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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
区分所有権者が委任したのに、規約にダメだとの規定
は無効の可能性がありますよね。
皆さんも早く取締役になって委任状を奥さんに書いてあげて取締役会に代理出席させてみてください
高いカネ払って著名な弁護士先生と顧問契約を結んだのに、同居の息子の若造弁護士に委任状書いて後はよろしく、ではたまったもんじゃないなw
組合員が文句を言わんのなら何やってもええんやで
理事辞退者の管理費3倍にしても理事の嫁が理事会代理出席しても隣の旦那の年収を覗き見してもw
マンションの理事会への出席の話なのにねー
取締役会とか弁護士の顧問契約とか…
何かつまらないスレだね。
結局、同居家族の理事会代理出席がダメだという根拠はないんだよね。家族内で委任していると言えば別に書面にしなくても良いよね。出席してはダメと思い込んでいる人が多いだけで、幻想なんだよね。
規約に設定するのは自由だけれどもその規約は無効である。
民法644条の2の「委任者の許諾」と「やむを得ない事由」をどう理解するかだ。
改正されたばかりの条文だが、もう教科書は出てるだろう。読め。
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
【改正後民法】
(復受任者の選任等)
第644条の2
1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
民法第644条の2第1項の条文を、
受任者=理事、取締役、弁護士
委任者=組合員、株主、依頼人
と置き換えて読むとわかりやすいですよ。
これにて一件落着
5513 匿名さん 1時間前
【改正後民法】
(復受任者の選任等)
第644条の2
1、理事は、組合員の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2、代理権を付与する委任において、理事が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、組合員に対して、その権限の範囲内において、理事と同一の権利を有し、義務を負う。
と読み替えました。ありがとう。今後ともよろしく。
良からぬ目的や管理組合の利益に反する目的で役員になろうとする同居人等を排除するための目的であっても嫁に代わりに理事会に出てもらう程度の話も同じカテゴリーの話として法律論で語るとこうなるよね。結論から言うと、理事会出席していただけるなら妻だろうが親だろうがウェルカムでしょ。出ない役員だってザラだし役員受任拒否もある中でわざわざ時間割いて出席していただける方に退出は言えないよね。皆さん遵法精神は良いけど法の運用について柔軟性に欠けるのではないかな。組合員の資格を言うなら持ち分があると言われればそれで終わりでしょ。お金出して謄本確認する物好きいる?仮にいても、登記していないだけで権利はあると言われればそれで終わり。どうやって無資格を証明する?何より同居しているなら良いでしょ。本来ファミリータイプのマンションはそういうものだよ。
だから規約に一親等以内などの規定をしたら一親等以外なら
排除する規約に当たるから無効になる。
こう考えていくとペーパー試験合格のマンション管理士の考
えは規約には反しないが法令には反する事例は多いのである。
代理出席の若奥さんに会えるのを楽しみにしてる爺さん理事も多いからな
安倍総理辞任のニュースが流れたら
株価が大幅に下がった。
次の総理は誰だろう。
最終的には無難な岸辺さんかな。菅さんでは外国の首脳
と比較するとあまりにも貧弱だし。
理事会での承認決議の場合、委任状は
だめなんですよね。
代理出席なら規定があればオーケーだが。
理事会決議に委任状を認めると、特定の役員(例えば理事長)が委任状を集めて
独裁政治になる恐れがあり、複数の役員を選出した意味が失われるので
好ましくないと思います。
委任状にはだれに依頼するかを記載すればいいのでは。
独裁政治とかになるという心配までする必要はないのでは。
他の役員に委任状を書くような奴は最初から役員にならなければよい
持病が悪化して身を引く政治家がいる一方で
認知症と白内障と難聴が進行しても理事長に
しがみつくジジイがいるな
役員の定年制を定めてる規約って聞いたことないね。
定年制は法律違反なの?
管理組合役員の定年制を設定した場合は区分所有権にも定年制を設けないと法律違反になる。(人権問題)
役員の定年制はないけど、任期は決めることはできる。
何事も長期政権はだめですよ。
新人のやる気のある者は必ず現れます。
もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
問題を指摘すればいいでしょう。
>>5533 匿名さん
分譲マンションの管理においては必ずしも長期政権
は駄目だといった考えは改めましょう。
いい場合もあります。
むしろ短期政権は政権ではなく丁稚奉公でしかない。
何事も長期政権はだめですよ。
新人のやる気のある者は必ず現れます。
もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
問題を指摘すればいいでしょう。
建物設備の維持保全は、マンションの住民全員が
やらなければだめでしょう。
そんなに知識がなくても誰でもできますよ。
技術的なことは、専門家がやってくれますので。
マンション管理は、会社の課長以上の経験のある方なら
だれでもできますよ。
技術的な知識はなくても、それはお金を払って業者が
してくれます。
まだ課長になってない人、課長代理で退職した人は
役員をしないほうがいいですよ。
企業戦士は分譲マンションの管理には不向きでは、?
企業収益を追求するには適しているが、
分譲マンションは非営利団体ですから活動の範囲が異なる。
むしろ企業戦士より幅が広く高度な知識と感性が要求される。
企業戦士がマンションの役員なんかやるはずがない
役員やってるジジイは役所や企業で出世できなくて
管理組合で「役員」「〇〇長」になれて喜んでる
〇〇〇な奴ばかりだ
しかし少なくともそこそこの大学はでているだろうし、
課長以上のポストの経験があれば、マンション管理ぐらい
簡単にできるでしょう。
マンションの住民の知識や学歴、経験等はばかにできないよ。
旧帝大卒や早慶、マーチクラスの学歴者はいるだろうしね。
マン管士さんは大卒ですか?
理事会に子連れで参加したいのですが、よくないでしょうか?
子供は大人しいタイプ、騒いだら即退席する、長丁場になりそうな会議の時は欠席する、子は幼稚園児です
理事会がある曜日は配偶者は仕事、両実家は頼れず、保育園の一時保育は滅多に空きがないので利用できず、預け先がありません。でも理事に立候補したいと考えています
>>5545 検討板ユーザーさん
私が担当しているマンションではよく見かける光景ですし、あなたのように迷われる方には全然問題ないとお答えします。お子様連れでも参加しようとする気持ちが尊いと思う旨を他の役員様と共用します。子供はうるさいものです。でも将来の役員候補者でもあります。ファミリータイプのマンションではあって然るべき光景です。
理事会に子供ぐらい連れてきたっていいんじゃないかな。
そんなにことに拘る方がおかしいよ。
<総会での採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
*採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。
※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。
質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
な手段です。
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。