管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 371 匿名さん

    区分所有法59条の競売は管理費滞納だけに限られているわけではありません。
    条文では「共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」となっていて、多額の管理費滞納がこれに該当するという解釈だけど、電力会社との解約をしないで、総会決議された一括受電の導入を実質的に阻止する行為が、これに該当するかどうかはまだ、判例も少なく、確立されていないというだけです。

  2. 372 匿名さん

    どちらにしても今後既存のマンションで高圧一括受電はできないでしょう。
    新築の分譲住宅では今後も導入されていきますよ。
    東電だけは、高圧一括受電を東電自体が取り組むということですがね。

  3. 373 匿名さん

    ここのスレは高圧一括受電は全て悪だというような流れになってましたが、
    高圧一括受電もメリットはあるんですよね。
    そのメリットを書き込むと法的云々とかを持ち出して批判の嵐だったけど
    冷静に考えれば、高圧一括受電も導入しても問題はまずないと思って
    間違いないんだけど、現在は電事法の枠外というだけのことなんだけど、
    大げさにいって賛成者を退けていたからね。
    自分の正当性だけを主張していただけのことだけど、みんなそれにあおられて
    いたようだね。


  4. 374 匿名さん

    371さん,
    一括受電が無いとしても、共同生活は成り立ちます。
    区分所有法の「共同の利益」の事をいっているのでしょうが、これは「共用部の建物の保全」の事を意味します。
    字面通りの意味ではないから注意が必要です。建物の保全ならば、東電との契約継続で、必要十分条件になります。

  5. 375 匿名さん

    そもそも電気代削減を実現するならば、一括受電だけではなく、電力小売り事業者との契約という新たな選択肢ができた現在では、区分所有法59条の競売が適用される可能性はありません。

  6. 376 匿名さん

    >373
    スレ主旨をみたのか?
    反対者のスレで、賛成の意見を言って叩かれるのをぼやく方がどうかしている。

  7. 377 368

    >>372-373

    基礎的な知識を持たずに、感覚的な意見を延々と投稿するから突っ込まれるのです。

  8. 378 匿名さん

    嫌なものはいや
    これで良い
    反対する理由を説明する義務も無い。
    どうしてもやりたいなら法改正すれば良い

    脅迫まがいの追い込みかけられているのなら一括受電サービスとは別次元の問題かと

  9. 379 匿名さん

    おそらく反対者は、カネより大切なものがあるということを、理屈でなく、皮膚で感じている住民なのではないかと思います。

  10. 380 匿名さん

    賛成者は理屈がなく、金しか考えていなく、基礎的な知識もなく、感覚的に一括受電を良いと言っている感じがします。
    だから、一括受電の仕組みも理解していない賛成者が多い。。

    反対者は、一括受電の仕組みなど理解しなくてもいいところを、きちんと理解されています。

    普通は逆で、賛成者が利、理を説く為に正確に一括受電を知らなければいけないのだが、皮肉な結果ですね。

  11. 381 匿名さん

    私の場合は毎月の電気代が2万オーバーなので一括のメリットは皆無ですわ。

  12. 382 匿名さん

    >370さん
    おめでとうございます(^_^)v
    これでネチネチと執念深い業者に悩まされずに済みますね。

  13. 383 匿名さん

    ここは一括受電に反対するだけのスレで、高圧一括受電の
    いいとこやメリットは書き込んじゃいけなかったんだね。
    高圧一括受電に関することだったら、何でもいいからとにかく
    批判すればオーケーということだったんだ。
    一括受電の知識とかは全く必要もないということだね。
    まあ匿名掲示板だし、何でもありだから、一括受電は反対と
    いっとけば問題なかったんだね。
    それで反対者は自己満足しているんだ。
    最初の頃は一人反対しているため不安だったので同調者とお互いに
    傷のなめあいをしていたからね。
    逆の立場だったらどうしたんだろうかな。

