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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>1747-1766さん
マンション住民との間に契約があるとか無いとか不明瞭ですね(笑)。
まぁ、業者が意図的に不明瞭にしているのでしょうが。
例えば、業者が掌を返して、マンション住民との契約を締結すると主張するとします。
そうすると、この契約は消費者契約法が適用される事になります。
約款に記載されているマンション住民に一方的に不利な不当条項は無効になりますよ。
また一括受電業者が、下記の行為によって契約締結したのならば、取消をする事ができます。
① 不実告知(重要事項[=契約の目的物に関する事項]が対象)
② 断定的判断の提供
③ 不利益事実の不告知
④ 不退去/退去妨害
また、もうすぐ団体訴訟が認められるようになる。
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract...
契約がなかったら、契約形態が不明瞭、、契約があれば一括受電業者は取消に該当する行為や、約款の中に不当条項が認められるので、業者にとって不利。
業者にとって、契約が存在しないといって、うやむやにするのが良策なのですよ。
因みに管理組合と業者間の契約は、消費者契約法は適用されませんので、管理組合の利益は保護されません。自己責任になりますので、その意味でも一括受電のからくりを理解できない管理組合は、契約を見送った方が良策かと私は思っています。