管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2501 マンション管理士試験上位合格者

    >>2497 匿名さん
    マンション管理士会の新全国組織に聞けばよい。

  2. 2502 マンション管理士試験上位合格者

    >>2498 匿名さん
    ↑あほ
    管理組合の自主決定権を尊重するのが義務?
    自主決定権ってなに?コンサルは助言するだけで代理人ではない。民法総則から勉強すべきであろう。あほ



  3. 2503 匿名さん

    また?
    知ったかぶり
    無視で

  4. 2504 匿名さん

    管理士会の倫理規程も知らない素人

  5. 2505 匿名さん

    設計監理方式を知らない者が多いのには驚いたね。
    大規模修繕工事をする時に設計監理業者をつけなければ、相見積は
    どうやって取るんだろうね。
    普通は金抜き明細書で統一した見積もりを取るんだがね。
    同じ修繕個所、同じ材料、同じグレード、同じ仕様で見積もりを取らなければ
    出てきた見積もりからどうやって業者を選定するんだろう。
    その共通仕様書は素人では作れないしね。だから設計監理業者を雇うんじゃないの。
    この方法が一般的でないというマンションは、管理会社主導で相見積とかも全て
    管理会社が好きなようにしているところなんだろうね。
    兎に角理事会主導で工事をやることはできなくて、管理会社の顔色を窺わなければ
    ならないゼネコン系のマンションなんだろうね。
    管理会社の親会社に管理を委託しているマンションはこのタイプがおおいので、
    設計監理業者はいれないだろうしね。

  6. 2506 匿名さん

    >2498
    ところで一般的ではないといっているけど、相見積は取ったことあるの?
    ちょっとした工事なら相見積もそんなに重要性はないだろうが、大規模修繕工事
    なら、ある程度の決まりごとは必要でしょう。
    あなたのとこのその一般的な相見積の取り方を教えてください。
    設計監理業者もつけないということは、業者に全てお任せということなんですね。
    性善説ですか。立派ですね。

  7. 2507 匿名さん

    >2498
    建設会社を募集するときは、マンション管理新聞への掲載、管理会社からの推薦、
    大手ゼネコン、地元の大手建設会社、管理士会等からの推薦により選びますよね。
    しかし募集するには見積もりの内容を相手に伝えなければ見積もりは出せませんよ。

    >そこまで聞かなくても、おたく良い大人ですよね。 買い物の仕方まで人に聞きますか。
    あなたもいい大人なんでしょう。
    いってることと矛盾してませんか。
    あなたは一般的ではないといって批判しますが、では一般的な大規模修繕工事はどう
    やって建設会社をえらぶんですか?相見積は取るんですか?

  8. 2508 匿名さん

    呆れ

  9. 2509 匿名さん

    大規模修繕工事のやり方としては、①管理会社丸投げ方式、②設計監理方式、
    ③随意契約方式、④見積もり合わせ方式、⑤入札方式があります。

    随意契約を一般的というんでしょうかね。最初から1社に絞って工事金額を
    交渉し契約する方式なんですが。
    確かにこれだったら予算がこれだけしかないから、この範囲で工事をしてくれ
    後は全てお宅に任せますで済みますからね。①もこれに近いですがね。

  10. 2510 匿名さん

    工事のやり方としては②と④の併合が一番いいでしょう。
    大型マンションは殆どがこの方式ですよ。

  11. 2511 匿名さん

    ゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションは例外です。

  12. 2512 匿名さん

    元請会社の公募方法
      見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののこと。相見積を取る場合はこの方法を採用します。

  13. 2513 匿名さん

    上記を作るのは設計監理業者です。

  14. 2514 匿名さん

     マンション管理士試験上位合格者なのに、利用規約等を遵守できない輩がいます。 みんなで退治しましょう。

  15. 2515 匿名さん

    >2514
    マンション管理士試験上位合格者さんは、上から目線とアホの乱発はしますけど、
    マンション管理の知識はあなたよりずっとありますよ。
    あなたはここの書き込みで何かみんなの役に立つ書き込みをしましたか?
    単なる批判だけでなく、有意義な書き込みをしてください。

  16. 2516 匿名さん

     マンション管理士試験上位合格者かどうかはわかりませんし、上位なら「馬鹿あほ」投稿はあり得ません。
     信用失墜行為も知らない、「マンション管理士試験上位合格者」などいるはずがありません。
     他のレスにもありますが、「マンション管理士試験上位合格者」の証明を。

  17. 2517 匿名さん

    その紛らわしいコテハンは知識の無い偽物管理士ね。
    まともに聞かないように。

  18. 2518 匿名さん

     「コテハン」を知りませんどで、どなたか解説をお願いします。 ただし、マンション管理士試験上位合格者からはお断りします。 掲示板初心者ですので、「一般理事」や「特別理事」は、わかりません。 井桁のついた財閥系悪徳管理会社社員のマンション管理士の上級フロントではありませんから。

  19. 2519 匿名さん

    >2516さん
    私も上位合格者さんのアホの連発には閉口しています。
    あれさえ使わなければいいんですけどね。

  20. 2520 匿名さん

    >2518さん
    よそからもってきました。参考にしてください。
    固定ハンドルネーム(ネットワーク上で活動するときに用いる別名:HN)の意。ハンドルネームが同じである固定状態、またはその当事者を指す。匿名が許される電子掲示板上などでは、無記名であったり、その都度にハンドルネームを変えたりするなか、あえて固定名を使うことがある。通常の掲示板ではハンドルネーム固定が基本なので、コテハンと呼ぶことはまれです。

  21. 2521 匿名さん

    目立ちたがり屋ってこと。
    良いことで目立てばいいけど、暴言では愚か。

  22. 2522 匿名さん

    コテハンおじさん知識も薄く中途半端、実務無し他の資格もない。
    あたりまえだがマンション管理士なら紛らわしいハンドルネームで投稿しない。偽物。

  23. 2523 匿名さん

     「コテハン」を教えていただきありがとうございます。 何分初心者ですので、用語がわからず困っていました。
     ついでと言っては何ですが「プロ住民」も、お教えいただければ幸いです。

  24. 2524 匿名さん

    >2523さん
    私もしりませんでした。他所からもってきました。

    1.「自覚・責任感を持つ市民」(=プロ意識を持つ市民)を意味する造語。
    2.一般市民を装い市民活動と称しているが、実質的には営利目的または別の目的を持つ政治活動家と一方的・断定的に評価をつけ、その行為を批判する際に用いられる2ちゃんねる用語。今日では2ちゃんねるに限らず、こちらの意味で使われることが多い。

    プロ市民(ぷろしみん)とは、国家資格により市民活動を認められた専門職種。一般に思想傾向が左翼の者をさして使われるが、実際は以下のような市民運動ができれば思想の左右は問われない。市民となるには、国籍を持っているだけの国民や住んでいるだけの住民に比べその問われる資質は高く、市民として生計を立てることができるのはプロ野球選手やパチプロなどと同様ごくわずかである

    プロ市民(しみん)とは、一般的には市民を装って市民活動を行いつつも、実際にはそれによって利益を得るために行っている政治活動家を指す言葉である。派生形として「派遣市民」という言葉も存在する。

  25. 2525 匿名さん

     ありがとうございます。 管理会社から見ると煙たい存在なのでしょう。「一般理事」に対する、「特別理事」のようです。 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社では、理事長と監事を「特別理事」と呼んでいます。 他の管理会社では、そのようには呼んでいません。

  26. 2526 匿名さん

    僻み

  27. 2527 匿名さん

    勘違いしないように、管理会社は管理組合の指示を請け負うだけ、独自に管理に関わることはできない。
    マンション管理に陰で物言うのは管理規約に不満を持ったり守りたくない住民、理事会に不満を持つ者。
    こういう輩がその理由を管理会社の責任と勘違いする世間知らずの塊。
    マンションは皆のも、決めたら従え!

  28. 2528 匿名さん

     一言投稿は、運営会社の利用規約等により推奨されていません。 運営会社も利用規約等による投稿の注意を他のスレでもしていますから、このスレでも周知を。

  29. 2529 匿名さん

     マンションで各種のことを決めるには、瑕疵がないことが求められます。 理事会なしでの総会開催など前代未聞です。 なんでも決めればよいのではなく、法律、契約、管理規約等に照らし瑕疵のないことが必要です。 「マンション管理士試験上位合格者」ならそれくらいわかりますね?

  30. 2530 匿名さん

    何言ってんの
    意味不

  31. 2531 匿名さん

    そいつ誰と言い合ってるの?

  32. 2532 匿名さん

     再度注意。  一言投稿は、運営会社の利用規約等により推奨されていません。 運営会社も利用規約等による投稿の注意を他のスレでもしていますから、このスレでも周知を。  ついでに尻切れトンボにならないよう確認を。

  33. 2533 匿名さん

    だから何言ってんの?

  34. 2534 匿名さん

     投稿入力確認ボタンのすぐ下に、利用規約があります。 クリックすれば、利用規約があります。
     運営会社は、こんなことさえ知らない悪質一言投稿者を放置するならば、2chのような掲示板になり、信用は大きく失墜します。 他のスレにも、詳細な警告がありますから、このスレにも同様の警告を。

  35. 2535 匿名さん

    >2534さん
    具体的にいわないと分りません。
    私が大規模修繕工事について書き込みをしましたが、それもダメなように
    書き込まれましたが、あなたではないかもしれませんが。
    お互い匿名での書き込みなので間違いもあります。
    このスレはマンション管理に関するもであれば、自由に書き込みができ
    質問とか疑問点、わからないことがあったら書き込まれたら、みなさんで
    議論しましょうというスレです。
    また、マンション管理に必要な情報の提供の場でもあるのです。
    ただ、批判とかの1行スレはいけませんけどね。

  36. 2536 匿名さん

     大規模修繕工事については、スレがほかにあり、管理会社とコンサルの癒着を疑う投稿もありますので、そちらのほうが適当です。 運営会社も、他ではスレの誘導をしています。 利用規約等を遵守し、投稿しましょう。
     運営会社も、なぜ誘導を行わないのでしょうか?  2chとは違い、「まじめな掲示板」のはずですが?

  37. 2537 匿名さん

    >2536さん
    大規模修繕工事のスレは他所にもあります。
    しかしそんなこといったらどの問題も殆ど他所に同じようなスレがありますよ。
    私の得意な分野でもありますので、スレ主としては他所の同じような書き込みに
    折角勉強した分野での書き込みはしませんよ。
    それにここにはいろんな書き込みがありますし、工事のことは単なるその一つです。

    これがスレ主旨です。
    >マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    >ここで質問してみませんか。
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >真剣に答えていきましょう。
    >マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください

  38. 2538 匿名さん

    ここで大規模修繕の解説している人、他のスレでも昔から同じ事ずーっと書いてる
    これ質問じゃなくって俺はこんなの知ってるよ自慢じゃないの? 関係ないのにしつこい

    結局どこのスレも相手にされないからプンプン
    大規模修繕はそれぞれのマンションで違うからそれ書いても無駄だよ

  39. 2539 匿名さん

    >253さん
    付け加えますが、別に誘導はしていません。
    書き込みがないときに問題提起、情報の提供はしますけどね。
    しかし、真面目に書き込んでいますよ。どこか不真面目な書き込みがありましたか。
    あなたがここのスレがきにくわないのならここにこなければいいんですよ。
    他所にイッパイあなたの気に入るスレはあるでしょう。
    マンコミュはもう1,000以上のスレタイがありますので。

  40. 2540 匿名さん

     質問です。 大規模修繕コンサルタントが理事会なしの総会開催を知っていて、大規模修繕工事会社と管理組合理事長が契約を結んだ場合、契約は有効でしょうか? なお、大規模修繕コンサルは総会に出席しており、工事会社は総会に出席していません。 大規模修繕コンサルタントは、理事会なしに総会開催されたことを知っています。
     この場合、「悪意の禁反言」が成立すると思いますが? マンション管理士の先生方だけでなく、専門的知識者やそうでない方でも結構ですので見解を、お聞かせください。

  41. 2541 匿名さん

    >2538さん
    だからいってるでしょう。
    ここは私が立てたスレと。
    大規模修繕工事の進め方については、最近2回目の工事(5年後)対策
    としていろいろ研究したし、新たに建築士と一緒に長期修繕計画のシビアな
    洗い直しをして、更に進化しているんですよ。
    マンションによって工事の仕方が違うともいっているでしょう。
    あなたのとこは小規模か積立金不足かゼネコン系の管理会社に管理を委託
    しているかのどれかでしょう。
    そういったマンションは対象外といっていますよ。

    あなたの思うようなスレにしたいなら、自分でスレを立ちあげたらどうですか。

  42. 2542 匿名さん

    コンサルタントは理事会や総会決議は関係ありません。ましてや総会の承認
    を受けての契約は当然有効です。
    コンサルタントが理事会の承認なしに総会に議案として提案したのを知って
    いようがいまいが、そんなことは関係ないでしょう。
    マンションの代表者の理事長と契約を交わしたのですよ。
    総会は管理組合の最高決議機関ですよ。

  43. 2543 匿名さん

     質問への回答を、スレ主のご希望通り、マンション管理士の先生方に限らず、広くお願いしています。
     スレ立てなどは、一切いたしませんのでご心配は無用です。 そういえば、初学者やアホアホ呼ばわりのスレ立てがありましたが見かけません。 どこか教えてください。 1,000以上のスレタイがあるそうですから。

  44. 2544 匿名さん

    だからどうかしましたか?

    そんな質問に誰も回答しないのに

    自分で二役やって遊んでなさい

    スレ主だからと権限などありませんよ 

    タイトル書いてスレ立てるだけですけど、どうかしたの?

  45. 2545 匿名さん

    他のスレで相手にされないから自分でスレ立てとかですか? 無駄ですよ
    ひょっとして配管工事や大規模修繕で同じ内容を幾度も投稿し相手にされない方かな?
    無駄です

  46. 2546 匿名さん

     理事長が契約したなら、理事長個人の責任で、大規模修繕工事代金は、理事長個人が支払えばよいということで、間違えありませんか?  マンション管理士の先生方だけでなく、広くみなさまにお伺いします、

  47. 2547 匿名さん

    悪意の禁反言?
    総会では組合員のみなさんは承認したんでしょう。
    何故理事会議案として提案しなかったのかその理由は分りませんがね。
    しかし、コンサルタントもそうですが、何も知らなくて契約した工事会社に
    してみればそれこそ関係ないことでしょう。
    大規模修繕工事の進め方の基本が全くできていないマンションの事例ですね。
    工事会社を選定するのは誰がどうやって決めたんでしょう。その前のコンサルタントの契約は
    理事会で承認されたんですか。

  48. 2548 匿名さん

    >2546さん
    理事長は総会決議に従って管理者として契約をしたのに
    何故責任を問われるのですか。
    工事が行われたのに何で理事長が賠償するんですか?
    もし理事長が賠償した場合、そのお金はどうするんですか?
    工事は履行されているんでしょう。

  49. 2555 マンション管理士試験上位合格者

    大規模修繕工事の意義は統治機構の改革のチャンスになるということである。業者選定方法などはガバナンスが効いていればどんな方法でも問題はあるまい。あほ

  50. 2561 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理で大事なのは情報公開である。
    思想の自由市場論を勉強すれば、多少は賢くなれるだろう。アホアホ投稿の削除依頼ではアホはアホのままである。

  51. 2562 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理の統治機構改革は、産業革命とかワイマール憲法あたりから勉強しないと無理だろう。

  52. 2570 匿名さん

     なぜかはわかりませんが、一時的に投稿拒否になり、投稿できませんでした。 その間、皆様「マンション管理士試験上位合格者」のお相手、誠にありがとうございます。 ご存知の方もおられますが、運営会社の利用規約等に沿ってレスし、2CHのような掲示板にならないよう、運営会社に代わりお願いします。

  53. 2605 匿名さん

    [No.2549~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  54. 2620 匿名さん

    [No.2608~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  55. 2621 匿名さん

     レベルどころか、他のスレで「知らないふり」をしているのが、「マンション管理士試験上位合格者」。 違うなら。利用規約等により、反論を。 見ていないから無理か。

  56. 2622 匿名さん

     「マンション管理士試験上位合格者」の投稿は、21時ころから始まります。 皆さんしばらく休憩を。 大阪の堺市長選挙の速報でもお楽しみください。

  57. 2623 匿名さん

    大規模修繕工事の書き込みがつまらないとかいっているけど、
    現在の書き込みの方がいいと思っているのかな。
    アク禁オンパレードの書き込みばかりだが、そんな書き込みをしていると
    後悔することになるよ。

  58. 2624 匿名さん

    大規模修繕ネタも同じ内容の繰り返し投稿ならいらないね。
    マンションそれぞれが考える事、半分押しつけがましい知ったかぶりは無用だよ。

  59. 2625 匿名さん

    ここの書き込みで難しいことを議論する必要はありません。
    マンション管理で分からないことや疑問に思っていることを
    質問なりすればいいんです。
    騒音とかペットの苦情対応をどうすればいいか、又解決した方法とか。
    普通のマンション住民のレベルの内容で十分ですよ。

  60. 2626 匿名さん

    あんたが決める事じゃないよ。

  61. 2627 匿名さん

    回答する人が相手にするか否か決める事。

  62. 2628 匿名さん

    >2624
    例え同じ内容でもここのスレに最初から参加している者は殆どいませんよ。
    教育と同じで繰り返しやることも必要なんです。
    それにマンコミュはすでに1,070というスレが立ち上げられています。
    重複していない書き込みというのは殆どありません。
    私は、マン管の資格をとってから自己研鑽の意味も含め徹底して書き込みを
    してきましたし、管理会社のスレ以外は全て読み込んで勉強してきました。
    最初のころの書き込みは未熟だったと思います。しかし、年月の経過と共に
    進歩はしたと思っています。
    マンコミュさんには勉強させていただきお世話になったと感謝しています。
    知ったかぶりとは思っていません。ただその情報をできるだけ多くの人に
    伝えようと思ってはいます。
    ここでの質問に答えるのも知ったかぶりといえばそうでしょうが、質問に
    答えるということは知ったかぶりになってしまいますよね。
    そういう気はなくても。

  63. 2629 匿名さん

    >2626
    何でも噛みついてくるんだね。
    それも1行レスで。


  64. 2630 匿名さん

     なぜ「マンション管理士試験上位合格者」名で投稿しないのでしょうか? 不思議ですね。何か後ろめたいことでもあるのでしょうか?