  14. 384 匿名さん

    勝手にすねてる人がいてわろた

  15. 385 匿名さん

    例の「素・参る」マン管士だぜ

  16. 386 匿名さん

    営業が上手くいかなくなってきて泣きが入ってるんだろうな。

  17. 387 匿名さん

    >>374
    一括受電に関する判例は横浜地裁の件しかなく、まだ明確な基準にはなっていませんが、よくよく研究しておく必要はあります。
    この裁判では被告(反対者)には以前から管理組合に非協力的であったという背景があり、それらを含めての判断ですが、一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。

    電力会社との契約解除をしないということで、総会決議された一括受電導入を阻止しても「共同の利益に反する行為」ではないと断言することはできません。他の事情などを加味すれば「共同の利益に反する行為」になる可能性は否定できないと考えるべきです。

  18. 388 匿名さん

    あれは建物の保全を妨害した例外中の例外だったケースだから、まず殆どが該当しない。
    一括受電を阻止してるだけなら絶対に負けないよ。

  19. 389 匿名さん

    >387
    よくよく原文を見てみなよ。
    >「一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。 」

    この判断は、この判例の解説記事や、マンション管理士のブログに記載されているだけで、信ぴょう性はありません。
    利権がからんでいるんだよ。弁護士もマン管士も、報酬さえ払えば都合の良い記事を書きます。
    記事を書いている人が誰か?その人の立場はどうか?それらを鑑みて判断する事を勧めます。

    公正な記事なんて、存在しないのだから。。

    しかし、横浜地裁の原文、裁判所のデーターベースに残っていないんだよな。
    判例の存在自体がダークである可能性が高い。社会的犯罪の可能性もある。



  20. 390 匿名さん

    裁判例情報
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1
    横浜地方裁判所平成22年11月29日判決
    無いね

  21. 391 匿名さん

    そう。記事の捏造の可能性が高い。
    解説文でも、判例の裁判日の年が記事によって違っていた事にはわろた。

  22. 392 匿名さん

    >>391
    >そう。記事の捏造の可能性が高い。

    それはないと思います。
    <参考>
    (大規模修繕工事新聞 第18号)一般社団法人 全国建物調査診断センター発行
    【電気幹線改修非協力をきっかけに59条競売請求が認められる・区分所有権等競売等請求事件】
    2010・11・29 横浜地裁
    http://daikibo.jp.net/archives/4392

  23. 393 匿名さん

    これだけ反対者がいて中断してるのに、裁判になって反対だけの理由で負けた例が一件も無いってのも不思議(笑)

  24. 394 匿名さん

    >>392
    うん。だから、、それは原文ではないよね。
    これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
    その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。

  25. 395 392

    >>394
    >これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
    >その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。

    【裁判例情報】
    本裁判例情報には,すべての裁判例が掲載されているわけではありません。

  26. 396 匿名さん

    ○平成21年5月定期総会で、電気幹線改修工事を特別決議(4分の3以上)で可決した。
    ○被告Aが会社Bとの契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である


    普通に幹線工事の妨害が原因でしょ。電気幹線改修工事はマンションの保全だし。

  27. 397 匿名さん

    横浜地方裁判所平成22年11月29日判決の事件番号教えてください

  28. 398 匿名さん

    ほらよ

    横浜地裁 平成22年11月29日 平21(ワ)6386号 ・ 平22(ワ)842号
    区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例

  29. 399 匿名さん

    電気幹線改修工事と一括受電サービスは何の関係もない

    ハイ終了

  30. 400

    >>398
    どうやって検索したの

  31. 401 匿名さん

    一括充電って。。。
    しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。

  32. 402 匿名さん

    >>392
    >平成21年10月臨時総会。既存の幹線ケーブルを使用して東電から電気供給を受けつつ、各戸への配線工事のみ行うことを決議。

    つまり、一括受電を諦めて、電気幹線工事のみを実施する事を決議したんだよね。それを邪魔したら、さすがに保全に影響するから「共同の利益に反する」と解されるよ。

    2010年の事件を、2015年の紹介する弁護士もなぁ。一括充電だもんな。一括受電じゃなくてさ。

    過去、横浜地裁に原文があるか探してみたけど、本当に見当たらなかったよ。
    事件番号、裁判官の名前くらい通常は残っているはずだけどな。。

    398も他の記事と同様、適当に事件番号を書いているだけという事は否めない。

    裁判で、弁護士費用を敗訴者に課すなんて、普通はしないよ。

  33. 403 392

    >>401
    >一括充電って。。。
    >しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。

