管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1001 匿名さん

    ↓ 笑ってしまいますね。

    ※診断マンション管理士は、弊社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認出来る範囲内でマンションの管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、診断マンション管理士および診断マンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任を負わないものとします。

  2. 1002 匿名さん

    >>1001さん
    診断結果に対して、マン管士会等は一切の責任を負わないとするのは
    当然のことでしょう。
    しかし、マン管士の総合所見に関しては、影響は大なるものがある
    と思われます。
    直接診断した者がその所見を書き込むのですからね。
    私が書き込んだ内容でおかしな点がありますか。

  3. 1003 匿名さん

    >※診断マンション管理士は、弊社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め>定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認出来る範囲内でマンション>の管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、診断>マンション管理士および診断マンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任>を負わないものとします。

    定められた診断項目に限定して提示いただいた資料等から判断をされるのですよね。
    そして○×をつけるのも、総合所見を書くのもマン管士ですよね。
    その資料等を参考にして保険会社は保険料の査定をするのですね。
    だったら、マン管士の影響力は大じゃないですか。

  4. 1004 匿名さん

    >>1001さん
    もう一つ追加しますが、あなたは弊社という言葉を使っておられますが、
    日新火災海上の社員の方ですか?
    だったら、私はお宅の会社が売りにだしているドクター保険を契約した
    マンションとして実例を述べているだけですよ。
    日新火災海上にとってはいい宣伝になるのではないですか。

  5. 1005 匿名さん

    >>1003
    >定められた診断項目に限定して提示いただいた資料等から判断をされるのですよね。
    >そして○×をつけるのも、総合所見を書くのもマン管士ですよね。

    診断マンション管理士が主観的な判断をしてはいけません。
    客観的基準に該当しているかどうかを確認するだけです。

  6. 1006 匿名さん

    >>1005さん
    診断マン管士が客観的な判断をするのは当たり前ですが、
    マン管士も人間でありいろいろな考えをもった者が
    いますからね。
    マン管士が偏った判断をしたかどうかは報告書では
    分らないのではないですか。
    建前論だけでものを言われてもねえ。

  7. 1007 匿名さん

    弁護士でも法的解釈はちがいますし、建築士や業者でも
    大規模修繕工事の周期に対する考え方が違うのと同じ
    ことですよ。

  8. 1008 匿名さん

    定款違反で運営されている一般社団法人00地方マンション管理士会
    などを信用してはいけません。
    規約や法令等を知らない犯罪集団に思われて信用できない。

  9. 1009 匿名さん

    マンション管理士会を信用するもしないも、保険会社が管理士会を
    指定して診断依頼をしているだけなのにね。
    そんなに警戒する必要があるのかな。
    マン管士はただ理事長とかに質問をして説明を受けるだけだよ。
    約2時間でおしまいだし。
    悪いことする時間もないとおもうけどね。

  10. 1010 匿名さん

    日新火災海上はマンションの管理診断をするのは
    マン管士が一番いいと判断したんだからね。

  11. 1011 匿名さん

    後が大変なことになる可能性がある。
    マンション管理士会=管理会社=ウインウインの関係を維持したい。

  12. 1012 匿名さん

    定款(マンションの規約)違反で選任された理事など信用できない。
    どんな法令違反をしてでも組合を食い物のする組織としか思えない。
    役員は総辞職してやり直して信用を回復しなさい。

  13. 1013 匿名さん

    普通のマンションというか全国の殆どのマンションは、管理規約に
    基づいて理事は選出されています。
    極端な例のマンションはそこの管理組合で解決しなければならないでしょう。
    ただ、アドバイスだけなら得られるでしょうが、それをもとに行動に移せる
    かどうか、そういう人材がいるかどうかは分りませんが。

  14. 1014 匿名さん

    極端なマンションの住民が、管理会社や理事会、マン管士を批判していますが、
    殆どの管理会社や理事会、マン管士はみなさん普通の善良な社会人ですよ。

  15. 1015 匿名さん

    管理規約違反で選任される理事がいるとのことですが、
    総会で理事は承認されているのではないですか。

  16. 1016 匿名さん

    総会は組合の最高決定機関ですが、法律違反や規約違反が
    あればそれは別です。

  17. 1017 匿名さん

    日新火災海上のドクター保険については、しっかり
    マンション管理がされていると思えば診断を依頼すべき
    ですが、そうでないマンションは診断を受けても保険料は
    大手損保会社と変わらないでしょう。

  18. 1018 匿名さん

    新築マンションだが、日新の診断を受けたけど同条件で保険代は同じでした。
    築古は診断を受けた方が良いでしょう。

  19. 1019 匿名さん

    総会の成立要件
    1、総会は議決権の過半数が出席すれば成立する
    2、普通決議においては出席議決権数の過半数で可決する
    3、特別決議は区分所有者及び議決権総数の四分の三以上で可決する。

    3。について総会は成立したが四分の三に大幅に不足したので理事長
      が棄権者(欠席者)を賛成票に投じて可決し成立した事にして組
      合運営がなされている場合。

  20. 1020 匿名さん

    >>1019さん
    明らかに管理規約違反です。
    提訴すれば間違いなく勝訴するでしょう。
    しかし、それをやらなければお宅のマンションでは
    それが普通であって住民は何の疑問も感じないし、
    当たり前のことなんです。
    スピード違反をしても検挙されなければ何のお咎めも
    ありません。酒気帯び運転もしかりです。
    違反を違反として許せないマンションの住民が育つことが
    大切です。

  21. 1021 匿名さん

    マンション管理が正しく行われなかったのは
    組合員が無関心だったからです。
    管理が歪んでしまってから、元に戻すにはかなりの労力が
    必要となります。
    そうならないように、築浅のマンションの皆さんは組合
    活動に関心をもちましょう。

  22. 1022 匿名さん

    私のマンションは複合型で16棟と管理室1棟の専有部分が734戸
    (店舗、クリニック、スーパー等含む)の築40年前の公団分譲マン
    ションです。

    本日は管理費、修繕積立金の算出方法の瑕疵ついての相談です。
    1、規約には管理費及び修繕積立金の額については、第00条に定める
      各区分所有者の共有持ち分に応じて算出するものとする。
      (分譲当時規定しています)

    この規定に反して40年間、専有部分タイプ別の割合ではない事が発覚
    して組合内部がもめております。
    特に(80㎡)の住宅部分と店舗部分(1000㎡)の割合を比較する
    と相当店舗部分安く徴収してきたようです。

    店舗部分については相当の未収金が発生していることになります。

    この不手際は、勿論過去の理事長の責任ではありますが、退去したり組
    合員でなくなったり、死亡していたりで大変ですのでこまります。

    従いまして善管注意義務違反で登録管理会社に請求できないでしょうか。?

  23. 1023 匿名さん

    1020さん、1019についての時効はどんなもんでしょうか。?

  24. 1024 匿名さん

    40年間規約と違う方法で管理費等が徴収されていたとのことですが、
    その間店舗部分についても入れ替わりもあったと思われます。
    時効も含めて過去の差額分の徴収は不可能と思われますので、規約に則った
    管理費等の徴収を再度総会議案として提案すべきです。
    各人の不利益に関する時は、その者の承認が必要との規約もあるでしょうが、
    元々規約に規定されていたものを間違って徴収していたので、規約通りに
    管理していくということですので、個人の不利益云々には該当しないと
    思います。
    滞納金の時効は5年ですが、この善意の不足徴収額がどういう扱いになるのかは
    私には分りません。
    各代の理事長の責任というより、総会で毎年予算書等が承認されてきた訳ですから、
    区分所有者全員の責任というべきではないでしょうか。
    発展的解決をした方がスムーズな管理ができるのではないでしょうか。

  25. 1025 匿名さん

    分譲当初の規約に則った管理費等の徴収を行うという総会議案を
    提案するのは、店舗部分の方々への通知でもありますので、勝手に
    急に規約に沿った徴収をするのも問題があります。
    勿論規約の改正ではなく、再確認という色合いのものになると思います。
    予算書の金額も違ってきますからね。
    総会での予算書の説明で、規約に則った徴収がされていなかったので、
    次期からそれに基づいて徴収しますでもそれで承認されれればそれは
    それで問題はないとは思いますが。
    ただ、どうしても時効以外の未収金について徴収するといえば、裁判に
    なるかもしれません。

  26. 1026 匿名さん

    1024、1025さんのご意見を聞きまして一応弁護士には相談しますが、
    裁判は避けて改めて規約を説明して過去の分は無い事にする組合員の合意を
    取り付けたのちは規約に則った管理費等の徴収にしたいと提案してみます。

    店舗部分は今の倍くらいの金額になりますので紛糾しそうですが規約通りに
    実行する方法がトラブルを最小限に抑える事になりそうです。

    素人の組合員を説得できない管理会社はこの際変更の方向で議論したいと
    思います。

  27. 1027 匿名さん

    現在の管理会社は、お得意の109ですか?

  28. 1028 匿名さん

    同じマンションの住民のことですから、できれば円満に解決するに
    越したことはありません。
    過去の未収入金の処分については、区分所有者全員の承認が必要に
    なるかもしれませんが、異議のある方の確認を取り説得した方がいいの
    ではないでしょうか。
    店舗部分については管理費等が大幅に増えますが、規約に則ってのこと
    ですのでそれは了承してもらわなければならないでしょう。
    それを間違って徴収した責任については総会で予算書の承認が過去行われて
    きましたので、全組合員の責任とすべきです。
    店舗部分の区分所有者とそこでこじれるようでしたら、過去に遡っての請求
    を考慮するということで対応されたらいいのではないでしょうか。
    どちらにしても、規約優先でいくべきです。

  29. 1029 匿名さん

    管理会社に責任を負わせるのは間違っていると思います。
    マンション管理の責任は最終的には管理組合にあります。
    一緒になって対応していくべきです。

  30. 1030 匿名さん

    人間関係を崩すと住みずらくなりますから仕方ないでしょう。
    私もこの事は賢い組合員の指摘がなければ気付きませんでした。
    区分所有法には規約で決める事ができると有りますので分譲時の
    売り主も間違ってはいませんが、

    後の組合運営が規約違反のまま40年も放置されていたのかが不思議です。
    今後は管理会社の資質が問題になるのでしょう。

  31. 1031 匿名さん

    >>1030
    >後の組合運営が規約違反のまま40年も放置されていたのかが不思議です。

    管理費等の金額が、40年間改正されなかったのでしょうか?

  32. 1032 匿名さん

    住居部分と店舗部分は、別々の基準金額が設定してあったというのがオチでしょう。

  33. 1033 匿名さん

    管理費の改正はないマンションが多いですよ。管理費は分譲時から
    殆ど変化はないはずですから。
    しかし、修繕積立金は、40年経過した中には、値上げをしなければ
    対応できなかったでしょうから、その時の値上げをどういう基準で
    やったかということになります。
    そもそも専有部分の床面積比によって管理費等は算出されるのが普通
    ですが、途中で積立金の値上をした時の基準は分りませんが、やはり
    規約通りにやるべきだったですね。
    途中でボタンのかけ違いをしたので、そのまま規約とは違う運用を
    しなければならなかったんでしょうが、それも総会での議案として承認
    はされたんでしょうね。
    組合員の責任でもありますよ。
    管理会社に責任を転嫁するのもおかしなことではありますが。

  34. 1034 匿名さん

    その件で総会の議案は有りません。規約は商人販売です。
    その後に専有部分は床面積の割合ではなく店舗と住居を
    各々一定価格にしたようです。
    タイプ別管理費等一覧表なる書面も見当たりません。
    賢い組合員が発見して過去の理事長と管理会社に文句を
    言ったらクレーマー扱いをされたようです。
    管理会社は最初から同じです。管理会社も規約のその条
    項は知らないと言っています。
    管理会社には責任はなくても当然問題にはなるでしょう。

  35. 1035 匿名さん

    商人=承認の誤りです訂正します。

  36. 1036 匿名さん

    分譲時の規約から住居部分と店舗部分の管理費等の徴収方法が
    変ったとのことですが、それは総会での規約の変更だったというか
    管理費等の変更ですから、普通決議でもいいんですが、原始規約の
    分は規約の変更になりますので特別決議でなければならないでしょうね。
    分譲時の規約と変更になった現在の規約の確認をすべきです。
    うやむやにして都合のいいように管理費等の徴収割合を変えることは
    規約違反には間違いありません。
    修正するにしても、再度総会に議案として提案し、組合員の決議を
    取るべきでしょう。

  37. 1037 評判気になるさん

    まぁ、とりあえずは過去の総会議事録・理事会議事録を全部読み返してみる事ですね。

  38. 1038 匿名さん

    現在35年分まで総会議案書(臨時総会含む。)、議事録、
    重要事項説明書、委託契約書、を対比表を作成し推移を比較していますが。
    管理費等の規約変更の議案は見当たりません。原始規約そのままのようです。

    従って規約違反の可能性の方が強いようにしか思えません。

  39. 1039 匿名さん

    原始規約の変更ですから理事会の議事録は必要ありません。
    総会の議案書になければ規約の変更は無かった事になりますので
    規約違反はほぼ間違いはないでしょう。
    期間が期間ですので既成事実が出来上がっているので過去を咎め
    るマンションの人間関係にも良くありませんので没にするべきで
    しょう。
    しかし、組合員には総会でお詫びを兼ねての報告か、別途報告会
    を設けるかしなければいけないでしょう。

    その後の管理のプロとしての管理会社の責任の追及が出てくるよ
    うでしたら問題にして議論を尽くすべきでしょう。

    しかし、大体のマンションでは無関心ですから問題になる可能性
    は少ないでしょう。

    管理費等が今までよりも相当高くなりそうな店舗部分の組合員の
    動向が気になりますが、商売人ですから計算すると従ってくれる
    でしょう。
    大変ですが頑張ってください。

  40. 1040 匿名さん

    総会決議が無効であるから管理妨害での処分もできず泣き寝入りである。
    当時の役員はほとんど責任追及を恐れてか区分所有権を売却して退去し
    た。公団の賃貸に引越したとの噂を聞いた。
    マンションの管理に大きな汚点を残した責任は取らねばならない。

  41. 1041 匿名サン

    不正ではないので過去の責任は追及されないでしょう。
    全体での責任となります。
    過去を振り返らずに、反省に留め前を向いて進んでいきましょう。

  42. 1042 匿名サン

    全国のマンションの中には規約通りの理事の選出がされていない
    ところもあるのではないでしょうか。
    しかし、規約違反であっても総会で承認されれば、異を唱える者が
    いない限り、その理事でマンションは管理されていくでしょう。
    そして異を唱えても体制側に通じなければ規約違反は改正され
    ないでしょうね。
    規約違反と指摘されてすぐ理事の選出をやり直す理事会もない
    でしょうから。

  43. 1043 匿名サン

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  44. 1044 匿名サン

    専門委員のやることは多いですね。
    ある程度の知識がないとできない。

  45. 1045 匿名サン

     元々専門委員会の設置は工事を円滑に行うことを目的とするだけでなく、理事会だけで物事を決める
    のを抑制するのと理事会の負担を軽減するために設置されるのではないでしょうか。

  46. 1046 匿名サン

    専門委員と理事の役員を兼務すると大変ですよ。
    それに専門委員会の任期は2年~3年かかりますからね。

  47. 1047 匿名サン

    小規模マンションや管理会社に牛耳られているマンションでは
    専門委員会を立ち上げても名前だけで何の権限も力もない。

  48. 1048 通りがかりさん

    本当の現役のプロ(専門家)はマンション管理組合の専門委員会なんかに入らないと思うね。
    プロはそれなりの報酬を得て専門知識を活用する。
    結果専門委員と言いながら実態は専門家気取りしか
    いない。
    そもそも本当のプロは専門委員会メンバー募集と言っても手を挙げる訳がない。

