管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3001 匿名さん


    空き駐車場問題の工夫…
    2017-09-14 09:00:00
    テーマ:▼マンション管理

    こんにちは! 廣田信子です。
    マンションの空き駐車場問題は深刻です。
    駐車場収入減はそのまま管理組合会計を圧迫します。
    それならと、空き駐車場を外部に貸すと、収益事業とみなされ、
    税金を納めなければなりません。

    台数が多ければそれもありでしょうが、数台規模では、そのために区分経理をして
    会計処理を専門家に依頼したのでは何のための収益事業か分からなくなります。
    外部貸しといっても、地権者がいるマンションでは、
    当初の約束で、地権者が駐車場の使用権を持っていて、
    管理組合と数台分の賃貸借契約を結んで、それを外部に又貸しして、
    その収益から管理組合へ使用料を納めているところがあります。
    (差額が、地権者の収入になります)

    それと同じ理屈で、区分所有者が複数台の賃貸借契約をして、
    それを外部者に又貸しをするのであれば、それは、管理組合の収益事業とはなりません。
    使用料に差額がないか、又は少額なら、その区分所有者の収入としての申告もいりません。

    そのためには、それができるような管理規約や細則の変更が必要ですが、
    小規模で会計が苦しいマンションでは、そのような工夫をしているところもあるようです。

    なるほどと思いましたので、小規模マンションの助けになればと紹介させていただきました。



                   いいんでねぇ






  2. 3003 匿名さん

    [NO.2989~本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]

  3. 3004 匿名さん

    >>3001 匿名さん

    その方法画期的
    外部貸しが収益事業にならず
    収入としての申告も無用って
    100戸超の中規模マンションでもいけそう

  4. 3005 匿名さん


    さぁ静かになりました

    こんな駐車場の外部貸し方法があるとは感心

    ずるいのもありですよね

  5. 3006 匿名さん

    そのパターンだと外部貸しの借り手がないときや、滞納があった場合は、区分所有者が自腹を切ることになるんじゃないのか?

  6. 3007 匿名さん

    そのためにも規約や細則の変更が必要と書いてあるよね。
    借り手がいなくなるなら区分所有者も借りなければいいだけ。
    管理組合に賃料が入らないだけ。
    それに外部貸しで滞納はあり得ない、うちでも保証金3月分はもらってる。
    月の賃料だけで誰が貸してくれるの? 契約解除で保証金は返すけどね。
    駐車場なら滞納は一月で契約解除だよ。

  7. 3008 通りがかりさん

    このスレなんか変です。本来のマンション管理士に質問しましょうに戻すべきでは?それと、机上論と現実論は、相当違います。

  8. 3009 匿名さん

    マンション管理士と名乗れる人がいるならどうぞ

  9. 3010 匿名さん

    マンションの空き駐車場に関する課税

    *収益事業に該当しない要件

     ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
     ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
      することによる「管理費の割増金」と考えられること。
     ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
      の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

     ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
     ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

     ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  10. 3011 匿名さん

     第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
    場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又

    は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
    使用料を負担するものとする。
    但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

    ※事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
    なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。

  11. 3012 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

     ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。

  12. 3013 匿名さん

    規約というより、うちの場合は駐車場使用細則で
    規定しているけどね。

  13. 3014 匿名さん

    3010からの書き込みはマンション管理士である
    私の書き込みです。
    参考にされる方はどうぞ。
    嫌な方は自分で考えなさい。

  14. 3015 匿名さん

    良く分かる解説じゃないかな。
    さすが。

  15. 3016 匿名さん

    >>3014
    インチキ管理士の投稿はいかがなものか?

    管理士なら登録番号と氏名を名乗ってくださいね。 本物ということを証明してください。

    マンション管理士以外が管理士を名乗ると罰金30万円ちょうだいします。



  16. 3017 匿名さん

    >3016さん
    あまりしつこいとアク禁依頼しますよ。

  17. 3018 匿名さん

    >>3016
    通報されるのはおたくでしょう。
    マンション管理士の唯一の特権は名称独占。
    それを勝手に名乗るのはどういう事?
    本物の管理士ということを証明しなければ
    不特定多数が見る掲示板で大迷惑です。
    法律上も偽って名乗ると罰金30万ですよ。
    いいかげんな投稿は慎みなさい。

  18. 3019 匿名さん

    間違えがあります、>>3018の投稿は>>3017に向けての投稿です。

  19. 3020 匿名さん

    再度投稿します。

    >>3017
    通報されるのはおたくでしょう。
    マンション管理士の唯一の特権は名称独占。
    それを勝手に名乗るのはどういう事?
    本物の管理士ということを証明しなければ
    不特定多数が見る掲示板で大迷惑です。
    法律上も偽って名乗ると罰金30万ですよ。
    いいかげんな投稿は慎みなさい。

  20. 3021 匿名さん

    何故マンション管理士という言葉に異常すぎる反応を
    示すのか理解できない。
    もし、うその名前と登録番号を記載したらどうやって確認
    するのかな。
    わざわざ確認する者はいないだろうし協会も教えたりは絶対しないけどね。
    そんなことより、書き込まれた内容についての意見等を
    書き込んで欲しいね。
    妨害はしないで欲しいよ。スレ主です。

  21. 3022 匿名さん

    >>3021
    確認しますよ、管理士と名乗って、匿名で登録番号も示さないのは不審者です。

    マンション管理士の登録等の業務はマンション管理センターが担っています。

    番号と氏名は確認させていただきます。

    マンション管理士と名乗って適当な発言をされると他の管理士さんが迷惑します。

    スレ主さん、妨害はしませんが、管理士として回答するなら本人確認がまず先です。

    タイトル変えたほうがよろしい、それかタイトルに管理士氏名も出すことです。

    他の資格者も同様ですよ。




  22. 3023 匿名さん

    >3022
    匿名掲示板で名前とか登録番号を書き込む者はいませんよ。
    何か勘違いしてませんか。
    管業とかが重要事項の説明をする時は、名札にその旨を記載して
    説明をしなければなりません。プロですから。
    マン管士が事務所を開いてお金を取って営業活動をする場合は、
    名前とか登録番号とかの証明は必要でしょう。
    しかしここは匿名掲示板であり、お金ももらっていません。
    マン管の事務所を開設している者がここで事務所名や電話番号、
    住所等を書き込んで宣伝することはできません。
    弁護士であれ、会計士、建築士等匿名掲示板に参加する場合
    名前や登録番号を書き込む者は絶対にいませんよ。
    宣伝に活用するんであれば別ですが。

  23. 3024 匿名さん

    >3021
    >わざわざ確認する者はいないだろうし協会も教えたりは絶対しないけどね。

    マンション管理士が管理組合にアドバイスしたり契約することもあると思いますが。
    管理組合は当然そのマンション管理士の登録の有無は確認します。
    協会ではなく国土交通省の指定機関のマンション管理センターですよ。協会などありません。
    あとは各所に管理士会がありますが、全員が加入しているわけではありません。
    マンション管理士を勝手に名乗るのは問題ですよ。

  24. 3025 匿名さん

    >>3023
    それではマンション管理士を名乗らないでください。
    投稿を見る限り、マンション管理士なら誰もが知っている事さえ理解できていないようで、
    管理士ではないことが良くわかります。

  25. 3026 匿名さん

    >>3023
    お金をもらう、もらわないは無関係です、マンション管理士と名乗れないのです。
    しつこく続けるのでしたら、マンション管理センターと相談し、この掲示板の管理者に
    情報公開をしてもらう事になります。
    当然ですが勝手に名乗るのは違法行為です、法律に触れる行為ですので調査の権限上、
    警察も介入します。
    続けるのなら覚悟してください。

  26. 3027 匿名さん

    >3023
    マンション管理士の名誉にかかわる問題ですよ、注意しましょう。
    弁護士は弁護士として投稿するときは匿名掲示板でも弁護士として氏名は名乗ります。
    そうでない場合は弁護士と名乗ることはありません、発言には責任が付いてきます。
    ほかの方も、それぞれの立場で発言したり投稿するときは当然名乗ります。
    匿名掲示板だからと勝手に私は弁護士だ、建築士だと名乗ることはできませんし違法です。
    その資格者全員を侮辱することにもなります、同じく罰金刑ですよ。


  27. 3028 匿名さん

    >3024
    私はボランティアとしてマン管の資格(これは登録済)と管業(これは合格しただけで
    未登録、当然管業ではない。)を取っただけのこと。
    自分のとこのマンションで活動しているだけ。
    知識と資格はないよりあった方がいいですからね。
    マン管なら誰でも知っているようなことが間違って書き込まれているんなら、訂正の書き込みを
    してください。
    ここに参加している者は全てマンション管理に精通している者ばかりではないんです。
    マン管として自己研鑽を積むだけの者もいるでしょうが、それだったらあなたが
    そういうスレ立をするんですね。
    空き駐車所の書き込みで何か問題や間違っているところがあれば指摘してください。

  28. 3029 匿名さん

    >>3028
    あなたはマンション管理士ではありません、本人確認ができませんので証明できません。

    偽物は、マンション管理士を名乗らないでください。

  29. 3030 匿名さん

    マンションを管理していく中でそんなに難しいことは発生しません。
    初めて理事になった者や初めて理事長になった者は基本的なことも
    わからない者が大半です。
    そういった理事たちがここで質問すればいいんですよ。
    そして、必要な情報は流していき知ってもらうことも大切なことです。
    もしそれが間違っていたら、訂正とかすればいいでしょう。
    そんなに難しく考えなくていいんではないですか。

  30. 3032 匿名さん

    >3030

    そうですよ、マンション管理士と名乗るからいけないだけです。
    皆さんでマンション管理について議論することは好ましいことです。

    一部の人がマンション管理士を名乗って自慢げに投稿し、迷惑をかけているようです。
    そういう人に限ってチンプンカンプンなんですよ、すぐバレます。

  31. 3034 匿名さん

    今までいろんなスレに参加してきましたが、建築士とか、マン管士等
    いろんな士業の方がおられましたが、名前とか登録番号等を記載した
    方は1名もおられません。
    他スレでもいいですが、そんな書き込みがされているのがあったら
    是非拝見したいですね。

    それからもうこんなことばかり書き込んでスレが荒れるのはやめましょう。
    空き駐車場の書き込みについてまちがっていたりしたらそれを書き込んで
    教えて下さい。

  32. 3035 匿名さん

    私はマン管でも建築士でもありませんが、情報の提供をします。

    修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの設定
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕箇所、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(塩ビシート、塗料の色決め、タイル等)
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会開催の準備 (修繕箇所、工事費概算、タイムスケジュール作成等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討
      *アフター点検の立ち会い
     
    大規模修繕工事をするときに、専門委員会の主な業務内容を書き込んでみましたが、
    他に何か参考になるものがあったらぜひ教えて下さい

  33. 3036 匿名さん

    [NO.3031、3033と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  34. 3037 匿名さん

    >>3035
    技術的専門知識が必用な疑問は管理会社を通して専門家に聞くか施工業者に訪ねるのが常識。
    ここに専門家はいるとは思えませんから。いい加減な回答しか期待できません。

    大規模修繕の大まかな手法が3種あるのは知ってみえると思いますので、
    それに適した相談先があると思います。

  35. 3038 匿名さん

    >3037さん
    大規模修繕工事を経験したマンションの住民が、2回目の工事を計画する場合
    1回目の工事を参考にどうすれば効率の良い工事の進め方ができるかを、スケジュール
    の立て方、専門委員の役割やその選出の仕方、建物診断業者、設計監理業者、元請会社の
    選定や具体的な見積もりのとりかた、長期修繕計画の作成の仕方等の知識や情報を一般の
    大規模修繕工事の進め方ではなく、実務上いかに有効にすすめていけるかの情報の提供
    を皆さんの意見を聞きながら更にすばらしいものにするために考えていこうとの
    考えからの書き込みなんですよ。
    当然技術的なことはプロに任せますが、我々は工事にあたり何を知り何をやらなければ
    ならないかを知っておく必要があると思っているのです。
    管理会社に全て任せればいいと思っているマンションはそれでもいいでしょうが。

  36. 3039 匿名さん

    >>3038
    あなたそういうことは専門家に聞きなさいよ。
    大規模修繕はそのマンションによって手法は違いますし管理組合の意思が優先します。
    それぞれ考え方が違いますので、おたくの考えを押し付けるような投稿に見えますので拒否します。
    おたくのマンション管理組合で話し合ってくださいよ、他は他ですよ。

    ここで投稿して素人の話を聞くより、検索環境あるのでしたら、大規模修繕の詳しい解説もありますよ。
    おたくのマンション似合った修繕方法を探ってください。

  37. 3040 匿名さん

    見積もり合わせ方式と設計監理方式の場合ですが、
    元請業者を選定する場合、金抜き明細書を使い共通仕様書で相見積を取りますが
    当然この金抜き明細書の作成は設計コンサルタントに依頼します。
    そして出てきた見積もり金額と専門委員が業者の説明会でつけた評価点によって
    業者の選定を行うのですが、評価点が一番高く、見積もり金額が一番安い場合は
    選定は簡単です。
    しかし、見積額は3番目、評価点は1番と見積額は2番、評価点は5番だった場合は
    どうなるのでしょう。
    建築士や管理会社、修繕委員長等声の大きい者に左右されては、それまで努力して
    みんなでやってきた業者の説明会や相見積を取った意味が薄れてきます。
    そういった場合、私どものマンションでは公平を期すために総合評価方式を採用
    して専門委員全員が評価し出てきた評価点という数値で評価するようにしています。
    みなさんのマンションでは業者選定はどのようにされていますか。

  38. 3041 匿名さん

    知りません。わかりません。

  39. 3042 匿名さん

    >3039さん
    大規模修繕工事は、マンションの規模の大小とか修繕積立金の額とかによって
    工事の手法が違ってきます。又管理会社がゼネコン系の場合も異なります。
    私がいっているのは、大規模マンションでゼネコン系管理会社に管理を委託
    しているマンションは対象とはしていません。只、その場合でも情報を得て
    いれば全て管理会社にお任せとはならないのではと思っています。
    設計監理方式で見積もり合わせ方式を採用しているのは大規模マンション
    では一番多いと思っていますのでそういったマンションに住んでいる方が
    参考にされ、書き込みをされたらいいんではと思っています。
    私は同規模のマンションが大規模修繕工事をする場合の問題点やメリット、
    やってよかった点等が知りたいだけなのです。
    書き込みが全ての対象には該当しませんが、その方は参加しなければいいのではと
    思っていますし、自分で別の問題提起をされてもいいんではないでしょうか。

  40. 3043 匿名さん

    大規模修繕は管理会社に任せています、何も問題ありません。
    総会決議も当然普通決議で工事が始まります、楽チンです。
    面倒なことはしません、所有者の皆さん忙しいの。

  41. 3044 匿名さん

    相見積を取る場合どうやって取っていますか。
    具体的に修繕個所、修繕個所の平米、使用材料等が分からなければ
    見積が出てきた場合何を基準に業者を選べばいいかわかりません。

    金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し
    単価や金額を表記しないもののことです。当然ご存知ですよね。

  42. 3045 匿名さん

    うちも大規模修繕は管理会社が行う。
    理事会が毎度付き合うほど暇じゃないし。
    費用が多少高くても補償もあり業者を信頼。
    面倒なことはしない。

  43. 3046 匿名さん

    >3045さん
    管理会社に任せっぱなしで済むマンションはいいでしょうが、
    大規模マンションの場合、設計監理業者や元請会社選定は何を
    基準として選定したのかとか修繕個所の範囲はどこまでやるのか等
    明確でなければ総会で紛糾しますよ。
    いくら事前に広報活動を綿密にやっていても。
    大規模マンションには建築士や工事業者、会社をリタイアした理事長
    経験者等多数おられますから。
    修繕積立金は豊富なんですが、その使い方にはみなさん関心が高いよう
    ですからね。
    うちのマンションの場合、管理会社に任せるということはまずありません。
    理事会や総会でも。会場づくりや資料の配布、出欠をとるために出席
    はしてもらっていますが。

  44. 3047 匿名さん

    全部任せてますから関係ありません。
    あなたなにをむづかしく考えるの? 不思議
    ほとんど管理会社に任せますよ。

  45. 3048 匿名さん

    >大規模修繕を管理会社に任せるメリット

    *大規模修繕を管理会社に一任できる

    管理会社に大規模修繕を任せることでのメリットは、何事も「一任できる」ことが最大のメリットです。

    大規模修繕の計画策定から施工完了、アフターメンテナンスに至るまで、作業工程は実に膨大であり、専門的な知識も必要となり、かかる時間も莫大なものになります。

    理事会にしても、修繕委員会にしても、何かしらの役割を果たしていくことになりますが、管理会社に任せることで、断然果たす役割は減ります。

    管理会社には、常日頃からお金を払って管理をお願いしている立場でもあり、わがままも言いやすく、何より管理会社にも利益が生じるので、修繕工事だけでなく、マンション管理のやる気も変わってくるでしょう。

    修繕積立金が潤沢で、日頃から管理会社のフロントマンと信頼関係が構築されていて、理事会・修繕委員会も含め様々な手間を省きたいのなら任せても良いと思います。

    >責任の所在の明確化と窓口の一本化

    管理会社に大規模修繕を一任するもう一つのメリットとして、「工事完了後のアフターメンテナンス」が挙げられます。

    タイル補修工事を行ったにもかかわらず、工事が適切に行われていなかった為に風雨の際、タイルの浮き部分から雨水が入居者の部屋に浸水してきた

    例えばそんな事態があった時、管理会社に一任している場合の方が対応はスムーズでしょう。

    管理会社一任の工事でなければ、入居者との連絡も個人情報が絡んできますので、何かと確認が必要になります。施工会社が下請け会社にタイル工事を任せていたとしたら、理事の手間も掛かり、解決までに時間を要することと思います。

    管理会社に一任することで、窓口が一本化でき、責任の行方を特定しやすくなるのです。

    管理会社が大規模修繕を一任されていたとすれば、大規模修繕で発生する問題は管理会社が責任を果たす必要があり、対応も迅速となります。

    管理会社が施工に関わってなければ、責任の行方もはっきりしない可能性も出てきますし、トラブルになる可能性も高くなります。

  46. 3049 匿名さん

    >3047さん
    マンション管理をしていく中で弁護士に相談し裁判までいくようなことは
    まずありません。
    滞納金ぐらいは訴訟になっても理事で簡単に対応できますからね。
    全部管理会社に任せるとなっているそうですが、それではマンション管理に対
    しての知識とかは育まれないでしょうね。
    又、管理会社任せになっているので知識や情報があっても対応の仕様がない
    でしょうしね。
    ところであなたは何をしにこのスレに参加しているんですか?
    マンション管理は全て管理会社任せなんでしょう。
    私は何も難しく考えている訳ではありません。大規模マンションでは当たり前の
    ことをやっているだけのことですよ。
    あなたがここにきている理由はわかりませんが、何か質問したいことがあったら
    書き込まれたらいかがですか。
    それでなければあなたの書き込みは単なる荒らしですよ。

  47. 3050 匿名さん

    >>3049
    参加して意見を言うことにケツ付けてはいけませんよ。
    管理会社に任せるというのも正しい意見、責任施工方式。

  48. 3051 匿名さん

    >管理会社に大規模修繕を任せることのまとめ

    普段から組合と管理会社の間で信頼が構築されていれば、管理会社に任せるのも一つの手でしょう。

    実際に、『費用がかかっていても管理会社に任せる方が安心だ』そうおっしゃる理事の方もいらっしゃいます。

    しかし、大規模修繕のコストを下げたい、管理会社に任せきりにはできない、そう思うのであれば、コンサルを利用する、みずから工事を発注する方法をおすすめします



    ということで、大規模修繕はそれぞれのマンションの事情で都合の良い施工方式を選択すればよろしい。
    偏った意見は聞く耳持ちません。

  49. 3052 匿名さん

    >3048さん
    完全に管理会社に洗脳されているかゼネコン系管理会社に勤めている方の
    発想ですね。
    アフターメンテナンスに関しては、部位ごとに施工会社と契約を交わすのですよ。
    そして、その年次がきたら施工会社、設計コンサルタント、理事会の立ち合いで
    点検を行い、不具合個所については無償で施工会社がやることになっています。
    もし、施工会社が倒産していたとしても、瑕疵担保契約を施工会社に加入して
    もらいますので、その補償は心配ありません。
    漏水に関しては、工事の不備なら施工会社が補修等やってくれますが、下階の
    損害賠償については保険で対応できます。それに殆ど管理会社が保険の代理店
    をしていますからね。
    大規模修繕工事のイロハも知らないで管理会社任せといっても、そのフロントも
    素人でしょう。
    管理会社も施工会社も商売ですよ。
    管理会社に全て任せるやり方では競争原理は働きません。
    同じ修繕積立金をいかに有効に活用していくかは住民の努力にかかっています。