    ははは、そうですね。
    この事件は判例タイムズにも取り上げられていますので、そちらをご覧ください。
    【判例タイムズ1379号 11/15号 (2012年11月10日発売)】

  34. 404 匿名さん

    まぁ、この様な嘘か本当か検証できない事項を、いかにも事実として記事に上げて大衆を欺くのは常套手段ですよ。
    弁護士、マンション管理士に手を回し、用意周到に民意を操作する。
    政治でもよくやられる手法です。一般の大衆が騙されるのも仕方が無い事です。

  35. 405 403

    <おまけ>
    一般社団法人 マンション管理業協会
    マンション判例・相談事例検索システム
    ID、パスワードが必要です。(会員会社専用)
    http://www.kanrikyo.or.jp/chousa/wlj/help/wlj_new.html

  36. 406 匿名さん

    >405
    そのリソースは、>390でしょ?
    マンション管理士のその社団法人は、どこから情報を持ってきたのでしょうね。

    原本が残っていないのに、持ってこれる事は物理的にできないが。。。

    405さんは、勿論そのデータベースを信頼しているのだろうが、私は懐疑的ですね。

  37. 407 403

    >>401
    >しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。

    【大規模修繕工事新聞 第18号】は、2011年6月5日発行です。
    http://zenken-center.com/daikibo-No18.pdf

  38. 408 405

    >>406 さんは、【Westlaw Japan】をご存じないようですね。

  39. 409 匿名さん

    >407
    言っちゃ悪いが、この弁護士じたいが一括受電が何であるかを全く理解していない印象がある。
    電気幹線改修が、一括受電であると読み取れる。
    更に、電気事業法等にも全く触れておらず、不勉強で無責任な発言だという印象がある。

    この2011年では、それは仕方無いかもしれませんがね。。
    丁度、東日本大震災で、東京電力への大衆の心証が悪くなった年ですからね。
    時代の流れでしょうが、この2016年という電力自由化が実施された時代では、馬鹿でもこの判例はないと思う。

  40. 410 匿名さん

    >408
    それも民間の企業だよ。

  41. 411 408

    裁判例をDB化しているのは民間だけです。

  42. 412 匿名さん

    結局は、誰も横浜地裁の判決文の原本を出せないのか・・・・。
    闇に葬りこまれましたね。

  43. 413 匿名さん

    確かに、、、。
    著作権は裁判所にあるはず。。。
    原本があれば、公への開示は問題ない。

    原本が無いと考えた方が良いのかな?

  44. 414 411

    判決文には、著作権がありません。

  45. 415 匿名さん

    公開に支障が無くとも、無い判決文は公開しようがない。
    察しろよ。

  46. 416 匿名さん

    どの道、地裁レベルの判決では、参考になりませんね。

    最高裁の判例だったら話は違いますがね。。
    最終的に和解と記載があったので、控訴審が継続されたら判決は違っていた可能性もあります。

    可能性の話をしても仕方ない。

  47. 417 匿名さん

    http://soudan-situ.cocolog-nifty.com/chie/2011/02/post-9a0b.html
    によると
    判決は、申込書の提出拒否を不法行為と認定し、管理組合が暫定的に実施した各戸への配線工事費と相手方の区分所有者が申込書を提出していれば管理組合が得られた電気料金の減額分相当額と弁護士費用の一部に対する損害賠償金を認め、総額約百五十万円の支払を命じた。

    でも一括受電への反対だけじゃなかったわけです。
    >この区分所有者は、以前テレビ端子の交換に伴う立ち入りを拒否した。
    >また雑排水管改修の工事に反対し、これも立ち入りを認めず、この住戸を含む縦系統の排水管改修ができなくなり、管理組合が工事を妨害しないよう提訴した過去がある。

    そりゃ、テレビ端子の交換とか、縦系統の雑排水管改修ができないとか、大問題ですからね。
    あくまでも、そういう問題がある人が、一括受電にも反対していたってことです。

