管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 7501 匿名さん

    今日はこれでおしまい。

  2. 7502 匿名さん

    AEDレンタル・73,872円/年(1台)
    三社見積り提出 総会決議の記憶あり(個人の比較資料は廃棄)
    現実は飾り見たいになっている。導入時利用説明会があったが活用できる人は?
    我が家は救急車呼び、人口呼吸、心臓マッサージ等で精いっぱい。
    ちなみにAEDの場所まで取りにいくテストをしたら2分超。
    AEDを取りに下(エントランス)に降りUターンしたらEVが上にあがっていった後だったのでプラスアルファーが必要。2F、3Fごとに1台必要か
    2棟あり遠い方の棟はさらにプラスの時間が必要(上階に住む人は?

  3. 7503 匿名さん

    >>7502さん
    ありがとうございます。
    AEDは一台では無理なんでしょうね。
    その時に周りに人がいないと折角のAEDも活躍できませんしね。
    やはり一番は救急車を呼び、人工呼吸、人工マッサージをやること
    が大切なんでしょう。
    価格は1台7万円程度なんですね。買取、リースもあると思いますが
    どちらがいいんでしょう。

  4. 7504 匿名さん

    消防訓練はやってますか。
    うちは年1回やっています。
    消防車や起震車等を準備してくれますよ。

  5. 7505 匿名さん

    消防訓練は自治会と一緒にやるといいですよ。

  6. 7506 匿名さん

       ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  7. 7507 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  8. 7508 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  9. 7509 匿名さん

    設計監理方式が一番だよ。

  10. 7510 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありませんが、当マンションは現在賃借人も含め全員が加入しています。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  11. 7511 購入経験者さん

    うちのマンションでは、大規模修繕のお金が足りず、修繕費の値上げを提案していますが、修繕費の値上げの反対が微妙に多く、値上げが通りません。
    しかも、一部には値上げするなら、修繕するな!と言っている人がいます。
    一度、以前、予算内でできる業者を見つけては来たのですが、その人達から、管理会社からお墨付きを得られない業者に任せて大丈夫なのか?という意見を作られ、却下になってしまいました。
    実はこの人達と管理会社がこの当たりから共に同じ意見と、なぜかマンション情報を理事会より前に知っているような状態になりました。

    なので、この人達(管理会社も含めて)では、大規模修繕しない計画を立てて、それを総会に挙げてもらえないでしょうか?と言うと、そんなの通る分けないから、「嫌だ」と言い出します。
    結局、修繕しない案も通らず(厳密には誰も作らず)、修繕する案も通らず、修繕計画がない状態になっていて、規約上も問題がある状態になってしまっています。
    そして、このクレームを言う団体の確信した活動にほとほと参っています。
    (問題を回避する方法を管理会社から入れ知恵されているような、法的にも問題になりそうな部分もうまく回避した表現や行動をしているので、さらに困っています。)

    こういう団体、もしくは、管理会社に対してどうすればよいのか・・・・

  12. 7512 購入経験者さん

    >>7511 購入経験者さん
    補足です。

    ちなみに、反対派の大部分の住人は本気で値上げを反対しているのだと思います。
    (ただ、その意味は理解していないと思いますが・・・・)

    一方で、管理会社は、大規模修繕が出来ない以上、その為に使う予定が立たない修繕積立金の切り崩しをもとに、小出しで修繕をやってしまっています。
    (というか、それを許可してしまった管理組合にも問題はあるのですが・・・・だからといって、不備をそのままにしておくわけにもいかず・・・)

    小出しの修繕をやられ、以前、お願いした業者にやっぱり同じ金額でやっていうことになっても、そもそも、原資が減り、しかも、年数もたっているので、結局修繕積立金の値上げをしなければならなくなっているという、管理会社が掘った墓穴にみずからはまりにいってしまっているという状況です。

  13. 7513 匿名さん

    いまから外出します。
    夜に回答します。

  14. 7514 匿名さん

    私が知っているマンションの事例ですが、そこは築30年以上
    経過したマンションです。
    修繕積立金が毎月1戸当たり月2,000円ぐらいしか徴収して
    いないため、殆ど修繕ができていませんでした。
    ついには屋上からの漏水が発生しだしたので、そこをやろうと計画
    しましたが、積立金がないために借り入れをしてやり、その支払いは
    修繕積立金を値上げすることを計画して、1戸当たり月1,500円の
    値上げを提案しましたが、反対にあい修繕ができませんでした。
    最終的には、漏水が発生しているのでしぶしぶ承認されました。
    何故修繕ができないかといいますと、長期修繕計画もなく、継続的な
    修繕がされていなかったため値上げも行われていなかったのです。
    住民は高齢化しており年金説克社が大半を占めるようになってくると
    値上げは難しいですね。
    管理会社が大規模修繕工事をしないのは、それをやると管理費の削減にも
    つながってきますし、そうなると委託管理費が削減するからかもしれません。
    問題は、修繕積立金がどれぐらいあるかというのが問題です。
    駐車場使用料と修繕積立金の合計で1戸当たり月15,000円ぐらいなければ
    建物設備の維持保全は難しいでしょうね。当然管理費は別にです。
    大規模修繕工事をしなければいずれ経年劣化が進みスラム化します。

  15. 7515 匿名さん

    大規模修繕工事の箇所としては、屋上防水、ベランダ防水、軒天、
    外壁補修と洗浄、躯体補修、サッシ廻り防水、鉄部塗装は最低必要です。
    それに大型設備として、給水設備の交換、エレベーター、給排水管の
    更新工事、消防設備等が含まれてきます。                   

  16. 7516 ご近所さん

    管理会社が勧めてくれる工事業者に工事を依頼することを前提に話を進めると、
    管理会社が人変わりしたように協力的になってくれて万事解決。
    管理会社と仲良くやらないと何一つ進まないよ。

  17. 7517 匿名さん

    >7511 購入経験者さん
    基本的な事実確認ですが、購入経験者さんは管理組合の理事長さんですか?
    修繕費の値上げを提案しているのは、購入経験者さん個人?、理事会?
    値上げの反対が微妙に多い、というのは理事会内の話?、マンション全体の話?
    修繕するな!と言っている人、この人はどういう立場の人?、ヒラ組合員?
    大規模修繕について管理会社からのアドバイスは?

  18. 7518 匿名さん

    >>7511さん
    マンション管理を改革するためには理事会の理事
    であれば比較的容易に推進できますが、一般組合員
    の立場であれば、提案をしてもなかなか簡単には
    いきません。
    一番の解決法は、本人が理事長になることです。

  19. 7519 匿名さん

    やはり体制側にいないと改革はできませんか。

  20. 7520 購入経験者

    >>7518 匿名さん

    現在、理事で理事会内では、値上げ方針は表面上は全員一致で賛成です。
    表面上とは、値上げ方針はいやだが、修繕工事をやらないのは理事としては賛成せざる得ないという事です。
    なので、理事会内に課題はありません。

    ただし、以前長い時間携わってきた理事の一部などが反対しています。
    管理会社もこの人達の意見を無視できないと言っていて理事会からの要求を受けず、理事会の足を引っ張る活動を裏でしている感じという状況です。

    この目立った反対住人数名と管理会社以外は、修繕工事に前向きでやることに好意的です。

    しかし、決定をする際に顔が見えない人たちの票をとられてしまっています
    もちろん、時間をかけて説得しかないのかもしれませんが。

    ちなみに、管理会社経由の修繕はあまりにもたかすぎて、値上げ+一世帯あたり100万弱の追加が必要で、却下になりました
    管理会社からのアドバイスは、銀行からお金を借りて、それから値上げが必要か考えればいいと言うことです。

  21. 7521 購入経験者さん

    >>7520 購入経験者さん

    間違え訂正です。
    誤)修繕工事をやらないのは理事としては賛成せざる得ない
    正)修繕工事をやるのは理事としては賛成せざる得ない

    誤)以前長い時間携わってきた理事の一部
    正)以前長い間かかわってきた、前理事の一部(つまり、今の理事にはいない)

    補足)
    修繕工事をやることは大部分の方が好意的です。というのは、お金の問題を除けば、非常に一部の修繕はやってもらわないと困るという事です。なので、理事会も当たり前ですが、どうすればやれるかの計画を出しています。
    一方で、修繕費の値上げは困るというのが、反対票を出している人の大部分だと思います。

    何で、こんな事になっているのかと言えば、管理会社が、修繕費を値上げしなくてもやる方法がない事もない。見たいな事を言っている。
    これが、銀行からの借りてやるということなので、実際にはすぐに値上げしないといけないし、銀行からお金を借りるなんて、今度は現在、賛成している人達からは支持してもらえると思えないし、理事会内の誰も良いとも思っていない。
    しかし、修繕はしてほしい、値上げはやだと言っている人達は、この管理会社の話を真に受けていると思われる。予想ですが・・・
    壊れたところだけ、実費を集めて直せばいいと言う人も一部にはいる。
    管理会社もこの案も住人がリスクをきちんと承知であればあり得る話だと言っている。
    ただし、そのリスクの大きさまでは説明はもちろんしませんし、できませんとも言っている。

    なので、
    現理事会 vs 管理会社 ( & 一部の前理事員)
    という構造の中で、マンションに興味を持たない人達の票をどうやってとるか?という感じです。

    管理会社が勧めてくれる工事業者に任せられるほど、お金があれば、こういった問題すらも起きなかったのですが・・・

  22. 7522 匿名さん

    管理会社は無視すればいいんですよ。
    理事会で全て決めればいいことです。その議案を総会に
    提出して承認決議を得ればいいだけです。
    大規模修繕工事や値上げは普通決議です。
    つまり、議決権の過半数で成立します。
    総会に直接出席した者、議決権行使書で参加している者、
    委任状で出席している者の合計の過半数です。
    総会は過半数以上の出席者でその過半数で成立です。
    つまり、100戸のマンションであれば50議席の過半数
    最低26戸の議決権でオーケーですので議案は簡単に成立
    します。

  23. 7523 匿名さん

    それから借り入れは、住宅支援機構は簡単に貸して
    くれますよ。昔の住金です。
    返済は修繕積立金での返済となります。
    規約が標準管理規約をひな型としているのなら住金は
    積立がなくても貸してくれます。

  24. 7524 購入経験者さん

    >>7522 匿名さん

    > 総会に直接出席した者、議決権行使書で参加している者、委任状で出席している者の合計の過半数です。

    総会に議案を出して、それが、ギリギリで取れませんでした・・・
    それゆえ、反対が微妙に多いという事が実際の数字としてわかっています。
    総会に過半数も出てこなく、せいぜい多くて1/5程度の出席です。ちなみに、300戸以上のそこそこ大きなマンションです。
    (すいません、それ以上の詳細はちょっと控えます)

    > 管理会社は無視
    したいのですが、なんか、その一部の反対者が誘導する質問をして、それに管理会社が答えて、まだまだ、議論を詰める余地が残っていて、まだ、検討に時間が必要ですね・・・・見たいな発言を受けて、一部の人がそれに同意する見たいな流れ。

    それを元に、そうだそうだ!理事会は十分な検討もせず、管理会社と関係ない施工会社となにか裏があるんじゃないか!前理事だから「俺は裏を知っている」見たいな一の過激派の雰囲気作りに対抗できず、負けたというところです。
    実際に反対している人も、それにどれほど影響を受けているかは分かりませんが、まだ、検討が十分にされていない中で、値上げは時期尚早だよねという噂っぽいのがあるのは事実です。
    管理会社を含めたイメージ工作に対抗できていないというところです。

    > 住宅支援機構は簡単に貸して
    いえ、別に借りたいわけではないのです。管理会社の提案をのむと借りなければ工事費をだせないのですが、管理会社経由でなければ、値上げだけで十分なのです。
    値上げと言っても、購入時に値上げ計画見たいのがあると思いますが、ほぼその計画通りです。値上げはいいけど、後2,3年後からなら・・・とかで有れば、まずは借りてしまってという選択肢もなくはないのですが、今、そもそも、元々の計画通りの値上げが通らないので・・・

    また、修繕計画の作り直しは、他の理事にビルメンテ会社関連の方やゼネコン関連がいるので、それらの人達の協力を得てある程度の目処が立っているというところです。
    (と言っても、私はそれを見ても判断はつかないのですが・・)

  25. 7525 匿名さん

    >7524 購入経験者さん
    総会の決議で普通決議が通らないのですか。
    出席者というのは、総会へ直接出席した者、委任状で出席した者、
    議決権行使書で出席した者の合計ですよ。
    殆どは総会の決議は議決権行使書でほぼ決まってしまいますので、
    総会で決議をするのは形式的なものです。
    300戸のマンションであれば、議決権を含む出席者の過半数ですから
    150以上ということになります。そしてその過半数といいますと76人
    以上の賛成で可決されます。300議席のうちわずか76人が賛成すれば
    可決するのですから、それが否定されるということは、殆どの方が反対
    ということになりますね。
    総会での意見は議決権行使書や委任状での出席の方が殆どなので総会への
    直接出席者だけで議案書の内容を変えることはできません。
    総会への直接出席者はすくないのですから、総会の意見は参考意見として
    伺っておきますでいいのではないでしょうか。
    もし、議案書の内容が間違っていたとしたのなら、その議案は保留にして
    再度議案を提出しなおす必要はあります。但し臨時総会が必要となります。

  26. 7526 匿名さん

    >7524 購入経験者さん
    総会で管理会社の意見は聞く必要はありません。
    総会でまだ議論を詰める余地があるとかいう段階ではなく、総会は
    理事会が提案した議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
    議論する場ではないということを認識すべきです。総会には直接出席は
    してないが、議決権行使書や委任状で出席されている方もおられますからね。
    そこで反対者が多ければ否決されるだけのことです。当然普通決議での
    承認決議でということになります。

    管理会社、特にデベ系の管理会社とか工事で手数料とか紹介料とかを要求
    している会社も多くあります。
    そういう管理会社は総工事費の10%とか20%とかのリベートを工事業者
    から徴収していると思います。
    それが嫌なら理事会とか専門委員会で直接設計コンサルタントや建設会社を
    公募なりして決めるべきです。
    自分たちでできなければ、設計監理業者(マンションの大規模修繕工事の
    設計コンサルを経験した業者)をまず見つけるべきです。
    管理会社に依頼すると親会社とか関係のある建設会社に決まる公算が高いので
    あくまで管理会社と関係のない設計監理業者を選出すべきです。できれば
    公募して説明会を開催して相見積もりを取った方がいいです。
    500戸程度のマンションならば、設計監理業者の成りてはいっぱいいますよ。
    それに建設会社ものどから手がでるほどやりたいと思います。

    長期修繕計画書の作成は、設計図面をもとに修繕個所ごとに設計概算書、
    数量調書を作成して概算額を算出するもので、なかなか難しいので素人には
    できませんので設計コンサルタントに依頼しなければ作成できません。
    ただ、組合側としては、修繕周期や修繕個所は提案できます。

  27. 7527 購入経験者さん

    >>7525 匿名さん

    > 出席者というのは、総会へ直接出席した者、委任状で出席した者、議決権行使書で出席した者の合計ですよ
    > 300戸のマンションであれば、議決権を含む出席者の過半数
    ここがちょっと、私の方で不理解だったかもしれません。

    委任状、議決権行使書を含めると、80%以上はあると思います。
    そこで、委任状では少なくて、議決権行使書がおおく、そこで反対が多いという事です。
    急に委任状から、議決権行使書に割合が増えました。
    中間説明会の参加者も減ったり、理事会への質問のない、理事への立候補もないなかで、この割合が増える要素はむしろないはずなのです。

    > 殆どの方が反対ということになりますね。
    そうとも言えます。

    証拠がつかめないのですが、PTA活動や地域活動の中で、ネガティブキャンペーンが行われていて、そこの状況は詳しくつかめていません。一部の住人から、それらの活動でこんな話がでているけど本当なの?と問合せが来た事で返事をして、詳細を聞きたいとお願いしましたが、ちょっと、面倒には入りたくないので・・・と断られてしまいました。
    もし、マンションの住人以外がいるコミュニティでまでこういった活動をしているのでしたら、やはり、そこは何らかの停止させる方法がないかも探していますが、証拠もなく、マンションとは別の利害関係もあるので、正直、難しいと感じています。

    正直、理事会メンバーも、一度、もっとひどい状況になってからでいいのでは?という話も出ていたり、よく事情を知っている人が、マンションを売却してしまったりと・・・

    結局、一部過激な人もいますが、今の大半の意見は、
    「当初の予定よりも既に遅れているが、大規模修繕はやらなければならない将来のいつかやる、だから、当面の計画上は修繕費はあげてほしくない。その修繕計画は、誰か自分でない人達がやる」
    ということに集約されてしまいます。
    もし、本当にその案にリスクがなく、実現可能なのであれば、だれでも、そうしたいとは思います。
    それが「可能だ!」という一部の主張と、それも検討に値するかもしれないという「管理会社」の保証っぽい発言を受けて、その甘い誘惑に乗ってしまっているという事だと思います。

    今の状況を伝えつつ、説得するしかないのですが・・・
    それは分かっているのですが、一方で、

    理事会で、理事と管理会社との一応の合意の元に案を作っているのに、総会で管理会社が、それ以外の案も検討する必要があるとか、必ずしも、管理費を上げない方法がないわけではない。とか、デメリットは伝えない発言などを使って、理事会内の合意を反対するような行動だけでもなにか、効果的に抑制する方法はないものかなと思っています。
    ただし、理事会の権限だけで「禁止です」と言えば、それを逆手に「理事会は管理会社からの意見を禁止しています」とか言われかねないので、きちんとした、法的もしくは契約的根拠の中で案があればなという感じです。

  28. 7528 購入経験者さん

    >>7526 匿名さん

    ありがとうございます。

    > 理事会が提案した議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
    > 総会でまだ議論を詰める余地がある
    説明が足りなかったかもしれません。
    値上げ以外の方法はないのか?という住民の質問に、理事会は、「はい、そういう結論です」という答えをしても、管理会社から「まだ、議論が足りていないかもしれません。」という回答をする。
    つまり、まだ、総会に上げるほど、議論していないのですよ。この案は。という印象作りをされてしまっていると言う事です。

