管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8001 上位

    >>8000 匿名さん
    今日も新規書き込みあるよ。

  2. 8002 匿名さん

    負け惜しみ

  3. 8003 匿名さん

    良い年して恥ずかしくないのかね。
    どう考えても上位は建物設備に関しての知識は貧弱。

  4. 8004 上位

    >>8003 匿名さん
        ↑毎日自問自答する人w

  5. 8005 匿名さん

    >>8004さん
    あなたは自分で立てたスレが数多くあるんでしよう。
    それらのスレは死んでますよ。
    蘇らせましょう。
    こんなスレにきている場合ではないでしょう。

  6. 8006 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  7. 8007 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  8. 8008 匿名さん

    総会の基本的な進め方です。

  9. 8009 匿名さん

    マンション管理は奥が深い。

  10. 8010 匿名さん

    マンション管理士の仕事は「業務独占」ではなく「名称独占」なんです。

  11. 8011 匿名さん

    私は「マンション管理コンサルタント」を名乗りますが、「マンション管理士」は名乗りません。
    何故かというと、マン管試験に合格もしないでマン管士を名乗ることは経歴詐称になるからです。
    その為、毎日がプータロー状態です。
    今日も相変わらず暇で、スレアラシを楽しんでいます。

  12. 8012 匿名さん

    マンション管理士の有効期間は5年です。
    更新講習を受けなければ返納しなければなりません。

  13. 8013 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  14. 8014 匿名さん

    やはり管理組合と管理会社は共存共栄ですね。

  15. 8015 匿名さん

    マン管士も受からないレベルの管理会社にお願いする物好きな方はいるのだろうか?

  16. 8016 匿名さん

    彼の得意とするところは法律でマンション管理するのではなく、超法規的な行為で管理するらしいよ。
    898がよく使う手法だけどね。
    だから、マン管士の知識は必要としないらしい。

  17. 8017 匿名さん

    >>8013 匿名さん
    >マンションは管理を買えといわれています。

    ごめんなさい。言われていません。
    判断基準は立地(周辺環境や子供の学区含む)・デザイン・構造・設備・価格帯が優先し管理はそれより下です。
    それらを上回るほど管理を気にしている人はこの世にただの1人も存在しません。
    同列で並べたときにはじめて管理会社がどこであるのかが若干判断基準になる程度です。

    なぜか。答えは簡単です。
    立地や構造や価格は後からかえれないが管理はいつでもかえられるから。

  18. 8018 匿名さん

    立地や構造や価格が同じ程度であったらと考えるべきでしょう。

  19. 8019 匿名さん

    同じ条件での比較をしないとね。

  20. 8020 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  21. 8021 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

  22. 8022 匿名さん

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  23. 8023 匿名さん

    >8015 匿名さん
    >マン管士も受からないレベルの管理会社にお願いする
    それってスレ主のことですか?

  24. 8024 ご近所さん

    万年マン管士試験落伍者であるスレ主でしょうね。
    彼は、マン管士受験勉強代わりにこのスレを利用している。
    誰も読まないウンチクを自問自答しながら受験勉強している。
    頑張れ!!万年マン管士試験落伍者

  25. 8025 匿名さん

    >>8024
    お前が読んでるだろう。

  26. 8026 匿名さん

    支払い督促も少額訴訟も理事で簡単にできます。

  27. 8027 匿名さん

    やはり管理会社は自社の繁栄しか考えないんですね。
    アホな管理組合から騙し取るか。

  28. 8028 匿名さん

    被害妄想も甚だしい。
    管理会社と管理組合は共存共栄でいくべきです。

  29. 8029 匿名?

    加害者意識のない管理会社従業員

  30. 8030 匿名さん

    何故もっと有意義な書き込みができないんだろうね。
    ただ批判するだけでは進歩もみんなの参考にもならない。
    たまには、みんなが感心するような書き込みや情報の提供を
    したらどうだろう。

  31. 8031 ご近所さん

    ショーもないウンチクが有意義なレスだと勘違いしているんじゃないの。
    どちらかというと、ショーもないウンチクの方が毒があって、有害な書き込み。

  32. 8032 匿名さん

    批判だけする方はここにはこないでください。

  33. 8033 匿名さん

    >>8031
    お前はここにはくるな。

  34. 8034 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  35. 8035 匿名さん

    塩ビ管を使用しているマンションが殆どですが、塩ビ管自体は錆びる
    ことはありませんが、築年数の経過かとともに劣化もしていきます。
    それに地震で継手部分に緩みがでてそこから漏水が発生します。

  36. 8036 匿名

    >>8030 匿名さん  
    >たまには、みんなが感心するような書き込みや情報の提供を
    したらどうだろう。

    感心するような書き込みとはどんな内容だい。参考までにレス番号を上げてくれ

  37. 8037 匿名さん

    >>8036
    なんでもいいからためになる書き込みをしてみることだな。
    批判は一切しなくていいよ。

  38. 8038 匿名

    >>8037 匿名さん
    >なんでもいいからためになる書き込みをしてみることだな。
    >批判は一切しなくていいよ。

    何様のつもりだ、独裁者気取りか。問題があるので批判している。
    ではためになることを書き込むよ。

    某管理会社は、毎月の収入、支出、支払い状況、収支表を一切提出していないので困っている。これは良いのか、理事会のメンバーからは指摘しても無視されている。
    総会用としては作成している。

    ところで感心するような書き込みとはどんな内容だい。参考までにレス番号を上げてくれ。

  39. 8039 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。

    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

  40. 8040 匿名さん

    管理組合法人設立の手続き

    総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
       ①法人となること
       ②法人の名称
       ③事務所

    管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
    理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、
    その期間とするとなっています。

    ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
     行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。
     但し、登録するときの費用は必要となります。

  41. 8041 匿名さん

    共用部分の変更とは変更前との同一性がある行為でなければならない。
    共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり
    全員の承認が必要となります。

  42. 8042 匿名さん

    区分所有法や民法を良く理解してないと間違って工事等を
    してしまう可能性がでてきます。

  43. 8043 ご近所くん

    >>8041 匿名さん
    特別決議です

  44. 8044 匿名さん

    >>8043
    お前はここにはくるな。
    あちこちのスレに顔を出しては切れまくっているようだな。
    いくら書き込んでもお前の書き込みに対しては答えないんだから。
    ただ注意するだけ。

  45. 8045 匿名さん

    管理組合を法人化するメリット少ないようです。
    ただ、土地の売買等が発生する場合は法人化していないと
    難しい問題が生じてきます。

  46. 8046 匿名さん


    ・三点を一括してみれば分かりやすい ?

    >8041 匿名さん
    共用部分の変更とは変更前との同一性がある行為でなければならない。
    共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり全員の承認が必要となります。
    >8042 匿名さん
    区分所有法や民法を良く理解してないと間違って工事等をしてしまう可能性がでてきます。
    >8043 ご近所くん
    >>8041 匿名さん 特別決議です

  47. 8047 ご近所くん

    処分行為は特別決議ですよ。例えば機械式駐車場撤去。

  48. 8048 匿名さん

    >>8047
    お前はここにはくるな。せっかくの書き込みがとまる。

  49. 8049 匿名さん

    8046さん、もう少し詳しく説明してもらえませんか。
    民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。

  50. 8050 匿名さん

    8042さん、8047さん もう少し詳しく説明してもらえませんか。
    民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。

    8046は私ですが8041~8043を連続して読んだ方が解かりやすいと思い纏めたものです
    >>8049 匿名さん
    >8046さん、もう少し詳しく説明してもらえませんか。
    >民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。

  51. 8051 匿名さん

    区分所有法と民法の2つの壁を乗り越えなければ
    共用部分の変更や処分行為はできません。

  52. 8052 ご近所くん

    >>8051 匿名さん
    ほー

  53. 8053 匿名さん

    共有物の処分:1階の専用庭を1階の組合員に売却する
    共有物の取得:駐車場を拡張するために隣地を購入する

    組合員全員の同意が必要

  54. 8054 匿名さん

    共用部分の変更:エレベーターを増設する
    附属施設の変更:機械式駐車場を撤去して更地にする

    特別決議が必要

  55. 8055 ご近所さん

    ホーホケキョ

  56. 8056 ご近所くん

    管理人の住み込みを廃止して管理人の部屋を売却する例があるが、全員の賛成は必要ではない。特別決議です。

  57. 8057 匿名さん
  58. 8058 匿名さん

    共用部分を変更して他の共用部分として使用するのは問題が
    ありませんが、その共用部分を廃棄とか処分する場合はどうなりますか。
    特別決議でおこなえますか。それとも全員の承認が必要ですか。

  59. 8059 匿名さん

    処分とか廃棄については、共用部分の変更ではないので
    全員の承認が必要となります。

  60. 8060 匿名さん

    マン防発令

  61. 8061 匿名さん

    共用部分の変更とは変更前との同一性がある行為でなければならない。
    共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり全員の承認が必要となります。

  62. 8062 マンション掲示板さん

    はじめまして
    自主管理16戸マンションの最上階に約2年前住んでおり、雨漏りが発生してます。理事に防水工事を依頼してますが対応せず困ってます。理事との関係はよくないですが、「相見積をとったが業者ができないと言ってる」とか「金が足りない」など意味不明です。収支報告では一般的な防水工事額はあると思いますが、収支報告は手書きで横領の懸念も最近あります。申し入れても総会も行わないし、各住民に文書で問題提起しても無反応だし、どうしたらいいか悩んでます。第三者会計監査等何ができるかご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

  63. 8063 匿名さん

    >>8062さん
    最上階で漏水ということなら屋上防水に問題がある可能性があります。
    2年前ということはまだ補償期間中ですね。10年保証があると思いますので
    品確法はなく煮りましたが、指定住宅紛争処理機関に申し込めば紛争の処理を
    してくれると思います。
    管理組合は年1回会計年度終了後2~3カ月以内に総会を開催しなければなら
    ないと区分所有法?に決められています。
    思い付きで書き込みましたが、もっと詳しい方が答えてくれると思いますよ。

  64. 8064 匿名さん

    マンションの保険にも加入されていないんですか。
    個人で自賠責に加入していればそれでも対応できます。
    16戸のマンションということは、積立金や管理費も少ないので
    修繕もできないのかもしれません。
    幹事が同調すれば一人でも総会開催の請求はできます。4分の1
    以上の組合員の請求でもできます。
    雨漏りの要因は最上階ですので共用部分に原因があるのは明らかです。
    工事は管理組合が行うべきです。しかし、お金がないんでしょうね。
    裁判をすれば勝つのはまちがいないでしょうが。

  65. 8065 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満)
        5,000㎡~10,000㎡
        10,000㎡超(100戸超)
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  66. 8066 ご近所くん

    >>8064 匿名さん
    ↑ボケている
    4分の1請求なんかない。自賠責?個人賠償か?
    かんじは監事

  67. 8067 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  68. 8068 匿名さん

    マンションはいろんな人が住んでいます。
    共同生活を営んでいかなければならないでしょう。
    そのためには、規約や細則を順守しなければならないでしょう。

  69. 8069 ご近所さん

    規約や細則が一部の住民に不利益をもたらす場合は改正し、管理規約第一条の目的に沿うように改正しなければならない。
    第一条 目的 ・・・区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

  70. 8070 匿名さん

    何度いってもいうことを聞かないやつだな。

  71. 8071 ご近所さん

    法令違反の規約細則には従わなくてもいい。
    規約細則に盲従するバカが役員になると悲惨だ。

  72. 8072 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  73. 8073 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  74. 8074 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  75. 8075 ご近所さん

    >総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
    法的根拠を示せ。
    議論はどこでするの?

