管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 1501

    人を指さすのは失礼ですよ

  2. 1502 匿名さん

    1499、追記
    標準管理規約 第17条(専有部分の修繕等)

    第6項 廃止

    第7項 廃止

    ※マンションは経年劣化に伴い、区分所有者の変更、専有部分の修繕等でのトラブルが多
    くなりましたので、標準管理規約第17条をそのまま当マンションの規約に制定しました。
    が、第3項は但し書きが追加され、第6項と第7項が廃止されました。ご意見を。?

  3. 1503 匿名さん

    妄想もほどほどに・・・

    第58条第5項~第6項や第17条6項~第7項は、2016年3月のマンション標準管理規約改正時に新設されたものである。
    当該管理規約の改正時にこれらの項を廃止したと主張しているが、改正前はマンション標準管理規約(2016年3月改正版)に準拠していたことになる。

  4. 1504 匿名さん

    標準管理規約の改正前後に規約の設定、変更、廃止をしてはいけませんか。?
    組合員が自らのマンションの為に考えた規約が標準管理規約より優れていたり
    劣っていたりする事はあります。標準はあくまで標準です。マンション管理士
    に合格する為には標準管理規約を必ず勉強しないと合格しません。
    マンション管理士の方々で自ら区分所有者となられた方は、標準管理規約とご
    自分のマンションの規約は絶えず比較されていることと思います。

    私の感想ですが、私のマンションの規約の方が標準管理規約より難しいです。

    2016年3月の標準管理規約改正が発表される以前から改正された条文は勉
    強しておりました。

    追記、区分所有法の強行規定を犯すことがなければ規約に設定してもよろしい
    のではないでしょうか。

  5. 1505 マンション管理士試験上位合格者

    外国人はお断り、などは有効な規約

  6. 1506 匿名さん

    この問題は区分所有法にはありませんが、そのような規約は設定しない方が良いでしょう。
    例え規約に設定しても一時的には有効で推移するでしょうが長持ちしない規約になるでし
    ょう。私は民拍OK論者です。今は民泊はありませんが。外国人のオーナーや賃借人は住ん
    でおります。外国人はお断りの規約には無理があります。訴えられたら無効になる確率は
    高いでしょう。

  7. 1507 匿名さん

    標準管理規約第19条の2 (暴力団の排除)
    第1項 廃止
    第1項の1号 廃止
    第1項の2号 廃止
    第1項の3号 廃止

    第2項第1号 廃止

    このマンションは、多数の反社会的人物が入居していて、まずこの規約を設定して入居等を制限
    しましたが、その手伝いは109は皆無でした。挙句の果てに妨害に似た手を使いました。その
    例の一つが管理費等の未納に目をつぶる始末です。親109派の理事長に交代してから上記規約
    が廃止されました。。これ等を公開することは分譲マンションが良くなることだと信じています。

  8. 1508 マンション管理士試験上位合格者

    >>1506 匿名さん
    創価学会員のみとか
    イスラム教徒お断りなどは
    有効

  9. 1509 匿名さん

    標準管理規約 第22条 (窓ガラス等の改良)

    第3項 廃止。

  10. 1510 匿名さん

    1508さん。民法の特別法で、宗教団体をマンションに入居を禁止する法律の
    制定はできますでしょうか。制定できるとしたら、非常に気持ち悪いですよね。

    第一憲法の問題になりませんか。

  11. 1512 匿名さん

    標準管理規約 第23条 (必要箇所への立ち入り)

    4項 廃止

  12. 1514 マンション管理士

    [No.1511~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  13. 1515 匿名さん

    標準管理規約 第27条 (管理費)
    第1項の一号  廃止
        二号  廃止

        
        五号  地震保険を廃止

        七号  廃止
        八号  廃止

        十号  廃止
        十一号 廃止

  14. 1516 匿名さん

    標準管理規約 第28条 (修繕積立金)

    第3項  廃止

  15. 1517 マンション管理士試験上位合格者

    また、アク禁にしといたよw

  16. 1518 匿名さん

    標準管理規約 第48条

    第九号 廃止
        条文、第21条第2項に定める管理の実施

    標準管理規約 第21条第2項、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
                   部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がると
                   きは、管理組合がこれを行う事ができる。

    ※ この規約の廃止の理由を理事長に問い合わせた。知らなかったの返答。あきれた理事長
      マンションの恥である。その後専有部分サービスを年間100万円超の業務費で総会に
      提案可決された。組合員から緊急対応業務費は委託業務費に計上されている旨の質問に
      正確な返答は出来なかった。専有部サービスの時系列明細を要求、緊急出動記録は70 
      %が漏水事故である。組合費の二重請求である事を指摘されている。

  17. 1519 匿名さん

    標準管理規約 第5節 理事会
    (理事会)
    第51条
    第1項 一号  廃止
        二号  廃止
        三号  廃止
    (招集)
    第52条
    第3項     廃止
    第4項     廃止
    (議決事項)
    第54条
    第1項第七号  廃止
       第八号  廃止
       第十号  廃止


  18. 1520 匿名さん

    標準管理規約 第64条 (帳票類の作成、保管)

    第2項  廃止
    第3項  廃止

  19. 1521 マンション住民さん

    質問です。
    区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。

  20. 1522 匿名さん
  21. 1523 匿名さん

    共同の利益に反する管理組合の施策を指し止めるのだから、共同である管理組合が共同のり浮に反する施策を執行する管理組合を訴えることになる。自分(原告)で自分(被告)を訴えることになるから訴訟はできない。

  22. 1524 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    管理組合と組合員は別人格で、相互に訴えたり訴えられたりするのは当たり前。

  23. 1525 匿名さん

    素人でもそれができないと民主的ではないと思う。

  24. 1526 販売関係者さん

    一組合員の利益だけを損なうなら一組合員が原告で被告の管理組合を不法行為に基づく損賠請求で提訴できる。
    ただ今回の内容を見ると組合員全員の共同の利益を損なうので、原告は管理組合にならざるを得ない。
    原告が管理組合なら、提訴は総会決議が必要。で、訴える先は管理組合?なんじゃそれ?

  25. 1527 匿名さん

    「共同の利益に反する行為」とは、「区分所有者」および「占有者」の背反行為のことである(法6条1項および3項)。

  26. 1528 マンション管理士試験上位合格者

    1521は
    >>質問です。
    >>区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。

    管理組合が「区分所有者の共同の利益を損なうある業務」をやってるか、やろうとしていて
    それを区分所有者が管理組合に差し止めを求めたいと言うことだろう。

    例えばだが、
    理事長、理事会が、隣家から木の枝が越境しているとか苦情を受けて、
    管理行為として木を根元から伐採すると決めたとしよう。
    その決定が「区分所有者の共同の利益を損なう」として
    区分所有者が管理組合に差し止めを求めた裁判を起こすのは何ら問題あるまい。

  27. 1529 マンション管理士試験上位合格者

    区分所有法の57条を使わなくても裁判はできる。
    木の伐採は管理行為ではなくて処分行為だと主張すればよい。

  28. 1530 匿名さん

    (区分所有者の権利義務等)
    第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理ま又は使用に関し区
        分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
      2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
        範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用
        部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が
        損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
      3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という
        。)に準用する。

  29. 1531 匿名さん

    管理組合が個別の区分所有者の権利を侵害した等(不法行為)があれば、個別の区分所有者は民事上の差止請求訴訟が可能である。

  30. 1532 マンション管理士試験上位合格者

    ↑ほー
    差し止め請求訴訟ができるのかい?
    権利根拠規定はなあに?

  31. 1533 販売関係者さん

    >>1531
    それは管理規約や区分所有法とは直接関係ない個人の権利侵害の差し止め訴訟になる。

  32. 1534 マンション住民さん

    具体例で示します。

     消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。
     そこである時期に、使用期限到来による各戸自費による消火器交換を管理組合は斡旋(交換回収含めて約8千円)した。
     そして3年後に判明したのは、管理規約通り自費交換したのが全戸の67%、管理規約に違反して自費交換せずに放置していたのが全戸の33%であった。
     そこでその時の理事会は、消防法並びに管理規約に違反している未交換宅に対して交換を強制することはせずに管理組合費で全戸分の消火器を新たに購入(戸数が多いので500万円を超えている)し、未交換宅はもちろん自費による既交換宅(まだ使用期限内)も含めて全戸新規に交換することを決定し、総会決議で賛成可決した。ただし管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対しては返金をしないものである。

     これは自費交換しなかった全戸33%の消防法並びに管理規約違反者を組合費で救済することで、消防法ならびに管理規約を遵守して自費交換した全戸67%に対して不公平極まりない施策である。

     これを一区分所有者が管理組合に対して組合費による消火器購入・交換の差し止め請求訴訟を提起できるか?

    これが質問です。

     消火器は消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に一括発注されましたが、納品と交換はまだ先の晩秋になります。
     管理会社はこの3年間、規約遵守で自費による消火器交換を区分所有者に求めてきましたが、一向に改善されず、組合費による一括交換の理事会決定に押し切られてしまいました。

  33. 1535 匿名さん

    区分所有法6条 判例?1,2
    1、区分所有者がバルコニーに設置した温室は、改築を禁止した建築協定に違反するものであり、管理組合は温室の撤去を請求することができる(最判昭和50・4・10判時
      779・62)
    2、マンションの柱の役割を果たしている外壁に貫通孔を設けて給水給湯管やガス管を通してガス釜を設置した行為は共同の利益に反し、現状回復請求が認められる。((東京
      地判昭和63・6・16判時1295・110)

  34. 1536 1531

    >>>1532 by マンション管理士試験上位合格者
    >↑ほー
    >差し止め請求訴訟ができるのかい?
    >権利根拠規定はなあに?

    <参考>
    賠償と差止 -法の経済分析による法的救済のモデル
    http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16789/1/41(4)_p428-386.pdf

    差止請求権の法的構成に関する一考察
    -権利論および秩序論を意識して-
    http://opac.ryukoku.ac.jp/webopac/KJ00005242363._?key=MNIBUE

    差止請求権の理論的根拠に関する再検討-不法行為法と信義則の機能に関する再評価の観点から-
    http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170515170120.pdf?id=ART0010400...

  35. 1537 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    着手前なら
    民事保全法のどっかだろう。

  36. 1538 匿名さん

    差止請求は違法な行為を抑止させ、被害の発生を事前に予防するものである。
    一方、民事保全は、裁判では勝訴判決を得て強制執行を行うまでには一定の時間を要するから、債権者が債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続きである。

  37. 1539 匿名さん

    区分所有法第6条 判例3~4
    3、区分所有者が、管理組合の承認を得ずにバルコニーに衛星放送受信用アンテナを設置した行為は、共用部分の通常の用法に違反し、管理組合は衛星放送受信用アンテナの
      撤去を請求することができる。(東京地判平成3・12・26判時1418・103)
    4、住居以外の使用を規約で禁止されているマンションにおいて、幼児による騒音等の被害が、他の区分所有者の一室の許容限度を超えるならば、それは建物の区分所有等に
      関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」として、保育室としての使用禁止は認められる。(横浜地判平成6・9・9判時1527・124)

  38. 1540 マンション管理士試験上位合格者

    >>1538 匿名さん
    どこからコピペしたの?
    間違いw

  39. 1541 匿名さん

    区分所有法第6条 判例
    5、長期にわたる高額な管理費等の滞納行為は、建物の区分所有等に関する法律第6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する」行為に該当する。(大阪地判平成13・
      9・5判時1785・59)
    6、給水管からの漏水事故について、階下の居住者が、階上の居住者に給水管の点検・修理等のために部屋に立ち入ることを要請した場合、階上の居住者は正当な事由がない限
      りこれを受忍すべき義務を負い、正当事由なくこれを拒絶した場合には不法行為(民法709条)となり損害賠償責任を負う。(大阪地判昭和54・9・28判時960・
      82)

  40. 1542 匿名さん

    区分所有法第6条 判例7~8
    7、専有部分の使用目的が屋内駐車場とされていたにもかかわらず、店舗へと改造された場合は、共同の利益に反すると解するのが相当である。(東京高判平成3・9・25
      判タ780・194)
    8、1階、2階が店舗や事務所であり、3階以上が住居である混合マンションにおいて、1階の専有部分をパチンコ店に改装し、他人に賃貸しても共同の利益に反するものでは
      ない。(東京地判平成7・3・2判時1553・98)

  41. 1543 匿名さん

    区分所有法第6条 判例9~10
    9、本来居住目的とされているマンションの専有部分において託児所を営業することにより他の区分所有者に対し一方的に深刻な騒音等の被害を及ぼしながら十分な改善が行わ
      れていないこと等の事情を考慮すると、本件託児所の経営は本条第1項に該当し、管理組合の使用禁止請求は認められる。(東京地判平成18・3・30判時1949・5
      5)
    10、階上のマンションの賃借人(その後退去した)の生活音(子どもの室内騒音)は、階下の区分所有者の一般生活上受忍すべき限度を超えているものであり、不法行為に基
       ずく損害賠償として慰謝料等請求が相当である。(東京地判平成19・10・3判時1263・297)

  42. 1544 匿名さん

    >>1534

    規約違反して消火器自費未交換宅33%は防火に関して「共同の利益に反する」と言える。
    そのため管理組合は「共同の利益に反しない」よう、組合費を使って未交換宅33%に消火器を無償支給する。
    ところが規約遵守して消火器自費交換宅67%は防火管理に関して費用負担面で不均衡を来すことになる。
    そこで組合費による消火器無償支給交換を差し止め、消火器自費未交換宅33%に自費交換させ、
    防火管理に関して費用負担の不均衡を是正し、無用な組合費毀損を防ぐ。

    と言うことだろう。

    費用負担の不均衡是正、組合費の無用な出血防止、面白い訴訟になる。

  43. 1545 匿名さん

    ↑ 経済的損失を被るのはだれ?