  49. 1049 匿名サン

    建築士やマン管士が専門委員会のメンバーになるのは
    普通にあることですよ。
    自分が住んでいるマンションのことですから、やって
    みようという者はいますよ。
    特に知識があれば尚更です。
    確かに募集をしても積極的には手をあげません。殆どは
    お願いされることが多いでしょう。

  50. 1050 匿名サン

    大規模修繕委員会の役割で最も大切なことは、建物診断業者、設計コンサルタント、
    元請け会社の選定になります。
    いかに公平に募集し、衡平な相見積を取り、選定基準をしっかりして説明会を聞き、
    一番相応しい業者を選ぶことが重要です。
    専門的な技術はなくても、それができる手法をがしっかりしていれば、いい業者の
    選定ができるでしょう。
    当然管理組合主導で進めていきますが、管理会社のフロントや管理員にも手伝って
    貰います。

  51. 1051 匿名サン

    業者の選定は公募で行います。
    相見積を取る時には、金抜き計算書で同じ修繕個所、同じ平米数、
    同じ材料で見積もりを取ります。
    これが一緒でなければ相見積を取っても意味がありません。
    高いのか安いのかも分りませんし、判断の仕様がありません。

  52. 1052 通りがかりさん

    >>1049
    ごめんね、マン管士は専門家と認めてないの。

  53. 1053 匿名さん

    組合員のマンション管理士が修繕委員になってくれるのは大いに賛成する。
    外部からの介入は断じて断る。建築士等のプロで良い。
    大手ゼネコン等に責任施工方式で頼む時は組合員のマンション管理士を
    修繕委員として配置出来れば助かるかも知れません

  54. 1054 口コミ知りたいさん

    明日ですね、マンション管理士の合格発表。

  55. 1055 匿名サン

    マンション管理のプロであるマンション管理士とマンションに住んだことも
    マンションの大規模修繕工事とかに携わったこともない、単なる図面を
    引くだけの建築士では、マンション管理士の方がずっと役に立つ。
    それが判ってないのが、単なるマンション管理士批判者だよ。
    マンション管理は、マン管士より医者の方が詳しいとでも思ってるんだろうね。

  56. 1056 匿名サン

    現在は各分野で専門化が叫ばれています。
    医師でも内科と外科では仕事の内容が違います。
    建築士でも設計担当と設計監理では違います。
    我々住民はそういった専門家を報酬を支払って雇います。
    電気や左官等の業務についてはそれぞれのプロが仕事を担当します。

  57. 1057 匿名サン

    そういったプロの専門家をいかに有効に
    使いこなすかがポイントです。

  58. 1058 通りがかりさん

    マン管士がマンション管理のプロ?(笑)

    どこの世界でも実務経験があって
    初めてプロと呼ばれる。

  59. 1059 匿名サン

    >>1058さん
    マンション管理士に何か恨みがあるようですね。
    理事をしているときに理事の中にマン管士がいたとか、
    試験に合格できないとか。
    普通は住民がマン管士と接することはありませんよ。
    マンション管理を依頼することも殆どないでしょう。
    マン管士は国家試験のある資格で合格率が9%以下の
    資格です。
    マンションの住民で勉強して資格を取るということは
    いいことだと思いませんか。
    勉強もしないでただ批判だけしていても負け 犬の遠吠えに
    聞こえます。

  60. 1060 匿名サン

       建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  61. 1061 匿名サン

    建物診断をするときは総会の決議がいるんですか。

    管理費を使うのであればいらないとおもうけど。

  62. 1062 匿名さん

    建物診断を無償で有っても掲示等で住民に知らせる必要がある。
    総会までは必要ないが理事の合意は必要でしょう。
    分譲マンションは住民以外は勝手に立ち入ってはいけない。
    不法侵入になります。これはマン管試験の問題になりそうです。

  63. 1063 匿名サン

    建物診断は単なる診断だけでは何の意味もありません。
     建物診断は、単なる悪いところを知るためだけではなく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算
    書等を作成し住民説明会まで行います。
     そして、数量調査表を基に元請会社の相見積に活用します。
    同じ条件で相見積を取らなければ高いのか安いのかの判断もできませんからね。
     これをやるには当然経費もかかります。大規模修繕工事の経験のある、積算に強い建築士と
    契約をしなければならないでしょう。

  64. 1064 匿名さん

    内は大手ゼネコン数社に建物診断を含めての相見積もりを自由に提出させた。
    大体似たような結果が出ましたので理事数名で候補を絞り込み説明を受けた。

    その結果で理事同士の話し合いの結果大体同一意見で同じ会社に決まった。
    が、
    これを公表せずに住民説明会を開催して後候補会社数社を自由に住民投票を
    行った結果、理事会の内密としていた建設会社が圧倒的賛成であったので、
    そのゼネコンに決定した。理事には勿論組合員のマンション管理士は存在す
    る。
    この際理事会の承諾なしには管理会社は大手ではあるが介入禁止とした。

    勿論それ以前に管理会社からの見積もりはとりましたが、内容や金額ではこ
    の大手の建設会社より相当劣りました。(金額は約50%高い。)

  65. 1065 匿名サン

    大規模修繕工事は大きな金額が動きますから、業者や管理会社も
    獲得には努力をします。
    相見積を取った金額にプラスして会社説明会を開催されて決められた
    とのことですが、同じ条件での相見積を取らなければ比較は難しいと
    思います。
    特に素人の組合員に説明をする場合、同じ条件、つまり同じ修繕個所、
    同じ仕様、同じ平米数、同じ材料で統一した比較なら誰でも高いか安いかは
    一目瞭然なんですけどね。
    建物診断を含めて工事費用を提出してもらうというのがおかしいですね。
    建物診断をしてその結果相見積を取るというのが順序と思います。
    診断業者と工事業者は別というのが普通です。

  66. 1066 匿名さん

    建物診断は管理会社の考え方によって差がある。
    概算設計しない会社もあるから、その点は注意。

    無償でやる場合の方が要注意だよ。

  67. 1067 匿名サン

    建物診断が無償というのはおかしいですね。
    管理会社が工事の受注も含めてやるんでしょうね。
    管理会社に大規模修繕工事の際は、建物診断業者、設計監理業者、
    元請会社の選定に参加させないことです。
    あくまで管理組合主導で進めていくべきですね。
    設計監理業者を選定後にそこが同じ条件での要綱書等を作成して
    相見積を取りますから、管理会社は必要ありません。
    勿論管理会社は、設計監理業者を自分のとこから入れたいでしょうね。

  68. 1068 匿名さん

    きっちり切り分けるのであれば、診断だけは管理会社にさせてもいいと思います。
    もしくは設計までですね。
    設計は悪徳コンサルも多いですから、管理会社の方がまだ責任取るのでマシです。設計だけならそれほど高くもありませんからね。

  69. 1069 匿名さん

    マンション管理士=管理会社と見た方が良いでしょう。
    組合主導で居住するマンション管理士等に顧問になってもらって、
    大手ゼネコンによる責任施工方式の方が良いでしょう。

    無駄をなくして割安で出来る。ピンはね分は確実に安いでしょう。

  70. 1070 匿名サン

    建物診断と設計監理業者を管理会社に任せると数字が筒抜けになりますね。
    当然管理会社の親会社か管理会社と共同している元請会社が有利になります。
    建物診断も設計監理業者も管理会社もしくは推薦会社が応募するのは問題が
    ありません。
    要は、その選定に管理会社を一切タッチさせないことですね。
    専門委員会と理事会だけで選定すればいいのです。

  71. 1071 匿名サン

    >>1069さん
    マンション管理士=管理会社ではなく、管理会社のフロントは
    マン管の資格をもっていますよ。
    責任施行方式はお任せ方式ですからね。それこそマン管士の思惑で
    業者が選定されますよ。
    相見積の基準が不明確ですからね。
    スーパーゼネコンであろうとも利益は多い方がいいですよ。

  72. 1072 匿名さん

    1071は被害妄想でしょう。少ない例外をいうものではありません。
    別にマンション管理士が組合員で有ればいいでしょう。管理会社員で
    あれば遠慮しますでしょう。
    しかし、私のマンションは組合員の推薦で仲間に入ってくれて大規模
    回収を良い内容で大手ゼネコンの責任施工方式で行いました。

  73. 1073 匿名サン

    >>1072さん
    工事がいい内容で終わったとのことですが、工事内容や価格が
    適正であったかどうかはわからないでしょう。
    ただ、予定価格で工事が終了しただけのことでしょう。
    マンション管理士が工事のオールマイティではありません。
    技術的なことは分らないでしょうし、工事費が高いのか安いのかも
    わからないですよ。
    相見積での比較がないのですから分らないのは当然ですが。
    工事業者は修繕個所をいって予定価格をいえばどこの業者でもその範囲内
    で工事はしてくれますよ。
    材料を安いのを使えばいいんですから。

  74. 1074 匿名さん

    1073は被害妄想である。こんな管理士がいるから困る。
    マンション管理士は神様ではありません。
    大規模改修工事は組合員の意見を集約して専門家の意見を
    聞く事かえら始まります。
    結果は思った通りの出来栄えである事を信じて行いました
    が時間とともに良い結果で有ったと当時の役員や組合員の
    マンション管理士と自負しています。

  75. 1075 匿名サン

    専門家の意見を取り入れるのはあたりまえのことですよ。
    もし同じ条件で比較したらどの業者になっていたでしょうね。
    責任施工方式でやった業者が選ばれていたかどうかは分らない
    でしょうね。
    いろいろ検討して決めた業者なら納得がいくでしょうが、どこでも
    いいから兎に角一部の者が選んだ業者に決められた修繕個所を予定
    価格内でやってもらっただけのことでしょう。
    業者はどうやって決めたんですか。
    大手ゼネコンならどこでもよかったんでしょう。
    相見積を取れば、同じ条件であっても、大手ゼネコンであっても
    見積価格はかなり違いますよ。
    要するに丸投げといわれている責任施工方式ですからね。

  76. 1076 匿名サン

    しっかりした大規模修繕工事を進めていけば、管理会社主導にもならないし、
    公平な相見積ができ、手抜き工事もなく適正価格での工事ができます。
    ただ、その手法をしらなければどうしようもありません。
    勉強することですね。

  77. 1077 匿名サン

    工事を進めていくときは、建物診断業者、設計監理業者、元請業者を
    公募して専門委員会だけで選定することです。
    知識がなければ、設計コンサルタントやマン管士に相談することも
    ありですが、あくまで中心は専門委員会で専門家は単なる相談だけで
    いいと思います。
    マンション内にマン管士がいれば専門委員のメンバーになってもらえば
    いいでしょう。

  78. 1078 ご近所さん

    管理規約に特段の定めがないが、マンション内に設計士や大規模修繕に詳しい方がいた場合理事会に出席してもらい意見を聞き参考にしたいと思っています。特定の組合員を理事会に参加してもらうことに法的な問題点はありますか?

  79. 1079 匿名さん

    ない。

  80. 1080 匿名さん

    前の理事長は一般の組合員も自由参加にした。
    組合員の有志の情報を次々実施した。
    管理会社は会計報告のみに必要で会計報告終了と同時に退席させた。
    管理会社の提案はほとんど役立たずで取り入れなかった。

    理事会への自由参加、理事長は携帯番号を公表して組合員とコミュ
    ニティーを重要視した。

    7年の間に無駄を廃止、利益になる事は積極的に採用した。
    まさしく管理組合の資金を積極的に活用した経営者である。

    従って管理費・修繕積立金は80円/㎡で推移している。

    独自の管理方法を実行した。組合員の有志の集合体である。

    最近は悪徳組合員が管理会社とのクーデターを計画している
    噂がしきりです。

    理事長曰く、組合員の利益になる管理をするのであればクーデター
    もいいのではないかとの考えらしい。

  81. 1081 マンション検討中さん

    【政府の行う統計調査について】
    信用できる..........10.5%
    信用できない........78.8%

    文科省に続いて厚労省もやっちまいますた。おそらく国交省の実施している調査なんて疑惑の塊りでしょうね、全く信用できません。従って、大規模修繕12~13年周期説はなくなりますた。

  82. 1082 マンション検討中さん

    あ、失礼。ほっかほかの共同通信社アンケート調査です。

  83. 1083 匿名さん

    歴史は繰り返す。

  84. 1084 匿名サン

    13年前後の周期がだめなら何年ならいいんですか。
    ある程度は指標がないと分らないですからね。
    建物診断をしなくても、10年も経てば外壁や屋上防水、
    塗装の不具合は今でもあるでしょう。
    どの時点で工事をするかということですよね。

  85. 1085 匿名さん

    >>1080 匿名さん

    単に積立金のこと考えていないだけにも見えてしまいますね。
    長期修繕計画など、話半分でも管理会社から出させた方が得策ですけど、やってるんですかね?

  86. 1086 匿名サン

    ソフトからの簡単な長期修繕計画を作成するのは何の意味もありませんよ。
    計画を作成するには、数量調査というか、平米数等を考慮してそれに単価を
    掛けて作成したものでないとだめでしょう。
    それを作成するには、積算に強い建築士に依頼して、図面から数量調査を
    行い、それに材料を話し合って決めて単価をはじき出し、工事費を算出する
    のでなければだめですね。
    その計画表の30年間の全ての工事を網羅したものの合計額から、1戸当り
    月の必要修繕積立金の額を算出し、修繕個所や材料のグレード等を検討して
    そのマンションの実力にあった積立金にすべきです。
    例えば、玄関扉の交換はするのか、サッシはどうするのか、専有部分の配管の
    更新工事を管理組合としてやるのかどうかの判断もしなければなりません。

  87. 1087 匿名さん

    勿論長期修繕計画は居住している組合員のマンション管理士の指揮で、
    作成しています。5年おきに管理会社にも計画書の提出を義務化して
    います。
    因みに80円/㎡の管理費等の組合員負担とは別に駐車場収入が年間
    9000マン位の収入が有りますので、組合員負担は他の規模のマン
    ションよりは少ないです。

  88. 1088 匿名サン

    >>1087さん
    マンション管理士では、数量調書を含めた長期修繕計画は作れません。
    当然マンションの長期修繕計画は一般の建築士でも作れないと思います。
    5年おきの管理会社からの長期修繕計画書は何の役にも立たないと思いますが、
    それにも作成費が支払われているんですか。
    5年おきに作成するよう国交省はいっていますが、大規模修繕工事のときに
    しっかりしたのを作成すればいいのではないでしょうか。そんなに計画が
    変るものでもありませんので。
    管理費に関しては、駐車場使用料が大きく影響しますので80円/㎡が適切か
    どうかは判断できません。80円/㎡は積立金だけでしょう?
    ただ、毎年の駐車場使用料の修繕積立金の総額が判れば、その金額を組合員
    総数で割り、12で割れば積立金の1戸当たりの金額が算出されますので、それと
    80円を足したものが修繕積立金となりますのでそれを基に適正化どうかを
    判断されたらいいと思います。