  76. 8076 匿名さん

    総会:意思決定
    説明会:議論

  77. 8077 ご近所さん

    >質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
    法的根拠を示せ。
    出席するのに部屋番号と名前は必要ないの?
    マンション住民でない人でも参加できるわけだ。
    黙っていれば分からない。
    挙手の時だけ管理会社関係の社員が管理会社に都合がいい方に挙手できる。
    まさに、管理会社による詐欺総会。

  78. 8078 匿名さん

    総会で質問したり演説したりする組合員は特異な存在だからみんな知ってる。
    総会前の理事会で「手配書」が配られたりする。

  79. 8079 ご近所さん

    雇われ人がご主人様に手配書?
    何かが狂っている。

  80. 8080 匿名さん

    区分所有法では団体の意思決定方法として集会主義を採用している。
    つまり、集会は、審議の場であり、採決の場である。

  81. 8081 ご近所さん

    メグなんとかは、マンション管理の仕事を受けると組合員を選別し、手配書を配るんだ。

  82. 8082 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  83. 8083 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  84. 8084 匿名さん

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  85. 8085 ご近所さん

    メグなんとかは、マンション管理の仕事を受けると組合員を選別し、手配書を配るんだ。

  86. 8086 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  87. 8087 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  88. 8088 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

  89. 8089 ご近所さん

    メグニなんとかは、マンション管理の仕事を受けると組合員を選別し、手配書を配るんだ

  90. 8090 ご近所さん

    一人前のマンション管理知識もないのに何をコンサルタントしたいの?
    何?管理組合からぼったくりするのにマンション管理知識は必要ないって。
    確かにそうかもしれない。
    頑張れ!メグニなんとかさん。

  91. 8091 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  92. 8092 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  93. 8093 匿名さん

    >>8037 匿名さん
    >なんでもいいからためになる書き込みをしてみることだな。
    >批判は一切しなくていいよ。

    何様のつもりだ、独裁者気取りか。問題があるので批判している。
    ではためになることを書き込むよ。

    某管理会社は、毎月の収入、支出、支払い状況、収支表を一切提出していないので困っている。これは良いのか、理事会のメンバーからは指摘しても無視されている。
    総会用としては作成している。

    この問題、解決策を賢いマンション管理士等の中で、誰か教えてよ。

  94. 8094 匿名さん

    7912 匿名さん 2021/03/31 18:25:48
    国交省の標準管理規約の改正案が1月、3月に有識者などにより検討され、6月頃告示で、4月に意見募集があるらしい。今回の改正案は、条文の改正が少なく、コメントの改正が多い。

    資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf
    参考資料1 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)新旧
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392226.pdf

  95. 8095 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
    各区分所有者が負担する。
      
     そこで、費用負担については、

      ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
    者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)

    マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
    (2019年3月5日・最高裁判決)
     ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
     区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。

  96. 8096 匿名さん

    >>7724 上位
    >大規模修繕工事の初回は15年目、2回目は35年目、3回目は行わないで
    >60年目で解体というのが正しいライフサイクルである。

    大規模修繕工事にあわせた実施事項を上げてくれると活用しやすいが。
    15年~35年の間に実施する大型、中型修繕工事の内容を。

  97. 8097 匿名さん

    標準管理規約改正の意見募集してますね。

    「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2021年5月20日23時59分

  98. 8098 匿名さん

    *玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。1度は交換しなければならないでしょう。
       1)カバー工法
    ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
    欠点としては、入り口が少し狭くなります。
      1戸当たり20万円
       2)持ち出し工法
    既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
    ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   1戸当り20万円
       3)扉だけを交換する方法
    施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
    ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
    塗装をした後にやればカバーできます。
    経費は13万円程度
       4)現在と同じように全取替えでの対応はできないのか。

    *配管
        配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の
       効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。
        専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。
        共用部分の縦管の更新工事費用も検討   継手部分
        配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個
       に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。2年前に設置

    *窓枠サッシ   30年~40年前後
       全交換するのか、滑車部分と床レール部分の交換だけにするかの検討。

  99. 8099 匿名さん

    *給水設備   30年程度
       現在高置水槽のところは増圧直結方式に変更

    *エレベーター   全交換する場合は、現在のメーカーでなくてもいい。
       基盤、三方枠、巻き上げ機の交換になります。
       現在の部品がいつなくなるのかも勘案して計画化する必要があります。
       フルメンテで点検を依頼していれば、部品の交換は無償でしてくれます。

    *給水設備
       現在高置水槽で対応しているマンションは、水道管より直接もってくる増圧直結方式が現在の
      主流です。メンテナンス費用は不要となりますが、停電時の半日分の給水はできなくなります。

    *開放廊下の塩ビシートの交換
       20年前後までには交換すべきです。快適さと資産価値に大きく影響します。

    *配線
        専有部分の配線の更新工事についての検討は必要となります。
        火災も考慮にいれなくてはいけないでしょう。

    *防災設備
       消防設備の更新工事

    *インターホンと熱感知器
       インターホンの更新工事の時期の検討
       15年程度での交換をした方がいいでしょう。
       その際、玄関に熱感知器の点検ができる機能を設置すれば、消防点検は室内に
       入らずに点検ができます。

    *金物等の改良工事
        物干し   交換か吹き付け塗装かの判断
        面格子   ベランダ部分と開放廊下窓部分
        ボード
        避難ハッチ 建物診断結果で判断

    *大規模修繕工事の周期
       全国的には13年前後での工事が主流となっていますが、15年~16年での検討も。

  100. 8100 匿名さん

    大規模修繕工事も大切ですが、大型設備の更新工事も
    しなければならないでしょう。

  101. 8101 匿名さん

    >>8098 匿名さん
    >*玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。1度は交換しなければならないでしょう。
    >3)扉だけを交換する方法
    >施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
    >ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。
    >ドアの塗装をした後にやればカバーできます。経費は13万円程度

    扉の交換プラスドアー枠塗装で同意。
       

  102. 8102 匿名さん

    >>8099 匿名さん
    >*インターホンと熱感知器
       インターホンの更新工事の時期の検討
       15年程度での交換をした方がいいでしょう。
       その際、玄関に熱感知器の点検ができる機能を設置すれば、消防点検は室内に
       入らずに点検ができます。

    上記にプラス宅配ボックスに荷物が投函されたときモニターに表示される機能があれば便利ですよ。

  103. 8103 ご近所さん

    気の毒に。
    ウンチクが実行できる日はいつの日か。
    多分、今年もマン管士は不合格だと思うよ。
    マン管士資格がなくても商売はできるが、お客さんは来ないと思うよ。
    世間は厳しいからね。

  104. 8104 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

  105. 8105 匿名さん

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

  106. 8106 匿名さん

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  107. 8107 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  108. 8108 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  109. 8109 ご近所さん

    スレ主さん、必死ですね。
    うんちくの暗記も大事だけど、それぞれの法律の基礎背景を理解することで、応用を利かせれば解決できる問題も多数ある。
    スレ主は応用問題が苦手なんだね。
    屁理屈は得意なのにね。

  110. 8110 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  111. 8111 ご近所くん

    >>8096 匿名さん
    35年目はエレベーター交換など

  112. 8112 勉強中

    >>8111 ご近所くん  35年目ありがとう

    ~10年目 バリアフリー・スロープ(未作成時・施工基準を確認する)
          立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)

    1回目 大規模修繕工事(15年目)
        屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装(立体機械式駐車場含む
        管理員室エアコン更新、共用給水管更新(20年目?)、

    20年~25年目工事
        照明器具(LEDへ)、共用廊下(開放廊下防水シート張替え)、立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)、共用給水管更新(15年目?、

    2回目 大規模修繕工事(30年~35年目)
        屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装、共用給水管更新、
        立体機械式駐車の更新又は修繕(塗装含む)、共用給水管更新、

    35年目 エレベーター(更新又は大改善)、玄関扉、各戸のサッシ、
         窓枠シーリング、電気設備(もっと前?)外構改修、

    1年目~15年目と16年目~35年目の修繕積立金は異なる方法です。
    36年目からは1年目~15年目が目安?。

    勉強中です、修正があればご指導よろしくお願いします。

  113. 8113 匿名さん

    工事の周期はそのマンションの修繕積立金次第です。
    早くやれば快適なマンションライフが送れるでしょうし、売却や
    賃貸に出せば高い価格になるでしょう。
    自分の部屋で考えてみてください。
    畳や壁紙の張替えを10年でする部屋と20年でする部屋の価値観、
    快適さはかなり違います。それだけのことです。

  114. 8114 ご近所さん

    >早くやれば快適なマンションライフが送れるでしょう
    必要もなく早くやるのはお金をどぶに捨てるようなもの。
    住民全体がAFO集団なら可能かも。
    快適なマンションライフは共用部ではなく、専用部の快適さが重要。
    >売却や賃貸に出せば高い価格になるでしょう。
    いくら立派な外観でも、度重なる修繕費用で保有資産が赤字のマンションでは誰も相手にしてくれない。
    赤字解消のための管理費や修繕積立金が高い物件も相手にしてくれない。
    つまり、賃貸にはいいが、売却となると難しい。

  115. 8115 匿名さん

    >>8114
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    他にいくとこないのか。

  116. 8116 ご近所さん

    >他にいくとこないのか。
    おやおや、しらばっくれて。
    基礎学力もないおまえがこのスレを利用して受験勉強したところで、今年も不合格なのは目に見えている。
    いつまでマン管士試験に挑戦するつもりなの?
    マンション管理士試験上位不合格者さん。

  117. 8117 勉強中さん

    >>8113 匿名さん
    >自分の部屋で考えてみてください。
    >畳や壁紙の張替えを10年でする部屋と20年でする部屋の価値観、
    >快適さはかなり違います。それだけのことです。

    だから自分の部屋は自己負担で快適にする当然です。
    従って専有部分の修繕は区分所有者が自己負担で修繕するのは当然です。
    8113匿名さんの言いたいこと?。
    ちなみに当方の共用排水管(縦菅)の更新は40年目です(長期修繕計画は35年に
    つき記載なし)備考として記載あり。それに専有部分の修繕は対象外としている。

  118. 8118 ご近所くん

    >>8117 勉強中さん
    排水管の交換は必要ありません。

  119. 8119 匿名さん

    排水管は永久に劣化しないと思っているアホ
    継手部分は地震で緩みがでるし、塩ビ管でも劣化はする。
    永久にはもたない。それも知らないで書き込みをするな。

  120. 8120 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  121. 8121 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  122. 8122 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  123. 8123 匿名さん

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  124. 8124 匿名さん

    理事の仕事は大変です。
    うまくやって当たり前ですからね。

  125. 8125 匿名さん

    理事はボランティアみたいなもの。

  126. 8126 ご近所くん

    >>8119 匿名さん
    60年程度は劣化しない

  127. 8127 匿名さん

    >>8126
    お前はここにはくるな。

  128. 8128 匿名さん

    スレタイとは外れますが一言
    現在政府がコロナ対策をやってますが、対応がずれているんではないだろうか。
    ワクチン接種にかんして医療従事者がまだできていないといっているが、現在は
    ワクチンの確保がすくないのでできないのでまず、コロナに関係している医療
    従事者を先に接種すればいいんでは。それから全国的に平均でワクチンを
    回すのではなく、まず大阪、兵庫、東京を先にやればいい。
    病院が足りなければ空き地に作ればいい。医者や看護師等の医療従事者は例えば
    経営が苦しくなった病院から補充すればいい。東京女子医大病院では100名超の
    医師が退職しており看護師も400名近くが退職を考えているとのこと。
    原因はボーナスがでないからということだが、企業や飲食店等も経営が苦しくなって倒産やリストラ、給料やボーナスの削減は当たり前となっている。
    医師会は自分たちの領域は守ろうと勝手なことをいっている。
    相変わらず菅君はメモをみるだけの答弁で、それ以外は語れない。
    将来のために、弁護士を増やしたように、医者も大幅に増やすべきだ。


  129. 8129 匿名さん

    納得。

  130. 8130 匿名さん

    コロナ問題はしっかり対応して欲しいですね。

  131. 8131 匿名さん

    管理会社から理事会にて管理委託契約の期限更新に際し委託費の値上げについて事前通知を受けています。理由は人件費の高騰のためとのこと。また、新型コロナの影響もあり、緊急時における業務内容の見直しやそれにかかる費用負担の在り方について今後は負担の在り方について管理組合と協議ができるよう管理規約の変更案を同時に受領しています(原契約では業務縮小分は全額管理会社が全額負担しているようです)。

     まだまだ築浅のマンションで初めての期限更新とのこともあり、理事も初めての人ばかりで不慣れでして、どういったことに注意が必要かお教えいただけないでしょうか?
     そもそも管理会社の契約変更のためにマンション管理規約の変更案が提出されること自体なんかおかしくない?とも感じています。

    なお、財閥系2社と大手1社の合計3ディベロッパーの合同事業で、最も投資割合が高かった財閥系列の子会社が管理会社になっています。この状況で他2社(管理会社ランキングでかなり上位で、現管理会社も悪くはないですが中位です)に相見積依頼を受けてもらえるものかどうかも不明でして、ご知見があれば併せて教えていただきたく。

