管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 7001 匿名さん

    >>6983 匿名さん
    誤記載も規約とすればって…それを聞いてるんじゃないの?質問をただなぞるだけなら黙ってれば。

  2. 7002 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    一斉に行おうという進んだマンションはすばらしい
    と思いませんか。

  3. 7003 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  4. 7004 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事は、その工事の段取りが
    大変です。
    在宅の調整や水の使用やトイレの使用等を注意しなければ
    なりません。

  5. 7005 匿名さん

    工事の順番の調整をするのは管理員に依頼しないと
    難しい。
    工事業者ではなかなかできないだろうしね。

  6. 7006 匿名さん

    兎に角専有部分の配管の更新工事は
    ややこしい。
    トイレにもいけないしね。

  7. 7007 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやる前に
    やらなければならない共用部分の工事をすべてやる
    方が大事かもしれませんね。

  8. 7008 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  9. 7009 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  10. 7010 匿名さん

    輪番制の理事はどうですか。

  11. 7011 匿名さん

    仕事をもっている者にとってマンション管理は
    どうでもいいこと。
    輪番制だろうがなんだろうが理事はやりたくない。
    仕方なく理事になったら欠席すればいい。

  12. 7012 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  13. 7013 匿名さん

    理事会欠席して理事会が流会になって物事が決まらなくて管理が十分できなくて事故が起こったら休んだ理事の弁償責任

  14. 7014 匿名さん

    理事会を全欠することがわかっているのであれば最初から理事をやらないほうがいい
    出席できないんで理事としての責任を果たせないんで組合員に迷惑をかけることになるんで辞退しますと言えば、強制されることはない
    組合員の義務は管理費を払うこととマンションをきれいに使う(ロビーでBBQしない、EV内で立ちマンしない、中庭の植え込みに放尿しない)ことの2つだけで、理事を引き受けるかどうかは組合員が自分で決める

  15. 7015 匿名さん

    くるなといっている者がまたきているね。
    自分が立てたスレをしっかりやれよ。
    また、違うスレをたてなければならないな。

  16. 7016 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  17. 7017 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  18. 7018 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

  19. 7019 匿名さん

    管理規約を「マンションの憲法」とか言う連中もいるが、国土交通省の官僚が作成した標準規約ならまだしも素人の理事や規約改正委員が書いた改正規約は外国人技能実習生の作文レベルの代物も多いので、本当にこれでいいのか法令と照らし合わせてよく考えようね

  20. 7020 匿名さん

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  21. 7021 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

  22. 7022 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  23. 7023 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  24. 7024 匿名さん

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  25. 7025 匿名さん

    そういえば3年前の某理事が規約細則の全面改正作業を総額30万円でマンション管理士事務所に打診して断られてたなw

  26. 7026 匿名さん

    最初はいつもの調子で管理会社のフロントにやらせようとしたんだが、逆に本社から管理委託料の値上げをチラつかされて慌てて引き下がったらしい
    町工場の職工上がりの理事はその程度のレベルだった

  27. 7027 匿名さん

    >>7014 匿名さん
    ぢゃあ皆辞退するぢゃん。残った義務感のある人だけがやれば良いと?今のコロナに対応している看護士に対する考え方と一緒だな、嫌ならやめれば良い、残った人がやらなければならないことは考えていない。そして自分は常に第三者、人間性が透けて見える。

  28. 7028 坪単価比較中さん

    何も組合員が区分所有法に規定する管理者になる必要はない
    自分がやるという人がいなければ外部からプロを雇えばよいだけの話である
    義務感使命感を持って理事職を務めてくれる組合員には相応の報酬を払えばよい
    理事は無償で輪番制、辞退したら村八分なんていうのが一番ダメなマンションだ

  29. 7029 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  30. 7030 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。

  31. 7031 匿名さん

      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  32. 7032 匿名さん

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  33. 7033 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をするには大変な労力が
    伴います。
    しかし、誰かがやらなければ改正はできません。
    是非、改正のやり方を書き込みましたが、これを参考にして
    取り組んでみてください。
    やる気があれば必ずできます。

  34. 7034 ご近所さん

    少しくらい間違った(法律に違反した)内容でも無知な組合員が気づかなければ問題はありません
    そもそも規約改正を担当する役員や委員が中卒高卒専校卒の場合もあります
    万が一、法律違反の規約の適用によって組合員に損害が生じた場合でも、損害発生(適用)時の理事長の責任であって規約改正時の理事長や委員は責任を問われないので安心です

  35. 7035 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

  36. 7036 匿名さん

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
       なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。

  37. 7037 ご近所さん

    マンションの資産価値を測定するうえで重要なのが修繕積立金です
    理論的には大規模修繕工事直前の修繕積立金が潤沢なボロマンションと工事直後の修繕積立金枯渇のピカピカマンションは等価のはずですが、一般には後者が高値で取引されます
    ですから工事直前のボロマンションを安く買い、他人が積み立ててくれた修繕積立金を使い倒してきれいになったところで高く売り抜ける、これが大事です
    私の知人でも中古マンションの立地や間取りは二の次で総会資料の財務諸表ばかり見てる奴がいますが、さすが不動産の有段者ですね

  38. 7038 匿名さん

    >>7037 ご近所さん
    あんた素人だろ?後者が高値で取引されます。ってか言い切るかな普通。ボロマンションを安く買い売り抜ける?ホントに不動産のことわかってへんのやな。デタラメも大概にせえよ。教えんけど安くかえる場合は理由があり売り抜けできん。ちゃんと調べて知ったかぶりせえ。何が私の知人もだよウソつくなマンションは立地やそして自分で参考になるを入れるな恥ずかしい。

  39. 7039 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  40. 7040 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  41. 7041 匿名さん

    連担棟のマンションに住んでいる方も多いと思いますが、
    今回はそれについて問題点等も含めて書き込みたいと思います。
    期待していてください。

  42. 7042 匿名さん

    NO,1
    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

  43. 7043 匿名さん

    続きは明日書き込みます。

  44. 7044 匿名さん

    NO,2
    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦 棟型・・・当マンションがこれに該当します。

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  45. 7045 匿名さん

    NO,3
       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  46. 7046 匿名さん

    だから連担棟マンションは単棟型か団地型か、どっちやねん?

  47. 7047 匿名さん

    NO,4
       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  48. 7048 匿名さん

    NO,5
     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案して、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
     連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、もし法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  49. 7049 匿名さん

    NO,6
     3)団地型

         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。

     4)複合用途型型

         店舗と住居が同居しているマンション
     3)団地型

         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。

     4)複合用途型型

         店舗と住居が同居しているマンション

  50. 7050 匿名さん

    連担棟に関する書き込みは以上です。
    さて、次は何を書き込みましょうか。
    皆さんのマンションで役に立つ情報を提供します。
    期待しておいてください。

  51. 7051 販売関係者さん

    だから練炭棟を短刀とみるか団地とみるか、そこの組合員の頭の出来不出来によって
    建替えが簡単だったり困難だったりややこしいので、高偏差値・高収入の人は単棟型に
    住むことが多いといわれている。

  52. 7052 匿名さん

    あなたの書き込みは無視。

  53. 7053 匿名さん

    住民さん、販売関係者さんの書き込みがあるとスレが
    荒れる。
    よそのスレをみていれば触っちゃいけない人になっている。

  54. 7054 販売関係者さん

    区分所有法はもともと単棟型の建物=建物と敷地の所有者が同じ=を想定して
    書かれているので、団地のように建物は建物の区分所有者、敷地は団地の全員の
    共有という二股膏薬のケースには使いづらい
    制定当時すでに郊外型ニュータウンのような団地型マンションがあったと思うが
    トンカチ官庁の異名をとる旧建設省の役人が考えた法律なのでザルだったのだろう

  55. 7055 ご近所さん

    スレが荒れるのと盛り上がるのとは意味が全く違う。
    スレ主はそこが理解できないみたいだ。
    理解能力も能力差があるんだ。
    でもそれを責めることはできない。
    スレ主はスレ主なりに一生懸命だからだ。
    どうだろう、スレを盛り上げるためにも、スレ主も反論しては如何かな?

  56. 7056 匿名さん

    あのぅ・・・
    >>7045 の下から2行目、
    >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
    の意味が理解できません。
    お教えいただけませんでしょうか?

  57. 7057 匿名さん

    >>7045さん
    それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
    ければならないということです。
    積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

  58. 7058 匿名さん

    次の書き込みをしましょうね。

  59. 7059 匿名さん

    計画修繕のタイミング
    1)水道水に濁り、さび水が発生していないか。
    2)排水の具合は
    3)鉄部のサビが目立ってきた。
    4)TVの写りが悪くなってきた。
    5)塗装が色あせてきた。

  60. 7060 匿名さん

    >>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
    >それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
    >ければならないということです。
    >積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

    大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか?

  61. 7061 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  62. 7062 匿名さん

    7060さん
    建て替えといっているでしょう。
    もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに
    教えてやってください。
    批判のためのスレではないんですから。

  63. 7063 匿名さん

    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。

  64. 7064 匿名さん

    駐車場の賃貸化に伴う税について
    組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
    収益事業から生じた所得には、課税される。
    収益事業に該当しない要件
      1)組合員を対象とした共済的事業であること。
      2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
      3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
    モデルケース
      1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
      2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
      3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
         3)のみが、収益事業に該当しない。

  65. 7065 匿名さん

    あら、あら
    何と無責任な・・・
    質問スレなのに・・・

  66. 7066 匿名さん

    あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。
    私はあなたの書き込みに対しては一切答えません。
    ここは質問スレでもあるんですが、それに対して誰が
    応えるのですか。
    スレ主旨を良く読んでください。
    もうあなたの相手はしません。

  67. 7067 匿名さん

    >あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。

    >>7065 ですが、他スレとはどのスレでしょうか?

  68. 7068 匿名さん

    「建物診断」について

     *目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認
         建物の劣化、不具合状況の把握
         大規模修繕の実施時期の検討
         修繕内容及び工法  使用材料の検討
         概算工事予算の算出
         図面、仕様書の作成

     *住民アンケート・・・診断業者が行う。

     *建物診断の調査項目
        外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング
        塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段
        給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査
        バルコニー立ち入り調査
        電気設備
        防水性・・・ベランダ、廊下、屋上

     *建物診断報告書の作成

  69. 7069 匿名さん

     *長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
      仕様から概算費用の制度が把握できる。

     *2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築
      関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要
      となります。

     *一次調査の実施内容例
        目視及び壁面降下調査(目視打診、触診)
        機械測定調査
        コンクリート中性化深度試験
        既存塗装材付着強度試験
        コンクリート圧縮強度試験・・・サミットハンマーによる非破壊試験

     *外壁調査
        外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
          サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表
          層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。

  70. 7070 匿名さん

    大規模修繕工事の前に建物診断をしっかりやっている
    マンションはありますか。
    工事費概算費用を出す場合、建物診断をしっかりやって
    からでないと金額はだせませんしね。

  71. 7071 匿名さん

    国税庁のお情けにより収益事業認定を見逃してもらってるということだな

  72. 7072 匿名さん

    大規模修繕工事瑕疵担保保険について

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

     保険対象となる工事部分
       ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
       ②雨水の侵入を防止する部分
       ③給排水設備
       ④電気設備(共用部分)
       ⑤ガス設備
       ⑥外壁、タイル
       ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
      ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。

  73. 7073 ご近所さん

    うちの理事会は旦那の理事の代わりに奥さんがなんの断りもなしに出てくるで
    何号室の誰がいくら滞納してるか奥さん仲間で話題にしたくて出てくるみたいや

  74. 7074 匿名さん

      ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
       で第三者に被害が発生した時の保証はありません。
       瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

     問題点
       施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
      せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
       そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。

     保険料
       例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
    外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

          屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円

  75. 7075 匿名さん

    >>7073
    お前はここに来るな。
    お前がくるとスレが荒れるだけだから。
    お前が立てたスレをほったらかしていいのか。
    誰も相手にしてくれなくなったのかな。

  76. 7076 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

  77. 7077 ご近所さん

    連担棟マンションの連担部分というか連絡通路の部分、あの部分の所有権がどうなってるのか、興味があるのう

  78. 7078 匿名さん

    単なる法定共用部分、したがって区分所有者全員の共有

  79. 7079 匿名さん

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  80. 7080 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  81. 7081 匿名さん

    質問は、ABCの3棟が建っていてAとB、BとCが連絡通路でつながっている場合、
    AとBの連絡通路はAB両棟の区分所有者の共有なのか、ABC3棟の区分所有者の
    共有(その団地の区分所有者全員の共有)なのか、という意味だろう

  82. 7082 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

     ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。

  83. 7083 匿名さん

      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

    ※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
        なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。

  84. 7084 匿名さん

    地方税の観点が抜けています。

  85. 7085 ご近所さん

    収益事業せえへんねんからどうでもええねん

  86. 7086 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

      経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。

  87. 7087 デベにお勤めさん

    しかし、組合員が各人の判断で保存行為を実施すると、かえってマンションが汚くなってしまうので、保存行為も含めて共用部分や敷地の管理は管理組合の負担と責任で行うことを規約で定めているマンションがほとんどです。この場合は、各組合員はたとえ自室前の廊下に穴が開いていても勝手に業者を呼んで修繕することができません。

  88. 7088 匿名さん

    管理行為:廊下の防水シートの定期的な張替え
    保存行為:廊下の防水シートの剥離・亀裂部分の修理

  89. 7089 ご近所さん

    廊下や階段に落ちてる犬やカラスの糞の掃除は保存行為やけど、見つけた組合員が自分の判断で適切にやったらええねんで
    急を要する保存行為か要しない保存行為か、糞を見て長考せんでもええんやでw