  89. 1089 匿名さん

    マンション管理士が数量調書を含めた長期修繕計画は
    作れなくてもかまいません。
    貴方は管理知識がないと見ましたので反論はしません、以上

  90. 1090 マンション掲示板さん

    >>1087
    マンション管理士の指揮…
    偉いのね

  91. 1091 匿名サン

    管理知識がないですか。
    私は、理事長の経験や規約改正、大規模修繕工事、長期修繕計画の作成の専門委員、
    地域のマンションの理事の相談やセミナー、広報活動等に取り組んできました。
    大規模修繕工事の進め方については、一般的な進め方ではなく、マンションの住民
    としての進め方について資料をまとめあげました。
    建築士ともかなり真剣に大規模修繕工事や長期修繕計画の作成について論議をして
    きたつもりです。
    技術的なことはプロに任せるのが一番の方法ですが、それをチェックする又は選ぶ力
    は勉強したつもりです。
    数量調書の分析をして長期修繕計画の鏡部分の詳細を知ることもできるようになりました。
    私なりに他のマン管士には負けないと自負はしております。但し、報酬を頂いて仕事は
    していませんのでプロではありません。単なるボランティアですが。

  92. 1092 匿名サン

    マンション管理は難しいですよ。
    住民それぞれが一家の主ですからね。
    ゴミの分別一つにしても全員に守らせるのは大変です。
    マンション管理は工事や点検だけでなく、諸々の問題がでてきます。
    いかに平等に、不満がでないように調整していくことも大切です。

  93. 1093 匿名サン

    マンション管理は複雑多岐に亘りますから。

  94. 1094 匿名サン

    ごみの分別をしない者がいる場合、回覧板や掲示板で告知しても
    改善が見られない場合、監視カメラで解析する方法は取られていますか。
    時間はかかりますが、確実に確信犯を捜し出すことができます。

  95. 1095 匿名サン

    監視カメラを解析して犯人捜しをするより、全戸に
    ゴミの分別の実態とお願いのチラシを理事長名で
    配布した方がいいのではないですか。

  96. 1096 匿名さん

    うちは監視カメラと不法投棄のごみ袋の中身を開封して管理会社に
    調べさせ証拠の写真等を理事会に報告させた。
    常習者は公民館長、自治会長、保護司、民生委員、等々のマンション
    の顔役ばかりがズラリ公開された。
    理事長名でこの役員を理事会に呼んで始末書を提出させたら後日ゴミ
    置き場は綺麗になった。
    この理事長と管理員は色々と嫌がらせを受けたがひるまなかった。

  97. 1097 匿名サン

    監視カメラの影響は確かにあるでしょうね。
    そこで、各戸配布のチラシとか掲示板で今後分別できず
    未回収のゴミを出したものは、監視カメラで分析調査
    して該当者を明確にしますとチラシに書いて配布したら
    効果もあるのではないでしょうか。

  98. 1098 匿名サン

    ※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
     かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ
     いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。
     当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要
    項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。

  99. 1099 匿名サン

    見積金額は安かったけど、業者説明会の評価は悪い。
    見積金額は少し高かったけど、業者説明会の評価は高い。
    この場合、見積金額にもよりますが、どちらにするか
    決めかねていた場合は、声の大きい者に影響されます。

  100. 1100 匿名サン

    業者説明会の評価点より、見積金額が安いほうに
    軍配があがるのですかね。
    それでも委員会ないで揉めた場合はどうやって
    決めますか。

  101. 1101 評判気になるさん

    声の大きい者が主導権を握る。

  102. 1102 匿名サン

    丸投げの責任施工方式にすればいい。

  103. 1103 匿名サン

    大規模修繕工事のとき建設会社をえらぶのは
    難しい。
    いっそくじ引きできめればいいんではないの。

  104. 1104 匿名サン

     1)エレベーターの耐用年数
         税法上の耐用年数
         国交省のガイドライン
         エレベーターメーカーの耐用年数
       *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。

  105. 1105 匿名サン

    リニュアール方法
    ①全撤去リニュアール 工期25日~30日
     建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
     エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
    エレベーターに再生させる工法です。
    ②準撤去リニュアール 工期15日から20日
     三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
    工事を行い、工期や費用を抑える工法です。

    ③制御部リニュアール 工期 1週間程度
     運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
    ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。
     築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。

  106. 1106 匿名サン

    エレベーターのリニュアルは③が一般的でしょうね。

  107. 1107 匿名サン

    フルメンテでやるとロープの交換も中々やってくれない。
    しかし独立系に依頼すると交換費用が高くなるし、交換時期
    も早くなる。
    早いのは安全面からいえばプラスだろうが。

  108. 1108 匿名サン

    ここのスレは、マンション管理の全てにおいて
    問題点を抽出し、みなさんで解決していきましょう
    というスレです。

  109. 1109 匿名サン

    PART2のスレは、いくら書き込んでも誰も
    相手にしてくれません。
    意地を張らずにPART3にくれば相手をして
    もらえるんだけどね。

  110. 1110 匿名サン

    *増圧直結方式
      メリット
        水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
        水質検査不要、衛生管理が不要
        受水槽、ポンプの設置不要

      デメリット
        停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
        増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
        渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
        夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
        増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要

  111. 1111 匿名サン

    *給水方式
       貯水槽方式
    ポンプ圧送方式
    高置水槽方式 水道本管→貯水槽→揚水ポンプ→高置水槽→各戸へ

      水道直結方式
    直圧直結方式
    増圧直結方式 水道本管→圧送ポンプ→各戸へ

  112. 1112 匿名サン

    給水管もいずれ交換しなければいけません。
    工事は大規模修繕工事だけではないですから、
    修繕積立金の確保をしておくべきです。

  113. 1113 匿名サン

    大型設備には、消防設備、エレベーター、給水設備、玄関扉、
    サッシ、配管(専有部分含む)、駐車場の建て替え等諸々
    ありますが、大規模修繕工事以上の工事費がかかります。
    それだけの準備がされていないマンションは、いずれスラム化
    していきます。

  114. 1114 匿名サン

    特に専有部分の配管とサッシの更新工事費は金額が大きいようです。
    サッシについては滑車の交換程度でいいとは思いますが。

  115. 1115 匿名サン

    大規模修繕工事については設計監理方式が理想的です。
    但し、ある程度大きなマンションや修繕積立金に余裕の
    あるところでないと難しいでしょう。
    小規模マンションや管理会社主導のマンションは管理会社や
    責任施工方式で丸投げでやるべきです。

  116. 1116 匿名サン

    大規模修繕工事は50年に1回でいい。

  117. 1117 匿名さん

    50年も放置しておけばコンクリート、鉄筋、鉄骨は大丈夫ですか。
    放置してもこれ等の劣化のないマンションが有りますか。?

  118. 1118 匿名サン

    建替えを考えている。

  119. 1119 匿名サン

    大規模修繕工事の周期は難しいですね。
    大規模修繕工事は悪いところだけを補修するのではなく、
    殆どが予防保全ですからね。
    だからいつ工事をするかその判断が難しいのでしょう。
    周期は各人や建築士、業者によってもその考え方はいろいろ
    ですからね。
    だから余計全国的な判断基準を参考にするしかないんですよね。
    建物診断をしても、それが周期とは直接関係ないですから。

  120. 1120 匿名さん

    もう少しましなマンション管理士はい
    ないのでしょうか。?
    50年間建て替えをするので大規模修膳に無駄な費用
    を費やさない考えは奥のある管理学でしょう。
    節約してためたお金を使い道を示唆した考えと思います。

    これを50年間マンションの管理にトラブルなく実行で
    きる組合員はすごいでしょう。挑戦してみたいです。

  121. 1121 匿名サン

    50年も建物設備の維持保全をしなければ、それこそスラム化していて
    資産価値もなく、買い手も借り手もいないマンションになってしまうでしょう。
    大規模修繕工事と大型設備の更新工事は是非やるようにして、快適なマンション
    ライフが送れるようにしましょう。

  122. 1122 匿名さん

    1118さんに管理を委託してはどうでしょう。
    建て替えを目的にマンションを管理するのも一つの方法ではある。
    内は四回分の大規模修膳費が8億円位余計に溜まります。

    建て替え費用ができそうだけど汚いマンションになっているでし
    ょうね。?

  123. 1123 匿名サン

    大規模修繕工事の周期と大型設備の更新時期については各マンションで
    検討を要する重大な問題です。
    無駄な工事はやってはだめですが、周期については、少々早かったと
    しても快適な生活ができるのでそれはそれで良しとしましょう。
    ただ、工事費についてはしっかりと同条件での相見積が取れるように
    勉強すべきです。

  124. 1124 通りがかりさん

    50年も防水機能があるのかひとつ実験してみてくれ。

  125. 1125 匿名さん

    貴方のマンションの管理状況を公開して実験してみてください。
    ペーパーマンション管理士や国土交通省の標準の管理が根底から
    覆してみてください。
    地震・災害等・防水・配管類・その他設備の寿命・腐食等は心配です。

  126. 1126 匿名サン

    やはり大規模修繕工事は13年前後でやるのがいいでしょう。
    大型設備はそれぞれですが。
    特に専有部分の配管の更新工事を管理組合として計画することは
    大切なことです。

  127. 1127 匿名サン

    サッシの交換を計画しているマンションはありますか。
    全交換となると高いのでせいぜい滑車の交換がいいとこ
    でしょうね。

  128. 1128 匿名サン

    玄関扉は交換しなければならないでしょうね。
    蝶つがいの交換だけでは資産価値に響きますからね。

  129. 1129 匿名サン

    エレベーターの交換は基盤だけでいいんですか。
    フルメンテナンスで点検をお願いしているので
    ロープの交換は無償でしてくれるといっているので。

  130. 1130 マンション掲示板さん

    >>1126
    大規模修繕13年は早すぎます、15~16年でも十分ですよ。正しくは個別に検査してからの判断ですネ。

  131. 1131 匿名さん

    50年でもいいと言っているマンション管理士等もいますが、

  132. 1132 匿名さん

    管理委託契約書と業務委託契約書の違いを教えて下さい。

  133. 1133 マンション比較中さん

    大規模修繕は、物件によりけりです。

    人間の体が健康的な生活と定期健診で健康維持と病の早期発見がされるように
    マンションも定期検査が必要です。

    減災のため、大震災が来る前に行政主導で建物診断を義務付けるようになることを期待しています。

  134. 1134 匿名さん

    被災と大規模修膳は関係ないでしょう。

    大震災が来る前と大規模修繕も関係ないとおもうが、

    それでもマンション管理士等ですか。?

  135. 1135 匿名サン

    >>1130さん
    大規模修繕工事は悪い個所の補修工事だけでなく、どちらかというと
    予防保全が中心ですよ。

  136. 1136 匿名サン

    マンション管理士の合格発表があったね。
    合格率は8.9%だってよ。
    100人受験で91名が不合格だとさ。

  137. 1137 匿名さん

    マンション管理士は受験生のレベルが低い。
    私の受験当時は合格率は7%だった。さらに易しくなった。
    受験生は1万五千人前後、私の時は10万人前後の受験生でした。

    マンション管理士の信用を回復しないといけません。
    管理会社=マンション管理士=管理組合連合会

  138. 1138 匿名さん

    概算、受験生10万人、合格率6%=合格者6000名
    概算、受験生2万人  合格率9%=合格者1800名

    これを意味するものは何でしょうか。?受験生は2万を切っている。

  139. 1139 匿名さん

    >>1138 匿名さん

    資格無くなることが予想される。

  140. 1140 マンション検討中さん

    瑕疵担保責任が10年で切れる。
    瑕疵担保が切れる前に大規模修繕を全体とした点検をしておくことが必要不可欠でしょう。
    現実、それで建て替え責任をとらせることができているマンションがあるのですからね。

    東日本震災前に建設されているマンションは年数に関係なく、建物診断を受ける必要があると思う。
    セメント問題、設計問題、くい打ち問題、ゴム問題
    他人事としていたらわが身に降りかかっているかもよ



  141. 1141 匿名さん

    分譲マンションの管理組合が早急に取り組むべき事は、
    組合役員を組合員の中からマンション管理士等を選任
    するかにかかっている。

    外部のマンション管理士等及び管理組合連合会に依存するのは、
    管理会社に依存するのと同じ事でしょう。

    理事は管理会社の良い面を活用する知恵があればそれで充分で
    しょう。

    管理会社・マンション管理士等・管理組合連合会のノウハウを
    活用する能力の事です。

  142. 1142 匿名サン

    マンションの住民からマン管の有資格者がでればいいけど、
    合格率から勘案すればそれは不可能に近いでしょう。
    8%の合格率ということは、1つのマンションで13名受験
    して1名しか合格しないから大変でしょう。
    それもある程度の知識があり勉強をした者が集まっての数字
    ですからね。
    いくら簡単とはいえ、受験するレベルまでいくには、専門学校
    にいったり、通信教育をうけたりしなければならないし、時間的
    にも経済的にも努力しなければならないし。
    合格率が50%ぐらいになれば合格しやすくなるけどね。

  143. 1143 匿名サン

    小規模マンションにあってはまず不可能でしょう。
    そういうマンションは管理会社におんぶにだっこ
    しか道はない。

  144. 1144 匿名サン

    瑕疵担保責任は10年できれるけど、その前に大々的な建物診断を
    行うことも1つの問題解決策ではあるでしょう。
    しかし、中と半端な点検ではやっても意味がないでしょう。
    やるからには、建築士を数名募集して徹底的に診断をすることが
    必要でしょう。
    それだけの経費をかけて、瑕疵担保責任が問えるとは到底思え
    ないでしょうが。

  145. 1145 匿名さん

    マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引士
    の試験位で専門学校や通信教育を受けてまで試験問題
    ではないでしょう。

    独学で充分受かります。私は独学でトリプル合格でした。

  146. 1146 匿名サン

    私は通信教育を受けましたが、管業とマン管のダブル合格でした。
    管業の方は登録はしていませんけどね。
    半年間はそれなりに勉強しましたよ。
    いろいろ勉強した方が、資格取得後には勉強になりましたよ。
    特に建物・設備については奥が深かったですね。いくら勉強
    しても万全とはいきませんでした。
    しかし、関係のない分野まで勉強したのが現在役に立ってますよ。

  147. 1147 匿名サン

    有資格者でなければ、マンション管理について更なる研鑽を
    高めようという気にはならないでしょう。
    無資格者の理事長が少々勉強しても有資格者のレベルには
    到底及びもつきません。
    それだけ高い知識があるのなら、マン管の資格をとればいいでしょう。
    特に無資格者がマン管は簡単とか役に立たないとかいって批判する者
    がいますが、批判するなら資格を取ってからやればいいでしょう。
    簡単なんでしょう?
    そんなに有資格者を批判するということは、その力を認めていることに
    なりませんか。
    しかし、ただ資格を取っただけで、マンションにも住んでいなく、理事や
    専門委員会の委員の経験も総会や理事会への出席もない者については、
    研鑽することもないでしょうね。

  148. 1148 匿名さん

    ほとんどのマンション管理士は管理会社関係ですから危険である。
    その素姓を知らないといけません。
    組合員であるマンション管理士であれば、ほぼ安心でしょう。

    自前で対応できないマンションの例外の話は投稿禁止。

    自分の頭で考えなさい。

    自分の事は自分で処理する癖をつけましょう。
    他人(第三者)に相談する事は大いに結構ですが、
    自分で考え、自分で判断し、自分で結論を出す訓練をしましょう。
    自分とは自分の所有するマンションの管理組合の事です。

    真面目な理事長は孤独な職務です。何か大きな物を買うと横領し
    ているのではないかと勘繰られたり、自重する毎日です。

    それから、すこしのゆとり(暇な時間、金銭等)がないと無報酬
    ですから・

  149. 1149 匿名サン

    ボランティアマンション管理士の育成は必要でしょう。
    但し、マンション内でその必要性が住民に浸透するのかも問題視
    すべきです。
    現役世代が、マンション管理に時間が割けるとは思えません。
    現役世代は会社、仕事に対して全力投球すべきでしょう。
    本当に仕事に全力投球している者にとってはマンション管理は
    大した問題ではありません。
    少々管理費等が高かろうが、工事費が高かろうがそんなことは
    関心がないのではないですか。
    マンション管理は現役を引退した者が順次やっていけばいいんです。
    現役世代がマンション管理に力を注いでどうするんですか。

