管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5501 匿名さん

    区分所有権者が委任したのに、規約にダメだとの規定
    は無効の可能性がありますよね。

  2. 5502 匿名さん

    皆さんも早く取締役になって委任状を奥さんに書いてあげて取締役会に代理出席させてみてください

  3. 5503 匿名さん

    高いカネ払って著名な弁護士先生と顧問契約を結んだのに、同居の息子の若造弁護士に委任状書いて後はよろしく、ではたまったもんじゃないなw

  4. 5504 匿名さん

    組合員が文句を言わんのなら何やってもええんやで
    理事辞退者の管理費3倍にしても理事の嫁が理事会代理出席しても隣の旦那の年収を覗き見してもw

  5. 5505 マンション検討中さん

    マンションの理事会への出席の話なのにねー
    取締役会とか弁護士の顧問契約とか…

  6. 5506 匿名さん

    何かつまらないスレだね。

  7. 5507 名無しさん

    結局、同居家族の理事会代理出席がダメだという根拠はないんだよね。家族内で委任していると言えば別に書面にしなくても良いよね。出席してはダメと思い込んでいる人が多いだけで、幻想なんだよね。

  8. 5508 匿名さん

    規約に設定するのは自由だけれどもその規約は無効である。

  9. 5509 匿名さん

    民法644条の2の「委任者の許諾」と「やむを得ない事由」をどう理解するかだ。
    改正されたばかりの条文だが、もう教科書は出てるだろう。読め。

  10. 5510 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。

  11. 5511 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  12. 5512 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
      全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。

  13. 5513 匿名さん

    【改正後民法】
    (復受任者の選任等)
    第644条の2
    1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
    2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

  14. 5514 匿名さん

    民法第644条の2第1項の条文を、
     受任者=理事、取締役、弁護士
     委任者=組合員、株主、依頼人
    と置き換えて読むとわかりやすいですよ。

  15. 5515 匿名さん

    これにて一件落着

  16. 5516 匿名さん

    5513 匿名さん 1時間前
    【改正後民法】
    (復受任者の選任等)
    第644条の2
    1、理事は、組合員の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
    2、代理権を付与する委任において、理事が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、組合員に対して、その権限の範囲内において、理事と同一の権利を有し、義務を負う。

    と読み替えました。ありがとう。今後ともよろしく。

  17. 5517 名無しさん

    >>5514 匿名さん
    受任者=同居人
    委任者=組合員(役員)の解釈は成り立たないのでしょうか。

  18. 5518 マンコミュファンさん

    良からぬ目的や管理組合の利益に反する目的で役員になろうとする同居人等を排除するための目的であっても嫁に代わりに理事会に出てもらう程度の話も同じカテゴリーの話として法律論で語るとこうなるよね。結論から言うと、理事会出席していただけるなら妻だろうが親だろうがウェルカムでしょ。出ない役員だってザラだし役員受任拒否もある中でわざわざ時間割いて出席していただける方に退出は言えないよね。皆さん遵法精神は良いけど法の運用について柔軟性に欠けるのではないかな。組合員の資格を言うなら持ち分があると言われればそれで終わりでしょ。お金出して謄本確認する物好きいる?仮にいても、登記していないだけで権利はあると言われればそれで終わり。どうやって無資格を証明する?何より同居しているなら良いでしょ。本来ファミリータイプのマンションはそういうものだよ。

  19. 5519 匿名さん

    だから規約に一親等以内などの規定をしたら一親等以外なら
    排除する規約に当たるから無効になる。
    こう考えていくとペーパー試験合格のマンション管理士の考
    えは規約には反しないが法令には反する事例は多いのである。

  20. 5520 匿名さん

    代理出席の若奥さんに会えるのを楽しみにしてる爺さん理事も多いからな

  21. 5521 匿名さん

    安倍総理辞任のニュースが流れたら
    株価が大幅に下がった。
    次の総理は誰だろう。
    最終的には無難な岸辺さんかな。菅さんでは外国の首脳
    と比較するとあまりにも貧弱だし。

  22. 5522 匿名さん

    >>5521 匿名さん
    金融政策が気になる。

  23. 5523 匿名さん

    理事会での承認決議の場合、委任状は
    だめなんですよね。
    代理出席なら規定があればオーケーだが。

  24. 5524 匿名さん

    理事会決議に委任状を認めると、特定の役員(例えば理事長)が委任状を集めて
    独裁政治になる恐れがあり、複数の役員を選出した意味が失われるので
    好ましくないと思います。

  25. 5525 匿名さん

    委任状にはだれに依頼するかを記載すればいいのでは。
    独裁政治とかになるという心配までする必要はないのでは。

  26. 5526 匿名さん

    他の役員に委任状を書くような奴は最初から役員にならなければよい

  27. 5527 匿名さん

    持病が悪化して身を引く政治家がいる一方で
    認知症と白内障と難聴が進行しても理事長に
    しがみつくジジイがいるな

  28. 5528 匿名さん

    役員の定年制を定めてる規約って聞いたことないね。
    定年制は法律違反なの?

  29. 5529 匿名さん

    管理組合役員の定年制を設定した場合は区分所有権にも定年制を設けないと法律違反になる。(人権問題)

  30. 5530 マンコミュファンさん

    >>5528 匿名さん
    根本的に所有権を持つ人の権利は奪えないのでは?

  31. 5531 匿名さん

    役員の定年制はないけど、任期は決めることはできる。

  32. 5532 匿名さん

    >>5531 匿名さん
    役員をしたい組合員を任期で縛るのは良くない。

  33. 5533 匿名さん

    何事も長期政権はだめですよ。
    新人のやる気のある者は必ず現れます。
    もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
    問題を指摘すればいいでしょう。

  34. 5534 匿名さん

    >>5533 匿名さん
    分譲マンションの管理においては必ずしも長期政権
    は駄目だといった考えは改めましょう。
    いい場合もあります。
    むしろ短期政権は政権ではなく丁稚奉公でしかない。

  35. 5535 匿名さん

    何事も長期政権はだめですよ。
    新人のやる気のある者は必ず現れます。
    もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
    問題を指摘すればいいでしょう。

  36. 5536 匿名さん

    建物設備の維持保全は、マンションの住民全員が
    やらなければだめでしょう。
    そんなに知識がなくても誰でもできますよ。
    技術的なことは、専門家がやってくれますので。

  37. 5537 匿名さん

    マンション管理は、会社の課長以上の経験のある方なら
    だれでもできますよ。
    技術的な知識はなくても、それはお金を払って業者が
    してくれます。

  38. 5538 匿名さん

    まだ課長になってない人、課長代理で退職した人は
    役員をしないほうがいいですよ。

  39. 5539 マンコミュファンさん

    >>5538 匿名さん
    偏見のクセがすごい!

  40. 5540 匿名さん

    >>5539 マンコミュファンさん
    同意します。

  41. 5541 匿名さん

    企業戦士は分譲マンションの管理には不向きでは、?
    企業収益を追求するには適しているが、
    分譲マンションは非営利団体ですから活動の範囲が異なる。
    むしろ企業戦士より幅が広く高度な知識と感性が要求される。

  42. 5542 匿名さん

    企業戦士がマンションの役員なんかやるはずがない
    役員やってるジジイは役所や企業で出世できなくて
    管理組合で「役員」「〇〇長」になれて喜んでる
    〇〇〇な奴ばかりだ

  43. 5543 匿名さん

    しかし少なくともそこそこの大学はでているだろうし、
    課長以上のポストの経験があれば、マンション管理ぐらい
    簡単にできるでしょう。
    マンションの住民の知識や学歴、経験等はばかにできないよ。
    旧帝大卒や早慶、マーチクラスの学歴者はいるだろうしね。

  44. 5544 匿名さん

    マン管士さんは大卒ですか?

  45. 5545 検討板ユーザーさん

    理事会に子連れで参加したいのですが、よくないでしょうか?
    子供は大人しいタイプ、騒いだら即退席する、長丁場になりそうな会議の時は欠席する、子は幼稚園児です
    理事会がある曜日は配偶者は仕事、両実家は頼れず、保育園の一時保育は滅多に空きがないので利用できず、預け先がありません。でも理事に立候補したいと考えています

  46. 5546 匿名さん

    >>5545 検討板ユーザーさん
    私のマンションでは組合員は勿論関係者であればだれでも
    理事会や総会に参加自由です。
    区分所有権者の判断に任せています。

  47. 5547 マンコミュファンさん

    >>5545 検討板ユーザーさん
    私が担当しているマンションではよく見かける光景ですし、あなたのように迷われる方には全然問題ないとお答えします。お子様連れでも参加しようとする気持ちが尊いと思う旨を他の役員様と共用します。子供はうるさいものです。でも将来の役員候補者でもあります。ファミリータイプのマンションではあって然るべき光景です。

  48. 5548 5545

    >>5546>>5547
    安心しました。ご回答いただき、どうもありがとうございました

  49. 5549 匿名さん

    理事会に子供ぐらい連れてきたっていいんじゃないかな。
    そんなにことに拘る方がおかしいよ。

  50. 5550 匿名さん

    <総会での採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  51. 5551 匿名さん

    総会ではできるだけもめないように対策を考えて
    おく必要があります。
    理事の皆さんがぱってください。

  52. 5552 匿名さん

    いやらしい質問をしてくるのがいるからね。
    質問のための質問を。
    困らせてやろうというのが見え見え。

  53. 5553 匿名さん

    >>5552 匿名さん
    いやらしい質問とはどんな質問ですか。

  54. 5554 匿名さん

    理事がうまく答えられないような質問ということ。
    組合をスムーズにいかせようとは考えないよね。
    困らせることに生きがいを感じるとか。

  55. 5555 匿名さん

    >>5554 匿名さん
    議案の審議中に議案外の質問等でしょう。
    これが論外な悪質と判断した時は退場を命じたこともある。
    規約には議長は理事長が務めるとあるのに副理事長が務めた
    総会はどうなりますでしょうか。
    議事録には理事長が務めたことになっている。

  56. 5556 匿名さん

    議案の質問も同じことです。
    理事長が議事の進行に自信がなければ副理事長に
    変わるぐらいはいいのではないでしょうか。
    そうでなければ、総会当日理事長が体調を崩して
    総会に出席できなければ総会はお流れとなります。
    議長は総会の進行役の役割ですから、別に理事長で
    なくてもいいでしょう。

  57. 5557 匿名さん

    >>5556 匿名さん
    そうですか。
    規約と異なっても有効であるということでよろしいですね。
    そうであれば議事録には正直にその旨を説明して記録する
    位の知恵は必要でしょう。
    私は法令には触れないと思ってはいます。
    ただし、
    議案の内容によっては規約や法令違反に触れる可能性は出
    てきますでしょうか。
    議案の内容を教えてくださいませんでしょうか。

  58. 5558 匿名さん

    議案が理事長解任の件であれば、当人である理事長が議長を務めないで副理事長にやらせるルールがあるのかもしれない。

  59. 5559 匿名さん

    >>5558 匿名さん
    そんな規定はありませんが、
    理事長解任の時も理事長が議長を務めていました。
    出席組合員より、副理事長が務めるべきではないかとの質問
    に理事長は答えられず管理会社担当に振った時の答弁は 
    そんなこともあります で終了した。

  60. 5560 匿名さん

    理事長の解任のときに、議長を理事長がするのは
    おかしいでしょうね。

  61. 5561 匿名さん

    >>5560 匿名さん
    可笑しいことが多すぎて困りますが、
    訂正を要求してもクレーマー扱いになるマンションの気質
    ですからやめています。
    非常識な連中に常識を説いても訂正されるわけでもないの
    で放置している。
    >>5554 匿名さん
    のおっしゃるように総会を妨害したとの烙印を押された組合員
    がいます。
    まともな意見が通るようなマンションに住まないと組合運営も
    やるかたが少なくなります。
    うちは、総会に出るとアウトローの集団に入ったような雰囲気
    になりますので議決権行使を白紙で提出しています。
    築30年ですからいろいろと修理等で出費も増えてきましたので
    買い替えを検討しています。

  62. 5562 匿名さん

    やはり理事は輪番制で任期を決めるのが
    いいでしょうね。

  63. 5563 匿名

    >>5562 匿名さん
    そのようですね。その方が住民ひとりひとりの管理に対する意識が変わるでしょうし、関心が高まる事でマンションの質が上がるような気がします

  64. 5564 匿名さん

    長期政権は必ず澱みがきます。
    フレッシュな人材で、みんなで話し合ってマンション管理を
    していけばいいと思いますよ。
    立候補制を導入するにしても、任期は2年で退任後3年以上の
    間隔を開けなければならないとしておくといいでしょう。

  65. 5565 匿名さん

    再任(留任)禁止にしたほうが良いでしょう。
    良い奴が管理者になっても長く続けられるわけでもないし、
    悪い奴が理事長になってもその期間我慢すれば良いでしょう。
    そのうち又良い奴が管理者になり悪事を働いた管理者が暴か
    れる可能性を恐れて悪事を抑制できるかのしれない。
    完全順番にして順番表を公開しておく。

  66. 5566 匿名さん

    花壇に植える花の種類とか共用廊下の電球のワット数とか、当たり障りのないことを決めるのが管理組合なのに、ベランダ禁煙とかエレベータで引越し荷物運んだら有料とか、組合員の権利義務に余計なお節介をするからトラブルになる。

  67. 5567 匿名さん

    ベランダでの喫煙問題は名古屋地裁で判決は出てから何でもか
    んでもいけないことにして最近では室内で喫煙しても排気口か
    ら匂いがするといった騒動が発生している。
    普段なら問題にならないことに住民が敏感になりマンション中
    がたばこの煙の臭いが漂っているように言われている。
    住民間の分断が生じている。管理会社の思うつぼでしょう。
    マナーの問題は管理組合はノータッチにして自治会に振った。

  68. 5568 匿名さん

    EV内での放尿は区分所有法6条1項違反だけど放屁はマナーの問題

  69. 5569 匿名さん

    うちは細則でベランダでの喫煙は禁止になっている。
    しかし、違反者がいた場合その罰則はない。
    マンション管理は規約や細則違反をしても、罰則が
    ないので有名無実化している。
    ほんのごく一部は罰則はあるけど。

  70. 5570 匿名さん

    規約違反しても罰則がないというか、例えば会計報告は
    年度終了後2ヶ月以内にしなければならないことになっているが、
    1日、2日遅れた場合、総会は無効になるのだろうか。
    無効にした場合、その議案はどういう扱いをすればいいんだろう。

  71. 5571 匿名さん

    >>5570 匿名さん
    理事長の休日が日曜日なら、月に4回しか開催チャンスはなく、他の役員の都合やマンション内に会場がない場合の外部会場の予約状況や管理会社担当者の段取り力により、○ヶ月以内は容易に破られます。○ヶ月超えて無効なら日本中無効総会が溢れるでしょうね。結論として「有効扱いにしている」といったところでしょうか。

  72. 5572 匿名さん

    ベランダ禁煙という細則自体が珍しい。
    よほどベランダが狭い構造なのだろう。
    横幅1メートル奥行き30センチとか。

  73. 5573 匿名さん

    奥行き50センチ以下のベランダだと、たばこの火や灰を
    ベランダの外に落とす確率が高くなる。(特に風が強い上層階)
    それならベランダ禁煙には十分な理由があるといえるだろう。

  74. 5574 匿名さん

    建物の保存に有害な行為や組合員の共同の利益に反する行為でなければ、
    組合員は共用部分は用方に従って、附属施設は持分(割当て)に応じて
    自由に使用することができる(民法206条)。
    必要以上の使用権の制限は厳に慎むべきだろう。

  75. 5575 匿名さん

    >>5573さん
    あなたはマンションに住んだことありますか。
    普通マンションのベランダといえば、奥行きは150cm
    以上はあるでしょう。
    それに間口は6M程度はあるでしょう。
    ベランダでタバコを喫われれると、階下や隣のベランダから
    臭いがきますよ。
    私の部屋は東南角部屋の最上階ですから、上からの臭いは
    わかりませんが。片となりだけですけど。

  76. 5576 匿名さん

    >>5575さん
    うちの細則には、共用部分での喫煙は禁じています。
    付属施設は持ち分に応じて自由に使用できる?
    うちにはゲストルームや子供プール、ゲスト駐車場等が
    あるけど、自由には使えないよ。
    申し込みをするとともに使用料を支払わなければならない。
    駐車場や駐輪場、集会室も使用料が必要。

  77. 5577 匿名さん

    駐車場駐輪場は割当て数量(100戸のマンションで100台なら1人当たり1台)の範囲内で
    自由に使用できる。管理組合の許可も使用料支払いも要らない。割当てを越えると有料。
    集会室は、もともと組合員が個人使用する施設ではなく、マンション住民全体に関係する
    集会(総会、理事会、説明会など)のための施設だから、組合員個人が私的に使うときは
    目的外使用(特別扱い)を認めることになるから有料。理事会は無料ですよ。

  78. 5578 匿名さん

    ところが、多くのマンションでは戸数に比べて駐車場が少ない。これを割当てに応じて
    組合員全員が公平に使うとなると、使用のローテーションを組むのが面倒である。
    そこで、区分所有法30条1項に従い、規約によって「割当てに応じて全員で使用する」と
    いう基本ルールを変更し「使用できる組合員とできない組合員に分ける」というルールを
    新たに作っている。使用できる組合員とできない組合員との間の不公平は、使用料の
    やりとりで埋め合わせる。

  79. 5579 匿名さん

    駐輪場の場合は、普通はだいたい戸数の2倍の台数が確保されてる。
    その場合、各組合員の持分(割当て)は2台だから。3台目からは有料ということになる
    だろう。あるいは、各戸に駐輪シールを2枚ずつ配り、3台4台止めたい人は他組合員から
    余ったシールを譲ってもらえ、管理組合は知らん、という対応をとるかもしれない。
    ここでいう持分は民法でいう持分であって、区分所有法でいう持分とは違いますよ。

  80. 5580 匿名さん

    役員さんは共用部分や附属施設の使用に関する基本的な法律として、民法206条、249条、
    区分所有法13条、30条あたりは読んでおきましょう。

  81. 5581 匿名さん

    >>5577さん
    駐車場使用料を無料にしているマンションはほとんどありませんよ。
    100戸のマンションで100台の駐車場があったとしても車をもって
    いない者もいる。使わないものと使うものが不公平になります。
    使用料は修繕積立金に充当しているマンションが殆どです。