  50. 3053 匿名さん

    追伸ですが、当然管理会社方式というのもあります。
    私はゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションや
    小規模マンションはその対象ではないといっているのです。
    設計監理方式とかを採用していないマンションは対象外となります。

  51. 3054 匿名さん

    3052
    設計監理方式をしつこく押し付けているようですが、それぞれのマンション自由です。
    自分の思考に誘導するような投稿はおやめなさい。
    洗脳しようとしているのはおたくのほうですよ。
    現実に、現在マンションの大規模修繕は管理会社主導、責任施工方式がほとんどです。
    おかしなこと書かないように。

  52. 3055 匿名さん

    カネがあるマンションは、安心も労力もカネで買うんですよ。

    設計監理方式は暇な所有者が多いマンションなら可能。

  53. 3056 匿名さん

    >3054さん
    私は何も設計監理方式を押し付けている訳ではありません。
    大規模マンションでは当たり前の手法ですからね。
    管理会社に任せると何もしなくていいし、工事もしっかりやって
    くれるとかいってますが、その会社は大手ゼネコンではあるんでしょうが、
    私どもが依頼する業者も超大手ゼネコンですよ。大成建設とか清水建設
    安藤建設とかですよ。勿論地元の大手建設会社も見積もりには参加しますが。
    しかしどちらにしても直接工事をするのは下請け、孫請け会社ですけどね。
    設計監理方式を採用しているマンションの住民の方の意見をききたいんですよ。
    例えば設計監理業者を選定するときにはどういう基準で選定されているかとか、
    設計監理業者への報酬は工事費の何パーセントとかを。
    又、建設業者選定は何を基準にしているのか、見積はどうやってとっているか
    等をね。

  54. 3057 匿名さん

    設計監理方式を採用するのは、住民は時間と知識がないので報酬を支払って
    プロにその監視をしてもらうのですよ。
    仕様どおり工事がされているか、手抜き工事はないか等を。
    例えば、塗装工事では決められた塗料を約束した見積もりでの使用量通り
    使用しているか。窓枠のシーリングでは古いものを完全に取り外して
    行っているかとか、鉄部塗装の場合は下地処理がされてから塗装しているかとかの
    チェックを点検してもらうために設計監理業者を雇うんですよ。

    批判されている方も、こういったやり取りをしていく中で自然といろいろ勉強して
    いっているんですよ。

  55. 3058 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
     大規模修繕計画の進め方については、技術的なことはプロに任せ、我々住民は工事の進め方
    の過程において、何を知り何をやらなければならないかのポイントしることからスタート
    しなければなりません。

  56. 3059 匿名さん

    私の選考は経済学部でしたので完全に文系であり建築設備等については全くの素人でした。
    しかし、理事長をやることによりマンション内の設備や点検、漏水とか補修工事については
    馴れてきました。当然見積もりの取り方や保険についても。
    又、建築士と長期修繕計画の洗い直しを行いまして計画表だけでなく、それに至る積算書
    の過程についても勉強してきました。
    大規模修繕工事に関しても、建設業者や設計コンサルタントと意見を戦わせてきました。
    やはり知識や情報はないよりあった方がいいですし、経験を積むことによって今まで知らな
    かった分野まで勉強させられました。
    現在は大規模修繕工事の進め方についてはかなり成長したと自負しています。
    しかし、更なる研鑽を高めていくには同じ境遇にお住まいの住民の方の経験とかが必要なのです。
    工事を行うに当たってこういうことをやったらいいとかの情報があればぜひ教えて下さい。
    技術的なことは専門家にお金を払って工事とかをやってもらいます。

  57. 3060 匿名さん

    知らんがな(笑)

  58. 3061 匿名さん

    もういいよ、うちは管理会社に頼むから、押し売りは要りません。

  59. 3062 匿名さん

    批判だけしてないで何か情報とかは書き込めないのかな。
    私の書き込みが嫌ならほかのスレにいけばいいでしょう。
    若しくは問題提起をしたらどうなんですか。

  60. 3063 匿名さん

    結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも
    できないんですね。
    しかし批判だけはできる。

  61. 3064 匿名さん

    情報は、大規模修繕は管理会社、又は信頼できる施工害すあに一任するのが安心です。

    面倒なやり方で安く仕上がっても、補償含めアフターメンテが面倒という情報ですかね。

    設計監理方式が良いと思うマンションはそうしたらいいだけです、どうぞどうぞ。

  62. 3065 匿名さん

    >結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも

    大規模修繕に関して問題提起など必要ありません、3種ある手法の中から選ぶだけ。
    スレを立てる必要も皆無。

  63. 3066 匿名さん

    総会で組合員から緊急提案があり、その提案に出席組合員が賛成し
    それが承認されてしまいました。
    その内容は非常階段に手すりをつけるものでした。
    総会後見積もりを取り工事をやることになりましたが、500万円近く
    かかったので修繕積立金を取り崩しました。

    総会で理事なり組合員が提案する場合、どの範囲までなら修正とかが
    できるのでしょうか。

  64. 3067 匿名さん

    各々の管理組合で考える事かと思います。
    ここで聞かれても回答不可能です。

  65. 3068 匿名さん

    >3066
    総会での別件議案は全組合員が出席しない限り取扱不可なのだが、
    常識の無い管理組合なら仕方ないね。
    それとも作り話でしょうかぁ?

  66. 3069 匿名さん

    >3066
    ついでだが、総会で関係の無い別件の議案が議決され成立しても無効なのは知ってるよね。
    区分所有法でも認められない条項が明記されてるからね。

  67. 3070 匿名さん

    >3069さん
     議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
     ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
     誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
     お解りになられましたか。

  68. 3071 匿名さん

    一つ修正をしておきます。
    理事長判断ではなく議長判断です。

  69. 3072 匿名さん


    誤字脱字程度なら緊急提案ではないから嘘は駄目よ。

    >ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
    それもダメでね。理事長が勝手に判断できることではないのよ。


    >*第三十七条 (決議事項の制限)


    【第三十七条】
    集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

    >【解説】
    区分所有建物の大事な事柄を決める場として、区分所有者が集まる集会が規定されています。この集会を開くためのルールは、区分所有者がちゃんと参加できるように、言い換えると自分の知らない間に集会が開催されていたということがないように、決められています。
    区分所有法第37条も、区分所有者が集会で区分所有建物についての大事なことを決め、みんなが納得してその決定に従うためのルールの一つを定めています。
    この集会で決めると言っていたこと、それ以外のことをその集会で決めることはできない、ということです。

    このように事前に連絡しておいた事柄についてのみ、集会で決めることができる、というルールを設定することには2つの意味があります。
    一つは、集会の目的が予め聞いていたことなら書面で意思表示するなり、代理人に行かせるなり、あるいは興味がなく出席しなかったり、それぞれの判断をした区分所有者に、それも決めるんだったら出席しておけばよかった、と後悔させない、という意味です。そしてもう一つが、出席した集会で突然の話を持ち出されてびっくりすることを避けられる、という意味です。
    このように、区分所有者を守ってあげるためのルールですので、区分所有者自身がかまわないのであれば、絶対に守るべきルールとまでは言えません。
    法律では、このことを、2つの規定で示しています。

    一つは、区分所有者の全員が同意して開催されている集会で、全員がそれでいいというのであれば問題ない、というものです。
    そしてもう一つが、規約において、事前に集会で決めたいことを連絡しなくても集会で決めてもいい、ことが決まっていれば、事前連絡のない内容について集会で決議することができる、というものです。規約は全区分所有者の同意はないものの、ほとんどの区分所有者が認めているものですし、全ての区分所有者が知っているものですし、問題ないものとされています。
    ただ、後者、つまり規約で事前の連絡をなくすことができるケースについては制限があって、法律で集会の決議に特別な定数が書いてある場合には適用されません(事前に通知していないと決議しても無効になります)。
    「法律で・・・定数が書いてある」とは、共用部分の重大な変更や、規約の設定・変更・廃止等、法律で過半数で決議できるとされている事柄以外の事柄を言います。

    >>3070
    自分勝手な法解釈は通用しませんよ。

  70. 3073 匿名さん

    >理事長判断ではなく議長判断です。

    どっちも同じ、たいした変わりはないし法律変える権限もない。

  71. 3074 匿名さん

    >3072さん
    議案書に誤字脱字があった場合、それを修正する場合はその案は保留として
    次回の総会か臨時総会を開催して再度承認を得なければならないということですね。
    例えば、議案で・・・決めるが・・・決るとなっていた場合もその案を決めるにすると
    いってもだめなんですね。変更する場合は総会決議が必要なんですね。
    完璧が完壁になっていたのを訂正するのもできないんですね。こりゃあ大変だ。

  72. 3075 匿名さん

    私のとこのマンションでは、3070に則ってやってますよ。

  73. 3076 匿名さん

    ↑ どこの村のマンションですか? お好きにどうぞ 笑

  74. 3077 匿名さん

    >3074
    誤字脱字は議案の内容に直接変更を加えたりしなければ訂正すればいい。間違えでしょ?

    議案の内容、数字なども変えたり関係ない議案を突然出すことも不可能。

    おたくね、そういうのを、世間では、トロイ屁理屈っていうのよ。 笑

    解説読んで理解できない人に、何を解いても無駄ですからお引き取り下さい。

  75. 3078 匿名さん

    法律には従えよ。

  76. 3079 匿名さん

    >3077
    >議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
     ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
     誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。

    総会での議案の修正(訂正)は上記文面に記載したんだけど、誤字脱字の修正も
    できないという者は上の文面の読解力がないのかな?
    そしてちょっとでも批判する者がいると何もわからない者がすぐ同調する。
    3078なんかはその典型。

  77. 3080 匿名さん

    「元フロント」さん、お久しぶり!!

  78. 3081 匿名さん

    議案の誤字脱字の修正は無いようにお変更が生じないならできますよ、常識。
    議案内容を変えたり数や量や大きさを変えることはできません。

  79. 3082 匿名さん

    3081訂正
    議案の誤字脱字の修正は内容に変更が生じないならできますよ、常識。
    議案内容を変えたり数や量や大きさを変えることはできません。

  80. 3083 匿名さん

    結局3070通りじゃないか

    3070の書いてあることが理解できず3072が同じことを書き込んだのが

    読解力がないと言われたんだよ


  81. 3084 匿名さん

     管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)10年とか20年改正が行われず
    そのままになっているマンションについては管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
    望まれます。

     10年、20年経過すればその間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
    度改正が行われています。又不要になった規約や修正しなければならないものも多数ありま
    すが、議案書だけの改正でなく規約全体を作りなおす必要が出てきます。
     
     管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり原始規約はそのままなの          
    で活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
    となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  82. 3085 匿名さん

    ただ規約や各種細則の全面改正をするとなると、誰がどのようにすれば
    いいのかがわからない方が多いのではと思います。
    単純に標準管理規約に基づいてやればいいという方もおられますが、
    実際やるとなると難しいですよ。
    実際全面改正をやられた方がおられましたら、是非そのノウハウを教えて
    ください。

  83. 3086 匿名さん

    >3083
    読解力ではなく、3070さんが区分所有法37条の決議事項の制限を理解していなかったのですよ。

    >3072のコピペは専門家の解説です。

    基本総会での議案の内容やその量や質を変えることはできません。
    誤字脱字はその内容を変えるものではないので変更可能ですよ。
    3070さんは
    >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
    と書かれていますが、範囲内など抽象的な表現は法律にはありませんし、できない事です。
    議長や理事長が許す許さないの問題ではないですね。

    ただ一つ、全部の組合員が委任状や議決権行使書ではなく集会に本人が出席し、
    その場で全員が否定せず、意思の確認が取れるのなら、議案の内容変更も新たな議案等も
    審議できることになります。



  84. 3087 匿名さん

    >3086さん
    >誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。

    詳しく説明しているんですけどわかりませんか。
    実質的同一性の範囲内も具体的に解釈してますよね。
    法37条ぐらいは常識の範疇ですよ。そんなことも理解してなくて、問題提起は
    しませんよ。

  85. 3088 匿名さん

    >>3085
    おたくの管理委託契約している管理会社に相談すると標準管理規約をもとに
    あなたのマンションの事情に合ったおおよその管理規約作ってくれますよ(有料)
    それを理事会や規約改正委員会など組織して審議し、手直ししたらいいと思いますが
    そののち理事会が承認した改正済み管理規約を管理組合総会で決議してもらえばOK
    総会での決議も条項ごとの議決ではなく、改正規約全部を承認してもらう事になります
    総会前には事前に規約の内容を理解してもらうように詳細を配布しましょうね
    20年に一度は全面改正は必要かもです

    マンション内の理事さんに管理に詳しい方がいるなら管理会社ではなく
    その方にひな型頼んでも良いと思います。

  86. 3089 匿名さん

    私はここで書き込みをしていますが、スレが停滞した時は、マンションの
    住民が知っておいて欲しい情報として問題提起をしているんです。
    空き駐車場問題、大規模修繕工事の進め方、長期修繕計画について、規約の
    全面改正、専有部分の配管について、保険について等
    問題提起をして皆さんが知ってもらうのは勿論なんですが、それについて
    いろんな意見や情報とかも議論して欲しいんですよ。
    簡単なことでもいいんですよ。理事の方の知識とかは千差万別ですから。

  87. 3090 匿名さん

    >>3087
    議長が判断することはできません。実質的同一性の範囲内
    >実質的同一性の範囲内
    書いたあなたがその文章を簡単に解釈できるように書いてみてごらんなさい。

    例えば理事会に不手際があり、修繕に過程見落とした部分が発覚、しかしその見落としによる
    追加工事に費用に差がなく、結果目的達成する結果が同一というなら可能という程度ですよ。
    これは議案の変更には当たらない。数字類の変更は不可の言うですよ。

    私が言うのは前レスで総会中に突然違う動議が出されたという場合のことを書いてるのであって。
    意味の違うことで議論を引っ掻き回したり、おれは知ってるぞ自慢でもしたいのでしょうかね。
    ふつうに解釈して投稿してもらいたいものです、話はふくらまさない広げないでください。



  88. 3091 匿名さん

    難しい問題の間に少し簡単な質問をしてすみません。文言の表現について可笑しいのではと思
    い投稿してみました。

    ※当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納額が有るときはその金額
    との表現ですが、管理費及び修繕積立金等の表現を、管理費等若しくは修繕積立金等で良いの
    ではないでしょうか

    議案書や議事録、重説、管理委託契約書のいたるところにこの二文字が登場します。目障りです。

  89. 3092 匿名さん

    実際に管理規約の全面改正をしたことがない方の書き込みですよね。
    規約を改正するには、現行規約に対して条文ごとにどう変わるのかの
    左右対称比較表を作成しなければならないのですよ。
    それを基に理事会、総会で説明し承認をもらうことになるのですが、
    決議は最終的には規約全部を承認決議をする訳ですが、条文ごとに
    説明をしなければなりません。
    説明する時は比較表が必要になります。それに全条を全員に配布するとなると経費
    もかかりますし分りにくいですよ。
    現行管理規約の条数も全て通しナンバーにしなければなりません。
    その左右対称表を作成するのが大変なんです。
    左に現行規約、真ん中が改正案、そして右に標準管理規約までの比較表が作れれば
    いいんですが、これをつくるのが大変です。
    変更になる条数や追加項目のあるものに比較表を作り直さなければなりません。

  90. 3093 匿名さん

    >私が言うのは前レスで総会中に突然違う動議が出されたという場合のことを書いてるのであって

    >誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。

    これ以上でもこれ以下でもありません。

  91. 3094 匿名さん

    >3092
    3088ですが、うちは全面改正したから書いているのですが、なにか?

    掲示板でそれまで細かく説明するほど書いていません、いけませんか?

    簡単に改正する手順を書いたまでですよ、対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します

    竣工時から管理規約は全部の組合員に冊子として配布済みですから新しい規約と

    見比べるために総会前の説明文書で対象比較できるように簡単に説明していますよ

    ここでそれを事細かく解説するとか? 私はするつもりありません、やりたいならおたくがどうぞ

    あなたの書いていることが正しいわけではなく、マンションごとに都合よくすればいいことです

    決めつけはよろしくありませんね

    規約改正の手法に方程式などありませんから、やりやすいようにやってください

  92. 3095 匿名さん

    >>3093
    はい、あなたに知識がないのはわかりましたから、もう結構です。

  93. 3096 匿名さん

    管理規約の全面改正は、そんなに法改正や標準管理規約の改正はされて
    いないので意外と簡単にできると思います。
    しかし、各種細則については分譲時のものはそんなに作られていないと思います。
    ひな形は他所のマンションの細則を参考にされたらいいと思います。
    これこそ管理会社のフロントに頼めば手に入ると思います。
    使用細則には、理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、規約改正専門委員会細則、
    大規模修繕委員会細則、監視カメラ運用細則、一般の使用細則、ペット細則、
    ゲスト駐車場細則、集会室運用細則等いろいろありますからね。

  94. 3097 匿名さん

    >>3096
    3094だがマンション管理センターの会員なら細則のひな型も見ることができるよ
    うちは会員だから参考にしている、ほぼそれだけで細則のひな型は用意はできる

  95. 3098 匿名さん

    >3094さん
    >対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します
     見ながらもではなく、それで比較しながら作業をしていくのでしょう。

    現行規約と新規約を比較しながらといいますが、新規約はまだできあがって
    いないでしょう。総会の承認前に新規約をお金を掛けて作成するんですか?
    実際全面改正はした経験はないでしょう。
    管理規約や各種細則は簡単に改正できると思っておられる方がおられるので
    問題提起したんですよ。
    管理会社のフロントも経験者は殆どいませんよ。それが実情です。


  96. 3099 匿名さん

    >>3098
    屁理屈はもういいよ
    現実に改正しているんだら
    あんたにガタガタいう権限もない

  97. 3100 匿名さん

    >3099
    私は別にあなたを批判しているんではないんですよ。
    全面改正をしたことがある方の意見ややり方等を
    披露してみなさんに教えてほしかったんですよ。
    具体的にどうやって改正をしたかとかを。

  98. 3101 匿名さん

    >>3100
    ハイハイ、私は全面改正した経験があるから簡単に書いただけ

    それを事細かく詳細に説明するように書くつもりはありません

    それに、あなたは屁理屈が多すぎます、高齢の方ですかね

    >私か、対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します
    という投稿した部分に
     
    >見ながらもではなく、それで比較しながら作業をしていくのでしょう。

    これは誰が見ても年寄りの屁理屈ですよ、お話になりません

    ほかの投稿者の方に改正方法聞かれてください、お話になりません

  99. 3102 匿名さん

    >3101さん
    全面改正した経験のあるあなたに聞きたいんですよ。
    専門委員会の募集から現行規約と改正案との対照表をどうやって
    誰が作ったとかを。
    修正や改正をした規約を最終的にだれがまとめたのかも。
    最後は全ての規約や改正のまとめが必要ですからね。
    それを印刷会社に回すんでしょう。当然校正のために何冊かは
    そのまとめたものをコピーするんでしょうが。

  100. 3103 匿名さん

    >3101さん
    完成した規約は全組合員に配布されますが、予備はどれぐらい
    作成すればいいんでしょうか。
    区分所有者が変わった時は配布しなければなりませんからね。

  101. 3104 匿名さん

    3102
    3103
    あなたの質問には回答しません。
    ほかの方に投稿してもらいなさい。

  102. 3105 匿名さん

    私どものマンションで改正を行った時の左右対照表作成のポイントです。
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  103. 3106 匿名さん

    ひとりで遊んでるのがお似合いですよ。

  104. 3107 匿名さん

    一人でも真面目に読んでくれる方がいればいいんですよ。
    情報の提供なんです。
    知らない方も大勢おられると思いますので。
    あなたも真面目に読んで自分のとこの規約改正に取り組まれたら
    いかがですか。
    専門委員会の立ち上げを理事長に提案されたらいいと思いますよ。

  105. 3108 匿名さん

    あんたの思考が正しいと誰が言いました?