  150. 1150 匿名サン

    マンション管理を順次やっていくということが大切です。
    60歳以上で会社をリタイアした者が理事をやり、それから
    順次その対象者が理事をやっていけばいいんです。
    理事の長期政権は必要ありません。
    短期故にマン管の資格を取る者がいつもいる訳ではありません。
    理事の2~3年の期間のためにマン管の資格をとるのですから。
    理事を離れたら、マン管の有資格者は理事会に口を出すことは
    やめなければなりません。
    専門委員会への立候補はやるべきでしょうが。

  151. 1151 匿名サン

    マンションの住民で、2~4年の理事のためにマン管の資格を
    取る者が常時いますかねえ。
    もう少し試験を簡単にしてくれればいいのですが。
    基本的なことだけの試験でいいとおもいますが、いかがでしょう。

  152. 1152 匿名さん

    1147さん、
    役に立たないとは金にラらないと言っているのでしょう。
    今後は役に立たない、と、金にならない、を同一にしないように
    しましょう。

    わたしは、役に立つが、金にならない。と思っています。

    これはマンションに住む為の常識ですから組合活動には非常に役
    立ちます。

    わたしはマンション管理士業で生活をしようとは思いません。

    マンション管理士業で生計を立てる為にスキルアップする無駄を
    するなら、
    県知事に宅建業の登録をして宅地建物取引業をした方が金になる
    とおもいます。勿論宅地建物取引士に合格して実務経験を積んで
    (ない者は実務講習を受験して80点以上は合格)いればの話です。

    マンションのみの取引業をマンション管理士の知識と宅建士の資格
    を持っていれば、
    マンション投資家は多いですからその知識は非常に役に立ちお金に
    なります。

    私の相談相手のマンション管理士はこの取引業をしていてマンショ
    ン管理士会には所属していません。
    居住している組合の役員はしています。頼りになります。

  153. 1153 匿名サン

    マンション管理士業と現在勤務している年収を考慮した場合、
    会社にいた方が安定性も収入面も大幅に違います。
    やはりマン管士はボランティア資格であるべきでしょう。
    ただ管理会社のフロントにしてみれば保有していたほうがずっと
    いいでしょうね。勉強することは大切ですから。
    素人集団のマンションにとっては、マン管の有資格者は頼りのある
    存在でしょうね。
    金にはならないが役には立つという表現はまさにその通りでしょう。

  154. 1154 匿名サン

    管理会社の社員は、マンションの管理をプロとしてやっているの
    ですから、当然マン管の資格ぐらいは取るべきでしょう。
    フロントでありながら、管業もマン管ももっていない者は失格ですね。
    更にマンションの住民が有資格者であれば、話しにもなりません。

  155. 1155 匿名さん

    内には大手の管理会社の運営担当をしていて、上司とことごとく
    管理についての意見が折り合わなくて退職したマンション管理士
    が組合員である。
    私は彼の人柄を知っているので役員会の承諾をして役員へ迎える
    為の臨時総会で承認された。
    非常に頼りになるし有能であるが退職先の管理会社がこの物件の
    管理の委託先で、その上司が来て彼の悪口を吹聴しだした。
    管理会社が裏で他の理事にも吹聴しだしたので少々困っている。
    この場合はかえって良いのではないかと思い知らぬふりをして
    いる。
    この上司は調べたところが管理業務主任者を無試験で講習で資
    格を取得してマンション管理士は不合格の連続らしいです。
    ただし、営業力は抜群で管理職をしているようです。

    この役員を手放す気は全くありません。

  156. 1156 匿名サン

    マンションの住民で理事であれば、管理会社との契約破棄は
    簡単なことです。
    3ヶ月前までに理由の如何を問わず契約破棄の文書を管理会社に
    通知すればいいだけのことですから。
    しかし、それができないのが管理会社に勤務しているマンションの住民
    ということでしょう。
    そんなマン管士は役に立たないでしょう。
    付け加えますと、管理会社との契約破棄をするには理事会と総会の普通決議は
    必要となります。
    それぐらいはマン管の保有者であれば簡単なことでしょう。

  157. 1157 匿名サン

    不思議におもっていたんだけど、マン管士を批判するのは一体
    誰なんだろう。
    マン管に仕事を依頼した経験のある理事は殆どいないだろうし、
    例え住民にマン管の保有者がいた場合そんなに批判されるものだろうか。
    有資格者は自分のことを批判はしないだろうしね。

  158. 1158 匿名さん

    1156さん、
    解約する気は今は有りません。
    おそらくこの元管理会社社員を理事にした事に対する妬みでしょう。
    今のところ理事のなかにこの上司を信用してこの元社員を理事から
    外せとの意見は有りません。解職動議やこの上司が目に余る行為をす
    れば、理事会で管理会社解約の動議を臨時総会にかけて解約は簡単に
    できます。

  159. 1159 匿名さん

    1157さん、
    悪い事をするマンション管理士の批判はマンション管理士
    がしてはいけないのですか。それは可笑しいでしょう。
    あなたみたいなマンション管理士が居るからマンション管
    理士の信用を失うのです。

  160. 1160 匿名さん

    マンション管理士も仲間意識が強いから同僚の間違った
    指導等を戒める勇気はない。
    何でも仲間同士ですれば怖くない。マンション管理士会
    も管理士連合会も管理組合も管理会社もしている事は同
    じでしょう。
    理事が定款違反にきずかないで理事長になり定款違反を
    指摘した理事を排除して安定政権化して運営。
    その仲間がそれを承継して脈々と同じことをくり返す。

    管理組合や管理会社や組合員を批判しながら自らの責任
    を果たす能力のないマンション管理士が、
    管理組合の運営の相談を受ける資格は無いでしょう。

    それ等に一般社団法人のマンション管理士会に国の税金
    を投ずることは許されません。

    区分所有者の悩みを聞いて、改善方法を指導するのが本
    来のマンション管理士の役割でしょう。

    その役割を放棄して管理組合の情報を基に顧問などの営
    業活動をする営利団体に国は税金を投じてはならない。

    真面目なマンション管理士の団体を創設しなさい。

    マンション管理士会の役員をしながらそこで得た情報を
    もって管理組合連合会で働きながらあちらこちらのマン
    ションに出入りして利権をあさっているマンション管理
    士は排除するべきでしょう。

    信用できるマンション管理士会で有れば財産を寄付する
    予定である。

  161. 1161 匿名さん

    仲間同士の悪い事例を批判しないのだから自分の批判などする
    はずがなく隠れて小賢しい金儲けをしようと企むしか能がなく
    なる。
    徹底的にボランテアーとしてのマンション管理士会を設立して
    はどうでしょう。
    組合員の相談に真正面から誠意をもって事に当たれるマンショ
    ン管理士を募集します。

  162. 1162 匿名サン

    完全にボランティアのマンション管理士もいますよ。
    NPO法人のマンション管理組合連合会がそうでしょう。
    マンション管理士の有資格者同士の繋がりは普通はないでしょう。
    管理会社の社員だったら同僚に有資格者がいるでしょうが。
    マンションの住民でボランティアで資格を取った者はよその
    マンション管理士との交流は殆どないですからね。
    そのマン管士の実力とかも分りません。

  163. 1163 匿名サン

    管理組合と管理会社は対等ではありません。
    管理組合はお客様ですよ。
    基本はそうですから、管理会社主導で物事がすすめられるのは
    おかしいと思いませんか。

  164. 1164 匿名さん

    1163さんの仰る通りです。
    しかし、現実はそうではありません。
    順番制の役員の互選で理事長を選出して、
    これを繰り返すうちに徐々にマンションが
    蝕まれていく姿は見るに見かねています。
    多数の組合員は管理の良否の判断ができず、
    管理会社主導で管理が行われています。

    NPOマンション管理連合会はボランテアではありません。
    NPOは建前で営利団体でしょう。仲介業者に等しい。
    これをブローカーと言います。

  165. 1165 匿名サン

    NPO法人は完全営利事業ですよ。
    勿論会計を別にして営利事業を営むことはできますが、
    それもかなり制限があります。
    そこからの収入を理事に配布するのも制限があります。
    NPO法人の会員は管理組合と業者ですが、業者も同じ業種が
    数社入会してますので、その中で競争が生じます。
    ブローカーということはないでしょう。
    マンション管理士会は営業活動を旨としてますけどね。

  166. 1166 匿名さん

    マンションに管理会社が数社で管理しているみたいでしょう。
    必要は有りません。ブローカーでしょう。これも組合員の汗です。

  167. 1167 匿名サン

    マンション管理士が必要ないなら依頼することもないでしょう。
    しかし、全部が全部悪人ではないですよ。
    あなたがマン管を保有したら悪人になりますか?

  168. 1168 匿名サン

    私はボランティアで資格をとりました。
    資料を作成するときの用紙やパソコンのインク代も全て自己負担です。
    よその管理会社の相談に乗るときも一切報酬は戴いていません。
    作成した資料やガソリン代も全て自己負担です。
    それがボランティアと思っていますから。
    東北大震災でのボランティアも経費は全て自己負担でしょう。
    それがボランティアです。

  169. 1169 匿名サン

    マンション管理士を全て悪と考える偏った考え方
    は捨てましょう。

  170. 1170 匿名サン

    管理組合を牛耳って好きなように管理をしているマンション
    というのも全国に多々あるでしょう。
    この要因は理事長にあります。
    多選禁止にしなければこの問題は解決しません。
    少々マンション管理に詳しい理事長が、中途半端な知識で
    マンションを蝕んでいくのです。
    マン管の資格を取りまっとうな管理をすべきです。

  171. 1171 匿名サン

    今年、マンション管理士に合格した方おめでとうございます。
    感想と抱負をどうぞ。

  172. 1172 匿名サン

    マンションの住民でマンション管理に専念できるのは
    会社をリタイアした者と専業主婦。
    女性群の台頭を期待します。

  173. 1173 匿名サン

    専業主婦の方が理事長になるとマンションは
    変りますよ。
    女性理事長のマンションありますか。

  174. 1174 匿名サン

    専業主婦が理事長になれば管理会社の対応が変わります。
    それと主婦目線で管理をしていきますので、今までとは違った
    管理になると思います。
    女性は正義感が強いですからね。

  175. 1175 匿名サン

    そろそろ総会の議案書のたたき台が作成される時期ですね。
    事業計画が問題視されますね。
    管理会社のいいなりにならないように、積立金の使途は慎重に理事会判断で
    行いましょう。

  176. 1176 匿名サン

    マン管の受験当日、アルバイト生からカンケートの依頼が
    ありました。
    合格発表のときに電話連絡が専門学校からきました。
    試験結果はどうでしたか、もし来年も受験されるんでしたら
    是非当校をという内容でしたが、合格しましたよといったら
    ああそうですかといって電話を切られました。
    失礼な電話でしたね。
    皆さんも経験があるのではないですか。8%程度の合格率だから
    殆ど不合格と思って電話しているんでしょうね。

  177. 1177 匿名サン

    五年ごとの法定講習の通知がきました。
    講習を受けるかどうかまよっていますが、一応3月に予定は
    しています。
    2月1日から受付開始です。
    AM9:00~PM5:10と長時間です。
    大した内容でもなく、資格ももう必要ないのでどうするか
    悩んでいます。
    みなさん更新されるんですか。

  178. 1178 匿名サン

    ボランティア活動の一環として資格を取ったけど、理事の任期も
    終わったし、専門委員会もやったのでもうすることがない。
    講習を受けるのをやめようかなとも思っています。
    講習を受けなくてマン管が名乗れなくても元マン管士という名称は
    残りますからね。

  179. 1179 匿名サン

    マンション管理士の資格が欲しい者に譲渡できれば
    無償でやれるんだけどね。

  180. 1180 匿名サン

    「給排水管の更新・更生工事について」
     建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
    ら長寿命化を図っていかなければなりません。
     特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
    することは事実上不可能です。
      しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
     るというのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
     てきます。
      給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
     委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  181. 1181 匿名サン

    う~ん、専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    やるのは難しいねえ。
    しかしやらなければスラム化するかもしれないね。

  182. 1182 匿名サン

    専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるときには、
    積立金の値上だけでなく、先行工事者に対しての衡平な扱いとかの
    規約の改正もしておかなければだめですね。
    そのためには、ある程度マンション管理に詳しい者がタッチしなければ
    難しいかもしれませんね。
    事前の広報活動をしっかりやって、住民のこころを掴むことです。

  183. 1183 匿名サン

    専有部分のことは各区分所有者の責任と負担でやれというと
    やれる者とやれない者がいるからね。

  184. 1184 通りがかりさん

    >>1174
    専業主婦の方が理事長になるのは構わないけど
    必ずしも区分所有者とは限らないです。

  185. 1185 通りがかりさん

    なんか机上の空論ばかりだな(笑)
    リフォームやリノベーションをやって専有部の給排水管を交換したという部屋も出てくるんだよ。
    そういう家には手当てを出したり調整が大変なんだよ。
    単純に総会で専有部の配管工事をリプレイスしましょう…という話ではない。

  186. 1186 匿名さん

    してないのにしたと嘘をつかれたらどうするのか。?

  187. 1187 匿名サン

    >>1184さん
    配偶者が区分所有者でないのは殆どでしょう。
    規約で配偶者も理事になれるようにしておけばいいでしょう。

  188. 1188 匿名サン

    >>1185さん
    専有部分の配管の更新工事をした者には、管理組合として全体の
    更新工事をした時に、その平均額を支払うようにしておけばいいですよ。
    それまでは各戸負担で行います。
    そのように規約に規定しておけばいいんです。

  189. 1189 匿名サン

    専有部分の配管の更新工事を管理組合が取り組むということは
    すばらしいことだと思います。

  190. 1190 匿名サン

    専有部分の配管の更新工事については、実際は塩ビ管を使用している
    マンションでは、継手部分の交換だけでいいと思います。

  191. 1191 匿名サン

    さあ、もうすぐサウジアラビア戦が始まります。
    日本は勝てるかな。

  192. 1192 通りがかりさん

    >>1187


    理事は区分所有者ではない奥さんでもいいとして
    私が問題にしているのは理事長になる場合ですよ。

  193. 1193 匿名さん

    当然理事長も奥様でOKでしょう。

  194. 1194 通りがかりさん

    試しに区分所有者ではない奥さんが理事長をやってみなさい。
    大きなリスクを抱える事になります。

  195. 1195 匿名サン

    私の知っているマンションの理事長は主婦でしたよ。
    その方はマン管、宅建の有資格者でもありました。
    完全にボランティアとして活動をされていました。
    しっかりした奥様です。
    何の問題もありませんでした。

  196. 1196 匿名さん

    そのマンションの民度によると思います。
    似た者同士が組合運営する事になりますから仕方ないでしょう。
    自分に合った身の丈のマンションに住む事でしょう

    それが民度です。

  197. 1197 匿名サン

    ところで主婦が理事長をやった場合のリスクとは
    どんなものがあるんですか。

  198. 1198 評判気になるさん

    奥さんだからダメとは言ってませんよ。
    区分所有者ではない奥さんはダメだと言ってます。

  199. 1199 匿名サン

    そのマンションの民度とか訳の分からないことを書き込んでいますが、
    専業主婦が理事や理事長になることができる規約があるのなら全然
    問題はないのと違いますか。

  200. 1200 匿名サン

    女性だからだめとかいっているようなマンションの民度の方が
    おかしいでしょう。
    女性目線でマンション管理をしてくれるのでいい面はイッパイ
    ありますよ。
    それに専業主婦であれば、常にマンション管理に携われますからね。

  201. 1201 匿名サン

    限界マンションにならないためには、専有部分の配管を
    だれがやるかにかかっています。
    専有部分だから各区分所有者の責任と負担でやるべきだと
    いっているようでは、この問題は解決しません。
    組合員がこの問題を真剣に自分のこととして捉えなければ
    この問題は解決しません。
    値上は嫌、スラム化するのも嫌ではだめですね。
    外面的には、周期ごとに大規模修繕工事をしておればいいようにも
    思えますが、漏水は見た目にはわかりませんからね。

  202. 1202 匿名さん

    専有部分の配管更新費用を管理組合の負担でやるようなマンションは、既に限界マンション予備軍でしょう。

  203. 1203 匿名サン

    >>1202さん
    現在は専有部分の配管更新工事を管理組合として取り組んでいる
    マンションが多くなってきていますよ。
    大規模マンションやグレードの高いマンションでは、既に取り組む
    事が決定しているところがかなりあります。
    これからもこの問題は避けて通れないものですから、全国で益々
    検討され、又は既に決定しているマンションが増えていきます。
    早く気づかなないと、漏水が始まりだしてから取り組むとなると
    もう手遅れになります。
    早めに値上げに取り組めば少ない金額で済みますが、短期間で又は
    借り入れをして取り組むとなると大幅値上げとなり、組合員の了解が
    得られなくなります。
    築20年以上経過したマンションはもう無理だと思います。

  204. 1204 匿名サン

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  205. 1205 匿名サン

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     継手部分だけの工事にしても室内での工事であり、在宅が必要となります。

  206. 1206 匿名さん

    >>1203
    >大規模マンションやグレードの高いマンションでは、既に取り組む
    >事が決定しているところがかなりあります。

    具体的には、どこのマンションでしょうか?

