- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
それは、うそ。高級マンションには弁護士がいる。おれは、管理士だけど弁護士に頼んだ。
その通り うそです。 高級マンションは管理会社など頼まなくても管理できます。
マンション管理士と分散管理すれば、管理会社など無用の長物です。
庶民的マンションは、カネはなくても知恵があります。 同じく管理会社は無用の長物です。
管理会社は勘違いをしていて、高級マンションも、庶民派マンションも管理会社はいりません。
管理会社に憲法を含む諸法令、重要事項説明を含む管理委託契約、細則も含めた管理規約等は遵守できません
タワーマンションでも管理会社に管理を委託してますよ。
しかしなんだかマンション管理士批判のスレみたいですね。
うちのマンションというか理事会ではマンション管理士は高く評価されてますし、
管理会社ともうまくいってますよ。当然管理会社主導ではありません。
高く評価までしてほしくはないが、やはり自分のマンションの管理の担い手に
マンション管理士がいれば少しは安心します。信頼できる人物が条件ですが。?
マンション管理士が必要かどうかということが究極の問題だと思いますね。
私のマンションの前マン管士は、理事会が定足数に達していなくても、辞任・辞退した理事を理事の定数から引くことにより、定足数を避けることができると理事会に助言して、その結果総会決議不存在訴訟を起こされた。
さらに、託児施設に管理組合が補助金を払うことが総会決議されたが、その補助金は管理規約に定めのない支出だったので、それも訴訟を起こされ管理組合が敗訴した。
いずれも、マンション管理士がいたにも関わらず起こされた訴訟だった。
単棟か、複数棟かの区別もできないマンション管理士もいますしね。
単棟か、複数棟かの区別もできない管理業務主任万年不合格組もいますしね。
実話です
>1143さん
極論でしか物事を判断しないのもおかしいですよ。
普通のマンション管理士であればうまく処理できたと思いますよ。
マン管士もいろんな人がいますからね。
私の場合はあくまでボランティアとして活動していますので、経費は全て
自腹です。
書類を毎月相当数作成していますが、用紙代やインク代とかも全て自腹ですよ。
勿論原本だけですけど。
私は現在あるマンションの管理規約の整理を理事長から頼まれています。
無償ですが、友人が出来て楽しいです。
>>1143 匿名さん
総会決議していれば、総会を招集した理事会の定足数なんか問題にならないよ。
取締役会と株主総会の関係でも同じ。
規約にない目的への支出は、規約違反なのはわかるが敗訴とは誰が原告で誰が被告なんだ?
管理組合では株主代表訴訟みたいなのはないから、誰が原告になったのか?現在の理事長が総会決議を取った上で、前任の理事長を訴えたのかい?
>> 1148
理事会が定足数に達していないという状況は、さまざまな問題を抱える。その一つが誰が理事長なのかということだ。管理規約では理事会の互選で理事長を決めることになっているが、理事会が定足数に達していない場合、理事長を決めることができない。ということは、総会招集者がいなかったということになる。
ある勇気ある組合員が原告で、管理組合が被告だ。
理事長を選ぶのは理事を選出した総会のあとの
そこにいる理事たちの寄り合いである。
じゃんけんとかあみだくじ、自薦があればその人。その結果を総会議事録の理事選出のところに付記しておけばよい。
裁判で負けたとか言うのは、互選の結果を記録、広報してなかったからだろう。
その通り。 管理規約にもよるが、総会後の理事会で理事長を互選すればよいだけです。
立候補(自薦)した後、所信表明するか、推薦(他薦)者があれば、過半数で決めればよいのです。
くじ引き後でも再調整し、専門的知識や得意分野や在住状況により、理事長、副理事長、会計担当役員、書記、個人情報保護、防火防犯、駐車駐輪、コミュニティ等の管理組合に必要な各役職を決めればよいだけです。
監事は、管理組合にとって最後の砦ですから、マンション管理士等専門的知識者や経験豊富な方にお願いすれば良いのです。
選出結果は、理事会議事録に記載すればよいだけです。 議事録は掲示、配布、保管すればよいのです。
>>1153 匿名さん
おたく、ほんとに分かってないみたいねw
理事長選出の互選は回覧板でもよい。
理事選出の総会のあとの理事の寄り合いで定足数なんか関係ない。それは理事会ではなく寄り合いだからだ。
そこで決めたあとを広報すればよい。
異論があればそれをみて言ってくるからだ。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
別に話題はマンション管理士叩きだけだから
いいのだが、しつこくマンション管理士叩きやってる動機は僻み、妬みしかあるまいw
しかし、これは仕方がないことだ。
試験場にきた100人のうち92人落ちてるわけだから。
私のような上位合格者には、マンション管理士がとるに足らないものであることは、低位合格者らしき投稿者の発言の愚かさでよくわかるのである。
しかし落ちてるひととか宅建どまりのひとはは、気になって気になってしょうがないんだろうね。
だから、ストーカー化するw
たぶちゃんなんか、管理侍のハンドル名をしつこく使って、もともといた管理侍を追い出してしまった。
これはマンション管理士への僻みというより、実名を晒されたマンコミへの恨みが動機なんだ。
たぶちゃんは、マンション内で放射線研究会を作ってマンションの放射線量を掲示する活動をしていたんだ。風評被害の原因にもなるから実名晒されたんだよね。
初歩的な質問ですが、マンション管理士は何のために活動しているのでしょうか?
週刊ダイヤモンドにもあるように、哀れな子羊の管理組合のために活動しているのでしょうか。
キツネのような管理会社のために活動しているのでしょうか?
キツネに化かされたタヌキのようなコンサルタントために活動しているのでしょうか?
今後の試験は、難易度は今までと変わらず受験者数の漸減ですか?
マンション管理士会連合会なんて、どっかの傀儡団体 調べりゃわかるよ。
[No.1154~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
マンション管理士会連合会なんて、頭だけあって手足がなく役に立たない連中。
体裁だけ日本一。 (念のため ほめてないよ)
頭も無いけどな。
人間、メリットが無いと動かないし
何か物事をするのに
3人いたら、そりゃコストもかかる
体裁すごくいいよ。 頭も抜群 マンション管理新聞に書かれた、マンション管理士の社員がいる管理会社と同じで 体裁日本一。 中身はなし。 手足にいい人もいるのに。
同じ名称資格でも中小企業診断士の理事長の方が有能だよ。
諸君、忖度の意味を議論しましょう。例えば忖度の禁止を規約に制定する。(笑)
キムタクとは違うな。
一部削除されているようですが、削除やアク禁が行われると
間違いなくスレは盛り下がります。
できればアク禁はしないようにした方がいいでしょう。
「管理人」さんも要請があったからすぐに削除やアク禁するのではなく
慎重にやるべきです。
最近マンコミュが低調なのはそれが大きく影響してると思いますよ。
私もそれが理由で以前はかなり書き込みをしていましたが現在は
それほど燃えなくなりました。
急に書き込みがなくなりましたがやはり削除やアク禁が
影響してるんでしょうね。
これをやるとマンコミ自体が沈滞化してしまいます。
書き込みを積極的にしている者はいろんなスレに参加してますからね。
管理人さんも検討してみる必要があると思いますよ。
総体的にマンコミの書き込みは以前と比べるとかなり少なくなって
いる筈ですから。
>>1202 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
べつにここのスレッドに拘る必要ありませんよ。
マンション管理士への質問スレッドは沢山ありますから。
私は削除依頼することはないですが、
削除依頼を誘発させ一網打尽にしたから
マンション管理士を名乗る投稿者と、同じ人物がやってた他人のハンドル名での投稿が消えたでしょう。世直しのようなものですね。
その通り
成りすましはいけませんね。
これは削除依頼もしくはアク禁もやむおえないと思います。
ただ熱くなってお互いに批判しあったりするのは仕方ないと思いますよ。
ここは匿名掲示板でもあるのですから。
そういったものまで削除したりアク禁したりするのは行き過ぎた行為ではと
思っています。
それに前に書き込んだものまで削除することもありますが、そんなに前の
書き込みまで見る者がいるんですかね。
特に誹謗中傷や批判の書き込み、取るに足らない書き込みをわざわざ見る
こともないでしょう。
又、自作自演が延々と続いている。人格障害だね。相手にしない事です。終り。
さわらぬき●がいマンション管理士試験上位合格者 にたたりなし
とくに マンション管理士試験上位合格者 へ
1.スレッドを利用する際は、利用規約等を確認しましょう。
投稿する際の、注意等が書いてあります。
2. 憲法等諸法令、重要事項説明を含む管理委託契約、管理規約等を確認しましょう。
マンション管理士の質問スレッドですから、上の事項は、マンション管理士(特に上位合格者)なら理解できますね。
伏字も、差別用語に類するものは、特に注意しましょう。
祟りがあっては、いけませんかから。 でもブーメランには気を付けましょう。
マンション管理士試験上位合格者をかたるからには、それを証明してからね。
それと 削除依頼は慎重にね。 住友不動産建物サービスには、削除されたものがあるよ。
なぜなんだろう? ついでに右上のお知らせも見てね。
教えてください。
管理会社が管理組合の銀行口座の判子を保管するのは違反、らしいのですが、
片や、管理費徴収方式「イ」という徴収方式がありますが。
この両者は理念において矛盾していないでしょうか?
マンション管理士試験上位合格者、答えてやれよ。
また一人で何役もやって遊んでる老人?
みにくい資料ですがこれを参考にしてください。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
管理人にハンコ預ける理事長もいるからね。
いずれもリスク構造が同じであるにも拘らず、なぜ方式イは違反ではないのか、という点が疑問でした。
それで、頂いた説明から、両者には次の違いがあることがわかりました。
前者のリスク範囲は預金全額で後者は1ヶ月分。
ただ、一般的に管理会社には、銀行等の金融機関と同程度の信頼はないので、方式イには問題があると感じました。
甲の経費の立て替え払いと称して理事長を騙すことは簡単、
工事を本当にやったかとか
定期清掃を本当にやったかとか
確認して支払っているわけではない。
イでもロでもハでも大してかわらん。
そんなに心配なら業務監査に関心を
持つべきだろう。
>工事を本当にやったかとか 定期清掃を本当にやったかとか 確認して支払っているわけではない。
めくら判押してんのか?理事長の誠実義務違反。あほ
管理人の告発、
年数回の定期総会を手抜いて定期清掃費を受け取っているのを知っていたら、
区分所有権を持っている管理人が退職後告発するべきかどうか。?
またも出ました マンション管理士試験上位合格者 かたりは止めたら?
1219 匿名さん
質問の意味が短文過ぎて理解不能です。 マンション管理士の皆さんでも回答に困ります。
管理会社の不正や告発は、管理会社のスレ(例えば 住友不動産建物サービスなど)へ書き込んでください。
お願い
草の根民主主義評論家さん 「めくら」は差別用語ですから使用しないようしてください。
1210 匿名さん
方式は、例示と考えて下さい。 単なる標準ですから、すべてのマンションに当てはますわけではなく、その通りする必要はありません。
契約自由の原則がありますから、標準にこだわらず、不正等の防止に効果のある方式を採用するのが一番です。
詳細は、「マンションコミュニティ研究会」のホームページにあると思います。
また、近隣マンションの管理会社は 「東急コニュニティー」ですが、そのマンションは、不正防止の対応を数年前から実施しています。
しかし、適正化法施行規則と
標準管理委託契約の区別がつかんひといるんだね。
↑定期券と定期便の区別がつかないあほ
マンション管理土試験上位合格者なら、いい加減乱、暴な言葉使いは控えたら。
他に、もし、マンション管理土試験上位合格者がいれば迷惑だし。
もっとも、試験合格は上位も下位もないのでは?
上位合格でも、悪意の禁反言で、憲法違反をする、住友不動産建物サービス社員のフロントもいるし、滑りやすい場所に水を流す清掃管理員もいることだし。
下位合格や、たとえマンション管理士でなくても、世間の常識で、立派に自主管理の管理組合を運営している場合もある。
マンション管理「士」なら知ってるけどマンション管理「土」って何?
