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毎年定期総会開催時に、はじめに理事長が出席状況を報告しているのですが、
報告後、議案の審議中に途中参加される方の数は、出席として扱ってもよいのでしょうか?それとも、欠席扱となるのでしょうか?
管理会社は、あいまいな認識でした。
宜しくお願いします!!
[スレ作成日時]2008-06-03 12:52:00
毎年定期総会開催時に、はじめに理事長が出席状況を報告しているのですが、
報告後、議案の審議中に途中参加される方の数は、出席として扱ってもよいのでしょうか?それとも、欠席扱となるのでしょうか?
管理会社は、あいまいな認識でした。
宜しくお願いします!!
[スレ作成日時]2008-06-03 12:52:00
白状します。我々もいい加減です。
ただし、総会の成立要件と、特別多数決議の成立要件は確認しています。
入居済み住民さん1のところでは成立要件を満たしていないのでしょうか。
総会の議事進行で、冒頭に出席者数を数えて、有効数に達しているか確認しますが、その記録に間に合わない人(遅刻者は)は、欠席扱いにしています。
1分でも遅れたら欠席として扱えばいい。会場の扉を閉めて締め出しても言いし、傍聴だけさせて発言機会を剥奪すればいい。遅刻した奴が悪いのだから。
出席予定者にも委任状や議決権行使書を提出してもらってますよね?
こういうこともあり得るので、委任状や議決権行使書(できればこっち)を出席予定者にも提出
してもらうことは非常に重要です。
もし提出しているのであれば、正直どちらでも良いのでは・・
総会での数字で重要なのは、出席者数(総会に来た数)ではなく、出席(有効)議決権数です。
この出席(有効)議決権数は、出席者数+委任状数+議決権行使書数です。
出席予定者にも委任状や議決権行使書を事前に提出してもらっていれば、出席(有効)議決権数
の内訳が変わるだけで、合計は変わりません。
したがって、採決に左右されることはないので、どちらでも良いことになります。
総会時の
・途中からの入室、途中からの退出
・事前に決議書提出済みで当日出席した人の扱い
・ 〃に委任状出してて当日本人が来た時の扱い
・議長委任数の扱い
などなど、どっかのスレで熱く語った気がする。
答え:総会召集の際にちゃんとそれらの扱いを明記しておきましょうね?
途中退出の場合は、棄権としています。
決議で微妙な、数になった事が無いので、特別問題になった事はありません。
ウチの場合は、総会開会段階で出席者(有効議決権)数を報告します。
ここで総会が有効であることを確認します。
通常、白紙委任状+議決権行使による議案賛成で全住民の半数近いあるいは
以上のため、普通議案は反対者のみ手を挙げていただき、賛成多数とします。
特別議案は採決の時点での数字を正確に数えます。管理人(管理会社?)が
データベースを作成して数えています。
遅刻者を欠席者にするなんて賛否に直接関わる可能性があるのでできません。
>>05さん
事前に議決権行使書や委任状を提出してた方が当日出席された場合のことが
熱く語られたスレがあるんですか?
そんなの議決権行使書と委任状を本人に返して、出席者数でカウントする
だけで終わりでしょ!?
普通の管理会社なら出欠席に関わらず、事前に議決権行使書ないし委任状を
提出するよう啓蒙します。
「どうせ役員は出席するんだから、委任状なんて提出しなくて良いでしょ?」
と言う方がいらっしゃいます。
総会当日に何があるか分かりません。出席できなくなるかもしれません。
特別決議で僅差が予想される場合など、その1票で結果が変わることもあります。
うちはそのままカウントしています。
開会宣言時に定足数を満たしているかカウント。
採決時の出席人数をカウント。
若干人数が上下しますが、決議が無効になるような人数になったことはありません。
>>10さん
わざわざありがとうございます。
ゆっくり堪能したかったのですが、途中で読むのが・・
皆さん色々勉強されてるんですね!
管理会社の社員も勉強しないと負けちゃいますね。
私も秋からは区分所有者になりますが、管理会社の立場
も分かるので、大人しくしてようかな。
>>11
横レスになりますけど、
管理会社といっても、フロント(マネージャー?担当?)と常駐管理員と清掃などのスタッフでは思いも考えも異なりますし、管理組合の理事と組合員と賃借者でもまた発想が異なりますよね。
多くの立場で物事考えられる人は貴重だと思うので、発想のギャップがある人達の中を取り持つ活躍をしてくださいね?
おとなしくする?それはダメダメです(笑
この掲示板でも「管理会社の愚痴」をぜひ吐き出してくれると相互に理解も深まるかと。
みなさんのところは議決権は1人1票というカウントなんですか。
うちは面積比になっているんだけど。
たとえば,***号室の議決権は,9,559/976,015とか。
ちなみに,「標準監理規約」には
> ①議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ
> つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
> ② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権に
> より対応することも可能である。
> また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用す
> ることにより対応することも可能である。
と書いてあるから、まあどっちもありなんだろうけど。
厳密には議決ごとに多数決を取る瞬間にいるかどうかの判定ですね。
でも、1票をあらそうことはそうそうないので、開始時点でもどこでも一度数えれば十分ではないでしょうか?
規約に従うべきです。
標準管理規約の例では、特別決議は異論はないでしょうが、
1.総会開催の充足率は前組合員の過半数、
2.普通決議は各議案毎の実出席者、議決権行使書、委任状合計の過半数
この2点が共に必要条件です。