  82. 5582 匿名さん

    >>5579さん
    駐輪場が各戸2台割り当てられるのが普通ですか。
    自転車に乗る者はそんなにいませんよ。
    民法でいう持ち分割合は共用部分のことをいうのであって
    駐車場や駐輪場とは別物ですよね。
    共用廊下とかエレベーター等ですよね。それらは持ち分割合
    により権利があるだけのことであり、専有部分と共用部分を
    分割することもできません。

  83. 5583 匿名さん

    1台分の割当てがある、つまり、使えるのに使わないのはその組合員の自己都合なので、
    使う人との間で不公平はないと思います。
    うちは1戸1台の割当てがありますが有料です。理由は、組合員ごとに駐車区画が指定
    されており、区画によって入出庫の利便性に差がある(不公平がある)から。
    あるいは、管理組合が駐車区画の指定というサービスを利用者に提供していることに
    対する対価とみることもできますね。
    仮に、管理組合が駐車区画を指定せず、組合員は勝手に好きな場所に駐車するのであれば、
    組合員の間で特に不公平はないので、使用料は不要だと思います。

  84. 5584 匿名さん

    明日豊島園が94年の歴史を閉じる。
    平和の象徴の一つ一つが終焉を迎える。
    世界中のコロナ騒動に乗じて政治的思惑で分断が進みだした。
    昭和大恐慌の舵まりの予感がする。
    昭和大恐慌の10年後位に第二次世界大戦が勃発した。
    暗黒の歴史は繰り返してほしくない。

  85. 5585 匿名さん

    >>5583さん
    使うものと使わない者がいるのは不公平ですよ。
    ただP場使用料は有料なんですよね。
    使用料を取るのは当たり前です。そしてそのお金は
    修繕積立金に充当すればいいのです。
    1戸当たり月の修繕積立金の額は17,500円以上ありますか。
    当然、積立金と使用料の合計でいいんですが。

  86. 5586 匿名さん

    共有物には民法249条が適用される。しかし、分譲マンションの共用部分については、
    民法249条ではなく区分所有法13条が適用されますね。
    この違いは重要です。共用部分には持分に応じた使用のルールが適用されないから。
    ある組合員が駐車場に車を5台止めると使い過ぎ(持分オーバー)だから超過台数を
    撤去しろと言われるが、EVに5人家族で乗っても乗り過ぎだから何人か降りろとは
    言われない。同様に引越し荷物をEV内いっぱいに運んでも許されます。

  87. 5587 匿名さん

    分譲マンションは土地も建物も自分たちの所有物だから、
    賃貸マンションと違って損料(使用料)は原則不要なのに、
    アホ理事やバカフロントに言われてホイホイ払うやつ大杉

  88. 5588 匿名

    不便な部分があったので管理組合に「こういう目的でこのサービスを使ったらいかがですか」と提案
    管理組合が検討してサービス導入に向けて動いてくれたのは嬉しいのですが、総会のときに「ある住民からの提案で」とは伝えずに、私が考えた目的もそのまま管理組合が考えたかのように伝えられました

    総会ではそういうものなのでしょうか?他の住民からもいいサービスだと高評価だったので、せめて「住民からの提案で」とひとこと言って欲しかったなぁとモヤモヤしています

  89. 5589 某管理員

    >>5588 匿名さん
    どんな提案も、最初はだれか個人が考えています。
    全ての提案や議題に、最初に考えたのが誰かは入れません。

    住民の提案+理事会が検討しサービス導入=管理組合が考えたこと
    とされるのは普通のことでは。
    あなたが区分所有者なら管理組合の一員のはず。

    不便な部分が、良いサービスで改善されたならそれで良し。
    良いサービスを導入させたのは、私だと誇らしく思ってください。

  90. 5590 匿名さん

    >>5588さん
    自分が提案したのに手柄がとられたということですか。
    そんなことはどうでもいいでしょう。
    あなたが提案したことを理事会が検討し、理事会の判断で
    総会に議案として提案されたのですから。

  91. 5591 匿名

    >>5589 某管理員さん
    おっしゃる通りですね。心が狭かったなと反省…
    「区分所有者なら管理組合の一員」に納得しました。ありがとうございました

  92. 5592 匿名さん

    マンションの管理を運営していく理事は大変ですよ。
    権限についてもあるようでないのが理事ですからね。
    報酬も権限もないのに、又、組合員に尊敬・感謝も
    されないのに、せっせと組合管理をおこなっていかな
    ければならないのです。
    ただ批判だけをしていれば済む一般組合員は楽ですよ。

  93. 5593 匿名さん

    総会や説明会で理事会側の説明が終わった後、「ちょっと私のほうから補足説明すると
    これは私が理事長の時に検討を始めたことで、、、」と必ず一席ぶつ元理事長がいるが
    だれも止められず神妙に拝聴している

  94. 5594 匿名さん

    一般常識のない理事長も順番性なら仕方ないよ。
    うちなどはマンション自体がロウコストマンションで安物で
    すからそれに習えだと困るけどそれが実態なのだよ。
    であれば、第三者管理者方式を採用してマンション管理士と
    委任契約をしも今以上の成績は期待できないと思う。
    良悪を消去法で考えたら順番制しか思いつかない。

  95. 5595 匿名さん

    そうだよね、
    マンション管理士会の理事長でさえ定款に違反して
    理事長になっているケースもあるからね、
    マンション管理士も管理会社べったりが多いからマ
    ンションの組合員の利益につながらないと思うよ。
    むしろ損害を被る可能性の方が高い。

  96. 5596 匿名さん

    規約や細則はみんな読まないからね。

  97. 5597 匿名さん

    読んでもわからん

  98. 5598 匿名さん 

    >5592 匿名さん
    >マンションの管理を運営していく理事は大変ですよ。報酬も権限もないのに、

    理事に報酬を支給すればよいのでは。

  99. 5599 匿名さん

    出ても雀の涙でしょう。

  100. 5600 匿名さん

    分譲マンションの管理は全面的自主管理を行うのであれば
    それ相当の統率力を必要とする。
    その難しい管理を継続的に行うとするには相当の無理が生
    じる。
    例え、管理者側にそれ相当の報酬の規定を設けても無理だ
    と思います。
    結局プロの管理会社に委託することになるが、役員は委託
    した管理業務を管理会社がつつがなく契約を履行している
    かどうかのチェック能力の有無で解決されるのでその方が
    現実的である。

  101. 5601 匿名さん

    完全自主管理は難しいというか不可能でしょう。
    まず、時間的に専属できればいいけどそれはできないでしょう。
    それに、組合員が全て管理をするということは、組合員に信頼
    されなくてはいけない。
    その管理をする者の任期がながくなれば不信感も芽生えてきます。
    やはり、プロの管理会社に管理を委託し、その管理をチェックする
    方がずっといいと思いますよ。

  102. 5602 匿名さん

    完全自主管理は難しいですよ。
    日常的な会計をどうやって誰がするかも問題です。

  103. 5603 匿名さん

    未収金の回収なども組合員同士ですから揉めると厄介だし。

  104. 5604 匿名さん

    管理員も理事会で雇うんでしょう。
    清掃会社や工事業者、点検業者も。
    経理というか会計担当を自分の配偶者に
    して高額報酬を支払うとかがあるかもしれません。
    出納、会計業務を全てやるとしたら、専属でやらないと
    できませんからね。

  105. 5605 匿名さん

    やはり管理会社に管理を委託すべきだ。

  106. 5606 匿名さん

    理事の報酬はいくらぐらいなんだろう。
    月5マンから10マン程度かな。

  107. 5607 匿名さん

    >>5606 匿名さん
    完全自主管理をするのにその報酬で考えますか。
    貴方はその報酬で一家の生計を維持できますか。

  108. 5608 匿名さん

    >>5607 匿名さん
    お金より、住み込みの管理員のように扱われたり、苦情で家に来られることが嫌

  109. 5609 匿名

    自主管理といえば話題のあのマンションですかね
    バランス釜しか利用できないと聞いた時に笑ってしまいましたw

  110. 5610 匿名さん

    >>5607さん
    自主管理ではなく、管理会社に管理を委託している
    場合の役員報酬のことをいっているんです。

  111. 5611 匿名さん

    国交省が修繕積立金の望ましい額としては
    月1戸当たり17,500円としていますが、その金額は
    確保できていますか。
    この金額には専有部分の給排水管の補修工事費は含ま
    れていませんので、それを入れればもっと必要です。

  112. 5612 匿名さん

    平均額をごちゃごちゃいっても無意味w

  113. 5613 匿名さん

    素人が片手間にやってるマンション理事長の報酬は月額5千円で御の字でしょう。

  114. 5614 匿名さん

    月5,000円とはまた子供の小遣いだね。

  115. 5615 匿名さん

    ある理事長は就任するとごみや糞が散らかっている敷地内を率先清掃して回った。
    自分の姿を見た組合員がごみを捨てたりペットにウンチさせるのを思いとどまるように。
    しかし、ある日廊下で理事長とすれ違った組合員が言ったのは「理事長さん、通用門脇の
    ウンチ取り忘れてますよ」だった。

  116. 5616 匿名さん

    >>5615 匿名さん
    そのような住民が善意を殺し管理を壊すんですね。

  117. 5617 匿名さん

    >>5611 匿名さん
    国土交通省の数字を絶対視しても意味ありませんよ。地域も年数も世帯規模も風土も異なるマンションを一元的に取りまとめて出た平均額に意味があると?

  118. 5618 匿名さん

    平均的な数字をだしたんでしょうが、当たらずといえど
    そんなに実数からかけ離れているともいえないでしょう。
    私どものマンションでは、やらなければならない工事の
    すべてを網羅した長期修繕計画書を建築士を雇い一緒に
    作成しましたが、平均的な仕様と材料から試算した結果
    国交省の数字とほぼ違いませんでしたよ。
    本当にシビアな数字が必要なら、建築士を雇い一緒に検討
    すべきです。
    建築図面を基に数量調書や概算設計書を作成したしっかり
    した根拠のある長期修繕計画書を作成すれば、築年数には
    影響されない金額が算出されます。

  119. 5619 匿名さん

    >>5611 匿名さん
    1戸あたり17.500円の根拠をい示し下さい

  120. 5620 匿名さん

    >>5618 匿名さん
    嫌な言い方になりますが、その建築士さんは当然国土交通省の長期修繕計画を知っているはずです。金額を寄せていっただけでは?どの地域のマンションかは存じませんが建築単価が国土交通省の額に近い?ホントですか?どこの業者や建材メーカーや塗料メーカーに概算見積を取ったのでしょうか?何年も先の単価に根拠などないからいたずらにミスをするくらいなら冒険せずとも参考書を参考にするのでは?建築士を信用し過ぎです。

  121. 5621 匿名さん

    >>5619さん
    それは国交省が分析した結果の数字です。
    大規模修繕工事と大型設備の工事等やらなければならない
    工事のすべてを包含した金額が含まれています。
    それぐらいは必要ですよ。

  122. 5622 匿名さん

    >>5620さん
    どの地域に住んでいても、単なる修繕工事ですので
    工事費自体はそんなに変わりませんよ。
    材料は平均的なもので試算されています。
    例えば塗装でいえば平米数に材料の単価をかけて算出してあります。
    足場も同じことです。当然解放廊下の床シートやベランダ窓枠の
    シーリング、屋上防水等全て平米数が基本となっています。
    大規模修繕工事以外では、玄関扉や給水設備の交換、エレベーターの
    更新工事費、サッシの滑車の交換、P場の敷地の整備費等があります。
    建築士が長期修繕計画を作成する際、高額な工事費を計画しても何の
    恩恵も受けませんよ。
    その建築士が大規模修繕工事に携わることはないのですから。

  123. 5623 匿名さん

    >>5622 匿名さん
    その建築士が大規模修繕工事に携わることがないからこそ力が入らないことに気づきましょう。あと単なる修繕工事と計画修繕工事は異なりますよ。単価をかけるだけですよ…って簡単におっしゃりますが、その単価と工法の選択が肝なんじゃん。役員さん?大丈夫?

  124. 5624 匿名さん

    修繕積立金がすくないようですね。
    修繕積立金がないと近隣のマンションとの資産価値が
    大きくかわってきます。

  125. 5625 匿名さん

    補修工事をすればマンションはきれいになるからね。
    そのためには修繕積立金がなければできない。

  126. 5626 匿名さん

    大規模修繕をやって綺麗になったところで売るのが吉

  127. 5627 匿名さん

    だから、大規模修繕直前の汚いマンションを安く買って
    修繕積立金を使って大規模修繕が終わった直後に高値で売れば儲かる
    他人が積み立ててくれた修繕積立金をタダで使わせてもらうのだ

  128. 5628 匿名さん

    何故補修工事をするかといいますと、住んでいるときは
    快適なマンションライフを満喫するだめです。
    又、売却や賃貸に出す時は、できるだけ高い方がいいですよね。
    おんぼろマンションには住みたくないというのが一般的な考え
    でしょうから。
    資産価値を保つマンションにするためには、修繕積立金の余裕度
    が大きな要因を占めるのです。

  129. 5629 匿名さん

    修繕工事をすれば、管理会社や理事会に不信感を
    募らせる。
    修繕積立金の値上げを提案すればすぐ管理会社や
    業者にだまされている。癒着だと騒ぐ。
    こんなマンションはいずれスラム化するよ。
    売りたくても売れず、貸したくても借り手がいない。
    こんなマンションにはなりたくない。

  130. 5630 匿名さん

    理事会に不満があるのなら
    自分で理事をすればいい。

  131. 5631 匿名さん

    立候補制を設けているマンションはありますか。
    その任期は何年ですか。
    又、理事の報酬はありますか。

  132. 5632 匿名さん

    総会で承認を受けるんだから立候補制

  133. 5633 匿名さん

    役員への立候補を禁止するルールを制定してるキ〇ガイマンションはないだろう

  134. 5634 匿名さん

    任期は1年、規約上「再任を妨げない」となっているから2年間務めることができる
    規約上は役員は報酬を受けることができるのだが、今のところ無報酬だ、タダ働きだ

  135. 5635 匿名さん

    役員就任は組合員(区分所有者)の義務ではなく輪番制といわれても
    必ず引き受けなければならないというわけではない
    引き受けなかったからといって必ずしも不利益を受けるものでもない

  136. 5636 匿名さん

    >>5634 匿名さん
    任期は1年、規約上「再任は妨げない」となっているから2年間務めることができる、。は間違いでは、2年間務めることはできるが、再度再任できるから、再度再任されれば何回でも出来ます。極論から言えば死ぬまでできます。

  137. 5637 匿名さん

    >>5635 匿名さん
    規約に定められているなら従はなければ規約違反にはなる。
    罰則規定を設けていれば罰を課せばいいでしょう。

  138. 5638 匿名さん

    >>5636 匿名さん
    それが正解

  139. 5639 匿名さん

    役員就任は義務ではないからや役員辞退者に罰則を科すことはできない
    役員に就任しておきながら理事会欠席・職務放棄する野郎に罰金くらわすのはOK

  140. 5640 匿名さん

    >>5639 匿名さん
    役員就任は義務ですよ。所有者なら共用部の資産管理の義務があるでしょ?他の所有者があなたと同じくやりたくもない役員として活動したことであなたがやらなくて済むことやあなたが有形無形の恩恵をうけていることは事実なんだから不公平でしょ?同じ所有者として、だから役員受任は義務なんですよ。もしくは他の方が言っているように対価を払うべきなんです。人を使う対価は安くありません。

  141. 5641 匿名さん

    理事会欠席役員から5百円ずつ徴収し理事会の茶菓代にするのがいいだろう
    理事会にお茶と饅頭くらい出してもよい

  142. 5642 匿名さん

    輪番制の理事を拒否したら、理事会協力金を
    請求する規約をつくればいい。
    月2,500円は裁判例があるから取れると思うよ。

  143. 5643 匿名さん

    うちのマンションの理事は輪番制ではないから就任も辞退も本人の自由意志だ
    役員辞退するくらいでイジメにあう異常なマンションでなくてよかった

  144. 5644 匿名さん

    役員就任が組合員の義務だなんて書いてある区分所有法の教科書は読んだことがない
    裁判所の判決例もないだろう

  145. 5645 匿名さん

    >>5639 匿名さん
    役員就任の規定があればそれに従わないと規約違反。
    規約に罰則規定があると罰を課すことができる。

  146. 5646 匿名さん

    管理組合の役員は会社の取締役と同じく委任契約と解するのが一般的だから、役員を引き受けるか辞退するかは組合員の自由。そんなマンションはないと思うが、仮に規約を改正して「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項が追加されても、契約自由の原則からみて従う義務はないだろう。

  147. 5647 匿名さん

    複数所有者の共有物に関する維持管理は区分所有法ではないよね。自分の所有物であるマンションの維持管理を他の所有者に丸投げして義務はないという。そんな他の所有者が義務を果たさないあなたに不利な細則を作ったらそれは不公平というでしょ?では公平って何?権利と義務って言葉は知ってるでしょ?