    > そこで反対者が多ければ否決されるだけのことです。
    はい、そこで反対なので、それがこのマンションの総意という事だと言われればその通りだと思います。

    > 組合側としては、修繕周期や修繕個所は提案できます。
    ただ、工事内容や発注先、長期修繕コンサルなどに困っているわけではなく、ある意味、管理会社から高すぎる案が来て、そして、ある意味で、修繕費の値上げの正当性を作っている中で、人材も集まり、かなり体制は整っていると感じています。
    その中で提案できる事はしていて、そちらの提案には概ね賛成してもらっているいます。


    理事会が困っているのが、

    修繕工事はやる前提だが、その費用の調達を反対されているというところです。

    やる前提なので、費用を計算すると管理会社経由では実現できないので、他の業者も考慮してやる前提の計画を作りなおしました。
    しかし、管理会社のお墨付きがない業者には任せたくないという意見に負けて、すごく曖昧な表現で、業者を他でやる決定はしていなく、あくまで、検討の範囲に含めるというレベルです。予算もこちらで出した金額を目安としておおよそ考えているとは総会で伝えています。理事会内では、実際任せるつもりもないし、その予算もないと考えています。ただし、今思えば、ここが、間違いのもとだったと感じています。
    このとき、管理会社経由での必要なお金を正式に出してもらって、それを元に総会にだしたほうがよかったのかもしれません。そして、そこで反対になれば、次に、それをここまで下げた努力案です、で通ったと思います。
    (賛成にもしなってしまえば、それはそれで大きな損失ですが・・・・)
    なので、一応は、修繕計画だけは、やる前提なのです。(既に遅れていますが・・・)

    今は、まだ理事会も好意的に動いていますが、

    「月額修繕費を上げずに、どうにかする案で作り直せ!」という総意の圧力に負けて、
    「だったら、もう勝手に誰かがやれば!」
    というのが、管理会社が求めているところだと思っていて、
    そうなると、金額や内容は管理会社の言い値になって、当面の修繕積費はそのまま、足りない金額は借りる。数年後、もっと高い修繕費用の値上げ、もしくは次の修繕費用が貯まらず、もう何も計画が立たず。
    という状況だけは、阻止したいというところです。

  29. 7529 匿名さん

    >7528 購入経験者さん
    500戸もあるマンションであれば、建築士を雇って専門委員会と
    一緒に長期修繕計画を作成することは可能ですよ。
    月1回の会議(2時間程度)で半年間の検討の後、計画書の作成を
    してもらえばいいのです。うちの場合は建築士とその補助の二人に
    対しての費用はすべてで60万円でした。
    又は、建物診断業者に依頼して、建物診断をやってもらい、工事費の
    概算額を建築図面も考慮にいれながら提出してもらえば、工事費がどれ
    ぐらいかかるのかがわかると思います。
    それをみて現在の修繕積立金の額と比較すれば過不足が分ります。
    まず工事費がどれぐらいかかるかをしる必要があるでしょう。
    ただ、管理会社経由となると高くなるでしょうから、管理会社を外して
    専門委員会で公募して相見積もりを取り、説明会を開催して委員で
    評価をしてきめればいいのではないですか。

  30. 7530 匿名さん

    >7528 購入経験者さん
    どこのマンションでも議決権行使書での賛否が圧倒的に多いですよ。
    それも含めた決議で反対者が多ければ当然否決です。
    大規模修繕工事は、計画がなければできませんよ。誰もそんな面倒な
    ことにはかかわりたくないでしょうから。
    それに値上げに関してもみんな歓迎はしませんから。
    しかし、資産価値の低下や漏水等は必ずやってきます。事後保全より
    事前保全の方が最終的には安上がりなんですが。
    工事をやらなければならないということの広報活動をやられたらいかがですか。
    管理会社は工事に関しては何の保証もしてくれませんよ。
    前にも書きましたが、総会は意見を戦わせる場ではなく、理事会の議案に
    賛成か反対かを問う場というのを理解する必要があります。
    理事会は管理会社からの意見を禁止していますと言われかねないのでとか
    いわれていますが、意見を聞くことはいいんですが、決議をする場合は、
    官吏会社には議決権はありませんよね。
    それから理解できないのですが、一体大規模修繕工事を何年周期でやろうと
    しているのですか。
    一般的には、13年前後が多く、長いところでも15年ぐらいではないでしょうか。
    また、修繕個所はどこをやるつもりなんですか。
    屋上防水、ベランダ防水、窓枠シーリング、鉄部塗装や吹き付け、軒天防水、
    外壁補修工事ぐらいは最低やらなければならないでしょう。
    それに大型設備もいずれやらなければなりません。(エレベーター、給排水管、
    給水設備、メールボックス、インターホン、玄関扉、開放廊下のシート防水、
    外構の舗装工事、ゴミ置き場、集会室、電気設備等)

  31. 7531 匿名さん

    それから工事費の概算額ですが、何も1社に限定することはないでしょう。
    デベ系の管理会社であれば、親会社の建設会社に仕事をまわさなければなら
    ないでしょうが。
    概算額はあくまで概算であって、工事費は相見積もりを取らなければ分かり
    ません。
    競争入札をすべきですよ。
    まず建物診断をすべきです。そしてその業者に工事費の概算額を出して
    もらってください。500戸程度のマンションであれば診断費用は500万
    程度は必要となりますが。総会の普通決議で修繕積立金の取り崩しをしな
    ければなりません。

  32. 7532 匿名さん

    総会の決議方法の仕方を勉強されるといいですよ。
    普通決議と特別決議があります。
    総会で出席者の意見が強くても、最終的には賛成か反対かの
    決議で結論をだすべきです。

  33. 7533 匿名さん

    管理会社が工事はまだ早いというのが分かりません。というか
    まだ検討すべきというのが分かりません。
    うちの理事会は理事会主導で会議は進められていますけどね。

  34. 7534 匿名さん

    500戸のマンションであれば、工事費は1戸当たり
    80万円~100万円が妥当でしょう。

  35. 7535 購入経験者さん

    >>7530 匿名さん

    最初の計画では、たしか12年だったと思います。それを15年に伸ばしたのが、3年前で今年がその15年目に当たります。本来であれば、今年がその長期修繕を実行する年です。現実的には出来ませんので、それで、ちょっと、焦って、必要なフェーズを飛ばしてしまっているところもあるかもしれません。

    なので、実はこの工事計画にある程度沿った修繕費用の値上げが必要だ!値上げはダメだ!は、既に2年やっていて、来期(今年)で3年目に入ろうとしています。
    なので、総会の場の質問内容が、翌年の総会決議の意見形成に影響しているという事です。

    私は、長期修繕計画を延ばした決議で多少興味をもって、そこから理事会に入ったという形です。なので、多少、都合のよいように内容を解釈しているところもあるかもしれません。

    > 修繕個所はどこをやるつもりなんですか。
    ごめんなさい、私の方では詳細はよく分かりません。
    ちょっと詳しい方が2,3名いるので、その方達の間の中で大きな食い違いはないので、大丈夫だろうといっている事を信じているという事です(少なくとも私は)。

    > 工事をやらなければならないということの広報活動をやられたらいかがですか。
    そうですね。
    修繕工事を予定上やらなければならない時期を過ぎ、そして、ちょこちょこと、壁の緊急対応などが生じてきたので、時間を気にしすぎて、各理事が本業でもつ経験や知識などを使ってまとめてしまっていますが、それを正式なものと言えないところがつらいところでした。それを元におおよその値上げ料金も見積書を通じて妥当であると言い切れない部分が悪いのかもしれません。
    (むしろ、その辺りで自分達は経験があって、管理会社のフロントよりもわかるのだから・・・とやっていたのが多くの住人から理解されない原因かもしれません)

    結局、後2、3年余計に時間とお金がかかっても、理事会で作った長期修繕計画案を元にプロに任せて作り直してもらい、それを元に詳細な値段を算出してもらい、そして、それを元に、修繕積立金の値上げという流れにしないとだめということかもしれません。

    余計にお金がかかるから、外部コンサルなんてダメなんて言われる可能性(こちらは、理事会内)もありますが、そこは、遠回りですが、このまま、膠着状態が数年続いてもも意味がないことは分かってきていますので・・・・

  36. 7536 匿名さん

    >購入経験者さん
     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。

  37. 7537 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  38. 7538 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  39. 7539 匿名さん

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り  大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%


      第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
    仮設工事費 18.9%   外壁塗装  16.5%  床防水  11.0%
    外壁タイル  5.4%    給水設備  10.5%  ベランダ防水  6.2%

  40. 7540 匿名さん

    >購入経験者さん
    大規模修繕工事に関する書き込みをしましたので参考に
    してみてください。

  41. 7541 購入経験者さん

    >>7540 匿名さん

    ありがとうございます。参考に致します。

  42. 7542 匿名さん

    がんばってください。

  43. 7543 匿名さん

    >7525 匿名さん
    >殆どは総会の決議は議決権行使書でほぼ決まってしまいますので
    すみません。
    少し教えて下さい。
    議決権行使書は誰が集計し、誰が確認されているのですか?

  44. 7544 匿名さん

    >>7543さん
    議決権行使書や委任状については、管理員が集計をして
    それを理事長がチェックすることになっています。
    私どものマンションでも総会への直接出席者は25%程度しか
    いません。
    出席者合計は、委任状と議決権行使書が殆どです。
    総出席者は90%以上になります。
    例えば100人の出席者としたら、直接出席者が25名、議決権行書
    と委任状の出席者が75人となります。
    決議要件としては、51人以上ですから、総会への直接出席者の賛否は
    態勢に影響がないということになります。

  45. 7545 匿名さん

    >7544 匿名さん
    どうもありがとうございます。
    ところで、その管理員とは誰がなるのですか。
    理事長がチェックすると書かれていますが、議決権行使書の現物ではなく、集計された数字だけの確認ですか。
    それとも、議決権行使書の現物をチェックするのですか。
    集計がどうして理事長ではなく、管理員なのですか。
    理事長以外の他の役員は議決権行使書の現物の確認はしないのですか。
    投票不正が行われないように、その手立てとして選挙管理委員会みたいな組織はないのですか。

  46. 7546 匿名さん

    >>7544さん
    管理員さんは管理会社が採用し、定期的に教育とかもやっています。
    うちの場合は管理員さんは二人いますので交代でやられています。
    議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてますが、現物のチェック
    は形式的ですが理事長が行います。
    議決権行使書には組合員の部屋番号と氏名が書いてあるので不正は
    できにくいと思います。性善説といいますか、管理員さんが不正をする
    ことはないと思っています。
    もし他の理事が議決権行使書のチェックをするというのならそれを見る
    のは自由ですので管理員さんにいえばいいと思います。

  47. 7547 ご近所さん

    >7546 匿名さん
    >管理員さんは管理会社が採用し
    常に利益相反関係にある管理会社に管理組合内の選挙管理員会みたいな権限を与えているわけだ。
    管理会社の都合のいいように改竄されて当たり前。
    集計は管理員、管理会社抜きで理事長がやるべき。
    そのうえで複数の役員或いは組合員に議決行使書現物の票数を確認してもらわないといけない。
    >性善説といいますか、管理員さんが不正をすることはないと思っています。
    それは真逆で、管理組合とは利益相反関係にある管理会社ですから、常に不正が働いていると思わなければならない。
    付け加えれば、理事長一人に開票作業をさせてもいけない。
    開票結果を理事長の思惑通りに改竄させる機会を与えるからです。
    >議決権行使書には組合員の部屋番号と氏名が書いてある
    そうであれば、マンション内の掲示板に議決権行使書の部屋番をかいた賛否結果を公表しなければならない。
    そうすることで、本人の議決権行使書が正確に伝わったことを確認できる。
    【絶対に、管理会社には議決権行使書を触れせてはだめです。】
    彼らのいいように議決権内容を改竄され、丸裸どころか、借金地獄のマンションになりかねない。



  48. 7548 ご近所さん

    >議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてます
    詐欺師に実印預けているようなもの。

  49. 7549 匿名さん

    7548 ご近所さん
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    お前がきたから管理員の質問は終わり。
    次の情報提供にしなければならなくなったよ。

  50. 7550 匿名さん

    タタミの黄ばみを防ぐには
      お酢をしみこませた雑巾で拭き掃除をすると、黄ばみが防げます。また、雑菌
     効果もあるので一石二鳥です。
    パスタの茹でこぼれ防止
      沸騰したら塩を入れますが、その前に水のうちにサラダ油かオリーブ油を数滴
     たらします。
    里芋の皮をむく
      サラダ油か塩か酢を掌に塗っておくと手がかゆくなりにくくなります。
    野菜を茹でるときは
      根もの(大根や人参)は水から、葉物(ほうれん草や春菊)は湯から入れます。
    スルメをやわらかくするには
      日本酒にしばらく浸すとやわらかくなります。
    ミルクを鍋であたためる
      ティスプーンを鍋に入れるとふきこぼれ防止になる。
    流しの下には、にんにくを置いておくとゴキブリよけになる。
    目の疲れには、トマト・カボチャ・人参・さつまいも・ほうれん草・うなぎがいいです。

  51. 7551 匿名さん

    養殖魚を見分けるコツ

     魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
    養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
     例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
    エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
     ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
     うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。

  52. 7552 匿名さん

    電話番号案内の上手な聞き方

     電話番号は、104を利用すると1回100円です。
    しかし、NTTのサービス「おしえて!タウンページ」を利用します。このサービスは
    104と同じようにNTTのオペレーターにつながりますが、料金は90秒で10円です。
     但し、企業の電話番号のみがサービスの対象で、個人の電話番号は調べることが
    できません。
    利用方法は簡単で、下記電話番号にダイヤルするだけです。
        0570ー009ー506

    タコやイカの煮物をつくるとき

     タコやイカの煮物は、中々味がしみこみません。
    その解消法としては、まず煮汁をつくって、それをよく煮詰めてからタコやイカを
    からめると、しっかり味がつきます。

  53. 7553 匿名さん

    まったく情報提供になっていない。
    タウンページの「オペレーター案内サービス」は、2018年(平成30年)1月31日をもって終了している。

  54. 7554 匿名さん

    普通のトマトを完熟トマト風にする方法
     まず市販されてい普通のトマトを使う大きさにカットします。
    それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
    約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。

    写真やポスターを日焼けによる色褪せから守る方法
    用意するのは、透明の靴磨きワックスなどのワックス類です。
    これを表面全体に薄く塗り、すぐに乾かします。これだけでオーケーです。
    但し、光沢紙などの表面がツルツルした紙だけに効果を発揮します。

    肌がかさついたら
       椎茸・カボチャ・トマト・昆布・黒ゴマ・玄米・日本茶・リンゴ酢・イカ・マグロ・しじみ
    しみやしわが気になってきたら
       アロエ・海苔・ピーマン

  55. 7555 匿名さん

    洗濯で使えるお酢
     酢は、柔軟剤と同じように、洗濯ものをふっくらとさせてくれる働きがあります。
     1カップ(200cc)の水に、大さじ1~2杯ほどの酢を準備して、2回目のすすぎの時に
    洗濯機に入れてください。
     酢は、だしやみりんなどの穀物酢などの食酢を使用してください。
     黄ばみ落としや色落ち防止、消臭効果もあります。

    手についた油
     料理をしている時などに、油で手が汚れた時は、小さじ1杯ほどの砂糖でこすり
    洗いをしてください。
     最後に水で洗い流せばきれいに油が取れます。

    フローリングのきしみ
     きしみの原因は、水分を含んだりして床板自身が反ってしまったことが原因として
    あげられます。
     ワックスをこまめに塗ることで水分の進入をある程度防げます。
     歩くたびに、キュッキュッと音がなってしまったら、音のする板と板の隙間にシャンプ
    ーを少し流しこんでみてください。

  56. 7556 匿名さん

    風呂の黒カビ対策

     風呂の壁やふたにつく黒カビは、どんなに磨いてもしばらくすると又出てきてきりがあり
    ません。
     キッチンハイター(漂白剤)を現役原液で塗るときれいに取れます。
     毛がプラスチックの刷毛(料理用)で塗るだけ。暫らくして洗い流せば、きれいになって
    います。
     皮膚や衣服に付かないように注意が必要です。特に目に入らないように、すぐに水で
    洗って下さい。

    貝の砂出し
     貝の砂があると、じゃりっとして美味しさ半減です。
    シジミは、1?の水に10gの塩を入れます。アサリやハマグリは35g入れます。
     出来るだけ平たい網状の容器に貝を入れ、先の塩水にひたひた程度に浸けます。
    すぐに、水を吹きますからサランラップなどをかけておきます。
     砂は、網を通って下に沈み、再び貝が呑み込むのを防ぐことができます。
    これでおいしい貝汁ができます。

    炊き立て美味しいごはんで省エネ

    二人暮らしで、少ししか炊かない家庭で、3合炊きの圧力炊飯器を使用すれば、普通40分
    かかるのが、20分で炊き上がります。

    醤油のシミ取り

     シミのついた布の下に、4つ折りにしたいらない布を敷き、別の布に、酒をたっぷりしみ
    こませ、それを上から押さえると、下の敷き布にしょう油がうまいこと移ります。

    コーヒー・紅茶のシミ取り

     こぼしたら、すぐに水で落とします。それで色が残っているようなら、無糖の炭酸水を
    布にたっぷり含ませて、たたくようにして拭き取るか、グリセリンを10%で水に溶かした
    液で洗うと良く取れます。

  57. 7557 ご近所さん

    >議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてます
    詐欺師に実印預けているようなもの。

  58. 7558 販売関係者さん

    >>7557 ご近所さん
    表現は過激だが分譲マンションの管理を心得いぇいる御仁でしょう。
    今後とも良き投稿をお願いいたします。管理員不要論者より。

  59. 7559 匿名さん

    >>7547 ご近所さん
    >集計は管理員、管理会社抜きで理事長がやるべき。
    >そのうえで複数の役員或いは組合員に議決行使書現物の票数を確認してもらわないといけない。

    上記に同意

  60. 7560 販売関係者さん

    >>7559 匿名さん
    その期の最後の総会で次期理事を選任するにあたり、
    予め理事の順番を経験していない組合員の部屋号数の札を抽選箱の入れて役員が抽選箱から手つまみで取り出して出席組合員の前で票紙を公開して次期役員が決定されるシステムです。
    いかにも公正に見えるが隠された不正には組合員は気付かない。
    悪徳理事長や組合員の意見に管理会社の担当が忖度して、
    示し合わせて邪魔な組合員の部屋番号を付した票札を抽選箱から抜き取って抽選会を行っている。
    この管理会社担当は後に大変な出世をしている。
    抽選箱作成や票札の入箱や票の取り出しは全て管理会社の面々の仕事である。
    他の理事は下をうつむいて上目使いに出席者とにらめっこしていた。( ´艸`)

  61. 7561 販売関係者さん

    [他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  62. 7562 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  63. 7563 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  64. 7564 販売関係者さん

    馬鹿の一つ覚え・・・在宅問題

  65. 7565 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
     専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  66. 7566 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円)
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円)
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円)
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  67. 7567 匿名さん

    国交省は望ましい修繕積立金の額は
    1戸当たり月17,500円としています。
    これには大型設備の更新工事費が含まれます。

  68. 7568 匿名さん

    >7567 匿名さん
    >1戸当たり月17,500円としています
    嘘つけ!
    そんなことどこに書いてるの?