  44. 1546 匿名さん

    差し止めしなければ、管理組合が500万円近い経済的損失を被るということだろう。
    これは損害賠償請求ではなく、組合費損失を未然に回避するための組合業務執行の差止請求だと思う。

  45. 1547 匿名さん

    ↑ これでは、区分所有者個人に当事者適格(原告適格)はない。

  46. 1548 匿名さん

    面白い訴訟どころか笑い物。消火器1基が8000円、各専有部分の所有物を規約で交換義務を負わせる事も滑稽である。規定して時が進行して初めてこのことの不都合に気が
    付いたのだから、今回は細かい事をさておいて、次回からは消火器は共用物として定期的に組合費で交換する旨を決めればよい。どこかのスレで電気温水器の交換を問題にして
    いたが、こちらは1基あつら20万前後と高額になるので、規約の設定と、長期修繕計画に組み込んで定期的に修繕積立金で交換する事を提案した。

    ※分譲時に規約等で定めをしていないから後日問題になるのです。分譲業者は修繕積立金等が高額になると売りにくいので出来るだけ少額に抑えたいという事らしい。
     買主はマンションの購入に際して少々の不満があっても、それらを承認して契約書、重説、管理規約等を承認して購入しているのだから、組合が設立された後は、組合員が
     中心になって建物の瑕疵の部分は2年以内にクレームを処理してもらい。これ等設備等の規約は第1回めの役員が。規約、契約者、重説、その他共用部分の建物、設備を
     精査して組合員に報告して善処しておけば、これらの消火器の交換のトラブルは発生しません。これ等の件は組合員全員の責任としてこの際組合費で一斉交換はやむ負えない
     とおもいます。既に自己負担されている組合員には真摯な気持ちで何らかの誠意を尽くすべきであるとおもいます。

  47. 1549 匿名さん

    消火器の資産区分変更による防火管理体制の変更になる。規約変更にもなるから特別決議が必要。

  48. 1550 匿名さん

    1本8000円の家庭用消火器でも800世帯なら640万円もの支出になる。
    それだったら消防法特例の各戸消火器を廃止して、オーソドックスに法令に従い業務用消火器を20mごとに配置することを検討した方がいい。本数もぐっと少なくなる。
    家庭用消火器よりも業務用消火器の方が使用有効期限は3年長い。交換頻度も少なくなる。

  49. 1551 匿名さん

    こんな小さなことで特別決議とか騒ぐのが可笑しい。小田原評定をしている間に事故でも発生したらどうするの。?私なら保存行為とみなして理事会で決めて総会で報告する。
    勿論先に自己負担で交換してくれた方たちには誠意を持ってお詫びはします。普通決議で結構です。告訴だれたら確かに負ける可能性はあります。99%の組合員は告訴はしま
    せん。1%の方が告訴しても、せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。。8000円位で目くじらは立てません。

  50. 1552 匿名さん

    金額の問題ではないでしょう。
    規約に明文化されており、共用設備として規約別表にも明記されていないわけですから。
    規約変更は絶対に避けて通れない。
    専有部分にある共用設備の火災感知器やオートロック連動火災警報兼用インターホンと同様な扱いになる。

  51. 1553 匿名さん

    >せいぜい先に交換した組合員の費用を返還しなさいとの判決位でしょう。

    その費用とどこから捻出されるのか?まさか管理組合費?そしたら更なる組合費の毀損になる。

  52. 1554 周辺住民さん

    ↑業務執行した理事会役員全員に弁済させるしかないよ。
    800戸の33%の8000円なら211万円。役員20名なら一人当たり10万円以上の弁済。

  53. 1555 デベにお勤めさん

    管理組合に差止請求するのではなく、管理組合外して矛先を変えて消火器交換業務を受注した管理会社に差止請求した方が手っ取り早いと思う。
    理由はいくらでも付けられる。理事会に不均衡施策に関して適切なアドバイスをせずに仕事欲しさに安易に受注した管理会社の誠実義務違反とか。
    原告は一区分所有者、被告は管理会社。判決までに3年はかかるからその間、管理組合費からの無用な出血は防げる。

  54. 1556 匿名さん

    元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
    マンションを引き渡し時の規約に、各専有部分の消火器は00年おきに交換する事。その交換費用は管理組合が負担すると規約の制定をしておけば問題ない。
    引き渡し後であっても、この規約は後々問題が生ずる可能性が有ると認識されたら規約の改正をしておくべきでありました。反省して改善しなさい。

  55. 1557 匿名さん

    >>1555
    管理会社を被告にして差止請求した方が提訴は簡単だと思う。
    管理会社にとっては半ば言いがかりとしか思えないだろうが。
    管理会社は理事会と原告一区分所有者の板挟みになって和解を模索するだろう。

  56. 1558 匿名さん

    >元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。

    無効ではないでしょう。分譲時に附属してる器物で共用設備外と規約で規定されてるわけですから。
    要するに個人資産。

  57. 1559 職人さん

    個人資産の消火器をマンション全体共用部分の防火体制の仕組みに取り入れてることに防火管理上無理がある。

  58. 1560 マンション住民さん

    最近の新築マンションは、共用廊下に消火器をおかず専有部分に消火器を置くのが標準だよ。
    廊下に置くとスペースを取るし目障りだから。

  59. 1561 マンション住民さん

    >>1557
    管理組合と管理会社を連名で被告にした方が賢い。

  60. 1562 匿名さん

    個人資産の消火器を規約で個人の費用負担で定期に交換を強制する規約は無効でしょう。将来は組合員間の不公平が生じる。

    管理組合がこのような個人資産に介入する規約を設定するなら費用負担も組合が負担するとすれば、この規約は有効ですよ。

  61. 1563 マンション住民さん

    >将来は組合員間の不公平が生じる。

    個人負担だから管理組合としては何も不公平は生じないよ。

  62. 1564 匿名さん

    住宅用消火器は管理組合の備品であるが、管理規約において、その維持管理を各区分所有者に義務付けているのでは?

  63. 1565 マンション住民さん

    消防法の消火器設置基準だからしょうがないよ。
    総務省令第40号読んだの?今の新築マンションはこれに従って共用廊下に消火器おいてないよ。

  64. 1566 匿名さん

    >>1565
    >総務省令第40号読んだの?

    はい
    総務省令第40号について
    https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html

  65. 1567 匿名さん

    専有部分にある個人所有の消火器を定期的に個人の費用で交換する義務を規約に設定しているのに、60%が交換して、40%が交換していないのでこの際組合費で強制的
    に40%不交換組合員の消火器を交換すると言う事であれば不公平感が生じているではないでしょうか。この不公平感をどう始末するかの話ですよね。

  66. 1568 匿名さん

    >>1567
    組合費で立て替え払いして購入し、あとで該当宅は管理費に消火器代を上乗せして徴収する。
    これなら不公平はないと思います。

  67. 1569 匿名さん

    >>1534を読む限り、そうではなく60%の自費交換宅にまで消火器を支給する全戸一斉交換になってる。

  68. 1570 匿名さん

    1569さんの仰るとおりで、それを基にして考えを投稿しております。

  69. 1571 匿名さん

    >>1534
    >消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。

    具体的には、どのように規定されているのでしょうか?
    正確な条文を教えてください。

  70. 1572 匿名さん

    うちのマンションの規約にはそんな規定がありませんが。標準管理規約にも見つけられません。

  71. 1573 マンション住民さん

    >>1571,1572
    管理規約(第80条十)と過去の該当消防法の通知。
    現在、この通知は総務省令第40号に格上げされている。

    1. 管理規約(第80条十)と過去の該当消防法...
  72. 1574 購入経験者さん

    >>1573
    住宅内消火器は個人資産の個人管理、共用部分の消火器等消火設備は管理組合資産の管理組合管理。両方合わせてマンションの防火体制が確立する。
    これだと防火管理が個人管理と管理組合管理の二元管理になりますね。
    ある時期に住宅内消火器の資産区分変更を行って、防火に関しては管理組合の一元管理にした方がよろしいかと。
    組合費からの消火器交換費用の支出が発生しますが、少なくとも使用期限切れ消火器はなくなり、消火器未交換宅はなくなります。

  73. 1575 匿名さん

    1574さんの方法を過去にマンション管理士の資格保有の理事長が対応してくれました。安心しております。
    当マンションはこの理事長に引き続き理事を務めてほしかったのですが、順番制でしたので辞めましたが、相談
    は管理会社にした事はありません。理事長は自宅に来たり行ったりして教えてくれます。ただいま勉強中です。

  74. 1576 デベにお勤めさん

    理事長がマン管士資格保有者なら、少なくともマンション管理の知識はあるだろう。
    あとは実務経験だ。他のマンションで役員経験を積んでるとか、本業で不動産管理や建設業に携わってるとか。
    マンション管理は建物管理だから、不動産業や建設業に携わってる人の方が断然強い。

  75. 1577 匿名さん

    そうとは一概に言い切れない。1級建築士が理事の順番で理事になった。私も期待した、いつも夫婦で理事会に出席して議案の賛否に夫婦が挙手するので夫婦別々に2つの専有
    部分を所有してるつもりで賛否の数に入れていたら、ある回の理事会で1専有部分を夫婦共有である事が発覚した。事情を説明して議案の賛否をやり直した。1級建築士だから
    マンション管理士の件を尋ねたら毎年受けているが合格しないとの返答が返ってきた。問題が微妙で判断が出来ない問題が多いとの返事でした。

    又、ある日組合員の部屋が上階から漏水事故があり仲介を頼まれたので、1級建築士の理事に同席を依頼して打ち合わせをした。加害者は最近中古でこの部屋を購入した、原因
    は風呂釜の亀裂によりの漏水でした。1級建築士は瑕疵担保責任を持ち出して10年間は売主に請求できる旨の回答をした。私はそれは間違いで売買契約書で瑕疵担保責任を
    売主が負担してくれるかを確認するように忠告したけれども1級建築士は名刺を出して、自分の身分を公表しているので加害者はその身分を信用して私の意見は無視された。

    後日この組合員から私の対して1級建築士の意見が間違いであることを言わなかったの、言ったので口論になったが、組合の保険個人賠償特約を説明してそれで対応させて事
    無きを得た。こんな1級建築士も何人か遭遇して口論になった記憶があります。その他あり失礼します。立派な1級建築士の方には失礼な発言で申し訳御座いません。

  76. 1578 匿名さん

    ↑ 投稿者はどのような立場で仲裁を頼まれたのでしょうか?

  77. 1579 匿名さん

    マンションの住民の一人です。

  78. 1580 匿名さん

    管理会社は対応しなかったのでしょうか?

  79. 1581 匿名さん

    管理会社に何を対応させるのでしょうか。説明をお願いします。?

  80. 1582 匿名さん

    階下への漏水は、瑕疵担保責任ではなく不法行為の問題です。原因調査には管理会社も関与したのでは?
    ところで、当時、投稿者は組合員だったのでしょうか?

  81. 1583 匿名さん

    原因調査を管理会社にさせねばならないという規定はありません。風呂釜の亀裂は買主の知人が発見。当然素人なら売主か仲介業者に責任ありと考えたのではありませんか。
    建築士は民法の規定で瑕疵担保責任を説明したのを、私が中古の売買には適用が無い旨を訂正したのです。それでも建築士の言葉を信じて売主側に責任追及をしたのでトラブッタのです。よって、こんな初歩的な問題でも1級建築士も間違った説明をしたと言っているのです。
    瑕疵担保責任と不法行為の問題は説明しているではないですか。原因調査を管理会社にさせなければならない規定はありません。私が当時組合員かどうかがなにか関係ありますか。組合員でなければならないという規定はありませんが。上階から下階への風呂釜の亀裂が原因での漏水事項の被害者に対する損害賠償は加害者は示談により解決しました。
    損害賠償金は組合加入の個人賠償特約を活用したとの話でした。

    瑕疵担保責任の問題は、後日売買契約書を確認したところ。瑕疵担保責任は負わない旨の条文を確認しました。以上、











  82. 1584 匿名さん

    ↑ それで?
    管理会社は109でしたよね。

  83. 1585 マンション管理士

    瑕疵担保 売主は?

  84. 1586 匿名さん

    https://www.kurachic.jp/column/800/

    上記でご確認ください。これでよろしいでしょうか。

  85. 1587 匿名さん

    ↑ 売主に瑕疵担保責任がある場合、階下の損害について、誰が損害賠償責任を負うことになりますか?

  86. 1588 匿名さん

    中古マンションの売買であって、売主は瑕疵担保責任を負わない契約でした。中古マンションの売買で瑕疵担保責任を負う場合の契約の話ではありません。以上

  87. 1589 匿名さん

    ↑ 質問の答えになっていませんよ。

  88. 1590 匿名さん

    1580,1582,1584,1589,に何を返答しても理解能力がないと見ましたので回答しません。なぜならば、管理会社109の関係者です。彼らはこのマンションを食い物にしつつ
    ありましたが。マンション管理士で優秀な理事長と組合雇用の管理人によって阻止されました。つまり、彼らの思う通りにはいかなくなったが、今度は管理会社派の組合員を
    総動員する事に成功して反管理会社派の役員を一掃することに成功しました。こうして解約を免れてきた管理会社です。管理会社は可笑しな仕事はやりにくいマンションになり
    ました。うさん臭い匂いを嗅ぎ付けた組合員が必ず動き出すマンションです。今まで高額な工事はこの管理会社には発注された事はありません。しかし3度目の大規模修繕は
    まじかに控えております。さて、どうなります事やら、工事費は4~5億円になります。

  89. 1591 マンション管理士

    1587

    売主です

  90. 1592 匿名さん

    >>1591 by マンション管理士
    >売主です

    その理由は?

