管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

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マンション管理士等への何でも相談

  1. 900 匿名くん

    >>897
    >11月29日の分もね。
    >これについては、前に書き込んでいるけどね。

    東京地裁(平成3年11月29日判決)の裁判例は、
    あくまで共用部分の工事(専有部分の工事費用は個人負担)であることをお忘れなく。

  2. 901 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  3. 902 匿名くん

    >>901
    (誤)東京高裁
    (正)東京地裁

    > 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会決議は有効である。
    >先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    (正確には)
    2.管理規約22条2項に「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定されている。本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会決議は有効である。Aが先行工事を行ったことは何ら非難されることはなく、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取扱いは無効(※2)である。先行工事者に対する補償額は総会決議基準(※1)に従い、約38万円ではなく、約72万円を支払えとの判決を下しました。

    (※1)総会決議基準:「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する。」

    (※2)さらに、その後の臨時総会で、「すでに給排水設備の改修工事が完了している住戸については、(1)専有部分の給排水管及び給湯管の更新工事費に限り返還する、(2)返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする、(3)返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とする」と決議しました。そうして、すでに改修工事を完了した各戸に約38万円を返還することにしました。

  4. 903 匿名さん

    >>896
    個人で費用が出せず工事が出来ないとか?

    そんな民度のマンションなら何をしても無駄ですよ、スラムへ一直線。

    それと専有部一戸の費用が50万とか? 標準的な80㎡の全横管更新でそんなにしないよ

    材料もホームセンターで売ってる物と変わらないしね 材料費は数千円

    施工後の床や天井の復旧工事入れても一ヶ所2~3mの管くらいなら3~4万で釣りがくるわ

    高価なのは共用部の縦管だよ、材料より施工費(手間賃)がね


    トラブル嫌なら専有部費用は自己負担だね 金無い奴はほっとけ

  5. 904 匿名どん

    >本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会決議は有効である。

    相当高いの『相当』という文言から、どのマンションにも適用できるものではないニュアンスを感じます。

  6. 905 匿名くん

    >>904 「匿名どん」さん

    別のスレにも書きましたが、
    東京地裁は、客観的な利益衡量の観点から、原告(先行工事者A)の予備的請求
    (仮りに、総会決議が無効でないとしても、先行工事者Aが給排水管工事に使用
    した費用の適切な支払いを求める。)を認めたものであり、この裁判例をもって、
    管理組合が専有部分の工事費を支払うことができると解釈してしまうことは
    短絡的すぎると思います。

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