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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>>1798 さん
<前段について>
中央電力の「マンション一括受電サービス利用規約」
https://denki.itaku.net/rulebasic/
第23条(損害賠償の免責)
(1) 第22条(1)によって、本サービスを中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合であって、それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。
事業者の責めに帰すべき事由がない場合には、事業者はそもそも債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない。この文言は、本来負うことがない責任を負わないということを確認的に定めたものと考えられる。
<後段について>
「設備の賠償」に関する条項は、「お客様が故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合」の取り扱いを定めたものである。
ん?中央電力の方?
あれって、東急の規約を比較しているとみたんだけど。。
どうでもいいじゃん
東急コミュニティの利用規約には、この文言がないが、この文言がないからといって、
「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」
を意味するものではない。ということを言いたかっただけ。
どうでもいいことだが・・・
東京電力も、こっそり高圧一括受電をやっています。でもわざわざCMしていない。
それって、こういう高圧一括受電契約から、戻ってくるお客の受け皿なのかな、、と
想像したんですが、実際は、どうなんでしょうか?
http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/index-j.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161204-00000054-san-bus_all
福島賠償に新電力も3兆円分共同負担へ 経産省方針
産経新聞 12/4(日) 7:55配信
経済産業省が東京電力ホールディングスの福島第1原発事故の賠償費用の約3兆円分を、電力自由化で参入した新電力と大手電力の共同負担とする方針であることが3日、分かった。代わりに大手電力は新電力の需要の約3割に相当する量を目安に、石炭火力や原子力などで発電した安価な電気を取引市場に開放する。価格競争による料金引き下げで賠償による消費者の負担を抑える。
これって、新電力は、高く発電して儲けられると火力発電所をつくったら、できる今になって、政府にはしごを外されたってこと?
電気代は、安くなるが、安くなたった電気代にいちえふの賠償金が上乗せされるから、電気代は少ししか安くならない?
あと、うちの管理会社に、東京ガスや東京電力がやっている
低圧電力と従量電灯Cをまとめると安くなるっていうやつはどうなのってきいたら、
東京電力のことはシカトして、東京ガスがやっている安いセットは今度説明するっって。
規約って、消費者の承諾なしに簡単に改定されてしまいます。
某No1の受電会社の規約も数年前はひどいもんだったよ。
誤字脱字だらけ。
このスレを遡れば分かります。
少しは進歩しているからいいが、退歩にならない保証がない。
>>1813
「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」 との定めであれば、それは消費者契約法8条により無効です。
しかし、そのような表現でなければ、「【それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と同義であると解釈ができます。
多くの利用契約では、「それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と定めているようです。
そう解釈して納得するならば、契約をすれば良い。
不安ならば契約をしなければ良い。
それは、皆さんの自由です。
こっちにも業者の汚いやり方が書いてありますね。
無茶苦茶な理由で裁判起こして門前払い食らわされたそうですW
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/32/
この裁判、興味があったんでリンクの検索で調べようとしましたが出てきませんでしたね。これが本当でも妥当な判決だと思いますが。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
私も一応調べましたが。
http://www.courts.go.jp/picture/hanrei_help.html
によると、
『本裁判例情報には,すべての判決等が掲載されているわけではありません。』
だ、そうです。
区分所有法の共同利益に反する事を事由に、競売請求に持ち込むしか、管理組合に勝ち目はありません。
土俵の真ん中にたって、きっちり「一括受電をして下さい」というサービスではないという事ですね。
総会での高圧一括受電の議決を無効請求をすることは出来ないのでしょうか?業者の説明が不十分なので議長委任での可決は不当だと思っています。