  69. 7569 匿名さん

    知らなければここにはくるな。
    どうせ修繕積立金がすくないので大規模修繕工事もまともに
    できないマンションなんだろうがね。

  70. 7570 匿名さん

    うちのマンションの修繕積立金は、駐車場使用料込み
    だけど、1戸当たり月19,000円ぐらいあるけどね。
    勿論専有部分の給排水管の更新工事費も管理組合がやる
    ことに規約とかも改訂されてるし、長期修繕計画にも計画
    されている。
    当然玄関扉やエレベーター、サッシや網戸の交換も計画され
    ているよ。

  71. 7571 匿名さん

    ボロマンション修繕積立金どんどん上がるよ

  72. 7572 匿名さん

    うちのマンションの修繕積立金は月3000円。

  73. 7573 匿名さん

    鉄筋の建物は、お金を掛ければ新築同様になる。
    各部屋も同じこと。
    床、壁紙、障子、タタミ、トイレ、ふろ場、台所、窓枠サッシ、配管等
    全て変えれば新築と変わらない。

  74. 7574 匿名さん

    鉄筋の特徴です。

  75. 7575 匿名さん

    やはり修繕積立金は少ないより多い方がいいですね。
    積立金に余裕があると無駄遣いをされるとか業者や
    管理会社に搾取されるとかいっている者がいるが、それは
    理事会がしっかりしていないからですよ。
    理事会、管理組合主導で運営できる組織にしていないことが
    問題なのです。

  76. 7576 ご近所さん

    >7575 匿名さん
    正論ですね。
    修繕積立金は管理費と違って組合員の財産だから多いほどいいですね。
    その財産をきちんと管理しないと、財産を狙うハイエナの餌食になるだけで、喜ぶのは結果的にハイエナだということです。
    残念なことに、ハイエナ本人が修繕積立金増額を奨励するのは、組合員の為ではなく、ハイエナ本人の餌を確保するためにやっていることですね。
    理事会は組合員が組織するものだから、結局は、組合員がしっかりしていないとハイエナの餌食になる。

  77. 7577 匿名さん

    使い道のない修繕積立金を積んで喜んでる貯金マニアのバカ役員は管理組合のガン細胞

  78. 7578 匿名さん

    >7576
    お前はここにくるなといってるだろう。
    みんなの嫌われ者。
    他スレで邪魔をしてればいいんだよ。
    お前は触っちゃいけない者だろう。

  79. 7579 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  80. 7580 匿名さん

    大規模修繕委員の役割はいろいろあります。
    特に最初の建物診断業者と設計監理業者の募集要項は
    自分たちでやらなければなりません。

  81. 7581 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  82. 7582 匿名さん

    管理会社に依頼する内容は委託契約書に
    記載されていると思いますのでそれを実行
    してもらうことです。
    お互いに信じ信じられる関係になることが必要でしょう。

  83. 7583 匿名さん

    管理会社を批判する者もいるけど、殆どのマンションは
    お互いに信頼していると思うけどね。

  84. 7584 匿名さん

    管理会社を信頼する者もいるけど、一部のマンションは
    食い物にされてると思うけどね。

  85. 7585 匿名さん

    質問があります
    >>7581 匿名さん
    >※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    >基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。
    >※ 管理会社に委託する(主な業務)
    >1)会計業務は管理会社が作成します。
    >2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    >3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    >4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    >5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    >6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

    質問です
    我がマンション(管理組合)には委託管理会社から
    上記の2)毎月、収支報告書の文書の提出がありません。
    提出しなくて良い条件ってあるのですか。
    委託契約書に記載している(管理組合が不要といった)。
    委託契約書にこっそりと毎月の収支報告書は不要であるかのごとき文言が記載されている。
    管理組合が要求しないので提出されない、等々。定期総会時年間まとめて報告はある。ちなみに私は理事ではありません。
    委託契約書の不備を見つけるポイントを教えてほしい。
    初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

  86. 7586 匿名さん

    あなたには答えません。

  87. 7587 匿名さん

    競売について

    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務
    額が明確になり、競落人から回収しやすくなるので。

    築年数が経ったマンションでは、銀行等の抵当権は終わっているか、額が少なくなっているであろ
    うから、先取り特権でも競売の可能性が出てくる。

    区分所有法59条1項の競売請求は、配当を求めて行うのではなく、共同生活の維持を図ることが
    困難な時を目的とするものである。だから、優先弁済権を弁済して、剰余を生じる見込みがない
    場合であっても、競売手続きを実施できるものとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の70%程度。但し、低めの評価額がしてある。

    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保
    ローン(消費者ローン)には優先する。

    競売することによって、あまりメリットはない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができ
    ることになる。競売に対する経費は高くなるので、できることなら、先順位抵当権者に任せた方が
    ベターと思われます。

    裁判所の作成する書類に、滞納管理費等の欄があり、競落人が負担するものであることを記載する
    よう注意喚起し、職権発動を促す上申書を理事長名で提出することが必要です。
    その際に、配当要求手続きをすれば、抵当権付きの債権より後順位になるが、時効を中断する効果
    があるので、配当要求の書式・資料は当該裁判所で確認が必要である。

  88. 7588 匿名さん

    滞納金の競売請求は、実効性ははあまりない。従って先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当請求
      が可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえると
      いうことになる。
     任売・・・落札してから、明け渡しまで時間等がかかるので、そこまで含めた契約ができるので、競売より高く売れる。
    3)マンションが売却された場合、特定承継人に請求ができることになる。

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行は出来ない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性もある。。しかし、
    債務が終わっている可能性も考えられる為、競売の有効性の検討が必要になってくる。

    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行う
    と元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中に
    できる。これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
    そうすれば、根抵当権者は、第三者への根抵当権登記ができるようになる。

  89. 7589 匿名さん

    滞納金に対しては、支払い督促か少額訴訟で対応できる
    範囲で火を消す必要があります。

  90. 7590 匿名さん

    弁護士は少額訴訟は引き受けない。
    やるとしたら支払い督促しかない。

  91. 7591 匿名さん

    >>7590 匿名さん 弁護士は少額訴訟は引き受けない。

    少額訴訟は管理組合(理事長、役員等)が行うもの。弁護士費用が高い。
    少額の内に火を消す必要があります。7589 匿名さんに同意

  92. 7592 匿名さん

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  93. 7593 匿名さん

    少額訴訟は理事で簡単にできます。
    但し、だれかが動かなければ前に進みません。
    簡易裁判所に行き相談窓口で相談を受けてください。

  94. 7594 匿名さん

    支払い督促のほうが、通常訴訟に持っていく場合は
    簡単にできますのでそれのほうがいいかもしれません。

  95. 7595 匿名さん

    滞納金の対応は難しいですね。
    催促をしなければならないし。

  96. 7596 匿名さん

    勝訴したのに支払がないときの対応

    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。

    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。

    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
    少額訴訟請求容認も債務名義。

    尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では、少額訴訟債権執行を行うことはできない。
    強制執行の目的は、金銭債権に限られる。預貯金・給料・賃料等

    給与差し押さえ
      債権者差し押さえ命令の申し立てが必要  債務名義も必要
      給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけ
      られた動産のみが対象となる。
      それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには、原則として強制執行して
      からでないとできない。
      駐車場料は、特定承継人に請求はできない。滞納金に対する罰則規定の検討が必要。
    滞納者の議事録への氏名の記載
      組合員に対しては、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
      個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    理事長がそれを基に行動に移していくことになる。競売手続き・給料差し押さえ等。

  97. 7597 匿名さん

    裁判で支払い命令が出ても裁判所は回収
    まではしてくれません。
    弁護士もそこまではしませんしね。

  98. 7598 匿名さん

    給料の差し押さえはできるみたいだけどね。

  99. 7599 匿名さん

    >7598 匿名さん  給料の差し押さえはできるみたいだけどね。

    給料の差し押さえができれば十分

  100. 7600 匿名さん

    自主点検のポイント(例)
    屋上・・・ひび割れ・浮き・ふくれ・はがれ等はないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡調査等
         水はたまっていないか。
    外壁・・・壁面・共用廊下・バルコニー等の天井をみる。汚れ・塗装状況・ひび割れ等
         ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか
    電気設備・・・屋外灯・共用廊下の電灯・配線盤等。さびや腐食状況  配電盤は15年~20年で交換
    給水設備・・・排水の流れが悪くないか。悪臭はないか。水漏れやさびがみあたらないか
            水の出が悪くなっていないかはアンケートを利用する。

    修繕積立金の戸当り月額の試算結果(マンション管理センターの修繕積立金算出マニュアル)
    ケース1  12階建て  125戸   1戸当り   8,400円
    ケース2  12階建て  125戸   1戸当り  10,600円
    劣化は最初はゆるやかに進むが、ある程度の年月がたつと急激に劣化が進む傾向にある。
    劣化診断を専門家まかせにせず、自主的な取り組みが各区分所有者の理解を深め、何をどう専門家に
    依頼すればいいかが明らかになる。合意形成につながる。

    計画修繕のタイミング
    1)水道水に濁り、さび水が発生していないか。
    2)排水の具合は
    3)鉄部のサビが目立ってきた。
    4)TVの写りが悪くなってきた。
    5)塗装が色あせてきた。

  101. 7601 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  102. 7602 匿名さん

    >>7600 匿名さん
    >修繕積立金の戸当り月額の試算結果(マンション管理センターの修繕積立金算出マニュアル)
    >ケース1  12階建て  125戸   1戸当り   8,400円
    >ケース2  12階建て  125戸   1戸当り  10,600円
    >劣化は最初はゆるやかに進むが、ある程度の年月がたつと急激に劣化が進む傾向にある。

    ケース1とケース2の適用条件は
    ケース1は第1回目の大規模修繕工事、ケース2は第2回目の大規模修繕工事を実施するときの目安になる。とか

  103. 7603 匿名さん

    >7602
    >1戸当り   8,400円
    何の参考にもならない。
    隣の築30年のワンルームマンションだが月2000円の修繕積立金らしい。
    一戸当たりの床面積も関係してくるのだろう。
    管理会社関係の人間が物知り顔で情報を上げてくるが、ほとんどがガセネタ。
    床面積を考慮しないのは、素人フロントの発想。

  104. 7604 匿名さん

    >7603 匿名さん
    そもそも、このスレのうんちく自体が素人フロントの聞きかじりうんちく。
    真面目に聞くほどの内容でもない。
    騙されるほうが悪い。

  105. 7605 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  106. 7606 匿名さん

    >>7586 匿名さん あなたには答えません。

    どのNO.に対するものかわからないがスレ主の回答ならばこのスレは終了。

    後は気軽にご参考程度に投稿すれば、利用者も参考・・・・。(マンション管理センターの修繕積立金算出マニュアルより。****裁判判例より等々)
    騙されるほうが悪い 7604も頭の隅に置いて。

  107. 7607 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  108. 7608 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  109. 7609 匿名さん

    設計監理方式は小規模マンションでは採用は難しい。

  110. 7610 ご近所さん

    >7606 匿名さん
    >スレ主の回答ならばこのスレは終了
    間違いなくスレ主ですよ。
    彼はこの掲示板を私物化することに、何ら違和感も感じないタイプの人間です。
    このスレに参加するのであれば、スレ主がそんなタイプの人間だと割り切って参加すべきでしょう。
    個人的には適当にあしらっています。
    多分、私だと勘違いしたのでしょう。
    スレ主自身の存在そのものが、勘違いな存在であることは間違いないですよ。

  111. 7611 匿名さん

    >>7610
    またお前か。
    お前はここにくるなといってあるだろう。
    お前が来るから適当な書き込みしかできないので、
    質問にも答えることができない。
    お前がいかに迷惑を掛けているのかわからないんだろうな。
    お前は触っちゃいけない人なんだろう。みんなの嫌われ者だからね。

  112. 7612 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  113. 7613 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書  見積もり要項書   長期修繕計画表(数量計算書含)
       工事範囲の検討    材料の検討 概算工事費調査等

  114. 7614 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  115. 7615 匿名さん

    地震は怖いですね。
    いつくるかもどのくらいの規模かもいつまで続くのかも分かりません。

  116. 7616 匿名さん

    ここが問題です。
    査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  117. 7617 ご近所さん

    >7611 勘違いスレ主
    >お前が来るから適当な書き込みしかできないので、
    おやおや、マニュアルをパクっているだけなのに書き込みとはこれ如何に。
    お前には自分の頭で書き込みできるほどの知恵がないのは私が一番知っている。
    お前ができるのは、某管理会社マニュアルのパクリ文章の書きこみが精一杯。
    誰かに質問されるとパ二くって逆切れするようなチャラい人間。
    悔しかったら、自分の頭で考えたことを書いてみろ!
    今日も暇なのかい。
    仕方ない。
    世間は厳しいからね。
    お前には明日も頑張れという言葉しか浮かんでこない。

  118. 7618 匿名さん

    >7617
    またきたな。
    ここに来るんなら、お前が立てた自主管理のスレに
    書き込みにいくかな。

  119. 7619 匿名さん

    調停(民事調停の場合)
    調停のメリット
      1.自分でできる。手続きも簡単
      2.手数料が安い。 訴額の0.6%
      3.迅速な解決ができる。
      4.相手と直接交渉しないでもよい。
      5.非公開なので、プライバシーが守れる
      6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

    民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
      取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等

    ①調停申し立ての手続き
       1)申立先…簡易裁判所
       2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
       3)言い分を整理しておく
    ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
    ③調停期日・・・・両者が出席して言い分を聞く
    ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
     調停不成立の場合は、訴訟とかになる。

  120. 7620 ご近所さん

    >ここに来るんなら、お前が立てた自主管理のスレに書き込みにいくかな。
    大いに歓迎しますよ。
    議論は戦わせるほど意味がある。
    お前の場合は逆だもんね。

  121. 7621 匿名さん

    お前は触っちゃいけない人とレッテルが張られているだろう。
    単なる批判だけするしか能がないからな。
    嫌われ者のお前はここに来ちゃいけないんだよ。
    スレが荒れるだけだから。それが分らないのにどこも相手にされないので
    仕方なくここにも顔を出すんだろうがね。

  122. 7622 匿名さん

    * 少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
       組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
       個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

    * 競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  123. 7623 匿名さん

    滞納金で競売は無理だよ。

  124. 7624 匿名さん

    滞納金を競売で回収したマンションはあるのだろうか。

  125. 7625 ご近所さん

    >あるのだろうか。
    ありますよ。
    特に、投資用マンションなんて候補者がざわめいています。
    法治国家ですから仕方ないですよ。

  126. 7626 匿名さん

    >7625
    お前はここにくるな。
    荒らしをするだけのものがくるからここのスレの質問に
    応えることができなくなったんだよ。
    また、情報の提供を続けるしかない。

  127. 7627 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  128. 7628 ご近所さん

    >7276 スレ主
    朝早くからご苦労さん。

  129. 7629 匿名さん

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  130. 7630 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  131. 7631 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  132. 7632 販売関係者さん

    民法71条(笑

  133. 7633 匿名さん

    >7632さん
    毎回ご指摘ありがとうございます。
    以前作成した資料を単にもってきているだけで、もうその資料は
    使わないので訂正してないんです。
    ご近所さんが荒らしをしたときに単にランダムにここに情報の提供
    として貼り付けているだけのことです。
    以前作成した資料は山のようにありますので、手当たり次第に貼り付けて
    いるだけです。
    まじめにここのスレを読まれる方に対しては間違った情報を提供する
    ことはアウトでしょうが、単なるスレ主さん対策と思ってください。

  134. 7634 匿名さん


    単なる住民さん対策の間違いです。

  135. 7635 匿名さん

    >>7622 匿名さん
    駐車場使用料(施設使用料)を管理費等として規約に設定すれば承継人にも請求できます。競売等に関しても同じです。
    私のマンションの規約では管理費等(修繕積立金等)=管理費・修繕積立金。施設使用料・専用水道料等との規定をしています。
    30年間これ等の規約を武器にして管理費等の未収金を回収しています。
    特に水道料は簡易専用水道ですので組合所有ですから水道供給規定の細則で悪質な住民に対しては水道供給を停止する旨の規定がされています。
    30年間でこの細則を活用して水道供給を停止して未収金を回収した議事録が存在します。
    これ等を駆使すれば裁判費用等の無駄な労力と経費を削減する事が出来ます。
    勿論施設使用料等(駐車場使用料等)は承継人には請求できないといった苦情はあります。
    このような悪質な組合員の居室を購入した新組合員には施設の使用料を支払いが完了するまでは水道の供給をしない規約も規定しました。
    これ等に関して告訴するとの苦情を言う承継人もおりますが、
    組合としては受けてたつ準備も規約に規定しています。
    これは、あくまでマンションの危機管理の規定であり、
    できるだけ行使しないような日ごろの管理には気を付けております。
    そのために組合雇用で分譲の管理に詳しい有資格者を配置しています。

  136. 7636 匿名さん

    >7635さん
    使用料を承継人に請求できるか否かについては問題はありますが、
    規約に規定されていれば、承継人としては支払わなければ住民として
    生活しづらくなりますね。
    以前住んでいた方が支払わなかったのにそれを支払うというのは抵抗も
    あるでしよう。
    水道のストップもいきすぎですね。裁判になれば負ける可能性は高いと
    思いますが、滞納金があるような方が裁判までする費用はないと思います
    ので弱い者にとっては泣き寝入りしかないですね。
    150戸以上のマンションであればほとんどが簡易水道ですよ。組合が
    水道を所有している訳ではありません。また、水道の供給をストップできる
    権限はないと思いますよ。その規約は法的には無効です。
    それからマンションを売却するときには、不動産会社が滞納金等の有無を
    調査して売却しなければなりません。それを怠ったということでしたら、
    不動産会社に支払ってもらったらいいと思います。

  137. 7637 匿名さん

    強制執行手続き
    勝訴したのに支払ってくれない場合
       給与債権
       預金債権 差し押さえ命令の申し立て
    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。
    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。
    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
      少額訴訟も少額債権執行ができる。  少額訴訟の確定判決
      尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では小額訴訟債権執行を行うことはできない。
      強制執行の目的は金銭債務に限られる。
    債務名義・・・・法律によって執行力を付与された公の文書、給付判決・支払命令・公正証書等
       強制執行手続きは、債務名義がなければできない。
       支払督促は確定判決と同一の効力を有する。
      債務名義    確定判決
                仮執行宣言付き支払い督促
                少額訴訟請求容認含む

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
    可能性もある。

  138. 7638 匿名さん

    >>7276 匿名さん 2021/01/04 20:58:56
    >批判だけしているよりはずっといいでしょう。

    >>7628 ご近所さん 1日前
    >7276 スレ主 ??????????????
    >朝早くからご苦労さん。

  139. 7639 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  140. 7640 ご近所さん

    >これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
    難しい?
    難しいのではなくて面倒くさいだけ。
    高校生あたりにバイトでやってもらうと喜んで引き受けるかもね。
    そのかわり、バイト料は払ってやってね。

  141. 7641 匿名さん

    会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  142. 7642 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。

  143. 7643 職人さん

    素人にできるわけないだろ
    何のために標準規約作ってやったと思ってるんだ?