「さむらい」じゃなくて「つち」だよ。
[No.1225~本レスまで、前向きな情報交換を阻害する可能性、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
マンション管理士試験上位合格者を騙るなら、下品なのは当然。
本当のマンション管理士試験上位合格者なら、マンション管理士の信用を失墜させるようなことはしない。
本当の、上位合格者なら、マンションの管理の適正化の推進に関する法律を知らないことはない。
住友不動産建物サービスのマンション管理士を騙る、管理会社社員のフロントは、適正化法さえ知らない。
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
他の投稿者に対する批判や暴言、中傷を含むレスが散見されたため、
関連レスの一斉削除を行っております。
削除によってやりとりが不明確になっているかと思いますが、
ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。
検討されている方にとって有益な「マイナスの情報」については、
すべて掲載させていただいておりますが、投稿をされている方に向けた
悪口や暴言、皮肉や嘲笑うような内容の投稿は、健全な情報交換を逸脱し、
また、関係のない第三者にも、不快感を与えることがありますので、
どうぞご配慮を持ったご利用をお願いいたします。
今後とも、宜しくお願いいたします。
運営会社の方 ありがとうございます。
世間の常識では考えられないやり取りが増えて、困っていました。
建設的な意見や、事実に基づく投稿は非常に有効です。
誠にありがとうございます。
反省しました。
たぶちゃんか初めてここに来たのは、
東日本大震災があった年の夏だった。
当時、たぶちゃんは自分のマンションの放射線量を毎日測って自作ホームページで公開し、
マンション内の掲示板にも張り出すように理事会に要求していたんだ。
私がたぶちゃんに事情をきいていたら、
ポロポロとどこのマンションか特定されるような情報を書き込んでいった。
そしたら、誰かが
みらいだいら放射線研究会のたぶちさんですね?
って書いたやつがいて
どこの誰かばれちゃったんだ
マンションの管理事務室には放射線研究会の活動について全国から問い合わせが殺到したようだし、
マンション内では無用な不安を煽っているとして
マンコミ住民板でもかなり叩かれていたようだ。
そのあと理事長やったみたいだけど、
東急コミュニティの傀儡となり、
いまは引っ越したと言ってた。
たしか、最近の書き込みで言ってたが、
総会欠席者は理事長への委任とみなすとか
東急がよくやる手法をたぶちゃんは受け入れて
運営したみたいで、改革はできたのかもね。
ナチスの全権委任法を参考にした東急の提案に
疑問も持たないわけだから、
やっぱり宅建どまりのひとだというわけだ。
たぶちゃんが
コテハンが憎いのは実名を晒された過去の恨み、
東急に煽てられてナチスのような管理組合運営をした自分の教養のなさを、こうやっていつまでも
書き込まれるからであろう。
しかしながら、
掲示板をいくら荒らしても、たぶちゃんの恥ずかしい過去は消えはしまいw
たぶちゃんって誰ですか?
>総会欠席者は理事長への委任とみなすとか
総会欠席者は総会成立議決権数を故意に減じただけ。
特に特別決議の時によくやる手だが。
↑それが普通だと思うだから
宅建どまりの人なんだろうw
[No.1238~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
総会成立の要件
①議場出席
②委任状提出議場欠席
③議決権行使書提出議場欠席
従って棄権は①~③に該当しない。
宅建どまりってなんですか?
マンション管理業に宅建は無関係ですよ。
管理業に必須資格は管業主任の資格です。
そんなこともわからないのですか?
マンション管理士試験上位合格者←あほ
宅建業とマンション管理業は規制する法律が違う。
数年後に法規制されるのが賃貸住宅管理業である。
賃貸住宅とは、マンションもあれば戸建もある。
管業主任は区分所有マンションだけで、賃貸のマンションや戸建ては新たに国家資格が創設される。
今後はマンション管理業者も、賃貸住宅管理もするなら新たな国家資格取得者を事務所に配置しなければならなくなる。
これは2000年発布のマンション管理適正化法と同じ道程をたどってる。
そのレール敷きが既に平成23年から始まっている。国交省の「賃貸住宅管理業者登録制度」である。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/
この制度で、平成28年から「賃貸不動産経営管理士」の業界資格が制度上で正式運用が始まった。
これも管業主任と同様な国家資格移行になると思われる。
へー 賃貸住宅管理業者登録制度なんてしらなかった。 マンションでも賃貸の方がおられるので、知らなければ教えてあげなくては。 もっとも重要事項説明書には、通知しなければならなかったのでは?
住友不動産建物サービスからは、何にも聞いてないよ。
国土交通省から、叱られたことも、2017年 3月30日に反省文を出したことも、組合員には通知されていないけけど。
うちのマンションの管理会社社員のフロントもマンション管理士だけど、本当にマンション管理士?
独立系マンション管理士や、管理会社のまじめなマンション管理士の、信用まで失墜させないでね。
適正化法に定めはなかったかな? マンション管理士(特に管理会社社員のマンション管理士)さん 教えて。
私は、マンション管理士の資格を持っていない素人なので。
勘違いしたらだめだ。
国交省の賃貸住宅管理業者の登録は、現在は法律ではなく制度であるから登録は任意。
これが法制化された暁には、賃貸住宅管理業は許認可制になる。
現在はまだ制度で、登録は任意なので登録しなくてもよい。
ただ登録は宅建業並みの登録申請が必要で、登録の更新もあるから結構しんどい。
ここまで制度化してるのだから法制化は近いということだ。
去年、この制度で賃貸不動産経営管理士の運用が正式にはじまったので、
業界では「すは、国家資格化!!」となり受験生が3倍に膨れ上がった。
宅建業界でも、去年から社員に宅建士以外にこの資格取得を義務付けだした。
たぶちゃんは暴走し続けるw
宅建どまりって言われて悔しくて
たぶちゃんはマンション管理に関係のない宅建の話が得意なんだw
すみません。マンション管理士試験上位合格者さんにはかないません。
参った、します、
ごめんなさい。
ごめんなさい
マンション管理士試験上位合格者さんにはかないません
参った、します
許して下さい
↑良かろう
反省し、研鑽を積み、精進し、良いマンション管理士になるのじゃ
あほ
「あほ」は、東京では差別用語になりかねませんから使用は控えて
マンション管理士試験上位合格者?
運営会社に削除されるような投稿をするマンション管理士試験上位合格者は、世間の常識ではありえません。
他のスレでも運営会社による削除が散見されます。 本当に「マンション管理士試験上位合格者」でしょうか?
↑こいつはマンション管理士を名乗れなくなった元マンション管理士
宅建とマン管比較するのってあほか?
職業独占資格と名称独占資格は水と油。
いくら掲示板を荒らしても、たぶちゃんの恥ずかしい過去は消えないし、たぶちゃんの心のキズも癒えはしまいw
マン管と比較するなら同じ名称独占資格の中小企業診断士と技術士だ。
ところでマン管取る意義ってあるの、あほ。
いいかげん上位なら「あほ」はやめたら。 ばか
たぶちゃんの恥ずかしい過去
マンション内で放射線研究会を作り、安物の放射線量計で放射線量を測定しホームページで毎日公開。マンション内でも掲示しようとしてマンション内の反感を買い、マンコミで実名を晒された。
マンションの名前を冠した切手、まんじゅうを企画、販売した。
東急に唆されて管理組合にナチスに倣った全権委任法を導入。管理規約を恣意的に変更し、管理会社の傀儡と気づかす、自己満足の独裁を謳歌した。
嫌がらせなどのマンション内テロに手を焼き、23区内のマンションに引っ越した
たぶちゃんって誰ですか?
マンション管理士試験上位合格者は、何か東急コミュニティに恨みでもあるの?
それとも他の目的があるの?
たぶちゃんの過去の栄光
管理侍のハンドル名で掲示板を荒らして、
本物の管理侍が嫌気がさしてマンコミから
引退したこと。
悔しかったら実名で書けといいたいみたい。
だから他人のコテハンを使って荒らすんだが、
そんなことしたって、たぶちゃんの恥ずかしい過去は消えはしまいw
掲示板の利用規約等によると、個人への誹謗中傷は推奨されていません。
また「マンション管理士試験上位合格者」のカキコミが事実としても、伏字等の使用は推奨されていませんので、「マンション管理士試験上位合格者」がたとえ本当に?「上位」であっても、下品な表現は同じく利用規約等により推奨されていません。 「上位」が、騙りでないことを祈ります。
ところでたぶちゃんって誰?
何の話か分かりません。 どなたか手短に教えてください。
それは法人化する目的がなんなのか?に尽きる。
管理組合で不動産登記をする必要が特になければ法人化する必要はない。
その点、自治会は地縁団体の認可を受けていれば、地方自治法で法人化していなくても自治会名で登記できる。
コテハン論客を嫌がらせで来れなくしたのは
たぶちゃんの誇らしい過去の功績。
えらいねw
マンション管理士試験上位合格者にアホアホ言われて傷ついておなにー野郎を連呼している初学者はホントに新参者だから意味わからんだろう。
反省し、研鑽を積み、精進して、立派なマンション管理士なるのじゃ、
よいな!
あほ
掲示板荒らしが 管理会社? どうして?
私は初学者やマンション管理士を名乗る投稿者の愚かな発言に憂慮してあほと言っているだけで
荒らしているわけではない。
初学者は憲法の人権、統治から勉強するべきであり、
マンション管理士を名乗る投稿者は自主管理の弊害を認識すべきだろう。
無理だとは思うがw
でも、たぶちゃんはそこそこえらい。
自分がたぶちゃんだっていう自我があるから。
アホアホと言われて傷ついておなにー野郎を連呼するしか能のない初学者とはひと味違う。
さすがだw
私にアホアホと言われて傷ついておなにー野郎を連呼する初学者は人のオウム返ししかできない。
なんでかというと絶対的に語彙が不足しているからだ。
教養はあるが語彙はないなんてありえないからね。
ひとのオウム返しは
真性afoだと自白しているようなものであるw
人の振り見て我が振り直しましょう。 マンション管理士試験上位合格者なら?
↑こいつはマンション管理士を名乗れなくなった元マンション管理士だろう。
国土交通省へのマンカン登録が本当なら臆せずマンション管理士を名乗り続けるはずである。
マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょうのスレッドを立てられてマンション管理士を名乗る投稿者は消えた。
こいつが大嘘つきである何よりの証拠であろう。
あほ
騙りの「マンション管理士試験上位合格者」は、推測でしか投稿できないなら「じょうい」ではありませんね。
人の振り見て我が振り直しましょう。 「マンション管理士試験上位合格者」なら?
「マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう」のスレッドはどこにありますか?
再度「マンション管理士試験上位合格者」?「マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう」のスレッドはどこですか?
再々度 騙りの「マンション管理士試験上位合格者」?「マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう」のスレッドはどこ?
騙りの「マンション管理士試験上位合格者」? 「マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう」のスレッドは無いけど?
>>1316 匿名さん
たぶちゃんは言葉足らずだな。技術土は法律や経済が苦手だからな。
自治会は地方自治法で市町村から認可地縁団体として法人格を取得でき、不動産登記法で認可地縁団体の特例で法人格名義で登記できるということだよ。
すなわち自治会は法人登記してなくても地方自治法の認可地縁団体であれば自治会名義で不動産登記できるということ。
はぐらかしも、住友不動産建物サービス社員のフロントの上級マンション管理士の得意技。 「マンション管理士試験上位合格者」? 「マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう」のスレッドは無いけど?
住民が1000名を超すマンションです。核シェルターの準備を提案したいと
思いますが、笑われそうですが、マンション管理士の方々に相談します。いか
がなものでしょうか。?