  91. 1593 匿名さん

    マンション管理士の方に質問です。
    当マンションは築28年です.外部埋設排水管改修工事は設計図が無くても改修工事は安全に出来ますでしょうか。?

  92. 1594 マンコミュファンさん

    バカな理事が留任で総会議案を作成しました。
    もう防ぐ事は出来ないのかな。

  93. 1595 匿名さん

    議案の内容によりますが、お宅の規約も理解する必要がありますが、バカな理事を選任したのは組合員ですから防ぐ方法は限られます。法令に違反する議案であれば弁護士と
    早めに対応。総会で可決されたらさらに防止策が困難になります。よって理事の選任方法はマンションにとっては重大であるのに、軽んじられている。これも、組合員の責任。

  94. 1596 匿名さん

     状況によりますね。 なぜでしょうか? 留任する必要のある事業(大規模修繕工事等)があれば、継続性が必要ですのでそれなりの当然ですし、何らかの不正があれば、留任で、不祥事をもみ消そうとしているのでは?

     管理会社も、井桁の付いた悪徳管理会社は、悪事をもみ消すため、立候補と輪番の選択立候補制を廃止し、順番制だけの理事会に変更してしまいました。

     幸い、役員候補には、管理組合運営や理事会運営に関心がおありの方が多く、一般理事ではありますが、そうは問屋が卸しません。 最近は不正工事等も発覚しました。

     管理会社は、特別理事を抑えたようですが、管理規約を理解していれば、特別理事の変更は簡単です。
     輪番制にはなりましたが、新理事会には期待しています。

  95. 1597 マンション管理士

    設計図の完備するマンションより不完全なマンションが多いでしょう
    また設計図どおりに建築されているとも限りません
    信頼の置ける業者なら大丈夫です
    心配なら建築士に監督を依頼されてもいいでしょう

  96. 1598 マンション管理士試験上位合格者

    ↑意味不明だねw
    図面を紛失してるマンションって聞いたことが無い。
    仮に管理事務室からなくなっていても、倒産してなかったら建築会社にあるよ。

  97. 1599 マンション管理士試験上位合格者

    1597は、実務経験ゼロだ。
    普通なら図面はある。
    無くしてるっていうのはものすごい管理不良のマンションで
    無くしてるマンションのほうが多いなどと、
    アホまるだしw

  98. 1600 匿名さん

     仮に、マンション管理士試験上位合格者なら、「利用規約」等に違反しますので、運営会社がお困りになりますから、「アホ」は止めましょう。 「馬鹿丸出し」騙りの「マンション管理士試験上位合格者」

  99. 1601 マンション管理士

    上位合格という劣等感丸出し
    建築会社が永劫存続すると思う●●

  100. 1602 匿名さん

     伏字の使用も、「利用規約」等では推奨されていません。

  101. 1603 匿名

    >>1601 マンション管理士さん
    たかだか20年、30年で図面がなくなるはずがないだろう。あほ
    修繕は利権だから管理会社はちゃんと図面を管理してるよ。
    あほ

  102. 1604 匿名さん

    外部埋設排水管(雑排水管、汚水菅含む)の図面は管理会社にも組合事務所にも保管されておりません。建築会社には保管されているそうです。管理会社の回答では設計図は無くても工事は出来るそうなので、排水制限時間6時間)だけは排水(雑排水管、汚水菅含む)の使用はしない様にとの注意でした。大手の管理会社(独立系)なので大丈夫しょう。

  103. 1605 匿名さん

     建て替え物件のため、もとの建物等の状況を知るために、地盤も含めた情報が必要です。
     ほとんど例のないマンションのため、大規模修繕工事を控え、困っています。 
     近隣マンションの建替え替え工事では、地下水位が高く、地盤が軟弱であることが判明しています。
     低級大規模修繕工事コンサルタントは、除却等の図面は、建築会社に無いことを確認しています。
     管理会社は、財閥系で井桁の付いた悪徳管理会社です。

  104. 1606 口コミ知りたいさん

    マンション管理士の方に質問します。
    当マンションでは、入退去、駐車場の契約解約の規定があり、附属規程入退去と駐車場契約の規定
    それに伴う入退去、駐車場契約申込み等の提出書類の書式が明記されておりました。ところが標準
    管理規約にそぐわなくなったとの理由で規約の前面改正を2年前に特別決議で可決して、予算を組ん
    で製本化して各区分所有者に配布しました。
    ところが、製本化された規約には、退去届と駐車場契約解約の細則と書式が排除されなくなってい
    ました。

    私は1年前に所有権を売却したので規約に従って、所有権変更届をして退去しましたら、今回駐車場
    代が未払であるとの督促を受けました。規約には無い者には従う必要ないと突っぱねました。

    ※所有権変更の届け出はしているし、退去届、駐車場解約届の規定は規約から排除しているのだから
     組合の催促には従う必要はないと思いますが、いかがでしょうか。催促金額は20,000円×12
     =240,000円です。

    余談になりますが、退去時に当時のの理事長に規約改正の不備を書面にて伝えておきましたが所有権
    の変更をしていれば良いとの返事でした。
    規約に無い書式を勝手に自分で作成して提出したら規約違反の可能性もありますので、当時はこの製
    本され配布された規約に従いました。規約に従いましたので支払い義務はないと判断します。

    ※旧規約の方が正しいと思いましたが、四分の三以上の賛成で可決されたのだから、悪い規約であっ
    ても区分所有法の強行規定には反していませんので有効と見て、悪いと思った規約に従います。
    この規約が区分所有法の強行規定に反する規約であれば従う必要はありませんので24万円は支払い
    ます。

  105. 1607 マンション管理士試験上位合格者

    駐車場契約は所有権変更届の提出で失効している、と言えばいいだけだと思うけど。
    そもそも、2年も督促しないのはおかしな話。

  106. 1608 マンション管理士試験上位合格者

    12ヶ月とかいてるから1年。

  107. 1609 匿名さん

    所有権を変更しただけであって、その後も住み続けているのではないでしょうか?

  108. 1610 匿名さん

    説明不足で失礼します、規約の改正は2年前で、所有権変更は1年前です。

    私も、1年間の放置は腑にに落ちません。所有権変更時に管理費等や施設
    使用料は自然に消滅するので、解約届等の提出義務を廃止したと解釈して
    いました。

    改正前の規約では、退去届、駐車場は1ヶ月前の解約届、他の施設使用料
    の解約届等々の、提出書面の書式書、が規約の製本の中に印刷されており
    ました。

    これ等を事務の簡素化を理由に改正で削除したとの回答でした。当時の理
    事長に質問した時は管理会社109の提案でしたとの回答でした。109
    のいう事だから信用してこれ以上は控えました。

  109. 1611 匿名さん

    1609さん
    又説明不足で失礼しました。買い替え時期に来た古いマンションでしたので1年前
    に新築に買い替え、退去してこのマンションには他の所有者が住んでおります。

  110. 1612 匿名さん

    区分所有者であった時期の駐車場使用料を請求されたのでは?

  111. 1613 匿名さん

    1612さん
    また説明不足で失礼致しました。
    区分所有権変更届後1ヶ月後に退去いたしました。

    ※駐車場料は1ヶ月分前払いですから区分所有権変更後1ヶ月分は支払済みです
     その後の12か月分の未払金の督促です。

  112. 1614 匿名さん

    1612さん
    又説明不足です。支払方法は私の普通預金通帳から自動振替での管理費等
    の支払でした。通帳は翌月から現在まで引き落としはありません。)
    (管理費等の内訳、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、自転車等置場、
     水道料、その他集会所等使用料の毎月の合計額)

  113. 1615 匿名さん

    1612さん
    又説明不足です。
    預金通帳を過去に遡って調べましたら毎月自動的に管理費等の合計額が引き落とされて
    おりましたので、区分所有者として居住している期間の滞納はありませんでした。

  114. 1616 匿名さん

    1612さんへ
    又説明不足です。管理費等の合計額の中に町内会費が4か月に1度引き落とされておりました。

  115. 1618 匿名さん

    給水配管改修工事が終わり、理事会で完成検査も完了しました、その直後に区分所有者から騒音の苦情があり、配管のルート変更工事を実施しましたが、その際、修繕予算の予備費用を理事会決議で行いました、地下の雨水槽は共用部であり、また追加工事費用の予算執行となるので、議案書を作成して区分所有者の承認が必要と思いますが、いかでしょうか?  承認なしに理事会で勝手な予算執行と共用部変更工事が許される規約条項はあるのか?
    アドバイスをお願いしてもいいですか?。

  116. 1619 匿名さん

     どのような築年数のマンションで、どの程度の給水管改修工事か分かりませんが、従来給水管を放棄して、新設給水管工事を行えば起こりうることかもしれませんので、もう少し詳しい情報をお願いします。

     レスだけだと、とんでもない衛生設備業者ですね。 元受けがあれば、調査不足は否めません。

     当マンションは、積和不動産関西がデベですので、セキスイご自慢の「さや管ヘッダ」で給水しているため、給水管の改修は、壁等を壊すことなく、当該住戸のみの断水で済みます。

     いずれにせよ、工事等の経過や、詳細が分からないので、管理組合の対応については、詳細が分かればレスしたいと思います。

     なお、マンション管理士でもなく、工事業者でもなく、資格もありませんので、仕事をしていた時の経験と、マンション居住50年のもめ事の経験からの話ですので、詳しいことは、管理会社の衛生設備担当技術者と、信頼できる技術系マンション管理士の方に、状況を説明し、助言等をお受けになることをお勧めします。
     

  117. 1620 匿名さん

    このスレは回答はマンション管理士に限定している。

  118. 1621 匿名さん

     スレ主さんのスレッド立てでは、「マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して真剣に答えていきましょう。 マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。」ですので、スレ主さんのご希望に反する投稿です。 スレ主さんのスレッド立てに反しているとは思えませんが?
     いつから、回答は、マンション管理士限定になったのでしょうか?

  119. 1625 匿名さん

    [No.1617~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]

  120. 1626 匿名さん

    >>1618 匿名さん
    元々の総会決議ではその内容は入っていませんよね。
    予算執行権限は当然予算の範囲内でしか理事会は対応できません。
    共用部分の変更は総会決議です。

    そもそも臨時総会をしないとまずいですから、訴えようと思ったら訴えられます。理事会は負ければ賠償責任を負うことにもなりえます。

  121. 1627 匿名さん

    いや、いや、1626さん損害賠償の請求できますか。?
    私のマンションンなどは共用部分の重大変更に数億円を議決権
    数の不足分を理事長一任で可決していますよ。
    組合員からの異議の申し立てに対し管理会社名を公開した議事
    録に、欠席者の票を理事長に一任する事は他の組合の総会でも
    行われているとの説明をしております。

    弁護士にも相談したらこれは有効であるとの回答です。区分所
    有法31条は無視した決議にならないそうです。一流の管理会社
    の説明です。

  122. 1628 匿名さん

     マンション管理士は、資格設計ミスです。 管理会社社員のとんでもないマンション管理士がいます。
     専門的知識を悪用し、素人をだますなど、専門的知識者のすることではありません。
     信用できるマンション管理士は、独立系で、他のマンション管理士等を排他しない方々です。

  123. 1629 匿名さん

    マンション管理士の先生におたずね致します。
    築25年のマンションです。最近部屋内が、汚物のにおいがすることがあり、
    追跡調査しております。台所の排水口で、椀トラップの御椀の部分が風圧で、
    浮いた状態になり、その隙間から汚水のにおいが風圧で部屋内にこもる事が
    解りました。管理会社に質問しましたが、原因を説明してくれません。

  124. 1630 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社なら、原因究明もせず、訳の分からない工事をします。
     もちろん、原因の説明など、不可能です。 原因究明の実力があるのかも不明です。

  125. 1631 匿名さん

    1630さん。何処に財閥系の管理会社と書いていますか。
    言いがかりは辞めて下さい。ここはマンション管理士への
    質問スレです。

    あなたはマンション管理士ですか。正直に答えなさい。

  126. 1632 匿名さん

     原因不明は、悪徳管理会社の「大得意技」、配布物と総会議案書の資料を書き換えてはいけませんよ。

  127. 1633 特定のマンション管理会社の問題は解約したら済む話

    ↑この人が井げたを連呼する老人だが、専用スレッドがあるのだからそこに書き込むべきだろう。
    まじめに質問してる人にはウザいだけである。
    自戒せよ。

  128. 1634 匿名さん

     マンション管理士のくせに、質問に答えられず、言いがかりをつける、財閥系悪徳管理会社社員上級フロントでマンション管理士ではありません。 真面目にレスの質問に答えてから言いましょう。 自作自演でなければ。

  129. 1635 匿名さん

     馬鹿は死んでも治りませんね。 運営会社様ごめんなさい。

  130. 1636 匿名さん

     逃げも隠れもしませんよ。 信義誠実の原則により行動しますから。 臨時理事会があれば忘れず呼んでね。   いうまでもなく、管理規約等を遵守して。
     ところで、同じようなスレは、行方不明だけど。 教えて、信義誠実の原則により。

  131. 1637 井げたが嫌いなら解約したら良かろう

    ↑この人が井げたを連呼する老人

  132. 1638 匿名さん

     井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロント。 資格を悪用して、管理組合を破壊してはいけないよ。  マンコミュ荒らしの方法も教えてね。 ついでに投稿拒否にする方法も。

  133. 1639 ご近所さん

    今日築40年のマンションの理事会がありました。
    先月は議事録各戸配布を提案しましたが、経費の無駄、ごみが増えるだけだと否決されました。

    今日は自治会費を管理費から39万円拠出しているのですが前年度が毎年拠出する額以上の43万残があり、予算として今年度は19万拠出することに総会で承認されていました。議事録の5000円が経費の無駄で、あまり余った自治会費があるにもかかわらずマンションの維持管理に使われるべき管理費からさらに19万拠出するのは法的にもおかしいと言ったのですが、管理会社から来ている管理業務主任が、規約ではコミュニティーの形成部分がまだこのマンションでは改訂されていないので、理事会で勝手に切れないと言いました。

    集会室のアンモニア臭い40年前のトイレの改修を提案しても、年に何回使うのか、そんなところを直してもマンションの価値とは関係ないと反対されました。

    管理組合の引継ぎに一人5000円の飲食をしているので住民の理解を得られるよう1000円でも個人負担にしないかと言ったら、誰もしたがらないのをボランティアでしてやってるのに、5000円が駄目だというなら出て来い!て言うんだ・・と言って5000円はそのまま。

    7人の理事の中で4人は飲み仲間で、その意見を言う男の挙手の様子を見て他の仲間が手を挙げ否決となります。
    他の二人の女性2名は言ってることがよくわからない人たちで孤軍奮闘です。

    自分たちの思うままにする理事会を変革しようと理事を取りましたが、この1年、もう何の希望もなくなりました。
    理事長どころか理事も無意味に思えます。
    住民はその人たちの批判をしても私の後押しはしてくれません。

    ひどい意見ばかり言うので黒板に意見を書いて賛成反対の名前を記入したら自由な意見が言えないと怒鳴られました。良かれと思っていってる意見だったらいいんじゃないかと言ったのですがあいつらには通じません。

    どうすればこの状態を打開できるでしょうか?