  144. 7644 ご近所さん

    変な下心があると難しいかもね。
    標準管理規約に乗取って改正すればいい。
    パクリだが、恥じることもない。
    素人が改正するために、そのお手本として標準管理規約というものがある。
    難しいのは特別決議という点だ。
    管理会社が規約改正に絡むとこの難しい特別決議も難なくスルーしている。
    禁じ手を知っているのだろう。
    そうなれば、管理規約は改正するたびに管理会社にとって都合のいいようになっていく。
    ある意味、怖い部分もある。

  145. 7645 匿名さん

    そういえば駐車場外部貸しを規約に入れたとき、前年総会に比べて委任状や議決権行使書の数が妙に増えたことがあったな。例年出席率は6割前後(当日出席者は常連さんばかり)なのに、その年は9割近かった。外部貸しに関する事前アンケートの回収率は5割に満たなかったのだが、いよいよ総会にかけられるということで組合員の関心が急激に高まったということなのか?謎だw

  146. 7646 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  147. 7647 ご近所さん

    >前年総会に比べて委任状や議決権行使書の数が妙に増えたことがあったな。
    まさに管理会社による禁じ手の行使による成果でしょうね。
    委任状や議決権行使書の原本は管理会社のブラックボックスにしまったまま、永久に公開されないでしょうね。
    管理会社はどんな名目であろうと管理費を欲しがりますからね。

  148. 7648 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  149. 7649 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要

  150. 7650 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  151. 7651 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  152. 7652 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  153. 7653 ご近所さん

    .>7652 匿名さん
    やる必要もない改修工事を、管理会社の口車に乗って何ら疑問を抱くことなくやっている管理組合を見ていると、オレオレ詐欺の犠牲者とダブって見えてくる。
    こちらの場合、検挙ができない分やっかいな詐欺行為です。

  154. 7654 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  155. 7655 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

  156. 7656 匿名さん

    管理会社の言いなりになることなく修繕委員会が主体性を持って修繕計画を作成して
    施工業者を選ぶと、万が一悪質業者に引っかかっても、自分たちがしたことなので
    諦めがつきます。

  157. 7657 匿名さん

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

  158. 7658 ご近所さん

    >万が一悪質業者に引っかかっても
    悪徳業者よりも質が悪いのは悪徳管理会社。
    引っかかって諦めがつかず、文句を言っても平気で次の悪だくみを提案してくる。
    体外の寄生虫なら払いのけることもできるが、管理会社は体内に巣くう寄生虫みたいなもの。

  159. 7659 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  160. 7660 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。

    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  161. 7661 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  162. 7662 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

  163. 7663 匿名さん

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  164. 7664 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
       なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。

  165. 7665 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  166. 7666 匿名さん

    ↑7665スレ主さん
    教えてください。「管理会社は良好か」とありますが、具体的に良悪の何か評価尺度のようなものはあるのでしょうか?

    例えば私は、三井、野村系の管理会社が管理するマンションなら、「スゴイや、一度は住みたいな」といった憧れを持ちます。そこまではないとしても東京建物や東急のようなメジャー7と呼ばれる不動産の管理会社なら「まあ悪くないね」と好印象です。

    ところが独立系管理会社のように、清掃員と管理員を兼用したりして委託費を切り詰めているマンションなど、住民さんはビンボーくさ、といった観念がまず芽生え、購入とか住むとかはどうも躊躇してしまいます。
    資産価値を落とさない評価の一つに、周りが憧れ、購入意欲を持つ とするなら管理会社のランク=世間評価も重要な要素と思われます。

    スレ主さんの、良好とする尺度をぜひ教えてください。

  167. 7667 ご近所さん

    カローラとレクサスを並べて、どちらが良好かと質問しているのと同じです。
    つまり愚問なのですよ。
    良好とする尺度は個人間で違って当たり前。
    ビンボー臭いのが嫌だったら値段で物の価値を決めればいい。
    個人的にはあほ臭いですけどね。

  168. 7668 匿名さん

    ↓何を今更って感じ。

    マンション大規模修繕12年→18年周期 居住者負担減:朝日新聞デジタル 2021年3月4日
    https://www.asahi.com/articles/ASP334RWSP32ULFA00C.html?iref=comtop_7_...

     マンションの大規模修繕は12年ごとが一般的だが、最長18年ごとで済む修繕サービスが普及し始めた。安全を保ちつつ回数を減らせれば、住民が負担する月々の修繕積立金の負担を軽くすることが可能という。

     大規模な修繕は、足場を組んで防水工事や?体(くたい)の補修、塗装などを行う。不動産管理会社の東急コミュニティーはこのほど、仕様や工法などを工夫することで、最長18年に1回で済む修繕サービスを発表した。



     不動産コンサルティングを行う「さくら事務所」に所属するマンション管理コンサルタント、土屋輝之さんによると、周期を延ばすことは技術的にはそれ以前から可能だったが、「12年」を常識とする業界の慣習が根強く、採用がなかなか進まなかった。

  169. 7669 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  170. 7670 ご近所さん

    >質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
    質の高い管理を目指すなら、管理会社とは手を切るべきです。
    何故かというと、管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、管理組合の利益向上とは同じ方向を管理会社は目指せないからです。
    科学的な常識と言えますね。

  171. 7671 匿名さん

    >7670
    お前はここにくるなといっているだろう。お前が書き込んだのでまた、工事の
    情報提供をしなければならない。
    お前は荒らしだよ。


    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  172. 7672 ご近所さん

    >また、工事の情報提供をしなければならない。
    それしかできないくせ何をわめいているの?

  173. 7673 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  174. 7674 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  175. 7675 ご近所さん

    相変わらず、〇〇の一つ覚え・・・

  176. 7676 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  177. 7677 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

  178. 7678 匿名さん

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  179. 7679 ご近所さん

    修繕積立金を値上げする代わりに管理費を値下げすればいい。
    掛け捨ての管理費は安いほうがいい。

  180. 7680 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  181. 7681 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  182. 7682 匿名さん

    >>7671 匿名さん
    > <専有部分内給排水管等の更新工事について>
    > 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。
    >枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

    給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが
      30年目に実施すればよいのかな?

    専有部分の枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが
    ・・・
      ならば各区分所有者が実施すればよいのでは・・・

  183. 7683 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  184. 7684 匿名さん

    火災検知器と同じように、管理組合の費用負担で漏水検知器を設置して維持管理すれば良いのでしょう。
    原因が共用部分の縦菅の可能性があるから、原因調査費用は、管理組合の保険料(特約)で賄う。

    原因が専有部分の横菅なら、専有部分所有者の負担で復旧すれば良いと思います。

  185. 7685 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  186. 7686 匿名さん

    専有部部も共用部分の配管も同じ管財を使用しているので
    劣化は同じように進んでいきます。
    できるなら一緒に更新工事をした方がいいでしょうね。

  187. 7687 ご近所さん

    >7686 匿名さん
    >劣化は同じように進んでいきます。
    建物本体も同じように劣化しているということですね。
    更新工事ではなく、建て替え工事が必要なのでは?

  188. 7688 匿名さん

    又お前か。
    粘着質というかほんとしつっこいし、みんなに嫌われる性格だな。
    お前がくるから情報の提供しかできなくなっているのが分らないのかな。
    みんなに迷惑がかかるからここにはくるな。

  189. 7689 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  190. 7690 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  191. 7691 ご近所さん

    ごめんねー
    要所要所では口をはさみたくなる。
    的を得ているから許してやりなよ。

  192. 7692 匿名さん

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  193. 7693 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。

    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  194. 7694 匿名さん

    大規模修繕工事を管理会社が仕切っているマンションにとっては
    難しいやり方なんでしょうね。

  195. 7695 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  196. 7696 匿名さん

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

  197. 7697 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  198. 7698 匿名さん

    資産価値の高いマンションは、街の中心にあるところ。

  199. 7699 匿名さん

    >>7690 匿名さん
    > <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
    >* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    ><資産価値を高めるには> 
    >共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    >高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    >築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
    これはだめ、今は15年~18年大規模修繕工事が一般的(個人的見解)。

    >高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)
     これは大規模修繕工事にからめる必要はない。必要と思うならば単独でも実施。

     大規模修繕工事として必要な工事とそうでない工事を分離して提起してもらうと有難い。
     屋上防水、共用廊下のシート防水等は漏水が解かればすぐ、開放廊下に問題があれば改善する等々、




  200. 7700 匿名さん

    大規模修繕工事の周期については、現在は長谷工だったかどうか覚えて
    いませんが、18年周期の工法を研究していて、まず関東地域からそれを
    導入しようとしているとのことです。
    13年前後でおこなわれている大規模修繕工事の周期を修繕の材料や
    工法を変えて長持ちさせるというものです。
    ただ単に年数を延ばすというのではためなようです。
    それに、積立金に余裕があるのなら修繕は早くやるにこしたことはないですから。
    自分の部屋で考えてみてください。
    タタミや壁紙ふすま等の張替え等は早くやった方が気持ちがいいですからね。

  201. 7701 匿名さん

    タタミや壁紙の交換を早くやるところと全くやらないところがあります。
    快適さからいったらかなりの差がでます。

  202. 7702 マンション管理士試験上位合格者

    私の見解が一般的になりつつある。

  203. 7703 匿名さん

    余った管理費を修繕積立金にうつすはずなのに、一部の理事と管理会社が予算内ですべて使い切ろうと必要ないような部分にもお金を使っています。なので、そもそも、管理費を下げて、その分を修繕費の値上げにする案が理事会内で出たのですが、管理会社はそれは出来ないと言い出しました。

    なぜなら、うちのマンションは、管理費・修繕費の料金が管理規約内別表になっているから、特別決議で承認されないと配分を変えられないと主張しています。うちは古いマンションで有効票数が十分に足りません。そのため特別決議でも合意を得られる可能性は限りなく少ないと言います。と言う事は、そもそも、このマンションでは誰も何も決められないという事になるのですが、本当に、そんなおかしな事をそのままにする仕組みが許されるほど、管理規約には制限があるのでしょうか?

    逆に言えば、安全上の対策で修繕費がより必要になっても、安全対策は出来ない事になります。行政指導などが来ても、検討した結果、マンション規約で誰も実施できませんなんてのが、許されるということなのでしょうか?

  204. 7704 匿名さん

    >>7703 匿名さん

    管理会社が間違ってます。普通決議で管理費積立金は変えられます。

  205. 7705 匿名さん

    >>7704 匿名さん

    ありがとうございます。やはり、そうですよね。

    しかし、管理会社は、普通決議でできる事例を聞いたことがないし、知らないと言います。本当に知らないなんていう事はあり得るのでしょうか?
    (業界の根拠がない一般論程度でいいです。実際には個別の担当毎に異なるとはおもうので。)

    それもと、管理会社っていうのは、実は経験だけでやっていて、マンション管理の知識なんて実は持っていない担当が多いとかが普通なのでしょうか?

  206. 7706 匿名さん

    >>7700 匿名さん
    >自分の部屋で考えてみてください。
    >タタミや壁紙ふすま等の張替え等は早くやった方が気持ちがいいですからね。

    公私混同はしない。自分の部屋は自分で判断する。押し付けるな。
    ここは共用部分について考える。

  207. 7707 匿名さん

    >>7702 マンション管理士試験上位合格者
    >私の見解が一般的になりつつある。

    あなたの見解の投稿はどこ? 

  208. 7708 匿名さん

    >>7704さん
    管理規約の別表なら特別決議になりますよ。
    別表については使用細則に入れておくべきです。

  209. 7709 匿名さん

    >>7708 匿名さん

    特別決議で却下されたら、値上げ、値下げはできないのでしょうか?
    その場合に放置せざる得ないことになりますが、安全管理ができずそれで、第三者に損害を与えてしまった場合には、法の欠陥なので、区分所有者の安全管理監督責任は免除されるのでしょうか?

    されないなら、区分所有法、管理規約より民法の方を優先せざる得ないかと。

  210. 7710 匿名さん

    修繕積立金の値上げが特別決議となっているなら、それが
    否決されたらそれに従うしかないでしょう。
    例えば、タイルの不備で第三者に被害が出た場合は、管理組合として
    責任が発生します。管理組合の責任者は理事長ですが、そういった場合
    の責任は区分所有者全員で負うということになります。
    早く規約の改正をして、別表は細則の別表にしておくべきでしょう。
    マンションの場合、防火管理責任者がいると思いますが、その責任者が
    防火に対して何も管理していなかったとしても、事故が起こった場合は
    責任を問われません。あまり関連性はないですね。

  211. 7711 匿名さん

    >>7710 匿名さん

    いや、べき論は意味ないです。
    特別決議が成立し得ないマンションになってしまっていたら、理事長はどちらかのルールを破らないといけない選択をせまられますが、そのときでもマンション規約が優先される根拠ってなんですか?という質問です。

  212. 7712 マンション管理士試験上位合格者

    >>7703 匿名さん
    そういうマンションでは、カネが足りない場合、一時金徴収になる

  213. 7713 マンション管理士試験上位合格者

    一時金が払えない場合、分割払いにすればいいから心配いらないでしょう。

  214. 7714 マンション管理士試験上位合格者

    >>7711 匿名さん
    民法には緊急避難の条項があるから、非常時には規約を無視できますよ。

  215. 7715 匿名さん

    管理費や修繕積立金が不足するとき管理組合は各組合員の持分に応じて追加徴収できる。
    総会決議は不要。(区分所有法19条、標準管理規約61条2項)

  216. 7716 匿名さん

    民法の緊急避難は、隣家のバカ犬がいきなり襲いかかってきたとき、
    持っていた雨傘で咄嗟に串刺しにすることをいうのであって、
    マンション管理費の滞納には使えない。

  217. 7717 匿名さん

    だからマン管士はバカ扱いされる。

  218. 7718 匿名さん

    マン管氏<<<<<カメムシ<<<<猫<<犬<<<<税理士<<会計士<弁護士

  219. 7719 匿名さん

    >>7586 匿名さん 2021/02/18 08:50:17
    >あなたには答えません。

    どの投稿にたいして答えないの? 形勢不利でとんずらかよ。

  220. 7720 匿名さん

    18年目なんて既に実績ありだよ。

    >>7539 匿名さん 2021/02/11 19:25:47
    > 大規模修繕工事の時期

     第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24.3%  築25年~30年 2.1%
     
     第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
     
     第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1% 

  221. 7721 匿名さん

    遅いところはただ単に辛抱しているだけのこと。
    1回目の修繕が30年というところもあるしね。

  222. 7722 匿名さん

    >>7720 >>7539
    >大規模修繕工事の時期
    >第1回目
    >築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24.3%  築25年~30年 2.1%

    データからは、正確に転載すること。
    【正】
    大規模修繕工事の時期(第1回目)
    築11年~15年  64.9%
    築16年~20年  24.3%
    築21年~25年   2.1%

    築26年~30年   1.5%
    築31年~35年   2.3%
    築36年~40年   1.1%
    築41年以上     2.7%

  223. 7723 上位

    >>7716 匿名さん
    管理費滞納は非常時ではないだろう。

  224. 7724 上位

    大規模修繕工事の初回は15年目、2回目は35年目、3回目は行わないで60年目で解体というのが正しいライフサイクルである。

  225. 7725 匿名さん

    解体はできないよ。

  226. 7726 匿名さん

    1回目を40年もやらないマンションもあるんだ。

  227. 7727 匿名さん

    大規模修繕工事の時期をどうやって判断するんだい。
    素人がいくら検討しても結論はでない。
    築11年から15年が65%で圧倒してるのは何を意味しているの。
    要は修繕積立金がないマンションは築年数30年とか40年に
    1回やればいいんだよ。
    資産価値とか快適なマンションライフとかは無縁の生活をね。

  228. 7728 上位

    >>7727 匿名さん
    国土交通省の長期修繕計画ガイドラインが12年から15年周期としてるからそれに合わせているだけであろう。
    知らんのか?

