管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 一括受電サービスの総会決議その7

広告を掲載

  • 掲示板
検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

一括受電サービスの総会決議その7

  1. 1671 匿名さん

    >>1660
    対策を色々されている様ですが、やっておいた方が良い対策としては、まず同居している家族と意見を統一する必要があります。配偶者が気軽に同意書にサインをしてしまう可能性がありますからね。。

    家族全員を守る為です。
    契約の管理は、慎重にしましょう。
    一括受電に限った事ではありませんが。

  2. 1672 1660

    業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。その前にも住民説明会で業者の悪質な点を再三、指摘しましたが、その時は申し訳なさそうな態度をするもののそれ以降は平然と申込書の回収活動をやっています。この点からして業者に対しては何を要求しても応じないと思います。

    理事長が説明会の場に同席していましたがこちらも全く聞く耳を持たず。業者と癒着しているのかもしれません。導入推進派がわざわざ反対者を集めて説明会を開くはずもないです。唯一住民同士が接点を持てるのが総会の時ですがまだまだ先です。

    このスレでかなりの勉強になったので直接対決なら一対一でも一体多数でも完全に論破する自信があります。しかし理事会は雲隠れして出て来ないでしょうね。

    管理会社が一括受電業者と同一グループなのでこちらもグルです。同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。実際に説明会で連絡が取れない世帯には管理会社と強力して連絡を取らせて頂くと言ってました。

    とにかく相手が無視しているのでこちらも無視です。悪質な行為は警察に通報すれば理事会も動かざるをえないと思っています。

  3. 1673 匿名さん

    >同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。

    ⇒プライバシーポリシーに記載されていても、本人を特定できる情報を用いるならば本人の同意が必要ですよ。つまりは、法違反。

    >業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。
    ⇒先方が無視するならばこちらも無視すれは良いです。
    私の場合は、全く論点をずらした回答をしてきたので、こちらの意見の回答になっていませんと却下しました。よって、面接も無しです。

  4. 1674 匿名さん

    >>1672
    個人情報ってさ、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いは、グループ会社でも違法ですよ。
    元の親のプライバシーポリシーが必要条件ですからね。

    そして、管理会社のプライバシーポリシーには、契約の”履行”に必要な開示を利用目的にしていると思います。
    一括受電は、解約の同意書が集まらない時点では、契約は”存在しない状態”です。
    つまり、契約の”履行”の目的からは外れます。
    よって、管理会社からグループ会社への個人情報の共同利用は違法です。

    まぁ、法律を守る様な企業じゃないから、こんな事を書いても無駄でしょうがね。。
    本気で裁判すれば、勝訴できる案件だと思います。

  5. 1675 匿名さん

    >>1672さん

    参考にして下さい。個人情報保護法の共同利用に関する規定です。
    目的外の利用は認められないし、共同利用者の範囲とその利用目的を管理会社が予め周知していなければなりません。

    「共同利用」で個人データの提供を受ける者は、" 第三者 " に当たりません。ただし、共同
    利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状
    態においている場合にのみ認められます。
    以下の4つについて、あらかじめ本人
    に通知等をしなければなりません。
    ❶共同して利用される個人データの項目
    ❷共同利用者の範囲
    ❸利用する者の取得時の利用目的
    ❹個人データの管理について、責任を有
    する者の氏名又は名称

    http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/100401_pamphlet_meti.pd...

  6. 1676 1672

    おそらく組合員になる時に個人情報の取扱の同意がなされているのかと思います。細かく読んでないので実態は分からないですが。

    利用目的に関しても業者のHPに載せられています。相手は大手企業なんで顧問弁護士もいるでしょうし抜かりはないと思いますね。

    前から皆さんもご指摘の通り総会で決議されたからといって申込をしなくてはならない法的根拠はないので正々堂々拒否出来ます。相手はこちらに法的保護がないのをいいことに断っても断っても押し寄せてくるでしょう。

    いついつまでに全戸申込書を回収しろ!と会社から圧力が掛けられているのが目に浮かびます。今月は○戸の申込回収が目標だとかね。

    この戦いは完全な篭城戦だと思ってます。相手が攻撃してこないならこちらも攻撃しない。相手が何か仕掛けて来たら威嚇射撃する。最終的に総会で一斉攻撃を仕掛けて業者の悪行をバラし住民を味方に付けて理事会を屈服させるというストーリーも考えていますが今はまだその時ではありません。勝てば官軍負ければ賊軍ですね。

  7. 1677 匿名さん

    >>1669
    私が一番、高圧一括受電に反対する理由はやはり計画停電の煩わしさですね。僅か3年に1度、数時間とはいえ、エレベーターは使えない、冷蔵庫は空にしないといけない、水は流せない、自動扉は開きっぱなし(セキュリティの低下)、火災報知器は鳴らない、復電火災の懸念がある、過電流による家電製品の故障がある。

    エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、テレビなんかが壊れたら全く割に合わないですね。

  8. 1678 匿名さん

    >>1669
    それと共有部、専用部も電力会社を変えるだけで電気代が安くなる。契約期間は最長2年、変電設備の入れ替えの必要なし。計画停電も必要なし。高圧一括受電なんかやるだけ無駄です。

  9. 1679 匿名さん

    >>1672
    HPみたけど明らかに利用目的以外の利用になりますよ。(分かるんだですよね)
    契約を履行する為ではない。契約を締結する為だから。

    籠城戦っていうのは的を得ていますが、二度とくるなと言えば良いだけです。
    2回目来たらアウトです。

  10. 1680 匿名さん

    >>1678

    うちの場合、東京電力のピークシフトプランがすごくお得で安くなるはずでした。(今年の3月末で新規加入は終了)
    それなのに、管理会社は、そういった提案をする前にいきなり一括高圧受電です。

    東京ガスや東京電力が提供する、低圧電気と従量電灯Cをまとめて安くするコースについても
    教えてはくれず、それよりお高い管理会社の関連企業の電気小売りを提案してきました。

  11. 1681 匿名さん

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161112-00000024-asahi-pol

    原発賠償の追加費用、国民負担に 経産省案
    朝日新聞デジタル 11/12(土) 8:22配信


    電気の小売り自由化とか新電力とか、儲け話にとびついた企業も多かったけれど、送電網は、東京電力独占のままでした。

    そして、このニュース。結局、あたらしい火力発電所を建設する余力のない東京電力を、火力発電所を建築する企業に電気を売らせてあげるよっていって、建設をやらせ、その売電価格と、発電原価の差額の利益から、東京電力に送電量を払わせる。
    つまり、新電力にも、原発の廃炉費用とか、福島第一原発の賠償金を払わせるという話ですね。

    電気小売り自由化ですら、このレベルなんですから、高圧一括受電だって、この送電線料は取られると思う。
    つまり金儲けに群がった会社も、お金を払うことになるんだろうな、、と思いました。

    政府がはしごを外しているのか、通信会社、ガス会社が東京電力を助けるしくみになるのか、、、。

    これは、来年のガス小売り自由化以上に流動的ですね。

  12. 1682 匿名さん

    東電が憎くて、一括受電にしようという輩がいました。
    業者が扇動していたけど、、、厄介な者は最小限で良いです。
    一括受電は厄介が上乗せさせるだけ。

  13. 1683 1672

    >>1679
    その通りです。以下の内容のコンサルティング業務というのがそれに当たるのではないかと思います。

    (i)建築ならびに建設工事の企画、設計、監理等コンサルティング業務及び請負に関する情報・サービスの提供。

    残念ながら二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。普通の押し売りなら特定商取引法で保護されますが。

  14. 1684 匿名さん

    >1683

    二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。



    上の内容で何度でもやって来きます。と言うのが一番の問題ですね。

  15. 1685 匿名さん

    >>1683
    >残念ながら二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。普通の押し売りなら特定商取引法で保護されますが。

    いやいや。普通に刑事罰の不退去罪や住居侵入罪が適用されますよ。
    対処としては、

    退去してもらうことを明確に要求する

    不退去罪で警察を呼ぶことを知らせる

    それでも退去しなければ110番する

    法定刑では懲役3年以下/10万円以下の罰金を課せられます

    特定商取引法は、実態に合わせて具体化させただけです。うちは110番しようとしたら逃げて二度と来ませんでしたよ。

  16. 1686 匿名さん

    因みに、今回のケースは管理組合対象(B TO B)ではなく個人対象(B TO C)なので、消費契約法も適用されます。

    不退去が起因で誤って同意書(契約書)にサインをしたとしても、消費契約法の不退去を根拠に民事で同意書を取消にできる可能性があります。

    でも、ここまで知っている人は、まず同意はする事はありませんね。

  17. 1687 匿名さん

    >1683
    {(建築ならびに建設工事)の(企画、設計、監理等)}=コンサルティング業務

    客観的にみて、一括受電の業務は該当しないとおもうが、、、。
    使用する個人に明確に周知させるのが必要事項なので、、あなたがそれで納得してしまえば適正な個人情報の利用目的となりますが、納得しなければ適正な利用目的外だと判断するものです。

  18. 1688 1683

    どちらかと言えばこちらの方に該当するかもしれませんね。

    請負に関する情報・サービスの提供。

    いずれにせよこちらとしてはそのような目的で個人情報を使われるのは不当だと思ってます。これで裁判を起こしてたとえ勝訴したとしても、裁判費用を回収出来るほどの損害賠償を得ることが出来ず訴え損になるだけでは?

    先手を打って個人情報の提供を停止したりすることに関しては有効だと思います。最終的に個人情報の提出を容認するのは理事会だと思うので、違法行為だと指摘したら萎縮するかもしれません。

  19. 1689 匿名さん

    まだ、このスレよく伸びるね。
    うちは、3年前にアッサリ導入否決したよ。
    業者の説明会でもわたしは署名しないよと言い放ったし。
    うちは中央電力だった。
    営業マン自身はキッチリしていたし。悪い印象は無い。
    中央電力自体も比較的頑張ってる方だとは思うけど。

  20. 1690 名無しさん

    今時やるような人もいないでしょ。
    よっぽど頭の悪い組合でないと

  21. 1691 匿名さん

    2015年初夏に議決しちゃったうちの管理組合って、かなりおばかだったってこと?
    前の理事長は、議決したんだから、書類提出せって、何度もお手紙くれたし、
    書類提出した住民にも議決したんだから、電気小売り勝手に契約するなっておふれを出したりしたけれど、
    今の理事長は、笑顔で、廃案を提出して廃案しましょうって管理会社に言ってくれています。

    実際は、どうなんだろうか、たった一人が書類出さないだけで、
    多大な苦労をして、議決まで持っていって、書類も99%集まったのに
    高圧一括受電できないことがすごい欠点というか弱点ですよね。


  22. 1692 匿名さん

    管理規約の中に総会決議の決定事項に反するものは理事長は理事会の決議を経て訴訟を起こす事ができるとあります。つまりあまり揉めると逆上した理事会が訴えてくる可能性があるのではないでしょうか?

    未提出者が1戸だけとなるとターゲットになりやすいです。過去の裁判事例では特殊なケースで1件だけ敗訴したケースがありますが訴えられても負ける事は絶対ありません。

    しかしながら日本の裁判制度はおかしなもので例え勝訴しても訴えられた側は弁護士費用を負担しなければならない上、多大な時間を奪われることになります。

    極めて可能性は低いと思いますが、理事会との組織合戦も想定しておいた方がいいでしょうか?

  23. 1693 匿名さん

    組織合戦→訴訟合戦です。

  24. 1694 匿名さん

    >>1692

    何々をしてはいけないと決めたのにそれをしたり、
    こうしなければいけないと決めたのにそれをしなかったら、
    決議に反したと言えるでしょうねえ。

    でも一括受電を導入しますと決議されたのはそれはそれとして、
    個人が電力会社との契約を継続することは、それを妨害したわけじゃないですよねえ。
    単に電力会社との契約を継続したいと、法律で認められた権利を行使しただけですよね。

    それと、違法な決議は無効です。
    殺人しろとか当たり前ですけど、
    法律で認められた個人の権利を侵害するのも無効です。
    あの戸は住人を追い出してみんなのものにしよう、取り上げよう、なんてのも無効です。
    当たり前ですよね。
    電力会社との契約を継続できると法律で権利が認められている以上、強引に無効にする決議はしても無効です。

    まあ、相手がどういうものか色々でしょうから何とも言えませんが、
    訴訟リスクは誰がどういう行動をとっても、
    訴訟を起こす権利が自由である以上常に存在するというのは事実です。
    それをいちいち気にしてもどうかと思います。

    まあ、もしそういう訴訟を起こすような理事会であるなら、
    あなたがその程度のマンションを買ってしまったってことでしょう。

    私なら、訴訟を起こすと言われたら、
    「マンション名と理事長、理事名、それに管理会社名、一括受電会社、一括受電条件、
    契約書、それまでに渡された資料、その他もろもろの情報をインターネット上に公表して
    社会問題を提起すると共に、広くアドバイスを求めようと思います。
    そののち考えをまとめてご返事しますので、それまで待って下さい。」

    このように対応しますね。あくまでも私ならですが。
    そして何も言って来なくなれば、私なら本当にそうします。
    まあ理事長名、理事名だけは伏せてもいいかな。
    でもマンション名は明らかにしますからその気になればわかってしまうでしょうけど。
    あくまでも私ならですよ。

  25. 1695 匿名さん

    理事会が訴訟するってその費用はどうなるんでしょうか?
    管理組合費から出すの?管理組合が負けたら、それをそそのかした管理会社は、裁判費用出してくれるの?

    裁判になるぞっていうのは、脅迫じゃないかしら。

    いままでも、一括受電反対者を訴えて勝ったのは、たった1件で、
    その1件は、一括受電反対が理由で負けたんじゃなくて、
    共有部の工事に協力しなかったからでしょう。

    詳細な、判決文がネットにないというのは、一次資料にあたられたら困るようなことが一杯かいてあるなんじゃないかな?

  26. 1696 匿名さん

    >>1684
    出入り禁止なんて簡単ですよ。
    民法で認められています。

    どうせハンコよこせ、でしょ?

    「法律に基き自分の意志で選択しました。」
    「ハンコを押すつもりはありません。」
    「何度来ても同じです。もう訪問を禁止します。」
    「もしまた訪問したら警察を呼びます。」

    これでいいと思います。
    それでも来たら、本当に警察を呼べばいい。

    法律で買わない権利が認められているのに買えという勧誘をやめない押し売りと一緒ですから。

  27. 1697 匿名さん

    >>1695
    管理費から出すことになります。
    管理規約で決まっているなら訴訟もその気になれば起こせるでしょう。

    まあそのマンションは、そんな理事が選出されるようなマンションってことになりますね。
    そんなマンション、誰が欲しいと思うのかな?

    マンション価値は地に落ちるでしょう。
    でもしょうがない。

  28. 1698 匿名さん

    >>1682
    東電が憎くて一括受電?ははは。

    一括受電で電力を買う先は東電と説明されていませんか?
    そこの高圧プランだから安くなるって。

    言ってやりましょう。
    一括受電なんかやめて自由化プランにすれば東電から買わないで済みますよって。

  29. 1699 匿名さん

    一括受電について

     総会議決後に1人でも反対者がいれば契約が出来ないのに、どうして議決が先になるのかと思う。

  30. 1700 匿名さん

    それは多数決で決まったことにはおとなしく従い、和を尊ぶ日本人の特性を利用しているからでしょう。

    そもそも、一人でも書類を提出しないと、高圧一括受電が導入できないと、
    くどいほど、説明したのは、一括受電会社でしょう。
    それなのに、一人が書類を提出しないんだから、導入できなくてもしょうがないでしょう。

    東京電力が無料で、変圧器も交換してくれました。

    いまさら、高圧一括受電会社に変圧器を交換工事して貰って、そのローンを20年も背負い込むのはばかばかしいと思います。

    希望すれば、無料で、スマートメーターをつけてくれます。

    月500円共有部の電気代が安くなって、その分、管理費あげしないで済むといっても、
    マンションの価値が100万さがったら、丸損でしょう。
    賃貸の家賃が1000円/月 下がったら損でしょう。

    宅地建物取り引き業法で、プロパンガスみたいに、このマンションは、高圧一括受電です。
    と説明するのが望ましいんですよ。義務じゃないから言わないってそれは、隠しておきたいような条件だってことですよね。
    自由に電気小売りを利用したり、通信会社のお得なセットコースを利用できませんってことになったら、人気が下がって=中古価格の下落と、家賃の下落になると思うけれどね。

    高圧一括受電って、中古マンションの価値を高めるんでしょうか?

  31. 1701 匿名さん

    >1700

    先に住民全員の承諾を得て次のステップに進むのが筋では、当然この時点で1人でも反対者がいれば契約は無理ですね。従って現状の進行は逆ではないかと思いますが?

  32. 1702 匿名さん

    >>1696
    残念ながら高圧一括受電は電気事業法の範疇外です。住民と高圧一括受電の間に契約は存在しません。先の方がおっしゃっているように不退去罪での被害届けを出すしかないようです。他のスレで朝昼晩、やって来たと言う書き込みを見ました。

    >>1700
    実際に資産価値が下がったという事例があれば反対意見として出せるのですが。そもそも一般の方はは高圧一括受電なんて言っても分からないので資産価値の減少は考えにくいのではないでしょうか?

  33. 1703 匿名さん

    >1702
    仰る通り、資産価値の棄損なんて実証できないでしょうね。
    中古分譲マンションの売価なんて、売り主がローン残債も勘案して任意に設定する事項ですからね。
    今のマンションの資産価値なんて、路線価を参考にするくらいしかできないと思います。

    しかしながら、買い手、賃借人は、希望売価では買いません。
    値引きのネタがあると値引く事は定石です。

    一括受電しているからという理由で、家賃を1万円程値引かせた知人もいましたよ。
    値引かせるネタをつくってしまう事は、留意した方が良いですね。

  34. 1704 匿名さん

    新築マンションの高圧一括受電率ってどのくらい?

    もちろん、ワンルームマンションじゃ儲からないというのは、わかるから、ファミリータイプのマンションは?

    億ションも100%高圧一括受電にしているの?

    今年1年で、電気小売りを利用した人の%は少ないが、分母が大きいから、凄い個数だよね。
    高圧一括受電って、たかだか30万戸なんでしょう。ごく少数派。じゃないの?