  207. 1207 匿名サン

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  208. 1208 匿名サン

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  209. 1209 匿名サン

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  210. 1210 匿名サン

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。

  211. 1211 匿名サン

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値があまり落ちないような適正な建物・設備の維持、保
     全に取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していくことが大切です。

  212. 1212 匿名サン

     ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

  213. 1213 匿名サン

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

      又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
     漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。

  214. 1214 匿名サン

    *現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

      1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
      2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
      3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。

  215. 1215 匿名サン

      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  216. 1216 匿名サン

    専有部分の配管の対応策について書き込んでみました。
    参考にされる方は是非自分のマンションのこととして検討してみてください。
    関心のない方はスルーしてください。
    単なる批判の為の書き込みはだめですよ。

  217. 1217 匿名サン

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

  218. 1218 匿名サン

     これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
    その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
    されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  219. 1219 匿名サン

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

  220. 1220 匿名サン

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

  221. 1221 匿名サン

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  222. 1222 匿名サン

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。

      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

      5.原告のその余の請求を棄却する。

      6.訴訟費用は被告の負担とする。

  223. 1223 匿名サン

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。

      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
     は、管理組合が管理費の中から実施している。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  224. 1224 匿名サン

     ※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の
      出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一
      斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。
      こうならないためにも、早めの対応を取り、負担金が少なくて済む対応を取る必要があります。

  225. 1225 匿名サン

    「給排水管の更新・更生工事について」
     建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
    ら長寿命化を図っていかなければなりません。
     特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
    することは事実上不可能です。
      しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
     るというのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
     てきます。
      給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
     委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  226. 1226 匿名サン

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  227. 1227 匿名サン

    「更新工事とは」
     配管そのものを新しいものに取り換える工法
     給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
     塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
     ることはあります。
     例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。

  228. 1228 匿名サン

    「更生工事とは」
     管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
     古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
    ぎ古い配管を更生させる工事です。
     一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
    去することは困難を要します。
     寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。

  229. 1229 匿名サン

    専有部分内の配管の交換をする場合は、水道やトイレが使えなくなりますが、
    その期間はどれぐらいなんですか。
    知っている方おられましたら是非教えて下さい。

  230. 1230 匿名サン

    マンション管理の究極の目標は、専有部分・共用部分の配管の
    更新工事です。
    大規模修繕工事は当たり前のことです。

  231. 1231 匿名さん

    築40年で、専有部分内に温水器が設置されているマンションです。
    専有部分内の配管等の交換のほかに温水器の問題が余計に発生しま
    した。
    温水器の老朽化によっての不具合での漏水事故もおきています。

  232. 1232 匿名サン

    温水器も含めて専有部分ですから、その管理は各区分所有者の
    責任と負担で行わなければなりません。
    自分で補修工事ができればいいんですが、やれる者とやれない者が
    当然出てきます。
    温水器の老朽化による不具合については保険の適用除外となっています。
    できれば温水器についても、管理組合として一斉に交換できるように
    すれば住民間のトラブル等もなくなりますが、如何せん積立金の値上の
    問題があるのでなかなかうまくはいかないでしょう。
    もし管理組合として一斉にやった場合の、先行工事者に対する工事費の
    補填については規約に明記しておくべきでしょう。
    一斉に工事をした場合の総工事費を住戸で割った金額を補填すればいいと
    思います。
    築40年ということですので、温水器に限らず漏水が発生しているでしょうね。
    配管の管材も塩ビ管ではないと思いますので、サビが相当発生しているでしょう。
    今更大幅値上げすることも多分できないと思います。
    高齢化が進んでいると思いますので、値上げに対しては拒絶反応が強いと
    予想されます。

  233. 1233 匿名サン

    古いマンションで悩ましいのは積立金不足ですね。
    年金生活者が多いため値上げは非常に厳しいと思います。

  234. 1234 匿名サン

    専有部分の配管の更新工事、管理組合としてやれるマンションは
    いいですね。

  235. 1235 匿名サン

    「玄関扉の更新工事について」

       大規模修繕工事後に予定されている工事としては、玄関扉、エレベーター、専有部分の配管、
     高置水槽の大型設備の工事が第3回目の大規模修繕工事までに計画されています。
      高経年マンションの再生方法には建て替えと改修の選択肢がありますが、そのうち建替えに関
     しては経済状況や合意形成の難しさからハードルは高いものとなっています。
      そこで今ある建物を適切に維持管理し建物の長寿命化を目指し、改修をマンションの再生として
     考える組合が多くなってきています。

  236. 1236 匿名サン

    *玄関扉の更新工事について
        「カバー工法」
          カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法
         です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
          価格は機能性、グレードで決まります。
    1戸当り20万円程度  グレードで価格は大きく違ってきます。
         周期   国交省は35年程度

  237. 1237 匿名サン

     ※玄関ドアは共用部分ですので、区分所有者が勝手に交換等をすることはできません。
       やるとしたら各戸負担となります。
       又、管理組合として一斉に交換をする場合、先行工事者に対しての費用負担については配管
      の更新工事と違って管理組合が負担することはないと思っています。理由としては、外観を統一
      するために、全交換するのがベターと思われます。

  238. 1238 匿名サン

     1)エレベーターの耐用年数
         税法上の耐用年数 17年
         国交省のガイドライン 30年
         エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年
       *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。

  239. 1239 匿名サン

    リニュアール方法
    ①全撤去リニュアール 工期25日~30日
     建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
     エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい      エレベーターに再生させる工法です。
     

    ②準撤去リニュアール 工期15日から20日
     三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
    工事を行い、工期や費用を抑える工法です。

    ③制御部リニュアール 工期 1週間程度
     運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
    ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。

  240. 1240 匿名サン

     3)2012年問題
        1980年代後半までに設置された機種(当マンションは該当しません。)に対して、エレベー
       ター製造メーカー各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給
       を停止するというものです。
        今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
       かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
       づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
       うのが現状のようです。確認の要あり。
        価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
       依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
       費用も軽減はできます。

  241. 1241 匿名サン

      5)エレベーターメーカー
          東芝、三菱、日立、フジテック、日本法人オーチス
    東芝、三菱、日立の3社で80%のシェアを占めています。
        三菱のハイブリッド制御盤
         リニュアール期間中であっても、エレベーターの利用を可能にしたものです。これによって
        マンションの都合に合わせた時間帯に工事をすることができます。

  242. 1242 匿名サン

      6)リニュアール工事時の問題点
         1基しかない場合の対策も含め検討が必要となります。
    費用は高くなるが、深夜の突貫工事をやることはできます。
    病人、障害者、妊婦、高齢者、デイサービス、宅配等の問題
         事前に十分説明をして了解のもと計画を立てていきます。

  243. 1243 匿名サン

    エレベーターを交換する時は、三方枠、基盤、巻上機の
    3点が主な内容です。

  244. 1244 匿名サン

    エレベーターが1基しかないマンションは大変だよ。
    制御部だけの交換でも1週間かかるから、年寄や身障者、妊婦さん、
    小さい子供のいるところは大変。特に10階以上の住民は苦労
    しそう。

  245. 1245 匿名サン

    1)消費税アップに伴う、管理費等の値上について

      消費税の値上がほぼ本決まりになりました。その影響力は、私たちのマンションにも大きく影響
     を及ぼすことになってきます。

      私たちマンションの理事としましても、この問題を避けて通ることはできません。
      値上も経費節約もしなければ、単純に計算すれば、5年後には、予算規模は77%、10年後には
     60%になってしまいます。管理費の予算総体は、値上とか特別な収入がなければ変わりません。

      そこで、実際値上が実施された場合は、どういう対応をしなければならないのかを、検討していか
     なければなりません。
      管理費・修繕積立金の増税分については、値上で対処していくか、節約以外にその解決策は
     ありません。

  246. 1246 匿名サン

     イ.「管理費の値上について」

       管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
       まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~
      4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。

       *管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ
        固定経費に準ずるものが中心です。
        ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
         この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
        但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を
        もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。

  247. 1247 匿名サン

       *支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
          予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。

       *まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
          予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
          収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
        排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
        これに対して、2%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合)

           A.(支出総額-次期繰越金)×2%=経費増

  248. 1248 匿名サン

     ロ.「修繕積立金の値上について」

       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。
       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

  249. 1249 匿名サン

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  250. 1250 匿名サン

    *消費税アップに対する考え方

     長期修繕計画(30年程度)の工事費の総額を計算してください。
     長期修繕計画がない時は、専有床面積から算出する方法もあります。
     その工事費の総額の2%が消費税アップに必要な金額となります。

  251. 1251 匿名サン

    面倒くさいことが書いてあるが良く読むと勉強にはなるようだ。

  252. 1252 匿名サン

    「高置水槽と増圧直結方式について」

     高置水槽の更新の際は、増圧直結方式との比較検討をして、どちらにするのがいいかの判断を
    しなければなりませんが、そのための判断資料をまとめてみました。
     高置水槽から増圧直結方式へと交換するマンションが増えてきていますが、メリット・デメリットを
    検討し、どちらがいいかは各住民の判断に委ねる必要があります。

  253. 1253 匿名サン

    *給水方式
       貯水槽方式
    ポンプ圧送方式
    高置水槽方式 水道本管→貯水槽→揚水ポンプ→高置水槽→各戸へ

      水道直結方式
    直圧直結方式
    増圧直結方式 水道本管→圧送ポンプ→各戸へ

  254. 1254 匿名サン

    *高置水槽方式

       受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。

      メリット
        断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
        災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
        必要な動力が少なく省エネルギーです。
        一時に多量の水を使用できる。

      デメリット
        定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
        日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
        定期的な補修が必要となる場合もある。
        受水槽、ポンプの導入費用が必要。
        貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
        耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
          当マンションは築34年で計画されています。

  255. 1255 匿名サン

    *増圧直結方式
      メリット
        水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
        水質検査不要、衛生管理が不要
        受水槽、ポンプの設置不要

      デメリット
        停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
        増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
        渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
        夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
        増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要

  256. 1256 匿名サン

    匿名サン
    水道直結方式を教えてください。

  257. 1257 匿名サン






    直 結 給 水 に つ い て


     上水道の給水方式は、受水槽を経由せず住宅等の給水用具(蛇口等)に配水管等の
    水圧・水量で直接給水する直結給水方式と、配水管等から各建物内などに設置されている給水用具(蛇口等)との間に受水槽という水槽を設けて、加圧ポンプ等により給水する
    受水槽方式とがあります。

     また直結給水方式には、直結直圧方式(一般の住宅などはこの方式)と直結増圧方式(受水槽は設けず、増圧ポンプを設置して給水を行う方式)があります。

    ★ 3階建て建物への直結直圧方式は、戸建て住宅(2世帯住宅を含む)、店舗または事務所併用住宅、事務所専用建物及び集合住宅(1日最大使用水量が12?以下、または12戸以下の建物)が対象です。

  258. 1258 匿名サン

    1257匿名サン、
    ★印については、地域によったら10階前後のマンション位まで
    可能との投降を見た事がありますが。
    11階建で100戸位は不可能と見た方が良いでしょうか。?

  259. 1259 匿名サン

    10階ぐらいまではできるように改善はされてきているようですね。

  260. 1260 匿名サン

    マンションに住んでいると大規模修繕工事だけでなく、
    いろんな補修工事が出てきます。
    特に大型設備の更新工事については、意外と皆さん関心が
    ないようですが、いずれ交換しなければならない時期は
    必ずやってきます。

  261. 1261 匿名サン

    株)ライフさんのホームページ参照
    直結式と受水槽式を徹底比較!

