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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
契約になるというのに、契約の相手じゃないから、文句いうこともできないんですか。
こんなの管理組合にやらせるのは、無理ですね。
>1760
1757です。そこまでおっしゃるのなら根拠となるソースを出して頂きたいです。
うちも高圧一括受電業者から申込書の提出を迫られている身なのでこのサービスに法律上問題があるならそれを指摘させて頂きたいです。
ちなみに契約形態の話は経済産業省の出している以下の調査報告書の14Pに記載されています。
http://www.data.go.jp/data/dataset/meti_20150706_0257/resource/ed8f8e1...
>1762
あのですねぇ、居住者が法律上の問題にできないから、問題なのですよ。
居住者に契約が存在しないでしょ?
どうやって、民法上で権利を確定させるのですか?
受電業者にサービスを提供されなくても、債務不履行と主張できないのですよ。
後は、不法行為など極端な事例でないと、居住者の権利は保護されません。
あなたの閲覧している資料のP14も、高圧一括受電事業者と管理組合との間には契約と明記しているますが、、
高圧一括受電事業者と居住者の間は、「高圧一括受電サービスの利用申し込み?????」!!!
なんで「契約」と記載しないのか不自然に感じないのか?
ちなみにこの報告書は、経産省が出しているのではなく、一般の民間会社が経産省に出した資料です。経産省が「一括受電は○○である」と国民に向けて出した資料ではありません。資料中のグラフのソースの注記に「推定」や「推計」と記載しています。報告書としては、かなりアバウトで書き手の思惑が思いっきり反映されています。
公共の機関発信にみえるという事で、この資料を拠り所にしたいのでしょうが騙されています。受電業者等の関係団体が調査委員会を設立して、業界に都合のいいようにかかれた報告書だと感じます。
申込書の提出を迫られていると仰っていますが、そもそも管理組合に居住者へ申込書の提出を強要する権利さえありません。ご自分が持っている権利、他人が持っていない権利を明確に認識する事をお勧めします。
対処方法としては、他の方も既に述べていますが、申込書を提出しないで、何もしない事が一番良いですよ。下手に居住者には申込書を出す義務があるとは思わないことです。
「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。
理事長名で、高圧一括受電の申し込み書を出す様に督促状が来ました。
1回目無視
2回目 東京電力との契約を希望する。
それで、終わりです。
今回廃案提出のために高圧一括受電を申し込まない理由を書いて出せというので、
電気事業法に守られた消費者の立場で、電気を購入したいと書いてだしました。
>1764
>「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。
そうすると契約は存在するという事になりますね。
それでは、なぜ当事者の居住者から契約内容を明示しろという申し出を高圧一括受電事業者は断るのでしょうか?
彼らの主張は、「居住者と契約をするわけではない」です。
訳がわからないですよね。
>1747-1766さん
マンション住民との間に契約があるとか無いとか不明瞭ですね(笑)。
まぁ、業者が意図的に不明瞭にしているのでしょうが。
例えば、業者が掌を返して、マンション住民との契約を締結すると主張するとします。
そうすると、この契約は消費者契約法が適用される事になります。
約款に記載されているマンション住民に一方的に不利な不当条項は無効になりますよ。
また一括受電業者が、下記の行為によって契約締結したのならば、取消をする事ができます。
① 不実告知(重要事項[=契約の目的物に関する事項]が対象)
② 断定的判断の提供
③ 不利益事実の不告知
④ 不退去/退去妨害
また、もうすぐ団体訴訟が認められるようになる。
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract...
