- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「元請業者の決定」
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
工事内容、協力事項、工事工程の説明
元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席
「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
居住者からのクレーム処理状況の確認
その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
*工事期間中の問題点
住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
ベランダの工事の時は全て片付ける。
この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。
工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
おくと便利です。
*中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。
完成、引き渡し、書類整備
長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。
工事終了後の点検
竣工検査は足場を壊す前に行う。
工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
をしてもいいと思います。
専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。
定期点検・・・工事請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
この点検は、工事監理者の立ち会いのもとで施工会社が無償で行い、その内容につ
いては、管理組合が確認をします。
点検を実施する場合は、必ず各戸に対してアンケートを記入してもらい、不備な箇所の
補修や手直しをやってもらいます。基本的に無償です。実施計画を立てるのは理事長。
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
1年点検、2年点検(前回はこれだけでした。) 1年、2年
下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
鉄部塗装(剥離、発錆) 2年
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新
インターホーンの交換 火災警報器交換
高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。
外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等
消防設備の交換 給排水管(専有部分含む)
窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
玄関扉
給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ)
※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
塩ビ管自体が錆びることはありません。
その他
建替えをする場合、代替駐車場の確保ができません。
駐車場・・・駐車場の建替えは現実的には不可能なので部分工事で対応します。
窓ガラスの交換 厚さ5mm 900×1800 工事費込み価格1枚4万円程度
強化ガラスへの交換 複層ガラス(防犯ガラス)は1枚工事費込み6万円超)
長期修繕計画は分譲時は30年で計画します。しかしその中には大型設備(サッシ、玄
関扉、給排水管、エレベーター、高置水槽、屋内消火栓等)は含まれていません。
大規模主膳工事の外力を書き込みましたけど
是非参考にしてください。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
には床を解体しての工事となります。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
きます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
全戸室内の事前調査を始め室内工事日程の作成が大変です。理由は排水管の縦管は
全住居内を1本の配管が縦に貫通している為、この縦管
を更新する場合は、同時に行う必要があります。
その為、排水管更新工事の日には、縦列の全戸が数日間在宅している必要があります。
又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
るかが大きなウェイトをしめてきます。
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
ことになります。
水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
保険での対応もいずれできなくなってきます。
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。
その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。
参考例として、各戸が単独で配管工事をすれば1戸75万円の工事費が必要との見積もりを頂
いております。
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
鉄筋のかぶり厚は3cmです。
つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。
これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。
このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。
建物は100年でも持ちます。
しかし設備の維持保全をしなければ漏水とかが発生し
いずれスラム化していきます。
専有部分の配管を管理組合として工事をするという規定を
設けると共に修繕積立金の値上もしなければならなくなります。
限界マンションといわれるのは漏水対策が取れないマンションを
いいます。
究極の課題なんでしょうね。
「修繕積立金の適切な金額の必要性について」
共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。
現在の長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計
画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。
国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。
そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。
長期修繕計画書の作り方、建築士との検討会の
やり方が判らないと難しいかもしれませんが。
>>1531 匿名さん
こんな匿名掲示板じゃなくて
研究成果を発表したらいい。
http://www.kinki-mankan.com/seminar.html
いまからでも頼んだら15分くらいなら喋らせてくれますよ。今回はマンション管理士に合格した理事長が改革の体験談を発表しますね。
1日中書き込んでる暇なおじいさん?
理事長を任期満了で辞めても、組合員が無責任で新理事長が選ばれなければ、永遠に理事長の仕事を事実上続けなければならないのでしょうか。また、マンションを売却して組合員でなくなっても、そうなのでしょうか。困っています。
>>1533さん
久しぶりですね。元気でしたか。
私は相変わらずここで自分が調べたものを書き込んでいます。
質問とかもなく張り合いがないので淡々と今まで作成した資料を
ここに貼り付けているだけです。
セミナーはやったことありますし、今後も予定はあります。
大規模修繕工事の進め方、規約と各種細則の全面改正、管理組合・理事会
の3項目についてです。
たまには鋭い指摘を頂戴しますと又、やる気も出てくるんですけどね。
セミナーで弁護士への質問は事前に質問内容を連絡してないと
答えてくれないですよね。
それと質問以外のことを聞くとそれは別途事務所でお受けしますとの
返事で有料になるとのことですよ。
渡り廊下で繋がった建物なんですが、これは単棟型なのか団地型なのかで
揉めていたので司法書士に相談に行ったとき、各戸ごとに敷地の持分を
登記した方がいいけど、その場合は有料になりますといつたのには驚いたね。
マンションの区分所有法のことはご存知なかったですね。
>>1537 匿名さん
但し、他の組合員の不作為を攻めていくのは
弁護士でないと無理です。自力で引き受ける弁護士を探すのは困難ですからセミナーにきてきいてみるのをお勧めしますね。
>>1545 口コミ知りたいさん
アドバイスをありがとうございます。
マンション管理士のたわらさんですね。探してみます。
「他の組合員の不作為を攻め」なくても、暫定的な理事長としての責任から解放されるなら、それで十分なのですが。新理事長の選任を促す適法なプレッシャーを組合員にかけることができればよいのですが。
弁護士の無料相談会ではたいした相談はできません。
ややこしい相談になると弁護士も勉強しなければなりませんからね。
元々弁護士は区分所有法は勉強したことがないでしょうから。
標準管理規約も読んだことはないでしょうし。
>>1549さん
弁護士は甥っ子が去年弁護士になったんで、家にも時々遊びにきているよ。
地方の国立の法科大学院にいっていたんだど、3回目にようやく合格できたよ。
もしそこで落ちたら又、法科大学院に行かなければならなかったといっていたよ。
現在は新米弁護士さんだけど、毎日朝から晩まで仕事をしている。
100件ぐらいを担当させられているとのこと。
>>1550さん
情報提供しているのは、理事が勉強するためのものなので
おもしろいことはないでしょう。
批判やバトルの応酬があればおもしろい?
それにね、情報提供もボランティアと思っているんでね。
質問がなければ提供をし続けるよ。
昨年土地の相続をして、兄弟と分けたのだけど、その時所有権移転登記
を長男にしようとしたんだけど、法務局に提出するときは遺産分割協議書を
作成しなければならなかったので(兄は外国に出向)司法書士に相談したら
それらの書類を全て自分で作っていたので、そこまでできているのなら
司法書士に依頼する必要もないといわれました。20万円程度がいらなくて
すんだのだけど、所有権移転登記を兄一人にしたために、土地を売ったお金を
分ける時、兄から贈与とみなされ贈与税の申告をすることになりました。
みなさんも土地を売って兄弟で分ける時は、全員で所有権移転登記をしておくと
贈与税はいらなくて済みますよ。節税
ちなみに行政が買ってくれたので、所得税、不動産仲介手数料、測量代等全て
不要でした。
参考までに
「不動産売買手続きについて」
*所有権移転登記をするために
1)委任状をもらう・・・・印鑑証明書、抄本等
2)遺産分割協議書の作成・・・法務局へ提出 残りは各自で保管
*法務局への提出書類
1)登記申請書・・・これを一番上にして添付書類を作成する。書類は法務局
2)除籍謄本・・・生れてからの戸籍と除籍までの謄本
3)固定資産税の評価証明書・・・・「固定資産課税台帳登録価格
固定資産価格決定通知書
4)被相続人の住民票の除票又は権利証の写しが必要
5)登記事項証明書・・・ネットで検索してコピーする。
6)被相続人相続関係説明図・・・表を作成
7)委任状
8)各人の印鑑証明書
9)各人の戸籍抄本
10)遺産分割協議書 パソコンで作成
医者も弁護士も現在は複雑多岐になっていて、より専門性が
要求されるようになってきているからね。
建築士も同様、設計部門と監理部門がわかれているし。
おたくのまわりのレベルが低いだけなんだよw
まー、ひとりで頑張ってね。
セミナーなんてピンキリで一般論で話しても意味はあるまい。
相談してる広島の人はできれば来た方がいいと思われる。
たわらさんもわざわざ広島から呼んで発表されたことありますしね。
もっとも、すでにだいたいの答えは書いてあるかも。
何を知りたいのか分からないけど、知りたいことがあったら
質問すれば皆さんが答えてくれるでしょう。
質問するんだったら謙虚にならないとね。
ただの粗探しだけじゃ分らないことも解決しないとね。
弁護士に相談すればお金がかかるけどここなら無料だしね。
質問することがなかったら、情報提供されたものを
読むだけでいいでしょう。
知らないこともあるだろうし、忘れていることもあるでしょう。
繰り返し繰り返し勉強してないと、人間は忘れますからね。
次回のマルビルのセミナーはマンカン受かった理事長の体験談と管理士会顧問弁護士による大規模修繕の設計監理の法的性質についての解説である。
セミナーがいいんであれば出かけていって聞いたらいいのでは。
ここは匿名掲示板ですよ。
そんなに期待されてもねえ。
報酬が伴えば、それに対しては徹底して調査なり勉強をして答えるのが
当然でしょう。
セミナーに関しては聞いてないし、その内容に問題があるかどうかも
分らないでしょう。
大規模修繕工事のやり方は、それぞれのマンションによって違います。
修繕積立金の裕福度にもよりますしね。
その工事業者の選定の仕方、設計監理方式なのか責任施工方式なのか、
いろいろです。
当然管理会社主導ですすめられているか、管理組合主導ですすめられるのか
によっても違ってきます。
だから、一般論というか、理想に近いやり方を書き込んでいるんですよ。
>>1561
あなただけの掲示板ではありません。
あなたがダラダラと書き続ける事により
過去の質問等が埋もれてしまいます。
質問の回答でもないし議論でもなく
ただ自己満足でサーバーに負担をかけているだけ。
ブログで思う存分ご活躍くださいませ。
>>1567さん
過去の質問はもう解決したんでしょう。
それとも誰も答えてくれなかったのかな。
質問したものが全て答えが返ってくると思ったら大間違いですよ。
ここは匿名掲示板ですから。
ここのスレは動きが早いから、過去の質問の答えがされてないのだったら
又書き込むことですね。
質問があるんでしょう。皆さんが答えてくれますよ。
質問を私が全て答えるとはスレ主旨にも書いてないでしょう。
セミナーをしたのは、宮崎県都城市での一回こっきり・・・
「給排水管の更新・更生工事について」
建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
ら長寿命化を図っていかなければなりません。
特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
することは事実上不可能です。
しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
るというのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
てきます。
給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
際には床や背板を解体しての工事となります。
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
「更新工事とは」
配管そのものを新しいものに取り換える工法
給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
ることはあります。
例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。
「更生工事とは」
管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
ぎ古い配管を更生させる工事です。
一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
去することは困難を要します。
寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。
昭和60年代に管端防食継手が開発され、錆発生の問題が解消されました。
この管材を使用しているマンションは、30年~40年が更新時期の目安となります。
※異種金属接続部分については、電気腐食が発生し、管に穴を開ける要因となります。
管材については、給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管でそれぞれ違いがあります。
配管でいえば、ステンレス管や架橋ポリエチレン管、耐衝撃性塩ビ管等
給湯管は銅管から金属強化ホリエチレン管、排水管は排水用硬質塩ビ管等
参考になりましたか。
理事のみなさんしっかり勉強しましょう。
自己満足スレッド(;_;)/~~~
>>1580さん
そういうあなたも興味あるからここにきているんでしょう。
あなたは何をしにここにきたんですか。
質問?それとも情報収集?それとも質問に答えるため?なんとなく?
