- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>1995
それ普通決議ね
典型的な保存行為 損害被害を未然に防ぐ行為ね
更には区分所有法17条の変更にも該当しない、普通決議でいいよ
地下掘って地下駐車場でも作ってゲート付けるというなら特別決議
建築確認もいるだろうしね
普通決議の一般的なものを記載します。
*スロープの新設
*手すりの設置
*耐震工事の鉄板の巻き付けや壁・筋交いなどの耐震部材の設置
*オートロック工事
*防犯カメラ、防犯灯の設置
*サッシ、玄関扉の一斉交換
*ダストボックス、高置水槽の撤去
*大規模修繕工事
チェーンゲートも必要だが、最低限共用通路と駐車場エレベーターホールに防犯カメラ設置は常識
駐車場は夜間でもある程度の明るさが必用
物騒な話だが、外廊下共用通路で不審者変質者が小さな子どもをボールを投げるように階下へ放り投げることもありうる
高層階での子育ては要注意だよ
総会の決議では、理事や管理会社も知らないで承認される
ことはままありますよ。
住民も知らなければそれが正論となりますからね。
法律や規約はそんなものですよ。
法律相談という番組でも弁護士によって見解が違いますから。
調べなくてもわかるだろ。
フロントも一応管業資格あるしな。
質問者は仮想問題のつもりで投稿してるんだろ。
>>2005
区分所有法に見解の違いが出るような条項はないっつーの素人か?
総会には議事録が絶対に必要、知らぬうちなどあるわけもない
当然議事録は利害関係者なら見ることができるから納得いくまで見ろよ
自分の住むところに無関心で見ざる聞かざるなら知らぬうちに変わるものもあるわな
>>2005
>総会の決議では、理事や管理会社も知らないで承認されることはままありますよ。
だれが承認したの? おせぇーてー 笑
賃貸アパート住まいならここは違いますからお帰り下さい
チェーンゲートの総会決議でも、1回目は特別決議のため未承認。
2回目は普通決議で承認ということだよ。だれが承認したのってことだけど、
組合員であり、理事会であり管理会社だよ。
同じ議案でも、承認されたり未承認されたりするんだよ。
軽い人間がまぎれこんできたね。教養なしということかな。
>>2011
おまえさーアタマ弱すぎ、それ2005に書いてんの
同じ人ならそういう意味で区分法を知らずに承認したとでもいうのかな?
馬鹿丸出しすぎだろ、総会の議案は管理会社のフロントも補助事務として目を通す
わからないわけがないだろアホ、フロントも管理業務主任者資格くらい当り前に持ってる
その質問にしても、あり得ない嘘っぽさがあったが仮想問題で遊びたいのだと思って答えてあげたのに感謝しろボケ
>2012
では1回目と2回目の総会で何故管理会社のフロントは違う見解を
示したの?
区分所有法とかの問題ではないでしょう。
一応私はマン管の資格はもっていて、理事長、大規模修繕工事、規約・各種細則の
全面改正、長期修繕計画の建築士との洗い直し、ドクター保険の交渉等経験は
ある者だし、現在は大規模修繕工事の進め方のいろんな分析というか技術的な
ことではなく、マンションの住民としてしらなければ、又やらなければならない
事をスケジュールも含めて作成し終わったところだよ。
何か質問があれば大概のことには答えられると思うけどね。
>>2013
まずはそのフロントが無知なのか馬鹿なのかという事。管理会社の質なのかも。
議案を練る理事会の理事たちも無知で馬鹿ばかりだということですな。
監事からも指摘は無かったのかな? 失礼な言い方だが現実です。
2013
>区分所有法とかの問題ではないでしょう。
第二節を理解していないか知らなかったのでしょう。
マンション管理士資格があるものが恥晒して醜いね。
普通決議特別決議の見分けもできない管理士ですか? バカ丸出しだね。
くだらん、詳しくわかっていないならわざわざ書くなや、管理士なら自分で考えろマヌケ。
>マンション管理士として一般論を述べただけですよ。
一般論で知らぬ間に議案が承認されるとか馬鹿じゃねーの?
>2019
チェーンゲートの総会決議で、1回目は特別決議のため未承認。
2回目は普通決議で承認ということなんだよね。
当然議案に対しての承認結果なんだろう。
何を読んでるんだろう。
特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ、一般論ではないな。
まともに考えるマンション管理士もニセ者だろうが知識無しな。
決議の種別ができず、承認不承認になることが一般的とは哀れなアタマだ
>特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ
管理士やフロントマンがバカでも影響をこうむるのは管理組合だから関係ないね。
2023
だれに関係ないの?
日本語不自由か?
>>教養ないのはお前じゃないの? 普通決議と特別決議の議案の分別もできない?
>>これに見解の相違などない、屁理屈言いだせば別だがそれが通用するわけもない。
管理会社フロントに聞くと、チェーンゲート設置は特別決議って言う人が多いと思いますよ。
管理会社フロントは、そこの会社の法務室にきくけど、法務室は疑義が生じないように特別決議って答えるから。
マンション管理士は普通決議だって言う人が多いかもね。たいした責任が無いから。
厳密にどっちかは裁判してみないと分からない。
携帯基地局設置の裁判でも、一審は区分所有者の全員が賛成しないとだめだ、って判決で、二審は普通決議でいい、って判決だったしね。
http://www.fukukan.net/paper/090401/work_mobile.html
携帯基地局設置は、うちのマンションでは特別決議で決めたけど、妥当だと思われる。
笑 チェーンゲート設置が特別決議? 疑義がどこに? 根拠は? アタマ弱すぎだろ
基地局に関しては、税金払ってれば普通か特別かの決議の種類に関しては、国税庁は文句言わないよ。
先生方に質問です。
修繕積立金の取り崩しは総会決議が必要ですが、取り崩し金を充当する支払経費が具体的に決まってない場合、たとえば架空経費に対して取り崩しは可能ですか?
>>2027 匿名さん
↑あほ
普通決議か特別決議かは組合内部の問題で
国税庁は関係がない。
要するに不満を持つ組合員が無効主張したとき、裁判で勝てるか勝てないかの問題である。
おまえは馬鹿か? 架空経費?
ニセ者インチキ管理士がいるのはここですか?
>>2026 匿名さん
では聞くが、芝生を剥がして木を植える、
芝生を剥がしてコンクリートで固めて自転車置場にするのは、
普通決議か?お前に判断できて裁判に負けないと言えるのか?あほ
マンション管理士試験上位合格者←こいつがそのバカか?
電波基地局の誘致とかマヌケ、区分法では共用部の大きな変更でもないし条項無しで普通決議。
区分所有法の特別決議強行規定以外でも規約で決めればいいことだ、バカ管理士がのたまうことは無用
マンションそれぞれで違って当然だボケ
ニセ管理士は嘘連発しないように、本物なら登録番号でも晒してから書けやアホ
(共用部分の変更)
第十七条
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
これも強行規定じゃないんだよな、なぁバカ管理士
お前らの管理規約で過半数まで減らしてもいいってよ
by マンション管理士試験上位合格者
↑あほ
レベル低すぎ。
>>2034 匿名さん
↑あほ
携帯基地局は誘致できるものではなく、
携帯電話会社の都合でお願いに来るものである。携帯基地局は一審と二審で見解が分かれたのが問題で、裁判してみないとわからない顕著な実例である。あほすぎ。
2037
2038
自分の無知を晒して議論のすりかえする無能者 お前はバカなんだよ~
うんうん ウルトラバカ管理士な
とりあえず基地局の設置は高裁で普通決議でじゅうぶんとの判例もできて決まりだマヌケ
マンションそれぞれで特別決議同等それ以上の議決割合の設定も規約で定めればいいし勝手だ
理解するより屁理屈やイヤミ書くしか能がない偽物バカ管理士には理解できんだろ、バカだしな!
>>2041 匿名さん
↑あほ
特別決議の四分の三を過半数まで減ずる実益はないから、こいつの発想は書生論というものだろう。実務を知らない中二病みたいなものだ。あほ
>>2042
お前みたいな低脳が裁判の行方を勝手に夢見るなボケ、裁判所が汚れるわい
こんなことで最高裁まで争うバカはおらんわ、これで判例だ 最高裁では差戻だ
判例の定義なんぞお前に言われるまでもないわい バカが!
判例とは最高裁の裁判例のことで、下級審は判例に拘束される。べつに判例に反する判決を出すのはかってだが、人事権を持つ最高裁に睨まれ、一生、地方まわりである。
高裁判決の裁判例に反する判決を出しても人事とは関係がない。勉強しろ、あほ
by マンション管理士試験上位合格者
↑
ひさびさの真正アホを発見。積極的な投稿を期待する。スレが盛り上がるからwあほ
by マンション管理士試験上位合格者
↑
おまえが勉強しろ、あほ
最高裁までいかないのは管理組合の理事の任期と関係がある。勉強しろ、あほ
↑
低脳の思考、アホ丸出し
なんせ管理士試験に落ちまくりの受験希望者だろうな→マンション管理士試験上位合格者
希望はわかるが、お前のバカさ加減では無理だわ 笑
このニセ管理士は区分所有法も理解できんタワケのようだな。
なにがマンション管理士試験上位合格者だよ、恥を知れ。
17条も理解できないバカ?
17条も理解できないバカ こいつがな→マンション管理士試験上位合格者
最高裁での審議は新たな証拠や新たな疑義がなければ受け付けない。
何でもかんでも最高裁で争えると思うバカは誰ですか?
流れを変えましょう。議事録の件です。
00条議案、戸別修繕積立金のかいていについて。
質問
組合員・・マンションを購入する際に、戸数が多いので積立金はこの金額で充分です
と説明されたのに、4年経過して積立金が4倍になるのですか。?