  65. 2631 匿名さん

     「マンション管理士試験上位合格者」は出てきませんね、反省したのでしょうか? それとも具合が悪いのでしょうか? このスレは、「マンション管理士に質問しよう」ですが、他の専門的知識者も含め、広く質問回答するためのスレです。 マンション管理士の業務は幅広く、一部の投稿にもありますが、何でもよいと思われています。

     最近の投稿は、大規模修繕に関するものが多く、大規模修繕に関するスレは、他にもあります。
     マンション管理士にしても、大規模修繕を日常的に経験している、技術系マンション管理士なら簡単に返答できるかもしれませんが、技術系以外の多くのマンション管理士の方は、それほど詳しいとも思えません。

     大規模修繕等は他のスレも多く、専門的なスレ立てをしておられる方のスレでは、極めて有用な助言も得られます。 なんでもいいから、何でも聞くでは、スレッドでなく、ワイヤーやロープになってしまいますから、運営会社の利用規約等により投稿しましょう。 運営会社も、利用規約等の周知徹底の努力を、他のスレのようにしてください。

  66. 2633 匿名さん

    [NO.2632と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  67. 2634 匿名さん

    >2631
    最近の投稿は大規模修繕工事に関するものが多いからそれだったら他のスレに
    いけばいいといってるけど、マンコミュは1,000のスレ立てが行われており
    ここで書き込まれるレスは他のスレに殆どありますよ。
    騒音問題でも規約改正でもペット問題でもね。
    当然総会や理事会問題、滞納金問題等全て他スレで議論されています。
    しかし、みんなは自分が期待している必要としているスレを探して参加して
    いるんではありません。
    あなたは何故ここにきているんですか?何か知りたいこと聞きたいこと等があって
    きているんではないですか。
    質問があればすればいいじゃないですか。そうすればあなたの質問に対して皆さんが
    答えてくれるでしょう。
    それとも邪魔をしにきているんですか。それだったら完全にスレ荒らしですよ。
    ここのスレだけでも、新しく参加された方は全部読まれる方はおられないでしょう。
    ごく最近の書き込みでさえ知りませんからね。
    ここはマンション管理全般に関するスレです。それを忘れないように。

  68. 2635 匿名さん

    何も質問等がなければ情報の提案でもしましょうか。
    大規模修繕工事に関することですけど。
    マンションの住民であれば知らなければならないこと、知っていた方が
    いい情報です。

  69. 2638 マンション管理士試験上位合格者

    [NO.2636~本レスまで情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  70. 2639 マンション管理士試験上位合格者

    >>2635 匿名さん
    ↑まだわかっていませんね。
    大規模修繕なんか瑣末な話なんですよ。
    特に100戸以上のマンションだと人材豊富だからおたくがいなくても問題なく運営されます。

  71. 2640 マンション管理士試験上位合格者

    初学者は細かいことにこだわりすぎますね。
    超低金利だから積立金制度のメリットはありません。
    積立金があると、使い切ろうとする傾向が顕著で無駄な工事、過剰な仕様になりがちです。
    修繕積立金は少なければ少ないほどいいという考えも間違いとは言えません。
    修繕工事は借入金で賄い、あとから返済するほうが結果的に得になります。
    後払いなら死んだら払わなくていいし、逆に
    積立金だと使う前に死んだらまるごと損しますから。

  72. 2641 マンション管理士試験上位合格者

    [情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  73. 2642 匿名さん

    >2640
    凝り固まった考えは変わらないんですね。
    積立金をなくして借り入れをした場合、必ず返済しなければならないんですよ。
    それも10年返済が普通です。
    返済が終わるころにはまた借り入れをしなければなりません。
    長期修繕計画は30年で計画するようマン管センターは指導していますが、大型設備の
    更新工事は含まれていません。
    エレベーター、給排水管、玄関扉、サッシ・網戸、消防設備、縦樋等です。
    大規模修繕工事は定期的にやり、借り入れをすると大型設備の更新時期がくればそれも
    併せて借り入れし共に返済していかなければなりません。
    積立金の値上げ額が大きくなりますよ。
    長期でみれば工事費は変わらないのです。その支払いは長期でコツコツ蓄えていくか
    借り入れをして大幅値上げをして返済するかしかありません。
    積立金があれば使い切ろうとするという考え全く理解できません。
    そのために長期修繕計画があるんでしょう。
    尤もしっかりした全てを網羅した長期修繕計画のないところはそれができないでしょうが。

  74. 2643 マンション管理士試験上位合格者

    >>2642 匿名さん
    エレベーターとか金物建具は普通は長期修繕計画に入ってますよ。

  75. 2644 匿名さん

    大規模修繕はマンションごと都合の良いようにされたらいいこと
    実務経験もないような管理士や外野が口出しする問題ではありません
    とくにこのスレには管理士はいませんし、素人が知ったかぶりの情報だすくらい
    無意味ですね

  76. 2645 匿名さん

    >修繕積立金は少なければ少ないほどいいという考えも間違いとは言えません。
    >修繕工事は借入金で賄い、あとから返済するほうが結果的に得になります。
    >後払いなら死んだら払わなくていいし、逆に
    >積立金だと使う前に死んだらまるごと損しますから。

    修繕工事は借入金で賄い後から返済する方が結果的に得になる?
    最初に支払わなくて借り入れをして短期間に大幅値上げして返済するとしても
    すぐ次の工事がくるので借り入れはずっと続きますよ。
    それも大型設備分は重複して支払わなければなりませんので、大幅値上げに
    耐えられなければ、工事をしないことになるでしょう。
    そうすれば快適なマンションライフはおくれず、資産価値は下がり、売却する時も
    賃貸に出す時も不利になりますよ。

    マンションの住民は年寄ばかりではないですからね。
    あなたの発想は「後は野となれ山となれ」ですよ。

  77. 2646 マンション管理士試験上位合格者

    >>2642 匿名さん
    オタクは自分の死後までマンションのことが
    心配みたいだが、普通は死んだあとの修繕工事のために積み立てるとか損だと思うんですよ。
    実際、築40年だと70代が増えて修繕工事に消極的になる。
    だから修繕工事は最初は築15年で、
    2回目は築35年で、
    3回目はやらない、
    というのが合理的。

  78. 2647 匿名さん

    >>2641 マンション管理士試験上位合格者さん

    静かではなくあなたの相手をしないだけじゃないのかな
    自分が知識が薄いという自覚持って謙虚に質問しなさい

  79. 2648 匿名さん

    >>2646 マンション管理士試験上位合格者さん

    所有者の入れ替わりもありその年齢が同世代ばかりとは限らない
    古臭い団塊世代の思考ですか? 無駄に多いからね

  80. 2649 匿名さん

    >マンション管理士試験上位合格者さん
    あなたにはマンション管理はできません。
    あなたの立てたスレを論じていればいいんです。

    >マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室) に訴えてちょうだい!

  81. 2651 マンション管理士試験上位合格者

    >>2649 匿名さん
    そこは2011年くらいのスレだから
    過去レスみて勉強すればよかろう。
    初学者にはタメになる話だ。

  82. 2655 マンション管理士試験上位合格者

    [NO.2650~本レスまで他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  83. 2656 匿名さん

    >オタクは自分の死後までマンションのことが
    >心配みたいだが、普通は死んだあとの修繕工事のために積み立てるとか損だと思うんですよ。

    私たち夫婦には子供はおりません。
    会社をリタイアして何かボランティア活動をしたいと思い資格をとりマンション管理に
    携わってきました。
    マンションのために良かれと思うことについて取り組んできたんですが、積立金についても
    しっかりした長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇い、一緒に真剣に取り組み作成
    しました。そして、それを基に修繕積立金の値上げを行い現在に至っています。
    私は自分が取り組んできたことが間違っていたとは思いません。
    真剣にマンションの建物設備の維持保全にも取り組んできました。
    全てを網羅した工事に基づいて積立金を設定してありますが、早めに値上げに取り組んだ為
    値上げ額はそんなに大きくはなく、事前の値上げのアンケートでも皆さんには圧倒的支持
    で承認されました。

    私どものマンションは大規模修繕工事は13年周期で計画されています。
    自分の部屋と同じで、例えば畳や壁紙の交換をする場合、10年でやられる方、15年で
    やられる方それぞれだと思います。
    ある程度快適な又資産価値を保つためには、早めにやるにこしたことはありません。
    全て積立金次第ですが。

  84. 2657 マンション管理士試験上位合格者

    国土交通省が出している修繕積立金ガイドラインに比べて、積立金が足らない管理組合はたくさんあるのだが、ほとんどのマンションは低金利の借入金でなんとかなっている。
    国土交通省の言うことを盲信して掲示板に書いて知識自慢する年寄りが散見されるが、もっと本質を見ないといけない。もういい年寄りなんだから。
    >2652

  85. 2658 匿名さん

    大規模修繕なんてマンションごとの都合で勝手にやること
    管理士でもない知識もない方のデタラメな投稿は参考にもならない
    聞かれてもいないのに答えなくていいですよ

  86. 2660 匿名

    [NO.2659は、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、本レスは削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  87. 2661 匿名さん

    >マンション管理士試験上位合格者さん 
    2656ですが、
    積立金の少ないマンションは数多くありますよ。積立金がないから
    借り入れをするんですよね。
    借り入れをすれば修繕積立金の値上げをしなければいけませんよ。
    低金利だから借りた方がましという考えですが、同じ工事代金を10年で返済
    するのと20年間積み立てたものから返済するのでは1戸当たり月の積立金の額が
    大きく違ってきますよ。そんな単純なことも分からないのですか?
    だからいっているでしょう、あなたにはマンション管理はできないと。
    積立金の少ないマンションは建物設備の維持ができません。その都度積立金の
    値上げからスタートしなければなりませんよ。積立金の値上げは難しいですよ。

  88. 2662 マンション管理士試験上位合格者

    >>2658 匿名さん
    ↑勝手にやることだが、マンション管理適正化指針はマンションは社会的財産だと言ってるだよ。汚いマンションが建ってると景観上も問題がらあるからだ。こいつは知らないと思うけど。国土交通省がガイドラインを出しているのは、その指針を具体化するためだ。こいつは知らないと思うけどw

  89. 2663 マンション管理士試験上位合格者

    >>2661 匿名さん
    ↑わかんないひとだね。
    返済にあてるのであれば、それは返済分担金だ。
    低金利だから積立金は時代にあわないわけ。
    そもそもおたくもマンションを借金で買ってるんでしょ。
    なんで借金でかうの?低金利だからですよね。
    昔は殖産住宅って会社があって積立金で住宅を買うビジネスモデルの会社が業界1位だったのしってますかね。その会社はもうないんですよ。なんでだかわかりますか?積立金が時代に合わないからなんです。歴史に学びましょうね。

  90. 2664 マンション管理士試験上位合格者

    >>2659 匿名さん
    ↑こいつは議論についてこれないだろうw

  91. 2665 マンション管理士試験上位合格者

    マンションの修繕工事をどうするかはそのマンションの勝手なのだが、2658の勝手にできるわけではない。
    マンションにはいろんな人が住んでいるが7割程度は良識派だと言われている。
    極端な意見は多数派にはならない。
    では、私の意見は極端なのかというとそうではない。半数以上のマンションの修繕積立金は不足していて不足分は低利の借入金で賄っている。その現状は2661が言うほどの問題ではないんだよ。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  92. 2666 マンション管理士試験上位合格者

    そもそも修繕積立金を潤沢に用意できる優秀なマンションなら人材豊富で2661みたいな人がいてもいなくても、他の人がやるんだよ。
    大規模マンションではたいした問題はおきない。

  93. 2667 マンション管理士試験上位合格者

    持論の開陳は終了した。あと勝手にどうぞ。

  94. 2668 匿名さん

    マンションは社会的財産といわれてはいます。
    しかし現実には建て替えはできないんですよ。
    建替えができないのであれば、資産価値を保つ努力をすべきでしょう。
    例えば40年間の工事費がかわらなければ、その費用は積立金だろうが、
    借入金だろうが同じです。
    だったら、こつこつと積み立てていった方が負担は少なくて済みますよ。
    マンション住民に金銭的余裕があれば、必要な時には一時金で対応できる
    でしょうが。ただ全員がそれに対応できる訳ではありません。
    だから借り入れをするというんでしょうが、借り入れれば修繕積立金の
    値上げを行い返済しなければなりません。
    低金利は関係ないんですよ。
    何故マンションを買うのに借り入れたかということですが、金利が安かったから
    借りたんではありません。現金で購入する資金がなかったからですよ。
    あなたとは水と油ですので妥協点はみつかりませんね。
    どちらが正しいかというか良かったかというのは住民が判断すればいいことですが。

  95. 2669 通りがかりさん

    実務経験の無いペーパー試験合格者が持論展開しても。。。
    積み立て金の増額と借り入れのミックスが現実的だね。

  96. 2670 匿名さん

    だから言ってますがね、ニセ管理士さんの知識の無さを連続投稿で相当きてますよ 笑

    またしつこいとロンパされて泣き叫ぶんですよ、相手にしなさんな

  97. 2671 匿名さん

    知識の無さ晒して連投ですか、実務経験も無いのでしょう
    いい歳して恥さらしましたね

  98. 2672 匿名さん

    >2669さん
    ミックスが現実なら、その比率はどうしてだすんですか?
    そしてその比率の検討は誰がするんですか。

  99. 2673 匿名さん

    え???

    管理組合以外で誰が決めれるの?

    権限は何処にあるのかも知らないとか?

  100. 2674 通りがかり

    あなたは中学生ですか?
    いろいろシミュレーションして組合員の大部分が納得する
    数字を導くんだよ。
    検討するのは所有権者達があたりまえでしょ?

  101. 2675 匿名さん

    いやあなたがその役割を担うのかと思ったんですよ。
    誰もやり手がいないのかと思ったんでね。
    やり手がいないというより、誰もそんなことは考えないんじゃないかな。
    ただいうだけではだめなんですよ。誰かが行動に移さないと。
    それがいいたかっただけです。

  102. 2676 通りがかり

    うちのマンションではきちっと出来てますので。。。
    お気遣いいただきありがとうございます。

  103. 2677 匿名さん


    >いろいろシミュレーションして組合員の大部分が納得する数字を導くんだよ。

    だから決めるのは管理組合以外に誰が決めるんだよ、日本語不自由なのか?

    シミュレーションや検討する機関は理事会だろ、だが個人がやることじゃないし素人だろ。

    だから半端な知識しかないなら知ったかぶりせずコンサルタントに参加してもらえばいい。

    住民はプロじゃない、専門家の住民がいたとしてもそこに費用が発生して当然、プロだしな。

    が、そんな単純な費用の捻出方法や割合の話は大規模修繕決議と同じく普通決議で決すればいい。

    誰にも恨みを向けられないようにな。常識だろ。

  104. 2678 匿名さん

    普段の修繕積立金の額を抑えて安価にし、工事直前あたりに全戸から多額な一時金をとる。

    このやり方は計算して転居する人にとってはありがたいやり方ですね。借り入れもそうです。

    工事費はこれから住む人が多くを負担してください方式ね。

    若い世代は築浅のうち、また積立金値上げする前に住み替え思考が多いからね。

    あとに住む人の為に費用だすのが嫌なんですよ。 当然ですけどね。


  105. 2679 匿名さん

    マンションの住み替えは10年過ぎくらいがお得です。
    最初の大規模修繕が始まる数年前に売り逃げですね。
    築浅のうちは修繕積立金は比較的安い傾向、デべの設定がそうね。
    管理費が無駄に高いけど。

  106. 2680 匿名さん

    同じ規模のマンションに10年程度で住み替える資金があればね。
    5,000万円のマンションを10年後に売却すれば、3,500万円ぐらいになりますよ。
    改装資金とかもいりますしね。
    借り入れていれば元金は10年では500万円以下の償却しかされていませんからね。
    そうするとまた借り入れをしなければならなくなる。貸してくれればいいですけど。
    10年間で1,500万円の貯蓄をすればそのお金を充当できますけどね。

  107. 2681 匿名さん

    >2678
    おいおい、一時金を全戸から徴収できると思っているの?
    例えば1戸当り100万円の徴収とした場合全員支払えますか?
    管理費等でさえ滞納する者がいるのに。これこそ絵空事だよ。

  108. 2682 匿名さん

    マンションは購入時に修繕積立金を安くするかわりに修繕一時金を
    徴収しているんだよ。
    10年で出ていけば工事はその後そのお金で行われるし、買い替えれば
    又そこで一時金を取られるよ。
    マンションに住んだことのない者の発想だね。

  109. 2683 匿名さん

    一時金は皆さん公平に出さないといけませんよ、たとえ200万でもね。出せないなら住むな。
    区分所有法でも強行規定で費用は出さないといけないことになってますから。
    安い修繕積立金でのうのうとしていると、大規模修繕費用の不足が出るのは当たり前。
    竣工から入居、管理組合結成で最初に修繕積立金の見直ししないとね、デべ基準は販売目的で安い。
    管理費は高いのが普通。

    若い世代は賢い、大規模修繕前には売り抜けて住み替え、どうせ永住目的は無いし戸建志向。
    10年未満で住み替えする人もいると聞く、この版でもそのようなスレがある。

    古いマンションに固執したり金がなくて居続けると災難が待っているのは誰もが予想してる事。

  110. 2684 匿名さん

    10年で住替えできる方は相当資金の余裕のある方でしょう。35年のフルローンを利用している方は一度銀行で元金残高をきいてごらんなさい。

  111. 2685 匿名さん

    >>2682

    その購入時の修繕一時金も当然わかっております、その金額はいくらですか?  笑

    例えば4000万の物件でその一時金はいかほどでしょうか? 