さてこの4つのどれに該当しているんでしょう。
それともそれ以外の目的のためにここにきているんですか。
>>1580さん
ここに書き込まれた情報の提供に関してはおもしろくはありませんが、
良く読むと勉強になりませんか。
知っているという方はスルーされても構いませんが、知らなかったり、
調べるのが面倒臭かったりする方だけが参考にすればいいんですよ。
今時こんな情報の提供をしているスレも珍しいでしょう。
是非、今まで書き込まれた情報を必要な部分だけ引き抜いて自分の
マンションの広報活動に使ってください。
マンション管理は理事の全員が関心を持ち知識や情報の活用をしなければ
いい管理はできませんよ。
>>1582さん
マンション管理をしていく中においては、組合員から指摘されることは
理事長にとっては屈辱かもしれませんね。
しかも正論であればあるほど、嫌だと感じるのかもしれません。
しかしそう思っているのは理事長だけであり、ほかの理事や組合員は
別に迷惑とも何とも思っていないと思いますよ。
正論を指摘したり、情報の提供をするのはクレーマーではありません。
組合員からの指摘や情報の提供には抵抗を感じるが、
第三者や自分から得た情報であれば、同じ内容であっても
捉え方が全く違ってきます。
人間なかなか素直にはなれないんですね。
プライドや面子が邪魔をするんでしょうね。
ここのスレに来る者はどういう理由なんでしょうね。
単なる気まぐれ?かもしれませんね。
スレタイはマンション管理士等に質問しようですから何か
質問があったんでしょうか。
それをせずにただ批判だけするのは何故なんでしょうか。
誰も何も質問していませんよ。
しかし世の中にはいろんな人がいますね。
匿名掲示板は真面目ではダメなのかな。
批判の応酬がないとおもしろくはないですけどね。
*個人賠償責任保険(居住者全員の日常生活の損害賠償を補償します)
風呂の水を溢れさせ階下の部屋に損害を与えた、給湯器が溢れ階下の部屋に損害を与えた、
トイレのみずが止まらず階下に損害を与えた、駐車場で駐車中の車に衝突をし損害を与えた、
デパートで買い物中商品を壊した等
但し自動車事故には支払われません。
*地震保険
地震保険は損害保険会社と国が共同で行っている為保険料はどこの保険会社と契約しても同じ
です。又必ず火災保険と一緒に契約することが条件となっています。
最近の当マンションの漏水事例でも、経年劣化や損害賠償額が大きい場合、又加害元の工事に
ついては十分な保険の補償はされていません。
個人で火災保険には加入されている方が殆どだと思いますので、漏水が起こった場合は、個人で
加入されている保険を是非確認してください。漏水特約が結ばれている場合もありますし、事故が起
こった場合調査員が調査にきますのでその調査員によってかなり保険金の支払いが影響されること
もありますので比較されることをお奨めします。
※漏水事故が起こった場合の問題点
屋上や壁、扉、窓、樋からの雨水の浸透による水漏れ(老朽化による水漏れ、クラックからの雨
水のしみ込みを含む)は保険金の支払い対象外となります。
専有部分の配管の劣化が原因で下階に漏水被害が出た場合は保険金は支払われませんので、
加害元と被害元との話し合いで決着をつけなければなりませんが、交渉不成立の場合は裁判で
決着をつけなければなりません。
共用部分の施設から損害を与えた場合、保険の適用がされなかった場合は、被害元と組合との
話し合いになります。
漏水がおこったら下階が迷惑します。
いくら損害賠償がされるといっても、その補修工事の時は在宅
しなければならなくなります。
工事費以外の保険金はおりませんからね。
ただ工事をしなければならないだけのことです。
工事費が保険適用分を上回ったら、被害元が負担するか、加害者と
話し会う必要がでてきます。
加害元が怖い方だったら泣き寝入りもあります。
↑匿名でスレ主ヅラをするafo
>>1595
なんで批判だけするんかな。
何が気にいらないのか分からないね。
質問はしない、情報提供すればそれはそれで批判。
たまにはマンションの住民が役に立つことを書いてみてはどうなの。
情報提供してある書き込みを読んでプラスになることはないのかな。
マンションの住民や理事でなければあまり関心はないだろうけどね。
↑平日昼間も土日も掲示板しか生きがいがないboke
午前中はデイトレと証券会社とのやり取りでパソコンの前に3時ごろまで
いるので、そのついでに書き込みをしているんだよ。
ただずっと株式状況だけをみている訳ではないんでね。
今からは外出だよ。
夜には帰ってくるけど、それから少し書き込みをするけどね。
ここのスレ数がふえるのが嫌なのかな?
自動更新株価ボードだけみているのも退屈だからね。
少しでも皆さんの役に立つ情報をながさないとね。
>>1602さん
ここは私が立てたスレですが、私物化はしていませんよ。
情報の提供や質問に答えているだけですが、何か問題がありますか。
質問がなければ情報の提供をしますが、質問があれば情報の提供は
しませんよ。
PART2同様、このスレを継続させているだけです。
↑タイトルにマンション管理士が入ってるから
関心を持つ人がいるだけで投稿が集まるのはこいつの手柄ではない。
afoすぎ。
マンション管理の実務経験はありますよ。
理事長、長期修繕計画時の建築士との交渉、規約改正専門委員会、
大規模修繕工事に関すること等ね。
ただマンション管理士としての営業活動はしていませんがね。
実務というのはそのことをいっているんでしょうね。
PART2のスレ主旨全文を読めばわかると思いますが、PART3は
それからマンション管理士等に変更しました。
PART2は私が立てたものではありませんが、成りすまし者がただ単に
1,000スレになったものを片っ端から新スレに移行したものです。
実質は私が作成したものを成りすまし者が新スレに移行させただけのことです。
以前はそういうスレが頻繁にありました。
現在は10,000スレでも問題がないので、新スレへの移行はできないようです。
PART3を立てたときも、一時は閉鎖されましたが、管理人さんに事情を説明して
PART3を復活させていただきました。
ここのスレはスレ主旨全文にあるとおりですが、質問がなければ情報提供をして
質問がくるまではこのスレの継続のためにやっています。
当然質問に対しても、私が全て答えるものではありません。
全員でここのスレを盛り立ててくれればと思っています。
↑匿名でなりすましもくそもあるまいw
どちらにしても、過去のいきさつは大した問題ではありません。
問題はマンション管理をいかにスムーズに又問題があればいかに
それを解決するかだと思います。
そのためには皆さんの知恵と知識が必要なのです。
↑オタクがいつも荒らしてると思うよ
オタクの修繕工事ネタ連投で、広島の人のまじめな質問は埋没したしねw
>>1615さん
ただ自分の考えを述べているだけですよ。
間違っているかもしれません。だから皆さんがそれを指摘することによって
正論に導かれていくんです。
マンション管理士で営業活動をしている方はここにはきませんよ。
だったら質問しても答えるのは素人ということになるんでは。
素人が答えてはだめというのなら、広島の方の質問は誰も答える
ことはできなかったんでしょう。
人の批判だけしていては何のプラスにもなりませんよ。
匿名掲示板で質問して、それに答えるのはプロでなければだめというのは
おかしいんじゃないの。
別に報酬をもらっている訳でもなし。
だったら営業をしているマンション管理士にお金を払って相談にいけばいいんじゃないの。
ここは素人が答える匿名掲示板ですよ。
建築士であろうが弁護士であろうがマン管士であろうが匿名であり、報酬を
伴わない単なる質問だからねえ。
それに対して期待しすぎるのも変ですしね。
みんな人の批判には積極的だけど、書き込まれたことに対しての自分の
考え等の書き込みはしないんだね。
何故より良いマンション管理をしていくための情報に対して批判するんだろう。
マンションの住民が勉強していくことは大切なことなんだけどね。
マンコミュも既に2,000ものスレが立ち上げられているが
殆どは消滅してしまっている。
何故だか分りますか。
スレ主がいなくなったからですよ。
無責任にスレ立をして後は知らないというスタンスなんですよね。
いくら志をもってスレ立をしても、情報提供なりの仕掛けを
しないとスレは成立しません。
特に継続性を保つためには必要不可欠です。
修繕積立金が足りません。
お金を借りるのは銀行がいいのか、それとも住宅支援機構がいいのか判りません。
値上をしようにも年金生活者が多く難しい状況です。しかし、建物にはひびがはいっているし屋上防水を
しなければ漏水がとまらないといわれています。築35年のたてものです。大規模工事はいままでやってません。
困っています。滞納金も結構あります。
*フルメンテナンス契約
フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。
*POG契約
P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。
しかし新築時はPOG契約をしていて、築古になったらフルメンテの契約は
あまいですよね。
そうなったら大手メーカーは契約しないでしょう。
エレベーターの更新工事の場合は、基盤だけの交換で
いいのではないでしょうか。
巻ロープについてはフルメンテの範疇ですから。
古いエレベーターに乗ると怖いですよね。
ガタガタと音がするし、場合によってはドアが完全に閉まらないとか。
段差ができていたりとね。
しかし動くことは動くしそれでもいいんじゃない。
ただ怖いのはこわいけどね。
あなたはコメントしないんですか。
エレベーターの情報勉強になったでしょう。
知らないことは素直に受け止め勉強すればいいんですよ。
PART2は誰も答える者がいませんでしょう。
自分では質問はしないのに、情報提供者に対しては批判をする。
批判や煽りがなければおもしろくないんだろうが。
そういう者は2chanがむいていると思うよ。
所詮顔の見えない匿名掲示板だしな。
理事会でも、理事長は知識や発言力のある理事は疎んじたくなる。
ましていわんや理事会を牛耳っている理事長が、一般組合員から
指摘されるようなことはプライドが許さないということになる。
難しいことですね。
だって人間なんだもん。
人間は考える動物だからね。
イ.「管理費の値上について」
管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~
4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。
*管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ
固定経費に準ずるものが中心です。
ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を
もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。
*支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
*まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
これに対して、2%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合)
管理組合が区分所有者から徴収した修繕積立金を建て替えや
解体費用に使うことはできるのでしょうか。
建物の建て替えは現在の建物を取り壊して新たな建物を建築することになりますので、
建物の管理には含まれない事項ですし、区分所有者の中には反対する者もいる場合が
ありますから、修繕積立金を建て替えの費用に直接充てるのは相当でないと考えられると
法務省民事局参事官の吉田氏は解説しています。
管理組合は建物およびその敷地等の管理を行うための団体であり、共用部分
及び敷地等の管理を行うための費用を区分所有者から徴収することができます。
建物の建て替えは実感がないですよね。
せいぜい大規模修繕工事どまりでしょう。
しかしここにくる方の殆どは理事長の経験がないのでしょうね。
理事の経験のある方であればもっと工事には関心がある筈ですから。
ではどういった方がここにきているんでしょう。
建替えは非常にハードルが高く、耐震基準以降のマンションでの建て替えは
ほぼ不可能に近いものとなっています。問題は配管だけとなっています。
建替えの実施事例としては、阪神淡路大震災での建て替え108件、それ以外
の建て替えは69件しかありません。
その69件に関しては、耐震基準の問題も含め配管の問題もありました。
小規模マンションの場合、理事会と自治会の役員が混同しており、
マンション管理についての規約や法律についても疎いところがあるので
常識では考えられないことがおこる場合もままあります。
それに管理会社主導というか丸投げのところも多いようです。
ここへの書き込みはパソコンよりスマホの方が多いんだろうね。
殆どがスマホでしょう。
家にいる訳にはいかないしね。
ペットを飼っている者がいた場合の注意はどうされていますか。
管理規約違反ですので理事会が動かなければならない筈ですが
刑事犯゛に掲示するだけですので改善がされません。
ペットの対応策としては、うちの場合も掲示板に掲示するだけで
直接抗議に理事会がうごくことはありません。
以前は、理事長と管理会社とで違反宅に伺い注意したこともあったようです。
ペット、騒音、ゴミの分別、集合住宅に住んでいる以上
避けて通れない問題です。
あまり気にしないことですね。
「給排水管の管材について」
*排水管
塩ビ管
軽量で施工性が良く、錆びにくくて安いというのが特徴です。
耐用年数は、40年以上といわれていますが、継手部分の交換は必要となります。
VP管(水道用硬質塩化ビニル管 肉厚であらゆる排水設備に使用されます。
VU管 主に排水用として使用されます。こちらの方が主流です。
塩ビ管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 給水管
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 HTVP 給湯管
塩ビライニング管…鋼管の内側に塩ビ管(ブラスティック)をライニングしている管
昔は亜鉛メッキが使われていました。
水道用硬質塩ビライニング鋼管 給水管
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 給湯管
ステンレス管(水道用ステンレス鋼管) 給水、給湯管
耐久性、耐食性、耐熱性に優れています。
合成樹脂管
架橋ポリエチレン管 給水、給湯管
ポリプデン管 給水、給湯管
※耐用年数
塩ビ管、ライニング鋼管 25年
銅管 30年
ステンレス管 40年
但し、この寿命はステンレス管そのものの寿命ではなく、継手に使用されるゴム
パッキンの寿命のことです。
塩ビ管の管材をつかっているマンションの場合は
継手部分の交換だけでいいと思います。
但し工事は大変です。
専有部分の配管で塩ビ管を使用しているところは
交換した方がいいでしょう。
永遠に不滅です、はないでしょうから。
専有部分の配管は各区分所有者の責任と負担で
行うようになっています。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
専有部分の配管の問題は奥が深い。
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。
スマホから書き込みをすれば初心者マークが
つくんですか。
どうやらそうらしいね。
※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて蛇口まで管をひっぱっています。
劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
塩ビ管自体が錆びることはありません。
共用部分の縦管は塩ビ管を使用していれば錆びることはないのですが、
継手部分からの漏水は発生します。
故に工事は必要になるのですが、それをやるとなると背板を外したり、床を
剥がしたり養生も必要になります。
そして縦階は一斉に工事をしなければなりません。
当然在宅が必要になり、その調整が大変です。
仮設トイレも準備しなければならないでしょう。
共用部分、専有部分の配管の工事はいつかやらなければならないのですが、
皆さん無関心ですよね。
その時がくれば慌てることになると思いますが、その時は積立金がなく実際
工事をすることは不可能でしょう。
借り入れでやるとかノー天気なことをいっているようでは到底その工事は
できません。
漏水のオンパレードでスラム化するただけでしょう。
大規模修繕工事だけしていればいいと思っている住民が多いですからね。
室内に電気温水器が設置されている場合はどうすればいいでしょうか。?
その温水器が共用部分なのか専有部分なのかによって
対応が違います。
専有部分の場合は、規約に規定がなければ当然各区分所有者の
責任と負担で行わなければならないでしょう。
しかし、全員が更新工事ができる訳ではないですから、管理組合として
一斉に工事が出来るように規約の改正をしておくことも大切なことです。
それと同時にその費用分については値上げをしなければならないでしょう。
早めにそれを見越して値上げをしておけば、少ない値上げで済みますが
切羽詰って工事をするとなると借り入れをして積立金から返済をしなければ
ならなくなります。
10年返済となるでしょうから、その借入額を住民の数で割り、10年で
割れば大体の値上げ額が算出されるでしょう。金利分はみていません。
その場合、先行工事者に対するフォローも規約で規定しておかないと、
公平でなくなりますから、それも考慮すべきです。
電気温水器の扱いは難しいですね。
専有部分でも各戸の対応が難しいでしょうから。