  90. 7090 匿名さん

    >>7089
    あなたは自分が立てたスレに戻りなさい。
    あなたが書き込むことによって、他の方から質問があっても
    応えないので他の方が迷惑します。
    あなたが絡めば返事は書き込みませんので。
    自分が立てたスレは自分で管理して継続させなさい。
    それができないからよそのスレにきて足をひっぱるのだろうが
    ここでも相手にはされないよ。
    あなたは触っちゃいけない人だからね。
    あまりしつっこいと削除依頼、それが重なればあく禁。

  91. 7091 匿名さん

    敷地内の植木を勝手に枝打ちする住民がいて揉めたことがある。
    その言い分は「枝打ちは保存行為だから誰でもできる」だった。

    はっきり言ってキ〇ガイだった。

  92. 7092 匿名さん

    >7090
    幼稚園児の我儘を聞いているようで、この人の精神年齢を疑う。
    公共の遊び場で自分で勝手に自分の縄張りを決めて、気に入らない子は寄せ付けないという、幼稚園児独特のの我儘行為だ。
    小学生にもなると、自分が言っていることに無理があると気づくものだが、スレ主にはそこが欠如していて幼稚園児の精神年齢のままだ。

  93. 7093 匿名さん

    >>7092 匿名さん
    ご近所さんは自分のスレで独りよがりの投稿を続けな。くだらない文章ばかりで皆うんざりしているから。何でこっちのスレに関わろうとするかね。

  94. 7094 匿名さん

    >>7073 ご近所さん
    ネットで拾った情報だろ?見てきたようにウソを言うな。

  95. 7095 匿名さん

    >7093>7094
    さわっちゃいけない相手だと言っておいて、どうしてさわるの?
    頭大丈夫?
    自分で言ったことは、まず、自分から守ろうね。

  96. 7096 匿名さん

    さわりたくてさわりたくて、うずうずしているんだと思うよ。
    四六時中待機しているもんね。
    あんたも暇ね。

  97. 7097 匿名さん

    繰り返しになりますが、ご覧になっていない方のために再度書き込みをします。
    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  98. 7098 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  99. 7099 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事に関する書き込みは
    まだまだ続きます。
    期待しておいてください。

  100. 7100 匿名さん

    やはり騒音問題だな。

  101. 7101 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  102. 7102 匿名さん

    よく釣れるw

  103. 7103 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。

  104. 7104 匿名さん

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  105. 7105 匿名さん

    管理費を知恵を出し合って下げることで、その差額分を修繕積立金に上乗せすれば、誰も反対しないと思う。
    それほど難しい問題でもない。

  106. 7106 匿名さん

      修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
     大きくその性質が違います。
      管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
     必要な額を確保しておかなければなりません。

      その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
     共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
     た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
     公平感が出てきます。
      そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
     計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。

  107. 7107 職人さん

    うちのマンションの年間の管理費支出は委託管理委託費が断トツで約1千万円。
    次いで共用部分の電気代が300万円、EV、機械式駐車場、インターネット設備の
    保守点検費が各150万円、ごみ収集費、損害保険料が各130万円、小口修繕に
    約100万円て感じだな。
    来年は機械式駐車場の鉄部全面再塗装で2千万近くかかるという話だ。機械式はクソだな。

  108. 7108 匿名さん

    機械式駐車場は負の資産。

  109. 7109 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  110. 7110 匿名さん

    連担棟(笑

  111. 7111 匿名さん

    >>7056 匿名さん
    あのぅ・・・
    >>7045 の下から2行目、
    >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
    の意味が理解できません。
    お教えいただけませんでしょうか?

    >>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
    >それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
    >ければならないということです。
    >積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

    >>7060 匿名さん
    >>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
    大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか?

    >>7062 匿名さん 2020/12/17 08:58:12
    >>>7060さん
    >建て替えといっているでしょう。
    >もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに
    >教えてやってください。
    >批判のためのスレではないんですから。

    大規模一部滅失の復旧(>>7045 は、これに関するものである)において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、
    >積立金の配布は法で義務づけられています。
    は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。

  112. 7112 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。

  113. 7113 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  114. 7114 匿名さん

     「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

  115. 7115 匿名さん

    開放廊下のシートの張替え、駐車場の舗装工事、共用部分・専有部分の
    配管の更新工事、特に給排水管の更新工事は住民の調整が非常に難しく
    どうやってやればいいのか分かりません。
    そしてだれがするのかも選定がむずかしいでしょうね。
    業者選定はできたとしても、いざ工事をするとしたら、住民の協力が
    絶対必要になってきます。
    在宅はもちろんですが、水の使用制限、トイレの使用制限、それに対応
    するための仮設トイレの設置、また給水管は元栓を止めればできるでしょうが
    排水管については、縦列の皆さんの協力が必要となります。
    全員に周知徹底がされるでしょうか。
    管理会社、管理員の協力が絶対条件ですが、管理会社も大変ですね。

  116. 7116 匿名さん

    所詮は〇〇の書き込みだから大目に見ようでわないか。

  117. 7117 匿名さん

    ここのスレ主は知識があっても知恵がない。
    これは、管理会社においても同じことが言える。
    管理会社は組合員の利益になることでも、自分たちの不利益になるようなことは絶対に知恵を貸さないし、不利益な知識はみせびらかさない。
    すすんで教えてくれる知識は、組合員にとって不利益な知識だけ。
    ここのスレ主も同じことが言える。
    だから組合員にとってはあまり役に立たない。

  118. 7118 匿名さん

    付け焼刃の知識を見せびらかすだけだとマトモな質問には答えられない。
    質問とは無関係な書き込みを延々と続けてその場をゴマかして逃げるしかなくなる。

  119. 7119 匿名さん

    要するに、知識はなくても知恵のある組合員が立ち上がるべきだと思う。
    誰でも未知の世界には不安が付きまとい、一歩踏み出すのが怖いものだ。
    組合管理にはそれなりの知識も必要だ。
    志あるものが知識を積み、持っている知恵を働かせば、管理会社には及びもつかないほどの優れた管理体制が生まれる。
    その為には最初の一歩が必要だ。
    最初からうまくいくわけではない。

  120. 7120 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  121. 7121 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  122. 7122 匿名さん

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%(40%)  監理料55%(60%)・・・前回と平均
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。

  123. 7123 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書  見積もり要項書   長期修繕計画表(数量計算書含)
       工事範囲の検討    材料の検討 概算工事費調査等

  124. 7124 匿名さん

    批判のための書き込みをする者に対して答えるつもりはないよ。
    そんなことをするより、ためになる情報を提供した方がずっといいからね。
    本当にまじめな質問なら僕も真剣に答えるけどね。
    住民さんはじめ、他スレからの移住のためにここのスレが荒れてきたので
    しばらくは情報の提供につとめるつもりだ。
    質問には答えない。答える必要もないようだしね。

  125. 7125 匿名さん

    しかし、役員は無理にやらなくてもいいだろう。
    仕事が忙しいのであれば断ればいい。暇になったとき、退職したときにやればいい。

  126. 7126 匿名さん

       ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  127. 7127 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  128. 7128 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  129. 7129 匿名さん

    玄関ドアの取替えはどうされていますか。
    *玄関ドア
       1)カバー工法
    ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
    欠点としては、入り口が少し狭くなります。
    1戸当たり20万円
       2)持ち出し工法
    既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
    ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   1戸当り20万円
       3)扉だけを交換する方法
    施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
    ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
    塗装をした後にやればカバーできます。
    経費は13万円程度

  130. 7130 匿名さん

    いろんな方法があるんだ。

  131. 7131 匿名さん

    カバー方法が一番いいかもしれませんね。
    入り口が少し狭くなるそうですが、それは我慢ですね。

  132. 7132 匿名さん

    玄関ドアの交換は簡単にできるでしょうが、これが
    給排水管の更新工事となると簡単にはいかない。
    まず在宅の調整をしなければなりません。
    縦列5戸を一緒にやるとすればその5戸が全て在宅して
    いなければならない。
    その調整が大変です。
    事前説明会も何回もやらなければならないでしょう。
    当然、水やトイレの使用制限もあります。
    そういった説明は業者だけではできません。専門委員会の
    メンバーや管理員がやらなければならないでしょう。

  133. 7133 匿名さん

    >>7125 匿名さん
    相変わらずくだらねーな、ご近所さん。若葉マークつけて他人と差別化か?ほかのまともな投稿者の邪魔になるから早く他人を中傷し合うくだらないサイトに行きなよ。

  134. 7134 匿名さん

    ご近所さんには困ったものですね。
    ここのスレが正常にもどるにはまだまだ先のことですかね。
    しばらくは情報の提供につとめていきます。

  135. 7135 匿名さん

    玄関ドアを交換しなければならないようなマンションには住んでないから大丈夫

  136. 7136 匿名さん

    エレベータ内の密を避けるために同時に乗るのは2人までにしたらどうかと
    某バカ理事が先日の理事会で提案したが、僅差で否決されたな。

  137. 7137 匿名さん

      「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や監理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
    *組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
      一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
    *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
       工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
     元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
    があった場合の保証があると安心です。
     6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
     元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
     工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
    うにしておきます。
     応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。

  138. 7138 匿名さん

      工事開始
    *工事開始前の住民説明会の実施
       工事内容、協力事項、工事工程の説明
       元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
    *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
     の情報を収集し広報活動に活用していく。
    *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」   必要があれば委員長が広報します。
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  139. 7139 匿名さん

    完成、引き渡し、書類整備
      長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
     その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。

    工事終了後の点検
      竣工検査は足場を壊す前に行う。
     工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
    をしてもいいと思います。
      専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。

  140. 7140 匿名さん

    >玄関ドアの取替えはどうされていますか。
    >3)扉だけを交換する方法
    > 施工時間は90分  経費は安く抑えられる。経費は13万円程度
    >  ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。 
    >  ドアの塗装をした後にやればカバーできます。

    現状レベルを維持更新で良しとする

  141. 7141 ご近所さん

    まともなマンションの場合、初回の大規模修繕は外壁再塗装と防水シート張替え程度の内容やから、コンサルに無駄な金使わんでも管理会社のお告げ通りにやったらええやろ
    一戸建てやったら手先の器用なお父ちゃんが日曜大工でやる仕事や

  142. 7142 匿名さん

    >>7141
    お前はくるな。
    自分で立てたスレに戻れ。

  143. 7143 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  144. 7144 匿名さん

    住民さんというのはやっかいな人物だな。
    みんなもいっているけど触っちゃいけない人なんだね。
    こんなに嫌われているのによそのスレ荒らしをしているけど、
    誰にも相手にされない可哀そうな人かもね。
    友達がいないのかもしれないが。

  145. 7145 匿名さん

    >みんなもいっている
    お前だけw

  146. 7146 匿名さん

    >住民
    お前がここのスレにくるからスレは荒れ放題だよ。
    僕はここのスレ主だから、ここのスレをマンション管理に
    役に立つスレにしたいんだが、お前のおかげで先に進まない。
    何故自分が立てたスレに戻らないんだよ。
    お前のスレにまた書き込みにいかなければならないね。

  147. 7147 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  148. 7148 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  149. 7149 匿名さん

    うちのマンションでは普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決議される。
    標準管理規約に準拠しているたいていのマンションがそうだろう。
    普通決議に区分所有者と議決権の両方の過半数を必要とするマンションは少ないと思う。

  150. 7150 匿名さん

    >>7149 匿名さん
    釣りか知ったかぶりなのか。賢明な方々はわかっているからあえて触れないんだよね。

  151. 7151 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  152. 7152 匿名さん

    基本的なことを書き込んでいるので答えなくていいですよ。
    単なる情報の提供ですから。

  153. 7153 匿名さん

    総会での決議は、議決権行使書ですでに議案の賛否を
    していますので、総会出席者だけで議案を変更したり
    してはいけません。
    そうすると総会で意見をいっても意味がないことになり
    ますが、重大ミスとかがあればその議案を保留にして
    再度臨時総会を開催して審議することは可能でしょう。

  154. 7154 匿名さん

    その議決権行使書だが、理事連中は確認しないで管理会社が発表した票数をそのまま信じているみたいです。おめでたい理事連中ですね。
    管理会社の都合のいいほうに票数が操られていることも気づいていない。

  155. 7155 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  156. 7156 匿名さん

    管理規約と各種細則については、原始規約のままではだめでしょうね。
    各年度で改正になったものについては、議案書に記載されているだけ
    では役に立たないでしょうから。
    それをまとめなおすことが大変ですけど誰かがやらなければならないでしょう。

  157. 7157 匿名さん

    別に難しいものでもない。
    国交省のひな型を利用して、後は少し作文するだけ。
    高校出ていれば誰でもできる。
    単にやりたくないだけの話。

  158. 7158 匿名さん

    >>7157 匿名さん
    そうです。難しきはありません。比較表を作るのが根気はいる。
    私は分譲に関する法令や標準管理規約(委託契約書、重説等)
    をエクセルに落とし込んである。
    後は各マンションの規約を落とし込むだけにしている。
    日ごろから準備をしておけば理事の順番が来たときは理事会の
    たびに事案をエクセルに落とし込んで臨みます。楽です。

  159. 7159 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  160. 7160 匿名さん

    理事会と総会で比較表で承認決議をえなければなりませんが、
    その分は現行規約と改正の比較分だけにします。
    総会承認後に改正分も含めて1つにまとめます。
    そのまとめたものを専門委員に配布して、校正作業に入ります。
    そういった作業をだれがするかですよね。
    規約や細則の改正は難しくはありませんが、その資料を誰が
    作成するかです。

  161. 7161 ご近所さん

    エクセルなんて汎用性がないし、シェアもできない。
    グーグルドキュメントにコピー&ペーストで落としこめばあっという間です。
    グループで作成できる。
    エクセルなんて時代遅れです。

  162. 7162 匿名さん

    >>7161 ご近所さん
    それはどうかな?。問題になると思いますが?。

  163. 7163 匿名さん

    >>7161 ご近所さん
    実行してるのかい。手錠はまるよ。時と場合で使い分けるのはいいけど。二重手間がかかる。

  164. 7164 ご近所さん

    おやおや、触っちゃいけない人に触りたがる。
    それも頓珍漢な回答で。
    〇大丈夫?