    素人が適当に書いてる事など誰も真に受けませんよ

    知りたいことは検索するならすぐわかるからね

    あなたが書いてるいい加減なことより

    わかりやすく丁寧に書かれていますから

    掲示板は遊び場です、だれが書いているかもわからないのに

    真面目に聞く人はいませんよ

  106. 3109 匿名さん

    >3108さん
    管理規約と各種細則の全面改正のやり方を検索しても
    全く参考にもなりませんよ。
    ただ、標準管理規約に基づいて改正していきますという
    ぐらいのものですよ。
    だから、切磋琢磨してみなさんで勉強していきましょうという
    ことですよ。
    改正したことのあるみなさんが、いろいろ書き込めばそれを
    参考にしてやることもできますから。
    だから改正の経験のあるあなたの意見が望まれるんです。

  107. 3110 匿名さん

    規約の件は意外とおろそかにされているマンションは多いですよ。
    区分所有法31条の強行規定を知らない組合が多いです。
    うちなどは管理会社は評判の良い大手の会社ですが。四分の三以上どころか半数にも
    満たない出席者の四分の三以上の賛成で可決しておりますが。?
    時には、欠席者を賛成票に取り込んで可決しています。
    今後裁判でもされたら困りますね。?

    議事録を調べると、ここ何期かの理事会は無効で、その理事の互選で選任された、
    理事長も無効になります。その偽理事長と管理委託契約を締結しているのです。
    問題ですよね。?

  108. 3111 匿名さん

    私のやり方だけでなく、いろんなやり方があるでしょう。
    それらを参考にすればもっといい改正のやり方が見つかりますから。

  109. 3112 匿名さん

    決議の方法は規約に別段の定めがなければ、普通決議は出席者の区分所有者
    並びに議決権の過半数で決議できます。
    特別決議に関しては、規約で変更はできません。所謂強行規定ですね。
    この決議は区分所有者ならびに総議決権の4分の3以上の出席で決議されます。
    尚、出席者とは総会への直接出席者、委任状での出席者それに議決権行使書での
    出席者の合計をいいます。
    総会は総議決権並びに区分所有者の過半数の出席で成立します。
    つまり、100戸のマンションであれば51人以上の出席があれば総会は
    成立します。そして普通決議は出席者の過半数ですから26戸の賛成があれば
    決議されます。僅か26人が賛成すれば成立してしまいます。
    特別決議は、出席者ではなく総議決権数並びに区分所有者の4分の3以上が
    必要です。100戸の場合は75以上が必要ということになります。
    特別決議は代表的なものは、規約の変更と共用部分の重大変更があります。

  110. 3113 匿名さん

    「管理組合の質問室」スレから移動してきました
    どなたかアドバイス等、頂ければ幸いです

    管理規約上、「理事資格の無い者」が理事会に参加し
    監事ではなく理事として、議決権を行使するような状況は
    最近では普通のことなのでしょうか?

    私のマンションでは過去3割の確率で起こっており、
    その内の1回は、該当者が総会で承認された後に確認され
    「理事を外れて頂いた」と全住民に当時の理事会から告知がありました

    この様な「個人情報の確認」は、管理会社の業務と考えていましたが
    理事会や一住民が精査するべきものなのでしょうか?


    詳細は個人情報もあるので控えますが、管理規約での理事監事資格は
    当マンションに現に居住する組合員 及び その組合員と同居する二親等内の親族
    となっており、それに該当しない人間です

  111. 3114 匿名さん

    理事・監事の範囲については規約で明記されていますので問題はないと思います。
    要はそのチェック機能が十分ではないということではないでしょうか。
    まず名簿に関してですが、名簿を作成するのは管理会社ではなくあくまで管理組合
    で保管するのも管理組合です。
    管理会社は理事会の指示に従って名簿を作成するように依頼されただけのことです。
    ただ名簿は個人情報の問題もあり、理事なら誰でも自由にみれるようにするのも
    問題がありますので理事長とか副理事長限定とかにした方がいいと思います。
    一番活用しているのは管理員さんではないでしょうか。

    資格のない者が理事会に出席することも決議に参加することも当然できません。
    ただ、うちのマンションでは組合員であれば理事会にオブザーバーとして出席することは
    できると細則に規定はされていますが、出席される方はまったくありません。

    資格のない方が理事会に出席して決議に参加するということですが、私の予想では
    多分理事の方が出席したくない、できないという理由で代わりに資格のない管理組合に
    興味をもっておられる会社をリタイアされた方等に依頼されたんではないかと思い
    ますが、当然その資格はありません。
    私どものマンションにも過去に理事をやり、毎日のように管理員のところに顔を
    だし理事会やマンション管理のことに口を出す方はおられますが、理事会運営に支障
    をきたすことはありません。

    管理会社主導で理事会が運営されているマンションでは可能性があるとは思いますが、
    理事長が理事会で出席者の確認をすれば済む問題ではないでしょうか。
    自分たちのマンションは自分たちで守るという意識を少なくとも理事のみなさんがもつ
    ことが大切ではないでしょうか。

  112. 3115 匿名さん

    理事会時の出席確認は管理会社のフロント、管理員がやっているところが
    多いと思いますが、そのときの出席確認で管理員さんにチェックをして
    もらい、理事以外の者の出席を拒否してもらうこともありです。
    管理員さんなら理事かどうかはすぐ分ると思いますので。
    多分大規模マンションだとは思いますが。
    私が理事長をしていた時は20名の理事と監事2名が出席していましたが、
    確かに全員の名前と顔は覚えていませんでした。配偶者の方の代理出席も
    頻繁にありましたので。
    しかし、理事の資格のない方が出席していたちという事実はなかったと思います。

  113. 3116 匿名さん

    最近マンション管理士上位合格者さんがどのスレにも参加されていませんが、
    お灸をすえられてショックだったのではと思います。
    実は私もお灸をすえられましたが、管理人さんも売り言葉に買い言葉でつい
    過激になるのは大局的にみて欲しいですね。
    警告をするのはどちらに原因があったのを見極めて対処して欲しいですね。
    それからすぐ削除依頼をする方がおられますが、削除依頼する時はその原因
    をつくっている者に対して届け出をしてください。

  114. 3117 匿名さん

    それは違うね、みんなを本当にアホだと思って。相手をしないだけだよ。
    アホ(バカ)に付ける薬はないからね。まともな議論を望みます。?

  115. 3118 匿名さん

    おたくにもお薬出しておきますね、無知に効くお薬ですよ、毎食後に飲んでくださいね(笑

  116. 3119 匿名さん

    輪番制で居住者が理事になり、理事の中から理事長を選び、理事に資格を与え理事長としての権限を与えるのは間違っています。
    全くやる気のない居住者もいますし、仕事が忙しくて出席できない居住者なら順番を変わってもらうことも可能ですが、受けておきながら出席しない居住者や、面倒だからと適当に物事を決めてしまう居住者などが理事になった場合、規約を守らなかったり総会決議を無視したり、管理会社から提案された作業内容や工事内容を分りもせず、管理会社が言ってることだからと言われるがままに決めてしまう事が起こります。
    お恥ずかしい話ですが、実際にうちのマンションで今問題になっている事です。
    管理会社は規約や総会決議を守らなくても知らん顔していまして、理事達はろくに説明も聞かないので適当に説明すれば所謂「めくら判」で認めてもらえるので、合い見積もりを取る事無く言い値で好きな工事が行え、好き勝手な作業が認められるので、楽でいいのです。
    実際に、理事会で決めてしまった事は合法となってしまうので、意図的に管理会社が理事会を騙したとしても、実施された後ならどうしようもないのです。
    実例として、後でわかったのですが、管理会社から機械式駐車場の2度めの塗装塗り替えで、本当はウレタン塗装であったのに「ローバル」と言う塗料を使う提案をされたのですが、理事は何の疑問も持たず前回の塗り替えの事も調べず、前回の工事費用の2倍以上になっているのも知らず認めてしまったのです。
    突然工事日程が知らされ、駐車場使用者の代替場所などの指定がされ工事は行われてしまいました。
    実際に工事は行われた後に議事録が配布されました。
    見積りの時点では、既存の塗装を剥がすのに3日間、そして塗装の仕上げまで2日間、最低でも5日間の予定でしたが、実際の工事は3日間で終わりました。
    不思議でしたが理事達の中に疑問を持つ人はいませんでした。
    仕上がってから半年後、膨らんでいる塗装の一部が自然に剥がれ、中をみてみると錆びの塊がありました。
    他にも塗装が膨らんでいるところがあり、つついてみると割れ、中には錆びの塊が見えました。
    おかしいので詳しい人にみてもらうと、元の錆を落とさずに塗装をしたようで、仕上がりはウレタン塗装でしたが「ローバル」と言う塗装にウレタン塗装は塗れないと分りました。
    塗料を剥がしていないので「ローバル」は使えないと言うことや工事費が2倍以上になっていると言うのも後で分りました。
    仕上がってしまえば、ばれないと思ったのでしょう。
    しかし理事会で認めていて支払も済んでいたのでどうしようもないのです。
    こんな事が起きるのは、輪番制で無責任な居住者が理事や理事長になる仕組みがあるからです。
    この仕組みを変えないと管理会社の思う通りにマンションの金を使われ奪われてしまいます。
    今、この問題をどうしようかと取り組んでいます。
    皆さんのマンションは大丈夫ですか?

  117. 3120 匿名さん

    うちも輪番制ですが別に問題はないようです。といいますのは理事会主導でマンションの
    管理が行われていますのと、管理会社のフロントも誠実な方ですので。
    しかし輪番制ですのでいい人材の時もあればそうでない時もあります。
    ただ半数は継続理事となりますので、マンション管理に大きなブレは生じていません。

    鉄部塗装の場合は下地処理(ケレン作業)がされていないと後になって不具合が
    生じてきます。所謂手抜き工事だったんですね。
    大規模修繕工事の場合は、設計監理会社に監理を委託しますので手抜きはおこらないの
    ですが、通常の工事の場合はチェック機能がなく業者を信用するしかありません。
    対策としては信用のある業者複数社に相見積を提出させることが必要でしょう。
    その場合は必ず同じ条件での見積もりでなければ意味がありません。
    材料とか平米数が分からなければ、どこか1社に見積もりを出してもらい、他の業者
    にはその見積書を使って見積もりを取ればいいと思います。そうすれば同じ条件での
    見積が取れるでしょうから。

    輪番制が悪いというのではなく、毎年半数交替にされていますか?
    それから理事長経験者で会社をリタイアされた方でやる気のある方に顧問になって
    もらったらどうでしょう。但し顧問も任期は必要です。
    それと理事会も理事会主導で運営できるようにしなければならないでしょう。
    時間と知識との兼ね合いで難しいかもしれませんが。

  118. 3121 匿名さん

    返事頂きありがとうございます。
    「ローバル」という塗料は、塗装などする前の鉄部に直接塗ることで亜鉛メッキと同じ効果を出す塗料だとホームページに書かれています。
    「ローバル」を塗るには、現在がウレタン塗装なので、錆を落とすケレンどころではなく、塗装を全て剥がし、鉄の素材をむき出しにして「ローバル」を塗るのです。
    そして本来なら、「ローバル」を塗り重ねて仕上げるのでウレタン塗装の仕上げにはならないのです。
    このような専門的な事を知らなければ簡単に騙されてしまうのです。
    議事録が遅くなったのも意図的でしょうが、それを証明する事はできません。
    おっしゃるように当初は理事会では相見積もりを取っていたのですが、フロントが変わって引継ぎが成されていないこともありますが、相見積もりを事は引き継がなくても管理会社の人間なら理事会をアシストする役目がありますので助言するべきですが、言われなかったので相見積もりをとらずに行ってしまったのです。
    あなたのマンションの管理会社はまともなようで羨ましいです。
    どこの管理会社ですか?
    リプレイスする候補に挙げたいとおもいますので教えて下さい。

  119. 3122 匿名さん

    大変勉強になります。引き続き知識のある方の投稿をお願い致します。
    外壁の塗装方法や塗料の材質、給排水管の更新時に床や天井を剥ぎ取らないでできる
    給排水管の工法など、例えばサヤ管ヘッダー、など。その他、給排水管の工法で最も
    最先端の工法がどんな工法が有るかを教えて下さい。

  120. 3123 匿名さん

    >3121さん
    うちが管理を委託している管理会社は互光グループです。全国どこでも
    ありますので検討されてはいかがですか。委託料は安いですよ。
    それに、委託料中心で管理をされているということで、互光名義からの請求書
    以外は手数料はとられないということです。全国かどうかは分りませんが。
    だだ問題点は手数料が伴わないので逆に工事の提案にたいして積極性は
    みられません。
    理事会からの提案とか急に補修しなければならない時以外は動きが鈍い
    ように思われます。
    大規模修繕工事でも一生懸命されますが、管理会社へのバックリベートとか
    手数料はゼロのようです。
    インターホンの更新工事の時も、アイホン社の担当者が取り付け業者に納付
    するときに管理会社への手数料は考慮するのかと聞かれましたが、その時
    親密にしている所長が必要ありませんので、その分は安く卸してくださいと
    いわれたとのことでした。
    ただ、フロントの方もそれぞれです。いいフロントばかりではないでしょうから。

  121. 3124 匿名さん

    現在のマンションの配管は殆どが塩ビ管といわれています。
    これをステンレス管にすれば寿命はかなり延びるといわれています。
    ただ値段は高いそうです。

  122. 3125 匿名さん

    私のマンションでは給排水管は塩ビ管を使用していますが、更新工事時には床を
    剥ぎ取らなければ更新できませんし床の這い替え費用も掛かります。
    ステンレス管は耐久性は高く、高価ですが、次回更新するする時は塩ビ管と同様
    に床を剥ぎ取らなければいけないとアドバイスを受けなした。

    その他の方法で床の貼り替え等をしないで簡単な方法で給排水管の更新ができる
    工法はないのでしょうか。?

  123. 3126 匿名さん

    ステンレス管なら50年以上はもちますよ。
    更新工事の時は床や背板等を外し養生をして工事をしなければ
    ならないでしょう。
    うちのマンションで、もし個人で配管の全てを交換した場合の
    見積額を出してもらいました。
    給水管、排水管、給湯管、汚水管ですが、価格は70万円程度
    とのことでした。
    排水管の場合は継手部分の交換だけでもいいのではといわれました。
    勿論塩ビ管での見積もりでした。

  124. 3127 匿名さん

    3126ですが、排水管は共用部分は含まれていません。
    うちの場合は、専有部分の配管も共用部分の工事と一緒にするという
    ことが総会で承認され、それに伴う値上げもされていますので一緒
    にすることを前提に書き込みました。

  125. 3128 ミッキー

    http://www.himawari.com/yamanakako/room/62724.html

    富士山近くでロケーションバツグンの名観光地山中湖
    この物件購入しオーナ経営考えてるんだけど

    誰か良きアドバイスして頂けたら助かります…

  126. 3129 匿名さん

    捨ててもいいような金額だよね。手放すときはスムーズにいきましでしょうか。?

  127. 3130 匿名さん

    そんな物件借りる者はいませんよ。
    当然売却も絶対無理。いくらで不動産会社に頼み手数料は
    いくら払うんですか?
    永遠に固定資産税を払い続けるだけです。補修費も。

  128. 3131 匿名さん

    不動産手数料は3%+6万円が相場です。

  129. 3132 匿名さん

    3125ですが、質問の趣旨は、専有部分の給排水管の更新工事時に床の剥ぎ取りが
    必要でない工法を質問しております。

    塩ビ管、ステンレス管の更新は床の剥ぎ取り(貼り替え)が必要ですよね、この工事
    が不必要な給排水管の更新工事の工法を教えて下さい。

  130. 3133 匿名さん

    3128さんみたいな物件は意外と多いですよね。現地を調査してみてください。
    全体とは言わないが、かなり、ヤバい物件が多いです。金額は問題ないが、後に
    トラブルに巻き込まれるケースが多いです。特に、管理が閉鎖的でしょう。

  131. 3134 匿名さん

    共用部分の給水管は外付けだから、部屋の中に入る必要はないけどね。
    床も剥がないで配管の交換とかできる訳ないでしょう。

  132. 3135 匿名さん

    最近、就業時間や残業時間に対しての認識が厳しくなってきていますね
    例えば通いの管理人さんの勤務時間が、朝8時~17時と契約上規定されているとします

    この場合、住民としては17時までは管理事務室を開けて、対応可能な状態でいて欲しいのですが、
    17時前に管理事務室受付カウンターのカーテンを閉め帰り支度を始め、
    17時ピッタリに管理事務室を出るような状況は、もう仕方ない事なのでしょうか?

  133. 3136 通りがかりさん

    >>3135 匿名さん
    まあ日本のマスゴミがブラック企業を探すのに必死なのでちょっとでも
    サービス残業させると大騒ぎ。
    マスゴミに踊らされる国民も悪いけどね。。。
    ピッタリに仕事終わらせるのはしょうがないね。

  134. 3137 匿名さん

    管理員の終業時間を狙ってか知らないが、仕事を言いつける住民もいる。
    決極、ニワトリが先か、卵が先か、だけどね。管理員は5時ピタリで仕事
    を終了する事。時間外勤務が生じたら、その原因者の住民の部屋番号を
    雇用先に報告し、残業代を請求する事。その残業をさせた住民に雇用先か
    ら残業代を求償するように、規約や契約書に明記しておくこと。

  135. 3138 匿名さん

    >>3135です
    レスありがとうございます
    やはり、このご時世ではもう仕方ないことですか
    それにしても、うちの管理人さんはカーテン閉めるのが早いです(苦笑

  136. 3139 匿名さん

    管理員は管理会社の従業員ですからね。
    管理監視する者はいないから気楽なものですよ。

  137. 3140 匿名さん

    マンション管理士に質問しようのスレが管理員の話か。とんでもないスレ違いだ。
    俺は、20年間単身住込み管理員を務めたマンション管理士、宅地建物取引主任士、
    管理業務主任者、日商簿記2級、の資格保有者である。悪徳管理会社、悪徳管理士、
    悪徳管理組合役員からの嫌われ者である。区分所有者一人一人の事を考えている。

  138. 3141 匿名さん

    >3140
    マンションに関するものは全てこのスレで扱うんですよ。
    管理員に関することもしかり。

  139. 3142 匿名さん

    では貴方はマンション管理士ということで、ご自由にご回答ください。

  140. 3143 匿名さん

    3123さん、ありがとうございました。
    リプレイスする時には候補に挙げるようにします。

  141. 3144 匿名さん

    互光グループの管理物件はバランスが良い。中古物件も安心して購入できる。

  142. 3145 匿名さん

    互光グループは委託費が安いのと工事を無理に進めないこと。
    それぞれ別会社だがみんな同じ方針かどうかは分からない。
    ただ従業員の労働条件はあまり良くないのでは。

  143. 3146 匿名さん

    労働条件の改善は必要です。

  144. 3147 匿名さん

     居住者名簿の作成について

      管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
      を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。

       又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
      居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
      施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
      ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。

  145. 3148 匿名さん

    居住者名簿を一番活用しているのは管理員さんでしょうから
    管理員さんには管理会社を通して名簿の扱いについては慎重な
    対応を取るよう指導をしておく必要があります。

  146. 3149 匿名さん

    自治会が名簿を作成しているマンションもあるだろうけど。
    やはり組合と自治会は完全に別物としなければならないでしょう。

  147. 3150 匿名さん

    災害の時には、支援物資をマンションに直接届けることも要請すれば
    できるようだね。

  148. 3151 匿名さん

    災害による怪我等(事故死含む。)が心配です。その悲惨さは報道等で知ることができるが、
    マンションの事故等の報道が少なく、マンションの住民等の怪我等(事故死含む。)の実態は少
    ないのではありませんか。マンションの倒壊事故は時々報道されますが、怪我等の報道は1戸建
    に比較してほとんどありませんよね。ほとんど、個人の情報は必要ないと思いますが。?