  229. 7729 上位

    UR賃貸住宅の大規模修繕は18年周期である。

  230. 7730 匿名さん

    本題とは無関係な話。「マンション管理士試験上位合格者」というハンドルネームのオヤジさん、久々のご登場ですね。お達者で何より! 初心者マークを引っ提げてご復帰とは可笑しいが期待せずにはおられませんね。
    このスレは「ご近所さん」というHNの、スレ主さんのレス敵も登場され、まさに多士済済。スレ主さんも匿名さんなどと表記されず堂々と「スレ主」とされ返し討たれたらなおよろしいのに。

  231. 7731 マンション管理士試験上位合格者

    へー

  232. 7732 匿名さん

    ここのスレは相手をやりこめるのではなく、皆さんに役に立つ
    ことを書き込むことに意義があるんですよ。

  233. 7733 ご近所さん

    >皆さんに役に立つことを書き込むこと
    悪意の下で、結果的に皆さんに害になるような記事は遠慮なく指摘するべきですね。
    このスレのほとんどが、管理会社に役に立つことばかりで、皆さんの役には立っていないと思うよ。

  234. 7734 匿名さん

    >>7733
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    よほど暇なんだろうな。
    相手にしてくれる者もいないのでここにくるんだろうがね。

  235. 7735 マンション管理士試験上位合格者

    超低金利なので積立金ではなくて借入で修繕工事を行い、分割払いで返還する制度にすることが望ましい。後払いのほうが死んだら払わなくていいので結局は得になる。

  236. 7736 マンション管理士試験上位合格者

    規約が古くて修繕積立金値上げが特別決議でないとできないようなマンションは先に最新の標準管理規約への変更をするべきである。
    それができない場合は、一時金を徴収し、払えない人は分割払いとすればよかろう。これは規約が古くても普通決議でできる。

  237. 7737 マンション管理士試験上位合格者

    ここのスレ主は国土交通省長期修繕計画ガイドラインの修繕周期が18年になればそれに従うヘタレである。

  238. 7738 匿名さん

    >>7735さん
    修繕積立金が少ないので借り入れをすれば死んだら払わなくても
    いいという発想自体が貧弱すぎる。
    だれかが払わなくてはならないのが分らないのかな。
    国交省のガイドラインが18年になれば当然それを指針とするでしょう。
    適正な基準が分らないので国交省の指針を参考にしているマンションが
    殆どなんですよ。

  239. 7739 匿名さん

    修繕積立金ぐらい適正額を積み立てられるマンションでないと
    だめでしょう。
    そして長期修繕計画をプロジェクトを組み建築士と一緒に周期や
    修繕個所、グレード等を話し合って決めたらいいよ。

  240. 7740 ご近所さん

    >後払いのほうが死んだら払わなくていいので結局は得になる
    成程!子や孫にその付けを回すわけか。
    人間にしかできない畜生にも劣る考え方。
    >それに従うヘタレである。
    大きな誤解。
    スレ主は従うほうではなく、従わせる側の人間。
    >建築士と一緒に周期や修繕個所、グレード等を話し合って決めたらいいよ。
    建築士が設計した建物で地震で倒壊破損した建物はごまんとある。
    逆に、建築士がいない江戸時代の建物でも生き残っている建物もごまんとある。
    いないよりはまし程度に考えないと裏切られるよ。

  241. 7741 匿名さん

    お前はくるな。

  242. 7742 匿名さん

    管理費等の負担義務は法令の強行規定ではない。
    規約に自由に定めることができる。議論しましょう。

  243. 7743 マンション管理士試験上位合格者

    >>7742 匿名さん
    管理費等の負担義務は区分所有法に書いてあるよ。知らんのか?

  244. 7744 マンション管理士試験上位合格者

    >>7738 匿名さん
    相続財産から払うんでしょ
    財産0で死ぬ人はほとんどいないが、死後のマンションの維持管理費を積み立てる意義はないだろう。

  245. 7745 マンション管理士試験上位合格者

    >>7740 ご近所さん
    相続財産0で死ぬ人はマンションには住んでいない。わからんのか?

  246. 7746 マンション管理士試験上位合格者

    >>7742 匿名さん

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する

  247. 7747 マンション検討中さん

    管理組合の運営に批判する人にはどう対応したら良いと思いますか?
    1. こちらの考えを伝えて理解を促す(これをしている理由はこうです、など
    2. なぜ反対するのですか?どうしたらいいと考えますか?いいマンションにしていけるよう一緒に動きましょう!と理事会運営に誘う
    3. 無視する
    4. その他(教えて下さい

  248. 7748 ご近所さん

    >7745 マンション管理士試験上位合格者
    >相続財産0で死ぬ人はマンションには住んでいない。わからんのか?
    何が言いたいのやら。
    その程度の知能でマン管士合格したの?
    マン管士って誰でも合格するんだね。
    畜生でもわが子は自分を犠牲にしてでも守るけど、マン管士さんにはそこが分かっていない。
    畜生以下だな。
    マン管士も気を付けないと、悲惨な管理会社と変わらない状況に追い込まれる。

  249. 7749 匿名さん

    >財産0で死ぬ人はほとんどいないが、死後のマンションの維持管理費を積み立てる意義はないだろう。
    たとえ死んだとしても管理費等は毎月支払わなければならないよ。
    それに相続はマイナス資産の場合も支払わなくてはならない。

  250. 7750 買い替え検討中さん

    >>7703 匿名さん

    これが参考になりませんか?
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol5_01.pdf

    「べき論」は他のコメントにもあるように、規約を変える事から始める事からもしれませんが、その規約が変えられないから、困っているという事だと思うので。

    私も、マンション管理士でもなく、弁護士資格をもっているわけではありませんが、他の業界でも、もとものの法やルールの趣旨や目的と異なる解釈が成立してしまう場合に、それを元にルールは破れないと主張する方がいて困るというのはありますね。

    なので、私はこう解釈しています。

    その修繕費の値上げ&管理費の値下げが、特に意味も目的も不明確であり、多くの住民にとってもメリットとしてなり得ないと判断される場合には、規約通り「特別決議」が必要であり、修繕として利用される事が明確であり、十分、意味も目的も明確であり、多くの住民にとってメリットがあれば、それは、「普通決議」でよいという事ではないでしょうか?

    ちょっと、例えはおかしいですが、黄色から赤信号に変わるタイミングで、何も理由なく進んでしまえば、交通違反にあたりますが、安全上、明らかに止まる事で、交通の妨害や安全を毀損することが明確な場合には、むしろ、止まったことが問題でかつ、過失責任を問われる事になってしまうという事だと。
    つまり、ルール(規約)を守ることで生じる、得も損も、そのルールの外側にいる人に対しては別に関係なく、その関係の方が優先されるので、安全対策を怠って損害を与えてしまえば、理事長は民事か刑事か分かりませんが、その責任に問われる。と。

    だけど、これだと、ルールではなく、内容を精査しないといけない話になるので、内容が明確である場合には、内容を争わなくても、可能なように規約を変える事がいいのでは、ということなかと。

    まあ、内容が変えられない自体がおきている時に、今更遅いよ!という話ではありますが。

  251. 7751 匿名さん

    >>7748 ご近所さん
    負債を抱えてなくなられる組合員もいないとは限りませんのでマンション管理士試験上位合格者の解答は適切ではありません。

  252. 7752 匿名さん

    管理費等を変更することは規約の変更に当たらず特別決議を要しない
    ものと解するのが相当という判決ですね。
    但し、規約の別表としての解釈はあいまいな点も見受けられます。
    管理費等の別表を細則の別表に変えているマンションでは当然額の変更
    は普通決議ということになります。
    管理費等の額や規約の変更については総会の特別決議とされているが
    管理費等の額が規約に規定されていなければそれを変更すればいいの
    でしょうが、それがままならないのですね。
    それに裁判特に地方裁判所での判決はそのときどきによって判決が変わ
    る可能性はあります。
    批判者には規約や法令で抑え込むのがいい方法だと思います。総会決議は
    議案に対して賛成か反対かを問う場であり、議論する場ではないですから。
    その議案は出席者の決議できまりますからそれに従えばいいのです。

  253. 7753 上位

    >>7752 匿名さん
    議論する場でないならわざわざ集まる必要はないですよ。
    反対演説で投票行動が変わる可能性があるので集会を開いて決議しています。思想の自由市場論に依拠した制度設計です。

  254. 7754 上位

    >>7751 匿名さん
    負債を抱えて死んだら犬畜生以下だと言ってるあほ

  255. 7755 上位

    >>7750 買い替検討中さん
    心配しなくても水が出ないと実害が出たらカネがなくても当然に修理を行い負担金を徴収となるよ。

  256. 7756 上位

    >>7749 匿名さん
    マイナスなら相続放棄するのが当たり前。

  257. 7757 上位

    >>7748 ご近所さん
    負債を抱えて死んだら犬畜生以下だと言ってるパー

  258. 7758 上位

    >>7747 マンション検討中さん
    理事になってもらえばいいのでは?理事会で採決したら納得するでしょう。総会は委任状持ってる理事長の判断次第になりやすい。

  259. 7759 匿名さん

    >>7753さん
    総会への出席者は直接出席者は少なくて、議決権行使書や委任状での
    出席者が多いですよね。
    それに、議案の変更をすれば議決権行使書で賛否をした者にとっては
    それに参加しないことになります。
    故に総会は単なる理事会案を賛成するか反対するかを問う場にすぎないのです。
    総会を開催するのは規約や区分所有法で年1回会計年度終了後2カ月以内に
    開催するというしばりがあるからです。
    総会で反対をして議案の変更が変わることもあるでしょうが、その場合は再度
    議案を作成し組合員に提案をして臨時総会なりを開催して決議しなければ
    ならないでしょう。
    普通のマンションの総会では議案の採決で終わりですよ。

  260. 7760 匿名さん

    >>7755さん
    だれが徴収するんですか。

  261. 7761 匿名さん

    >>7756さん
    相続放棄は2カ月以内?にしなければならないんですよ。
    マイナスかどうかわからない状態の中で相続放棄はしないでしょう。
    マンションの資産もあるんですから。
    全員が相続放棄すれば国庫にということになりますが、それでも管理費等
    の請求は続きますよ。

  262. 7762 上位

    >>7759 匿名さん
    大阪市のマンションは6割出席とか普通ですよ

  263. 7763 上位

    >>7759 匿名さん
    議案を出した理事長が総会の意見を聞いて反対に回ることも可能です。委任状と合わせて否決できる。
    マンション管理センターはそれはできないと言ってますが、裁判したら全く問題にならないです。議案作成時にわからなかった問題点の指摘などがあれば否決するのが当たり前。

  264. 7764 匿名さん

    >>7762さん
    総会への直接出席者が6割もいるとこは殆どないですよ。
    もしそういう場合でも、総会で議案の変更はできません。
    委任状や議決権行使書での出席者は議案でしか賛否を表明して
    いないんですから。
    再度理事会で検討して総会へ提案するしかないでしょう。

  265. 7765 上位

    >>7760 匿名さん
    管理費等と一緒に引き落とすだけ。

  266. 7766 上位

    >>7764 匿名さん
    おたくさんが住んでいる地域の民度が低いんですよ。大阪市内の住民はレベルが高いから管理組合総会には6割くらいでてますよ。特に北区のマンションは出席率が高い。マンションの価格が高いからレベルも高くなる。

  267. 7767 上位

    >>7764 匿名さん
    議案変更するなんて私は言ってませんよ。演説で投票行動が変わる、と言ってる意味がわからんのか?

  268. 7768 上位

    >>7761 匿名さん
    民法を勉強してね。

  269. 7769 匿名さん

    >>7768さん
    相続放棄は死亡後2カ月以内に裁判所へ相続放棄の手続きをしなければ
    ならないんですよ。
    被相続人の近くにいなかったり、外国にいたりすれば被相続人の財産状況は
    分らないでしょう。
    あなたはマン管の上位合格者だったんでしょう。刀も錆びればなまくらに
    なりますよ。

  270. 7770 匿名さん

    >>7766さん
    一般論をいっているのであって、総会への出席率が高いところは
    それなりの対応をすればいいでしょう。
    全国のマンションでは、規約や細則を無視して総会が平然と行われている
    ところもありますからね。
    そういうところはそれなりにやればいいんです。
    ここでいっているのは基本論ですよ。

  271. 7771 匿名さん

    >>7767さん
    総会の議案が演説内容で投票行動が変わるんですか?
    投票行動が変わったら、議案の決議内容が変わるんですか。

  272. 7772 マンション管理士試験上位合格者

    >>7769 匿名さん
    三か月だと記憶してるがw

  273. 7773 マンション管理士試験上位合格者

    >>7771 匿名さん
    賛成しようと思って来た人が話を聞いて反対に回るとかわからんのか?挙手しようと思ったひとが手を上げないだけだろう

  274. 7774 マンション管理士試験上位合格者

    特別決議は僅差となることが多く一人反対が増えただけで否決となる状況は少なくはない。総会での反対演説は極めて重要である。

  275. 7775 匿名さん

    >>7761 匿名さん 2021/03/14 11:36:28
    >全員が相続放棄すれば国庫にということになりますが、それでも管理費等
    >の請求は続きますよ。

    相続放棄をした場合、相続財産管理人が選任されるまでは、民法940条1項の管理義務はあるが、管理費等の支払い義務はない。

  276. 7776 匿名さん

    >>7773さん
    総会への直接出席者であれば、総会で賛成しようが反対しようが
    自由ですよ。
    問題は議決権行使書での総会への出席者のことをいっているんですよ。
    そういう方は演説では変わりません。

    >>7775さん
    相続放棄されたら管理費等の支払い義務はないのですか?
    その根拠はあるんですか。とんでもない書き込みなもんでびっくりしました。
    管理義務があるのなら管理費等の支払いも当然あるでしょう。

  277. 7777 マンション管理士試験上位合格者

    >>7776 匿名さん
    わからんひとだね、出席した一人が反対演説を聞いて考えを変えるだけで否決されることもあるといってるんだが、おたくAfo?

  278. 7778 匿名さん

    【民法】
    第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)
    第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

  279. 7779 マンション管理士試験上位合格者

    >>7776 匿名さん
    総会は決して決議だけをする場ではない。採決前の討論を予定しているから管理組合の意思決定でわざわざ「集会」を法定しているのだ。

  280. 7780 匿名さん

    >>777、7779さん
    やはり刀が錆びたようだね。
    そんなに衰えるとは思っていなかったけど、少し早いよ。

  281. 7781 匿名さん

    >>7772 マンション管理士試験上位合格者
    >>7769 匿名さん
     >三か月だと記憶してるがw

    3ケ月です。経験している。

  282. 7782 上位

    >>7780 匿名さん
    私は侍じゃないけどね。
    制度設計は思想の自由市場論に依拠している。

  283. 7783 上位

    思想を自由に表現できる市場さえ存在していれば,社会にとって有益な思想は自然に支持を得て,そうでない思想は自然に支持を失う。
    ここでいう市場とは、管理組合においては総会のことである。

  284. 7784 匿名さん

    >>7755 上位さん

    質問者は金がない場合の話ではなく、特別決議で可決されないと必要なお金の金額変更はできないとマンションの管理会社が言っているが、そんなことはあるのか?
    マンション業界の関係者はそんな話をしている人が多いのか?多いのだとしたら、何を根拠にしているのだろうか?
    ということかと。

    わざわざ、お金がなくなるまでひどくして徴収しても誰のためにもならないかなと。
    それに実害を出さない方法を求めているのに、実害が出ればどうにかなるよでは。

  285. 7785 ご近所さん

    >社会にとって有益な思想は自然に支持を得て,そうでない思想は自然に支持を失う。
    希望的観測であって、決してそうではない。
    悪知恵が働き、声が大きくて力の強い人間が社会の支持を得てなくても優位になる。
    香港やミャンマーをみて何も感じないのかな。
    もしかして中国の方?