    直結式給水(直結増圧式給水)

    受水槽式給水(高置水槽式給水)

    概要と特徴 4階までの建物であれば、配水管の水圧のみを利用して各蛇口へ給水することが可能です。4階以上の建物では、増圧ポンプを使用して水圧を高めれば、直接水を引き込めます。 配水管から受水槽に水を蓄えます。排水管から揚水ポンプで高置水槽へ水を汲み上げ、自然流下の力で各戸の蛇口へ給水します。
    メリット ◎水の貯留がないため、衛生的な水を安全に供給できる
    ◎水質が安定する
    ◎受水槽・ポンプの導入費用、衛生管理費・維持管理費が不要
    ◎受水槽・ポンプの設置が不要になるので、土地の有効活用につながる
    ◎受水槽・ポンプの保守管理が不要
    ◎ポンプ使用の電気代をカットでき、省エネルギー
    ◯一時に多量の水を使用することができる
    ◎断水が起こっても、しばらくは高置水槽からの流下で水が使えるため、水を常時必要とする建物には有効

    デメリット ×水の貯留ができないため、災害時・配水管断水時には、給水できない
    ×渇水の減圧給水時には、水の出がそのまま各戸の蛇口に反映される
    ×受水槽・ポンプの導入費用が必要
    ×受水槽・ポンプの定期保守が必要
    ×受水槽・ポンプの保守・清掃・メンテナンスが不十分だと水質低下につながるので不衛生

  262. 1262 匿名サン

    大型設備のうちサッシの交換はやるもんですかね。
    築40年以上のマンションのことでしょうが。
    多分やらないでしょうね。

  263. 1263 匿名サン

    しかしいろんな工事がありますね。
    まあ戸建でも工事はいろいろあるでしょうね。
    しかし、戸建てやアパートでは余程悪くならないと
    工事はしませんからね。
    そこがマンションとの大きな違いでしょう。

  264. 1264 匿名サン

    サッシの交換は費用がかかりすぎます。
    大規模修繕工事に匹敵するぐらいの経費がかかりますから。
    故にやるとしても滑車の交換がいいとこでしょう。

  265. 1265 匿名サン

    サッシは1戸当り70万円~90万円しますからね。

  266. 1266 通りがかりさん

    >>1258
    マンションの立地と水圧によります。
    立地とは例えば渋谷みたいな谷地だと充分な水圧がかかっています。
    それでも時間帯により水圧が落ちたりしますから
    ブースターポンプ無しは厳しいと思います。
    >>1259は意味が分かりませんね。

  267. 1267 匿名サン

    マンションの立地にもよるんですね。
    技術的なことはプロでないと難しいですね。

  268. 1268 通りがかりさん

    プロとは実務に明るいかどうかです。
    知識だけならネットでいくらでも拾ってこられます。
    上の方にいろいろ給水方式を書いているようですが、そんな事を得意気に書かれても失笑もんです。
    マンション管理士って所詮実務の裏付けのない上っ面の知識だけだろうと思いますね。

  269. 1269 匿名サン

    いろんな知識や問題点を書き込んでいるのは、マンション管理をしている
    理事の皆さんに情報を提供しているだけですよ。
    ここに書き込んだものを参考にしたり、自分で調べたりするための手引き
    になればと思っているのです。
    大規模修繕工事の進め方や規約や細則の全面改正、長期修繕計画書の見方、
    積立金の適正額の検討、騒音問題、ごみの分別等全国の理事のみなさんは
    ここに書いてあることを知らない方もおられると思います。
    別にむずかしいことを書き込んでいるのではなく、自分では気づかない、
    知らない、知っていたら便利な情報を書き込んでいるのです。
    調べればすぐわかるかも知れませんが、なかなか気づかないものですよ。
    調べれば分かるからといっても調べなければ分かりませんよ。
    問題提起がなければ自分から勉強することもないでしょうから。

  270. 1270 匿名サン

    PART2、PART3を全て読めば、マンション管理の殆どがわかるのでは
    ないでしょうか。
    マンション管理の本を買って読む者は殆どいませんからね。

  271. 1271 匿名サン

    part1が見つかりません。

  272. 1272 匿名サン

    似たタイトルがいくつもあるでしょう。
    それらをPART1とみたてただけですよ。
    私の立てたスレですからね。
    以前は1,000スレになると勝手にスレ主以外の者が新スレに
    移行させていましたが、現在はそれができなくなっています。
    PART2からPART3にするときも最初は認めてもらえず
    PART3は一度書き込み不可になり、PART2の継続を
    要請されましたが、交渉の末ようやく認められました。
    しかし、PART2の閉鎖はできないということで現在も
    そのスレは生きてはいますが、スレ主不在ですから殆ど活用は
    されていませんが。

  273. 1273 匿名サン

    批判するのではなく、みなさんに知ってもらいたいことを
    書き込むようにしてください。

  274. 1274 匿名サン

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  275. 1275 匿名サン

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  276. 1276 匿名サン

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

  277. 1277 匿名サン

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  278. 1278 匿名サン

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

  279. 1279 匿名サン

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

  280. 1280 匿名サン

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

    <住宅瑕疵担保責任保険法人>

       株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
       株)日本住宅保証検査機構  株)住宅保証機構  株)ERA不動産Online 等
      ※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。

  281. 1281 匿名サン

    大規模修繕工事をするときには、業者選定の際
    瑕疵担保責任保険の要請をしましょう。

  282. 1282 匿名サン

    <連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

  283. 1283 匿名サン

     2)連単棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

  284. 1284 匿名サン

         連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

  285. 1285 匿名サン

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  286. 1286 匿名サン

       *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。

  287. 1287 匿名サン

          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

  288. 1288 匿名サン

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  289. 1289 匿名サン

       *連単棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

  290. 1290 匿名サン

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  291. 1291 匿名サン

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

  292. 1292 匿名サン

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  293. 1293 匿名サン

    こういった連単棟のマンションは全国に数多くあります。
    そういったマンションにお住まいの理事の皆さん、この連担棟
    対策を検討しておく必要があると思いませんか。

  294. 1294 匿名サン

    連単棟に住んでいる住民は数多くいるけど、だからなんなのって
    感じて全く関心も興味もない者が多い。

  295. 1295 匿名サン

    「何故修繕積立金の値上が必要なのでしょうか」

     管理費は毎年経費の支払いは殆ど決まっていますので値上が発生することは殆どありません
    が、考えられるとしたら、管理員・清掃員の勤務日数が増えた場合、小規模補修費が築年数の
    経過と共に出費が多くなってきた場合、消費税のアップによるもの等が値上をする場合の要因と
    なることはあります。

  296. 1296 匿名サン

     修繕積立金の設定額については、国交省の指針で長期修繕計画を30年とし、その間の総工
    事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出するものでした。

  297. 1297 匿名サン

     何故30年としたかといいますと、大規模修繕工事をその中に2回入れて積立金を弾き出す必
    要があったからです。
     しかし、築年数の経過したマンションが増えてくると、その指針では対応できなくなってきます。

  298. 1298 匿名サン

     30年の間だけだったらそれでもいいのですが、マンションの耐用年数は100年以上持つとい
    われています。30年を経過してから必要となる大型設備もかなりの数が見受けられます。

  299. 1299 匿名サン

     設備等については悪くなれば修理や交換が必要となってきます。
     しかし、計画外の工事をすれば間違いなく修繕積立金は不足してきます。不足すれば悪くなっ
    ても工事をしないか積立金の値上をするかしか方法はありません。

  300. 1300 匿名サン

     国交省は、最近では1回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画の作成をした場合、積立金
    の望ましい額は17,500円が必要としています。
     何故かといいますと、築30年までには大型設備の交換とかは発生しなかったのですが、それ
    から立てる計画には、エレベーター、給排水管、ガス管、配線、消防設備、玄関扉、窓枠サッシ、
    網戸、メールボックス、避雷針、縦樋、電灯設備とかの工事が含まれてきます。
     そういった箇所も悪くなれば交換等をしなければならなくなります。

  301. 1301 匿名サン

     ここで一番問題となるのは、値上額を抑える場合大きな費用が伴う窓枠サッシ・網戸や専有部
    分の配管を管理組合としてやるのかどうかの判断が必要となってきます。

  302. 1302 匿名サン

    「修繕積立金値上判断の考え方」

       1戸当り月の必要修繕積立金の額の算出方法としては、長期修繕計画から割り出す方法と平米
      数から算出する方法があります。
       一番いい方法は、長期修繕計画から総工事費を算出するのがいいんですが、この場合は期間に
      よって工事内容が違ったり、その期間に入らない工事もあり算出が難しくなります。

       100年間というような、長期のタームの中ですと正確な数字がでるのですが、計画は25年とか
      30年ですので、どうしてもムラが生じてきます。
       そこで、修繕積立金の値上判断としては、平米当りの単価での算出、長期修繕計画からの判断、
      国交省の望まれる基準等を総合的に勘案した中で、どの金額にするかを決めていかなければなり
      ません。

  303. 1303 匿名サン

     ※必要修繕積立金の算出方法・・・平米数から算出する方法  第2回の大規模修繕工事までの額
      第3回目以降については別途試算
    マンションの規模 マンションの戸数 1戸月平均 ㎡当り1戸月額
    5,000㎡未満 50戸未満 218円 165円~250円
    5,000㎡~10,000㎡ 50戸~100戸 202円 140円~265円
    10,000㎡超 100戸超 178円 135円~220円

  304. 1304 匿名サン

      1戸当り月の必要修繕積立金の額については、今後は大型施設の交換を含めた中での計画
     をしていかなければなりません。そのためには、国交省が出している望ましい積立金の額も参考
     に入れて、長期修繕計画の洗い直しをした中で、適正値上額の検討をしていく必要があります。

  305. 1305 匿名サン




       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

  306. 1306 匿名サン

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

  307. 1307 匿名サン

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。

  308. 1308 匿名サン

      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。

  309. 1309 匿名サン

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。

  310. 1310 通りがかりさん

    教科書通りの模範解答っぽいけど実務がないのがバレバレですな。

  311. 1311 マンション検討中さん

    相変わらず馬鹿の一つ覚えで「国交省、国交省....」かよ。今話題のニュース知らないの?国の統計とか調査がどれだけ杜撰でいい加減なのか。厚労省と国交省はその双璧です。

  312. 1312 匿名サン

    滞納金問題については、少額訴訟と支払い督促の実務は
    あるけど、普通訴訟は弁護士じゃないからやったことはない。

  313. 1313 匿名サン

    国交省の調査が信用なければ何を信用すればいいのかな。
    まさか自分で調査する訳にもいかないだろうしね。

  314. 1314 マンション検討中さん

    他人任せを信用するからダメなのです。自分の眼を信用しなさい!

  315. 1315 匿名サン

    自分の眼といっても、自分で全国のマンションにアンケートを
    取る訳にはいかないでしょう。

  316. 1316 匿名サン

    管理会社との委託契約を更新する場合、その内容が変更になるときは
    管理会社は管理業務主任者をして重説書面を1週間前までに組合員全員
    に配布するとともに説明会を開催しなければならないとなっていますが、
    基本通りにやると、総会の1週間前までに重説書面を配布して全員に
    説明会をやるというと、議決権行使書で管理会社との委託契約の承認決議が
    できないと思うのですが、皆さん方のマンションではどのように対応
    されています。
    総会前(議案書の議決権行使書の提出前)に説明会を開催すれば問題は
    ないのですが、ちょっと面倒ですよね。

  317. 1317 匿名サン

    総会の1週間前までに重説書面を全員に交付して、総会の日に総会前に
    説明会を開催して、承認決議をするのが一番いいと思うのですが、それだと
    議決権行使書で賛否をした方は説明会を聞かないで賛否をしたことになりますが。

  318. 1318 匿名サン

    マンション管理適正化法通りにやると難しいね。
    やはり実務をしらない官僚が作成したからこういった問題点が
    わからなかったんでしょう。

  319. 1319 匿名サン

    だから、標準管理規約や契約書や重説は信用してはいけません。
    参考までに読む位が良いでしょう。
    実務を知らないマンション管理士がよく過ちを犯すのです。

  320. 1320 匿名サン

    しかし適正化法は法律ですよね。
    だったらそれをまもらなければならないのではないですか。
    罰則規定もありますし。
    30万円以下の罰金に処するとなっていますよ。

  321. 1321 匿名サン

    適正化法はマンション管理士、分譲マンションの管理業者等の制度
    読んでると管理業者と同格に位置付けに有るのがマンション管理士
    制度に見えます。マンション管理士は管理業者と同格だとすると、?

  322. 1322 匿名サン

    しかしこれに関しては、管理会社が重説書面の提出を
    しなかったり、説明会を開催しない訳ではないから罰則はないかもね。
    順序がちょっと違った程度の問題だからね。
    管理組合が事前に重説の説明会を開催するのを受け入れればいいことだから。
    責任は半分半分かな。
    いずれにしても罰金はないでしょう。

  323. 1323 匿名サン

    しかし実務経験のない官僚が作成した適正化法に問題ありかな。

  324. 1324 匿名サン

    適正化法は分りにくいね。

  325. 1325 匿名サン

    マンション管理士と管理業者が同格ということはないでしょう。

  326. 1326 匿名サン

    では、管理業者の役割はおおよそ理解できるが、
    マンション管理士の役割は。?

  327. 1327 匿名サン

    給排水管の管理を日常的に行わないと管理不全が原因で
    給排水システムのトラブルで漏水等の事故が発生する。
    管理委託契約を確認してみてください。
    肝心なところが抜けている。

  328. 1328 匿名サン

    >>1326
    マンション管理士を意識しすぎですよ。
    現在の殆どの資格保有者は、管理会社に勤務しているかマンションの
    理事が取っているんですよ。後はマンションの住民ではなく、ただ有資格者に
    なってただもっているだけの者です。
    士業としてやっているマン管士はまだまだ少ないのが実情です。
    マンション管理士としての役割は、しっかりした規約や細則に則った
    管理をすることでしょう。
    殆どのマンションでは、マンション管理の法的、規約、細則、委託契約等の
    知識が不足していてなんとなくやっているところが多いと思います。
    例えば専用使用権のある共用部分の管理についても、規約上は各人の責任と負担
    で行うことになっていますが、補修工事を管理組合が知らずにやっている
    場合も多々見受けられます。
    同じ補修でも、規約を知っている組合員は各人で行っていますが、知らない
    組合員は理事会に補修を依頼し、理事はそれを管理組合としてやってしまう。
    こういうことを是正していくのもマン管士の役割です。

  329. 1329 反論

    >やはり実務をしらない官僚が作成したから
    とか
    >実務経験のない官僚が作成した適正化法に問題ありかな。

    わがマンション(分譲)の管理規約・細則・内規はマンション管理士(中堅の管理会社出身と自称)が作成したも同然で、手続き上、専門委員会が承認し理事会に提案、理事会が承認した形で全管理組合員に提示され、臨時総会で承認された物です。
    役員であろうがなかろうが、発表された改正案を組合員として興味を持って精読し、問題点を指摘した者は私ともう1人の男性(ともに無役)くらいでした。また、その作業が十分にできないスケジュールで進められました。2人の指摘は専門委員会の名において拒否されることが基本で、説明会が開かれた際には役員に回答の能力はなく、まさに管理士の独壇場でした。大事な点になると「それについては理事会で検討します」ばかりで、後日、ことごとく却下されました。
    各段階の「承認」は、形だけの、体裁上の組合自治のために踏まれた手続きに過ぎません。国会を通る法案も同じ問題を抱えていると思われます。最低限、主権者たちの代表にはきちんと知らせないといけません(つまり国会や管理組合総会が実は「最高機関」になっていない。前者は検察、後者は管理会社が「最高機関」か)。当該のマンション管理士は「実務経験あり」ですが、2人の組合員の指摘をはねつけて”業者が主で組合が従”の規約・細則・内規を作成したわけですから、実務経験のある者が携われば法規の良さが確保されるとは限らないと考えられます。

    表面的には組合及び組合員の当事者意識の無さが目に入りますが、そういう弱みにつけ込むプロのやり方もいけません。「共存共栄」の実体とは、多くはこんな関係でしょう。業者への依存がひどくて「自分の足で立てないマンション管理組合」になっています。また、そうなるように仕組まれてきた面も大いにあります。

  330. 1330 匿名サン

    >>1327さん
    給排水管の点検については、共用部分、専有部分の配管の高圧洗浄を
    1~2年に1回定期的にやっているところが殆どでしょう。
    又、台所の水栓、洗面所の下の配管の継手部分の点検をするともっと
    漏水は防げると思います。
    ただ、これは専有部分だからといって、管理組合としてやってないところ
    が多いとは思いますが。
    管理委託契約には高圧洗浄は含まれていません。これは管理組合としての
    責任としてやるべきものでしょう。

  331. 1331 匿名サン

    >>1329さん
    規約や細則の全面改正をする時は、マンションの住民で詳しい者(マン管士等)が
    いれば専門委員会中心で改正を行いますが、そういう人材がいなければ管理会社に
    手伝ってもらわなければならないでしょう。
    ちなみに私どものマンションでは専門委員会で全て改正案を作成しました。委員会
    には管理会社は一度も参加したことはありませんでした。
    但し、改正する場合でも、基本的には標準管理規約をひな形として作成します。
    築古のマンションで分譲時の規約のままになっているマンションでは、その後
    法改正や標準管理規約の改正が行われていますので、その改正をまずやらなければ
    いけないでしょう。
    それからそのマンション独自の規約や細則の改正や追加となりますが、この部分に
    ついては規約より寧ろ細則で細かいことをきめるのが普通です。

  332. 1332 匿名サン

    1330さん、
    貴重なご意見有難うございます。
    台所の混合水栓、洗面所の下の配管の継手部分の
    点検はしていませんでした。
    今後は管理組合と管理会社の契約に管理対象部分
    に反映したいと思いました。
    その他注意部分がありましたら教えて下さい。