    むしろ犯罪に属する事件事故は多いと思いますので、その方向での個人情報の活用は必要でしょ
    う。反社会的住民の入居者を個人情報保護法を盾に保護している管理会社も有りますよ。

  149. 3152 匿名さん

    瑕疵担保責任保険について
      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。
      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
    <保険の仕組み>
      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。
      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  150. 3153 匿名さん

    >3151さん
    名簿については名前と電話番号程度でもいいと思います。
    連絡が全く取れないと、復旧工事に取り組む場合、総会の案内が
    できませんからね。

  151. 3154 匿名さん

    それくらいでいいでしょう。
    最近反社会的住民を個人情報保護法を盾に保護らしき事をしていた管理会社TCは、
    組合員の証拠を添えての組合員等への告発で、警察を各戸訪問させ住民調査をする
    ようになった。今後は反社会的住民も入居し難くなるでしょう。

  152. 3155 匿名さん

    名簿を取る時にはできるだけ簡素にしないとみんなに協力は
    してもらえない。
    特に年齢と職業は絶対タメだな。
    子供の学校名も嫌がられる。

  153. 3156 匿名さん

    大規模修繕工事の時に瑕疵担保保険を業者に
    掛けてもらったことのあるマンションはありますか。

  154. 3157 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合

      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
       には床を解体しての工事となります。

  155. 3158 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやる予定の
    マンションはありますか。
    そういうマンションはどうやって組合員の民意を得ましたか。

  156. 3159 匿名さん

    災害等の非常時に於ける管理会社の対応に関して質問です

    私のマンションでは3.11当時、管理人が何をしているのか?
    一住民として全く分かりませんでした
    その経験から管理会社には
    「災害時等の管理人対応を情報公開して欲しい」と何度も要望しましたが
    「社外秘の非常時対応マニュアルを管理人に支給済みと」だけ回答がありました

    非常時こそ情報の共有が必要、と考える私には納得できないのですが
    このような事例は結構あることなのでしょうか?

  157. 3160 匿名さん

    管理会社はプロとしてマンション管理の維持保全のお手伝いをするのが
    当然であり、管理員はマンションが自分の職場です。
    しかし、大震災とかが発生すればみんな自分のことが可愛いでしょうから
    より身近なものの対応が優先されます。
    しかし震災直後は自宅も気になるでしょうが、自分が勤めている会社や商売を
    している所も当然対応しなければなりません。
    うちのマンションも管理会社との具体的な災害時の対応マニュアルは
    ありませんが、非常時のマニュアル作成を検討していきたいと思います。

  158. 3161 匿名さん

    管理会社任せではなく、自分たちのマンションは自分たちで
    守ることも考えていくべきです。
    理事が中心になり災害対策本部を立ち上げなければなりません。
    自治会との対応も考慮すべきです。

  159. 3162 匿名さん

    >>3159です
    レスありがとうございます

    ・マンション防災に関しては「倒壊しないこと」を前提に、まず自助を徹底的に強化する事
    ・被災時には、管理人も被災者になるわけですから、度を越した対応を押し付けられる訳ではないという事
    ・同様に管理人休日や不在時に、管理人の被災状況を無視し、マンションに駆けつけるうような要望は論外だという事
    当然これらは理解しているつもりです

    また管理会社の中には、例えその通りにできるか否かは別問題として
    「非常時対応」をアピールし、様々な提案をしているところも有るようです

    それらを踏まえても私には「社外秘」と隠す理由が分からないのです
    極論めいてしまいますが、「何もできないから当てにしてもらっては困る」なら、ハッキリそう言ってもらった方が、よほどスッキリする、という話なのです

  160. 3163 匿名さん

    >3162さん
    管理会社が社外秘とすることは全く理解できませんね。
    恐らく具体的な対応策は取られていないのではと思います。
    管理会社と災害時の対応を一緒に検討会を行い、その中で
    管理会社、管理員、理事会、その他の役割等を話し合って
    いけば自ずと管理会社の対応も明確化してくるのではない
    でしょうか。

  161. 3164 マンション住民さん

    名簿に関しては管理業務委託の管理会社は社外秘だろう。
    名簿の原本を所有しているのは管理組合。理事長に聞け。

  162. 3165 匿名さん

    >3164さん
    管理会社が社外秘としているのは名簿のことではないんでは
    ないですか。
    当然名簿の管理は組合ですよ。
    災害時に管理会社や管理員がマンションに対してどういう対応を
    するかのマニュアルが社外秘ということでしょう。

  163. 3166 マンション住民さん

    管理会社のマニュアルなら社外秘は当然だと思う。
    管理組合には自身のマニュアルがあるのだからそれに従えばいい。

  164. 3167 匿名さん

    >3166さん
    災害時に管理会社や管理員がどういう対応をしてくれるのかを
    知りたいのでしょう。
    だから、管理会社と一緒に話し合い、管理会社、管理員、理事会等の
    役割を決めればいいでしょう。
    災害時の管理員や管理会社の対応がどこまでしてくれるのかが分かり
    ませんからね。
    管理会社ができないことは当然管理組合がするんですよ。

  165. 3168 匿名さん

    >>3167
    それ管理業務委託契約の範囲内かどうか調べた方がいいよ。
    契約範囲外だとあとで請求されるかもしれない。
    2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時は、管理会社は契約の管理範囲内のことしかしなかったよ。

  166. 3169 購入経験者さん

    都内のマンションだけど、以前に豪雪時の除雪で管理会社ともめたよ。
    管理委託契約に除雪業務がないから。
    しかたがないので、以降は有償で管理会社に除雪してもらうことにした。

  167. 3170 匿名さん

    >3168さん
    だから管理会社も含めて話し合いましょうといっているんですよ。
    それに災害時でも、管理員は契約で勤務につかなければならないとなって
    いるでしょう。
    委託契約に災害時はいつから管理員は勤務につくとか規定されていますか。
    委託料は通常通り支払ってください。しかし管理員は家庭の都合で出勤は
    分りませんとか管理員次第とか。
    東北や熊本でも、災害があった時は管理会社は被災のなかった県から応援が
    出て対応していましたよ。


  168. 3171 匿名さん

    >3169さん
    除雪の程度にもよりますが、常日頃の管理員さんと管理組合の
    関係にもよると思います。
    除雪作業で通常の業務に支障をきたしたり残業が発生するようで
    あれば別途交渉になりますね。

  169. 3172 匿名さん

    >>3170
    3.11の時も管理委託契約通り、管理員は勤務していた。
    ただし交代要員が震災で来れないので、一人の管理員が4日間徹夜勤務していた。
    かわいそうなので住民で飯の差し入れしたけど。

  170. 3173 匿名さん

    徹夜勤務とかは残業対応でしょう。
    管理組合が負担すべきものです。
    それに災害時の取決めはされていませんので、管理員さんは
    勤務時間がきたら帰ればいいでしょう。
    住民の差し入れは常日頃のお付き合いであり別問題です。

  171. 3174 匿名さん

    マンションの被害より管理員さんの家の方が大変でしょう。
    時間外勤務はさせずにかえってもらいなさい。

  172. 3175 匿名さん

    >徹夜勤務とかは残業対応でしょう。
    うちは24時間常駐勤務で、日中は管理員、夜間は警備モードに入り警備員に切り替わります。そして3.11の時は、交代の管理員、警備員が来れなかったので、地震当日勤務していた管理員が4徹夜になったのです。

  173. 3176 匿名さん

    うちのマンションは年中無休なんですが、1日の勤務時間は
    AM8:00~PM8:00までです。
    4日間連続で24時間勤務は可能なんですか?

  174. 3177 匿名さん

    上は2交替です。

  175. 3178 匿名さん

    >>3159 >>3162 です
    皆さま、レスありがとうございます

    代表して>>3163さん
    私が想定している答えに一番近いです
    その管理組合で検討するきっかけになれば、と考え管理会社に要望しましたが
    理事会での説明すら、言葉を濁し明確な回答をもらえませんでした

    当管理組合には、未だ防災マニュアルはありません
    管理組合側で動くにしても「管理会社が何ができて何ができないか」
    しっかりと理事会や住民に情報公開して欲しいと言う要望は
    そんなに不自然なことなのでしょうか
    それが分からないので質問した次第です

  176. 3179 匿名さん

     マンション管理士の皆さんに、質問します。 マンション管理士は、本当にマンションに必要ですか? 専門的知識者としての、専門性をすべて持ち合わせていますか。 私は、マンション管理士ではありません。 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社社員のマンション管理士の上級フロントの不正行為に憤りを感じている者です。

  177. 3180 匿名さん

    組合員の為に損得なしに尽くすことが、マンション管理士の役目です。
    お宅の仰る悪徳マンション管理士は必要ありません。退治しましょう。

  178. 3181 匿名さん

    >3178さん
    管理組合が防災マニュアルを作成しようとする際、管理会社が何を
    して何ができないかを知ることは大切なことです。
    それを管理会社に求めて答えてくれないということは、フロントに
    問題があるのか(多分そうだと思います。)管理会社そのものに
    問題があるのか分かりませんが、そういう管理会社はリプレイスの
    対象にしてもいいですね。私どものマンションでは理事会の要望を
    管理会社が受け入れないということは考えられません。
    フロントでだめなら管理会社のホームページから管理会社の社長
    宛に質問状を送られたらどうでしょうか。
    案外スムーズにいくと思いますので。

  179. 3182 匿名さん

    >3179さん
    有資格者に問題がある訳ではありません。
    どんな資格の保有者もピンからキリまでの方がおられます。
    マンション管理においてはマン管の資格はないよりあった方が
    ずっといいのは当然のことです。
    マン管の資格保有者が全ての知識をもっている筈がありません。
    内科医が外科手術ができないとか、弁護士でも分野が広いので
    当然知らないことも多々あります。
    不正行為をするマン管士がいたらそれは法的に罰せられます。


  180. 3183 匿名さん

    私の知る限り大半のマンション管理士は損得なしに動いております。
    真面目な管理組合はマンション管理士の知識を活用してくれるでしょう。

  181. 3184 匿名さん

    マンション管理士の有資格者が一番多いのは管理会社の社員です。
    士業として営業している方はまだまだ少ないようです。
    そしてマンションの住民で自分のマンションのために資格をとられた
    方もおられます。
    資格を取っただけでマンションにも住んだことがなく、当然理事会や
    総会に出席したこともないペーパー資格者もいます。
    マンション管理士の有資格者も千差万別です。

  182. 3185 匿名さん

    3184さんの仰る通りです。うちのマンションは組合員の役員がマンション管理士です。
    定年後に副業でマンションの管理員をしているようです。

  183. 3186 マンション住民さん

    >>3185
    マンション管理士は名称資格です。
    職業資格の管理業務主任者の方がマンション管理では使い道があります。

  184. 3187 匿名さん

    その理事長も管理業務主任者の資格は一回目で合格して登録しています。
    マンション管理士の資格者は、ほとんど管理業務主任者の資格は保有しております。
    私の周りのマンション管理士で管理業務主任者の資格を保有していない管理士はいません。

  185. 3188 匿名さん

    マンション管理に関する事務所を立ち上げる場合、何の資格も
    ない者とマンション管理士の看板を掲げて開設するのではどちらが
    有効でしょうか。
    資格のない者は単なる知ったか君ですよ。
    名称独占資格ではありますが、資格のある者とない者では雲泥の
    差がありますよ。
    いくらマンション管理に詳しいといっても資格がなければ相手に
    その実力が伝わりません。
    現に事務所を開設しているマン管士はいますが、資格のない者が
    マンション管理の事務所を開設している者はいないでしょう。
    管理会社の社員は何故名称独占資格であるマン管の資格を取るのでしょう。
    中小企業診断士や気象予報士と同じ名称独占資格ですが。

  186. 3189 匿名さん

    マン管の試験は管業と試験内容がダブッているところが多いので、
    1週間前に管業の試験が行われるので腕試しに受ける方が多いようです。
    当然マン管に合格できる実力がある方は100%近く管業は合格します。
    同じような試験なんですが、合格率は8~9%と20%の違いですから
    当然管業は合格できる筈ですよね。
    又、管業合格者は5点のハンディキャップがもらえます。

  187. 3190 匿名さん

    >管理会社の社員は何故名称独占資格であるマン管の資格を取るのでしょう。

    「マンション」という名称を冠してるからだよ。 笑

  188. 3191 匿名さん

    マンションの理事の方でマンション管理をしっかりやっていくためには
    資格というより知識は必要です。
    特に理事長をされる方は、マン管か管業の受験勉強をされるといいですね。
    合格できなくてもそれだけでも知識は格段に身につく筈ですから。
    結果として資格が取れればそれにこしたことはありませんが。

  189. 3192 匿名さん

    >3190
    管理会社にはマン管保有者が多数います。
    試験が簡単な管業だけだと肩身が狭いからではないでしょうか。
    マンション管理に関する仕事を生業としている管理会社のフロントにとっては
    マンション管理に関する資格では最高であるマン管はぜひとも取得したい
    資格なのです。
    現在は理事の中にもマン管保有者がいますからね。
    管理会社の委託業務の中には、理事会・総会の支援業務があります。
    マン管の有資格者がいるマンションでは管業だけでは気おくれしますからね。


  190. 3193 匿名さん

    管理会社のフロントでもマン管はおろか管業さえもってない方もいます。
    プロとして仕事をしていくためにはせめて管業ぐらいは勉強して取って
    欲しいですね。

  191. 3194 匿名さん

    マンションは、共有財産を持ちながら価値観が
    全然違う人どうしの集まりということ。
    だからいろいろ決まらない事が多いよね。
    一番重要なのは案件のプレゼンと組合員に説得力がある人が理事にいる事。
    マン管までの知識は必要ないね。
    逆に知識を出しまくって感情のもつれになった時は決まるものも決まらない。
    ある程度は必要だけど細かいところは餅は餅屋で。。。
    資格ありきで話しをしても人は動きません。

  192. 3195 匿名さん

    >>3191
    勉強しないと理事長が務まらないようなら理事長の成り手がいません。
    理事長はジャンケンやくじ引きで決まるのが殆どですから理事長に質を求めることは不可能です。
    マンション管理は管理会社主導で理事長は判子押しがベストな選択でしょう。

  193. 3196 匿名さん

    >3195
    小規模マンションの人材の少ないマンションでは管理会社主導にならざるを
    得ません。
    しかし、大規模マンションには人材がいます。
    大規模マンションで組合を運営していくためには知識が必要です。
    理事会のメンバーも20名とか30名います。
    そういった中にはマンション管理に詳しい者も当然います。
    だから理事長は勉強しなくては理事会をまとめていくことが難しいのです。

  194. 3197 匿名さん

    小規模マンション担当のフロントは管業の資格がない者もいますが、
    大規模マンションとなるとそういう訳にはいきません。
    管理会社のトップクラスのフロントが担当するのが常です。
    当然マン管の資格ももっています。
    そういう者が管理会社の将来を担っていくのです。
    マン管は名称独占資格だ紙資格だといっている場合ではありません。
    資格を保有することは死活問題でもあるのです。

  195. 3198 匿名さん

    管理会社でも大きな会社、優良な会社ほどマン管の保有者が
    多いんですよ。
    小さな管理会社には管業の有資格者も少なく、マン管は殆ど
    いません。
    マンション管理業協会で検索して協会の登録管理会社を検索
    するとすぐわかりますよ。

  196. 3199 匿名さん

    理事会での委任状や理事の代理出席についてですが、こういう法律になっているんですね。

    民法第104条
      委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
     人を選任することはできない。
      理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
     選任することはできないからです。
      理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

    民法第55条(理事の代理行為の委任)
      理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
      代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。

    49条の3(理事の代理行為の委任)
      理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
      に委任することができる。

  197. 3200 匿名さん

    >>3199
    うちは規約にない理事会欠席委任状を運用しています。
    欠席する理事が理事長に委任します。
    これは、理事全員が総会で組合員から委任されているので、理事間同士の委任は組合員から見ると委任された理事だから問題ないと。

  198. 3201 匿名さん

    理事会での委任状については法律では難しいようですが、マンションの規約で
    決めればいい問題のようにも受け取られます。
    ただその際、委任状は誰に委任するのかがポイントになります。
    ある議案について反対だけどどうしても理事会に出席できない事情が出たので
    同じ反対している理事に委任することができるようにしておくべきです。
    出席できなければ委任状は全て議長というのはおかしいですからね。

  199. 3202 匿名さん

    議決権を行使することもできます。
    理事会の決議は出席理事の過半数で決するとなっていますが、
    総会と同様出席者には直接出席者、委任状や議決権行使書での
    出席者を出席者とすればいいのです。

  200. 3203 匿名さん

    ↑そこまでするなら総会と同様に理事会議決権行使書の形式にすればいい。
    そうしたら理事長以外の理事は全員議決権行使書出して欠席できる。
    理事会は理事長と管理会社の差しでやれる。

  201. 3204 匿名さん

    >3203
    3202はそんなに大袈裟なことではないでしょう。
    欠席理事に自分の意思が反映できる参政権を与えるだけのことですよ。
    反対なのに委任状は理事長の意見になる方がおかしいでしょう。

  202. 3205 匿名さん

    >3203
    理事会と管理会社は何の関係もないでしょう。
    何を指しでやるんですか?
    管理会社に議決権でもあるとか?
    完全に管理会社主導で理事会が運営されている
    典型的なマンションなんでしょうね。


  203. 3206 匿名さん

    >3203
    理事会は月1回開催されていると思いますが、毎回決議事項がある訳
    でもないし、決議事項があったとしてもそれ以外の議題はたくさん
    あるんですよ。

  204. 3207 匿名さん

    >理事会と管理会社は何の関係もないでしょう。
    管理組合と管理会社は管理業務委託契約を締結していますが何か?

  205. 3208 匿名さん

    理事会の成立や決議に委任が認められるとすると、理事長が理事全員の委任を受けることができれば、すべての事柄を理事長一人で決めることができることになる。

  206. 3209 匿名さん

    理事全員の委任を受けられればといっているのに、理事長が全て
    一人で決めることができるとはどういうことですか。

  207. 3210 匿名さん

    理事会での委任状は民法第104条ではできないとなっています。

  208. 3211 匿名さん

    規約に別段の定めがあれば理事の代理出席は可となっています。

  209. 3212 匿名さん

    以前、こちらで質問した者です
    その節はお世話になり、ありがとうございました

    その際に頂いたアドバイスが色々分かれたので迷いました
    無料電話相談を4件試してみましたが、これも見事に分かれました
    内容にもよるのでしょうが、管理士さん毎に諸々御見解は違うんですね
    こちらで回答やアドバイスをもらう方が混乱しないよう参考までに
    お伝えしておきます

  210. 3213 匿名さん

    テレビの弁護士の無料相談という番組がありますが、同じ案件でも
    弁護士によって有罪、無罪と見解が分かれているようです。
    又、マンション管理士によっても経験の差とかで見解が変わるものです。
    医者にかかる時も中々直らない時は、医者を代えれば直る時もあります。

  211. 3214 匿名さん

    でもここにはマンション管理士がいて回答しているわけではありません。

    投稿者は皆さん素人です、知識レベルもアドバイスできる次元ではなく、過信禁物ですよ。

    弁護士ドットコムや他の相談スレのように、板に登録された資格者が答えてはいません。

    ここは単なる掲示板です。 ですから投稿者の氏名も公表しておりません。

    間違えた情報のほうが多いと思ったほうが被害は少ないですよ、ここは遊びの掲示板です。



  212. 3215 匿名さん

    マンション管理士はここにはたくさんいますよ。
    ただ、マン管士というと名前と登録番号を記載しないといけないんでしょう。
    全く非常識な者がいるので名乗らないのですよ。うざいですからね。

  213. 3216 匿名さん

    弁護士ドットコムとかは自分の名前を売り込むことにより商売に
    結びつけるために名前とか電話番号、住所までも記載するもんだよ。宣伝だよ。
    それと営業をしていない者は名前とか電話番号とかは記載する筈はないんだけど、
    それと一緒にしている者がいるからね。
    管業が重説を説明する時は名札とかをつけて説明しなければならない
    けど、それは商売をしているから。
    マン管士は証明書を掲示・提示する必要もないのが分からないんだろうが。
    マンカン士でない者がマン管士と名乗ったり、看板をつけたりしてはいけ
    ないというだけのこと。
    匿名掲示板で名前と登録番号を記載しないでマン管士といったら罰金とかいう
    次元の低さ。
    もしそうなら国交省、マンション管理センターが取り締まっている筈だけどね。
    ついでに言えば、マンコミュではマンション管理士を営業していることを宣伝
    してはいけないことになっているんだよ。
    特に住所とか電話番号を記載して、マンション管理に関する相談は○○マン管
    事務所にどうぞとかはダメですよ。

  214. 3217 匿名さん

    弁護士ドットコムは完全に商売のためにあるもの

    無料相談もあるけどそれも商売に結び付けるためのもの

    弁護士事務所とかの検索の場所でもある

    当然弁護士事務所名や電話番号は記載する


  215. 3218 匿名さん

    弁護士ドットコムの無料法律相談を申し込むには、依頼者は
    登録をしてからでないとできません。
    登録するには個人情報を提供しなければなりません。
    それとマンコミュの匿名掲示板と一緒にはできませんよ。
    当然マンション管理士が名前や登録番号を記載することはありません。
    それをいうなら質問者はメールアドレスを書き込んでから質問
    してくださいということになりますよ。

  216. 3219 匿名さん

    ここにはマンション管理士はおりませんので、要注意ですよ。

    このスレは偽物のなりすましマンション管理士がいるようです。

    知識もないのですぐにわかります、間違えた情報が多いので信用しないように。


  217. 3220 匿名さん

    弁護士ドットコムには偽物の弁護士はいません。
    相談内容や弁護士の回答も見られます。

    このスレはニセのマンション管理士が書いているようです。
    書いている事の大半は間違えた情報や法律です、ご注意ください。
    本物でしたら、管理士としての意見は氏名を名乗らないとできません。

  218. 3221 匿名さん

    たとえば、>>3199 とかですね。

  219. 3222 匿名さん

    3199は、区分所有法及び各マンションの管理規約と、民法の位置関係を知らないのです。

  220. 3223 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    民法第55条(理事の代理行為の委任)は、2008年に削除されています。
    それまでは、区分所有法において管理組合法人に関し準用規定を置いていましたが、削除された際に「第49条の三」として新たな条ができたのです。

  221. 3224 匿名さん

    >3220
    弁護士ドットコムには偽物はいませんということだが、商売をしており
    顧客を開拓したいために無料相談(勿論有料相談もある)を行っており
    最終目標は商売に結び付けるためにおこなっているのに嘘の事務所や
    名前等を記載しても意味がないでしょう。
    弁護士ドットコムは完全に商売目的で設立されたもの。

  222. 3225 マンション住民さん

    そしたら「マンション管理士ドットコム」を立ち上げたらいい。

  223. 3226 匿名さん

    >3223さん
    私の辞書は古いものだったんですね。
    私は理事の代理出席と理事の範囲とを混同していました。
    間違っていたときはみんなで訂正をしていき完成形に近づけていく
    これが匿名掲示板のいいところでもあるんではと思っています。
    ありがとうございました。

  224. 3227 匿名さん

    >3225
    何故立ち上げるの?それこそ意味ないでしょう。
    あなたが立ち上げたらどうですか。

  225. 3228 住民さん

    無料相談できるからじゃないか?

