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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>>1956
民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。
その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。
ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。
そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな?
その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは?
この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。
勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。
しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。
もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。
裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。