  165. 7165 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

  166. 7166 匿名さん

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  167. 7167 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  168. 7168 匿名さん

    規約と細則の全面改正は難しいことではありません。
    ただ、左右対照表を誰が作成し、総会承認後の完成
    した規約集をだれが作成するかが大変なんです。
    だから全国のマンションで規約集が分譲時のままに
    なっているんです。
    標準管理規約に基づいてやればいいんだから簡単といって
    いる者がいますが、だったら何故新しい規約集が作成されて
    いないかを考えてみるべきです。

  169. 7169 匿名さん

    ここにこられているみなさんの中で、実際規約集の
    全面改正に携わった方は殆どおられないと思います。
    管理会社のフロントの方(5~6社)に聞いたことがありますが、
    管理規約の全面改正に管理会社がタッチしたことはないという
    のが殆どでしたよ。
    ということは、管理組合独自で改正をすることは尚難しいので
    できないのではないでしょうか。
    だから私は、2回の全面改正に取り組んだ経験から皆さんの
    お役に立てるように分かりやすく説明をしたのです。

  170. 7170 匿名さん

    有名どころのデベロッパーが建てたマンションの原始規約は、それなりに
    しっかり出来上がっていますが、それを素人役員の思いつきや組合員の
    アンケートなどに基づいて全面改正すると、規約条文がお互い矛盾したり、
    法令に違反したりして混乱します。改正案が整った段階でプロにチェックして
    もらいましょう。

  171. 7171 ご近所さん

    >7169 匿名さん
    規約改正した原文をチェックしていないので何とも評価しがたい。
    スレ主は自画自賛の傾向が強いので、もしかしたら、とんでもない規約改正になっている可能性が高い。
    しかるべき能力のある方に校正をお願いすべきです。
    作っただけで自慢するのは幼児の世界だけの話にしてほしい。

  172. 7172 匿名さん

    >>7171
    お前はここに来るな。

  173. 7173 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%(40%)  監理料55%(60%)・・・前回と平均
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
     前回は仕事が決まれば他の工事をキャンセルしてでも対応するという会社もありました。
     設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
    具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

  174. 7174 ご近所さん

    組合員は輪番表に従って役員を引き受ける義務があるとか、居室内のインタホン子機は規約共用部分であるとか、痴呆老人の独り言みたいな規約は無視したらええねんで

  175. 7175 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%(40%)  監理料55%(60%)・・・前回と平均
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
     前回は仕事が決まれば他の工事をキャンセルしてでも対応するという会社もありました。
     設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
    具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

  176. 7176 ご近所さん

    同じことを連投するとは、さてはスレ荒らしだな、お前さん

  177. 7177 匿名さん

    >>7176
    スレ主だよ。
    お前がきたらなんでもいいから書き込むことにしているんだよ。
    お前がきたらここのスレがあれる。
    他スレでもみんなからの嫌われ者で、触っちゃいけない者とされ
    ているだろう。
    それが分らないのか。
    自分が立てたスレでは、自分に不利になることばかり書き込まれる
    ので削除を繰り返しているようだが。
    もうここにはこないでくれ。スレが荒れるから。

  178. 7178 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  179. 7179 匿名さん

    一人でコーフンしてスレを荒らさないように。
    みんな迷惑するからね。

  180. 7180 匿名さん

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  181. 7181 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  182. 7182 購入経験者さん

    うちのマンションは給排水管の枝管も法定共用部分ということで全員満足!

  183. 7183 匿名さん

    <マンションの資産価値を保つには>

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
    ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
     ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
     があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
     マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
     うことも大切です。

      現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
     ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

      内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
     必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
     来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

  184. 7184 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  185. 7185 ご近所さん

    枝管が専有部分ゆうのはまだしも規約共用部分なんてマンションはアホでっせ

  186. 7186 ご近所さん

    エレベータで自転車運んだら有料とか言い出す役員はクビにしたほうがよろしいで

  187. 7187 ご近所さん

    法学部卒とか法務部勤務経験ありとかいう役員に限って法律読めんくせにつまらん規約細則をあれこれと作りたがる
    玄関ポーチに置く植木鉢は3個までとか、傘立ては横幅何センチ以内とか、ワケわからん

  188. 7188 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  189. 7189 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありませんが、当マンションは現在賃借人も含め全員が加入しています。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  190. 7190 匿名さん

    管理組合は区分所有法、自治会は自治会法により運営されます。

  191. 7191 デベにお勤めさん

    管理規約に組合員の自治会加入義務や自治会費負担義務を定めても効力はない。
    ただし、管理組合が管理費に併せて自治会費を集金して自治会に納入することは
    組合員が異議を申し立てない限り認められてよいだろう。

  192. 7192 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。

  193. 7193 匿名さん

    自治会のボスにとってマンション住民が払う自治会費は魅力的だが、大規模マンションが建つとなると先住民である自分たちが地域社会の少数派に追いやられ、マンション管理組合理事長が新たなボス猿になるのではないかという懸念もある。
    管理組合理事長がマンション管理以外の事柄にもあまりにもやる気満々だと、自治会との縄張りを巡って悶着が起きやすい。暇を持て余してるご隠居より多忙なサラ公のほうが理事長に適任である。

  194. 7194 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  195. 7195 匿名さん

     ※経費
         自治体が補助をしている市町村もあります。
         使用しなくても、取替費用はかかります。

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
     聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

     もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
    えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。

  196. 7196 匿名さん

    いろんな情報の書き込みをしていますが、それに対して
    反応があるということは、いい書き込みがされていると
    いうことですね。
    これからも情報の提供を続け、皆さんのお役に立てればと
    思っています。

  197. 7197 匿名さん

    >>7187 ご近所さん
    投稿名は変えても最後に若葉マークをつけるのは個性的だとでも思ってるんかいな?幼稚な自己顕示欲やな。他スレでエセ関西弁使って悦に入るのは許してやるから、スレ主が来るなゆーてるんやから自分の立てたスレに戻ってこっちには2度と来るな。

  198. 7198 匿名さん

    >>7197さん
    スレ主です。
    住民さんは他スレでも書き込みをやっておられますが、
    一体何者なんでしょうね。
    嫌われても嫌われてもそういった行動を続けるその神経の
    図太さというか、粘着質というか、みんなに嫌われている
    というのが分らないのですかね。

  199. 7199 ご近所さん

    嫌われているのはスレ主だけだと思いますよ。
    色々な意見があってこその掲示板ですからね。
    気になってるんだけど、スレ主って本当にマン管士の資格持ってるの?
    管理業務主任者の間違いじゃないの?

  200. 7200 ご近所さん

    例えば、スレ主と趣向が同じ人物でブログを立ち上げている。
    マン管士資格を目指している人間のブログだ。
    スレ主も真似をすればいい。
    http://mansionmeg.livedoor.blog/

  201. 7201 匿名さん

    現在、いずれやってくる給排水管の更新工事の進め方について
    勉強をしています。
    ただ、給排水管の更新工事は、大規模修繕工事と違って居室内での
    工事であり、在宅や水の使用制限、在宅等諸々の問題点があげられます。
    工事業者は工事はできるでしょうが、そこに至るまでの住民への説明会
    等での認識を徹底させなければなりません。
    住民説明会は細かくやっていかなければなりませんが、すべての住民が
    参加するにはどうすればいいのか等も考慮しなければなりません。
    空室や長期不在、共働きで在宅ができない住民に対してはどう対応すれば
    いいかという問題も発生してきます。
    特に工事は縦列は同時に行いますので、その縦列の住民は同時に在宅して
    いなければ工事ができません。
    いかに住民の理解と協力が必要なのかはわかりますが、では一体その調整
    や住民への説明等は誰がするのかということになります。
    専門委員会、業者、管理会社が中心になって行うとしても、やはり大変な
    労力が必要です。
    私どものマンションでは、専有部分の配管の工事は管理組合として行うこと
    ができると規定されており、長期修繕計画にも計画されていますし、修繕
    積立金の確保もされています。
    しかし、実際その工事ができるかは疑問に思っています。
    どなたか、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやられたマンション
    があれば、是非教えてください。


  202. 7202 ご近所さん

    何もトラブルが起きていない時期でああだこうだと言っても無理がある。
    トラブルが起きてないのであれば更新の必要性もない。
    管理会社の口車に乗ってはいけない。

  203. 7203 匿名さん

    「配管の更新工事の進め方」について
      重松マンション管理士の資料を参考に作成してあります。

     給排水管の更新工事については、大変な労力を伴いますので約2年前に専門委員会を設置して
    取り組んでいく必要があります。
     また、共用部分の縦管と専有部分の配管を一緒にやることにより、在宅や経費の負担減を図って
    いくことも検討していかなければなりません。
     専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管とありますが、汚水管とガス管に
    ついては交換の必要性は薄いと思われますので、今回は予定しなくてもいいと思います。

    給排水管の更新工事の進め方(案)

      1)専門委員会の設立
         2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
        と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
        います。

      2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
         給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
        住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

      3)施工会社募集と業者説明会の開催
         施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
         募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。

  204. 7204 匿名さん

      4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
         内定業者の見積金額を総会で承認をえます。

      5)工事概要説明会の開催
         より踏み込んだ説明会が必要となります。

      6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
         各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
           縦管は5戸程度を同時に行うのでその縦列の全戸が在宅するとともに、水やトイレの使用制
          限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
         工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
        用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
           
         工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
         鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
         工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。

      7)事前調査、室内工事テスト施工
         各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
         室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
           各戸の室内調査
           室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
         共通仮設工事
           現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

      8)共用部分の給排水管更新工事
         各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
         既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
        工事を行うことがこの工事の特徴です。

      8)工事着工  共通仮設工事開始
         室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
         例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
         浴室や台所の劣化の補修等

      9)工事終了  竣工図書引き渡し

     ※工事費は、専有部分の配管(排水管、給水管、給湯管)で1戸当たり40万円程度必要となります。
      これに共用部分の配管も含めれば60万円程度は必要となります。
       長期修繕計画では、専有部分の配管の工事費しか計画されていません。(6,400万円)
       配管の更新工事は、費用も莫大ですが、住民の在宅等や水やトイレの使用制限があり、大変な
      労力が伴います。誰がこの専門委員を引き受けるかというのが問題です。

  205. 7205 ご近所さん

    給排水管の更新工事は管理会社が十八番の管理会社にとってはおいしい更新工事です。
    くれぐれも、口車に乗って必要もない工事に巨額の貯金を使い果たさないよう、各組合員の自覚が必要です。
    給排水管の更新工事が管理会社側からの話であれば、ロックオン状態ですから気を付けてください。

  206. 7207 匿名さん

     1.管理組合の業務

     ≪建物管理≫

     マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
    す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
    繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
    工事などの大規模な修繕をすることが必要です。

     ≪運  営≫

     マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
    飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
    の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
    さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
    ます。

     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
     ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
    されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
    置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。

     ≪事務管理≫

     マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
    区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
    たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
     また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
    とチェックすることも大切です。

     自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
    担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

     このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
    形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
    大きく異なります。
     例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
    程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
    事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
    せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
    るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
    に内容を検討するべきです。

  207. 7208 匿名さん

     2.標準管理規約が規定している管理組合業務

    第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
     一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
       処理
     二 組合管理部分の修繕
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
     四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
     五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
     六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
     七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
     八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
       認められる管理行為
     九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
     十 修繕積立金の運用
     十一 官公署、町内会等との渉外業務
     十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
     十三 防災に関する業務
     十四 広報及び連絡業務
     十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
     十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
     十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

  208. 7209 匿名さん

     4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項

    第54条(議決事項)
     理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
     一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
     二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
     四 その他の総会提出議案
     五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
     六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
     七 総会から付託された事項

    *理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
     過半数で決するとなっています。
    *理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
     代理出席を認める旨を規約に定めることができます。

    *理事会の広報活動
      マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
     重要な役割です。
      理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
     コミュニティ形成に貢献します。
      そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
     組合員との情報共有は大切にしなければなりません。

  209. 7211 匿名さん

    当マンションでは管理組合も自治会班会も役員は1年輪番で回しています。
    重任した例は管理組合役員では皆無ですが、自治会役員ではチラホラいて
    中には5年くらいやって自治会本会の部長に「出世」した女性もいます。
    管理組合の仕事も槍貝を感じさせることが大事。そのためには役員報酬を
    出すことですね。無償のボランティアとは聞こえはいいが、一歩間違えば
    単なる無責任集団。それ相応の対価を支払うほうがいいですよ。
    役員辞退者には罰金を課し非協力者のレッテルを張るぞと脅しをかけることで
    組合員に無理やり役員を引き受けさせているマンションが何とも陰気陰鬱な
    雰囲気なのに対して、報酬制採用のマンションは住民の表情が格段に明るく
    不動産屋の評判も良い。結果的に資産価値も上がります。

  210. 7216 匿名さん

    [No.7206~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  211. 7217 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
    その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
    されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  212. 7218 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  213. 7219 匿名さん

    >>7218 匿名さん  <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

    専有部分の修繕改修にはこういう事例が参考になり重要だよ。
    費用を事前に積立てて置くには反対。
    ある事案で積立て方式で実施したら実績払いで10%アップを負担させられた。
    専有部分の修繕費負担方法は考えれば出てくると思うよ。
    管理組合の修繕積立額と実施時期(?年目)で変わる。