  134. 1640 匿名さん

    築40年のマンションは買い替える事です。分譲当時の組合員は何割位住んでいますか。?

  135. 1641 匿名さん

    尋ねられている事:
    買い替えをしないという前提で、現在の苦境を打開する方法

    「仲間を作れ」とか言い出さないだけマシというか、えらい

  136. 1642 匿名さん

    地方都市の郊外の築25年の600戸の13階建ての団地型マンションです。
    70㎡の3LDKのオール電化の標準的ファミリー型マンションです。管理費
    等(駐車場含む。)で2万円未満でしたが、突然管理費等が、2.5倍に値上
    げする為の臨時総会の案内状が届きました。

    理由は管理費等の不足の為とだけ記載されております。噂では管理会社の担当
    と理事長の近親者による管理費等の着服とのことでした。

    管理会社は大手ですので安心しておりましたが、本当なら残念です。日頃より
    漏水事故が多発したり、保険会社から加入を断られたりしていましたので、将
    来が不安になり買い替えをする為売りに出していましたが、不動産屋も良い顔
    をしなくなりました。

    もっと早く売ればよかったと悔やんでおります。売り逃げのタイミングの判断
    は難しいですね。

  137. 1645 マンション管理士試験上位合格者

    [NO.1643~本レスまで前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  138. 1646 匿名さん

    着服は、管理会社であっても役員であっても犯罪です。
    役に立たないマンション管理士に相談するより、警察に相談すべきです。

  139. 1647 マンション管理士試験上位合格者

    ↑そんなの当たり前だが、釣り投稿だからね

  140. 1648 匿名さん

    1639さんが、1640さんの
    >分譲当時の組合員は何割位住んでいますか。?
    に答えないと、議論は進まない

    あるいは1640さん、「分譲当時の組合員」が
    ア)1割の時
    イ)5割の時
    ウ)8割の時
    と場合分けしてアドバイスを書きますか
    くそ手間だけど

  141. 1649 匿名さん

    マンションは50年以上もちます。
    例え80年たっても住み続ける人はいるでしょう。
    しかし、人の寿命は80年はもちません。所有者は入れ替わります。
    賃貸も売却もできないマンションは大変ですね。
    そうならないように修繕積立金については真剣に取り組む必要があります。

  142. 1650 マンション住民さん

    >マンション管理士試験上位合格者
    合格発表の時に受験番号だけで点数は出てないよ。

  143. 1651 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ

    自己採点と予備校の推定得点分布で自分の位置はわかる。

    私は44問正解で合格w。推定全国順位17位タイ。(受験者17000、合格者1500)

    H23年度 マン管試験の母集団分布の推定
    母平均=29.25

    点数 上位% 人数
    49点 0.005% 1
    48点 0.012% 1
    47点 0.03% 2
    46点 0.05% 4
    45点 0.10% 8
    44点 0.19% 15
    43点 0.35% 27
    42点 0.62% 46
    41点 1.06% 75
    40点 1.75% 118
    39点 2.80% 178
    38点 4.31% 259
    37点 6.43% 362
    36点 9.29% 488
    ----------------
    35点 12.98% 632
    34点 17.59% 787
    33点 23.12% 944
    32点 29.50% 1,090
    31点 36.58% 1,211
    30点 44.16% 1,295
    29点 51.97% 1,333
    28点 59.69% 1,320
    27点 67.05% 1,258
    26点 73.81% 1,154

  144. 1652 MS理事長

    48問ですが何か?

  145. 1653 匿名さん

    四択で五択を並べて恥ずかしい。管理員の資格が妥当である。

  146. 1654 マンション管理士試験上位合格者

    ↑僻み、妬みであろう。

  147. 1655 匿名さん

    5,6年前のたった1回の試験結果を、ウダウダ言って、他人を侮蔑しまくるのは、
    マンション管理士という資格が、いかに低俗なのか、人格にふさわしい資格になっていない、
    典型的な例です。

  148. 1656 マンション管理士試験上位合格者

    ↑僻み、妬みであろう。

  149. 1657 マンション住民さん

    マンション管理士じゃ訴訟代理人になれない。弁護士に頼んだ。

  150. 1658 マンション管理士試験上位合格者

    ↑裁判とはご苦労なことですね。

  151. 1659 匿名さん

    何もできないのがマンション管理士です
    合格とか趣味の世界でなにを自慢されるのか? 笑

  152. 1660 マンション管理士試験上位合格者

    ↑僻み、妬みであろう。

  153. 1661 マンション管理士試験上位合格者

    何もできないとわかっているなら、
    そもそも相談スレにこなきゃいいよ(失笑)
    1659はあほ

  154. 1662 匿名さん

    1660.1661
    いや、初回の試験受かってます。
    匿名掲示板で管理士という方(嘘、誠は不明)が何を語ってるのか見ているだけです。
    マンション管理士の権限など皆無です、わかっているはずですよ、勘違いしないように。
    合格者なら浅い知識でしょうが、その知識己の集合住宅ででも役に立てなさい。
    また、掲示板では嘘もつき放題のようですね。

  155. 1663 匿名さん

    マンション管理士資格ごときで僻む人はいませんよ、何ができる訳でもありませんから。

  156. 1664 マンション管理士試験上位合格者

    ↑何もできないのはおたくが無能だからでしょう。
    マンション管理士の資格の威力を実感できないのはおたくの問題。

  157. 1665 匿名さん

    >>1664
    じゃあ、マンション管理士は何ができるのですか?
    また、管理に関する行為に対し権限はありますか?
    にせものマンション管理士がデタラメ書いて遊んでるのがよくわかります。

    恥を知りなさい! 

  158. 1666 匿名さん

    本物のマンション管理士が?

    by マンション管理士試験上位合格者 2017-07-28 05:44:30
    ↑僻み、妬みであろう。

    by マンション管理士試験上位合格者 2017-07-28 19:11:05
    ↑僻み、妬みであろう。

    こんな投稿あり得ないだろ、マンション管理士の品位のかけらもない
    こんな奴にマンション管理の相談なんてしないだろ

  159. 1667 マンション管理士試験上位合格者

    >>1665 匿名さん
    おたくには理解できないだろうけど
    理事長がマンション管理士資格を持っていると
    管理会社フロントは反論しないのですよ。
    例えば、管理規約を改訂するにしても、マンション管理士資格がないと、専門家に任せないとダメだ、とか管理会社が言うと、
    まわりの理事が不安になって賛同しないから話が進まないんだよ。
    では、管理会社の言う専門家とは誰なのか?と聞けば、マンション管理士と答える。
    そこで、マンション管理士登録証を示せば、印籠のような効果があるのだ。
    ちなみに、管理会社は相手の管理組合のレベルに合わせてフロントを配置するので、マンション管理士資格を持つ理事長には、カウンターパートとして支店のエースを配置する。
    管理会社は管理組合を映す鏡のようなものだ。


  160. 1668 匿名さん

    くだらなすぎ。

  161. 1669 MS理事長

    一級建築士、第一種電気主任技術者、特級ボイラー技士

  162. 1670 マンション管理士試験上位合格者

    ↑マンション管理士試験に受からないのは
    マンション管理士試験には推論型の問題が
    多いからであろう。
    マンション管理センターの見解を推論するわけだから、たぶちゃんには無理だろう。わかってるとは思うが。

  163. 1671 匿名さん

    1639 ご近所さん への助言を改めてお願いします

    (再掲載)
    今日築40年のマンションの理事会がありました。
    先月は議事録各戸配布を提案しましたが、経費の無駄、ごみが増えるだけだと否決されました。

    今日は自治会費を管理費から39万円拠出しているのですが前年度が毎年拠出する額以上の43万残があり、予算として今年度は19万拠出することに総会で承認されていました。議事録の5000円が経費の無駄で、あまり余った自治会費があるにもかかわらずマンションの維持管理に使われるべき管理費からさらに19万拠出するのは法的にもおかしいと言ったのですが、管理会社から来ている管理業務主任が、規約ではコミュニティーの形成部分がまだこのマンションでは改訂されていないので、理事会で勝手に切れないと言いました。

    集会室のアンモニア臭い40年前のトイレの改修を提案しても、年に何回使うのか、そんなところを直してもマンションの価値とは関係ないと反対されました。

    管理組合の引継ぎに一人5000円の飲食をしているので住民の理解を得られるよう1000円でも個人負担にしないかと言ったら、誰もしたがらないのをボランティアでしてやってるのに、5000円が駄目だというなら出て来い!て言うんだ・・と言って5000円はそのまま。

    7人の理事の中で4人は飲み仲間で、その意見を言う男の挙手の様子を見て他の仲間が手を挙げ否決となります。
    他の二人の女性2名は言ってることがよくわからない人たちで孤軍奮闘です。

    自分たちの思うままにする理事会を変革しようと理事を取りましたが、この1年、もう何の希望もなくなりました。
    理事長どころか理事も無意味に思えます。
    住民はその人たちの批判をしても私の後押しはしてくれません。

    ひどい意見ばかり言うので黒板に意見を書いて賛成反対の名前を記入したら自由な意見が言えないと怒鳴られました。良かれと思っていってる意見だったらいいんじゃないかと言ったのですがあいつらには通じません。

    どうすればこの状態を打開できるでしょうか?

  164. 1672 マンション管理士試験上位合格者

    ↑大した話じゃないような気がします。
    そんな瑣末な話ではなく、エレベーター保守料金、管理人の人件費が適正か調べてみては?
    エレベーター保守料金が月5万程度、管理人の人件費が25万円程度なら理事会は機能していて問題ないと思います。

  165. 1673 匿名さん

    1671さん、築40年のマンションでくだらない事でもめている。
    組合員と管理会社がが変わらなければ無理。
    町内会費の徴収の問題に関する管理会社の返答も可笑しい。標準管理
    規約が改正されたからと言って規約の改正をしなければならない訳で
    はないし、管理会社が管理費等と一緒に組合員の届けた預金口座から
    振替えてもなんの問題もない。

    築40年のマンションに分譲当時の組合員が何割位住んでいますか。?
    普通のマンションなら買い替える時期でしょう。

    それとも建替えの計画を立てていますか。分譲当時の用途地域が、
    第一種低層住居地域から商業地域に変更される等でにぎわいのある
    町になっていれば資金の自己負担も軽いので、建て替えも順調にいくと
    思いますが。どうでしょうか。?