  148. 5648 匿名さん

    難しい理屈はどうでもいい。
    バカ組合員が納得して役員を務めたり罰金を払えばそれでいい。

  149. 5649 匿名さん

    役員をやりたいという組合員がいるからお任せしているだけだ。マンション建物を大事にきれいに使っているし管理費は滞納したことがない。区分所有者としてあるいは民法の共有者としての義務は果たしている。

  150. 5650 匿名さん

    役員のなり手がいないというマンションはそれなりの方法を講じる必要があるかもしれない。うちのマンションはそこまで逝っていない。毎年総会になると次期役員候補者名簿に必要人数分の名前が書いてある。
    もちろん、役員は輪番制だ、義務で断れないんだ、と考えて引き受ける組合員もいるかもしれないが、最終的には本人の判断なのでいいと思う。

  151. 5651 匿名さん

    >>5649 匿名さん
    お任せという名の利用だね。

  152. 5652 匿名さん

    >>5649 匿名さん
    滞納したことないのが自慢なの?
    まぁ…ガンバレ。

  153. 5653 匿名さん

    >>5650さん
    輪番制の理事を本人の考えで自由に拒否したら、
    誰もなりてがいなくなったらだれがするの。
    外部委託するにしても、誰かが会計の印鑑とか
    押さなくてはならないし、工事の判断もしなければ
    ならないのだが。

  154. 5654 匿名さん

    >>5646 匿名さん
    同じ委任契約でも利害が全く異なる。取締役は他の社員とは比較にならない待遇と給与と権限が与えられるし、それを目指す人の競争から選出される。選ぶ権限のある人または人たちから必ずしも公平とは言えないやり方での選出で。管理組合の理事長と相似点を感じるかい?委任契約一点に捉われる視野狭窄は滑稽ダネ。

  155. 5655 匿名さん

    5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の
    殆ど伴わないボランティアというか、自分たちのマンションを
    全員で管理するというのが企業の役員とは違います。
    理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていい
    という発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は
    成り立たなくなります。
    だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えと
    いう判決がでたのです。

  156. 5656 匿名さん

    分譲マンションを購入すると管理規約を守る義務が生じる。
    規約を守らなければ区分所有者の規約違反である。
    規約に罰則規定があれば罰則を課すればいい。
    区分所有法にも区分所有者の義務が規定されている。

  157. 5657 匿名さん

    >>5655 匿名さん
    そうだよね。義務の存在を認めているんだよね。罰則金の額は今後裁判が増えれば変動すると思うけど、高いと感じる額(月額2万以上)でないと、数千円なら金払って役員やらなくて良いという本来の主旨とズレた話になってくる。

  158. 5658 匿名さん

    年間3万円、2年任期なら6万円ですくないと思うけど、
    主婦はシビアですからね。
    月1万円とか2万円で規定しても、裁判までにはならない
    と思うので、規定してもいいかもですね。
    毎月無条件に管理費等と一緒に口座引落をすればいいですね。

  159. 5659 匿名さん 

    >5655 匿名さん
    >5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の殆ど伴わないボランティアというか、・・・・・・・・・
    >理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていいという発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は成り立たなくなります。
    >だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えという判決がでたのです。

    管理組合の役員に関しては報酬を月2,500円支払うという規定を設けてはどうでしょう。

  160. 5660 匿名さん

    2,500円が認められた事件でも、規約で5千円と定めたものが裁判所の和解勧告時点で半額になり、判決でもその金額だったはずだ
    役員就任は義務ではないので、就任を強制するような、いわば辞退者に対する懲罰的な色合いが濃くなると、裁判所は認めないだろう

  161. 5661 匿名さん

    2,500円が認められた事件では、役員をやらないから2,500円払え、ではなく、そのマンションに住んでいない不在組合員は役員免除のほかにも各種団体活動(ふだんからの防犯防災、環境美化)に参加しないなどマンションの保守管理に関して貢献しない点に不平等があることを考慮して金額を認定している。
    ということは、役員をやらないだけなら2,500円ではなくて、1,000円くらいが妥当だろう。

  162. 5662 匿名さん

    2,500円事件のマンションは総戸数が800以上とかなりの大規模マンションだ。管理組合の活動というか役員の負担も大きかっただろう。結果的に役員免除の組合員との不平等も大きくなる。
    ということは、100戸程度のマンションなら協力金は月額500円くらいでいいかもしれない。500円なら役員辞退者もぶつくさ言わず気持ちよく払ってくれるだろう。ウィンウィンの関係だ。

  163. 5663 匿名さん

    月1,000円ではそれこそやりたくない者が増えるでしょう。
    マンション管理は誰かがやらなければならないのです。
    輪番制が決められているのであれば、それをやらなければ
    罰則を課してもいいでしょう。
    月5,000円程度だったらいいと思いますよ。
    細則に規定して徴収すればいいでしょう。それで不満があっても
    なかなか裁判までもっていくものはいませんよ。
    弁護士を雇ったり、裁判費用が必要になりますから。
    裁判するぐらいだったら、協力金を払った方がずっと安くて
    済みますから。

  164. 5664 匿名さん

    役員辞退で罰金、理事会欠席で罰金、避難訓練不参加で罰金、EV内で屁こいて罰金、、、のマンションは下品だ。資産価値が下がるかもしれない。

  165. 5665 匿名さん

    罰金方式より報酬方式がいいですね。

  166. 5666 匿名さん

    月1回1時間空調の効いた会議室に集まって
    出された書類にハンコつけば1万円もらえます。
    年金が少ないジジババにとってはおいしい話です。

  167. 5667 匿名さん

    理事長は老人だけではないよ。

  168. 5668 匿名さん

    輪番制の理事であれば、年代はさまざまだよね。

  169. 5669 匿名さん

    使命感に燃えてるのか、隣近所の評判を気にしてるのか、
    いずれにせよ、俺はやると決めて理事をやってるわけだからいいだろ。

  170. 5670 匿名さん

    たとえ輪番制でも横領の前科がある人の辞退は認めるべきだろう

  171. 5671 匿名さん

    しかし、理事をやりたいというのに、前科者だからといって
    その人の順番を飛ばすのはよくない
    一応総会にかけて「横領前科のムショ帰りですけどいいですか?」と聞いて
    賛成多数になれば理事になれる

  172. 5672 匿名さん

    >>5671 匿名さん
    組合員個人の不利になるような情報を総会で公開することは法令に触れますよ。気を付けてください。

  173. 5673 匿名さん

    >>5671
    もっとまじめにやれ。

  174. 5674 匿名さん

    >>5671 匿名さん
    面白いヤツだなぁ

  175. 5675 匿名さん

    ふざけたやつがいるとその後書き込みが
    少なくなる。

  176. 5676 匿名さん

    マンション管理士にお尋ねします。
    当マンションは12階建ての団地マンションです。
    給水方式は水道直圧増圧システムで各戸に給水しています。
    水道料は都道府県市町村の水道局んが直接徴収しています。
    トイレは東陶ウオシュレットタンクレスです。
    台風で停電した時は汚物を流す方法を知りたいです、
    風呂桶に貯水してバケツに水を入れて便器を流したら汚物
    は流れるでしょう。

  177. 5677 某管理員

    >>トイレは東陶ウオシュレットタンクレス
    ウオシュレット取扱説明書に記載してある、
    TOTOお客様相談室に電話をして、
    ウオシュレットの製品番号を言って、聞いてください。
    聞いた後実験してください。
    実験結果を、管理組合経由で全住戸に通知してください。

  178. 5678 匿名さん

    >>5677 某管理員さん
    知りもしないのにわざわざ投稿する必要ある?

  179. 5679 匿名さん

    ただ質問するだけでなく、自分で調べるという
    こともやらないとね。
    意外と自分でやろうとおもえば、大概のことは
    ネットでわかるものですよ。

  180. 5680 匿名さん

    >>5679 匿名さん
    だからそれをわざわざ投稿する必要があるんかい?言い方も偉そうだし。アンタの実社会生活が透けてみえるよー。知識人の出現待つ。

  181. 5681 匿名さん

    >>5679 匿名さん
    貴方の言っていることも理解しています。
    自分で調べるのも確かに必要ですが、
    理解できない場合もありますので、
    手っ取り早いネットであるこのスレに質問すると、
    時々優秀な知識人が登場して回答を寄せてくれる
    場合もあります。私は私なりに調べていますが、
    自分の知識が正しいか正しくないかを確認するこ
    ともあります。
    全て完璧といったマンション管理士はいませんからね、
    得意分野を回答してくれるマンション管理士の回答で
    いいのです。

  182. 5682 匿名さん

    >>5676さん
    私もしらないですが、例えばトイレの後にバケツで水を
    流してみてはいかがでしょうか。
    それで対応できるとは聞いていましたが。

  183. 5683 匿名さん

    マンション管理士ではありませんが、
    汚水を直接、マンション敷地外の公共下水道に排水している建物なら流せると思います。

    ↓のマンションのように、汚水と雨水などを一旦、地下の汚水槽、貯水槽などに貯めて、ポンプでくみあげて下水道に排水する建物では、停電でポンプが動かず、上階で汚水を流し続けると、やがて1階で汚水が溢れると思います。

    台風19号被災原因調査及び再発防止策検討状況の報告
    https://stationforesttower.com/wp-content/uploads/2020/03/SFT-Report-2...

    ・雨水は屋外排水口から雨水流入桝(雨水桝)を経由して地下4階相当部にある貯水槽に集まり、ポンプによって地表近くまでくみ上げられてから南側(エントランス側)の下水道へ排水される

    ・トイレ排水は汚水槽、それ以外の雑排水は雑排水槽へ集まり、ポンプによってくみ上げられて北側の下水道へ排水される

  184. 5684 匿名さん

    「管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営される」の世界だから気をつけよう

  185. 5685 匿名さん

    ネット上に氾濫する情報を見極めるのは個人責任です。

  186. 5686 匿名さん

    批判や中傷だけを楽しみに書き込むものもいる。
    知識がないからしょうがないが。

  187. 5687 匿名さん

    ミスを指摘する能力が素晴らしい
    総会でも資料の印刷ミスや誤字誤植を丹念に指摘する奴がいる

  188. 5688 匿名さん

    >>5687 匿名さん
    そこに自分の存在価値を見い出すんだろうな。

  189. 5689 匿名さん

    かわいそうな人生かもね。
    苦労はしていると思うが。

  190. 5690 匿名さん

    >>5683 匿名さん
    台風10号が来て雨と停電が同時に発生したら専有部分
    はどういう結果になりますか、心配でしょう。

  191. 5691 匿名さん

    津波がきてもマンションは大丈夫。
    停電は困る。
    トイレは流せるかな。

  192. 5692 匿名さん

    タンク付き水洗トイレは停電は関係はなかったと思います。
    断水の場合はため水をボールタップに気を付けてタンクに入れてレバーを引くと汚物か流れました。

  193. 5693 匿名さん

    低層階に溢れた糞尿や生活排水を津波できれいに洗い流してもらおう

  194. 5694 匿名さん

    >>5691さん
    直接便器に水を入れるのではなく、タンクに入れるのですか。
    ありがとうございました。

  195. 5695 匿名さん

    >>5694 匿名さん
    この台風10号を機会に各マンションの給水システムを
    勉強されるといいと思います。
    私は以前は築25年の十階建ての団地に住んでいました。
    簡易専用水道で一階部分に貯水槽があり、増圧ポンプで
    各戸に給水していました。
    停電時はポンプが停止するので断水しますので、
    予備で風呂窯等に貯めた水をタンクの蓋を開けてボール
    タップに気を付けながら水を入れてレバーを引いて汚物
    を流していました。
    これは停電でも断水すると慣れると扱いやすいです。
    タンクレスは格好は良いけどトラブル時はめんどいです。

  196. 5696 匿名さん

    水の確保は大切なことです。飲み水以外の分は
    風呂にためておけばいいでしょう。

  197. 5697 匿名さん

    >>5694 匿名さん
    タンクレスは水を入れるタンクがないのでめんどい。
    風呂桶に水をためるのは共通です。
    タンクレスは便器に水を入れて電動スイッチを押さ
    ないといけませんが、
    停電ですので電動スィッチは作動しませんので予備
    の電池が必要です。めんどい、
    最近のマンションはすべて新機能で複雑ですから日
    ごろから学習を必要とします。
    アナログからデジタルへ。さらに進化するでしょう。

  198. 5698 匿名さん

    うちのマンションは高置水槽ですので、停電後は
    半日分の水は確保されています。
    ただ、停電が続けばみんな水の確保をするでしょうね。
    風呂に我先に水の確保をするでしょう。

  199. 5699 匿名さん

    高置水槽のメリット部分ですね。

  200. 5700 匿名さん

    タンクレスの場合は面倒ですね。

  201. 5701 匿名さん

    >>5699 匿名さん
    貯水槽方式でも一番古いと言われて軽蔑のまなざしを
    感じるが。水道直結増圧方式より危機に対する対応は
    有利です。水道が復旧するまでの緊急時に貯水槽に貯
    えた水を使えますからね。
    ただし、簡易専用水道は維持管理費が相当割高にはな
    ります。

  202. 5702 匿名さん

    簡易専用水道?

  203. 5703 匿名さん

    簡易専用水道って聞いたことはあるけど。

  204. 5704 匿名さん

    大規模修繕工事を全て管理会社や業者任せに
    してませんか。

  205. 5705 匿名さん

    通常の総会には住民はあまり関心は示さないけど
    大規模修繕工事というと関心が高まるからね。
    やはりお金を使うということで興味があるんでしょう。

  206. 5706 匿名さん

    同じ話題の繰り返し

  207. 5707 匿名さん

    >>5706さん
    だったらあなたは何か質問とか問題提起、情報の提供とか
    したらどうですか。
    やはり大規模修繕工事の問題がいいですかね。

  208. 5708 匿名さん

    やっぱり自治会法の解説w

  209. 5709 匿名さん

    自分の知識をひけらかす場ですから何でもいいと思います

  210. 5710 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  211. 5711 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  212. 5712 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  213. 5713 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  214. 5714 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  215. 5715 匿名さん

    まずは民法と区分所有法を読んでください。
    全部の条文を読む必要はありません。管理会社のスタッフさんに聞けば
    重要な条文を教えてくださいます。
    ごみ置き場にごみを置いても無料なのに自転車置き場に自転車を置けば
    有料の場合があります。なぜでしょうか。法律に書いてあります。

  216. 5716 匿名さん

    自転車置き場を使う人と使わない人の不公平を是正するために有料だと
    いう役員さんがいますが、エレベータは使う人も使わない人も無料。
    自転車置き場とエレベータはどこが違うのか。法律に書いてあります。

  217. 5717 匿名さん

    駐車場や自転車置き場がなぜ有料かといいますと、
    共有の敷地を個人専有で使用するからです。
    エレベーターや解放廊下、共用玄関とかは専用使用
    ではなくだれでも利用できますので、使用料は必要
    ありません。
    法律に書いてあるとか、管理会社のスタッフに聞けば
    教えてくれるとかの問題ではないでしょう。
    具体的にわかりやすく説明する必要があります。

  218. 5718 匿名さん

    分譲マンションの建物も敷地も組合員の所有物なので
    自分のものは無料で使えるはずです。
    しかし、自分のものだからといって常に無料で使える
    わけではなくいろんな制限があるのです。
    5717さんがいう共有物のルールですね。それが法律に
    書いてあります。

  219. 5719 匿名さん

    部屋数が2戸、駐車場が2台のマンションの場合、
    1戸1台ずつ駐車場を専用使用するのであれば、
    使用料はかかりません。
    しかし、駐輪場が3台でAさんが2台、Bさんが
    1台専用使用するのであれば、Aさんは1台分の
    使用料を払うことになるでしょうね。

  220. 5720 匿名さん

    役員さんは保険に入ってますか?入っとけよw

  221. 5721 匿名さん

    >>5715さん
    駐車場使用料が無料のマンションはほとんどありませんよ。
    有料にしてその使用料は修繕積立金に充当しているマンション
    が殆どですよ。
    5715さんのいっているように、稀に駐車場使用料を無料に
    しているマンションもあるにはありますが稀有でしょう。

  222. 5722 匿名さん

    入居者の10人に1人しか駐車場が使えないような貧民マンションは駐車場が利用できるのはいわば特権だから有料なのは当たり前。入居者全員に駐車場がいきわたる上級マンションでは駐車場無料は理論上は可能。ただし、実際には難しいよw
    うちも全戸分の駐車場台数はあるが、駐車区画によって入出庫の利便性に差があることを理由に有料化してる。平置きは15K、機械式の地下は3K。

  223. 5723 匿名さん

    俺は余って空いてる場所を使うからタダにしてくれ、という要望はあるが、どういうわけか歴代の理事会は取り上げない。最近空き区画が増えてきたから、それを一か所に集めて自由駐車区画にしてもいいと思うが、管理する理事会にしてみれば面倒だよね。

  224. 5724 匿名さん

    1階でエレベーターを待っているときに蚊に刺された
    管理組合の責任を追及したい

  225. 5725 匿名さん

    修繕積立金に駐車場使用料を充当する方がいいと思うよ。
    駐車場は使用しない者もいるだろうから。
    そのために、使用料は近隣と同水準にしているだろうから。
    それに空き駐車場が出た場合、それを貸し出す場合は有料
    にするんだろうから。

  226. 5726 匿名さん

    修繕積立金が十分ないのに、駐車場使用料は無料とは
    おかしいと思うよ。
    それに、修繕積立金の値上げをするといえば反対するし。
    必要修繕積立金の確保をまずやらないとね。

  227. 5727 匿名さん

    駐車場が有料なのは組合員数に比べて駐車場台数が少ないから。
    1人1台確保されてるのなら、だれでも使える場所になるので、廊下やエレベーターと
    同じことになる。だから、1人1台確保のマンションの駐車場料金は無料でいい。
    国土交通省の標準管理規約の解説でもそう言ってる。

  228. 5728 匿名さん

    うちのマンションは戸数の1.3倍程度駐車場はあるけど、
    1台目は全員権利はあるが、2台目に関しては希望者
    の抽選により貸し出しをしている。
    勿論1台目についても場所の抽選をしている。
    当然必要のない者は借りない。
    1台目も2台目も有料で、近隣の駐車場の相場に料金は
    合わせてあります。
    そうでないと、2台目の抽選に外れた者が不公平になるので。
    駐車場の使用料については、それらに関する費用に充当し
    残額は全て修繕積立金会計にいれています。
    3年置きに入れ替え抽選をしています。

  229. 5729 匿名さん

    要するに標準管理規約の規定に基づいて
    使用料の残額は修繕積立金に充当しています。

  230. 5730 匿名さん

    5728さんのマンションのように3年ごとに各人の駐車場所を入れ替えると、
    確率的にはいい場所と悪い場所が組合員全員に同じように当たるので、
    組合員間に不公平はないことになり、1台目は無料でもいい。
    組合員間に不公平がないのに敢えて使用料を取っているマンションはあるが、
    それは別の理由がある。

  231. 5731 匿名さん

    マンションの維持管理費は管理費(修繕積立金)と使用料の2本柱であるが、
    使用料収入が多いマンションは管理費徴収額が少なくて済む。
    マンションのパンフレットには管理費の額は必ず書いてあるが、各種使用料の
    額は書いてないことが多い。慌て者の購入者が管理費の安さに飛びついて
    買ってくれるケースが結構多い。マンション業界の陰謀だ。

  232. 5732 匿名さん

    >>5730さん
    駐車場使用料を無料にしてもいいんだけど、
    その分の修繕積立金は値上げをしなければ
    建物設備の維持保全はできません。
    どちらかで負担しなければならないのであれば、
    使用料は必要ない者もいるし、2台目を使用する
    者もいるから、やはり使用料は有料にした方が
    公平でいいと思いますよ。

  233. 5733 匿名さん

    使用料を修繕積立金だけでなく、管理費にも充当
    してもいいと思います。
    充当しなければその分は管理費とか修繕積立金の
    値上げをして補填しなければならなくなります。