  35. 1705 匿名さん

    恐らく、その一括受電検討しているマンションでの反対派の人は、殆どこのスレをみているだろうな。
    案外一括受電は知られていません。
    その割に、受電業者は「一般的になっている」とか誇張表現しているのが滑稽ですね。

    まぁ、このスレをみて勉強させてもらい、騙されずにすみましたよ。
    ありがとうございます。

  36. 1706 匿名さん

    東電が絶対的優位ですね。

    <東電>電力相場操縦で業務改善勧告 価格不当つり上げ
    毎日新聞 11/17(木) 21:20配信

    経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会は17日、東京電力ホールディングス傘下の電力小売子会社「東京電力エナジーパートナー」が、卸電力取引所で不適切に高い価格で売り注文を出し、価格を不当につり上げたとして、業務改善を勧告した。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161117-00000110-mai-bus_all

  37. 1707 匿名さん

    不適切に高いって、東京電力にもっと儲けろといいつつ
    高い値段で、電気売るなってどうしろと

    ああ、そうか、送電網利用料で金とれってこと?

  38. 1708 匿名さん

    >>1699
    その時に、

    全戸が電力会社切換を承認しなければできません、
    承認するかどうかは任意で、承認するしないでその戸が不利に扱われることはありません。

    という説明をしないとね。

  39. 1709 匿名さん

    >>1702

    >実際に資産価値が下がったという事例があれば反対意見として出せるのですが。

    うちのマンションでは、価値が上がったという事例も示さずに、マンション価値向上を声高に叫び、
    反対する戸はまるでマンション価値を毀損するかのような言い方で説明してましたね。

    それでも私は反対し続け、廃案になりました。

    しかし、会報には廃案にする経緯の説明で、
    盛んに、「マンション価値向上が期待できるものの」としつこく
    自由化プランより優れているかのような説明が加えられていました。

    たぶん管理会社の作成した文書でしょう。
    要するに自由化プランが始まり詐欺がバレてそれを取り繕ったんだと思います。

    会報で反論できるならともかくそれは不可能。

    苦々しく思いました。

  40. 1710 匿名さん

    そういえばマンションの資産価値が上がったという実証もできないんですよね。
    資産価値の棄損の実証が難しいとは思っていたのですが、こちらの観点は気づきませんでした。

    受電会社に、「資産価値が上がった」という実例でも出して欲しいですね。
    できないでしょうけど。。

  41. 1711 匿名さん

    東電がいやなら、選択肢は2つです。

    ・自家発電。
    ・自由化プランで東電以外から買う。

    後者は託送料は東電に取られますが、自家発電以外はどんな方法でもとられます。


    ちなみに、一括受電では大半が、電力会社の高圧プランを振りかざして、
    「安くなる」
    と言っています。
    ですから買う先は電力会社です。

    もっとも、契約書に、電力調達先を限定しないようにしているんじゃないでしょうか?
    もっと安いところから調達して儲けるために。


    でもそれ言っちゃうと、詐欺ネタがばれちゃう、だから言えない、わはは。

  42. 1712 匿名さん

    >>1711さん
    まさしく、電力調達先は自分たちで適切に判断するって契約書にしっかり書いてありましたよ。(笑)

  43. 1713 匿名さん

    いままでは、東京電力が発電と託送と電気小売りをやっていましたが、自由化にともなって、3つ会社に分社化されました。

    いままでは、電気の送電料なんて概念はありませんでしたが、今後は、配電網維持の費用の原資として、東京電力発電小売り以外の電気は、託送料が取られるながれではないのですか?

    だとしたら、安く発電した電気を小売りして、一儲けしようとした、業者は、
    ばっちり、託送料取られて終ると思いますよ。
    ピーク時の託送料高くされたが、いろいろな意味で終ると思う。

    管理組合も、電気代が安くなってもピーク時間に東京電力に払う託送料金が高くなったら、
    取らぬ狸の皮算用になるような気がするな。

  44. 1714 匿名さん

    課題を分離されたほうが良いですよ。

    東電と他の電力会社との競争と、一括受電が悪徳である事は、全く別の問題です。

    東京電力と比べてダメではなく、一括受電は元々ダメ。
    ダメな業者が何をやってもダメ。
    この数年のやり取りで、一括受電業者を相手にするだけ時間の無駄だと実感しましたよ。

  45. 1715 匿名さん

    >>1712
    おお、それはかなりまともな業者ですよ。

    うちなんか契約書無しで概略を説明して総会で決議ですよ。
    概略では東電東電といい続けてました。

    ところが反対すると面談しますと言って来た。
    そこで、文書でその点も含めて、調達先を変えたら料金は再交渉するのか?
    色々聞きました。

    事前の説明では、利用が採算が悪化したら相談できるみたいな説明もありました。
    その点についても、経営状態を示す単価や原価の情報が全く開示されないで相談されても、
    厚ぼったい運営費用を乗せて赤字に見せ、割引率を下げさせてくれ、と言って来ないとも限りません。
    (うちの当時の理事長はあっさり認めてしまうでしょう。こういうのは一存でできるように契約書を作成するに違いありません)

    そこで、だったら原価情報を出しなさい。
    値上げは相談できるが、利幅が増大した時は黙って取り放題なんて虫が良すぎる。
    電力調達先を変えて採算が好転してもダンマリか?そう聞いてやりました。

    それにしても採算が悪化したら相談できるなんて説明されても決議はできてしまったんですから驚きです。
    情けない限りですね。

    そういうのを文書で返すと以後梨のつぶて、面談するとも言って来なくなりました。
    たぶん、いずれ自由化の恩恵を自社で囲い込んで東電から切り替えて儲けるつもりだったんでしょう。

  46. 1716 匿名さん

    タダより高いものはない。
    うまい話しには裏がある。

    詐欺を警戒する慣用句です。
    一括受電のやり口は、詐欺の常套手段なのみ騙される人が多すぎるような気がします。
    だから、詐欺がなくらないんですけどね。

  47. 1717 匿名さん

    >>1713 匿名さん

    不当に金額つり上げてたってことで、東電に指導入りましたね。
    東電は悪徳ですけど、一括受電の業者の問題とは別ですね。

  48. 1718 匿名さん

    うちも契約書なしで概略を説明して総会で決議しました。

    でも、総会の記録がまったくないので、議決された根拠が文書で残らず、そのまま
    一括受電の書類提出です。

    高圧一括受電を契約してしまえば、契約書が全てですからね。

    儲け放題です。

    東京電力は、悪徳といっても、電気事業法で規制されているだけ、比べようもないほど、私たちは保護されています。

    すぐにこうしたニュースになるほど、指導がはいるってことでしょ。
    一括受電は、規制する省庁もない、やりたい放題なんですから。

    ちなみに、今度の総会で、廃案提出するみたいです。
    別に廃案が成立しなくても、私が提出しない以上 一括受電を導入することはできません。

  49. 1719 匿名さん

    まぁ考えるヒマも与えられずに同意書にサインをされた方が、かなりの数いらっしゃったようですよ。
    管理会社の用意した情報の元で、短時間で判断しようとした結果なのでしょかね。
    言ってみれば、管理会社、受電会社のシナリオ通り。

    情報は、別経路でご自分で調査する事が重要ですよね。

  50. 1720 匿名さん

    電気料金の事を知っておくべき管理会社が、手数料欲しさに一括受電を勧めているのが、非常に悪い状況。
    LEDにしても、削減効果が少なくなるような、わざと不利な契約にされていたマンションもありますけど、誰も判断しないしできません。

    管理会社次第な部分が多くあり、無理に推し進めた会社とは、多くの管理組合が解約しようとしているようだと聞きます。

  51. 1721 匿名さん

    今後、日本は人口が減る時代
    東京のマンションだって、売れる時代が終るから、建築会社さんも次の収益事業を考えないといけないから、大変だ。

    でも、マンション管理会社って基本的な業務をやるのが筋で、
    儲かるからと、電気事業に手を出すのは、違う気がする。

    まあ、電気を牛耳られたら、各専有部を所有していても、
    実質は、マンションに住むのに、お金を払う立場になるから、賃貸マンションと一緒になるような気がする。
    電気のこないマンションには住めないからね。

    電気事業者は、理由なく電気を売らないことは許されない。
    契約している消費者に必ず電気を供給しなければならない。

    本当に法律って大事だね。


  52. 1722 匿名さん

    高圧一括受電導入にあたり理事会が受電業者から何かしらの物品を受け取っているのではないかという噂が流れています。あくまで噂なので証拠はありません。

    理事会の対応が不自然に業者寄りで総会での質疑の中で導入派に不利な内容を議事録に掲載しなかったり、理事会が同席している住民説明会で業者の悪質な説明を抗議しても全く問題視しようとしません。

    たとえ何かしらの物品を受け取っていて業者に便宜を図っていたとしても公務員でないから違法ではないようですが、それが本当に事実なのかを解明し理事会の不正を暴きたいと思っています。

    何かいい方法はないでしょうか?

  53. 1723 名無しさん

    >>1722 匿名さん

    一人だけでも反対しておけばいい。
    去年から一括受電を検討しようなんてマンションは民度が低すぎる。

  54. 1724 匿名さん

    1722さん
    >理事会の対応が不自然に業者寄り

    そうじゃなくて、管理会社が代理で対応しているだけ。
    言い換えると、管理会社が業者寄りなだけ。
    なぜかはご想像にお任せします。

  55. 1725 匿名さん


    >>1722 匿名さん

    うちも、説明会で どうみても業者よりの発言をする人が、サクラとして、説明を受けていました。
    そして、総会では、反対派の人をつるし上げにしたようです。
    私は、そんな人たちと論戦するのも無駄だと思い、さくっと議決権行使。
    そして、書類を提出せず、1年経ちました。

    そして、電気小売り自由化を実際に体験して頂いて、
    あれほど 声高く、賛成した人たちからも、なんで、議決したのに、高圧一括受電が導入されないんだ、ゴラッッという声はありません。

    たしかに業者がいうように、極端に電気代は下がりはしなかったけれど、
    携帯の通信費との割引が 高圧一括受電屋の管理組合に入る金額よりはるかにお得だったからです。
    こういうお得な割引は、高圧一括受電をやっていたら、貰えないんですよね。

    1722さんのマンション規模にもよりますが、
    来年は、ガス小売りの自由化が控えています。

    電気事業法の元で、電気を購入したいとか、
    ガス小売り自由化してから考えたいとか、理由をつけて、書類提出しなければ、導入できません。
    それだけです。

    うちの場合、理事会の不生をあばくとか、無駄なことはしませんでした
    でも、何もしなくても、書類を提出しないだけで、導入できません。

  56. 1726 匿名さん

    申込書の提出を拒み続けたら他の住民から嫌がらせを受けるということはありませんか?

  57. 1727 匿名さん

    >>1722

    >?たとえ何かしらの物品を受け取っていて業者に便宜を図っていたとしても公務員でないから違法ではないようですが、

    そんなことはありません。
    罪になります。横領か背任あたりかな。


    >それが本当に事実なのかを解明し理事会の不正を暴きたいと思っています。

    >何かいい方法はないでしょうか?

    ありません。


    やられてしまったら終わりでしょう。立証はほぼ不可能です。
    また全てが不正と言うのではなく、言いくるめられる場合もあります。
    ですから必要なのはとにもかくにも住民の監視です。
    住民が業者への発注内容を監視し、そのようなことをさせないようにする必要があるのです。
    これをしなければ食い物にされるでしょう。

    その活動の弱いマンションは、価値の低いマンションです。
    それを何とかできないとしたら、価値の低いマンションを買ってしまったということで諦める他はありません。
    そういうマンションは多いですね。

    証拠も無しに早まった行動をとると、逆に訴えられてしまいますよ。
    残念ながらそれが実情です。

  58. 1728 匿名さん

    >>1726
    可能税は常にゼロではありませんが、あまり聞きませんね。

    裏を返せば住民は非常に多くが無関心なんですよ。

    だから食い物にされる、業者がつけ込んで来る、ってことです。

  59. 1729 匿名さん

    理事会で副理事長が「書類を提出しない人をなんとかできないか?」と発言したようですが、
    理事長が「一人でも書類を提出しないなら、法律の上では、どうしようもありません。」
    そして、業者にむかって
    「一人でも反対して書類を提出しないと、できないような工事じゃなくて、総会で多数決で決めたらそのままできるような方法を提出してください。」とお話されたようですよ。

  60. 1730 匿名さん

    反対者に直接何かいやがらせをされたら、それこそ、犯罪行為として警察に通報したらいいと思いますよ。
    貴方に言われる筋合いはないとね。
    名前も住所もわかっているひとから、嫌がらせをされたのなら、通報も容易です。

    相変わらず反対者含めて、大量の不動産屋からダイレクトメールが来るのはうざいですが、それもお仕事でしょうし、
    そういう業界住所録に載ったと理解しています。

    紙ゴミにまとめて捨てるだけです。

  61. 1731 匿名さん

    >それが本当に事実なのかを解明し理事会の不正を暴きたいと思っています。

    管理会社の不正ではありませんが、高圧一括受電を導入する議決をしたタイミングで、
    うっかり共用部の照明点灯のタイマーの設定が冬時間のまま、夏を越して1年半経過したことについては、
    指摘しました。うっかり1年半も冬時間で共用部照明を点灯し続けていたのは、うっかりミスだったんです。うっかりミス。
    管理人さんが、LED化大賛成の人で、
    「住民の方は、照明がLEDにかわったことなんか気付きません。」っていってたのが、すごい皮肉だったな。

    高圧一括受電をしなくても、
    従量電灯Cから東京電力のピークシフトプランへ変更
    不適切な点灯時間の適正化
    間引き消灯

    の併用で、金額的には、コストゼロで高圧一括受電と同じ電気代削減ができた。
    さらに、高圧一括受電をしなければ、各家庭、通信とのセット割引を利用できる。

    ということを管理会社に文書で指摘したところです。

  62. 1732 匿名さん

    申込書の回収率や戸数を掲示して未提出者に圧力を掛けて来ました。提出する義務もないし、説明会では虚偽の説明をするし、

    こんなやり方で申込させようとする高圧一括受電業者に本当に怒りを感じます。なぜこのような悪質な業者を行政は放置してるのでしょう?

  63. 1733 匿名さん

    それは、高圧一括受電が電気事業法の規制の対象外からです。
    電気事業法で、業者を罰することはできません。

    提出率を提示し、未提出者に圧力を掛けて来たとしても、最後の一人として、
    提出しなければ、高圧一括受電を行うことはできません。

    提出しないのが何年続こうが、業者としては、どうしようもありません。
    そやって、廃案にしたマンションが何件もここに報告されています。

  64. 1734 評判気になるさん

    >>1731 匿名さん

    一括受電は導入されると管理会社に手数料が入ります。個人が勝手にやる分には1円も儲かりません。

  65. 1735 匿名さん

    もちろん、管理組合=理事長にも同じ文書を提出しています。

    電気小売りを利用するだけでは、管理組合は、そのお金を徴収することができないからです。

    一方で、
    点灯時間の適正化
    東京電力との契約コースの変更
    まびき消灯

    をおこなえば、管理組合の会計支出が減るわけですから、高圧一括受電で、共有部の電気代の半分が管理組合に入るのと、同じでしょっと。

    もちろん、管理会社がお金を儲けたいというのは、わかりますが、
    高圧一括受電をやっている会社は、マンションの管理会社ではありません。

    同系列の別会社です。とすると、高圧一括受電会社が倒産したり、経営改善のために会社を売却されたりすると、いままでの管理会社との契約続行が難しくなります。

    そういう意味で、高圧一括受電が割高だと思っても、書類提出した人もいたようですが、
    そうはならないということも、書類にして出しました。

  66. 1736 匿名さん

    この件については、文書でやり取りするか、会話を録音することをおすすめします。

    一括受電会社の社員から名刺を貰って、何時から何時まで、何について、話したかとメモするだけでも違います。

    実際、高圧一括受電の会社の人とアポ無し1時間お話しましたが、なんども何度も

    「高圧一括受電は、電気事業法の対象外で、高圧一括受電会社は、電気小売り免許を持っていない」
    と指摘したにも関わらず
    話した相手が理事会に提出した報告書には、電気事業法の件や電気小売り事業者ではないことは、1行も1文字も書かれていませんでした。
    だから、話したなら、その内容を、文書にして、理事会に提出するのも意味があるかと思います。

  67. 1737 匿名さん

    高圧一括受電の業者に直接クレームを入れても駄目でしょうか?営業に苦情を入れても無視される可能性もあるので役職者に対してとか。消費者が社長に直接クレームを入れるとか出来ませんかね?