  333. 1333 匿名サン

    >>1329さん
    規約や細則の全面改正をする時には、まず誰か一人が中心となって
    たたき台を作成して、それを専門委員会で検討していくやり方でないと
    委員会は何から手をつけていけばいいか分りません。
    左右対称表といいますか左側に現行規約、真ん中に改正案、右側に標準管理規約
    (これについては別でも構いませんが。)を作成して検討していく訳ですが、この
    左右対称表をだれが作成するかというのが一番大切なことです。これを作成するには
    かなりの労力がいります。
    これが出来上がれば、第1条から順に検討していけばいいでしょう。
    後改正や追加するものについては、別紙資料を作成して専門委員のメンバーに配布
    しますが、その資料を作成するのも左右対称表を作成する者になるでしょうね。
    後の理事会や総会の手続きは基本に則ってやるだけです。

  334. 1334 匿名サン

    マン管士として営業活動をしている者でも、規約や細則の全面改正を
    した者は殆どいないと思います。
    ましていわんや住民の中のマン管士は全面改正の経験はないと思います。
    やり方が理解できれば、あとは時間をかけて勉強し自分なりにやり方を
    工夫してやらなければなりません。
    専門家に聞いても、規約改正をするときは、現行規約と比較して、その後法改正
    があったもの、標準管理規約が改正されたものを改正すればいいというだけです。
    各種細則については、各細則のひな形を紹介するだけです。
    実際規約改正するときは、それだけではできないんですね。だから全国のマンション
    でも規約の全面改正ができないでいるのです。
    左右対称表の作成を誰がやるかということになります。それを基に最終的には改正
    規約と各種細則ができあがり、それを印刷に回せばいいのですから。

  335. 1335 匿名サン

    ましていわんや住民の中のマン管士は全面改正の経験は無いと
    決めつけるマン管士もいたもんですね。
    私がそのマンション管理士ですが、問題あるのですか。

  336. 1336 匿名サン

    >>1332さん
    うれしいですね。今までは殆ど批判されるかスルーされるかでしたから。
    私どものマンションでは、台所の混合水栓の継手部分の緩みが原因で
    漏水が発生し、それが階下の壁紙に漏水して初めて分りました。
    それが1年で3~4件発生しましたので、管理組合として業者に依頼して全戸
    点検をしました。1戸当り(混合水栓と洗面所下)1,000円でやって
    もらいました。
    不具合のある家のその修理代は各戸負担としました。水栓の交換です。2万円前後
    作業内容は、台所の流し下の配管のゆるみのチェックとその奥のボードの
    ネジを外して床に水がないかと洗面所下の継手部分の緩みの確認だけでした。
    1戸当り10分程度の作業ですから、業者というか素人でもできる内容です。
    それ以降漏水は発生していません。

  337. 1337 匿名サン

    >>1335さん
    全面改正をやられたのことですが、左右対称表とかの作成はされたのですか。
    やられたのであれば、批判ではなくあなたのやり方を書き込まれたらどうですか。
    どうやって、専門委員会のメンバーを募集し、改正のたたき台は誰が作成し、どの
    ように検討していったかとか、改正案を理事会に諮る場合とか総会に提案するときの
    議案はどのようにしたとかですね。
    現行規約と改正案の比較表はどうやってやられたのか、最終案の規約、各種細則の
    作成したものの校正はだれがやったか、印刷に回す際の表紙の材質や色とか字体とか。
    どれぐらい大目に印刷すればいいかとか。

  338. 1338 匿名サン

    >>1335さん
    マンションの住民でマン管の有資格者だったとしても、規約や各種細則の
    全面改正をするのは1回しかないでしょう。
    部分的な一部改正は法改正や標準管理規約の改正があればやるでしょうが、
    全面改正はまず経験はないでしょう。あっても最初の1回だけです。
    その時は経験がなくやられたのだと思います。それで終わりです。
    私も自分のマンションと近くのマンションを無償でやった2回だけです。
    現行規約や細則を全てパソコンに打ち込むだけでも大変でしたよ。

  339. 1339 匿名サン

    1336さん
    マンションの管理において日常管理の大切な部分です。

  340. 1340 匿名サン

    管理規約と各種細則の全面改正をやらなければならないと思っているマンション
    は数多くありますが、やれていないところが殆どです。
    何故かといいますと、管理会社もたたき台を作成したり専門委員会に参加する
    のは難しいからです。
    管理会社がやるのは、法改正や標準管理規約の改正があった時や、そのマンションで
    改正や追加したいときに改正案を作成するだけです。
    それが1冊の規約集となると第何条にすればいいのかも分らないのではないでしょうか。
    勿論別途管理会社に報酬を支払えばやってくれるでしょう。

  341. 1341 匿名サン

    単なる批判だけでなく、私はこういうやり方で管理規約と各種細則の
    全面改正をやりましたという方はおられないんですか。
    簡単だというのならその方法を教えてください。

  342. 1342 匿名サン

    私が全面改正をしたやり方、左右対称表に基づいたやり方についてこれからここに書き込みを
    します。参考にされる方はどうぞ。

    管理規約、各種細則の全面改正のポイント
      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

  343. 1343 匿名サン

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  344. 1344 匿名サン

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  345. 1345 匿名サン

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

  346. 1346 匿名サン

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  347. 1347 匿名サン

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  348. 1348 匿名サン

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  349. 1349 匿名サン

    当マンションは築20年目で規約の全面改正をしました。
    改正する規約原本は組合員に分譲時の原始規約のみですが、

    それを原本とせず管理会社が勝手に作成した規約書を原本
    として規約の設定、変更、廃止を行いました。

    分譲当時の規約原本が保存されていなかったのでとの理由
    で管理会社作成の規約書を原本として行いました。

    一部の組合員からこの規約は無効であるとの告発がなされ
    ました。

  350. 1350 匿名サン

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は6回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

  351. 1351 匿名サン

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  352. 1352 匿名サン

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  353. 1353 匿名サン

    ? 築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  354. 1354 匿名サン

    以上書き込みをしましたが、この通りにやれば必ず全面改正はできます。
    これ以外に、例えば保存行為とはとか、民泊問題、一括受電問題等々については
    その都度資料を作成して専門委員に配布していました。
    全面改正するときは、1名のリーダーシップは絶対不可欠です。
    この者を住民のマン管士か管理会社だったら有償で別途お願いしなければなら
    ないでしょう。

  355. 1355 匿名サン

    この左右対称表のやり方は何かを参考にしたものではなく、私自身が
    この方法がやりやすいと思って考えたものです。
    まだまだいろんな方法があると思いますので、是非ご披露ください。

  356. 1356 匿名サン

    やはり知識と時間が必要ということですね。

  357. 1357 匿名サン

    左右対照表の書式をご添付頂けませんでしょうか。

  358. 1358 匿名サン

    >>1357さん
    申し訳ありませんが、添付の仕方が分りませんし、私どもの規約の内容が
    分りますので貼付はしませんが、大体下記の用な書式です。

        現行規約                       改正規約案
    第12条(専有部分の用法)                第12条(専有部分の用法)
      各区分所有者はその専有部分を第1条の目的に・・・  1.は現行通り
                                2.犬・猫等のペットの飼育は禁止する。具体的な・・・
     

  359. 1359 匿名サン

    別表の改正もしなくてはいけません。
    特に修繕積立金の各戸別の徴収額は変わっていると思いますし
    その変更は1冊の管理規約集の中には記載されていないと思いますので。

  360. 1360 匿名サン

    管理規約と各種細則の全面改正は殆ど一人でやっているようなものです。
    問題があるところだけ委員と一緒に検討しますが、たたき台の作成は全て一人で
    やることになります。
    だからある程度の知識と時間が必要なのです。
    仕事をばりばりやっている者にとっては、まずその先導者にはなれないと思い
    ますが、専門委員として検討をしていく役割を果たせばいいと思います。

  361. 1361 匿名サン

    私のやり方である左右対称表でやった場合は非常に大変で一人に
    負担がかかります。
    だから全面改正ができないでいるマンショんが多いのではないでしょうか。
    別のやり方でいい方法でやられた方がおられましたら、是非ここで紹介を
    してください。

  362. 1362 匿名サン

    実務経験のないマン管士とよく批判されますが、
    実務経験がある者が携われば法規の良さが確保
    されるとは限らないという方がおられますが、
    どっちがいいんでしょう。

  363. 1363 匿名サン

    1358さん
    書式はエクセルでしょうか、確認です。
    内容は削除して添付をお願い致します。

  364. 1364 匿名サン

    エクセルです。
    1358で大体分ると思いますけど。
    全面改正のやり方を長々と書き込んでいますので、それを読めば
    分ると思いますよ。

  365. 1365 匿名

    実務経験のある者が携われば法規の良さが確保
    されるとは限らない、とはどんな意味でしょう。

  366. 1366 匿名サン

    1329さんに聞いてください。

  367. 1367 匿名サン

    管理規約の改正は別表分も含めて11頁でした。
    管理規約の方が大変でした。尚、各種細則のひな形はありませんので、
    管理会社から資料を提供してもらったらいいと思います。
    各種細則
     一般使用細則、理事会運営細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、
     監視カメラ細則、大規模修繕工事専門委員会細則、管理規約改正委員会細則等
     があります。

  368. 1368 匿名サン

    規約や各種細則の全面改正は素人では難しいでしょうね。
    管理士会に依頼しても診断程度で終わると思います。
    やはり自分たちで改正に取り組まないとできないと思いますよ。
    どなたか自分たちで全面改正をやられた方がおられましたら、その
    方法を教えてください。

  369. 1369 匿名サン

    規約と細則の全面改正は簡単、標準管理規約を参考に
    するだけだからといっている者が多いけど、実際
    携わったことはない者が殆どではないだろうか。
    簡単にできたのだったらその手法を是非ここで披露
    してみなさんに教えてやって下さい。
    全面改正となるとそのマンションにとっては1回か
    あっても2回しかないだろうから。
    それに1回目は経験なしでとりくんだのだろうから。

  370. 1370 匿名サン

    それに各種細則のひな形はネットでも検索できない。
    全管連は販売をしているけど。

  371. 1371 匿名サン

    規約と各種細則の全面改正は簡単だと言っていた方は
    どうしているんでしょうね。
    批判だけはするけど、実際は経験なしでいっていただけのことだと思うけど。
    管理規約の全面改正を経験しているマン管士は殆どいませんよ。
    それが実態でしょう。

  372. 1372 匿名サン

    私は管理規約と各種細則の全面改正の経験は2回あります。
    当然1回目は実務経験がなかったので試行錯誤して取り
    組みました。
    2回目はその経験があるので簡単にできました。
    ただ、私のやり方は現行規約をパソコンに打ち込むことから
    やらなければならないので大変です。
    規約や細則を読み込む機器もありますが、個人のことですから
    そんなものは準備はしませんしね。
    あと1回は知り合いのいるマンションですので応援してもいいと
    思っています。

  373. 1373 匿名サン

    全面改正が大変だと分かってはいないというかやったことが
    ないのでしらないだけだろうね。
    あれだけ簡単といってたんだけど、黙ってしまったね。

  374. 1374 匿名サン

    管理規約の診断をしてくれる団体もあるようだけど、それも現行規約と
    比較して、それ以降改正になった区分所有法と標準管理規約の改正があった分の
    漏れをチェックするだけだからね。
    各種細則については全く手をつけないし。

  375. 1375 匿名サン

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

  376. 1376 匿名サン

    しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
    今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。

  377. 1377 匿名サン

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

  378. 1378 匿名サン

    不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
    ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
     但し、競売での債券回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。

  379. 1379 匿名サン

    「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  380. 1380 匿名サン

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒
       当事者目録等

  381. 1381 匿名サン

    管理規約の全面改正の話しは終わりにします。

  382. 1382 匿名サン

    少額訴訟や支払い督促をやった経験のある方はおられますか。
    実際はなかなかそこまでやった方はおられないんじゃないですか。

  383. 1383 匿名サン

    そんなのは管理会社に任せておけばいい。

  384. 1384 匿名サン

    滞納金の多いマンションは住宅支援機構もお金は貸して
    くれないよ。

  385. 1385 匿名サン

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  386. 1386 匿名サン

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  387. 1387 匿名サン

    *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。
    融資金利(H25.3.1現在)
       一般のリフォーム工事  1.21%
       耐震改修工事       1.01%

  388. 1388 匿名サン

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  389. 1389 匿名サン

    ちなみに住宅支援機構に積立をしていなくても、3)の⑥の規定が
    あれば融資を受けられます。

  390. 1390 匿名サン

    昨日のサッカーおもしろかったね。
    アジアNO1は間違いないね。

  391. 1391 匿名サン

    通常総会の円滑な進め方
    総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。       マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。       ネットで検索こすれば簡単にわかることですが、なかなか自分ではやらないと思いますので 
      今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。

  392. 1392 匿名サン

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  393. 1393 匿名サン

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。

  394. 1394 匿名サン

       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  395. 1395 匿名サン

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案
        第2号議案
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案
        第5号議案   その他
        ※ここで、質問を受ける。
        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  396. 1396 匿名サン

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  397. 1397 匿名サン

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  398. 1398 匿名サン

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  399. 1399 匿名サン

    ここのスレはマンションの管理に関するものですが、
    質問がない時には、情報の提供をしています。
    再確認や忘れていることを思い出すためにも是非一読
    してください。
    又、間違っていたり、もっといい方法等がある場合は
    ご意見を書き込んでください。

  400. 1400 匿名サン

    参考にしてます。頑張ってください。

  401. 1401 匿名サン

    マンションの管理は①日常の建物・設備の管理、②各種点検、③苦情・要望、
    ④滞納金対策、⑤管理会社の対応、⑥清掃、⑦事業計画、⑦長期修繕計画の作成、
    ⑧大規模修繕工事の計画、大型設備の更新工事等、⑨管理費・積立金の管理等、
    ⑩ごみの分別・相恩対応、⑪理事会、⑫総会、⑬規約や細則の改定等、⑭広報活動等
    盛りだくさんです。

  402. 1402 匿名サン

    マンションの管理は複雑多岐に亘ります。
    それを管理していくのが理事長です。
    責任は重大ですよ。
    勉強しなければ到底対応できない筈です。
    それができているのは管理会社に丸投げしているからしか考えられません。

  403. 1403 匿名サン

    管理会社に丸投げをしいるマンションは工事費が高くなりますよね。
    競争原理が働かないのがその要因でしょう。

  404. 1404 匿名サン

    大規模修繕工事をする時は、発意総会を開催
    しなければならないのですか。

  405. 1405 匿名サン

    発意総会は開催しなければならないでしょう。
    工事費概算費用の承認も必要です。

  406. 1406 匿名サン

    理事長はやるもんではないよ。
    気苦労ばかり多いしね。

  407. 1407 匿名サン

    しかし誰かがやらなければならない。

  408. 1408 匿名サン

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  409. 1409 匿名サン

    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。

  410. 1410 匿名サン

    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  411. 1411 匿名サン

    理事会への出席は配偶者でもいいんですが、
    配偶者が理事長になってもいいんですよね。
    但し規約に規定があればですけど。

  412. 1412 匿名サン

    理事の役員報酬は月いくらぐらいなんですか。
    うちの場合は理事長が月15,000円です。これ普通ですか。

  413. 1413 匿名サン

    <ペット飼育に関する判例>

     ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け
    ればと思います。

    1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例

       判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

      管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
     及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
     禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
     で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
     犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
     反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
     を容認した。

  414. 1414 匿名サン

    2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
      育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例

        判例趣旨・・・東京地方裁判所  平成6年3月31日判決

      被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
     規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
     とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
     飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
     ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
     しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。

      又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
      従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
     共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
     求を容認した。

  415. 1415 匿名サン

    3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
      いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例

         判例要旨・・・東京高等裁判所  平成6年8月4日判決
      被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
     に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
     行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
     ると主張する。

      しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
     を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有
     する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、
     区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。

  416. 1416 匿名サン

      そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及
     ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ
     とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな
     いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。

      本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
     旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン
     ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑
     をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利
     益に反する行為に当たる。

  417. 1417 匿名サン

      また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
     すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ
     た規約改正は、無効であると主張する。

      しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互
     に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規
     約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。

      もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
     ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か
     にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。

      従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要
     である、として原告の請求を容認した。

  418. 1418 匿名サン

    規約でペット禁止となっているにもかかわらず、さんざんの注意にも
    係らず改善しない場合は裁判しかないのですね。

  419. 1419 匿名

    勝訴しても改善されない場合を考えてください。
    規約に損害賠償等以外に弁護士費用等も敗訴者
    負担として債権化する。
    支払わないときは専有部分を差し押さえる。
    そうなると相手によったら泥沼戦争が勃発する。

    報道等では勝訴、敗訴しか報道されない。
    実務経験のあるマンション管理士なら、ここら
    辺は心得ているので、裁判には持ち込まないで
    しょう。?

