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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電と同じくインフラ系の契約約款に関する判決。
かなり参考できる部分はあると思う。
リンク付き。
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。
浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。
・・・・・・
訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10
ご参考までに。。。
上記記事からの抜粋
≪訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。その上で、解約で同社は少なくとも委託費など月178円を負担しなくてよくなるため、解約料のうち同額分は無効と言及した。≫
最低限という事ですね。
これだけではないという事。
変圧器とサービス代金の明確な関連付けが求められますね。
じゃないと、中途解約による違約金の条項は、無効だと解釈できる。
一括受電にしても、初期投資が回収できた後も料金は据え置きなわけだから、投資のリスクを一方的に消費者に押し付けるのは、気にくわないですね。それもあって、私は契約しませんでした。
一括受電は、ネット以上に高額の違約金だから消費者団体訴訟される可能性は高いですね。
裁判所は、解約により事業者が負担する必要がなくなった委託費などの月178円が「平均的な損害」を超えると判断したわけですね。
いいや。「少なくとも」と条件つきですよ。
委託費が無効ならば、「委託費が無効」と明確に記載します。
問題は、どこまで委託費であるか、投資の回収額であるか約定に記載しておらずに、一方的に費用を求める事が無効とされたところです。
今更、そんな紐づけを後付けしても、それこそ重要説明が無かったとして無効になりますがね。。。
それ以前に、一括受電は、契約する過程が更に問題になりそうだ。契約自体を取り消される可能性が大。
こんな↓行為をして、契約を取り付けたのならば、要注意ですが、心当たりはありませんか?
・嘘を言っていた。
・確実に儲かるとの儲け話をした。
・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
・自宅に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。
ネットの契約より、質が悪かったりして。。。
裁判所は、消費者契約法9条1項が適用されると判示したのでは?
取り敢えず、やってみようぜ。
(正)消費者契約法9条1号
団体訴訟の事ですね。
消費者契約法は、そもそも弱者の消費者を保護する法律です。
この法律の欠点は、弱者の消費者って、法律に疎い事です。
消費者契約法の存在すら知らない。
一括受電を契約したマンションというのは、弱者の消費者の団体だと思います。
そんなマンションの価値は、外からみれば当然棄損していると判断されるだろうし、、、
今更、一括受電を契約した方々が、消費者契約法の団体訴訟を行うとは思えない。
泣き寝入りするところが目に浮かびます。
ご愁傷様だと思いますが、法律は知っている人の味方です。
念の為、、、
私は業者ではありませんよ。
悪しからず。
>>1863
高圧一括受電では、委託費は何に該当するのでしょう?
受電設備の保安協会への保安の委託費かな?
では、それはいくら位と契約書に記載してあるのかな?
そもそも変圧器だって、リース契約しているから、資産の償却も何もないはず。
受電会社がリースを解約すれば良いだけ。そこで債務はなくなる。
中途解約による違約金は、そのまま受電会社の利益になると考えられるが。。。
間違っていますか?
そもそも、管理組合と一括受電業者との契約は、消費者契約に該当しない。
そういえば、うちの受電業者が持ってくる変電設備はリース会社の資産です。
受電会社は、途中解約しても損が全く出ません。
受電会社が、倒産したら変電設備はリース会社が引き上げるだろうし。。
それに受電会社側から解約を申し出した場合の違約金が設定されていないのは可笑しいですよね。
倒産しないとは限らないし、、事実、事業を撤退した業者の事実はあるわけだし。
>>1874
まだそんな事を言っているの?
まぁ、そこは事実だけど、論点が巧妙にずれていますね。
マンション住民と一括受電業者との約定には、消費者契約法は適用されるよ。
マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
附合契約というらしいよ。
ハイ、参照してね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/1778-1805/
>>1874
消費者契約ではない一括受電サービスを、戸別契約に強要するなんて管理組合としてはやってはいけない事ですよね。業者は、「消費者契約法の保護はされません」とか「電気事業法の規制の対象外です」と説明会で説明していないでしょ?これは、信頼を損なう行為ですね。
投稿した内容が予想以上に反響があったので再掲します。
ハイ、おさらいです。
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リンク付き。
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。
浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。
・・・・・・
訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10
ご参考までに。。。
消費者契約でなければ、契約自由の原則が適用される。
民法
第420条(賠償額の予定)
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
>>1876
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
サービス利用規約に、「損害賠償の予定」の条項がありますか?
>>1879
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
ハイ。だからこの契約には、消費者契約法は適用されますよ。
特別法なので、消費者は民法以上の保護を受けます。
約款には、業者の一方的な免責と、消費者だけにむけた損害賠償の予定しか記載していません。
圧倒的に消費者が不利になっています。