管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2934 匿名さん


    ふぅ~ん 法律の専門家はそうはいってないけど、それも下らない持論かな?
    ハイ コピペ
    区分所有法18条について
    この点について、区分所有法18条は以下のとおり規定しています。

    (共用部分の管理)
    第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
          ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。


    つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」
    という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、
    保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。

    そして、多くのマンション管理組合においては区分所有法18条2項に基づき
    「規約で別段の定め」をしているものと思われます。

    > 例えば、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担において
    >これを行うものとする。」(マンション標準管理規約(単棟型)第21条1項本文参照)
    という規約を制定している団体(管理組合)の構成員(区分所有者)の意思としては、
    >「保存行為をも含めて管理組合が行う」というもののはずです。

    >そうすると、このような定めがある以上、各共有者(区分所有者)は勝手に保存行為をして、
    >それ(保存行為)を根拠に他の区分所有者に求償(区分所有法19条、21条参照)することは
    >困難と解さざるを得ません [注2]。

    ただし、「保存行為」の問題と、「事務管理」(民法697条以下)や「不当利得」
    (民法703条以下)の問題とは別です。つまり、保存行為とは別の法理(根拠)に基づいて、
    管理組合ないし管理者あるいは他の区分所有者に対して求償することはあり得るでしょう。
    区分所有者は「廊下の清掃」もできないのか?
    (極端な話として)上記のような規約の定めがある場合、各区分所有者は「廊下の清掃」
    もできないのでしょうか?

    この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が
    共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠と
    した費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。
    つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。

    結局、規約の定めの趣旨に照らして個別具体的に判断されるべき問題といえます。

    まとめ
    「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、
    その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。

    例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
    それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
    それによってその話の是非が変わってくるはずです。

    保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。

    (弁護士/平松英樹)

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