専有部分の配管についての書き込みがありますが、ここには理事等は
いないんでしょうね。
理事であれば関心を持つのが普通ですからね。
どこのスレもみんな管理会社のフロントが書き込んでいるんでしょうね。
マンションに住んだことがない者ということはその実務経験がないということです。
理事も任期が過ぎればただの一般組合員。
理事を離れたら組合の出来事には積極的に協力するんでしょうね。
大規模修繕工事以外の大型設備の更新工事には
エレベーター、給水設備、配管、玄関扉、サッシ等があります。
又投稿の仕方が変わったね。
理事は2年任期で理事会は月に1回開催。再選不可
大型工事等に関しては、理事会だけで対応するのではなく、専門委員会で
検討したものを理事会に提案するというのがいいですね。
理事会は当然管理組合主導で行う。
それだけの人材がいるマンションは少ないようです。
又、マンション管理に関心を持つものもそんなに多くはありません。
小規模マンションより大規模マンションの方が人材がいるのは
確率論からいっても当然のことです。
玄関扉の交換は予定にはいっていますか。
「玄関扉の更新工事について」
大規模修繕工事後に予定されている工事としては、玄関扉、エレベーター、専有部分の配管、
高置水槽の大型設備の工事が第3回目の大規模修繕工事までに計画されています。
高経年マンションの再生方法には建て替えと改修の選択肢がありますが、そのうち建替えに関
しては経済状況や合意形成の難しさからハードルは高いものとなっています。
そこで今ある建物を適切に維持管理し建物の長寿命化を目指し、改修をマンションの再生として
考える組合が多くなってきています。
*玄関扉の更新工事について
「カバー工法」
カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法
です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
価格は機能性、グレードで決まります。
※玄関ドアは共用部分ですので、区分所有者が勝手に交換等をすることはできません。
やるとしたら各戸負担となります。
又、管理組合として一斉に交換をする場合、先行工事者に対しての費用負担については配管
の更新工事と違って管理組合が負担することはないと思っています。理由としては、外観を統一
するために、全交換するのがベターと思われます。
玄関扉の蝶つがいの交換は管理組合の責任と負担で
おこなうのですか。
専用使用権のある共用部分の管理となりますが。
一般の管理組合の規約では、専用使用権のある共用部分の管理は
各区分所有者の責任と負担となっているでしょう。
しかし、運用面ではインターホンや熱感知器等が管理費から支出されている
マンションも多いと思います。
特にインターホンの補修工事についてはそれが多いのでは。
*AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
とのこと。
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
警報機つきの収納庫で保管されている。
消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
(6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
※経費
自治体が補助をしている市町村もあります。
使用しなくても、取替費用はかかります。
◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。
もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。
AEDはない方がいいと思います。
あるといろいろ面倒なことがありますので。
AEDに頼らず消防署への電話が一番です。
10分ぐらいで到着します。
AEDは装着するまでに20分ぐらいかかりますよ。
それまでは人手があれば、心臓マッサージをしなければなりません。
救急車がきた場合のオートロックの解除や玄関のカギを解除する者も
必要です。
まず電話。
それから心臓マッサージです。
隣りの者にAEDを取りに行ってもらいます。(又は子供に)
AEDを取りにいって帰ってくるまでどれぐらいかかりますか。
それからAEDの扱いができればいいですが、それに手間どっていると
直ぐ20分はかかります。
そうこうしていれば救急車が到着します。それを早く家の中に導くことの
方が大切です。
AEDに関してはこれで終わりとします。
宅配ボックスとは、宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に、一時的にその配達
した荷物を保管しておくロッカーです。但し、宅配業者に連絡しておくことが必要です。
普及状況
共働きにより昼間宅配物の受取が困難な世帯が増加した上に、ネットショッピング等の
通販の普及により宅配物の増加が重なりニーズが高まっている。
東京での普及率が高く、西日本はまだ低い状況ではある。
メリット
*不在時いつでも荷物が受け取れる。不在時の再配達がなくなる。
*玄関先での荷物の受け渡しが不要となり、セキュリティ・プライバシーが安心。
*ボックスを無人で管理できる。(荷物の保管時間や履歴等が常時確認できる)
パソコンや携帯電話へメール通知のサービスができる。
デメリット
*導入費用が必要になる。ボックス台数の数により金額が変わる。
*管理員経費がアップする。
*毎月のメンテナンス費用(電気代等)が必要。 5,000円程度。
*5年おきに5万程度(ボックスの台数により増減)の修理費用が発生する。
郵政省からの謝礼金がでる。
平成8年以降の設置に対して、1ボックスあたり2,000円。
宅配ボックスに入れることが禁止されている商品
チルド便(冷蔵ボックスのあるロッカーもある)
生もの(冷蔵ボックスのあるものもある)
書留郵便
代金引換郵便
宅配ボックス(機械式)・・・オプションはつけられます。
ダイヤル錠等の錠前により扉の施解錠を行うロッカーのこと。
操作方法
宅配ボックスのそれぞれの箱の扉に4桁のダイヤルがある。配達員は荷物を入れ
ダイヤルを任意の番号に合わせてこれを暗証番号とし、暗証番号と箱番号を不在
通知書に記入して郵便受けに投函する。
受取人は、ダイヤルを暗証番号にあわせることで扉を開き受取ができる。
メリット・・・操作が単純でわかりやすい。
デメリット・・・暗証番号を記入した不在通知書が第三者に読まれたり盗まれる可能性
などセキュリティ性で劣る面がある。
電気式コンピーューター制御方式・・・オプションはつけられます。
マイコン等を利用して電気的に扉の施解錠を行うロッカーのこと。
操作方法
液晶の表示や操作パネルがあり、操作パネルや音声で案内される手順に従って荷物
を入れる。暗証番号の設定を必要とせず、居住者に予め配布されている磁気カード又は
非接触キーで扉を開き受け取りができるシステムが多い。
メリット・・・非接触キーによる受取や操作履歴の記録などダイヤル式に比べセキュリティ
性が高い。
デメリット・・・電気代や磁気カード発行費用などの維持コストがかかる。
基礎知識として必要なことを調べました。後は、資料を取り寄せたり、他マンションで導入
されている意見を聞く必要があります。必要台数や機種等。
又、導入しているマンションでの活用状況やトラブル等も調査しておく必要があります。
但し、経費的には保存行為を上回る金額となるため、導入するとしたら、次期総会にかける
必要があります。
一部情報が古いものもあるかと思いますが、その点は
ご了承ください。
宅配ボックスを個人用のボックスとして活用している者も
いるからね。
○○号室のだれだれさんへ何を入れておきましたので食べて
下さいとか。
しかし宅配ボックスはあった方がマンションのグレードは
高いような気がするけどね。
しかし、高齢化時代重い水物等ボックスまで取りに行くのは出来ないよ。
まあ隣人に助けを借りるということになると思いますが。
それも着の身着のままでは駆けつけてくれないでしょうね。
マバシャマ姿でエレベーターに乗ってAEDを取りにいくのも
嫌でしょうしね。
それより救急車と心臓マッサージが優先です。
皆さん方の築では杞憂厩舎は何分ぐらいで到着しますか。
私どもの地区では15分と消防署はいっています。
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
*法人税
年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。
※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。
国税局(税務署含む)はマンション調査より、マンション大規模修繕工事の設計事務所や工事施工会社を優先査察し多額のバックリベートに対し課税強化をしてもらいたい。
>>1700さん
そうですよね。
マンションの脱税というものは僅かなものです。空き駐車場を外部の者に
貸し出すぐらいは大目にみてもいいと思います。
それに個人の所得になるのではなく、マンションの管理のためにやるのですから。
巨悪は眠らせないというマルサであって欲しいですね。
空き駐車場問題で指摘されたのは大阪税務署でしたよね。
それを期に全国で空き駐車場対策がとられ、規約の
改正が行われました。
皆さん方のマンションの監視カメラは買い取りですか、それともリースですか。
買い取った方がプラスではあるのですが、10年とか15年経過しますと、型が
古くなり機能も最新のものと比べると劣ります。
修理代については大した金額にはなりませんが。
しかし買い取りだといつか買い替えをしなければなりません。
うちの場合は20台近くありますのでその額は大きなものとなりますが、長期修繕計画
では予定していません。
監視カメラはレンタルがいいのか買い取りがいいのか
ということですよね。
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式 1基当たり25万円前後
カメラ○台 モニター テープ式の記録装置 センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。
あまり税務署をなめていると、みせしめにどこかのマンションが
摘発を受けるよ。
特に大型マンションや駐車場をいっぱいもっているとこは気を
つけるべき。
しかし現実的には駐車場の外部貸し出しは考えられず
駐車場不足の方が問題でしょう。
しかし現在は空き駐車場の問題は下火になりました。
大阪のマンションが摘発されたときは全国的に脚光を
浴びましたけどね。
空き駐車場対策としては、規約に明確に規定を設けて
おかなければならないでしょう。
例え必要はないと思ってもいざというときのために、
規約で規定しておけばいいだけのことですから。
民泊禁止の規約も同じことです。
民泊で困っているマンションはないですか。
あったら事例を教えてください。
民泊問題については詳しいですよ。
うちのマンションでは民泊禁止の規定を設けてありますよ。
民泊の規約改正を後日掲載します。
昨日は友達と飲みに出て、3時ごろまで飲んでたので
今おきました。
標準管理規約の改正
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
ブル防止がその目的です。
予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
規約の改正は難しくなります。
というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
ければならないとなっているからです。
※補足事項
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
標準管理規約現行第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
標準管理規約改定分
又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規約を設けた場合
(規約に特定民泊に関する可否の規定がない場合)は承認可の場合は特定民泊の対象になると
しています。
但し、特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、住宅として
使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区
民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
要するに第2項があれば3項は不要との解釈だと思われます。
国家戦略特区に指定された場合は、営業日数の上限はありません。全国民泊の場合は、年間
180日を営業日数の上限としています。
②民泊を両方共禁止する場合
第12条
1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
ならない。
2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
分譲マンションにとって民泊禁止の規約の良否は
組合内部で議論するべきです。
マンションの事情によったら民泊OKのほうが良
い場合もあります。
第3条(届出)
1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
とができる。
第13条(標識の掲示) 共用部分への看板・標識は禁止
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
る様式の標識を掲げなければならない。
第2条(定義)
この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外
の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・
厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。
2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい
営業形態です。
既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。
2018年6月 施行
2017年3月 届出開始
①住宅宿泊事業者(区分所有者)
届け出が必要。
管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。
②住宅宿泊管理業者
③住宅宿泊仲介業者
宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
インターネットなどの民泊仲介業者をいう。
住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為
※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。
住宅宿泊扱いということ。
区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊
や滞在の用途として貸与してはならない。
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
承認がなければ規約は成立しませんから。
一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。
NPO連合会やマンション管理士会もこれは広報して
マンションに働きかけるべきです。Sさん頑張ってください。
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
承認がなければ規約は成立しませんから。
一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。
マンションで民泊をする場合は、分りやすいところに看板を設置
しなければならないとなっています。
これが救いですよね。
マンションの共用部分には看板等を設置してはいけないことになって
いますから。
それができなければ民泊の許可がおりませんから。
もしすでに民泊が行われているマンションがあるならば、
この看板設置の了解をしていなければこれを理由に行政に
働きかけで民泊許可の取り消しをすればいいと思います。
スラム化するくらいなら民泊で稼いだ方が良いの下は無いですか。?
スラム化するマンションはごくごく一部のマンションですよ。
殆どのマンションは建物設備の維持保全に努めています。
民泊のマンションの場合、中国人や韓国人がエントランスに
群れになっていたら迷惑でしょう。
隣りの部屋が民泊の場合、騒音とかはどうやって注意しますか。
情報提供されたものは是非素直に参考にしてください。
こういった情報の提供はあまりありませんから。
韓国人だからと言ってマナーが悪いと決めつけるのはどうでしょうか。
民泊ではないが内のマンションにも韓国人等が住んでいますけど、
すこぶるマナーはいいです。民泊する人間も同じでしょう、日本のマ
ンションでもマナーの悪い住民が問題になっているでしょう。
民泊が悪いといった独善的な考えは改めるべきでしょう。
あなたの考えが最善です。
しかし民泊許可となってエントランスにたむろされたら
あまりいい気はしないでしょう。
子供もいますからね。
エントランスにたむろされたり、騒音やごみの分別が
気にならない方は民泊禁止の規約を規定することは
ありません。
あくまで一般論を述べているだけですから。
エントランスに屯するのは何処のマンションでも
起こりえる問題です。
そのような事が発生したら管理会社、組合役員、
自治会役員が協力して改善を要求及び指導をす
れば済む事です。
