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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>1960
質問の意図がよく分からないです。
高圧一括受電業者は自社の方が地域電力業者より保守性が高いと主張します。でも実際は変わらないんですよ。
また災害時は優先して復旧に当たりますとかいいますけど、それだけの災害なら委託先が優先して自分のとこのマンションに復旧にあたるなんてあり得ないですし
そもそも停電の原因なんて近くの電信柱でなんかあったとかであって地域電力業者の復旧を待つしかないんですよね。これは地域電力業者に勤める友人の見解です。
上のアンカーは1960でなく1961です。
>1962
結局電気保安協会に下受けに出すにしろ、渋い下受け料金の高圧一括受電と、長年のおつきあいの傘下の直ボスである、東京電力の仕事と どっちを優先すると思いますか?災害時。
高い仕事を先にやって、渋い仕事は、後回しになるのは、商い行為でアル以上、当たり前じゃないかと思います。
LCCがJALやANAと同じレベルじゃないキーーーーと騒いだとしたら、
アホちゃうか、安いのは、安いわけがあるんだから、値段半分で同じ内容とかあり得ないでしょう。安いのは安いなりのものになりますよ。
その安いなりが、安くなったお金に相当するかということと、安くならなくてもいいから、今まで通りの安全を買うかです。
どっちを買うかは、個人の自由なんだし、マンションであっても多数決では決められないんだと思います。
専有部の契約なんですから。
リレーの整定や保護協調も保安協会に頼めばやってくれると思うけど、
ケチって頼んでないかもね。年次点検も。
だから
「保安協会に頼むんだからみんな同じ」
ということではない。
電力会社がリレーの整定や保護協調を考えたのならある程度信用できるが、
一括受電業者は怪しい。
電験の受験会場へのルートで勧誘のビラを配ってるようではね。
電力も保安協会もそんなことしてないよ。
>>1959
どうぞ、あなたの確信しているその線で頑張って下さい。
次はあなたの起こした具体的行動や、成果を発表して下さい。
どうあるべきとか、機運が盛り上がってるとかは、これ以上は結構ですから。
消費者団体訴訟制度を活用されるんですね。
この制度って、今年から運用されているのですよね。
期待しています。
機運は既に国会にまで盛り上がっていますね。
下記、リンクをご参照ください。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。
下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。
>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。
このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。
一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。
>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。
このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
あぁ、このリンクですね。
有名ですね。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
機運がどうのとか、そういうのもうういいよ。
自分のマンションで、
一括受電をやめる呼びかけを始めたとか、
仲間を作って一括受電から抜け出す検討を始めたとか、
管理組合に一括受電をやめるよう申し入れたとか、
訴訟に向けて準備に入ったとか、
契約時にあった違法が疑われる営業行為の証拠集めをしているとか、
そういう自分の周りの具体的な話ならいいけど、
この期におよんで具体性の無い評論家みたいな話は目障りなだけ。
こういう掲示板の趣旨にはミートしていないね。
契約条項の無効の事を言っているんだろ?
それより、無効にしなければいけない条項が入っている契約なんて、そもそも締結しなければいいだけです。
第一節 小売電気事業
氏名住所を経済産業大臣に提出して、登録を得るんでしょ。高圧一括受電業者には、そういう義務はないよね。
その点を白タクっていったら、こっそり電気小売り事業者として、登録して来たけれど、高圧一括受電としては、経済産業省に何の届けでもしていないはず。
いろいろと電気小売り業者として、やらねばならないことも事細かに規定されているし、破ったら免許取り消しという罰則がある。
(供給能力の確保)
(供給条件の説明等)
(書面の交付)
(苦情等の処理)
(名義の利用等の禁止)
(業務改善命令)
全部 契約者である私は、電気事業法として、電気小売り業者との電気小売りで、いろいろな保護を受けておりますが。いかがですか?
高圧一括受電会社は、経済産業大臣への届け出もしていないし、こういった、こともこと細かに法律で縛られていないでしょう。
もちろん、高圧一括受電を行うと、変圧施設は、電気事業法の対象として、停電が義務となっていますが、
あれは、電気小売り用の業務用の施設としてではなくて、自家用工作物として、電気事業法の規制を受けているわけですよ。
そのあたり、電気事業法により停電が義務とか説明している高圧一括受電会社は、誤認させているわけです。いかにも自分らが、電気事業法に縛られている電気小売り業者と同じ、、みたいにね。
そして、一般への電気小売りの予定がないのに、電気小売り業者になった高圧一括受電会社もあります。
よほど、私に白タク呼ばわりされたのが、気に触ったんでしょうね。
実際、白タクですから。
高圧一括受電会社が、電気小売り事業者として、登録されたとして、
高圧一括受電事業において、電気事業法による規制を受けるのでしょうか?
だって、経済産業省の規制の対象じゃないって言われているわけですから、高圧一括受電という事業自体が、電気事業法の対象じゃないんですから。
電気小売りを行う時は、たしかに、電気事業法の規制をうけるでしょうが、高圧一括受電事業にといては、規制は受けないんじゃないでしょうか?
もちろん、電気小売り事業者と同じような対応が望ましいとはいわれていますが。「望ましい」っていうことは、やらなくても、罰則がないってことでしょう。やりたい放題やっても法律に規制されないんですから、私は、消費者として、電気事業法に守られませんよ。
高圧一括受電事業においては。
そういう理解で、発言しました。
>>1974
>電気事業法を最初から読んだらいい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html
読みましたが、記載がないのでお尋ねしているのです。
では、あなたの頭の中でないで良いのでは?
供給義務の事を皆さん言っているのでしょ?
電気事業法により、利用者に「地域電力会社と契約する権利」が認められているのであれば、地域電力会社には、一括受電があっても、利用者からの申込みがあれば「個別契約を締結する義務」が発生することになります。
地域電力会社が、電力供給約款に規定する「1敷地(1建物)1引き込み」を理由に個別契約の引き受けができないというのは根拠を失うことになります。
だから、そういう評論家みたいなのは要らないよ。
そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。