    どうぞよろしくお願いします。

  132. 8132 匿名さん

    >>8131さん
    管理会社との委託契約で人件費が上がったので委託費の値上げは考えられません。
    あるとすれば、管理員の勤務時間や勤務日数、人数を増やせば当然その分の値上げ
    は発生しますし、清掃時間や日数、人数を増やせばその分が値上げになるでしょう。
    しかし、それはあくまで管理組合が時間等の増を依頼するのであって管理会社から
    依頼するものではありません。
    管理規約と管理委託契約とは関係ありません。管理会社との契約変更で管理規約を
    変更するという話は聞いたことがありません。
    管理委託契約を更新する場合は、少しでも変更があれば重要事項説明書を組合員
    全員に配布して説明会を開催しなければ変更はできません。適正化法で規定されて
    います。
    また、契約内容が前年とまったく同じなら重要事項説明書を組合員全員に配布して
    説明は管理者(理事長)に説明するだけでいいとなっています。
    当然管理会社との委託契約を継続するかどうかは、総会の普通決議が必要です。
    管理会社を変更する場合は、3カ月前(?)に通知をすれば解約できることになっています。その理由はなんでもいいのです。例えば気にくわないから再契約しませんというのが理由でも問題はないとされています。
    管理会社を選ぶ場合は、できれば現在の管理会社とは関係のないところに相談されたらいかがですか。その方がスムーズにいくと思います。

  133. 8133 匿名さん

    管理委託費が適正額なのか確認するのが良いと思います。

    同じ管理仕様で、他の管理会社から見積もりを取ってみる。
    マンション管理コンサルタント会社の無料簡易査定を受けてみる。

    ↓が参考になるかもしれません。

    【マンション管理】管理会社に毎月払っている業務委託費の金額に目安はある?
    https://diamond.jp/articles/-/238257

  134. 8134 匿名さん

    業務委託費の相場がでていますので、それを参考にすればいいと思います。
    若干高めの価格が提示されていますので、それより低い価格で交渉されたにら
    いいと思います。

  135. 8135 匿名さん

    8133の書き込みを皆さんはよく検証しみてください。
    参考になるとおもいますよ。

  136. 8136 匿名さん

    相見積もりの取り方については、理事長は知っておく必要があります。
    まず、1社に見積もりを取ります。それを単価欄だけを消して他の業者に
    送付して単価欄だけを書き込んでもらいます。
    それで同じ条件での相見積もりが取れます。
    簡単なことですよ。業者選定はネットで調べればいいでしょう。
    どの業者が来ても、同じ条件(材料、平米数、数量、修繕個所)なんですから
    心配はいりません。ぼられることもありませんし、違う材料になることも
    ありません。

  137. 8137 ご近所さん

    スレ主も必死だな。

  138. 8138 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  139. 8139 匿名さん

    やはり管理会社と管理組合は、共存・共栄ですね。

  140. 8140 匿名さん

    >>8128 匿名さん
    お前はここにはくるな。

  141. 8141 匿名さん

    >>8139 匿名さん
    共存共栄はありえない

  142. 8142 匿名さん

    >>8141さん
    お互いに信じ信じられる関係になるべきですよ。
    管理会社は私企業です、適正利潤は必要です。
    スーパーやデパートも売っている商品にはマージンを取ってます。
    その価格に利益はいくらとか知ると嫌になるでしょう。

  143. 8143 匿名さん

    特に高額品を買う場合に原価が分ればできるだけ値引きを
    要求したいですね。
    例えば車を買うとき、400万円で仕入れた車を500円の
    価格の時は、あと30万円とか50万円値引きしろといいたくなりますね。

  144. 8144 匿名さん

    >8142 匿名さん
    オレオレ詐欺より管理組合へ。
    お互いに信じ信じられる関係になるべきですよ。
    オレオレ詐欺は利益追求団体です。
    適正利潤は必要です。
    例えば、お金に使い道に困っている時、
    経済の活性化を図るため、お金に困っている集団が
    代わりに使ってあげる偽善団体です。
    我々も管理会社と同じ志ですよ。

  145. 8145 匿名さん

    修繕をすれば必ずきれいになるよ。
    資産価値も快適なマンションライフもついてくる。

  146. 8146 ご近所さん

    >8145 匿名さん
    >修繕をすれば必ずきれいになるよ。
    虎の子の修繕積立金を管理会社にぼったくられ、借金による負債マンションとなり、マンションの資産価値が下がり、売却が難しくなると思うよ。
    必要のない修繕はマンションの資産価値を下げるだけ。

  147. 8147 匿名さん

    理事長になったからには何か修繕工事をやって後世に名を残したいというジジイが多い

  148. 8148 匿名さん

    修繕工事を借金でするんかい。
    修繕積立金は読んで字のごとく積立てるものだよ。

  149. 8149 ご近所さん

    >修繕積立金は読んで字のごとく積立てるものだよ。
    ところが、管理会社のぼったくり管理で、積み立てても積み立ててもぼったくられ、積立金と呼べるまでにはいかない悲しい現実がある。

  150. 8150 匿名さん

    >8149
    お前はここにはくるな。

  151. 8151 ご近所さん

    スレ主のような【ぼったくり管理業者】にかかると、修繕積立金はみるみるなくなり、やがては借金もぐれの負債マンションへの道を進むことになる。
    このスレは、負債マンションになるための誘導マニュアル紹介スレでもある。

  152. 8152 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  153. 8153 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

  154. 8154 匿名さん

    >>8150 匿名さん
    役に立たない投稿はするな

  155. 8155 匿名さん

    >>8154
    何か役に立つ投稿をしてみたらどうなの。
    批判は役に立たないよ。

  156. 8156 匿名さん

    >>8155 匿名さん
    役に立たない投稿はするな
    何か役に立つ投稿をしてみたらどうなの。
    批判は役に立たないよ。

  157. 8157 匿名さん

    >8154
    マンション管理のあらゆる情報を提供することがいかに大変かが分るよ。
    たまには勉強していい情報の提供をお願いします。
    できるかな?

  158. 8158 匿名さん

    再質問です
    我がマンション(管理組合)には委託管理会社から
    上記の2)毎月、収支報告書の文書の提出がありません。
    提出しなくて良い条件ってあるのですか。

    委託契約書に記載している(管理組合が不要といった)。
    委託契約書にこっそりと毎月の収支報告書は不要であるかのごとき文言が記載されている。
    管理組合が要求しないので提出されない、等々。定期総会時年間まとめて報告はある。ちなみに私は理事ではありません。
    委託契約書の不備を見つけるポイントを教えてほしい。
    初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

    >7586 匿名さん 2021/02/18 08:50:17
     あなたには答えません。

  159. 8159 ご近所さん

    加害者の立場(管理会社)で役に立つ情報は、被害者の立場(管理組合)からすると役に立たない情報となる。この関係を利益相反関係という。
    両者にとって役立つ情報はないという情報は役に立つ。
    少しむずいかな。

  160. 8160 匿名さん

    >>8157 匿名さん
    あなたもいい情報の提供をお願いします。できるかな?

    それよりあなたはどんないい情報を提供したのかな。スレ主?

  161. 8161 匿名さん

    >>8155 匿名さん
    ここは役に立つ情報しか投稿できなのかな?
    マンション管理が難しいのでここで勉強しながら解からないことを質問し、おかしいと思うことに反論する。
    マンション管理士等に質問しよう!は嘘か?

    >8150 匿名さん
     お前はここにはくるな。
     て
     これは役に立つの? こんな投稿はいらないよ。

  162. 8162 匿名さん

    マンション管理士だけでなく、マンション管理士等になっているよ。

  163. 8163 ご近所さん

    >8161 匿名さん
    ピンポーン、大正解です。
    マン管士試験万年不合格という体験から、専門家によるテキスト学習をやめて、己が講師となり、己が受講者となる、世にも奇妙な受験対策だが、スレ主ならではの珍案。
    マンション管理士試験上位不合格者として後々の世に名を残すことは間違いない。

  164. 8164 匿名さん

    >8163
    お前がくると批判とかのつまらないスレになってしまう。
    お前はスレ荒らしだよ。
    あまりしつっこいとアク禁依頼をしなければならないよ。

  165. 8165 ご近所さん

    >8164 匿名さん
    どちらが早くアク禁になるか楽しみだね。

  166. 8166 マンコミュファンさん

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条(財産分別管理)第5項に〝マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。〟・・・・以下は省略します。この条項とご指摘の内容を比較すると、マン管法施行規則が管理委託契約よりも強行規定になるので管理委託契約は違法となると思われます。この第5条には緩和措置等の但し書はないはずです。営業担当者や管理会社に再度問い合わせをしてみたら如何でしょうか。年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか?直近の月の管理組合銀行預金残高が管理費会計や修繕会計の貸借対照表の金額と合っていますか?一度確認してみては如何でしょうか。
    管理会社の管理組合に対する根幹業務は管理費や修繕積立金の収支状況の開示です。管理委託契約書に毎月の収支は提出しないと記載しているとか管理組合側から要望がないから月次の収支明細は提出しない等の説明はマン管法施行規則に違反している可能性があると思われるので、説明にもなっていないんじゃないですか。管理会社の説明に納得がいかないときは、場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。

  167. 8167 マンコミュファンさん          


    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条(財産分別管理)第5項に〝マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。〟・・・・以下は省略します。この条項とご指摘の内容を比較すると、マン管法施行規則が管理委託契約よりも強行規定になるので管理委託契約は違法となると思われます。この第5条には緩和措置等の但し書はないはずです。営業担当者や管理会社に再度問い合わせをしてみたら如何でしょうか。年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか?直近の月の管理組合銀行預金残高が管理費会計や修繕会計の貸借対照表の金額と合っていますか?一度確認してみては如何でしょうか。
    管理会社の管理組合に対する根幹業務は管理費や修繕積立金の収支状況の開示です。管理委託契約書に毎月の収支は提出しないと記載しているとか管理組合側から要望がないから月次の収支明細は提出しない等の説明はマン管法施行規則に違反している可能性があると思われるので、説明にもなっていないんじゃないですか。管理会社の説明に納得がいかないときは、場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。

  168. 8168 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  169. 8169 匿名さん

    いくら書き込みをしても相手にされるとは限らない。
    それを根気よく続けることに意味がある。

  170. 8170 匿名さん

    >>8167 マンコミュファンさん 
    8158です。丁寧な説明ありがとうありがとうございます。

    >年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。

    ご指摘のとうりです。年1回では総会の時いきなり不明金が発生しました、財産が減少しました。となることを恐れているのです。理事会の開催もコロナの蜜を避けるためと称してまともに開かれていない状態です。(これも総会での活動説明で判明)

    >管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか 

    これはないと思います。前期の総会でスマート承認制度を実施する事案が提起され採決しましたので。管理会社から請求書が組合にメールで送られ承認、返送する仕組みです。これはコロナの時代蜜を避ける手段としてよいということで承認されました。
    私は反対しました。理由は十分な検討がされていない。理事だれでも承認出来るが謳い文句(責任者が不透明)。承認するとき承認しても良いと判定する材料が示されていない(理事全員が持つ必要がある)。当管理組合には組合専用のパソコン、プリンターがないし、ネット回線もない。従って個人のパソコンや回線を使用することなる。        

    ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律をキィーワードに検索しましたら、これはという内容のものが出てきました。
    それは平成27年10月発行の「マンションの管理の適正化改正法」?の中で収支表等を電磁的方法で行っても良いというものです。但しこれは管理組合の承認が必要と記載されています。これは管理会社がいつでも収支表等を回線をとうして提供できること。ところが当方にはスマート承認で説明しましたように個人の設備で実施することになるので何もしないと思われます。
    管理組合で承認したか「理事会に確認します」この結果で次の行動に移ります。
    管理業務委託契約書の内容を確認を行います。相手をどちらかというと信用する方なので反省。
    当面は以上で動きたいと思います。
    >場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。
     ・当該地方整備局を確認しました。 

  171. 8171 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  172. 8172 ご近所さん

    >8162 匿名さん
    >マンション管理士だけでなく、マンション管理士等になっているよ。
    口先だけなら詐欺師も同じ。
    その証拠を示さないと信用してもらえない。

  173. 8173 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  174. 8174 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  175. 8175 匿名さん

    >>8173 匿名さん
    >*資産価値の落ちないマンションの条件
    >1.立地が良い
    >2.築年数(築浅)
    >3.物件規模が大きい

    上記で少しは具体的な内容があれば役立つと思いますが・・・。
    例。1.立地が良い:鉄道駅近10分以内、廃線にはならない、
        スーパーマーケットが近い徒歩15分以内、
        幼稚園、小学校、中学校が近い、保育所、保育園に直ぐ入園、入所できる
        公園が近くにある(徒歩10分以内) 等々
      2.築年数(築浅):25年以内?
        (大規模修繕が2回実施済、30年以上は修繕費が高くなるので避ける
      3.物件規模が大きい:150戸~200戸。
        250戸以上は纏まりに欠けるので避けた方がいい、等々

  176. 8176 匿名さん

    マンションは大規模のほうが全てにおいて有利だよ。
    50戸のマンションと300戸のマンションで管理員を一人
    同じ条件で雇う場合、どちらが一人あたりの負担は少ないかは
    考えなくてもわかるからね。