文化の違いをお互い理解しあえるように努力し
なければなりません。
騒音やごみの分別が目茶苦茶だった場合指導をすれば
いいといっても、一見客だから難しいでしょう。
それに自治会はマンション管理には関係ないと思いますよ。
うちの場合はトラブル防止のため規約で民泊禁止にしてあり
ますから安心ですけどね。
勘違いしないで下さい。民泊を受け入れている訳ではありませんよ。
マンションにも色々な事情は異なります。
私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。
マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
にも関係してきます。
例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
ばできると思いますが、
仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
して対応すればいいにではないでしょうか。
マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに
すぎません。
民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが
どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か
階下の者がせざるをえません。
ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の
しようがありません。
その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意
事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。
そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した
方がいいのではと思っています。
しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを
認識した中で対応すべきだと思います。
何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。
まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
ところの方が多いと思います。
いかに無関心なのかが分りません。
だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・
真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。
うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。
自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。
逆もあります。
質問です
店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。
規約には専有部分の割合になっていますが、
店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です
住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。
不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導
で40年間変わらないそうです。
規約の説明をしても理解してくれません。
>>1746
有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に
風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、
その注意はだれがしますか。
>>1745さん
40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が
あるんでしょうか。
規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって
いるのなら、当然そうすべきです。
共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが
その費用は当然負担しなければならなくなっています。
管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを
管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。
一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを
管理会社に確認されたらいかがでしょうか。
契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。
そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します
といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。
従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。
規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
何か規定集があるんではないですか。
民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
トラブルは発生しないでしょう。
住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも
ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の
方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。
民泊禁止賛成
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。
マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
低下は防げます。
やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。
それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。
使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を
行うべきです。
各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、
全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者
及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。
教えてください、
規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
おられましたら、書き込みをお願いします。
私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない
分野については調べていませんので。
マンコミュのスレ数は1114とのこと。
すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。
工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
いいのか、それとも公募がいいんだろうか。
全て管理会社に任せればいい
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
困りますよね。
その対応策は取られていますか。
勿論管理会社がやる場合もありますし。
輪番制の理事の場合、理事会は管理会社主導で進められるのは
仕方ないことでしょうね。
現役世代としては、会社の仕事が忙しいのでマンション管理には
タッチしていない方が殆どでしょうから。
それに積立金の使い方が少々荒いとか業者主導ですすめられたと
しても、金額的には大したことではないですしね。
私も現役の頃は総会にも1度も出席したことも理事を
やったこともありませんでした。
管理費等がいくらとか工事費云々は全くわれ関せず
でした。
そんなものでしょうね。
理事会はヘツドさえしっかりしていればうまく運営できますよ。
その一人の理事長の選任を誤らないことですね。
役員の選任方法を絶えずいじくりまわしているマンションは
多いでしょう。悪徳組合員を排除する役員選任方法は無いでしょうか。
輪番制でも悪徳組合員が理事になることはあります。
その場合、理事長とかの役員の改選時に理事長に立候補される方は
おられませんかといった時に、すぐ理事長の推薦をすれば他の者は
反対できないんじゃないでしょうか。
当然二人の間では話し会っていなければ、推薦されても断られたら
どうしようもありませんから。
殆どの方は理事長にはなりたくないのが普通ですからね。
理事会は理事長如何によって大きく変わります。
正当派の理事長がいるといいですね。
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。
12日はマンション管理士更新講習の日。
専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。
明日はマンション管理士更新講習の日だね。
9時から5時までは長い。
1767 匿名さん 22時間前
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
1716さん
私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
の壁に囲まれた一室に設置されています。
築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
使用していて、
破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。
今日はマンション管理士更新講習日
現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
お答えします
昨日旅行から帰ってきました。
又正常に戻ります。
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
>>1771さん
さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。
技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。
電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
やっているのですかね。
NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。
現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
あるんですか。
高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
いいんではないですか。
大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。
1775 匿名さん 1日前
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
1776 匿名さん 1日前
>>1771さん
さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
1777 匿名さん 1日前
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。
1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。
参考にいたします。
マンション管理は区分所有者のみなさんのための
サービスなんですよね。
フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。
漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
同時に解決するのがいいと思います。
温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
そのものすごさは理解できないでしょう。
漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
在宅とかもあり何のメリットもありません。
それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
なります。
温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
ならないでしょうね。
事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。
温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。
電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
います。
温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。
https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/
一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
お願い致します。
災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
*理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
できる。
*上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。
標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。
理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html
1794 匿名さん
管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
国としては取り扱わないとして没にした。
最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。
国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
す。
管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。
10763 匿名さん 4分前
勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。
※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。
勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
できますよ。
行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。
NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
それをみればすぐわかると思います。
一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
ただきたい。
各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
揚げてください。
該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね。
弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
合連合会、(管理組合含み)でしょう。
理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。
弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。
希望者があれな若いボランテアは拒みません。
1802 匿名さん 12時間前
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね
マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
ませんからね。
だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。
マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?