  286. 7786 マンション管理士試験上位合格者

    >>7785 ご近所さん
    日本の憲法は表現の自由を徹底重視して、表現の自由さえ担保すれば、軍国主義などの思想は自然淘汰されるはずという希望的観測に依拠している。ドイツの戦う民主主義との違いです。勉強しましょう。

  287. 7787 マンション管理士試験上位合格者

    とはいえ、多数決で決めても、少数派が従わないと内戦になる。最終的には武力鎮圧するしかないので、民主主義の実現には武力が必要になります。先日もホワイトハウスでも4人銃殺されました。香港、ミャンマーが解決しないのでは究極的にはアメリカが軍事介入していないからですね。日本の場合は最終的に原爆投下。

  288. 7788 マンション管理士試験上位合格者

    総会が紛糾した場合は、JPコネクション協会に相談するといいでしょう。警察OBの団体で、怖い顔をした暴力団対策担当の元刑事とかが来てくれますよ。

  289. 7789 マンション管理士試験上位合格者

    民主主義と暴力団はセットです。ナチスドイツの親衛隊とか日本の右翼とか。大阪維新の会も元プロレスラーの巨漢を雇って、演説会場で騒ぐマック赤坂をつまみ出していました。

  290. 7790 ご近所さん

    完全にあちらの方ですね。

  291. 7791 マンション管理士試験上位合格者

    >>7790 ご近所さん
    意味が分からないが、古代ローマ、ギリシャのアテネくらいから民主主義はほとんど変わっていない。

  292. 7792 匿名さん

    マンション管理に役に立つ書き込みなのかな。
    木を見て森を見ず。

  293. 7793 マンション管理士試験上位合格者

    >>7792 匿名さん
    「愚者(7792)は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」

  294. 7794 匿名さん

    やはり刀が錆びている。

  295. 7795 マンション管理士試験上位合格者

    >>7794 匿名さん
    おたく勘違いしてるよ。

  296. 7796 ご近所さん

    確かに、錆びているの頭の方。

  297. 7797 匿名さん

    別に管理侍のことをいっているんではないよ。

  298. 7798 マンション管理士試験上位合格者

    ほー

  299. 7799 匿名さん

    まだマンション管理士試験上位合格者を名乗ってるんだね。
    もうそんな力はないだろう。

  300. 7800 マンション管理士試験上位合格者

    >>7799 匿名さん
    マンション管理など普通は飽きるしそもそも簡単すぎる。ここのスレ主が暇なだけ。平成16年にマンション管理士の活用が標準管理規約に盛り込まれていて、すでに17年経過した。昔ほど管理組合スレが盛り上がらないのはマンション管理士が解決している実情があるからだろう。ご近所さんを名乗る新参者は10年遅れてるw

  301. 7801 匿名さん

    >>7800さん
    私は暇人だから、マンション管理に関する情報の提供をしているけど
    マンションの住民や理事は毎年新しい者が増えていっているからね。
    繰り返し提供を続けることに意味があると思っている。
    必要と思う者が読めばいいと思っているし、基本的なことが中心なので
    簡単に入っていけると思っていますよ。
    あなたとは考え方が違うでしょうが。

  302. 7802 匿名さん

    このスレタイにマンションの住民は飛びつきやすいんだよね。

  303. 7803 マンション管理士試験上位合格者

    >>7802 匿名さん

    管理侍の質問部屋ができたのは2010年なんですよ。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/95786/1/
    ここを読み返したほうが勉強になるでしょう。だいたい本当のことが書いてある。

  304. 7804 匿名さん

    わざわざ昔のスレを探して読む者はいないでしょう。
    現在はここが入りやすいと思いますよ。
    それに管理侍のスレは単なるマンションの理事連中には
    難しくてはいっていけないでしょうし、あまり役には立たないと思いますよ。
    現実的なものでないと活用のしようがないですから。
    理論をやり取りするのは必要ないと思いますよ。もっとシンプルでないと
    無理だと思います。

  305. 7805 匿名さん

    理論を戦わせていたころが懐かしいですね。
    そのころは、管理侍さん、マンション管理士Aさん、前期高齢管理士さんとか
    いましたね。
    もうそういったスレは現在では期待できないでしょう。その頃はまだ発展途上
    の状態でしたからバトルが繰り広げられていましたけどね。
    マンション管理は奥が浅いので理論は尽きてしまったのです。
    だから、初めての理事とかに対して基本的な情報の提供が必要と思っています。

  306. 7806 ご近所さん

    ナルシスト集団の自己弁護ばかり。
    大の大人が恥ずかしくないのかな。
    どの面下げて語っているのか。
    一度、お顔を拝見したいものだ。
    恥ずかしいから匿名か。
    なるほどね。

  307. 7807 ご近所さん

    ガキの使いじゃあるまいし。

  308. 7808 マンション管理士試験上位合格者

    >>7807 ご近所さん
        ↑10年遅れの人

    いまはセミナーも盛んで匿名掲示板に頼る必要がなくなっている。
    https://www.kinki-mankan.com/


  309. 7809 ご近所さん

    あの悪名高い偽善者団体ね。
    だったらどうしてのこのこと。
    >7808 マンション管理士試験上位合格者
    ↑老年ナルシストの親分

  310. 7810 匿名さん

    >>7809
    お前はここにはくるなといってあるだろう。
    荒らししかできないからね。

  311. 7811 匿名さん

    >>7809
    僕が立てたこのスレに魅力があるから来ているんだろうが
    お前はここにはくるな。
    自分で立てたスレは人気がないんだろうな。

  312. 7812 ご近所さん

    魅力?
    ごジョーダンでしょ。
    気が向けばどこにでも行きますよ。
    >お前はここにはくるな。
    ごめんねーごめんねー
    >7811みたいに自作自演すれば永久にレスは途絶えないだろうな。
    こっぱずかしいのか、スレ主だとは名乗らない。

  313. 7813 匿名さん

    このスレはなくなることはないよ。
    10,000レスになったら考えてもいいけどね。

  314. 7814 匿名さん

    自作自演?
    何寝ぼけたことをいっているんだい。

  315. 7815 ご近所さん

    >何寝ぼけたことをいっているんだい。
    自作自演でない証拠でもあるの?

  316. 7816 ご近所さん

    匿名さんで投稿するのは自作自演隠しのための初歩的な戦術。
    主に知能が遅れた方が用いる。
    突っ込まれると逃げやすいからね。

  317. 7817 匿名さん

    匿名にするのは、ややこしいことに係りたくないからだよ。
    ここでの書き込みに熱中はしたくないからね。
    気楽にわかっていることだけを書き込んでいるだけ。
    わざわざ調べてまでして書くことはしないよ。

  318. 7818 匿名さん

    もし間違っていることがあったら指摘してもらえばいいと
    思っている。
    それに対して対抗しようという気もないしね。
    それをみて皆さんは情報の収集や勉強をしていけばいいんです。

  319. 7819 ご近所さん

    >間違っていることがあったら指摘してもらえばいいと思っている。
    嘘つけ!
    >それに対して対抗しようという気もないしね。
    単に、対抗しうる知識不足なだけ。
    情けない~

  320. 7820 匿名さん

    お前はここにくるなといっているだろう。
    粘着質な嫌われる性格なんだな。

  321. 7821 匿名さん

    お前がくると邪魔だからまたお前が嫌いな建物設備に関する情報の提供に
    切り替えるよ。
     
     給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  322. 7822 匿名さん

    【知識不足の例】
    給排水管の枝管部分に関して、規約共用部分を持ち出すところ

  323. 7823 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  324. 7824 匿名さん

    マンションで資産価値や快適なマンションライフ、並びに住民間の
    トラブル等を回避するためには、漏水問題を解決しなければなりません。
    必ずやってくる問題ですので、早めに対策を考えておくべきでしょう。
    うちは塩ビ管だから錆びることはないので配管の更新工事は必要ないと思っ
    ている方もおられるでしょうが、築年数の経過とともに、地震等で継手
    部分に緩みが出てきたり、塩ビ管にひび割れが生じてきます。

  325. 7825 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  326. 7826 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  327. 7827 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
    各区分所有者が負担する。
      
     そこで、費用負担については、

       1)事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
    者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       
         

  328. 7828 匿名さん

       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  329. 7829 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  330. 7830 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
    各区分所有者が負担する。
      
     そこで、費用負担については、

      ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
    者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)

    マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
    (2019年3月5日・最高裁判決)
     ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
     区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。

  331. 7831 匿名さん

    修繕工事希望者が支払うんではないですよ。
    修繕積立金として徴収し、その中から専有部分の配管の更新工事に
    使うことがあるかもしれないというものです。
    それに電気一括契約の総会決議は電力・ガスの自由化の問題ですよね。
    それと専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるのとは別物です。

  332. 7832 匿名さん

    民泊問題も同じこと。
    うちのマンションでは管理規約に民泊禁止にしているよ。
    専有部分のことなのに総会決議で決めている。

  333. 7833 匿名さん

    民泊を認めるといろんな弊害がでてきたときに
    禁止することができなくなる。

  334. 7834 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  335. 7835 匿名さん

    配管の交換は絶対やらないとだめだよ。

  336. 7836 匿名さん

    マンション管理は奥が深い。

  337. 7837 匿名さん

    >>7831 匿名さん 修繕工事希望者が支払うんではないですよ。
    >修繕積立金として徴収し、その中から専有部分の配管の更新工事に
    >使うことがあるかもしれないというものです。


     ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
    ・区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。
    マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
    (2019年3月5日・最高裁判決)

  338. 7838 匿名さん

    ちょっと内容が違っていますよ。
    共用部分の変更は総会決議です。
    専有部分の管理を管理組合としてやる場合というのは、経費の負担だけ
    の場合です。
    雑排水管の高圧洗浄は管理組合がやってませんか。そこは専有部分の配管
    をやってますよね、管理費の中から。

  339. 7839 マンション管理士試験上位合格者

    >>7838 匿名さん
    集会でいいですよ。区分所有法には集会と書いてます。総会と同じ意味。

  340. 7840 マンション管理士試験上位合格者

    >>7838 匿名さん
    専有部分の配管は規約共用部分です。火災報知器も同じ。

  341. 7841 マンション管理士試験上位合格者

    専有部分の管理を管理組合がやる場合は規約共用部分にするんですよ。

  342. 7842 匿名さん

    >>7840 マンション管理士試験上位合格者 2021/03/25 09:03:20
    >専有部分の配管は規約共用部分です。火災報知器も同じ。

    これらは、規約共用部分とはなり得ない。

  343. 7843 マンション管理士試験上位合格者

    >>7842 匿名さん
    管理規約みてごらんなさいよ。列挙してありますよ

  344. 7844 匿名さん

    うちの場合は専有部分の配管を規約で共用部分にする記載は
    ありません。
    それがあるのは下階の天井に上階の専有部分の配管がある場合でしょう。
    築年数のかなり経っているマンションしかありません。

  345. 7845 匿名さん

    区分所有建物における規約共用部分は、専有部分にすることができる建物の部分であるので、構造上の独立性および利用上の独立性がなければならない。

  346. 7846 匿名さん

    例えば住居の1つを管理員室とか集会室にするとかですね。

  347. 7847 匿名さん

    >>7822 は、マンション管理士試験上位合格者にも当てはまる。
    スレ主と同じ知識レベルである。

  348. 7848 匿名さん

    僕は批判はしないけどね。

  349. 7849 ご近所さん

    スレ主と上位合格者が同一人物であることは周知の事実。
    万年、マン管士試験の落伍者でもあり、マン管士資格取得に対して異常なほどの執着を持っている。

  350. 7850 マンション管理士試験上位合格者

    >>7849 ご近所さん
          ↑僻み、妬みでしょう

  351. 7851 マンション管理士試験上位合格者

    >>7845 匿名さん
    そこで、マンションの部分を「専有部分」、「共用部分」、「専有使用部分」に分ける問題にチャレンジして
    みよう。さて、どれがどの部分に当てはまるか考えてもらいたい。
    ? インターホン
    ? 玄関ポーチ
    ? 室外機置場
    ? バルコニー
    ? 窓ガラス・網戸
    ? 室内の火災感知器
    ? 玄関扉
    ? 給水配管
    管理規約によって異なる場合もあるが、正解はすべて「共用部分」。しかもこの中には、「専用使用権が
    認められた共用部分」、いわゆる「専用使用部分」となる「共用部分」も多くあるので、混乱しやすい。また、
    あるところまでは共用部分だが、あるところからは専有部分になるというものも含まれている。

  352. 7852 マンション管理士試験上位合格者

    法定共用部分でない共有部分は「規約共用部分」である。

  353. 7853 匿名さん

    無理がある。

  354. 7854 匿名さん

    >>7849 ご近所さん 2021/03/25 10:17:27
    >スレ主と上位合格者が同一人物であることは周知の事実。
    >万年、マン管士試験の落伍者でもあり、マン管士資格取得に対して異常なほどの執着を持っている。

    これは明らかに間違っている。

  355. 7855 評判気になるさん

    >>7853 匿名さん

    >>区分所有建物における規約共用部分は、専有部分にすることができる建物の部分であるので、構造上の独立性および利用上の独立性がなければならない。

      ↑これは登記する場合ですよ
    集会室を規約共用部分とする場合は、規約共用部分と書いて登記簿の甲区乙区を閉鎖するんですよ。
    登記しない規約共用部分もあるんだよ。火災報知器とか。

  356. 7856 上位

    あ、上の書いたの私ね。

  357. 7857 匿名さん

    【区分所有法】
    第4条第2項
    第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    第一条に規定する建物の部分・・・一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分(区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。)

    規約共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。

  358. 7858 マンション管理士試験上位合格者

    >>7857 匿名さん
    当事者同士は規約で決めるんだよ

  359. 7859 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      のぞまれる積立金の額は、17,500円といわれています。
      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  360. 7860 匿名さん

    大規模修繕工事瑕疵担保保険について

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

     保険対象となる工事部分
       ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
       ②雨水の侵入を防止する部分
       ③給排水設備
       ④電気設備(共用部分)
       ⑤ガス設備
       ⑥外壁、タイル
       ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
      ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。

  361. 7861 匿名さん

      ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
       で第三者に被害が発生した時の保証はありません。
       瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

     問題点
       施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
      せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
       そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。

     保険料
       例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
    外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

          屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円

     保険会社
         住宅あんしん保証   ハウスプラス住宅保証   日本住宅保証検査機構

  362. 7862 匿名さん

    室内の火災報知器を規約共用部分にしてるのは**マンションだけ

  363. 7863 上位

    >>7862 匿名さん
    標準管理規約の別表2

    別表第2 共用部分の範囲
    塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排
    水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等建物に附属
    する施設
    1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
    2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
    3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

  364. 7864 匿名さん

    【別表第2】において、規約共用部分は、「3 」に記載の「管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物」だけである。

    「1」、「2」は、法定共用部分を具体的に列挙したもの。

  365. 7865 匿名さん

    【区分所有法】
    第2条第4項
    この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

    【別表第2】における「1」は、【専有部分に属さない「建物の部分」】、「2」は、【専有部分に属さない「建物の附属物」】であり、ともに法定共用部分である。

  366. 7866 上位

    >>7865 匿名さん
    ↑法定共用部分の読み方間違い。あほ

  367. 7867 上位

    法的共用部分とは
    区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分、共同で使う配管・配線、廊下・階段室・玄関など構造上共用とされる部分がこれに当たる。

  368. 7868 上位

    別表2は規約共用部分だよ

  369. 7869 上位

    間違えた。法的は法定の間違い

    法定共用部分とは
    区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分、共同で使う配管・配線、廊下・階段室・玄関など構造上共用とされる部分がこれに当たる。

  370. 7870 上位

    階段、廊下は専有部分にはできないから法定共用部分というんだよ。
    集会室とか火災報知器は規約で共用部分にするから規約共用部分と呼ぶ

  371. 7871 匿名さん

    規約で専有部分を勝手に共用部分にされてはたまらない。
    規約で共用部分にできるのは「区分所有建物の部分」と「附属の建物」。
    平置きの駐車場駐輪場は「建物」ではないので共用部分ではなく附属施設。

  372. 7872 匿名さん

    火災報知機設備は「建物の部分」でも「附属の建物」でもないから規約共用部分にならない。
    火災報知器設備は「建物の附属物」なので専有部分内にあるもの以外は規約共用部分に
    するまでもなく2条4項によって共用部分。
    居室内の火災報知機を管理組合負担で交換するのは、「文句言うやつがいないから」w

  373. 7873 匿名さん

    自腹で修理交換すべき箇所を管理組合がやってくれると得した気分になるな

  374. 7874 匿名さん

    専有部分内の火災報知機やインターホン子機の更新を管理組合の費用で実施すると「管理費を専有部分の管理に使うのはおかしい」と総会で詰問するジジイがでてくる。
    その時に「当マンションでは専有部分内の火災報知機を規約共用部分にしています」と回答して煙に巻くことができる。

  375. 7875 上位

    >>7871 匿名さん
    勝手にじゃないでしょ。分譲するときは全て施主の持ち物なんですよ。わからんのか?

  376. 7876 上位

    >>7872 匿名さん
    標準管理規約別表2は規約共用部分を列挙している。

  377. 7877 デベにお勤めさん

    法令と規約細則で言ってることが違うときは法律が優先する。

  378. 7878 デベにお勤めさん

    法令の内容に反しないように規約細則を解釈するのがマンション管理の達人。

  379. 7879 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)コメント】
    別表第2関係
    ① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。
    ② 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。

  380. 7880 ご近所さん

    別表第2の第3号が規約共用部分だろwww

  381. 7881 ご近所さん

    素人にもわかるように第1号の末尾に「建物の部分」、第2号の末尾に「建物の附属物」と
    書いてくれてる。お役所のご厚意を無にするでないぞwww

  382. 7882 匿名さん

    【コンメンタール マンション標準管理規約】
    (抜粋)
    共用部分の範囲(および専有部分の範囲)は、規約共用部分を除いて、規約によって決定されるものではなく、建物の構造および当該部分の機能から決定される(法定共用部分〔区分所有法4条1項〕)。

  383. 7883 匿名さん

    管理員室や集会室を規約共用部分にしなかったときに、
    どんな不都合が生じるか、考えてみることだな

  384. 7884 上位

    >>7881 ご近所さん
         ↑瑣末な話で喜ぶあほ。

  385. 7885 上位

    >>7883 匿名さん
    不都合は生じないですよ。
    専有部分にして管理組合名義で登記しても問題はない。

  386. 7886 匿名さん

    >>7869 上位さん
    法定共用は規約に共用部分とするることはできない。
    出席書と委任状と議決権行使書
    は部屋番号、しめい

  387. 7887 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  388. 7888 匿名さん

    番犬

  389. 7889 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  390. 7890 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  391. 7891 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  392. 7892 匿名さん

    理事会は管理会社主導でなく、理事会主導で運営できれば
    いいんだけど、輪番制の理事では難しいのかな。

  393. 7893 匿名さん

    マンション管理士さんに質問です。
    とあるマンション管理士さんが大規模修繕工事のコンサルに就任しました。
    彼は建築士や施工管理士の資格は持っておりません。
    経験は豊富とのことで、まあそれは置いておきます。
    問題だと思うのが報酬の方式です。
    コンサルが入札参加業者の提案をしてきましたが、合計8社でした。
    その8社に見積参加していただき平均額を出します。
    その後、プレゼン等の結果発注先が決まります。
    仮に入札参加業者の平均見積額が5000万円、プレゼン後決定した発注先が4500万円だった場合に、平均額と発注額の差額である500万円の20%が成功報酬として支払うこととなる契約になっていました。(もちろんコンサル費は別途支払います)
    私は、この成功報酬の意味がわからないのです。
    何が成功したのでしょうか?
    あと、入札参加業者はコンサルの推薦業者ですので、陰で複数社に高めの見積もりを出すようお願いし、平均値のつり上げを行う事も可能です。
    皆さんはどう思いますか?私はすごく不信が募っています。