  177. 8177 匿名さん

    しかし、50戸のほうが管理人のサービスが行き届く
    300戸を一人で担当すると手抜きだらけww

  178. 8178 匿名さん

    管理人のやることは窓口業務ぐらいじゃないの。
    清掃は別だし。

  179. 8179 匿名さん

    >>8178 匿名さん
    管理員の仕事はいろいろ
    エントランスの掃除、2ケ月1回は営業用掃除機で掃除。マンション周りの掃除(ゴミ拾い)マナーの悪いのがいる・なぜかコンビニの袋、時折たばこの吸い殻、共用廊下(開放廊下)手すりの拭き掃除、共用廊下、駐輪場、駐車場等の電球(蛍光灯)切れ、自治会、自治体の配布物のメールボックスへの投函、工事場所の案内・立ち合い、引っ越し時のルール説明、引っ越し業者に等々

  180. 8180 匿名さん

    >>8179さん
    清掃は清掃人が殆どやってるし、共用廊下の拭き掃除は清掃人でしょう。
    2カ月に1回とかの定期清掃は別途計画されているものでしょう。
    管理人は基本的には清掃はしていません。
    それに自治会とかのメールボックスの投函は自治会がやるものでしょう。
    ただ、引っ越しのルール説明や電球の球切れ交換はやっているようです。

  181. 8181 匿名さん

    やはり小規模マンションでは、管理員が清掃までやらなければ
    ならないんでしょう。

  182. 8182 匿名さん

    >>8180 匿名さん
    >共用廊下の拭き掃除は清掃人でしょう。
     掃き掃除と違うよ、手すりだよ(雑巾で上部の埃を拭く)
     廊下にゴミが落ちていないか見回り、落ちていれば拾う
     床面、外階段(非常階段)は特別清掃として別途あり
    >自治会とかのメールボックスの投函は自治会がやるものでしょう。
     どうぞ自治会でやればご自由に・・・

    追加します(休日もあり)
     燃えるゴミの排出後の掃除、匂うのでドアーをしばらく開放、勤務時間終了で閉じる。
     燃えないゴミ(資源物缶、ペットボトル、金属くず、小型家電等)の大まかな分別指定。
     今日は燃えないゴミを出す日の確認にもなるよ。

    窓口が主体では高い人件費?

    中規模、小規模と大規模マンションでは委託業務内容が違ってもいいと思いますが。

    >>8177 匿名さん しかし、50戸のほうが管理人のサービスが行き届く
          同意

  183. 8183 匿名さん

    >>8182さん
    手すりの清掃は清掃人がやりますよ。
    開放廊下やエントランスの特別清掃は別途清掃会社がやりにきます。
    ごみ置き場の分別とか後片付けも清掃人がしますよ。
    小規模マンションではこういう担当が混在しなければ経費が高くなりますので
    管理人と清掃担当が兼務とならざるをえないでしょう。だから大規模マンション
    の方が効率がいいといっているんです。
    50戸の方が管理人のサービスが行き届くというのは無理があります。
    大規模であれば分担作業ができますからね。そちらの方が管理は行き届くんでは
    ないでしょうか。

  184. 8184 匿名さん

    小規模マンションの方は大変ですね。
    大規模マンションのメリットは大きいですよ。

  185. 8185 匿名さん

    自主管理はもっと大変。

  186. 8186 匿名さん

    小規模マンションの場合、自治会と理事会が混同している
    ところもあるようだね。

  187. 8187 匿名さん

    >>8186 匿名さん
    何が混同しているの?
    混同しているだけの投稿では役に立たないよ

  188. 8188 匿名さん

    自治会と理事会は全くの別物ということですよ。

  189. 8189 匿名さん

    自治会のほうが気楽

  190. 8190 匿名さん

    公園脇の集会所の一室で理事会が駐車場内で発生した車と子供の接触事故について対応協議してるときに、隣室では町内会が年末の餅つき大会の打ち合わせをしていたw

  191. 8191 匿名さん

    自治会と理事会は問題のとらえ方も別物ですからね。
    自治会は入退会も自由。
    区分所有者は強制的に組合に加入になっているし退会もできない。
    当然会計も別。

  192. 8192 匿名さん

    自治会が管理組合に介入するマンション自体
    終わっている。

  193. 8193 匿名さん

    >>8184 匿名さん
    >小規模マンションの方は大変ですね。

    何が大変なんですか、教えて。

  194. 8194 名無し

    >>8185 匿名さん
    長続きするかどうかだね。
    自主管理をやる理念、目的等には共感できるけど、住民の中にリーダーシップを取る人材が必要だね。かといってあまりにも強力なやり方だと、他の住民が引いちゃうしね。
    協調と互助の体制が住民、管理組合の利益に未来永劫繋がっていくか。
    一度どはやってみる価値はあると思う。

  195. 8195 匿名さん

    >>8191 匿名さん
    >当然会計も別。

    当然会計も別と思いますが、前期管理組合の総会収支表で自治会費の収入と支出が含まれていたので分離すべきと主張したがうやむやの内に承認され終わった。
    今年(今期も)も一緒にした収支表が作成され総会に提出された時、反対し分離させる手立てがあるならば具体的に教えてください。これ裁判に訴えれば勝てるのですか。
    なお自治会活動はなにもありません。

  196. 8196 名無し

    >>8181 匿名さん

    50戸弱の小規模マンションの現役管理人、週5日午前中の勤務。毎日の仕事の8割は清掃、清掃業者は年2回しか入らない(管理費が赤字なので)。
    駐車場、バイク、自転車の契約や解約の取り次もします(書類の受理も含めて)。
    清掃のマニュアルは一応あるけど、清掃は綺麗なところをマニュアルに書いてあるからといって毎日やっても仕方がない。綺麗なところは清掃をしても住民には綺麗になったことがわかりずらい。
    むしろ、汚れている所を見つけてシミを落としたりして、住民に見えるかたちにすることが評価に繋がる。
    掃き掃除や拾い掃きなんてあたりまえで、陳腐化している表現だと思う。
    管理室にはほとんどいないようにして、住民とは出来るだけ接触しないようにしている。清掃の時間が無くなるから極力挨拶程度に済ますようにしている。それと話し込んで、個人情報をうっかり喋ったらクビだからね。
    住民の中には「救急車が来ていたみたいだけど、管理人室に警察官がいたみたいだけど」等と情報収集をしたがる人もいるからね。
    住民の子供達にも言葉使い等の言動にも注意だね。挨拶も大人の住民と同じようにしないとね。親御さん達に伝わるから。

    少しは気を使いながらの仕事です。



  197. 8197 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  198. 8198 匿名さん

    >>8195さん
    管理費を使用する場合の管理規約があるんではないですか。
    管理費は通常の管理に関するものに使用するとなっていませんか。
    自治会に関するものに使用することはできないでしょう。

  199. 8199 匿名さん

    管理員の仕事は大切なものですよ。
    卑屈になる必要はありません。

  200. 8200 匿名さん

    小規模マンションの管理員さんは殆どが清掃員と
    兼務になっているようだ。

  201. 8201 匿名さん

    >>8198 匿名さん
    >8195さん
    >管理費を使用する場合の管理規約があるんではないですか。

    管理費から自治会費として支出してはいません。
    自治会費として徴収し自治会費として支出しています。
    この自治会費の収入、支出を管理組合の収支表に記載しているのです。

  202. 8202 匿名さん

    うちのマンションでも組合員1人当たり月200円を管理費に併せて徴収し、
    全組合員分を年1回一括して自治会口座に振り込んでる。いわゆる通過勘定だな。
    いわば自治会の集金業務を管理組合が肩代わりしているので、厳密にいえば、
    権限外の業務だが、特に管理組合の運営に支障があるわけではない。
    組合員が「俺は自治会に入らない(退会する)ので200円を徴収するな」と
    言えば、その組合員の毎月の口座引き落とし額を変えればいいだけだ。

  203. 8203 匿名さん

    >>8201さん
    マンションの住民で自治会に加入している割合によると思うけど
    100%とかそれに近い数字であるならなば、便宜をはかってやっても
    いいとは思います。
    口座振り込み手数料の節約ができますので。
    ただ、自治会会計の収支を管理費の収支報告書や予算案等で表示するのは
    だめでしょうね。徴収した自治会費を一括して毎月自治会の口座に振り替える
    のが限度でしょう。

  204. 8204 匿名さん

    >>8202さん
    うちのマンションでも管理規約に自治会費徴収の規定があったけど
    規約から自治会の規定を全て削除しました。
    ただ、うちの場合は全員加入しているので、便宜を図るために口座引き落とし
    はしてやっていますが、一括処理されています。
    管理費会計の予算の収入と支出欄に同額の自治会費が記入されているだけです。

  205. 8205 匿名さん

    管理組合と自治会は全くちがうので混同しないことが
    大切です。

  206. 8206 評判気になるさん

    大型マンションの低所得老人の大型マンションは混同しまくっている。漏水事故が多発している。手が付けられない。

  207. 8207 匿名さん

    その漏水事故の大半は、台所や洗面所等の水栓がその要因と
    なっています。
    これについては、自分でもチェックできます。
    台所の水栓がぐらぐらしていたり、台所下の継手部分が濡れていたり
    したら漏水が考えられます。
    台所の水栓の奥のボードを外して床が濡れているかどうかの確認をすれば
    更にはっきりします。

  208. 8208 匿名さん

    8158です
    皆様より参考になる投稿を頂きありがとうがとうざいました。
    管理組合と自治会は別物を念頭に総会にて意見したいと思います
    収支予算案に計上してましたのでこれを削除し、自治会費は一括徴収、一括支出は現状も実施していますので継続を提案したい。収支表には収入即支出、残高ゼロが記録として残る。

  209. 8209 匿名さん

    それでいいんじゃないかと思います。

  210. 8210 匿名さん

    漏水は保険で対応できますが、下階の住民はその補償で満足するとは
    かぎりませんからね。

  211. 8211 匿名さん

    保険料は築15年が経過すると大幅に値上げになりますからね。
    倍ぐらいになりますよ。

  212. 8212 匿名さん

    漏水があると被害者だけでなく、加害者も大変です。
    トラブル防止の対応も管理組合としては考えておくべきです。

  213. 8213 評判気になるさん

    漏水事故で得をするの保険代理店の管理会社。
    中には保険金詐欺もある。
    収支報告書で精査しましょう。
    支出項目では雑費と小修繕費、
    収入では保険金の収入項目がない報告書では、
    雑収入を精査する。
    収支報告書は月別も添付させてください。
    会計報告書をエクセルに落とし込んで計算してみてください。。組合加入の保険を利用していたら必ず総会で会計報告がなされなければなりません。

  214. 8214 匿名さん

    収支報告書は毎月提出されているのが普通です。そうするように適正化法で
    決められているでしょう。
    やってなければ地方整備局に通報するだけです。
    保険金の収入は会計報告されていますよ。当たり前のことです。

  215. 8215 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  216. 8216 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  217. 8217 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  218. 8218 評判気になるさん

    総会において月別収支報告書が添付されていない年もありましたので請求しています。組合員全員には毎月配布するような法律はありません。

  219. 8219 匿名さん

    毎月組合員全員に配布する必要はありません。
    管理者に提出すればいいんです。

  220. 8220 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
    各区分所有者が負担する。
      
     そこで、費用負担については、

     ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
    者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)

    マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
    (2019年3月5日・最高裁判決)
     ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
     区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。

  221. 8221 匿名さん

    >>8220さん
    標準管理規約には、専有部分である設備のうち共用部分と一体となった
    部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合
    がこれを行うことができるとなっています。それに該当するのが専有部分の配線と
    配管です。
    電気とガスの電力の自由化とは別問題です。

  222. 8222 匿名さん

    管理規約で規定すればいいのです。

  223. 8223 匿名さん

    又、上記規定があれば、住宅支援機構からの借り入れができます。

  224. 8224 匿名さん

    >8219 匿名さん
    >管理者に提出すればいいんです。
    管理者って誰の事?
    管理人のことなのかな?