回答
理事長 この積立金で充分ですと、自分も説明を受けました。しかし、現実に管理
会社から提出された長期修繕計画案では、現在の積立金では工事実施の際
に、多額の負担金を徴収しなければならなくなります。積立金を4倍にし
ても、工事金額に足りません。理事会では今回このぐらいが妥当ではない
かという事で、提案しています。
質問
組合員・・委任状を出されている方が153名いるのに、総会に出席している人だけ
で決定していいのですか。?委任状を出している方は80円/㎡で委任状
を出しているのでは。?
回答
理事長 委任状を出していない方は、この総会の議決を全て委任しているので、こ
の総会の場で、決定してもいいと思いますが。?
理事長・・この場で修繕積立金の金額を決定したいとおもいますので、挙手、をお願
いいたします。
多数決の結果、修繕積立金を議案書通り、00年00月分より改定金額80円/㎡で承認
される。
管理士の先生方のご意見をお願い致します。300戸、修繕積立金20円/㎡を4倍
に値上げの案。
うるせーよ
おまえが質問してどうする
それも空想の出来事、バカか?
自分でメモ書きにいたずら書きして遊んでろ
マンション管理士試験上位合格者のマンション管理士に質問しているのです。
ひとりでなりすましごっこ?
おうちで一人で遊んでろ
私は成りすましてはいません。匿名ですから仕方ないか。信じるのは貴方です。
私はマンション管理士を受験はしておりますが、不合格者です。
裁判の話は現自治的でないので辞めましょう。
ニセ管理士が必死でわらえるぅ
>>2061のバカ、よく読んで学習しろ
下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。
本当にマンション管理士試験上位合格者は低能バカだな 笑
区分所有法での強行規定としての特別決議は限られている。
ということは規約でその事柄(基地局設置)が特別決議と定めがない限り
特別決議との法的根拠はない、当然だが棄却だわボケ!
最高裁の意味くらい知ってから書けよ偽物管理士
審理の状況も地裁・高裁と最高裁では異なります。最高裁は法律問題のみを扱うことから、ほとんどの審理は地裁・高裁から提出される書類に基づいて行われる上、民事訴訟法や刑事訴訟法は、「最高裁は一度も口頭弁論を開かずに上告を棄却することができる」と定めているため、上告の大部分(ほぼ全部)は一度も口頭弁論が開かれないまま棄却されます。従って、上告が受理されて口頭弁論期日が指定されることは、特に民事事件においては珍しく、逆に言えば、上告が受理され、口頭弁論期日が指定された時点で、高裁の判断が最高裁によって変更されたり、最高裁が従前の判例とは異なる判断をする可能性が高まります。
>2056さん
私は長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇い一緒にシビアに検討して作成した経験から
書き込みをさせて頂きます。
総会決議に関しても問題はありますが、それは別途に考えてください。
修繕積立金の額についてですが、お宅のマンションの事例でいえば、㎡当たり平均で178円
必要といわれています。勿論この額は大型設備分はふくまれていません。
国交省では分譲時には30年間の長期修繕計画を立てることを指導しています。
ただ、ここで問題なのは途中で計画の洗い直しをしないと30年以降には大型設備の更新工事
が含まれてきます。エレベーター、消防設備、サッシ、給排水管、玄関扉、高置水槽等です。
従来20円/㎡だったのが80円/㎡に4倍の値上げとなったのですが、これでも極端に少ない
金額であり、いままで安かった分を考慮すれば、㎡当たり200円以上にしなければ
共用部分の全ての工事はできないと思っています。
国交省が築30年後を見越した望まれる額としては、1戸当り月17,500円が必要といって
います。80㎡で換算すれば月220円/㎡となります。
長期修繕計画での予定価格は余裕をもって組んであります。又、周期やダブリ、不必要な設計管理費
とかが計画されている場合もあります。設計管理費はお宅の規模でしたら工事費の4%程度でいいと
思います。
長期修繕計画を建築士と検討する場合は、エレベーター工事は基盤の交換だけにするとか、サッシ
を交換する場合は全戸で何か所あって単価はいくらのにするかとか、排水管の場合塩ビ管を現在
使用しているのであれば継手部分だけの交換にするとかの検討をしていくべきで、自分たちも
一緒になって検討した中で計画表の洗い直しをしていかなければなりません。
当然数量計算書がなければ長期修繕計画表だけでは何の意味もありません。
お宅のマンションではまだ1回目の大規模修繕工事が行われたかどうかわかりませんし、分譲時の
一時積立金の額がおおきかったかどうかもわかりませんが、80円/㎡は低すぎるので早めに次の
値上げを検討すべきだと思います。早ければ早いほど値上げ額は低く抑えられますので。
できれば、マンションの設計監理の経験のある建築士に長期修繕計画の洗い直しを手伝ってもらって
作成し直し、それで出てきた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を知ることから
スタートすべきではと思っております。
>>2048
by マンション管理士試験上位合格者 2017-09-13 20:36:15
>最高裁までいかないのは管理組合の理事の任期と関係がある。勉強しろ、あほ
↑
お前が勉強しろ無知 民事で最高裁まで争えるわけないだろボケ
上告のほぼ全てが棄却されるので、弁護団の一員として集団訴訟に参加するケースを除けば、個々の弁護士にとって、特に上告する側の代理人として最高裁に呼び出される経験はまずありません
上告理由(最高裁)
民事事件の場合、最高裁への上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。「その他若干」のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」というものがあります。これは、弁護士がよく上告理由に使います。
上告受理申立(最高裁)
これと別に、最高裁では、上告受理申立(じょうこくじゅりもうしたて)という制度があります。上告受理申立の理由は最高裁判例に反すること(最高裁判例がないときは高裁判例に反すること)その他法令解釈に関する重要な事項を含むことです。上告受理申立は、理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになっています。要するに最高裁が、判断したいと思えば受理するし、そうでなければ受理しないということです。
(上告受理申立は、最高裁特有の制度です。高等裁判所が上告審裁判所の場合、つまり第1審が簡易裁判所の事件では、上告受理申立はできません。高等裁判所への上告では、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること」も上告理由となりますので、最高裁の場合の上告受理申立に当たるものは上告で処理することになります。)
最高裁は法律審…
最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。厳密には、上告理由の一つの「判決の理由に食い違いがあること」には、原判決が挙げる証拠と事実認定の食い違いも含まれるはずですが、最高裁がそれを用いて事実認定を覆すことは極めて稀です。
原発訴訟では、最高裁は、この「法律審としての性格」を楯に柏崎刈羽原発訴訟で高裁の口頭弁論終結後に中越沖地震が起こって安全審査で想定した最大想定地震を超える揺れが現実に発生したことは無視するという姿勢を取りました(それについてはこちら)が、他方、もんじゅ訴訟では原判決の事実認定を大幅に組み替えて国を逆転勝訴させています。
最高裁は、現実にはそういった使い分けをしているように見受けられますが、現実問題として、通常の民事裁判で最高裁が、原判決の事実認定が間違っているという主張を取り上げる可能性はほぼないと考えておくべきでしょう。
>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤って
いるという主張には、基本的には耳を貸しません。
>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。
どうせどこかからひっぱってきたものをただ書き込んでいるだけだろうが、
そういう事態になったら当然弁護士が絡んでくるのでここで法律論や手続き論
を述べても意味がないのでは?
2071
自分の無知を書かれて悔しいのかぁ 笑
>>2071
おまえも相当の馬鹿だな
ネット上のHPなどで引用やコピペ禁止なら記載があるわアホ!
当然引用拒否ならコピーもできないようになっている
だれでも見られるネットに出している意味すら理解できないマヌケ?
マンション管理トラブルとして携帯電話の基地局の裁判例を投稿した奴が
自分から逃げ出すとかどういうことだ?
>2072
自分の無知?
今まで必要なかったので調べることもなかっただけのことだよ。
必要になればネットで検索すれば大概のことは分るよ。
只、そんなことしても何の意味もないしやろうとも思わない。
弁護士や判事、検事とかでなくても裁判所の書記官からみても
そんなに必死に論じることでもないと思うだろうね。
わたしは2066を書き込んだものです。
やっぱり by マンション管理士試験上位合格者とか言うやつは知識まったくないな。暇老人か。
とりあえず、問題集みたいな下らない質問するのはやめてケロ。うっとうしい。
>>2065 匿名さん
あほすぎ。口頭弁論をやらずに棄却する場合でも、判決文は出てそれが最高裁判例になる。
上告棄却は
「民事訴訟法上、上告審が実体判断を行なった上で、上告人の主張する上告理由はなく、原審判決を相当として上告を退けること。」
実体判断を行っているから棄却でも最高裁判決だよ。あほ
つまり、携帯基地局の札幌高裁判決が最高裁に上告されて棄却された場合、棄却した判決文が最高裁判例になるわけである。
上告しなかったのは当事者があきらめたんだろうが、最高裁まで争っていないから他の同様の事件ではどう転ぶかまったくわからない状態である。
>>2080 匿名さん
最高裁判例に下級審が拘束されるなどということは憲法上ないのだが、最高裁に人事権があるので、地裁などで最高裁判例に逆らう判決を出すと一生、地方回りとなる。
管理組合の裁判で最高裁まで行かないのは、専ら、理事の任期と関係している。
しかし、大阪の中津のマンションのように管理組合がしっかりしている場合は、最高裁までやってますね。
住んでない区分所有者に理事をやらない代わりに月2500円の協力金を払わせる裁判などは、最高裁まで行っている。
下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。
>上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。
高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。
2083は無知
町内会などの問題は憲法の関わりがあるだろうからね、解釈的には受理されるかも。
携帯基地局建てるとか総会決議の種類云々なんて最高裁は無視に決まってるじゃん。
アホ、バカ、無知のオンパレードだね。
そういった法律論や手続き論を知ったかぶりして書き込んでも意味ないよ。
そういう状況に追いこまれたら、弁護士に相談するでしょう。
素人が必要もないのにそういうことまで調べる必要あるの?
青筋立てて必死に書き込む姿が想像できるよ。
ネットを必死で調べて再確認とかしているんだろうな。
↑管理組合訴えたことない人間が机上の座学だけで何をか云わんや!