マンション管理士ではありませんが、その質問は、管理組合か管理会社になさるか、専門業者へされるのが良いと思います。 マンションの立地にもよりますが、設置が不可能な場合もあると思いますし、マンション管理士の先生方にも、核シェルターの専門家はおられるかどうかわかりませんから。
住民の安全、安心を守るのが管理組合の仕事でしょう。
核シェルターの設置の提案は自由でしょう。理事会で
検討するか、否かも自由でしょう。
※滑稽と思われる方もおりますが。悪い提案ではないでしょう。
各シェルターを作っても意味がないでしょう。
もしそういう事態になれば何年もそのシェルターにいなければならず
食料や水もないでしょうから生活はできませんよ。
それより防衛と攻撃のシステム強化が必要です。ならず者国家は話し合いでは
解決しませんし、アメリカが攻撃すれば破れかぶれで日本の米軍基地や
原子力発電所が攻撃されますよ。
そうなれば福島比ではありませんからね被害が。
今の戦争は核を使うと防ぐのは核シェルターしかないのでしょう。
現実的では無く、戦争はどうしても阻止しないといけません。世界
はグローバル化~保護主義に向いていて怖いですね。
このスレは世界平和を祈念するスレではなく、まじめでマンションの将来を考える方が、まともなマンション管理士に質問される方のためのスレッドです。 何か不都合なことがあると、はぐらかし、黙り込むのが、悪徳住友不動産建物サービス社員フロントの上級マンション管理士の得意技。 マンション管理士の面汚し。
マンションの防災も管理組合の仕事ですよ。
説明もせず、資料も示せず、一言で済ますのも、悪徳管理会社 住友不動産建物サービス社員フロントの上級マンション管理士の得意技。 1000人ものマンションに、全員を収容できる核シェルター設置してバカ高いマンションを買う人はいません。 この相談は、マンション管理士では無理です。 地域の問題ですから、地方自治体に提案しましょう。
地域の問題は地域へマンションの問題はマンションで決める事、
協力を仰うぐべき時はそう致します。協力は同じ空気を吸う者
同志で当たり前のことです。
貴方の事も知人であれば今すぐにでも伺ってお話を聞きとうご
ざいます。匿名によりそれもかないません。
同じく匿名で、財閥系の 悪徳管理会社 住友不動産建物サービス社員フロントの上級マンション管理士には、お答えしかねます。 会うことは無いと思います。 管理会社には何度も連絡していますから。 会議に出られない時は、せめてコンサルタントには連絡を。
残念ならら私は貴方の考えている身分の者ではありません。
ならら?
>>1335 匿名さん
初学者がおなにー野郎の連呼をやめただけだろう。
マンション管理士試験上位合格者を中傷するスレッドを立てているが、教養の無さがみて取れる。マンション管理士試験で41点以上取れるひとなら、もう少し気の利いたスレッドタイトルにするだろうねw
初学者はまちがいなく、恥書き野郎だ。
あほ
財閥系の 悪徳管理会社 住友不動産建物サービス社員フロントの上級マンション管理士は、他人のせいにするのも「得意技」です。 スレッドと投稿の区別を知らず投稿するなど「上級」とは思えませんが、「騙り」は、最上級です。 他のスレッドも立てています。
悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」と違い、利用規約等を順守しますので、スレッドを立てることはしておりません。
以前、運営会社から、投稿を削除され、理由もわからず困りました。
削除原因も不明なので、困っています。 念のため、右上の「お知らせ」と、下の利用規約等の確認を。
悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」 なら、信義誠実の原則や善良な管理者として注意義務はご存知ですね。
お暇な時で結構ですから、ご教授下さい。 「マンション管理士に質問しよう」のスレですから。
悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」 スレ間違いですよ 大規模修繕のスレへ投稿しては 面倒でしょうから引用しておきます。
「大規模修繕」 に投稿された引用は、次の通りです。 元は色がついています。 さすが「上級」
管理組合員(区分所有者)たちはどういう態度ですか
大半は事無かれで、あなただけ、あるいはあなたと数名だけが
改善の志を持っている状態ではありませんか
そもそも組合員たちに問題を知らせましたか
知らせてもダメでしたか
>コンサルは住民のためでなく、理事会および工事業者のために働いた
マンション業界では独立して食べていける資格・職業はあまりないのでは
管理士等の業者が管理会社や建設会社、工務店などの方を向きやすい経済的
背景がありますね 恐らく
だからといって私はコンサルの「背任」を許し認める者ではありません
が、個人や組合内の少数派の訴えを受けて動いてくれる機関が見当たらない
でもあきらめずに、国土交通省の地方整備局や住宅課へ電話をかけて
相談してみたらどうですか すでに相談済みならごめんなさい
>週刊ダイヤモンドの記事の様な事例
と書かれてもなんのことだかわかりません
>管理会社は右上の「お知らせ」の会社
申し訳ないですがこれも意味不明
「お知らせ」の会社は日や時刻によって変わるのでは
>形式的に問題のない方法で、修繕積立金を管理費に振り替える事態が発生
逆方向(管理費→修繕積立金)の振り替えもしばしば発生しますね
住民(区分所有者)の一部が常連の修繕委員として待ち構えている
工費の水増し分をリベート(キックバックとも)として仲間内で分け合う
大規模修繕工事の時期に毎回理事長になったり修繕委員会に入る奴ら
裏側が見え見えで丸分かりなのに大多数の住民は問題視せず容認しがち
理事も監事も調査監査する気がないなら不幸で、警察も国交省も動かない
1345氏は
「マンション管理士試験上位合格者」氏に矛先を向けている気なのでしょうが
現実にはまったくの別人を刺してしまっている
勘違いは恐ろしい
41問以上正解での合格者なら上位2パーセント以下であり、上位合格者である。
マンション管理士試験上位合格者とは固有名詞ではない。
あほ
悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位?合格者」 さすが掲示板利用、元へ、掲示板悪用のプロ 超々得意技「なりすまし投稿」 被害者を装い虚偽の投稿だらけ。 「マンション管理士試験上位合格者」で引用のプロ 方法を教えて まじめなマンション管理士の先生方も便利でしょうから。 「マンション管理士試験上位合格者」 ついでに「あほ」もやめてね 差別用語だから。
なりすましの 1346さん 悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」なりすまし 別人を「刺して」は刑事事件になります。
管理会社のマンション管理士の上級フロントですから、ISO認証の PDCAを お忘れなく
投稿者を同定したがる人、同定せずにいられない人は、
匿名で投稿される掲示板には不向きかと思われます。
1345氏は、恩を仇(あだ)で返してしまっています。
こう書かれても気付きもしなければ反省もしないのでしょうが。
また出た 悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」なりすます 「上位合格者」と私は被害者 加害者が、被害者を装い、「匿名」 を逆手に取るなど プロの詐欺師でも びっくり! PDCAを
↑輪番違法くん以來のきょうじんだねw
おなにー野郎を連呼する初学者とかたぶちゃんは消えたみたいだ。
そもそもマンカン批判しかしてないから
どうでもよくなったんだろう。
あほ
誰か呼びましたか? 悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」ならお断り。 上級フロントが呼んでいる、若社長か馬鹿社長かは、器用人でもわかりません。 ただ、懲戒免職は間違いないでしょう。
区分所有法 第五節 規約及び集会
第三十条~第四十六条をご一読下さい
甲種4類消防設備士とはすごい国家資格ですね。マン管を超えてます。
消防設備士甲4はひと月過去問やれば受かるだろうw
しかし、独占業務があるからマンカンより上だといいたいんかなw
マン管資格では消防設備の工事や点検はできないよ。
てゆーか、マン管じゃないとできない仕事なんて何もないよ。
あー、もしかしてたぶちゃんが
定年退職してずっとやってるんか?
なんとなくわかった。
初学者は資格のハンドル名使わんからね。
しょうもない資格自慢はたぶちゃんだ!
ご苦労!
私はたぶちゃんはたぶちゃんだとわかる投稿するから、初学者とかマンション管理士を名乗る者よりえらいと思ってるよ
しかし、定年退職してそんなにヒマか?
お城のジオラマとか作らんのか?
またも出ました 悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」 管理組合を騙って、管理に関するアンケート をするな。 同じ区分所有者に2分も配るな。
訂正があります。 一番下の「2分」は「2部」の誤りです。お詫びして訂正します。
ついでに、他の投稿の訂正もしてね。 悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント あらため「マンション管理士試験上位合格者」
乱暴な言葉使いは、慎みましょう。 私は、仕事をしているとき、1000人規模の消防訓練もしましたし、昔のAB消火器(電気火災に使用してはいけない消火器です 50歳以上の方には 泡消火器の方が分かりやすいでしょう)で、ボヤも消火しました。
それより、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、管理会社のマンション管理士にどしどし質問しましょう。 でも、なりすましには、ご注意 あちこちで、都合の悪い投稿を、「本人の都合により」削除しています。
[No.1354~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
草の根さん
スレ「諸問題に答える」に久々の書き込みが続いてます
何か 面白そう 誰か分かったら 教えて
スレ「諸問題に答える」のレス294と重複する点もあるかと思いますが、質問。
当管理組合は1999年~2012年、管理員(管理人)を組合で雇う形に
していました。ただし、1996年~1999年の3年間、この管理員は
他のマンションで多く見られるような「管理会社の雇用」で当マンションに
来ていました。
1999年以降の13年間、当組合はこの管理員と業務委託契約を結び、実際、
初年度の契約書が(期限1年ですが)残されております(初年度以後12年間
は「自動継続」と言われた)。
こういう場合、この管理員は管理業者として国に登録する義務(マンション管理
適正化法第44条)を負うのでしょうか?
当時、当管理組合では小口会計の口座の通帳と印鑑を管理員に保管させていた
と推定されます。登録業者であればそれらの保管のしかたについて法的縛りが
かかり、無登録未登録でよいのなら通帳も印鑑もカードも管理員が保管して
「何ら問題なし」と言えてしまうように考えられるのですが。どうでしょう?
登録は個人でも法人でもできる。無登録でマンション管理業を営むと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則がある。
とウィキペディアの「マンション管理業」に書いてありますが
残念でした。三井住友トラスト不動産のページ「不動産用語集」にこうありました。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義している(同法第2条)。ここでいう「管理事務」とは、「基幹事務」を含む場合だけを指すものとされている(基幹事務とは「管理組合の会計および出納」や「維持または修繕に関する企画等」をいう)。このため、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行なう場合は、上記の「基幹事務」を行なわないので、「管理事務」に該当しない。従って、マンション管理法上はマンション管理業に該当しないことになる。
質問はマンション管理士に質問していて、投稿の真偽さえ疑われるものを頼りにはできません。
一見、まともに見える投稿でも、三井住友トラスト不動産のページ「不動産用語集」からしか引用できない投稿は、「マンション管理士試験上位合格者」のすることではありません。 騙りの証明
マンション管理士の方に質問いたします。
管理委託契約書 (守秘義務)
00条 乙及び乙の従業員は、甲の承諾を得た場合を除き、正当な理由がなく、委託業務に
関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を第三者に漏らしてはならない。本契約が終了
した後においても、同様とする
甲ー管理組合 乙ー管理会社
この契約をどう思われますでしょうか。甲が承諾すれば甲及び甲の組合員の秘密を漏らし
ても良いと解釈しておりますが、個人情報保護法に違反しないでしょうか、組合員は4百
名程度です。
弁護士ではありませんので、正しいかどうかわかりませんが、
守秘義務で守るべき事項と個人情報保護法で守るべき事項は別だと思われます。
分譲マンションは国土交通省に登録している者でないと管理できないのでしょうか?
管理組合が自主的に管理する為に会計の収入や支払い(基幹事務)を組合で行うのに
は登録は必要ないと思いますが。?
自主管理の経験上、完全自主管理の管理組合なら、管理会社が入らないので、管理組合の国土交通省への登録はいりません。
マンション管理士ではありませんが、自主管理を含め、約45年の総会出席、役員経験からの話しです。
>>1399
>>1400
1ヶ月ほど前に草の根さんが指摘しましたが、
2001(平成13)年8月1日施行のマンション管理適正化法:第2条に
「マンション管理業」の定義として
管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンシ
ョンの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
とあります。1400さんは(~を除く。)のケースなので「管理業」に
該当せず、登録とは無縁の自主管理なのだと思われます。
医者は、医学部を卒業して国家試験を経て免許を得ないと仕事できません。
無免許の、いわゆる「モグリ」は完全禁止の世界でしょう。
これに対し、マンション管理の業界はどうか?
管理組合がモグリと契約する自由が許されているのだと考えられます。
これでは「法律上の言葉遊びではないか」と感じたことなのですが、
1.基幹事務(会計・出納・修繕)をやらない個人や法人は登録義務なし
2.登録義務がないので法律上の「業者」ではない
3.法律上の「業者」ではないので登録者への法的縛りが適用されない
4.法律上の「業者」ではない個人や法人と契約するのは「自主管理」
具体的に考えるため、当マンションでの委託契約の歴史を記します。
1980年~1996年 管理会社に全部委託(同社雇用で管理人A)
1996年~1999年 管理会社雇用の管理員B(規約細則を整備)
1999年~2012年 管理員Bを1年ごとの組合雇用で契約 ★
(同時に管理会社には「会計業務のみ」委託)
(同時にコンサルとは主に「工事計画」で契約)
2012年~現在 管理会社に一部委託(同社雇用で管理人C)
★の13年間を野村も私も組合幹部らも「自主管理」と呼んできましたが、
登録業者の野村やコンサルと契約していたので「一部委託」が正しいはず。
この時期、「管理員B」と管理「員」業務委託契約を結んでいたのですが、
(会計や修繕工事は登録業者の野村やコンサルと契約していたので)
「管理員B」は「基幹事務」をやっていることにならず、登録の義務なし。
したがって、こういう管理員と独自に契約した管理組合に責任がある、と
言われてしまうのです。
こういうのを、手の込んだ高度な策略というのではないでしょうか。
野村とは何のことでしょうか?