  214. 7220 匿名さん

    駐車場の賃貸化に伴う税について
    組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
    収益事業から生じた所得には、課税される。
    収益事業に該当しない要件
      1)組合員を対象とした共済的事業であること。
      2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
      3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
    モデルケース
      1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
      2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
      3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
         3)のみが、収益事業に該当しない。

  215. 7221 匿名さん

    マンションの駐車場の外部貸し出しに動いたのは
    大阪が最初だったな。

  216. 7222 ご近所さん

    駐車場を外部貸出しすると管理会社の兄ちゃんから会計を別建てにせえ言われるし、法人税・地方税とか消費者保護とか面倒いでっせ
    マンション施設使って儲けるんやったら広告塔や携帯電話基地局がお勧めだっせ

  217. 7223 匿名さん

    多くのマンションでは駐車場は組合員全員で共有する付属施設(共有物)なので、
    組合員は各人の持分に応じて自由に(無料で)使用できます。
    駐車場台数<組合員数ならば持分を超える使用に因縁をつけて使用料を取ることが
    できても、組合員数≦駐車場台数だと1人1台まではタダだと抗弁されてしまいます。

  218. 7224 匿名さん

    しかし、管理組合としては何としても管理費以外の現金収入が欲しい。
    そこで、管理組合でAさんは1番区画、Bさんは2番区画、、、という風に
    各人の駐車区画を指定すると、管理組合はあたかも常駐の駐車場管理人のような
    業務(サービス)を組合員に提供していることになり、その対価という大義名分で
    駐車場利用者からカネを取ることができるのです。そのカネを使用料と呼ぶのか
    ショバ代と呼ぶのか特殊サービス料と呼ぶのかはどうでもいいことです。

  219. 7225 匿名さん

    このように管理組合が駐車場使用料を取るのは元々は商売っ気から出たことなので
    収益事業になるはずですが、税務署も管理組合以外にもっと税金を取るべきところが
    あると思ったのでしょうね、収益事業から外してくれました。多謝多謝。

  220. 7226 匿名さん

    しかしなんでも食いついてくるね。
    質問とかに対して全く答えないんだけどね。
    読んでもいないけどね。

  221. 7227 ご近所さん

    >質問とかに対して全く答えないんだけどね。
    誰も頓珍漢な答えなど期待していないと思うよ。
    独りよがりもいいところ。
    答えないほうがむしろスムーズに進むからね。
    スレ主は妄想癖が強すぎる。

  222. 7228 匿名さん

    PART2もpart3も僕が立てたスレだけど、
    書き込み数は抜群だよね。
    それだけみんなに注目されているスレということだろう。
    PART2は荒らしがいたので新しくPART3を立てた
    んだけど、ここも住民さんがきている限りはまともなスレには
    ならないだろう。
    質問や書き込みがあってもそれにこたえることはしないので、
    これからも情報提供のスレに徹するしか仕方がない。
    PART2は僕はみないといっているんだけど、今でもPART3
    を立ててからは一度もみていないし、今後もみることはないよ。

  223. 7229 匿名さん

    <ペット飼育に関する判例>

     ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け
    ればと思います。

    1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例

       判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

      管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
     及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
     禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
     で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
     犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
     反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
     を容認した。

  224. 7230 匿名さん

    2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
      育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例

        判例趣旨・・・東京地方裁判所  平成6年3月31日判決

      被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
     規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
     とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
     飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
     ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
     しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。

      又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
      従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
     共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
     求を容認した。

  225. 7231 匿名さん

    ところで、肝心のマンション管理業は相変わらず暇なの?

  226. 7232 匿名さん

    3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
      いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例

         判例要旨・・・東京高等裁判所  平成6年8月4日判決
      被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
     に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
     行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
     ると主張する。

      しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
     を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有
     する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、
     区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。

      そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及
     ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ
     とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな
     いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。

      本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
     旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン
     ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑
     をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利
     益に反する行為に当たる。

      また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
     すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ
     た規約改正は、無効であると主張する。

      しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互
     に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規
     約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。

      もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
     ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か
     にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。

      従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要
     である、として原告の請求を容認した。

  227. 7233 匿名さん

    瑕疵担保責任保険について
      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。
      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
    <保険の仕組み>
      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。
      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  228. 7234 匿名さん

    しかし、瑕疵担保責任の保険料は結構高いですよ。

  229. 7235 匿名さん

    「配管の更新工事の進め方」について

      長期修繕計画を建築士と大規模修繕工事終了前後に検討していきますが、そのときのために専
    門委員会の考えをまとめておく必要があります。
     給排水管の更新工事については、大変な労力を伴いますので約2年前に専門委員会を設置して
    取り組んでいかなければなりません。
     また、共用部分の縦管と専有部分の配管を一緒にやることにより、在宅や経費の負担減を図って
    いくことも検討していかなければならないでしょう。
     専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管とありますが、汚水管とガス管に
    ついては交換の必要性は薄いと思われますので、今回は予定しなくてもいいと思います。

    給排水管の更新工事の進め方(案)

      1)専門委員会の設立
         2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
        と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
        います。

      2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
         給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
        住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

      3)施工会社募集と業者説明会の開催
         施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
         募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
         できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。

  230. 7236 匿名さん

      4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
         内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
         総会で工事費の承認決議を得ます。

      5)工事概要説明会の開催
         より踏み込んだ説明会が必要となります。
      6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
         各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
           縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると
          ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
         工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
        用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
           
         工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
         鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
         工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
         長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
         こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。

      7)事前調査、室内工事テスト施工
         各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
         室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
           各戸の室内調査
           室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
         共通仮設工事
           現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

      8)共用部分の給排水管更新工事
         各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
         既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
        工事を行うことがこの工事の特徴です。
      9)工事着工  共通仮設工事開始
         室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
         例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
         浴室や台所の劣化の補修等

      10)工事終了  竣工図書引き渡し

  231. 7237 匿名さん

    スレ主です。
    2020年も過ぎようとしていますが、今年1年スレの書き込み
    を続けてきましたが、また、来年も書き込みはしようと思います。
    来年はスレ荒らしがこないことを祈念しています。
    良いお年をお迎えください。

  232. 7238 匿名さん

    マンション管理士等諸君、コロナウイルスの感染者数1300名を超した。マンション内は大丈夫でしょうか。

  233. 7239 匿名さん

    あけまして おめでとう ございます
    今年もいい情報が流せるように努力していきたいと思っています。

  234. 7240 ご近所さん

    管理会社にとっていい情報は、管理組合にとっては眉唾情報。
    努力?
    管理会社の利益の為の努力は必要ない。

  235. 7241 匿名さん

    新しい年を迎えても荒らしがくるのか。
    今年も書き込みに対しては完全無視を続けなければ
    ならないのか。
    情報の提供に徹しなければしょうがないな。

  236. 7242 匿名さん

    ご近所さんは自分が立てたスレで書き込みをすればいいんだけど、
    誰からも相手にされないからここのスレにくるんだろうが、
    ここでも嫌われ者だから相手にされない、かわいそうだけどね。
    情報の提供もできないしね。

  237. 7243 ご近所さん

    さわっちゃいけない人を相変わらずさわりたがる。
    そんな間抜けな人間の情報など誰もさわりたがらない。
    おまけにマン管士の資格もない癖に利口ぶる。
    一体何がやりたいの?

  238. 7244 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  239. 7245 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  240. 7246 匿名さん

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

  241. 7247 匿名さん

    相次ぐ「ぼったくり」水回り修理、「マグネット型」も要注意…年始に困ったらどうすれば?
    2021年01月02日 07時25分 読売新聞

    「年末年始でも24時間態勢でいるので、指定工事店に依頼して」と話す神戸市管工事業協同組合の高井副理事長(神戸市兵庫区で)

     「許すな!不当高額請求@兵庫」では、これまで悪質な水道工事業者の手口を紹介してきた。読売新聞の兵庫県の各総支局には、多くのメールや手紙が届いている。なかには「年始はどこに修理を頼めばいいのか」といった質問もあり、神戸市管工事業協同組合の高井豊司副理事長に対処法などを聞いた。(高木文一)

     ――組合に「高額請求」についての苦情や問い合わせはあるか

     インターネットやマグネット型の広告を見て、修理を依頼した人からの苦情が相次いでいる。組合に入っていない業者とのトラブルで、「トイレの便器を外したまま帰ったので何とかしてほしい」など、本当に専門業者なのか疑うものもあった。

     ――もし依頼した業者から法外な請求をされた場合は
     思いきって支払いを拒否してほしい。

     ――年始に水道トラブルが起きたときはどうしたらよいか
     「年始でも対応は変わらない。神戸市が開設する水道修繕受付センター(水まわりトラブルの総合窓口、0120・976・194)は24時間365日対応している。

     ――他の自治体は
     自治体の水道局や建設局が対応している。年末年始でも職員が待機しているところもあるので、最寄りの指定工事店を聞いてほしい。

     ――自分でできる応急処置は
     水は使えなくなるが、止水栓を閉めると漏水は防げる。止水栓がどこにあるかを確かめておき、トラブルに備えてほしい。

     ――焦らないためには
     家族が集まる年末年始にトラブルが起これば、普段よりも「早く修理したい」と焦る人もいるだろう。落ち着いて対処できるように、日頃から、どこに電話をしなければならないのか調べ、顔なじみの修理業者をつくってほしい。

    ■「マグネット型」も注意 ネット不慣れ高齢者に多く

     多数のトラブルを引き起こしている神戸市の水道会社は、インターネットの「リスティング広告」以外に、郵便ポストなどに入れられる「マグネット型広告」も活用していた。

     昨年1月、水漏れになった神戸市垂水区の男性(74)は、冷蔵庫に貼っていた「24時間365日対応」「兵庫県の水道工事店」などと記載されたマグネット広告を見て、同社に修理を依頼。最終的に90万円を請求された。

     マグネットは、郵便ポストに入れられていたといい、「何かあるかも」と、捨てずに置いていた。

     県立消費生活総合センターによると、マグネット型広告に関するトラブルは、ネット環境に慣れていない高齢者に多いという。担当者は「いずれも大手業者が使う宣伝方法だが、問題の会社は巧みに利用した可能性がある。広告をうのみにしないで」と注意を呼び掛けている。読売新聞は、問題となっている神戸市の水道会社に取材を申し込んでいるが、29日夜までに回答はない。

     水道工事に関する高額請求問題について随時掲載します。情報やご意見、ご感想をお寄せください。神戸総局や県内各支局へ郵送かファクス、またはQRコードから。

  242. 7248 匿名さん

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  243. 7249 匿名さん

    左右対照表はワードですか。エクセルですか。

  244. 7250 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  245. 7251 匿名さん

    左右対称表はエクセルでしているが時代遅れと非難されています。
    ここら辺がワードなのかを理解できません。
    グウグルを利用するとも言っている方もいますが、どなたか教えてください。

  246. 7252 匿名さん

    スレ主はワードでの罫線の使い方を知らないようです。
    ですから、エクセルなのです。
    オフィスは有料ソフトで、作成ファイルを誰でもが利用できるとは限らない。
    汎用性がないという事です。

  247. 7253 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  248. 7254 匿名さん

    スレ主の自慰行為、年が明けても治らない。
    困ったもんだ。

  249. 7255 匿名さん

    >>7251 匿名ですが、
    私は組合活動で管理会社と一部の組合員とで共謀により排除されました。
    その理由が一部の組合員と管理会社の共謀での過去の不正を発見して告発
    したのが発端でした。弁護士等との相談で証拠の説明資料を説明するために
    過去の議案書等をエクセルに落とし込む必要になり比較表や対照表の作成に
    困りました。
    よって独学で12か月分の収支報告書を作成するためにエクセルに落とし込む
    ために書式を作りました。
    これで各項目別にプリンターで落とし込んでコピ^できるようになり、
    弁護士等への資料の説明や裁判等の証拠書類を項目に応じて作成できるよう
    に書面をエクセルで保存しています。
    罫線をワードで引いて横に1年分の収支報告書を作成する方法を教えてくだ
    さい。できますか。

  250. 7256 匿名さん

    >1年分の収支報告書を作成する方法を教えてください。できますか。
    またスレ主の自慰行為が始まった。
    教えようにも、当の原文を公開しないとできないことぐらい気づいてほしいね。
    自分の無知を棚に上げて開き直りですか。
    困ったもんだ。

  251. 7257 匿名さん

    まだまだ批判をする者や何の考えもなくここのスレに
    きている者がいますね。
    こういう輩がいる以上は質問に答えることはしません。
    こういう連中がいなくなるまでは情報の提供だけになります。

  252. 7258 匿名さん

    >>7252 匿名さん
    貴方に質問しているのです。
    ワードで会計報告を作成ができますか。

  253. 7259 匿名さん

    >質問に答えることはしません。
    誰もスレ主からの回答など期待していないと思うよ。
    無知で無責任な立場だからね。
    匿名さんだから無茶を言っても責任が及ばない。
    スレ主もそこは心得ているみたいだ。

  254. 7260 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  255. 7261 匿名さん

    スレ主です。
    ここのスレは情報の提供をしばらくは続けていきますので
    質問等があれば、別スレを活用するか自分でスレを立てて
    下さい。
    スレ荒らしがいる間は情報の提供を続けていきます。

  256. 7262 匿名さん

    削除依頼を出しましょう。対応してくれますよ。どうも管理会社のネガティブな書き込み見ると、個人叩きなど、非生産的な書き込みを繰り返す粘着質な人間がいるようです。

  257. 7263 匿名さん

    >>7262 匿名さん
    粘着質な書き込みは貴方には感じますが、
    具体的に説明できますか。
    利用規約に反する投稿はその都度削除はされていますけど、
    真実に近い投稿が多いと思いますが、参考になります。
    匿名投稿は真実が投稿されるので有意義だと思っています。
    管理会社等からの援助がなければ経営も成り立たない
    管理士等さんは多いと思いますので、
    少数派の真面目な管理士等の投稿は歓迎しますし。
    そうでなければここの社会性は失われます。
    個々の投稿はほとんどが真実を反映しています。
    大規模修繕の件を延々と投稿しているマンション管理士等は
    非常に役立っています。
    削除された投稿文にも役立つ情報がありましたが管理者側の
    方針には従わざるを得ません。