  226. 3229 匿名さん

    専有部分の配管について質問ですが、共用部分も専有部分も同じ管材を
    使用しているので経年劣化は同じように進んでいきますが、共用部分に
    ついては長期修繕計画で計画されていると思いますが、どうせ居室内の
    工事をするんなら一緒にしたほうがずっと効率がいいと思うんですが、
    みなさんのマンションではどのように考えておられますか。
    管理組合として経費は組合負担なのか一部負担とかしているところが
    あれば教えて下さい。

  227. 3230 住民さん

    >管理組合として経費は組合負担なのか一部負担
    管理組合で費用負担すると、以降その配管は共用部分になる。
    そうかと言って、その分の費用として修繕積立金を取り崩して区分所有者に配分すると管理規約違反になる。
    管理組合の修繕工事に同期させて自費でやるしかない。
    賢いやり方は、その前に売っぱらって逃げることだ。

  228. 3231 匿名さん

    費用だけを負担するのが共用部分になる訳ないでしょう。
    規約に共用部分の範囲にも記載されてないし。
    今全国のマンションでも専有部分の配管を管理組合として
    実施しているところが増えてきているということですよ。

  229. 3232 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄は専有部分だけど管理費から出費されてるしね。
    熱感知器も専有部分でしょう。
    年2回定期点検してますよね、管理費で。

  230. 3233 さん

    管理組合は共用部分の管理をする、専有部分の管理はしない。
    管理組合が専有部分の配管を費用負担して工事するということは、
    事前に共用部分の範囲の変更の規約変更をする必要がある。
    それをしなければ、実質修繕積立金を取り崩して区分所有者に配分することと同等になり、
    これは管理規約違反になる。判例でも取り崩し総会決議が無効にされている。

  231. 3234 職人さん

    >雑排水管の高圧洗浄は専有部分だけど管理費から出費されてるしね。
    共用配管につながる専有部分配管の口から高圧洗浄しているのだよ。
    目的は共用配管の維持管理、口が専有部分あるから仕方がない。

  232. 3235 管理員

    >熱感知器も専有部分でしょう。
    専有部分内感知器は共用部分附属設備で区分所有者に専用使用権が付与されている。
    管理規約参照。

  233. 3236 匿名さん

    共用部分につながるから洗浄は共用配管の維持のためですか。
    その理論からいえば、専有部分の配管も共用部分に繋がって
    いますよね。
    難しい解釈はわかりませんが、全国で今専有部分の配管工事を
    管理組合としてやるように実施又は検討しているマンションが
    増えていますよね。
    裁判でも専有部分の一部負担等が認められていますからね。

  234. 3237 匿名さん

    >>3236
    >裁判でも専有部分の一部負担等が認められていますからね。

    どのような裁判でしょうか?

  235. 3238 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

  236. 3239 匿名さん

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    この2つの判決をみても、管理組合が専有部分の配管の更新工事費を
    負担するのは認めていますしね。

  237. 3240 匿名さん

    >>3238
    >区分所有法第21条
    >専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理と一体として行う必要があるときは管理組合がこれを行うことができる。

    ???
    区分所有法
    第21条(共用部分に関する規定の準用)
    建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

  238. 3241 配管工

    >3239
    それちょっと違うよ。
    昔のマンションで上階の床下と下階の天井裏を通ってる横引管が共用部分と定められていなかった時代の話。
    いまのマンションでは、配管の責任分界が規約で明示されているはず。

  239. 3242 匿名さん

    だから規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやるということですよ。

  240. 3243 匿名さん

    >>3239
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
    >この2つの判決をみても、管理組合が専有部分の配管の更新工事費を負担するのは認めていますしね。

    以下を参照のこと。
    【マンション管理士等への何でも相談】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526693/res/900-905/

  241. 3244 匿名さん

    先行工事者への管理組合負担のことですが、裁判では専有部分の配管工事費を
    組合が負担するよう認めていますよね。
    規約で規定すれば可能ではないですか。
    それに既に管理組合として工事をしたのに、組合を訴える住民はいませんから。

  242. 3245 匿名さん

    >規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやる
    それはありがたい、専有部分の配管が共用部分になるのだから。
    でも規約改正の時に専用使用権つけてね。専有部分内の共用部分だから。

  243. 3246 匿名さん

    共用部分に規約改正すれば専用使用権は必要でしょうが
    そこまでは必要ないでしょう。

  244. 3247 匿名さん

    共用部分は全区分所有者の共有になる。
    他の区分所有者が部屋の中に入ってくるのを拒まなければ専用使用権は不要。

  245. 3248 匿名さん

    交換費用の負担と所有権は連動しない。
    たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。

  246. 3249 マンション住民さん

    >たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。
    玄関扉は共用部分だから勝手に交換したら管理組合から原状復旧を要求される。
    もし区分所有者が原状復旧に応じなければ管理組合は法的措置を食らわせる。

  247. 3250 匿名さん

    >>3249

    >>3248 は、当然、規約の定めに基づいての交換が前提である。

  248. 3251 匿名さん

    3248さんの書き込みが正しいでしょう。
    3249は屁理屈。
    当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。
    何でも人のあらを探すんではなく、前向きな書き込みが
    できないんかな。

  249. 3252 匿名さん

    3248はあっぱれ

  250. 3253 職人さん

    玄関扉って20万円以上するよ。自費で取り換えるか?

  251. 3254 デベにお勤めさん

    >当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。
    管理組合は不許可を出す。共用部分だから。
    そんなの認めたたら皆好き勝手に扉こうかんしてちんどん屋みたいになる。

  252. 3255 匿名さん

    3254
    古くなって玄関がボロボロになっていたり壊れたら
    交換するでしょう。
    玄関も使い方によっては寿命が違いますからね。
    網戸の張り替えを住民がしたら共用部分になりますか。
    それと一緒ですよ。

  253. 3256 匿名さん

    マンションはアパートではなくその部屋は自分のものなんだよね。
    管理組合がお金を出さないのであれば自分でとりかえるでしょう。
    壊れたりした扉ではみすぼらしいでしょう。自分の部屋の玄関ですよ。
    工事費が管理組合か住民かというだけでしょう。
    規約に則って組合に届け出をして交換すればいいんです。

  254. 3257 元理事長

    >>3255
    共用部分については全て管理組合に相談するのが原則。
    >>3256
    網戸は枠のみ共用部分。網は区分所有者資産。

  255. 3258 匿名さん

    >>3257
    >網戸は枠のみ共用部分。網は区分所有者資産。

    初めて聞く話ですね。
    規約にはどのように記載されているのでしょうか?

  256. 3259 匿名さん

    またマンション管理士でもない者が嘘偽りの投稿ですか、呆れる。

  257. 3260 匿名さん

    網貼らない網戸枠だけじゃ役にたたない。障子紙貼らない障子枠と同じだ。

  258. 3261 匿名さん

    網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。

  259. 3262 匿名さん

    >3257
    それではサッシを交換した場合はどうでしょう。
    当然管理組合に届け出て許可をもらってから取り替えた。
    これ書いてないとすぐあら探しをする者が現れるからね。

  260. 3263 匿名さん

    [前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]





  261. 3264 匿名さん

    >>2161
    >網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。

    管理規約がマンション標準管理規約に準拠し、網戸全体が共用部分である場合、網の交換は通常の使用に伴う保存行為であり、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行うことになる。また、この交換に関して、あらかじめ理事長に申請して承認を受ける必要はない。

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第21条(敷地及び共用部分等の管理)
    1 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。【ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。】
    2 (省略)
    3 区分所有者は、【第1項ただし書の場合】又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合【を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。】ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
    4~6 (省略)

  262. 3265 匿名さん

    >3263さん
    弁護士ドットコムは会社名(株式会社)というのは分ってますよね。

  263. 3266 匿名さん

    [他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  264. 3267 匿名さん

    管理会社の組織編成について質問です

    マンション担当者(フロントマン):1人で10~15物件前後を担当
    その上席者:上記部下7~10人前後、つまり1人で数十~100前後の物件を統括
    以上のようなグループ編成が複数
    その上は支店長1人

    私のマンション管理会社は、以上の組織編制だそうです
    このような組織編成は、管理会社ではよくある編成なのでしょうか?
    マンション担当者の対応があまりに杜撰な為、その上席者にフォローを要望しても
    返事だけで、全く何もしてもらえない状況が続いています

  265. 3268 入居済みさん

    >>3267
    会社のCS担当部門に直言せよ。

  266. 3269 匿名さん

    管理会社もそんなに経営内容がいいという訳ではありません。
    費用対効果を考慮すれば、どこの管理会社も50歩100歩
    というところでしょう。
    故に、フロントの対応がわるいからといって上司に相談しても
    動きが鈍いのでしょう。

  267. 3270 匿名さん

    やはり管理会社は商売ですから、顧客の要望等についてはその対応は
    フットワークが大切です。
    たとえそれが無理な要望であっても検討し、そしてその結果を
    報告することはマーケッティング理論からしても当然のことです。
    お客様は常に正しい、お客様は神様です。

  268. 3271 匿名さん

    団塊?

  269. 3272 匿名さん

    >>3268
    最終的には支店判断、そんなの全く効果ないよ

  270. 3273 匿名さん

    そうですね。
    支店長では埒が明かないことは多々あります。
    そういう場合は、ホームペーシから社長宛にメールを送れば
    簡単に解決しますよ。

  271. 3274 匿名さん

    >>3273
    これも眉唾臭いなあ、そんな実例が本当にあるの?
    そもそもそんな声が社長に届くとは、到底思えない

  272. 3275 匿名さん

    管理組合の理事長名で質問状として出せばいいんですよ。
    相手も顧客の理事長からの質問状だとしたら無視できないでしょう。

  273. 3276 匿名さん

    3274さんに同意。
    会社ぐるみですね。

    それよりも、本日22時からのNHKクローズアップ現代を見ましょう。

  274. 3277 匿名さん

    マンション修繕の闇・・・積立金を狙う悪質業者だね。
    身を守るための対策は

  275. 3278 匿名さん

    お宅のマンションに住んでいる組合員のマンション管理士を探して、活用して下さい。
    外部委任もいいこもしれませんが、できるだけ、自前で探してください。

  276. 3279 匿名さん

    管理会社も悪者にされて大変だな。
    そんなマンションはごく一部だと思うけどね。
    悪いことばかりしている管理会社はいつか淘汰されるよ。
    会社は永続性が大切。

  277. 3280 じゃあ大半の管理会社は淘汰だよ

    悪いことは徹底してやれば善いことにできる。ということを管理会社は知り尽くしています。
    連携し、味をしめた管理組合も、同じです。

    実態はそれほどに深刻な様相を呈し、想像をはるかに超える現状はいまだ報道されず。

    修羅場が来たと感じたマンション管理士は、音信不通になり、逃げちまいました。

  278. 3281 匿名さん

    特に大規模修繕工事に関してはデベ系の管理会社は獲得することが
    至上命令だろうしね。
    取れなかったら支店長は左遷だよ。

  279. 3282 匿名さん

    しかしデベ系マンションは管理会社の顔をたてないといけませんしね。
    フロントからはおだてられるし。

  280. 3283 匿名さん

    管理会社が全て悪人という方もいますが、そんなことはありませんよ。
    一生懸命やってくれるフロントに申し訳ないと思いませんか。

  281. 3284 匿名さん

    デベ系の管理会社はやたらと工事を進めてきますよね。
    別に悪いことをしている訳ではないんですが、早すぎる工事は
    考えものです。
    フロントとしては成績をあげるためにやっているんでしょうが。

  282. 3285 匿名さん

    発注は組合員が合意しているのだから合法的でしょう。問題あるのか。?

  283. 3286 匿名さん

    新しくなるのでそれでいいんじゃないかな。
    どうせ管理費や積立金から支払うんだから。
    税金の使い方の官僚と同じ考えだよ。

  284. 3287 匿名さん

    同意

  285. 3288 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。
      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  286. 3289 匿名さん

    うちのマンションでは、3288さんのマンションよりひどい状態です。漏水事故が
    多発して、保険会社からも加入を断られる状態です。
    規約の改正でこの部分の工事を全戸一切に組合費用でする案を提案しましたら、女理
    事長の同居人の愛人男性の自治会長の住民への扇動に合い、否決となりました。
    わたしも、腹を立てて、この理事長夫婦に、雑魚呼ばわりして、村八分、に合いまし
    た。
    やはり、不倫よりも、言葉使いの方が非難されるのですよね。0田女性候補は出来の
    悪い使用人に対し0毛発言で落選でした。同類ですので密かに応援していましたが、
    残念でした。
    一方不倫候補の女性議員0おは当選。世の中やはり要領の良い人間に騙され安いです
    ね。

    現在は、買い替えの組合員が急増した状態ですが、買い手がいなくて、困っている状
    態です。

    どうにか、せにゃいかんばい。?  スラム化しております。もう手遅れでしょう。

    人間は、痛い目に合っても理解できない人間が多いようです。組合員の質は大切です。

  287. 3290 匿名さん

    だから、管理を買えと言うでしょう。管理の良いマンションは組合員の質の事です。
    管理会社ではありませんよ。勘違いしている方が多いです。

  288. 3291 匿名さん

    >3289さん
    漏水が発生した場合、下階の損害賠償は保険が適用されます。
    しかし、保険会社は保険の契約は継続しないか、大幅な保険料の
    アップを要求してきます。
    現に築20年以上のマンションの保険料は大手の損保会社でも
    2倍前後の大幅値上げとなっています。
    損害保険を締結してなければ、損害賠償で下階と上階でトラブル
    が発生してきます。
    しかし、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるには
    借り入れを行う必要が出てきます。
    大幅な積立金の値上げに組合員の抵抗が予想されますので中々
    値上げは難しいと思います。
    しかし、それができなければ所謂限界マンションとしてスラム化
    していき、売却も賃貸もできないマンションとなっていきます。

  289. 3292 匿名さん

    私どものマンションは築15年なんですが、早めに専有部分の配管の
    更新工事を管理組合として実施することを決めており、それを見越して
    修繕積立金の値上げを行いました。
    早めに値上げをおこなったことにより負担の軽減が図られています。

  290. 3293 匿名さん

    やはり手がつけられないようになる前に対応策を
    考えないとそうなってからどうするのかというと
    難しいですね。
    そうなってしまうともう手が付けられません。
    借り入れをしても積立金の値上げをしなければならないし。
    配管だけやっても外観等がきれいでないと資産価値は
    あがらない。
    結局売却も賃貸もできなくなります。

  291. 3294 匿名さん

    思い切って借りられるだけ借りて専有部分の給排水管とか
    外壁、屋上防水、開放廊下のシートの張り替え、窓枠シーリング、
    玄関扉の吹付(塗装ではない)等全ての工事をしたらどうかな。
    そうすれば売却も賃貸もできるんじゃないかな。
    しかし、積立金は大幅値上げとなるが。

  292. 3295 匿名さん

    だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分は規約により共用部分にしなさい
    と提案しています。それらを基本にして修繕計画を立てて、済立金を決めればよいので
    す。

  293. 3296 匿名さん

    専有部分の配管を共用部分にすることはできませんが、管理組合として
    修繕積立金で取り替え工事をすることはできます。

  294. 3297 入居済みさん

    >>3296
    管理規約の修繕積立金支出規定に専有部分の設備等が記載されていれば出来る。
    さもなければ規約改正が必要。

  295. 3298 匿名さん

    3295の訂正。
    だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分以外は、規約により共用部分としなさい
    と提案しています。それらを基本にして、修繕計画を立てて、積立金を決めればよいのです。

    問題がありますか。?

  296. 3299 匿名さん

    標準管理規約には、専有部分の給水・給湯・排水等の配管の内
    隠蔽部の修繕を共用部分と一体として行う必要がある時は管理組合
    がこれを行うことが出来るというような規定がありますよね。
    これを生かせばいいんじゃないですか。

  297. 3300 匿名さん

    自分のマンションのルールが先でしょう。標準はあくまで標準。拘束力はありません。

  298. 3301 匿名さん

    うちのマンションでは、理事長が無知で、管理会社の標準管理規約を引用したアドバイスで、
    総会案を理事会で認めて提案し普通決議で可決された。

    ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
    との異議がなされた。

    管理会社やマンション管理士は標準管理規約で何でもできると勘違いしているのか、各マンシ
    ョンの規約を勉強する事が面倒くさいのかわ分かりませんが、こういったことでマンションに
    トラブルを持ち込むので信用を失う。

    相談する側は必ず自分のマンションの規約等の書類を基に相談をしてほしいです。

  299. 3302 匿名さん

    自分のマンションの相談に行くのに標準で回答する管理会社やマンション管理士が多い。
    各マンションの管理規約より標準管理の方が理解するには簡単である。

    実務経験のないマンション管理士の相談内容を聞いているとほとんど標準で回答してい
    る。信用できないのは当然である。弁護士もしかり、つまり。各マンションに住んでい
    るマンション管理士若しくは弁護士等を発掘するべきである。さすれば、適切なアドバ
    イスが得られます。

  300. 3303 匿名さん

    >>3301
    >ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
    >との異議がなされた。

    総会決議の内容が規約に違反しているので決議は無効との主張ですね。
    でも、その総会決議を次の総会(臨時を含む)で取消決議をしない限り管理組合内では有効で執行されてしまいます。
    それを阻止するには、管理組合を相手取り「総会決議無効確認等請求」の訴訟を提起し、司法判決で無効を裁定してもらうしか方法はありません。

  301. 3304 匿名さん


    そんな事せんでもそれは無効(最初からなかったこと)となります。
    という事は決議もされなかったことという(無効)事です、放置でいいよ。
    このスレはいまだに偽物マンション管理士がデタラメ書いてるのかな?
    理事長さんに伝えたならそれで十分。

  302. 3305 匿名さん

    裁判での結論が出る前に総会決議もあるのだから
    工事をしてしまえば何の問題もなくなる。
    裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
    積立金を使って元に戻すことはしないからね。
    所謂やった者勝ちということ。

  303. 3306 匿名さん

    3303のように、無効と取消しの意味や違いすら理解できない無知な偽物管理士がいるようで迷惑。

  304. 3307 匿名さん

    >裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している

    無効なのに裁判所は受け付けない。相当無知やね。

  305. 3308 匿名さん

    >積立金を使って元に戻すことはしないからね。

    無効を伝えられているにもかかわらず故意で執行するなら民事訴訟にて損害賠償責任を負うことになる。
    また、その工事自体が認められない場合(不要な工事)原状回復することにもなる。
    たとえ規約でも守らなければいけない、やったもの勝ちなんてことはありません。

  306. 3309 匿名さん

    例えば、定額委託業務費は、偽理事長との契約で、管理会社は費用を集金した。

    他の小修繕費等は工事業者は知らなかったで済まされるので受け取った費用を
    返還する必要はない(善意の第三者)

    ところが、国に管理業の登録をした管理会社は、善意の第三者とは認められな
    くて、悪意の第三者に該当するするので、偽理事長が返還不可能であれば組合
    のて、支払い済みの定額委託業務費は返還しなければならない。

    ※弁護士に相談したら、詐欺罪に該当する可能性が大きいそうです。この偽理
    事長により管理会社に支払われた定額委託業務費は合計すると、一億五千万円
    位になります。

    この件を各理事に通知したところ、監事等の役員が次から次に専有部分を売却
    して退去している。

  307. 3310 匿名さん

    しかし、お金は皆が払っているものだよ。
    損害賠償責任を負うといってもやっぱり区分所有者全員の
    お金なんでしょう。一体誰に損害賠償するの?
    積立金から組合員にお金を払うの?