1999年(平成11年)~2012年(平成24年)迄の13年間自動更新で
管理組合の雇用で管理員B管理委託契約を締結した(業務内容は記載無)基幹事
務は野村(管理業登録業者)に委託した。これは基幹事務を国土交通省に登録し
た業者に管理を委託しているのだから自主管理ではありません。
管理員を管理組合組合が管理のプロとして複雑な用地買収の為の登記関係や買収
した雑地を宅地造成法に基ずき宅地化に造成するとか、建替えの為にマンショ
ンの敷地に接する土地を買収して建て替えるマンションの容積率と建ぺい率を引
期上げるための、マンション管理士、土地家屋調査士、行政書士、司法書士、土
本施行管理技士、宅地建物取引主任士、弁護士等、の組合がとりあえず本来の管
理員業務は変更したこのコンサル業務を管理員名義で契約して用地買収をしても
らっています。彼は管理会社のフロントよりははるかに知識は上で下。
費用は管理人に)支払う業務委託費よりは高く支払っています。管理会社大手が
やれない事でしたので安くついたとおもいます。
乱筆乱文失礼致します。良しなに。
>管理組合の雇用で管理員B管理委託契約を締結した(業務内容は記載無)
当時の管理員業務委託契約書の第2条に記された「委託業務の内容」は、
一 受付等の業務(別表に掲げる管理員業務仕様書に基づく)
二 巡回点検業務( -〃- )
三 建物施設等管理業務( -〃- )
四 報告連絡等業務( -〃- )
五 運営管理業務( -〃- )
六 書類管理業務( -〃- )
です。私は2011年5月~2012年1月、管理組合の理事長でしたが、
上記カッコ内の「別表に掲げる管理員業務仕様書」を目にしておりません。
実際の管理員Bは、理事会や専門委員会といった会議や総会を準備し、
毎回出席し、組合の会計処理も独占的に(会計担当理事に押印させながら)
やっていました。
上記6項目から「管理人が会計をやる」などと想像するのは至難でしょう。
「別表に掲げる管理員業務仕様書」の記載内容にカラクリがあるはずです。
1403さん、コメントに感謝。
野村とは何のことか?
1401の「1996年~1999年 管理会社雇用の管理員B(規約細則を整備)」
(この時期は管理会社への全部委託)についてです。
他のスレッドでも最近紹介しましたが、関心のある方は、
↓3年前の私の投稿から、18年前の管理委託業務の分け合いを読み取って下さい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/350/
文中、「¥38万」とあるのは、住み込みの管理人に対する月給の金額です。
「自動更新」とありますが、任期1年の新理事長就任直後が更新決定時期でした。
新理事長だった私は「こういうことに加担できない」と、2011年8月下旬以後、
理事会出席をやめました。上記の投稿は、その時期の理事会議事録についてです。
以下、マンション管理士の皆さんに事例研究用として紹介しておきます。
http://chikyuza.net/archives/49445
https://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff
管理規約の「原本」とは、何のことですか?
理事長さんが「規約の原本が見当たらん。なくした。」と言いました。
新規販売時の規約(後に区分所有者の承認を経たもの)のことなのか、
それとも数年後に変更された場合その時点での最新規約の総体を原本
と呼んでしまうのか、はっきりしません。
どこをどう変えたか後でわかるように、原始規約も保存されるべき?
私は、
原始規約=規約原本=分譲時売買契約時に規約案に承認印を押印したものと思う。
管理会社などは数年後に変更されたものを規約原本と言っているが間違いだと思う。
1408さんの質問に対しての意見ですが、本当は私も解りません。今後このスレ
で回答を期待します。
但し、1408さんが仰る数年後に変更された規約を原本と言えるためには、規約
の設定、変更、廃止の総会案が区分所有法31条の特別決議通り可決した旨の議事
録画添付されていれば、これを持って規約原本と言っても構わないと解釈しており
ます。
議事録が添付されていない管理会社作成の規約を原本としていたので、組合員から
の異議の申立で、管理会社が独自に新しい規約案を作成し総会に提案し、特別決議
で可決された規約を原本と言っております。
私のマンションではこの問題でトラブルになりそうです。
もし、 「俱利伽羅紋々 付」 を 財閥系悪徳管理会社の住友不動産建物サービスが、理事会に仕込んだならば、「超悪質」ですし、 知らずに、理事会に仕込んだならば、なんて 「マヌケ」 なんでしょう。 フロント前任者も 「マヌケ」 でしたし、 今のフロントは、「超悪質」 です。 真面目なマンション管理士の皆さんはどう思われますか?
1409さん ネット上にあふれる業者の見解が書かれるかと予期していただけに、
問題意識が一致して嬉しいです。引き続き管理士さんの回答を気長に待ちましょう。
区分所有法の第1章第5節や第71条が関係するトラブルなのでしょうが、
罰金20万円を言い出す以前の、当該管理組合の質が透けて見えてしまう失態です。
>管理会社などは数年後に変更されたものを規約原本と言っているが間違いだと思う。
私も同意見で、間違いではないかと考えています。
管理会社や不動産屋、およびそれに付いた弁護士、管理士もネット上でよく
「変更されたものを規約原本」と書いているみたいです。
http://www.gojin.co.jp/faq/01/faq_01_22.htm
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1116393322235/simple/comm...
実情として築年数がある程度かさんで原本を紛失したマンションが散見されているため、
再出発(やり直し)の比較的容易な道として特別決議で新しい原本をというのでしょう。
本当にそうであれば、ま、善意による提案であり助言といえます。
しかし、注意しなければならないケース(実際には横行している?あくどい手口)は、
過去の規約や細則、規則に不都合(違反行為等)があり、原本とともに不都合な実績を
故意に葬り去る目的で、被害者的に「見当たらない。なくした。」と装われた場合です。
マンション関連法規とは別の、史学的観点から、過去の資料は「史料」としてきちんと
保管していく。私のマンションは、現状、残念ながら落第です。
お気の毒です。
PDCAを徹底しましょう。 ついでに、まじめなマンション管理士に質問するときは、質問がマンション管理士にすることが適当かも、あらかじめ考えてから、質問しましょう。
マンション管理士は、管理組合と管理会社の間で、第三者の立場に立つものとは思いますが、マンションにより、区分所有者や居住者は異なりますので、同一ブランドのマンションでも、標準管理規約で論ずるのはむつかしいと思います。
同じく、重要事項説明書を含む管理委託契約書も、マンションにより実情に合ったものが必要となると思います。 管理委託契約書は、管理組合と管理会社で相談して変更できますが、重要事項説明書は、管理会社から提供されるので、相談して変更するのは困難と思います。
このような片務的書類を変更するには、どうしたらよいかお教えください。
区分所有者や居住者が異なるからどうだって言うの。標準管理規約は同一だけど。
各マンションの規約はは異なるといううことでしょ。だからそのマンションの区
分所有者がその管理規約を知っていなければいけないのではないですか。組合の
運営は各マンションの規約によって運営されているわけで標準管理規約で運営さ
れているわけでははないのです。マンション管理士や弁護士に自分のマンション
の運営の相談に行っても、まず、自分のマンションの管理規約を説明する能力が
相談する方がわきまえていないと相談になりません。私は相談者とよく同行を頼
まれますが、相談者が自分のマンションの規約や委託契約の内容を理解しないま
まの相談が多いようです。
※お宅のマンションの管理を管理会社に委託するわけですからお宅のマンションの
ルール(規約)に基ずいて管理対象部分を組合と話し合って契約するわけです。そ
の契約の重要部分を説明書にしたためて説明するのが重要事項説明書なのです。
私のマンションは大手ですがマンション内にプロがいて総会の議案書及び管理委託
契約書、重要事項説明書が配布された後に誤りを指摘されこれ等の書類の書き替え
等で度々総会の延期が行われるようです。各マンションにマンション管理士が住み
ようになり管理会社もおたおたできなくなったのではないでしょうか。?
マンション管理士相当の知見を持つ住民がいるという管理組合ばかりではないでしょう
今後そうなるというわけでもないでしょう
自分のマンションの管理規約と標準管理規約の差をわきまえた人が1名はいるという
そういうマンションばかりにもならないでしょう
どこか上から目線のマンション管理の世界
そりゃ異論は潰して行かないと合意形成できないからですね。
しかし、デベ系管理会社は高くても、概ねまともであり、そこそこのマンションなら独立系へのリブレースはやめといたほうがいいでしょう。
頑張って経費削減したところで一戸当たり月1000円から2000円安くなるだけで大勢に影響はありません。
気を付けないといけないのは、管理規約と錠事項説明書と管理委託契約を見比べて
見て下さい。例えば一つだけ投稿してみますと、
規約には組合の管理対象部分は、主体構造部分は含まれているのに、重要事項説明書
と管理委託契約書には、主体構造部分を除いている場合があります。規約にはあるが、
委託契約書にはありません。主体構造部分は管理会社は管理対象部分ではありません
よと言っているようなものです。向学の為に投稿しました。その他危険な箇所有。
いざ事故が(地震等)あった時は。契約書にはありませんで終りなのかなと思います。
※管理会社109に全部委託の管理物件は特に気を付けて下さい。
>>1419 匿名さん
柱とか梁を管理会社がどうするの?
そもそも管理委託契約はマンション管理業協会の標準を使います。
管理対象部分なんかどこでも同じですよ。
掃除の回数とか管理人の出勤日とかは契約で変わるけど。
109管理だけど重要事項説明書と契約書の管理対象部分が
主体構造部分が規約共用部分になっておりました。その他あり。
見比べるならマンション管理業協会の標準管理委託契約書だろう。
あほ
ここでも、悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロントが、109の悪口を言っていますね。
契約自由の原則により、管理委託契約書は、各マンションにより異なるのは当然です。
しかし、管理組合は素人の集団で、契約には詳しくなく、一般的に、国土交通省の様式を使っています。
各種セミナーで質問しても、管理委託契約書は、標準(見本)で、内容を管理組合と、管理会社で相談し、変更しても全く差支えないとのことです。 それが、本来の姿だと思います。
同様に、重要事項説明書も、各マンションにより異なるのは当然です。 マンション管理業協会のホームページを見て驚きましたが、いつの間にか、重要事項説明書が「スカスカ」になっています。 悪徳管理会社の若社長が理事会社なので「頭カラッポ」は当然だとは思いますが、マンション管理業協会にも再考をしてほしいですね。
契約書等を論ずるときは」、契約書を目の前にして論じなければ意味がありません。
マンション管理センターのセミナーでも、管理会社が質問していたことが、当マンションの重要事項説明書には記載があり、「スカスカ」の重要事項説明書には無いことが分かり、本当に驚きました。
>>1423 匿名さん
↑あほ
標準の管理委託契約書はマンション管理業協会が作っているもので、国土交通省ではない。
普通はそれを使うが、何かの事情があれば修正する。標準と見比べたら、どこがどう修正されているかすぐにわかる。
国土交通省が、パブリックコメントを募集していたのに、管理会社は、管理組合へ通知していません。 重要事項説明書に記載がある項目に管理会社は違反んしています。 もちろん、初めてではありません。 全面打診診断は、6年も管理組合に通知しませんでした。 管理会社は、悪徳管理会社の住友不動産建物サービスです。 社員の上級フロントのマンション管理士が来ていますので、 管理会社を懲戒免職 及び マンション管理士資格の剥奪は、当たり前です。
たぶちゃんの推薦する109は最強だ!