    貴方のマンションを調査しないと本当の回答は無理です。築40年
    の情報だけでは推測するしか返答ができません。アホと言われそう
    ですが、ここらで勘弁して下さい。








    5階建位の団地型マンションでしたらもっと長持ちはすると思います。
    高層マンションでしたら管理を水回りの管理が大変ですので、築40年
    は買い替えた方がいいでしょう。

  166. 1674 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    言ってることが支離滅裂ですね。

    管理会社が言ってるのは規約にコミュニティ条項があれば、理事会決議で自治会に支出できるが、
    そこのマンションではコミュニティ条項がないから、総会決議で決裁した、という意味だろう。
    1671の文章もおかしいから、ボケてるような気もするけど。
    >第一種低層住居地域から商業地域に変更される等
    これは妄想だろう。皆無じゃないんだろうが、そんなレアなケースを引き合いに出すこと自体、こいつにはコンサルは無理ってこと。

  167. 1675 マンション管理士

    私は現在2回目の大規模修繕工事の準備をしています。1回目の工事の議事録や建設会社の
    資料、設計監理士の資料等を参考に会議の進め方(会議ごとの題目と資料の作成)、長期修繕計画
    の洗い直しで建築士と打ち合わせて作成した長期修繕計画(数量計算書含む)を基に工事費内訳概算、
    タイムスケジュール、専門委員用に工事用の専門用語集の作成等40ページぐらいにまとめあげました。
    後は住民や専門委員、理事のメンバーに対して大規模修繕工事の進め方のセミナーを開催するだけです。
    工事の進め方については住民の立場に立ったものの見方で、より具体的に明記しています。
    建物診断業者選定、設計監理士選定、元請会社選定に関しては、具体的にどういう風に選定するのかを
    1回目の工事を参考に、又今までの情報や知識を参考に作成しました。
    設計監理士に関しては、設計料と監理料の比率により、特に監理料については勤怠によって報酬額を
    決めるやり方も検討しています。
    資料作成については最後の修正段階に入っています。
    私はマンションの住民です。マン管の資格はもっています。単なるボランティアとして取得しました。
    マン管は役に立たないという方もおられますが、この資格を取らなかったらこういう問題には
    取り組まなかったと思っています。
    資格取得後の研鑽が大切でしょう。

  168. 1676 マンション管理士試験上位合格者

    ↑えらい
    但し、最近は設計監理方式はデメリットが大きいと認識されています。
    専門業者丸投げの責任施工方式を検討して下さい。

  169. 1677 マンション管理士

    設計監理方式がベターとは私も思っていません。
    1社に絞った随意契約でもいいんですが、住民の説得が大変ですしね。
    変に疑われても困りますし。
    随意契約だからといってもいい加減な工事や監理はしないでしょうが。
    設計監理士方式にしても、手抜きがなくなったり、工事費が安くなったり
    しているのかを住民が管理するのも難しいですからね。
    ただ安心料というのも若干その根底にはあります。
    設計監理料はうちの場合3%程度ですから、それなりの仕事はしてもらわなければなりません。
    設計事務所の方が忙しくなってきたらどうしても手抜きされがちですからね。
    だから総勤務時間を設定し、それで報酬を支払おうと思っているのです。


  170. 1678 匿名さん

    うちは400戸超のマンションだけど管理会社抜きで組合主導の責任施行方式で大規模修繕をしました。
    勿論管理会社には方式が決定する前に見積もりを取りました。
    談合を避ける為に管理会社抜きで各社日時、時間をずらして相見積を取りました。
    勿論組合員の中にマンション管理士有資格者がおりましたので理事になってもらいました。
    その前に情報を管理会社に漏らさない為に管理員業務を他の管理会社に委託しておきました。
    当初の予算より1億円超の節約をしました。塗料等は特に上質なものを使用しました。

    管理会社の妨害の情報は逐次管理員から報告を受けて対応しました。他社の管理員に入れ替
    たのは成功だったと思います。

  171. 1679 マンション管理士試験上位合格者

    ↑えらい
    見積もり合わせで業者を決めて、責任施工方式で発注すればよい。施工不良はアフターサービスで直してもらいましょう。

  172. 1680 マンション管理士

    見積もり合わせ方式でも見積は金ヌキ計算方式でとるのがベターです。
    しかし総合的に判断するのは誰がどのように判断するのかが問題です。   

    評価点と見積金額が出た中でどの業者に何を基準として決めるのか。
    それを決めるのは声の大きい者とか設計監理士ではせっかく相見積を取り、
    専門委員とかで評価をしたのに最後で判断を誤る可能性があります。
    総合評価方式を採用して数値で判断すれば問題はなくなると思います。

    1678さん
    管理会社に相見積には参加してもらってもいいけど、金抜き計算書で
    同じ条件で相見積を取るので管理会社が参加しても全然問題ないですよ。
    長期修繕計画の洗い直しの際の数量計算書を参考にすればいいでしょう。
    管理会社も同じ条件で参加してもらえばいいでしょう。
    相見積を取る場合は、当然同じ平米、同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料で見積もりを
    とるんですよね。条件が違えば相見積をとっても意味ないですから。
    共通仕様書での相見積(金抜き計算)を取るためには、素人では作れないので設計監理士が
    いないと無理ではないですか。



  173. 1681 マンション管理士試験上位合格者

    ↑えらい
    本物のマンション管理士だ。恐れ入った。

  174. 1682 マンション管理士

    >1678さん
    当初の予算より1億超の節約ができたとはどういうことですか?400戸程度のマンションでしょう。
    お宅のマンションには長期修繕計画はあるんでしょう。
    見積もりを取る場合は、共通仕様書で同じ条件で各社に見積もりを依頼すれば
    そんなに工事費が違うことはありませんよ。
    大規模修繕工事は、1回目、2回目までは工事費は変わりません。
    ただ、3回目となると大型設備の更新時期になりますので工事費が
    大幅に膨れ上がります。大型設備とは、エレベーター、給排水管、専有部分の配管、
    窓枠サッシ・網戸、消防設備、玄関扉等が含まれます。
    そして4回目からはまた1・2回目と同程度の工事費となります。

  175. 1683 マンション管理士

    追伸
    大型設備の工事をするときは、大規模修繕工事の時期は外します。
    一緒にしますと設計管理費を支払わなければなりませんので。
    別に設計監理士は大型設備の交換の時には必要ありませんからね。

  176. 1684 匿名さん

    大型設備、施設等の話はしておりませんが、共用部分の重大変更を
    伴わない大規模修繕です。1億円超の節約分は他の用途に費やしました。

    大型設備や施設はマンションの規模等で異なりますので簡単ではありませんが、
    これ等も管理会社には一言のアドバイスを頂かないで自前の知識で完了しました。

    勿論工事業者との共同事業でした。そんなに難しくはありません。メンバー次第。

  177. 1685 匿名さん

    追記
    私のマンションには管理会社が作成した長期修繕計画書はありますが、
    全く役に立ちませんので組合独自で専門家と作成しましたが、
    計画どうりにはいきません。その都度節約も兼ねて順位を入れ替えて
    施工しました。

  178. 1686 マンション管理士

    >1684さん
    完全に理事会主導で管理組合を運営しているマンションにとっては
    管理会社を意識することはありません。
    理事会にはフロントと管理員が参加しますけど、最後に収支報告書の報告と
    入退館のおしらせをするだけで、管理会社が理事会の議題とか資料を準備する
    ことはありません。勿論コピーとかをして各理事に配布まではしますけど。
    議事録についても素案は管理会社が作成しますが、理事会の内容をそのまま
    作成するだけのことですよ。
    お宅のマンションにもマンション管理士がおられるんでしょう。
    1億円超の節約とは400戸程度のマンションなら何を節約したんだろうと思いましたので。
    簡単に言えば400戸で1戸100万円としたら4億ですよね。それを1億の節約ですか。

    私どものマンションでは最近インターホンと熱感知器の交換をしました。熱感知器は専有部分ですが
    管理組合として交換をしました。勿論総会承認を得ています。
    これにより年2回行われていました消防点検を室内に入らずにやることが可能になりました。
    当然4~5日かかっていた点検が在宅なしに1日でできますので点検費用は安くなりました。
    パナソニックとアイホン2社に説明会をしてもらい、取り付け業者に相見積を提出してもらいました。
    取り付け業者も7社選定しましたが、管理会社は一切タッチしていません。
    専門委員会にも参加しませんので。当然アイホン社等が取り付け業者に卸す価格は管理会社への
    キックバックはありませんのでその分安くしてもらっています。
    アイホンの最新版に決まりましたがかなり安かったですよ。価格は記載しませんけど。

  179. 1687 マンション管理士試験上位合格者

    ↑大規模マンションだと人材豊富だから
    問題は起きないです。
    マンション管理士資格なんか取らなくても400戸のマンションなら一級建築士か一級施工管理技師が二、三人住んでますよ。
    1681のたぶちゃんのところでも、たぶちゃんがやらなくても誰かがやるんだよ。
    アイホンが安いのはパナソニックより社員の給料が安いから当たり前。
    新築だとアイホンだとしょぼいからパナソニック使ってるでしょう。

  180. 1688 匿名さん

    そうです。内には、私が知っているだけでも、一級建築士、施工管理技士、弁護士、医師、
    司法書士、行政書士、土地家屋調査士、マンション管理士、宅地建物取引主任士、官業、
    ファイナンシャルプランナー二級、税理士、等の資格保持者がおりまして助かりました。

    資料作成、説明会、監督、等はほとんど無手当てでしてくれました。

  181. 1689 匿名さん

     マンション管理士試験上位合格者なんて、騙り。 なぜ、上位合格者の投稿が削除されるの?

  182. 1690 マンション管理士試験上位合格者

    >>1687
    たぶちゃんってだれですか?

  183. 1691 匿名さん

    大規模マンションだと人材が豊富だから問題は起きないですに反論。
    私は大規模と、小規模と、単身用ワンルームマンションを各々所有
    している。各々長短、はありますので一概に1687さんの意見に
    は賛同しかねます。むしろ大規模だから人材が豊富と言う事は、悪
    人も多いと言う事に繋がるし、住民同士のコミュニケーションも希
    薄になり、気が付いた時には取り返しがつかない事が多い。利権集
    団のたまり場になる。特に区分所由者の変更、入居者のチェック等
    が管理会社任せは危険をはらんでいる。
    特に専有部サービスや、住民への親切さをうたい文句にしている
    管理会社は、管理に締まりがなく、宜しくありません。

  184. 1692 マンション管理士試験上位合格者

    専有部サービスは規約違反だと思いますが、
    専有部の細かい修理を住人が業者を探して
    修理するのは面倒なので、管理会社が対応してくれる専有部サービスは便利かも。
    葬式とかも管理会社に頼んだら便利です。
    管理に締まりがないのは規約違反とかを注意しないんでしょうね。
    はっきり言う管理人はクビになりますから。
    子どもを注意すると親が管理会社に文句言うので
    管理人が嫌気してやめるんです。
    すべては住人の問題です。

  185. 1693 マンション管理士試験上位合格者

    もっとも賃貸マンションだと揉めたら解約されますからね。
    管理人を辞めさせられるのは分譲マンションのメリットでしょう。

  186. 1694 匿名さん

    悪い事をする住民が(組合員)が恐れる存在は誰ですか。
    商売人(お金儲け)は駄目ですよね。
    管理会社は商売人です。から、全部を任せるとどうなるか。?

    組合員は真剣に考えないと取り返せなくなります。

    お宅のマンションでは専有部サービスは委託費の中からの支払ですか。?
    1年自動更新で専有部サービス名での独立した支払ですか。?

    ※収支報告書の決算と予算書で確認してみてください。

    町内会費の件ですが、管理費等と一緒に口座から合計して引き落とされて
    いませんか、この場合でも収支報告されているマンションと、そうでない
    マンションがあります。
    ※これ等も収支報告書の、決算と予算で確認してみてください。

    殆どのマンションでは理事長にこれ等の確認能力は無く、めくら印でしょう。

  187. 1695 マンション管理士

    マンションの管理をしていくには人材が必要です。
    確かに大規模マンションの方が確率的には人材はいるでしょう。
    しかし、マンションの住民はマンション管理についは驚くほど無関心ですよ。
    いくらいろんな有資格者がいても管理組合に関心をもとうという方は
    殆どおられません。又その資格はマンション管理には殆ど役に立ちません。
    現役として働いておられる方は時間がないのです。
    それに住民の資格まで管理組合は把握してませんからね。
    1688さんのマンションでは、勤務先とか資格とかまで管理組合に報告しなければ
    ならないのですか。

    特に大規模修繕工事に関しては、私どもの委員の出席する会議は専門委員会
    34回、工事期間中の建設会社との定例会議が月1回、工程報告会は毎週1回
    行われていました。工程報告会については午後1時から開催されていました。
    これに参加できるのは会社をリタイアした者か専業主婦でないと務まりません。
    会社をリタイアした者の中に積極的にマンション管理に参加してくれる者が
    いればいいんですが。
    会議には参加できなければいくら優秀な人材でも役に立ちません。まず参加できる
    者を選定し、その中に一人しっかりした者がいればいいんだと思います。
    悪い表現ですが、会社でもヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいと
    良く言われますよね。


  188. 1696 匿名さん

    うちのマンションでは、専有部サービスを名称は(  マイナス)と言った
    名目で収支報告、決算、予算には委託費とは別支払でした。毎年200万位
    です、議案書には組合から拒否されない限り自動更新にする旨が記載されて
    おります。

    理事会で別の案件で参考人で呼ばれて、この専有部サービスの件で半数以上の
    理事が反対の愚痴を言っておりますが。正式のクレームではないので管理会社
    は馬耳東風を決め込む。順番制の理事では意思表示を出来ない理事が多いので
    救いようがありません。余計な事を言いたくないので用を済ませて退散した。

  189. 1697 匿名さん

     いいこと言うね。 立候補と輪番制の組み合わせを廃止して、単純輪番制に変えてしまった、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社には、どのようにすればいいかな?

  190. 1698 マンション管理士

    >1694さん
    専有部分の工事については住民は業者等を知りません。
    うちのマンションでは、必要なら業者の紹介はしますが、それだけで
    後は住民と業者との交渉になります。

    うちのマンションでは自治会費は年初に1年分をまとめて自治会口座に
    振り込んでいます。そして毎月区分所有者から口座引き落としをしています。
    当然収支報告書にも記載されています。
    法的に問題があるという方もおられますが、区分所有者に総会で承認を得て
    いますので問題はないと思っております。
    滞納金があれば当然自治会費も滞納になる訳ですが、年初に一括振り込みを
    していますので自治会としては負担はありません。

    うちのマンションでは全住民が自治会に加入していますのでそれについては
    認めてやってもいいかなと思っています。ちなみに約350戸のマンションです。
    問題もあります。転勤等で賃貸にだしマンションに住んでいなくても自治会費は
    口座引き落としされますし、賃借人は自治会費を支払っていないのに自治会の
    恩恵を受けています。しかしそれぐらいは認めてやってもいいという判断です。

  191. 1699 匿名さん

    1695さん、1688です。組合に報告する義務はありません。
    事前に噂で聞きました。噂を頼りに理事の時に尋ねて教えを乞いました。
    親切にレクチャーしてくれました。

    管理に興味のある組合員は大型マンションでもほとんどいません。
    有識者もこちらが低姿勢で気を使っての行動ですので、馬鹿らし
    くなります。築古のマンションは、被害者、加害者になりトラブル
    になる前に買い替える事が良作と見ました。

    最近のマンションは生活しやすい構造になっていて住みやすいですよ。
    買い替えは大規模工事2回目の前後が一番良い時期と見ました。前か
    後かです。

  192. 1700 マンション管理士試験上位合格者

    ↑井げた連呼の老人また出てきましたね

    家族力プラスは一戸で月300円だから
    年間3600円
    555戸のマンションですかね。
    便利だから付けといたらいいでしょう。

  193. 1701 匿名さん

     家族力プラスて何?