司法試験受験者の成れの果て組
残念
合格した者は今は弁護士とか検事
こういうスレには絶対参加せえへん
ただ書き込みをするだけなのに何をいきりたってるのだろう。
余程人生に不満をもっているのかな?
まともな書き込みはできない人種なんだろう。
相手を尊敬とかするのは上司とか腕っ節の強い者だけ。
弱い者に対しては強くなる人種だろう。
意地とプライドでの書き込みが続いているようだけど、ここは顔の見えない
掲示板なんだけど、それでも負けられないと意地を通しているんだね。
滑稽というより、もっと人生肩の力を抜いて生きていかないと疲れるよ。
「人を信じ信じられる人間になりなさい」
人間素直さが大切です。
>2105さん
そんなに人を批判したらいけません。
マンション管理士上位合格者さんは切れる人間でもありますよ。
上位合格したのも間違いはないと思いますが、それをHNにするのは
ちょっと行き過ぎていますが。
それと上から目線とアホの連発は感心しませんけどね。
性格悪いね。
用語についての質問です。
附属と付属の用語が良く建物や設備の用語で重複して用いられますが戸惑います。
付属施設・付属設備が附属施設・附属設備等、各マンションの規約に異なる表現
がなされております。同じと考えて宜しいでしょうか。?
「附」は“つく”、“つける”、“くっつく”
「付」は“手渡す”、“委ねる”、“一定の処遇をする”
そんな事はググればいいだろ。暇人
2108は初学者だろうが、勉強が足りないね。
マンションの、規約や、委託契約には、付属施設、付属設備との記載になっているのが
多いように思いますが、本来は公的拘束力があるルールですから、附属施設、附属設備
と表記するのが正しいと思いますが。先生方のご意見をお伺いいたします。
[No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
もう一つ関連質問です。
滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
分りません。
区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
どうすればいいんでしょう。
支払い督促であれば受けてくれますが。
↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。
そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。
なんか知識ない理由付けに必死だね 笑
危ない橋を渡ってきたの?
普通は訴訟とか無縁のはず。
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
職場の顧問と同級生ならあるけど
どうかした?
裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。
しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
競売はできないでしょう。
2176訂正
債券→債権
支払い督促なんて無意味だよ。
差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
動産一般、調べて押さえればぁ
給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ
>2176
滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。
最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。
競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。
それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は
できません。
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。
余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。
残念ながら区分法の59条の競売は滞納金の解消が目的じゃないからねー
競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪
>2179
勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか?
裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。
訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の
勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。
>>2180
2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。
滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。
それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが
絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。
でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。
また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。
それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では?
>>2182
おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。
勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ
マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。
順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。
滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。
>2182
>訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って
マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。
法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。
簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。
単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。
>>2186
役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。
今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。
転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。
>競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。
59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。
受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな
出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。
区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。
住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。
>2190さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。
例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。
滞納金で競売はまず無理です。
ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例)
だが現実は競売はまず無理だと思います。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた
動産のみが対象となります。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから
でないとダメです。
>2189さん
それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって
相談してみるといいと思います。
私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり
必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。
大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の
全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。
あのーレベル低すぎで相手にできかねます~
ある程度勉強してからにしてくださ~い
幼稚園学習から教えるつもりはありません
滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継
人)に請求して回収できないことはない。。
>>2197
裁判で請求もしないで59条の競売請求しても受理されませんよ。
できる事は全ておこなって最終的な手段が59条です、いきなりはできません。
無知すぎですよ、勉強しようね。
は?条文が最終手段とは面白い。
>>2200
それ以外に何ができるの?
区分所有法59はマンション管理組合だけに与えられた特別法ですよ。
その前に滞納債権をあらゆる手段で回収する努力をしないとね、
その過程をもって最終的に59条が使えるんだけど、理解できない能ミソですか?
最初から使えるわけないでしょ。
2200はマンション管理のシロート
普通の競売だと思ってるんじゃないの?
そのうち競売に係るの意味を理解していない、組合は何もしたくても、
特定承継人に請求できる。弁護士費用と余計な労力は辞めましょう。
管理費等を支払わないで毎月滞納金が増えているのに競売請求がなさ
れない場合は、この組合員はお金が無くて支払っていないのでなく他
に何らかの原因が有るので気を付けましょう。
一例登記簿謄本を取り寄せて見て担保の設定等がない組合員の滞納。
理事長が延滞してる部屋の水道を止めたらよい。
呆れた無知がいますね 笑
無知は怖い フッ
>>2204
滞納額が多額になると買う人も競落する人もいなくなるの。
多くのリゾートマンションはそればかりでスラム、放置は一般のマンションも同様です
滞納を放置するのは管理者の責任です、2204は役員にはなれませんね。
無知な管理組合役員にこのような人がいると大変なことになります、注意しましょう。
滞納は少額のうちから対策し訴訟等回収手段を繰り返すことが重要。実績作ってください。
滞納が多額になる以前に競売可能な状態で対応してくださいね。
そんな滞納者では包括承継人も相続放棄するでしょうから、回収はお早めに。
包括承継人の話しあしていない、特定承継人に請求すれば良い。
買ってくれなければ特定承継人はいないのに無知すぎ (笑)
日本語も不自由そうだね
夢の中でいるわけもない架空の特定承継人に請求してんじゃないの~ 馬鹿丸出しだしー
病気だろ 笑
競落人がいない時の物件か。ならば決まりだろうが。
わかりもしないのに 笑
深夜に寝ぼけてるの?
お薬飲んで寝なさいね~
無知が悔しそう 笑
知識のない人が論破されて反論すらできずに悔しさでイヤミしか書けない状態ネ
いつものパターン 笑える
自身の事ね(笑)
深夜に惨めな宣言する意味あるの?
↑
よほど悔しいようね無知は仕方ないわね
2214、2217は管理費滞納者の対処の仕方すら知らないのに
反論できずにイヤミ書く愚かさには笑える 悔しいの?
笑
管理費の滞納など瑣末な問題である。あほ
↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう
そいつ反論できないとあほあほ連呼するやつ
意外とマンションの滞納処理の仕方知らないね。
管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。?
管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
よって、不満があっても支払わなければなりません。
法令違反を改善する方が近道です。
そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。
老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。
その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。
そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。
金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。
管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には
第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。
>>2227
どうにもなりませんね、法律家に相談してください。
その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。
空想の想定問答はおよしなさい。
そうならないようにマンション法があるんですよ。
現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。
ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。
早く売れることを期待するしかないでしょう。
マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは
できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。
滞納金を取るにも取れない滞納者なんですよね。
それだったら、2230しかないのでは。
そんな家賃は焼石に水です。
差し押さえ手続きしても全額押さえるのは不可能。
区分所有者が概ね納税しておりマンションが差し押さえや公売されていないのなら。
支払い能力はあるでしょうね。競売ということは公売は無いということですね。
そんな嘘満載の質問に答えても矛盾だらけで成立しませんよ、無視しなさい。
特別売却などそうあることではありませんし、多くの問題を抱えた物件という事。
専門職でも買い受けることはあまりないと思います、ウソの想定問答は却下ですね。
2230さんの意見を理事会に提案します。有難う御座いました。
みなさん、2231.2232.2233の方がまた荒らし投稿を始めました。
ウソや知識の無いデタラメ投稿しかしません、無視スルーで。
管理組合が部屋を買い取る場合、管理組合法人でなくても可能なのは、ここで何度も議論している。理事長名で登記すると理事長が死んだら登記した部屋が理事長の相続財産になってしまうとかいうアホがいるが、そうはならないことはすでに何度も議論している。
家賃債権差し押さえても毎月の家賃の良くて2~3割でしょうな。
特別売却の物件なら負債の額からするとミミズのションベン。だろうな。
買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。
競売に出されて買い手が付かない場合は管理組合が買い取って賃貸に出すなどはすでに当たり前になっている。
買い手が付くのを期待しましょうとか、あほすぎる投稿をするのはボケ老人であろう。
2237.2238無視で
2240無視で
マンション管理士の新全国組織はそのような事例を多数処理している。
無知は罪であろう。
マンション管理士の新全国組織は国土交通省住宅政策局幹部と定期的な会合を行なっており、国政に太いパイプを持っている。
知らないと思うけど。
>買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。
↑具体的にはどんな場所のマンションか?
福島原発の近くか?
あほ
特別売却は3回までは値段を下げて行うので、それでも購入者が
いなかったら、任売で極端に価格を下げるしかないでしょう。
3回目の特別価格の半額ぐらいにすれば売れるかもしれません。
マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。
競売で買い手が付かないって築30年超で、あと何年使えるかわからないとか、価格を使えそうな年数で割り算しても近隣の賃貸より高いとかいろんな理由はあるだろうが、管理組合が買い取る場合は、最低限、賃貸に出した家賃で管理費、修繕積立金を回収できればよいから、一般的な買い手とは違うだろう。あほ
>マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
>そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。
買い取っているマンションがないとはいってないでしょう。
新潟地裁(平成25年6月14日)の判決では「管理組合が、長期滞納者に対し競売の申し立て、滞納 管理費の回収を目的としていることや買い受け希望者が現れない場合、自ら競落し転売することは管理組合法人の目的の範囲内の行為として認められる」とあります。
管理組合が買い取る事例は多数ある。
問題になるのは法人化してない場合だが、
法人でなくても問題なし。
本当に無知だな、法事ではない管理組合が専有部を買い取るには
組合員の全員の賛成許可がいる。
全の賛成が必要ということで不可能に近いな。
法人なら集会の決議で決するがな。
ましてや登記もできないので転売や賃貸するにも難儀。
薄知。
またまたマンション管理士試験上位合格者のウソ無知投稿ですか!