  234. 5734 匿名さん

    駐車場使用料収入で駐車場(全戸分確保)の点検管理費を賄い、余った分の7割を管理費会計に入れて駐車場以外のところで使ってる。3割は修繕積立金会計に入れるが、駐車場用の積立金を別枠にしておらず、結果的に駐車場を使う組合員の費用負担が過大になってると言っていい。
    駐車場を使わない組合員もマンションを売ったり貸したりするときは「私のマンションは入居日から駐車場が使えます」をセールスポイントにできるので、駐車場のメリットは受けてるんだけどね。
    昨年管理費値上げを先送りして駐車場使用料を値上げしたけど、駐車場使ってる奴らがよく黙ってたよな。さすがクルマ持ちは太っ腹w

  235. 5735 匿名さん

    >>5734さん
    駐車場の使用料を別枠にする必要はないでしょう。3割分は
    修繕積立金の会計に組み入れられているのですから。
    何故使用料の値上げをしたのかその理由は分かりませんが、多分
    修繕積立金が足りないから、積立金の値上げを抑えるために使用料
    の値上げをしたのではないでしょうか。
    ただ、使用料の値上げについては近辺の駐車場料金と合わせる方が
    いいでしょうね。それより安ければ値上げはしてもいいと思います。
    賃貸に出す場合に駐車場付きはメリットはありますね。ただP場を
    近辺で借りた場合、1万円が必要だとすると、その分賃借人から使用料
    をとってもいいですね。その使用料を賃貸者がとる訳にはいなないでしょう。

  236. 5736 匿名さん

    >>5734さん
    全国のほとんどのマンションでは修繕積立金の値上げは
    やりますが、管理費の値上げはまずやりません。分譲時の
    ままが普通ですよ。
    管理費の値上げをするときは、管理員の稼働日や時間や人数
    をふやしたり、清掃の人数や清掃時間等を増やしたり、消費税
    が大幅にアップした場合等以外は値上げは必要ありません。
    全国のほとんどのマンションの修繕積立金は不足しているのです。

  237. 5737 匿名さん

    大抵のマンションの規約では、区分所有法の規定を受けて、毎月の管理費と修繕積立金の額は共用部分の持分に応じて算定することになっていると思う。つまり、修繕積立金は組合員全員が部屋の面積に応じて分担するのであって、足りないときも同じはずだ。足りなくなったら駐車場使用者が追加負担するというのは。考えてみればおかしな話だが、まあ、組合員の過半数を占める駐車場使用者がそれでいいと言うのだから、いいのだろう。駐車場を使用しない組合員は助かる。

  238. 5738 匿名さん

    >>5737さん
    殆どのマンションでは、管理費及び修繕積立金については
    専有部分の床面積費により徴収されています。
    そして、長期修繕計画書で総工事費の額により一人当たり
    月の必要修繕積立金の額を算出していくのですが、使用料の
    充当額が多ければ、その分修繕積立金の額が少なくて済むのです。
    当然使用料の少ないマンションは修繕積立金の額が大きくならざる
    を得ません。
    駐車場はマンションで対応できなければ、近辺の駐車場を借りなけ
    ればならないのですから、その分を支払ってもいいのではないですか。
    車を所有していない者は、近辺の駐車場を借りる必要はない訳ですから。
    助かるとかいうべきものではないでしょう。

  239. 5739 匿名さん

    アナタは使用料を払うことで近所の駐車場を借りずに済むし、ワタシは余った使用料収入を使って駐車場以外の設備を維持管理したり大規模修繕工事費用に充当したりするから、その分毎月の管理費と修繕積立金の支払いが抑えられて助かる。ウィンウィンの関係ですよ。

  240. 5740 匿名さん

    駐車場使用料収入を管理費会計に入れることで
    駐車場使用者自身も管理費負担が軽くなります。

  241. 5741 匿名さん

    駐車場使用料として支払うか修繕積立金として
    積み立てるかの違いですね。

  242. 5742 匿名さん

    修繕積立金が足りないから使用料を引き上げるという
    議案と提出する理事会はバカですが、それに賛成する
    駐車場利用組合員が一番バカです。

  243. 5743 匿名さん

    修繕積立金の値上げは全国のマンションの大きな課題です。
    修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。
    駐車場使用料が近辺の駐車場料金と比べて安いなら、そのレベル
    までは引き上げてもいいと思います。
    何故近辺の駐車場料金に合わせるかといいますと、不公平感を
    なくすためです。
    マンションの駐車場が借りられない者や2台目が借りられる者と
    借りられない者との不公平をなくすためです。

  244. 5744 匿名さん

    >修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。

    使用料を上げるべきだと思います。
    修繕積立金を上げると多くの組合員に影響するからです。

  245. 5745 匿名さん

    理事長が駐車場の利用者である場合は修繕積立金引上げ、
    非利用者である場合は使用料引上げになることが多い。
    所詮、分譲マンションは自分の費用負担をいかに他人に
    付け替えるかを考え実践する場です。

  246. 5746 匿名さん

    まず駐車場利用料は近辺の駐車場料金より
    高いか安いかを考えてみてください。
    近辺の駐車場料金より安かったからそれに
    あわせるために修繕積立金の値上げが必要
    だったので使用料の値上げで対応したんじゃ
    ないですか。
    総会では何故使用料の値上げをするかの理由は
    説明があった筈ですよ。
    議案書にも書いてあったでしょう。そして組合員が
    賛成したんでしょう。

  247. 5747 匿名さん

    >>5746 匿名さん
    違うだろう。そんな事をは言っていないでしょう。
    よく読んで回答してください。
    バカ理事長の悪だくみを言っているのです。
    勿論この案件が総会の普通決議ですから、
    理事会に理事の半数以上か出席して、
    その理事の過半数の賛成で総会の議案書が作成され、
    提出された。
    議決権の過半数が出席して成立した総会の出席組合員の
    議決権の過半数で可決されてないと法令や規約に反する
    から可決されたことになるでしょう。
    議案書と議事録を調べてください。

  248. 5748 匿名さん

    理事会では総会議案提出案が承認されているのですよね。
    それは問題ありません。
    総会での議案の承認については、議決権行使書と委任状を
    含めた出席者の過半数で議案は承認されます。
    極端に言えば、100戸のマンションで議決権+委任状+
    直接出席者の半数以上51名が出席し、その過半数26名が
    賛成すれば普通決議は承認されます。
    つまり、100戸のマンションで26名が賛成すれば成立です。
    出席者の確認は総会が始まる前に総会成立の宣言が議長からされる筈
    ですけどね。

  249. 5749 匿名さん

    近隣の駐車場に比べて安すぎる使用料を引き上げた結果、
    修繕積立金会計繰入額が増えて積立て不足が解消されるのはOKですが、
    積立て不足を解消するために使用料を値上げするのは邪道です。
    積立て不足はすべての組合員の責任だからです。
    使用料引上げではなく修繕積立金値上げで解決しなければいけませんよ。

  250. 5750 匿名さん

    でも、うちのマンションでは数年前に修繕積立金の不足を理由に
    使用料引上げが提案されました。
    もちろん私は賛成しましたよ。だって車持ってないんだもん。
    車持ってる組合員だけが負担増になるのは大賛成です。

  251. 5751 匿名さん

    今年は、駐輪場のラック交換と屋根塗装にお金がかかったという理由で
    駐輪場が有料化されました。マンションの修繕費用はすべての組合員で
    分担する趣旨が規約に書いてあるのに、おバカな提案ですねw
    もちろん私は賛成しましたよ。自転車を室内保管してて駐輪場は使わないから。
    修繕費を余分に払ってくれるおバカさんがいるとマンションライフも快適ですよ。

  252. 5752 匿名さん

    駐輪場の有料化による収入増は年間数十万円単位だけど、
    駐車場の使用料引上げは2百万円近い増収効果があったので
    予定されていた修繕積立金の段階的引上げが見送りになりました。
    いまだに8千円で済んでますからね。駐車場利用者さんのおかげです。

  253. 5753 匿名さん

    >>5749さん
    使用料を修繕積立金に充当できるのは近辺の
    駐車場の料金に追いつくまでですよ。
    修繕積立金はまだまだこれから値上げをしなければ
    ならないでしょうから、今後は使用料の値上げは
    ないと思いますよ。
    それから敷地には全員の持ち分がありますからね。

  254. 5754 匿名さん

    >>5752さん
    修繕積立金の額が8,000円程度であれば
    まだまだ足りませんよ。
    使用料込みで1戸当たり月18,000円以上は
    必要ですから。

  255. 5755 匿名さん

    駐輪場の敷地利用に対する使用料を有料に
    するのはいいことでしょう。
    車やバイクの使用料は徴収しているのでしょう。
    勿論、駐輪場のラック交換と屋根塗装に費用が
    かかったのでその分を徴収するというのはおかしい
    かもしれませんね。

  256. 5756 匿名さん

    駐車場とバイク置き場は各人専用の駐車区画の指定を受けるので、
    いわば指定席料金として当初から有料でしたが、駐輪場は勝手に
    止めろ方式だったので最初は無料でした。
    法律的には自分の持ち分の台数を超えたら有料なんだろうけど。
    10年くらい前に2年間有効の駐輪シールを1枚500円で販売したのに
    買わない組合員がいてトラブルがあったみたい。

  257. 5757 匿名さん

    うちのマンションでは、自転車については使用料は取らず
    シール代として年間500円徴収しているだけです。
    毎年色を変えているので違う色のシールがついている自転車は
    期間を決めて廃棄というか自転車屋さんに取りにきてもらって
    処分しています。もちろん盗難届けの確認は警察にしてもらって
    います。
    毎年かなりの自転車が廃棄されています。中には新しいものも
    あります。引っ越しするときにおいていくんだと思います。

  258. 5758 匿名さん

    実は有料駐輪シール制度を始めるとき、私のように自転車を自室保管してる
    組合員向けに「自転車登録制度」を創設して、同じように2年間500円を
    登録料として徴収する計画でしたが、「カネ払って登録したら管理組合は
    何をしてくれるの?」という初歩的質問におバカ理事会が答えられなかったw
    それで「登録制度」はボツになってしまい、それを知った一部組合員が
    「駐輪シール買ったら管理組合は何してくれるんだ」的なことを言い出して
    いまだに一部組合員との間で揉めてます。

  259. 5759 匿名さん

    総会で決議したら組合員から自由に金が取れると思ってる役員大杉

  260. 5760 匿名さん

    特別決議事項と普通決議事項との落差が
    分譲マンションの管理の落とし穴。
    ここら辺は理事長経験者であれば悪用する知識ある。
    分譲マンションのスラム化の防止をうたいたいので
    しょうが、
    そこらへんにかこつけて国土交通省の標準管理規約
    等に惑わされて管理を誤る場合もある。
    しかるに、ここら辺を熟知した管理のプロを管理者
    に据えるべきでしょう。
    自分の城は自分で守らないと他人は守ってはくれません。

  261. 5761 匿名さん

    自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
    の他に、不法投棄等を整理するためにやります。
    うちのマンションでも毎年処分する自転車が相当数あります。
    シールの色が違う自転車を1ヶ所に集めてロープで縛り、一定期間
    (1~2ヶ月)告知し、その期間が過ぎたら処分する旨の告知を
    しています。

  262. 5762 匿名さん

    まだ室内に自転車を保管している者がいるんだね。
    エレベーターに自転車を乗せるとみんなに迷惑になるだろうし。
    殆どのマンションでは、細則で自転車をエレベーターに乗せる
    のを禁止しているよ。

  263. 5763 匿名さん

    室内の自転車保管がなぜいけないの?
    エレベーターで邪魔とかいうなら大きな荷物もダメと同じことよ。
    電車だって手荷物扱いで乗れるのに、
    エレベーターでも自転車だって手でかかえれば荷物でしょ。
    室内にインテリアとして自転車を飾る人だっている。
    細則で禁止しているのは自転車に乗ったまま建物内に入ることじゃないの?

  264. 5764 匿名さん

    私のマンションでは分譲時に規約によって自転車は室内
    保管OK.
    各専有分の玄関わきにバイクと自転車置きスペースがある、
    別に有料でバイク置場と自転車置き場はある。
    駐車場は各戸1戸につき所有権付き駐車場があります。
    別途有料駐車場もあります。
    アクセスは主要地下鉄駅徒歩5分以内です。

  265. 5765 匿名さん

    >自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
    >の他に、不法投棄等を整理するためにやります。

    駐輪場は組合員の共有物なので組合員は持分に応じて自由に(無料で)
    使用することができます。
    持分を超えて使用すると(一人の組合員が5台も10台も駐輪すると)、
    使い過ぎを指摘されて使用料を払わされるのです。
    不法投棄対策はそのとおりですが、これは管理組合の本来業務であって
    使用料と引き換えにやることではありません。不法投棄した組合員に対し
    処理費用を個別に請求することになるでしょう。

  266. 5766 匿名さん

    エレベーターも組合員の共有物ですが、持分に応じてではなく
    用方に従って自由に(無料で)使用することができます。
    用方とはメーカー作成の取扱説明書のこと。
    持分と無関係に使用できるので使い過ぎということがありません。
    結果的に自転車のような大きな荷物でカゴがいっぱいになっても
    5人家族全員が同時に乗っても無料です。
    自転車積んだら必ず故障するようなボロエレベーターは別ですよ。

  267. 5767 匿名さん

    組合員が駐輪場を持分に応じて無料で使用できるルールは、規約によって
    変更できます。例えば、駐輪台数が少ない場合には、駐輪場を使用できる
    組合員を絞り込むとともに使用料を徴収するルールを作ることができます。
    組合員がエレベーターを用方に従って使用できるルールは、規約によっても
    変更できません。区分所有法13条が強行規定だからです。

  268. 5768 匿名さん

    管理組合で細則に決めればそれを順守しなければならないのは
    当たり前のことですよ。
    駐輪場を完全無料にしていると、外部からちゃっかり持って帰って
    放置しているものとか引っ越しのときにおいていく場合もあります。
    使用料を取るのが普通でしょうが、管理をするためにシールを
    毎年色を変えて購入してもらうと管理がしやすくなります。
    理事を経験した方なら、自転車の放置がいかに多いかが分かる筈
    ですが、多分経験がない方なんでしょうね。

  269. 5769 匿名さん

    >>5675さん
    駐輪場は組合員の共有物なので自由に無料で使用することが
    できるということは、駐車場も同じことですよね。
    それから、自転車の不法放棄がされたら処理費用を請求すれば
    いいといっていますが、だれが捨てたのか、放置したのか分かり
    ませんよ。

  270. 5770 匿名さん

    ↑は5765さんの間違いです。

  271. 5771 匿名さん

    マンションの立地等にもよると思いますが、私のマンションでは不法投棄自転車は
    1年に1台あるかという程度。私が理事をやってた時は幸いなことにゼロでした。
    駐車場も持分に応じて無料で使用できるのが基本ルール。ただ、組合員数に比べて
    駐車台数が少ないマンションで自由に使用させるとトラブルが多発します。
    昨日は駐車できたのに今日は満車なので路駐して近所から苦情が来るとか。
    入出庫がしやすい場所を巡って場所取りや順番待ちでケンカになるとか。

  272. 5772 匿名さん

    そのため多くのマンションでは駐車区画ごとに使用者を割り振ってるはず。
    そうなると使用できる人とできない人、自分の持分以上に使える組合員と
    持分があるのに使えない組合員との不公平が生じるので使用料を取ることで
    不公平感を和らげています。

  273. 5773 匿名さん

    >(自転車を)だれが捨てたのか、放置したのか分かりませんよ。

    ご指摘どおりです。中庭に落ちてる犬の**や台車が割ったであろうタイルは
    目撃証言を集めても監視カメラの映像を分析してもわからない場合があります。
    わかればその組合員に処理にかかった費用の請求書を回せますけどね。
    不法投棄自転車も同じ。その時は管理組合で泣く泣く処理するしかありませんよ。
    マンションに住む駐輪場利用者、ペット飼い主、台車保有者の全員が連帯責任で
    処理費用を負担しろとは言えないのでは?