私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
しているので資格取得までの過程をよく知っています。
今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。
マンション管理での裁判等は殆どありません。
弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
殆どいないでしょう。
経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。
マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
を問われます。
ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
思うのですが、皆さんいかがですか。
芸能界は甘いですからね。
何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。
弁護士の力は大したものですよ。
しかしオールマイティではありません。
買い被ってはだめでしょう。
区分所有法49条
3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
ではありませんか。下記事項が理解できません。
3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
>区分所有法第49条第3項・・・・特別法
>理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
>これで配偶者の方も理事になれます。
区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
定めているのであって、理事の行為の委任について、
規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
委任することができる旨を定めることはできない。
(※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
同様の規定を置いている。
第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。
削除依頼
参考になる!
投稿する
4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
>>3
前スレの>>1237は、
管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
削除依頼
参考になる!
投稿する
5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
>>4 さん
投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
ところで、「理事の代理行為の委任」は、
「区分所有法第49条第3項」ではなく、
「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
この旨もマンション管理士の回答ですが、
本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。
10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
>>9
>質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。
区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
・第49条第3項
・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
(要確認:第4項および第5項)
・第49条の三
・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
委任することができる。
いずれも強行規定です。
削除依頼
参考になる!
投稿する
11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
>いずれも強行規定です。
そうなんですかね?
少し勘違いされていませんか?
私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
規約に規定しておくことが必要です。
全国の殆どのマンションの理事会では、規約に基づいて理事の
代理出席や配偶者の理事の就任が行われています。
マンション管理士の資格は取っただけであり、殆どの者はそれを士業として
やっているのではないでしょう。
管理会社に勤務しているのであれば、プロといえますが、ただ単に資格を取った者
はそれ以降勉強することもないでしょうから、進歩はありません。
それが普通ですよ。
それに受験勉強したものは時の経過とともに忘れますよ。
分らない時に調べる術は分っていますが。
学生時代に第二外国語にドイツ語を選択しましたが、もし
手紙とかがくれば辞典があれば何とか訳すこともできるのと
同じことです。
00(県、都道府県)マンション管理士会は何をする会ですか。?
マンション管理士会は、マンション管理士の団体で会費を徴収して
運営されています。
マンション管理に対する相談(有料)を行っています。
マン管の資格保有者が全て加入している訳ではありません。
マン管士としての仕事をしようと思わない者は加入していません。
NPO法人は、ボランティアですから当然相談料は無料です。
うちの00(県、都道府県)マンション管理士会は、
NPO法人ではなく一般社団法人ですが、違いがあるのでしょうか。
NPO法人と一般社団の違いを開設できるマンション管理士は
存在しないのでしょうか。?
日管連の設立
マンション管理士会の全国組織である「日本マンション管理士会連合会」(日管連)は、平成19年12月10日発足いたしました。その後、一般社団法人化し現在に至っております事業
日管連は、会員会(各都道府県のマンション管理士会)の連絡調整のほか、国及び関係団体との連携、協力などにより、会員会の活動を支援し、マンション管理士支援制度の普及、周知を通じてマンション管理の適正化に資することを目的としています。
主な事業は以下のとおりです。
会員会の指導、支援及び連絡調整
会員会所属マンション管理士の日管連への登録
研修
マンション管理士賠償責任保険への加入手続き
会報の編集及び発行
広報活動
情報の公開
活動
日管連の会員会は全国に41会あり、会員会の倫理規定を定め、会員会に所属するマンション管理士(日管連の登録マンション管理士)への支援を会員会を通じて行っております
この組織とNPO法人マンション管理組合連合会とは
別物です。
どちらかというと、敵対関係にあるかもしれません。
日管連の会員は全てマンション管理士の資格所有者ですが、
NPO法人にはマン管の資格保有者は少ないようです。
NPOは単なるボランティア活動であり、日管連は有償での
相談をすることによって、マン管士の育成をしようとする
団体ですからね。
NPO法人は「全管連NPO法人全国マンション管理組合連合会」が
元締めとなっています。
それを検索すればよくわかると思います。
NPO法人の場合、そこの理事は各マンションの理事長経験者が
中心になっていますので、マンション管理のプロとはいえないでしょう。
マン管の有資格者は殆どいないと思います。
建物設備とか法律(裁判)とかが絡むものは、NPO法人の顧問弁護士
とか顧問建築士が担当することになりますが、当然有料となります。
簡単な相談であれば、理事長経験のある理事が答えてくれると思います。
一般社団法人マンション管理士会では管理組合に対して
営業活動はしてはいけないのでしょうか。?
相談があれば、まずNPOで相談をし、それで解決しなければマンション管理士会
へと段階的にすすめてもいいかもですね。
NPOは無償ですから。
しかし、NPOも賛助会員や顧問弁護士を抱えていますから、そちらの出番と
なるようにするでしょうね。
相談内容にもよりますが、マンション管理士会はプロ集団ですから
少々お金はかかりますが、そちらに相談した方がいいでしょう。
無料法律相談もNPOはやってますが、単純な相談と回答しか
しませんし、それ以上のこととなると法律事務所での別途の相談と
なりそれは有料になります。それにはNPOはタッチしませんしね。
NPO法人はまだまだ少ないですからね。
専門家がいないので活動自体が難しいのだと思います。
ただの理事長経験者の理事の場合、各マンションの理事長からの質問には
なかなか答えられないと思いますし、質問もしたくないでしょうしね。
管理委託契約 出納業務
・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
金銭(以下「管理費等」という。)の収納
・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先
に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
る。
甲・・・・管理組合
乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
1835 匿名さん 27分前
管理委託契約 出納業務
・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
金銭(以下「管理費等」という。)の収納
・甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金口座振
替の方法によるものとし、原則として、甲の組合員が乙の指定する
金融機関に各自口座を設け、毎月27日に、甲が組合員の口座から
乙の収納口座に収納する方法により行う。
・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先
に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
る。
甲・・・・管理組合
乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
財産の分別管理で適正化法で施行された通りですね。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
良く読んで下さい。実質的には分別管理にはなっていない。
管理会社の倒産等による場合は保障機構に加入していれば
保障されるでしょう。
問題は組合員の管理費等を管理会社乙の口座で収納している
事が問題です。
その後に、印鑑と通帳の保管者を分別するだけが分別管理です。
組合員の管理費等の約一カ月分が管理会社の口座に保管されて
居るので、この時点では分別管理ではない。用心すること。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
管理会社の収納口座に管理費等を収納することは可能です。
但し、保険が必要です。
※管理業者
保管口座又は収納・保管口座の印鑑・カード・それに関するものを保管することは
できない。以前は、印鑑と通帳の同時保管はだめとなっていた。
※収納口座については、管理会社は通帳、管理組合は印鑑の保管
但し、1ヶ月の保険が必要(法律で義務付けられている)
※管理会社は、毎月、会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日
までに当該書面を管理者等に交付しなければならない。
適正化法が改正になり、財産の分別管理が変更になった時は
一生懸命勉強したんですが、だいぶ忘れてしまいました。
私のマンションでは適正に運用されていますので、それ以降は
関心もなかったものですから。
管理費等保障委託契約約款には倒産等の場合の補償です。
組合員の管理費等の全てを例え短期間とはいえ、管
理会社の口座で徴収し保管する事は、管理会社の印鑑で自由
に出納できるので分別管理の意味がないと言っているのです。
ペーパー管理士では実務経験不足ですから、
こら辺に対する疑念がわかない。だから、騙されるのです。
管理会社の収納口座に入っているのは1ヶ月以内ですよ。
その間は保険で補償されていますから別に問題はないのと違いますか。
管理会社の収納口座ですから印鑑も通帳も管理会社が管理するのは
当たり前でしょう。
財産の分別管理が発表された内容を良く読んでみると分りますよ。
管理会社の収納口座が信用ならないというのなら、イ方式を
採用すればいいのではないですか。
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安全性を最重視すべきです。
ペイオフ
1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。 ペイオフ対象外金融機関
住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)
*結露が出ると
かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる
*発生する場所
寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
お風呂に重曹で一石三鳥!