1424 国土交通省にも「標準管理委託契約書」はある。 この「大馬鹿者」 それでも「悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント」か、恥を知れ。
管理会社を「懲戒免職」 及び 「マンション管理士資格の剥奪」は、当たり前。
マンション管理業協会役員会社 と マンション管理センター に、お詫びしろ。 ついでに社員が若社長と呼ぶ「スカスカ」に。
ありがとうございます。 悪質管理会社の財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロント 退治に協力をお願いします。 合わせて、マンション管理士の信用失墜を防止したいと思います。
↑だったら日ハウに変えたら?
そこそこまともなマンションなら、と書いてるだろう。
あほ
どこに変えようが、管理会社は管理組合に合わせてフロントを配置する。それがわかるまで何もかわるまい。
あほ
かなり以前に申し上げましたが、「あほ」は関東地方等では差別用語になりかねません。 悪質管理会社の住友不動産建物サービス社員の上級フロントのマンション管理士ならご存知ですよね。 せめて「馬鹿」にしましょう。
1414
>マンション管理士は、管理組合と管理会社の間で、第三者の立場に立つものとは思いますが、
本当にそう(第三者の立場)ならよいと私も思うのですが、
当管理組合と契約中の管理士は明らかに管理会社の立場で仕事をしています。
知り合いの管理士は組合員の味方になってくれますが別業界で勤め上げた人です。
そして、この掲示板などを見ていると、管理会社の社員で管理士という立場の方が
多々いるように感じられます。
管理士の主流は管理会社の立場に立つ人たち、という理解でよろしいか?
マンションを2500万円を35年ローンで購入するのですが、現在、地方銀行2社
と三菱信託UFJ銀行の三社の内どちらが有利かの検討をしておりますが、説明を受
けても理解ができず困っております。私の感じでは三菱信託UFJ銀行の変動型の方
が有利なようには思っておりますが?。詳しい方の御教授をお願い致します。
2500万円で3LDKで70㎡以上の新築なら安い。場所は地方?都内で新築なら無理。
35年ローンが使えるギリギリは45歳だな。80歳まで延々とローン払い続ける。年金生活でローン支払いはきついぞ。
35年で組んでも5年~10年で早期償還するなら変動金利でも問題ないと思う。
俺は25年変動で組んで6年目に完済した。
1446さんありがとうございます。三菱UFJ信託もそのように説明していました。
私の父は今金利が安いから固定の方が良いと言っていましたが、私は一応35年ローン
での変動金利で契約して3年か5年で残金を償還したいと思いました。
1444さん、購入するのはでは無く借入金(購入価格ー頭金)の間違いでした。
父からの遺言で3年から5年で子供への遺産を分割するので借り入れの残金をそ
の金で返済するようにとの約束です。
ローンの相談は、スレ違いですので、そのスレへお願いします。
マンション管理士の業務に、ローン相談は含まれていないか、専門的なマンション管理士でないと難しいでしょう。
「あほ」投稿が、他のスレでも目立っています。 乱暴な言葉使いは、スレが荒れますので、お止め下さい。 特に、地方によると「あほ」は差別用語になりますから、せめて「馬鹿」にしてください。
ローンの相談はマン管ではなくFP技能士の国家資格保有者の方だ。
マンション管理士制度は、国土交通省の、制度設計ミスだと思います。
他のスレでも、マンション管理士の業務範囲に関するスレがありましたので、マンション管理士ではありませんが、知っている範囲でお答えし、このスレや、マンション管理センターHPをご案内しておきましたので、お問い合わせがあれば、お答えいただくよう、真面目なマンション先生方の、信義誠実の原則による回答を、お願いします。
なお、管理会社よりの投稿と、管理会社社員の投稿は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に抵触する恐れがありますから、下の「業者の方へ」等を確認して、「会社名」等を名乗り投稿してください。
念のため、会社のマンション管理士を否定するものではありません。 社員のマンション管理士でも、適正化法違反なしに、業務の遂行を切に願います。 万一、「適正化法」による、業務を遂行できない場合は、自ら、マンション管理士資格の返上を、マンション管理センターへ、ご連絡ください。
マンション管理士はマンションで生じるあらゆる案件を知る必要がある。
解らなければ専門家に問い合わせて調べて回答するか専門家を紹介するか
を仕事の内に取り入れる必要がある。業務外を隠れ蓑にするから信用がな
い。
悪意の禁反言で、憲法違反の支出をしてもいいの? 井桁の付いた、財閥系の悪質管理会社管理会社社員のマンション管理士の上級フロントは? 社長を 「若社長」 と言ってはいけないよ。
>>1451 匿名さん
マンション管理士制度は議員立法のマンション管理適正化法でできたもの。
国土交通省の役人が法案を作ったわけではない。あほ
住友建物の不祥事を騒ぎ立てるあほは最近マンション管理に興味を持った初学者の老人である。住友くらいの会社が不満なら自分が理事長になって解約すればいいこと。
それができないから掲示板で悪口を書く。
これをおなにー野郎という。
おなにー野郎のいうことなど信じないことだ。
あほ
悪意の禁反言で憲法違反の支出は、どのような経過でされたのでしょうか。 PDCAを。
何度もあるけど 「あほ」はけないよ、「馬鹿」でないと、井桁の付いた、悪質管理会社管理会社社員のマンション管理士の上級フロントは? 社長を 「若社長」 と言ってはいけないよ。
「プロ住民対策どうしてますか」のスレに、マンション管理士についての質問がありましたので、お手数ですが、ご覧ください、 一言回答には負けましたが、知っている限りのことを回答しました。 マンション管理士資格を持っていないので、間違っているかもしれません。 おそれいりますが、間違いがありましたら、このスレか「プロ住民対策どうしてますか」のスレへ投稿をお願いします。
1454 よくご存知ですね、 マンション管理士制度は議員立法のマンション管理適正化法だそうで、立法の詳しい経過をお教えください。 マンション管理士ではありませんので。 本当に知りませんから。
お願い 「あほ」投稿が、他のスレでも目立っています。 乱暴な言葉使いは、スレが荒れますので、お止め下さい。 特に、地方によると「あほ」は差別用語になりますから、せめて「馬鹿」にしてください。
>>1457 匿名さん
管理会社の規制強化のスレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/38/
このスレに経緯なども投稿されていますよ。
信頼できるマンション管理士の先生方に質問しております。 騙りの投稿やリンク先は聞いていません。
「得意技」 の 「コピー アンド ペースト」をお願いします。 ついでに、目が疲れるので、レスの遡りや、得意技の「はぐらかし」もお断り。
1454
>住友建物の不祥事を騒ぎ立てるあほは最近マンション管理に興味を持った
>初学者の老人である。住友くらいの会社が不満なら自分が理事長になって
>解約すればいいこと。
>それができないから掲示板で悪口を書く。
「自分が理事長になって解約」ができない理由や経緯を少しは具体的に書いて
ほしいのですが、他のスレッドで複数名で要望しても、「住友不動産建物サー
ビス」の社名は必ず書くがはぐらかされますね。背景に何があるのかさっぱり。
1464さんの意見にも一つの考え。その他役員の選任方法を反管理会社派の区
分所有者が選任されにくい規約の制定をしている場合がある。これを見抜くには
そのマンションの規約の全体理解することが前提である。理事もきずいていない
ケースが多い。管理会社主導の管理はこのケースが非常に多い。
>>1465 匿名さん
理事に立候補するような人は管理会社変更を狙ってるようなひとが多いのは当たり前で
立候補制限が反管理会社派の台頭を防ぐもの
と見ることもできるが、
管理会社主導より、ボス理事の出現のほうが脅威だと認識すべきであろう。
ちなみに気付くはきづくでありきずくではない。あほ
自作自演の虚偽の投稿は、スレが荒れますので、下の「利用規約」等により、止めましょう。 運営会社も、お困りになります。 しばらくの間、投稿できず、ようやく投稿できるスレを探し、「プロ住民対策どうしていますか?」のスレに、投稿できましたので、最初からご覧いただきたいと思います、 お手数ですが、よろしくお願いします。
我がマンションは「役員のなり手がいなくなったら管理不全でスラム化だ」の声が
業者さんを発信源として理事会経由で管理組合全体に一応、行き渡っています。
それなのに、「70歳未満」が役員就任の条件だという管理規約の条文があります。
組合員高齢化の中でこの2つは矛盾して見えますが、役員を管理会社ら業者さんに
協力する者として位置づけた場合、実はまったく矛盾しません。
そしてこの位置づけは、実質的かつ伝統的にも、業者と組合の合意事項といえます。
というわけで、ある個人を監事や理事長にさせないというねらいは明白です。
ボス組合員は存在しています。ボス過ぎて、理事、特に理事長にはまずなりません。
万が一の場合に責任を取らされる地位は避けているのか、指南を受けてのことだと
思われます。「理事長がボス化したら困る」がこの人の口癖でした。
理事長の任期は今も昔もたった1年で、裁判所への解任請求が認められたとしても、
次のなり手(管理会社への協力者)がいっぱい住んでいるというマンションです。
困ったマンションですね。 「財閥系悪徳管理会社」が管理?している、哀れな子羊のマンションのことでは?
真面目なマンション管理士の先生方、哀れな子羊を、お救い下さい。 どうしたらよいでしょうか? ただし、、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントはお断り。
マンション管理士の方にご相談です。
当マンションは分譲当時から管理会社109の管理物件です。築7~8年前後で設備等及び入居者が反社会的人物がいてトラブルが多いマンションでしたが管理に詳しい理事長
の誕生で、まずマンション管理規約を全面改正をしました。標準管理規約第19条の2の(暴力団の排除)条項等を設定しました。この規約を管理人に命じて入退去者のチェッ
クを厳しくして相当マンションが良くなりました。その後反社会的人物に近いと思われる人物が理事長になり、標準管理規約第19条の2を廃止してしまいました。
担当の理事に確認しましたら、管理会社の提案でそんな規約がある事も知らなかったとの返事でした。この様な良い規約条項が設定されているのに一流と言われる管理会社が廃止するものでしょうか。理事長もこの条項は検討した記憶はないとの返答です。これが本当であれば、マンションの管理の在り方を真面目には考えていない管理会社109と
認定しても構わないと思うようになりました。規約をおろそかにする管理会社であるとおもいます。
アク禁されても削除依頼はできるみたいで
必死の抵抗してるねw
標準管理規約 第2節 (業務)
第32条 第1項 第五号 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から 交付 を受けた設計図書の管理
とありますが当マンションは規約全面改正で下記のように制定しましたが、上記の 交付 と下記の公布はどちらが正しいのでしょうか、教えて下さい。
当マンション管理規約 第2節 (業務)
第XX条 第1項 第X号 適正化法第103条(設計図書の 公布 等)に定める宅地建物取引業者から 公布 を受けた設計図書の管理
交付と公布の違いを教えて下さい。
標準管理規約第37条の2 (利益相反取引の防止)を廃止して。
標準管理規約第37条(役員の誠実義務等)2項、役員は、その関連する企業を含め、管理組合法人と契約し、又は見積の提出等営業行為をしてはならない。の条項を追加した
管理規約全面改正において標準管理規約第40条(理事) 2項、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実を監事に報告しなければ
ならない。 の条項を廃止した。
規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において
は、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 の条項が廃止された。
管理規約全面改正において、標準管理規約第41条 (監事)第2項 第5項 第6項 第7項 を設定していたのに廃止された。
廃止された条項
2項、監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5項、監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは
不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6項、監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7項、前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合は、その請求をした監事
は、理事会を招集することができる
1471、1473~1477の追記
管理会社109の担当の説明では、当マンションの管理規約の全面改正は標準管理規約を参考に致しましたとの説明でした。
>>規約全面改正において設定されていた、標準管理規約第38条 6項、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合において
もともと、法人で無い管理組合の理事長は、代表権を有しないでしょ。
改正前の規約がそもそもおかしかったんでしょう。
代理と代表の混同ですね。
法人なら区分所有法に規定があるので規約で定める必要がない。
権利能力なき社団である管理組合では、理事長が管理組合を代表している。
<マンション標準管理規約>
第38条(理事長)
第1項 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
管理組合の全面改正において。、標準管理規約第44条 (組合員の総会招集権)第3項を残し 第4項が追加された
第3項 前2項により招集された臨時総会に於いては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)
の議決権の過半数をのって、組合員の中から選任する。
第4項 (新設)第41条 項により監事が招集した総会の議長については、前項を準用する。
※第4項が?どうなのか。>
「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるが、この臨時総会の議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。」ということであり、何の問題もない。
規約の全面改正において、標準管理規約第48条 第9項 第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体とし
て行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる)
に定める管理の実施。
が廃止されている。これは、重要な案件なので当時の理事長に説明したが、全く知らなかったとのことであった。
※規約の前面改正は素人眼には、大変いいことのように思われるが、細かく精査すると、都合の悪い規約は、この美文句をうたい文句で素人理事を騙し、トラブル時は管理会社
109を守る為の規約の全面改正と思われる。
これは、共用部分の占有使用権の問題ではないでしょうか。
だとしたら、一度専門家に相談した方がいいと思います。
マンション管理士試験上位合格者の話を聞く前に。
[NO.1479~本レスまで情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
管理規約が標準管理規約を参考にして全面開催された管理規約が、管理会社109から配付された、
標準管理規約第5節(理事会)
(理事会) 第51条の2項 (招集) 第52条第3項、第4項。(理事会の会議及び議事) 第53条第2項、第3項、(議決事項)第54条第、第1項七号、第八号、
、第十号、が削除されました。先生方の真面なご意見をお聞きしたいです。管理会社109は最新の標準管理規約を参考のしての前面改正したといっております。
交付と公布の違いを説明願います。1473です。
字が違う。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条の見出しは、(設計図書の交付等)である。
したがって、当該管理規約に記載されている「公布」は誤りであり、正しくは「交付」である。(「公布」は「交付」の単なる誤植)
一流の管理会社109は、度々用語や文法を間違えて規約、議案書、議事録、契約書等を配付する。
余りにも多すぎるものだから予備校(東大合格担当)の先生に教えを乞いましたら。小学校3年生
レベルの学力と言われた。受験資格に学歴のない国家資格は値打ちがありません。旧帝大系、あた
りの卒業生をリクルートする財閥系は信用できることが理解でしました。
また、アク禁にしといたよ。
当マンションの規約を標準管理規約に則って、全面改正をしましたが、下記条項が廃止された。
管理規約第58条 (収支予算案の作成及び変更)
第3項本文
の1号
の2号
第4項
第5項
第6項
※以上が廃止されました。解り易く、ご意見をお願い致します。
その管理規約の全面改正とやらは、いつ改正されたのでしょうか?