  274. 5774 匿名さん

    >外部からちゃっかり持って帰って放置している
    泥棒マンションかよw

  275. 5775 匿名さん

    ということは、上層階のデブ家族がエレベーターに乗って満員状態になって中層階の中肉中背家族が乗れなくて1台待つのは仕方ないわけだな。マンションの上層階が分譲価格が高い理由の一つがこれなんだな。

  276. 5776 匿名さん

    監視カメラの解析はむずかしいですよね。
    時間が正確にわかればいいんですが、そうでない
    場合は、時間をかけてもなかなか解析は難しい。
    解析のプロである警察だったらできるでしょうが、
    犯罪でないと警察はタッチしませんから。

  277. 5777 匿名さん

    >>5774 匿名さん
    マンションの住民はいろんな人間が住んでおますからね。
    一般の常識では図れない住民のいますからね。ご用心、

  278. 5778 匿名さん

    犬のウ〇コを放置した犯人がわからなければ管理費で始末せざるを得ない。始末した後で「犬のウ〇コは飼い主が始末しませう」と張り紙をするのが精一杯だ。
    しかし、あまりにマヌケな張り紙をしていると、宅配の兄ちゃんや出入りの業者に見られて「あのマンションはウ〇コごろごろしてまっせ」とか不動産屋にチクられて資産価値に悪影響が出る。不動産屋が本当に欲しがってる情報とはそういうものだ。ここはさりげなく速やかに処理するのが上策だ。
    こんなことをする組合員がいます、みたいな感じで写真を撮って掲示したりする理事長がいるが、敷地内でウ〇コさせる奴は生まれつきそういう性格者。一般常識は通用しない。

  279. 5779 匿名さん

    >>5778 匿名さん
    マンションは管理を買えとはそんなマンションを買わない
    ほうが良いよ、と言っているのです。
    大手の管理会社109などは893に忖度しまくり管理だ
    から危険さえ感じる。

  280. 5780 匿名さん

    そういえば渋谷の109に長い間行ってないなあ。おれはイチマルキューって言うけど
    イチマルクって言うやつもいて、どっちが正しいのか、組合長も知らないだろう。

  281. 5781 匿名さん

    1年輪番制の素人組合長はまだしも管理会社フロントの中にも駐車場や自転車置き場が
    持分に応じた使用が原則だということを知らないやつがいるよな。

  282. 5782 匿名さん

    >>5781さん
    あまりに無知なことは書かないでね。
    駐車場をどうやって持ち分に応じて使うんですか。

  283. 5783 匿名さん

    組合員が100人で駐車場が100台のマンションやったら
    1人1台ずつ使うたらええのや

  284. 5784 匿名さん

    >>5783
    それは持ち分比とはいわないの。
    広い部屋と狭い部屋があるから、持ち分比はどうなるのだろう。

  285. 5785 匿名さん

    共有物を持分に応じて使用できるという規定は民法の規定でっせ
    区分所有法の持分は部屋の広さで違いがあるけど、民法の持分は
    部屋が広い狭いは関係ないねん
    共有物の中でもマンションの駐車場だけは部屋の広さに応じて
    使用できるという規定は区分所有法にもなかったはずや

  286. 5786 匿名さん

    組合員が100人で駐車場が50台やったら、1人の持分は0.5台
    その時は、30日(1か月)× 0.5台 = 15台日 になるんで
    月の前半と後半で使用者を交代するんや
    あるいは奇数月と偶数月で交代してもええやろ
    だたし、ごっつ面倒やから、やってるマンションは少ないやろな

  287. 5787 匿名さん

    てなわけで、結局組合員100人のうち50人は使うてええけど
    残り50人は使うな、と割り切るのが簡明ちゅうことになる
    しかし、全員が交代で使うのに比べて不公平なのは明らかや
    その不公平を是正するっちゅう大義名分があるんで使用料徴収が
    正当化されるわけでんがな、ワッハッハ

  288. 5788 匿名さん

    共用部分には、民法の共有に関する規定は適用されず、区分所有法第11条から第22条の規定が適用される。
    しかし、建物の敷地または共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合、その敷地又は附属施設には、区分所有法第17条から19条までの規定が準用されるだけであり、第13条(共用部分の使用)「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。」の準用はなく、民法の規定に従うことになる。
    したがって、規約において、具体的にその用法を定める必要がある。

  289. 5789 匿名さん

    >>5788 の訂正
    (誤)区分所有法第11条から第22条
    (正)区分所有法第11条から第21条

  290. 5790 匿名さん

    駐車場や自転車置き場は共用部分ではなく附属施設なので民法の共有物に関する規定が適用されるが、区分所有法30条1項および3項の規定に基づき、規約で民法の規定と異なる使用ルールを定めることもできる。

  291. 5791 匿名さん

    そやから標準管理規約第15条で、組合員は持分に応じてではなく
    組合との契約に基づいて駐車場を使うことを規定してまんがな

  292. 5792 匿名さん

    組合との契約ではなく、使用細則で決めるのね。

  293. 5793 匿名さん

     ※必要修繕積立金の額とは

      平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
     れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
    当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。

  294. 5794 匿名さん

    上記金額には大型設備の更新工事等は含まれていません。
    長期修繕計画は、30年間で計画しますので、それ以降に発生
    する工事分は含まれていません。

  295. 5795 匿名さん

    マン管士試験はそれほど難しくはないですが
    民法上の持分と区分所有法上の持分の違いを
    理解できないレベルでは合格は困難です。

  296. 5796 匿名さん

    試験問題は択一形式で計算問題は出ません。
    必要な修繕積立金の計算能力は問われません。
    だからここで自分で勉強する必要があります。

  297. 5797 匿名さん

    修繕積立金を正確に算出するためには、長期修繕計画に
    やらなければならない工事のすべてを網羅して、そこから
    出た総工事費から1戸当たり月の修繕積立金の額を算出
    すればいいのです。
    ただ、長期修繕計画書をパソコンソフトにデータを打ち込んで
    作成する簡易なものでは正確な数字はでません。
    建築図面のデータをもとに1か所ごとに単価を出して計算
    しなければなりません。数量調書等が必要です。
    それをやるには建築士に依頼しなければならないので、専門委員
    と一緒に検討して作成すべきです。

  298. 5798 匿名さん

    >>5795 匿名さん
    そんなの理解しなくても合格できるよ。

  299. 5799 匿名さん

    どうでもいい。
    >>5782自身が無知だったということだ。

  300. 5800 匿名さん

    まあ、部屋が広いと管理費や修繕積立金などの負担が増えるからな、その代わりに駐車場の使用権を多く寄こせというのは素人考えとしてはあり得る。
    しかし、駐車場使用料収入の分配は共用部分の持分比率によるから、部屋が広いほど分配金は多くなる。使用料収入を管理組合が使っている現状を改めさせて組合員に分配するよう規約改正すればいいだろう。

  301. 5801 匿名さん

    しかし、使用料収入を組合員に分配すると修繕積立金繰入額がそれだけ減るから、修繕積立金を値上げされて元の木阿弥かな。今のところ、駐車場使用料をできるだけ高く設定して駐車場を使用する組合員に負担を押し付けるのが最善策かもしれない。

  302. 5802 匿名さん

    都合が悪くなると大規模修繕工事w

  303. 5803 匿名さん

    >>5800さん
    駐車場使用料の分配は共用部分の持ち分比率とかいってるけど、
    使用料を組合員に持ち分比に応じて分配するということ?
    そんなことをしているマンションは全国に1つもないよ。

  304. 5804 匿名さん

    使用料の収入があるので、みんなに分配して欲しいんでしょうね。
    マンションは事業を行うには会計も別にしなければならないんです。
    そして当然その収益には税金が課されます。
    勘違いをされているんでしょうが。

  305. 5805 匿名さん

    空き駐車場を貸したり自販機を置いたりしても収入は知れてる。ドカンと儲けるなら携帯基地局設置だろう。

  306. 5806 匿名さん

    自販機の消費税は1,000万円以下は非課税だから
    問題はないでしょう。
    マンションで収益事業は必要ありません。

  307. 5807 匿名さん

    修繕積立金の値上げはだめ、駐車場使用料は収入が
    あるのだからみんなに分配せよ。
    修繕積立金は不足しているだろうから、個人のことより
    全体のことを考えないと、そこのマンションはいずれ
    スラム化するだろうね。

  308. 5808 匿名さん

    修繕積立金等が高いのにスラム化に近い状態の
    マンションもありますが、
    中古物権をネットで調べて現物を確認しましょう。

  309. 5809 匿名さん

    修繕積立金が不足するときは理事長は、各組合員の部屋の面積に応じて
    追加徴収したらええんやで
    別に総会決議は要らんから、緊急の時は所定額を口座から引き落として、
    かくかくしかじかの理由で臨時徴収しましたって周知したらええねん

  310. 5810 匿名さん

    でも、修繕積立金が底をつくまで気づかんような組合員と理事長では、
    そのマンションは遅かれ早かれつぶれるやろ
    早いとこ売って転居するのがベストチョイスでっせ

  311. 5811 匿名さん

    大規模修繕工事をするときに、全然修繕積立金が不足
    しているので、各戸平均50万円を徴収しますといったら
    大騒ぎになるんでは。
    修繕積立金の値上げだから、普通決議、極端にいえば100戸
    のマンションであれば議決権行使書と委任状、総会への直接出席者
    の26名以上が賛成すれば承認されるので、組合員はそれに従わ
    なければならないけどね。簡単に承認される。

  312. 5812 匿名さん

    普通決議はなんとかせないかんな。
    あまりに簡単に承認される。

  313. 5813 匿名さん

    修繕積立金が十分あるというマンションはごくごく
    一部のマンションしかない。
    それがわからないものが多いからね。
    だから値上げはだめ、使用料はみんなに分配せよと
    いっている。

  314. 5814 匿名さん

    >>5812 匿名さん
    昔は特別決議でしたね。管理規約と管理費等の一覧表が一冊になっているので、修繕積立金の改定は規約変更と解されていた時期がありました。いつ頃からか普通決議扱いになりましたが。

  315. 5815 匿名さん

    >>5814 匿名さん
    うちは平成6年分譲です。
    引き渡しが3年後に管理費・修繕積立金等の倍以上の
    値上げをしました。
    時の理事長に聞きましたら管理会社も普通決議でいい
    といったそうです。
    管理費等部屋タイプ別一覧表は管理規約に記載されて
    います。

  316. 5816 匿名さん

    >>5814さん
    管理規約の別表となっているマンションでは管理費等の
    値上げは特別決議になります。
    私どものマンションでも分譲時の規約集ではそのようになって
    いましたが、規約の改正を行い、使用細則の別表に変更しました。
    現在は、修繕積立金の値上げは普通決議でやっています。
    管理費の値上げは分譲時以来一度も値上げはありませんし、
    今後も値上げをすることはないと思います。

  317. 5817 匿名さん

    管理費の値上げは何か要因がなければ上げる必要はありません。
    例えば、管理員の稼働日数や時間を増やしたとか、掃除の回数、
    時間を増やしたとか、消費税が大幅にあがった場合が考えられます。

  318. 5818 匿名さん

    >>5816 匿名さん
    管理費等の負担額が規約の別表になっているのを
    使用細則の別表に改正する目論見は特別決議事項
    を普通決議事項にしたということですよね。
    この運営の仕方は区分所有法の強行規定ではない
    ので法には触れないとは思うが、
    決議事項の難易度から考察すると邪道ですね。
    悪用されなければいいですが。?

    マンションによったら規約にはちゃんと専有部分の
    床面積の割合とうたっているものを、
    理事会で勝手に専有部分の負担額を変更して徴収し
    ているマンションもあります。一部の組合員は倍以
    上の負担を知らないで支払っていた経緯がおります。
    この場合は過払い金の請求ができますか。?

  319. 5819 匿名さん

    うちは規約別表に管理費・修繕積立金・各種使用料の金額が書いてあるけど、
    普通決議で値上げしてる。
    持分比に反しない値上げなら普通決議でいいだろう。

  320. 5820 匿名さん

    管理費や修繕積立金といった修繕費用は、原則は組合員全員が
    その持分に応じて負担しますが、規約で別段の定めをすることが
    できます。しかし、規約の形にすればどんな負担割合にしても
    許されるわけではなく、世間の常識からみてあまりにも不公平で
    非常識な負担ルール、例えば役員や委員を3年やったら永年無料
    とかは、ダメだと思う。

  321. 5821 匿名さん

    >>5818さん
    規約に違反して倍以上の金額が徴収されていたとしたら
    当然返還請求はできますよ。

  322. 5822 匿名さん

    >>5819さん
    管理規約の別表なら、規約を改正するのであれば
    特別決議になります。
    金額だけの変更なら使用細則の別表にしておけば
    普通決議でいいのですから、それに変えられたら
    いかがですか。
    知らないで運用するのもありですが、うるさい者が
    総会で指摘したら返答に困ります。

  323. 5823 匿名さん

    理論的手続的には>>5822さんのおっしゃる通りだと思う。ただ、大事なのは、どのような基準によって金額が決まるのか、ということ。
    法律では原則各組合員の持分比に応じるとされているから、規約本文に別段の定めがなければ、別表に記載された金額は、持分比に基づいて具体的に算出された金額を備忘録的に転記したものに過ぎない。
    言い換えれば、別表に記載されている金額に意味があるのは、持分比に基づかない金額が記載されているときであって、その場合は規約改正によって金額の変更を行う必要がある。

  324. 5824 匿名さん

    問題は各種使用料だ。使用料の金額については法律に規定がないから、規約別表で具体的金額を定めたら、理屈の上では金額変更時には規約改正が必要になる。
    うちのマンションではなぜ使用料の金額を規約別表に入れたのか、よくわからないのだが、規約集を見ると見開きページの左側が管理費・修繕積立金、右側が各種使用料の一覧表になっていて非常に見やすい。おそらく装丁上の都合ここを空白にするのがもったいないので使用料の金額一覧表を入れたのだろう。月額数百円の使用料改定は重要なので特別決議事項にしようと考えて規約別表に入れたのではないはずだ。
    うちのマンションでは近々規約の改正を考えている。規約改正に連動して細則にも手を入れることになるだろう。その際に具体的金額の一覧表は細則に移すことも選択肢だろう。

  325. 5825 匿名さん

    >>5823さん
    規約に専有部分の床面積比という規定があればそれに従うべきです。
    持ち分比を変更する場合は、単なる積立金の値上げではないので、
    それは規約の改正になり特別決議ということになります。

  326. 5826 匿名さん

    >>5824さん
    各種使用料の値上げとかは細則で変更すればいいと思います。
    私どものマンションの駐車場細則には料金表が規定されています。
    使用料にはP場以外に、バイク、駐輪場、ゲスト駐車場、ゲストルーム、
    集会室等の使用料がありますが、それぞれの細則で料金が決められて
    いますので、それぞれの細則で値上げをしていけばいいと思います。
    値上げの数字だけのことなら、管理費や修繕積立金も同様に普通決議
    でできるシステムにしておくべきでしょうね。
    基本通り行うとすれば、管理規約の別表の変更であれば特別決議であり、
    各種細則の別表であれば普通決議ということになります。

  327. 5827 匿名さん

    駐車場、駐輪場、ゲストルーム、集会室、バイク等の
    使用料は専有部分の持ち分比で算出されているわけでは
    ありません。

  328. 5828 匿名さん

    各種細則はどんなものがありますかということですが、
    理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場・バイク細則、集会場細則、
    ゲストルーム・ゲスト駐車場細則、管理規約改正委員会細則、
    大規模修繕工事専門委員会、細則監視カメラ細則等があります。

  329. 5829 匿名さん

    ほとんどの組合員は法律や規約はまず読まないだろう。役員になれば規約に目を通すかもしれないが。多くの組合員にとって一番身近なルールブックは細則である。
    だから、細則には事細かな決まりごとが書いてある。さすがに「植木に立小便しないこと」までは書いてないが、「敷地内の土砂を持ち出したり樹木を伐採搬出したりしないこと」は書いてある。このマンションでは泥棒は禁止ですよ、ということだ。
    規約改正に伴い規約細則改正検討委員会を設けるのだが、この手の委員にしゃしゃり出てくる連中は概して新たに規則やルールを作るのが好きだ。表札を出せとか下駄で通行するなとか言い出すかもしれない。

  330. 5830 匿名さん

    細則が1つしかないのですか。
    細則はそれぞれないといけないでしょう。
    私どものマンションにも、各種細則の1つとして使用細則が
    ありますが、それには一般的な道徳的なことも規定されているようですが、
    ほかのいろいろな細則には具体的なことが規定されています。

  331. 5831 匿名さん

    細則を1つにしているマンションもあるんだね。
    すごい量になるかもね。

  332. 5832 匿名さん

    もちろん使用細則は複数存在する。日常生活に関する総括的な細則、ペット飼育、駐車場・バイク置き場・自転車置き場、集会室、専用庭、ルーフバルコニー、宅配ロッカー、専有部分の修繕などなど。
    バルコニーや玄関ポーチに構築物(例:自転車ラックや花壇)や建造物(例:温室や物置)を設置してはならない。美観上好ましくない物品(例:裸のマネキン人形)も置いてはならない。しかし、専用庭は構築物と建造物は設置不可だが、美観上好ましくない物品に関する定めがない。植栽が目隠しになって外から見えないので少々変な物を置いてもいいということだろう。

  333. 5833 匿名さん

    ちなみにピアノなどの楽器は夜9時から翌朝8時までの間は演奏禁止だ。
    だからといって、朝8時から夜9時まで休むことなくピアノを弾きまくりトランペットを吹きまくることが許されるわけではないだろう。また、朝8時の登校前に子供がハーモニカの練習をしても細則違反と目くじらを立てることはないだろう。

  334. 5834 匿名さん

    細則はマンションの守らなければならない
    決まり事です。

  335. 5835 匿名さん

    各種細則は、それぞれのマンションで作ればいいんだけど、
    管理会社のフロントに聞いてよそのマンションの規約集を
    みせてもらえばいいんではないの。
    そして自分のとこの分を追加していく。

  336. 5836 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しい。
    誰かマンション管理に詳しい者が中心になって
    やらなければ絶対といっていいほどできない。
    もしやるとしたらどうやってやるかの具体策が
    なければならない。

  337. 5837 匿名さん

    規約改正は無理。
    しかし、分譲時のままでは、その後改正になったものが
    規約集に載っていない。
    どうすればいいんだろう。やり方がわからないし時間もない。

  338. 5838 匿名さん

    規約を全面改正する場合は分譲時の管理規約
    (原始規約という。)を規約原本として、
    後の総会で可決された規約の設定・変更・廃止
    した議案書と議事録で比較対象にして総会に臨
    むべきものを、
    なぜか理事会と管理会社が作成した規約を原本
    として議案の提出がなされた。
    この規約は無効の意義が出ている。ちなみに、
    分譲時の組合員は売主からの規約を承認した規約案
    は所持している。

    管理会社と理事長は総会で、原始規約が不明との回答。
    第一回の理事長は管理会社に預けたと発言。
    適正化法施行以前の引き渡し物件である。
    分譲時の管理規約には規約の保管者は理事長になっている。

  339. 5839 匿名さん

    うちも分譲後15年が経過したからといって規約全面改正を打ち出したが、
    案の定どこから手を付けていいか誰もわからない。
    結局、管理士事務所に丸投げすることになったが、「現行の規約のどこに
    不具合がありますか?」と管理士に聞かれて理事長も答えられない。
    とりあえず、報酬50万円で最新の標準管理規約に準拠してもらうことに
    なったが、理事の中に改正作業の進行管理と検収をできる奴がいない。
    どうなることやらw

  340. 5840 匿名さん

    >>5838さん
    分譲時には、契約を交わすときに管理規約・細則も含め
    全員から署名をもらいそれを原始規約としています。
    当然全区分所有者には規約集が配布されていると思います。
    おたくの組合の規約は、原始規約を改正したものではなく、
    それをすべて無視して組合員抜きで作成したものです。
    当然その規約は無効となります。
    規約原本がなければ、分譲時の規約を組合員がもっている
    でしょうからそれを基に改正をしていくべきです。

  341. 5841 匿名さん

    >>5839さん
    管理規約と各種細則の全面改正は意外と難しいものです。
    改正をするには、まず比較表を作成しなければなりません。
    左側に現行規約、右側にその条項に合わせて改訂案を作成
    しますが、改定案には、分譲後以降改訂になった規約や細則、
    また、標準管理規約に合わせて現行規約に載っていないもの
    を作成します。
    これが作成できれば、あとは簡単です。要はその比較表を
    誰が作るかということになります。
    ちょっと賢い方ならだれでも比較表はつくれますよ。
    ただ、比較表が出来上がったら、自分のマンションの規約として
    修正や不要なもの等を専門委員会で検討して完成形にしなければ
    ならないでしょう。
    マンション管理士に標準管理規約に準拠して作成してもらうだけで
    50万円ですか。たかいですね。
    私は、うちのマンションと近辺のマンションで2回全面改正をやり
    ましたがボランテイァでしたので、パソコンに打ち込んだり、プリント
    アウトしたり、インク代等全て自費でやりましたよ。
    まあそこまではやらなくてもいいですが、自分たちで改正しなければ
    意味がありませんよ。