掃除に重曹を使うのはポピュラーになりましたが、入浴剤代わりにお風呂に入れて
も大活躍。
汗や汚れをすっきり落としてくれるのは勿論、気になるニオイを抑えてくれる効果もあります。
お風呂掃除もスポンジでこするだけで簡単に落ちます。入れる量の目安は、浴槽 に2分の1カップほどです。
包丁いらず!トマトの簡単皮むき
トマトを買ってきたら、そのまま冷凍庫に入れて凍らせます。
冷凍庫から凍ったトマトを取り出して、あとは水をかければオーケー。
面白いように、スルスルと皮がむけます。
凍っているから、汁が飛び出ることもありません。湯むきよりずっと簡単で、しかも きれいに皮がむけます。
便秘対策(薬に頼らず、自然に便秘を解消するには)
朝起きてすぐ冷たい水を飲む。炭酸飲料水も効果的です。
トイレに行きたくなったら、我慢しないでいく。
筋力が少ないと、便秘になりやすいので、適度な運動(歩くとか)が大事です。
ストレスをためず、規則正しい生活慣習を心がける。
ダイエットは快便の敵
食物繊維の摂取量が低下し、脂肪やたんぱく質が増加すると、排便を妨げる
結果となる。
効果的な食物
植物繊維・・・海藻類、コンニャク
ヨーグルト、そば、豆、ゴボウ、切り干し大根、キノコ類、植物油、ビール等
果物(イチゴ・リンゴ・バナナ)、緑黄野菜(ホウレンソウ・キャベツ・オクラ等)
朝食をとる。
細かな水分補給も必要です。
あさりに砂をはかせる方法
食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
できれば、一晩おいた方がいいですよ。
ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。
冷蔵庫に入れていい野菜・悪い野菜
なんでもかんでも冷蔵庫に入れていいというものではありません。
トマトは赤くなってから、大根は、葉を切ったものを、レタスやキャベツは、芯に酢水を
含ませた綿を当ててラップに包んでから入れた方がいいです。
サツマイモ、茄子、玉ねぎ、カボチャは低温では呼吸ができないから冷蔵庫ではなく、
床下みたいな涼しいところに保存しておくのがベターです。
電話番号案内の上手な聞き方
電話番号は、104を利用すると1回100円です。
しかし、NTTのサービス「おしえて!タウンページ」を利用します。このサービスは
104と同じようにNTTのオペレーターにつながりますが、料金は90秒で10円です。
但し、企業の電話番号のみがサービスの対象で、個人の電話番号は調べることが
できません。
利用方法は簡単で、下記電話番号にダイヤルするだけです。
0570ー009ー506
マンションの管理は奥が深い。
石鹸の活用法
石鹸は箱からだし、洋服タンスに2~3個入れておきます。
石鹸には、防虫効果があるため虫もつかず、更に清潔な香りが衣類につき、
芳香剤代わりにもなります。
「アスパラガスの選別方法」
アスパラガスには、オスとメスがあり、メスの方が栄養価は3倍以上高いと
いわれています。
メスには、血管を丈夫にするルチンが多く含まれています。
では、このメスのアスパラガスを選ぶ方法ですが、穂先がしっかり詰まっている
のが、メスですので、それを目安にして選んでください。
又、細い茎のアスパラガスの方が、太いものより、ルチンが多く含まれています
ので、穂先がしっかり詰まっていて、細いアスパラガスを選ぶといいですよ。
管理組合が広報活動を行うときは、住民が読んでもらえるように
固い内容だけでなく、興味を示してくれる内容も盛り込むとイイですよ。
普通のトマトを完熟トマト風にする方法
まず市販されてい普通のトマトを使う大きさにカットします。
それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。
写真やポスターを日焼けによる色褪せから守る方法
用意するのは、透明の靴磨きワックスなどのワックス類です。
これを表面全体に薄く塗り、すぐに乾かします。これだけでオーケーです。
但し、光沢紙などの表面がツルツルした紙だけに効果を発揮します。
肌がかさついたら
椎茸・カボチャ・トマト・昆布・黒ゴマ・玄米・日本茶・リンゴ酢・イカ・マグロ・しじみ
しみやしわが気になってきたら
アロエ・海苔・ピーマン
こんにゃくの効用
コンニャクは食物繊維が多く含まれている食品です。その効果は、腸の動きを活発
にして、体内の有毒なものを早く外へ出す効果があります。
これは、結果的に大腸がんの発生を防ぐことになり、当然便秘にも効果的です。
又、食物繊維は血糖値、コレステロール値を下げる効果があるので、糖尿病の予防
と治療にも効果があります。
コンニャクは、低カロリーだから、いくら食べても太りません。その上、満腹感は味
わえます。但し、美しい肌や髪の毛、健康な内臓機能、ホルモンバランスを維持する
には、たんぱく質、脂肪、澱粉、ビタミンも必要です。
缶ジュースや缶ビールをすぐに冷やす方法
時間を掛けずに、簡単に飲み物を冷やす方法があります。
まず、濡れたタオルや布巾を缶の周りに巻いて冷蔵庫に入れます。
それだけで、普通に冷やすより何倍も早く冷やすことができます。
養殖魚を見分けるコツ
魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。
悪い食べ合わせ
大根とニンジン
大根の豊富なビタミンCが生のニンジンに含まれる、アスコルビナーゼに破壊
される。ナマスで食べるのが効果的です。
但し、アスコルビナーゼは、酸に弱いからレモン汁をかけたり、酢で会えるといい。
トマトとキューリ
トマトに含まれるビタミンCは、ガン、脳卒中、心臓疾患などを防いでくれます。
しかし、キューリに含まれるアスコルビナーゼを破壊させる。
サラダなどで食べる時は、酢をかけるといいですよ。
広報活動に活用してください。
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
調停(民事調停の場合)
調停のメリット
1.自分でできる。手続きも簡単
2.手数料が安い。 訴額の0.6%
3.迅速な解決ができる。
4.相手と直接交渉しないでもよい。
5.非公開なので、プライバシーが守れる
6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。
地震保険は、火災保険では補償されない「地震、噴火、又はこれらによる津波」を直接
又は、間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により保険の目的である建物や家財に
生じた損害が、全損・半損・一部損になった時に保険金が支払われる損害保険です。
一部損壊以下の場合は支払われません。
地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。
しかし、漏水に関しては、築古になり頻繁にあちこちで
漏水が始まると保険会社は保険の支払いを拒否することもあります。
そうなると階下の住民との損害賠償の話し合いになりますが、相手が
悪かったりすると法外な金額を請求されたりします。
建替えはまず不可能ですから、建物設備の維持保全については
真剣に考えるべきです。
住んでいるときは快適に、売却や賃貸にだすときはできるだけ
高く、そして子供に相続するときも資産価値は高い方がいいですから。
長く住むつもりはないし、いずれ別なとこに引っ越すからいいと
思っている方もおられると思いますが、それでも資産価値が低く
なっていると買い替え費用に影響しますからね。
だからいずれにしても、資産価値はできるだけ落とさないように
すべきなのです。
マンション総体で管理をすれば、一人あたりの維持費用はそんなに
負担とはならないでしようから。
マンションの資産価値は落ちない方がいいですよね。
快適なマンションライフを送ることも大切です。
大規模修繕工事の進め方の勉強は必要です。
全て管理会社や業者任せではだめですね。
敷地の時効取得の援用に伴い、管理組合を管理組合法人に
しなければならなくなりました。
時効取得についての見解を管理組合役員並びに一部区分所有者の
皆さんに資料を配布することにしました。
個人情報の暴露は罪になるのが判らないのかな。
暴露とは、その書き込みをみれば特定の者と判断できるのをいうんだよ。
もしあまりエスカレートすれば、書き込み者の調査を依頼するよ。
身内に弁護士がいるので書き込み者の調査をマンコミュに依頼しようかな。
そうすれば書き込み者が判明し、話し合いもできるから。
書き込みに対する削除依頼やアク禁は要請していないが
証拠として残しておくよ。
個人情報の暴露をしているのは、私のマンションの住民か
NPO法人の者か、管理会社というのが分かったからね。
質問者がいなければ情報の提供するだけです。
別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は
掛けていませんからね。
質問があれば真面目に対応しますけどね。
区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、
執行機関としての理事が負うことになります。
国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。
以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は数は除外されてます。
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
③理事長の個人負担を少なくすることができる。
*デメリット
登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
新築マンションで竣工前に完売せず全戸中1/4が入居済み住戸がある場合、
未入居の残り3/4はまだ買い手が付いていないので、事業主(売主)が修繕費・管理費等を払うと聞きました。
そこで質問なのですが、
この3/4の未入居分の支払いをしている事業主(売主)は区分所有者・管理組合員という括りになって、実際の入居者で結成された管理組合での発言力・決議権などはあるのでしょうか?