    >なお、控訴審は4月15日付で和解が成立した。
    区分所有者が来年4月末までにマンションを退去して明け渡し、和解金として50万円を管理組合に支払う。などの内容で管理組合側が全面勝訴した。

    つまり、マンショん売って出ていって、管理組合に50万円払うだけでしょう。
    弁護士費用とか、管理組合持ちだから、とんとん。

    それに、今回は、一括受電だけじゃなくて電気小売り自由化があるから、

    管理組合が得られるお金=一括受電の月500円じゃなくて、
    電気小売り自由化との差額だから、もっと少なくなるよね。

    そのために、裁判起こす管理組合いる?
    そういうのをたきつける管理会社ってどうなの?

  48. 418 匿名さん

    結局、普通に拒否しつづけたらいいだけ。
    またこの結論に戻って来ますね。

  49. 419 匿名さん

    なんかこの裁判官の判決も、変だよね。
    配線工事費は分かるが、電気料金節約分や弁護士費用の損害賠償を認めるって。。
    裁判官の名前を知りたいね。

  50. 420 匿名さん

    不法行為責任を認定しているわけですから、相当因果関係のある損害を賠償額に算入することは妥当です。

  51. 421 匿名さん

    >不法行為責任を認定している

    でもそれって、一括受電なのか、もろもろの工事妨害なのか、原文がなかったら、わからないでしょ。
    引用して自分の意見いってる弁護士や、コンサルタントの文章だけじゃね。

    マスコミの新聞記事みたいに、元の発言を切り貼りして、100%違い文章に仕立て上げているかどうか、わかったもんじゃないよ。
    まず、一次情報を提示するということができない時点で終わっていると思う。

  52. 422 匿名さん

    今日もビッグカメラにいったんだけれど
    ソフトバンクにAU、東京電力まで、新電力料金のCMを力一杯やっていた。

  53. 423 匿名さん

    >>421 さん

    横浜地裁に赴けば、判決文の閲覧だけなら誰でも可能です。
    時間のある時にどうぞ

  54. 424 匿名さん

    ないよ

  55. 425 423

    大学の図書館なら、D1-law.com や Westlaw Japan などで判例検索が可能です。
    お暇なら足を運んでください。

  56. 426 匿名さん

    横浜の判決は一括受電を電気契約解除不同意している事例ではないが、重要なことは総会決議の実行を申込書の提出拒否という形で、阻止したことが不法行為と認定されていることにある。 
    つまり、電気契約解除不同意で一括受電導入ができない場合も総会決議の実行を阻止している訳だから、裁判になる可能性はあるということだ。
    すでに、総会決議されているのに、電気契約解除不同意で一括受電導入を阻止しようとすなら、単に「契約の自由」による権利を主張するだけではだめで、他にも正当化する理由を用意しておく必要がある。

  57. 427 匿名さん

    馬鹿な判決だね。
    裁判官の顔をみてみたい。

  58. 428 匿名さん

    あ、それ嘘だよw 横浜の例は電気幹線改修非協力が理由になって負けただけ。
    あと被告がマンション保全活動妨害の常習犯だったって事も加味された。
    単に総会決議や一括受電に反対したことが理由じゃないよ。
    業者のミスリードに気を付けましょう。
    あと一月をあまりで電力小売り自由化になるから、業者も必死だな。w
    過去ログに判例を含め、反対しても問題ない事がたっぷり書いてあるから参考になりますよ。
    私の場合は、間近に迫った小売り自由化で不自由化になる(解約不可能)、利益の分配率が不公平、電事法で非規制(国の最終保障無し)、LED化で電気代削減額も減少、議決には個人の契約解除の権限無し、等を挙げて反対したら、すんなり廃案になりました。あと、業者が安くならないと言って例に出した(わざと値引きが少ないとこを出すのが姑息)小売り業者とは別の有利な業者を価格コムで出して他の住人に教えました。あと、反対意見はにこやかにね。
    国会でも扱われましたね。
    第186回国会(常会)
    分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186...
    質問主意書
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
    答弁書
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

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