  342. 5842 匿名さん

    >>5840 匿名さん
    そう思いました。分譲時の規約承認案は私も持っています。
    説明会も私の出張時に行ったようです。
    私は理事会に規約が解らなければ、原始規約、各期の総会
    と議事録を管理士会に持ち込んで相談する旨を伝えてあり
    ましたが、相談をしたとは言っているが、
    管理士会に相談が事実であれば原始規約が規約原本になっ
    たはずです。使用細則や運営規則も改正案の中にはありま
    せんでした。
    作成料の予算が30万でしたが決算書では10万円の支出に
    なっております。

  343. 5843 匿名さん

    現行条文と改正条文の対比表をつくるだけなら素人の私でもできるw
    重要なのは改正条文が法令や他の規約条文と整合性が取れてるか、のチェックだ。
    ある共用施設について法令が「使用できる」、改正条文が「使用できない」と
    規定すればアウトになる可能性は高い。
    実は、規約全面改正を言い出した爺さんは、現行の団地型の規約は棟総会などの
    無駄な規定が多いから単棟型に簡素化すべきと考えていたのだが、法律を読むと
    棟総会の決議事項は団地総会では決議できないことになっている。
    このようなチェック作業がやたら面倒なので、専門家にお任せすることになった。

  344. 5844 匿名さん

    >>5843さん
    対比表を作成するにはかなりの時間を要します。
    それをやる者がなかなかいないんです。
    1週間程度毎日5~6時間パソコンとにらめっこしても
    できません。それぐらい時間がかかるものなのです。
    あなたのマンションが団地型マンションであれば、
    団地型管理規約を単棟型に作り替えることはできないでしょう。
    団地型であれば修繕積立金の管理も別々になりますから。
    まず現行規約と改正案の比較表を作成できれば、あとはひとつづつ
    専門委員会で検討していけばいいでしょう。どうしても必要なら
    その会議にマン管士を入れたらいいと思います。
    自分たちのマンションの規約集をマン管士にすべて丸投げで作って
    もらう訳にはいかないでしょう。

  345. 5845 匿名さん

    マン管士に依頼するとしても、比較表まで作成してくれるのですか。
    総会では特別決議が必要なんですよ。
    当然改正案には、今まで改正のあった規約や細則、標準管理規約から
    漏れているものも載せてなければならないですよね。
    各条ごとに、改正の比較がなければ検討もできませんから。

  346. 5846 匿名さん

    私は自分のマンションの分譲当時に承認した原始規約を
    手元に持っています。
    その規約をエクセルに書式を作り落とし込んでいます。
    総会に提出された規約の制定や変更や廃止をその都度書
    式に落とし込んでいます。
    議事録を確認して可否も記録します。
    規約の全面改正があるときの総会への出席時に確認しま
    すが、全面改正時には相当の条文が削除されて総会に提
    案されていました。
    このような事態が生じていても組合員や役員はその件を
    理解することができませんので改善要求はしませんでし
    た。
    マンションの管理の一番大切な決め事である管理規約を
    大切に思っている組合員がすくないので改善要求などは
    できません。
    役員の順番が回ってきたときには理事長に立候補して、
    理事長になったときに理事の面々に説明してこの規約を
    無効にして新たな規約を民主的方法で変えていきたいと
    思っています。
    それとも改善方法を提案したほうがよかったでしょうか。
    改善要求しても無駄に終わることは明白ですのでこの方
    法に考えを変えました。

  347. 5847 匿名さん

    >>5846さん
    現行規約をエクセルに落とし込んでいるのなら、A4の横書き
    にして、文字の大きさを8ぐらいにすれば、左に現行規約、
    そして右側に改正案並びに標準管理規約で抜けているものを
    掲載すれば改正案の検討資料はできあがりです。
    必ず現行条文と対比できるように合わせるといいですよ。
    当然今まで改正になっているものは現行規約にすべて含めて
    おくべきです。
    現在の規約が総会で承認されたものでないのなら、その規約は
    無効ですので問題はないでしょう。
    あなたが理事長になられたときにやられた方がいいと思いますよ。

      現行規約           改正案
    第〇条             第〇条

  348. 5848 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正、やる気があれば
    できますよ。
    頑張ってください。

  349. 5849 匿名さん

    管理規約の改正は難しいからスレは盛り上がらない
    ようですね。
    現役の理事長や理事がいないからかもしれませんが。

  350. 5850 匿名さん

    うちのマンションでは零細建設業に勤務する組合員が
    総会に出席して規約や法律のことはわからないけどと
    前置きしてマンション管理士試験の話をしていた。
    宅建は持っているようだけれども発言内容からすると
    支離滅裂な内容であるが、
    出席者はみな理解しているのか理解できないのか理解
    に苦しむ状態の総会でした。
    知恵遅れ同士のやり取りだから今後のマンションの行
    方が見えるようですので買い替えを考えだした。
    やはりマンションは管理を買えは管理会社を買うので
    はなく、
    組合員の管理に対する姿勢を買わないといけませんね。
    住んでみないと解らないのは残念です
    。媒介業者は頼りないですし。

  351. 5851 匿名さん

    エクセルに不動産六法全文を落とし込みたかったのですが
    間に合いませんので下記の件位は落とし込みました。
    区分所有法、標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)
    、標準管理委託契約、標準重要事項説明、適正化法、建替
    え円滑化法、個人情報保護法、建築基準法、民泊に関する
    法律、宅地建物取引業法、等々。
    >>5847 匿名さん の方法に加えて会計報告の月別収支報告
    書の12か月分を収められるように書式を作りました。
    会計報告も月別に比較できるように作成しました。
    これ等の書式を以って弁護士等への相談内容をあらかじめ
    送付して短時間で相談をし、返事をいただくように工夫し
    ております。ごく親しい区分所有権者からの相談には即座
    に書面を添付して送信できるようにしています。
    慣れた方は非常に使いやすく作成できるとの高評価をいた
    だきました。
    この書式を作成するにあたり自分のマンションの26年分の
    会計報告をエクセルにお落とし込んでいる途中で、
    決算の合計金額が意図的に改ざんされた金額であることが
    判明しました。
    その後の会計報告は剰余金と前期繰越金に瑕疵があるので
    無効であることまで確認できることが出来ました。
    管理会社の担当の着服の証拠になります。

  352. 5852 匿名さん

    管理規約改訂もそうですが、色々知識の参考にしたい方も多いと思うのですが、投稿者のほぼ全員が自慢話と苦労話を行き来されておられる。たまに膨大なコピペの方もいますが。労をねぎらってくれる方がいらっしゃらない寂しい方々なのでしょうかね。

  353. 5853 匿名さん

    >>5852 匿名さん
    分譲マンションの管理において順番制で就任して理事長に
    なりいろいろ経験をしますが、
    労力の割には労いの言葉一つ聞いたことはありません。
    私のマンションの理事長は、やる気を起こして相当の実績
    をあげられたのに、組合費の無駄使いをしているとか、
    業者から賄賂をもらっているとかの陰口のみ聞こえてきます。結局自分のマンションを守るためにマンションの維持管理を
    しているし、
    自分も心地いいと言っていました。
    他人の為になることは自分の為でもあるわけです。
    永住したければ各組合員が管理に携わらないといいマンショ
    ンにはなりません。

  354. 5854 匿名さん

    しかしほとんどの住民はマンション管理には無関心ですし、
    輪番制の理事が回ってきても、理事会では意見も言わずただ
    出席しているだけの方がほとんどのようです。
    当然理事長が一番苦労しているわけですが、その任が外れても
    労いの言葉はありません。

  355. 5855 匿名さん

    自分のマンションの悪を退治して住みよいマンションにする
    ためには理事長が私に相談したことは、
    規約の改正、機械式駐車場や給排水管の問題でした。
    色々な改革(革命)を行うために予算を数億円必要だし組合
    の法人化をしなければいけなくなりました。
    一つ一つ解決するためにはそれ相当の計画と月日を必要とす
    ることでした。
    工事も最終局面に差し掛かった時に理事長が子供の為に駅近
    の高級マンションを購入し、
    側近の私は車が古くなりエンストが多くなったので交換しま
    した。
    親しい組合員から理事長と私が組合費を横領しているとの噂
    があると聞きました。
    そう思われても仕方ない行動もありました。仕方ないでし
    ょう。
    業者等とは絶えず打ち合わせの為に合わなければいけないの
    です。
    噂の発生源反理事長派と今度の計画に外された悪徳管理会社
    の二者の共謀発言は明らかでした。
    説明会等では>>5852 匿名さん みたいな意地悪な組合員
    が登場して私たちを追い込みます。
    これは仕方ないでしょう。
    管理会社を外してマンションの改革をしようとすれば覚悟し
    なければいけません。
    マンション管理士等にも相談しましたが、気休めにはなりま
    すが、
    実際の現場は大きなお金が動くと必ず陰口は覚悟しなければ
    なりません。
    良いマンションにしたいのであればこのような腹の座ったぶ
    れない管理者を選任する方法を講ずるべきでしょう。

  356. 5856 匿名さん

    うちのマンションでも大規模修繕工事が2年後に計画
    されていまして、その専門委員会が立ち上がりました。
    私は、業者選定に関して後ろ指をさされるようなことは
    絶対しませんし、選定方法や業者候補の選定はすべて
    オープンですし、住民に対しても情報の提供は欠かしません。
    業者からの賄賂とかも考えたこともありません。
    寧ろパソコンでの資料作りのためにインク代、用紙等の自費
    が発生していますが、それを組合に請求することはありません。
    これから、建物診断業者、設計監理業者、建設業者の選定が
    順にはじまりますが、マンションのために頑張ります。

  357. 5857 匿名さん

    >>5852 匿名さん
    このような汚い考えのマンション管理士等が存在するのです。
    上手くいかないことが多くて悩みがあるのでしょう。仕方な
    いです。ご自由にどうぞ。匿名掲示板の宿命です。

  358. 5858 匿名さん

    >>5852さん
    私はスレ主ですが、ここのスレには質問に答えることも
    しますが、何もなければ情報の提供もしています。
    別に労いの言葉等は必要ありませんし、それを期待している
    訳でもありません。
    ボランティアとして、マンションのことに対して悩み等が
    あればそれにお答えしているだけです。
    ここは匿名掲示板ですからね。

  359. 5859 匿名さん

    規約や細則は蛍光灯や防水シートと違って経年劣化ということがない。特に問題がなければ50年でも使用できる。だから、全面改正といわれても何のためにやるのか組合員がピンとこないのは当たり前だ。うちのマンションの規約は区分所有法の平成14年改正が織り込まれていない。だから、いまだに大規模修繕工事は特別決議だし、総会の採決で可否同数の時は議長が決するなんて旧石器時代の規定が残ってる。当然一括建替えに関する条文もない。
    これらの条文整備をマンション管理士事務所に50万円プラス消費税でやらせる。全面改正とは言うが、内容的にはその程度だ。

  360. 5860 匿名さん

    実は、私が理事の時に第1回大規模修繕工事をやったのだが、法律では普通決議でいいことになってるので当然に普通決議事項として処理した。後になって規約集を読んでたら特別決議になってるので、おかしいと思ったが、もう決議したし工事も始まってるから仕方ない。完工したら誰が何言ってもどうにもならんだろうと思って放置しておいた。しかし、まあ2回目の大規模修繕までには規約を直しておくほうがよろしかろう。

  361. 5861 匿名さん

    総会で可決された管理規約の製本が出来ましたので各組合員
    に配付されました。
    表紙にマンション名と改正日と管理組合名が記載されている
    だけです。
    これでいいのでしょうか。
    偽管理規約を作成しようと思えば簡単にできます。
    作成者の記名押印はいらないのでしょうか。?

  362. 5862 匿名さん

    >>5859さん
    規約の全面改正を何故やるのかという疑問があるんですね。
    もし、規約集が分譲時のままなら、それ以降改正が行われた
    規約や細則は議案書に載っているだけであり、それを各区分所有者
    は保管していても現実的には1つの規約集になっていないと
    検索は難しいでしょう。
    それに区分所有法や標準管理規約は改正が行われていますが
    完全に全て理事会や総会で検討されたわけではないと思います。
    だから、今まで改正のあったものや、標準管理規約等改正しなければ
    ならないものを全面的に洗いなおすことが大切なのです。
    だから管理規約と各種細則の全面改正を行い1冊にまとめなおさ
    なければならないのです。

  363. 5863 匿名さん

    >>5861さん
    総会で承認されたのならそれが正になります。
    総会では改正分は、現行規約と改正案の比較表のもとに
    承認されたのですよね。
    それから、総会で承認されたものが規約原本となりますが、
    理事長の署名押印が必要になります。

  364. 5864 匿名さん

    分譲時の規約原本が行方不明なので理事会と管理会社で
    共同して規約原本もどきを作成したものを比較表の元に
    して改正案を作成した。
    規約原本が無くても分譲時に各買主が承認した規約案が
    あるのでそれを規約原本とすればいいのに、
    上記で述べたように理事会と管理組合が共同して作成し
    たものを規約原本として、それを基にして改正案を作成
    し総会に提出して可決されたものを規約原本として配布
    したものには理事長の署名押印はありません。
    総会は無効である上に配付された規約も無効であり、
    作成費の予算が50万円を10万円に値下げした金額も無効
    ではないでしょうか。?
    多分理事長は理由があって記名押印を拒否した経緯があ
    ります。

  365. 5865 匿名さん

    >>5856 匿名さん
    尊い心がけだと思いますが、なぜ私物を提供したり、領収書が手に入る経費を精算しないのですか?手出しは勘繰られたりする諸刃だと思いませんか?手出しをするほど役員には得があると。精算すれば決算上、何をしたかの活動報告を説明する場があります。1番いけないパターンは自分がマイナス思考に陥った時に「手出しまでして頑張ったのに」と言って「誰も頼んでいない」と言われて、その高い志しが折れてしまった方を数人知っています。他人には言わなくてもそんな風に思った自分に自己嫌悪を抱いて退任してしまったり、負のスパイラルに陥る原因になります。身銭を切るのは誰のためにもなりません。絶対やめた方が良いと思います。長く奉仕している方は特にです。「○○してやったのに」が始まる原因になります。管理会社担当者として1番見たくない光景です。

  366. 5866 匿名さん

    >>5865 匿名さん
    そうですね、あらぬことを詮索されます。

  367. 5867 匿名さん

    >>5865さん
    私は会社をリタイアしたときに何かボランティア活動がしたいと思って
    いまして、たまたまマンションに住んでいましたので、それに関する
    ボランティアをしたいと思い、マンション管理士の資格を取り、ボラ
    ンテイア活動をしてきました。
    ボランテイア活動、例えば大震災の時に被災地にボランティアにいく
    時は交通費等全て自費でやってますよね。
    私は理事長等をやってきましたが、いろんな資料やマンション新聞の
    発行等の経費はすべて自費でやってきておりますし、みなさんそれを
    知っていますので、あらぬ詮索をされることはありませんでした。

  368. 5868 匿名さん

    普通の良識ある大人は本人目の前にして言わないでしょ。またあらぬ詮索をされていないと言い切るあなたもまたねー。他人の心がわかるのかい?大人なんだから子供じみた100か0かみたいな話はやめようよ。

  369. 5869 匿名さん

    >>5867 匿名さん
    そう信じたいからそれがあなたの真実なんだよね。

  370. 5870 匿名さん

    >>5867 匿名さん
    失礼しました。
    詮索されていないと自信があればそれでいいのです。
    これ以上は何も言いません。

  371. 5871 匿名さん

    >>5867 匿名さん
    自腹を切ることは「すごいですね」などの称賛を受けることを前提としていませんか?あるいは他の入居者に対する優位性を保つためでは?集団の中でそういう風に自分のスタンスを保つ方は一定数存在します。会社で上司が部下に飯を奢る行為はボランティアではないですよね。そういう方ほどちょっとした否定に過剰に反応します。なぜなら「してあげてる」感覚で根本的に否定されないために出費しているからです。不思議なものでボランティア精神溢れる人ほどボランティアという言葉を口にせず、お金の話に縁遠くただそこにいて自然体で体現なさっているように感じます。

  372. 5872 匿名さん

    別にお金のことは気にしてませんし、業者との絡みは
    まず私がタッチすることはありませんでしたので、癒着等
    は考えられないでしょう。
    詮索されるのは何を疑問視されるのですか。
    業者との交渉は、管理会社と管理員がやりますからね。
    相見積もりの判断だけはしますけどね。

  373. 5873 匿名さん

    「専用使用権のある共用部分の管理」
      第22条(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
       1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを
        行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の管理に伴うものについては、専
        用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

      注: バルコニー等(専用使用権のある共用部分、下記のものが該当します。)
        玄関扉・・・蝶番等の補修(錠の交換は各戸負担)、交換
        サッシ ・・・滑車の交換、サッシの交換、窓ガラスの複層化、ガラスの交換
    ガラスが割れた場合の交換の負担(保険又は各戸又は管理組合)
        網戸  ・・・張替え、滑車の交換、網戸の交換
    網戸の台風による損壊の負担(保険又は各戸又は管理組合)

  374. 5874 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は本来区分所有者の
    責任と負担で行わなければならないのですが、いつのまにか
    管理組合負担で補修工事等をしているマンションはありませんか。
    例えば、メールボックスのカギの交換、玄関扉の不具合、インターホン、
    熱感知器等。

  375. 5875 匿名さん

    >>5872 匿名さん
    やはり今ひとつ立ち位置が分かりづらいですね。
    理事長等役員であっても業者と絡まない?交渉は管理会社と管理員がする?それは貴方をはじめ組合員を管理会社が良いように利用しているとしか解釈できませんが誤解でしょうか?そもそも管理会社か関連会社が見積書を提出している中で相見積を管理会社に任せてはダメではないですか?どの管理組合も管理会社に対抗できる相見積先を探すのに苦心されてます。やっとの思いで探してもすぐ管理会社に懐柔されてしまう。入居者の会社だと利益相反になるケースがある。探した挙句に管理会社以外の会社に搾取されるケースもざらにあります。良い相見積先の開拓というのは、役員にとっても管理組合にとっても大きな課題なんですよ。大変申し訳ないのですが、貴方がサラッと投稿している内容は、管理会社に搾取されても気づかない管理組合の役員なのかなぁと解釈されかねない内容ですね。