  258. 7264 匿名さん

    「配管の更新工事の進め方」について

      長期修繕計画を建築士と大規模修繕工事終了前後に検討していきますが、そのときのために専
    門委員会の考えをまとめておく必要があります。
     給排水管の更新工事については、大変な労力を伴いますので約2年前に専門委員会を設置して
    取り組んでいかなければなりません。
     また、共用部分の縦管と専有部分の配管を一緒にやることにより、在宅や経費の負担減を図って
    いくことも検討していかなければならないでしょう。
     専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管とありますが、汚水管とガス管に
    ついては交換の必要性は薄いと思われますので、今回は予定しなくてもいいと思います。

  259. 7265 匿名さん

    給排水管の更新工事の進め方(案)

      1)専門委員会の設立
         2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
        と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
        います。

      2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
         給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
        住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

      3)施工会社募集と業者説明会の開催
         施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
         募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
         できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。

  260. 7266 匿名さん

      4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
         内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
         総会で工事費の承認決議を得ます。

      5)工事概要説明会の開催
         より踏み込んだ説明会が必要となります。
      6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
         各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
           縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると
          ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
         工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
        用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。

  261. 7267 匿名さん

         工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
         鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
         工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
         長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
         こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。

      7)事前調査、室内工事テスト施工
         各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
         室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
           各戸の室内調査
           室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
         共通仮設工事
           現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

  262. 7268 匿名さん

      8)共用部分の給排水管更新工事
         各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
         既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
        工事を行うことがこの工事の特徴です。
      9)工事着工  共通仮設工事開始
         室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
         例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
         浴室や台所の劣化の補修等

      10)工事終了  竣工図書引き渡し

  263. 7269 匿名さん

    スレを持続させるには、スレ主が努力しなければ
    続きません。
    ここのスレ回数が多いのはスレ主の努力以外には
    考えられません。
    その証拠にエクセルの質問がされても答えていませんよね。
    スレ主への質問だったら責任をもって答えていましたけどね。
    しかし、現在はスレ荒らしがいるため質問には答えません。
    いい加減スレ荒らしがここに来なければいいんですが、その
    規制はできません。

  264. 7270 匿名さん

    ↑君はまず日本語を勉強しようね。文章自体、日本語になってないから誰だかすぐわかる。管理会社バッシング系のスレをいつも妨害するけど、荒らしてるその文章が何言いたいか分からない。余程頭が悪いから管理会社くらいにしか就職できなかったんだろうね。逆に管理会社の不信感がさらに増す結果になってることに気付こうね

  265. 7271 匿名さん

    >>7270 匿名さん
    貴方こそ日本語を勉強したほうが良いようです。
    頑張って臭い。

  266. 7272 匿名さん

    7269、それを書き込んだのはスレ主の私です。
    情報の提供をしているのも私ですよ。
    7271は私ではありませんが。

  267. 7273 匿名さん

    >>7270さん
    スレ主ですが、私は管理会社バッシング系のスレを妨害している
    つもりは毛頭ないですよ。
    管理会社や理事会等の批判やバッシングは基本的にはしません。
    為になる情報の提供や質問に対してのみ答えるようにしています。
    しかし、現在は荒らしが多いため質問には答えていません。
    批判中心の荒らしが書き込んだ時に、役に立つ情報の提供をして
    いるだけです。

  268. 7274 匿名さん

    アラシはスレ主本人でしょう。
    誰も関心のない御託を並べては自己満足し、自慰行為にふけっている。

  269. 7275 匿名さん

    いい年をしてマスターベーションとは気持ちが悪い。
    もっと益しな情報を頂きたい。

  270. 7276 匿名さん

    批判だけしているよりはずっといいでしょう。

  271. 7277 匿名さん

    *玄関ドア
       1)カバー工法
    ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
    欠点としては、入り口が少し狭くなります。
    長期修繕計画表では3,200万円で予算化されています。  
       2)持ち出し工法
    既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
    ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   
       3)扉だけを交換する方法
    施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
    ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
    塗装をした後にやればカバーできます。
    経費は13万円程度

  272. 7278 匿名さん

    *配管
        配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の
       効率化が行えます。
        専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管がありますが、汚水管と
       ガス管については、まだ更新する必要はないと思われます。

        共用部分の縦管の更新工事費用も検討
        配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個
       に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。2年前に設置

  273. 7279 匿名さん

    長期修繕計画を作成するときは、建築士と専門委員会が
    一緒になって、いつ、どの程度のグレードで工事費が
    いくらなのかを検討して作成すべきです。
    建築図面をみて数字をはじき出して各工事費を算出すべき
    です。
    パソコンで長期修繕計画のソフトを使っての計画書では
    それぞれのマンションによって状況や仕様している材料等
    が違うので正確には繁栄されません。
    各箇所の工事の周期を自分のマンションで検討すべきです。

  274. 7280 ご近所さん

    3200万円のカバー工法と金額不明の持ち出し工法と13万円の扉だけ交換工法を比較すれば、どれを採用するかは賢明な役員さんには一目瞭然でんがな

  275. 7281 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  276. 7282 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

  277. 7283 匿名さん

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  278. 7284 匿名さん

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  279. 7285 ご近所さん

    相変わらずのスレ主による自慰行為レス。
    お宅を通り越して異常な執念ですね。

  280. 7286 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  281. 7287 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  282. 7288 匿名さん

    下記の投稿内容での質問です。下段に記載しました、よろしくお願いします

    >7266 匿名さん 4日前
      6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
        各戸との調整が必要となります。 工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
         縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、
         その縦列の全戸が在宅するとともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
         工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ、浴室の使用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
    ●上記内容での
     質問1: 1戸に付き5日間かかり、縦列全戸が在宅するとありますが、
          15階建ては15班に分け一斉に作業を実施するということですか。
          一斉に実施すれば5日間で終わるが、在宅してない日が1戸でもあれ ば不在日分が伸びるということですか。
     
     質問2: 内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用した方のコストが標準より高いものであった時、差額は個々で負担するのですか。

    以上よろしくご教授願います 

  283. 7289 匿名さん

    >>7288さん
    質問には現在は答えていないのですが、荒らしではないようなので
    簡単にお答えします。
    15階建てであれば縦列15戸を一斉にやれば5日間でできます。
    ただ、作業員がかなり必要ですので、配管の熟練工を1戸何名必要かは
    わかりませんが、現実は難しいかもしれません。
    といいますのは、1社ではできないと思いますので下請け等を確保することに
    なりますが、工事内容を同一にすることが困難と思われます。
    また、在宅できないとこに対しては鍵を預かることになりますが、留守宅の
    財産の安全性にも監督者が留意しなければならないでしょう。
    質問2の標準のものより上質のものを使用する場合はその差額は当然個々の
    負担になります。
    質問1についての回答は中途半端で申し訳ありません。

  284. 7290 匿名さん

    排水管の交換方法は、2戸同時にやる方法もあります。
    15階分を同時にやることも可能だと思いますが、工事費が
    かなり高くなると思います。

  285. 7291 匿名さん

    排水管なのにどうして全棟交換しなければならないの。
    不要な工事ですよね。
    それこそ管理会社の餌食ですよ。

  286. 7292 匿名さん

    >>7291 匿名さん
    分譲マンションのライフラインで旧配電設備と給排水設備は
    最も重要な設備です。
    各区分所有者が責任と負担をもって定期的に交換をしていた
    だければお宅の論理は正しいし、私もその意見には賛成します。

  287. 7293 匿名さん

    >7292 匿名さん
    >責任と負担をもって定期的に交換をしていただければ
    どうして定期的に交換しなければならないの。
    一般家庭でもそんなことしないよ。
    お宅の論理は根本的に間違っている。

  288. 7294 匿名さん

    言葉足らずのようでしたね。
    配管の継手部分の交換をいっているんですよ。
    塩ビ管を使用していても、継手部分は地震や経年劣化により
    漏水が発生してきます。
    塩ビ管自体は所謂ビニールパイプですので錆びることはありません。
    それにひび割れも経年劣化で発生します。塩ビ管だからといって
    永久にもつものではありません。

  289. 7295 匿名さん

    給排水管の更新工事を30年から40年ごとに交換するということは
    1回交換すればもう交換することはないでしょう。
    鋼管を使用していれば交換は計画的にやらなければならないでしょう。
    それから、ただ批判するのではなく、何故考えが違うのかを具体的に
    説明してください。
    批判だけなら書き込みは不要です。

  290. 7296 匿名さん

    >7294
    塩ビ管が経年劣化?
    どうかしてる。
    地震で漏水が起きたならそこだけ直せばいい。
    それは新築マンションでも同じ。
    新築だからと言って地震で被害を被らないとは限らない。
    何ら漏水もないのに、定期的に給排水管を交換するのは気が狂っているとしか思えない。
    >1回交換すればもう交換することはないでしょう。
    どうしてそんなことが言えるのかな?
    欠陥工事や地震による被害で漏水する危険は新築と言えども常にある。
    全く論理が成立していない。
    管理会社の交換ありきの洗脳の被害者にしか見えない。
    それとも管理会社のフロントさん?
    >永久にもつものではありません。
    それは建物も同じ。
    何が言いたいの?

  291. 7297 匿名さん

    >批判だけなら書き込みは不要です。
    批判されるような低次元の書き込みは不要です。

  292. 7298 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  293. 7299 匿名さん

    3)電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。

       10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
       電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
      高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。

       これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
         (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)

       通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
      れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
       電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
      料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。

      *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り
       あります。

  294. 7300 匿名さん

       1)負荷設備契約
          EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
          契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

       2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)

          設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量
         が決められます。
          負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が
         可能となります。
          ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。

       *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。

       *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

       *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
        (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

  295. 7301 匿名さん

    電子ブレーカーは殆どのマンションが設置したので
    お蔵入りかな。

  296. 7302 匿名さん

    7288です
    皆様からいろいろご意見頂きありがとうございます。
    長期修繕計画の立案が必要でないかと提案し委員に立候補すると宣言しましたので少しでも知識を得るため質問させて頂きました。
    長期修繕計画(案)は物件購入時(新築:35年間計画)に示されたもので今までに数回修繕費の改訂(年数を経るごとにアップする)がされたが、修理の実績を踏まえた今後の計画の予定案?が示されていないので修繕費が多いのか少ないのかわからない状態です。35年計画で理解しがたいものがあればまた質問させて頂きますのでよろしくお願いします

  297. 7303 eマンションさん

    >>7301 匿名さん
    新築時には電子ブレーカーが付いていないので意味はありますよ。
    また機械式駐車場が多いと削減効果も高いです。
    私の物件では1年で回収しました。

    価格も管理組合主導で相見積もり取れば30万円台前半ですね。

  298. 7304 匿名さん

    電子ブレーカーの情報は必要ないと思いましたが
    まだつけていないマンションはあるでしょうから
    検討されてはいかがですか。

  299. 7305 匿名さん

    電子ブレーカーは50戸以下のマンションにはいいですね。
    無条件に薦められるものですよ。

  300. 7306 匿名さん

    >>7296 匿名さん
    自分で参考になるを入れるのは、ご近所さんだな。文章の読み取り能力が異様に低いからわからないだけだろ。俺は理解できたけどな。スレ主も相手を見て応対しないとな。こんな輩は64だよ。

  301. 7307 匿名さん

    7306さん、ご近所さんは無視しているんだけど
    なかなか気づかないですね。

  302. 7308 匿名さん

    コロナ対策緩いですね。
    補償についても偏りがあり過ぎます。
    国会の開催も18日からで、特措法を審議するのは
    予算を決めてから行うので、2月上旬になるといわれています。
    緊急事態なのだから、早くやればいいのだが、国会議員としては
    なかなか動こうとしない。
    今回の緊急事態宣言は、1都3県だけだし、それも飲食店だけ。
    これで1ケ月で緊急事態宣言を解除しようというのだからあまりに
    無策すぎる。
    それも500人を目途とするといっているが、500人は多すぎる
    でしょう。それで解除すればまた拡大していき、また宣言をしていく
    繰り返しになる。

  303. 7309 匿名さん

    小田原評定をしているうちに見えざる敵は成長している。
    民主主義の落とし穴にははまりたくないが、
    そのうちワクチンで消息化するが時間の使い過ぎで失った
    国費を皆で負担するのに大変です。
    戦後処理に費やした国費は幾ら位になりますでしょうか。

  304. 7310 匿名さん

    国債は1,100兆円を突破するでしょうね。
    ワクチンの接種は2月下旬から医療従事者と高齢者を最初に
    やるといっているが、一般の接種は4月以降といわれています。
    しかし、いつからどこで誰に対してどのように通知してやるかは
    まだ明確化されていません。
    国会も18日からしかやらないし、国会議員の切迫感はまるで
    ないように感じられます。
    国会議員の飲食も自主性に任せるということで決着しています。
    菅さんは総理は無理なんでしょうね。官房長官時代の裏で動くのは
    得意なんでしょうが。
    個人の資産づくりはうまいようですね。

  305. 7311 匿名さん

    交通事故の死者と
    コロナによる死者を比較したら国費の費やし方が非常に歪。
    これは問題ではないか。

  306. 7312 匿名さん

    大規模修繕、大規模修繕と騒ぎすぎて組合費を費やし過ぎて
    組合が破綻した。
    コロナ、コロナで、政治家もマスコミも騒ぎすぎて国民を欺
    き国民の財産を費やしすぎて国が破綻した。
    責任は組合員と国民の擦り付けて政治家と組合役員はスッタ
    こらサッサ、と逃げ出した。しっかりせいよ、

  307. 7313 匿名さん

    大規模修繕工事は、修繕積立金の範囲内でやるから
    組合が破綻することはないのでは。
    しっかりした建物設備の維持保全ができているマンションは
    資産価値も高いだろうから買い替えもやりやすい。

  308. 7314 匿名さん

    >>7313 匿名さん
    貴方は優等生、模範解答です。

  309. 7315 匿名さん

    しかし当たり前のことですよ。
    問題は日ごろから修繕積立金の積立額がすくなくて、いざとなった
    時に積立金が足りなくなり、借り入れをしなければならないマンション
    の場合でしょうね。
    借り入れれば積立金の値上げで返済しなければならないし、短期間で
    返済しなければならないので値上げ額が大きくなります。
    経年劣化は必ずやってきます。それに対応できているかどうかが
    資産価値に大きく影響してきます。

  310. 7316 ご近所さん

    素人組合員の恐怖を煽る3流大学出のフロント連中さんのハッタリレスが続いているね。
    フロント連中さん、君たちの県や市の公営築古マンション(築40年以上)の中で、過去に給排水管全面更新工事を行った建物があるなら教えてほしい。
    皆無だと思う。
    どうしてだかわかるかな。
    【全面更新の必要ない】と市の建築設備の専門家が判断しているからです。
    3流大学出のフロントでは理解できないだろうね。
    嘘だと思うなら市や県に問い合わせてごらん。

  311. 7317 ご近所さん

    >7295 スレ主
    >給排水管の更新工事を30年から40年ごとに交換するということは1回交換すればもう交換することはないでしょう。
    スレ主の悪意が読み取れるレスですね。
    スレ主も3流大学出?