  308. 3311 匿名さん

    故意に執行した者を相手取っての訴訟になります。
    例えば理事長なら組合員とは委任の関係にあり、理事長さんには当然誠実義務もありますよ。
    理事会や管理者が勝手に物事を執行するならその責任は当然に発生します。
    日本ではその法律や規約は知らなかった! では通用しないのです、知らないこと自体が罪です。
    管理すあはくれぐれも慎重に、誠実に事をなさってくださいね。

  309. 3312 匿名さん

    損害賠償金では無く、理事長個人に対する詐欺による定額委託業務費の返還請求です。
    返還しない時は、区分所有所有権等の差し押さえ等で対応して、それでも不足金が生
    じた時は、悪意の第三者である管理会社、他の役員に求償することになります。

    担当時の役員、管理会社=悪意の第三者 一般の組合員、小修繕費等の業=善意の第三者

  310. 3313 匿名さん

    このような損害賠償訴訟なら組合員個人でも訴えは起こせますが、通常は
    管理組合の監事が管理組合を代表して管理者(理事長など)を提訴。
    原告側裁判費用も管理組合が負担で、理事長は自分で代理人などの費用を用意することのなります。

  311. 3314 原告候補

    >>3304
    理事会が「適法に決議されているので総会決議は有効」と言って執行してしまったらどうする?

    >>3305
    提訴予告通知で訴訟の結論が出るまで執行停止を要請する。訴訟になったのに執行してしまうと、無効判決が確定したら管理費からの支出根拠が失われるので、執行者に弁済義務が発生する。

    >>3306
    訴状の請求事項で、主位的請求が無効で予備的請求を取消にするのが一般的。

  312. 3315 匿名さん

    >3314
    理事会や理事長には当然誠実義務があり、組合員に無効と伝えられたのなら誠実に専門家に相談。
    当然ながら管理規約に反する議決や行為なら無効、有効などと言い張るのは異常。

    このような規約に反していて無効が誰にもわかるような事案は裁判所が受け取りません。
    意味合いは変わりますが、この人ドロボウしたんですけど、泥棒だという裁判してくださいというのと同じからです。
    まずは代理人(弁護士)が無理ですと伝えるでしょう、本人訴訟なら裁判所の事務官が丁寧にお引き取り下さいと言いますよ。

    その時点で無効と理解もできるわけで、更に故意に工事等を執行するのは不法行為ですね。
    そして、この結果に対しては損害賠償訴訟ができますよ。




  313. 3316 匿名さん

    3311
    しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。

  314. 3317 匿名さん

    追伸
    3315のドロボウの例は刑事ですのでないことにしてください。むじゅ運が出ますので。

    解りやすく言いますと、マンション管理士ではない人がマンション管理士と嘘をついています。
    はっきりさせてくださいと裁判所に言うまでもなく登録名簿で解ります。裁判所は受け付けません。

    これと同様に管理規約や他の法律に反することが明白なら、それに(無効)に関しての裁判は無用という事。

    会社員の解雇に対する無効の請求などとは違います。


  315. 3318 匿名さん

    3314
    しかし、時間のない住民が不慣れな裁判までするかね。
    それにいくら敗訴者負担とはいっても、弁護士費用とか誰が
    払うの?

  316. 3319 匿名さん

    >しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。

    みんなで赤信号渡れないので、ごめんなさいね。
    ルールは守らないとね。

  317. 3320 匿名さん

    >>3318

    >>3313に書いてありますよ
    監事がいない管理組合は組合員の中から選べばヨロピイ。
    代理人費用はそれぞれが負担するのが当然。
    明らかな規約違反や義務違反があるなら本人訴訟で十分な案件。

  318. 3321 匿名さん

    >>3315
    無効訴訟の実例があった。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/626288/

  319. 3322 匿名さん

    民事裁判は代理人(弁護士)に頼むなら依頼者はやることほぼないよ。
    費用のことはマンションの修繕などの場合高額ですから、それに比べ数十万のことくらいは仕方ないね。

  320. 3323 匿名さん


    それ嘘でしょうね。
    裁判するには訴えの利益など要件が必要ですから。

    それ素人の投稿ですよね。

  321. 3324 匿名さん

    >>3323>>3321へのレスです

  322. 3325 匿名さん

    3321は「形成の訴訟」ですね。「給付の訴訟」とは異なります。

  323. 3326 匿名さん

    3323は素人です。もっと管理組合の訴訟について勉強しなさい。

  324. 3327 匿名さん

    形成の訴訟ね、なおさら裁判所は無理だね。
    これほぼ労働問題用だから。笑
    管理規約に記載あるなら無効の確認など無用だよ。

  325. 3328 匿名さん

    >>3326
    あんたが素人なのは誰でも解るよ。

    裁判には訴え利益や原告適格などいろいろ要件があるの。
    そんな素人のスレ立てを真に受けるのは愚か。

  326. 3329 匿名さん

    消火器の設置を管理規約で義務づけているということだが、
    使用細則でもいろいろ義務付けているよね。
    バルコニーの手すりにフトンを干してはいけませんとかテレビとかの
    音量は著しくあげてはいけないとか雑誌とかはひもで縛って出すこと等。
    一種のマナー集だね。
    これに違反したからといって罰則はないしね。

  327. 3330 匿名さん

    >>3328
    既に地裁で係争中ですが何か?

  328. 3331 匿名さん

    >>3321 は、「確認の訴え(確認訴訟)」です。

  329. 3332 匿名さん

    >>3329
    マナーと規約・細則は違うでしょう。
    管理規約には罰則はない。あるのは区分所有法。
    管理費滞納しても罰則はない。訴訟起こされるだけ。

  330. 3333 匿名さん

    規約違反をいちいち無効請求とかで裁判できるとかアホすぎ。
    裁判所はそんなに暇じゃないの。

    民事なら規約違反で損害が発生したら訴えればいい、それで十分。
    入会意思がないのに勝手に町内会費を管理費として集めた理の規約違反も
    金返せ!と裁判できるしね。
    理事会や管理者が総会無効なのに費用かけて工事するならそれも裁判。
    この場合原告は管理組合の場合が多い、被告は管理者(理事長)だな。
    個人で訴えもいいが管理組合の費用を使うのが当たり前。
    監事が組合側原告だな。

  331. 3334 匿名さん

    >>3331
    【形成訴訟】
    民事訴訟の類型の一つで,原告が,一定の法律上の原因を主張して,法律関係の変動を求める訴訟をいう。たとえば,身分関係の領域では,認知(民法787条,人事訴訟手続法27条),養子縁組の取消し(民法803~808条,人事訴訟手続法24条),離婚の訴え(民法770条,人事訴訟手続法1条)などがこれにあたり,会社訴訟の領域では,株主総会決議取消し(商法247~250条),会社の設立無効(136,428条),取締役の解任(257条3,4項)などの各訴えがこれにあたる。

  332. 3335 匿名さん

    >>3321の訴訟は管理費から無用な500万円以上の支出を止めることが目的では?管理費の毀損を防ぐ。

  333. 3336 匿名さん

    それで裁判なんてほぼないよ、労働問題だけ。
    管理組合の規約違反の無効などは確認するまでもないから。
    その結果起きた損害等に対する訴訟がほとんど。

  334. 3337 匿名さん

    3335
    それ嘘だよ、真に受けるな。

  335. 3338 匿名さん

    この管理会社管理組合板のスレ立ては趣味で仮想問題を提起してるのがほとんど。

    見る人が見ればすぐウソだとわかるよ。

  336. 3339 3331

    >>3321 は、
    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
    水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号

  337. 3340 匿名さん

    確認訴訟の典型は、理事に立候補しようとしたら反体制派を理由に理事会から拒否されたので、区分所有者として規約に基づき理事に立候補できる地位の確認を求める訴訟がそれに当る。

  338. 3341 匿名さん

    何を無効にしたいのかもわからんけど? 笑
    単純に規約違反なのか?
    決議方法が区分所有法や規約に違反なのか?

    いまどきURLはクリックしないから説明しないとね

  339. 3342 匿名さん

    3340
    そんな事する奴はいないよ、利益がない。

  340. 3343 匿名さん

    >>3340
    会社員労働者でもあるまいし、何を書いてるのかな?
    訴えの利益がないよ 却下! 笑

  341. 3344 匿名さん

    3343
    法律論をぶってるけどなんか資格でももってんの?
    弁護士かな  爆笑

  342. 3345 匿名さん

    >>3341

    >いまどきURLはクリックしないから説明しないとね

    お前、URLクリックしないでどうやってこのスレ見てんだ? 笑

  343. 3346 匿名さん

    >>3344
    匿名掲示板で資格者ですとかマヌケなこと言うのは、このスレに巣食うニセ管理士だけ。
    資格などあってもこのような場で言うのは無意味。 誰でも嘘はつけるからな。
    おたくのようにね。(笑)


  344. 3347 匿名さん

    >>3345

    おまえ相当無知だな、だれかわからない変態が掲示板投稿で貼りつけたURLクリックするバカはいない。
    自分で説明するかコピペしかないな。

  345. 3348 匿名さん






    笑 URLクリックしてアダルトサイトにつながったりして、うれちいぃ~

    ついでにウィルス感染してお金払わないと端末がフリーズとか お気の毒wwwwww




  346. 3349 匿名さん

    団塊の年寄りに言っても理解できないよ。

  347. 3350 マンション住民さん

    弁護士もマンカンの資格持って売りにしてる人多いよ。
    ベストなのは自分の住んでるマンション等で理事長経験のある弁護士。

  348. 3351 匿名さん

    それがどうかしたの? 
    このスレは匿名掲示板だけど?
    実体のないことなど書いても無意味だよ
    登録番号と氏名書くなら信用できるけど
    合格率の割には簡単な試験、管業と変わらんな
    低い合格率から言って程度の低い人が多く受験しているな

  349. 3352 匿名さん

    施工管の資格持ってる弁護士はさすが見かけない。

  350. 3353 匿名さん

    施工管と宅建持ってる理事長はいるね。生業が不動産屋だけど。

  351. 3354 匿名さん

    3351
    法テラス(株)が宣伝のために電話番号とか
    住所、名前を書き込んでいたのをみて、ここの
    匿名掲示板でもそれと同じと思っている間抜け 笑

  352. 3355 匿名さん

    3351
    弁護士と医者の両方資格を持っている者もいるけどね。
    僕は医者といって書き込めば病院名や名前を書き込まなければ
    ならないんだね。笑
    僕は運転免許証を持ってるけど、信号が黄色の点滅の時は
    進行してもいいんだよ。笑
    名前と運転免許証の番号を書いてから書き込めよ。笑

  353. 3356 匿名さん

    これからは保育士と介護士だ。理事長目指す奴は資格取得に励め。

  354. 3357 匿名さん

    修繕一時金を1戸当たり100万円(厳格には専有部分の床面積の割合)の徴収を総会
    の普通決議で可決しました。

    支払を拒否する組合員がいて困っております。理由は、総会の議案書は見たが賛否の結果
    の通知がないのでとの理由です。

    組合としては議事録は掲示板に掲示してあるので、それが、原因で支払い拒否は出来ない
    旨を伝えると。

    総会の案は毎回配布されてきているのに、今まで、議事録を配付するように伝えているの
    に配布された事はない。よって、、遠方に住んでいるので、いちいち、掲示板を見にはい
    けない。

    また、議事録は配布すると規約や、契約者にも記載しているのに配付しないとは
    規約違反だから、これまでの総会の決議は無効であるとの主張である。

    調べましたら、確かに、規約や契約書には議事録は組合員に配付する事になっております。
    他の組合員からも苦情が多数出ていて、修繕一時金の滞納が出だしました。

    告訴したら受けて立つのでどうぞ告訴して下さいとの回答で困っております。

    今までの理事長に確認しましたら、管理会社がした事だからとの返事です。
    管理会社に問い合わせたら、理事長が配付を嫌がり掲示のみにとの指示との事

  355. 3358 匿名さん

    >>3357
    理事長と管理会社が悪い。
    双方で一時金を負担することが最良の解決方法である。
    で、各戸は一時金100万円も出せるの?良く賛成したもんだ。
    分割払いやリボ払いを検討すべきだな。

  356. 3359 匿名さん

    足りないなら管理組合が借金したら?普通はそうするでしょう。

  357. 3360 匿名さん

    知識ない人達だから、まともには投稿できないようだね、さすがニセ者! (笑)

    暇な団塊さん以降の高齢者かな、資格に憧れる程度の知能? wwwww

  358. 3361 匿名さん

    3358さん、
    よって、議事録を請求したらしいです。この組合員は、可決を疑っています。
    工事は、管理会社に発注済みです。議事録を確認してから動こうと思います。

    過去の総会の議事録は一度も配布されておりません。議案書の可否の確認が
    できないので今までの総会は無効であると言う組合員も出てきて困っています。

  359. 3362 匿名さん

    作り話の想定問題だから無理があるね、まぁ楽しんで遊んでよ。(笑)

  360. 3363 匿名さん

    ↑それがここの掲示板の醍醐味だと思うが。

  361. 3364 匿名さん

    >資格に憧れる程度の知能? wwwww

    試験に合格しないと国家資格は取れないですよ。
    暗記力と体力のある若いうちに資格は取っておいた方がいいです。
    出来れば職業資格、将来の保険にもなります。

  362. 3365 匿名さん

    自分が無資格だからと僻まないのよ

  363. 3366 匿名さん

    職業資格? そんな資格無いけど病気か?

    国家資格の意味すらわかってないお爺さん?

  364. 3367 匿名さん

    >3357さん
    作り話はやめてくださいよ。
    いくら悪徳管理会社でも一時金で100万円を取ることは
    考えていないし、それより借り入れをさせて積立金で徴収
    することを考えるよ。

  365. 3368 職人さん

    ほとんどのマンションでは議案書は配布するけど議事録は配布していないでしょう。
    議案書の各項目に、普通決議事項、特別決議事項、との説明はないでしょう。区分
    所有者総数が  数で、議決権総数が  数かも知らないのが実情です。

    よって、各期の議案書、議事録、委託契約書、重説を精査すると規約や法令違反だら
    けです。これ等に託けて組合との約束事は無効である旨を申し出て従わない組合員も
    出てくる可能性があります。管理費等の未払理由になります。

  366. 3369 匿名さん

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を
     大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、
     瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要
     があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理組合に
     対して直接保険金が支払われます。

  367. 3370 匿名さん

    建設会社の倒産や点検ができないときは瑕疵担保保険に加入
    してもらえばその心配はありません。
    大規模修繕工事をする際は必ず保険に加入してもらいましょう。

  368. 3371 マンション管理士試験上位合格者

    >>3368 職人さん

    議事録は配るのが当たり前。
    特別決議は明示するのが当たり前。
    実情ってオタクのマンションのレベルが低すぎるだけであろう。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  369. 3372 マンション管理士試験上位合格者

    >>3369 匿名さん

    だったらゼネコンに発注したらいいだろう。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  370. 3373 匿名さん

    3371 同意見。正しい。

  371. 3374 マンション管理土試験上位合格者

    >>3366 匿名さん

    自分が無資格だからと僻まないのよ

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  372. 3375 匿名さん

    質問です。
    専門委員会の委員長が理事で、理事長が専門委員会委員、これらを除いて理事数名が専門委員会委員。
    理事会が専門委員会に諮問し、専門委員会が検討して理事会に答申する。
    これは理事会と専門委員会が談合していて諮問と答申は自作自演になりますか?

  373. 3376 匿名さん

    規約や運営細則に違反していればアウトですが、調査してみてください。

  374. 3377 匿名さん

    >3375さん
    専門委員のなかには理事がいた方がスムーズにいくとは思いますが、
    専門委員長は理事以外の者がなり、専門委員の人数も理事からは
    1~2名で十分でしょう。
    あくまで専門委員会は理事会の諮問機関ですので、決定機関ではありません。
    諮問機関で検討したものを理事会がどうするかを検討し決議していくものです。

  375. 3378 匿名さん

    [削除されたレスへの返信のため削除しました。管理担当]

  376. 3379 匿名さん

    >>3375
    それだと専門委員会と言うよりも理事会内の単なる検討会だろう。
    専門委員会の中立性と独立性がないので諮問に対する答申は自作自演と言うよりも自問自答だ。
    たぶん、対組合員に対するポーズなんだろう。
    理事会で勝手に決めたのではなく専門委員会の公明正大な検討結果ですと。
    実際は理事会の意向通りの検討なんだけど。

  377. 3380 匿名さん

    専門委員会は理事会の反体制勢力になりうるくらいの独立性が要求される。
    理事会とのなれ合いなら専門委員会という名称の看板は下ろした方がいい。

  378. 3381 匿名さん

    専門委員会は約2年ぐらいの期間を要します。
    それを輪番制の理事でやるとなると継続性の問題とか
    やる気のない理事にとっては負担が大きすぎます。
    同じマンションの住民がやることですから誰でも
    いいんですが、やはり役割分担は明確にすべきです。

  379. 3382 匿名さん

    参加することに意義があるじゃだめだろう。少なくとも専門知識がいる。
    専門知識のない理事なんぞ足手まといだ。

  380. 3383 匿名さん

    専門的な知識は設計コンサルタントがいるから大丈夫。
    知識がないとかいってるけど、仕事が忙しい者は、会議とか
    工事とかには顔を出せませんよ。
    特に工事期間中の工程説明会(普通は週1回)は平日の昼間に
    行われますよ。
    まず専門委員のメンバーは会議とかに出席できるのが第一条件。
    専業主婦や会社をリタイアした者でもいいでしょう。

  381. 3384 匿名さん

    それ設計監理方式の場合だ。責任施工方式なら丸投げだから専門委員会はいらない。理事会の仕事。

  382. 3385 匿名さん

    責任施工方式は建設会社に丸投げだから専門委員会の
    必要性もない。ただ理事会でどこの業者にきめれば
    いいだけのことだから。
    管理会社方式も同じこと。
    小規模マンションの場合は積立金や人材が少ないので
    仕方ないかもしれませんが。

  383. 3386 匿名さん

    責任施工方式の建設会社や管理会社への丸投げの方が理事会へのキックバックが大きいのでは?