  420. 1420 匿名サン

    裁判で敗訴したらそれに従うのが普通の考えですよ。
    規約には裁判での訴訟費用は敗訴者負担となっています。
    当然弁護士費用を含みます。
    もし、それでも従わなければ、競売手続きを裁判所に請求します。

  421. 1421 匿名

    へえー弁護士費用は含まれているの、知らなかった。
    訴訟費用の中に弁護士費用が含まるのですか。

  422. 1422 匿名サン

    普通弁護士費用は敗訴者負担でしょう。

  423. 1423 匿名

    管理費等の滞納者に対しては弁護士費用も訴訟費用に含めて
    請求できますが。

  424. 1424 匿名サン

    滞納もペット問題も同じ管理規約、細則違反です。
    滞納金と同様の扱いをしても問題はないでしょう。
    規約に規定しておくべきでしょうね。そうすることによって
    注意喚起できますしね。

  425. 1425 匿名サン

    理事長はたまには専業主婦をもっとくるのもいいですよ。
    主婦目線での管理と悪いことはしませんからね。

  426. 1426 匿名サン

    理事の多選はだめでしょうね。
    やはり2~3年がいいとこでしょう。
    輪番制中心で一部立候補制も導入すればいいでしょう。
    後は専門部会の導入でしょうね。

  427. 1427 マンション検討中さん

    輪番制理事会は管理会社の言うがまま思うがまま、管理会社に都合かええですわ。

  428. 1428 匿名

    輪番制で一部立候補の規約でしたが、
    一部の悪徳組合員の0口と悪徳管理会社109が共謀してこの0
    口を偽理事長を擁立した。
    一部立候補制の管理規約を区分所有法31条に違反して廃止した。
    以後悪徳組合員0口と悪徳管理会社109の子飼いが理事長にな
    り傀儡政権で運営されている。

    金持ちマンションだから最近はあちらこちらの工事が盛んである。

  429. 1429 匿名サン

    金満マンションなら工事はどんどんやれるでしょう。
    少々高かろうとそんなことは関係ないでしょうからね。
    理事長が甘い汁を吸わなければ工事費はみなさんに還元
    されるのですからいいでしょう。

  430. 1430 匿名サン

    総会が近づいていますが、民泊禁止の規約は
    議案として提案した方がいいでしょうね。
    早く規定しておかないと、オリンピックや中国人がわんさと
    訪日すればホテルが足りなくなりますから。

  431. 1431 匿名サン

    民泊禁止の規約は作成してた方がいいのは間違いないでしょう。
    一度民泊がなされるともうそのときになって慌てて民泊禁止を
    提案してもその本人の承認が得られなければ規約は成立しませんからね。

  432. 1432 匿名サン

    「理事会運営の進め方」
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  433. 1433 匿名サン

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

     <最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。>

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  434. 1434 匿名サン

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。(各管理組合の管理規約をご覧ください。)

     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  435. 1435 匿名サン

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに運営できるよう
    にしておくことが要求されます。

  436. 1436 匿名サン

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各2分の1以上の賛成で決議されます。

       特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  437. 1437 匿名サン

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  438. 1438 匿名サン

    理事は輪番制で選出するのが理想で、任期については2年で一部
    2期までとする方がいいでしょうね。
    多選は必ず澱みがでてきます。

  439. 1439 匿名サン

    理事会は定期的に毎月開催することです。
    議題は理事長が考えるべきです。
    何も考えずただ引き受けた理事長ではマンション管理はうまくいきません。
    常に問題意識をもつことが大切です。

  440. 1440 匿名

    駐車場の一部売却はマンションの敷地に接している場合は
    全員の合意でしょう。

    敷地に接していない不動産等が組合にとって無用な土地等
    は普通決議でOKでしょう。

  441. 1441 マンション検討中さん

    誰も何も質問していないのに何故に勝手に回答だけしているのてすか?

  442. 1442 匿名サン

    >>1440さん
    建物の敷地に接していなくても組合員全員の共有財産であり
    それを処分するには全員の承諾が必要です。
    滞納金の処分でさえ全員の承諾が必要なのですからね。

  443. 1443 匿名サン

    >>1441さん
    1440さんは質問をされたので私が回答しましたけど
    自作自演ではありませんよ。

  444. 1444 匿名サン

    >>144さん
    このスレは私が毎日必ず書き込みをしていますので終わることはありません。
    そして質問がない場合は情報の提供をしています。
    当然質問があれば私の判る範囲で必ず返答することにしています。
    あなたもただ読んでいるだけでなく、情報の提供の間違いや追加することが
    あったら書き込みをされたらいかがですか。
    質問があればどうぞ。

  445. 1445 匿名

    無用な財産で有れば普通決議でOKです。
    法人化されていた方が良いでしょうけど。

    建物の敷地に接していて組合員の持ち分に算
    入されていれば区分所有者総数及び議決権総
    数の五分の四以上でOKです・

  446. 1446 匿名サン

    >>1445さん
    管理組合資産で無用なものはないでしょう。
    特別決議でオーケーという法律があるんですか。
    建物の解体は5分の4以上で決議できるとはなりましたが。

  447. 1447 匿名

    ペーパーマンション管理士の知識はそこまででしょう。
    建物の解体を5分の4以上で決議した後はどうなりますか。?

  448. 1448 通りがかりさん

    >>1444
    あなたはスレ主さん?
    スレ主さんならスレ主と名乗れば?
    そもそもスレ主なんてスレを立ち上げただけの意味で
    別に偉そうに出来る権利はないと思いますよ。
    匿名掲示板とはそういうものですよ。
    なんか自主管理マンションの理事長みたい。

  449. 1449 匿名

    匿名ですから利用規約を守るだけでしょう。
    利用規約も読んでは見たが理解しているかどうかは疑問です。
    利用規約に反していれば削除されているみたいです。

  450. 1450 匿名サン

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  451. 1451 匿名サン

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  452. 1452 マンション検討中さん

    質問してないのに勝手な情報提供はお断り致しまする。

  453. 1453 匿名

    最初から同じ人間が横行している。気持ち悪い。
    こんなものほど投降を拒否してほしい。邪魔。

  454. 1454 匿名サン

    >>1452さん
    だったらあなたが質問なり情報提供なり、問題提起をしたらどうですか。
    私の資料は、A4サイズで500枚程度ありますので、いつでも情報
    提供できますよ。
    それに重要なものは繰り返し書き込みますのでほぼ無制限で提供できる
    資料は作っています。
    だからPART2は10,000レスになったんです。
    ここのスレもいずれそうなりますよ。

  455. 1455 匿名サン

    >>1453さん
    問題提起も、情報提供者に対しての質問やその他の
    書き込みもしないで邪魔だとよくいえるね。
    書き込みをしてからいってね。

  456. 1456 匿名サン

    防災対策として水の確保はどれぐらい準備しておけば
    いいんでしょうか。

  457. 1457 匿名サン

    500?のボトルで一人当たり5本は必要でしょう。
    ただトイレ用はかなり準備しておかないとトイレが
    使えないので風呂の水は抜かないでおくことでしょう。

  458. 1458 匿名サン

    いろんな情報を提供していますが参考になりましたか。
    しらないことも数多くあると思います。
    皆さん方のマンションで広報活動に活用してください。

  459. 1459 匿名サン

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  460. 1460 匿名サン

    専門委員会はうまく機能していますか。
    こういった基本的なことをやらなければ自分たちでは工事は
    進められません。
    分っているだけではだめですよ、行動あるのみです。

  461. 1461 匿名サン

    大規模修繕工事費用の概算の算出は長期修繕計画と建物診断により
    判断します。
    但し、長期修繕計画や建物診断がいい加減な数字であれば参考には
    なりませんが。
    数量調書を基に単価を掛けて算出したものでなければだめですね。

  462. 1462 マンコミュファンさん

    >>1454
    ブログでやってね。

  463. 1463 匿名サン

    又明日は情報の提供をします。
    期待していてください。

  464. 1464 匿名サン

     *大規模修繕工事の主な内容
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事

  465. 1465 匿名サン

      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。

  466. 1466 匿名サン

    共通仮設工事は建設会社の問題と考える方もおられると思いますが、
    結局はそれも含めての工事費が勘案されているのです。
    勿論この部分を外すのは構いませんが。

  467. 1467 匿名サン

    皆さん方は、長期修繕計画書を作成する基本となる
    数量調書をみたことがありますか。
    相当分厚い資料ですからみても分からないというか
    見る気にもならないとは思いますが。
    しかし、これが相見積を取るときには絶対必要なんですよ。

  468. 1468 匿名サン

    建設業者の選定はどうされていますか。
    相見積の取り方ということになりますが、同じ条件で
    取らなければ比較ができませんよね。

  469. 1469 匿名サン

       建物診断業者の募集と選定
        業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提案
       書等を提出してもらい専門委員会で説明会開催後選出し理事会で決定します。
        業者選定については、ネットや専門委員からの紹介、マンション管理新聞等から候補社を
       募集し選出します。
       

  470. 1470 匿名サン

       建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  471. 1471 匿名サン

     「調査・診断の流れ」

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

  472. 1472 匿名サン

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査
          目視点検
          機械測定調査
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  473. 1473 匿名サン

      「住民説明会の開催」  現在の建物の劣化状況の説明を受ける。
     *調査診断を行うのは、診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書からになるがこ
      れについては調査診断をした業者が行います。
     *総合所見も含め建物診断業者が説明をします。
     *住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。

    ※調査・診断のみの契約であっても、工事費概算や設計監理費用の参考見積もりを出
     してもらいます。依頼する時には事前に具体的な診断項目を明確にしておきます。

  474. 1474 匿名サン

      「住民へのアンケートの実施」 専門委員会で実施します。

      室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  475. 1475 マンション検討中さん

    誰も何も質問していませんよ。

  476. 1476 匿名サン

    >>1475さん
    質問がないときは情報の提供をしているのですよ。
    何か問題がありますか。
    あなたは何をいいたいのですか。

  477. 1477 匿名サン

    質問がなければ情報の提供をしていく。
    だからこのスレは絶対に終わらないのです。
    マンション管理は複雑多岐に亘りますし、問題点は
    山のようにありますから。

  478. 1478 匿名サン

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  479. 1479 匿名サン

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

  480. 1480 匿名サン

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  481. 1481 匿名サン

    まだまだ大規模修繕工事の進め方の書き込みをしますので
    参考にしてください。

  482. 1482 匿名サン

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  483. 1483 匿名サン

      2)施工中の業務
    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

  484. 1484 匿名サン

    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%  監理料55%
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば該当マンションに影響をきたす可能性があります。
    設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
    具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

  485. 1485 匿名サン

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  486. 1486 マンコミュファンさん

    >>1476
    『質問がない時は情報の提供をしていく』?
    問題ありますよ。
    まず第一にスレタイにそんなルールは書いてない。
    第二に他のスレを利用する人に迷惑。
    どうしても書き込みしたくてしょうがないなら
    せめて下げ進行にしなさい。
    下げ進行分かりますよね?

  487. 1487 匿名サン

    >>1486さん
    あなたはここで質問したことがありますか。
    問題提起者に対して自分の意見等を書き込んだことがありますか。
    それから、質問があったり問題提起されたら、それについての
    書き込みをしますよ。
    そして、それが途絶えたら情報の提供をして皆さんの力を
    アップさせる努力をしているんです。
    何か問題がありますか。
    質問が全然なければこのスレはなくなります。そしてだれかが答えなければ
    質問者もいずれいなくなるでしょう。
    PART2は10,000の書き込みがあったんですよ。
    こういった、質問をうけたり情報の提供をしたりして。
    殆どのスレはたてるだけでスレ主がいなくなり、いずれ消滅しています。

  488. 1488 匿名サン

    PART2がいい例ですよ。
    いくら問題提起をしても、質問をしても誰も書き込みをしません。
    私がスレ主だったんですが、PART3に移行したのでそこでの
    質問等には一切答えていません。
    誰かが音頭をとって仕切っていかなくては、スレは続かないんです。

  489. 1489 匿名サン

    施工業者の選定

     元請業者の募集方法としては、マンション管理新聞、スーパーゼネコン、地元の建設
    会社、宮管連、管理会社推薦等から募集をします。最低6社は必要です。
     マンション管理新聞に掲載する場合は具体的な条件をつけて公募をします。
     具体的には過去3年間、工事金額5,000万円以上のマンションの元請実績が何件あ
    るかとかの制限を加えます。

  490. 1490 匿名サン

    公募方法
      見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののことです。

  491. 1491 匿名サン

    *元請業者説明会の実施・・・修繕委員に対して行います。
       応募してきた業者から3社に絞る作業は専門委員会で行います。入札額で選考
       業者説明会は、3社の場合最低3時間。第1回目は6社で6時間の会議でした。
       昼食をはさんで行われる長時間の会議の時は弁当の経費を理事会で承認しておく。
       専門委員会には予定外の支出は認められていませんので。
       設計コンサルタントのチェックを受ける。
         見積書の内容確認・・・数量、見積落ち等、異常に安い単価等をチェックする。

  492. 1492 匿名サン

    ※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
     かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ
     いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。
     当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要
    項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。

  493. 1493 匿名サン

    相見積を取った場合、見積額が一番高く、説明会での評価点は
    一番良かった業者と、見積額は3番目に安く、評価点は2番目の業者があった場合、
    どちらを選びますか。当然見積もり価格は同じ条件(同じ修繕個所、同じ材料、
    同じ平米数)だったものとします。

  494. 1494 匿名サン

    そういった場合、声の大きい者の意見が採用されるでしょうね。
    そうならないように、総合評価方式を採用して、数値で判断する
    のがいいと思います。

  495. 1495 匿名サン

    総合評価方式とは?

  496. 1496 匿名サン

    ※元請業者選定説明会の評価ポイント
    *入札評価の計算方法
    ①合計点(ヒアリング時の) 100点満点中
    ②得点評価 30×①÷100 加算点 満点30点
    ③技術評価点   100+ ②
    ④入札額(円)  消費税抜き  
    ⑤入札評価値  ③÷④ × 1,000,000  
    ⑤の最高得点を出した業者と契約することになります。

  497. 1497 匿名サン

     「元請業者選定方法」

    ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

  498. 1498 匿名サン

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  499. 1499 匿名サン

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  500. 1500 匿名サン

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

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