  194. 1702 匿名さん

    1700さんのスポンサー管理会社の専有部サービスの名称です。各管理会社
    の専有部サービスは呼び名が異なります。
    家族力プラスは1700さんのスポンサー管理会社ですから1700さんに回答
    願います。回答しないと思いますけどね。
    専有部サービスを利用して家具の移動を30分無料を依頼しましたら移動終了後
    2~3日くらいして、リホームや取引の営業があった。

    私のマンションでは収支報告では専有部サービス料として委託費とは別の支払い
    になっていて、
    議案書には組合が拒否しない限り自動更新になっている。上手く仕込まれている。

  195. 1703 匿名さん

     家族力プラスは、電鉄系マンション管理会社のサービス?
     井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の、ばかげた「fureai倶楽部」と同じようなサービスのこと?

  196. 1704 マンション管理士試験上位合格者

    安心快適生活とか
    いろいろありますよ。
    家族力プラスとか書いたのは
    マイナスって書いたひとがいたから
    プラスのことだろうと書いただけ。
    私は東急コミュニティはかなりまともな会社だと思いますけどね。
    東急が嫌なら日ハウ、合人社などの独立系に
    変えたらいいだけ。
    独立系はデベ系の半分の年収のひとがフロントやるから安いよw

  197. 1705 職人さん

    >>1700
    何でマンションに管理組合が家族計画のサービスを300円でするのかね?

  198. 1706 マンション管理士試験上位合格者

    1702みたいにスポンサーとか見当違いのアホがいるが、マンション管理士で東急から裏金もらうより東急に入るほうが簡単で年収も多いだろう。
    世間知らずは何にもしらん。

  199. 1707 マンション管理士試験上位合格者

    >>1705 職人さん

    葬式を請け負いたいからだろう。いまは出産数より死者数が多い。
    そんなこともしらないからだまされるのだ。
    あほ

  200. 1708

    おまえがアホ

  201. 1709 匿名さん

    家族計画を月300円で受けられるのか。安いなー、俺も乗ろうかな。

  202. 1710 1671

    1672さん、1673さん、(+1674さん)、
    昨日はレスを書いていただきありがとうございました。

    1639 ご近所さん、
    あなたの投稿を再掲載した私が礼を書くのも変ですが、
    上記2、3名のレスを参考にしてください。

    私には1639 ご近所さんが書いた住民の低モラル
    の状況が、深刻で切実極まりない兆候に見えました。

  203. 1711 匿名さん

    1710さん、それ等は、全て組合員の責任です。管理会社がいくら悪くても責任追及しても、
    結局組合員に全て責任は帰属します。

    スラム化するマンションを防止する法律がマンション管理適正化法だと嘘ぶっているだけです。

    これは特定の管理会社やマンション管理士を利するだけ。排水管に亀裂が入りトラップが切れ
    て封水が途絶えるまで修理を怠ったことは誰の責任でしょうか、この件の予防方法を規約に制
    定しなければ、区分所有法どうりにしておけば、前期のようにアンモン二アー臭がするように
    なります。

    私から提案している専有部分内にある法定による共用部分以外は規約により共用部分に制定して、
    それに、基ずき長期修繕計画を制定して、その計画箇所の組合費の費用負担を細かくとりきめる
    事でした。

    それにより資金の運用が明確になり積立金の問題、それが積み立てられない時は一時金の徴収、
    これが出来ない時は金融機関よりの借入金の計画等をルール化するべきです。

    その為に組合の組織の問題。管理会社との契約の問題を考える時期に来ています。本当は分譲
    時にこのルールを規約や契約に反映されるのがベストだと思います。

    このルールがしっかり組合が機能しておればマンションを買い替える必要はありません。永住
    です。

  204. 1712 マンション管理士試験上位合格者

    ↑文章がおかしいw

  205. 1713 匿名さん

    >>1711
    「基ずき」とありますが、基「づ」き ですよ。

  206. 1714 マンション管理士試験上位合格者

    >>前期のように
    たぶん、書くなら「前記」でしょうね、

    >>どうり
    どおり

  207. 1715 1639ご近所さん の投稿の要点

    マンションの設備の維持に有効な、法的、あるいは技術的の正解を教えてほしいというわけではなく、管理士のアドバイスを含む「正解」が現状(=理事ら管理組合員の多数)と異なる場合に、自分は諦めるしかないのか? 買い替えは諦めの典型なので論外です。

    築年数がかさんだある時に役員になって理事会に入ってみたら、改善の提案を含む意見が現状変更を理由にことごとく否定されてしまうほど自分のマンションの住民が落ちぶれていた、と気付くケースは多いのでは。

    管理士が正解を提示しても、その正解が現状を変えるせいで面倒臭がられ支持されずに却下されることにもなります。こういった場合、「組合の判断であり、管理士としては係わりようがない」と切り捨てるのではなく、ひたすら現状維持を是とするマンションで正解が支持されて通るような方法を何か知りませんか?

    この板での反応:「大した話じゃないような」、「くだらない事」

    管理士の実力、特にその有用性と積極的な姿勢の有無が試される問題。
    これに対応できれば資格の評価も社会的需要も上がると思いませんか。

  208. 1716 マンション管理士試験上位合格者

    ↑会合での飲食代などは政治家でもたまに問題になるけど、大した問題じゃないですよ。
    何に使ったか明示してるんだし、それを総会で決算承認されてるわけ。(=住民は理解して賛成している)
    年1回の引継ぎ会合の飲食代が5000円は高くて1000円ならいいというのは個人的主観に過ぎません。

    >>管理士の実力、特にその有用性と積極的な姿勢の有無が試される問題。
    お宅の独自の考えです。

  209. 1717 マンション管理士試験上位合格者

    過去スレ参照
    マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

  210. 1718 マンション管理士試験上位合格者

    >>築年数がかさんだある時に役員になって理事会に入ってみたら、改善の提案を含む意見が現状変更を理由にことごとく否定されてしまうほど自分のマンションの住民が落ちぶれていた、と気付くケースは多いのでは。

    具体的に、違法とかの問題がないのに変更しようとするから、支持が得られないだけですね。そういうのは、「落ちぶれて」いるのではありません。

  211. 1719 匿名さん

    マンション管理士の先生にお伺いいたします。
    分譲マンションの区分所有法第31条違反の時効は何年でしょうか。

  212. 1720 ふぐ調理師試験上位合格者

     管理費等の消滅時効期間が5年か10年かという問題については、従来裁判例が分かれており、高裁の判断としては、5年説をとった大阪高裁平成3年1月31日判決、10年説をとった東京高裁平成13年10月31日判決がありましたが、最高裁による明確な判断は公表されていませんでした。
     しかしこの問題について、最近、最高裁から5年説を採るという明確な判断が示されました。「管理費等の債権は、管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、基本権たる定期金債権から派生する支分権として、民法169条所定の債権に当たるものというべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い、総会の決議により増減することがあるとしても、そのことは、上記の結論を左右するものではない」と判示されています(最高裁平成16年4月23日判決、最高裁ホームページ)。区分所有建物の管理費等は、通常、毎月定期的に一定額を支払うことになっており、定期給付債権に該当するから、5年の消滅時効にかかるというわけです。

  213. 1721 マンション管理士試験上位合格者

    ↑どこの管理会社でも5年という認識ですよ。
    13年前の判決を引っ張り出してなにをいまさらって感じです。
    どっかから貼り付けただけだろうけど。

  214. 1722 匿名さん

    管理費等の件では無く、区分所有法31条(規約の設定、廃止)違反の時効ですが、?

  215. 1723 マンション管理士試験上位合格者

    無効なものは永遠に時効。
    しかし、慣習法になってしまう場合がある。
    無効首長せずに、数年放置すると慣習になると考えてよい。

    (任意規定と異なる慣習)
    第92条
    法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

  216. 1724 マンション管理士試験上位合格者

    あ、間違い、
    無効主張だよ

  217. 1725 匿名さん

    無効主張せずに放置して慣習になっている規約を無効にできないか。?

  218. 1726 住民板ユーザーさん2

    >>1725
    訴訟起こせばいい。

  219. 1727 匿名さん

    区分所有法31条に違反する規約によっての組合運営は、内容にもよるでしょうが、
    仮に告訴して勝訴し、無効になった場合は、区分所有法31条に違反して設定、
    変更、廃止、されるまえの規約により運営されるのでしょうが、これまでに違反
    規約により組合運営されてきた事項はどう処理すれば良いでしょうか。?

    ※例えばこの法令違反は理事会が無効であるとの判決が出たとする、勿論理事長も
    無効でありますでしょうから、これまで無効の理事長名で管理会社に支払った定額
    委託管理費は無効であるから、理事会又は理事長個人又は組合員全員に返還請求で
    きますでしょうか。(他の支払項目に有る方々は善意の第三者として免責する事)

    宜しく解り易く解説をお願いいたします。

  220. 1728 マンション管理士試験上位合格者

    「事情判決の法理」ってキーワードで調べてみたらどうですか?

  221. 1729 匿名さん

    事情判決の骨子は、法律には違反しているがそれを取り消すと
    公共の利益を損なう恐れのある場合なんです。

    規約・法律違反ではあるが長いこと慣行として続けられていたものを
    その間の損害等を元に戻すのは、管理組合、管理会社双方に問題は
    あると思われるので委託費等の返還請求は無理でしょう。
    規約順守は回復するでしょうが。

  222. 1730 匿名さん

    時効が知りたいですが。?

  223. 1731 匿名さん

    具体的に何の時効ですか。
    委託費であったら時効以前の問題で、管理を委託しているのであれば
    当然支払うべき費用であり時効はありません。

  224. 1732 匿名さん

    区分所有法31条違反の規約の設定、変更、廃止された規約の無効の訴えですが。

  225. 1733 匿名さん

    規約は総会で承認されたんでしょう。
    それを覆すには規約の改正しかありません。無効にはなりません。
    ただ、裁判では慣習法を適用すると思いますよ。
    その間の損害賠償等については、区分所有者全員で負うことになります。
    一部の共用部分に関する事項で区分所有者全員の利益に関係しないもので
    あれば規約で定めることはできるんだが、その場合は4分の1以上の反対が
    あればできないことになっています。


  226. 1734 匿名さん

    あなたの場合管理組合で浮いているんでしょう。
    自分の意見を通したいのであれば提訴するしかありません。
    裁判所が結論を出してくれますよ。
    勝つか負けるかは分かりませんが。

  227. 1735 入居済みさん

    区分所有法31条は特別決議事項。
    再度特別決議をとりなおせばいい。

  228. 1736 匿名さん

    1733さん
    区分所有法31条を読んでみると、規約の設定、変更、廃止については、
    区分所有者(総数・)及び議決権(総数?)の四分の三以上の賛成が
    必要とありますが、議事録では、(総数?)では無く、出席者(委任状、
    議決権行使書 出席者、含んで)は四分の三に足りておりますが、
    (総数?)を入れたら不足します。これから弁護士事務所に相談に行く
    前にマンション管理士の先生方の意見をお聞きしたいのです。

    是でも出席者(欠席か棄権者を除いて)四分の三以上の賛成として総会
    で可決された事になりますでしょうか。?
    そうであるならこの規約の無効の訴えをしても無駄になりますので訴え
    は辞めます。

    弁護士への相談もある程度の知識がないと真面な相談にならず曖昧になり
    ますのでその予防のためです。宜しくお願いします。

  229. 1737 外野手

    区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。

    この通りだがわからないの?