    わたしはマンションに住んでいますし、多くはありませんが貸してもいます、失礼はそこそこに。

    若い人は合理的、経済的にその地域環境に縛られることなく淡々と住み替え暮らすようですね。

    年寄りは、そうしたくてもできないのが現実でしょう。

  112. 2686 匿名さん

    マンション管理士の方は意外と金融の件が理解されていない方がおります。一応不動産の取引の実務経験も必要ではないでしょうか。
    少なくとも管理と取引は対だと理解します。

  113. 2687 匿名さん

    大規模修繕で一時金100万とか出費して工事終了後売りに出しても高くはならない
    管理組合総会での積立金の値上げの議案とか否決されっぱなしが普通だよ
    誰でも工事するなら、その恩恵を受ける住人が工事費払えよ、と思うな

  114. 2688 匿名さん

    一時金を200万円支払わなければいけない総会の決議は強制力が有りますので支払わなければいけません。支払わなければ組合から強制執行されます。(債権)

  115. 2689 匿名さん

    >2686
    35年ローン利用する方は一部じゃないのかな。
    永住する場も決めていない人が賃貸より分譲の住み替えが得で快適と判断するならそれもよし。
    高卒のサラリーマンなら35年ローンでも戸建てが無理でマンション永住選択ならそれもあり。
    融通利くのは小金持った若い世代、親の金でも構いませんよ。高齢者は論外ですがね。

  116. 2690 通りがかりさん

    一時金200万円なんて可決されないよ。
    決議の強制力云々のレベルでは無いね。
    そういう極論を言われる方は極々少数の組合員ですね。

  117. 2691 匿名さん

    大規模修繕ならまだ平和ですよね。
    建替えの話になると金の無い世帯は惨めですよ。
    当然のように古い建物、所有者も高齢。
    資産のあるなしで天国と地獄。
    国の政策とはいえ多数のために少数の世帯が
    古くなった居室を評価額で買い取られ追い出される図。
    一方では建替えて新築物件で快適生活。
    これから更に古い建物が増える、現行の建替え決議5分の4は更に緩和されるかもね。
    これにゼネコンも当然絡むわけで費用無い者は排除される。

    集合住宅は所詮共有物、長く住むのは危険が伴う。

  118. 2692 匿名さん

    >>2690

    可決とか必要ないんですよ、おたくの管理規約見てごらんなさい。
    規約で共用部の修繕等の費用は問答無用で出すのよ、普通は専有面積割です。
    総会で修繕反対されてばかりならマンション倒壊しますよ。誰でもお金は払いたくないからね。

  119. 2693 匿名さん

    マンションにもよりますけどね。ロウコストマンションは安いうえに最長ローンの利用者はおおいです。それに加えてオーバーローンも多いですよ。
    億ションとか、ハイグレートマンションは結構現金決済が多いと聞いております。世の中は貧乏人よりも金持ちが多いようです。私は貧乏人です。

    アドバイスとしては借り入れ金は年収の4倍で、頭金は購入価格の4分の1、期間は20年ローンにしておけば将来の計画が立ちます。転売もし易いです。
    金利は大手都銀が安いです。頭金なしのオール35年ローンの方も結構おります。新しいマンションの購入予定は計画が立たないでしょう。

  120. 2694 匿名さん

    長く住みたい人が多いマンションなら修繕積立金は早めに値上げ。
    工費予定額より多くて結構、保管口座にストックですから多くて困るものではありません。
    ついでにスマイル債も買ってあっげようね。融資も受けれるかもよ。

  121. 2695 匿名さん

    2682さん一応普通決議で可決してから徴収して下さいね、支払い不能者が出た時債権回収がしにくくなりますよ。
    私なら総会の可決が無ければ支払いません。支払う必要が無くなくかも知れません。総会の可決は必要でしょ。

  122. 2696 匿名さん

    2692に足して言っておきます。誤解しるといけないので。

    大規模修繕の管理組合総会での決議のほとんどは普通決議です、総会出席者の過半数で可決です。
    結構少人数で決められるんですよ、反対されても困りますしマンションは地域の資産と国の考え。
    また、区分所有法でも区分所有者は掛った費用の支払い義務があるんです。
    簡単わかりやすく書いたのですがヨロピイかな。

  123. 2697 匿名さん

    >>2695
    現実には突発事故でも通常の修繕でも共用部の維持のための費用は決議無関係に出さないといけないのですがね。
    あなたは共同で建物を所有しているので当然保存義務があり健全に建物を維持しなくてはなりません。
    嫌なら賃貸か一戸建てに住みなさい。

  124. 2698 匿名さん

    総会が開かれなかったり管理組合自体機能していなかったり、リゾート物件だったり。
    このような場合でも倒壊したり壊れかけなら専有部割で費用負担するのがマンション法です。
    最低限、地震などで崩れて一部廃棄物なら法的に私有地でも崩れた廃棄物放置は違反です。

    大規模修繕の一時金、200万前後はよく聞く話ですよ。 戸建てでもそのくらいは掛かるし。

  125. 2699 匿名さん

    ケチや貧乏さんばかり住むマンションでも放置してスラム化
    廃墟になることを国家は許さないんですよ。
    デカいコンクリートの物体を放置せず管理しろとの命令だね
    資産税もしっかり払えよ。

  126. 2700 通りがかりさん

    >>2692 匿名さん
    あの〜
    合意形成は常識として必要だよ。
    先ず理事会で議論してこんな額が独り歩きして話しが進むわけ無いよね。
    おたくのマンションが貴方の持論を展開して大幅な一時金を組合員から
    徴収できた実績がおありなら話しは別ですが。。。
    これ以上机上の空論で議論するつもりはありません。

  127. 2701 匿名さん

    >>2700
    目的の金額が集められなかったら、大規模修繕やめるんですか?
    大規模修繕がマンション法で特別決議ではない理由は理解できますよね
    合意形成も必要ですが、個々人の損得勘定だけでは集合住宅の管理は不可能
    合理的な規約をつくって運用しましょうね

    区分所有法
    (共用部分の管理)
    第十八条  
        共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
        保存行為は、各共有者がすることができる。

    >*2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条  
        各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
        共用部分から生ずる利益を収取する。

    >共用部分の負担に任じ

    61条も参考までに読んでみてね

  128. 2702 匿名さん

    マンションに住んだことのない者の書き込みが多いようですね。
    一時金の徴収は分譲時には、物件を販売しやすくするために修繕積立金の額を
    抑える必要があるので徴収します。そして第1回目の大規模修繕工事は何とか
    工事ができます。
    しかし問題はそれからです。1回目の工事終了後には長期修繕計画の洗い直しを
    行いますが、それには大型設備(サッシ、玄関扉、消防設備、EV、給排水管等)
    を含めなければなりません。そうすると大幅な積立金の値上げをしなければなら
    なくなりますので、できるなら早めに段階的に積立金の値上げをしておく必要が
    あります。
    一時金の徴収とかは夢物語です。借り入れしかないのですよ。
    マンションは買い替えはした方がいいでしょう。その場合でも、例えば35歳で
    マンションを購入した場合、20年で買い替えをすれば終の棲家となります。
    工事の前に買い替えをするとかいっている者がいますが、1回目の工事分は既に
    一時金と積立金で支払っているので買い替えをしても得はありません。
    買い替えをする場合は、それまでにある程度の蓄えをしておく必要があります。
    私はマンションは2軒目で通算34年住んでいます。現在のマンションが終の棲家です。

  129. 2703 匿名さん

    長い間修繕積立金が安くて、費用が不足するのは管理組合の責任だ。
    修繕してグレードアップするなら嫌だともいえるが、建物の保存費用だからな。

  130. 2704 匿名さん

    >2702
    失礼な書き方はやめなさい、マンション居住者ですし、少ないですが貸してもいます
    数棟のマンションの区分所有者であり組合員でもあります

    一時金の額は様々ですが有るのが現実、修繕積立金を長期修繕計画に沿って積算し
    それなりの額に値上げをし、調整する管理組合でしたら積立金の範囲内で大規模修繕も十分可能です
    竣工販売時からそれをする管理組合は少なく、デべ設定の安い積立金額のまま、購入時の一時金など
    数十万程度、15年後には費用不足になって当然
    10年ほどで住み替える方が得をするわけ

  131. 2705 匿名さん

    借り入れ? 借金してまで修繕するならその前に売って住み替える人にはうれしい!
    みんなで管理するような建物はいつまでも住むもんじゃないよ。

  132. 2706 匿名さん

    借り入れ借り入れって、そんなに簡単に借りれないし、
    借金あるマンションなんて資産価値下落でリセールしにくいわい。
    スマイル債もってると借りやすいとかいうが、借金なんて愚かな行為。

  133. 2707 匿名さん

    実際例として、築40年以前のマンションはしっかりした大規模修繕工事は
    できないというのが実情です。
    というのは、まず耐震基準を満たしていません。それに積立金の額が低く抑え
    られており途中での値上げがされていませんでした。
    こういったマンションは外壁はひびだらけ、メールボックスは投函口と受函口が
    一緒、タイル張りでないため汚れ放題のマンションとなっています。
    工事をする時は本当に困った場合、屋上防水とかの部分工事しかできていません。
    こういったマンションは、売ることも貸すこともできず、老人の住まいとなっています。
    当然値上げにしてもごく僅かな値上げしかできません。
    建替えは当然できません。こういうマンションは全国にかなりの数ありますよ。
    こうならないようにしっかりした建物設備の維持保全を行っていかなければなりません。
    ただだれがそういった問題解決の為に立ち上がるかです。

  134. 2708 通りがかり

    組合員でも理事の経験が無い又は浅いのかな?
    ペーパー試験合格者的な物の考えでは
    合意形成は難しいよ。
    貴方の言っている事が正しくても皆さん納得されましたか?
    仮に強引に多額の一時金を徴収することを決めても
    全員きちっと払ってもらえるかな?
    それが出来たならば是非ともここでそれを主張してください。

  135. 2709 匿名さん

    国交省が出した望ましい修繕積立金の額は1戸当り月17,500円です。
    当然これには大型設備分が含まれます。この額は平均的な規模のマンション事例です。
    しかし、専有部分の配管工事は各区分所有者負担としていましてこの金額には
    含まれていません。
    同じ管材を使用している配管ですので共用部分だろうと専有部分だろうと必ず経年劣化
    はします。
    漏水がしだしたとき(築30年頃から)又は前もって配管の更新工事を全員ができれば
    いいのですが、中々現実は難しいものがあります。
    因みに個人で専有部分の更新工事を行えば70万円程度かかります。中には賃貸に出して
    いるマンションもあるでしょうし、そういったところは部屋の改装等は行いますが、見えない
    部分には投資はしません。
    私どものマンションでは、建築士とシビアな検討を行い長期修繕計画の洗い直しを行いました。
    その結果総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定し値上げに踏み切りました。
    今後大幅なインフレとか消費税の大幅アップ、地震とかでの突発的な支出等がなければ値上げ
    する必要はないように設定しております。
    早めに値上げに踏み切ったお蔭で、専有部分の更新工事も管理組合として行うように設定
    しましたが、18,000円程度の積立金で納まりました。

  136. 2710 匿名さん

    合意形成できないなら工事できないだけ、積立金が足りないんでしょ。
    借金するも一時金も同じ事。
    管理者が説明してわかってもらうしかない。
    普通決議で可決なら全戸が嫌でも払うことになるね、借金してでもね。
    集合住宅ってそういうことだけど、アパート暮しさんには理解できないのかな?

  137. 2711 匿名さん

    マンションは借り入れは案外簡単にできます。住宅支援機構もスマイル債は
    購入していなくても融資してくれます。
    しかし、借りるということは返済しなければなりません。
    そのためには修繕積立金の値上げをしなければならないのですが、その値上げ幅が
    大きいと中々合意形成には至りません。
    マンションの工事は積立金ではなく、借り入れてからやればいいとかいう者もいま
    したが、現実は難しいんですよね。
    やはり前もってこつこつと積立金を積み立てていくやり方が一番ですよ。
    早く取り組めば値上げ額は少なくてすみますから。

  138. 2712 匿名さん

    >>2707
    そのような団地や古いマンションが今後多くなります
    開発業者が待ち構えてタダ同然で買い取るでしょう、それも合法に
    例えば古い団地全体、マンション全体としての資産価値が20億あるとしても
    一戸一戸の流通価格は10億を戸数割りした額の20%~多くて50%

    昔の団地などは敷地が無用に広い、一戸当たりの持ち分換算すると40坪以上というのも珍しくない
    土地の流通価格だけで2000万以上あってもその居室を売ると500万とか普通の事

    高齢で資産が無いと終の棲家にはならないかもね

  139. 2713 匿名さん

    総会決議で承認されたら、区分所有者はそれに従わなければなりません。
    普通決議ですから、議決権行使書、委任状での出席者を含めてその過半数で承認
    されますので、総会決議になればほぼ承認されるでしょうね。
    しかし、マンション管理はそういう訳にもいきません。できるだけ事前に説明を
    して合意形成に結びつけていく努力をしていかなければなりません。
    ただそれをやる人材がいるかどうかということでしょうが。

  140. 2714 匿名さん

    古いマンションで価値がでそうな場所に建てられたマンションは開発業者等が
    買いあさってはいます。
    しかし、取り壊すにしろ、建て替えを行うにしろ議決権の4分の3と削減は
    されましたが、それだけの数を買い占めることは難しくそのまま放置されて
    いるマンションも数多くあります。
    空きが多くなりマンション管理の維持をできなくしていき最終的には住民が
    あきらめて売却に踏み切るのを待つしかないでしょうね。
    そして売却した者はアハート住まいとなる訳ですが、そこにいくまでは時間が
    掛かりすぎます。
    開発業者の資金がもつかどうかでしょう。

  141. 2715 匿名さん

    >>2713

    上に書いたように総会決議、普通決議=過半数で可決…  とは限りません

    国は集合住宅の修繕を極力行いやすく(悪く言えば強行できるよう)法整備しています

    区分所有法
    (共用部分の管理)
    第十八条  
        共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
        保存行為は、各共有者がすることができる。

    >*2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    これは過半数とは書いておりません、それ以下でもそれ以上でも規約で決められますし
    あらかじめ規約に修繕する旨と費用の負担を取り決めても構いませんということです
    規約で定めれば、集会で決めなければならない訳でもありません

    19条も参照してね

    集合住宅は皆の物、費用出せないなら出ていくしかありません

  142. 2716 匿名さん

    もし建て替え決議が成立したとしても、マンションを取り壊し建て替えが完了するまでには
    3年ぐらいの期間が必要です。
    それまではアパートを借りて住む訳ですが、それまで待てるかどうかです。
    個人の建て替え費用も必要ですからね。2,000万円前後は当然必要ですし。
    建て替えをしてもそれまで住んでいた者が戻ってくる比率は30%程度ともいわれています。
    だから建て替え決議は中々通らないんです。


  143. 2717 匿名さん

    >>2714
    立地次第です、業者も都合の良い物件から食べていきます。

    景気の良かった昔の話ですが、新聞にも記載されたことです。
    団地のパイオニア高島平団地の分譲された物件の建替えを提案したゼネコンが
    高層化し余剰分を分譲する計画で、地権者は無償で入居できたうえ、
    建替え期間の補償として一戸に対し当時500万の支払いを提案、相当儲かるんですね
    その後のことは知りませんが、高島平団地は受け入れず見送ったと聞きました、勿体ない

  144. 2718 匿名さん

    >2715
    保存行為とは突発的な修理等をいいます。
    それは法的には区分所有者であれば誰でもできることにはなっていますが、
    勝手に見積もりも取らず自分の知っている業者に頼まれては困りますので
    細則で理事長(専有部分内の共用部分はそこの区分所有者)とかに限定
    している所も多いでしょう。
    それに突発的なものは殆ど保険の適用対象内ですからね。
    大規模修繕工事については総会の普通決議が必要です。勿論規約で過半数
    以外の決議内容にしても構いませんが。例えば出席者だけでなく区分所有者
    並びに議決権総数の過半数以上とかに。
    修繕積立金の取り崩しが必要となりますので総会決議が必要です。

  145. 2719 匿名さん

    >2717
    高島平団地は建替えが行われた稀有な例です。
    敷地に容積率が十分あり、高層化することによって業者は利益が
    出るとの試算で建て替えが行われたんでしょう。
    ただ、500万円の準備金をもらってもアパートの場所探しが大変で
    マンション内での友達とかの繋がりがなくなるとかの問題もありますからね。
    それに老人であれば、出来上がるまで3年というのは長いですから。
    だから反対したところもあるんでしょう。

  146. 2720 匿名さん

    >>2718
    >修繕積立金の取り崩しが必要となりますので総会決議が必要です。
    おたくの規約ではそうなっているだけではないのかな?

    私が書いているのは保存行為のことではありません、保存行為は他の規約などで
    禁止することが多いんですよ、標準管理規約21条は実質保存行為の禁止事項です。
    (敷地及び共用部分等の管理)
    第21
       条敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負 担において
       これを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うもの
       については、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。

    これ書いておかないと区分所有者が勝手に保存行為として共用部修繕して
    費用を他の区分所有者に請求することになりますからね。


    わたしは大規模修繕も通常の修繕もすべて規約で取り決めることができます
    ということを書いているのです。
    あらかじめ規約で定めれば、必ずしも大規模修繕だからと集会を開く必要もないわけです。
    あなたの言う保管口座の取り崩しも同様です、マンション法で決まっているわけではなく
    各々のマンションで好きに決めていいことですよ。

    まずは法律から勉強してはいかがですか? 

  147. 2721 匿名さん

    例えばだけど、大規模修繕工事の総会決議は総会出席者の4分の1以上で可決というのもありです。
    管理規約に大規模修繕の条項を設定するなら集会決議すら無用ですよ。


  148. 2722 匿名さん

    修繕工事を妨害、延期したいなど個人的な理由から悪意を持つ者がいては困りますから。
    国の資産としてのマンションは健全に保存しなければいけません。
    修繕は所有者の義務、スムーズにできる法律になってます。

  149. 2723 匿名さん

    >2720
    規約に定めていれば大規模修繕工事はいつでも理事会で決議すれば
    修繕積立金だろうと工事の期日だろうと住民の意見は聞かずに実施できる
    マンションなんて現実的にあるんですか?
    修繕積立金でも全て使ってしまうとか、余分な工事とかしても住民は
    関係ないんですね。
    標準管理規約でも修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要となって
    いますけどね。
    それにね実質保存行為の禁止事項なんて言葉聞いたこともありませんよ。
    21条の通常の管理というのは専有部分でいえばベランダの清掃とかガラス・
    網戸の張り替え等ですよ。

  150. 2724 匿名さん

    >2720
    最初のうちはいろいろ書き込んで勉強することですね。
    そうすることによって自己研鑽していき成長していくものですから。

  151. 2725 匿名さん

    <参考>
    第21条(敷地及び共用部分等の管理)
    【第3項】
    区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
    【第5項】
    第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

  152. 2726 匿名さん

    >2721
    大規模修繕工事の総会決議は管理組合で規約で変更は可ですが、
    通常の管理行為と差別するために、議決権の過半数とかではなく、
    3分の2にするとか加重にするのが普通です。
    但し、規約に記載すれば総会決議は不要というのはないですけどね。

  153. 2727 匿名さん

    >2725
    第5項はちょっと行き過ぎですね。
    保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
    急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
    金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
    但し、保険適用分は除くとかですね。
    専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
    責任と負担ですよね。
    サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
    とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)

  154. 2728 匿名さん

    >>2727
    >第5項はちょっと行き過ぎですね。
    >保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
    >急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
    >金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
    >但し、保険適用分は除くとかですね。
    >専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
    >責任と負担ですよね。
    >サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
    >とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)

    >>2725 は、マンション標準管理規約(単棟型)からの抜粋ですが、コメントするなら、全項を確認してからにしてくださいね。

  155. 2729 匿名さん

    >2728
    ちょっと前までは3項・5項はなかったんですけど、最近変更になったんですね。
    但し保存行為以下の分は私の考えです。
    3項はあなたが考えたものと思っていたんですよ。
    中々まとまっていると思いました。

  156. 2730 匿名さん

    昼休憩終わったらさすがに素人さんが自由に解釈始めてますね。

    基本はマンション法ですから、従いなさい。

    >>2724
    勉強するのはあなたのようですよ。

  157. 2731 匿名さん

    保存行為の解釈すらできない人が知ったかぶりでデタラメ書くのは迷惑なんですが。

    やめてもらえませんか。 2723 2725

    管理(修繕も含)の集会決議や議決数の割合は決まっていません。
    自分のマンションの管理規約で好きなように決めなさい、無知すぎですよ。
    標準管理規約はあくまでも参考資料、ひな型的存在です。

  158. 2732 匿名さん

    【参考】  マンション法 18条解説 

    管理に関する事項、は大きく、重大な変更、重大ではない変更、保存行為に分けることができます。
    この内、重大な変更については17条に規定されています。

    次に最も重要ではない保存行為については、民法でも、区分所有法でも、各自単独で行うことができます。保存行為とは現状維持のための行為、と言われます。車の例では、ガソリンを継ぎ足すことなど。マンションの場合には、廊下を掃除するとか、廊下の電気が切れたので付け替えるとか、いう場合です。誰かの了解なんていらない、という点はご納得いただけるでしょうか。

    では重大ではない変更とは何か、ですが、性質を変えない範囲で利用したり、価値を増加させる行為とされています。具体的には、車であればシートカバーを買ってきてつける、マンションであれば廊下に新しく夜間灯を設置する、ということが挙げられます。
    このような変更を行うことは基本的にはみんなにとっていいこと、のはずですが、費用も全員で負担することとなるのであれば、そこまでしなくてもいいのに、と思う人も当然出てきます。
    そこで、民法では持分の過半数で決める、ことになっています。
    一方で区分所有法も同じく過半数が原則ですが、区分所有者の過半数、議決権の過半数、の2つの過半数が必要です(この2つの要件が必要、という点は17条と同じです)。

    なお、以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。それと、17条でもありました特定の専有部分の区分所有者に迷惑がかかる場合にはその人の了解を得ておく、というルールはここでも健在で、誰かに迷惑がかかる場合にはその人の承認が必要です。

    最後に、共用部分に保険を損害保険を掛ける場合、この保険を締結すること、保険金を請求することはそれぞれ管理行為になります。その結果、過半数ほか、規約で定めた割合で承認されないと、手続きが進まないこととなってしまいます。

    >以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。


  159. 2733 匿名さん

    【参考】  マンション法 17条解説 

    共用部分の重大な変更をするためには、
    (1)区分所有者の3/4が賛成する
    (2)議決権の3/4が賛成する
    の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。

    この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。

    次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
    次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

    また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。

    >*(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

  160. 2734 匿名さん

    区分所有法(マンション法)は民法の特別法ということをお忘れなく。

    集合住宅は、その内部だけで通用する特例措置があるのよ。

    そして、皆さんで決めた規約はマンションの憲法と言われています。

  161. 2735 匿名さん

    >規約はマンションの憲法

    ぷっ。
    知ったかぶったど素人ですか?