    クレームの内容は住民説明会における住民事項の不説明と虚偽の説明です。

  68. 1738 匿名さん

    ・・・・
    意味ないでしょ。
    事業として、詐欺商法をやっている会社なんだから。
    精々、部下に責任を押し付けて、私は関知しませんでしたという回答が関の山。
    営業は、会社に都合が悪くなれば切ります。

    消費者からしてみたら、営業も社長も関係ないですけどね。。
    営業の言動が、その会社そのものを表していると考えて、期待する事はやめる事です。

  69. 1739 匿名さん

    >営業の言動が、その会社そのものを表していると考えて、期待する事はやめる事です。

    なるほど、勉強になる言葉です。

    都合が悪くなると、担当を配置転換するのは、管理会社でも、あります。
    だから、担当の人と話あって、話がうまくまとまったと思っても、担当者が移動すると約束や、話あったことが反故になることもあります。
    大事なことは文書にして、約束は、覚え書きをかわして、署名捺印を貰うことでしょう。
    紙切れ1枚に助けられることもあります。本当、契約書に署名捺印することは、大事なことなんです。

  70. 1740 匿名さん

    悪質なことをやってるのは業者になのに騒ぎ立てるとクレーマーのようにされるのが腹立たしいですね。

    未提出者がまるで管理費を滞納してるかのような扱いをされてます。

  71. 1741 匿名さん

    はっきり言って、管理会社なんていかにマンションからむしりとるかを競ってるようなものです。
    大手は特にそうです。
    系列会社の事業会社に取らせる、子分の会社に取らせてキックバック。
    そんなのばっかりでしょう。

    必要のない物を買わせたり、
    割高なものを買わせたり、
    必要のないイベントをさせたり。

    一括受電もそのひとつ。
    個人で阻止できる数少ないアイテムですね。

  72. 1742 匿名さん

    >1740

    悪質な事をやっている業者に、悪質なクレーマーだと思われてもいいのではないでしょうか?
    理事、管理会社も含め、悪質な人達の顔色をうかがう必要はありません。

    しかし、逆上して過激な行為をしないように気をつけましょう。
    どちらが悪いかは、最終的に法律に委ねられます。
    ですから、法律に触れない範囲で攻めましょう。(相手もそうしてます。)

    日本は法治国家ですから。。。

  73. 1743 匿名さん

    うちの電気代を無料にするならば、一括受電を考えなくはない。
    だけど、お金取られるんでしょ?
    だったら、好きな電力会社と契約するのが普通ですよね。

  74. 1744 匿名さん

    横浜地裁で敗訴した一括受電の反対者さんも、恐らくは管理会社、受電会社の挑発にのってしまったのでしょう。
    関係のない共用部の工事まで邪魔してしまったら、そりゃ区分所有法に則って負けてしまします。

    一括受電の問題は、本来は民法と電気事業法の範疇。
    管理組合に余計な事をして、区分所有法で告訴される理由を作らない事です。

  75. 1745 匿名さん

    >未提出者がまるで管理費を滞納してるかのような扱いをされてます。

    管理費の滞納を回収できないでいる管理組合が、更に一括受電で電気代まで一括で購入しようなんて馬鹿げた話です。電気代まで滞納されて、そのつけを管理組合いへ回されたら溜まったものではありません。

    一括受電を導入しようと検討する理事会は、まず管理費、修繕費の未収金を0にしてから提案して欲しい。
    まとまる力って、どこかの受電会社が宣伝しているが、こんな滞納している方々とは正直まとまりたくないというのが本音ですね。

  76. 1746 匿名さん

    電気代の支払いは住民から直接、受電業者に支払われるようです。ですので管理組合が滞納金を抱えることはありません。

  77. 1747 匿名さん

    >1746さん

    すいません。あまり詳しくないので教えて下さい。

    一括受電は、受電会社と組合との契約で、一個人と受電会社には契約関係はないと説明されました。
    契約が存在しない、つまり債務債権関係がない受電会社になぜ個人が電気料金を支払わなければならないのでしょうか?

    契約が存在しないという説明もしっくりこなかったのですが。。。

  78. 1748 匿名さん

    そういえば今まで気付かなかったが、一括受電の契約は瑕疵がありますね。
    個人と受電会社間に契約が存在しなければ、管理組合が管理費から受電会社に電気料金を支払うのが筋。
    住民の電気料金は、管理費に含まれるというのが自然の形ですよね。

    戸別に電気料金を支払わせたいのならば、個人がなにかしらの契約を締結しなければなりません。
    その相手が、受電会社にしろ、管理組合にしてもね。。。

    受電業者は、あまり説明をしたがらないでしょうがね。
    「契約に瑕疵がある」なんて、致命的ですからね、あまり触らない様にしましょう。

  79. 1749 匿名さん

    >1746

    https://ja.wikipedia.org/wiki/マンション一括受電

    管理組合が高圧一括受電をやる形式にして
    変圧器の管理や、電気使用量の検針、電気料金の請求書の作成、電気料金の徴収を高圧一括受電会社が代行引き受け、しているのではないでしょうか?

    高圧一括受電は、電気事業法に基づいた業ではありませんから。

  80. 1750 匿名さん

    >1748

    管理費+修繕積立金を滞納している家があったら解決するのに、大変なのに
    1軒でも電気代を滞納する家が出たら、管理費会計がまた、大変なことになるっていうことですか?

  81. 1751 匿名さん

    >1479

    >管理組合が高圧一括受電をやる形式にして
    変圧器の管理や、電気使用量の検針、電気料金の請求書の作成、電気料金の徴収を高圧一括受電会社が代行引き受け、しているのではないでしょうか?

    ⇒そもそも管理組合って、個人宅に電気を供給する債務も、電気料金を徴収する債権もありませんよね?一括受電をやるならば、管理組合と個人との契約締結も必要になってくるはずです。でも、そうしたら管理組合が電気事業をやっているという事になってしまうので、制度上不都合なのです。だから、業者は黙っていて、この問題は管理組合と個人間の問題であり、我関せずとしているわけです。

    契約形式上、かなりいびつですね。責任問題が曖昧になり、後々、大問題になりますよ。

  82. 1752 匿名さん

    戸別に電気がきているのに、電気の供給とそれに対する料金の徴収という債務債権関係が個人まで紐づいていないんですよね。

    前から気になっていたのですが、それ以前に電気事業法の規制外という所で一括受電は論外です。

  83. 1753 匿名さん

    管理組合が一括受電業者と契約しているのならば、戸別住宅の電気代も全て管理組合が支払えば良い。
    そして、電気代は管理費から徴収すれば良い。(多少、管理費は騰がるが。。。)
    これをやる事によって、マンション全体の電気代が、共用部の電気代と主張でき、大幅な割引をして貰えると思います。(専有部が5%に対して、共用部が50~60%引き)

    共用部の電気代を大きくする事で、割引額(割引率ではない)が大きくなって、大幅な節約になります。電気代を徴収されないのならば、幾分かは反対する人が現れる確率は下がりますよ。

    ね。。。業者さん。。

  84. 1754 匿名さん

    ボランティアで動く社会人なんていません。

  85. 1755 匿名さん

    >ボランティアで動く社会人なんていません。

    だから、受電会社に管理組合の代理で動いてもらうのでしょ?
    動いてもらうにしても、管理組合に電気代を徴収する権利がなけりゃ意味がないと仰っている。

    組合独自で高圧受電をやる話とは別の話ですよ。

  86. 1756 匿名さん

    管理組合が電気料金を全て払うとします。そうすると、マンションのどこが「共用部の電気代である」か、「専有部の電気代であるか」は、マンション管理組合が定義すれば良いという事ですよね。
    そこは、受電会社が決める所じゃない・・・。

    だから、すべて共用部の電気代であると定義して、受電会社と契約をすれば良い。
    めでたし。

  87. 1757 匿名さん

    確かにそう考えたら、いびつな契約かもしれないですが、前の方もおっしゃる通りあくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。

    高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。

  88. 1758 匿名さん

    ○○%という数字だけに踊らされてるから間違えるんですよ。こんなのいくらかかるか大体計算できるでしょ。

  89. 1759 匿名さん

    そうそう、共用部の電気代なんて、専有部の1/10ですよ。

    専有部が月1万円の電気代として、500円安くなるなら、5%引きにすぎない。
    一方で、共用部の電気代は、1ヶ月あたり、1件1000円程度なら、50%引きとセールストークすることが可能なんです。
    どちらも、月500円安くなる。50%引きだといわれると、すごーく安くなるイメージですが、実際は、専有部の電気代が5%安くなるのとなんらかわりがありません。スマホとセットでもっと安くなるケースもあるでしょう。

    で、高圧一括受電していなければ、いろいろな電気小売りや、セット割引が利用できるが、
    高圧一括受電してしまうと利用できません。
    4月から、電力小売り自由化されて、どうして、利用できないんだゴラアアという声はあるみたいですよ。
    でも、数年前に高圧一括受電しちゃったマンションは違約金などなどの関係で、簡単には、解約できないでしょう。
    契約していないマンションはほっとしたんじゃないかしら。

    500円だって、管理費会計に自動的にいれられて、手元に戻るわけじゃないし、管理費が500円あがって、管理組合はうれしいかもしれないが、高圧一括受電が安いと思っているザル会計に余計にさらにお金をあずけて、どうなることやらと思います。

  90. 1760 匿名さん

    >1757
    >高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。

     典型的な騙される考え方なので注意された方がよろしいのでは?・・・と思いました。

     一括受電の契約をする事は、電事法の保護下から無理矢理、民法の契約自由の世界に引き込まれるという事です。

     この世界での係争は、民事の裁判にて判定をもらうしかないのですが、消費者には訴訟の原因となる受電会社との契約がそもそも存在しません。つまりは、問題があっても告訴できないのです。

     受電会社にとっては、マンション住民個人との契約が存在しないという契約形態は、たしかにクレームがある消費者を黙らせる事ができる為に問題が無いという事になります。しかしながら、消費者にとっては契約内容を元にクレームを言う権利さえなくなるこの契約形態は、大問題なのですよ。

    >あくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。

     知った様な事を記載されていますが、分かっていないと思います。サービス(役務)は債務を意味しますが、役務を提供し、その対価として電気料金という債権を行使するならば、民事上は必ず契約があるべきものです。

     消費者が声を上げる事ができなかった状態は、問題が無かったという事ではありません。あなたお一人が納得されるのは結構ですが、少なからず一括受電の契約形態をいびつに感じて、問題だと思っている人がいる事は、事実です。もしその様な人があなたのマンションにいらっしゃれば、少しは意見を伺ってみてはいかがでしょうか?

     うちの理事長も同じ様な考えの人なので、あなたが特別だとは思いませんが、、参考になれば幸いです。

  91. 1761 匿名さん

    契約になるというのに、契約の相手じゃないから、文句いうこともできないんですか。
    こんなの管理組合にやらせるのは、無理ですね。

  92. 1762 匿名さん

    >1760
    1757です。そこまでおっしゃるのなら根拠となるソースを出して頂きたいです。

    うちも高圧一括受電業者から申込書の提出を迫られている身なのでこのサービスに法律上問題があるならそれを指摘させて頂きたいです。

    ちなみに契約形態の話は経済産業省の出している以下の調査報告書の14Pに記載されています。

    http://www.data.go.jp/data/dataset/meti_20150706_0257/resource/ed8f8e1...

  93. 1763 匿名さん

    >1762
    あのですねぇ、居住者が法律上の問題にできないから、問題なのですよ。
    居住者に契約が存在しないでしょ?
    どうやって、民法上で権利を確定させるのですか?
    受電業者にサービスを提供されなくても、債務不履行と主張できないのですよ。
    後は、不法行為など極端な事例でないと、居住者の権利は保護されません。

    あなたの閲覧している資料のP14も、高圧一括受電事業者と管理組合との間には契約と明記しているますが、、
    高圧一括受電事業者と居住者の間は、「高圧一括受電サービスの利用申し込み?????」!!!
    なんで「契約」と記載しないのか不自然に感じないのか?

    ちなみにこの報告書は、経産省が出しているのではなく、一般の民間会社が経産省に出した資料です。経産省が「一括受電は○○である」と国民に向けて出した資料ではありません。資料中のグラフのソースの注記に「推定」や「推計」と記載しています。報告書としては、かなりアバウトで書き手の思惑が思いっきり反映されています。

    公共の機関発信にみえるという事で、この資料を拠り所にしたいのでしょうが騙されています。受電業者等の関係団体が調査委員会を設立して、業界に都合のいいようにかかれた報告書だと感じます。

    申込書の提出を迫られていると仰っていますが、そもそも管理組合に居住者へ申込書の提出を強要する権利さえありません。ご自分が持っている権利、他人が持っていない権利を明確に認識する事をお勧めします。

    対処方法としては、他の方も既に述べていますが、申込書を提出しないで、何もしない事が一番良いですよ。下手に居住者には申込書を出す義務があるとは思わないことです。

  94. 1764 匿名さん

    「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。

  95. 1765 匿名さん

    理事長名で、高圧一括受電の申し込み書を出す様に督促状が来ました。

    1回目無視
    2回目 東京電力との契約を希望する。

    それで、終わりです。

    今回廃案提出のために高圧一括受電を申し込まない理由を書いて出せというので、
    電気事業法に守られた消費者の立場で、電気を購入したいと書いてだしました。

  96. 1766 匿名さん

    >1764
    >「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。

    そうすると契約は存在するという事になりますね。
    それでは、なぜ当事者の居住者から契約内容を明示しろという申し出を高圧一括受電事業者は断るのでしょうか?
    彼らの主張は、「居住者と契約をするわけではない」です。
    訳がわからないですよね。

  97. 1767 匿名さん

    >1747-1766さん
    マンション住民との間に契約があるとか無いとか不明瞭ですね(笑)。
    まぁ、業者が意図的に不明瞭にしているのでしょうが。

    例えば、業者が掌を返して、マンション住民との契約を締結すると主張するとします。
    そうすると、この契約は消費者契約法が適用される事になります。

    約款に記載されているマンション住民に一方的に不利な不当条項は無効になりますよ。

    また一括受電業者が、下記の行為によって契約締結したのならば、取消をする事ができます。
    ① 不実告知(重要事項[=契約の目的物に関する事項]が対象)
    ② 断定的判断の提供
    ③ 不利益事実の不告知
    ④ 不退去/退去妨害

    また、もうすぐ団体訴訟が認められるようになる。
    消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
    http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract...

    契約がなかったら、契約形態が不明瞭、、契約があれば一括受電業者は取消に該当する行為や、約款の中に不当条項が認められるので、業者にとって不利。

    業者にとって、契約が存在しないといって、うやむやにするのが良策なのですよ。

    因みに管理組合と業者間の契約は、消費者契約法は適用されませんので、管理組合の利益は保護されません。自己責任になりますので、その意味でも一括受電のからくりを理解できない管理組合は、契約を見送った方が良策かと私は思っています。

  98. 1768 匿名さん

    【高圧一括受電サービス契約】・・・管理組合と高圧一括受電業者との契約

    【高圧一括受電サービス利用契約】・・・利用者(居住者)と高圧一括受電業者との契約

  99. 1769 匿名さん

    中央電力の高圧一括受電サービス規約がありました。
    管理組合からの委託でサービスを提供すると書いてありますね。
    https://denki.itaku.net/rulebasic/

  100. 1770 匿名さん

    最近、また業者さんがかきこみ始めましたね。

    >1769さん,
    つまり、居住者と受電業者の間には、契約書は存在しないという事ですね。
    本物件代表者とだけ、つまり管理組合とだけ契約を締結すると書いている。


    (ホ) 本物件代表者
    本物件の所有者または管理組合等の代表者で、当社との間で本契約を締結する者

    しかし、ひどい契約書ですね。管理組合の債務だけが記載されていて、どういった債権(サービス)が提供できるかを記載していない。こちらに関しては消費者契約法が適用されないから、契約書通りに従うしかない。

  101. 1771 匿名さん

    ところで、管理組合が居住者への電気供給を委託するならば、まず管理組合と居住者との契約が必要ではないの?或いは管理規約の追加(電気料金の徴収等)を総会で決議をとるべきだと思うが。。。

  102. 1772 匿名さん

    マンション住民と受電業者間に契約書があろうと無かろうと、一括受電業者は詰みですよ。

    ・有りならば、消費者契約法の適用で契約の取り消しや、不当条項の無効化ができます。
    ・無しならば、契約形態が不明瞭である為、一括受電に賛同する必要なし。そのまま東京電力と契約します。

    業者さんがムキになっているが、日本の法律は悪徳業者が生き延びれる程甘くありませんよ。ちゃんと活用すればの話だけどね。

  103. 1773 匿名さん

    1757です。
    やっぱり管理組合からの委託でサービスを提供するってことであってるじゃないですか。知った様なことを書いて分かっていなかったのはそちらの方ですね。

    ちなみに私は業者でもなんでもないですよ。申込書の提出を拒否している住民ですからね。法律上で問題があるなら反対派を募って弁護士を立てたいとまで思ってますからね。

  104. 1774 匿名さん

    マンション一括受電サービス利用規約を承諾して申し込む方式であるので、契約書がなくても契約は成立する(附合契約)。
    運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。

  105. 1775 匿名さん

    >>1774
    >運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。

    全く違いますよ。(契約書有り無しは置いといて・・・)
    附合契約とは、約款で契約条項を一方的に決めている契約の事ですね。

    運送約款は、鉄道事業法という特別法に則り、各条項が消費者に一方的に不利ではないか行政のチェックが入ります。

    また、東京電力との電力需給契約は、その約款に電気事業法という特別法に則り、経産省のチェックが入ります。

    しかしながら他方で、一括受電業者との高圧一括受電サービス契約(?)は、行政のチェックが入りません。電気事業法では非規制だからです。民間同士の自由契約だから、民法の管轄です。だから行政は何もできない状態なのです。

    一括受電の申込書に記載されているその約款は、一つ一つ確認しましょう。例え小さな字で記載されていても、業者に字を大きくしてもらって、総会なり理事会で一つ一つ吟味しましょう。消費者に一方的に不利な不当条項はありませんか?契約させられる過程で、不法行為(>1767参照)はありませんでしたか?最終的には、消費者契約法で手当てするしかないのですが、、約款による不当条項の隠蔽行為はよくある事ですから注意してください。

    契約内容はしっかりと吟味して、マンション側に不利ならば、断るべきです。

    うちのマンションは、下手に業者の都合を察して、消費者に不利な事も致し方ないかと大人の対応をされる方がいらっしゃいます。私からみたら無知以外何者でもないのですがね。

  106. 1776 匿名さん

    つまり、管理組合が締結する【マンション一括受電サービス契約】は消費者契約ではないので、消費者契約法の適用はないが、個人の【マンション一括受電サービス利用契約】は消費者契約であるので、消費者契約法の適用があるという理解でよろしいでしょうか?

  107. 1777 匿名さん

    具体的な事例をみないと判断できませんが、凡そその理解でよろしいのではないでしょうか?

    契約書の名前なんて、あまり意味はありませんがね。。
    因みに、東京電力を解約する旨の同意書も、一種の契約書です。

    消費者は、自由に契約をするか否かを選択する権利があります。
    解約に同意しないのも、それを選択する権利としてあります。

    ただ契約する気がないのに、約款の条項を吟味する必要はないです。
    解約に同意しないで、終わりです。。くどい様ですが。

  108. 1778 匿名さん

    以下の利用規約を承諾して申し込む利用契約(附合契約)は、消費者契約法の対象ですか?

    <高圧一括受電サービス利用規約>
    株式会社東急コミュニティー
    https://tcc.ipps.co.jp/kiyaku/%E2%91%A1%E9%AB%98%E5%9C%A7%E4%B8%80%E6%...