標準管理規約(専有部分の修繕等)
第17条の3項
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
又は他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときは、あら
かじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申
請し、書面により承認を受けなければならない。
当マンションの改正された規約(専有部分の修繕等に関する届)
第XX条の3項
理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするときは、理事会
(第00条に定める理事会をいう。)の決議を経なければならない。但し、共用
部分及び附属施設または他の区分所有者若しくは占有者に影響をお及ぼす恐れが
ないと認める場合には、この決議を経ることなく承認することができる。
※第1項本文
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け
若しくは取り替え(以下「修繕等」という。)を行うときは、事前に管理組合法人にその旨
を申請し、書面により承認を受けなければならない。
注意
理事長は、共用部分及び附属施設又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼす恐れが
あるのか、ないのかを判断し、ないと認めれば承認することができる。
理事長にその判断能力がある人物であればよいのですが。?理事は順番です。
↑ 元住込み管理員のマン管士さん
もう十分です。
人を指さすのは失礼ですよ
1499、追記
標準管理規約 第17条(専有部分の修繕等)
第6項 廃止
第7項 廃止
※マンションは経年劣化に伴い、区分所有者の変更、専有部分の修繕等でのトラブルが多
くなりましたので、標準管理規約第17条をそのまま当マンションの規約に制定しました。
が、第3項は但し書きが追加され、第6項と第7項が廃止されました。ご意見を。?
妄想もほどほどに・・・
第58条第5項~第6項や第17条6項~第7項は、2016年3月のマンション標準管理規約改正時に新設されたものである。
当該管理規約の改正時にこれらの項を廃止したと主張しているが、改正前はマンション標準管理規約(2016年3月改正版)に準拠していたことになる。
標準管理規約の改正前後に規約の設定、変更、廃止をしてはいけませんか。?
組合員が自らのマンションの為に考えた規約が標準管理規約より優れていたり
劣っていたりする事はあります。標準はあくまで標準です。マンション管理士
に合格する為には標準管理規約を必ず勉強しないと合格しません。
マンション管理士の方々で自ら区分所有者となられた方は、標準管理規約とご
自分のマンションの規約は絶えず比較されていることと思います。
私の感想ですが、私のマンションの規約の方が標準管理規約より難しいです。
2016年3月の標準管理規約改正が発表される以前から改正された条文は勉
強しておりました。
追記、区分所有法の強行規定を犯すことがなければ規約に設定してもよろしい
のではないでしょうか。
外国人はお断り、などは有効な規約
この問題は区分所有法にはありませんが、そのような規約は設定しない方が良いでしょう。
例え規約に設定しても一時的には有効で推移するでしょうが長持ちしない規約になるでし
ょう。私は民拍OK論者です。今は民泊はありませんが。外国人のオーナーや賃借人は住ん
でおります。外国人はお断りの規約には無理があります。訴えられたら無効になる確率は
高いでしょう。
標準管理規約第19条の2 (暴力団の排除)
第1項 廃止
第1項の1号 廃止
第1項の2号 廃止
第1項の3号 廃止
第2項第1号 廃止
このマンションは、多数の反社会的人物が入居していて、まずこの規約を設定して入居等を制限
しましたが、その手伝いは109は皆無でした。挙句の果てに妨害に似た手を使いました。その
例の一つが管理費等の未納に目をつぶる始末です。親109派の理事長に交代してから上記規約
が廃止されました。。これ等を公開することは分譲マンションが良くなることだと信じています。
標準管理規約 第22条 (窓ガラス等の改良)
第3項 廃止。
1508さん。民法の特別法で、宗教団体をマンションに入居を禁止する法律の
制定はできますでしょうか。制定できるとしたら、非常に気持ち悪いですよね。
第一憲法の問題になりませんか。
標準管理規約 第23条 (必要箇所への立ち入り)
4項 廃止
[No.1511~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
標準管理規約 第27条 (管理費)
第1項の一号 廃止
二号 廃止
五号 地震保険を廃止
七号 廃止
八号 廃止
十号 廃止
十一号 廃止
標準管理規約 第28条 (修繕積立金)
第3項 廃止
また、アク禁にしといたよw
標準管理規約 第48条
第九号 廃止
条文、第21条第2項に定める管理の実施
標準管理規約 第21条第2項、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がると
きは、管理組合がこれを行う事ができる。
※ この規約の廃止の理由を理事長に問い合わせた。知らなかったの返答。あきれた理事長
マンションの恥である。その後専有部分サービスを年間100万円超の業務費で総会に
提案可決された。組合員から緊急対応業務費は委託業務費に計上されている旨の質問に
正確な返答は出来なかった。専有部サービスの時系列明細を要求、緊急出動記録は70
%が漏水事故である。組合費の二重請求である事を指摘されている。
標準管理規約 第5節 理事会
(理事会)
第51条
第1項 一号 廃止
二号 廃止
三号 廃止
(招集)
第52条
第3項 廃止
第4項 廃止
(議決事項)
第54条
第1項第七号 廃止
第八号 廃止
第十号 廃止
標準管理規約 第64条 (帳票類の作成、保管)
第2項 廃止
第3項 廃止
質問です。
区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。
共同の利益に反する管理組合の施策を指し止めるのだから、共同である管理組合が共同のり浮に反する施策を執行する管理組合を訴えることになる。自分(原告)で自分(被告)を訴えることになるから訴訟はできない。
↑あほ
管理組合と組合員は別人格で、相互に訴えたり訴えられたりするのは当たり前。
素人でもそれができないと民主的ではないと思う。
一組合員の利益だけを損なうなら一組合員が原告で被告の管理組合を不法行為に基づく損賠請求で提訴できる。
ただ今回の内容を見ると組合員全員の共同の利益を損なうので、原告は管理組合にならざるを得ない。
原告が管理組合なら、提訴は総会決議が必要。で、訴える先は管理組合?なんじゃそれ?
「共同の利益に反する行為」とは、「区分所有者」および「占有者」の背反行為のことである(法6条1項および3項)。
1521は
>>質問です。
>>区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。
管理組合が「区分所有者の共同の利益を損なうある業務」をやってるか、やろうとしていて
それを区分所有者が管理組合に差し止めを求めたいと言うことだろう。
例えばだが、
理事長、理事会が、隣家から木の枝が越境しているとか苦情を受けて、
管理行為として木を根元から伐採すると決めたとしよう。
その決定が「区分所有者の共同の利益を損なう」として
区分所有者が管理組合に差し止めを求めた裁判を起こすのは何ら問題あるまい。
区分所有法の57条を使わなくても裁判はできる。
木の伐採は管理行為ではなくて処分行為だと主張すればよい。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理ま又は使用に関し区
分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用
部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が
損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という
。)に準用する。
管理組合が個別の区分所有者の権利を侵害した等(不法行為)があれば、個別の区分所有者は民事上の差止請求訴訟が可能である。
↑ほー
差し止め請求訴訟ができるのかい?
権利根拠規定はなあに?
具体例で示します。
消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。
そこである時期に、使用期限到来による各戸自費による消火器交換を管理組合は斡旋(交換回収含めて約8千円)した。
そして3年後に判明したのは、管理規約通り自費交換したのが全戸の67%、管理規約に違反して自費交換せずに放置していたのが全戸の33%であった。
そこでその時の理事会は、消防法並びに管理規約に違反している未交換宅に対して交換を強制することはせずに管理組合費で全戸分の消火器を新たに購入(戸数が多いので500万円を超えている)し、未交換宅はもちろん自費による既交換宅(まだ使用期限内)も含めて全戸新規に交換することを決定し、総会決議で賛成可決した。ただし管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対しては返金をしないものである。
これは自費交換しなかった全戸33%の消防法並びに管理規約違反者を組合費で救済することで、消防法ならびに管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対して不公平極まりない施策である。
これを一区分所有者が管理組合に対して組合費による消火器購入・交換の差し止め請求訴訟を提起できるか?
これが質問です。
消火器は消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に一括発注されましたが、納品と交換はまだ先の晩秋になります。
管理会社はこの3年間、規約遵守で自費による消火器交換を区分所有者に求めてきましたが、一向に改善されず、組合費による一括交換の理事会決定に押し切られてしまいました。
区分所有法6条 判例?1,2
1、区分所有者がバルコニーに設置した温室は、改築を禁止した建築協定に違反するものであり、管理組合は温室の撤去を請求することができる(最判昭和50・4・10判時
779・62)
2、マンションの柱の役割を果たしている外壁に貫通孔を設けて給水給湯管やガス管を通してガス釜を設置した行為は共同の利益に反し、現状回復請求が認められる。((東京
地判昭和63・6・16判時1295・110)
>>>1532 by マンション管理士試験上位合格者
>↑ほー
>差し止め請求訴訟ができるのかい?
>権利根拠規定はなあに?
<参考>
賠償と差止 -法の経済分析による法的救済のモデル
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16789/1/41(4)_p428-386.pdf
差止請求権の法的構成に関する一考察
-権利論および秩序論を意識して-
http://opac.ryukoku.ac.jp/webopac/KJ00005242363._?key=MNIBUE
差止請求権の理論的根拠に関する再検討-不法行為法と信義則の機能に関する再評価の観点から-
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170515170120.pdf?id=ART0010400...