>>1876さん
管理費等は当然ながら全戸完売を前提としてマンション管理がされていきますので
売れ残り住戸があれば日常の管理や共用部分の管理に支障が生じてきます。
引き渡しが住んでいない住戸分については売主(事業主)が支払うことになって
いるでしょうが、これをきちんと履行していれば会計上の不都合は生じません。
この管理費等の回収は毎月きちんとするように気をつけていき、もし支払いが滞れば
支払い督促で請求すべきです。
しかし、事業主も売れ残りがあれば困るでしょうから、必死で販売に努力はするで
しょうが、なかなか売れない場合は、こっそり値引きをしたり、モデルルームと
称して値下げをしたりして販売をしていくと思います。
そうすれば殆ど入居時期が変わらないのにまともに買った者は5,000万円だった
のに、値引きで4,000万円で買った者がいることが判れば反感がでてきます。
売主に値引き販売をしないように釘をさすことをしておくことが必要でしょう。
>>1876さん
売れ残りの住戸の所有権は事業主ですから、議決権は売主が保有すること
になります。
しかし、例えば100戸のマンションであれば、普通決議は規約に別段の定めが
なければ、区分所有者並びに議決権の各過半数で決するとなっています。
議決権は100ですが区分所有者は26しかありませんので、普通決議の成立
はできないと思われます。
それに規約の改正をするにしても、事業主も管理組合でも現状では決議できません。
問題はどうしても売れない場合は、賃貸に出す場合も考えられます。
その場合は、事業主も知恵を絞って1戸ずつ社員とかを区分所有者にするかも
しれません。
新築マンションに限らず、中古マンションでも空きが目立ってきた場合、不動産
会社が買占めに掛かる場合がありますが、そのマンションの管理は不動産会社
の影響力が大きく特に特別決議がその不動産会社のにぎられていてどうしようも
ない状態におかれているマンションもあるようです。
>>1876さん
1日でも早く完売することを期待しています。
現在入居している皆さんは、現状を認識し、マンション管理に
対する取り組みを協力しあって対応していくことでしょう。
無関心は敗北といわれていますからね。
新築分譲マンションに限らず築古マンションで空きが目立つマンションは
不動産会社の買い取りに気をつけるべきです。
数が多くなると規約の改正で規制をしようにも不動産会社の影響で決議する
ことができなくなりますから。
不動産会社は将来的には全部買い占めて、新しいビルとかをつくるために
やっているのでしょうが。
PART2にいる者はPART3の書き込みを良く読んでいるんですね。
どちらも私が立てたスレなんですが、私はPART2には書き込みをしません。
PART3に対しての質問ですので、こちらで是非答えてあげてください。
100戸のマンションで4分の1が売れ残っているマンションの事例ですが、
議決権は100、区分所有者は26が定数になります。
普通決議の場合の総会決議では、区分所有者26名、議決権100の過半数
の承認が必要となります。
只、一部の区分所有者に多数の議決権が集中するとその一部の区分所有者の
賛成がなければどんな議決も否定されてしまうことになります。
それを打開するために規約の改正をするにも一部の区分所有者の賛成を得な
ければできません。
1876です。
ご回答して下さった方、ありがとうございます。
現状では売主の不利益になるような規約改定はできないという事になりそうですね。
入居者の利益と売主・管理会社の利益は相反する部分があるのは認識しているのですが、やはりマンションの主役は入居者だと思います。
金儲けの道具にさせない為に、事業主・区分所有者双方が良い関係でいられるように、これから少しずつ勉強してより良いマンション作りを目指していきたいと思います。
>>1882さん
現状では売主に不利になるような規約改正は難しいと思います。
早く完売もしくは、特別決議が通るぐらい入居してくれればいい
んでしょうが。
それを祈ります。頑張ってください。
>>1876さん
(共用部分の負担及び利益収取)
区分所有法19条
各区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
規約に売主の責任免除の規定がある場合が多く、その規約承認販売
で購入している場合が多いはずです。、
売買契約書にも売主の責任免除が明記されている場合が多いです。
購入時の規約と売主とで取り交わした売買契約書をご確認ください。
確かに管理会社は分譲時の規約は自分たちの都合のいいように
作成するかもしれませんね。
売買契約を結ぶときに覚書・管理規約等の書類を受け取るときに
署名押印をしますけど、住民はその内容まで読む者はまずいない
でしょうから。
分譲時の管理規約のままのマンションはありませんか。
どこかの時点で規約集を作り変えて全組合員に配布
すべきです。
総会議事録や議案書だけでは、時がたてば改正したのが
分りませんからね。
それに中古として途中で入居したり、賃借人にも
規約と細則集はやった方がいいですよね。
規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
特に各種細則はひな形がありませんから、管理会社に相談して
各マンションのものを参考にして作成されたらいいでしょう。
どちらにしても、誰かひとりが殆どのことをやらなければ
ならないでしょうね。
長期修繕計画も建築士と一緒に検討して
作成するといいですよ。
総会で事業計画を提案するときは、長期修繕計画に
基づいてやれるような計画書を作成すべきです。
管理規約は標準管理規約が変わったら考えるものですけど、使用細則は問題があったらすぐに次の通常総会で変えるものですから、一緒に内容変更を考えるものではありませんよ。
それよりも、まともな管理会社や担当者に変える方が先決とは思いますけどね。
当然規約や細則はその都度変えていくものです。
しかし、年数の経過と共にその量が増えますので、どこかの時点で
新規約集を作り変える必要があります。
議事録や総会議案を引っ張り出さなくては改定があったのが分りませんからね。
改定があったのも分からずに物事が進められる可能性が出てきますよ。
その都度作成している改定案を第何条にするかで全て変えなければならない
ですから。
>>1893に同意します。
管理会社から規約の全面改正の説明会の案内が来たので説明会に参加した。
全面改正前の規約原本が管理会社作成のものでしたので原本の修正を注文
したが、
聞き入れられずそのまま管理会社の作成規約を規約原本として規約の全面
改正がなされた。
細かく分析すると管理会社に有利に全て変更がなされている。やはり、
第三者に依頼する方が良いでしょう。
組合員は大体規約の重要性が解らないままの管理運営をしているので問題
が大きくならないと重要性を理解しない。
>>1886さん
分譲時の規約原本、各期の総会の議案書と議事録が組合に
保管されていれば、規約や細則の処だけを取り出して作成
すれば可能です。
エクセルへ入力するのは大変ですが。?
>>1895さん
規約や細則が総会で決議されたときは、第○条と決めて提案
されたんですか。
それとも第○条ではなく、その事案だけの改正案だったのですか。
エクセルで入力すればいいのですが、原始規約がエクセルに
打ち込んであれば修正条項は順次変更すればいいでしょうが、
それがなければ誰かが全てエクセルに打ち込まなければならない
でしょう。それがちょっと面倒ですね。誰がやるかだと思いますが。
>>1894さん
管理規約や各種細則の全面改正をする場合、それは住民が
決めるものですので、当然区分所有者だけで作成すべきです。
私どものマンションでも規約の全面改正時は、専門委員会を
立ち上げ、管理会社抜きで検討して作成しました。
規約と細則の全面改正の難しさは、誰が中心になって
規約集の原本を作成するかということでしょう。
現在は時効取得について勉強しています。
奥が深いですね。
時効取得するのはいいんですが、所得税や測量費用、登記費用等
お金がかかりますね。
それに管理組合を法人化しないといけませんしね。
理事長名義で登記してもいいんですが、理事長が交代すれば又
所有権移転の登記をしなければならなくなり、その都度所得税や
登記費用が必要になりますから。
法人化すれば管理規約を管理組合法人に
しなければならないので、規約の改正が
必要になります。
管理組合を法人化する意義は何ですか?何のメリットがあるの?
土地を時効取得するものですから、それで法人化を
考えています。
土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
所得税を支払わなければなりませんから。
法人でない管理組合が不動産を取得しても管理組合名義で
登記をすることはできません。
理事長個人のものとして登記をします。
規約敷地にする方法もありますが、区分所有者ごとに登記を
行うのは現実的ではありません。
法人でない場合は、理事地用名義で登記をすることになりますが、
その場合は、理事長が変わるたびに所有権移転登記をしなければ
ならなくなります。
そのたびに所得税を支払わなければならなくなります。
所得税の金額は大きいですからね。
だから法人化をした方がいいのです。
理事が変わるたびに登記をしなければならなくなりますが、その
費用はかかりません。
土地の売買等がなければ管理組合を法人にしても
なんのメリットもないでしょう。
寧ろ理事が変わるたびに登記をしなければならない
ので手間がかかるだけのことだと思いますよ。
理事長個人名義にする必要はありません。一定の合意があれば組合員なら誰でもなれますす。
区分所有者の共有にすべき。私道みたいに持分割合を所有権登記。
時効取得できたとしても所得税を支払わなければ
なりませんからね。
これが結構高いですよ。
1908
理事長名義に登録するのは一般的ではありません。
組合員なら一定の合意があれば誰でもなれます。
一般の組合員を名義人として登記をしていると、その資産はその
名義人個人の資産として登記されますからね。
やはり適当な期間で名義人は変更しなければならないでしょう。
時効取得の援用をした場合、その敷地を占有した
前後の両時点において占有していた証拠が明白で
あれば時効取得できる可能性は高いと思います。
時効取得できるものがあるのはうらやましい。
そんなこともあるんだ。
名義人は理事長だとして個人財産として登記はされますが、
専有部分と敷地の持分比率を分離することはできませんから
その点は安心ですね。
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
共用部分と同じ管材を使用しているマンションで、共用部分だけが
悪くなることは考えられません。
共用部分の継手部分の交換はするけど、それより傷みが高くなる
専有部分の配管をそのまま放置するのは問題があります。
専有部分は区分所有者自身で交換する。
>>1918さん
管理規約に専有部分の配管を管理組合としてやるように
規定すればいいんですよ。
そして長期修繕計画にも予定を書き込みます。
気をつけなればならないのは、公平の観点から先行工事者
に対するフォローをしておくべきです。(規約に規定)
今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
マンションは多くなっていますよ。
そうすると、専有部分の配管は専用使用権付き共用部分になる。
管理規約改正が必要。特別決議要。(区分所有法第31条)
>>1920さん
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませ んでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修ま では計画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入 らないでできる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
工事前→専有部分 工事後→共用部分
>>1920
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担と する。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
工事後に共用部分にはなりませんよ。
>>1920さん
修繕積立金を専有部分に使ったら共用部分になるのなら、
例えば共用部分に原因があったので、専有部分の壁紙や
たたみの交換を修繕積立金で工事をすればそれも共用部分
になってしまいます。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じてきます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
だから共用部分に専用使用権を付ける。規約改正。
費用負担が誰か?で考える。
>>1929さん
専有部分の配管を共用部分にして専用使用権をつけるとなると
通常の管理も全て管理組合が管理することになりますよ。
いつでも居室内に入ってきたり、床下の配管の点検とかもやる
ようになります。
工事の施工主で共用部分か専有部分かを決めるんですか。
第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
>>1929さん
専有部分で漏水があった場合は、原因調査をします。そして
専有部分に責があれば専有部分の居住者が、共用部分に責が
あれば管理組合が費用を負担しなければなりません。
その工事の施工者如何によって共用部分とか専有部分とかに
することはないでしょう。
そして規約とも関係はありません。
でも専有部分の配管が共用部分なら、漏水の責は管理組合にある。
管理と事故は違う
>>1934さん
専用使用権のある共用部分の管理については通常の管理に
伴うものは各区分所有者がやることになっています。
バルコニーの通常の管理は清掃とかドレンの清掃ぐらい
のものですよ。
手摺が壊れたり、漏水が発生したときの工事は管理組合がやります。
専用使用権のある共用部分で専有部分内でいえば、玄関扉、インターホン、
窓枠サッシ、網戸、ガラス、熱感知器がそれに該当します。
それらの通常の管理は各人が行います。
第29条(修繕積立金)
六 専有部分である設備(インターホン、消防設備、給排水管等)で、共用部分に属す る他の設備と構造上一体となったものは、その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる。
※管理組合が一斉に全戸の更新工事を行う場合は管理組合経費で行います。
専有部分ですので、通常の管理に伴うものは当然各人で行わなければなりません。
第24条(窓ガラス等の改良)
1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
第14条(バルコニー等の専用使用権)
1. 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、1階に面する庭(以下この条、第21条及び別表3において「バルコニー等」という。)、
集合郵便受について同表に掲げる通り、専用使用権を有することを承認する。
>>1934さん
専用使用権のある共用部分で、インターホン、熱感知器、玄関扉の
通常の管理については、全て各人が行っていますか。
うちの場合は、玄関扉以外のものは管理組合が補修工事をしていました。
メールボックスの鍵の交換も管理組合がやっています。
規約からするとおかしいですよね。
管理組合が知らずに工事をしてしまうと次からもやらないと
いう訳にはいきませんからね。
取り扱いが間違っていたのでその工事費を返却して欲しい
といっても、住民はそれだったらやらなかったといわれれば
どうしようもないですからね。
消防設備法定点検は管理組合がやってる。区分所有者はやらない。
専用使用権のある共用部分の管理については、
規約で整理しておく必要があります。
>>1945さん
うちのマンションでは高圧洗浄は共用部分と専用部分の枝管と一緒に
やっていると思ったんですが違うんですか。
そういえば縦管だけのような気もします。
業者に聞いてみます。ありがとうございました。
いや、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合がやってる。
理由は、専有部分の雑排水管のつまりは、悪臭や漏水等でマンション全体に悪影響を与えるから、個人ではなく管理組合で実施する。
マンションの管理は難しいですね。