  312. 7318 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  313. 7319 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  314. 7320 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  315. 7321 匿名さん

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  316. 7322 匿名さん

    民法71条(微笑

  317. 7323 ご近所さん

    >7321 匿名さん
    >裁判までして争うのは大変なことです。
    フ~ン、それが本当だとしたら、ほったらかしの公営住宅の住民間では裁判が日常茶飯事の状況とならないといけない。
    最終的な責任は、定期的な修繕工事をすっぽかしている県や市となるわけだが、そんな話聞いたことがない。
    3流大学での作り話ではすぐに嘘がバレちゃうね。

  318. 7324 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。
      <例> 1戸当り30万円とすれば、15年積み立てる場合は、月1,600円、10年の場合
      は、1戸当り月2,500円の修繕積立金の値上が必要となります。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  319. 7325 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  320. 7326 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  321. 7327 匿名さん

    情報の提供をしていますが、皆さん方もただ批判とか
    するだけでなく、やってみたらどうですか。
    皆さんの役に立つ情報の書き込みをお願いします。
    できればですがね。

  322. 7328 匿名さん

    情報の提供があったものに対して、あら捜しをするだけでは何の
    役にも立たない。
    みんなが役に立つ情報の提供をしてはどうかな。
    管理会社の書き込みだろうが、マンション管理士の書き込みだろうが
    理事長の書き込みだろうが役に立つ書き込みであればいいんですよ。

  323. 7329 匿名さん

    区分所有法第21条 ×
    標準管理規約第21条 〇

    初歩的な間違いを直すのは役に立つ情報提供ですよ

  324. 7330 匿名さん

    法令と規約細則の区別がつかない連中がいますから

  325. 7331 ご近所さん

    何の情報かな?
    ぼったくり構造をスムーズに実現させるための洗脳情報なんて必要ない。
    フロントに役立つ情報?
    管理組合員にとっては百害あって一利なし。
    洗脳情報なんて誰も求めていないし、その内容が間違っていれば否定せざるを得ない。
    書き込まなければ否定のしようもない。
    そういうことです。

  326. 7332 匿名さん

    >>7331
    お前はここに来るな。
    お前がくるからスレが荒れるんだよ。
    自分の立てたスレが続かないのはスレ主の努力がたりないからだよ。
    ここのスレが何故続いているか分からないんだろうね。
    PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
    お前は、ただスレ荒らしをしているだけだよ。
    現状は他スレの書き込みがないからここにきているんだろうが
    ここは毎日書き込みが必ずあるからね。ここしかくるところが
    ないんだろうが。
    また、大規模修繕工事の書き込みを続けようかな。
    情報は繰り返し繰り返しやらなければならないからね。

  327. 7333 匿名さん

    それからね、情報の提供をしているスレ主はね、管理会社とは
    全く関係のないマンションの住民だよ。
    マンションの住民のためにボランティアとして資格を取り研鑽
    をたかめるために努力をして情報の提供をしているだけだよ。

  328. 7334 匿名さん

    工作物の無過失責任とやらを規定した民法71条をどうにかするのが先決だろう
    しかし、占有者は中間責任だったような気がするぞなもし

  329. 7335 匿名さん

    >>7334さん
    民法第71条をどうするかのあなたの考えを
    書き込んでください。
    単なる評論家ではだめです。
    情報の提供をするのは大変なんですよ。
    必ず反論がありますし、間違っていたりしたらそこを
    必ず突いてきますから。それを生きがいにスレに参入して
    来るものがいますからね。

  330. 7336 ご近所さん

    >>7321
    工作物責任は民法717条だっせ
    もうそろそろ覚えなはれや

  331. 7337 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。

  332. 7338 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  333. 7339 ご近所さん

    >7333 匿名さん
    >PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
    マン管士資格も取れない3流大学出のフロントか、個人事業主で管理会社を設立し、毎日暇をもてあそんでいるマン管無資格事業者が、悲願のマン管試験に向けて自己学習のために他人の迷惑を顧みずに立てた迷惑スレにしか見えない。

  334. 7340 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  335. 7341 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
        ※ここで、質問を受ける。
        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  336. 7342 匿名さん

    うちのマンションでは普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決議される。
    標準管理規約に準拠しているたいていのマンションがそうだろう。
    普通決議に区分所有者と議決権の両方の過半数を必要とするマンションは少ないと思う。

  337. 7343 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

  338. 7344 匿名さん

    人が書き込んだもののコメントしか書き込むことはできないよね。
    自分で情報の提供をしてごらんよ。できるかな?

  339. 7345 匿名さん

    フェイスブックマンボー

      フェイスブック、ブログ、ツィッター等現在は、情報化が進んでいます。そこで社会の波に乗り遅
     れないよう、又、より有効なマンション管理を行っていく為に、フェイスブックを活用し、マンション
     管理組合の為のWEBシステム「マンボー」の導入を検討してはいかがでしょうか。

     ※フェイスブックとは、友達や同僚、マンションの住民、理事等と交流を深めることのできるソー
       シャルユーティリテイサイトです。
    [マンボー]を導入すれば
       パソコンや携帯電話で自由に掲示板の情報や意見交流、宿泊施設やゲスト駐車場の利
      用状況、集会室の予約、理事会のおしらせ等ができるようになります。
       導入並びに利用に関しての費用は無料です。それに、このシステムを使うかどうかは、
      導入されても、住民の任意です。

       利用される方は、部屋番号を登録し、パスワードを取得する必要がありますが、この手続きを
      する時は、管理組合又は管理員に申し込めば取得できるようにしておく必要があります。

    [マンション掲示板「マンボー」の主な機能]

       1.掲示板に張り出された情報をパソコンや携帯で簡単にみることができます。
         *現在、掲示板に掲載されている内容を、居住者がパソコンや携帯電話でいつでも見
           ることができます。
         *回覧板や議事録、広報誌等もパソコンや携帯電話でみることができます。
         *理事会の招集案内や意見の事前交換とかもできるようになり、理事会の時間短縮
           化につながります。特に勤務されてる方が理事長になられた時には有効です。

       2.パソコンや携帯電話から、「意見箱」への投稿ができるようになります。
         *居住者が管理組合にパソコンや携帯電話からいつでも意見を投稿できます。
           理事長等の管理権限者は、閲覧だけでなく、コメントを書き込むことができます。
           但し、投稿するにはパスワードが必要になります。
           投稿された内容は、管理権限者等限定された者しか閲覧できません。

       3.ゴミ出しのルールや管理員の勤務時間、集会室・ゲスト駐車場の予約状況等が把握
         できると共に、予約もできるようになります。

       4.マンションに関するスケジュールをパソコンや携帯電話で閲覧できるようになります。

       5.管理規約・使用細則・議事録をパソコンや携帯電話で閲覧できます。

       6.導入費用・運用費用は一切不要です。

          なぜ無料なのか。
            それは、企業からの広告により運営されているからです。
            *パームスやホットペッパーと同様です。

       7.住民の参加は任意です。

       8.「マンボー」から、いろんな情報や提案が流れてきます。

  340. 7346 ご近所さん

    いよいよ新型コロナ対策も正念場でっせ

  341. 7347 匿名さん

    粘着的な性格だね。

  342. 7348 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提

  343. 7349 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  344. 7350 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  345. 7351 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  346. 7352 匿名さん

    大規模修繕工事で一番いい方法は設計監理方式
    でしょうね。

  347. 7353 匿名さん

    >>7352 匿名さん
    無駄つかいでしょう。組合費を溝に捨ててはいけません、

  348. 7354 デベにお勤めさん

    金満管理組合さんには管理会社一任方式が簡単手間いらずでお勧め

  349. 7355 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

  350. 7356 匿名さん

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  351. 7357 匿名さん

    管理規約の改正は難しいですからね。
    理事会もそれに取り組むことはしないでしょう。

  352. 7358 ご近所さん

    管理規約の改正は理事会が音頭をとって組合員が主体となってするもの。
    ひな形を参照にすれば別に難しくもない。
    難しい規約は定めずに、最大公約的にすればいい。
    その時々の解釈で運営できるようにすればいい。
    まずは、管理会社からのぼったくり体制から脱却するための管理規約の改正が必要です。
    一例として、管理会社は2年毎に更改し、外部権力定着の撤廃を計るための管理規約を定めるべき。
    どうです。
    良い提案でしょう。
    スレ主みたいに猿真似の提案は得意ではないが、オリジナルな提案ならいくらでもするよ。

  353. 7359 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  354. 7360 匿名さん

    滞納金は早めに対応するほうが双方にとっても
    いいと思います。

  355. 7361 匿名さん

    管理組合次期役員就任のオファーを受けましたが、基礎疾患を持ち
    コロナ罹患時に重症化した時のリスクが高いので、辞退しようと思います
    これって我儘でしょうか?

    今期の理事会は、コロナ対策に関して殆ど情報を発信せず
    不要不急のイベントを開催したり
    マンション内でも未だにノーマスクの住民が見受けられるなど
    マンション住民の危機管理意識に疑問を持っています

    また「自分が理事になり改革すれば良い」という意見があるかとも思いますが
    改革している間に感染する危険性もあり、どうしても納得できません

  356. 7362 匿名さん

    小規模マンションと大規模マンションでは、大規模マンション
    の方がずっと効率的です。
    工事もそうですが、管理員をやとったり、清掃業者を雇ったり
    するのも少ない戸数より大きい戸数の方が有利ですからね。

  357. 7363 匿名さん

    そりゃあそうでしょう。
    管理員を雇うにしても大規模マンションの方が
    1戸当たりの負担額はちいさいですから。

  358. 7364 匿名さん

    組合員には管理費分担義務はあるが役員就任義務はない。規約で義務化しても無効だ。
    自分みたいな病気持ちが就任すると組合員に迷惑がかかるので辞退するという人は普通にいる。

  359. 7365 ご近所さん

    >組合員には管理費分担義務はあるが役員就任義務はない。
    理事会役員と言っても理事長以外はおまけみたいなもの。
    組合員同士の集団生活の中で、公平感を持たせることは大切なことなので、理事長以外の役員になってもらうしかない。
    組合員である以上、誰もが組合員の一員であることを認識してもらわなければならない。
    組合活動は義務化云々以前の問題。
    改まって義務化することの方がおかしい。
    それでも組合活動ができないのなら、組合を出て行ってもらうしかない。
    そのことは、区分マンションを出て戸別住宅に住むことを意味する。

  360. 7366 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。

  361. 7367 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  362. 7368 ご近所さん

    役員を受諾するのも辞退するのも組合員の基本的人権だっせ

  363. 7369 ご近所さん

    組合の中で組合員としての責務を果たしたくないなら、組合員を脱退すればいい。基本的人権とはそういうことです。
    組合を脱退することも許されないときに、基本的人権の問題が発生するのですよ。

  364. 7370 ご近所さん

    社会の中で権利を主張したいのなら、自ら選んだ選択に対しては義務が伴うという事です。

  365. 7371 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  366. 7372 匿名さん

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査 コンクリート中性化深度試験
          目視点検 既存塗装材付着強度試験
          機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  367. 7373 ご近所さん

    組合員に管理費支払義務はあるけど役員受諾義務はないねん
    役員はなりたい人がなったらええ
    どんなマンションでも出たがりやりたがりの組合員はおる

  368. 7374 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  369. 7375 匿名さん

    自主点検のマニュアルはマンション管理士講習の時に
    資料が配布されたよ。

  370. 7376 匿名さん

    5年ごとに開催されるマンション管理士講習時には
    本とかの資料が山のように配布されるよね。

  371. 7377 ご近所さん

    >組合員に管理費支払義務はあるけど役員受諾義務はないねん
    なければ管理規約で作ればいい。
    ないたい人間が一人もいないマンションもザラにある。

  372. 7378 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  373. 7379 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  374. 7380 匿名さん

    役員就任は契約なので他人が強制することは不可
    総会で規約改正してもムダ

  375. 7381 匿名さん

    設計監理方式はいい手法ですね。
    しかしある程度大きなマンションでないと導入するのが
    難しいでしょう。
    小規模マンションや管理会社主導のマンションは責任施工
    方式という丸投げ方式を取らざるをえません。

  376. 7382 ご近所さん

    >7380 匿名さん
    管理規約そのものがマンション内での掟みたいなものだから、掟を破ろうが7380さんみたいに面の皮を厚くすればいいだけの話。
    ある種の人間に対しては無駄かもしれない。
    でも、マンション内では管理規約の順守は強制できる。
    強制に従うか従わないかは人格の問題。

  377. 7383 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  378. 7384 ご近所さん

    「役員就任は義務」と言われて納得して受諾してもええし、「義務ではない」と反論して相手を言い負かして辞退してもええし、「報酬なんぼや?」で条件闘争してもええ
    自らの道を歩いていったらええねんで

  379. 7385 ご近所さん

    まあ、カネで話つけるのが大人の対応やな
    理事長は月10万、ヒラ理事は月5万が相場

  380. 7386 匿名さん

       ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  381. 7387 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  382. 7388 匿名さん

    総合評価方式は、殆ど見積もり金額で
    決まります。

  383. 7389 ご近所さん

    >7385 ご近所さん
    >理事長は月10万、ヒラ理事は月5万が相場
    一部に管理規約に従わずに役員をスルーする人間がいればそれも一案。

  384. 7390 匿名さん

    標準管理規約には「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項がない。
    法令実務に詳しい国交省の担当官があまりにもバカげた内容でトラブルの元になると
    判断したからに他ならない。

  385. 7391 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  386. 7392 匿名さん

      「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や監理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
    *組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
      一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
    *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
       工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
     元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
    があった場合の保証があると安心です。
     6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
     元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
     工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
    うにしておきます。
     応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。

  387. 7393 匿名さん

    毎月の役員報酬以外に再任時に祝い金、退任時に慰労金を支給するのが一流マンション管理組合!