  109. 1779 匿名さん

    消費者契約法の適用ですね。

  110. 1780 匿名さん

    消費者契約法の庇護を求めようなんで、自分が無知で、業者に簡単に騙された弱者だと言っているようなもんだ。
    約款の細かい契約条項を吟味しながら、不審に思っているのならば、契約締結しないが正解です。
    まだ引き返す事ができるならば、消費者契約法の厄介になろうとは思わないことだ。

  111. 1781 匿名さん

    ということですね。

    「『利用者(居住者)と高圧一括受電業者とは契約関係にない』から消費者契約法の適用はない」などという人が出てきて、混乱させただけですね。

  112. 1782 1781

    >>1781 は、>>1779 に宛てたものです。

  113. 1783 匿名さん

    いろいろ面倒なんですね。
    1年以上、つきまとわれていましたが、東京電力の解約書と一括受電の申し込み書を出さなくてよかったですよ。
    安さを求めるなら、電気小売りのスマホセットを選択すればいいし、
    別に1ヶ月500円のことなら、気にしないというなら、そのまま放置だし。

    私が書類を出さなかったせいで、高圧一括受電は導入できないまま、1年以上たちました。
    これ以上まっても仕方ないと次回の総会で、廃案が提出されるようです。
    べつに廃案が成立しなくても、書類を出さなければ、それまでです。

  114. 1784 匿名さん

    そもそも高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それって電気ストップってことですよね?しかも引っ越さない限り、他の小売業者とも契約出来ないし。消費者契約法が適用されてるか否かなんてどうでもいい話ですよね。

  115. 1785 1764

    そのとおりです。
    高圧一括受電に関して、消費者契約法を持ち出すこと自体がナンセンスです。

  116. 1786 匿名さん

    つまり高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それで電気がストップする消費者に圧倒的な不利な状況にある契約です。契約を拒否する事は権利があっても実質不可能な不当な契約です。契約の自由がない契約なんて、契約ではないと思っている人も大勢います。

    消費者契約法を持ち出す前に、そうならない様に契約しないのが上策だと私も思います。

  117. 1787 匿名さん

    消費者契約法は、既に誤って契約してしまった消費者を救済する為のセーフティーネットです。
    一括受電業者と契約するか否か迷っているならば、しなければ良いだけの事です。

    消費者契約法に頼る事は、最初から自活しようとしないで生保に頼る様な事ですよ。
    大人になりましょう。

  118. 1788 匿名さん

    「消費者契約法に頼ろう」なんて発言した人っていましたか?

  119. 1789 匿名さん

    事を大きくしなくても、一括受電を選択しなければよいだけ。
    難しく考える必要ないですよ。

  120. 1790 匿名さん

    しかし、>>1770 氏の勘違いは甚だしいですね。

  121. 1791 匿名さん

    消費者契約法の解約要件である不退去や退去妨害は、そもそも犯罪ですよ。
    消費者契約法で、契約に関しての救済措置として、解約できるとしているだけです。

    不退去や退去妨害する事は、「不退去罪」や「監禁罪」となり、営業マンはブタ箱入りとなります。
    業者もこれらの不法行為に対する使用責任が問われる事があります。

    しつこい勧誘は、一括受電に限らず「お引き取りください」といって下さい。
    帰らなければ、犯罪となりますので、一括受電の勧誘はこれで簡単に引き下がりましたよ。

  122. 1792 匿名さん

    >>1791
    >消費者契約法で、契約に関しての救済措置として、解約できるとしているだけです。

    「解約」ではなく「取消し」だと思いますが・・・

  123. 1793 匿名さん

    取消になった場合って、契約前の状態に戻してくれるのでしょうか?
    つまり、東京電力と契約を続けている状態に。。。

    無理な注文だと思います。

  124. 1794 匿名さん

    本当にめんどうくさいものを契約しなくてよかった。
    いろいろ言われたが、高圧一括受電なんかに関わらずによかったよ。

    今度の理事会で廃案提出するらしいが、別に廃案が成立しなくてもいいわ。

    それって、みんなで、電気小売り利用するなって合意をしたわけで、私が電気小売りを出来なくしたわけじゃないからな。
    さんざん説明会で一人でも反対者が出ると高圧一括受電は導入できませんって、説明を尽くしたんだから、反対者がいる以上、導入できませんで、終わりだと思う。

  125. 1795 匿名さん

    一括受電導入の必要十分条件は、「全戸同意」と「総会決議」です。

    よく総会決議で決まったのだから、全戸同意するように協力しろと言われましたが、、、そんなの関係ないです。
    「大人なんだから、せめてみんなを納得させるような説明をしてほしい」
    「あなたひとりのせいでサービスを利用できなかったら、みんなはどう思いますか?」

    全戸同意できなかったのだから、大人の対応として、納得しようが納得できなくても、一括受電導入を却下するべきですよね。

  126. 1796 匿名さん

    >>1778
    利用規約見ましたけどひどい内容ですね。
    東急コミュニティが間に入った一括受電が全部これを要求して来るのか、
    どういう先を対象にしているかは分かりませんが、
    不平衡だと電気止めるとか書いてありますね。

    こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。
    もしあったとしても、共用部高圧受電だけです。
    低圧の使用状況で三相の不平衡が著しくなっても、それは電力会社の責任で対処するのが当たり前です。
    それを住民に押し付けて来てるとは、あきれるばかり。

    ひょったしたら、住民に契約書もこういったものもろくろく見せずに決議させ、
    理事長がポンとハンコをつくと発効してしまうからくりを用意しているかもしれませんね。

    これひとつとっても、一括受電なんてどこにこういう詐欺の種が仕込んであるかわかりません。
    それでもって電力自由化で相対的メリットはほぼゼロ、
    その上こんな電力供給を質にとったような条件、確実にマンション価値を毀損します。
    避けるのが賢明です。っと言うより、正常、あるいは正気です。

  127. 1797 匿名さん

    >>1796 さん

    以下は、東京電力の「電気供給約款」です。
    東急コミュニティーの「高圧一括受電サービス利用規約」のどの部分が、
    >こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。
    なのか、後学のために教えていただけませんか?

    <電気供給約款>
    東京電力株式会社
    http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0...

  128. 1798 匿名さん

    >1778
    >1796

    ごもっともな意見です。
    こちら東京電力の電気事業法に則った電力需給契約の約款です。
    http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.html

    受電会社の約款と地域電力会社の約款を比較して下さい。
    例えば、下記2条項。
    ・配電の中止または使用の制限もしくは中止
    ・損害賠償の免責

    地域電力会社は、免責の条件として「当社の責めとならない理由によるものであるときには」が記載しています。それに対して受電会社は、「当社の責めとならない理由によるものであるときには」をちゃっかり抜いています。つまり、受電会社が入れた変圧器が故障しても、損害賠償を負わないという手前勝手な事を言っています。

    また受電会社の規約に解約した際に、地域電力会社と契約していた状態へ現状回復するとは、どこにも記載されていませんね。地域電力会社が現状回復してくれると、受電会社の営業マンは無責任な事を言っていましたが、、

    地域電力会社の規約をみると、
    43 設 備 の 賠 償
    お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。

    (2) 亡失または修理不可能の場合
    帳簿価額と取替工費との合計額

    となり、規約上で判断すると、無償で受電会社から地域電力会社へ切り替える事は不可能ですね。

    結論としては、一括受電会社は、自社で責任を取ろうとしない無責任な会社だと判断し、私は一括受電を却下しています。(地域電力会社に電話をして、一括受電会社が言った事の真偽を確かめると分かりますよ。)

  129. 1799 匿名さん

    電気工作物の保安の責任を負うっていうのに、その故障の損害賠償を免責って、どういうことよ?って感じですよね。信用できねー。

  130. 1800 匿名さん

    当社の責めによるもなにも、素人のマンション住民が責任の所在を追及する事は至難です。
    その様な状況で電気供給に、地域電力会社(送電)、電気小売り事業者(発電)、受電会社(受電?)と色々入ってきたら、責任のなすりつけあいになり、結局誰も責任を取らないという顛末が容易に予想できます。

    少なくとも、中間の受電会社は要らないんじゃないでしょうか?

    実際、営業の方は、「我々はクレームの窓口になり、東京電力に問い合わせます」と私達に言いました。
    これは、電力を供給している事業者が言う事ではないです。まずは自分が責任をとるべきではないかしら?
    だって、マンション住民は東京電力と契約をしていない状態ですから。

  131. 1801 匿名さん

    >>1797
    規約を理解できなかったり、不満を持っているならば、契約しなければよいだけ。
    理由なく契約したいならば、契約をすればよいだけ。

    ただそれだけです。

  132. 1802 匿名さん

    >>1798 さん

    <前段について>
    中央電力の「マンション一括受電サービス利用規約」
    https://denki.itaku.net/rulebasic/
    第23条(損害賠償の免責)
    (1) 第22条(1)によって、本サービスを中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合であって、それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。

    事業者の責めに帰すべき事由がない場合には、事業者はそもそも債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない。この文言は、本来負うことがない責任を負わないということを確認的に定めたものと考えられる。

    <後段について>
    「設備の賠償」に関する条項は、「お客様が故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合」の取り扱いを定めたものである。

  133. 1803 匿名さん

    ん?中央電力の方?

    あれって、東急の規約を比較しているとみたんだけど。。

    どうでもいいじゃん

  134. 1804 匿名さん

    東急コミュニティの利用規約には、この文言がないが、この文言がないからといって、
    「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」
    を意味するものではない。ということを言いたかっただけ。

    どうでもいいことだが・・・

  135. 1805 匿名さん

    東京電力も、こっそり高圧一括受電をやっています。でもわざわざCMしていない。
    それって、こういう高圧一括受電契約から、戻ってくるお客の受け皿なのかな、、と
    想像したんですが、実際は、どうなんでしょうか?

    http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/index-j.html

  136. 1806 匿名さん

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161204-00000054-san-bus_all
    福島賠償に新電力も3兆円分共同負担へ 経産省方針
    産経新聞 12/4(日) 7:55配信
     経済産業省が東京電力ホールディングスの福島第1原発事故の賠償費用の約3兆円分を、電力自由化で参入した新電力と大手電力の共同負担とする方針であることが3日、分かった。代わりに大手電力は新電力の需要の約3割に相当する量を目安に、石炭火力や原子力などで発電した安価な電気を取引市場に開放する。価格競争による料金引き下げで賠償による消費者の負担を抑える。

  137. 1807 匿名さん

    これって、新電力は、高く発電して儲けられると火力発電所をつくったら、できる今になって、政府にはしごを外されたってこと?
    電気代は、安くなるが、安くなたった電気代にいちえふの賠償金が上乗せされるから、電気代は少ししか安くならない?

  138. 1808 匿名さん

    あと、うちの管理会社に、東京ガスや東京電力がやっている
    低圧電力と従量電灯Cをまとめると安くなるっていうやつはどうなのってきいたら、

    東京電力のことはシカトして、東京ガスがやっている安いセットは今度説明するっって。

  139. 1809 匿名さん

    >>1798
    それが起きて苦情が来たら?

    たぶん

    「だから安いんですよ、契約でそうなっていますよね」

    っと開き直り、追い払いにかかるつもりでしょうね。

  140. 1810 匿名さん

    >>1804 匿名さん

    文言がないから、それを補完して解釈する事は危険ですよ。
    契約書は債務債権関係を明確にする文書です。

  141. 1811 匿名さん

    >>1810

    「消費者契約法 第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)」をご参照ください。

  142. 1812 匿名さん

    規約って、消費者の承諾なしに簡単に改定されてしまいます。
    某No1の受電会社の規約も数年前はひどいもんだったよ。
    誤字脱字だらけ。

    このスレを遡れば分かります。
    少しは進歩しているからいいが、退歩にならない保証がない。

  143. 1813 匿名さん

    >>1811さん
    消費者契約法で救済される事は分かりますが、、、
    救済を求めなけりゃいけない契約なんて、最初から締結するべきじゃないね。

  144. 1814 匿名さん

    >>1813

    「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」 との定めであれば、それは消費者契約法8条により無効です。
    しかし、そのような表現でなければ、「【それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と同義であると解釈ができます。

    多くの利用契約では、「それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と定めているようです。

  145. 1815 匿名さん

    そう解釈して納得するならば、契約をすれば良い。
    不安ならば契約をしなければ良い。
    それは、皆さんの自由です。

  146. 1816 匿名さん

    こっちにも業者の汚いやり方が書いてありますね。
    無茶苦茶な理由で裁判起こして門前払い食らわされたそうですW

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/32/

  147. 1817 匿名さん

    この裁判、興味があったんでリンクの検索で調べようとしましたが出てきませんでしたね。これが本当でも妥当な判決だと思いますが。

    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

  148. 1818 匿名さん

    私も一応調べましたが。

    http://www.courts.go.jp/picture/hanrei_help.html

    によると、
    『本裁判例情報には,すべての判決等が掲載されているわけではありません。』
    だ、そうです。

  149. 1819 匿名さん

    区分所有法の共同利益に反する事を事由に、競売請求に持ち込むしか、管理組合に勝ち目はありません。
    土俵の真ん中にたって、きっちり「一括受電をして下さい」というサービスではないという事ですね。

  150. 1820 匿名さん

    総会での高圧一括受電の議決を無効請求をすることは出来ないのでしょうか?業者の説明が不十分なので議長委任での可決は不当だと思っています。

  151. 1821 匿名さん

    総会での議決を無効にしなくても、1820さんが、
    東京電力との解約書を提出しなければ、高圧一括受電を導入することはできません。

    それだけです。

    共有部については、多数決なのですから、議決されたら、それに従うだけですね。

    大規模なマンションであれば、既築マンションの導入メリットがあるでしょうが、全員の同意書というのが難しく、小規模であれば、全員の同意書をとるのが比較的容易であっても、一括受電会社の儲けは少ないです。

    電気小売り自由化、東京電力の高圧一括受電もある今、新築以外の導入は、労力とコストがかかるわりに、儲からないように感じるのですが、いかがでしょうか?

  152. 1822 匿名さん

    http://biz-journal.jp/2016/01/post_13393.html

    マンションの「電力」が危ない!高圧一括受電だと電力自由化も利用できず…電力停止のおそれも



    http://biz-journal.jp/2016/09/post_16619.html
    東京ガスに大量顧客流出の東電、ガス参入で東京ガスへの逆襲始動…泥沼戦争突入へ
    >新電力のなかでは、東京ガスの圧勝である。同社は初年度の契約目標を40万件としていたが、7月末までにこの数字を達成し、目標を53万件に引き上げた。7月までに獲得した40万件は、東京電力管内で新電力に切り替えた87万件のうち46%を占めたことになる。

    40万件って、10年来のマンションの高圧一括受電の実績をたった数ヶ月で追い越したのね。

  153. 1823 匿名さん

    >>1820
    1821さんの仰る通りです。
    総会決議は総会決議で、放置が一番良いです。(それで、管理組合は、何もできませんから。。)

    下手に総会で、議決を覆そうとしたら、相手の思うつぼです。
    その様な行動を、業者は待ち望んでいるのですよ。

    それで、あなたを説得させる機会ができる訳ですから。。
    あっ、いや、強迫する機会と置き換えた方が良いかな?
    ご注意下さい。

  154. 1824 匿名さん

    私は、高圧一括受電の議決をする総会は、
    議決権行使して、高圧一括受電反対と書いて欠席しました。
    戦うのもむなしいしいし、桜が大量投入されているのは、説明会で体験済みでしたから。
    反対者の男性がつるし上げになったのは後で噂に聞きました。
    賛成派住人にフルボッコされたそうです。

    で、総会の議事録もなしに、いきなり、議決されたから契約書も見ずに契約申し込みしろと書類が来たので、無視。

    理事長名で督促が来たので、無視。

    高圧一括受電の社員が書類をとりに来たので、
    高圧一括受電はしませんとお断り。

    高圧一括受電会社の上司が2回高圧一括受電の説明にアポ無しでやって来たので、廊下で小一時間
    電気事業法の業者じゃないだろう、、、と連呼。

    こっそり高圧一括受電会社が電気小売り業者の届け出を出す

    偶然、東京電力が、マンション敷地内の電気室にある、変電設備を無償交換してくれた。

    毎日毎日テレビで電気小売り自由化って、CMのオンパレード。
    なんだ、高圧一括受電よりお得じゃないかという人が、出てくる。

    いつまでも導入できないので、廃案するからと理事長判断。
    桜の人も含めて、なんで、高圧一括受電を導入しないんだ。ゴラアアという人は一人もいません。

    廃案するために反対の理由を書いて出せっていうので、
    電気事業法の元で消費者として保護されて、電気を買いたい。と提出。←今ココ

    次の総会で廃案提出予定です。
    別に廃案成立しなくてもかまいません。

    みんなで電気小売りするなよっていうのを総会で決めたのなら、それは守ります。

    変わりに、夕方の16時から朝の8時まで点灯している共有部の照明の適正化だとか
    電気の契約コース変更による電気料金の引き下げなどを提案中です。

  155. 1825 匿名さん

    >廃案するために反対の理由を書いて出せっていうので、電気事業法の元で消費者として保護されて、電気を買いたい。と提出。←今ココ

    ここ、間違いだと思います。
    反対もなにも、議案については既に決議されています。実行できないだけ。
    反対者が居ても適切に議案は決議できている状態です。
    戸別の地域電力会社との契約継続の件は、プライベートな事であるし開示する必要なし。
    適当な契約を、個人の責任で、適切に判断したとでも言えば良いと思います。

  156. 1826 匿名さん

    そうなんですか。

    まあ、わかっていなかったので、正直に、電気事業法の保護の下、消費者として、電気を購入したいとお答えしました。

    相手は、電気小売り事業者となっていますが、高圧一括受電は、電気事業法の規制の元にないので、小売り事業者の資格を取得しても、だめよとは、書き添えたんですけれど。

  157. 1827 匿名さん

    >1826さん
    まぁ、つまり「それさえクリアすれば賛成してくれるんですね」と切り返されてしまいます。
    受電会社が小売り事業者の登録(資格ではない)したのも、その対策の一環だと思いますが。。。

    私個人の意見ですが、個別契約で個人の自由な判断に委ねられると言ってしまった方がスッキリすると思いますよ。
    今回のケースも理解ある管理組合ならば問題ないと思いますが、、、うまくいく事を祈っています。

  158. 1828 匿名さん

    なんでか知りませんが、東京電力が唐突に、変電施設を無償で交換してくれました。
    理由は、経年変化のための交換ということです。

    まさに一括高圧受電がポシャルこの今のタイミングで。

    もちろん、住民感情としては、東京電力が無償交換してくれた変圧器を
    わざわざまた、高圧一括受電で取り替えて、
    管理組合が借金を背負うことはない、、という雰囲気ですね。

    東京電力の下請け会社が、室内のブレーカー点検に来てくれたんですが、
    予定の日が都合が悪いといったら、あっさり予約日を換えてくれたし、
    非常に礼儀正しい人が丁寧に点検していったし、なんかあるんでしょうか?
    それとも、高圧一括受電でいやなことが続いたから、よく見えるだけ?

