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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>1932
一括受電会社は、解約する事を教唆しています。
地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。
そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。
関係ないとは言えないですね。
一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。
もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。
それは、大問題だと思いますがねぇ。
まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。
大きな山場となるでしょう。
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな?
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)
東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。
*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。
浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。
・・・・・・
訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10
ご参考までに。。。
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?
地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。
一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。
こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。
不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。