  388. 7394 ご近所さん

    サービスを下げないで毎月の管理費をいくら下げるかで、その功績に対し臨時ボーナスを支給。
    これなら役員連中もやる気出るかも。

  389. 7395 匿名さん

      工事開始
    *工事開始前の住民説明会の実施
       工事内容、協力事項、工事工程の説明
       元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
    *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
     の情報を収集し広報活動に活用していく。
    *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」   必要があれば委員長が広報します。
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  390. 7396 ご近所さん

    ついでにシミュレーションしてみた。
    毎月の管理費を100戸のマンションで1000円減額したとすると、棟全体で月額10万円の減額となる。
    年間にすると120万円で10年間だと1200万円にもなる。
    200万円を功績慰労金として役員で分配し、残りの1000万円を配当金として各戸10万円づつ還元するとどんなに喜ばれることか。
    自主管理となると毎月3000円/戸減額は硬い。
    そうなると・・・

  391. 7397 匿名さん

    誰も読む者はいないよ。
    自作自演しかない。

  392. 7398 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  393. 7399 匿名さん

    スレ主は、つまらない書き込みやスレ荒らしがいるときは
    それらを無視して情報の提供を続けるのみだね。
    いかに自分が立てたスレを継続するかはスレ主の努力以外
    にはない。
    それを怠っているから殆どのスレが中途半端で終わってしまう。
    現在はスレ荒らしがいるから、情報の提供しかないがね。

  394. 7400 ご近所さん

    >いつか更新工事を行わなければならない時期は必ずやってきます。
    それは建物も同じで、建て替え時期に一緒にやればいい。
    設備配管だけ一斉に更新すること自体がおかしい。
    >共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
    別におかしな状況だとは思わない。
    何ら異常もない共用部の設備配管の一斉更新こそおかしいのであって、考え方が逆。
    スレ主はド素人だから管理会社の営業マニュアルを棒読みしているに過ぎない。
    可哀想なタイプの人間だ。

  395. 7401 ご近所さん

    >現在はスレ荒らしがいるから、情報の提供しかないがね。
    間違った情報を垂れ流し続けていると叩かれるのは常識の範囲。
    スレ主はド素人だからそこの判断ができない。

  396. 7402 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  397. 7403 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  398. 7404 匿名さん

    (誤)区分所有法第21条
    (正)標準管理規約第21条第2項
    何度教えてやっても間違えるなあ、コピペ管理士はw

  399. 7405 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  400. 7406 匿名さん

    専有部分の配管も共用部分の配管も同じように
    劣化するからね。

  401. 7407 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として
    やるには、管理規約に規定することが必要です。
    その際は、それ以前に交換された方に対しては、
    公平の観点から一斉にやった費用の各戸平均額を
    支給する規約も規定しておくべきです。

  402. 7408 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

  403. 7409 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  404. 7410 ご近所さん

    >快適なマンションライフが送れます
    そんなことないですよ。
    必要のない出費で家計が苦しくなり、不快な節約生活を強いられる。
    30~40万あれば快適な外国旅行ができる。
    >資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
    売却も賃貸も、その時の市場の需給バランスの比重が大きい。
    資産価値目当ての取り換えの必要のない工事をしても意味がない。

  405. 7411 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  406. 7412 匿名さん

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  407. 7413 匿名さん

    連坦 棟型

    外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
    利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
    しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

    連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
    マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
    ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

  408. 7414 匿名さん

    皆さん方の近くに連坦棟型のマンションは結構ありますよね。
    大きな地震がきて、渡り廊下が倒壊した場合の対応を検討して
    おく必要があります。
    渡り廊下を通らなければエレベーターが使えないところがある
    のではないですか。

  409. 7415 匿名さん

    そもそも連坦棟のマンションは、本館と違い別館は
    1列とか2列しかないものが多いようです。
    渡り廊下を通らなければ下にも降りられない造りに
    なっているところもあります。

  410. 7416 匿名さん

    >>7341 匿名さん

    参考にさせて頂きます。我がマンションでの実施状況
      6.議案審議(説明は、管理会社

        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
      ①1号案、2号案の質問と採決(承認

    ここで重要事項の説明と管理委託契約(委託料のアップもあり来期の予算に織り込み済)の説明
      ●質問と採決(承認

        第3号議案 来期事業計画案の提案
         *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案
      ②3号案、4号案の質問と採決(承認

        第5号議案  その他
          規約の改定、保険の加入、管理費、修繕積立金の値上等の提案
       ③質問と採決(承認
        
        第7号議案 役員の改選
           理事、幹事候補の承認。
         
        8.閉会

        ●閉会後新理事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。

       
    以下がない 総会で提案か別途理事会に提案すべき事項
    <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

    7341さんへの質問よろしくお願いします
     
    管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
     総会前に重要事項の説明会を開催しておく。とありますがこれは総会前に臨時総会を開催し説明をするでよろしいですか(1、2ケ月に、)
    内容に不備があると指摘しても意見として承りますで終わる。

  411. 7417 匿名さん

    総会当日でも前日でも1週間前でもいいから、総会の前に重要事項の説明会をやる。
    説明会だから総会みたいに成立に必要な出席者数は気にしなくてもいい。
    説明内容(管理会社との契約内容)に不備があると考える出席者はそれを指摘すればいい。
    その指摘に理由がある場合は修正したうえで、理由がない場合は原案のまま理事長は総会で「次年度はこういう内容で管理会社と契約を結びます」と言って承認を求める。

  412. 7418 匿名さん

    ちなみにウチのマンションでは、重要事項説明会は5月第3日曜日の午後1時、総会は午後1時15分開催だwもちろん、重要事項説明書という資料は事前に各戸は配付はしている。

  413. 7419 匿名さん

    >>7416さん
    7341です。
    重要事項の説明については、更新内容に変更があれば全員に書面を
    交付して説明会を開催しなければなりません。
    当然変更内容については、理事会と打ち合わせをしておくべきでしょう。
    これに関しては、総会当日に管理会社に説明会を開催してもらい、それが
    終った後に総会を開催すればいいでしょう。
    更新内容に変更がなければ、全員に書面を交付して管理者に説明する
    だけでオーケーです。
    契約更新の決議は総会の議案にいれておき承認決議を得なければなりません。
    当然普通決議です。

  414. 7420 匿名さん

    昨年6月の適正化法改正で、重要事項の説明、契約の成立時の書面の交付は、区分所有者や管理組合の管理者等の承諾を得れば、ITで可能になったと思います(施行前の現在でもコロナ禍対策で可能)。

    その場合の承諾は、区分所有者全員の(書面の)承諾が必要?
    理事会決議(だけ)で、管理者の理事長の承諾で良い?

    あるいは、承諾をした人だけがIT可能で、承諾をしない人には、紙の書類配布で対面で説明?

    (参考)
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案
    https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/meisai/m20108...

    七十二条に次の一項を加える。

    6 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、
    政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は
    当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組
    織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による
    措置に準ずる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供すること
    ができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

    第七十三条に次の一項を加える。

    3 マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めると
    ころにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分
    所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方
    法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措
    置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この
    場合においては、同項の規定は、適用しない。

  415. 7421 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  416. 7422 匿名さん

    管理会社から「紙・電子メールいずれのやり方でも重要事項説明書を交付できるけど、どうしますか」と聞かれた場合、管理者や個々の区分所有者が自由に選択できる。総会や理事会での決議は不要。
    ただし、管理会社が「うちは紙一択です、電子メールはできません」というのを管理者や区分所有者が「電子メールにしてくれ」とは言えない。

  417. 7423 匿名さん

    >施行前の現在でもコロナ禍対策で可能
    なのは、法解釈による、TV会議などIT重説会だけ?

    改正法施行前は、IT重説会が可能でも、紙の重説書の交付が必要?

  418. 7424 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  419. 7425 匿名さん

    連坦棟のマンションでは、渡り廊下対策を考えて
    準備しておいた方がいいですよ。
    鉄板とかベニア板等を準備しておけば、ジョイント部分
    が外れた場合、それを敷けば通れますから。

  420. 7426 匿名さん

    >買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています

    プッ

  421. 7427 匿名さん

    7416です
    この度は管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
     総会前に重要事項の説明会を開催しておく。の質問に各位様からアドバイスを頂きありがとうございました。この中から私がとれる行動を選択しトライしたいと思います。

  422. 7428 匿名さん

    がんばれ!

  423. 7429 匿名さん

    給排水管の更新工事の進め方(案)

      1)専門委員会の設立
         2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
        と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
        います。

      2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
         給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
        住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

      3)施工会社募集と業者説明会の開催
         施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
         募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
         できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。

      4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
         内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
         総会で工事費の承認決議を得ます。

      5)工事概要説明会の開催
         より踏み込んだ説明会が必要となります。
      6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
         各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
           縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると
          ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
         工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
        用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。

  424. 7430 匿名さん

         工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
         鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
         工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
         長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
         こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。

  425. 7431 匿名さん

      7)事前調査、室内工事テスト施工
         各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
         室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
           各戸の室内調査
           室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
         共通仮設工事
           現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

      8)共用部分の給排水管更新工事
         各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
         既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
        工事を行うことがこの工事の特徴です。
      9)工事着工  共通仮設工事開始
         室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
         例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
         浴室や台所の劣化の補修等

  426. 7432 匿名さん

    「配管の更新工事の進め方」における問題点」
       専有部分の配管の更新工事に対する対応についてですが、現状ではそれを行うにはかなりハー
      ドルが高いと思われます。その要因としては、①宮崎県で専有部分の配管の更新工事を管理組合
      が行うという管理規約や修繕積立金の対応がされているマンションが殆どないこと。②宮崎県の
      業者でマンションの専有部分の配管の一斉更新工事をやった業者がいないという点。③大規模
      修繕工事と違い、配管の更新工事は部屋の中での工事であり、水やトイレの使用制限があり5日
      間程度縦列の部屋5戸程度は同時に工事を行うので、在宅が必要となる点。④現在空室となって
      いるところについては、5日間程度在宅が必要になります。⑤すべての部屋に関することですが、
      5日間の在宅(朝9時から午後5時まで)ができなければ、鍵を預けなければならないということ。
       こういった難題を一つずつ解消していかなければなりません。
       東京では、建物設備に詳しいマンション管理士が住民との話し合い等も含めて対応していますが
      宮崎ではそういった方もいませんので、専門委員会、業者、管理会社が共同して取り組んでいかな
      ければならないでしょう。
       専門委員会や理事会、管理会社に大きな負担がかかってきます。一番大きな問題点は、住民の
      全員の協力がなければできないという点です。

  427. 7433 匿名さん

       配管の交換は必ず経年劣化がやってきますのでやらなければならないのですが、いくら修繕積立
      金の確保ができていても、それを理事会がやるという意気込みがなければやることはできません。
       交換は業者がしてくれますが、その段取りをするのは専門委員会のメンバーです。
       専門委員会を設置しても、全員で各住戸の説明会やスケジュール等を立てていくのは難しいと思
      います。要は誰が中心になってやっていくかということになります。

  428. 7434 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
     当マンションの修繕積立金は工事の全てを網羅した総工事費を基に算出されていますので、
    大幅なインフレや消費税の大幅値上、地震等による突発的な補修工事等がなければ現在の
    ところ再値上の必要がないように設定されています。

     今回の大規模修繕工事の進め方については、技術的なことはプロに任せ、我々住民は工事
    の進め方の過程において、何を知り何をやらなければならないかのポイントを前回の経験も取
    り入れながら実践に役立つ計画をスケジュールに則って作成しました。

  429. 7435 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  430. 7436 匿名さん

      建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  431. 7437 匿名さん

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査
          目視点検
          機械測定調査
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  432. 7438 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  433. 7439 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  434. 7440 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  435. 7441 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  436. 7442 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  437. 7443 匿名さん