  225. 8225 匿名さん

    管理者とは理事長のことですよ。

  226. 8226 匿名さん

    電力の自由化が始まってかなりの月日が流れましたが
    それに切り替えたマンションはありますか。
    個別ではどうなんでしょう。

  227. 8227 匿名さん

    >>8221 匿名さん
    ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
     区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。

  228. 8228 勉強中さん

    *追加
    ~10年目 バリアフリー・スロープ(未作成時・施工基準を確認する)
          立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)
          *防火設備(鉄部塗装、ホース交換又はホース圧力試験=試験合格で
        3年間使用OK)注:ホースは10階超の階は必須?=フロアー毎?送水口とセット。
      13年目 *消防ホース交換

    1回目 大規模修繕工事(15年目)
        屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装(立体機械式駐車場含む
        管理員室エアコン更新、共用給水管更新(20年目?)、

    20年~25年目工事
        照明器具交換(劣化でLEDへ)、共用廊下(開放廊下防水シート張替え)、立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)、共用給水管更新(15年目?、
       *インターホンと熱感知器、他 *防火設備(鉄部塗装=20年目)
       *電気設備色々(もっと前から?)
     24年目  *防火設備(鉄部塗装、ホース圧力試験=試験合格で3年間使用OK)
     27年目  *防火設備(ホース交換=10階超の階は必須。フロアー毎)

    2回目 大規模修繕工事(30年~35年目)
        屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装、共用給水管更新、
        立体機械式駐車の更新又は修繕(塗装含む)、

    30年目 *防火設備(鉄板で囲ってあるので錆等劣化の恐れで交換?

    35年目 エレベーター(更新又は大改善)、玄関扉、各戸のサッシ、
         窓枠シーリング、外構改修、

    1年目~15年目と16年目~35年目の修繕積立金は異なる方法です。
    36年目からは1年目~15年目での目安?。

  229. 8229 勉強中さん

    >>8228 勉強中さん
    当方の共用排水管(縦菅)の更新は40年目です(長期修繕計画は35年に
    つき記載なし)備考として記載あり。また60年説、交換不要説あり。年季物は発生主義対応か解体?。
    それに専有部分の修繕は対象外としている。

  230. 8230 匿名さん

    >>8228 勉強中さん
    10年ごとに消火器の交換が必要

  231. 8231 ご近所さん

    >8229 勉強中さん
    何をチョンボしてるの。
    一人芝居がバレちゃうよ。
    勉強中なのはバレてるのだから、HNを「一人芝居中」と改めてね。

  232. 8232 ご近所さん

    「一人芝居中」が恥ずかしいのなら、「マン管士試験長期不合格者」はどうかな?

  233. 8233 匿名さん

    8232
    お前はここにはくるなといっているだろう。
    批判しかしないし、すぐ切れる。
    お前は触っちゃいけないやつといわれているからな。

  234. 8234 匿名さん

    息まいている人がいるね
    どうしたの? コロナ疲れかな ?
    スレ主の気持ちがわかるよ

  235. 8235 匿名さん

    ここしかこれるようなスレがないんだろう。

  236. 8236 ご近所さん

    >8234 一人芝居中さん
    >ここしかこれるようなスレがないんだろう。
    日本語になっていない。

  237. 8237 匿名さん

    >>8236
    お前はここにはくるな。
    嫌われ者の粘着質な性格だからな。

  238. 8238 ご近所さん

    >嫌われ者の粘着質な性格だからな。
    粘着質な性格に関してはお前の方が上手だろ。
    PART3までご苦労さん。
    それでも合格できないマン管士長期不合格者さん。
    粘着質な性格で頑張ってね。

  239. 8239 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  240. 8240 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  241. 8241 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  242. 8242 匿名さん

    理事長の役割は重要です。

  243. 8243 匿名さん

    副理事長の役割も重要
    理事長が区分所有法読めない〇〇のとき組合を救うのは副理事長の仕事

  244. 8244 匿名さん

    理事会は誰かひとりしっかりした者がいればいいんです。
    会社でもよく言われていますよね、ヘッドがしっかりして
    いれば後は雑魚でもいいと。

  245. 8245 匿名さん

    神輿は軽くてパーがいいってね

  246. 8246 匿名さん

    そのヘッドにならなければ雑魚扱いですよ。
    昇給や昇進が遅れますよ。
    帝王学を学んでいる者は、この手法で部下を使い会社を
    管理していきます。

  247. 8247 周辺住民さん

    帝王学より区分所有法をマスターするのが先w

  248. 8248 匿名さん

    管理組合役員は帝王じゃなくて管理員を補佐する雑用係。
    だから多くのマンションでは輪番制で間に合ってます。

  249. 8249 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  250. 8250 匿名さん

    大規模修繕工事は再塗装や防水シート張替えは普通決議ですが、EV増設や集会室建て増し、駐車場を駐輪場に改変したりすると特別決議が必要です。

  251. 8251 ご近所さん

    普通決議であろうと特別決議であろうと、議決権行使書改竄という奥の手を使えば関係なくなる。
    管理会社に都合のいいほうに決定する。

  252. 8252 匿名さん

    >>8251
    又、スレ荒らしをするのか。
    お前はここにくるな。

  253. 8253 匿名さん

    共用部分変更は総会の決議が必要ですが、その変更が区分所有者に
    特別の影響を与える場合は、その区分所有者の承認がなければ総会で
    決議されても無効となります。
    又、共用部分の変更ではなく処分する場合は、総会決議では決議する
    ことはできず、全員の承認が必要となります。

  254. 8254 匿名さん

    共用部分の変更でなくても、自動販売機を設置する場合、
    その近くの住民がうるさいので設置しないでくれといったら
    それも総会決議は無効となります。

  255. 8255 ご近所さん

    缶ジュースの自販機はガチャガチャ音がしたり近所のガキが集まったりしてうるさいが、
    コンドームの自販機は購入者が静かにやってきて買うとすぐに立ち去るので問題ない。
    したがって、総会決議は有効になります。

  256. 8256 ご近所さん

    >8255  スレ主
    >又、スレ荒らしをするのか。
    お前はここにくるな。

  257. 8257 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  258. 8258 匿名さん

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  259. 8259 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  260. 8260 匿名さん

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  261. 8261 ご近所さん

    >上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのです
    水漏れ位で更新工事するのはAFO連中だけ。
    水漏れ箇所だけを修繕すればいい。

  262. 8262 ご近所さん

    民法71条(笑

  263. 8263 匿名さん

    >>8261 ご近所さん
    >水漏れ箇所だけを修繕すればいい

    そうだ、そうだ、その通り。

  264. 8264 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
    各区分所有者が負担する。
      
     そこで、費用負担については、

     ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
    者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
     または当事者が一括負担する。

    マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
    (2019年3月5日・最高裁判決)
     ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
     区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。

  265. 8265 匿名さん

    >>8260 匿名さん
    >*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
    >    共用部分と一緒に更新をすれば・・・・・・・・・・・・・・

    と同時工事を推薦していますが、では具体的に15階で4列マンションの工事はどうなるか説明して頂けますか。
    (14階(2階から15階が住居部分)×4列で総計56戸として)。
    例:最初は一列目の15階~11階を同時に行い、共用給水管を第一日目におこなう。
      なお8時30分~16時30分までを作業時間とする。
      共用給水管は開放廊下(共用廊下)に面しているので在宅は不要。
      1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
      2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
    3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
      4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
    5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
     以上で第一グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。

      次に第二グループ1列目の10階~6階を実施
      1日目共用給水管の作業で1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
      2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
    3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
      4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
    5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
     以上で第二グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。
       第二グループ作業中上階(15階~11階)は排水OK(炊事、洗濯、入浴等

      次に第三グループ1列目の5階~2階を実施
      1日目共用給水管の作業で1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
      2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
    3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
      4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
    5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
     以上で第二グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。
       第三グループ作業中上階(15階~6階)は排水OK(炊事、洗濯、入浴等

      次に2列目~4列目と実施していくの?

    例を挙げましたが実際はどのような作業になるのですか。
    在宅できないときはどうするの?別途改めて在宅できる日を確保し実施するの?。
    以上よろしく説明頂ければ幸いです。

      

  266. 8266 匿名さん

    お金をかければかなりの数の工事が同時にできるようになっているとのことです。
    詳しいことは業者の方に聞いた方がいいと思います。
    給水管は各戸についている元栓を閉めてやるので他階には問題はありませんが、
    排管は関係があります。
    在宅に関しては、鍵を預かって責任をもってやってもらうしか方法はありません。
    一番の問題は、スケジュールをどうやって組むかでしょう。それと給水制限の
    遵守も。その日急に予定があるといって在宅しなかったときとかの対応も。
    要するに、給排水管の更新工事は、お金だけの問題だけでなく、いろいろな
    問題がでてきますので、余程やる気のある専門委員とか理事の存在が必要と
    なってきます。

  267. 8267 匿名さん

    どちらにしても、給排水管の更新工事はエネルギーが
    いりますよ。

  268. 8268 匿名さん

    在宅や工事スケジュールのことを考えると
    排管の工事はやりたくないね。

  269. 8269 ご近所さん


    >8268 匿名さん
    >排管の工事はやりたくないね。
    嘘つけ!やりたくてしょうがないんだろ。
    ボロイ商売だからね。

  270. 8270 匿名さん

    お前はここにくるな。

  271. 8271 匿名さん

      *改修工事方法
         1)配管の交換による取替工事
    HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
         2)ライニングによる延命工事
    10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。

  272. 8272 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  273. 8273 匿名さん

    「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2021年5月20日23時59分

    <参考>
    第5回マンション管理の新制度の施行に関する検討会
    資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf

    改正案

    ④ 専有部分配管(第21条)
    【コメント】
    第21条関係①~⑥(略)

    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  274. 8274 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合として取り組むことを
    規約に規定すべきですね。
    何故一緒にやるかといいますと、同じ管財を使用しているので
    共用部分だけが劣化することはないですからね。
    それに、配管の工事は在宅を伴い大変な作業になります。
    できれば一緒にやったほうが効率がいいですよね。

  275. 8275 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    一斉にできないマンションはいずれスラム化します。

  276. 8276 ご近所さん

    一斉にしてもスラム化することには変わりない。

  277. 8277 匿名さん

    配管がピカピカでも住んでる連中が管理組合にたかるような乞食だから同じこと

  278. 8278 匿名さん

    管理組合宛ての投書は管理組合ポストに投函し
    管理人が理事長に渡すシステムになっているマンションです

    Aが投函したBへの苦情書面を理事長(理事会)が確認対応するより先に
    管理人がその内容をBに伝えてしまうと言う事案が発生しました

    管理人の立場を悪用した犯罪行為にもひとしい許されざる行為だと考えるのですが
    皆様のご意見をお聞かせください

  279. 8279 匿名さん

    >>8268 匿名さん

    排管の工事は40年はやらなくてもよいとおもうよ
    但し大地震にあった時は点検し判断が必要。

  280. 8280 匿名さん

    俺上層階だから途中でウ〇コ水が漏れても大丈夫w

  281. 8281 匿名さん

    大地震があったときは、配管の継手部分がゆるみ
    そこから漏水が発生することはある。
    点検は漏水があるかどうかだけであり、交換しなければ
    ならないときはどうするんだ。

  282. 8282 周辺住民さん

    >>8281 匿名さん
    アホなこと聞くな

  283. 8283 ご近所さん

    >8278 匿名さん
    >管理人の立場を悪用した犯罪行為にもひとしい許されざる行為
    別にいいんじゃないの?
    共有部に関するトラブルは公開制にすればいい。
    どの範囲のトラブル処理まで管理会社が請け負っているかだね。
    管理会社任せにせずに、組合員全員の問題だから組合員全員で考えればいい。
    民事的な個人間の相談なら、管理組合に相談すること自体がナンセンス。

  284. 8284 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  285. 8285 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
    各区分所有者が負担する。
      
     そこで、費用負担については、

     ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
    者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
     または当事者が一括負担する。

    マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
    (2019年3月5日・最高裁判決)
     ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
     区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。

  286. 8286 匿名さん

    隣の部屋の犬が鳴くと管理組合に苦情を持ち込まれてもどうしようもない
    犬に直接言い聞かせるしかない

  287. 8287 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  288. 8288 匿名さん

    自分の子供の泣き声は平気なのに隣人の飼い犬の鳴き声は気に障るというのはキチガイの症状

  289. 8289 匿名さん

    >>8287 匿名さん 2021/05/12 18:45:00
    >*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事例もあります。

    ソースを示していただけませんか?