  159. 1829 匿名さん

    >>1828
    東京電力は、通常の対応ですよ。
    なぜなら、変圧器などの変電施設は、東京電力の資産だからです。
    なので自分の資産が経年の為に交換する事は至極当然の事です。
    変圧器を事業用電気工作物と呼ぶ所以です。
    法律で守られている訳ですね。

    寧ろ、変圧器は自分達の資産なのに、受電会社側がその簿価の償却できないかもしれないリスクをマンション住民に押し付けている方が不自然なのですよ。
    こちらの受電会社の変圧器は、自家用電気工作物と電気事業法では位置づけられます。受電会社が、事業用に使用しているのに変だと思わなかったですか?

  160. 1830 匿名さん

    へんだと思います。
    自家用工作物として、受電会社の物として10年。
    その後は、管理組合のものになるらしいので、数千万円のものがタダで自分等の物になると、
    賛成した理事会の理事達は、もうかった、、って思っているようでした。

    10年たって、経年変化が起きて、事故の確率が高くなり
    修理費や、事故時の賠償責任が生じる機械が自分のものになるのがなんでうれしいのかと思います。

    変圧器が東京電力の資産ならば、変圧器を原因とする事故の賠償責任は東京電力にあります。

    万一低圧系統に高圧の電気が流れたら、回線と末端の電化製品が全滅しますよね。

    そういう賠償責任は、東京電力にあると思いますが、
    高圧一括受電だとどうなるんでしょうか?管理組合責任?
    保険にはいって、保険で治すのでしょうか?

  161. 1831 匿名さん

    一括受電の変なところ、指摘したらきりがないよ。
    総合的に判断して、却下でよいと思う。

    指摘して改善提案なんて、契約する気もない業者にしてあげる義理はない。

  162. 1832 匿名さん

    >>1830
    契約自体が変ですねえ。
    詳しいことが分からないと何とも言えませんけど、
    設備には維持費がかかります。

    ・法律上保安協会等に管理を委託する必要があり、年次点検も必用です。もちろん料金を払う必要が生じます。
    ・税金がかかります。

    これらの費用が発生します。
    また、もし故障すればマンションの出費で修理する必要が生じます。

    途中までが一括受電会社の持ち物で、10年過ぎるとマンションに所有権を移転するのでしょうか?
    もしマンション側がこれを持つなら、電気料金は大幅に安くならないと見合いません。
    それまでと同じ費用であるなら、ものすごく割高です。
    10年後から大幅に安くなるんでしょうか?契約はどうなっているのでしょう?

  163. 1833 匿名さん

     
    X それまでと同じ費用であるなら、ものすごく割高です。
    O それまでと同じ料金であるなら、ものすごく割高です。

  164. 1834 匿名さん

    言い忘れましたが、

    年次点検では停電を伴います。
    そして各戸に電圧をかけ、絶縁抵抗値を調べます。

    一般には100V程度の電圧をかけます。
    しかしこれをヘボ業者にやらせると、
    うっかり高い電圧(200Vや500V、それ以上)をかけてしまうことが起こり得ます。
    すると、コンセントに繋いだ機器や直接電線に接続された危機が
    故障したりダメージを受けたりすることもあり得ます。
    実際それが疑われる例はかなり耳にします。
    しかし、もしやられても証拠は残りません。
    全部が壊れるわけではなく、むしろごく一部であることが多く、だからこそ、証明ができないのです。
    またダメージを受けて寿命が縮んだだけなら気づくことすらできません。

    特に厳しさが増す一括受電事業では人件費を削りに削っているでしょう。
    素人に毛の生えたような人員で作業されたらたまりません。

    私ならこれひとつとっても一括受電なんてごめんですね。
    停電されてその上こんなリスクを背負うなんて冗談じゃありません。

  165. 1835 匿名さん

    言い忘れました。

    もちろんいい加減な絶縁抵抗測定をやられるリスクは背負いたくはありませんが、
    そもそも嘘つきで、誠実さのかけらもない一括受電会社にマンション管理会社、

    根本的に信用なんかできないというのが根底にありますね。

    もちろん損得を考えれば全く損だと思いますが、損得を別にしても。
    結局はこれなんですよ。
    ほとんど詐欺師です。

  166. 1836 匿名さん

    >>1835さん

    会社が詐欺師ではなく、業界自体が詐欺師です。
    根が深いので、近寄らない方が良いです。

    一括受電に反対の人が敗訴した情報が、あらゆるメディアを通して、歪曲されて伝えられています。
    (反対者は建物の保全を邪魔して、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴しています。一括受電はおまけでつけられた様なもので、この部分を誇張して表現されています。後に脅迫に使用する判例として紹介されます。)

    他方で、一括受電に反対した人が勝訴した判例については、一切報道されません。

    下記に両者に焦点を当てたスレッドの内容を紹介するので、ご参考下さい。

    ・横浜地裁判例情報(一括受電反対者が敗訴したと主張する情報)
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/371-428/


    ・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報
    平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件
    控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/

  167. 1837 匿名さん

    近寄らないのがいいのは分かってますよ、あくまでも個人的には、なんですけどね。

    そもそも管理会社を性善説で考える住民が多過ぎます。
    実際には管理会社は1000中999性悪説に該当します。
    いかに自社に利益を落とさせるか、しか考えていません。
    担当者は性悪説でもなんでも、ちょっとでも多くの金を使わせ自社に利益誘導することで社内で評価を受けます。
    本人は悪徳のつもりはないのかもしれませんし、周りを見ればそういう人間ばかり、
    善悪の判断が麻痺してしまうのでしょう、しかしやっていることは悪徳です。

    にもかかわらず、住民は集団催眠にかかったように事実上管理会社の作った案に賛成してしまうのです。
    疑問もほとんどもつこともなくです。

    たぶん、電力自由化を説明することもなく、自分の連れてきた一括受電業者を押し付け、
    マンション価値が高まるとわめき散らした管理会社を信じている人もいるでしょう。
    あんな隠し事をしていたのを見てまだ信じるのか?とあきれてしまいますけどね。

    ところで一括受電は個人でも阻止できる数少ない案件です。
    一番大損するのは大規模修繕です。
    うちのマンションも、聞いた範囲の全マンションも、
    大規模修繕ではなぜかプールした資金ぎりぎりの額で業者が落札していました。

    推して知るべしですね。

  168. 1838 匿名さん

    >1834
    私も電力の品質をどうやって維持するかを業者に質問しました。
    変圧器を交換するという変化点に対して、どの様なアクションをするかを聞いたのですが、、、
    業者曰く「電力というのは、プールの水みたいなもので、誰が使っても同じです」

    あまりに阿保な回答だったので、信用できないと一瞬で分かりました。

    保守が甘いと、突入電流やサージ電圧で、電化製品のコンデンサーやICが破壊されます。
    日本製はマージンを取っているから丈夫だが、中国製の電子部品で組み上げられている電化製品は弱い。

    まぁ、何も分からないマンション住民のおばさん(理事)からは、「そんな細かい事、説明会で聞かなくていいでしょ!!」
    いやいや、細かい事を聞く為の説明会なんですけど、、この人もグルかな?っと思いました。

  169. 1839 匿名さん

    >1833さま

    なるほど、私高校で、物理とか、電気関連のことを全く勉強しなかったので、予想外のことを指摘頂き、
    やっぱり高圧一括受電なんて、近寄らないほうがいいかな、、と思いました。

    しかし、LED化と電子ブレーカーの説明に管理会社の人が来てくれたのですが、すっごい矛盾する説明をされていかれました。
    まあ、別に勉強になったから吉としましょう。

    いろいろと、文句もでますが、高圧一括受電を阻止できたらいいかと思います。
    もし、あのまま、導入していたら、マンションを管理会社に乗っ取られていたと思います。

  170. 1840 1535

    こんばんわ

    以前、300戸のマンションで一括受電が~という書き込みをしたものです。
    ついに契約書を提出していないのは残り10戸とのことです。
    土曜日に業者(長〇工アネシス)が家まで来てインターホンを押してきました
    怪しかったのでシカトしていたらポストに一括受電契約書と反対する理由を...という
    書類が入っていました。これらは捨てましが、このまま無視していると
    管理会社、業者、理事長などが家まで来るのでしょうか?
    先にも述べましたが一括受電にすると専有部の毎月の電気代が上がる、解約料が発生
    一括受電にしたら共有部が36%安くなり今後の維持費を抑えられると記載しております。
    但し、業者と管理会社はグループ会社のため、とても怪しいく思います

  171. 1841 匿名さん

    >1840
    うちも同じ業者です。住民説明会で悪質な説明をしてたので抗議しましたが無視されたので今度、親会社にクレームを入れようかと思っています。無駄かもしれないですが。

  172. 1842 1840

    >>1841 匿名さん

    同じ業者ですか。
    まさか同じマンションだったりして。笑

  173. 1843 匿名さん

    1840さん
    怪しいのではなく、完全に黒です。
    >管理会社、業者、理事長などが家まで来るのでしょうか?
    ⇒あなたが承諾しなければ良いだけです。あなたの住居に立ち入りを禁ズと伝えてくるならば、不退去罪で犯罪が成立します。相手も馬鹿ではないから来なくなります。しかし、、反対者が10名とは多いですね。昔は大抵一人だったのに。。。

    本当は一人だったりするので、他人に頼って、自分は意に反して賛成する事は止めた方が良いですよ。

  174. 1844 1840

    >>1843 匿名さん
    ご意見ありがとうございます
    前に管理会社の責任者と1対1で話しましたが一括受電を導入するのはいずれ修繕費が上がるから、それに備えるためと言ってまして、では計画書を出して下さいと言っても出せないと言われ、また一括になった場合の専有部の電力会社は?と聞いても分からない…業者に聞いて欲しいと言われ理事会に掛ける際に3社から話を聞いて長○工にしたと言ってましたが、あまり理解してない様子でした。

    未提出が私だけになっても契約書は出さないつもりです。

  175. 1845 匿名さん

    1841です。戸数が違うので同じマンションではありません。
    先ほど親会社の問合せ先に「契約する意思はありませんので宅訪や催促状の
    送付などの行為は一切お止め下さい」といった内容のメールを送って来ました。
    ちゃんとした対応をしてくれたら見直しますが…

  176. 1846 匿名さん

    >1844
    管理会社が相手ならば、まずこちらが要求する資料を作成してもらいましょう。

    提案としては・・・
    ・管理費、修繕費に対して、電気代、管理委託費、エレベーター、機械式駐車場の内訳を出してもらいましょう。
    共用部の電気代なんて微々たるものである事が分かるはずです。
    まず手をつける所は、管理委託費の値引きか、管理会社の変更が重要だという事が分かります。

    ・そして、その単年のみではなく、各支出の年度毎の増減をグラフにしてもらいましょう。
    電気代は増加するどころか、減少している事もあると思います。(地域電力の契約変更、電子ブレーカー)
    全体の概要をとらえて、一括受電の節約がどれだけ貢献するかを説明してもらいましょう。

    ・更に、現在は、各戸が電気小売り自由化で月500円位は節約できる様になっています。
    では管理費を500円上げた場合との比較も当然必要ですよね。
    管理会社が出してくる提案書、相見積書は、出来レースだから信用できません。

    ・受電会社の帳簿を開示してもらいましょう。(親会社ではない)勿論、開示は業者の自由ですが、開示されなければ、契約を検討しないと言えば良い。

    ・お客と業者とのクレームの事例を挙げてもらいましょう。他のユーザーが何を懸念しているかを聴取します。

    ・東京電力と契約継続の場合の懸念点を列挙してもらいましょう。

    ・個人の契約の自由を制限し、他の契約を強制できる法的根拠を列挙してもらいましょう。


    こんなところでしょうかね。これらを、管理会社の社印を押した書類にまとめて提出してもらいましょう。これで、ある程度適切な判断をする事ができると思います。
    私は契約しないと判断していますがね。。

  177. 1847 匿名さん

    断り方は人それぞれだから難しいですね。

    私の場合は、面談しますと言って来たので、

    理詰めで指摘事項を文書にして送り付けたところ何も言って来なくなりました。

    中身は、
    住民に対する説明会と総会でのウソや矛盾を暴き、
    計算式も何も示していないない不備、
    既にある共用部高圧受電の説明を何も説明していない不備、
    (計算式もこれを絡めたものでなければならない)
    電力自由化が近いことを指摘し、(なぜ案内しなかったのか?も指摘し)
    その他にも色々。
    これで判なんか押せる訳が無い。
    といったものでした。

    まあ多少の知識が有ったのでそうしましたけど、
    そういう路線が嫌なら法的な権利、電力会社を選択する権利を主張するしかないでしょうね。

    前者の路線で行こうというなら、送られてきた資料は捨てるべきではありません。
    証拠ですから。
    中身をこういった掲示板で、差し障りのあるところは伏せて公表すれば、
    力になってくれる方も多いと思いますよ。

  178. 1848 匿名さん

    総会のあと、高圧受電申し込み書を受け取ったり

    提出しないで、督促状を理事長からもらったり

    高圧一括受電会社の社員の訪問を受けたり。

    理事長との面談を求められたり、うっとうしいことは多いので、ついつい、書類を出してしまうことも多いと思います。

    でも、貴方の正当な権利ですから、頑張ってください。別に悪いことをしているわけじゃありません。
    高圧一括受電会社の営業は妨害していますが、安全な電気を正当な値段で購入する権利は、あるんですから。

  179. 1849 匿名さん

    1841です。うちも、もともと共用部は高圧なんで高圧一括受電をやったところで電気代は下がらないんですよ。共用部の引込み、受電設備はそのままですし、専用部に新たに引き込んで受電設備を設ける仕様です。(そもそも一括受電していない)

    専用部を高圧に変えて搾取した削減額を業者の都合で共用部に当てて下がったように見せかけ、区分所有法を利用し共用の利益に反するように働きかけて契約させるだなんて悪質なのにもほどがあります。

  180. 1850 匿名さん

    年次点検時の停電で需要機器が壊れるのは、

    下手な作業員のミスの印加電圧値の取り違えでも起こりますが、
    受電設備、配電設備が動作中、電流が流れている状態で電流を遮断器等で遮断すると、
    瞬間的に高電圧が発生する場合があります。
    これで各戸内の機器が壊れる場合もあります。

    もちろん各戸のブレーカを落としたりコンセントを抜いたりしておけば大丈夫ですけど、
    そんなこともしたくないですよね。
    忘れちゃうかもしれないし。

    共用部であれば、共用部の機器の運転を全て停止させ、
    分電盤(各戸のブレーカみたいなもの)を先に開放し
    電流を0にしてから受電部の遮断器を開放しますのでそういう心配はありません。

    ちなみに家庭用機器が動いた状態で、えいってコンセント抜く場合がありますが、
    これは電流が小さいのであまり心配はいりません。
    メーカーも想定した設計をしています。
    しかし受電部近辺の大電流が流れている場所で電流を遮断すると、
    考えられないような高電圧が発生しないとも限らないのです。

    極端な場合を内雷と言い、避雷器で電流を大地に逃がします。
    でもそこまで行かなくても十分高い電圧が発生し得ます。
    遮断のタイミング(50Hz/60Hzの山谷、中腹etc.)次第で大きく異なりますが
    狙って遮断するようなことはしません。つまり運次第です。

    これで各戸内の機器が壊れたのでは?という話もよく聞きますが、
    基本的には泣き寝入りです。
    証拠がありませんから。

  181. 1851 匿名さん

    ちなみに、

    マンションを賃貸にしたり、転売したりする場合、

    ・年次点検で停電があります
    ・年次点検でブレーカを落とすか機器をコンセントから抜いておかないと危機が壊れる恐れがあります
    ・でんっ力自由化の恩恵はありません
    ・各戸の電力料金は、電力会社のものと同じです(共用部割引法s期の場合)


    これを見せて魅力を感じる人が居るんでしょうか?
    居たとしたら相当な変わり者でしょうねえ、ははは。


    下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、
    なんて話にもなるかもしれませんね。
    一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。
    できる訳無いですが、わはは。

  182. 1852 匿名さん

    ちなみに私は説明会で過電流により家電が壊れると指摘しましたが、業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。

    さらには計画停電をやれば漏電のチェックが出来るとか言って回答をすり替えられましたし。

  183. 1853 匿名さん

    共用部が元々安いなら計算は元々安いところからの割引でなければおかしいですね。
    そういう意味でも計算式を見せ、従前とどう違うのか説明する必要があるはずですが、
    たいてい、
    安くなる安くなるとイメージ図だけを見せて終わりにしたり、
    共用部は低圧受電より元々安いのに、高い低圧受電料金からxx%引きますみたいなインチキ割引数値を見せて
    終わらせようとします。

    計算式も内訳も見せないでゴリ押しするのは、証拠を残したくないからでしょう。

    きちんとした説明は、
    導入前の実績値を
    内訳を明らかにして、
    つまり、
    共用部の高圧受電料金
    各戸の低圧料金
    を見せ、

    これに、

    一括受電の場合
    の計算式を当てはめ
    比較する必要があります。

    その差が安くなる分です。
    この試算を出させましょう。また一括受電会社の社印の押印を要求しましょう。
    詐欺的な計算式は出しづらくなります。

    さらに各人はその差を自由化プランと比較すれば良いでしょう。

    まあその他に年次点検での停電や各戸の機器故障のリスクも説明する必要はありますけどね。

  184. 1854 匿名さん

    説明不足でした。

    ×
    下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、
    なんて話にもなるかもしれませんね。
    一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。
    できる訳無いですが、わはは。


    もし賃貸で貸していた場合、
    下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、
    なんて話にもなるかもしれませんね。
    一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。
    できる訳無いですが、わはは。

  185. 1855 1840

    >>1846 匿名さん

    おはようございます。
    詳しく、ありがとうございます。
    前に管理会社 責任者と話した時にいまより私の共有部 電気代が上がるなら契約書は提出しなくて良いと言われました。
    そのあと、業者に連絡をしたところ共有物は東京電力のプランを出してきました。そうすると私のところは年間最大2万円近く電気代があがります。
    それを管理会社に伝えても契約書を提出して欲しいと現在まで依頼があります。