貴女もヤフウ知恵袋とかに相談して知識増やしなさい。
またロンパされて、あほあほ連呼するよ、あとでのぞいてごらん。
法人ではないマンション管理組合がその団体として
敷地の一部を売却、又は取得するなどの場合は
区分所有者全員の合意が必用、記録書面も必要。
当然だが買っても売ってもそれは全員の所有物の取引。
駐車場の増設のための敷地購入も同様。
個々の登記の変更も必要で資産税の額も変わることとなる。
>マンション管理士試験上位合格者さん
どんどんヒールになっていってますね。
あなたの知識や情報は高く評価してますよ。
そういったノウハウを相談者に提供できればいいんですけどね。
上から目線とアホをやめなければダメですけど。
もうその性格はかえられない年齢なんですか?
あくまで我を通す、その生き方疲れるでしょう。
プライドだけでは生きていけませんよ。
ここで書き込めば知らなかったり、間違ったり、勘違いすることも
多々出てきます。
私はマンションの買い取りは資金の余裕がない所もあると書き込みましたが、
共用部分の売却等に関しては全員の承認が必要というのを忘れていました。
2258さんの書き込みで思い出しました。
勿論法人であれば可能でしょう。
書き込みは完全ではないのです。間違っていたりしたことは素直に認める必要が
あります。
知識は勘違いした知識しかないみたいですよ。 笑
誰もがそうなんだ、なるほど納得できる! という投稿なら感心しますが。
デタラメ半分であほあほ投稿ではイジメられますよ。
うちは法人にしているけど、駐車場用地を普通決議で購入して、
法人名で登記。間違っていたら元に戻さなければいけませんね。
なにも文句が出ないから今更やり直しもめんどいしな、?
法的に責任問題になるようだと考えないといけませんね。アドバイスをお願いします・
管理組合は法人でなくても普通決議で不動産を取得可能である。登記名義人は理事長個人になる。
理事長が交代するときは委任の終了で次の理事長に名義変更する。
法人でない管理組合が不動産を取得したら区分所有者全員が登記名義人になると勘違いしてるアホがいるみたいだが、登記名義人は理事長だから取得資金支出の決裁を普通決議でやれば十分である。
不動産登記の先例がいろいろあるのに、できるできないの議論は不毛である。素直に無知をはじるべきだろう。
この話題は確か去年議論した。念のため実務家に聞いてみたが、実例が数件あり間違いはないようだ。
ちなみに理事長名義で登記していて理事長が死亡した場合、相続人が自分名義に変更できるか気になるだろうが、このような相続による名義変更は受理されないことになっている。
委任の終了、相続で検索すれば解説記事がでてくるだろう。
無駄な書き込みをせず、研鑽に励め。あほ
不動産を取得したときに、法務局にだすのは
売り手側の登記済証、
管理組合が買い手となる売買契約書、
購入を決めた総会議事録、理事選任の総会議事録
理事長選任の理事会議事録、理事長個人の印鑑証明書などだろう。
買い手は管理組合であり、理事長は管理組合の委任により登記名義人となる。
また嘘とあほあほ連呼ですか、誰も相手してないのに。
↑高度な知見に対する僻み、妬みであろうw
結論分かってるのに、ネタを振るとアホが食いつくから面白いね。
火災保険は総会決議なしで、理事長単独で加入できるよ。
標準管理規約に準拠した規約なら。
嘘であると言っている方は、嘘である事を証明しないと負けね。?
管理組合が不動産買うとか売るとか? 誰の金だと思ってんだか?
普通決議とかマヌケ丸出し無知には呆れるな
確か建替え決議成立後の反対者の専有部買い取るのも他の区分所有者全員の合意がいるよな
理事長名で登記とか無知すぎだろ口座でもあるまいし
関係ないが、特例だけど町内会自治会が建てた集会所などは登記しないというか登記無用だけどな
認可地縁団体は登記できるからいいけどな
表示登記されていれば所有者の登記が不要なわけがない。あほ。
管理組合内部での不動産購入の決議要件が
法人か否かで違いがあるわけがあるまい。
法人か否かで違うのは法人名義で登記できるかどうかの不動産登記の手続き上の問題だけである。
ばかだな、認可されていない地縁団体の集会所などは登記は要らないんだよ。
うちも借りてる土地に市の助成金千数百万を足しにして集会所建てたが登記は無用。
登記いるとか言ってるうそつきは誰の名前で登記するんだ? 資産税は建物分は掛からない。
管理費滞納して買い手が付かない部屋を管理組合が購入する場合、法人化したほうがいいのか
しないほうがいいのかが論点だろう。
法人化すると理事長交代の度に名義変更が必要で、永年にわたり登録免許税の支払いが必要になる。
法人化しないで購入し、すぐに売却するなら法人化しないほうが安く済む。
無知な知ったかぶりさんがうるさいので参考までに
*質問
理事長をしています。マンションの駐車場不足を解消するため、管理組合で隣接地の購入を検討しています。どのような手続きが必要ですか。
*回答
管理組合が不動産を購入する場合、まずは管理組合を法人化するのが良いでしょう。管理組合法人が不動産を購入したときは、登記上の所有者を法人名で登記することができるためです。法人化していない管理組合でも不動産を購入することは可能ですが、この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
また、不動産購入の際は、管理組合で次のような決議が必要となります。
(1)管理組合法人化‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上(法人化しない場合は不要)
(2)不動産の購入(共用部分の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
(3)議決権の持ち分割合の変更(規約の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
このような手続き上の煩雑さからも分かるように、管理組合による不動産の購入は、非常に大きな問題であり、慎重な審議が必要です。購入前後の利便性の比較や購入費用の妥当性などを十分に検討することはもちろん、総会招集前にも、関係資料配布や組合員説明会などを通じて、より多くの組合員の理解を求めることが重要です。
編集/合人社計画研究所法務室
>この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
だんだん話が横道にそらしているね。2279さん、載せられないで、
駐車場用地の購入は全員賛成か、5分の4か、4分の3か、普通決議かの議論
登記の話に代えないで下さいませんか。勿論法人化は法令に従いました。
※駐車場用地は普通決議で購入して法人名で登記したと言っている。
建替えした場合の建替え反対者絵の対応
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
>はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)
>はこれらの者の全員の合意により
これ法人も同じ。
自治会の活動目的で建てた集会所は登記も無用で固定資産税もかからないんだけど、無知?
管理会社の法務室はだいたいなんでも特別決議とかいうけどね。
管理費滞納してる部屋の買取が共用部の変更なわけがない。その部屋は共用部ではないから。
あたりまえのことだ。
自治会集会所に権利の対抗?(権利侵害)だれがするの? 教えて無知 笑 ㇷ゚ッ
自治会集会所に対抗してくる第三者はだれでしょう??? 爆笑~~~
地縁団体が建てた建物とそれ以外を誰がどうやって証明するのか、分かり切ったことだと思うのはおたくが無知すぎるからだよ。信じがたいアホだね。
2281さんの意見は正しいと思います。これにて一件落着。
私は普通決議で駐車場用地を購入してしまいました。
今後苦情が出ましたらその都度釈明を致します。余計な事を
投稿すると精神分裂症気味の方からスレガ混乱するのでこれ
にて終了致します。終り、
管理組合で不動産買うなら登記しないとね~笑
とりあえず理事長名義とか? 北朝鮮か? と いわれるしねー
法人じゃないと現実には無理と思うのが常識 バカ以外はね
火災保険は総会の決議なしに理事長の判断で加入できるんだ。
今度保険の更新時は、親戚に保険の勧誘員がいるから大型の保険に
加入しよう。喜ぶよ、その勧誘員。
現在の3倍くらいの保険にしようかな。
特約もいっぱいつけて。
保険は保存行為だからね、いいよ。
2287さんありがとうございます。これに懲りず真面な討論をしましょう。
町内会の集会所は税金かからないよ、認可地縁団体じゃなくても
自治体に登録してるし助成金ももらってるからね。登記なんてするわけないし。
建替えするときも市が建物の規模で数千万の助成がある。
地縁団体が建てた建物で登記がないが、そのままほうってあるって話を聞きかじって、地縁団体が建てた建物に登記が要らないって勘違いしたんだろう。あほすぎる。
建物表示登記は義務で罰則あり
http://www.legal-m.com/mh252
所有権保存登記は任意
だから、どんな建物でも所有権の登記は任意だ。
地縁団体に限った話ではない。
但し、対抗要件のため普通は登記する。
しかし、表示登記がしてあると固定資産税かかると思うけどね。
地縁団体は登記義務のある表示登記もしてないかもね。しかし、それはしなくていいのではなくて
してないだけなんだよ。あほすぎる
あほあほさんは 自治会の集会所はは特例で資産税かからないと教えてあげてもあほあほ連呼?