  290. 8290 匿名さん

    >>8281 匿名さん
    >点検は漏水があるかどうかだけであり、交換しなければならないときはどうするんだ。

    8281さんはどうするだ

  291. 8291 ご近所さん

    >専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
    公共の築50年以上の団地型マンションの給排水管更新工事の実施状況を聞いてみた。
    予算は住民の税金だから潤滑だ。
    給排水管更新工事は皆無であり、これからの予定もないそうだ。
    建築課には精鋭の技術者もそろっている。
    彼らが必要ないと判断しているのだろう。

  292. 8292 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  293. 8293 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  294. 8294 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事ができる環境づくり、規約の改正等を
    検討する必要があります。

  295. 8295 匿名さん

    >>8293 匿名さん
    8257 匿名さん
      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

  296. 8296 匿名さん

    第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載されていなかったからです。
    これに該当するのが配管と配線です。

  297. 8297 匿名さん

    >>8285 匿名さん
    *では、どうすればいいのか。
      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
    各区分所有者が負担する。
      
     そこで、費用負担については、

     ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
    者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
     または当事者が一括負担する。

    マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
    (2019年3月5日・最高裁判決)
     ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
     区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  298. 8298 匿名さん

    電力の自由化に関する一括契約は当然無効ですよ。
    各戸で自由に電力会社やガス会社と契約できますよ。
    だからそれは無効という判決がでたんです。当たり前のことです。

  299. 8299 ご近所くん

    >>8298 匿名さん
    ほー

  300. 8300 匿名さん

    8299
    お前はここにくるな。

  301. 8301 ご近所さん

    >8300
    お前こそここから消えろ。

  302. 8302 匿名さん

    >>8273 匿名さん 4日前
    「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2021年5月20日23時59分

    <参考>
    第5回マンション管理の新制度の施行に関する検討会
    資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf

    改正案

    ④ 専有部分配管(第21条)
    【コメント】
    第21条関係①~⑥(略)

    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  303. 8303 勉強中さん

    ご近所さんへ 誰かと間違えるなよ、信用されなくなるよ。

    ~10年目 バリアフリー・スロープ(未作成時・施工基準を確認する)
          立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)
          *防火設備(鉄部塗装、ホース交換又はホース圧力試験=試験合格で
        3年間使用OK)注:ホースは10階超の階は必須?=フロアー毎?送水口とセット。

       11年目 消火器交換
      13年目 *消防ホース交換

    1回目 大規模修繕工事(15年目)
        屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装(立体機械式駐車場含む
        管理員室エアコン更新、共用給水管更新(20年目?)、

    20年~25年目工事
        照明器具交換(劣化でLEDへ)、共用廊下(開放廊下防水シート張替え)、立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)、
       *インターホンと熱感知器、他 *防火設備(鉄部塗装=20年目)
       *電気設備色々(もっと前から?)
     
     21年目  消火器交換 
     24年目  *防火設備(鉄部塗装、ホース圧力試験=試験合格で3年間使用OK)
     27年目  *防火設備(ホース交換=10階超の階は必須。フロアー毎)

    2回目 大規模修繕工事(30年~35年目)
        屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装、
        立体機械式駐車の更新又は修繕(塗装含む)、

    31年目 消火器交換
    30年目 *防火設備(鉄板で囲ってあるので錆等劣化で交換?
          2階~10階(送水口を囲ってある)、11階~15階(送水口+消火ホースを囲ってある)

    35年目 エレベーター(更新又は大改善)、玄関扉、各戸のサッシ、
         窓枠シーリング、外構改修、

    1年目~15年目と16年目~35年目の修繕積立金は異なる方法です。
    36年目からは1年目~15年目での積立金目安?。

    当方の共用排水管(縦菅)の更新は40年目です(長期修繕計画は35年に
    つき記載なし)備考として記載あり。参考:60年説、交換不要説あり。
    年季物は発生主義対応か解体?。
    それに専有部分の修繕は対象外としている。

  304. 8304 ご近所さん

    >8303 勉強中さん
    >信用されなくなるよ。
    信用?
    何をいまさら寝ぼけたことを。
    管理会社の面々に信用されてどうするんだよ。
    だから、おまえは万年不合格者から抜け出せない。
    お金儲けしか考えていないおまえにマン管士試験が受かるはずがない。
    いくら勉強しても、根本が歪んでいるから各法律の本質が理解できていない。
    法律は誰のために作られているか分かっているのかい。

  305. 8305 周辺住民さん

    >>8304 ご近所さん

    近所迷惑な投稿  ・相手を間違えている

  306. 8306 ご近所さん

    >8305 周辺住民さん
    お前は誰だ。

  307. 8307 ご近所くん

    やっほー

  308. 8308 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  309. 8309 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。

      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

      5.原告のその余の請求を棄却する。

      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。

      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
     は、管理組合が管理費の中から実施している。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  310. 8310 匿名さん

    専有部分の配管も管理組合として一斉にやれればいいですね。
    そのためには規約での規定と修繕積立金の確保が大切になってきます。

  311. 8311 ご近所さん

    >8310 匿名さん
    >専有部分の配管も管理組合として一斉にやれればいいですね
    頭おかしくないの?
    専用部分を故意に雑な使い方をして排水管を詰まらせ、毎年、管理組合で更新の必要もない部屋も含めて一斉に更新工事やれと言う訳?
    その内、内装や専用部分の設備器具など、専用者の責任範囲まで組合で一斉リフォームというバカげた屁理屈が横行するようになる。
    そうなれば、ぼったくり稼業のハイエナ管理会社が泣いて喜ぶ姿が目に浮かぶ。
    管理会社が絡むと、こういうバカげた発想が躊躇なく提案されるから用心しないといけない。
    覆面組合員が多数いる痴呆症マンションなら完全に騙されるだろうな。

  312. 8312 匿名さん

    「給排水管の更新・更生工事について」
     建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
    ら長寿命化を図っていかなければなりません。
     特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
    することは事実上不可能です。
      しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
     るというのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
     てきます。
      給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
     保全委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  313. 8313 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  314. 8314 匿名さん

    *専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
       ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
       ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
       ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
        同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
        い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。

  315. 8315 ご近所さん

    ①以外に選択肢はない。
    ②と③は同じ内容。
    それさえも理解できないスレ主。
    お金儲けでパニくっているんだろうな。

  316. 8316 匿名さん

    お前はここにはくるな。

  317. 8317 匿名さん

    「更新工事とは」
     配管そのものを新しいものに取り換える工法
     給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
     塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
     ることはあります。
     例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。


    「更生工事とは」
     管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
     古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
    ぎ古い配管を更生させる工事です。
     一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
    去することは困難を要します。
     寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。

  318. 8318 匿名さん

    >>8308 匿名さん

    マンションの築年数は何年ですか。50年以上ですか

  319. 8319 匿名さん

    それは分りません。
    東京地裁 判時1431-138 で調べてみてください。

  320. 8320 ご近所さん

    >塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
    無茶苦茶なウンチクやね。
    スレ主のおつむの程度が伺える。

  321. 8321 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  322. 8322 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  323. 8323 ご近所さん

    >塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
    無茶苦茶なウンチクやね。
    スレ主のおつむの程度が伺える。

  324. 8324 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  325. 8325 匿名さん

    但し、望まれる修繕積立金の我は1戸当たり月17,500円と
    マンション管理センターはいっています。
    14,000円は大型設備の更新工事等が含まれない数字です。

  326. 8326 ご近所さん

    >塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
    無茶苦茶なウンチクやね。
    スレ主のおつむの程度が伺える。

  327. 8327 ご近所さん

    スレ主殿、むちゃくちゃなうんちくをどこから仕入れてくるの?
    そりゃ、マン管士合格無理だわ。
    死ぬまで目標ができるから、ある意味、いいかもね。

  328. 8328 匿名さん

    >8327
    お前はここにはくるなといってあるだろう。
    批判しかしない能無し。

  329. 8329 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  330. 8330 匿名さん

    住民さんて、若いんだろうね。
    揚げ足取りや批判をして喜んでいるしね。
    若者がこんなことろにきちゃだめだよ。
    時間があるんなら、勉強して資格でも取りなさい。
    司法書士や会計士は勉強すれば取れない資格でもないしね。
    若いんだったら、それぐらいのことにはチャレンジすべきだよ。
    資格はやる気と時間と環境がそろえば大概の資格は取れるからね。
    大学のやり直しはきかないだろうが、資格なら取れるよ。

  331. 8331 匿名さん

    マンション管理士はマンションの住民でボランティアをするために取るのには
    いいけど若者には関係ない資格だよ。

  332. 8332 匿名さん

    まだ20代だろう。
    前途洋々だよ。
    しかし、その道は自分で切り開かなければ一生苦労するよ。
    やはりいい生活がしたいというのはみんなが望むことだからね。
    その道を切り開く努力をするかどうかだよ。
    それができるものが、人より優雅な生活が送れるという者。

  333. 8333 ご近所さん

    8332 匿名さん
    >その道は自分で切り開かなければ一生苦労するよ。
    良いこと言うね。
    ハイエナ稼業でぼったくりばかりしているのにお説教だけは一人前だね。
    我が子にでも聞かせてやりなよ。
    多分、軽蔑のまなざしが返ってくるだろうけどね。
    ハイエナ稼業のおかげで人より優雅な生活が遅れているのかい?
    そりゃ結構なことだ。

  334. 8334 匿名さん

    相変わらず批判のオンパレードだね。
    若いんだから勉強した方がいいよ。
    資格はやる気と環境と時間があれば大概の資格は取れるよ。
    こんなとこで暇つぶしをしている時間がもったいないよ。

  335. 8335 匿名さん

    >>8333
    人から同情をうけるようになったらおしまいだよ。
    まだ20代なんだろうからやり直しではなく、新たなチャレンジができる
    年齢なんだから、頑張ればバラ色の人生が待ち受けているよ。
    自分の人生は自分で責任もって形成しなくちゃね。

  336. 8336 スレ主

    >8335
    おまえはここへくるなと言ってるだろ。

  337. 8337 ご近所さん

    >塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
    無茶苦茶なウンチクやね。
    スレ主のおつむの程度が伺える。

  338. 8338 匿名さん

    間違いの指摘だけを繰り返すのはスレ荒らし以外のなにものでもない。
    回数をチェックしてますよ。あく禁の対象だね。

  339. 8339 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  340. 8340 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  341. 8341 ご近所さん

    無茶苦茶なうんちくを何も知らない方に垂れ流し続けるのはスレアラシ以上に罪が重い。
    間違いを指摘されて開き直るのは筋違い。
    うんちくが誤っているのであれば訂正すればいい。
    訂正しないから何度も指摘が繰り返される。

  342. 8342 匿名さん

    しってるのならお前が訂正しろ。
    お前にはこたえないといってるだろう。
    お前は批判するだけだし、すぐ切れる。
    よそのスレでもそれをやっている。みんなの嫌われ者だからな。
    若いんだから他のことに力を注ぐべきだよ。
    まだ20代なんだろう。

  343. 8343 ご近所さん

    ところで、スレ主はマンション管理について勉強中だそうだが、管理組合員の向こう1年間の利害を決定する、年に一度の通常総会の議決権開票の在り方について伺いたい。
    管理会社による【覆面組合員による覆面投票で議決数操作】の現状について意見を伺いたい。
    スレ主は現状のまま(覆面組合員による覆面投票で議決数操作)でいいと思っているのか、それとも組合員の立場で改善を要すると思っているのか、どちらなの?

  344. 8344 匿名さん

    お前には一切答えない。
    書き込まれた内容も読まない。

  345. 8345 匿名さん

    収支報告書は毎月交付されていますか。

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  346. 8346 ご近所さん

    >8344 匿名さん
    つまり、管理組合にとって有害な【覆面組合員による覆面投票で議決数操作】を認める立場なんだね。
    この質問は、管理会社が管理組合にとって有害な会社か、無害な会社かを決定する踏み絵みたいな質問だからね。
    管理会社を個人経営しているスレ主にとっては正体を明かしにくい気持ちは理解できる。

  347. 8347 匿名さん

    お前はここにはくるな。
    一切答えない。

  348. 8348 ご近所さん

    お金儲け主義のスレ主が答えると都合が悪いんだろう。
    管理会社を経営しているからね。

  349. 8349 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  350. 8350 ご近所さん

    意味不明w

  351. 8351 匿名さん

    可哀そうな奴

  352. 8352 匿名さん

    だれからも相手にされないからね。
    それでもここに来る理由は何なんだろう。
    ここはすばらしいスレだからだろうがね。
    すばらしい為になるスレだからいくらくるなといわれても、無視され続けても
    くるんだろう。

  353. 8353 匿名さん

    >>8308 匿名さん
    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
    30年で引っ越しを考えている人は

  354. 8354 ご近所さん

    管理規約にどこまでが定められているかで法的解釈が違う。
    裁判所も管理規約にのっとった判決を出したのだと思う。
    ミソもクソも同じ判決が出るとは限らない。

  355. 8355 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  356. 8356 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  357. 8357 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  358. 8358 匿名さん

    収支報告書は毎月理事長に提出しなければならなく
    なっていますので、書類の提出がされてなければ
    管理会社に連絡してください。

  359. 8359 匿名さん

    エレベーターの遠隔監視はどうやってやっているか知っていますか。
    エレベーター内にある防犯カメラで遠隔監視はやっていません。
    遠隔監視は、エレベーター室の屋上部分に設置してある基盤が反応して
    異常があれば本部に連絡がいき、近くの営業所の担当がマンションに
    出向いて対応をするものです。

  360. 8360 匿名さん

    収支くらい自分で組めんのかw

  361. 8361 匿名さん

    収支報告書を自分たちでやるの?
    そんな面倒くさいことは管理会社に任せればいいよ。
    領収証や出金とか印鑑もらい等面倒だよ。
    まさか口座引き落としの作業まで自分たちでやるの?