それに理事も交替していきますから、中には全くマンション管理の知識が
ない者でも理事長になりますからね。
マンションの組合員はそれぞれ一家の主ですからね。
いろんな利害関係や住民や隣人との不平不満もあるでしょうし。
なかなかうまくいかないし、ひとつにはなれないですよね。
マンションの人材は大規模マンションの方が確率的には
多いのでしょうね。
多いというのは平均的にはですけど。
小規模マンションの場合は、人材不足(時間的な観点も含めて)
のため理事長の長期政権が続く傾向があります。
それも一概には悪いという訳ではありませんが、全てがいい人材が
担当するというのではないですからね。
マンション管理に向かない理事長が長年担当されたら困りますよね。
なんでも長期政権はダメ。
暇だから理事会に入り浸るのだよ。
暇人でも一生懸命真面目に仕事をしてくれればいいけどね。
ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて
いるマンションはありますか。
理事特に理事長を引き受けるとなると、マンション管理の知識に
プラスして時間があることが絶対条件になります。
現役世代で、会社の要職を兼ねて朝から夜遅くまで仕事をしている
者にとってはマンション管理はどうでもいいことです。
だから人材がいないのです。
優秀な人材は多忙のためマンション管理に携わる時間がない。
となるとやはり会社をリタイアした者が一番いいのかもしれない。
マンションの管理は工事や点検だけでなく、日常の管理が
大切ですからね。
苦情や要望、設備の維持等いろいろあります。
そのためには、朝早く出勤し夜遅く帰ってきていては満足いく
管理はできません。
ニートに最適だろう。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有負担 とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
現在は3.が多くなってきています。
同じ管材を使っているのに共用部分だけが悪くなる訳ではないから
専有部分も一緒にやろうという考えです。
塩ビ管は紫外線の影響を受けない床下などの場所だったら基本的には
経年劣化はせず、サビ等も発生しません。
その素材としては50年程度はもつだろうといわれています。
しかし、30年程度経過してくるとつなぎ目から小さなひび割れが
生じてきて水漏れが発生してきます。
硬質塩化ビニルライニング鋼管で管端防食継手が開発され継手の腐食、
サビ問題が解決されたといわれていますが、それでもいずれ不具合は
でてきて継ぎ目部分からの漏水はさけられないといわれています。
いくらプラスティックでもいつかは悪くなりますからね。
延命させるためには、配管の高圧洗浄を各戸全てもれが
ないようにすることです。
2年に1回高圧洗浄をやっているマンションで、1回やらなかったら
4年そのままの状態ということになりますからね。
全戸完全にやるのは大変なことですが。
ライニング系の管は、実際のところ排水管洗浄によるホースなどの摩擦で、ライニングが削られて劣化してることの方が多いですから、無闇にやるものではないと思いますよ。
>>1963さん
定期的に行う雑排水管洗浄清掃は配管の延命のためのものではありません。
1965さんのご指摘のように洗浄をやりすぎると配管を痛めてしまい、
配管の寿命をちじめます。
高圧洗浄は汚れ除去
高圧洗浄は臭いや汚れを除去するのが主な目的では
ありますが、洗浄をやらないと汚れ等が付着してつなぎ目
の不具合がでてきます。
高圧洗浄の1~2年に1回が普通ではないんですか。
4年も5年もやらないと臭いが出てきます。
高圧洗浄が2年に1回のところは、必ず全戸実施することが大切です。
1回やらなければ4年洗浄をしないことになります。
*玄関扉の更新工事について 「カバー工法」
カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
価格は機能性、グレードで決まります。 1戸当り20万円程度 グレードで価格は大きく違ってきます。
周期 国交省は35年程度
壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm高さが3cm程度小さくなります。
お願いです。
標準管理規約は
1、単棟型
2、団地型
3、複合用途型
の三種類しかありません。
10棟の団地型マンションでいくつかの棟に店舗が混在しています。
規約を複合用途、団地型に全面改正を模索中ですが、上記1,2,3
を適当に組み合わせた参考になる規約を探しています。参考になる規
約があれば教えてください。
連単棟型というマンションの形態もありますが、10棟のマンションがあり
その中には店舗がはいっている棟もあるんですね。
1棟の場合で1階が店舗のマンションは多いと思いますが、その場合は単棟型
管理規約で対応しているマンションが多く、それで別に問題はないと思います。
お宅の場合は、団地型で管理されたらいかがですか。
私もそれについては自信はありませんが、団地型にして問題点を検討して規約
の改正をしたらどうでしょうか。
1棟のマンションで1階が店舗の形態で単棟型にしいるマンションを参考にして。
有難うございます。
一応団地型と複合用途型の対比表は作成しましたが、
団地型を参考にして店舗部分をどう処理しようかを検討中です。
単棟型に店舗部分の規定を挿入するよりも、団地型に店舗部分
の規定を挿入したひな形を作成して細かい事は委員で打ち合わ
せる予定です。
>>1973さん
私も団地型でいくべきと思っています。
複合用途型にするには全棟に店舗部分がある訳ではないと思いましたので。
私が以前住んでいたマンションは1階部分に2軒の店舗がありましたが、
単棟型管理規約で運営されていましたが、何の問題もありませんでした。
店舗改装や玄関の改装については、管理組合と相談することになっていました。
看板の設置はされていませんでしたが、それは管理組合と話し合って対応
すればいいのではないでしょうか。
専用使用権のある共用部分の管理については、通常の管理は各戸が行うことに
なっています。当然管理組合の承認が必要ですが。
最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、
だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。
私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。
規約や細則はマンションで検討して作成すればいいんですよ。
但し、区分所有法とかに違反するのはだめですけど。
マンションにとってプラスになるように、理事会や専門委員会で
検討して作っていってください。
1階だけ店舗というのは雑居といいます。
複合は商業施設が複数あって、商業施設用の一部共用とかがある場合です。
雑居は単棟で、シャッターや看板などの広告などの取り決めくらいをきちんとしておけば、まぁいいんじゃないかと思います。
なので、話の流れの通り、団地がメインで、店舗関連は後付けでいいと思います。
しかし雑居ビルとしてのマンションの規定はないかもしれませんが。
単棟型か団地型の括りでいいんでしょうね。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
A、B2棟のマンションが渡り廊下やエキスパンションジョイントで
繋がった建物が、大震災でB棟だけが倒壊したとします。
A棟は殆ど修復工事をしないでいい状況でした。
A棟70、B棟30の大きさの比率とします。
築20年経過マンションとした場合、B棟の工事は実際は建替えと
なりますが、単棟型管理規約のため小規模工事であり、普通決議での
補修工事となります。これ何かおかしくないですか。
連単棟型のマンションは全国には結構あるんですが、
皆さんいざということには関心がないようですね。
連単棟のことを近いうちに書き込みをします。
長期修繕計画は殆どが管理会社がパソコンソフトで簡単に作った
ものしかないでしょうね。
殆ど役に立たないものですが。
ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂ければと思います。
1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例
判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決
管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求を容認した。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害してはならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費から金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。
連単棟のマンションは全国に多数あると思いますが、是非参考にしてください。
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マンションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
*マンションの建築形態には下記の4つがあります。
1)単棟型
*災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
2)連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその 一部分が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有し ています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存 し、ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参 加者の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になり ます。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用され ていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行う ことはできないとなっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提と して全体で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が 多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であると いうためにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダ メージを受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認さ れたとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければ ならなくなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者も いるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょう か。又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は 負担することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけ ればなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになりま す。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が 明確でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって 分けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1 棟の建物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定め ておくことが必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したも のとして被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替 えの場合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の 場合と特定の棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみ が費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を 勘案して、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろう か。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、 もし法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
3)団地型
一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所 有者の共有に属する場合について定めている。
4)複合用途型型
店舗と住居が同居しているマンション
私がまとめた資料からもってきましたので見ずらい資料になりましたが
ご了承ください。
私がスレ立をしたPART2は私自身は終わったスレと思っていますので
そのスレを見ることは絶対ありません。
見たい気もしますが、見れば又お節介をしたくなりますのでみることは
絶対ありません。
現在スレを盛り立てている方に関しては、是非継続して皆さんの質問とかに
答えてやってください。
PART2の現在のスレ主代行をされている方は、
PART3の書き込みをみてるのかな。
渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がったマンションは全国で
多いと思いますが、その書き込みをしましたが、是非参考にして頂き
たいと思います。
勿論大震災時の対応となりますが、備えあれば憂いなしです。
設備等の工事や補修、点検については、専有部分内にあるものは基本的には区分所有者の
責任と負担で実施しなければならないとなっています。
但し、専有部分内にある玄関扉、窓枠・サッシ・ガラス、網戸は全体の統一を保つために共用
部分となっています。
ただ、この部分については、管理組合として一斉に更新工事をするとき以外は各戸で補修等は
しなければなりません。
勿論、管理組合として更新工事をすることになった場合は、先行工事者に対する経費の負担に
ついては、公平の観点から管理規約に規定を設けておく必要があります。
専有部分の玄関ドアが壊れたので補修してくれと
理事会に要請があった場合、その工事費を管理組合が
負担したら次からの同じ工事は管理組合がすることになるのですか。
最近PART2の書き込みが頻繁になってきましたが、以前の
PART3の書き込みの批判から変わってきたんでしょうね。
私は参加しませんし、PART2のスレをみることはありませんが
私の立てたスレでもありますし、頑張って継続させてください。
標準管理規約の改正
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
ブル防止がその目的です。
予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
規約の改正は難しくなります。
というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
ければならないとなっているからです。
※補足事項
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
民泊問題は関係ないという前に規約で規制しておくことが
大切です。
いざという時に後悔しないためにも。