管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8001 上位

    >>8000 匿名さん
    今日も新規書き込みあるよ。

  2. 8002 匿名さん

    負け惜しみ

  3. 8003 匿名さん

    良い年して恥ずかしくないのかね。
    どう考えても上位は建物設備に関しての知識は貧弱。

  4. 8004 上位

    >>8003 匿名さん
        ↑毎日自問自答する人w

  5. 8005 匿名さん

    >>8004さん
    あなたは自分で立てたスレが数多くあるんでしよう。
    それらのスレは死んでますよ。
    蘇らせましょう。
    こんなスレにきている場合ではないでしょう。

  6. 8006 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  7. 8007 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  8. 8008 匿名さん

    総会の基本的な進め方です。

  9. 8009 匿名さん

    マンション管理は奥が深い。

  10. 8010 匿名さん

    マンション管理士の仕事は「業務独占」ではなく「名称独占」なんです。

  11. 8011 匿名さん

    私は「マンション管理コンサルタント」を名乗りますが、「マンション管理士」は名乗りません。
    何故かというと、マン管試験に合格もしないでマン管士を名乗ることは経歴詐称になるからです。
    その為、毎日がプータロー状態です。
    今日も相変わらず暇で、スレアラシを楽しんでいます。

  12. 8012 匿名さん

    マンション管理士の有効期間は5年です。
    更新講習を受けなければ返納しなければなりません。

  13. 8013 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  14. 8014 匿名さん

    やはり管理組合と管理会社は共存共栄ですね。

  15. 8015 匿名さん

    マン管士も受からないレベルの管理会社にお願いする物好きな方はいるのだろうか?

  16. 8016 匿名さん

    彼の得意とするところは法律でマンション管理するのではなく、超法規的な行為で管理するらしいよ。
    898がよく使う手法だけどね。
    だから、マン管士の知識は必要としないらしい。

  17. 8017 匿名さん

    >>8013 匿名さん
    >マンションは管理を買えといわれています。

    ごめんなさい。言われていません。
    判断基準は立地(周辺環境や子供の学区含む)・デザイン・構造・設備・価格帯が優先し管理はそれより下です。
    それらを上回るほど管理を気にしている人はこの世にただの1人も存在しません。
    同列で並べたときにはじめて管理会社がどこであるのかが若干判断基準になる程度です。

    なぜか。答えは簡単です。
    立地や構造や価格は後からかえれないが管理はいつでもかえられるから。

  18. 8018 匿名さん

    立地や構造や価格が同じ程度であったらと考えるべきでしょう。

  19. 8019 匿名さん

    同じ条件での比較をしないとね。

  20. 8020 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  21. 8021 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

  22. 8022 匿名さん

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  23. 8023 匿名さん

    >8015 匿名さん
    >マン管士も受からないレベルの管理会社にお願いする
    それってスレ主のことですか?

  24. 8024 ご近所さん

    万年マン管士試験落伍者であるスレ主でしょうね。
    彼は、マン管士受験勉強代わりにこのスレを利用している。
    誰も読まないウンチクを自問自答しながら受験勉強している。
    頑張れ!!万年マン管士試験落伍者

  25. 8025 匿名さん

    >>8024
    お前が読んでるだろう。

  26. 8026 匿名さん

    支払い督促も少額訴訟も理事で簡単にできます。

  27. 8027 匿名さん

    やはり管理会社は自社の繁栄しか考えないんですね。
    アホな管理組合から騙し取るか。

  28. 8028 匿名さん

    被害妄想も甚だしい。
    管理会社と管理組合は共存共栄でいくべきです。

  29. 8029 匿名?

    加害者意識のない管理会社従業員

  30. 8030 匿名さん

    何故もっと有意義な書き込みができないんだろうね。
    ただ批判するだけでは進歩もみんなの参考にもならない。
    たまには、みんなが感心するような書き込みや情報の提供を
    したらどうだろう。

  31. 8031 ご近所さん

    ショーもないウンチクが有意義なレスだと勘違いしているんじゃないの。
    どちらかというと、ショーもないウンチクの方が毒があって、有害な書き込み。

  32. 8032 匿名さん

    批判だけする方はここにはこないでください。

  33. 8033 匿名さん

    >>8031
    お前はここにはくるな。

  34. 8034 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  35. 8035 匿名さん

    塩ビ管を使用しているマンションが殆どですが、塩ビ管自体は錆びる
    ことはありませんが、築年数の経過かとともに劣化もしていきます。
    それに地震で継手部分に緩みがでてそこから漏水が発生します。

  36. 8036 匿名

    >>8030 匿名さん  
    >たまには、みんなが感心するような書き込みや情報の提供を
    したらどうだろう。

    感心するような書き込みとはどんな内容だい。参考までにレス番号を上げてくれ

  37. 8037 匿名さん

    >>8036
    なんでもいいからためになる書き込みをしてみることだな。
    批判は一切しなくていいよ。

  38. 8038 匿名

    >>8037 匿名さん
    >なんでもいいからためになる書き込みをしてみることだな。
    >批判は一切しなくていいよ。

    何様のつもりだ、独裁者気取りか。問題があるので批判している。
    ではためになることを書き込むよ。

    某管理会社は、毎月の収入、支出、支払い状況、収支表を一切提出していないので困っている。これは良いのか、理事会のメンバーからは指摘しても無視されている。
    総会用としては作成している。

    ところで感心するような書き込みとはどんな内容だい。参考までにレス番号を上げてくれ。

  39. 8039 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。

    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

  40. 8040 匿名さん

    管理組合法人設立の手続き

    総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
       ①法人となること
       ②法人の名称
       ③事務所

    管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
    理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、
    その期間とするとなっています。

    ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
     行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。
     但し、登録するときの費用は必要となります。

  41. 8041 匿名さん

    共用部分の変更とは変更前との同一性がある行為でなければならない。
    共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり
    全員の承認が必要となります。

  42. 8042 匿名さん

    区分所有法や民法を良く理解してないと間違って工事等を
    してしまう可能性がでてきます。

  43. 8043 ご近所くん

    >>8041 匿名さん
    特別決議です

  44. 8044 匿名さん

    >>8043
    お前はここにはくるな。
    あちこちのスレに顔を出しては切れまくっているようだな。
    いくら書き込んでもお前の書き込みに対しては答えないんだから。
    ただ注意するだけ。

  45. 8045 匿名さん

    管理組合を法人化するメリット少ないようです。
    ただ、土地の売買等が発生する場合は法人化していないと
    難しい問題が生じてきます。

  46. 8046 匿名さん


    ・三点を一括してみれば分かりやすい ?

    >8041 匿名さん
    共用部分の変更とは変更前との同一性がある行為でなければならない。
    共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり全員の承認が必要となります。
    >8042 匿名さん
    区分所有法や民法を良く理解してないと間違って工事等をしてしまう可能性がでてきます。
    >8043 ご近所くん
    >>8041 匿名さん 特別決議です

  47. 8047 ご近所くん

    処分行為は特別決議ですよ。例えば機械式駐車場撤去。

  48. 8048 匿名さん

    >>8047
    お前はここにはくるな。せっかくの書き込みがとまる。

  49. 8049 匿名さん

    8046さん、もう少し詳しく説明してもらえませんか。
    民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。

  50. 8050 匿名さん

    8042さん、8047さん もう少し詳しく説明してもらえませんか。
    民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。

    8046は私ですが8041~8043を連続して読んだ方が解かりやすいと思い纏めたものです
    >>8049 匿名さん
    >8046さん、もう少し詳しく説明してもらえませんか。
    >民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。

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