だれが集会所と一般の家見分けるんだとか愚問も呆れるし当然市区町村は税免除するなら把握してるだろ
本物の無知ですなー
保険の加入に総会決議が不要とかいってるが、大きな金額が
動くんだろう。
標準管理規約で、理事長名でできるとなっているのをそのまま解釈
したんだろうな。
うちのマンションは5年の総合保険で、1,000万円以上の保険に
加入しているよ。当然積立部分は別にしてね。
そんな易し簡単な問題を事難しく説明しなくても良い。登記は第三者に対する対抗要件。
対抗する事が考えられなければ、わざわざ経費がかかる登記をする必要はない。
集会所を誰の名前で登記するんっだボケ! 呆れる無知
うちは自治会長は毎年順番、そのたびに法務局いくタワケはいない
当然固定資産税もかからない、借地分などは地域によるが税の減免もある
無知が知ったかぶりすると恥かくからやめときな ニセ者管理士さん
古いマンションは相続した部屋も名義変えるものは少ないしな住んでる限る問題ない
勘違いしないでください。2307は、2304に対する苦情です。アホはやめろ。
私は行政(警察)に土地を売ったけど、所得税は収用証明書を添付して
税務署に申告すれば非課税だった。
測量費用も不要。
必要なのは印紙代1万円だけだった。
不動産会社を通していないので手数料(3%+6万円)も不要。
相続での土地だったけど、5,000万円程度だったので非課税。
全てうまくいきました。
ごく最近のことでした。
自慢乙
何でアホを使うんだろうね。
みんなが気にしていることを当たり前のように使っているけど。
懲りないひとだね。
真面目に書き込みをしているのにアホだバカだといわれれば
誰でも心証を悪くするよ。
それに気づかないアホ
保険のこと気になってる人いたようだからちょっとコピペサービス
例えばだけど、管理会社との契約は変更なく継続なら通常は管理者に更新の知らせをするだけ
変更事項があるなら説明必要だけどね、保険のことは区分所有法と標準管理規約ではこうなってる
区分所有法第十八条
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
標準管理規約
(損害保険
第24条区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の 損害保険の契約を締結することを承認する。 2理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分 所有者を代理する。
これだけね、各々組合で好きにすればー
規約で承認されてるということは理事長が契約締結できるってこと。
5年の総合保険の場合、5年前と同じ条件・金額はないと思うよ。
特に築15年以上経過したマンションの場合、大幅な保険料のアップ
となっているので、損保会社から相見積を取りそれで判断すべきだと
思うよ。
やはり総会での普通決議が妥当と思われます。
切れる前に保険屋さんが総会目指して説明に来るよ、その時重説も受けてよければ承諾したらいい。
決議したいならしたらいいし、それともほかの保険会社と相見積もり取るの?
自動車保険みたいに 笑 マンション保険ってそうは変わらないと思うけどね。
理事長一任する規約って結構あるよ、滞納者の訴訟もそうだしね、緊急時の修繕決裁もね。
自分のマンションの規約見てみればいいじゃない。 保険の条項もあるでしょう。
管理会社との契約更新で変更がなければ重要事項の説明は住民には
しなくてもいいが、保険料の金額や損保会社が変われば重要事項の
説明を全住民にしなければなりません。これはいらないかもしれません。
管理会社との委託契約と保険の更新時期が違いますので難しい。
ただ、保険会社は同じでも保険料の額が違いますからね。
管理組合が損害保険の契約を締結することを承認するとなっているだけです。
損保会社や保険内容、保険料等が変更になる場合でも総会の承認が不要とは
いっていません。
これをどう解釈するかですね。
ですからご自分のマンションの規約ご覧になってくださいな。
いずれにせよ保険が満期になる前に保険会社が説明に来ますよ。
多くのマンション保険は掛け捨てではないと思いますし額も多きいですからね。
たとえばスマイル債を購入するときもうちでは普通決議です、単に保管場所ですがね。
しかしその保険契約議決できない場合はどうなされるのかな? 時間かかりそうですね。
自分のマンションの管理規約の決めごとですから好きに決めてくださいよ。
其れこそ余計なお世話。
アンタが心配する必要ナッシングよ。
例ですが、滞納者の訴訟に関して総会決議が必要というマンションと、
滞納額や滞納期間などを限定して、滞納者に対する訴訟を一任する規約のマンションもあります。
この場合規約にて委任していますので総会決議は無用です。
それぞれマンション法からそれない限度内で、規約は自由に決めてくださいな。
緊急性があったりいちいち総会決議が要らない事柄があるのも事実ですからね。
マンションの総合保険は掛け捨てではないですか。
掛け捨て部分と積立部分はありますけど。
管理規約に「理事会の決議」で訴訟提起できる旨の規定があれば不要です。
区分所有法18条1項は,「共用部分の管理に関する事項」について原則として集会の決議で決することとして定めています。「管理費を請求する訴訟の提起」もこの「共用部分の管理に関する事項」に含まれると解されますので,原則としては集会(一般的な用語では総会)の決議(普通決議)が必要といえます。
もっとも,規約で別段の定めをすることが許されており(同条2項),標準管理規約では「理事長は,未納の管理費等及び使用料の請求に関して,理事会の決議により,管理組合を代表して,訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされています。したがって,あなたの組合の管理規約に標準管理規約と同様の条項があれば,総会決議は不要で理事会決議のみで足りることになります。
当り前じゃん、滞納者の訴訟を通常総会の決議まで待って訴状だすとかあり得んし
そのたびに臨時総会とかマヌケ。
管理者にはそれなりの権限を与えないと組合運営は成り立たない、緊急時の決裁もそうだが
外部からの不審者や駐車場への侵入、敷地の通り抜けなどの保安対策も通常は管理者の保存行為として行われる。
これに理事会の承認など無用、時間がかかりすぎることもある。苦情から理事会、総会決議など時間がかかりすぎ。
進入禁止看板や出入りできる個所をふさぐなど、場合によっては防犯カメラ設置まで保存行為とみなされる。
一般的に区分所有者の義務と言われる保存行為とは違う、疑問があるならウェブ検索すると良い。
マンション法で強行規定ではない事柄については規約で取り決めれば良い、決議の云々も同様。
台風来ますね、今日もあほあほさんは論破されてるようですね。
中途半端な知識は使えないってことです。
マンション管理士は襟を正すべし。頑張りましょう。
モラル無き者は排除するのが合理的、高齢になると性根は曲げられませんから。
ここでの論破無視などかわいいものです、あほあほと恥晒すのは今のうちに猛省することです。
さすが年の功ですね?
若い自分は勉強になります(^-^)
自治会の集会所でも表示登記は必須である。
保存登記はどんな建物でも任意だ。
登記は要らないとか俗説を信じるのかは物権を知らないからだろう。あほすぎる。
税金は免除されるようだが、そんな話はマンション管理とは関係のない瑣末な話だ。そんなことで喜んでるとはほんとにアホばかりw
登記は権利であって義務ではない
http://www.sokuryoutouki.com/105/10505/
表示登記は義務で罰則もある。
専ら固定資産税課税のために利用されるから
非課税の自治会建物に登記義務がないと勘違いしているボケ老人がいるが、登記義務の免除規定はない。あほ
>2328
管理会社の法務室に聞くと、自動ドア設置とかチェーゲート設置は特別決議というね。
管理会社フロントは法務室に聞いて回答している。
都合のいいときだけ合人社見解を論拠とするとはアホアホと言われても仕方があるまい。猛省するのはおたく。あほ。
法人でない管理組合が管理費滞納している部屋を買取る場合は、買い取る決議と共に、理事長に登記事務を委任する決議も必要になるのだが、実務的にはこの件でもめるようである。
しかしまぁ、法人にするには特別決議が必要であるから、そのために法人化というのも余計な手間であり、もめたら法人にせず、買取を普通決議で押し切るしかあるまい。
では、老人たち、頑張って反論どうぞ。私は結論分かって言ってるんでw
さて、またねる。
試験に合格しただけの人より実務経験ある管理士さんの話しを沢山聞きたいな。。。。
まだチェーンゲートの設置を特別決議といっているアホ。
合人社見解とか自分に都合が悪くなれば問題をすりかえ
ごまかそうとする。
2324は模範例を書き込んだだけだよ。混乱していたからね。
こんなことまでくってかかるとは何考えてるんだか。
ヒールにされパニクッて自暴自棄になっているんだろうが。
もう少し冷静になりなさい。
登記について正解がしりたければ、司法書士に聞いてみなさい。
素人であり無資格者が見解が分かれている問題に勝手に結論を
出すものではないよ。
私は登記問題には関心がないけどね。
アホは明け方までいろいろ調べて反論しようと必死だね。
そんなに深刻に考えなくてもいいよ。
ここは匿名掲示板なんだから。
間違いもあれば勘違いも知らないこともあって当然だよ。
そういうことがあって成長していくもんだからね。
自己研鑽とはそういうもの。
2324さん貴方の言っていることは正しいです。上位合格者かどうかは不明だが、
可笑しな人間ですよね。色々な人間がいる事を知りました。勉強になります。
みんな最初は知識や情報はなかった。
しかし、ある程度達観してもまだまだです。
謙虚になり更なる飛躍を目指していきましょう。
2014/08/29(金)
権利能力なき社団 ~委任の終了~ 司法書士 立花 宏
権利能力(法人格)なき社団と呼ばれるものがあります。
同窓会や町内会等、法律上の人格は取得していないけれども、団体としての実質を有していて、一定の要件に 該当するものが、そう呼ばれています。
こういった団体(権利能力なき社団)が、不動産を所有している場合、どういった名義で登記されるのでしょ うか。
法律上の人格をもっていないため、法人名義では登記できないとされています。
そのため、権利能力なき社団が不動産を所有している場合は、①代表者個人名義、②構成員全員の共有名義の いずれかの名義とすることになります
土地家屋調査士が扱っている表題部の登記(不動産の位置、大きさ)に関しては、登記申請が義務付けられており、不動産の取得から一ヶ月以内の登記を怠った場合には10万円以下の過料まで設定されているのです。理由としては、表題登記は固定資産税と連動しており、不動産の現況の変化を早急に把握、公示する為なのです。
よって、機械式駐車場をお持ちのマンションの近隣若しくは隣接地が売りに出された時は、
すかさずこの土地を駐車場用地の為に購入する為の法人化をしておいてください。提案で
す。権利能力なき社団であれば代表者個人名、若しくは組合員全員名の登記になる。
そうですね。機械式駐車場や自走式駐車場のマンションは解体して作り直すことは
不可能に近いですからね。
理由としては、解体から完了までの期間、代替駐車場がないからです。
うちの場合は自走式駐車場なんですが、それに対応するために部分的に柱部分を
取り替えていく工事で対応しようと思っています。まだまだ先のことですが。
機械式駐車場の場合は、ギブアップですね。
近くの土地を買うしかないでしょうね。それでも取り壊す時は揉めるでしょう。
駐車場が確保できない者や遠近によって。
あほあほ無知さんの無能ぶりは終わりですかねー
ぜーんぶロンパされて悔しんだろうねー
マンション管理士じゃないしねー
又出てますよ、名前をかえて。管理者がIPアドレスを投稿拒否しないとだめ。
投稿拒否とかしなくていいですよ
暇つぶしにいじめるというか遊んでたのしむの
知識が薄く経験も少ないというか無いのかな、必死さが笑えるし
台風一過
しかし、管理組合が部屋を買うのに全員賛成が必要とはどういう発想だろうね。登記名義人になるのが委任でできるって知らないからだね。
委任の終了、って登記原因があるのにね。
あほすぎる。まー、信じなければ別にいいけど。
ひとごとだからw
まー、また頑張って反論書いてみたらよかろう。
また相手してあげるからw
下記の先例を読めば、理解が深まるであろう。
委任の終了
http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20101213/1292188584
しかしまあ、ボケ老人にはいくら言っても無理かもしれないが。。。
無知が一人ごと?