契約がなかったら、契約形態が不明瞭、、契約があれば一括受電業者は取消に該当する行為や、約款の中に不当条項が認められるので、業者にとって不利。
業者にとって、契約が存在しないといって、うやむやにするのが良策なのですよ。
因みに管理組合と業者間の契約は、消費者契約法は適用されませんので、管理組合の利益は保護されません。自己責任になりますので、その意味でも一括受電のからくりを理解できない管理組合は、契約を見送った方が良策かと私は思っています。
【高圧一括受電サービス契約】・・・管理組合と高圧一括受電業者との契約
【高圧一括受電サービス利用契約】・・・利用者(居住者)と高圧一括受電業者との契約
中央電力の高圧一括受電サービス規約がありました。
管理組合からの委託でサービスを提供すると書いてありますね。
https://denki.itaku.net/rulebasic/
最近、また業者さんがかきこみ始めましたね。
>1769さん,
つまり、居住者と受電業者の間には、契約書は存在しないという事ですね。
本物件代表者とだけ、つまり管理組合とだけ契約を締結すると書いている。
(ホ) 本物件代表者
本物件の所有者または管理組合等の代表者で、当社との間で本契約を締結する者
しかし、ひどい契約書ですね。管理組合の債務だけが記載されていて、どういった債権(サービス)が提供できるかを記載していない。こちらに関しては消費者契約法が適用されないから、契約書通りに従うしかない。
ところで、管理組合が居住者への電気供給を委託するならば、まず管理組合と居住者との契約が必要ではないの?或いは管理規約の追加(電気料金の徴収等)を総会で決議をとるべきだと思うが。。。
マンション住民と受電業者間に契約書があろうと無かろうと、一括受電業者は詰みですよ。
・有りならば、消費者契約法の適用で契約の取り消しや、不当条項の無効化ができます。
・無しならば、契約形態が不明瞭である為、一括受電に賛同する必要なし。そのまま東京電力と契約します。
業者さんがムキになっているが、日本の法律は悪徳業者が生き延びれる程甘くありませんよ。ちゃんと活用すればの話だけどね。
1757です。
やっぱり管理組合からの委託でサービスを提供するってことであってるじゃないですか。知った様なことを書いて分かっていなかったのはそちらの方ですね。
ちなみに私は業者でもなんでもないですよ。申込書の提出を拒否している住民ですからね。法律上で問題があるなら反対派を募って弁護士を立てたいとまで思ってますからね。
マンション一括受電サービス利用規約を承諾して申し込む方式であるので、契約書がなくても契約は成立する(附合契約)。
運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。
>>1774
>運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。
全く違いますよ。(契約書有り無しは置いといて・・・)
附合契約とは、約款で契約条項を一方的に決めている契約の事ですね。
運送約款は、鉄道事業法という特別法に則り、各条項が消費者に一方的に不利ではないか行政のチェックが入ります。
また、東京電力との電力需給契約は、その約款に電気事業法という特別法に則り、経産省のチェックが入ります。
しかしながら他方で、一括受電業者との高圧一括受電サービス契約(?)は、行政のチェックが入りません。電気事業法では非規制だからです。民間同士の自由契約だから、民法の管轄です。だから行政は何もできない状態なのです。
一括受電の申込書に記載されているその約款は、一つ一つ確認しましょう。例え小さな字で記載されていても、業者に字を大きくしてもらって、総会なり理事会で一つ一つ吟味しましょう。消費者に一方的に不利な不当条項はありませんか?契約させられる過程で、不法行為(>1767参照)はありませんでしたか?最終的には、消費者契約法で手当てするしかないのですが、、約款による不当条項の隠蔽行為はよくある事ですから注意してください。
契約内容はしっかりと吟味して、マンション側に不利ならば、断るべきです。
うちのマンションは、下手に業者の都合を察して、消費者に不利な事も致し方ないかと大人の対応をされる方がいらっしゃいます。私からみたら無知以外何者でもないのですがね。
つまり、管理組合が締結する【マンション一括受電サービス契約】は消費者契約ではないので、消費者契約法の適用はないが、個人の【マンション一括受電サービス利用契約】は消費者契約であるので、消費者契約法の適用があるという理解でよろしいでしょうか?
具体的な事例をみないと判断できませんが、凡そその理解でよろしいのではないでしょうか?
契約書の名前なんて、あまり意味はありませんがね。。
因みに、東京電力を解約する旨の同意書も、一種の契約書です。
消費者は、自由に契約をするか否かを選択する権利があります。
解約に同意しないのも、それを選択する権利としてあります。
ただ契約する気がないのに、約款の条項を吟味する必要はないです。
解約に同意しないで、終わりです。。くどい様ですが。
以下の利用規約を承諾して申し込む利用契約(附合契約)は、消費者契約法の対象ですか?
<高圧一括受電サービス利用規約>
株式会社東急コミュニティー
https://tcc.ipps.co.jp/kiyaku/%E2%91%A1%E9%AB%98%E5%9C%A7%E4%B8%80%E6%...
消費者契約法の適用ですね。
消費者契約法の庇護を求めようなんで、自分が無知で、業者に簡単に騙された弱者だと言っているようなもんだ。
約款の細かい契約条項を吟味しながら、不審に思っているのならば、契約締結しないが正解です。
まだ引き返す事ができるならば、消費者契約法の厄介になろうとは思わないことだ。