  394. 7894 匿名さん

    >>7893さん
    建築士の資格のないマン管士にコンサルを依頼するのは間違っています。
    それなら設計コンサルタント(建築士)に依頼すべきです。
    8社に相見積もりを取ったとのことですが、共通仕様書がマン管士に作れ
    るのですか。もちろん成功報酬は論外です。
    工事業者の相見積もりの取り方知っていますか。相見積もりを取るためには同じ
    条件でとらなければ工事費の比較はできません。
    この共通仕様書を作成するには、建築図面から数量調書を作成する必要があります。
    具体例を出しておきます。
    一例 屋上防水の共通仕様書

      屋上防水  平面    シート防水    〇㎡  単価   合計
            立ち上がり シート防水    〇㎡  
            平面    アスファルト防水 〇㎡
            伸縮目地
             ・
             ・ 
      PH防水工事 既存防水層撤去
             ケレン洗浄
              等々
     本来はもっと詳しい共通仕様書になりますが、簡略しました。
     業者はこの仕様書をみて単価欄に金額を記入するだけです。
     もちろん簡単なものもあります。各戸の通路にあるガス給湯器や給水管の
     あるスティール扉は各戸に1つありますので、その個数が記入されているので
     業者は単価欄だけを記入することになります。

    本来はマンションの建築図面をみて数量調書を作成しなければなりませんが
    マン管士ではそれを作成することは無理でしょう。
    設計概要書と数量調書を作成するには、かなりの量になりますから。
           

  395. 7895 匿名さん

    設計コンサルタントの役割 
    「設計監理」

    工事概要書作成、仕様書、設計図作成、無修繕部位基本計画
    工事費概算費用の算出、修繕工事ごとの数量算出、設計書(予算書)作成
       修繕個所から算出する工事費概算費用については、建物診断を参考にしてください。
    見積要項書、共通仕様書等の資料作成、提出見積書の比較検討資料作成
    工事監理業務・・・具体的な監理の報告をしてもらいます。
    設計業務
    外壁調査・・・概算工事費算出での調査と足場を組んでからの精査の2回実施。
    長期修繕計画書作成(3回の検討会後設計概算書をもとに計画書を作成)
       竣工図に基づいた数量調書は作成済です。
    専門委員会、業者との会議等への出席
    1年、2年点検の立ち合い業務
    その他設計監理業務に関するすべての業務

  396. 7896 匿名さん

    入札業者の募集からしておかしいですね。
    普通は公募とかスーパゼネコン、地元の大手建設会社に相見積もり参加の
    要請をしますよね。
    成功報酬とはなんなんでしょう。業者の斡旋紹介料ですか?
    相見積もりを取るための作業はコンサルタント料に含まれます。

  397. 7897 匿名さん

    入札の募集も違和感がありました。
    修繕委員会と理事会の長がそれぞれコンサルに取り込まれてしまっているため、反対意見を出しても、採決の結果却下されました。
    業界紙に載せるなりなんなりで募集すればいいのに、コンサルの紹介する業者のみからの入札参加でした。

    共通仕様書はマン管士が作成しましたが、私も詳しくないため何が正解かわからず突っ込むこともできませんでした。
    各部位の数量はマン管士の紹介してきた修繕業者の1社が作成していました。
    また、劣化調査もその修繕業者が行いました。
    結果として、その修繕業者が落札したため、更に違和感が強まったんです。
    最初から出来レースだったんじゃないか?
    他の入札参加業者は最初から出来レースを伝えられており、高い見積書を出して平均額を釣り上げていたんじゃないのか?
    不信感が募りました。
    また、途中で発注決定後仕様変更がありました。屋上防水を中止し保護塗装のみに切り替えましたが、金額差が600万円ほどあり、その差額の20%も価格圧縮の成功報酬として請求されました。これは仕様変更であって減額交渉とは異なるのではないか?と総会で質問しましたが、劣化状況から推測して安価な補修に切り替える提案をしたこと自体が成功何だと訳の分からないことを言われました。
    何だったらどこのコンサルか名指しで批判したい気分です。
    この地域では様々なセミナーやラジオなどにも出演している有名なマン管士なので、同じ被害者が出ないことを願っていますが、名指しにして後で訴えられても怖いのでそこまでの勇気はありません。

  398. 7898 匿名さん

    >>7897さん
    共通仕様書をマン管士が作成できなければ1つの業者に見積もりを取り
    それを参考にする方法もないではありません。本来はコンサルタントの仕事
    なんですが、マン管士ではそれができないんでしょうね。
    しかし、相見積もりが出た中で一番安い価格の業者を選出すれば差額とかの
    問題も出なくて済み、成功報酬云々もないのではなかったのではないでしょうか。
    途中で仕様の変更がありその差額を成功報酬もお笑いの部類ですね。
    仕様の変更であろうが、修繕個所の変更であろうが、それによって工事費が
    削減されようが各圧縮の成功報酬はありません。
    そのためにコンサルに報酬を支払っているんでしょう。コンサルの当たり前の
    仕事の一つです。
    ひどいマン管士がいるんですね。

  399. 7899 匿名さん

    それから工事費の価格交渉をしたからといって、その差額とかを
    受領するその精神もおかしいですね。
    工事費の変更はマンションの住民が認めて成立するものですから。
    工事業者の募集は、公募する必要もありませんよ。
    スーパーゼネコンとか地元の大手建設会社に直接電話すれば済む
    ことですから。参加するとなれば共通仕様書を送付して参加してもらい
    出てきた見積書と業者説明会での評価で専門委員会で選出すればいいのですから。

  400. 7900 マンション管理士試験上位合格者

    >>7894 匿名さん
    大規模修繕工事の設計管理に一級建築士の資格なんかいりませんよ。

  401. 7901 匿名さん

    大規模修繕工事の設計監理に建築士の資格は必要ありませんが、
    それがなければ現実問題としてできないでしょう。
    一般的には設計コンサルタント(1級建築士)が設計監理をしています。

  402. 7902 上位

    >>7901 匿名さん
    そんなことないですよ。おたくが知らないだけ

  403. 7903 匿名さん

    設計監理とは読んで字のごとく設計も監理もするんですよ。
    それに長期修繕計画書の作成では、設計図面をみて概算設計書と
    数量調書を作成しなければなりません。
    工事個所ごとに平米数や数量等をもとに金額を設定し、それを基に
    最終的には長期修繕計画書ができあがるんです。
    特に数量調書は建物のあらゆる部分の数値を図面から設定する訳ですが
    そんな複雑なものは建築士の資格がなければ現実には作成できません。

  404. 7904 匿名さん

    設計監理については資格がなくてもできることにはなっていますが、
    そういうことを述べること自体ただの知ったか君ですよ。

  405. 7905 匿名さん

    単なる大規模修繕工事の進め方の概略に詳しいだけでは
    だめですよ。
    分らないところは他の業者や建築士の力を借りてやるのは無駄なことです。
    それに長期修繕計画書も内訳書なしの単なるパソコンソフトで作成したものは
    役に立ちません。

  406. 7906 ご近所さん

    >7893
    >私は、この成功報酬の意味がわからないのです。
    はっきり言うと、ぼったくり詐欺師の常套戦術です。
    ぼったくり詐欺師は如何にぼったくるかを念頭にマンション管理に参加していますから、そういった戦術にかけては常人の域を超えた部分で才能を発揮します。
    スレ主なんかはその典型例です。
    そこを指摘するものですからスレ主には嫌われています。
    いくら正論を言おうが、彼には馬の耳に念仏ですよ。
    大規模修繕工事については、ぼったくり詐欺師の絶好の標的になっているのが現状です。
    彼らの被害に遭わないためにも、7904さんの議論提起は有益だと思います。

  407. 7907 匿名さん

    またご近所さんか。お前はここにはくるなといってるだろう。
    最近の書き込みは上位さん以外はすべて僕が書き込んでいるんだよ。
    当然7904も僕の書き込み。
    お前は自主管理論者だろう。だったらここにはくるな。

  408. 7908 匿名さん

    それにね、僕はマン管の資格はもっているけど営業活動はしたことがない。
    単なるボランティアとしての活動をしているだけだよ。
    理事長、規約改正委員会、大規模修繕委員会、外部団体の理事等の経験は
    あるけど、報酬はもらっていないよ。
    資料を作成して配布したりするのもすべて自腹でやっている。毎月かなりの
    量になるけど、組合にその経費を請求したこともない。
    全て自腹、ボランティアとしてやっているだけのこと。
    しかし、もうマン管の資格は返上しようと思っている。

  409. 7909 ご近所さん

    >単なるボランティアとしての活動をしているだけだよ。
    恩着せがましいことを私に言われてもね。
    >もうマン管の資格は返上しようと思っている。
    マン管の資格の返上ではなく、マン管の名を借りたボランティア活動の返上ではないの?
    どうしてボランティア活動を有償制にしてボランティアを卒業しないの?
    個人の思い付きのボランティア活動を後継してくれる物好きな人はいないよ。
    つまり、スレ主のボランティア活動はあってもなくても良かったものになる。
    意味のないボランティア活動はしない方がいい。

  410. 7910 匿名さん

    分譲時のままになっていた管理規約や各種細則の全面改正もできたし、
    大規模修繕工事もできた。
    理事会が管理会社主導になることもない。
    今は規約と細則に基づいて理事会が行われている。
    工事の発注についても、必ず相見積もりを取ることになっている。
    そのやり方は、まず1社に見積もりを取り、それを活用して他の業者は
    単価欄に記入してもらい同じ条件で相見積もりが取れるようになった。
    理事会議事録や総会議事録以外にも理事会で検討された内容を組合員に
    細かく報告するようになった。
    また、いつでも理事会に提案や意見、要望ができるシステムが出来上がり、
    必ず返事をしなければならなくなっている。
    基礎づくりができればあとは誰でもできるんだよ。

  411. 7911 ご近所さん

    >基礎づくりができればあとは誰でもできるんだよ。
    そうかな?
    基礎なんて、悪意の管理会社や理事会の下で議決権行使書の改竄行為を使っで何時でも覆すことができる。
    現管理規約が永遠不滅だとも思っているの?
    アマ~イ。

  412. 7912 匿名さん

    国交省の標準管理規約の改正案が1月、3月に有識者などにより検討され、6月頃告示で、4月に意見募集があるらしい。今回の改正案は、条文の改正が少なく、コメントの改正が多い。

    資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf
    参考資料1 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)新旧
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392226.pdf

    今回の改正に限らず、個々のマンション管理規約の条文の多くが標準に準拠していると思うが、コメントを読まないと考え方が分かりにくい条文もあり、個々の管理規約にもコメントを付ける必要があると素人の私は思います。専門知識を有する人たちは、どう思いますか?

  413. 7913 匿名さん

    管理規約の改正は、標準管理規約が変更になったときは
    必ず検討しなければならない。

  414. 7914 匿名さん

    規約改正をするのはだれがそのたたき台を作成するかが大切です。
    単に標準管理規約をひな型にするという考えでは改正はできません。

  415. 7915 匿名さん

    大規模修繕工事瑕疵担保保険について

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

     保険対象となる工事部分
       ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
       ②雨水の侵入を防止する部分
       ③給排水設備
       ④電気設備(共用部分)
       ⑤ガス設備
       ⑥外壁、タイル
       ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
      ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。

  416. 7916 匿名さん

      ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
       で第三者に被害が発生した時の保証はありません。
       瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

     問題点
       施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
      せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
       そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。

     保険料
       例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
    外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

          屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円

     保険会社
         住宅あんしん保証   ハウスプラス住宅保証   日本住宅保証検査機構

  417. 7917 匿名さん

    見積を取った後にサービスということで交渉したらいいんですよ。

  418. 7918 上位

    >>7903 匿名さん
    建築士じゃなくてもできますよ

  419. 7919 上位

    >>7911 ご近所さん
    ↑思想の自由市場論をしらないあほ。
    日本国憲法の表現の自由、裁判所の役割の徹底重視の理念は人類が到達した至上のものである。
    ご近所さんを名乗る投稿者が言うような不正が起きても露見させる仕組みがあれば自然淘汰される。
    ご近所さんを名乗る投稿者は古代ギリシャのボリスあたりから日本への原爆投下、日本国憲法の成立まで勉強しなおすべきだろう。

  420. 7920 匿名さん

    >>7918さん
    設計監理は建築士の資格がなくてもできますが、役に立ちません。
    単なる大規模修繕工事の進め方をしっているだけのことです。
    肝心なことは、プロの業者や建築士に任せなければならないでしょう。

  421. 7921 マンション管理士試験上位合格者

    >>7920 匿名さん
    それはおたくが役に立たない人しか知らないからですよ

  422. 7922 マンション管理士試験上位合格者

    マンションの大規模修繕工事の設計・工事監理には、1級建築士は不要である。

    構造計算するわけじゃないですからね。
    1級建築士に頼んでも施工現場を見に来なかったら意味がない。あほ

  423. 7923 マンション管理士試験上位合格者

    余談ですが、マンションの大規模修繕の設計監理やるような一級建築士はろくなのいませんよ。最底辺です。

  424. 7924 ご近所さん

    スレ主も七変化に忙しいね。
    ご苦労さん。

  425. 7925 匿名さん

    >>7922さん
    あなたは設計監理方式で大規模修繕工事をしたことがないでしょう。
    建築士に頼んでも施工現場を見に来なかったら意味がないとかいって
    いるようではあなたは大規模修繕工事の進め方の基本がまず分っていない。
    構造計算するわけではないとかいっているようじゃ話にもならない。
    マンションの大規模修繕工事を中心に設計監理をしている建築士でなければ
    ただの建築士が設計監理ができる筈がないでしょう。
    マン管士が工事業者に出す共通仕様書が作成できますか。
    それを作成するには、設計図面をみて設計概算書と数量調書から平米数や個数を
    算出して業者はただ単価欄に記入するだけの資料の作成ですよ。
    屋上防水を例にとれば、シート防水とアスファルト防水があり、平面と立ち上がり
    部分の平米数、伸縮目地、パラペット、既存防水層撤去、保護層撤去、下地処理、
    平面フッ素保護塗料、ケレン・洗浄、PH防水工事等の平米数や個数を列記し
    単価だけ業者に記入してもらう要項書を作成しなければならないのです。
    工事個所はすべて共通仕様書で相見積もりを取ります。
    その力がマン管士にあればいいのですが、マン管の試験ではそんなことは勉強しませんからね。

  426. 7926 匿名さん

    >>7922さん
    あなたは工事に関しては力が足りません。
    法的な問題に限定すべきですよ。

  427. 7927 マンション管理士試験上位合格者

    >>7925 匿名さん
    どこかの見積もりとってから金額だけ塗りつぶして相見積もりを取ればいいだけ。キン抜き。そんな作業を1級建築士の期待してるとしたらパーだね。

  428. 7928 マンション管理士試験上位合格者

    >>7924 ご近所さん
       ↑思想の自由市場論をしらないあほ。

  429. 7929 匿名さん

    >>7927さん
    あなたは大規模修繕工事を設計監理方式でやったことないでしょう。
    机上の空論だけでは工事はできません。
    どこかの見積もりを取ってからやるというのは、1つの工事個所の
    場合ですよ。
    大規模修繕工事でそれができると思っているのが素人。
    ところでマン管士と建築士、どちらが設計監理をうまくやってくれますか。
    設計監理の業務
     工事概算書作成、仕様書、設計図作成、修繕部位基本計画、工事費概算費用の
     算出、修繕工事ごとの数量算出、設計書(予算書)作成、見積要項書、共通仕様  書等
     の資料作成、提出見積書の比較検討資料作成、工事監理業務、設計業務、外壁調査、
     専門委員会への出席、工事期間中の業者との定例会議への出席、工程説明会への
     出席、その他設計監理業務に関するすべての業務

    こういったことを設計監理はしなければならないんですよ。


  430. 7930 匿名さん

    >>7927さん
    だからいったでしょう。
    あなたは大規模修繕工事の経験がないんでしょう。
    だったら、工事に関する知識は素人なんだから偉そうに書き込みしない方がいい。

  431. 7931 マンション管理士試験上位合格者

    >>7929 匿名さん

    >>どこかの見積もりを取ってからやるというのは、1つの工事個所の
    場合ですよ。
    >>大規模修繕工事でそれができると思っているのが素人。

    要するに仕様合わせたらいいだけですよ。大規模だからできないとかアホすぎ

  432. 7932 マンション管理士試験上位合格者

    設計監理方式は談合の温床になるだけ。

  433. 7933 匿名さん

    >>7932さん
    なんで設計監理方式が談合の温床になるとかいうんだろうね。
    やっぱり設計監理方式で大規模修繕工事の経験がない素人
    さんなんだね。
    工事に関しては素人なんだから、強情を張らずに書き込みは
    やめたほうがいいよ。

  434. 7934 上位
  435. 7935 上位
  436. 7936 上位

    大規模修繕は責任施工方式が望ましい。
    そもそも責任施工方式でも大手ゼネコンに頼むと下請けに丸投げしている場合が多くて、実質的には設計監理を元請けがやる。元請けのゼネコンは瑕疵担保責任、新民法だと契約履行責任を負うから、責任を負わないへんな設計事務所を設計監理に使うよりましである。

  437. 7937 匿名さん

    >>7936さん
    責任施工方式だろうと設計監理方式だろうと、元請会社は地元の下請けや
    孫請け業者をつかって修繕工事をするんですよ。
    その際、相見積もりでとった仕様がその通り行われているかどうかをチェック
    するのが設計コンサルタントの仕事の一つなんです。設計監理の仕事は前にその
    内容を書き込みました。
    手抜きや仕様通りの工事がされているかのチェック、例えば塗装工事で塗料缶
    100缶使用での見積もりがでていたのを50缶で済ませたり、窓枠シーリングの
    古い部分を取らずにそのまま上にシーリングしたりするのを防ぐ必要があるのです。
    塗料缶100缶使用予定で見積もりがされているのなら、その空き缶にマジックで
    通しナンバーを書き写真にとっておくとか。
    そのように工事の手抜き等を防ぎ仕様書通りの工事がされているかどうかを監理する
    のがコンサルタントです。
    元請会社の現場監督ではそこまではしませんよ。
    設計監理を元請でやるのが責任施工方式ですよ。すべて丸投げ方式ともいいますが。

  438. 7938 ご近所さん

    施工管理を業者に一括で任せるか、第三者を入れるかの話。
    どちらもメリット、デメリットはある。
    双方を理解したうえで組合員が決めればいい。
    大切なことは、手抜き工事をされないように、お役所工事で提出する程度の書類提出を義務化し、組合側で書類保存することだ。
    その書類チェックは一級建築士にお願いし、専門的な立場から精査すればいい。
    瑕疵担保責任は施工業者が負わなければならない。
    そのためには、組合側が元請業者と工事請負契約を結ぶことが前提となる。
    元請業者のピンハネを嫌って、各下請け業者に分離発注してはいけない。
    責任の所在が曖昧になるからだ。

  439. 7939 匿名さん

    >>7938さん
    お前はここには来るなといってあるけど、すぐ切れたり人を批判したり
    しなければ対応しない訳ではないよ。
    手抜き工事をされないよう書類提出を義務付けても何の役にもたたないよ。
    実際工事現場をみてその仕事をしている状況から判断しなければね。
    瑕疵担保責任は元請業者が負うのが当然だが、倒産とかでやれない場合に
    備えて、瑕疵担保責任保険に加入してもらえばいいよ。
    元請業者は自分の会社の従業員に工事はさせないよ。全て地元の下請け業者や
    孫請け業者を使って修繕をさせているからね。
    工事をするときは、元請会社と契約を結ぶのは当たり前のこと。ただ、素人では
    どこまで契約をすればいいかが分らない。1年点検や2年点検をどうすのかとか。
    だから最初から設計監理方式を採用して建築士に設計監理を依頼すればいいんだよ。

  440. 7940 マンション管理士試験上位合格者

    >>7938 ご近所さん
    瑕疵担保責任という言葉はなくなりました。

  441. 7941 マンション管理士試験上位合格者

    >>7939 匿名さん
    談合の温床となることを知らないあほ

  442. 7942 匿名さん

    >>7941
    設計監理方式が談合の温床になると思い込んでいるあほ!