  162. 2736 匿名さん


    知ったかぶったど素人ですか?

  163. 2737 匿名さん

    >>2735

    ぷっ。 じゃなく プッ な

    道具は上手に使えよおじいちゃん

    知識ないのは知ってるから

  164. 2738 匿名さん

    2735のおじいちゃん
    ど素人 じゃなく ド素人 な

    わかったかいド素人 笑

  165. 2739 マンション管理士試験上位合格者

    >>2731
    は、区分所有法の18条を知らないのだろう。

  166. 2740 マンション管理士試験上位合格者

    2732、2733の人はここの最近の常連の素人とは比較にならない論客だね。
    なんで突然登場したのか知らないが、
    芦屋に区分所有者全員が理事ってマンションがあるんだけどね。
    興味があったら調べてみたらいいでしょう。

  167. 2741 匿名さん


    それはいつもおたくをロンパしてるおいらですが、勝手に想像しないように

    で、そんな事には興味ない

    おたく知識はもう少し深いところの学習しないと実務では役に立たないよ ニセ者さん

  168. 2742 匿名さん

    >>2740 マンション管理士試験上位合格者さん

    あんた人を評価したりするとか勘違いも相当だね。
    知識もモラルもない人が言う事じゃないよ。

  169. 2743 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あー、単なるコピペなのか。要するに受け売りねw
    私が書くのは持論なので、おたくとはレベルが違います。

  170. 2744 マンション管理士試験上位合格者

    >>2742
    おたくも区分所有法の枝葉末節に拘らず、ワイマール憲法あたりから勉強してみてみるべきであろう。
    民主主義の最後の砦は表現の自由、知る権利の徹底重視だと気がつくはずである。

  171. 2745 マンション管理士試験上位合格者

    2742はそんなに自身があるならしばらくコテハンにしてみたらどうだ?
    「おいら」って名前にw

  172. 2746 マンション管理士試験上位合格者

    恥をかきたくないから匿名を通しているのだろうが、
    お宅のマンション内でもそうなんだろうな。
    2742は、匿名投書でしか理事長に文句が言えない**野郎であろう。

  173. 2747 通りがかりさん

    ペーパー試験合格しただけの方より
    実務経験があるマン管さんの話しがいろいろ聞きたいな

  174. 2748 マンション管理士試験上位合格者

    ↑「おいら」くんににきいてみたらどう?

  175. 2749 マンコミュファンさん

    どこの掲示板もくだらない事で言い合いしてるね。
    ストレス社会だもんね。

    少し読んでみたけど、どうでもいいよ。そもそも何を論破したのかさえ分からん。
    誰が1番賢いかを競ってるんかな??

    見ててもう少し笑える書き込みをすればいいのに。。ここ全く面白くなかった。
    以上、レスは見ないので不用です。
    書きたければどうぞ。笑

  176. 2750 匿名さん

    また管理士でもないお爺さんが悔しくって連投かな
    知能低いのがバレバレですよ
    あんたの持論は社会では通用しないのよ自覚なさい

  177. 2751 匿名さん

    >>2743 マンション管理士試験上位合格者さん

    誰でも知ってる区分所有法の解釈を、比べられない論客とか、相当な無知だな
    恥かくからもう書かない方がいいぞ

  178. 2752 匿名さん

    >>2749 マンコミュファンさん

    はいご苦労さん
    笑いたいなら他のスレね
    さようならぁ〜〜〜

  179. 2753 匿名さん

    笑いたいなら雑談板がおもしろいよ
    なんでおもしろい事マンション管理士に聞けると思ったんだろ不思議

  180. 2754 匿名さん

    2732 2733
    何を書き込んでいるんだろうね。
    自分でも何言ってるのかわかってないんじゃないの。
    それで最終結論は何なの。
    整理することができないんだろうな。

  181. 2755 匿名さん

    >>2754 匿名さん

    理解できないならわざわざ書かないの
    誰が見てもわかること
    総会決議が過半数だと決めつける無知でもわかる解説っしょ

  182. 2756 匿名さん

    >>2754 匿名さん

    あー おたく区分所有法も知らないのね
    残念、また来てね

  183. 2757 通りがかりさん

    >>2756 匿名さん
    え〜っと
    結論は何?何が言いたいの?
    誰に向けて何を主張したいの?
    ボクちゃんが区分所有法を知っていることを皆に主張しているの?
    よく理解出来ません

  184. 2758 匿名さん

    >>2757 通りがかりさん

    年寄りは朝早いね〜
    理解できない人に説明しても無駄
    孫に教えてもらってねお爺ちゃん

  185. 2759 匿名さん

    >2755
    普通決議は規約で定数を変更できることぐらい
    マンション管理に携わっている者ならだれでも知ってるよ。
    これは任意規定。
    ただね、大規模修繕工事を規約に規定していれば総会決議は
    不要というのが理解できないんでね。
    修繕積立金の取り崩しに関しては、全管連の標準管理規約には
    理事会と総会に同じ条文が規定されており、理事会判断だけでも
    可能となっているが、総会決議にも全く同じ条文があるのは不思議
    でならないけどね。
    そこから論じているのかな?

  186. 2760 匿名さん

    >>2759 匿名さん

    大規模修繕も通常の修繕、突発事故での修繕どれも同じ
    大規模だからとマンション法では特例扱いは無い

    積立金の取り崩しについても管理組合が独自で決めること
    マンションそれぞれ保管口座の扱いが違う、使途限定の口座を持つ組合もある
    標準管理規約を神と思う愚か者では理解できないかな

    国は極力簡単スムーズに修繕管理ができるように法整備している
    建て替えについても同じ考えで方を緩和する方向

    お爺ちゃん勉強しようね

  187. 2761 匿名さん

    >2760
    標準管理規約をひな形としているマンションが殆どなのに、わざわざ
    リスクの伴う修繕積立金の取り崩しを理事会だけでも可とする規約に
    するのは理解できないね。
    それこそNPO全管連の標準管理規約をひな形にしているマンション
    なんだろうね。
    NPO全管連の標準管理規約には、総会決議事項と理事会決議事項に
    全く同じの修繕積立金の取り崩しの文言が明記されている。
    この場合、修繕積立金の取り崩しは迷うね。組合員が反対しそうな時は
    理事会決議だけなんだろうが。
    適正化法が改正になり保管口座の扱いを明確にした背景には、管理会社
    の不正に対応するために制定したもんだよ。
    建替えも緩和する方向とか決まってもいないことをあたかもそうなると
    信じて発言するかね。

  188. 2762 匿名さん

    規約設定があるということは特別決議で可決しているという事だよね。皆が賛成したこと。
    大規模修繕でも大方の実施時期や周期、施工内容や相見積もりの開示や費用の拠出方法など
    決められていれば総会での決議は要りませんよ、ただ説明は要るよね。
    突発での修繕などは管理者に決裁権が当てられてるだろうし、、それぞれ規約で決めると簡単。

    管理組合が工事に関して悪意を持つようなことがなければ、また普通に修繕するならいいんじゃないの。
    国は大規模修繕も自己判断にまかせ、民法の基本である過半数での決定という事柄を撤廃しているんだしね。
    区分所有法は便利に使わせてもらいましょう。

  189. 2763 匿名さん

    大規模修繕工事を総会決議なしに実施できるとの規約の定めがあったとしても、区分所有法第17条第1項に規定する「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」に該当するものがあれば、個別の特別多数決議(ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。)が必要である。

  190. 2764 匿名さん

    区分所有法はマンション管理に特化した民法の特別法だし、かなり優遇されてる。

    なんのために特別に特権を与えられてるのか、若い人の柔軟な脳ミソならわかる。

    高齢では無理かな、多数決とか、民主主義最優先とか、染みついてるもんね。

    建替え決議についてもそうだよね、かなり残酷な法律になってるよ。

    建替え決議成立したら、反対者、(費用が調達できない者)は専有部を流通価格で買い取られ
    追い出される構図なんだよね。 流通価格なんて安いよ、建替え前だから。

    こうして国は、大きなコンクリートの箱が廃墟になることを未然に防ぎたいのよね。
    その金がないなら分譲のマンションのは住むなと言う事、どこでも住むには費用が掛かる。

  191. 2765 匿名さん

    大規模修繕工事で17条に関わる工事しますか?  不思議(笑)
    おたく重大な変更ってわかってます?

    【参考】  マンション法 17条解説 

    共用部分の重大な変更をするためには、
    (1)区分所有者の3/4が賛成する
    (2)議決権の3/4が賛成する
    の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。

    この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。

    次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
    次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

    また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。

  192. 2766 匿名さん

    >>2763

    >>2765を みてね(笑)

  193. 2767 匿名さん

    現実問題として大規模修繕工事を住民の声を無視してやるのは問題があるでしょう。
    こういえば総会決議で承認したじゃないかということだろうが、それ以前に
    具体的に大規模修繕工事は理事会決議でオーケーといって規約改正したのかどうか。
    又、修繕積立金の取り崩しも理事会で自由にいくらでも使えるというのも問題が
    ありますよ。
    マンション管理はいい方向に行くように、又できるだけ全員の声を反映して
    運営していけるように方向づけしていかなければなりません。
    工事に関して悪意をもつようなことがなければいいんじゃないのという考え自体
    間違っているでしょう。
    そうならないようなシステムづくりが必要なんです。
    管理費は通常のマンションの管理に使うもの。よって毎年殆ど支出額は変わらない。
    修繕積立金はみんなの積立金。この区別はしっかりしておかないとダメでしょう。

  194. 2768 匿名さん


    ついでに前レスの区分所有法18条解説も ホイヨ↓

    【参考】  マンション法 18条解説 

    管理に関する事項、は大きく、重大な変更、重大ではない変更、保存行為に分けることができます。
    この内、重大な変更については17条に規定されています。

    次に最も重要ではない保存行為については、民法でも、区分所有法でも、各自単独で行うことができます。保存行為とは現状維持のための行為、と言われます。車の例では、ガソリンを継ぎ足すことなど。マンションの場合には、廊下を掃除するとか、廊下の電気が切れたので付け替えるとか、いう場合です。誰かの了解なんていらない、という点はご納得いただけるでしょうか。

    では重大ではない変更とは何か、ですが、性質を変えない範囲で利用したり、価値を増加させる行為とされています。具体的には、車であればシートカバーを買ってきてつける、マンションであれば廊下に新しく夜間灯を設置する、ということが挙げられます。
    このような変更を行うことは基本的にはみんなにとっていいこと、のはずですが、費用も全員で負担することとなるのであれば、そこまでしなくてもいいのに、と思う人も当然出てきます。
    そこで、民法では持分の過半数で決める、ことになっています。
    一方で区分所有法も同じく過半数が原則ですが、区分所有者の過半数、議決権の過半数、の2つの過半数が必要です(この2つの要件が必要、という点は17条と同じです)。

    なお、以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。それと、17条でもありました特定の専有部分の区分所有者に迷惑がかかる場合にはその人の了解を得ておく、というルールはここでも健在で、誰かに迷惑がかかる場合にはその人の承認が必要です。

    最後に、共用部分に保険を損害保険を掛ける場合、この保険を締結すること、保険金を請求することはそれぞれ管理行為になります。その結果、過半数ほか、規約で定めた割合で承認されないと、手続きが進まないこととなってしまいます。

    >以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。


  195. 2769 匿名さん

    >>2767

    それぞれのマンションの自由ですよ、古くて老朽化が激しく費用が掛かりそうなマンションでは
    住民の多くも高齢化、貯えが少なく死ぬまで修理なんてしなくていい。と言う人もいるのでは?
    それより管理費修繕費値下げしろ! なんていうほうが多いかもですね。
    そのようなマンションでは大規模修繕で借り入れをしたり一時金を徴収するのは無理。

    このようなマンションと、そうではないマンションがありますので規約設定はご自由にと言う事。
    区分所有法ではかなり広い範囲で融通の利く法律になってます、便利に使ってください。

    若い人は集合住宅の将来や危険性もある程度ネットなどで学習してから買いますからね。
    マンションは買い替え住み替えがお得、という事。





  196. 2770 匿名さん

    <重要>
    > 17条でもありました特定の専有部分の区分所有者に迷惑がかかる場合にはその人の了解を得ておく、というルールはここでも健在で、誰かに迷惑がかかる場合にはその人の承認が必要です。

  197. 2771 匿名さん

    2763ではないけど
    区分所有法の話しで十分なのに民法の話までは必要ありません。
    大規模修繕工事に特別決議が必要な場合もあるでしょう。
    うちの場合は子供用プールをロータリー駐車場にする時大規模修繕工事
    でやりましたから。
    その時は特別に影響を及ぼす者の承認は一人ひとりには確認しませんでした。
    プール取り壊しに反対の方は理事会に申し出てくださいと通達はしましたけど
    一人も申し出はありませんでした。
    重要変更を大規模修繕工事でやることもありますよ。決めつけはいけません。

  198. 2772 匿名さん

    ハイそうですか、さようなら

  199. 2773 匿名さん

    >>2770 匿名さん

    だからなに、当然ですが
    すぐ上のレスでもコピペあるでしょ
    変更があって迷惑で承認取れなければやめればいい
    同じ仕様の修繕では迷惑は絶対にかからない
    もし迷惑かかると言うなら何が迷惑?(笑)

  200. 2774 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しは総会の普通決議が必要となっています。
    その計画には工事の周期や予定価格等が記載されています。
    その計画案が承認されたら総会決議は不要というのも問題がありますね。
    それには特別決議が含まれている可能性もありますし、工事によっては
    共用部分の重大変更に該当するかもしれません。
    しかし、長期修繕計画の洗い直しの総会ではそこまでは具台的に説明は
    されませんし、第一長期修繕計画の数量計算書等の内訳書まで読み切れる
    者はいないでしょう。又、その資料を見ることもないでしょうから。
    大事に管理組合の事務所に保管されているだけですよね。
    理事長も見ることはまずないでしょう。
    その時は総会決議をすればいいというでしょうがね。
    大規模修繕工事や修繕積立金の取り崩しは総会決議事項としているマンション
    が殆どなんでしょう。それでいいじゃないですか。
    何か問題がありますか?

  201. 2775 匿名さん

    2771

    >重要変更を大規模修繕工事でやることもありますよ。決めつけはいけません。

    知らないって怖いわ、そのプール云々は大規模修繕ではないよね、ただ一緒にやるだけでしょ。

    その共用部の重大な変更については総会決議が必用よ、それだけで決議しなよ、それもわからないの?

    多くの大規模修繕は傷んだ部分や施設設備の修復は重大な共用部の変更じゃないから関係ないの。

    理解できないならここで噛みついてないで勉強なさい。

  202. 2776 匿名さん

    >>2774 匿名さん

    あなたの勝手な解釈でしょうが、そのような決まりはありませんよ。

    マンション各々の都合で決めることです。

    自分のマンション規約や標準管理規約を当たり前と思うのは団塊世代以降人かな。

  203. 2777 匿名さん

    タワーマンションの管理費や修繕積立金は高層階も低層階も専有面積割で同じなのかな。
    タワーの大規模修繕は費用が超高額との予想だけど、高層だからの高い修繕費よね。
    一緒なら低層階の安い部屋の人は損ですね、販売価格差3倍以上あるみたいだし。
    タワー住んでる人いたら参考のために聞きたい。

  204. 2778 匿名さん

    >2776
    標準管理規約をひな形としてないマンションは、NPO全管連に
    加盟している又はその指導を受けているマンションぐらいしか
    ないんじゃないですか。
    標準管理規約では不都合がありますか?
    大規模修繕工事はマンションの経年劣化に合わせて計画的に行う工事
    であり、建築基準法でいう建築確認の必要な大規模な工事とは違います。
    建物の適正な維持管理による資産価値の維持を図ったり、生活水準向上
    のグレードアップ、居住性、機能性を向上させ資産価値を落とさない為に
    やるのであり、プールを解体し、ローターリー駐車場にするのも大規模
    修繕工事で実施することもありますよ。
    建築確認の必要はありませんしね。単なる工事ですよ。

  205. 2779 匿名さん

    大規模修繕工事をする場合、14階以上の高層階は足場を組んでの工事は
    できないようになっていますので、ゴンドラでの作業となります。
    当然専有部分の面積比での計算になってます。

  206. 2780 匿名さん

    標準管理規約通りでは不都合がある問題点を具体的に出してもらい
    それについて論じあいませんか。
    抽象論では何が問題があるのか分かりませんので。

  207. 2781 匿名さん

    修繕や管理を簡潔に済ませたいマンションと
    何事にもものを言いたい古い組合員のいるマンションでは
    同列にはかたれません

    【買う時には誰も教えてくれなかった大規模修繕のこと①】来たっ、1回目の大規模修繕!

      http://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00033/

    こんなのも見て現実を見てはいかがですか ↓

    ■関連記事
    【買う時には誰も教えてくれない大規模修繕②】共用部と専有部の違いとは?
    【買う時には誰も教えてくれない大規模修繕③】修繕が必要となるマンションの弱点とは?
    【管理組合で変わるマンションの価値①】あなたは、集合住宅に住むことに向いていますか?
     10年後には築30年超マンションが4割に。それでもマンション建替えが進まない理由
     修繕積立金が不足する? 新築マンションでも安心できない修繕積立金問題


  208. 2782 匿名さん

    >>2779 匿名さん

    >>2779 匿名さん
    それなら富裕層が多く住む高層階はお得ですね。
    エレベーターの使用にしてもタダではないし
    東京タワーでも料金かかる、スカイツリーなら一人5000円以上。
    メンテナンスも高いだろうね。
    タワマンの2階とか3階に住む人も同じ負担なのね
    ありがとう。