  376. 5876 匿名さん

    >>5875 匿名さん
    私んマンションは管理会社の担当は役員会の出席は
    会計と業務報告が終われば退席させています。
    必要な時は同席して説明を要求します。
    総会は重要事項の説明と会計・業務報告をして江合
    席させます。
    議案書や議事録は理事会で作成して管理会社に印刷
    と配付を依頼します。
    勿論委託内容や費用は考慮しています。必要以外は
    管理会社の介入を避けています。
    管理員や清掃業務は別の管理会社と委託契約を締結
    しています。

  377. 5877 匿名さん

    >>5876 匿名さん
    管理会社を上手に利用して、自主管理とは異なりますが、それに近い管理会社を1業者として扱う管理形態ですね。最低限の経費で済んで良いですね。大変なご苦労をしておられることは容易に推察されます。後はいかにそのスタイルを維持して継続していくかが課題ですよね。上手くいっている管理組合はやはり綺麗事ではなく、特定の誰かまたは複数の誰かの労力、言い方を変えれば犠牲の上に成り立っていますからね。

  378. 5878 匿名さん

    補修工事の業者選定は管理会社推薦、理事推薦の中で
    相見積もりを取ります。
    まず1社に見積もりを依頼し、あとの業者はその見積書
    の単価欄を消して提出してもらいます。
    いわゆる金抜き計算書のやり方です。
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数でなけ
    れば相見積もりをとっても意味がありませんからね。

  379. 5879 匿名さん

    理事長と私は後継問題で悩みます。
    組合員名簿を見ながら管理んできそうな人物を探しますが
    見当たりません。
    将来高齢化して組合管理も後継者問題で悩むかもしれませ
    ん。
    全部委託から分散委託へ切り替えて既に7年たちました。
    規約の全面改正をしたり、法人化をしたり、老朽化した
    機械式駐車場を平地に変超したり、給排水管システムを変更
    してそれらに伴う専有部分の給排水管の更新工事とそれらの
    費用負担を組合負担にしたり、機械式駐車場撤去に伴い不足
    した駐車場用地の買収や、
    分譲時の管理会社と悪い組合員との共謀で入居した反社会的
    人物の退去等やそれに伴う入居者制限等を実施した。
    これ等を完成しながら若手の組合幹部の掘り起こしはしまし
    たが、これには全く将来の展望が見えず、
    理事長とある程度完了時点で管理会社に全部委託に変更しな
    いといけないだろうとの話をしました。
    特に古くから居住している893まがいの組合員の問題を考
    えると後継者に振るのは酷だと感じて全部委託の方向へ替え
    たいとおもっているところで管理会社と共謀した悪徳組合員
    のクーデター遭遇しました。
    理事長は相手が役員になりたいと言っているのだから、俺も
    疲れたのでやめたいと言い出しましたので、私も辞めること
    にしました。
    もう少しやり残したことがありますので後任に説明して辞任
    しました。
    分散管理も以上なような事態ですから大変です。
    これは当マンションの将来のための一時的管理で決して好
    ましいとは思いません。が、
    自主管理は良い管理をしても後継者の問題を考えるとやはり
    管理会社に頼る方が無難なほうが大きいでしょう。

  380. 5880 匿名さん

    総合管理と部分管理のことをおっしゃっているんですか?
    全部委託とか分散委託とかは聞いたことがないんですけど。

  381. 5881 匿名さん

    >>5879 匿名さん
    マンションの歴史は貴方が尽くしてきた歴史なのですね。もう十分ではないですか?極論すれば貴方が手を引けばどこの管理会社に全面管理を任せても大差はないはずですよ。だって所有者が所有する建物のためにする管理には敵いませんから。そして悲観する必要もないと思いますよ。仕方がないことってあるものですよ。一つの時代が終わっただけですよ。貴方が行ってきた行為の正しさは、これから新役員と管理会社の行う最低限の管理が反面教師として証明してくれますよ。

  382. 5882 匿名さん

    >>5880 匿名さん
    言い回しはどうでもええねん。伝わるやろ。

  383. 5883 匿名さん

    いえね、マンション管理に詳しい方が表現を
    間違われるのが不思議におもわれたものだから。

  384. 5884 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  385. 5885 匿名さん

    >>5883 匿名さん
    マンション管理に詳しい人の書き込みと思いこまないほうが
    良いでしょう。
    つまり、7年間かけて自主管理を目指してもこの状態だと言
    いたいのでしょう。
    結論はマンションの組合員の資質によってマンションの将来
    が見えてくると言っているのでしょう。

  386. 5886 匿名さん

    自主管理で一番ややこしいのは、会計なんですけど、
    会計帳簿や出納、決算書等の作成はだれがしているんでしょうか。
    中には、住民の中で経理に詳しい奥さんを担当にしていたマンション
    がありましたが、月10万円以上の報酬を支払っていたようでした。

  387. 5887 匿名さん

    自主管理はやはり難しいですよね。
    理事の長期政権の温床になりがちです。

  388. 5888 匿名さん

    駐車場を立体式から平置きにするのは特別決議でできるけど、
    用地の買収は全員一致なので、うちのマンションでは無理。
    毎年の総会で必ず全議案反対の書面を提出する変人がいるw

  389. 5889 匿名さん

    >>5886 匿名さん
    あんた自主管理なんもわかってへんやろ?1番ややこしいのは会計?何を言ってんのかなぁ?ややこしいのは人だよ。同じ建物にいて自分のプライバシーさえ侵害されかねない人だよ。理由不明の対抗心や天邪鬼はどう対応するかね?家族構成まで知られてんのに。無関心は攻撃してこんけど彼らは、やってもらって当たり前、成功して当たり前だから。会計は簡単とは言わないが答えは一つでしょ?人の対応にはどれだけのバリエーションがあると思ってんの?役員はそれを短時間で判断しなけりゃならんのだよ。時間かけることすらマイナス評価だよ。あんたがどれほどの知識人か知らないが、時間関係なしに自宅をノックされる恐怖を知っているかね?

  390. 5890 匿名さん

    >>5889さん
    それは自主管理だろうが管理会社に管理を委託してようが
    同じことですよ。
    管理会社がそういう問題をすべて解決してくれる訳ではありません。
    それらは最終的には理事会で解決しなければならないことでしょう。
    滞納金にしても、管理会社は電話や書面で滞納者に通知は
    しますけど、2回程度それをやっても滞納が続けばあとは
    理事会がやらなければならないのですよ。
    管理会社に管理を委託すれば管理会社がなんでもやってくれる
    と思ったら大間違いです。

  391. 5891 匿名さん

    >>5890 匿名さん
    選択肢が一つと二つでは違うがな。やっぱりあんたなんもわかってへんわ。管理会社が解決してくれるわけやない?能書きたれてもらわんでもわかっとるわ。文句が言いたいだけの奴や理屈が伝わらん奴らの対応は終わりがないことに気づけや!管理会社が楽だなんて思うてへんけど、少なくともビジネスとして金もらってプライバシーは守られてるやろ。どこぞで読んだ本の通りにいくことばかりやない。知ったかぶりで当たり前のように言わんことや。

  392. 5892 匿名さん

    >>5891さん
    だから理不尽な住民に対応するのは、管理会社に管理を
    委託しようが自主管理でやろうが同じことですよ。
    誰かがやらなければならないのだが、最終的には管理会社に
    管理を委託していても最終的には理事会で対応しなければ
    ならないんですよ。
    自主管理をやるには自分がいなければできない、他には
    人材がいないと決めつけるのはおかしいですよ。
    自主管理のときも理事会に対する不平不満はあったはずです。

  393. 5893 匿名さん

    >>5892 匿名さん
    何をいいたいんや?「自主管理で1番ややこしいのは会計」が否定されたからか?会計が1番ややこしいと思ったら頼めや。会計士か管理会社に。スキルも経験もないくせにしゃしゃるなや。こっちは自主管理進行形やしあんま知らんけど管理会社の苦労も否定してへん。ただただお前が薄っぺらなだけや。返レスせずに投稿だけしてろ。

  394. 5894 匿名さん

    >>5893さん
    顔が見えないからと言って好き勝手なことを書いてはだめだよ。
    理不尽な住民に対応するのは自主管理だろうが管理会社に管理を
    委託しようが理事会が対応するのは当然のことですよ。
    自主管理では収支報告書や貸借対照表は誰がつくっているのかな。
    出納業務は管理員にまかせているとは思うけど。

  395. 5895 匿名さん

    >>5894 匿名さん
    あなたピントがズレてますよ。
    わざと相手を怒らせようとしているなら、まぁ成功しているとも言えるネ。

  396. 5896 匿名さん

    自主管理をしているということは、小規模マンションですか。
    大規模マンションで自主管理を採用しているところは、理事や会計
    担当が代われば大変ですよね。
    特に輪番制であればなおさらでしょう。
    理事は人数が多いのでなんとかできるだろうが、会計となると日常の
    出納業務もかかわってくるからかなり忙しいだろうしね。

  397. 5897 匿名さん

    >>5896 匿名さん
    会計好きやなー自分。そんで会計クンの話な浅過ぎて全く響いてこんのやわ。会計クン人の話し聞いてへんし理解する気もないやろ?可哀想やな自分、頑張ってなぁ。

  398. 5898 匿名さん

    管理員の勤務時間変更は重要事項説明会要りますか?9時から14時 11時~16時 委託費減額

  399. 5899 匿名さん

    当然重要事項の中に管理員の勤務時間が明記
    されていますので、区分所有者全員に重要事項の
    書面を配布して説明会を開催しなければなりません。
    面倒ですけど、それが法律で決められていますからね。

  400. 5900 匿名さん

    >>5898さん
    同じ勤務時間なのに経費削減になりますか。
    それに9時からだったのが、11時となりますと、
    業者は朝が早いので時間があわなくなるんでは。

  401. 5901 匿名さん

    毎年総会前に重要事項の説明をした後に
    総会で更新の承認決議をしてますか。

  402. 5902 匿名さん

    うちは2年更新になってます。

  403. 5903 匿名さん

    理事会ではアルコール禁止にしてますか?

  404. 5904 匿名さん

    ビールぐらいはいいんではないでしょうか。
    缶ビール1缶なら認めています。

  405. 5905 匿名さん

    つまみは何にしますか?

  406. 5906 匿名さん

    ビール1缶ぐらいにつまみは必要ありません。
    ものの1分程度で飲んでしまいますから。

  407. 5907 匿名さん

    ビール1缶はそうですが日本酒1合は効きますよ。

  408. 5908 匿名さん

    ですから、うちのマンションは総会と理事会は
    日本酒持ち込み禁止です。

  409. 5909 匿名さん

    理事のご主人の代わりに奥さんが手料理持参で
    代理出席するのは大歓迎ですね。
    和気あいあいとした雰囲気で議事もビールも進む。

  410. 5910 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  411. 5911 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  412. 5912 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  413. 5913 匿名さん

    大体分譲の理事長はそれなりの人物がなられているようです。しかし、たまにとんでもないマンションがあります。
    大体は管理会社の営業姿勢なあります。
    気を付けられたほうが良いでしょう。

  414. 5914 匿名さん

    理事長には人格者や現役時代要職につかれていた方が
    やられるのが多いようです。
    しかし、ある程度はマンション管理の勉強はして頂か
    ないとうまくいきません。
    少なくとも、管理規約と各種細則、区分所有法ぐらいは
    読んで理解してほしいですね。

  415. 5915 匿名さん

    無茶言うな

  416. 5916 匿名さん

    理解どころか漢字読めん奴もいるぞ。

  417. 5917 匿名さん

    コロナ対策やってますか?
    痰やゲロの早期清掃除去、せき込むジジババの監視、
    エレベーターの人数制限、宅配屋の体温チェック、etc

  418. 5918 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  419. 5919 匿名さん

    共有物の取得
      駐車場増設のための土地の買い増しは全員の合意が必要です。

  420. 5920 匿名さん

    同じことの繰り返し

  421. 5921 匿名さん

    理事会を基本通りやっていないマンションは
    多いようですよ。
    普通決議や特別決議の承認の仕方も理事会の
    委任状の問題等めちゃくちゃなところもあります。

  422. 5922 匿名さん

    理事や理事長はくるくる変わるのでそのフォローは
    管理会社がやるべきです。
    管理会社には理事会支援業務という大事な役割があるんですから。
    但し、管理組合主導で理事会は運営されなくてはならないのですが、
    微妙ですね。

  423. 5923 匿名さん

    >>5922 匿名さん
    管理会社主導で不正の温床になる。

  424. 5924 匿名さん

    あくまでフォローというのは、規約や区分所有法上
    間違っていたら訂正をするということです。
    肝心のマンション管理についての具体的な内容の検討は
    理事会が行います。

  425. 5925 匿名さん

    >>5923 匿名さん
    この場合、正論はやめろ。
    コントロールする側がコントロールできないなら仕方がない。当然解約して自主管理できないだろうし。致命傷にならないよう管理会社の自発的な誠実頼みで多少の不正は目をつぶるしかない。そのマンションに自主性がないのなら。

  426. 5926 匿名さん

    >>5925 匿名さん
    >>5923 匿名ですが現実はお宅の意見に従はざるを得ない。

  427. 5927 匿名さん

    管理会社とは共存共栄でいかなくちゃね。
    お互いに信じ信じられる人間関係を築くべき。

  428. 5928 匿名さん 

    正論を言おう。

  429. 5929 匿名さん

    正論ですか。あなたも答えてください。
    参考にしますので。

  430. 5930 匿名さん

    >>5923 匿名さん
    正論だと>>5925 匿名さん に、に正論を言ううなと
    拒否された。
    間違いを拒否した正論は分譲マンションのの管理においては
    ことごとく拒否される現実を知っているので当然だと認めた。悪徳組合員・悪徳管理会社109・悪徳マンション管理士の
    計略にはめられて悪戦苦闘する泣き寝入り組合員は結構多い
    でしょう。しかるに>>5925 匿名さんに同調した。

  431. 5931 匿名さん

    管理会社やマンション管理士とは仲良くやっいくべき。
    管理会社等がそんなに悪いことするとは思えない。

  432. 5932 匿名さん

    >>5931 匿名さん
    ウインウインの関係で大いに儲かってください。

  433. 5933 匿名さん

    >>5931 匿名さん
    管理会社を過大に善意団体として見るべき根拠があるのですか?色眼鏡で見る必要もありません。先入観を排して見るべきです。管理会社に限らず業者との付き合いはそこからでないと危険です。会社名から無意識に受ける先入観は意識して排除するべきです。

  434. 5934 匿名さん

    >>5933 匿名さん
    企業イメージは無意識下に刷り込まれいるということだよ。国土交通省の管理会社処分履歴も名の通った大手ばかりだしね。

  435. 5935 匿名さん

    >>5934 匿名さん
    それでもかなり管理会社に忖度してお目こぼしが
    多いですよ。
    2年以内に2件以上の指示処分を受けた場合は業務停止処分
    になる可能性がある。
    2年以内の2件以上の悪事を処分日をずらして指示処分にし
    たりしている処分があります。
    最近は社員の横領事件は裏で悪徳理事長との共謀を防ぐた
    めにインターネットバンキングを利用している。

    この新方式の組合費の収納支払い方式を逆手に取った横領
    も闇に葬られている。
    その状況証拠に団地型大型団地のある棟だけが他の棟に比較
    して修繕積立金が異常に高値である。
    暗証番号を盗まれて組合費を引き出されたが犯人は逃亡して
    いるとかの噂もある。

  436. 5936 匿名さん

    >>5935 匿名さん
    酷い話しですね。毎月定額の管理委託費だけで安定して低い収益をあげるだけの管理業界と各大手グループの管理会社の収益モデルは元々ミスマッチなのかも知れませんね。だから工事等管理業以外から収益をあげようと歪な活動を繰り広げる。インターネットバンキングも誰のためかと思います。通帳もないため管理組合側のセキュリティレベルは下がりますよね。

  437. 5937 匿名さん

    >>5931 匿名さん
    その考えでは分譲マンションの組合員の為にはならない。
    こういう組合員が管理会社やマンション管理士等と悪い
    ことを企み懐を肥やすのです。
    管理会社やマンション管理士等や管理組合連合会等が真
    に組合員の立場で考えているとは到底思えない。

  438. 5938 匿名さん

    うちの自治会連合会長さんはええ人だっせ

  439. 5939 匿名さん

    自治会と理事会は全くの別物。
    それが出てくること自体、マンション管理を全然理解
    していないということ。

  440. 5940 匿名さん

    大体区分所有者全員が自治会に加入しているマンションは
    すくないと思いますよ。
    特に都会のマンションでの自治会への入会率はかなり低い
    ようです。
    地方にいくと自治会の加入率が高いマンションでは理事会と
    自治会の役員が兼務している所はあるようですが。

  441. 5941 匿名さん

    小規模マンションではありえるね。

  442. 5942 匿名さん

    >>5941 匿名さん
    なにがあり得るのですか、?