  443. 7943 匿名さん

    >>7941さん
    やはりあなたは工事に関してはアホ集団の一人にすぎない。
    工事に関する書き込みをすれば恥をかくだけだよ。

  444. 7944 マンション管理士試験上位合格者

    >>7943 匿名さん
         ↑実は大規模修繕工事の談合を招いている、管理組合の心理と行動

    専門的知識に欠け、時間的制約のある管理組合は、自分たちのために考え、動いてくれることを期待して設計コンサルタント(以下設計コンサル)に依頼します。しかし、その設計コンサルが工事会社らと結託し、時間をかけてコツコツ貯めてきた大切な修繕積立金を巧みにかすめとってしまうのです。

    https://www.mansion-support.com/blog/2019/03/post_352.php

  445. 7945 匿名さん

    >>7941さん
    設計監理業務の内容勉強しましたか。
    それを専門委員会のメンバーが十分理解していなければ談合の温床になるかも
    しれないが、それは責任施工もおなじこと。
    マンション側がしっかり勉強して管理会社や元請会社のいいなりにならないことが大切。しっかりした設計コンサルタントの選定も大事。

    設計監理の業務
     工事概算書作成、仕様書、設計図作成、修繕部位基本計画、工事費概算費用の
     算出、修繕工事ごとの数量算出、設計書(予算書)作成、見積要項書、共通仕様   書等の資料作成、提出見積書の比較検討資料作成、工事監理業務、設計業務、外壁調査、専門委員会への出席、工事期間中の業者との定例会議への出席、工程説明会への
     出席、その他設計監理業務に関するすべての業務

  446. 7946 匿名さん

    >>7944さん
    だから重松マンション管理士事務所に依頼すればいいということかな。
    マンション側がしっかり勉強をして設計コンサルタントや元請会社を
    選び談合等ができない仕組みを作ればいいんだよ。
    重松マン管事務所は、建築面の知識があるから設計監理業務もできる
    けど、すべてのマン管士が設計監理業務ができるわけでもない。
    一般的には、マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある建築士
    を選ぶのがベターだよ。

  447. 7947 上位

    >>7946 匿名さん
         ↑大手管理会社の1管理組合平均戸数は60戸程度。ほとんどのマンションは100戸以下のマンションで、専門委員会を作る大規模マンションの事例は参考にならない。
    7946の匿名がマンションにいてもいなくても大規模マンションは人材豊富だから、それなりの運営を行う。
    救うべきなのは機能不全になりやすい100戸未満のマンションでマンション管理士制度もそのためにある。あほ

  448. 7948 匿名さん

    >>7947さん
    とうとう大規模修繕から外れる書き込みになってきたね、感心感心
    専門委員会を設置したり設計監理方式を採用することができるのは
    確かにある程度大きなマンションでないと難しいのは事実だよ。
    それに修繕積立金に余裕があるマンションね。

  449. 7949 上位

    >>7948 匿名さん
        ↑自慢したいだけのあほ

  450. 7950 匿名さん

    >>7949さん
    実力もないのに意地を通したいあほ
    我を通すだけでなく折れることも必要だよ。
    あなたにマンションの大規模修繕工事は務まらない。
    まだ修繕積立金ではなく、借り入れて工事をした方がいいと思っているのかな。

  451. 7951 匿名さん

    >>7949さん
    しっかりした長期修繕計画書があれば、それに基づいて計画的に
    必要な修繕積立金を確保しておけばいいんだけど、それが分らないあほ。
    その理由がまた滑稽そのもの。
    積立金に余裕があると管理会社等に搾取され無駄な工事に使われるんだと。
    それができないシステムづくりを考えることは全く考えていないあほそのもの。

  452. 7952 ご近所さん

    >すぐ切れたり人を批判したりしなければ対応しない訳ではないよ。
    おやおや、痴呆症の域に入っているのかな。
    自身の事なのに全く気付かないAFO。
    スレ主ならスレ主だと名乗ってみろ。
    自分に自信がない癖に、ショーもないウンチク並べて自慰行為にふけっているAFO
    >実際工事現場をみてその仕事をしている状況から判断しなければね
    おやおや、スレ主にその能力はあるの?
    見ているだけならサルでもできる。
    >瑕疵担保責任は元請業者が負うのが当然だが、倒産とかでやれない場合に備えて、瑕疵担保責任保険に加入してもらえばいいよ。
    聞きかじりの知識を並べてもね。
    瑕疵担保責任保険の加入は義務化されてるの知らないの?
    加入しないのはもぐりの業者。
    もっと勉強してウンチク並べなよ。
    >元請業者は自分の会社の従業員に工事はさせないよ。
    素人の発言だな。
    もっと勉強してから反論してね。
    素人のうんちくは世の害になっても益にはならない。
    >7939 スレ主
    >工事をするときは、元請会社と契約を結ぶのは当たり前のこと。
    これも大嘘。
    何から何まで大嘘だらけ。
    スレ主みたいな玄人かぶれの人間が、中間経費を浮かそうと分離発注して失敗するケースはままある。
    自業自得なんだけどね。
    >最初から設計監理方式を採用して建築士に設計監理を依頼すればいいんだよ。
    設計士の中には管理会社以上の悪玉もいるんだな。
    ピンハネ稼業が身についている設計士。
    そういう設計士に当たると最悪だね。
    スレ主も何にも知らないくせに知ったかぶりは良くない。
    世の害となるからね。

  453. 7953 匿名さん

    >>7952
    やはりお前はここにはくるな。
    もうお前の書き込みに対してこたえることはしない。
    すぐ切れるし、批判することに生きがいを感じている粘着質の
    性格は治らないだろう。
    みんなの嫌われ者だな。
    他の者もいっていたけど、触っちゃいけないやつだな。

  454. 7954 匿名さん

    ついでに最後に書いておくけど、匿名をつかっているのは、PART1から
    だよ。もう18,000スレもそれで通しているからね。

  455. 7955 ご近所さん

    皆さん、自分の利害がらみとなると必死ですね。
    その必死さの応酬から見えてくる裏側もある。
    そこに期待したい。

  456. 7956 ご近所さん

    >すぐ切れるし、批判することに生きがいを感じている粘着質の性格
    知ったかぶりのウンチクは世のなかにとっては害になる。
    スレ主は自慰行為でそれに気づかないから、世の為人の為に指摘しているに過ぎない。
    間違った指摘だと思うなら、切れないで反論すれば?
    その為の掲示板でしょ。
    異論反論デスカッション。

  457. 7957 ご近所さん

    AFOはAFOなりに勉強しないと本物のAFOになるよ。

  458. 7958 マンション管理士試験上位合格者

    ご近所さんを名乗る投稿者はここのスレ主に比べれば「漢」である。小規模マンションで頑張る姿勢は評価する。

  459. 7959 匿名さん

    >>7958さん
    あほはあほなりにおとなしくしてた方がいいんでは。

  460. 7960 上位

    >>7959 匿名さん
        ↑こいつは韓だねw

  461. 7961 匿名さん

    >>7959
    こいつは荒らしか。

  462. 7962 匿名さん

    あらしは7960だろう。

  463. 7963 上位

    ご近所さんを名乗る投稿者はここのスレ主に比べれば「漢」である。小規模マンションで頑張る姿勢は評価する。

  464. 7964 ご近所さん

    おやおや、スレ主さん形勢不利ですね。
    このスレに来るなと言われててもスレ主には何の権限もない。
    権限も持つにはどうしたらいいか考えたことないの?
    法律を学べばいい。
    マンション管理に関しても同じことが言える。
    マンション管理を何とかしたいのなら、わめくだけでは何もできない。
    まず、マンション管理に関する法律を学ばないといけない。
    戦闘開始はそこからです。

  465. 7965 上位

    マンション管理をなんとかする場合は、まずは管理会社を味方にすることである。本当の敵は管理会社ではなくて区分所有者である。

  466. 7966 ご近所さん

    >まずは管理会社を味方にすることである。
    それも一案だね。
    何とかできるようになってから管理会社は首にすればいい。
    やり方は色々ある。

  467. 7967 上位

    >>7964 ご近所さん
         ↑勘違いしてる人
    スレ主は良好な大規模マンションにいるから、理事会は輪番と立候補が共存していて運営にたいした問題はなく、大規模修繕はガイドラインどおりにできてるから自慢してるだけ。
    小規模マンションでは意思決定の在り方から問題になるが、そんな経験はないから、瑣末な大規模修繕の話ばかりする。
    この部屋も以前の質問部屋の猿マネに過ぎない。

  468. 7968 匿名さん

    >>7965さん
    これはどうなりました。
    >プロバイダ責任制限法の規定に基づいてご近所さんの投稿者の情報開示請求をしました。

  469. 7969 上位

    >>7968 匿名さん

    おたくさんの家に開示に同意するか書類が届きますよ。

  470. 7970 ご近所さん

    >7967 上位

    単なるマヌケorAFO
    スレ主のマンションの状況をどうして知ってるの?
    スレ主の説明を頭から信じているんだ。www
    と同時に、ご近所さんの説明も頭から信じているんだ。www
    AFO以外の何物でもない。
    ハンドルネームを変えた方がいいよ。
    【AFO上位】
    ぴったりだと思うよ。

  471. 7971 上位

    >>7970 ご近所さん
        スレ主は戸建てに住んでいるかもしれないが、マンション管理の問題を理解していないのは間違いはない。
    そもそもここのスレ主は以前の質問部屋の猿マネをしてるだけなんだよ。

  472. 7972 上位

    >>7970 ご近所さん
         ↑こいつのマンションの管理人は実は戸建て住まいとかね。お山の大将に過ぎないかも。

  473. 7973 匿名さん

    >>7970
    これだけ嫌われているのにまだここにくるんだね。
    自分の立てた自主管理のスレに帰りなよ。
    ここのスレが評判がいいんでついここにきがちなのは分かるけどね。
    自分が立てたスレを継続させるためには、それなりの努力をしないとね。
    それができないから人気のあるスレにちょっかいを出したくなるその気持ちは
    分らんでもないが。
    ただ、すぐ切れる性格と批判だけを繰り返していては進歩がないよ。
    ここのスレは批判をするのではなく、マンションの理事さんたちにいい情報や
    質問に答えるものなんだけどね。
    もし、それが間違っていたら自分の意見を書き込めばいいんであって、それを
    批判していてもしょうがない。
    お前が書き込むと邪魔だから、お前の嫌いな修繕工事の書き込みをすれば自信
    がないからかしばらくは静かにしているからね。

  474. 7974 ご近所さん

    ありったけの想像力を膨らませて、想像してごらん。
    知らない方が読んでも、スベッタことは内緒にしてあげるよ。

  475. 7975 匿名さん

    「建物診断」について

     *目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認
         建物の劣化、不具合状況の把握
         大規模修繕の実施時期の検討
         修繕内容及び工法  使用材料の検討
         概算工事予算の算出
         図面、仕様書の作成

     *住民アンケート・・・診断業者が行う。

     *建物診断の調査項目
        外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング
        塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段
        給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査
        バルコニー立ち入り調査
        電気設備
        防水性・・・ベランダ、廊下、屋上

     *建物診断報告書の作成

     *長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
      仕様から概算費用の制度が把握できる。

     *2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築
      関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要
      となります。

     *一次調査の実施内容例
        目視及び壁面降下調査(目視打診、触診)
        機械測定調査
        コンクリート中性化深度試験
        既存塗装材付着強度試験
        コンクリート圧縮強度試験・・・シャミットハンマーによる非破壊試験

     *外壁調査
        外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
          サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表
          層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。

  476. 7976 ご近所さん

    >7973 スレ主さん
    個人事業の方はうまくいってるのかい?
    このスレに登場するという事は、暇ですることがないことの証明にもなるからね。
    早く、マン管士試験合格するといいね。
    頑張れ!!

  477. 7977 匿名さん

    「配管の更新工事の進め方」について

     給排水管の更新工事については、大変な労力を伴いますので約2年前に専門委員会を設置して
    取り組んでいかなければなりません。
     また、共用部分の縦管と専有部分の配管を一緒にやることにより、在宅や経費の負担減を図って
    いくことも検討していかなければならないでしょう。
     専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管とありますが、汚水管とガス管に
    ついては交換の必要性は薄いと思われますので、今回は予定しなくてもいいと思います。

    給排水管の更新工事の進め方(案)

      1)専門委員会の設立
         2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
        と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
        います。

      2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
         給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
        住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

      3)施工会社募集と業者説明会の開催
         施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
         募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
         できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。

  478. 7978 匿名さん

      4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
         内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
         総会で工事費の承認決議を得ます。

      5)工事概要説明会の開催
         より踏み込んだ説明会が必要となります。
      6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
         各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
           縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると
          ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
         工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
        用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。

  479. 7979 匿名さん

         工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
         鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
         工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
         長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
         こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。

      7)事前調査、室内工事テスト施工
         各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
         室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
           各戸の室内調査
           室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
         共通仮設工事
           現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

      8)共用部分の給排水管更新工事
         各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
         既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
        工事を行うことがこの工事の特徴です。
      9)工事着工  共通仮設工事開始
         室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
         例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
         浴室や台所の劣化の補修等

      10)工事終了  竣工図書引き渡し

  480. 7980 ご近所さん

    都合が悪いとすぐにはぐらかす。
    手の内はバレバレなのにね。
    つまらないウンチクより、会社名でも宣伝すれば?
    もしかしたら、応募があるかも?

  481. 7981 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  482. 7982 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  483. 7983 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  484. 7984 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  485. 7985 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  486. 7986 匿名さん

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  487. 7987 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  488. 7988 匿名さん

    上位が似たような過去のスレをあげているけど、これ完全な
    スレ荒らしだよね。
    恥ずかしい真似はやめなよ。

  489. 7989 上位

    >>7988 匿名さん
         ↑利用規約のどの条項に違反するのか?
    暴言連発のこのスレッドこそ規約違反で削除されるべきであろう。あほ

  490. 7990 匿名さん

    >>7989さん
    以前は上位さんは決してこんなことはしなかったですよね。
    時の経過とともに何かが狂ってきたんでしょうが寂しいですね。

  491. 7991 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  492. 7992 上位

    >>7990 匿名さん
        しょっちゅうやってますけど。有意義なスレを上げただけ

  493. 7993 匿名さん

    >普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    ふつうは出席者の過半数で決議できるように規約で別段の定めをする。

  494. 7994 匿名さん

    >>7992さん
    スレ主の考え方の違いなんですよね。
    難しい問題を掘り下げて議論しあうんではなく、一般の理事の皆さん
    に対して分りやすく説明をしてあげるというのが基本的な考えなんです。
    難題に対して自慢も含めてやりあうのもいいですが、それは普通の理事さん
    達にとってはあまり関心がないのではないでしょうか。
    もっと身近な問題、基本的な問題で分からない点を説明するやり方も必要なんです。
    総会、理事会、大規模修繕工事、修繕積立金、騒音、ペット、民泊、電力・ガスの
    自由化、裁判事例、管理会社との委託契約、管理費の内訳明細(相場)、管理規約
    と各種細則の全面改正、給排水管問題、滞納金等

  495. 7995 匿名さん

    お互い意地を張り合って必死に勉強して相手を打ち負かすことに
    全力を集中するなんて匿名掲示板では意味のないことです。
    マンション管理の基本的な部分を質問し、情報の提供をしていくことが
    大切なことです。

  496. 7996 上位

    >>7994 匿名さん
         ↑毎日自問自答してる人w

  497. 7997 匿名さん

    >>7996さん
    あなたにここのスレは合わないよ。
    自分が立てたスレは人気がないのですぐ終わるしね。

  498. 7998 上位

    >>7997 匿名さん
      ↑9年続いてるよw

  499. 7999 上位

    >>7997 匿名さん
        ↑スレ主が完全放置しても老害スレ9年続くってすごいね。おたくのは毎日自問自答で必死に維持してるでしょ
    ご苦労なことだw

  500. 8000 匿名さん

    >>7999さん
    それは続いているというのではなく、すでに終わっている
    スレでしょう。

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