  209. 2783 匿名さん

    >2781さん
    ざっと読ませて頂きましたが、ごくごく当たり前のことが書かれています。
    大規模修繕工事をする時には、総会での発意からスタートしていきますが、
    専門委員会の設置と建物診断、設計監理業者の選定、元請会社の選定と
    相見積を取り説明会を実施し業者選定をしていくというのは当然のことです。
    そして相見積をとる場合は、同じ条件で見積もりをとらないと何の意味もないということも。
    そのために設計監理業者に見積要綱書等を作成してもらい、同じ条件での相見積を
    出してもらいそれから業者に説明をしてもらうんですよ。
    そして、設計監理業者には長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
    それを基に1戸当り月の必要修繕積立金の額を知ることも大切です。それを知り
    値上げするかどうかは別問題ですが。
    確かに買う時には誰も教えてはくれませんし、買う側にも大規模修繕工事のことを
    意識する者は殆どいないでしょうしね。
    買う時には、管理費や積立金の安いのもその条件にするぐらいですから。

    個々の設計監理業者の選定方法やその目的、元請会社の選定方法とかも本当は
    書き込みたいんですが、皆さん嫌がりますしね。
    一つ言えることは、大規模修繕工事をする時にはスケジュールを立てるのが一番
    最初の仕事です。
    それに専門委員のメンバーについても、会議とかに参加できるかがそのポイント
    なんですけどね。

  210. 2784 匿名さん

    >2782
    エレベーターの使用は1階の者は使用しないのに、保守点検費用を
    しはらったり、更新費用も必要になる。
    管理費に差をつけてもいいと思う方も多いでしょう。
    しかし、全国でもそれで運営されています。
    それを承知で1階を買われたんでしょう。マンションは上に行けば
    行くほど値段は高いですからね。

  211. 2785 匿名さん


    >>2783
    あなたちょっとしつこいね、その修繕方式をなぜ押し付けようとするの?
    マンションそれぞれ修繕方法もその考え方も違うの、いろんなマンションあるのよ。

    *設計監理方式(特別な資格が必用でもない現場監督雇うようなもの)

    *責任施工方式(丸投げで補償も一括で一番楽で安心)

    *コンストラクション・マネジメント方式(コンサルに相談するとメリットあるとの説明)

    だいたいこの三種の方式から各々マンションが選べばいいこと。押し付け無用。



  212. 2786 匿名さん

    >2785
    設計監理をするには1級建築士又は1級管理技士の資格がいるんだよ。
    それにあの書き込みは2781さんに答えたものだよ。
    マンションでそれぞれ修繕方法もその考え方も違うといってるけど、
    大規模修繕工事を進めていくにはいろんな方法があるというのをあなたは
    知らないんでしょう。だったら勉強しなさいよ。
    責任施工方式=丸投げで補償も一括で?一番楽で安全とか書き込んでるじゃない。
    笑われるよ。
    だから情報の提供をしているだけだよ。各マンションはそれを読んで判断すれば
    いいだけのこと。
    現在ここの書き込みは大規模修繕工事に関するものになっているんだよ。
    あなたは何を書き込んでいるの?別にあなたの書き込みを邪魔している訳でもなし。

  213. 2787 匿名さん

    >>2782
    参考までに、40階超えるようなタワーマンションでは
    高層階専用のエレベーターがあることが多いよ、低層階では止まらない。
    そのエレベーターは高層階の人が管理するのかな、と思うよ。
    タワマンはひとつのマンションに港区足立区あたりが上下で存在する街だよ。

  214. 2788 匿名さん

    高層階専用エレベーターでも共用部分だから誰でも使えるからね。
    友達やマンションの住民、配達員等。
    タワーマンション以外の1階に住んでいる者と同じ条件ではないの。
    15階程度のマンションでのルーバルも住んでいない者も工事のために
    積立金を払っているし。

  215. 2789 匿名さん

    >>2786  そんなデタラメどこで教えてくれたの? 嘘は迷惑だっていったでしょ!
         それぞれのマンションの勝手なのよ。

    設計監理に必要な資格

    大規模修繕工事を行う場合には、建築基準法により『大規模な修繕や、大規模な模様替え・増築』などの場合に、建築基準法で規定された「建築確認申請」が必要です。しかし、一般的なマンションの大規模修繕工事では、「大規模な修繕や、大規模な模様替え・増築」に該当する工事はほとんどないのが現状です。つまり、「建築確認申請」の必要がありません。

    この場合、建築士又は建築士を有する設計事務所でなくても設計・工事監理業務ができるということになります。

    これに対し、平成20年の建築士法改正により、「建築士事務所が設計又は工事監理業務の委託を受ける契約を、発注者(管理組合等)と締結する場合は委託契約前に、必ず建築士又は建築士事務所に所属する建築士が、建築士を証明する書面の提示と共に、委託契約内容に係わる法令事項を含む所定の内容(重要事項)について、発注者(管理組合等)に説明し、内容を書面にて交付し捺印すること」が、建築士事務所の開設者に対して義務付けられました(建築士法第24条の7)。

    これにより発注者(管理組合等)は、設計監理業務等の委託契約前に、有資格者による業務の遂行であることが目に見えて判断できるようになりました。

    管理組合は、設計監理業務を委託する場合には、事前に設計事務所に対し、設計監理業務が、有資格者による業務の遂行なのかを確認することをおすすめします。

    参考文献:
    国土交通省「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」
    国土交通省「CM方式活用ガイドライン」
    公益社団法人 日本建築家協会 近畿支部「設計監理の資格と建築家」

    >一般的なマンションの大規模修繕工事では、「大規模な修繕や、大規模な模様替え・増築」に該当する工事はほとんどないのが現状です。つまり、「建築確認申請」の必要がありません。
    >この場合、建築士又は建築士を有する設計事務所でなくても設計・工事監理業務ができるということになります。
    (建築士法第24条の7)これ改正しても建築士向けの法で、資格など無用の業務なんだよ。
    悪質な業者を見極めるだけのほうほうね。

    勉強しなよ、お爺さん。





  216. 2790 匿名さん

    タワーマンションのエレベーターを上層階の者が管理して更新工事や
    メンテナンスも上層階の者が支払っていれば、それ以外の者が使用
    する時には1回いくらの使用料を取るといっても何にも云えないしね。
    これについては、通常のマンションの下層階の者がエレベーターの使用に
    関しての裁判例があるよ。
    下層階の者は共用部分だから黙って支払いなさいとね。

  217. 2791 匿名さん

    >>2788
    15階? タワーマンションって何階以上なのかなぁ (笑)

    配達員や来客が使うのは当然だけど、共用部の管理の取り決めは
    区分所有者相互間での決め事なの、外部の人は関係ないのよ。

    とりあえず低層階の庶民の人が高層階専用エレベーター使ってどこに行くの?
    高層階と地階や地下にしか止まらないのに、低層階のボタンすらついてないのよ、

            
             まさか知らないの?(笑)

  218. 2792 匿名さん

    高層階の人は低層階で幾度もとまるとうっとうしいのよね、時間かかるし。
    大きな総合病院とかで一気に個室病棟階まで行くエレベーターと同じよ。

  219. 2793 匿名さん

    >低層階のボタンすらついてないのよ、

    低層階は階段ですか?
    そんな建物ないぞ!

  220. 2794 マンション管理士試験上位合格者

    大規模修繕工事など瑣末な話である。
    おいら君のコピペでの知ったかぶりはみっともない限りだ。

  221. 2795 匿名さん

    >>2793
    低層階用のエレベーターもついてるよ、普通だろ。
    タワーマンションが何戸の居室があると思ってんだ?

  222. 2796 匿名さん

    >>2794 マンション管理士試験上位合格者さん
    知識のないお爺さんが反論すらできずにイヤミ投稿だけならやめときなさい。
    また恥さらしますよ。

  223. 2797 匿名さん

    3日前、2628さんは書きました。

    >私は、マン管の資格をとってから自己研鑽の意味も含め徹底して書き込みを
    >してきましたし、管理会社のスレ以外は全て読み込んで勉強してきました。

    「管理会社のスレ以外は全て」
    マンション管理士は管理会社の傘の下でしか生きられない現状を自ら語っている?
    逆転の発想が必要で、管理会社のスレ「だけ」でも読み込むべきではないか。

  224. 2798 匿名さん


    何を書いているのか意味がわかりません、出直してください。

  225. 2799 匿名さん

    >>2797
    このような匿名掲示板で私は管理士と名乗りたいなら
    登録番号と実名を書いて投稿しないと管理士とは認められないよ。
    誰でも私は管理士と書けますから。

  226. 2800 マンション管理士試験上位合格者

    >>2796
    とか2799とかの知識は
    コピペだけだろう。
    解説記事のコピペに何を反論しろというのだw
    人材豊富なタワマンなど大規模マンションの修繕工事など何の問題もなかろう。
    必死のコピペの意味が分からんが、試験勉強がてらにやってるのか?
    今年こそ受かるといいねw

  227. 2801 マンション管理士試験上位合格者

    >>誰でも私は管理士と書けますから。

    身元調査して3人くらいに警告書を出しているから
    「マンション管理士」を名乗る投稿は無くなっている。

  228. 2802 マンション管理士試験上位合格者

    >>おいら君
    私が合格したときのH23試験の割れ問闘争で敗れたコテハン管理士は、みんな来なくなったんだよ。
    新参者は知らないと思うが。

  229. 2803 匿名さん

    >>2800 マンション管理士試験上位合格者さん

    反論できない言い訳まで丁寧に説明かね(笑)
    正論をコピペするのは常識、法に関しては答えは限られる
    お爺さんの持論は間違えが多くすぐロンパされるんだよ
    今でもまともに反論すらできない現実(笑)

  230. 2804 マンション管理士試験上位合格者

    私の44点って全国約2万人の受験者の17位タイ相当のようである。


    H23年度 マン管試験の母集団分布の推定
    母平均=29.25

    点数 上位% 人数
    49点 0.005% 1
    48点 0.012% 1
    47点 0.03% 2
    46点 0.05% 4
    45点 0.10% 8
    44点 0.19% 15
    43点 0.35% 27
    42点 0.62% 46
    41点 1.06% 75
    40点 1.75% 118
    39点 2.80% 178
    38点 4.31% 259
    37点 6.43% 362
    36点 9.29% 488
    ----------------
    35点 12.98% 632
    34点 17.59% 787
    33点 23.12% 944
    32点 29.50% 1,090
    31点 36.58% 1,211
    30点 44.16% 1,295
    29点 51.97% 1,333
    28点 59.69% 1,320
    27点 67.05% 1,258
    26点 73.81% 1,154

  231. 2807 マンション管理士試験上位合格者

    >>お爺さんの持論は間違えが多くすぐロンパされるんだよ

    じいさんはおたくだろうけど、
    積立金をやめて借入金中心にしろという話のどこが間違いなんだ?
    低金利で積立金のメリットはない。お宅が理解できないだけだろうけど。

  232. 2820 匿名さん

    [NO.2805~本レスまで情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  233. 2821 匿名さん

    マンション管理士さんに質問です、区分所有法と標準管理規約からの出題は多いと思いますが、
    それぞれの条項についての解釈についての問題なのでしょうか。
    それとも解釈など深いところではなく簡単に、できるできないなどの問題ですか。
    4択ならどちらも簡単ですが、後者なら幼稚園級ですよね。 まさかとは思いますが。
    マンション管理士資格は合格率が低く難関とかいうかたもいますが、嘘ですよね。

  234. 2822 匿名さん

    ごめんなさい、2821はマンション管理士資格試験に関しての質問です。
    まさか、法や規約の解釈できない人がマンション管理士ではありませんよね。

  235. 2823 匿名さん

    管理担当です。
    いつもご利用ありがとうございます。

    本スレッドの趣旨に著しく反する投稿が散見されたため、
    関連投稿の一斉削除を行わせていただきました。

    レス、ページが飛んでいる箇所が多く、閲覧しづらいかと存じますが、
    何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

    また、ご利用にあたりましては、以下のページの内容もご覧ください。

    ■利用規約
    https://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html

    ■投稿マナー
    https://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html

    ■削除されやすい投稿
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/49191/

    ■FAQ 不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか?
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#2

    ■FAQ変なことは書いていないのにレスが削除されました
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#5

    ■FAQ「事実」を書いただけなのに削除されました
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#6

    ■FAQ批判的な意見を書いたら削除されました
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#7

    ■投稿の健全化に向けてのお知らせ
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204530

    今後とも、宜しくお願いいたします。

  236. 2824 匿名さん

    マンション管理士と紛らわしいコテハン
    反論できなくって悔しくてお願いしちゃう情けなさ
    わがままでちゅね

  237. 2825 匿名さん

    マンション管理士に対してナーバスになる理由は何だろうね。
    別に意識する必要もないのでは。
    マンション管理士と名乗っている者は間違いないと思うよ。
    嘘いっても何のプラスもないしね。
    たったひとりを除いてはマンション管理士という名称に対して
    過剰に反発する者はいないけどね。
    何回受けても合格できなかったくやしさはあるだろうが、我慢しなさい。
    それがあなたの実力なんだから。
    マン管の試験は難しいからね。その試験で44点取った者がいるようだが、
    立派だよ。それは認めよう。

  238. 2826 匿名さん

    >2824
    匿名のあんたよりはまし。
    批判しかできないしね。

  239. 2827 匿名さん

    マンション管理士さんに質問です、区分所有法と標準管理規約からの出題は多いと思いますが、
    それぞれの条項についての解釈についての問題なのでしょうか。
    それとも解釈など深いところではなく簡単に、できるできないなどの問題ですか。
    4択ならどちらも簡単ですが、後者なら幼稚園級ですよね。 まさかとは思いますが。
    マンション管理士資格は合格率が低く難関とかいうかたもいますが、嘘ですよね。

    ごめんなさい、2821はマンション管理士資格試験に関しての質問です。
    まさか、法や規約の解釈できない人がマンション管理士ではありませんよね。

    >>2825
    >>2826
    答えてあげなさいよ、いかにマンション管理士が簡単な試験なのか (笑)
    これで実務経験も学歴も年齢も制限なしに受けられる国家資格試験???? (笑)

    あまり管理士を持ち上げないように、専門家には程遠いから。

  240. 2828 匿名さん

    >>2826 匿名さん

    あんたも匿名だよ
    そしてあんたも批判してるね
    人のこと言えないね 笑

  241. 2829 匿名さん

    マンション管理士の試験がむずかしかろうが易しかろうが合格率は
    8%~9%。
    不合格者は確かに多いね。資格がなくてここで批判だけしている者
    の実力は、有資格者には負けるだろう。
    試験の内容は一部だけでなく総合的な知識が必要だからね。
    試験が簡単と思うなら受けて見なさい。
    現在の生半可で偏った知識だけでマン管の試験に合格できると思っているのかな。
    単純だよ。
    資格は認めなさい。合格しているんだから。資格云々にすぐ結びつけるのは
    何故なのかな?
    マン管の有資格者で一番多いのは管理会社。それも大きな管理会社ほどその数は
    多いようだ。
    そして一番受験者が多いのが管理会社のフロント諸君。
    しかし、管理会社の有資格者は自分が努力して取った資格について批判は
    しない。
    批判しているのは、無資格者。

  242. 2830 匿名さん

    マン管の有資格者を批判するんだったら資格をとってからにしな。

  243. 2831 匿名さん

    マン管の合格者の大半は大卒だよ。
    経済や法律を勉強した者でないと中々だよ。
    だから大手の管理会社に有資格者が多いんだよ。

  244. 2832 匿名さん

    なんかおじさん必死すぎ
    他人にあんたは不合格とか?
    簡単じゃないとか?

    そうじゃなくって
    >>2825
    >>2826
    に答えてあげなよ

    大卒だとか? みんな大学くらい行ってるよ
    管理会社の社員? そこに入るの高卒で十分だよ 笑

    それで連投してるおじさんは資格無いんだよね 笑

  245. 2833 匿名さん

    >マン管の有資格者を批判するんだったら資格をとってからにしな。

    おじさんね、たとえばだけど、資格もていてもそんな事ここで書くわけないじゃん

    管理士資格者と紛らわしいハンドルネーム使うような倫理観の無い者とは違うの

    おじさん恥かきすぎだからもうやめたほうが良いよ、資格もないんでしょ 笑

  246. 2834 匿名さん


    ここでマンション管理士名乗りたいなら登録番号と実名を名乗ってくださいね~

    管理士としての当然の常識で自分の発言は責任持ちましょうね~

    いまこのスレにはマンション管理士資格者は一人もおりませんので、ヨロピク!


  247. 2835 匿名さん

    お答えしましょう。
    マン管の試験は難しいよ。
    合格率をみれば分かるだろう。
    100人受験すれば90人以上は落ちる。
    それもそこそこマン管の受験勉強をした者がね。
    受験料を払わないと受験できないからそれなりに
    勉強してると思うよ落ちた者も。
    合格する者は大卒が多いだろうがね。
    これで満足したかい。
    あ、それから専門予備校に通っている者も相当多いんだってね。
    お金を払って予備校にいき受験をするとなるとお金と時間が
    相当いるね。

  248. 2836 匿名さん


    レベル低い人が多く受けるからだよ 理解できた?

  249. 2837 匿名さん


    大卒コンプレックスか? 

    大卒が合格? (笑 

    ハイハイ

    おやすみなさい


  250. 2838 匿名さん

    >>2835さん

    >>2825
    >>2826
    この人たちの質問に答えてあげなよ
    質問の意味がわからないのかな? (笑


  251. 2839 匿名さん

    >2838
    マンション管理士コンプレックスかあ(笑)
    資格もってない者の僻みだろうけど分からないでもないけどな(悲)
    しかし負けずに前を向いていこう(失笑)
    資格なんかなくたって生きていける(半笑)

  252. 2840 匿名さん

    >レベル低い人が多く受けるからだよ 理解できた?

    それでもマンション管理士という言葉がでると批判しなくては
    気持ちが収まらない
    俺がどれほど勉強したと思っているんだ
    まぐれで合格したぐらいでマン管マン管というな

  253. 2841 匿名さん

    やっぱり資格を持っている者の勝ち(誇)
    みんな頑張って資格取得めざそう(誓)

    そしてもう資格のことを書き込むのはやめよう
    そればっかりの書き込みで先に進まないから
    お互いに切磋琢磨して知識や情報を深めよう
    人を詰るためのスレではないから

  254. 2842 匿名さん

    >積立金をやめて借入金中心にしろという話のどこが間違いなんだ?
    >低金利で積立金のメリットはない。お宅が理解できないだけだろうけど。

    みなさんのとこはどういう考えで対応されてますか。
    ご意見をお聞かせください。
    そんなことはマンションそれぞれが考えればいいといわないでください。

  255. 2843 匿名さん

    修繕積立金なしで借入金で賄う組位運営には、問題はあるが、一応賛成。賛成理由は組合員が組合運営に真剣になる。組合運営が理解出来る様になったら、皆で話し合って長期修繕計画を作成して必要額を徴収する。剰余金は少なめにして、不足したらその時点で借り入れをおこす。そのために組合を法人化することを勧める。潤沢の組合資金は害悪。

  256. 2844 匿名さん

    潤沢の組合資金は害悪というのが理解できないんですよね。
    積立金に余裕があればすぐ使いたくなるというのは分りますが、
    長期修繕計画に基づいて事業計画として総会議案として提案し、
    修繕積立金の取り崩しをしていけば問題は解消すると思いますが。
    勿論管理組合主導でマンションの管理が進められているマンション
    の話しではありますが。
    借り入れをして短期間で返済するより、長期間の中で積立てていった
    もので工事をしていく方が組合員の負担は軽減されるとは思います。
    又、その都度総会での値上げの議案を提案するのも大変ですよ。
    ついつい工事が遅れる可能性が出てきますしね。

  257. 2845 匿名さん

    マンションを買い替えようと計画をした。当初は現金で買う計画でしたが、銀行からローンの金利の低さで現金は他の投資に振り分けて、マンションはローンを組んだ。
    現金を銀行に預けても受取利息を考えると馬鹿らしい。現金は手元に置いて、マンション等の個人不動産の安物件が出た時は即座に手付をうち現金で購入した。現在は
    不動産投機は控えている。この金利安がいつまでつずくのでしょうか。?