  443. 5943 匿名さん

    >>5938 匿名さん
    どこの自治会連合会長さんですか、
    管理組合との関連をご説明ください

  444. 5944 匿名さん

    うちのマンションは都構想でもめてる大都市にあるが自治会加入100%。
    毎月滞納者やペット問題で辛気臭い顔して集まる管理組合理事会と違って、
    自治会役員会は、春は花見、夏は盆踊り、秋は敬老会、冬は餅つき、と行事も
    目白押しでいろんな町会の人と仲良くなれるので、楽しいよ。

  445. 5945 匿名さん

    管理組合と自治会とは性格が全然違うからね。
    自治会は飲み会などにお金が使えるが、管理組合では
    使途を明確にしなければならないしね。
    自治会はお金の使い道がないから、飲み会に使って
    お金をへらさなければらないんじゃないの。

  446. 5946 匿名さん

    もともと自治会はカネを使う場面がそれほど多くない。
    町内のごみ置き場のブロック塀の手入れくらいだ。
    何かの拍子に資金ショートに陥っても篤志家から寄付を集めれば済むこともある。
    マンションでは台風で駐輪場の屋根が吹き飛ばされたとき、自腹で修繕してくれる
    役員はあまりいない。年中貧乏だからカネに細かくならざるを得ない。

  447. 5947 匿名さん

    台風で屋根が飛ばされたら、それは保険適用になるよ。

  448. 5948 匿名さん

    自治会には自治会員×人数=支援金が支給されるからね。

  449. 5949 匿名さん

    保険が効くのか?うちは修繕費用のために自転車置き場利用者が募金に応じたぞ

  450. 5950 匿名さん

    管理組合もボケーッとしてないで屋上に携帯電話基地局立てたり空いてる駐車場を貸し出したり放置車両をスクラップ屋に売ったり中庭で栽培した野菜を売ったりしてカネ稼ごう。

  451. 5951 匿名さん

    台風で共用部分が被害を受けたら保険で
    賠償されます。
    通常の総合保険で契約をしていれば。

  452. 5952 匿名さん

    但し、ガラスが割れて室内が水浸しになったり
    階下が漏水したとしても、総合保険では適用されませんので
    各人が掛けている保険で特約が結んであれば賠償はして
    くれるようです。
    ガラスの破損は保険適用とのことです。

  453. 5953 匿名さん

    保険の賠償については勉強しておく必要があります。
    そうでないと知らないで管理費等で修繕をしてしまいますから。

  454. 5954 匿名さん

    >>5953 匿名さん
    工事費を組合からも受け取りなからも保険金も着服する。
    この保険金詐欺は管理会社担当だけではできません。
    保険会社からの管理組合宛ての保険金支払い通知書を
    管理会社が受け取りながら管理会社が隠匿している。
    理事長が賢いとみると正直に報告して総会の収支報告書
    で組合員に報告はしている、
    賢い理事長は保険代理店(この場合は管理会社)を通さ
    ずに直接保険会社に相談をしてみましょう。

  455. 5955 匿名さん

    >>5954 匿名さん
    保険金の振り込み先を指定する保険金請求書に管理会社の口座を記入するということ?会社の内部監査で引っかからない?実施していない工事を実施していることにして管理組合からの注文書も偽造するってこと?見積書も?申し訳ないけどにわかには信じられないなぁ

  456. 5956 匿名さん

    >>5955 匿名さん
    1、貴方のマンションが加入している保険金の支払先は
      工事代金の場合は何方に保険会社は保険金を支払い
      ますか。
    2、貴方が、加害者で下階に漏水事故を起こしたとき保
      険を適用する場合は保険会社は保険金を何方に支払
      いますか。
    3、例えば、自動車の物損事故で自動車保険を適用する
      場合は修理費を加害者・被害者・修理業者、の何方
      に支払いますか。

  457. 5957 匿名さん

    >>5956 匿名さん
    5955です。
    1 管理組合の口座です。2 被害者指定の口座です。3 自分が加害者なら被害者指定口座、自分が被害者で修理する場合は修理業者口座、しない場合は自分の口座です。普通だと思います。

  458. 5958 匿名さん

    >>5956さん
    当然管理組合が加入をしているのですから管理組合に
    振り込まれてますよ。
    漏水事故に関しても、原因調査比も含め管理組合に振り込まれます。

  459. 5959 匿名さん

    ところで、今年の4月に改正になりました民法は知ってますか。
    大規模修繕工事に関する規定ですが。

  460. 5960 匿名さん

    請負契約約款をよく読んでハンコ押せよ、理事長さん

  461. 5961 匿名さん

    >>5958 匿名さん
    当然ではないと思いますよ。保険金の振り込み指定先を管理組合口座にする場合の主な理由は、見積額に対して臨時費用が支払われる場合です。見積書と同額の保険金が支払われる場合、個人賠償等は、一旦管理組合に入金すると業者への振り込み手数料が掛かりますが管理組合に負担義務はありません。何より個人の粗相や過失事故を決算上、記載する必要性も低いことから管理組合の手出しが無い場合は、保険会社→業者等で手続きしますよ。

  462. 5962 匿名さん

    保険に対しては申請をしますが、下りない場合は管理組合負担
    になることがありますので、業者の支払いはしなければなりません。
    どちらにしても業者への支払いはしなければなりません。
    振込手数料は小さい金額ですよね。
    それに保険金は、かかった工事費用より多く支払われることも
    結構ありますから。

  463. 5963 匿名さん

    >>5961 匿名さん
    工事業者=管理会社の場合が多いですよね。
    この場合は管理会社の口座へ振り込まれます。

  464. 5964 匿名さん

    >>5962 匿名さん
    行き当たりばったりですね(笑)
    工事を発注する前にその費用の額と負担先は合意形成しておくべきで、もっというなら保険代理店との打ち合わせは必須ですよ。例え保険適用外で個人や管理組合の負担になるにしても、着手前に決定しておかないとトラブルのもとです。中には緊急的な事故もありますが、マンション内の事故パターンはほぼ決まっており、それに対応できる保険も決まっています。踏むべき手順を無視するあなたのようなやり方は管理組合に対しても業者に対しても不誠実ではないですか?

  465. 5965 某管理員

    >行き当たりばったりですね
    現実は行き当たりばったりのものです。

    >中には緊急的な事故もありますが
    緊急じゃない事故が有ったら教えてほしい。
    予め発生が判らないから事故なんでしょう。

    >マンション内の事故パターンはほぼ決まっており、それに対応できる保険も決まっています。
    対応できる保険が決まっていると言ったって、
    保険適用されるかどうかは、保険会社に資料を揃えて申請してから後のことです。
    事故修理では保険適用できないが、事故調査でなら適用できる場合も有ります。
    事故現場写真等の申請書類が整わず、保険適用されない場合も有ります。
    同じ事故を繰り返した場合、保険適用されない場合もあります。

    >踏むべき手順を無視するあなたのようなやり方は管理組合に対しても業者に対しても不誠実ではないですか
    保険が下りない場合は管理組合負担になると言っているだけ。
    保険が下りようと下りまいと、業者への支払いをしなくてならないと言っているだけ。
    特に漏水事故等は、まず緊急修理が先。
    緊急修理に見積なんて取れませんよ。

    費用の額と負担先は合意形成だの、保険代理店との打ち合わせだの、
    着手前に決定だの、当たり前ではないですか。

    漏水事故に、合意形成中です、打合せ中です、着手前で決定中とやっていたら、
    管理会社や管理員は居住者に怒鳴り込まれますよ。

  466. 5966 匿名さん

    >>5965 某管理員さん
    何から説明すれば良いのか…釣りではなくマジなんですよね?現実は行き当たりばったりなんですか?そんな訳ないじゃないですか。それじゃ誰かのさじ加減で物事がすすんじゃいますよ。管理会社と契約しているんですよね?そして緊急じゃない保険適用事故なんてざらにあるじゃないですか、台風でバルコニー隔板が割れたとか入居者の子供が共用部を傷つけたとか、まぁ犯人不明のケースでもありますよね。時間は普通にありますよ。保険代理店との連携が悪すぎませんか?時間がない漏水事故でも状況の報告と見積額の提示で結論は出るでしょう?また過去事例を踏まえて保険対応の可不可は判断でき、個人の漏水事故なら20万円程度が鑑定人なしでの限度額とか、経験に裏打ちされた対応ができると思うのですが、その管理会社は無理なんですか?

  467. 5967 匿名さん

    今は組合加入の保険が適用された場合に保険金の入金先
    の話ではないでしょうか。
    工事業者はほとんど管理会社ですから工事業者である管
    理会社の口座に振り込まれるといった話までで、
    あらぬ方向へ議論が進んでいますが?。

  468. 5968 某管理員

    >台風でバルコニー隔板が割れたとか入居者の子供が共用部を傷つけたとか
    こういう小さい事故は、確かに保険適用を確認してから修理するかも知れません。

    >時間がない漏水事故でも状況の報告と見積額の提示で結論は出るでしょう
    現に漏水が起きていて緊急に業者を呼んで応急処置をするのに、
    見積を取れっていうんですか。
    実際に遭遇したことが無いのでしょうね。

    >また過去事例を踏まえて保険対応の可不可は判断でき
    保険適応するかどうかは、あくまで保険会社の判断ですよ。
    応急修理が必要な場合、適応の可不可が判ってから修理する事は、
    二次被害が発生するから不可能ですよ。

  469. 5969 匿名さん

    某管理員さんの書き込みが説得力があるようですね。
    漏水事故等緊急を要する事故については、保険適用の
    申請をしてもすぐには結論がでません。

  470. 5970 某管理員

    >それじゃ誰かのさじ加減で物事がすすんじゃいますよ。管理会社と契約しているんですよね?
    管理会社の現実が見えていないですね。公務員か、一部上場のエリート社員の方ですか。
    管理会社の担当者の能力と仕事量、修理部の能力と仕事量、管理員の能力、個々に相当差が有るわけですよ。
    管理契約の範囲内ではあるが、緊急時は、ある程度は誰かのさじ加減で物事が進んでいくんですよ。

    5962 匿名さん は現実の話をしているんですよ。勿論私とは別人です。
    それを(笑)とか、不誠実とか。
    私に対して 釣り とか。

    >台風でバルコニー隔板が割れたとか入居者の子供が共用部を傷つけたとか
    これってあなたが現実に遭遇した事故ですか。
    入居者の子供が共有部の何を傷つけたというのですか。

    実際にあなたのマンションで起こった具体例を挙げて話をしてくれませんか。
    仮定の話と、本来こうあるべき論は結構です。

  471. 5971 匿名さん

    >>5970 某管理員
    まず、話を元に戻してください。
    緊急対応の話はそのあとにして下さい。
    組合加入の保険を使って専有部分の漏水事故の工事
    を保険適用で修理をした場合の保険金の入金先の話です。
    工事業者=管理会社でしたね。

  472. 5972 匿名さん

    殆どのマンションがデベ系の管理会社に
    管理を委託しているとはかぎらない。

  473. 5973 匿名さん

    >>5970 某管理員さん
    5964です。あまりに偏った判断をスタンダードのように投稿されるので、普段は閲覧だけですが思わず投稿しました。私は管理現場で23年働いていますが、着地点があやふや仕事はしませんし、それは私が勤める会社の方針でもあります。前にも投稿しましたが保険対応は保険代理店との連携が必要不可欠です。漏水事故に特化してお話しすれば、それは保険対応できるか否かは勿論、事故状況により推定し得る原因の可能性と保険対応できる範囲の組み合わせです。
    加害者と被害者がいれば双方に被害者しかいない場合は被害者に調査費を含む金銭負担の可能性または現実的に負担頂く了解が得られるまで着手しません。それが顧客と自社に対する誠意です。漏水ですから水みちが変わって被害状況が変わることも普通にありますが元々全て想定内です。緊急を理由に現場判断で自由対応も結構ですが、結果オーライではなかった時当然責任問題が発生します。仕方なかったは準備不足を正当化する便利な言葉です。不確定要素が多いなかでのスタンドプレーはドラマだけで十分です。それでも自己を正当化される方は、基本的にわかっていないのです。「現実は行き当たりばったりです」なんてセリフは聞いたことも吐いたこともありません。
    長文失礼しました。

  474. 5974 匿名さん

    突然漏水が始まってかなりの量の水があちこちからぽたぽたと
    落ちてきたとき、その対応も業者に依頼することはしないんですか。
    そういう場合は、まず業者に連絡をして急場をしのぐ対応をするでしょう。
    保険の問題でその了解が取れるまでは着手しないとはまたどんな管理会社
    なんでしょう。
    保険の代理店は管理会社でしょう。
    それに階下の損害賠償はまず保険適用されるというのは分かっている筈です。
    漏水ですから水みちが変わって被害状況が変わることも普通にありますが元々
    全て想定内です。あきれました。

  475. 5975 匿名さん

    管理会社の中には、お客様に対する対応が悪いとこというか、
    自分の都合しか考えていないとこもあるんだ。

  476. 5976 匿名さん

    マーケッティングの基本理念、お客様は常に正しい、
    お客様は神様という理論は管理会社には通用しないか。

  477. 5977 匿名さん

    管理会社に管理委託しているので自業自得だと諦めるしかない。

  478. 5978 匿名さん

    自業自得はないでしょう。
    悪ければ管理会社をリプレイスすればいいだけのことです。
    管理会社の顧客獲得競争は激化してますよ。

  479. 5979 匿名さん

    >悪ければ管理会社をリプレイスすればいいだけのことです。
    労力・時間の無駄。

  480. 5980 匿名さん

    管理会社に改善を求めても聞く耳は持っていない。
    損することは検討しないのが企業の鉄則。

  481. 5981 匿名さん

    だからリプレイスすればいいんです。
    労力の無駄というものがいるが、それは新規に獲得できるんだから
    管理会社は必死で頑張るよ。

  482. 5982 匿名さん

    >>5974 匿名さん
    あなたは一つのことしかできないんですね。手配も入居者対応も保険代理店への連絡も同時ですよ。携帯電話はないのですか?あちこちからポタポタの時、あなたがすべきことはそういうことですよ。初期対応が1番大事であることは理解しているはずなのに、すべきことをしないから、行き当たりばったりで、貴重な時間を失って、結果責任を仕方ないで片付けるんですよ。

  483. 5983 匿名さん

    >>5974 匿名さん
    追記ですが、保険代理店が管理会社だと決めつける発想があなたの全てを表していますよ。あなたのやり方は何を根拠にしているのですか?あなた1人の経験では?あなた以外に検証している方はいますか?百歩譲ってベターだったとして、明らかにベストではないですよ。柔軟な考え方を持つべきです。あなた以外の方のために。

  484. 5984 匿名さん

    管理会社が保険の代理店になっていないということは
    かなり小さな管理会社なんですか。
    専有部分で漏水が発生したら、一番最初にしなければ
    ならないことは、原因元の給水をストップさせることです。
    それをすれば溜まっている水は漏水しますが、それ以上の
    漏水はしません。
    給水は各戸で管理できますから。

  485. 5985 匿名さん

    >>5974 匿名さん
    あのさ、階下への賠償は漏水原因によるんじゃない?そして全額でるの?

  486. 5986 匿名さん

    >>5984 匿名さん
    なんでだよ笑、あなたの世間が狭すぎてビックリすることばかりだよ。管理会社は保険代理店を兼ねているのが普通なのかい?バカバカしい。給水バルブの件は否定しないけど、排水は疑わないのかい?人は咄嗟に嘘もつくし正直に言えないケースもある。粗相の可能性は疑わないのかい?溜まり水が継続して落ちてきていても実際はもう止まっている場合だってあるだろ?ヒアリングは?いきなりバルブを締めるのは上階住戸不在時だよ。

  487. 5987 匿名さん

    保険金入金先問題

  488. 5988 匿名さん

    大手の管理会社であれば、保険の代理店ぐらいは
    しているよ。

  489. 5989 匿名さん

    >>5988 匿名さん
    ちなみに大手って契約している管理組合数を指しているのかい?そうならどのくらいの規模の会社を言ってるのかい?全国に2000社以上あるんだぜ管理会社。あなたがいうその大手は何社該当するんだい?その全てが保険代理店を兼ねていると仮定して、それが普通かい?スタンダードかいそれ?少しは頭を使おうよ。ちなみに勤務先や同等規模の県内他社はやってないぜ保険代理店。パソコンで得た知識かいそれ?

  490. 5990 匿名さん

    要するにお宅のマンションが委託契約を結んでいる
    管理会社は零細企業ではないですか。

  491. 5991 匿名さん

    >>5990 匿名さん
    大企業幻想(笑)零細って…、何から学んだのそのゴミ屑みたいな価値観は。大企業がブランドで憧れなのは端々に出てくるからわかるよけど、現実が悲惨なのかな?価値基準が貧し過ぎて可哀想になる。

  492. 5992 匿名さん

    >>5991さん
    参考までに聞かせてください。
    おたくが契約している管理会社は管理会社のなかでは
    大手にに入りますか。
    管理会社側からすれば、保険の代理店になるということは
    業績にもプラスになるし、管理組合のために保険の賠償にも
    係れるのでプラスになると思うけどね。
    だからほとんどの大手の管理会社は、保険の代理店をして
    いるんだと思うよ。
    実際漏水の賠償についても、管理会社が代理店だと対応が早く
    なるし、保険についての質問にもスピート感が全然違うしね。

  493. 5993 匿名さん

    大規模修繕工事の話題が無難

  494. 5994 匿名さん

    零細管理会社に管理を委託しているんだろう。

  495. 5995 匿名さん

    大企業、高学歴、高収入 いわゆる勝ち組

  496. 5996 匿名さん

    >>5992 匿名さん
    何もかも分かったようなことを言うのは素人の特徴やな。手続きが早い?前のレスで水漏れで保険会社の回答が遅いから先走って工事するとかの投稿あったやんあれ代理店管理会社やなかったか?ちなみにウチのマンションの管理会社は400組合くらいやけど、管理戸数が多い管理会社で自分のマンションにどんな良いことある?思い浮かばんわ。むしろ所帯がデカイと全ての単価が高そうやな。あと代理店言うけど損保保険大手だけで4社あるんやで、4社とも代理店をやることにメリットあるんか?1社の代理店やったら客は選べんがな、むしろデメリットやがな。管理会社は保険会社とのノルマもあるから高い保険料の保険会社を斡旋されてあんた気づいていないんちゃうん。笑い話やな。4社代理店しとる会社と取引する管理会社の方が利口やがな、ウチみたいに。チョット考えりゃわかるわな。あんた浅すぎやで。

  497. 5997 匿名さん

    管理会社がやっている代理店は1社だけじゃないよ。

  498. 5998 匿名さん

    保険を請求する場合、管理会社が代理店をしていると
    対応が早いし、有利になるのは間違いないよ。

  499. 5999 匿名さん

    組合加入の保険に組合が注意しなければならないことは
    保険代理店の工事費等に対する保険金の請求力の高低に
    注意するべきである。
    同じ保険金額で保険料の高低での加入は避けた方が良い
    でしょう。
    各マンションの構造や設備等を考慮して、工事内容によ
    っては管理会社が委託契約に則って管理会社が代理して
    いる保険会社が良いと思われるマンションもある。
    組合員の事故等による損害を即座に保険で賄えるように
    日頃から組合役員は心掛けるべきでしょう。

  500. 6000 匿名さん

    築年数が経過したマンションで一番問題となるのが漏水です。
    特に築20年を経過したマンションの保険料は総合保険の
    場合、大手損保の場合殆ど2倍前後の保険料のアップとなります。
    そこで建物設備等の管理や修繕積立金がしっかりと積み立てられ
    ているマンションにとって有利になるのがドクター保険です。
    うちの場合は、相見積もりをとった大手損保と同じ条件で半額
    程度に納まりました。
    一度ドクター保険を検討されてはいかがでしょうか。

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