  384. 3387 匿名さん

    リタイアして暇老人が多いマンションは
    知識も無いのに管理に関わりたがる
    結果は迷惑なんだけどね

  385. 3388 匿名さん

    >>3387
    マンション管理士試験を受験させたらいい。管理するよりもボケ防止になる。

  386. 3389 マンション住民さん

    むしろ管理業務主任者試験受験させた方がいいのでは?管理会社に対する抑止力になる。

  387. 3390 匿名さん

    会社をリタイアした住民は、団塊の世代を戦ってきた経験もあり、
    又会社の役員の経験等もあるので、その分はただの時間も経験もない
    者よりいいんではないでしょうか。業者等との交渉力も必要です。
    工事の経験は若者も年寄も同じことだからね。
    時間も知識もない若者が専門委員になっても会議には出席できませんよ。
    それより専業主婦の方がずっといいでしょう。

  388. 3391 匿名さん

    団塊は社会の嫌われ者という自覚持とうね

  389. 3392 匿名さん

    検索すると団塊は社会不適合者という結果が出ている
    リタイアした現在では社会的に相手にされない思考の持ち主
    交渉云々相手にされないな

  390. 3393 マンション住民さん

    >>3389
    管理会社はリタイアした管理業務主任者、マンカン士、宅建士、建築士、弁護士、税理士、会計士の有資格者住民を積極的に管理員として雇ったらいい。実務を経験しないとマンション管理の本質は分からない。

  391. 3394 匿名さん

    3392
    団塊の世代に相当抵抗をもっていますが、会社でいじめられましたか?
    団塊の世代も若者もいろんな考えを持った者がいるんですよ。
    あなただったら住民の信頼を得て、大規模修繕工事もうまくやっていけ
    ますか?
    業者との交渉も管理組合を代表してやっていけますか。
    若者だったらいいんでしょう誰でも。あなたがやればいいんです。

  392. 3395 匿名さん

    若者だったら知識があるんかいな

  393. 3396 匿名さん

    現役世代で仕事をバリバリやっている者は、マンション管理に
    興味もないし時間もない。
    輪番制の理事が回ってきても、奥さんが理事をやっている事例が
    殆どだよ。
    私も現役時代は理事もやったことないし、総会にも一度もいったことが
    なかったよ。マンションは2軒目で30年以上住んでいるけど。
    管理費や修繕積立金の金額とかも全く興味も関心もなかったけどね。
    普通は現役で仕事をバリバリやっている者はそうじゃないかな。
    たかがマンションの大規模修繕工事のことなんか眼中にもないし、ただ
    きれいになればいいぐらいしか考えていないからね。

  394. 3397 匿名さん

    団塊の暇老人の自意識主張や存在意義の為に
    マンション管理を利用するのは遠慮しろ
    そういうことは実害の無い町内会でやれよ
    封建的思考を引きずる世代は邪魔ですよ

  395. 3398 匿名さん

    >3397
    余程会社でいじめられたんだね。
    同情するよ。
    あんたを理事長に推薦するよ。
    がんばってえな。

  396. 3399 匿名さん


    会社に勤めていないけど?
    団塊の暇老人はこれだから嫌われる
    思い込みや持論しか語らない

  397. 3400 匿名さん

    平会社員か職人さんなんじゃないの?
    書いている内容があまりにしょぼいからね。
    しっかりした高学歴の会社員だったら団塊の世代とかに
    拘ることはないだろうしね。
    個人商店のおやじではマンションはかえないだろうからね。

  398. 3401 匿名さん

    と 団塊世代が反論? 団塊で検索すると
    世間がどう思ってるかわかるよ
    町内会と管理組合を混同したがるのもこの世代
    法律を屁理屈で曲げたがるのもこの世代
    みじかなところで管理組合では迷惑者ですよ
    本人は自覚ないんだろうね暇な団塊は

  399. 3402 匿名さん

    3401
    しっかりしているようだから理事長に推薦するよ。
    長がつくのは初めてだろうから、がんばれや。

  400. 3403 匿名さん


    その物言いも団塊が世間で嫌われてること
    自分ではわからんのかな?
    おまえ何様だよ?

  401. 3404 マンション管理土試験上位合格者


    無資格者は黙れ。

  402. 3405 匿名さん

    >3403
    あなたは団塊の世代いうだけで批判をしていますが、何をやるにしても
    団塊の世代はダメという発想なんですね。
    団塊の世代の中には、代議士、弁護士、医者、上場会社や非上場会社の
    社長、教授、財団・社団・財団法人等の人物がいますよ。
    若い世代にもいろんな者がいます。
    あなたが団塊の世代を批判する理由が明確ではないのでそれに対する
    反動があるというのは当たり前ですよ。
    偏った者の考えしかできない者が、理事長とかできる訳はないし、実際
    やったこともないんでしょう。又やりたくもないでしょう。
    しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
    あなたみたいな者をいうだけ番長というんです。いやみんなの前では
    いうこともしないんだろうがね。人前では一言も発せず、陰でこそこそ
    批判だけしている卑怯者。

  403. 3406 匿名さん


    だから団塊さんで検索しなよ、詳しくわかるから。

    確かに全部ではないが、多くの団塊は屁理屈で規約や法も捻じ曲げて持論の展開。押しつけ。

    ある程度の金額が動く管理組合活動では大迷惑なんだよね。

    実害のない町内会で威張っているくらいならほっとくけど。

    年取って自覚できないんだよ。柔軟な思考能力がなくなってるしね。

    年代的にもほとんどの人が封建的な教育を受けてる世代だし、現代では通用しないのさ。

    社会に捨てられた感覚で寂しいのはわかるが迷惑かけては駄目よ、知識も半端だしね。




  404. 3407 匿名さん

    団塊お爺さんでいるんだよね、歯科医院で女の子が歯の磨き方や
    歯ブラシの動かし方を教えていると
    団塊爺さんは、おれは70年も自分のやり方で歯を磨いてるんだ
    おれのやり方が正しい、みたいな事を堂々と大きな声で言ってるの思い出す
    なんでそこまで我を張るのか理解できない
    歯医者に来るなよ

  405. 3408 匿名さん

    >3406さん
    あなたは私より年下でしょう。
    あなたの書き込みをみても常識とかはみてとれません。
    偏ったものの考え方しかできないようでは、これからのあなたの人生、
    会社での将来性は多分ないと思っています。
    又、書き込み内容によってあなたの知識や学歴、育ち、会社での地位等が
    窺がいしれるものです。

  406. 3409 マンション住民さん

    歯がないのに何で電動歯ブラシなのかと・・・・

  407. 3410 匿名さん

    暴走族には、一流企業の社員や高級官僚はいません。
    ここにきている団塊の世代の者はグレードは高いですよ。
    何か批判とかしないと会社とかでの鬱憤がはらせないので、
    批判できるような書き込みにはすぐ同調する者が出てくる。
    そういう連中は何でもいいんですよね、ただ批判できれば。
    そういう連中の現在の職業等は理解できますが、多分エリート
    社員でもなく高学歴でもなく、大企業でもないでしょう。
    反発したくなる気持ちもなからないでもありませんが。
    だから暴走族とかにもなるんでしょう。

  408. 3411 匿名さん


    それも団塊の勝手な思い込み、自覚不足だよ。

  409. 3412 匿名さん

    ウェブでの団塊の評価
    >分かりやすくいうと勘違いバカ

    高度経済成長期なので、何をしても儲けることができたにも関わらずそれを自分たちの手柄と考えています。なので、プライドが無駄に高く、間違っていることでもとりあえずやってみようという精神があります。しかし実際は命令されたとおりに動いていただけなので、具体性がない指示をして、アドバイスは精神論ばかりです。つまりバカ。




  410. 3413 匿名さん

    >「団塊の世代が歩いた後は、ペンペン草も生えない」

    昔、職場や居酒屋では、よくそんな言葉が交わされたものです。もちろん、団塊世代が席を外したその後で。「目障りなあの世代」を揶揄する言葉として。

    その意味するところは、こんな感じでしょうか。

    「団塊世代は、いつも自己中心でわがままで独善的だ。他を圧して自分ばかり主張する。人の意見に耳を貸さない。ほとほと暑苦しい。彼らが通り抜けた後にはペンペン草も生えない――」

    団塊世代とは、1947~1951年に生まれた世代で、現在60歳代の中心を構成している人たちのことです。

    日本にはおよそ1000万人もの団塊世代がいると言われ、そのボリューム感は突出しています。30代、40代の読者の中にも「親や上司が『団塊世代』だ」という人も多いかもしれません。

    今回は、団塊世代の特徴の中から3つを取り上げ、彼らが身近な人、特に若い世代から「激しく嫌われた理由」を探ります。

  411. 3414 匿名さん

    団塊世代を考える際に「時代背景」として重要なのは、彼らが「終戦直後に生まれている」ということです。
    団塊世代の「3つの特徴」を知る

    >特徴1 戦前からの「封建性」を引きずっている
    1947~1951年に生まれている団塊世代は、戦前からの「古い価値観」を引きずっています。
    ただ、彼らが「戦前世代」と異なる点は、「古い価値観」を引きずっていると同時に、戦後の「新しい価値観」も併せ持っているということです。
    終戦直後という「時代の変わり目」に生まれ、幼い頃から民主主義教育や欧米のカルチャーに囲まれて成長した世代のため、戦前の「封建性」と、戦後民主主義による「革新性」という、相矛盾する要素がひとりの中に共存しているのです。
    「封建性」が前面に押し出されると、「ペンペン草も生えない」ことになります。
    「革新性」が家庭に持ち込まれると、「私生活」を大切にする新たな生活スタイルを生み出すことになります。

    >特徴2 数が多いため、競争意識が強い
    次に、団塊世代の特徴として重要なのは、ほかの世代より圧倒的に勝る「数の多さ」です。その「同世代の人間の数の多さ」こそ、団塊世代の特徴を形成してきた最たる要素ではないかと、私は考えています。
    団塊世代は人数が多く、厳しい受験戦争があり、当時は「4当5落」と言われました。「4時間睡眠なら大学に合格するけど、5時間睡眠では落ちる」と言われたほどです。
    生まれた人数が飛び抜けて多いため、何事につけても激しく競争してきました。
    「つねに隣人や周囲から後れを取ってはいけない」という環境の下で育った結果、強い競争意識と闘争心を身に付けざるをえなかったのです。

    >特徴3 「戦争の呪縛」から解き放たれても「思想の呪縛」からは自由になれない
    団塊世代は、「戦争の呪縛」から解放された最初の世代です。
    『戦争を知らない子どもたち』というフォークソングが流行し、「戦争なんて知らないよ」と歌いながら、公然と戦争に反対の意志を表明しました。この新たな価値観は、上の世代との「ジェネレーションギャップ」も生み出しました。
    しかし、「戦争の呪縛」から解き放たれても、「思想の呪縛」からは自由になり切れなかった、それが団塊世代の特徴です。
    強い自己主張、ほとばしるようなそのエネルギーは、独自の若者文化を生み出す一方で、ベトナム反戦運動や学園紛争といった「公=権威を批判する」行動へとつながっていったのです。

  412. 3415 匿名さん

    血液型や干支で性格を判断するのと同じですよ。
    猪うまれは猪突猛進型といわれていますが、同じ学年の教室で
    みなさん同じように全員が猪突猛進な性格でしたか。虎年生まれ、羊年生まれは?
    A型は几帳面、O型はみんな大ざっぱというのと同じことです。
    偏った考えをもつのは若者も年寄も同じですよ。
    団塊の世代の子供たち、30代や40代の親も全員同じ考えなんですかね。

  413. 3416 匿名さん

    >3414さん
    確かに団塊の世代の風潮を良く解説されていますね。
    そういう厳しい競争社会を生き抜いてきたのが団塊の世代です。
    しかし、会社時代も新しいものの考え方には柔軟に対応していく
    という努力は皆さんされてきましたよ。
    新しい時代に対応できなければ、会社のリーダーシップは取れ
    ませんし、企業を繁栄させることはできません。
    しかし、団塊の世代も若者もいろんな考え方をもった方がおられます。
    偏った考え方で物事を決めつけたり批判するのはどうですかね。

  414. 3417 匿名さん


    そういうところが団塊さんの思考、嫌われるんですよ。

  415. 3418 匿名さん

    幼少から受けてきた教育や躾はどうしても抜けないもの
    自覚して行動するなら孫にも嫌われないかもよ
    ジジババに孫が甘えるのは小遣いほしときだけ
    勘違い高齢者はみっともないよ

  416. 3419 匿名さん

    >3418さん
    金のないじいちゃんやばあちゃんのところには孫も寄り付きませんので
    若者もそうならないように今からしっかりと働いていかないといけませんよ。
    戦争をしらないのは団塊の世代も若者も同じです。
    教育や躾けは簡単には直らないといいますが、しつけは親に責任がありますが、
    常識のない子供に育てたのは親の責任が大ですが、それは今も昔も同じです。
    教育は昔と変わりません。塾にいく者もいましたし家庭教師をつける親も
    ありました。
    高度成長時代はいつのことですか。それから何年経過していると思っているんですか。
    その時期を乗り越えて団塊の世代は生き抜いてきたんですよ。高度成長時代といって
    もごく短い期間ではありましたが。
    若者よりいろんな経験があるので意見をいうことは多いんだと思います。
    今の30代、40代の者でも、10代、20代の若者からすれば、おじさんであり、
    考えについていけないと思っている者もいますよ。

  417. 3420 匿名さん

    マンションで理事のメンバーが主導権を取っているマンションが
    多いのはあたりまえでしょう。
    現役世代で仕事をバリバリやっている者がマンションに関する
    勉強をしたり、理事会に専念することはできないでしょう。
    まず時間がありません。
    だから年配者が理事長とかをしているんだと思います。そして
    それは順に若い者へと引き継いでいくのです。
    現在できたばかりのマンションでは、若い者が多いと思いますが、
    10年後、20年後は現在40歳の者も60歳となります。
    そして、その時も同じマンションに住んでいます。
    若い者が中心のマンションでは理事会とかも管理会社に任せないと
    上手く運営できません。しかし、30年後には会社をリタイアする者が
    どんどん増えていきますよ。

  418. 3421 匿名さん

    マンション管理は管理会社に概ね任せてるよ。
    管理組合と言ってもド素人に大規模修繕など任せるわけないだろが。全てに責任がついて廻る。
    カネがないマンションならジジババで管理するんだろうがそんな暇人いないのが普通だ。
    暇人が多いのは団塊世代が多く住む昭和の老朽マンションだけだ。
    2020年には築30年以上のマンションが全体の40%を超える。
    団塊世代の無い知恵で、勉強してスラムが防げるとでも思ってるのか。
    これだから団塊の輩は世間で馬鹿にされるんだよ。

  419. 3422 匿名さん

    3421
    だから設計監理方式で大規模修繕工事をするべきといってるのが
    分らんのかな。
    こういう連中にいくらいっても何にもならないけどね。
    大規模修繕工事の進め方でも勉強しろよ。

  420. 3423 匿名さん

    >設計監理方式?

    暇だからと中途半端な知識しかないのに余計な事すると他の人に迷惑かけるだけ。
    管理会社に頼むのが一番安心できる施工方法、アフターフローが便利。
    あとは信頼できる施工会社に一任する責任施工方式、この二つしかない。
    費用が掛かってもマンション住人はプロではない、専門家に任せるのが丸だ。
    お宅らでも現役時代は専門家や専門職として働いて給料もらってきたのと同じ。
    責任をもって仕事をして相当の利益をもらうのはどの業界でも同じだ、ケチると結果損する。
    長い間生きてきたならそのくらいの事わかってるんだろ、団塊さんよ。笑

    暇つぶしでマンション管理やられると近所迷惑なんだよ、
    わからないかな? 団塊の悪い性格では。

  421. 3424 匿名さん

    >3423
    あなたに大規模修繕工事の進め方を語る資格はない。
    管理会社方式とか責任施工方式しか知らない人間にはね。
    もっと勉強しなはれ。
    勉強はしないか。
    糠に釘だよね。

  422. 3425 匿名さん

    >>3424
    おたくより詳しいから設計監理方式は勧めないと書いたの。

    ド素人がやる事ではないし、他のマンション所有者が迷惑だからね。

    修繕工事はアフターフォローも大切、管理会社か責任施工方式しかマンションでは無理。

    暇で知識のないな役員や順番の理事さんにも大迷惑なんですよ。

    あなたが暇なだけではお話にならないの。

    設計監理方式、費用は多少安くなるが最初から工事後まで煩雑で補償も一括ではない

    何件も相見積もり立ち会ったり、一般的なマンションには勧めないのが常識。

    おたくね、暇だからと趣味でマンション管理に口出すのは迷惑ですよ。

    自分のマンションの理事会で提案して、それが良いというのなら貴方のマンションでやりなさい。

    最近この手の業者も増えてるからね、大規模修繕なら特段建設関連の資格者もいらないからね。

  423. 3426 匿名さん

    >3425
    設計監理方式が採用できるのは大規模マンションで、ゼネコン系の管理会社に
    管理を委託しているマンションか責任施工方式以外が対象なんだよね。
    お宅は小規模マンションかゼネコン系の管理会社に管理を委託してるんでしょう。
    だったらお宅のマンションは対象外です。排除します。
    相見積は取らなくていいというマンションは管理会社方式か責任施工方式
    の丸投げ方式でやればいいんですよ。
    アフターメンテナンスは設計監理方式では年度ごとに点検個所を元請業者
    と契約書を交わすんですよ。分かってないですね。
    地元の建設業者に相見積も取らず、いい値で工事がもらえるなんてその会社は
    マンションさまさまだね。
    建設会社は直接自分のとこの社員が工事をするのではなく、全て下請けや孫請け
    業者に工事を発注しているだけだよ。勿論設計監理方式も同じだけど。
    もっと勉強しなはれ。井の中の蛙

  424. 3427 匿名さん

    管理会社と組合役員の悪事の共謀を告発して、管理会社109から、勤務先の社長に解職するよ
    うな圧力を掛けれれ、排除された者です。排除=小池百合子の言動を思い出しました。悲しい、
    言葉ですよね。涙。?。マンション管理士としては悲しくなります。やめましょう。

  425. 3428 匿名さん

    悪人理事と管理会社に天罰を。

  426. 3429 匿名さん

    因果応報。大丈夫。ろくな死に方しないから。うちの悪人理事たちは会社が倒産したりで自分に返ってきた。悪いことはできないよ。

  427. 3430 匿名さん

    悪人理事って、人相悪い。顔にでてる。

  428. 3431 匿名さん

    管理会社と組合員の共謀とは何なんですかね。
    うちのマンションではまず考えられませんけどね。
    理事長や大規模修繕委員長をしても、業者からは年賀状が
    くるぐらいでその他は一切ありませんから。
    それに理事長経験者等の長老が管理組合に物申すということも
    ありませんし。
    350戸以上の大型マンションだから、工事の受注があれば
    会社もプラスにはなるんですけど、そういうことは一切あり
    ませんからね。

  429. 3432 匿名さん

    理事長が謝礼金をもらうと言う話が、うちのマンションで起こりました。
    管理会社が良く話題に出る悪徳管理会社の時、総会で議題になっていなかったが、理事長が時間がありますので、と、大規模修繕工事の話を持ち出しました。
    他の理事は知らなかったので、ざわつきました。
    その総会にはフロントだけでなく、初めて統括と言う人がきてました。
    フロントが分厚い見積りが入った資料を配布しました。
    統括が手馴れたようにパソコンで映像を出しながら、まるで弁論大会のように威圧的な声で説明を始めました。
    最後まで聞いたとき、出席者の数名の手が上がり質問が出されました。
    国交省が10年目で行うとか1世帯で100万円以上と定めているとか工事は早い方が安くなるとか言っていたことについてでした。
    見積りについては1世帯がほぼ100万円だから国交省の示した通りなのも不自然で、100万円は基本工事で、その他の補修工事やオプション工事の必要があり1世帯当たり110万円以上になっていました。
    1世帯で10万円と言っても世帯数が多ければ数千万円となる金額です。
    統括は質問に答えたのですが、誰も納得できない説明でした。
    そこで理事長が出てきて、10年目で大規模修繕工事を行いますと決を採ろうとしたのです。
    慌てて理事が止め、改めて大規模修繕工事に関して話し合ってからにすることになりました。
    後で理事長は皆が敬遠する理事長に立候補してなったことを知り、理事長の権限を使って独断で工事を決めるつもりだったのがわかりました。
    それまで、その管理会社が悪徳管理会社だとは誰も知らなかったようでしたが、その後、悪徳管理会社だと言われていることが分かり、出された見積り金額も高過ぎることがわかりました。
    その悪徳管理会社は、工事をする事に協力した人には謝礼金を出していることも分りました。
    民間なので謝礼金は違法ではないと考えていると言ってました。
    ちなみに、もし大規模修繕工事が決まっていたら、理事長は数百万円の謝礼金をてにしていたと思います。
    こんな高額な事例は少ないでしょうが、数万円とかの金額の話ならざらにあると思います。
    気を付けないと、接待も謝礼のうちですからね。
    そんな事は噂で実際には絶対にないと言う人は、本当の事を知らずに言ってるか、要注意人物かのどちらかでしょう。

  430. 3433 匿名さん

    理事が止めて、よかったですね。10年で大規模修繕は早すぎでしょう。独裁理事長は、危険です。
    うちの理事長は品格がある方で、組合を救ってくれています。組合の利益を考えられる方が理事長でないと、組合がだめになります。

  431. 3434 匿名さん

    >3432さん
    3431ですけど、うちの大規模修繕工事では工事の始まる2年前に専門委員会
    を立ち上げます。発意は計画に基づき理事会で再検討した結果2年半前の
    総会でおこないました。
    そしてまず建物診断業者の選定を行いまして、その結果の住民説明会が開催
    されます。建物診断業者は総合所見も含め診断報告書、修繕仕様書、工事概算
    積算書を亭提出してもらいます。
    次に設計監理業者の公募を行い、見積を出してもらい、その後専門委員会で
    説明会を行い見積額と評価点から業者の選定を行います。
    次に設計コンサルタントと工事個所や資金計画、仕様等を検討します。
    それから、建設会社の募集を行いますが、スーパーゼネコンと地元の大手
    建設会社への声掛けと建設新聞で公募を行います。
    管理会社からの推薦業者はその候補には入れていません。
    そして応募希望の会社にたいしては、要綱書等を送付します。その要綱書等には
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米での共通仕様書を金抜き計算書で提出
    してもらいます。
    そして8社の応募業者の中から、見積金額の低い3社にまず絞りました。
    それから3社に同じ内容の項目を与えて説明会を行い、委員が各項目ごとに
    点数をつけて評価していきます。
    最終的には、見積金額が一番安く評価点が一番良ければその業者に決まりますが
    そうならなかった場合の為に、声の大きい者や設計コンサルタントに影響されな
    いよう総合評価方式を採用し数値で評価することにしました。
    私どものマンションでは不正が発生しないように、委員全員で(9名)評価・判断
    した中で業者が選定されますので、不正はまず起こることは考えられません。

  432. 3435 匿名さん

    3430さん、この女性理事長は、ここという時は、赤服に着替えて睨みを利かせます。
    決して美しくはありません。睨まれると皆顔を伏せます。同居人の男(愛人k。?)が
    自治会長です。どうも00党員ではないでしょうか。?