    マンションも潤沢な資金を手元で遊ばしていて一部の組合員や管理会社が無駄使いをしているのを見かける。2842さんの意見は聞いた方が良いですよ。私などは
    手持ちの大型マンションが剰余金が豊富すぎたので理事長に提案して隣接地の土地を購入して駐車場に使用している。建替え時は専有部分の床面積に参入しているので、
    それだけ組合員の自己負担が少なくなる。組合役員は知識があれば、組合員の為妄想を張り巡らしてください。建替え時に現在100戸のマンションが隣接地を購入す
    ることで200戸のマンションを建てられるとすると。100戸を販売して、議決権の割合で利益を配当した上に新築マンションに住める。

  258. 2846 匿名さん

    資産の運用としては、安全性、流動性、収益性を念頭においているのがマンションの
    基本的な考え方です。
    そして収益性より安全性、流動性を重視しているのが現状です。
    資産の運用としても、せいぜいスマイル債の購入か銀行預金が主流だと思います。
    2845さんのとこみたいに将来を見越しての投資というのも理解できます。
    ただ、修繕積立金が工事に対応できない場合は問題が生じます。
    積立金が不足すれば借り入れをしなければならなくなります。
    駐車場の購入と工事の使いみちは別途に考える必要があるのではないでしょうか。
    個人でしたら、低金利は今後も続くことが予想されますので、蓄えは他へ回し、
    マンション購入資金は借り入れて長期で返済するのは利口なやり方だと思います。
    しかし投資が失敗しないようにはしないといけませんが。
    必ず儲かるというものはありませんので。

  259. 2847 匿名さん

    だから潤沢にあると言っているだろう。細かい事は匿名だから差し控えるがあなたの論理は理解している。
    実務経験のないマンション管理士はこんな簡単な事をいかにも正論として理屈をこねる。うちは法人化し
    ているし、機械式駐車場も撤去しているよ。何処のマンションにも成功できることではないけどね。念の
    為、条件が整はなければ不可能ですよ。。

  260. 2848 匿名さん

    積立金が潤沢にあるマンションであれば可能でしょうね。
    機械式駐車場を撤去したぐらいだから、築年数の経過したマンション
    なので建て替えも想定しての土地の購入なんでしょう。
    一般の築年数の経過したマンションは、積立金の不足が顕著ですからね。
    修繕積立金の値上げに成功した秘訣を教えてください。

  261. 2849 匿名さん

    大規模修繕費用を借り入れや一時金徴収に重きをおくのに賛成~~
    普段の積立金を安くっていいよ、借り入れしたり一時金取るのは衡平がとれるね
    修繕費用は修繕後にも住み続ける所有者たちが払うのがいいよね~
    早めに売って引っ越す人は払いたくないもんねバンザ~イ!

  262. 2850 匿名さん

    マンションデベロッパーはマンションの販売価格をなるべく高く維持するために、
    修繕積立金は「わざと低めに」設定しているのです。

    それでよか!

  263. 2851 匿名さん

    新築マンションにおける修繕積立金の平均は、
    均等積立方式を想定した必要な金額として
    国交省が示している金額の半分以下にとどまっています。

    それでいいそれでいい!
    賢いオーナーは早めの買換え住替え
    それが安全で賢いマンションライフ

    いつまでも住んでると住人も高齢化で
    将来ニッチモサッチモ状態で建替えも危うい

    金ない人はマンションライフは危険!


  264. 2852 匿名さん





    大規模修繕費用は一時金や借り入れがおすすめ!







  265. 2853 匿名さん

    機械式駐車機の大規模改修費用の積立額は一台分月額1万円以上が望ましい。
    敷地が狭いと何かと金掛かるのよね。

  266. 2854 匿名さん

    買い替えを10年ごとにできる者はいいけどね。
    しかし、分譲時に積立金は一時金として1回目の工事ができるように支払っているからね。
    買い替えるたびに一時金を支払わなければならないよ。
    それに、借り入れていれば、20年返済としても10年後の元金は3分の1の支払いも
    できていないからね。
    3,000万円の借り入れの場合、元金の支払いは1,000万円以下だからね。
    買い替えれば2,000万円以上をプラスしないと同じレベルのマンションは買えない。
    金融機関はしっかりしてて、最初は金利分を多く回収しますから。

  267. 2855 匿名さん

    修繕工事費用が足りないときには、区分所有者全員から数十万円〜数百万円の費用が徴収されることもある。その際に居住年数は考慮されず、30年住んでいる人も、入居してから数日の人も均等(または専有面積に応じた割合)の負担となることはしっかりと理解しておきたい。

  268. 2856 匿名さん

    新築購入時の修繕一時金は数十万円程度、安い!

    売ってなんぼのデべはそんなもの。

    しかしながら、一回目の大規模修繕で費用不足のでるマンションが9割以上!

    販売時の一時金など意味をなさない、積立金の値上げが急務だが、応じる組合員は極端に少ない。

    マンションは永住志向も若干増えてはいるが、住替えるつもりの人が多いという現実。

    余分な費用からは、逃げるが勝ち!

  269. 2857 匿名さん

    分譲時に段階的に修繕積立金の値上げは契約上結んでいるんですよ。
    マンション買ったことがないので分からないでしょうが。

  270. 2858 匿名さん

    一時金の徴収は難しいので、借り入れをすることになるでしょうが、
    10年返済1戸平均100万円を借りれば、月に修繕積立金の値上げを
    1万円以上しなければならなくなります。
    1度値上げした積立金が10年経過後になくなることはありません。
    直ぐ2回目の工事が近づいていますし、大型設備(エレベーター、玄関扉、
    サッシ、排水管等)の工事で更に値上げをしなければならなくなりますから。

  271. 2859 匿名さん

    >>2857
    おたくのマンションがそうなってるだけでしょ。
    国交省が推奨してるだけだよ、決まりはない。
    知ったかぶりはいかんね。

  272. 2860 匿名さん

    そうだね~ 修繕費は住む人が負担するなら後払いの借り入れが良いでしょう。

    売って出ていく人に迷惑かかりますからね。


    それと
    >>2857さん

    >分譲時に段階的に修繕積立金の値上げは契約上結んでいるんですよ。

    誰と契約したんですか? 笑

  273. 2861 匿名さん


    修繕積立金の積み立て方式は、均等積立方式と段階増額積立方式の2つがあります。
    均等積立方式は必要な修繕金を計画期間が割り、毎月同じ金額を払う方式です。
    そのため、期間中は修繕積立金が変わることはありません。
    >国交省のガイドラインにおいても、均等方式が望ましいとされています。
    しかし、多くのマンションでは後者の「段階増額積立方式」が採用されています。
    これは徐々に値上げをする方式です。

    >国交省の推奨する御積み立て方式は『均等方式』毎月同じ金額を払う方式です。

    「分譲時の価格設定が低い」のは、段階方式を取っているからです。マンション購入時、
    修繕積立金の値上げ計画について説明を受けているはずですが、「10年後のことだから」
    とあまり意識しないのが現実なのではないでしょうか?

    ということで、段階方式を取っていても修繕費用は不足する。

    理解した管理組合が値上げに踏み切るが難航。


    賢いオーナーは積立金額が安いうちに住み替える。


  274. 2862 匿名さん

    勿論管理組合が分譲業者と将来の積立金の話し合いの中で
    話しあったものです。
    当然最終決定は総会での承認が必要です。
    そうやって段階的に値上げをしていかないと、借り入れを
    しなければならなくなりますから。
    修繕積立金は当然区分所有者が支払います。出ていった者は所有者では
    ありませんからね。
    マンションを購入した者が引き続き支払っていくのですよ。
    しかし、出ていく者も分譲時の一時金と毎月の積立金は支払っているんです。
    10年で出ていけば、月5,000円の修繕積立金とすると、60万円と
    なります。それに分譲時に支払った一時金40万(例えば)を足せば1戸
    100万円となり、第1回目の大規模修繕工事分はそれでできるんですよ。
    出ていく者が支払い、10年後に購入した者は一時金も積立金もまだ殆ど
    支払っていないので出ていく者にとっては不利ですよね。

  275. 2863 匿名さん


    >そうやって段階的に値上げをしていかないと、借り入れをしなければならなくなりますから。

    逆ですよ、それをするから大規模修繕時に費用不足が発生する、それすらわからないのかな?

    国交省が推奨する『均等方式』は必要な修繕金を計画期間で割り、毎月同じ金額を払う方式です。

    これは最初から積立金は高くなるが、修繕費用の不足は防げる。

    段階的に値上げする方式は、分譲会社(デベ)がマンションを売りやすくするための手法。
    >国交省は推奨していない。

    おじさん勉強しなよ。 理事会で笑われるよ。 笑


  276. 2864 匿名さん

    >10年後に購入した者は一時金も積立金もまだ殆ど支払っていないので出ていく者にとっては不利ですよね。

    中古として売るのに売値は売り主が決められるの、それに普通は一回目の大規模修繕から
    費用不足が出て一時金集めるか借り入れするマンションがほとんど。
    データは初回大規模修繕費用の借り入れしかないが、全体の35%以上が借り入れしてる。
    ほかは一時金を徴収しているのでしょう。

    段階的に修繕積立金が上がるならその後も値上がり、おまけに借入金があるとかマヌケでしょ。
    早めの住み替えが賢いおーなー。


    おたく無知すぎですよ、というより認識不足かな。

  277. 2865 匿名さん

    >2863さん
    良くわかっているじゃないですか。
    全くその通りですよ。
    段階方式を採用しているのは、マンションを売りやすくするためです。
    私もマンションを買うときは、修繕積立金と管理費は安い方がいいと
    思っていましたから。
    将来の修繕とかまでは考えていませんからね。
    これは戸建てでも同じことですが。
    分譲時は管理費が高く修繕積立金は安くしてありますよね。
    管理費を安くすると管理会社の委託費にも影響しますから。
    尤も管理費は分譲時から値上げしているマンションは殆どないと思いますが。

  278. 2866 匿名さん

    分譲時から12~15年後の大規模修繕時期まで、積立金の値上げをするのは
    相当難しいですよ、所有者も値上げの理屈はわかっていても個人的な都合や理屈が上です。
    住替えるとか一戸建てを買うなど、マンションの修繕は関係ないという個人的な理由が多々
    通常総会で議案として積立金の値上げ案を出してもほとんど否決されます。

    一回目の大規模修繕で費用不足が出るなど経験し、所有者も多少の入れ替わりがあったのち
    やっと修繕積立金の見直しが受け入れられる事になるでしょう。

    2020年には築30年越えのマンションが全体の4割になります、修繕もですが
    建て替えが難儀でしょう。トラブルも増加するでしょうね。

    住替え買換え、一戸建てへの移行も一考。 早めが得策。

  279. 2867 匿名さん

    私どものマンションでは長期修繕計画の洗い直しをしまして、1戸当り月の
    必要修繕積立金を算出し値上げに踏み切りました。
    1回目の工事後に長期修繕計画の洗い直しをしますが、建築士との検討中も
    住民に対する必要性を訴えました。
    そして、最終的には値上げ幅を4段階にして値上げ額のアンケートを取りましたが
    一番高い値上げ案が圧倒的多数でした。
    それを基に総会に議案として提案しましたが、350戸の組合員のうち反対票は
    6票しかありませんでした。
    積立金は大型設備分と専有部分の配管の更新工事分までを含んだ金額で国交省の
    のぞましい修繕積立金の額17,500円程度でした。
    早めに値上げに踏み切ったのと1回目の工事後に値上げをしていたのでやらなければ
    ならない工事を全て網羅する金額になりました。

  280. 2868 匿名さん

    大規模修繕工事は3回目の時までが一番お金がかかります。
    大型設備の工事が始まりますので。
    サッシ・網戸、玄関扉、排水管等の工事はしないというマンションも
    あるでしょうが。資産価値と快適さの問題です。
    積立金の少ないところはやらないでしょうが。できることなら全て
    やった方がいいには決まってますが。

  281. 2869 匿名さん

    永住する人はやりたいだろうね。
    そうじゃない人もいるからねぇ~。

  282. 2870 マンション管理士試験上位合格者

    >>大規模修繕工事は3回目の時までが一番お金がかかります。

    3回目は必要なし。
    1回目は15年目、
    2回目は35年目、
    55年目で解体。
    ・1回目を早めにするのは、転売するひとに配慮するためである。
    ・UR賃貸住宅の修繕周期は20年であり、分譲マンションの12年から15年周期の修繕工事は過剰である。
    ・借り入れをすると修繕積立金がどんどんあがるというafoがいるが、借り入れをすると工事内容、金額に住民の厳しい目が注がれ
    不要な工事はしなくなる。
    ・55年目の解体には「限界マンション法」制定が必要になるだろう。
    ・解体時期を明確にするのは35年目の2回目の修繕工事のときで、あと20年で解体することを決議し、
    解体積立金などの準備に入る必要がある。
    ・解体時期を決議した後は、50年の定期借地権付きマンションに準じた取り扱いになると思われる。

  283. 2871 マンション管理士試験上位合格者

    経済政策的に見て、古いマンションを解体しないと新築が売れなくなる。
    住宅供給戸数は毎年100万戸あるから、古いものは解体しやすくする「限界マンション法」制定は必然である。
    自分の死後の維持管理まで考えているafoは日本全体のことも考えてみてはどうか?
    それと、修繕工事の枝葉末節にこだわる「おいら」君もね。

  284. 2872 匿名さん

    >55年目で解体。

    誰がどのように解体を決められるのかも知らない者がまた妄想投稿?

    知識がないのに堂々とデタラメ書くのには呆れる (笑) ほかでやれよ

    今の定期修繕を行われているマンションのおおよその耐用年数すら知らない者が嘘放題?



  285. 2873 匿名さん



    1回目は15年目、
    2回目は35年目、
    55年目で解体。

    勝手な持論で無知全開ですな 笑

    何が15年35年??? 






  286. 2874 匿名さん

    マンションは早めの住み替えが買換えがお得。
    いつまでも住むと損をするのは誰でも解る。

  287. 2875 匿名さん

    マンションの大規模修繕工事の時期は、一概に築何年後と決められているわけではありません。マンションの劣化の度合いは、個々の建物の構造、立地条件、日常的な管理状態などによって違ってきます。そのためケースごとに、正確に劣化や傷みの状況を理解し、修繕の時期を見極めることが大切です。

    しかし、おおよその目安はあります。大規模修繕工事は「12年周期」で考えられることが多いです。これは建築基準法で、築後10年を経過した外壁がタイル貼りなどのマンションは、3年以内に外壁の全面打診調査を行う必要がある、と定められていることと関係があると言われます。

  288. 2876 匿名さん

    平成20年4月から建築基準法の一部が改正され、定期報告制度の調査、検査基準などが厳しくなりました。これにより、タイル貼り・モルタル仕上などのマンションは、建物の竣工、改修などから10年を経ている場合は、3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施しなければならなくなりました。その目的は、タイルなどの外壁落下による事故を防止することにあります。

    3年以内に外壁の「全面打診調査」の実施が必要となるのは、先述の通り、建物が竣工してから10年を超えており、外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合や、歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の「全面打診調査」を10年を超えて行っていない場合が該当します。まだ築年数が浅く「全面打診調査」が必要な建物に該当していない場合でも、目視確認及び手の届く範囲の打診調査や、万が一異常箇所がある場合は、その箇所の「全面打診調査」が必要になりますので、注意してください。一方、一部例外条件があります。3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合や、歩行者等の安全を確保するための対策を講じられている場合は「全面打診調査」の必要はありません。
    ところで、外壁の全面打診調査を行うには「足場」が必要です。足場を組むにはコストがかかるため、全面打診調査を実施する際に、同じく足場が必要な大規模修繕工事を同時に行うのが得策です。そこで13年以内、つまり12年ごとに大規模修繕工事を行うという考えが一般的になっています。


    >無知なニセ者管理士の投稿を、間違ってもうのみにしないようにご注意ください。


  289. 2877 匿名さん

    アホの考えは兎に角工事は先延ばしに、積立金はできるだけ抑えて
    借り入れで行うの一点張りだけど、借り入れという考えは二回目が
    35年で解体は55年という発想から来ているんだね。
    35年以降売却する者も出てくるし、マンションの住民もどんどん
    入れ替わっていくのにそんな甘い考えは通用しないね。
    例えば、築50年で購入した場合、後5年しか住めないことになるね。
    単純な考えでマンション管理はできないよ。
    解体はできないんですよ。

    >借り入れをすると修繕積立金がどんどんあがるというafoがいるが、借り入れをすると工事内容、金額に住民 >の厳しい目が注がれ
    >不要な工事はしなくなる。

    全く不信感の塊というか、人を信じることができない人間なんだね。
    あのね、例えば工事を40年間で見た場合、同じ工事をすれば借り入れをしようが
    積立金を充当しようが、その工事費はかわらないということをいっているのが
    分らんのかな。
    ずっと必要積立金を積み立てていくのと、その都度借り入れをして積立金の値上げをする
    のでは積立金の額が違ってくるというのも分からない?
    借り入れをすると住民の厳しい注目云々は話しにもならないよ。

  290. 2878 匿名さん

    >2876さん

    >10年を経ている場合は、3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施しなければならなくなりました。
    >一部例外条件があります。3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合や、歩行者等の安全を確保するための対>策を講じられている場合は「全面打診調査」の必要はありません

    ということは、10年+3年+3年=16年 最大16年以内に全面打診調査をしなければならない
    ということですよね。
    やらなかった場合の罰則は分りませんが。

  291. 2879 マンション管理士試験上位合格者

    日本初の民間分譲マンション「四谷コーポラス」が建て替えへ。
    http://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00557/
    1956年(昭和31年)竣工だから築61年で解体ということである。

    他方、最初から使用期間が決まっている「定期借地権付マンション」は50年で終了なので、50年から60年がマンションの寿命と考えて差し支えないだろう。

    >>例えば、築50年で購入した場合、後5年しか住めないことになるね。
    だから、築35年目で、20年後の解体を決議するということだ。その後の取り扱いは「定期借地権付マンション」とほとんど同じになる。
    将来制定されるであろう「限界マンション法」のなかで決める事項であろう。

  292. 2880 マンション管理士試験上位合格者

    >2877
    2877は自分のマンションを自分が作った長期修繕計画によって、死後100年以上も維持管理したいようだが、
    若い人はそんな古いマンションに住みたくは無いのだ。
    人口が減少するなか、年間の住宅供給件数100万戸に対応した100万戸解体を実現する法的整備(限界マンション法制定)は必然なのである。

  293. 2881 マンション管理士試験上位合格者

    2877とか「おいら」君は、国土交通省が言わないと問題に気がつかないようだが、
    私がおたくらより上位レイヤーなのは、「限界マンション法」の骨子を国会議員政策秘書と詰めているからである。
    そのうち、現実の政治課題として政治日程に上がってくるから見ておくが良い。

  294. 2882 匿名さん



    シロウトの勝手な持論やデタラメ投稿にはご注意下さい

    くれぐれもまにうけないように


  295. 2883 匿名さん

    >2880
    >人口が減少するなか、年間の住宅供給件数100万戸に対応した100万戸解体を実現する法的整備(限界マンション法制定)は必然なのである。

    こんな法律ができる訳ないでしょう。
    築35年目で20年後の解体を決議する?ばかげてるよ。
    解体をしなければならないマンションは、耐震基準をみたしていないマンションで
    海砂の混じったものを使用していた建物で躯体そのものが脆弱なマンションとか
    積立金が殆どないマンションはそうした方がいいだろうが、耐震基準後にできた
    マンションは躯体もしっかりしているので維持補修がしっかりされていれば70年とか
    100年はもつよ。給排水管の更新は必要だけどね。共用部分・専有部分とも
    マンションができ始めのころは、築30年で解体していって経済発展に結びつけようとの
    目論見であったが、建物は30年では解体するところは殆どなかったからね。
    長期修繕計画も、国交省は当初25年、そして30年に、現在は大型設備の更新工事を
    含む長期修繕計画の洗い直しを指導しているしね。
    それが望まれる修繕積立金の額17,500円ということ。
    ヨーロッパの建物は築100年というのはザラにあるしね。
    それにコンクリートの場合、内装はやりかえれば新築同様になるしね。


  296. 2884 匿名さん

    >>2878 匿名さん

    随分勝手な解釈ですね

    違います

    そんなことくらいネット環境あるなら調べなさい!