誰も相手にしてないのに痴呆症か?
補足だが、管理組合が部屋を最初に買い取るときの登記原因は「売買」である。
だから、そのままだと委任による登記なのかどうか登記簿上明らかではないから、
早めに理事長を交代させて次期理事長に「委任の終了」を原因として名義変更しておくほうが
安全なのは確かであろう。
「委任の終了」を原因として登記名義人になっている人が死亡しても、相続人により相続登記が申請されてもその申請は却下されるからである。
ボケ老人に理解できるかな?法人にすると永年、代表者交代の名義変更で登録免許税がかかるからね。
短期間で売却してしまう場合は、法人にしないほうがトクなのは明らかである。
>>2359 匿名さん
↑あほ
必死に食いついてるのはこいつ。
そもそも、ネタ投下してるから、こいつらが食いついているだけのこと。
このネタもう3回目くらいだけどね。
新参のボケ老人にはわからないと思うけどw
誰も聞いてないのに一人で連投って? 病気?
しかし、コテハンで書き込む者がいないのは嘆かわしい限りだw
よほど自信が無いんだろうね。2,3個書き込んだだけで矛盾を突かれるから怖いんだろうね。
インポ野郎が匿名に紛れて中傷投稿をするのは、総会のヤジ将軍と同じであろう。
あほ
だから〜あほあほおじさんは痴呆だって書いてあるじゃん
知識はないしあってもうすっぺらいしさー毎度ロンパされてあほあほと叫ぶし
見てるとわらえるよ楽しんで
>>2362
おたくもしかして
「メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る」ってやつで
マメにチェックしてるのかい?ご苦労なことであるが、私はそれほどひまではないから、またねー
管理組合が部屋を買い取るのに組合員の「全員賛成」が要件だとか、
どう勘違いしたらそうなるのか、根拠不明で、あほあほ、って言うしかないってことなのだが、
なにか間違ってるかな?
ではまたねー
>>2365
思い出したが、おたくたぶん、以前に、管理組合が火災保険に入るのに、総会決議が必要って思い込んで論破された人じゃないの?
私、いつも素人が間違えそうなネタふってるけど、毎回引っかかるのあんたかい?
まあ、がんばってくれよ。関心を持てば知識は深まっていくから。
無能な独り言ごくろう
2370みたいに知識のないマンション管理士でもない者がなに言っても誰も聞かないのに
いや、知識はあるよ。組合が専有部分を買い取るのは全員の賛成は必要ないでしょう。
保険加入は規約で決めれば、理事会で決めて締結できるでしょう。私のマンションは
保険の問題は、総会の普通決議で決めています。アホ発言は辞めた方が良いけど、マ
ンション管理は投げやりか。?相当な実務経験者でしょう。
どこに知識あるのか不思議?
ここにもウルトラ無知ですか?
根拠でも論理的に書けるなら見てあげるけど(笑
ベストオブ無知さんが言ってもね(笑)
ウルトラ無知さんが言ってもね(笑)
おたくマンション管理士じゃないでしょ ウルトラ無知さん (笑)
無知指摘されて悔しいなら勉強すれば?
無知キングさん( ´∀` )
無知晒しているのは、あほあほおじさん、相当な無知で毎日ロンパされるいじめられっ子ね
↑
そうか、来世は幸せになれよ!
あほあほおじさん 管理組合が滞納した専有部の所有権買えるとかマヌケこいてるし
それも総会決議でいいとか無知晒しすぎで笑われてる 法人と違うんでちゅー
>管理組合の目的とその対象も知らない無知なのよ
賃貸して商売するとか天然すぎ競売できないような部屋買って
売れなければみんなで税金や管理費積立金払うのにマヌケ爆発でちゅー
建替えで 売り渡し請求しても残る全員の合意が必用なのに低能杉でちゅー
法人はできるのよー 便利ねー ㇷ゚ッ
(笑)
(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪
来世は頑張れよ!
あほあほおじさんがハンドルネーム隠してイヤミ投稿?
反論できないと やること一緒だからバレバレ おきのどく 〜〜 勉強しなさいね (笑)
>マンション管理士試験上位合格者さん
あなたのせっかくの知識や情報も、相手に伝わらなければ何の価値も
ありません。
何故そういうことになるのかといえば、あなたの上から目線とアホの連発
に嫌気がさすのです。
真面目に論争しようにもあなたのアホの連発で相手にするのが嫌になり
誰もまともに相手をしなくなったのです。
あなたはいい上司にはなれませんし、実際結果が物語っているのでは
ありませんか。
人間謙虚さと素直さが大切です。
しかし、長年培ってきた性格を変えることは難しいでしょうが。
そんな愚痴誰も訊きませんよ。
訊いてほしければ野良犬にでも言えば?
ついてますよ、
あなたが鬱陶しいということです。
あほあほさんが知識のない無知無知さんということはみなさん知ってますが
マンション管理士でもないのに紛らわしいコテハン使って
うすっぺらい知識で最もなように書けば軽蔑されて当然
知識のない人が見て本気にすると大変よね
嘘デタラメ多いしね
すくなくともオタクよりは少しマシですけどね(笑)
みなさん、もう批判はやめませんか。
ここはマンション管理で相談したり、自己研鑽の場なんです。
私はここのスレ主です。
どうしても単なる批判しか書き込めないひとは退場してもらいます。
アク禁という手段はできるだけ使いたくないのですが、削除しても
効果は全くないですからね。元々削除されるような書き込みは遡って
読み返す者はいないでしょうから。
間違った情報を堂々と書く人がいますので訂正しているだけです。
マナーもモラルも知識もない、あほあほと連呼する迷惑者がいなくなることを願います。
>マンション管理士試験上位合格者さん
あなたが書き込んでいる内容は殆どが正しいと思っています。そしてマン管の試験で
上位合格されたのも事実でしょう。
しかし、あなたはアホを連発していますが、いくら大阪では悪気はなく通常の会話
で使用されていたとしても、大阪の者が東京に就職して先輩や上司、取引先の方に
アホという言葉を使ったらどうなりますか?
アホは全国的にはバカと同意語なんですよ。
顔の見えない匿名掲示板だからこそ相手に敬意を払う必要があるんではないですか。
こんなに嫌われているアホを使う必要はないでしょう。
大阪は全国で3番目の都市ですが、全国に占める人口割合は少ないですよ。
お笑いではアホは連発されてますが、通常では通用しないということを自覚して下さい。
築15年のマンションです。
うちのマンションで上階から水漏れがしたのですが、原因を調査したら
水栓の緩みからだったので、後は住民同士で話し合ってくださいということに
しました。
後日談ですが、保険は管理組合のものが使えたのですが、十分な補償では
なかったということでした。
例えば、上階からの水漏れで客用のフトンや押し入れの上部に保管していた
電気製品が水漏れしました。
殆ど新品だったんですが、半額の補償しかなかったそうです。
上階の住民に保険で適用されなかった分の補償をと思ったそうですが、人間関係が
悪くなると思い自分で手出しされたそうです。
こんな場合管理組合はタッチしないんでしょうか。
保険の補償金額は調査員次第だね。
調査員に媚びをうればいっぱいでるんじゃない
保険がおりやすいのは大手?小損保?
>>2393
それ特約と思われますが、保険の契約内容見なければわかりません。
管理組合の契約する保険の特約なら共用部の不具合から派生した被害のみの保証です。
専有部の水栓の閉め忘れなら個人の火災保険の特約利用です、生活用品の保証限度額もあります。
どこの水栓なのでしょうね。
うちは最初調査員がきたけど保険の適用はないといわれた
それで支店長に文句をいったけどだめ
今度は本店に電話したら再検討するといわれた
結果的にはほけんがおりた
いったもん勝ち
言ったもん勝ちの保険などありませんよ、保険会社も営利目的。
どこの水栓なのかが重要です、専有部ならマンション保険は使えません。
>2396さん
台所の水栓です。
うちは管理組合が総合保険に加入しています。
基本契約、地震保険、施設賠償、個人賠責に入っています。
個人では火災保険には加入していますが特約契約には
なっていなかったということです。
専有部分の水栓の緩みからの漏水の場合、個人で特約してなかったら
組合の個人賠責では保険の支払いはないのですか。
下階の壁紙の交換はしてくれたそうです。
加害元は何にも保険の適用がなかったということでした。
原因調査費用にプラスして水栓の交換だけはしてくれたとのことでした。
被害元より損害は大きかったのですが。
いわなかったら保険がでなかったのに
文句いったらでたんだからいったもん勝ちだよ
>2399
マンション総合保険(管理組合加入)の個人賠償特約を付保されているなら原因が専有部でも保証されますよ。
限度額はあるでしょうが、免責額を引いた部分が支払い対象(限度内)。
あなたのマンションは手厚い保証の契約してますね、普通は施設賠償特約までです。
また免責(自己負担)は5~10万円ほどかと思います。
>2401さん
ありがとうございます。
保険に詳しいようですが、代理店とかされているんですか?
