管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 1881 匿名さん

    いずれ消費者庁から情報提供がありますが・・・
    http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html

    ケーブルテレビ関連-申し入れ・差止請求
    京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
    http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html

  2. 1882 匿名さん

    (例) 消費者庁 News Release 平成27 年12 月17 日
    消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決について消費者契約法第39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。
    http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_4.pdf

  3. 1883 匿名さん

    管理組合と一括受電業者との契約と住民と一括受電業者が結ぶ契約って全く別のものでしょ?一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

    もちろん管理組合が中途解約を求めたらこれに該当するかもしれないですけどね。

  4. 1884 匿名さん

    この判決は契約書に初期費用と結び付く記載がなかったとのことなので、今後は業者の方も契約書の内容を変えてくるでしょう。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

  5. 1885 匿名さん

    >1883
    >一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

    ⇒つまり、一括受電サービスは、消費者であるマンション住民に「消費者契約法で保護されない契約」を、その旨をつたえる事なく、契約を勧めるんだ!?ついでに「電気事業法の保護が適用されない契約」を勧めるんだ!?それって、立派な詐欺だと個人的に思うが。。

    契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。消費者庁に確認したら?

  6. 1886 匿名さん

    >>1883
    一括受電のサービスってさ、

    業者と消費者の間に、「管理組合」というフィルターを通すと、、あらっ、不思議。
    消費者が結ぶ契約に「消費者契約法の保護」がなくなっている。これっていいの?

    弱者を保護する特別法が消費者契約法なので、法の趣旨からすると消費者の保護が外されるべきではない。
    この件に関して、法廷の判断を仰ぐ事は非常に興味がある。

    良い判例がでると良いですね。
    最高裁の判例がでると、過去まで遡及して適用されるから面白い。

    団体訴訟ではなくとも、この事例は訴える価値はあるよ。

  7. 1887 匿名さん

    住民との契約が存在するということなら訪問による不当な勧誘行為は特定商取引法違反に該当するのではないでしょうか?

  8. 1888 匿名さん

    >>1887
    なるほど。確かにそうですね。
    一つ留意して頂きたいのは、「特定商取引法」も「消費者契約法」も、約定してしまった契約に対する救済措置となります。

    不当な勧誘行為(不退去、監禁等)自体は、それ自体が犯罪である事をお忘れなくどうぞ。

  9. 1889 匿名さん

    >>1886

    権利能力なき差団である管理組合では無理ですね。

  10. 1890 匿名さん

    誤解があるみたいなので指摘しておきます。

    通常、リースは解約できません。
    リース品を運用する会社は、リース資産として資産計上しますから税金も取られます。

    だから、

    「解約すれば損は出ないから一括受電で法外な違約金を取るのは不当」

    という理屈はおそらく通らないでしょう。

    戦うほどの利害価値があるかどうかは分かりませんが、
    戦うなら、「詐欺まがいの不十分な説明で締結した契約は違法」の路線でしょうね。

  11. 1891 匿名さん

    >>1885
    >契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。

    消費者契約法の何条に規定されているのでしょうか?

  12. 1892 匿名さん

    やけに噛みつきが多いですね。。

    管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。
    消費契約法でね。。。
    消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか?


    管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。
    業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。

    もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。

  13. 1893 匿名さん

    >1890

    >通常、リースは解約できません。
    存じ上げています。
    但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。
    解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。

    事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。
    ご参考に。
    http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j....

  14. 1894 匿名さん

    >>1889

    何もその人、管理組合が訴えると書いていませんよ。
    個人が、この様なケースの場合に関して、法律の判断を仰ぐと書いていらっしゃいますが。

    私も面白いと思います。

  15. 1895 匿名さん

    >1893
    なるほど
    うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。

    つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、
    もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし
    高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。
    まったく損しないように出来ている。

    高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、
    そうはならなかったんだ。

    まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。

  16. 1896 匿名さん

    >>1893
    たぶん
    持って行く先が無いから損害が出た、
    契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。
    契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。

    まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。

  17. 1897 匿名さん

    >>1896
    そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
    なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
    そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

    東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
    途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
    約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

    *********************************************************************
    消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
    一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
    msnニュースの中の記事です。

    ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

    インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

    浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

    ・・・・・・

    訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
    読売新聞 2016/12/10

    ご参考までに。。。

  18. 1898 匿名さん

    >>1887
    「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。
    いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。

    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume...

    因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。

    「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。
    たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。

    今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。
    「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。

    いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。
    この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。

  19. 1899 匿名さん

    高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?

    東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。

    同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、
    あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。

    まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか?

    燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。

  20. 1900 匿名さん

    >1899
    まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。
    10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。

    誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。

    発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。
    そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。

    大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。

    マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。

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