  433. 3436 匿名さん

    団塊の呆れた戯言、マンションでは迷惑者扱いだろ。

  434. 3437 匿名さん

    品格は、容姿にあらわれるよね
    品のない人は、心もきたない
    独裁理事長でも能力がある人ならともかく、能力なし 組合の立場になって考えられない人では組合は最悪


  435. 3438 匿名さん

    先日、私の部屋の物干し金物が落ちそうなので管理会社に連絡すると、その事で理事会に呼びだされました。
    管理会社が見に来て写真を撮ったので、それについて理事会で説明をしました。
    そうしたら、理事の一人が、管理会社さん、直すのに幾らかかるの?と機嫌悪そうに邪魔くさそうに言うと、管理会社は二通りの見積りを出して説明しようとしたら、説明の前にその理事が見積りの金額だけを見て、安い方を持ち、理事長、こっちでいいよな!と言った後、私に向かって、あんたも直してやるからこれでいいよな!と言ったのです。
    理事長は、まあ管理会社の説明を聞きましょう、と言ったのですが、その理事は、時間が無いんだよ!、管理会社さん、あんた信用してるから、これでやってくれ!誰か異議ある?と、みんなを睨み付けたのです。
    私は、なんだこれはと唖然としましたが、一人の理事が押し切ってしまいました。
    管理会社も頼りなく、他の理事はその理事に反論もできない、これでいいはずはないのですが、その時は唖然とするだけで、どうしようも無かったです。
    私が理事の順番になったらどうしようと恐ろしくなってきました。
    管理会社を替えれば、こんなことはなくなるのでしょうか?

  436. 3439 匿名さん

    知らんがな〜

  437. 3440 匿名さん

    書き忘れてました。
    その理事は、管理会社の説明聞いても誰かわかるのか?興味もないから聞いても無駄だろ?とも言ってました。
    確かにわからないかもしれませんが、マンションの皆で積み立てたお金を使うのだから、もっと責任もって使っていると思いましたが違ってるようです。
    説明されてもわからないからと管理会社に任せてしまうのは、大きな工事をする時ならどうなるのか心配です。

  438. 3441 匿名さん

    たよりにならん理事会だね。

  439. 3442 匿名さん

    3438さん、内もそうですけどね。しかし、組合員の中にこの理事長と管理会社に
    排除されている組合員が、総会の議案書について、質問書を提出、総会に管理会社の
    弁護士を同席させて、総会に臨み、この組合員に圧力をかけたつもりが、組合員の証
    拠に基づく質問に弁護士も回答できなかったので、この組合員が弁護士の法律違反を
    指摘して退場させました。その後この女理事長は回答できず涙を流し辞任した。

    この組合員はこの弁護士事務所にクレームをいれたら、管理会社の顧問では無く関係
    ない事が判明しました。推測ですが、00党関係の弁護士でマンションの管理にはう
    といみたいです。

  440. 3443 匿名さん

    この、女理事長は。負けず嫌いですから、その後マンション管理士に挑戦して数年になる。
    勉強する事は、良い事です。マンション内で顔を合わせることが有りますが、顔つきは決
    していいとはいえないが、目つきは少し、穏やかになりました。根性は変わらないでしょう。

    合格を祈っているが、少々無理でしょうね。永久不合格組に属する性格だと思う。

  441. 3444 匿名さん

    マンション管理士の試験は難しいですよ。
    仕事をしている者は特に時間もないので大変でしょう。
    専業主婦の方ならば頭のいい、勉強の要領をつかんでいる方なら
    合格できるでしょう。
    偏差値の高い大学を出ているんであれば、勉強の仕方を知っている
    でしょうから多分合格できますよ。

  442. 3445 匿名さん

    勉強のこつは基本書は1冊あれば十分です。
    あとは過去問を繰り返し基本書と並行してやればいいんですよ。
    問題集をやる場合は、最初から正解とかする必要はありません。
    答えは見てもいいんです。
    ただ、その問題の1問1問を何故正解なのか、何故不正解なのかを
    徹底して理解しなければ意味がありません。
    そして、その問題集を2回、3回と繰り返しやっていき、最後は
    その問題の正解だけでなく、その内容が理解できるようになれば
    合格できるでしょう。
    試験直前には市販の問題集が発売されますので実力を試してください。
    その場合も1回目は答えをみてもいいと思います。
    法律問題はややこしいですが、試験中は気合を集中することです。

  443. 3446 匿名さん

    良くマンション管理士に対する批判を耳にしますが、分譲マンションに住んで、
    管理の実務を踏んだ者として、マンション管理士の勉強をしてみたら、やはり
    分譲マンションの管理は、マンション管理士の試験に合格した組合員に委ねる
    ことがベストであると思います。それに加えて宅建資格も欲しいです。

    マンションの組合で組合員がマンション管理士に合格すれば報酬金を出す位は
    考えて欲しいです。

  444. 3447 匿名さん

    >3446さん
    知識と資格はないよりあった方がずっといいと思います。勿論お金と名誉も。
    マンション管理士の資格はマンションの管理をしていく中では基本的な知識
    が身につきプラスになること大なるものがあります。
    輪番制で理事を引き受け、月1回の理事会に出席するだけの理事が多い中で
    自分でマンション管理の勉強をするということは立派なことだと思います。
    ただ、マンション管理士もピンからキリまでがおり、絶対かというとそうで
    もありません。
    本当にマンションのために資格を取り一生懸命取り組まれている方は尊敬に
    値します。
    そういう方には、マンションの改革をやってもらい、管理規約や各種細則の
    改正とか長期修繕計画の洗い直しを建築士と検討し作成してもらうとか、
    修繕積立金のあるべき姿の検討や理事会や管理会社とのスタンスの取り方
    等の足固めをしてもらうことが要求されます。
    又、工事に関しては相見積の取り方や大規模修繕工事の進め方、専門委員の
    メンバーの役割とか選定方法等の基礎固めを是非やってもらってください。
    マン管の資格を取るぐらいですから、それぐらいの労力は惜しまないと思い
    ますので。

  445. 3448 匿名さん

    何もやることのない理事会は工事をすることでその存在感を出そうとします。

  446. 3449 匿名さん

    面倒なことは管理会社に任せる。
    暇な人がいつまでも役員じゃない。
    勝手に面倒なことやられるとほかの所有者に迷惑。
    費用ケチると結局は損をする。
    出しゃばりな暇な高齢者が何年できるの?
    お願いだから迷惑かけないでね。

  447. 3450 匿名さん

    あなたも高齢者になるんだよ。
    費用をけちると損するって、どういうこと?
    あなたこそ、組合にとって迷惑。

  448. 3451 匿名さん

    3449のような人は、相手にしない方がいいですよ。

  449. 3452 匿名さん

    試験で点数を取る技術を持っていれば、筆記試験は点数で決まるので合格し、資格を得ることができます。
    しかし、資格を持っていても、現実の場面で役に立てられるかどうかは別の話です。
    マンションの維持管理は、建物の形状や仕様などが違うだけでなく、住んでる人も千差万別です。
    試験勉強の通りではないです。
    むしろ試験では出ないことばかりが現実の世界で起こります。
    それは、同じ資格を持っているのに、人柄ではなく対応として、信頼して頼める人と二度と頼みたくない人がいるからです。
    同じ資格を持っていても、人それぞれで得意分野があったりするのと同じで、苦手分野もあります。
    なのに同じ資格を所有しているのが現実です。
    また、資格を持っていなくても、現実問題として有資格者以上に頼りになる人もいます。
    なので、資格に惑わされず、その人の実力で判断できるようになれば良いのですが、日本は資格最優先ですから、既成概念として子供の頃から教育の場でも植え付けられていますので、例え気が付いていても、資格優先を選んでしまうのです。

    成り立ての医師が救急搬送されてきた怪我人を診ると、経験がないので習った事を思い出して治療をしようとしたが、怪我の状況だけでなく、患者はみんな健康体ではないし、それを聞く事もできないのなら、試験勉強で覚えた治療法で良いのかどうか分りません。
    そんな時、医師免許は無いが、経験豊富な看護師のほうが患者を診る目を持っているので、有資格者である医師に指示することで、患者を救うことがあります。
    医師免許を持っていても、患者を適切に処置できない医者はざらにいます。
    成りたての医師よりも知識と経験があり、資格さえあれば実際の患者を処置すらできる看護師はざらにいます。
    あなたが命の危険にさらされているなら、医師免許は持っていても成り立てで経験がなく頼りない医者と、資格はないが経験豊富で信頼できる看護師のどちらかに命を預けるかと言う、究極の選択に迫られたなら、どちらにするか、と言う事です。

    無資格で治療をすれば、命を救ったとしても日本の法律では犯罪です。
    しかし、マンションの場合、マンションの為になる提案し、判断し、決めるのに資格は不要です。
    工事などに於いては資格が必要になったりしますが、どのような工事をするかを決めるのに資格は不要です。
    必要なのは知識と経験などで、試験で高得点を取る技術ではないのです。

  450. 3453 匿名さん

    3447さん、
    マンション管理士会の役員も経験しましたが、貴方の仰るような管理士もおりました。
    100%信用する事は出来ません。現にマンションの組合員のマンション管理士を第
    一に考えて頂きたい理由はこういう事です。

    自身が永住志向の組合員ならマンション管理士の勉強をして組合員の為に働けば自分の
    為にもなるのです。

    管理士会は私の考えとは異なる事が多々ありましたので退会しました。このままだとい
    けないと思います。どうにかしないといけないでしょう。管理士会の改革は必要です。

  451. 3454 匿名さん

    >3452
    全く素直ではないんですから。
    マンション管理において何も知らないで理事とかをしてマンション管理を
    するより、マン管の試験勉強をしてマンション管理の基礎知識をもった方
    がずっといいといっているんではないですか。
    それを医者と看護師の例まで出して説明してますが、所詮看護師は医者
    ではなく、治療はできないんですよ。
    どちらが頼りになるかとのことですが、看護師に治療をしてもらいますか?
    看護師にはその資格はありません。
    それにマンションはそれぞれによって違うとかの説明までしています。
    そういったマネジメントをするのがマン管士でその作業とかをするのが
    職人さんなんです。
    技術的なことは職人さんに聞けばいいんですよ。もち屋は餅屋でしょう。
    あなたの理論は全て技術的なことだけです。そんなことは職人に聞けば
    すむ問題です。

  452. 3455 匿名さん

    面倒なことは管理会社にやらせるのがベスト。

    素人がやるのは他の所有者の大迷惑。

  453. 3456 匿名さん

    >3453さん
    私は単なるボランティアとして資格をとっただけのことですので
    管理士会には加入していません。
    管理士会は商売ですからね。単なるボランティアとしてやっている
    者とは考え方はかなり違うと思います。
    ただ、管理士会も今のままでは発展性がありませんので、何らかの
    打開策を考えていかなければなりません。
    保険の審査の役割が出てきたように、今後次第に活躍の場は広がって
    いくとは思いますが、時間はかかりそうですね。

  454. 3457 匿名さん


    資格持ってないのに嘘つくのはいけません、資格者なら資格証等をここに貼りつけてもの言いなさい。

  455. 3458 匿名さん

    また資格もないのにマンション管理士だという人いるんですか? 迷惑ですね~

  456. 3459 匿名さん

    3453だが、3456さんをマンション管理士でないとは失礼ですよ。
    本物のマンション管理士ですよ。文言から察しはつく。同感です。

  457. 3460 匿名さん

    資格者なら資格証等をここに貼りつけてもの言いなさい。

    管理士だと書くのは誰でもできる、証明できなければ偽物と考えるのが合理的。

    年寄りの屁理屈など現代には通用しない!


  458. 3461 匿名さん

    >3460
    しつっこい人ですね。
    はいはい私は偽物ですよ。
    だったらどうしますか。

  459. 3462 匿名さん

    >>3461
    管理士資格を取ったなどと嘘を書くな、偽物がぁ
    そんな事はニセ者だろうが本物だろうが誰でも書ける
    資格証でもここに貼りつけない限り管理士云々カタルなボケ!
    名称独占資格なんだろうが、勝手に使うな!

  460. 3463 匿名さん

    名称独占資格勝手に使うと罰金30万円の刑事罰 前科つくよ

  461. 3464 匿名さん

    >3462
    やっぱり本物といおうかな。
    本物か偽物かは絶対分らないしね。
    書いてる内容で判断するんだね。
    マンション管理士だろうがなかろうが書かれている内容について
    議論すればいいだけのことだよ。
    3453さんもマンション管理士といっているじゃないの、分らないの?
    管理士会に入会できるのは有資格者だけだよ。
    それにね、HNに前期高齢管理士とかマンション管理士Aとかマンション
    管理士試験上位合格者とかいって書き込んでいるのは問題ないの?
    法テラスは株式会社なんだよ。宣伝のためにも会社名とか名前を書き込むのは
    当たり前のこと。それと勘違いしてたんでしょう。指摘されて引っ込みが
    つかなくなったんでしょう。
    あなたは弁護士さんなんでしょう。法テラスに勤務している。
    だったらあなたの事務所に相談にいくから名前とか電話番号教えてよ。

  462. 3465 匿名さん

    >3463
    私はマンション管理士でないのにマンション管理士といってしまったけど、
    誰に訴えられるの?
    あなたが訴えるの?誰を?匿名さんを訴えるのかな?
    それと、もしマンション管理士として名前と登録番号を書き込まなかったら
    やはり罰せられるのかな?お~こわ
    あなたは弁護士なんですよね。法律に詳しいようだから。

  463. 3466 匿名さん

    >>3464
    やってみろ、管理士登録を国交省から委任されているマンション管理センターと相談する。
    法律が存在する以上許すわけにはいかない。いいかげんな投稿で管理士を名乗るなど
    管理士資格者に迷惑がかかる。
    掲示板マンコミにもあなたの投稿したアドレス情報公開要求と刑事事件として
    警察に通報という事になる。

  464. 3467 匿名さん

    マンション管理士と紛らわしい名称の使用も同罪です。

  465. 3468 匿名さん

    うちのマンション管理組合はマンション管理センターの会員になっている。
    当然スマイル債も数口購入、マンション管理士に関する情報も提供してもらえる。
    マンション管理士として発言するなら管理士という事の証明が必要なのは当然。
    匿名掲示板で投稿するなら名乗らずに遊べばいいこと。
    名乗った以上は管理士としての責任がついて廻る。
    ここで投稿するような程度の低い管理士はいない。

  466. 3469 匿名さん

    >3466
    私はマンション管理士です。
    名前と登録番号はあなたが調べてください。
    どうぞマンション管理センターと相談してください。
    刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が
    発生していないので告発は受理されません。

  467. 3470 匿名さん

    >>3469
    >刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が発生していないので告発は受理されません。

    その前に法律があるんだよマヌケ
    マンションの管理の適正化の推進に関する法=名称の使用制限(法第43条)
    マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

    法律に反する違法行為という事だ。罰金は30万円。 覚悟しておけ。

    >本物のマンション管理士がそんな事すら知らないわけがない! なめんじゃない!


  468. 3471 匿名さん

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律

    第四節 義務等


    (信用失墜行為の禁止)


    第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。


    (講習)


    第四十一条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。


    (登録)


    第四十一条の二 前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。


    (欠格条項)


    第四十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。


    一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者


    二 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者


    三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


    (登録基準等)


    第四十一条の四 国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。


    2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。


    一 登録年月日及び登録番号


    二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名


    三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地


    四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項


    (登録の更新)


    第四十一条の五 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。


    2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。


    (講習事務の実施に係る義務)


    第四十一条の六 登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。


    (登録事項の変更の届出)


    第四十一条の七 登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


    (講習事務規程)


    第四十一条の八 登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


    2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。


    (講習事務の休廃止)


    第四十一条の九 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


    (財務諸表等の備付け及び閲覧等)


    第四十一条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。


    2 マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。


    一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求


    二 前号の書面の謄本又は抄本の請求


    三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


    四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


    (適合命令)


    第四十一条の十一 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


    (改善命令)


    第四十一条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


    (登録の取消し等)


    第四十一条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。


    一 第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。


    二 第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。


    三 正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。


    四 前二条の規定による命令に違反したとき。


    五 不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。


    (帳簿の記載)


    第四十一条の十四 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


    (国土交通大臣による講習事務の実施)


    第四十一条の十五 国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。


    2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。


    3 第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。


    (報告)


    第四十一条の十六 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。


    (立入検査)


    第四十一条の十七 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。


    2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。


    3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


    (公示)


    第四十一条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。


    一 第四十一条の登録をしたとき。


    二 第四十一条の七の規定による届出があったとき。


    三 第四十一条の九の規定による届出があったとき。


    四 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。


    五 第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。


    (秘密保持義務)


    第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。


    (名称の使用制限)


    >第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

  469. 3484 匿名さん

    マンション管理にマンション管理士の資格は必要ありません。
    しかし、その受験に対するマンション管理に関する勉強については
    大いに役に立ちます。
    マンション管理に関する勉強の結果として資格を取れたというのは
    それで価値はあると思います。
    目的がないと中々勉強に集中することもできませんので。
    私の親戚に去年司法試験にようやく合格した者がいます。
    現在は司法修習の研修中で、今年の12月に簡単な卒業試験みたいなの
    があり、その結果バッチがもらえるということでした。
    現在は最終段階で所沢で研修中です。
    試験は3度目でようやく合格できました。3回試験に落ちればまた、法科
    大学に通い終了後に受験ということになります。
    最終的に合格できずに、30歳近くになって何の資格もなくて就職という
    ことになりますと、法律には詳しいでしょうが資格がないので単なる
    知ったか君で終わります。
    資格はないよりあった方がずっといいと思いますし、邪魔にはなりません。

  470. 3490 匿名さん

    マンション管理士が各マンションに居住するようになりました。管理に関係する者は
    マンション管理士など必要ないと言いながら毎年こっそり受験している者もいます。

    これからは、住んでいるだけで、悪い事を企む管理会社、組合役員は、嫌でも意識す
    るでしょう。

    金儲けをしたければ管理会社に擦り寄れば、しごとは回ってくるようなシステムが
    標準管理規約に盛り込まれました。

    マンション管理士は、管理会社及び悪徳組合員の役員とは一線を画して仕事に励む
    管理士を、自前で探し出すことです。

  471. 3498 匿名さん

    >>3496
    匿名掲示板だからと嘘放題とはいかないだろう
    不特定多数、マンションの管理に興味のある人たちが見る掲示板
    法に背いてマンション管理士名乗って本物の人に迷惑かけるのは如何なものか
    おたくそれなりの年齢なら常識的な掲示板の利用しなさいよ
    だいたいスレタイが駄目だよ、担当や立ち上げた担当管理士の名前くらい書かないと

    同じように弁護士に質問しようというスレタイならどう思う?
    担当弁護士の名前くらい出さないと他の弁護士に迷惑だし弁護士法にも違反じゃないの?
    反省しなさい

  472. 3499 匿名さん

    本物のマンション管理士は自らこのようなタイトルのスレッドを立てることなありません。
    当然偽物が匿名掲示板と言い、勝手放題デタラメな投稿することでしょう。
    マンション管理士には信用失墜行為の禁止という法律条項もあります、本物は関わりません。

    匿名掲示板と言えども、全国の不特定多数の人が見ます、マンション管理士と名乗る嘘の投稿は許せません。

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