↑あほ
着手前なら
民事保全法のどっかだろう。
差止請求は違法な行為を抑止させ、被害の発生を事前に予防するものである。
一方、民事保全は、裁判では勝訴判決を得て強制執行を行うまでには一定の時間を要するから、債権者が債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続きである。
区分所有法第6条 判例3~4
3、区分所有者が、管理組合の承認を得ずにバルコニーに衛星放送受信用アンテナを設置した行為は、共用部分の通常の用法に違反し、管理組合は衛星放送受信用アンテナの
撤去を請求することができる。(東京地判平成3・12・26判時1418・103)
4、住居以外の使用を規約で禁止されているマンションにおいて、幼児による騒音等の被害が、他の区分所有者の一室の許容限度を超えるならば、それは建物の区分所有等に
関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」として、保育室としての使用禁止は認められる。(横浜地判平成6・9・9判時1527・124)
区分所有法第6条 判例
5、長期にわたる高額な管理費等の滞納行為は、建物の区分所有等に関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」行為に該当する。(大阪地判平成13・
9・5判時1785・59)
6、給水管からの漏水事故について、階下の居住者が、階上の居住者に給水管の点検・修理等のために部屋に立ち入ることを要請した場合、階上の居住者は正当な事由がない限
りこれを受忍すべき義務を負い、正当事由なくこれを拒絶した場合には不法行為(民法709条)となり損害賠償責任を負う。(大阪地判昭和54・9・28判時960・
82)
区分所有法第6条 判例7~8
7、専有部分の使用目的が屋内駐車場とされていたにもかかわらず、店舗へと改造された場合は、共同の利益に反すると解するのが相当である。(東京高判平成3・9・25
判タ780・194)
8、1階、2階が店舗や事務所であり、3階以上が住居である混合マンションにおいて、1階の専有部分をパチンコ店に改装し、他人に賃貸しても共同の利益に反するものでは
ない。(東京地判平成7・3・2判時1553・98)
区分所有法第6条 判例9~10
9、本来居住目的とされているマンションの専有部分において託児所を営業することにより他の区分所有者に対し一方的に深刻な騒音等の被害を及ぼしながら十分な改善が行わ
れていないこと等の事情を考慮すると、本件託児所の経営は本条第1項に該当し、管理組合の使用禁止請求は認められる。(東京地判平成18・3・30判時1949・5
5)
10、階上のマンションの賃借人(その後退去した)の生活音(子どもの室内騒音)は、階下の区分所有者の一般生活上受忍すべき限度を超えているものであり、不法行為に基
ずく損害賠償として慰謝料等請求が相当である。(東京地判平成19・10・3判時1263・297)
>>1534
規約違反して消火器自費未交換宅33%は防火に関して「共同の利益に反する」と言える。
そのため管理組合は「共同の利益に反しない」よう、組合費を使って未交換宅33%に消火器を無償支給する。
ところが規約遵守して消火器自費交換宅67%は防火管理に関して費用負担面で不均衡を来すことになる。
そこで組合費による消火器無償支給交換を差し止め、消火器自費未交換宅33%に自費交換させ、
防火管理に関して費用負担の不均衡を是正し、無用な組合費毀損を防ぐ。
と言うことだろう。
費用負担の不均衡是正、組合費の無用な出血防止、面白い訴訟になる。
↑ 経済的損失を被るのはだれ?
差し止めしなければ、管理組合が500万円近い経済的損失を被るということだろう。
これは損害賠償請求ではなく、組合費損失を未然に回避するための組合業務執行の差止請求だと思う。
↑ これでは、区分所有者個人に当事者適格(原告適格)はない。
面白い訴訟どころか笑い物。消火器1基が8000円、各専有部分の所有物を規約で交換義務を負わせる事も滑稽である。規定して時が進行して初めてこのことの不都合に気が
付いたのだから、今回は細かい事をさておいて、次回からは消火器は共用物として定期的に組合費で交換する旨を決めればよい。どこかのスレで電気温水器の交換を問題にして
いたが、こちらは1基あつら20万前後と高額になるので、規約の設定と、長期修繕計画に組み込んで定期的に修繕積立金で交換する事を提案した。
※分譲時に規約等で定めをしていないから後日問題になるのです。分譲業者は修繕積立金等が高額になると売りにくいので出来るだけ少額に抑えたいという事らしい。
買主はマンションの購入に際して少々の不満があっても、それらを承認して契約書、重説、管理規約等を承認して購入しているのだから、組合が設立された後は、組合員が
中心になって建物の瑕疵の部分は2年以内にクレームを処理してもらい。これ等設備等の規約は第1回めの役員が。規約、契約者、重説、その他共用部分の建物、設備を
精査して組合員に報告して善処しておけば、これらの消火器の交換のトラブルは発生しません。これ等の件は組合員全員の責任としてこの際組合費で一斉交換はやむ負えない
とおもいます。既に自己負担されている組合員には真摯な気持ちで何らかの誠意を尽くすべきであるとおもいます。
消火器の資産区分変更による防火管理体制の変更になる。規約変更にもなるから特別決議が必要。
1本8000円の家庭用消火器でも800世帯なら640万円もの支出になる。
それだったら消防法特例の各戸消火器を廃止して、オーソドックスに法令に従い業務用消火器を20mごとに配置することを検討した方がいい。本数もぐっと少なくなる。
家庭用消火器よりも業務用消火器の方が使用有効期限は3年長い。交換頻度も少なくなる。
こんな小さなことで特別決議とか騒ぐのが可笑しい。小田原評定をしている間に事故でも発生したらどうするの。?私なら保存行為とみなして理事会で決めて総会で報告する。
勿論先に自己負担で交換してくれた方たちには誠意を持ってお詫びはします。普通決議で結構です。告訴だれたら確かに負ける可能性はあります。99%の組合員は告訴はしま
せん。1%の方が告訴しても、せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。。8000円位で目くじらは立てません。
金額の問題ではないでしょう。
規約に明文化されており、共用設備として規約別表にも明記されていないわけですから。
規約変更は絶対に避けて通れない。
専有部分にある共用設備の火災感知器やオートロック連動火災警報兼用インターホンと同様な扱いになる。
>せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。
その費用とどこから捻出されるのか?まさか管理組合費?そしたら更なる組合費の毀損になる。
↑業務執行した理事会役員全員に弁済させるしかないよ。
800戸の33%の8000円なら211万円。役員20名なら一人当たり10万円以上の弁済。
管理組合に差止請求するのではなく、管理組合外して矛先を変えて消火器交換業務を受注した管理会社に差止請求した方が手っ取り早いと思う。
理由はいくらでも付けられる。理事会に不均衡施策に関して適切なアドバイスをせずに仕事欲しさに安易に受注した管理会社の誠実義務違反とか。
原告は一区分所有者、被告は管理会社。判決までに3年はかかるからその間、管理組合費からの無用な出血は防げる。
元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
マンションを引き渡し時の規約に、各専有部分の消火器は00年おきに交換する事。その交換費用は管理組合が負担すると規約の制定をしておけば問題ない。
引き渡し後であっても、この規約は後々問題が生ずる可能性が有ると認識されたら規約の改正をしておくべきでありました。反省して改善しなさい。
>>1555
管理会社を被告にして差止請求した方が提訴は簡単だと思う。
管理会社にとっては半ば言いがかりとしか思えないだろうが。
管理会社は理事会と原告一区分所有者の板挟みになって和解を模索するだろう。
>元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
無効ではないでしょう。分譲時に附属してる器物で共用設備外と規約で規定されてるわけですから。
要するに個人資産。
個人資産の消火器をマンション全体共用部分の防火体制の仕組みに取り入れてることに防火管理上無理がある。
最近の新築マンションは、共用廊下に消火器をおかず専有部分に消火器を置くのが標準だよ。
廊下に置くとスペースを取るし目障りだから。
個人資産の消火器を規約で個人の費用負担で定期に交換を強制する規約は無効でしょう。将来は組合員間の不公平が生じる。
管理組合がこのような個人資産に介入する規約を設定するなら費用負担も組合が負担するとすれば、この規約は有効ですよ。
>将来は組合員間の不公平が生じる。
個人負担だから管理組合としては何も不公平は生じないよ。
住宅用消火器は管理組合の備品であるが、管理規約において、その維持管理を各区分所有者に義務付けているのでは?
消防法の消火器設置基準だからしょうがないよ。
総務省令第40号読んだの?今の新築マンションはこれに従って共用廊下に消火器おいてないよ。
>>1565
>総務省令第40号読んだの?
はい
総務省令第40号について
https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html
専有部分にある個人所有の消火器を定期的に個人の費用で交換する義務を規約に設定しているのに、60%が交換して、40%が交換していないのでこの際組合費で強制的
に40%不交換組合員の消火器を交換すると言う事であれば不公平感が生じているではないでしょうか。この不公平感をどう始末するかの話ですよね。
1569さんの仰るとおりで、それを基にして考えを投稿しております。
>>1534
>消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。
具体的には、どのように規定されているのでしょうか?
正確な条文を教えてください。
うちのマンションの規約にはそんな規定がありませんが。標準管理規約にも見つけられません。
>>1573
住宅内消火器は個人資産の個人管理、共用部分の消火器等消火設備は管理組合資産の管理組合管理。両方合わせてマンションの防火体制が確立する。
これだと防火管理が個人管理と管理組合管理の二元管理になりますね。
ある時期に住宅内消火器の資産区分変更を行って、防火に関しては管理組合の一元管理にした方がよろしいかと。
組合費からの消火器交換費用の支出が発生しますが、少なくとも使用期限切れ消火器はなくなり、消火器未交換宅はなくなります。
1574さんの方法を過去にマンション管理士の資格保有の理事長が対応してくれました。安心しております。
当マンションはこの理事長に引き続き理事を務めてほしかったのですが、順番制でしたので辞めましたが、相談
は管理会社にした事はありません。理事長は自宅に来たり行ったりして教えてくれます。ただいま勉強中です。
理事長がマン管士資格保有者なら、少なくともマンション管理の知識はあるだろう。
あとは実務経験だ。他のマンションで役員経験を積んでるとか、本業で不動産管理や建設業に携わってるとか。
マンション管理は建物管理だから、不動産業や建設業に携わってる人の方が断然強い。
そうとは一概に言い切れない。1級建築士が理事の順番で理事になった。私も期待した、いつも夫婦で理事会に出席して議案の賛否に夫婦が挙手するので夫婦別々に2つの専有
部分を所有してるつもりで賛否の数に入れていたら、ある回の理事会で1専有部分を夫婦共有である事が発覚した。事情を説明して議案の賛否をやり直した。1級建築士だから
マンション管理士の件を尋ねたら毎年受けているが合格しないとの返答が返ってきた。問題が微妙で判断が出来ない問題が多いとの返事でした。
又、ある日組合員の部屋が上階から漏水事故があり仲介を頼まれたので、1級建築士の理事に同席を依頼して打ち合わせをした。加害者は最近中古でこの部屋を購入した、原因
は風呂釜の亀裂によりの漏水でした。1級建築士は瑕疵担保責任を持ち出して10年間は売主に請求できる旨の回答をした。私はそれは間違いで売買契約書で瑕疵担保責任を
売主が負担してくれるかを確認するように忠告したけれども1級建築士は名刺を出して、自分の身分を公表しているので加害者はその身分を信用して私の意見は無視された。
後日この組合員から私の対して1級建築士の意見が間違いであることを言わなかったの、言ったので口論になったが、組合の保険個人賠償特約を説明してそれで対応させて事
無きを得た。こんな1級建築士も何人か遭遇して口論になった記憶があります。その他あり失礼します。立派な1級建築士の方には失礼な発言で申し訳御座いません。
↑ 投稿者はどのような立場で仲裁を頼まれたのでしょうか?
マンションの住民の一人です。
管理会社は対応しなかったのでしょうか?
管理会社に何を対応させるのでしょうか。説明をお願いします。?
階下への漏水は、瑕疵担保責任ではなく不法行為の問題です。原因調査には管理会社も関与したのでは?
ところで、当時、投稿者は組合員だったのでしょうか?
原因調査を管理会社にさせねばならないという規定はありません。風呂釜の亀裂は買主の知人が発見。当然素人なら売主か仲介業者に責任ありと考えたのではありませんか。
建築士は民法の規定で瑕疵担保責任を説明したのを、私が中古の売買には適用が無い旨を訂正したのです。それでも建築士の言葉を信じて売主側に責任追及をしたのでトラブッタのです。よって、こんな初歩的な問題でも1級建築士も間違った説明をしたと言っているのです。
瑕疵担保責任と不法行為の問題は説明しているではないですか。原因調査を管理会社にさせなければならない規定はありません。私が当時組合員かどうかがなにか関係ありますか。組合員でなければならないという規定はありませんが。上階から下階への風呂釜の亀裂が原因での漏水事項の被害者に対する損害賠償は加害者は示談により解決しました。
損害賠償金は組合加入の個人賠償特約を活用したとの話でした。
瑕疵担保責任の問題は、後日売買契約書を確認したところ。瑕疵担保責任は負わない旨の条文を確認しました。以上、
↑ それで?
管理会社は109でしたよね。
瑕疵担保 売主は?
↑ 売主に瑕疵担保責任がある場合、階下の損害について、誰が損害賠償責任を負うことになりますか?