  186. 1856 匿名さん

    >>1852

    >業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。

    そういうことが起こることは認識されているようですね、釈迦に説法で申し訳ありませんでした。

    では専門家にお聞きします。
    いつからのものなら大丈夫なんですか?法律上そういう設計が義務付けられたならそれはいつからですか?
    故障件数の統計データを見せて下さい。
    そうすれば、不都合を隠しているんじゃないか、という疑いが晴れますけど。


    等々言ってやれば良かったですね。

  187. 1857 匿名さん

    >業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。

    間違いです。
    最近の白物家電の日本製は壊れません。。。但し、冷蔵庫を除いて。
    更に、これからは白物家電、海外に買収される傾向があるので、保証できません。

    そして、スマホを代表する情報機器。
    こちらは壊れます。。長期間の使用を想定していないので、信頼性度外視で作っています。

    電子機器が、仕様値以上の過電流や過電圧を保証できるかどうかによります。
    海外製は、基本的に仕様値以上の事に関しては保証しません。

  188. 1858 匿名さん

    パソコンは壊れるよりもデータが亡くなるのが恐ろしいですね。
    雷対策している家もあるほど。

    高圧一括受電については、宅地建物事業法において、国に「説明するのがのぞましい」事項です。
    家を買う時に、ガスがプロパンか都市ガスかは、必ず説明しなければいけませんし、
    確認しますよね。普通。

    国から、高圧一括受電についても、それを説明するのが望ましいっていわれちゃっているんです。

    でも、ほとんどの高圧一括受電の成功インタビューを会社のHPにのせているマンションの
    中古売り出し情報には、書いてありません。
    書かなくても罰則がないからです。「望ましい」ですから。

    もし、本当に高圧一括受電が資産価値を高め、賃貸にしろ、中古で売るにせよ、
    有利になるなら、必ず、そういうサイトで、でっかく、高圧一括受電ですって、セールスポイントにしますよね。
    私が不勉強なのか、高圧一括受電をセーするポイントにした中古マンションには、お目にかからないんですが、どうしてなんでしょうか?
    私の目が拒否っていて、見えないのかしら。高圧一括受電の文字が。

  189. 1859 匿名さん

    消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
    一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
    msnニュースの中の記事です。

    ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

    浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

    ・・・・・・

    訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
    読売新聞 2016/12/10

    ご参考までに。。。

  190. 1860 匿名さん

    変圧器やスマートメーターなどの設備の償却のことだね。
    受電会社が勝手に投資した訳だから消費者は関係ない。
    東京電力の施設でも問題ないわけだし。。

  191. 1861 匿名さん

    一括受電と同じくインフラ系の契約約款に関する判決。
    かなり参考できる部分はあると思う。

  192. 1862 匿名さん

    リンク付き。

    消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
    一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
    msnニュースの中の記事です。

    ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

    インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

    浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

    ・・・・・・

    訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
    読売新聞 2016/12/10

    ご参考までに。。。

  193. 1863 匿名さん

    上記記事からの抜粋

    ≪訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。その上で、解約で同社は少なくとも委託費など月178円を負担しなくてよくなるため、解約料のうち同額分は無効と言及した。≫

  194. 1864 匿名さん

    最低限という事ですね。
    これだけではないという事。

    変圧器とサービス代金の明確な関連付けが求められますね。
    じゃないと、中途解約による違約金の条項は、無効だと解釈できる。

  195. 1865 匿名さん

    一括受電にしても、初期投資が回収できた後も料金は据え置きなわけだから、投資のリスクを一方的に消費者に押し付けるのは、気にくわないですね。それもあって、私は契約しませんでした。

    一括受電は、ネット以上に高額の違約金だから消費者団体訴訟される可能性は高いですね。

  196. 1866 匿名さん

    裁判所は、解約により事業者が負担する必要がなくなった委託費などの月178円が「平均的な損害」を超えると判断したわけですね。

  197. 1867 匿名さん

    いいや。「少なくとも」と条件つきですよ。
    委託費が無効ならば、「委託費が無効」と明確に記載します。
    問題は、どこまで委託費であるか、投資の回収額であるか約定に記載しておらずに、一方的に費用を求める事が無効とされたところです。

    今更、そんな紐づけを後付けしても、それこそ重要説明が無かったとして無効になりますがね。。。

    それ以前に、一括受電は、契約する過程が更に問題になりそうだ。契約自体を取り消される可能性が大。
    こんな↓行為をして、契約を取り付けたのならば、要注意ですが、心当たりはありませんか?
    ・嘘を言っていた。
    ・確実に儲かるとの儲け話をした。
    ・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
    ・自宅に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
    ・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。

    ネットの契約より、質が悪かったりして。。。

  198. 1868 匿名さん

    裁判所は、消費者契約法9条1項が適用されると判示したのでは?

  199. 1869 匿名さん

    取り敢えず、やってみようぜ。

  200. 1870 1868

    (正)消費者契約法9条1号

  201. 1871 匿名さん

    団体訴訟の事ですね。

    消費者契約法は、そもそも弱者の消費者を保護する法律です。
    この法律の欠点は、弱者の消費者って、法律に疎い事です。
    消費者契約法の存在すら知らない。

    一括受電を契約したマンションというのは、弱者の消費者の団体だと思います。
    そんなマンションの価値は、外からみれば当然棄損していると判断されるだろうし、、、
    今更、一括受電を契約した方々が、消費者契約法の団体訴訟を行うとは思えない。
    泣き寝入りするところが目に浮かびます。

    ご愁傷様だと思いますが、法律は知っている人の味方です。

  202. 1872 匿名さん

    念の為、、、

    私は業者ではありませんよ。
    悪しからず。

  203. 1873 匿名さん

    >>1863

    高圧一括受電では、委託費は何に該当するのでしょう?
    受電設備の保安協会への保安の委託費かな?
    では、それはいくら位と契約書に記載してあるのかな?

    そもそも変圧器だって、リース契約しているから、資産の償却も何もないはず。
    受電会社がリースを解約すれば良いだけ。そこで債務はなくなる。

    中途解約による違約金は、そのまま受電会社の利益になると考えられるが。。。
    間違っていますか?

  204. 1874 匿名さん

    そもそも、管理組合と一括受電業者との契約は、消費者契約に該当しない。

  205. 1875 匿名さん

    そういえば、うちの受電業者が持ってくる変電設備はリース会社の資産です。
    受電会社は、途中解約しても損が全く出ません。

    受電会社が、倒産したら変電設備はリース会社が引き上げるだろうし。。
    それに受電会社側から解約を申し出した場合の違約金が設定されていないのは可笑しいですよね。
    倒産しないとは限らないし、、事実、事業を撤退した業者の事実はあるわけだし。

  206. 1876 匿名さん

    >>1874

    まだそんな事を言っているの?
    まぁ、そこは事実だけど、論点が巧妙にずれていますね。

    マンション住民と一括受電業者との約定には、消費者契約法は適用されるよ。
    マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
    附合契約というらしいよ。
    ハイ、参照してね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/1778-1805/

  207. 1877 匿名さん

    >>1874
    消費者契約ではない一括受電サービスを、戸別契約に強要するなんて管理組合としてはやってはいけない事ですよね。業者は、「消費者契約法の保護はされません」とか「電気事業法の規制の対象外です」と説明会で説明していないでしょ?これは、信頼を損なう行為ですね。

  208. 1878 匿名さん

    投稿した内容が予想以上に反響があったので再掲します。
    ハイ、おさらいです。

    ****************************

    リンク付き。

    消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
    一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
    msnニュースの中の記事です。

    ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

    インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

    浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

    ・・・・・・

    訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
    読売新聞 2016/12/10

    ご参考までに。。。

  209. 1879 1874

    消費者契約でなければ、契約自由の原則が適用される。

    民法
    第420条(賠償額の予定)
    1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
    2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
    3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

    >>1876
    >マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。

    サービス利用規約に、「損害賠償の予定」の条項がありますか?

  210. 1880 匿名さん

    >>1879
    >マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
    ハイ。だからこの契約には、消費者契約法は適用されますよ。

    特別法なので、消費者は民法以上の保護を受けます。
    約款には、業者の一方的な免責と、消費者だけにむけた損害賠償の予定しか記載していません。
    圧倒的に消費者が不利になっています。

  211. 1881 匿名さん

    いずれ消費者庁から情報提供がありますが・・・
    http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html

    ケーブルテレビ関連-申し入れ・差止請求
    京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
    http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html

  212. 1882 匿名さん

    (例) 消費者庁 News Release 平成27 年12 月17 日
    消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決について消費者契約法第39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。
    http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_4.pdf

  213. 1883 匿名さん

    管理組合と一括受電業者との契約と住民と一括受電業者が結ぶ契約って全く別のものでしょ?一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

    もちろん管理組合が中途解約を求めたらこれに該当するかもしれないですけどね。

  214. 1884 匿名さん

    この判決は契約書に初期費用と結び付く記載がなかったとのことなので、今後は業者の方も契約書の内容を変えてくるでしょう。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

  215. 1885 匿名さん

    >1883
    >一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

    ⇒つまり、一括受電サービスは、消費者であるマンション住民に「消費者契約法で保護されない契約」を、その旨をつたえる事なく、契約を勧めるんだ!?ついでに「電気事業法の保護が適用されない契約」を勧めるんだ!?それって、立派な詐欺だと個人的に思うが。。

    契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。消費者庁に確認したら?

  216. 1886 匿名さん

    >>1883
    一括受電のサービスってさ、

    業者と消費者の間に、「管理組合」というフィルターを通すと、、あらっ、不思議。
    消費者が結ぶ契約に「消費者契約法の保護」がなくなっている。これっていいの?

    弱者を保護する特別法が消費者契約法なので、法の趣旨からすると消費者の保護が外されるべきではない。
    この件に関して、法廷の判断を仰ぐ事は非常に興味がある。

    良い判例がでると良いですね。
    最高裁の判例がでると、過去まで遡及して適用されるから面白い。

    団体訴訟ではなくとも、この事例は訴える価値はあるよ。

  217. 1887 匿名さん

    住民との契約が存在するということなら訪問による不当な勧誘行為は特定商取引法違反に該当するのではないでしょうか?

  218. 1888 匿名さん

    >>1887
    なるほど。確かにそうですね。
    一つ留意して頂きたいのは、「特定商取引法」も「消費者契約法」も、約定してしまった契約に対する救済措置となります。

    不当な勧誘行為(不退去、監禁等)自体は、それ自体が犯罪である事をお忘れなくどうぞ。

  219. 1889 匿名さん

    >>1886

    権利能力なき差団である管理組合では無理ですね。

  220. 1890 匿名さん

    誤解があるみたいなので指摘しておきます。

    通常、リースは解約できません。
    リース品を運用する会社は、リース資産として資産計上しますから税金も取られます。

    だから、

    「解約すれば損は出ないから一括受電で法外な違約金を取るのは不当」

    という理屈はおそらく通らないでしょう。

    戦うほどの利害価値があるかどうかは分かりませんが、
    戦うなら、「詐欺まがいの不十分な説明で締結した契約は違法」の路線でしょうね。

  221. 1891 匿名さん

    >>1885
    >契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。

    消費者契約法の何条に規定されているのでしょうか?

  222. 1892 匿名さん

    やけに噛みつきが多いですね。。

    管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。
    消費契約法でね。。。
    消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか?


    管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。
    業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。

    もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。

  223. 1893 匿名さん

    >1890

    >通常、リースは解約できません。
    存じ上げています。
    但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。
    解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。

    事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。
    ご参考に。
    http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j....

  224. 1894 匿名さん

    >>1889

    何もその人、管理組合が訴えると書いていませんよ。
    個人が、この様なケースの場合に関して、法律の判断を仰ぐと書いていらっしゃいますが。

    私も面白いと思います。

  225. 1895 匿名さん

    >1893
    なるほど
    うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。

    つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、
    もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし
    高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。
    まったく損しないように出来ている。

    高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、
    そうはならなかったんだ。

    まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。

  226. 1896 匿名さん

    >>1893
    たぶん
    持って行く先が無いから損害が出た、
    契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。
    契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。

    まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。

  227. 1897 匿名さん

    >>1896
    そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
    なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
    そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

    東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
    途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
    約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

    *********************************************************************
    消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
    一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
    msnニュースの中の記事です。

    ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

    インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

    浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

    ・・・・・・

    訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
    読売新聞 2016/12/10

    ご参考までに。。。

  228. 1898 匿名さん

    >>1887
    「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。
    いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。

    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume...

    因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。

    「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。
    たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。

    今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。
    「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。

    いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。
    この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。

  229. 1899 匿名さん

    高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?

    東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。

    同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、
    あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。

    まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか?

    燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。

  230. 1900 匿名さん

    >1899
    まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。
    10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。

    誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。

    発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。
    そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。

    大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。

    マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。

  231. 1901 匿名さん

    これ↓随分偏った記事だなと感じました。

    高圧電力の導入要件が、「全戸同意」が「3/4の住民の同意」になっているし、デメリットも甘受できそうなものだけを選択して挙げています。
    こんな記事で、みんな判断されるから、誤認されてしまうのでしょうね。


    高圧電力の2つのメリットと3つのデメリットについて
    https://www.tainavi-biz.com/column/977/
    タイナビスイッチビズ

  232. 1902 匿名さん

    高圧電力を提供している新電力は発電会社。
    それに対し、高圧一括受電会社は、発電会社ではない。

    同じ土俵にのせるのはナンセンスです。

  233. 1903 匿名さん

    >>1897
    >そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
    >なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?

    それは、契約をしてしまったからです。


    >そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

    説明を受け、納得して契約書にサインしたはずです。形式的かもしれませんが。


    >東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。

    道はありますよ、利害関係者が全員ウンと言えばですけど。
    たぶん無理でしょうね。


    >途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。

    法外かどうかは係争になれば最終的には裁判所が判断します。
    あなたの言い分だけが根拠なら無理だと思います。


    >約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

    結局、初期費用の額やそれを回収できないというのがウソと認定されたからそうなんですけどね。
    それに一般的な約款で加入者を募るサービスと1:1の契約では根本的に違うというのもあります。


    まあ、それ以前に解約自体が難しいでしょう。
    希望通りになるには、工事が始まり、一括受電会社が撤収し電力会社が設置工事しなければなりませんが、
    全利害関係者が円満に合意しないで事が始まることはありません。
    そうでないと、あなたがはしゃいだだけで何も変わらないと思います。

    まず電力会社に聞いてみてはどうでしょう。
    「どうなれば工事して、また昔の通り電力会社から電力を買えるようにできますか?」
    です。

    一括受電会社にもあなたの主張をぶつけてみましょう、相手がウンと言うことが必要ですが、
    まずもってあり得るようには思いませんが。

    そして何も起こらなければ訴訟を起こすしかないでしょう。
    あなたの理論では勝つに決まってる、のかもしれませんが。

    それに、住民に1人でも一括受電を続けたいという戸が居ればさらにハードルは高くなります。

  234. 1904 匿名さん

    ↑結局、業者は最終的にこの様な言い分で、消費者をないがしろにする事が目に見えています。
    この人が仰る通り、まずは契約しない事が最善です。

    契約してしまった人達、、頑張ってね。
    契約してしまった後に物言いするのは、契約前より100倍労力がかかります。

  235. 1905 匿名さん

    特定商取引法には締結してしまった契約のみではなく、再勧誘の禁止という条項がありますよ。

    再勧誘の禁止等(法第3条の2)
    事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
    消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。

  236. 1906 匿名さん

    管理組合が一括受電会社と締結する高圧一括受電サービス契約は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)に入りますか?

  237. 1907 匿名さん

    一括受電は一旦契約してしまったら回復は難しいですね。

    期待できない中で、無理矢理期待できるものを探すと、
    社会問題化し、大量のマンションで訴訟団が結成されることです。
    難しいでしょうねえ。

    どうしても訴訟を起こすなら、場合は限られますが、
    管理会社がここ数年に一括受電会社を連れてきてプッシュしたような場合、
    マンション管理契約における信義則違反という線があります。
    電力自由化が既に決まっていてそれを知っていたのに、説明しなかった、です。
    マンション管理会社は、大手であればたいてい電力自由化もビジネスの種にしていますから、
    知っていたんでしょ?とはいえると思いますし、
    業界人で知らなかったでは恥ずかしすぎますからそうは言えないでしょう。

  238. 1908 匿名さん

    ただし適用除外という条項もあって管理組合からの委託で業者が勧誘しているということで、これに該当しているのかもしれません。管理組合と高圧一括受電の契約に限っては。

    適用除外(法第26条)
    以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

    事業者間取引の場合

    海外にいる人に対する契約

    国、地方公共団体が行う販売または役務の提供

    特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供

    事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

    株式会社以外が発行する新聞紙の販売

    他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの

  239. 1909 1906

    もう十分です。
    特定商取引に関する法律第3条の2は、「訪問販売」に関する規定です。

  240. 1910 匿名さん

    高圧一括受電が訪問してきて申込書を提出させている行為はこれに該当しないということか。
    特定商取引法も消費者契約法も住民目線からいうと無駄な議論ですね。

  241. 1911 匿名さん

    とりあえず駄目もとで消費者団体訴訟制度を利用して高圧一括受電業者の
    不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか?

  242. 1912 匿名さん

    全国の適格消費者団体です。
    ご相談ください。

    認定された適格消費者団体一覧
    http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html

  243. 1913 匿名さん

    そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、

    そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。
    といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。

    そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる
    高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。

    まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。

  244. 1914 匿名さん

    ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。

  245. 1915 匿名さん

    でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
    まったくなくならないと思います。
    せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、
    今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。

    一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。

  246. 1916 匿名さん

    まず状況を考えましょう。
    仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、
    あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、
    目の前にあるのは一括受電しているという状況です。

    導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば
    これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、
    既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。
    不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。

    どうしてもおさまらないなら、まずは、
    行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。
    もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。
    そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。

  247. 1917 匿名さん

    >>1916
    >既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。

    どのような訴訟でしょうか?