うちは5年の総合保険に加入しています。
今までは積立総合保険だったのですが、マイナス金利の影響もあるのか
逆に積立金なしの方が保険料は安かったので、今度は積立金なしの
総合保険にしようと総会で承認をもらったところです。
更改期は来年の1月です。
専有部分まで補償がされるんですね。加害元は保険の適用がなかったと
いう報告を受けましたので。
>2402さん私は専門家ではありませんので詳細なことは理解していませんが、
マンション管理に携われば必要なことは自然に学びます。
また個人賠償特約の内容はご自分の自動車保険や火災保険のものとほぼ変わりはありません。
そのためマンション保険では特約は付けないことが多いのかと思います。
築浅でローン残がある所有者は必然的に火災保険加入が要求されますから。
静かになりましたね、マンション管理士の話聞くなら管理士会の倫理規程尊重する方が良いですね。
わかる人が見れば偽物はわかりますから。
自動車保険の個人賠償特約です。調べてみてね。
又は火災保険の個人賠償特約です。 同じですよ。
この特約は様々な保険にセットされます、皆内容は同じですよ。
私が加入の自動車保険の個人賠償責任特約の補償例です
次のような場合により損害賠償責任を負ったときに、保険金をお支払いします。
*自転車で転び、駐車中の他人の自動車を傷つけてしまった。
*子供が、自転車で通学中に他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。
*子供が誤って、他人の家の窓ガラスを割ってしまった。
*マンションで洗濯機から水が溢れ、下の階の戸室に被害を与えてしまった。
*お店で陳列してある商品を壊してしまった。
*デパートで子供と買い物中に、子供が手に持っていたソフトクリームを商品の着物につけてしまった。
*散歩中に、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。
*ゴルフプレー中に自分が打ったボールが他人にあたり、ケガをさせてしまった。
本日、マンション管理センターから
「マンション管理士の業務についてのアンケート調査」に関する意向確認のお願い
がきました。
同意のあったマンション管理士にアンケート調査票が届くとのことです。
目的は、マンション管理士の活動等の実態を把握するのと調査結果を分析して
公表することにより、マンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的
とするようです。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング社に委託して実施されます。
マンション管理士の有資格者には全員この通知がいっていると思います。
さぁ~
外部委託して個人情報情報開示してるのかな?
登録者限定ですか?
>2407さん
うちの保険の約款にもその特約がされていました。
ということは、水栓からの下階への漏水は保険の対象ということですね。
何故最初保険の適用はないと調査員はいったんでしょうね。
加害元の床の漏水とかは保険の対象外ということだからですかね。
しかし、結果的には加害元の和室のタタミの交換はしてくれたということです。
管理士情報は公開しないはずですけどね。
>2410さん
登録は必ずしなければならないのではないですか?
ただ、管理士章は作る作らないは自由でしたけど。別料金で。
管業は試験は合格しましたけど、合格証書はありますが登録は
してませんので管業の有資格者ではないと思います。
そうですか、協力されたらいいですよ。
管理士ならその登録の任意性くらい理解しましょうね。
マンション管理士資格者の登録は任意という事すら知らない管理士ですか、呆れますな。
この程度ですから馬鹿にされるのでしょうね。
>2420
登録しなければマンション管理士ではないですよ。
登録は任意でも登録しなければマン管士とはならない。あなたは
そんなことも知らないマン管士といっているけど、登録していなければ
マン管士ではないんですよ。
5年ごとの講習も受けなければマンション管理士ではなくなります。
合格しただけでは対外的には何の役にもたたない。
私の管業と一緒。ただ試験に受かっただけ。
↑
ニセ者ですね、
マンション管理士試験合格者=マンション管理士資格者 登録は任意 都合の良いように登録
マンション管理士資格者が国交省登録機関(マンカンセンター)に登録=マンション管理士
5年ごとの講習? 受けなくてもそれは任意的取り消し事項 取り消される可能性があると
いうだけでそれで、取り消された人など聞いたことがない
管業こそさっさと手続きしないと余計な講習受けることになる、実務経験あるなら別だが
ニセ者が嘘ばかりついてはいけませんよ
マンション管理士の権限=マンション管理士と言えるだけ(名称独占資格)
他の資格との併用でなければ利用価値はほぼない(業務独占資格)ではない
自分のマンションで管理士ですと自慢する程度、それすると軽蔑されるほうが多いのかも
>2422
あなたはマン管の資格もってないんでしょう。
マン管の登録をしなければマン管士ではないんですよ。
それに、5年ごとの講習を受けなければ、それ以降マン管士ではなくなります。
管業は管理会社に勤務する訳ではないし、全く登録する意味はありません。
こんなとこでマン管の資格ごときで有資格者とうそをいってもしょうがないでしょう。
昨日マンション管理センターからアンケート協力要請の書類が届いたといったでしょう。
それには名前の下に、私の登録番号が記載されていますよ。
しかし、2年後に迫った5年ごとの講習は受けるつもりはありません。
うちのマンションではマンション管理士の資格をもっていることは皆さん知っています。
講習を受けなくてマン管が名乗れなくても、元マン管の資格者というだけでいいですよ。
勿論、マン管の有資格者ということを理事会や総会でいったことは一度もありませんけどね。
>2423
私から積極的にマン管の資格をもっているといったことはありませんが、
マン管の資格をもっていると軽蔑されるんですか?
理事会や組合員、管理会社のフロントには一目置かれていますけどね。
知識と資格はないよりあった方がいいですよ。
資格があっても邪魔にはなりませんから。
あなたも取られたらどうですか。ここに参加しているということはマンション管理に
関係がある方なんでしょう。
名称独占資格ですけど、マンション内では影響力がありますよ。
マンション管理士アレルギーが多いということは、それだけ
価値があるということなんだろう。
5年に1度の講習は、講習内容より参考本等の資料が
わんさか配布されます。
わざわざ東京にいかなくても大阪でも同じ内容の講習になります。
画面をみての講習ですから全国どこで受けても同じです。
マン管士ということを疑っている方、まだマン管について書き込みましょうか。
上の階の子供の走り回る音や子供をしかる親の声が
うるさいとの苦情が理事会にきますけど、そんな時理事会は
どういう対応をしますか。
うちの場合は掲示板に掲示をするだけです。
[No.2429~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。
ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない)
講習受講義務も三大義務の一つ。
誰も講習受けないと儲からないし、国交省の出先機関のマンカンセンターも仕分けされかねない
活動実績がそれなりにないとねー
マン管コンプレックスなんですね。
コンプレックスを持ち続けるより自分でマン管とったらどうですか。
自分で有資格者になれば考えが変わるかもしれませんよ。
有資格者であればマン管の資格とかに反応もしないし、気にもなりませんよ。
そんなに難しいものじゃないですよ。
半年間ちょっと勉強すれば取れる資格ですから。
是非取得してください。そしてここのスレに又参加しましょう。
マンション管理士と名乗っての発言なら、当然に登録番号と氏名を提示する必要がありますよ。
ココでも同じです。
2441
ふつうは一月も勉強しませんよ 笑
それにここにはマンション管理士はいませんけど?
5年に1度の講習に参加しなければマンション管理士ではなくなるだけです。
もうマンション管理士の書き込みは終わりにしましょう。
本物だ偽物だといっても何のプラスにもなりませんから。
>>2444
>マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。
>ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない)
>講習受講義務も三大義務の一つ。
誰でも知ってますよ?
あなたは?
ということで、ここで「おいらは管理士だ」と発言するのはよしましょう。
どうしても管理士だと主張したいなら登録番号と氏名出して堂々と書いてください。
自分の管理士としての発言を、自分の名前と番号で責任取りましょう。
>2445
5年に1度の講習を受けなくてもマンション管理士であり、
マンション管理士を名乗ってもいいんですか?
そうですか、それなら次の5年ごとの講習は受講する意思はないけど
マンション管理士という名称はそのまま使えるんですね。良かった
管業は一度登録すれば永久に管業ですよね。
マンション管理士の3大義務違反をした場合、必ず取り消し処分に
あたるとはかぎりませんが、5年に1度の講習をうけなかった場合は
そのままマンション管理士と名乗れるのですか?