  362. 8362 匿名さん

    全国で自主管理をしているマンションは非常に少ない。
    何故だかわからないのかな。

  363. 8363 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方として、設計監理方式を採用している
    マンションはありますか。
    殆どは管理会社方式と思いますが。
    その設計監理業者の選定方法はどうしていますか。管理会社から
    派遣されてきた建築士がやっているんではないですか。

  364. 8364 匿名さん

    施工業者選定については、見積合わせ方式、入札方式、随意契約とありますが
    見積合わせ方式がいいんでしょうが、デベ系の管理会社であれば親会社の方に
    軸足は向いていますからね。

  365. 8365 匿名さん

    小規模マンションであれば、設計監理方式は無理でしょう。
    随意契約とかの丸投げ方式でやらざるを得ないでしょう。

  366. 8366 匿名さん

    小規模マンションは監理していくのが大変です。
    住むのなら大規模マンションの方がずっと効率的です。

  367. 8367 匿名さん

    別に大変でもなんでもないです。小規模の方が、合理的な管理ができます。大規模だと意見をまとめるのが大変です。一長一短ですね。

    ところで、管理費の電気代なども管理会社からの請求になるんですか?

  368. 8368 匿名さん

    >>8367 匿名さん
    >別に大変でもなんでもないです。小規模の方が、合理的な管理ができます。
    >大規模だと意見をまとめるのが大変です。一長一短ですね。

    同意します

  369. 8369 匿名さん

    >>8358 匿名さん
    収支報告書は提出しなくてもよいケースがありますよ。
    このレスの中で投稿があったと思う。

  370. 8370 匿名さん

    共用部分の電気代や点検費、水道代等の請求は管理組合に決まっているでしょう。
    また、管理会社は管理費等や使用料と一緒に各区分所有者の口座から引き落とし
    をする準備は毎月します。

    >8369さん
    収支報告書を提出しないでいいケースはどんな場合ですか。
    良かったら教えてください。

    >8367さん
    大規模だと意見をまとめるのが大変とのことですが、それは小規模でも
    同じことですよ。
    合理的なのは大規模マンションでしょう。管理員や清掃員を雇うにしても、時間給
    換算でいえば小規模の場合は負担額が大きくなります。

  371. 8371 匿名さん

    小規模マンションの場合、理事長も多選が多い。

  372. 8372 匿名さん

    田舎の小規模マンションでは、理事長と自治会長が同じで
    会議も一緒にしてるとこもあるそうだ。

  373. 8373 匿名さん

    エレベーターの遠隔監視のシステム分りましたか。

  374. 8374 匿名さん

    エレベーター内に防犯カメラを設置するときは、エレベーター
    点検業者の協力が必要です。

  375. 8375 匿名さん

    >>8370 匿名さん
    >収支報告書を提出しないでいいケースはどんな場合ですか。
    >良かったら教えてください。

    以下の手順で検索してください
     「国土交通省土地不動産建設業マンションの管理の適正化の推進に関する法律一部改正について」・・・についてはカットしない。
    次にいろいろ上記に関する検索結果が表示されますが見出しが・「建設産業・不動産業:「マンションの管理の適正化の...・国土交通省 の下段の2行目に平成21年5月1日に交付されました。を確認。そして見出し行を「クリック」。

    すると国土交通省のHPが表示される。この中に建設産業 不動産業の文字を確認。
    このページの中断あたりに
    今回の改正において
    「概要」
      改正内容の説明
       ・財産の分別管理の方法
       ・会計の収支状況にかんする交付・電磁的記録による作成・交付等
       ・業者様の表記事項
    クリック 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」についてを表題・平成21年10月国土交通省総合政策局・・・・・・・・とした資料が18ページに渡り説明が記載されています。
    この中の分別管理方式で収納口座・管理会社印鑑の保管OKとなっていますがこれはダメですので注意ください。
    以上です。
    作成が平成21年になっていますので内容が古いのがあるかもしれませんので利用する時はつど確認願います。


  376. 8376 匿名さん

    >>8375さん
    それを読めば収支報告書は提出しないでいいと書いて
    あるんですか。

  377. 8377 匿名さん

    その項目だけここに添付していただくとありがたいのですが。
    収支報告書を提出しないでいいというこうもくだけで結構です。
    お願いします。

  378. 8378 匿名さん

    >>8377 匿名さん
    2項目中の1

    1. 2項目中の1
  379. 8379 匿名さん

    >>8377 匿名さん
    2項目中の2・管理組合の承認が必要

    1. 2項目中の2・管理組合の承認が必要
  380. 8380 匿名さん

    >>8379さん
    ご丁寧に対応して頂きましてありがとうございました。
    さらなる研鑽に努めていこうと思っています。

  381. 8381 マンション検討中さん

    理事長が「紙ではなくてデータでくれたらいいよ」と書面で承諾したときは、管理会社は収支報告をデータ送信することが許される。
    しかし、いずれにせよ、管理会社は理事長に対し総会前に収支報告はしなければならない。

  382. 8382 マンション検討中さん

    収支報告書を提出しないようなインチキ管理会社をのさばらせてはいけない。

  383. 8383 匿名さん

    今、話が出ているのは、マンション管理適正化法施行規則87条5項の「会計の収支状況に関する書面(毎月の収支報告書)」に関するものであり、同施行規則88条および89条の「管理事務の報告」は、電磁的記録による作成・交付等の対象ではない。

  384. 8384 匿名さん

    毎月収支報告書を提出してない業者に対しては抜き打ち調査が
    時々あるようです。

  385. 8385 匿名さん

    毎月の収支報告書はデータ送信でいいけど、年間の総まとめの収支報告書は冊子にして交付しろということか

  386. 8386 匿名さん

    「毎月の収支報告書」は、作成・交付だけでよいが、「管理事務の報告書」は、管理業務主任者が、交付して説明しなければならない。

  387. 8387 匿名さん

    最後の理事会の席上管理会社フロントが説明してるけど、理事長と副理事長が
    シンクロあくびしたことがあって、それ以降2分くらいで終わるのが慣例

  388. 8388 匿名さん

    令和3年3月1日施行開始!マンション管理適正化法一部改正について
    (第72条・73条・77条関連 IT重説等・電磁的交付 等)
    http://www.kanrikyo.or.jp/news/info_210226.html

    ○ガイドライン各種 (3月1日公表)

    ①【適正化法第72条・第73条・第77条関連】
    マンション管理委託契約における重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン
    ②【適正化法第72条・77条関連】
    マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン
    ③【適正化法第72条・77条関連】
    マンション管理委託契約におけるITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン

  389. 8389 匿名さん

    要するに収支報告書は毎月報告書を提出しなければならないが
    電磁的方法でもいいということかな。

  390. 8390 匿名さん

    収支報告書は毎月提出しないと罰せられます。
    もし、提出されていないマンションがあれば、地方整備局に
    連絡してください。すぐ対応してくれると思います。

  391. 8391 匿名さん

    >>8389 匿名さん
    管理組合が承認すれば電磁的方法でもいいということ

  392. 8392 匿名さん

    理事長が一言「電磁的方法!」と言い管理員が書面にして理事長印を押して管理会社へ持ち帰ったら終わり。

  393. 8393 匿名さん

    マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
    また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。

  394. 8394 匿名さん

    マンション管理業者が「毎月の収支報告」を書面にして作成・交付することは、マンション管理適正化法施行規則の改正により、87条5項(平成22年5月1日施行)に規定された。
    「毎月の収支報告書」の電磁的方法による作成・交付等は、「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」にマンション管理適正化法施行規則87条5項を追加する改正がなされたことにより可能となったものである。

  395. 8395 匿名さん

    やはり収支報告書は毎月交付しなければならないんだ。

  396. 8396 匿名さん

    収支報告書は必ずチェックしなければならない。

  397. 8397 匿名さん

    管理会社は収支報告書を毎月交付しなければ罰せられる。

  398. 8398 匿名さん

    管理会社がマンションの区分所有者である場合、当該マンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うことは「マンション管理業」には該当しないので、マンション管理適正化法の適用はない。
    したがって、管理会社が収支報告書を毎月交付しなくても罰せられることはない。

  399. 8399 匿名さん

    へ~え、そうなんだ。

  400. 8400 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

     「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

  401. 8401 匿名さん

    大規模修繕工事をするんであれば、建物診断は大掛かりで
    やる必要はないでしょう。
    どうせ足場を組めば、屋上防水、ベランダ、軒天、ベランダでの
    防水やサッシのシーリング、外壁の躯体部分の補修等はやるので。

  402. 8402 匿名さん

    建物診断はやっていないマンションは多いですよ。
    悪くなったところだけを修繕していくマンション
    多いからね。

  403. 8403 匿名さん

    大規模修繕工事のときは、建物診断は全体的にやってもらいます。
    ただ、給排水管とか給水設備、電気系統とかの診断はその都度やる
    こともあります。

  404. 8404 匿名さん

    建物診断は必要なのかな。

  405. 8405 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  406. 8406 匿名さん

    設計監理方式が一番でしょう。

  407. 8407 匿名さん

    管理会社方式が多いんじゃないの。

  408. 8408 匿名さん

    管理会社方式を採用しているのは、デベ系の管理会社に
    管理を委託しているか小規模マンションしかありません。

  409. 8409 匿名さん

    管理会社任せになっているマンションもそうでしょうね。

  410. 8410 匿名さん

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  411. 8411 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  412. 8412 匿名さん

    大規模修繕工事は、設計監理方式で見積合わせ方式が
    一番いいと思います。

  413. 8413 匿名さん

    それが一番いい方法には間違いないけど、小規模マンションや
    デベ系の管理会社に管理を委託しているマンションは難しい。
    管理会社主導にせざるをえないマンションは大変だ。

  414. 8414 匿名さん

    やはりマンションに住むには大きなマンションの方が
    いいということ。

  415. 8415 匿名さん

    管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ

  416. 8416 評判気になるさん

    >8415 匿名さん
    >管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ
    なるほどね。
    つまり、管理組合とうまくやれないやつは何やってもダメな管理会社という事ですね。
    納得。
    管理会社を首にすればそういう問題は起こらないからね。

  417. 8417 匿名さん

    管理会社主導でなく、理事会主導でマンション管理が
    できるとこはいいね。
    お互い共存・共栄でいかなくちゃね。

  418. 8418 匿名さん

    >>8417 匿名さん
    お互い共存・共栄でいかなくちゃね。という文字がないと 参考になる にクリックだけど残念。

  419. 8419 匿名さん

    共存・共栄に抵抗があるのなら、適正利潤はどうかな。
    お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。

  420. 8420 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事

      エレベーターの更新 築30年~35年
      インターホーンの交換 熱感知器交換 20年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
      玄関扉 30年~35年
      給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後

  421. 8421 評判気になるさん

    >8419 匿名さん
    >お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。
    盲目的に?
    そりゃ無理でしょ。
    オレオレ詐欺のセリフです。

  422. 8422 匿名さんa

    >>8421 評判気になるさん
    理事会主導と言ってるのに盲目的に。とはどういう理屈なんでしょう?
    管理会社主導であればそうかもですが、自分達が主体となり考えて行く中では一方的にならないと思います。

  423. 8423 評判気になるさん

    >自分達が主体となり考えて行く中では一方的にならないと思います。
    だったら管理会社はおじゃま虫。
    必要ないばかりか、無駄な経費を浪費している。
    管理会社は表面は理事会主導に見せかけ、裏では理事会を操り、管理会社利益誘導へと裏工作ばかりしている。

  424. 8424 匿名さん

    わかりきったことを言うな、アホ

  425. 8425 匿名さん

    >>8420 匿名さん
    >大規模修繕工事後の大型設備工事消防設備の交換
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年

     上記の、消防設備の交換 で 給排水管(専有部分含む)の修繕工事がなぜ必要なのですか。?