  297. 2885 匿名さん

    >>2883 匿名さん

    持論はもう結構ですよ
    ご苦労さん

  298. 2886 匿名さん

    >>2881 マンション管理士試験上位合格者さん

    根拠のない虚言はもう結構よ

    お引き取り下さい

  299. 2887 匿名さん

    >2880
    それにね、修繕積立金の少ない築40年以上の現在のマンションに住んでいる
    住民はね、経済力がなく建て替えとか取り壊しができる能力はないよ。
    例え決議要件を過半数にしてもその案は通ることはないよ。
    強制買い取り後の解体はあるだろうが、国民はそれを許さない。
    その補償として国が買い替え費用を出せば可能だが、それも絶対無理だしね。

  300. 2888 匿名さん

    >2885 >2886
    自論とか根拠のない戯言とかいって批判ばかりしているけど、
    あなたの考えでも書き込んだらどうなの。
    それだけの知識や情報、学歴等があればね。

  301. 2889 匿名さん

    >2880
    更新請求による更新というのがあります。
    借地権者が借地権設定者に対して更新を請求した時は、借地上に建物が存在している限り
    両当事者間で合意が成立しなくても借地契約が更新されたものとみなす。借地借家法5条1項
    借地権の存続が満了した後も、借地権者が土地の使用を継続している場合には、借地上に
    建物が存在している限り借地契約が更新したものとみなされる。5条2項

  302. 2890 匿名さん

    >>2889

    突然、何を言いたい?

  303. 2891 匿名さん

    >2884
    突然ではないでしょう。
    >築35年目で、20年後の解体を決議するということだ。その後の取り扱いは「定期借地権付マンション」とほとんど同じになる。

    これの関連だよ。

  304. 2892 マンション管理士試験上位合格者

    >>2889
    2889は定期借地権を知らないようである。

    >>マンションは躯体もしっかりしているので維持補修がしっかりされていれば70年とか
    100年はもつよ。

    物理的には維持管理すれば数百年でも持つだろう。50年から60年というのは経済政策的に見た社会的寿命を言っているのだが、afoには分からないだろう。

    『限界マンション』などの著書がある、富士通総研の米山秀隆氏が言う。
    以下参照
    http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50483
    ↑新法の「限界マンション法」で対応。

    その他、
    昨日、NHKで所有者不明土地の話やってたけど、恐らく、近い将来、「所有者不明土地収用法」ができるだろう。
    銀行の休眠預金を活用する法律と似たようなものになるだろう。

  305. 2893 匿名さん

    >50年から60年というのは経済政策的に見た社会的寿命を言っているのだが、afoには分からないだろう。

    あほで悪かったな。

  306. 2894 匿名さん

    2889は取り消します。

    定期借地権とは

    平成4年8月に施行された借地借家法に基づき、供給側の地主が安心して借地を提供できる環境を整備したうえで住宅宅地の供給をすることを目的として生まれました。定期借地権の物件とは、その「定期借地権」を利用して地主が土地を貸し、その土地に借り主が建築した物件のことです。用途や契約内容などによって「一般定期借地権」「建物上特約付き借地権」「事業用定期借地権」があり、分譲住宅で主に利用されるのが「一般定期借地権」。建物は購入者のものになりますが、土地は地主に地代を払って借りるという形になります。借地権の存続期間は一般定期借地権で50年以上と定められており、その期間満了後は借り主が土地を基本的には更地にして所有者に返還します。

    定期借地権付きマンションのメリットは安く購入できるが、築40年とかになれば
    改修とかはする者がいなくなるのでオンボロマンションになってしまう。
    それに定期借地権付きマンションというのはまだ殆どないしね。

  307. 2895 マンション管理士試験上位合格者

    もしかしてここの常連のafoって、ベストセラーの『限界マンション』を読んでないのかい?
    長期修繕計画を作れば、修繕積立金を適正にすればマンションが維持できると信じ込んでいるのは教養が乏しいからである。
    マンション内で孤独死、相続放棄が連発して空き家だらけになり管理不全になるのはそう遠くない将来なのだが、それが分からないのも教養が乏しいからである。

  308. 2896 匿名さん

    >2892
    >築35年目で、20年後の解体を決議するということだ。その後の取り扱いは「定期借地権付マンション」とほとんど同じになる。

    現在のマンションが定期借地権付きマンションと殆ど同じ扱いになると、そんなことになるとは
    当然思えない。
    通常のマンションは、土地も建物も区分所有者のものだからね。
    定期借地権付きマンションなら更地にして返還しなければならないだろうが。
    それに、借地権者が期間満了に伴い延長することもあるしね。
    通常のマンションは2889が適用されることになるよ。

  309. 2897 マンション管理士試験上位合格者

    >>定期借地権付きマンションのメリットは安く購入できるが、築40年とかになれば
    改修とかはする者がいなくなるのでオンボロマンションになってしまう。
    それに定期借地権付きマンションというのはまだ殆どないしね。

    あるにはある。知ってるところでは、築30年くらいで400万くらいで取引されている。

  310. 2898 匿名さん

    >2895
    ここの常連のアホはあんたのことだよ。
    しっかりした建物設備の維持保全のされた資産価値のあるマンションであれば
    空きとか相続放棄とかで管理不全になることはありませんよ。
    そんなことも分かってないんだね。
    自分の理屈だけを推し進めようとしてもそれでは通用しない。

  311. 2899 マンション管理士試験上位合格者

    >>2898
    古いマンションは買い手が無いんだよ。なんでお宅が住んだ後の築数十年の中古に買い手があるって思うの?(失笑)
    まともな人は新築か築浅を買いますよ。当たり前の話だ。
    boke老人のおたくには国土交通省が言い出さないとわからないようであるw

  312. 2900 匿名さん

    極論すれば、六本木ヒルズが借地権付きマンションであった場合
    50年で解体して更地にしますか?
    更地にまた同じようなマンションを作るとなると費用も莫大ですし、借地権者
    にとっては同じ地代しか収入はありませんからね。
    取り壊さず現状のままで地代をもらっていた方がいいでしょう。

  313. 2901 マンション管理士試験上位合格者

    共用部を綺麗にしても住民の孤独死、相続放棄は避けられない。それが分からないのは2898の教養が乏しいからである。

  314. 2902 マンション管理士試験上位合格者

    >>六本木ヒルズが借地権付きマンションであった場合
    50年で解体して更地にしますか?

    それを前提に販売されているから約定どおり解体されるに決まっている。おたくわかってないね。
    解体費用は借り手側が負担なんだけど知らんのか?

  315. 2903 匿名さん

    >2899
    又、(失笑)とかボケとかの書き込みをするようになったね。
    それを書けば売り言葉に買い言葉になりまともな議論にならなくなるのが
    分らないのかね。
    やはりみんながいうようにバカ(=アホ)老人だね。

  316. 2904 匿名さん

    >2902
    解体費用は借り手側が更地にして返還するということは貸し手側が
    負担すると考える?もうろくしたの?

  317. 2905 匿名さん

    借地権者は解体しようがしまいが相場の地代しか入らないよ。
    借地権者が自分でビルとかを作ることを考えていれば別だけど。
    期限が来た場合、その期間を延長したとき、住民との交渉はどうなるか
    分らないけどね。建物は住民のものだからね。
    どちらにしても定期借地権付きマンションは殆どないので我々が考える
    ことではないよ。

  318. 2906 マンション管理士試験上位合格者

    >>2905
    借地権者ってどっちのことだとおもってんの?
    借地権を持ってるのは借りたほうで
    貸した方は所有権か地上権なんだけど。
    なんで借りたほうの借地権者に「相場の地代しか入らないよ。」って話になるの?根本的な理解ができていない。
    afoすぎ。

  319. 2907 マンション管理士試験上位合格者

    >>2903
    高度な知見に対する、僻み、妬みは理解するが、教養を高めるには本を読むことだろう。「限界マンション」でも読んでみたらどうだ?afo

  320. 2908 匿名さん

    単なる間違いだよ。それぐらいは斟酌しなさいよ。
    それを揚げ足取りというんだよ。

  321. 2909 匿名さん

    >高度な知見に対する、僻み、妬みは理解するが

    この上から目線、何考えてんだか。
    高度な知見があるとは思っていないよ。
    知人の限界マンションの宣伝?
    うちのマンションで限界という言葉は存在しないので読む必要はないよ。
    知識や情報に偏見を持ちすぎているんだろうね。
    もう少し頭を柔らかくしなさい。

  322. 2910 匿名さん

    限界マンションは旧耐震基準のもので、補修等がされず
    放置されたマンションで空きがでるのは当然。
    そんなマンションは今後少なくなりますよ。
    現在は修繕積立金や長期修繕計画に関心を持つ住民が
    多くなりましたからね。
    管理会社もその流れにそって管理組合に情報の提供やアドバイスを
    していきますから。
    限界マンション予備軍のところは、もう既にその兆候がでてますが
    如何せん積立金はなく借り入れもできないマンションなのでお手上げ状態です。
    それ以外のマンションは今後限界マンションになることはまずないでしょう。
    そのためにはしっかりした長期修繕計画とそれに基づいた積立金の設定が
    必要となります。
    借り入れてやるとかそんな悠長なことを言っていたら、限界マンション予備軍
    になりますよ。

  323. 2911 匿名さん

    定期借地権すら理解できていない者が、何を語っても説得力なし。

  324. 2912 マンション管理士試験上位合格者

    50年の定期借地権の期間を満了して更地になったマンションはまだないから、
    取り壊すときに年寄りが出て行かないとか、様々なトラブルは予想されるが、
    数年とか長期間、居座るのは無理だろう。

    2910は毎年、新築マンションが供給されていて、古いマンションを容易に取り壊す法整備が必要ということがどうしても理解できないようである。afo

    >>高度な知見があるとは思っていないよ。
    理解できないからafoってことなんだけど。

  325. 2913 匿名さん

    ハイ 低レベルの話や嘘インチキ話はもう終わりですか

    ご苦労様です

    高齢者のわがままな持論など誰も聞きません

    また勉強してお気張り下さい







  326. 2914 匿名さん

     「馬鹿あほ」投稿は止め、本当に回答が必要な質問を「マンション管理士」に質問しましょう。
     ところで、マンションに必要な、マンション管理士は、まじめでまともな排他をしないマンション管理士ですが、マンション管理士の団体にそうではない団体があります。 そのような団体は信用してよろしいか?

  327. 2915 匿名さん

    >2910は毎年、新築マンションが供給されていて、古いマンションを容易に取り壊す法整備が必要ということがど>うしても理解できないようである。afo

    出来ているマンションを壊すというより、作る方の規制をかけていけば
    いいんじゃないのか。
    そんなことも理解できないアホなんだ。
    今までは規制とかもなく、作れ作れと景気を煽っておいて、飽和状態が
    近づくと、今度は解体し新しく作り直させることによって経済を活性化
    させていく、そんなことをやって弱者を切り捨てるやり方が通用する程
    甘くはないよ。よっていくら法整備をしてもその手法は受け入れられないよ。
    頭が固すぎると前もいったけど、柔軟性をもった幅広い見解・見識を身に
    つけないと重要な局面に出くわしたとき、相手の思うままにされてしまうし、
    軽くみられてしまうよ。萎縮している人間にいい知恵、いい発想は浮かばない。

  328. 2916 匿名さん

    自分より上の強い人間に萎縮しないためには何かをみにつけないと
    対抗できないよ。
    同じような発想ではアホはいても何の役にも立たない。

  329. 2917 匿名さん

    >>2915

    あんたの持論はひとり言でどうぞ。もういいから。

    政治家でもないないだろうしお母ちゃんにでも言ってなよ。

    愚痴や個人的な希望なんてここに書いても迷惑なだけだ。

    空想や想定ではなく、現実的な質問しなければ誰も答えられない。


    >このレスへの返答は無用です。



  330. 2918 匿名さん

    >2917
    僕はね愚痴や個人的な希望で書いたんではないよ。
    アホはどうなっても構わないんだけど、同じマン管士として
    活躍して欲しいと思って書き込んだだけだよ。
    うちのマンションは素晴らしいと思っているし、将来的にも限界
    マンションになることは絶対ないと思っているんでね。
    ただ、そうならないように他のマンションにも期待をしているだけのこと。
    それがボランティアマン管士と思っているので。

  331. 2919 匿名さん

    マンション管理士名乗るなら当番と実名書け
    その理由くらいわかるだろ
    くだらない持論をツラツラ恥を知れ

  332. 2920 匿名さん

    >2919
    全く常識というものを持ち合わせていないんだね。
    個人が識別される情報を流すバカがいる筈ないじゃないか。
    あなたは自分の名前と住所を書けますか?
    メールアドレスでもいいですけど。
    あなたが私に質問する時はメールアドレスを書き込んでください。
    あなたのメルアドに送信しますから。

  333. 2921 匿名さん

    >>2920

    マンション管理士ではない者がマンション管理士と名乗ることはできない。

    マンション管理士の唯一の特権が名称独占、管理士じゃないのなら紛らわしい名称も禁止。

    登録番号と実名を名乗らなけらば不特定多数に対してマンション管理士というのは違法。

    おまえ偽物のマンション管理士だろ、そんなことくらい知らない管理士などいない!

    登録番号と実名書いてみろ、マンション管理センターで該当者がいるか確認する。

    >同じマン管士として活躍して欲しいと思って書き込んだだけだよ。
    ニセ者はこういうこと書いては駄目なんよ。

    恥さらし!

  334. 2922 匿名さん

    マンション管理士と確認できなければマンション管理士を名乗ってはいけません。

    したがって、登録番号と実名を名乗れ。

  335. 2923 匿名さん

    2918や2920が本当にマンション管理士なら
    その資格って相当レベル低いな

  336. 2924 マンション管理士試験上位合格者

    ほー

  337. 2925 匿名さん

    >>2924 マンション管理士試験上位合格者さん

    紛らわしいコテハンのおまえもじゃね?
    罰金30万 (笑

  338. 2926 匿名さん

    管理士登録してなきゃいいんだろ

    合格者と書いてある

    姑息で呆れるがな





  339. 2927 匿名さん

    ただの合格者じゃない、上位というのがみえんのか

  340. 2928 匿名さん

    だれでも嘘は書ける

  341. 2929 匿名さん

    四択で何を五択を並べるの。笑われるよ。やめなさい。見苦しい。

  342. 2930 匿名さん

    座布団2枚

  343. 2931 匿名さん

    大規模修繕に関しての書き込みは批判するが、その批判者は自分では
    問題提起も何もしない。
    ただ批判するのだけが生きがいの嫌われ者だな。
    勿論それだけの知識や情報もないんだろうが。
    批判するのは簡単だからな。

  344. 2932 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  345. 2933 匿名さん

    マンション管理の基本的なことから勉強していきましょう。

  346. 2934 匿名さん


    ふぅ~ん 法律の専門家はそうはいってないけど、それも下らない持論かな?
    ハイ コピペ
    区分所有法18条について
    この点について、区分所有法18条は以下のとおり規定しています。

    (共用部分の管理)
    第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
          ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。


    つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」
    という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、
    保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。

    そして、多くのマンション管理組合においては区分所有法18条2項に基づき
    「規約で別段の定め」をしているものと思われます。

    > 例えば、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担において
    >これを行うものとする。」(マンション標準管理規約(単棟型)第21条1項本文参照)
    という規約を制定している団体(管理組合)の構成員(区分所有者)の意思としては、
    >「保存行為をも含めて管理組合が行う」というもののはずです。

    >そうすると、このような定めがある以上、各共有者(区分所有者)は勝手に保存行為をして、
    >それ(保存行為)を根拠に他の区分所有者に求償(区分所有法19条、21条参照)することは
    >困難と解さざるを得ません [注2]。

    ただし、「保存行為」の問題と、「事務管理」(民法697条以下)や「不当利得」
    (民法703条以下)の問題とは別です。つまり、保存行為とは別の法理(根拠)に基づいて、
    管理組合ないし管理者あるいは他の区分所有者に対して求償することはあり得るでしょう。
    区分所有者は「廊下の清掃」もできないのか?
    (極端な話として)上記のような規約の定めがある場合、各区分所有者は「廊下の清掃」
    もできないのでしょうか?

    この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が
    共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠と
    した費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。
    つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。

    結局、規約の定めの趣旨に照らして個別具体的に判断されるべき問題といえます。

    まとめ
    「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、
    その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。

    例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
    それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
    それによってその話の是非が変わってくるはずです。

    保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。

    (弁護士/平松英樹)

  347. 2935 匿名さん

    注釈

    注1: 区分所有法19条、21条

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、
    共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
    区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
    その敷地又は附属施設に準用する。

    注2: もちろん当該規約の定めを前提としても許容されている保存行為
    (各共有者が単独でなし得る保存行為)という解釈論はあり得るしょう

  348. 2936 匿名さん

    一級建築士・マンション管理士
    マンションコミュニティ研究会代表
    元(公財)マンション管理センター総合研究所主席研究員

    廣田 信子の保存行為に関する意見 ブログ ↓

    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12207260330.html

  349. 2937 匿名さん

    一言で纏めると保存行為の費用負担を規約でルール化しなさいと言っているのです。例、経済的ゆとりのある
    組合員が大規模修繕の費用は個人で負担すると名乗り出た場合でも、あり難いと思って、飛びついてとんでも
    ない工事をされては困るので総会の決議事項とするべきである。

  350. 2938 匿名さん

    >まとめ
    >「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、
    >その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。

    何を目的に?
    共用玄関のガラスが割れたとか、エントランスのオートロックが故障した、
    開放廊下の電気系統の故障で電気が切れた、漏水が発生したとかだよ。

  351. 2939 匿名さん

    >つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」
    >という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、
    >保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。

    当たり前のこととして2932にかきこみがされているんではないの。

  352. 2940 匿名さん

    災害時の緊急な保存行為については別途規約で規定しておく必要があるでしょう。
    通常時の保存行為の場合で、誰でも勝手に工事依頼をしては困るので、急を要する
    保存行為は原則的には理事長が、急を要しない保存行為は金額的に小さいものは
    理事長が金額が大きいものは理事会決議が必要とした方がいいでしょう。

  353. 2941 匿名さん


    だがそうではないよと書いてある
    日本語理解できないのか?