中古マンションの売買であって、売主は瑕疵担保責任を負わない契約でした。中古マンションの売買で瑕疵担保責任を負う場合の契約の話ではありません。以上
↑ 質問の答えになっていませんよ。
1580,1582,1584,1589,に何を返答しても理解能力がないと見ましたので回答しません。なぜならば、管理会社109の関係者です。彼らはこのマンションを食い物にしつつ
ありましたが。マンション管理士で優秀な理事長と組合雇用の管理人によって阻止されました。つまり、彼らの思う通りにはいかなくなったが、今度は管理会社派の組合員を
総動員する事に成功して反管理会社派の役員を一掃することに成功しました。こうして解約を免れてきた管理会社です。管理会社は可笑しな仕事はやりにくいマンションになり
ました。うさん臭い匂いを嗅ぎ付けた組合員が必ず動き出すマンションです。今まで高額な工事はこの管理会社には発注された事はありません。しかし3度目の大規模修繕は
まじかに控えております。さて、どうなります事やら、工事費は4~5億円になります。
1587
売主です
マンション管理士の方に質問です。
当マンションは築28年です.外部埋設排水管改修工事は設計図が無くても改修工事は安全に出来ますでしょうか。?
バカな理事が留任で総会議案を作成しました。
もう防ぐ事は出来ないのかな。
議案の内容によりますが、お宅の規約も理解する必要がありますが、バカな理事を選任したのは組合員ですから防ぐ方法は限られます。法令に違反する議案であれば弁護士と
早めに対応。総会で可決されたらさらに防止策が困難になります。よって理事の選任方法はマンションにとっては重大であるのに、軽んじられている。これも、組合員の責任。
状況によりますね。 なぜでしょうか? 留任する必要のある事業(大規模修繕工事等)があれば、継続性が必要ですのでそれなりの当然ですし、何らかの不正があれば、留任で、不祥事をもみ消そうとしているのでは?
管理会社も、井桁の付いた悪徳管理会社は、悪事をもみ消すため、立候補と輪番の選択立候補制を廃止し、順番制だけの理事会に変更してしまいました。
幸い、役員候補には、管理組合運営や理事会運営に関心がおありの方が多く、一般理事ではありますが、そうは問屋が卸しません。 最近は不正工事等も発覚しました。
管理会社は、特別理事を抑えたようですが、管理規約を理解していれば、特別理事の変更は簡単です。
輪番制にはなりましたが、新理事会には期待しています。
設計図の完備するマンションより不完全なマンションが多いでしょう
また設計図どおりに建築されているとも限りません
信頼の置ける業者なら大丈夫です
心配なら建築士に監督を依頼されてもいいでしょう
↑意味不明だねw
図面を紛失してるマンションって聞いたことが無い。
仮に管理事務室からなくなっていても、倒産してなかったら建築会社にあるよ。
1597は、実務経験ゼロだ。
普通なら図面はある。
無くしてるっていうのはものすごい管理不良のマンションで
無くしてるマンションのほうが多いなどと、
アホまるだしw
仮に、マンション管理士試験上位合格者なら、「利用規約」等に違反しますので、運営会社がお困りになりますから、「アホ」は止めましょう。 「馬鹿丸出し」騙りの「マンション管理士試験上位合格者」
上位合格という劣等感丸出し
建築会社が永劫存続すると思う●●
伏字の使用も、「利用規約」等では推奨されていません。
外部埋設排水管(雑排水管、汚水菅含む)の図面は管理会社にも組合事務所にも保管されておりません。建築会社には保管されているそうです。管理会社の回答では設計図は無くても工事は出来るそうなので、排水制限時間6時間)だけは排水(雑排水管、汚水菅含む)の使用はしない様にとの注意でした。大手の管理会社(独立系)なので大丈夫しょう。
建て替え物件のため、もとの建物等の状況を知るために、地盤も含めた情報が必要です。
ほとんど例のないマンションのため、大規模修繕工事を控え、困っています。
近隣マンションの建替え替え工事では、地下水位が高く、地盤が軟弱であることが判明しています。
低級大規模修繕工事コンサルタントは、除却等の図面は、建築会社に無いことを確認しています。
管理会社は、財閥系で井桁の付いた悪徳管理会社です。
マンション管理士の方に質問します。
当マンションでは、入退去、駐車場の契約解約の規定があり、附属規程入退去と駐車場契約の規定
それに伴う入退去、駐車場契約申込み等の提出書類の書式が明記されておりました。ところが標準
管理規約にそぐわなくなったとの理由で規約の前面改正を2年前に特別決議で可決して、予算を組ん
で製本化して各区分所有者に配布しました。
ところが、製本化された規約には、退去届と駐車場契約解約の細則と書式が排除されなくなってい
ました。
私は1年前に所有権を売却したので規約に従って、所有権変更届をして退去しましたら、今回駐車場
代が未払であるとの督促を受けました。規約には無い者には従う必要ないと突っぱねました。
※所有権変更の届け出はしているし、退去届、駐車場解約届の規定は規約から排除しているのだから
組合の催促には従う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。催促金額は20,000円×12
=240,000円です。
余談になりますが、退去時に当時のの理事長に規約改正の不備を書面にて伝えておきましたが所有権
の変更をしていれば良いとの返事でした。
規約に無い書式を勝手に自分で作成して提出したら規約違反の可能性もありますので、当時はこの製
本され配布された規約に従いました。規約に従いましたので支払い義務はないと判断します。
※旧規約の方が正しいと思いましたが、四分の三以上の賛成で可決されたのだから、悪い規約であっ
ても区分所有法の強行規定には反していませんので有効と見て、悪いと思った規約に従います。
この規約が区分所有法の強行規定に反する規約であれば従う必要はありませんので24万円は支払い
ます。
駐車場契約は所有権変更届の提出で失効している、と言えばいいだけだと思うけど。
そもそも、2年も督促しないのはおかしな話。
12ヶ月とかいてるから1年。
所有権を変更しただけであって、その後も住み続けているのではないでしょうか?
説明不足で失礼します、規約の改正は2年前で、所有権変更は1年前です。
私も、1年間の放置は腑にに落ちません。所有権変更時に管理費等や施設
使用料は自然に消滅するので、解約届等の提出義務を廃止したと解釈して
いました。
改正前の規約では、退去届、駐車場は1ヶ月前の解約届、他の施設使用料
の解約届等々の、提出書面の書式書、が規約の製本の中に印刷されており
ました。
これ等を事務の簡素化を理由に改正で削除したとの回答でした。当時の理
事長に質問した時は管理会社109の提案でしたとの回答でした。109
のいう事だから信用してこれ以上は控えました。
1609さん
又説明不足で失礼しました。買い替え時期に来た古いマンションでしたので1年前
に新築に買い替え、退去してこのマンションには他の所有者が住んでおります。
区分所有者であった時期の駐車場使用料を請求されたのでは?
1612さん
また説明不足で失礼致しました。
区分所有権変更届後1ヶ月後に退去いたしました。
※駐車場料は1ヶ月分前払いですから区分所有権変更後1ヶ月分は支払済みです
その後の12か月分の未払金の督促です。
1612さん
又説明不足です。支払方法は私の普通預金通帳から自動振替での管理費等
の支払でした。通帳は翌月から現在まで引き落としはありません。)
(管理費等の内訳、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、自転車等置場、
水道料、その他集会所等使用料の毎月の合計額)
1612さん
又説明不足です。
預金通帳を過去に遡って調べましたら毎月自動的に管理費等の合計額が引き落とされて
おりましたので、区分所有者として居住している期間の滞納はありませんでした。
1612さんへ
又説明不足です。管理費等の合計額の中に町内会費が4か月に1度引き落とされておりました。
給水配管改修工事が終わり、理事会で完成検査も完了しました、その直後に区分所有者から騒音の苦情があり、配管のルート変更工事を実施しましたが、その際、修繕予算の予備費用を理事会決議で行いました、地下の雨水槽は共用部であり、また追加工事費用の予算執行となるので、議案書を作成して区分所有者の承認が必要と思いますが、いかでしょうか? 承認なしに理事会で勝手な予算執行と共用部変更工事が許される規約条項はあるのか?
アドバイスをお願いしてもいいですか?。
どのような築年数のマンションで、どの程度の給水管改修工事か分かりませんが、従来給水管を放棄して、新設給水管工事を行えば起こりうることかもしれませんので、もう少し詳しい情報をお願いします。
レスだけだと、とんでもない衛生設備業者ですね。 元受けがあれば、調査不足は否めません。
当マンションは、積和不動産関西がデベですので、セキスイご自慢の「さや管ヘッダ」で給水しているため、給水管の改修は、壁等を壊すことなく、当該住戸のみの断水で済みます。
いずれにせよ、工事等の経過や、詳細が分からないので、管理組合の対応については、詳細が分かればレスしたいと思います。
なお、マンション管理士でもなく、工事業者でもなく、資格もありませんので、仕事をしていた時の経験と、マンション居住50年のもめ事の経験からの話ですので、詳しいことは、管理会社の衛生設備担当技術者と、信頼できる技術系マンション管理士の方に、状況を説明し、助言等をお受けになることをお勧めします。
このスレは回答はマンション管理士に限定している。
スレ主さんのスレッド立てでは、「マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して真剣に答えていきましょう。 マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。」ですので、スレ主さんのご希望に反する投稿です。 スレ主さんのスレッド立てに反しているとは思えませんが?
いつから、回答は、マンション管理士限定になったのでしょうか?
[No.1617~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
>>1618 匿名さん
元々の総会決議ではその内容は入っていませんよね。
予算執行権限は当然予算の範囲内でしか理事会は対応できません。
共用部分の変更は総会決議です。
そもそも臨時総会をしないとまずいですから、訴えようと思ったら訴えられます。理事会は負ければ賠償責任を負うことにもなりえます。
いや、いや、1626さん損害賠償の請求できますか。?
私のマンションンなどは共用部分の重大変更に数億円を議決権
数の不足分を理事長一任で可決していますよ。
組合員からの異議の申し立てに対し管理会社名を公開した議事
録に、欠席者の票を理事長に一任する事は他の組合の総会でも
行われているとの説明をしております。
弁護士にも相談したらこれは有効であるとの回答です。区分所
有法31条は無視した決議にならないそうです。一流の管理会社
の説明です。
マンション管理士は、資格設計ミスです。 管理会社社員のとんでもないマンション管理士がいます。
専門的知識を悪用し、素人をだますなど、専門的知識者のすることではありません。
信用できるマンション管理士は、独立系で、他のマンション管理士等を排他しない方々です。
マンション管理士の先生におたずね致します。
築25年のマンションです。最近部屋内が、汚物のにおいがすることがあり、
追跡調査しております。台所の排水口で、椀トラップの御椀の部分が風圧で、
浮いた状態になり、その隙間から汚水のにおいが風圧で部屋内にこもる事が
解りました。管理会社に質問しましたが、原因を説明してくれません。
財閥系悪徳管理会社なら、原因究明もせず、訳の分からない工事をします。
もちろん、原因の説明など、不可能です。 原因究明の実力があるのかも不明です。
1630さん。何処に財閥系の管理会社と書いていますか。
言いがかりは辞めて下さい。ここはマンション管理士への
質問スレです。
あなたはマンション管理士ですか。正直に答えなさい。
原因不明は、悪徳管理会社の「大得意技」、配布物と総会議案書の資料を書き換えてはいけませんよ。
↑この人が井げたを連呼する老人だが、専用スレッドがあるのだからそこに書き込むべきだろう。
まじめに質問してる人にはウザいだけである。
自戒せよ。
マンション管理士のくせに、質問に答えられず、言いがかりをつける、財閥系悪徳管理会社社員上級フロントでマンション管理士ではありません。 真面目にレスの質問に答えてから言いましょう。 自作自演でなければ。
馬鹿は死んでも治りませんね。 運営会社様ごめんなさい。
逃げも隠れもしませんよ。 信義誠実の原則により行動しますから。 臨時理事会があれば忘れず呼んでね。 いうまでもなく、管理規約等を遵守して。
ところで、同じようなスレは、行方不明だけど。 教えて、信義誠実の原則により。
↑この人が井げたを連呼する老人
井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロント。 資格を悪用して、管理組合を破壊してはいけないよ。 マンコミュ荒らしの方法も教えてね。 ついでに投稿拒否にする方法も。