    総議決権100として75以上
    区分所有者数(通常は一戸一名)100として75以上
    両方満たして可決
    議決権行使書は出席扱い、議案賛否の記入ある
    委任状は有効なものだけ賛否に参加(委任状の要件が不確定な組合は問題あり)
    欠席者も上記100に加えるのは当然(委任状なけれは賛成票にはならない)

  230. 1738 匿名さん

    区分所有者総数及び議決権総数ではないのですね。?
    区分所有者及び議決権の四分の三であれば、欠席者(棄権)は含まないので
    この規約の件の総会の議決は有効と言うことになりますが。

  231. 1739 外野手

    おまけ

    管理組合総会での特別決議の可否について

    区分所有法3条、30条以外の事柄についての議決取り決めはすべて無効

    各種法律、民法、民法の特別法の建物の区分所有者等に関する法律に反する事柄の取り決めは無効

    管理組合総会の場合、通常決議特別決議ともに議事録と議決権行使書、委任状など資料があります

    管理組合に見せてもらってください、保管義務もあり利害関係者へ閲覧拒否することはできません

    この程度なら弁護士代理人お願いしなくても本人訴訟で十分です、書類だけ司法書士にお願いするなら数万円程度

    管理規約がたとえ違法でも組合員全員が合意しているのであればそのまま、一人でも反対するなら無効

    いくら民主主義でも法や決まりを守ったうえでの多数決、それが当たり前の民主主義

    民度の低いマンションで数の力がまかり通るなら悲惨!  快適な暮らしと資産維持、地域社会貢献のための区分所有法です

  232. 1740 匿名さん

    区分所有法31条には区分所有者及び議決権の四分の三以上と六法に記載。
    よって、総会の成立要件は、区分所有者及び議決権の半数以上が出席すれ
    ば成立する、しかるに、

    区分所有者100、議決権100のマンションで、区分所有者51、議決権51
    ガ出席(出席者、委任状、議決権行使書含む)の区分所有者39、議決権39
    以上あれば規約の設定、変更、廃止、は可決される事になります。これでEND

    総数が入っていませんから。こういうことでしょう。

  233. 1741 外野手

    >>1738

    議決権はマンションによって様々です、4LDKとワンルームでは議決権数も違う場合が多い
    区分所有者は部屋の大小に関わらず一戸一名(複数名義で所有の場合でも代表一名選出)

    特別決議は両者の総数の75%以上の賛成が必要という事、欠席者など無関係でとにかく総数の75%!
    出席者の総数云々は総会の成立か否かの話と普通決議の場合用いるだけ
    ここまで言ってわからないのなら裁判ムリ

  234. 1742 外野手

    >>1740
    おいおい、けいじばんでうそついてはいけませんよオジイサン

    それは普通決議の場合、出席者の過半数で可決するという事

    質問されているのは特別決議ですが、バカなの?

  235. 1743 外野手

    ヒント

    総戸数100戸のマンションで議決権も100の場合で総会成立要件が過半数以上出席ならば

    出席者数、議決権数ともに51ならば
    *管理組合総会議案として特別決議を要する議案は議決できません 残念でした

  236. 1744 匿名さん

    だって区分所有法31条には総数との記載はないでしょう。総会が成立しさえすれば。、
    その四分の三以上で可決されることにはなりませんか、内の管理会社は理事長にその
    ようにアドバイスしていましたが。

  237. 1745 匿名さん

    >1736さん
    手続き上の瑕疵に対する無効を訴えるということなんですね。
    確かに無効ではありますが、運用上はそれで活用されているんでしょう。
    特別に何かの文言等で定められていないことでも定期に繰り返し
    慣習としてなされてきた行為は法律と同等の効果をもつといわれています。
    総会の議案でも議案に誤字脱字や議決権行使者が賛否を判断する場合
    支障がないものつまり実質的同一性の範囲であれば議長判断で議案の修正は
    できるといわれています。
    総会で議決権の取り方に問題ありと提言していればその無効については実現性が
    高くなると思いますけど。議事録に記載されていればの話しです。
    区分所有者並びに議決権総数の4分の3以上だったら否決だったが、委任状、議決権行使書、
    並びに総会への直接出席者の4分の3以上での決議だったので承認されたというのが明確化しているので
    あれば有効な証拠にはなりますね。
    弁護士に聞く場合、総会決議の方法は違法だが、それで運用されているので、もし
    勝訴した場合はその間の損害賠償はどうなるのか、理事長や理事の扱いはどう
    なるのか(当然理事長に損害賠償責任が出ても区分所有者全員で賠償することになるだけですが)
    ただ理事長に対する信義則違反とかは問えると思います。
    規約の変更が具体的に何であったのかは分かりませんが。

  238. 1746 外野手

    >>1744

    >だって区分所有法31条には総数との記載はないでしょう。

    常識もわからないのなら裁判以前ですよ、区分所有者、議決権の…とあれば総数でしょう
    集会出席者のという文言でもあればべつですがね

    また総会の成立要件については各々の管理規約で取り決めることになっています
    一般的には過半数の出席で総会成立、普通決議はその出席者の過半数で成立というのが一般的
    だだし特別決議(31条)等は強行規定で総数の75%以上の賛成で可決と決まっています
    これは規約などでも変更はできません

    嘘を相談者に教えないように、また知識がないのならでたっらめ書かないよう頼みますよ

  239. 1747 匿名さん

    総数の解釈は今後の問題にしましょう。水掛け論ですから。
    築26年のマンションですが、規約の設定、変更、廃止の議案及び議事録
    を調査させてもらいましたら、総数をカウントしない可決、カウントしな
    い代わりに、意思表示なき者は理事長一任とか。怪しい総会案と議事録が
    有るので胡散臭いマンションの原因が解ったように思います。

    途中購入ですから、過去の事になりますので改善するには裁判しかないと
    思いましたので、時効について質問させてもらいました。

    時効の回答は得られませんでした、総数をカウントしなくてもいいのであ
    れば、この案件は有効です。
    総数をカウントしなければいけないのであれば告訴の意味がありますので
    時効を教えてほしくてマンション管理士の先生方の知識を信用して質問し
    ました。私なりに反論しましたが回答が得られません。

  240. 1748 外野手

    だから言ってるでしょ、31条と、特別条項などは法律の強行規定
    マンション管理組合ごときが勝手に変更できないことくらい理解しろよ
    それも知らないなら婚のところでウソデタラメ書いちゃだめだよ

    総会出席者だけで特別決議ができる趣旨のことの記載は一切ない

    国交省の標準管理規約47条ではわかりやすく書かれているので読んでおきなさい
    多くのマンションはこの条項と同じ文言を使っていると思われます
    普通決議や特別決議の見分けもつかないものが嘘書いてはいけません

    また規約違反や無効決議に時効、既得権益はありません、規約違反はいつまでたっても違反です

  241. 1749 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (総会の会議及び議事)
    第47条
    総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す る組合員が出席しなければならない
    2総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。  
    3次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び
     議決権総数の4分の3以上で決する。

    一規約の制定、変更又は廃止
    二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
    三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
    四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部 分の復旧
    五その他総会において本項の方法により決議することとした事項

  242. 1750 匿名さん

    >>1747
    おたくアタマ弱いのか理解能力がないのか、裁判というか弁護士に上手く説明さえできないと思います。
    裁判とかおたくじゃ無理ですよ、あきらめなさい。

    お国が決めたことは規約変更など特別決議が必要なことは組合員議決権ともに総数の4分の3以上で決することに決まってるの。
    総数がはっきりしないとかありえないことで論外ですよ。

    そんなあなたの言動では理事長も相手にしませんよ。

  243. 1751 マンション管理士試験上位合格者

    外野手が
    >>バカなの?
    って書いてるけど
    これ、関東独特ですよね。
    bokeてるのが明らかな人に
    「バカなの?」ってなんできくんですか?

  244. 1752 匿名さん

    標準管理規約には総数がありますね、私のマンションの規約も同じです。
    しかし、規約の設定、変更、廃止、が区分所有法31条の強行規定なら
    法律は総数をを記載しないと強行規定が曖昧になりますよね。屁理屈で
    しょうか。?

    結論から言って総数を入れて無効とする為に弁護士と打ち合わせましょう。
    もう一つ確認をさせて下さい。
    1748さんのおっしやる、また規約違反や無効決議に時効、既得権益は
    ありません。規約違反(区分所有法31条)はいつまでたっても無効です。

    であれば10年前の区分所有法31条違反は無効にする事が出来ると解釈
    して弁護士に資料(議案書、議事録、規約)等を持参して相談してきます。

  245. 1753 匿名さん

    >>1752
    特別決議のことも弁護士に聞いてごらんなさい、あなたの無知さがよくわかりますよ。

    規約違反や無効の決議には時効などないのは当たり前、規約変更しなければ総会決議してもいつまでも違反は違反。

    なにを争うのか知りませんが裁判には訴訟として裁判所が受理するにはそれなりの要件があります。
    何でも裁判にできる訳ではありませんよ。少しは勉強してくださいね。

  246. 1754 元理事長

    裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
    (1)総会決議の「内容」が違法
     総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
    (2)総会決議の「手続」が違法
     総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。

    (1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
    (2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。

  247. 1755 マンション住民さん

    >>1753
    これ読んでみたら?30条の件だけど。ただし本人訴訟。

    自治会との合併・統合 第31期総会決議無効確認訴訟
    http://miyamukaidanchi.blogspot.jp/2012/11/blog-post_6.html

    確認訴訟結果のお知らせ
    http://miyamukaidanchi.blogspot.jp/2013/04/blog-post.html

  248. 1756 匿名さん

     ここにもいました。 騙りの「マンション管理士試験上位合格者」。 神出鬼没。 超能力もあり、運営会社しかできない投稿拒否も自由自在。 なぜかな?

  249. 1757 匿名さん

    改正標準管理規約コメント第36条関係
    ③の解説をお願いします。

    私は、組合が外部のマンション管理士を理事として受け入れたが、任期中に
    そのマンションの組合員になり、更に組合員でなくなった後でも理事は続け
    られると解釈しましたが、正でしょうか。>

  250. 1758 匿名さん

     マンション管理士答えろ。

  251. 1759 匿名さん

     特に、「マンション管理士試験上位合格者」

  252. 1760 匿名さん

    【外部専門家を役員として選任できることとしている場合】
    第35条第2項
    理事及び監事は、総会で選任する。
    第36条第4項
    選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

    第36条第4項の規定は、組合員ではない者が外部の専門家として選任された場合、当該役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となり、更にその後、組合員でなくなったとしても、役員としての地位は失わないということである。

  253. 1761 匿名さん

     ほんとに? 「マンション管理士試験上位合格者」 答えよ。

  254. 1762 匿名さん

    1760さん、コメントより解り易いでした。有難う御座います。

  255. 1763 匿名さん

     結局「マンション管理士試験上位合格者」 は返事できず。 騙り確定。

  256. 1764 匿名さん

    私もマンション管理士会の役員の無能ぶりを指摘して役員と会員を
    辞退したマンション管理士の端くれですが。一応プライドはもって
    おります。品位を落とす事は辞めてほしいです。

    マンションの為に真剣に管理を考える能力のある専門家はマンション管理士
    しかおりません。プライドを持って投稿して下さい。

  257. 1765 匿名さん

     マンション管理士など、無理をしてそれなりに評価できるのは、プロナーズの連中のみ。 でも排他をするのでマンション管理士としてはダメ。 他の管理士はほとんどが力量不足。 ただし、真面目でまともな排他をしない方もおられるので、その方たちは信用できます。

  258. 1766 マンション管理士試験上位合格者

    なんの話題かしらないが、私はマンション管理士と名乗ったことはないけどねw

  259. 1767 マンション管理士試験上位合格者

    プロナーズって東京の団体かな

    大阪には新しい全国組織がありますからプロナーズとかは関係ありませんね。

    維新と都民ファーストが関係ないのと同じこと。

  260. 1768 マンション管理士試験上位合格者

    プロナーズっか重松なんとかさんかい?
    年収1000万円超えてるらしいね

  261. 1769 匿名さん

     重松さんて、誰。 その人はプロナーズ? なら、マンション管理士として不適格。

  262. 1770 匿名さん

     排他をする団体のマンション管理士が、年収1000万円超えてるらしいね? ぼろいね。

  263. 1771 マンション管理士試験上位合格者

    ↑別に任意団体だから、いいのでは?
    全日本マンション管理士協会は誰でも入れるよ。

  264. 1772 匿名さん

    1766さん、マンション管理士を名乗ったことがないとのことですが、
    ここはマンション管理士に質問する、のスレですが、マンション管理士として答えている。
    語るに落ちる。人間は嘘をつきとおすことはできませんよ。滅茶苦茶ですね。

  265. 1773 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理士として答えてないけど。
    マンション管理士試験上位合格者として答えてるけどね。

  266. 1774 マンション管理士試験上位合格者

    1772は、違いがわかんないみたいね
    登録しないとマンション管理士ではないから
    合格しててもマンション管理士を名乗ると違法だけど。しらないみたいね。
    まー、私が登録してるかしてないかはどちらでもいいことだろう。
    マンション管理士試験上位合格者と名乗ってるんだし。

  267. 1775 匿名さん

    このスレは、マンション管理士に質問しているのです。マンション管理士で
    なければ、質問には答える資格はありません。答えないでください。

  268. 1776 マンション管理士試験上位合格者

    ちなみに管理業務主任者も試験に合格するだけでは管理業務主任者ではない。

  269. 1777 マンション管理士試験上位合格者

    >>1775 匿名さん
    外野手、ってひとも書いてるから削除依頼したらどう?

  270. 1778 匿名さん

    個々はマンション管理士に質問しているのです。管理士でなければ答えるな。
    登録していないのだからマンション管理士ではないのです。

  271. 1779 匿名さん

     スレ主さんは回答をマンション管理士に限定していません。 スレ主さんのスレ立てを尊重しましょう。
     騙りが確定した「マンション管理士試験上位合格者」。

  272. 1780 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理士を名乗ってないのに
    なんで騙りになるんだ?