  426. 8426 ご近所さん

    >8424 匿名さん
    >わかりきったことを言うな、アホ
    ほんまのことを暴露され逆切れか。
    >8425 匿名さん
    マン管試験も合格していないスレ主に何が聞きたいのか?
    あなたも物好きですね。
    間違った回答されても自己責任ですよ。
    このスレ全体が間違いだらけですからね。
    本当のことを学びたいなら、しかるべく講座教育制度がありますよ。

  427. 8427 匿名さん

    いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど、
    ここのスレが来やすいんだろうね。
    そんなに魅力があるスレとは思ってないけど、継続性は
    保つようにしているけどね。
    ただ、8426 お前はここにはくるなといってるだろう。

  428. 8428 匿名さん

    それにマン管試験のことをいってるようだけど、そんなに大した
    資格でもないよ。
    1回は講習を受けたけど、もう必要ないので次回の講習はうけないよ。
    つまり資格の返上をするということ。

  429. 8429 ご近所さん

    8427 匿名さん
    >いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど
    おまえは一人上手の特技を持っているからね。
    変身するときはHNだもんね。
    >つまり資格の返上をするということ。
    資格なんて元々取れていないお前が言うセリフではない。
    ○○ま大丈夫か?

  430. 8430 匿名さん

    >>8426 ご近所さん
    うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。
    お前の言うことうっせぇわ。
    なんでも噛みつく狂犬病、早く治療しな。

  431. 8431 匿名さん

    >>8429
    お前はみんなの嫌われ者だよ。すぐ切れるしね。
    どこにでも現れ、批判のオンパレード。
    だからお前は触っちゃいけない奴といわれているんだよ。
    自主管理しかできない小さなマンションに住んでいるんだろう。
    そのスレ頑張らないと消えてしまうよ。かわいそうな自主管理推進論者。

  432. 8432 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  433. 8433 匿名さん

    管理組合主導で大規模修繕工事が進められればいいんですが、
    デベ系の管理会社と委託契約をしているとどうしても管理会社が
    工事の主導権を取りますからね。
    だからどうしても管理会社の取り分がプラスされるので工事費が
    高くなる傾向があります。

  434. 8434 匿名さん

    それでええねん

  435. 8435 ご近所さん

    >8432 匿名さん
    >大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです
    【議決権数操作】による管理会社主導の間違いでは。

  436. 8436 匿名さん

    お前はここにはくるな。

  437. 8437 匿名さん

    デベ系とか小規模のマンションは管理会社主導は
    仕方ないのかな。

  438. 8438 マンション検討中さん

    有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
    どこかに有りますか?
    どこにも無い場合、違法ですか?怪しいですか?

  439. 8439 匿名さん

    マンション管理業者は↓で検索できる。

    適正化法44条で国交省の登録が必須。
    適正化法95条で国交大臣が指定した、マンション管理業協会の会員社が日本全国の92%のマンション(戸数)を受託しているというが、任意加入。

    マンション管理業者 検索 - 国土交通省
    https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do

    協会会員一覧|一般社団法人 マンション管理業協会
    http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi

  440. 8440 匿名さん

    マンション管理業協会で検索すれば
    殆ど加盟しているでしょうから会社概要は
    すぐ分りますよ。

  441. 8441 匿名さん

    マン管や管業の資格保有者数も分ります。
    いい管理会社というか大きな管理会社には有資格者が
    多いですよ。

  442. 8442 匿名さん

    デベ系の管理会社にはマンション管理士の有資格者が多いね。

  443. 8443 匿名さん

    初めてマン管の試験にチャレンジしようと
    している人は、そろそろ勉強を始めなくちゃね。
    市販の参考書と問題集があればいいと思うよ。

  444. 8444 匿名さん

    >有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。

    そもそも有限会社の管理会社ってないでしょう。
    全て株式会社ですよ。

  445. 8445 匿名さん

    「有限会社コミュニティプラザ」は、「特例有限会社」である。

  446. 8446 匿名さん

    マンションとの委託契約の実績はあるんでしょうか。

  447. 8447 匿名さん

    あるにはあるんだけど、マンション管理業協会の会員ではないのが
    結構あるよね。
    そういうとこは適正化法の規定はうけないんだろうか。

  448. 8448 匿名さん

    なんでもあり。

  449. 8449 匿名さん

    連坦 棟型

    外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
    利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
    しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

    連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
    マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
    ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

  450. 8450 匿名さん

    連坦棟のマンションは以外と多いよね。

  451. 8451 匿名さん

    連坦棟のマンションは単棟型の管理規約になっていのす。
    ということは、もし片方の小さい方の建物が倒壊した場合は
    建て替えではなく、小規模滅失ということかな。
    だったら総会の普通決議でいいんだろうか。

  452. 8452 匿名さん

    単なる修繕なので普通決議でいいでしょう。
    規約上はそうなります。

  453. 8453 匿名さん

    倒壊は小規模滅出になるの、( ´艸`)



































  454. 8454 匿名さん

    なにこれ!

  455. 8455 匿名さん

    単棟型管理規約でいえば、当然倒壊も小規模滅失になりますよ。
    2つの棟があり、小さい方の建物が倒壊した場合は、建て替えという
    規定はないでしょう。2分の1以下の修繕になります。
    それに大きい方の棟の住民はお金を出さないでしょう。
    小さい方だけを建て替えれば、大きい方の棟の住民は不満がでます。
    保険金や修繕積立金を全て使い、尚且つ不足分は全戸で負担する訳ですから。
    だからこの問題は真剣に考えておく必要があるんです。

  456. 8456 匿名さん

    建て替えは難しい。
    建て替えに参加できるのは20%いるかどうかともいわれています。
    修繕積立金の残は参加しない者に還付しなければならないので殆ど残らない。
    建て替えが済むまでに3年以上の期間が必要になる。
    その間はアパートなりを借りて住まなければならない。
    おまけに、建て替えに参加する者は解体費用や建て替え費用は1,000万円以上出さなければならなくなる。
    そういう高いハードルを乗り越えて建て替えはまず無理でしょう。
    更に連坦棟のマンションであれば単棟型の管理規約になっているので建て替えの
    規定がなくハードルはさらに高くなる。
    だからといって、団地型管理規約に変えると対応できない部分が出てくる。

  457. 8457 匿名さん

    2つの棟があれば団地型w

  458. 8458 匿名さん

    では何型?

  459. 8459 匿名さん

    血液型AB型の役員は少ないです

  460. 8460 匿名さん

    僕はO型だよ。

  461. 8461 匿名さん

    血液型の話は終わり。

  462. 8462 匿名さん

    役員の髪型でパンチパーマは少なくなったな

  463. 8463 匿名さん

    下らん揚げ足取りの質問を延々続ける迷惑組合員を威圧するためにも
    パンチとか角刈りは必要なんだけどな

  464. 8464 匿名さん

    今は燃えない時期。

  465. 8465 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。
    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。
    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
      全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。
    規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。

  466. 8466 匿名さん

    配偶者を理事にするのはいいんだね。

  467. 8467 匿名さん

    理事会での委任状はだめということですね。

  468. 8468 匿名さん

    それはだめです。

  469. 8469 匿名さん

    会社役員が取締役会に嫁さんを代理で行かせるわけにはいかんのと同じw

  470. 8470 匿名さん

    ただし、管理規約に規定しておけばいいのです。
    そうすれば代理出席や理事の就任は可となります。
    マンションによっては、配偶者が理事をしている所は多いと思いますよ。

  471. 8471 匿名さん

    〇号室の〇〇さんが管理費を〇か月分滞納しているという情報を知りたくて代理出席する女がいるから要注意

  472. 8472 匿名さん

    それならご主人に聞けばいいんじゃないの。

  473. 8473 匿名さん

    男はそういうことは家庭内では話題にしないものだ
    嫁さんにペラペラしゃべる野郎はフニャチンのオ〇マ野郎だ

  474. 8474 匿名さん

    滞納額だけではない。滞納に至った経緯、旦那の勤務先、毎月の給料・生活費、子供の通学先や習い事(滞納者の分際でピアノ習わせていないか、など)、借金の有無・借入先(街金に手を出していないか、など)、嫁が稼ぐ可能性(カネのためなら風俗でオッサンのチ〇ポをくわえる覚悟があるか、など)、等々、回収に向けた対策を討議するのだから、のぞき見趣味のお気楽主婦に代理出席されてはたまらない。

  475. 8475 匿名さん

    >>8474さん
    あなたは荒らしだよ。

  476. 8476 匿名さん

    >>8475 匿名さん さんへ
    >>8474 匿名さん は表現は汚いが分譲マンションの
    プロです。
    いわれるとうり私のマンションはこの類の覗き見主義
    の女理事長が二人誕生している。
    一人は所有権無しの配偶者で反社とのつながりもある。
    管理会社00は、知っていて目をつむっている。
    勇気あり組合員がそれ等を暴露したのでもめている。

  477. 8477 匿名さん

    代理出席の是非とクレイジーな人の有無は別問題でしょ。
    区分所有者本人が出張や入院などで出席できないのを、そのまま欠席としていいのか?
    クレイジーな人は他の理事達、管理会社が制止しないと。管理会社が制止できないなら変更だ

  478. 8478 匿名さん

    通常のマンションの理事会は健全に運営されていますよ。
    理事会もヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんです。
    後は忠実な理事が誠実に理事会を運営してくれます。

  479. 8479 匿名さん

    理事長と2名の副理事長がバカトリオを結成するようでは困る

  480. 8480 匿名さん

    なんの副でも殆ど仕事や役割はない。
    単なる理事長や委員長、社長とかの補佐にすぎない。
    一番暇なポストが副。

  481. 8481 匿名さん

    理事長が脳梅毒と日本脳炎と脳梗塞のヨイヨイのときは副理事長の責任は重大

  482. 8482 匿名さん

    その時は理事長を変えればいい。

  483. 8483 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
    のぞましい積立金の額は、17,000円といわれています。

  484. 8484 匿名さん

    10年前は、マンコミュは盛り上がっていたけど
    最近は情報等がいきとどいたためか寂しくなったね。
    マン管士の力試しの場でもあったけどね。

  485. 8485 匿名さん

    マンションを管理していく中での知識や情報は簡単に
    手に入るようになったからね。

  486. 8486 匿名さん

    しかし、マンション管理は奥が深い。

  487. 8487 匿名さん

    誰でもできる屁みたいな仕事w

  488. 8488 匿名さん

    マン管士<<<<<ボイラー技士

  489. 8489 匿名さん

    資格のことは何もいっていないよ。気になるの?

  490. 8490 匿名さん

    マンション管理士≒不動産鑑定士<弁護士

  491. 8491 匿名さん

    マンション管理士=宅建=管業じゃない。

  492. 8492 匿名さん

    「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募結果について
    結果の公示日 2021年6月22日
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am...

    主なご意見とそれに対する考え方   PDF
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...

  493. 8493 匿名さん

    >>8492さん
    なかなかいい書き込みですね。
    参考にしていく必要性があります。
    特に管理会社に勤務の方は是非把握しておくべきです。
    当然理事のみなさんもですね。

  494. 8494 匿名さん

    ・標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
    https://www.mlit.go.jp/common/001410136.pdf

    16ページ、27~31行の「建替え決議又は ~ しなければならない。」は、余分。
    32~35行の第7項の条文が混入しているので要注意。その内、差し替えられるでしょう。


    27:  (2) (1)の改修に要する費用の概算額 建替え決議又はマンショ
    28:     ン敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会
    29:     議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項に
    30:     ついて組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
    31:     らない。
    32:7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場
    33: 合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ
    34: き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
    35: らない。

  495. 8495 匿名さん

    建て替えは現実的ではないですね。
    建て替えをするには大変なエネルギーが必要になってきます。
    それに少なくともマン管の資格ぐらいもっている者がリーダーシップ
    を取らないと建て替えまではいかないんじゃないかな。

  496. 8496 通りがかりさん

    友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
    無事、大手に就職できたようです。

  497. 8497 通りがかりさん

    >>8495 匿名さん

    友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
    無事、大手に就職できたようです。

  498. 8498 匿名さん

    それはよかったですね。
    ただ、フロントがマン管の資格をもっていなかったら
    うまくいかないのでは。

  499. 8499 評判気になるさん

    >8492 匿名さん
    真剣に管理規約の改正について検討されている方も少なくないみたいだが、どちらかというと、決め事よりも管理をフォローする運営体制を再構築しないとどうにもならないような気もする。

  500. 8500 匿名さん

    管理規約を必要に応じ改正、長期修繕計画を見直し等しないと、助言、指導及び勧告される?

    ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000...

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律

    (助言、指導等)
    第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等( ~ )に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。

    2 都道府県知事( ~ )は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

    ・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関する意見募集について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2021年7月15日23時59分

    (別紙一)法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安

    1.管理組合の運営
     (1) 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
     (2) 集会を年に一回以上開催すること

    2.管理規約
     管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと

    3.管理組合の経理
     管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること

    4.長期修繕計画の作成及び見直し等
     適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと

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