  248. 1918 匿名さん

    >1910
    特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。
    既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。
    それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな?
    未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。
    世の流れで、それはできます。

    できなければ、契約をしなければ良いだけです。


    第6 消費者契約法の適用除外について

    消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。
    ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。

    http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho...

  249. 1919 匿名さん

    まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
    変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。

    断られたら?
    こちらも契約を断ればいいんだよ!

  250. 1920 匿名さん

    自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
    無料のとこもあるんだし。

  251. 1921 匿名さん

    結構、色んな人が同じ様な意見をしている様な気がするが。

  252. 1922 匿名さん

    >>1918
    >第6 消費者契約法の適用除外について

    は、消費者契約法(平成12年5月12日公布)を検討する段階での「第16次国民生活審議会消費者政策部会報告」(平成10年1月21日)からの抜粋のようですが、消費者契約法にはどのように反映されているのでしょうか?

  253. 1923 匿名さん

    今日のスレの伸びは異常ですね!
    やたらと消費者契約法のレスに反応する人がいる。
    なんでそこまで消費者契約法を活用したくないんでしょうね?

  254. 1924 匿名さん

    >>1923

    活用したくないとかではなく、管理組合と一括受電業者の間で締結される契約には、消費者契約法が適用される余地がないからです。

  255. 1925 匿名さん

    先日、高圧一括受電の親会社に執拗な勧誘行為を止めるよう苦情のメールを
    出したものですが、このまま勧誘行為をを止めない場合はこのスレで情報提供
    して頂いた消費者団体訴訟制度の活用を検討したいと思います。

    https://ja.wikipedia.org/wiki/消費者団体訴訟制度

    http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01

  256. 1926 匿名さん

    >>1924
    この人、すぐに論点をずらしますね。
    だから、みんな管理組合と一括受電業者の契約ではなくて、
    その附合契約に包括されるマンション住民と一括受電業者、つまり「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。

    その論点のずらしかた、受電業者とそっくりですね。

  257. 1927 匿名さん

    >>1926
    >「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。

    >「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね?

  258. 1928 匿名さん

    >1927
    >「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね?
    ⇒事業者は、利用規約に則って、役務を提供している。消費者は利用規約に則って、その対価のお金を出している。立派な契約ですよ。そして、この利用規約は当然消費者契約法が適用される。

    本来の東京電力等の利用規約ならば、電気事業法が適用されるので、それで消費者は保護されるのですがね、、。

    一括受電会社は、意図的に電気事業法の適用を外した訳だから、消費者契約法が適用される事は当然です。

  259. 1929 匿名さん

    消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
    信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。

    でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?

  260. 1930 匿名さん

    >>1929
    >消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
    >信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。
    >でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?

    であれば、利用者は消費者ですから、消費者契約法に基づいて「消費者団体訴訟制度」を利用できます。
    あくまでも、「マンション一括受電サービス利用規約」の内容に限ってですが・・・

  261. 1931 匿名さん

    つまり、不当な勧誘等で契約をしてしまった一括受電サービスは、取り消す事ができるという事です。
    すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

    どこまで波及するのでしょうかね?
    非常に興味深い判例になると思います。

  262. 1932 匿名さん

    >>1931
    >すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

    「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。

  263. 1933 匿名さん

    どうかな?
    全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。

  264. 1934 匿名さん

    管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?

  265. 1935 匿名さん

    >1932

    一括受電会社は、解約する事を教唆しています。
    地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。

    そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。
    関係ないとは言えないですね。

    一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。
    もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。
    それは、大問題だと思いますがねぇ。

    まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。
    大きな山場となるでしょう。

  266. 1936 匿名さん

    このレス当たりから、異常に反響があった。
    ひょっとしたら痛いところなのかな?

    >>1896
    そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
    なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
    そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

    東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
    途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
    約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

    *********************************************************************
    消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
    一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
    msnニュースの中の記事です。

    ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

    インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

    浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

    ・・・・・・

    訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
    読売新聞 2016/12/10

    ご参考までに。。。

  267. 1937 匿名さん

    一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?

    地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。
    一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。

    こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。
    不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。

  268. 1938 匿名さん

    >>1935-1937

    事業者と一括受電サービス利用契約を締結してから行動を起こすということですね。
    締結をしないと行動を起こせない・・・

    おもしろい話ですね。

  269. 1939 匿名さん

    しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・

    不思議なロジックですね。

  270. 1940 匿名さん

    ははは。揉めてますね。
    消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、

    根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ?

    何をムキになっていることやら。。。
    やれやれ。

  271. 1941 匿名さん

    一括受電導入済み状態で解約可能って騒いでるけど、
    具体的にどうすることなのかな?

    「解約したから電気を売って下さい」

    と電力会社に言って行けば買えると思ってるのかな?

    だから一旦導入してしまえば自説をいくら振り回しても希望の結果は得られません。
    どうしてもというなら裁判するしかないでしょう。

    しかもマンションが原告にならないとなれば、
    原告は自分だけもしくは仲間だけということになります。
    勇ましいことは勇ましいけど、結局は遠吠えするしかないでしょう。

    だから、まずは、
    無料の、自治体の法律相談や、国民生活センターなんかへ相談すべきだと思いますね。

  272. 1942 匿名さん

    >>1917
    ケースバイケースでしょうけど、
    契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。
    もちろんその根拠となるものが無いと戦えません。

    明確な詐欺行為とかね。
    これは裁判で認められるもの、あなたがそう思うだけではダメですよ。

    だから例えば、
    自治体の無料法律相談なんかを利用したらどうかってことです。

  273. 1943 匿名さん

    >>1941
    >契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。

    「誰」が「どの契約」の無効を訴えるのでしょうか?

  274. 1944 1943

    (正)>>1942
    >契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。

    「誰」が「どの契約」の無効を訴えるのでしょうか?

  275. 1945 匿名さん

    ここまでの苦難の道を歩むなら、ひっそりと書類を提出しないだけでいいと思いますよ。
    結果たった一人残ったとしても残り99%が未提出者を恨むかというと
    無理矢理提出された人にとっては、最後まで頑張れっていうことだし
    無関心派も、高圧一括受電のデメリッとをひしひしと感じているだろうし。

    高圧一括受電が契約してしまう前に、議決した時点で、うちのマンションは、電気小売り利用禁止のおたっしを理事長名で出しているから、高圧一括受電契約していないにもかかわらず、電気小売りを利用できないデメリッとはしっかり体験しちゃったんだよね。

    今なら、廃案するだけで、小売り自由化のメリットを享受できる。
    だから、廃案成立するかもしれないし、廃案が成立しないなら、そこまで。
    みんなで、電気小売り利用できないデメリット状態で、公平でしょっていう。

  276. 1946 1535

    おはようございます。

    変圧器が何かの原因で壊れたら電気をどうなるんですか?と
    業者に質問しました。
    「弊社は東京電力より電気網が優れており近くの現場からも供給できすぐに復旧できます」と
    回答がありました。

    東電より優れてるって本当ですかね

  277. 1947 匿名さん

    >1946
    あなたの回答が、正確であるかどうか分かりませんが、、それが正確であるならば業者はかなりいい加減な会社だと考えて下さい。

    まず受電会社は、送電網を管理していません。
    東京電力管理の送電網から、電力を受電して初めて受電会社の商売が始まる訳です。
    よって、東京電力がいないと受電会社の商売は成り立たないわけです。

    取引相手である東京電力の悪口を、他の取引相手であるマンション住民にするような業者とは、まともな取引ができるとは思わない事です。
    マンション住民の知らない所で、同じようにマンション住民を蔑ろにしている事が目に見えています。

    まともに相手するだけ無駄だと思います。

  278. 1948 匿名さん

    一括受電会社の社員は、他の仕事がダメで上から回されてきたか、中途で雇われただけの人間ですからね。
    何にも理解していませんよ。

    それにコバンザメのようにくっついてる管理会社は最悪です。

  279. 1949 匿名さん

    >1946
    この回答が事実ならかなり悪質ですね。

    ちなみにうちの業者は計画停電でしか漏電のチェックが出来ないというデタラメな説明をされました。

    最近、地域電力業者からの委託で電気保安協会から
    漏電の安全調査のお知らせの案内があって嘘だったことがわかりました。

    高圧一括受電の業者って電気事業法の規制対象にないことをいい事に嘘八百な説明をしまくってますね。

  280. 1950 1535

    みなさん返信ありがとうございます。

    ちなみに業者さんの肩書は担当部長です。
    何かあると管理組合から急がれてまして....と言います。

    私の言い分を2017年1月に理事会があるので、その方も
    出席されるらしく討論するとのことです。
    なので、再度来るとしたら2月以降になると言われています。

  281. 1951 匿名さん

    >1950
    部長だろうと、平社員だろうと、ましてや社長であろうと関係ありません。
    それが、その会社の姿勢と判断されて下さい。

    管理組合から急がれてまして?

    管理組合のどなたですか?
    何時、言われたのですか?
    何なら、急がれているという奴、全員一同につれてこいや?
    直接、説明をしてやるよ。

    ・・・と私は言ったのですが、それから音沙汰ありませんでした。

  282. 1952 匿名さん

    うちに来た一括受電会社の方は、親会社のマンション建築の販売会社から、出向したような方がおおく、物理がからむような難しい電気のことは、あまりご存知ではなく、マンションを売るように一括受電を売るような感覚の営業の方でした。
    ですから、理詰めで、法律のことを質問したり、システムのことを質問しても、ちゃんと回答できませんでした。
    まあ、新築の一括高圧受電ならば、高圧一括受電がよいと思って購入する人ばかりを相手にしているので、別にマンションを売るようにセールストークすれば問題ありませんが、反対者という絶対的に価値を共有できない相手となると、脅迫したりするしかありません。相手に誤解させることも1つの方法です。

    私は1時間以上、社員の方とお話しましたが、理事会に提出された報告書は、高圧一括受電にとって、問題ない質疑と回答ばかりで、
    高圧一括受電が電気事業法の対象外であったり、業者が電気小売り事業の免許を持っていない点(当時)については、ノーコメントで無視されました。

    理事会があるなら、私は、適切な会社と電気購入契約を継続したいとか、
    電気事業法のもとで、電気を購入したいとか、はっきり書いてだすか、
    あいまいに、諸般鑑みて、現在の(東京電力)会社との契約を継続したいと文書で回答すればいいと思いますよ。

    とりあず、理事会にこの掲示板を全部読んで貰ってはどうですか?

    ネットに、いろいろと高圧一括受電会社に不利なことが書いてあるということは、高圧一括受電会社も把握しているみたいです。

    うちの電気会社は、高圧一括受電よりも保険関連にお仕事をシフトしています。

  283. 1953 匿名さん

    こんな感じで、みんなにQRコードを印刷して配布しました。

    1. こんな感じで、みんなにQRコードを印刷し...
  284. 1954 匿名さん

    詳しくない業者の方に、このスレをマンション住民の皆さんへ紹介頂いたら?

    マンション住民の皆さんには、受電会社の一方的な情報ではなく、メリット、デメリットの全ての情報を把握した上で、適切な判断をして貰えば良いと思います。

    このスレの情報は、隠す様な情報でもないし、結構、引用元はしっかりしているので参考になりますよ。

  285. 1955 匿名さん

    これ↓の一括受電版も、管理組合自体がまとまって、各々の消費者として団体訴訟すれば、現実味があるね。

    ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

  286. 1956 匿名さん

    >>1944
    決まってるじゃないですか

    不満を持った住人のある人が、
    マンションと一括受電会社の間の一括受電契約の
    無効を訴えるしかないってことですよ。

    個人的にはうまく行くはずないと思いますけどね。


    あともうひとつありますね。
    管理会社が介在し、管理会社が連れて来た一括受電会社をプッシュしたような場合、
    説明をきちんとしていなかったりしたら(ex.電力自由化)、
    管理会社を信義則違反で訴えるというのがあります。
    この場合は損害賠償ですね、損害分を賠償しろ、です。

    これもうまく行く可能性は高くはないと思いますけどね。

  287. 1957 匿名さん

    >>1946
    一括受電会社が管理する変圧器が壊れたら、壊れ方にもよりますが、普通は停電です。
    直さないで使えるとしたら方法は1つしかありません。
    それは電源車を持って来ることです。

    一括受電会社がそんなことするはずないと思いますけどねえ。
    交換するしかない場合が多いと思いますねえ。

    普通は年次点検でチェックし、各種リレーで保護して壊れないようにするものですけど、
    力のない業者だとリレーの整定とか保護協調とか、非常に怪しいですねえ。

  288. 1958 匿名さん

    安い飛行機会社みたいなものでしょう。
    すべてが東京電力と同じっていうのは幻想ですよ。
    東京電力と同じなのは、高圧電気のお値段だけで、
    高圧電気すら、どこから、調達するか秘密なんですから。

  289. 1959 匿名さん

    >>1956
    民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。
    その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。
    ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。

    そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな?
    その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは?

    この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。

    勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。

    しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。

    もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。

    裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。

  290. 1960 匿名さん

    変電設備の保守って地域電力業者であっても高圧一括受電業者であっても、キュービクルメンテ協会とか電気保安協会に委託するんで保守性は変わらないんですよね。

  291. 1961 匿名さん

    >>1960 匿名さん

    じゃ、一括受電業者の存在意義ってなんだ?




  292. 1962 匿名さん

    >1960
    質問の意図がよく分からないです。
    高圧一括受電業者は自社の方が地域電力業者より保守性が高いと主張します。でも実際は変わらないんですよ。

    また災害時は優先して復旧に当たりますとかいいますけど、それだけの災害なら委託先が優先して自分のとこのマンションに復旧にあたるなんてあり得ないですし

    そもそも停電の原因なんて近くの電信柱でなんかあったとかであって地域電力業者の復旧を待つしかないんですよね。これは地域電力業者に勤める友人の見解です。

  293. 1963 匿名さん

    上のアンカーは1960でなく1961です。

  294. 1964 匿名さん

    >1962
    結局電気保安協会に下受けに出すにしろ、渋い下受け料金の高圧一括受電と、長年のおつきあいの傘下の直ボスである、東京電力の仕事と どっちを優先すると思いますか?災害時。

    高い仕事を先にやって、渋い仕事は、後回しになるのは、商い行為でアル以上、当たり前じゃないかと思います。

    LCCがJALやANAと同じレベルじゃないキーーーーと騒いだとしたら、
    アホちゃうか、安いのは、安いわけがあるんだから、値段半分で同じ内容とかあり得ないでしょう。安いのは安いなりのものになりますよ。
    その安いなりが、安くなったお金に相当するかということと、安くならなくてもいいから、今まで通りの安全を買うかです。

    どっちを買うかは、個人の自由なんだし、マンションであっても多数決では決められないんだと思います。
    専有部の契約なんですから。


  295. 1965 匿名さん

    >>1959
    >電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」

    電気事業法の何条に規定されているのでしょうか?

  296. 1966 匿名さん

    リレーの整定や保護協調も保安協会に頼めばやってくれると思うけど、
    ケチって頼んでないかもね。年次点検も。
    だから

    「保安協会に頼むんだからみんな同じ」

    ということではない。

    電力会社がリレーの整定や保護協調を考えたのならある程度信用できるが、
    一括受電業者は怪しい。

    電験の受験会場へのルートで勧誘のビラを配ってるようではね。
    電力も保安協会もそんなことしてないよ。

  297. 1967 匿名さん

    >>1959
    どうぞ、あなたの確信しているその線で頑張って下さい。

    次はあなたの起こした具体的行動や、成果を発表して下さい。

    どうあるべきとか、機運が盛り上がってるとかは、これ以上は結構ですから。

  298. 1968 匿名さん

    消費者団体訴訟制度を活用されるんですね。
    この制度って、今年から運用されているのですよね。
    期待しています。

  299. 1969 匿名さん

    機運は既に国会にまで盛り上がっていますね。

    下記、リンクをご参照ください。

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


    スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
    消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
    私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。

    下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

    >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

    このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



    一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

    >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

    >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

    このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


      






       参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

    一について

     いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
    >契約自由の原則の下で、
    顧客にサービスを提供しているものと承知している。

    二について

     お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
    >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
    御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

    三について

     現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

  300. 1970 匿名さん


    あぁ、このリンクですね。
    有名ですね。
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

  301. 1971 匿名さん

    >>1968

    ご冗談を・・・
    消費者契約法における「消費者団体訴訟制度」は、平成18年法改正により導入、平成19年6月施行です。

  302. 1972 匿名さん

    機運がどうのとか、そういうのもうういいよ。

    自分のマンションで、
    一括受電をやめる呼びかけを始めたとか、
    仲間を作って一括受電から抜け出す検討を始めたとか、
    管理組合に一括受電をやめるよう申し入れたとか、
    訴訟に向けて準備に入ったとか、
    契約時にあった違法が疑われる営業行為の証拠集めをしているとか、

    そういう自分の周りの具体的な話ならいいけど、
    この期におよんで具体性の無い評論家みたいな話は目障りなだけ。

    こういう掲示板の趣旨にはミートしていないね。

  303. 1973 匿名さん

    契約条項の無効の事を言っているんだろ?
    それより、無効にしなければいけない条項が入っている契約なんて、そもそも締結しなければいいだけです。

  304. 1974 匿名さん

    >1965

    電気事業法を最初から読んだらいい。
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html

  305. 1975 匿名さん

    第一節 小売電気事業

    氏名住所を経済産業大臣に提出して、登録を得るんでしょ。高圧一括受電業者には、そういう義務はないよね。
    その点を白タクっていったら、こっそり電気小売り事業者として、登録して来たけれど、高圧一括受電としては、経済産業省に何の届けでもしていないはず。

    いろいろと電気小売り業者として、やらねばならないことも事細かに規定されているし、破ったら免許取り消しという罰則がある。

    (供給能力の確保)
    (供給条件の説明等)
    (書面の交付)
    (苦情等の処理)
    (名義の利用等の禁止)
    (業務改善命令)

    全部 契約者である私は、電気事業法として、電気小売り業者との電気小売りで、いろいろな保護を受けておりますが。いかがですか?