>>2447
それは国土交通大臣が決めて通知することです。
私は未講習で登録取り消されたと聞いたことはありません。
国土交通大臣が任意で決める事柄です。(実際は下っ端が決める)
必ず登録が取り消されるのは(必要的取り消し)
*登録拒否事由に該当するか、偽りの登録を受けた場合だけ。
国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。
こんなこと管理士ならだれでも知ってるんじゃないんですかぁ? 笑
だったらお金を払ってまで受講する必要はないね。
どうせ自分とこの理事長しかしないんだから。
>>2448
何度も言わせないの、登録の取り消しや名称使用停止は
三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事
そうなれば通知がくるからご心配なく、通知が来たら一定期間名乗れない
相当悪質じゃないとそうはならないけどね
再度ここに掲示しまぁ~す
>登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事
必ずしもそうするとは限らない
三大義務
*信用失墜行為の禁止
*講習の受講義務
*秘密保持義務
講習の受講義務は金集めのところもあるよね
>国土交通大臣が絶対に登録を取り消す事柄
*登録拒否事由に該当した時
*偽りや不正で登録を受けた時
これは絶対に管理士登録取り消されますよ
講習は受けないでも取り消されることはないということですね。
安心しました。
マン管の資格はもってますが、試験の時勉強した程度で三大義務違反
のことまで気にもかけてませんからね。
講習はうけなければならないと思っていましたので。
免許切り替えで安全協会に加入するしないと一緒ですね。
5年ごとの講習といってもみんな遊んだり飲んだりで忙しいから (笑)
決めたところで受けられない人も多い
生活や仕事に直結する自動車運転免許の更新じゃないんだから
多少のずれは仕方ないよ
>>2455
>登録の取り消しや名称使用停止は三大義務に違反した管理士に対し国土交通大臣が自由に任意で決める事
ということで、講習受けないと登録を取り消されることもあるが、取り消されないこともある。
名称使用停止になることもあるが、ならないこともある。
感じの良い脅しでしょ 安心ですか? 笑
講習は受けないでも免許が取り消されることはないということは分りました。
元々次の講習は受けないつもりでしたので、もし受講しないと取り消すといわれても
受講はしませんよ。もう資格は必要としませんので。
元マン管士で十分です。
わざわざここでいう事か? 笑
社労士も会社リタイア後取ったけど、自分の年金のことは良く分かるけど役に立たない。
ボランティアには向いていないようだ。マン管の方がマンションでは役に立つね。
わざわざここでいう事か? 笑
大規模修繕工事で元請会社を選定するときはどのような方法で
やってますか。
見積額については設計監理士が共通仕様書(金抜き明細書)を各業者に
送付しそれに基づいて見積もりをだしてもらっていると思います。
そして業者説明会を実施し、専門委員のメンバーがそれぞれ評価点を
つけ採点します。
そこまではみなさんやっておられると思います。
問題は見積額と評価点が出た中で誰が何を基準として元請業者を決める
かということです。
専門委員長や設計監理士、声の大きい者が決めればそれまでやったことが
無になります。
見積額は一番安く、評価点も一番であれば問題はないのですが。
アホが自分で立てたスレがなくなってるよ。
あまりに変だったので恥ずかしくなって削除したんだろう。
書き込んだのはアホひとりだけだったからね。
うちの場合は、2463の時は総合評価方式を採用し数値で評価
しています。
この方法が一番みんなが納得いくと思います。
それ、各々マンションで違うから、一概には論ずることはできないね。
相見積もりだけのところ、建てた施工会社や子会社、管理会社、又は紹介。
専門委員会を設置しても管理組合員が専門知識を持っているとは限りませんから。
管理会社に大規模修繕を丸投げです。
管理会社=施行会社=業者=下請け=ぼったくり
相見積を取るといっても、修繕個所、材料、平米数とかが同じでなければ
相見積を取っても高いのか安いのかも分りません。
だから設計監理者が金抜き明細書を作成して同じ条件で見積もりをとるのでは
ないですか。
専門委員に知識とかがないから設計監理士を雇い、プロの目線で仕様通り工事が
行われているかをチェックしてもらうんでしょう。
手抜き工事が行われていないか、仕様通りの材料や量が使われているかを。
このやり方は設計監理方式を採用しているある程度大きなマンションに該当します。
管理会社に丸投げのマンションもあるでしょうが。
管理会社に丸投げのところは、手抜きとかのチェックは
誰がするんでしょうね。
フロントができる訳はないし。
マンションそれぞれですよ、おたくのところはそれでいいのならいいでしょう。
知識ないなら費用払って専門業者の委託するのが普通です。
それが普通の社会的経済活動の流れ。
そんなに心配なら自分でペンキ塗ってパテうめして修繕したらいい。
信頼できる業者や職人や専門家と接点のない人は疑い深いというか、なんでしょうね。
今まで裏切られてばかりなのでしょうな。
知識がないというより、一般的には設計監理士を雇って工事を
進めていきますよね。
建設会社を選定するときには誰が選ぶんですか?
見積もりをとる場合、金抜き明細書で取らなければどこが高いか安いかも
全くわかりませんからね。
ただ安ければいいというだけならいいですが。
>設計監理士
そんな国家資格はない。
選ぶのは管理組合。
他に誰が決めれる。
選定方法も専門家のアドバイス。
方法は様々。
関係無いものが口挟むことではない。
>一般的には設計監理士を雇って工事を進めていきますよね。
なにをもって「一般的」なんだよ。あほ。
管理会社に頼んだ場合でも建築士など専門家が見守る。
管理組合じたいが個々の専門家や職人、業者を選別するなど不可能。
例えば足場を設置したらそれを利用する業者が段取りよく工事する。
総合的に工事施工できる会社を選ぶのが当然。
マンション管理組合は工事施工会社ではない。笑われぞ
足場も複数の業者や職人が利用する、短期間のほうが経済的。
それらの業者間の段取りなどを総合的に管理し、施工できる業者でなかれば大規模修繕は無理だ。
自分で管理者たのんでとかできもしないことをつらつらと、恥ずかしい。
>2476さん
大規模修繕工事の場合、元請業者を選定しますよね。
そしてその工事は元請業者が付き合いのある下請けや孫請け会社を
選んでそれぞれ工事をしてもらうんですよね。
大手の建設会社でも自分のとこの従業員が工事をする訳ではありません。
全て(殆ど)地元の下請けや孫請け、ひ孫請け業者に仕事を依頼するんですよ。
極端にいえば元請業者からは現場監督一人だけですよ。
現場監督には1級建築士又は1級施工管理技士の資格が必要です。
その現場監督が下請け業者に段取り等の指導や注意をします。
工事代金も元請会社に管理組合はしはらいますが、それを元請会社が下請けや
孫請け会社に支払うんです。
管理会社はその元請会社には関連のある会社を選定しようとするでしょう。
そういうところもあるということです。
小規模マンションの事例ではなく、ある程度大きなマンションの
事例といっているでしょう。
小さいマンションでは、設計監理業者をつける資金はありません。
小規模マンションの場合は積立金の額に応じてその範囲でやって
もらうしかありません。
修繕個所とかグレード、内容とかは全てその積立金の枠内でやってもらいます。
しかし、この場合でも元請会社(建設会社)に依頼し、その建設会社が下請けや
孫請け会社を使って工事をするんですよ。
基本は同じことです。どこのマンションでもこの構図は変わりません。
そこが分かっていないんでしょうが。
>大規模修繕工事の場合、元請業者を選定しますよね。
だれが元請を「選定」するのか。
管理会社か、管理組合か、そこから出発する。
大工やさんが直接家を建てるのとはちがいますよ。
それでも棟梁が収入の中から、部下や電気工事や給排水管工事会社に
支払いますけどね。
ボランティアでやってください。
自分のマンションで考えればいいことだ。
他は関係ない。
意外とマンションの工事のやり方知らないんだね。
マンションに住んだことないのかな。
知らないわけじゃなく、そんな面倒なことする管理組合なんてないに等しい。
大規模修繕は保証や瑕疵担保含め一括して頼むのが多いし楽で安心なんです。
素人組合員や理事ががんばっても不安が先行するだけですよ。
いくら頑張ってもド素人の組合役員ではたかが知れてます、あなたが責任負うわけじゃないし。
それより信頼できる施工会社や管理会社を見つけることです。
価格の高い安いはあるかもしれませんが、皆さんの仕事も同じではないかな。
マンションで工事や修繕も自給自足とか? アリさんじゃないんだからぁ
>2487さん
マンションの住民は知識と時間がないので、見積もり時の仕様書通り
決められた材料を使い、その使用量もその通り使用しているかとかの
チェックを設計監理業者にお金を支払って依頼するんですよ。
手抜きをされたら困りますからね。
例えば、塗料でいえば総使用量から見積もり金額が出されますが、使用量を
半分にしてもわかりません。
窓枠のシーリングにしても、従来ついていたものを取り外さず、直接その上
から塗ればわかりません。
屋上防水やルーバルとかの防水でも、4回塗り直すのを2回にするとか
手抜きがされてもチェックする者がいないとごまかされる可能性があります。
手抜きされてもそんなに影響はないとしても、だったら見積もりをその分で
やれば安くなる筈ですからね。
そんな面倒な監視をしてくれるのが設計監理業者ですよ。
自分たち住民がやる訳ではありません。
設計監理方式を採用しているマンションでは当たり前のことですよ。
相見積を取る時に、「今度大規模修繕工事をすることになりましたので
見積もりを出して下さい」工事個所は○○です。
こんな見積もりを取っても、修繕個所の平米数や材料のグレード等が分からなければ
出てきた見積もり金額で決めるしかありません。
その相見積をとるときの共通仕様書(金抜き明細書)を作るのが設計監理業者です。
住民にはその知識がないのでつくれませんからね。
設計監理業者の役割はまだまだたくさんあります。それを時間と知識のない住民に
変わってプロの目でやってくれるのです。
管理会社が大規模修繕工事を取ろうとするのは当たり前のこと。
管理会社がというより、その親会社に仕事が取れるように
するのは下部組織としては当たり前のこと。
勿論管理会社も手数料等が入りますからね。
特に親会社が作ったマンションでその系列の管理会社が工事を
とれなかったら子会社としては大変ですからね。必死ですよ。
小さいマンションは設計監理方式はできない。
管理会社にお金を払ってお任せするしかない。
人材と積立金が少ないから。
そんな小さなマンションの工事をやる建設会社も自分たちでやる訳ではないけどね。
工事をするのは全て、その小さい建設会社の知り合いの下請け会社に依頼。
マンションに住んだことがないとか
理事の経験なしでは話しにならない
そこまでやる必要はない。
建設会社に任せればしっかりやるよ。
相手も信用がかかってるから。
そうです、中途半端な知識しかない理事さんが理屈並べるよりも
信頼できる施工会社を見つけるのが優先です、大手管理会社も信頼できるならいいと思います
工事を請け負うのが下請けとか当然のことを言ってもそれが普通ですから
全ての工事工程を管理して、のちの補償や手直しなどもバラバラでは面倒、安ければ良いというのは?
>>2489,2490さん
もう面倒な大規模修繕の話は遠慮してください、ご自分のマンションで実践なさい
>2495さん
私はここのスレ主です。
マンション管理に関することでしたら、ここのスレに書き込むのは
何も問題はありません。
興味のない書き込みに対して参加したくなければここにくることはありません。
私はマンション管理で重要な課題である大規模修繕工事について問題点を提起し
情報や知識等を提供しているんですよ。
大規模修繕工事の進め方について聞きたいことがあったら遠慮なく書き込んで
ください。
>2495さん
信頼できる施工会社をみつけるのが最優先ということですが、
誰がどうやって優良な会社をみつけるんですか?
マンション管理に関心のない、又知識や情報がない者はどうすればいいんですか?
大規模修繕に関して、いかにも施工を請け負う業者が手抜きなどをするような、
不安を煽るだけの投稿に思えますね。