  354. 2942 匿名さん

    多くのマンションでは理事長にその類の決裁県を与えている、無知か?

    その業務を他の役員等に委託することもできる。

    むちさぁ~ん 勉強せいや。

  355. 2943 匿名さん

    >2941
    コピペばかりではなくたまには自分の意見も書き込んだらどうなの?
    まあ解釈は法学者でも見解はわかれているけどね。

  356. 2944 匿名さん

    2938

    例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
    それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
    それによってその話の是非が変わってくるはずです。

    保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。



            最後までよく読んでも理解できない脳ミソですか?



  357. 2945 匿名さん

    専有部分内の共用部分も含め工事をする場合は組合に届け出が必要
    としているマンションが殆どだね。
    勝手に工事はできないからね。

  358. 2946 匿名さん

    >>2943 匿名さん

    おたくも含め持論など役には立たない

    専門家の意見を参考に管理規約に反映させればそれでいい

    立法府や最強の決定権者の判事じゃない

    高齢者が趣味やたわごとで持論主張して遊ぶのは自由、好きに遊んでください

  359. 2947 匿名さん

    >>2940さん

    現行のマンション標準管理規約(単棟型)「第21条」および「第21条関係コメント」を確認してから、投稿した方がよいと思いますよ。

  360. 2948 匿名さん


    ハイ、今回は区分所有法17条~21条の解釈等をお勉強しました。

    ちゃんと覚えておきましょうね、管理組合で役に立てましょう。 笑


  361. 2949 匿名さん

    >>2947

    そんなのは確認済み
    専門家の方お二人も当然

    知識ないのはあなたよ

  362. 2950 匿名さん

    >例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
    >それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
    >それによってその話の是非が変わってくるはずです。

    自分の部屋の前の開放廊下の掃除をして、その費用を管理組合に請求するという
    とんでもない発想をするんだね。
    極論は必要なし。常識の範囲を書き込もうね。

  363. 2951 匿名さん

    保存行為に関しては費用がともなうものが前提。
    ベランダの管理も同じこと。

  364. 2952 匿名さん

    >2948
    コピペ専門がいくら吠えてもねえ(笑)
    はいさようなら 

  365. 2953 匿名さん





      下らないデタラメの持論よりマンション管理に役に立つのがコピペ 笑



  366. 2954 匿名さん

    >>2950

    おたくも無知ブッチギリで晒しますね、費用負担は当たり前でしょ。

    そこに書いてあるのは区分所有法19条に当てはめるとそうなるという解釈。

    わからないのならなんで~と感情で語らず勉強しなさい。

  367. 2955 匿名さん

    2950

    そこに書いてある弁護士さんに聞いてみたら?
    それと、あんた読んでも解釈や理解できないレベルなのね

  368. 2956 匿名さん

    2947

    それ細かいこと追加しただけじゃん
    一般のマンションではまだ変えてない
    所詮ひな型

  369. 2957 匿名さん





       素人の持論はこれを見て参考にする者にとっては大迷惑な



  370. 2958 匿名さん

    批判だけの者がでてきたのでこのレスはおしまい
    みなさんお疲れさん

  371. 2959 匿名さん

    はぁ~い


    ニセ者の管理士も持論吹きまくりですからそうしてくださ~い

  372. 2960 匿名さん

    俺は明日から共用部分の汚れを理由にして朝掃除をして組合に費用負担の請求をします。
    保存行為は住民が勝手に汚れを理由に清掃すればその費用を組合に請求できるって事か。?

    規約を確認すると保存行為は住民が勝手にしても費用は組合に請求できるとは規定され
    ている。

    請求はできるが、組合が支払わなければならないとの表示は無い・争点になるかも。?

  373. 2961 匿名さん

    マンション管理士による法律談義は、いざという時には、弁護士に席を譲らねばならない。

  374. 2962 匿名さん

    法治国家だから、当たり前でしょう。因縁を付けられない様に規約を設定、変更、廃止をする。

  375. 2963 匿名さん

    >2960
    おまえのマンションの規約がそうなっているならやりゃあいいよ。
    その部分は規約でどうにでも変えれるからな。 ちゃんと読んでからやれ。

  376. 2964 匿名さん

    俺も玄関の前を掃除して組合に請求しよう
    2954がいってるから間違いなかろう

  377. 2965 匿名さん

    2934のコピペはうそなんだ

    保存行為に詳しそうだったんで危うく信じるとこだった

    玄関の前の掃除をしたら金もらえるといってたからな

    あほらし

  378. 2966 匿名さん

    明日からゴミ置場の整理と洗浄をして費用を組合に請求しましょう。

  379. 2967 匿名さん

    そうそう、がんばって勤労奉仕
    管理規約よく読んでからな(笑

  380. 2968 匿名さん

    >>2934
    >この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が
    >共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠と
    >した費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。

    >つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。

  381. 2969 匿名さん

    だから管理規約よく読んでからな(笑

    知らなくても許してくれないのが法律や規約 勉強せいや

  382. 2970 匿名さん

    せっかく弁護士先生やマンション協会の先生の
    解説コピペしてもらっても馬鹿には理解できんか
    呆れるほど知能低いな

  383. 2971 匿名さん

    何も知らない者がコピペしか貼りつけないからじゃない

    知ったかぶりのフロントだろう

  384. 2972 匿名さん

    コピペの内容は全く理解してなくて貼り付けるからだよ

    勉強しなよ 笑

  385. 2973 匿名さん

    >>2972 匿名さん


    お前が知能低くて理解できないだけだろ

    高齢で今更遅いだろうが勉強しろよ (笑

  386. 2974 匿名さん

    保存行為に関してのコピペが理解できないとは呆れるほど知能低いな
    さすがに高齢なのか?

  387. 2975 匿名さん

    >>2974

    コピペをはりつけるんだったら何にも知らん者が余計なことは書くなよ

    あんたじいさんなんだろう 笑

    じいさんに免じてゆるしてやるがね 爆笑

  388. 2976



    おまえコピペが理解できないとは呆れるほど知能が低いな、高齢者だろ。


  389. 2977 匿名さん

    共用部分の保存行為とは?

    今回は、共用部分の保存行為について考えてみましょう。

    よく、「共用部分の保存行為は各区分所有者が単独ですることができる。」というような話を耳にしますが、この話はいったい何を目的としてなされるのでしょうか?
    保存行為とは?

    そもそも保存行為とは何なのでしょうか?

    この点、例えば、『コンメンタールマンション区分所有法(第2版)』稻本洋之助・鎌野邦樹著(日本評論社、2004年)107頁には、「保存行為とは、共用部分を維持する行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)であるが・・・たとえば、共用部分の点検や破損個所の小修繕等は保存行為に属する・・・」とあります。

    また、『区分所有法改訂版』丸山英氣編(大成出版社、2007年)90頁には「共用部分の保存行為とは、物の価値を現状において維持するための行為である。たとえば、廊下の清掃や蛍光灯を交換したりするようなこと・・・」とあります。

    これらの文献によれば「共用部分の点検や破損個所の小修繕等」あるいは「廊下の清掃」なども保存行為に該当するように思われます。

    仮に、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができるとすると、その帰結として、当該区分所有者は保存行為に要した費用を他の共有者(区分所有者)に対し「規約に別段の定がない限りその持分に応じて」求償することも考えられます(区分所有法19条、21条) [注1]。
    区分所有法18条について
    この点について、区分所有法18条は以下のとおり規定しています。

    (共用部分の管理)
    第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。


    つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。

    そして、多くのマンション管理組合においては区分所有法18条2項に基づき「規約で別段の定め」をしているものと思われます。

    例えば、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」(マンション標準管理規約(単棟型)第21条1項本文参照)という規約を制定している団体(管理組合)の構成員(区分所有者)の意思としては、「保存行為をも含めて管理組合が行う」というもののはずです。

    そうすると、このような定めがある以上、各共有者(区分所有者)は勝手に保存行為をして、それ(保存行為)を根拠に他の区分所有者に求償(区分所有法19条、21条参照)することは困難と解さざるを得ません [注2]。

    ただし、「保存行為」の問題と、「事務管理」(民法697条以下)や「不当利得」(民法703条以下)の問題とは別です。つまり、保存行為とは別の法理(根拠)に基づいて、管理組合ないし管理者あるいは他の区分所有者に対して求償することはあり得るでしょう。
    区分所有者は「廊下の清掃」もできないのか?
    (極端な話として)上記のような規約の定めがある場合、各区分所有者は「廊下の清掃」もできないのでしょうか?

    この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠とした費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。

    結局、規約の定めの趣旨に照らして個別具体的に判断されるべき問題といえます。
    まとめ
    「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。

    例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、それによってその話の是非が変わってくるはずです。

    保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。

  390. 2978 匿名さん

    >2977
    こんな時間に書き込みやコピペができるということはじいさんなんだろうが
    あのね、そんな基本論はマン管なら誰でもしっていることだよ。
    保存行為といった場合、自分の部屋の前の廊下の清掃を考える者はいないし、
    それをおこなった者が管理組合に費用を求償することは念頭にもないよ。
    保存行為とは共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為であり
    それには点検業務も含まれるとあるでしょう。
    だから保存行為を考える場合、急を要するものと急を要しないものに分けて
    規約の整理をしておく必要があると書き込んだんだよ。
    保存行為は組合員であれば誰でもできるとなっているからね。
    自分の部屋の前の清掃とか突飛な書き込みをするその発想がもう老化しているよ
    じいさん(笑)

  391. 2979 匿名さん


    こいつなに書いてんだ?

    規約で明確に決めれよって話だろ 弁護士の解説も理解できんのか?

    おまえの持論は通用しない

    高齢者は自分の勝手な思いを押し付けたがる


  392. 2980 匿名さん


    「保存行為」って何?
    2016-10-07 09:00:00
    テーマ:▼マンション管理

    こんにちは! 廣田信子です。

    先日、改正標準管理規約に関する勉強会で話をしたときに、
    今回の改正で一番分かりにくいのは、「保存行為」に関することかもしれないと
    改めて感じました。

    法律の専門家や
    少し区分所有法を勉強している人は、当たり前のように、
    「保存行為」という言葉を使いますが、一般の人には分かりにくい文言です。

    これまでの標準管理規約では、
    この「保存行為」という言葉を使っていなかったのですが、
    今回の改正で、「保存行為」という言葉が入りました。

    「保存行為」という言葉は、区分所有法第18条(共用部分の管理)にあります。
    区分所有法第18条(共用部分の管理)
    共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
    ただし、保存行為は、各共有者がすることできる。
     2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることができる。
    (以下略)

    「前条の場合を除いて」の「前条(第17条)」では、
    形状や効用(使道)が大きく変わる共用部分の変更は、
    特別多数決議(3/4の賛成)が必要だといっています。

    この「①特別多数決議が必要な共用部分の変更」を除いて、さらに、但し書きにある
    「②保存行為」も除いたものを「③狭義の管理事項」といい、
    これは、総会の普通決議(過半数決議)で決めるとしているのです。

    ちなみに、「広義の管理事項」というのは、昨日の記事で取り上げた「区分所有法第3条」
    にある区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の「管理」を行う…
    のこの「管理」のことで、①②③をすべて含みます。

    なんて、区分所有法の説明なんて、図らずも書くことになっていますが、
    「保存行為」なんていう言葉が、管理規約の世界に出没してしまったので、
    雑ぱくですが、説明しちゃいました。

    で、「保存行為」に話を戻すと、
    「共用部分」の広い意味での管理行為の中で、保存行為」は、総会の決議がなくても)
    区分所有者が行えるとなっているのです。

    「保存行為」は、共用部分を現時点で維持するための行為と考えられています。
    (法学者の先生によって、多少定義が違いますが…)

    そして、「保存行為」は、バルコニー(専用使用が認められているが共用部分)の掃除
    といった管理の中でも日常的な軽微なものを指すのが一般的ですが、
    大地震等の災害時の緊急対応も「保存行為」の一つです。

    この「保存行為」平時なら管理組合が対応すべき修理であっても
    多くが避難中で組織的に動ける状態じゃないときやむを得ず、
    区分所有者が共用部分の緊急対応をするそれも「保存行為」のひとつだと考えられます。

    実際に、東日本大震災でも、マンションで漏水、壁の剥落危険等緊急事態が発生しているのに、
    理事長も副理事長も避難中で連絡が取れないそんなときに、マンションに残っている
    区分所有者はどうしたらいいかわからず対応できない…
    という問題が発生したため、今回の改正で検討されたのです。
    漏水をとりあえず止める、危ない壁を撤去すると言ったことは
    すぐ対処しないと、被害が広がりかねません。
    そのための緊急対応は、「保存行為」として、理事以外の区分所有者でもできるといっても、
    勝手に修理したと責任を取らされたらと二の足を踏むことがあるのでそうならないような対応
    が必要ではないかという課題があったのです。

    勉強会では、
    標準管理規約の第21条(敷地及び共用部分等の管理)で敷地及び共用部分等の管理に
    ついては、管理組合がその責任と負担において行う…
    とあるのだから、「保存行為」は、管理組合以外はできないはず…
    という専門家?の発言もあり、
    管理組合が組織として対応できない緊急時の話なのに…
    れを言ってどうする?
    と思いましたが、
    「保存行為」についてはコンメンタールでも、日常の掃除や小修繕については書かれていても
    緊急時の保存行為についてはあまり解説がないし判例もないので、いろいろな解釈があるのだと思います。

    今回の改正では、
    共用部分の「保存行為」は、原則区分所有者が行えず理事長にその権限を集中させ、
    理事長が単独で行える定め方になっています。

    区分所有者が行えるのは、
    自分の「専有部分」とその使用に支障がある緊急性があるものだけと限っています。
    「共用部分」はダメということです。
    これについても、勉強会では、専門家?の方から「専有部分」の保存行為と「共用部分」 
    の保存行為がごちゃごちゃになっているような発言がありました。
    そのくらい、「保存行為」という文言で何をやってよくて、何をやってはいけないかを
    判断するのは難しいのです。

    勉強会での管理組合の役員の方からの発言が、的を得ていたと思います。
    「保存行為」なんていう言葉が突然出てきても具体的によくわからない、
    管理規約には、具体的に分かるように書いてほしい…と。
    解釈論でもめるような規約を定めるべきではないと私も心からそう思います。

    標準管理規約は、「保存行為」としていても、各マンションの管理規約及び細則で
    災害等の緊急時意思決定については具体的な場面設定をした上で具合的に定めればいいのです。
    ただ、想定していないことが起こるのが災害ですから共用部分の「保存行為」については
    区分所有者も行えるという区分所有法の原則のままでもいいのかな~と私は思います。

    どんなに責任感の強い理事長でも、マンションにいないことはあります。
    携帯電話が通じないことも。
    理事長が不在のときは副理事長が…としていても、その副理事長も連絡がとれないこともあるのです。
    理事長が陣頭指揮をとって緊急対応をしてくれる状況で、一区分所有者が、自らが共用部分の
    緊急修理をしようというのは、あまり考えられないのかな…と。
    で、被災地で理事長が決断できなかった場合、どうしていたかと言うと、管理会社が、
    自らリスクを背負って、理事長からの指示がもらえなくても、緊急対応していた…というのが実情です。
    まだまだ、緊急時に理事長や理事会がすぐに陣頭指揮とれる管理組合は少数派で、
    多くのマンションでは管理会社に何とかして~と言っていくことになります。

    管理規約の緊急時の合意形成の定め方も、管理組合の自立度と大きくかかわりがあります。
    自分たちで使いこなせる管理規約にしてくださいね。


    http://profile.ameba.jp/nobuko-hirota/



  393. 2981 匿名さん

    >>2978


    >あのね、そんな基本論はマン管なら誰でもしっていることだよ。

    このスレッドにはマンション管理士はいませんが、どうかしましたか?

    管理士として発言するのなら登録番号と実名を示してからどうぞ。 笑








  394. 2982 匿名さん

    >2979
    だから規約で決めろといってるじゃないの。
    あんたね、何読んでるの?
    理解力・読解力のないじいさんなんだろうね。(笑)

  395. 2983 匿名さん

    >2980
    ながいコピペだな。じいさん(笑)
    自分で整理しろよ。誰も読まないよ。
    じいさん暇だから時間あんだろ。

  396. 2984 匿名さん



    保存行為の原則のコピペだ

    それを管理規約に反映するのは当たり前

    そのコピペさえ理解不能の高齢者に教えただけ

    しつこくコピペしても知能が追いつかづ理解できないのだろ

  397. 2985 匿名さん

    >>2983
    おまえに読めとはいってない、どうせ知能低くて理解できないだろ。

  398. 2986 匿名さん

    >2980
    ところであなたのマンションの規約では保存行為はどうなってるの?

    さぞかし立派な規約ができているんだろうからね。

    批判ばかりしてないで、自分のとこがどうなっているのか書き込んでみてよ。

  399. 2987 匿名さん

    2983

    おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑

    一級建築士・マンション管理士
    マンションコミュニティ研究会代表
    元(公財)マンション管理センター総合研究所主席研究員
    コミュニケーションコーディネーター・コーチ

    (公財)マンション管理センター主席研究員として、10年間、全国のセミナー等で年間約50回の講演を行うとともに、国土交通省からの受託研究、執筆活動を実施する。

    同時にマンションコミュニティ研究会を立ち上げ、安心で快適な居住を実現するためのコミュニティ形成を支援する活動を開始。

    フォーラム、勉強会、メルマガ発信などで、居住者、管理組合、管理会社、マンション管理士等専門家、関連事業者のネットワークを構築、幅広い人脈を有する。

    独立後、管理組合、管理会社双方を対象にした、マインド、コミュニケーションスキルアップのための講演、執筆、研修、コンサルティングに取り組む。

    ハード・ソフト両面の幅広い知識と分かりやすく、やる気の出るセミナー、コンサルティングには定評がある

  400. 2988 匿名さん

    >>2986

    己のマンションには問題ない、更にはお前に教える義理もない。

  401. 2990 匿名さん

    >おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑

    彼女はねマンションに住んだことはない。当然理事や総会に出席したこともない。
    規約の全面改正もしたことがない。
    そんな彼女にぞっこんだな 笑

  402. 2999 匿名さん

    >2988
    >己のマンションには問題ない、更にはお前に教える義理もない

    単なる規約だろう。もったいぶるなよ。
    保存行為の規約なんてお前のマンションでできてる筈ないだろう。笑
    「開放廊下の清掃をした場合はその都度組合に申し出て費用を請求すること。」
    こんなもんかな 笑

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