    高圧一括受電会社は、経済産業大臣への届け出もしていないし、こういった、こともこと細かに法律で縛られていないでしょう。

    もちろん、高圧一括受電を行うと、変圧施設は、電気事業法の対象として、停電が義務となっていますが、
    あれは、電気小売り用の業務用の施設としてではなくて、自家用工作物として、電気事業法の規制を受けているわけですよ。

    そのあたり、電気事業法により停電が義務とか説明している高圧一括受電会社は、誤認させているわけです。いかにも自分らが、電気事業法に縛られている電気小売り業者と同じ、、みたいにね。

    そして、一般への電気小売りの予定がないのに、電気小売り業者になった高圧一括受電会社もあります。

    よほど、私に白タク呼ばわりされたのが、気に触ったんでしょうね。

    実際、白タクですから。

  306. 1976 匿名さん

    高圧一括受電会社が、電気小売り事業者として、登録されたとして、
    高圧一括受電事業において、電気事業法による規制を受けるのでしょうか?

    だって、経済産業省の規制の対象じゃないって言われているわけですから、高圧一括受電という事業自体が、電気事業法の対象じゃないんですから。

    電気小売りを行う時は、たしかに、電気事業法の規制をうけるでしょうが、高圧一括受電事業にといては、規制は受けないんじゃないでしょうか?

    もちろん、電気小売り事業者と同じような対応が望ましいとはいわれていますが。「望ましい」っていうことは、やらなくても、罰則がないってことでしょう。やりたい放題やっても法律に規制されないんですから、私は、消費者として、電気事業法に守られませんよ。
    高圧一括受電事業においては。
    そういう理解で、発言しました。

  307. 1977 1965

    >>1974
    >電気事業法を最初から読んだらいい。
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html

    読みましたが、記載がないのでお尋ねしているのです。

  308. 1978 匿名さん

    では、あなたの頭の中でないで良いのでは?
    供給義務の事を皆さん言っているのでしょ?

  309. 1979 1977

    電気事業法により、利用者に「地域電力会社と契約する権利」が認められているのであれば、地域電力会社には、一括受電があっても、利用者からの申込みがあれば「個別契約を締結する義務」が発生することになります。
    地域電力会社が、電力供給約款に規定する「1敷地(1建物)1引き込み」を理由に個別契約の引き受けができないというのは根拠を失うことになります。

  310. 1980 匿名さん

    だから、そういう評論家みたいなのは要らないよ。

    そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
    共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
    あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。

  311. 1981 匿名さん

    >>1959
    >電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」

    すいません、日本語の表現力がたりなくて、

    私と地域電力会社との契約において、電気事業法で、私は消費者として保護されている。

    ということを

    >電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」
    と表現したのです。

    高圧一括受電会社と私の契約においては、電気事業法で、私は、消費者として保護されていない わけでしょ。

    で、上の方が、高圧一括受電会社が電気小売り業者となっていたら、電気小売り業者として、へんてこなことを高圧一括受電において、やらかしたら、電気小売り業者として、処分されるとおっしゃっているんですが、では、高圧一括受電って、電気小売り事業なんですか?

    だとすると、国会答弁で、高圧一括受電事業は、経済産業省の所轄ではないっていうのと、矛盾するんですが?


    まあ、東京電力さんも高圧一括受電をやっているんですが、あそこは、発電と送電もグループでやっていますからね。
    いったいどうなっているんでしょうか?


  312. 1982 匿名さん

    電力の供給を受ける需要家が誰なのかを明確に区分して考えないと混乱します。
    高圧一括受電における電力の供給を受ける需要家は、一括受電業者または管理組合ですから、受電後の配電について電気事業法の適用がないのは当然だと思います。

  313. 1983 匿名さん

    段々話が変な方向に行ってるねえ。

    あのね、法律談義はいいけどね、
    だったら、法律のどの条文があるから、
    こういう時にこう言う問題が起きるとか、そういう話しようよ。
    電気事業法の適用を受けるとか受けないとか、そんな大雑把な談義してもしょうがないでしょ。

    どうしても受ける受けないの話をしたいなら、
    ある部分は受けある部分は受けない、だろうね。

    一括受電でも停電させて年時点検する義務はある。
    これは電気事業法の適用を受ける。電気工作物の規定だ。

    一方、一括受電会社自体は、下記のいずれでもないので、電気事業者に関する部分の適用は当然受けない。
    小売電気事業者
    一般送配電事業者
    送電事業者
    特定送配電事業者
    発電事業者

    これに関しては一括受電会社が設置した受電設備=電気工作物までの電力供給の部分だ。

    但し、契約次第で電力からマンション管理会社の息のかかった電力会社が供給する場合もあるだろう。
    その場合は、その電力会社は電気事業者に関する部分の適用は受ける。


    大事なのは具体的なケースを想定して、

    xxの主張が可能で、xxすれば、xxという風に現状から変更することができる、
    xxされると、マンションは言われるがままにそうせざるを得ない、

    みたいな意見交換することじゃないの?

    浮ついた法律談義はとっかかりとしてはいいが、
    そこからは具体性を持った話としてもっと掘り下げるべきでしょう。

  314. 1984 匿名さん

    法律にこういう規定があるからxxできるはずだとか言うなら、
    ここでだらだらと主張し続けるのではなく、その主張に基く行動をとりそれをレポートして欲しいですね。

    例えば、一括受電しているマンションの方が、
    電力会社から電気を買えるはずだ、電気を引いてもらえるはずだ、
    と主張するなら、電力会社に申し込んで下さい。
    っで、どういう風になったかをレポートするということです。

    それに対して不満なので、場合によっては訴訟を起こそうと思い、
    自治体の法律相談で聞いてみたらxxと言われた、とか。
    だから訴訟することにして準備を始めた、とか。

    自説や不満を他人に同意して欲しくてだらだら垂れ流しても目の前の状況は変わりません。

  315. 1985 匿名さん

    前に経済産業省の電力取引公正委員会に問合せた者ですが管理組合と一括受電の業者の間は電気事業法が適用されると言ってましたよ。

    なのでその間の虚偽の説明は違法になるので理事会を通じて抗議して下さいと言われました。数回電話したのですが最初の担当の方は苦情の不適切な処理で行政指導してくれるって言ってくれてたのですが、業者に苦情を入れて間もなかったのでその時はもう少し待ちますといって電話を切りました。

    いつまで待っても業者からの回答はなく勧誘行為が続くので再度、電話したところ、その時に電話に出た他の担当者の方は住民と一括受電業者の間では電気事業法の適用外なので行政指導は出来ないと言われました。

    うちの理事会はちょっと特殊なケースで総会の議事録は賛成派に有利なように改竄するし、住民説明会で業者の悪質な説明に対して抗議しても業者と一緒になってその事実を黙殺するし話にならないのです。理事会と話が出来るのなら理事会を説得した方がいいかもしれません。

  316. 1986 匿名さん

    自家用電気工作物に適用されるのは、電気事業法第38条、第42条および第43条だと思います。

  317. 1987 匿名さん

    >>1985
    だから大雑把な話をするからそういうことになるんだよ。
    一般的に聞かれたら、そういうケースがあれば適用されると答えるでしょ。
    そういうケースっていうのは自家用電気工作物の規定。

    だからさ、
    そういう話をするのであれば、メールでやり取りすべきです。
    どうしても電話なら、相手の名前も聞いておきましょう。
    録音もしたいところですね。
    っで、誰それさんに聞いたらこうおっしゃいました、という風に詰めて行くことです。
    まあ、電話でもメールでも、詰めて行く過程で、
    xxの部分は適用を受けますが、xxは受けませんみたいな説明は出て来るでしょう。

    初めから自分に願望があって、
    断片的な説明をして一般的な回答が得られ、それを自分の願望に当てはまるよう拡大解釈して
    ああだこうだと掲示板で主張するようなことは無益だと思うねえ。

  318. 1988 匿名さん

    >>1980
    >そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
    >共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
    >あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。

    「1引込み」の意味を理解してますか?

  319. 1989 匿名さん

    まあ、勘違いっぽいね。

    アパートみたいに小規模で賃貸だと、そういう場合もあるみたいだけど、
    大規模なら1敷地1引き込みだろうね。

    引き込んだ先には、
    共用部のマンション所有の変電設備と、
    専用部の電力会社所有の変電設備があるのが普通でしょう。

    注意すべきは切り口です。
    共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。
    専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。

    つまり共用部受電設備はマンションの持つ電気工作物、だから年次点検が必要なのです。
    一方専用部は100/200Vまで電力会社の持ち物なので年次点検は不要ということなのです。
    一括受電では、この専用部受電設備を電力に代って一括受電会社が保有するようになるので
    年次点検が必要になるということです。

    ついでに言っとくと、
    専用部が一括受電会社に代るということは、
    それまで電力がやっていた各戸のメータ設置や集金もやるということです。
    何か気付きませんか?
    5%安いというのは、
    受電設備とメータ、集金にかかわる費用が無いからその分安いということに過ぎないのです。
    無条件に安い訳じゃないんです。

    それを、一括受電会社やマンション管理会社は、高圧だから安いと短絡的に説明していますよね。
    実際には電力の代わりを一括受電会社がやって、
    電力会社よりは安くできれば利益が取れるということに過ぎません。
    確かに電力は高コストだとは思います。しかしどれだけの差があるか?は疑問です。
    電車でも2社を乗り継げば高くなります。
    電力一社で済ませた場合に比べどれだけ安くできるか?怪しいものですね。
    だから色々手を抜くんじゃないですか?
    うちの場合、IHは禁止にされました。一括受電を見送ったのにこれは解除されてません。
    たぶんデマンド的に有利にして電力会社との契約を安価なプランにしようとしたのだと思います。
    でもこれ、制限が加わった以上、マンション価値を毀損したんじゃないでしょうか?
    そういうのならまだ目に見えますけど、運用に関しても怪しいですね。
    年次点検なんて手の抜きどころにも感じます。
    自社でやっていたら素人に毛の生えたような人員でやってるかもしれません。

    一括受電はビジネスモデルとして破綻の匂いを感じますね。

  320. 1990 匿名さん

    >>1987
    評論家の方ですね。まずご自分で電話して録音するなりメールすればいいじゃないですか。

  321. 1991 匿名さん

    >>1989
    なんか最近このスレで他人のレスにチャチャを入れる人がいるので、質問しづらいのですが、
    素人質問として質問させて下さい。

    >共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。
    >専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。

    ↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ?

    専有部は、従来の電力会社と料金が変わらないっていうんだから、従来の電力会社と契約継続で問題ないはずだと思います。

    そうすれば個別契約が云々という揉め事がなく、総会で決議した通りに一括受電を実行できると思うのですが、専用部まで一括にする意味がイマイチよく分かりません。

    一括受電のしくみ自体を理解していないので、、、あまり怒らないで下さい。

  322. 1992 匿名さん

    >>1990
    私にはその動機はありませんし、
    そういう動機を持った方がすべきですね。

    仮に、もし私が問い合わせるなら最初に電話で概略聞いてから、メールで質問しますよ。
    電話でだってきちんと誤解の無いように説明して、聞きたい回答を聞く自信もありますけど、
    それでは証拠が残らない。

    ちなみに、間違っても、一括受電は電気事業法の適用を受けますか?なんて聞きません。
    聞かれたって、日本国内では万人が適用を受けるに決まってる訳ですから。
    ましてや電気工作物まで持っている。
    受けると回答されるに決まってますからねえ。

    回答についての願望があって、不十分な説明でその願望に添った回答が出ると、
    ほら役人がこういった、みたいなのは不毛ですね。


  323. 1993 匿名さん

    >>1991
    >↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ?

    ここでの話はある程度規模の大きいマンションの話です。
    元々規模の大きいマンションの話から始まっていますからね。

    規模の大きいマンションでは、買った時から共用部は高圧受電していることが多いのです。
    その方法は、高圧受電設備をマンションで持ち低圧に変電して共用部の電気を賄います。
    共用部ですから電力会社が請求して来たら、管理費から支払えばそれで終わりです。
    一方、専用部は電力会社が高圧受電設備を持ち低圧に変電して各戸に供給し、
    そこから先は戸建ての場合と同じです。
    ですから初めから一括と言う言葉は当てはまるかどうか疑問ですが、
    共用部は高圧受電して安価な電力料金になっています。

    ところで、共用部が元々高圧受電になっていないマンションが
    新たに高圧受電を開始するというのは、かなりの検討を要します。
    元々規模が小さくメリットが出ないからやってないのかもしれません。
    電気室用用意することができないのかもしれません。
    色々な理由が考えられます。
    あくまでも一般的な言い方ですが、メリットが出ない場合が多いでしょう。

    しかしその場合でも一括受電によらない節約の方法はあります。
    というのも、共用部向けに電力自由化のメリットが享受できるプランを用意している会社もあるからです。
    (ポイント還元とかだと共用部の節約としては導入しにくいけど、割引なら導入し易い)
    以前見かけたのはガス会社のプランですね。縛りも長くありません。
    この場合、

    戸別専用部の自由化プラン + 共用部自由化プラン



    一括受電(共用部+専用部)

    の比較になります。

  324. 1994 匿名さん

    >>1991 さん

    住戸部分と共用部分を一括して高圧受電にするから、【高圧一括受電】と言います。
    以下は、現行との比較です。

    <高圧引込みの現行2パターン>
    ① 各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kW 以上の場合
      ・各住戸と共用部分⇒【低圧受電】
       電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
       各住戸と共用部分に低圧供給する。
    ② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合
      ・各住戸⇒【低圧受電】
       電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
       各住戸に低圧供給する。
      ・共用部分⇒【高圧受電】
       電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある
       自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。

    <高圧一括受電導入後>
    ①・②共通⇒【高圧一括受電】
       電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する
       自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、
       各住戸と共用部分に配電する。

  325. 1995 匿名さん

    今、質問に答えていてはっと気づきました。

    新築時から一括受電しているマンションって、果たして一括受電以外にできるのだろうか?
    もちろん全戸の承認が必要で、それはそれで難しいでしょう。
    しかしそれ以外にふと思ったのは、

    受電設備が初めから共用部と専用部に分かれていないのではないか?
    ということです。
    もし分かれていないなら、一括受電以外に移行することは難しい可能性があります。
    もちろん一括受電の業者を変えることはできるでしょうけど。

    それまで一つだった受電設備を、
    共用部用にマンションが独自に受電設備を設置し、
    それ以外に電力の受電設備も設置しなければならないが収まらない。
    別の場所も敷地には余裕が無い。
    みたいな場合ですね。

    電気室がぎりぎり小さくしてあったりするとダメかもしれません。
    そうすることで建設費を抑え、戸数を増やし、一括受電から逃げられないようにして儲ける
    ビジネスモデルかもしれません。
    でももしそういうマンションがあったとしても、購入時に見抜くのは至難の業ですね。

    結構あるんじゃないかな?と、ふと思いました。

  326. 1996 匿名さん

    マンションの管理会社が建築会社と一緒の場合、

    パソコンのプリンターのインク商法みたいなものではないでしょうか?

    プリンターの本体は、非常に安いけれど、インクを買うと結構たかい。プリンターを売った会社は、プリンター本体では、あまり儲けられないけれど、インクを売ってぼろ儲け。
    プリントすればするほど、儲かります。

    マンションも本体ではあまり儲からないけれど、その後、一生、電気代から、毎年儲けが入ってくる。電気のないマンションには住めませんから、電気をおさえれば、実質、マンションは建築会社のものです。

  327. 1997 匿名さん

    お手頃価格?の高圧一括受電マンション。
    専有部電力が東電より5%お安くとかー。
    共用部電力はどうなっているのでしょうか?

  328. 1998 匿名さん

    最近、新築のマンションでも高圧一括受電が増えてますが、
    ディベロッパーは、一括受電業者と契約すると、どの程度のバックマージンがもらえるんでしょうか?

  329. 1999 匿名さん

    簡単には調べられないのではっきりとは言えませんけど、
    何やら透けて見えてきますね。

    新築一括受電は一括受電しかできない可能性が高いと思います。
    っでどういう恩恵があるか?

    ひょっとしたら、
    「料金は電力会社と同じですが、共用部から割引します」
    かもしれませんね。
    こうして割引額は共用部にプールされ、そして大規模修繕がやってきます。

    するとマンション管理会社は財布の中身を知っています。
    入札はしますが全部息のかかった業者、談合で全額の95~殻99%の額で落札させる、
    工事内容は落札額が高かろうと安かろうと大差なし、とにかく全額、
    せっかくプールした割引も全部右から左へ持って行かれる、
    こんなとこかもしれません。

    新築一括受電は想像以上にマンション業者においしいのかもしれません。

  330. 2000 匿名さん

    ただの管理会社だと、管理会社として、首になるかもしれませんが、

    高圧一括受電で電気の契約を20年とか結んでしまえば、
    管理会社がそうそうと首には、できないんじゃないかしら。

    電気の関係と、マンション管理会社が同系列会社になるでしょうから。

  331. 2001 匿名さん

    高圧一括受電を導入しているかどうかに限らず財布の中身は管理会社に熟知されているので、理事会が紐を閉めない限り、じゃぶじゃぶお金を使われて最終的には修繕積立金が足りませんって値上げを要求されるんですけどね。

  332. 2002 匿名さん

    とりあえず、うちは、管理会社との管理委託契約が1年単位更新なので、変なことをしたら、来年違う会社にしますという抑止力はある。
    ま、よほど変なことをしなければ、変えないけれど。

  333. 2003 匿名さん

    あとさ、マンションって、永久に建っているわけじゃないよね。
    マンションにも寿命があり、看取りが必要。
    近所のマンションは立て替えでコンサルに何回も数千万円近いお金をむしり取られ、
    結局、立て替えを断念。不動産会社に売却して、更地にして、建て売りになる話が固まったんだけれど、契約も全部終ったのに、利権者の数人が認知症と判断されてしまい。今度は、裁判所できちんと契約の正当性を判断することになった。マンションを看取るのに10年以上かかるとは思わなかった。

    高圧一括受電だって、問題が起これば、タダでも売れないことになったらこまる。
    越後湯沢のマンションは、100万円でもうれない。
    所有しているかぎり、固定資産税とマンションの管理費と修繕積立金はかかるからね。

  334. 2004 匿名さん

    一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。
    宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。

    一括受電の評判が最悪だったら、当然、購買者からのマンションの評価も下がってしまうわけですから、心配ですね。

    世間での一括受電の評判はどうなんでしょうか?


    宅地建物取引業法
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html
    (重要事項の説明等)
    第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

    四  飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円・7468万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

55.1m2・62.74m2

総戸数 42戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~4998万円

3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

5188万円・5198万円

3LDK

63.44m2・66.72m2

総戸数 68戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3880万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