    「高置水槽と増圧直結方式について」

     高置水槽の更新の際は、増圧直結方式との比較検討をして、どちらにするのがいいかの判断を
    しなければなりませんが、そのための判断資料をまとめてみました。
     高置水槽から増圧直結方式へと交換するマンションが増えてきていますが、メリット・デメリットを
    検討し、どちらがいいかは各住民の判断に委ねる必要があります。

    *給水方式
       貯水槽方式
    ポンプ圧送方式
    高置水槽方式 水道本管→貯水槽→揚水ポンプ→高置水槽→各戸へ

      水道直結方式
    直圧直結方式
    増圧直結方式 水道本管→圧送ポンプ→各戸へ

    *高置水槽方式

       受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。

      メリット
        断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
        災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
        必要な動力が少なく省エネルギーです。
        一時に多量の水を使用できる。

      デメリット
        定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
        日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
        定期的な補修が必要となる場合もある。
        受水槽、ポンプの導入費用が必要。
        貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
        耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
          当マンションは築34年で計画されています。


       水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。
    *増圧直結方式
      メリット
        水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
        水質検査不要、衛生管理が不要
        受水槽、ポンプの設置不要

      デメリット
        停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
        増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
        渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
        夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
        増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要

  438. 7444 匿名さん

    <マンションの資産価値を保つには>

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
    ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
     ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
     があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
     マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
     うことも大切です。

      現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
     ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

      内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
     必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
     来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

  439. 7445 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  440. 7446 匿名さん

    資産価値を落とさないためには、それなりの
    修繕積立金の確保が大切です。

  441. 7447 匿名さん

    資産価値の高いマンションは、建物設備の維持保全をしっかり
    やっているのと大規模マンションです。

  442. 7448 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  443. 7449 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  444. 7450 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  445. 7451 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。

    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

  446. 7452 匿名さん

    管理組合を法人化してもあまり意味はありません。
    ただ、土地の売買等の場合は必要になります。

  447. 7453 匿名さん

    管理組合法人にしておれば、聞こえはよくなる。

  448. 7454 匿名さん

    滞納があるマンションはだめだね。

  449. 7455 匿名さん

    滞納金対策

     滞納については、競売までもっていくのは、共同生活の障害が著しく、他の方法では
    共同生活の維持を図ることが困難なときを想定しています。
     通常、マンションの管理においては、弁護士が介入することは殆んど発生しません。
     逆にそこに至るまでの過程をできるだけ防いでいく必要があります。
     滞納が発生したら、細則にもありますように、3ヶ月までは管理会社が催促等をやって
    くれますが、3ヶ月を経過したら理事会が責任をもって対応していかなければなりません。
     しかし、内容証明とか少額訴訟を自分たちの手でやるということは、経験がなければ
    要領が分からず躊躇しがちになります。
     そこで、内容証明の具体的な書き方や少額訴訟を行う場合の詳細を作成して、理事長
    が、それを引き継いでいき、いざというときの指針となるべく資料を準備しました。

  450. 7456 匿名さん

    あさりに砂をはかせる方法

     食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
    ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
     できれば、一晩おいた方がいいですよ。
    ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。

    自動販売機で何も買わずに両替をする方法

     お札対応の販売機に、まず千円を入れます。そして、更に千円を入れます。
    そして、返却レバーを下げます。
     すると、千円札一枚は、通常に戻ってくるのですが、もう一枚は小銭で戻ってきます。
    しかし、あまり、悪用はしないでください。

    網戸の汚れを取る方法

     網戸の反対側に、新聞紙を張り付けて、掃除機で吸い取ると、汚れがきれいに取れ
    ます。是非一度お試しください。

  451. 7457 匿名さん

    「理事はこんな仕事をしています。」
    苦情・要望事項の対応
    工事や点検についての時期や相見積の検討
    次期事業計画について
    収支報告書の途中経過報告
    管理会社からの報告
    消防訓練の実施    
    長期修繕計画の作成について
    ごみ処理対策
    管理規約、各種使用細則の制定案づくり
    管理費の内容検討・・・管理会社からの収支報告書で検討
    滞納金に対する対応
    総会の開催、総会議案書の作成、次期事業計画案の検討を行い総会議案として提出します。
    保存行為の検討
    義務違反者に対する警告等
    回覧板や掲示板で広報します。理事会・総会議事録も回覧します。

  452. 7458 ご近所さん

    >7457 匿名さん
    自治会であればどこでもやっているような事。
    管理会社を使ってない分、田舎の自治会運営の方が高度といえる。

  453. 7459 匿名さん

    ばかな書き込みはするな。
    自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。

  454. 7460 匿名さん

    勝訴したのに支払がないときの対応

    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。

    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。

    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
    少額訴訟請求容認も債務名義。

    尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では、少額訴訟債権執行を行うことはできない。
    強制執行の目的は、金銭債権に限られる。預貯金・給料・賃料等

    給与差し押さえ
      債権者差し押さえ命令の申し立てが必要  債務名義も必要
      給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけ
      られた動産のみが対象となる。
      それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには、原則として強制執行して
      からでないとできない。
      駐車場料は、特定承継人に請求はできない。滞納金に対する罰則規定の検討が必要。
    滞納者の議事録への氏名の記載
      組合員に対しては、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
      個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    理事長がそれを基に行動に移していくことになる。競売手続き・給料差し押さえ等。

  455. 7461 ご近所さん

    >7459 匿名さん
    >自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。
    違いが分かるからこその書き込み。
    管理会社に高額なピンハネ料を支払って組合運営している管理組合よりは、無益なピンハネ料を支払わないで自主管理している田舎の自治会運営のほうが高度な運営知識を必要とされる。
    悔しかったら真似をしてみろ。
    高額なピンハネ料を払ってしか組合運営できない管理組合は痴呆症の集団。

  456. 7462 匿名さん

    自称合格者によると、管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営されるという違いがある。

  457. 7463 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  458. 7464 匿名さん

    給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw

  459. 7465 匿名さん

    給排水管の更新工事は、修繕積立金や規約の改正が
    済んでいても、実際やるのは至難の業だね。
    在宅問題をどう解決するかだよ。

  460. 7466 匿名さん

    在宅問題が解決しないかもね。

  461. 7467 匿名さん

    うちは解決済み。住民のレベルが違う。

  462. 7468 ご近所さん

    給排水管の更新工事なんて、痴呆症集団のマンションでしか実行できないオレオレ詐欺的工事。
    違う意味のレベルがないと一斉更新工事はできない。
    他人に自慢できるものでもない。

  463. 7469 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

  464. 7470 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
    それが証拠に全面改正したマンションは全国でも
    少数しかありません。

  465. 7471 匿名さん

    全面改正しないのは難しいからではなくて改正する必要がないから。
    うちの管理規約はいまだに平成14年法改正以前の古いバージョンになってるが、特に問題は生じていない。規約上は大規模修繕工事は第1回目から特別決議になっているが、私が役員の時に事前の規約改正が面倒なので普通決議で工事を進めたら誰も文句を言ってこなかったw

  466. 7472 匿名さん

    総会議決も「賛否同数の時は議長が決する」なんて石器時代の規約だが、賛否が拮抗するような議案は最初から総会に上げないので問題はない。理事会の代理出席も規約上は認められないが「旦那の代わりに奥さんが出てくれるほうが楽しい」ということだろう、特に問題視されたことはない。滞納などの個人情報が奥さん連中に漏れてるんだけどねw
    まあ、今のところ文句言ってくる組合員がいないから事実上OK。

  467. 7473 匿名さん

    うちは団地なので平成14年法改正で建替えに関する条文がいくつか新設されたみたいだが、建替え自体まだ先の話なので、現時点で法令に合わせて規約改正しなくてもよい。万が一激甚災害などで急遽復旧・建替えすることになっても手順は法令に書いてあるから、それに従って処理すれば済む。

  468. 7474 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  469. 7475 匿名さん

    給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw

  470. 7476 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  471. 7477 匿名さん

    設計監理方式はいいシステムですが、小規模マンションや
    デベ系マンションでは導入は難しいでしょうね。
    設計監理と元請会社が一緒にやる、なあなあの形態なら可能
    でしょうが。

  472. 7478 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  473. 7479 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事は
    できないかもしれないですね。
    実施するにはハードルが高すぎます。

  474. 7480 匿名さん

    やはり在宅問題かな。

  475. 7481 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を検討している
    マンションは進んでいますね。
    配管はおろか通常の工事もまともにしていない
    マンションもありますから。
    そんなマンションはスラム化が待ってます。

  476. 7482 ご近所さん

    どんなマンションでも年齢相応に老化しますよ。
    給排水管の更新工事を心配するくらいなら、その前に、建て替え工事を心配しないといけない。
    公共マンション住宅に築50年以上の築古マンションが多いが、給排水管の全面更新工事を実施したマンションなんて一棟もない。
    嘘だと思うなら住宅課に問い合わせればいい。
    どうしてしないのか、当たり前のことだが、する必要がないからです。
    スラム化はどのマンションでも例外なく訪れます。
    全面更新工事をした分、住民は大きな損害を被ることになる。

  477. 7483 ご近所さん

    全面更新工事で住民が多大な損害を被った分、管理会社や給排水工事業者は多大な利益を得ることになります。
    彼らは、ハゲタカのように管理組合を美味しい餌だと常に狙っているのですよ。

  478. 7484 匿名さん

    リストラされた素人役員がマン管目指して本読んだくらいで管理会社や工事業者に
    勝てるわけがありません。
    管理会社と仲良くしておこぼれにあずかるのが賢いやり方です。

  479. 7485 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  480. 7486 匿名さん

    スレ主です。
    まだご近所さんが書き込みをしていますね。
    彼がこのスレにきている間は、ランダムに情報の提供を続けなければ
    ならないでしょう。
    質問とかには彼がここにこなくなるまでは少なくとも私は答えません。

  481. 7487 ご近所さん

    どこの馬の骨とも分からない輩に質問するのはバカの骨頂。
    不特定多数の方からの質問を応募するなら己の身元を明らかにしないと。
    匿名さんでは失礼でしょ。
    匿名さんを名乗っているのは自分自身のレスに自信のない証拠。
    反論されるとパ二クルからね。

  482. 7488 匿名さん

    フェイスブックマンボー

      フェイスブック、ブログ、ツィッター等現在は、情報化が進んでいます。そこで社会の波に乗り遅
     れないよう、又、より有効なマンション管理を行っていく為に、フェイスブックを活用し、マンション
     管理組合の為のWEBシステム「マンボー」の導入を検討してはいかがでしょうか。

     ※フェイスブックとは、友達や同僚、マンションの住民、理事等と交流を深めることのできるソー
       シャルユーティリテイサイトです。
    [マンボー]を導入すれば
       パソコンや携帯電話で自由に掲示板の情報や意見交流、宿泊施設やゲスト駐車場の利
      用状況、集会室の予約、理事会のおしらせ等ができるようになります。
       導入並びに利用に関しての費用は無料です。それに、このシステムを使うかどうかは、
      導入されても、住民の任意です。

       利用される方は、部屋番号を登録し、パスワードを取得する必要がありますが、この手続きを
      する時は、管理組合又は管理員に申し込めば取得できるようにしておく必要があります。

    [マンション掲示板「マンボー」の主な機能]

       1.掲示板に張り出された情報をパソコンや携帯で簡単にみることができます。
         *現在、掲示板に掲載されている内容を、居住者がパソコンや携帯電話でいつでも見
           ることができます。
         *回覧板や議事録、広報誌等もパソコンや携帯電話でみることができます。
         *理事会の招集案内や意見の事前交換とかもできるようになり、理事会の時間短縮
           化につながります。特に勤務されてる方が理事長になられた時には有効です。

       2.パソコンや携帯電話から、「意見箱」への投稿ができるようになります。
         *居住者が管理組合にパソコンや携帯電話からいつでも意見を投稿できます。
           理事長等の管理権限者は、閲覧だけでなく、コメントを書き込むことができます。
           但し、投稿するにはパスワードが必要になります。
           投稿された内容は、管理権限者等限定された者しか閲覧できません。

       3.ゴミ出しのルールや管理員の勤務時間、集会室・ゲスト駐車場の予約状況等が把握
         できると共に、予約もできるようになります。

       4.マンションに関するスケジュールをパソコンや携帯電話で閲覧できるようになります。

       5.管理規約・使用細則・議事録をパソコンや携帯電話で閲覧できます。

       6.導入費用・運用費用は一切不要です。

          なぜ無料なのか。
            それは、企業からの広告により運営されているからです。
            *パームスやホットペッパーと同様です。

       7.住民の参加は任意です。

       8.「マンボー」から、いろんな情報や提案が流れてきます。

  483. 7489 匿名さん

    マンボーについては、かなり前の要項書ですので
    現在はどうなっているのか分かりません。
    是非みなさんで調べてみてください。

  484. 7490 匿名さん

    管理組合が主体になって専有部分の給排水管更新工事を検討しているマンションはハッキリ言ってボロマンション。購入するのは避けるのが吉。

  485. 7491 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

  486. 7492 匿名さん

    >訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴額(請求額)の1%程度(請求額が10万円なら千円)が収入印紙で納付する手数料。
    その他に裁判所が訴状や判決書を送付するのに必要な切手を3~5千円分程度提出する。
    わかったか?w

  487. 7493 匿名さん

    「お役立ち情報」(笑

  488. 7494 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  489. 7495 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書  見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

    *実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。

  490. 7496 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  491. 7497 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
    高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
    とのこと。

  492. 7498 匿名さん

    AEDはあっても実際使用するのはむずかしいでしょうね。

  493. 7499 匿名さん

    AEDがあれば訓練を定期的に全員に
    やらなければだめですね。

  494. 7500 匿名さん

    AEDはいくらぐらいするのかな。
    リースもあるんだろうか。
    詳しい人がいたら教えてください。

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