  273. 1781 マンション管理士試験上位合格者



    下記のように上位合格者とギリギリ合格者とは
    かなりの差がある。

    前にも書いたが再度、はりつけておく。

    自己採点と予備校の推定得点分布で自分の位置はわかる。

    私は44問正解で合格w。推定全国順位17位タイ。(受験者17000、合格者1500)

    H23年度 マン管試験の母集団分布の推定
    母平均=29.25

    点数 上位% 人数
    49点 0.005% 1
    48点 0.012% 1
    47点 0.03% 2
    46点 0.05% 4
    45点 0.10% 8
    44点 0.19% 15
    43点 0.35% 27
    42点 0.62% 46
    41点 1.06% 75
    40点 1.75% 118
    39点 2.80% 178
    38点 4.31% 259
    37点 6.43% 362
    36点 9.29% 488
    ----------------
    35点 12.98% 632
    34点 17.59% 787
    33点 23.12% 944
    32点 29.50% 1,090
    31点 36.58% 1,211
    30点 44.16% 1,295
    29点 51.97% 1,333
    28点 59.69% 1,320
    27点 67.05% 1,258
    26点 73.81% 1,154

  274. 1782 マンション管理士試験上位合格者

    ちなみに私は登録してるが、マンション管理士と名乗って投稿はしない。
    法的責任が生じるからである。

    [No.1773~本レスまでの一部テキストを削除しました。管理担当]

  275. 1783 匿名さん

     上位合格でも、滑り込みでも合格は合格。 実力があるかないかが問題。 資格があっても実力のない専門的知識者など無用の長物。 百害あって一利なし。

  276. 1784 スレ主です。

    何年振りですかねここにきたのは。
    私はどちらかというと余裕があって合格した部類ではありませんでした。
    しかし、その資格に対する取り組みによって点数は大きく変わるんではないでしょうか。
    問題は資格取得後の自己研鑽次第ではないかと思っています。
    資格取得後1回目の講習は受講しましたが、2回目はパスする予定です。
    それ以降は元マン管士ですね。それで営業をしている訳ではありませんから
    資格はなくても全然関係ありません。
    以前はここで書き込みしながら勉強させて頂きましたが、削除やアク禁に会い嫌気が
    さしてここから離れました。真面目に取り組んでいても削除等が依頼があれば簡単に
    行われることにウンザリしました。
    管理人さんもしっかり管理してから判断しないとマンコミュは淘汰されますよ。
    お邪魔しました。

  277. 1785 匿名さん

     私も、初学者の「マンション管理士試験上位合格者」に掲示板を荒され、投稿拒否に何度もあいました。 投稿できる際は、出来るだけ頑張りましたが、何度も投稿拒否にあいましたが、自分の財産でもあり、みんなの財産や地域社会の役に立つマンションを目指し、努力してきました。 他のスレには、マネしかできない「引用バカ」もいますので、撲滅したいと思います。 運営会社様にはお手数をおかけしますが、掲示板荒らしは表現の自由を損ねる行為ですので、投稿拒否の取り扱いにはご配慮いただきたいと思います。

  278. 1786 匿名さん

    事実を投稿すれば登校拒否や削除をされることはありません。

  279. 1787 匿名さん

     事実を書いても、投稿拒否にはなりますが。 おかしいね、運営会社様。
     なお、登校拒否にはなりません。 運動会等の見学には、席まで用意してくれます。
     でも、輪番制理事会では、名簿から削除されたけど。 なぜかな、順番なのに?

  280. 1788 匿名さん

     輪番制理事会では、管理組合の質や方針が一定せず、将来に禍根を残します。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士の活躍を期待します。 排他をするマンション管理士の団体の中にも、優秀な方がおられるので、早く目覚めて、マンションの区分所有者や住民のみならず、地域社会のために活躍していただきたいと思います。

  281. 1789 マンション管理士試験上位合格者

    まいった、降参だ!

  282. 1792 匿名さん

    マンション管理士の先生にお伺いいたします。
    私のマンションの規約では、総会の議長は理事長が務めるの規定になっております。

    ところが、総会の議長は副理事長が務めていましたので、注意いたしましたら、
    総会の議長は理事長が指名しても良いとの管理会社109の担当のアドバイスでした
    ので、出席者は反対なしで、副理事長の00田が議長を務めて全ての議案は承認しま
    した。

    この件についてご意見をお願い致します。

  283. 1793 マンション管理士試験上位合格者

    ↑そこのマンションの規約にそう書いてあるから
    管理会社がそう言ったのかも。

  284. 1795 マンション管理士試験上位合格者

    [No.1790~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  285. 1796 管理担当

    管理担当です。

    いつもご利用ありがとうございます。

    他の投稿者に対する批判や暴言、中傷を含むレスが散見されたため、
    関連レスの一斉削除を行っております。

    削除によってやりとりが不明確になっているかと思いますが、
    ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。

    検討されている方にとって有益な物件に関する「マイナスの情報」については、
    すべて掲載させていただいておりますが、投稿をされている方に向けた
    悪口や暴言、皮肉や嘲笑うような内容の投稿は、健全な情報交換を逸脱し、
    また、関係のない第三者にも、不快感を与えることがありますので、
    どうぞご配慮を持ったご利用をお願いいたします。

    なお、ご利用にあたりましては、以下のドキュメントもご確認ください。

    ■利用規約
    https://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html

    ■投稿マナー
    https://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html

    ■削除されやすい投稿
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/49191/

    ■FAQ 不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか?
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#2

    ■FAQ変なことは書いていないのにレスが削除されました
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#5

    ■FAQ「事実」を書いただけなのに削除されました
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#6

    ■FAQ批判的な意見を書いたら削除されました
    https://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#7

    ■投稿の健全化に向けてのお知らせ
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204530

    今後とも、宜しくお願いいたします。

  286. 1797 匿名さん

    1793、削除された、1794、1795、は管理会社109の関係者です。
    この管理会社の管理物件の住民は、議案書、契約書、重要事項説明書、規約等
    を精査して下さい。課長クラスが非常によくないです。

    規約や法令をあまり指導しない様にとの指導をしております。

    1793には、規約には理事会、総会の議長は理事長が務めると記載されてお
    ります。当マンションでは分譲当時からこの規約の条項には変更はありません。

    皆さん真面目なご意見をお願い致します。一流の管理会社だからといって全面
    的な信用は間違いのもとです。

    この管理会社の担当は規約や法令に反する住民への注意はしないで逆に規約や
    法令に反する組合運営をしています。役員との共謀にご注意下さい。

    マンション管理士も109関係が多いですからよく見て相談して下さい。

  287. 1798 匿名さん

    「住民が悪い事をし始めたら、管理会社は注意しなきゃ」。

    数年前、よそのマンションの初老の住民が語ってくれた体験談より。

    彼は、やはり理事でも監事でもない、無役のようでした。

  288. 1799 マンション管理士試験上位合格者

    >>一流の管理会社だからといって全面的な信用は間違いのもとです。

    「一流の管理会社」ってどこのこといってんの?
    管理戸数の多い管理会社のことかい?東急のこと言ってるなら上場はしてると思うが
    お宅は一流だと思うのかい?
    あほ

  289. 1800 匿名さん

    >>1799
    あほとか? 

    お前いい加減にしとけ

    管理士の信用が揺らぐ

    ふざけたハンドルネームやめるか

    合格証書番号か登録番号示せ

    これ以上恥晒すなら調査する

  290. 1801 リゾートマンション役員

    マンション管理士試験上位合格者さん

    日ごろあなた様のレスの速さや、その要点をとらえた端的な内容を拝見し、リスペクトの念を抱いているものですが、今回の1799のレスだけはいただけないですね。

    あほ、とか書かれる必要など全くない、1800さんのご指摘には激しく同意で、この方のお怒りもごもっともです。落ちたなマンション管理士上位・・氏よ。永久アクセス禁止にされても不思議はないな。

    さて東急コミュニティーですが、私は最近の企業動向を見るにつけ一流と判断します。仙台空港や北九州空港等あるいは他の公共企業体の管理に次々と採用、入札を勝ち抜くあたりこの会社の底力を見ます。もちろんビル管理ばかりでなく本業のマンション管理にしても東洋経済誌のマンション管理総合力NO.1に輝くという実績がありますからね。

    ただし三井や野村のような超一流なランクではないのもまた事実。この2社のブランド力はまさしく神話レベルで、追いつくにはあと十年以上はかかるでしょうね。

    この会社がいかにして2社に追い付くのか、いや見ものですねー。


  291. 1802 マンション管理士試験上位合格者

    >>1800 匿名さん
    何を調査するの?マンション管理士試験上位合格者を名乗るのに法的規制はありません。あほ

  292. 1803 匿名さん

    >1802さん
    いい加減「あほ」という表現はやめたらどうですか。
    「あほ」は大阪だけの表現で全国では通用しませんよ。
    「あほ」=「バカ」ととられますからね。井の中の蛙ですよ。

  293. 1804 マンション管理士試験上位合格者

    >>1801 リゾートマンション役員さん
    私は関係者じゃないからね。落ちたのはリゾマン役員のほうであろう。
    一流なのは大和ライフネクストである。
    あほ

  294. 1805 匿名さん

    >1804
    「ばか」につける薬はないね。

  295. 1806 マンション管理士試験上位合格者

    デベ系管理会社は高い管理委託費で高い給料もらってるからサービスがいいのは当たり前である。

  296. 1807 マンション管理士試験上位合格者

    ボケてる人に
    バカなの?
    と聞くのは関東特有のようだが、
    バカなのか質問してどのような回答を期待しているのであろうか

  297. 1808 匿名さん

    管理会社などは一流、三流どこでも良い。組合の御金を安全に保管しさできればよい。

    規約に組合理事長をマンション管理士等の有資格者は必須とする。

    管理人についてはマンション管理士と設備等の専門資格者にして組合雇用にするか、
    できない時には、お金の収支を預かる基幹事務の委託先から外して、別の組織から
    の派遣、例えば、管理会社でもいいし、マンション管理士事務所、管理士会等の
    派遣等で考える。

    ※、これ等の管理方法は、管理人と理事長が一体となった管理で相当費用対効果が
     達成され、組合員一人一人に還元できる。

    ※ マンション管理士等の有資格者である理事長は組合員(できれば居住者)であ
     ればさらに効果は多きいです。各マンションで検討して下さい。

    現在の管理人業務の革命です。私は10年間の経験で、失敗と成功を経験しました
    成功の方が大きく組合に貢献したと自信があります。悪い事を企む組合員と管理
    会社には注意を要します。大型マンションになると利権を探して色々な人間や組織
    が絡んできます。それらを監視する能力のある理事長と管理人は必要です。

    私は30年を経たマンションでも、80円/㎡の修繕積立金(修繕積立基金0)で
    も剰余金は豊富で管理費等の不足で値上げや、一時金の徴収をしなくても収支の
    バランスはとれております。

    質問したい方はどうぞ質問して下さい。お答えできる質問にはお答えいたします。

  298. 1809 匿名さん

    理事会のメンバーにマンション管理士の資格を保有している者がいればすばらしいですよ。
    しかし、その保有者が現役のサラリーマンとか公務員だったらマンション管理に割く時間
    が取れないのであまり役に立ちません。
    それに大規模なマンションではマン管の資格はなくても理事長とかはそれなりに勉強して
    ますし、マン管の有資格者を敬遠する傾向にあります。
    やはり有資格者の意見は強力ですからね。今まで理事長として君臨してきたのが覆される
    恐れがありますから敬遠したくなるのでしょう。

    >1808さん
    平米80円程度の積立金しかないのに、建物設備の維持保全はできませんよ。
    長期修繕計画でいえば築30年を超えたマンションは、これから大型設備の更新工事が
    発生してきます。
    エレベーターの更新、給排水管の更新、窓枠サッシ・網戸の交換、縦樋や避難ハッチの交換、
    高置水槽や消防設備の交換、玄関扉等、これからお金がかかりますよ。
    お宅のマンションでこういった工事はできません。
    国交省もいっていますが、大型設備を含む望ましい積立金は17,500円といっています。
    勿論これはマンションの規模や積立金の値上げの時期等でかわりますが。
    専有部分の配管の更新工事も各戸にまかせているとやれる者とやれない者がでてきますよ。
    こういった問題をあなたならどうやって解決しますか。

  299. 1810 マンション管理士試験上位合格者

    ↑文章がおかしいね

  300. 1811 匿名さん

    前半部分ですね。分かっていたけど思いつくまま書いているので面倒くさかった
    ので訂正しなかったのです。
    内容が掴めればそれでいいだろうと思って。

  301. 1812 マンション管理士試験上位合格者

    1808の文章がおかしい

  302. 1813 マンション管理士試験上位合格者

    1809は別に普通だけど1808は前からボケてる人だからまじめに回答してもしょうがないです。

  303. 1814 マンション管理士試験上位合格者

    賃貸住宅みたいに20年以上の周期にすれば
    修繕積立金を安くできるでしょう。

  304. 1815 匿名さん

    確かに大規模修繕工事は20年周期でも問題はありません。
    早くやれば快適なマンションライフがおくれますからね。畳や壁紙の交換と
    一緒です。やらなくても別に問題はありませんから。
    しかし、大型設備の交換は一定の時期がきたら交換しなければなりません。
    サッシは高いですよ。玄関扉も。
    エレベーターは基盤だけの交換でもいいでしょう。排水管の縦管部分も塩ビ管使用なら
    継手部分の交換だけでいいと思います。
    しかしやはりある程度の積立金の確保は必要です。

  305. 1816 名無しさん

    理事長と管理人は誰がチェックするのですか?
    そこに任せきりにすると不正の温床になりますね。
    30年間の管理費、修繕積立金の中身が不明です。
    今までどんな管理でどんな修繕をしてきたのか不明です。
    またどの位の規模のマンションかもわからないので全く参考になりません。

  306. 1817 匿名さん

    理事の監視は監事がその役割を担っています。
    管理員の管理は管理会社と理事が行います。
    通常のマンションでは不正はありません。ただ工事費や管理費の
    無駄遣いはあるでしょうが。
    管理会社主導で全てが運営されているマンションでは無駄な工事や割高な
    工事費が発生します。当然周期も短くなります。
    理事がしっかりしなければなりませんが、知識と時間がなければそれも
    無理でしょう。
    常にマンション管理士会とかに相談して事を進めることです。顧問を
    設ければ安くて済むかもですね。

  307. 1818 匿名さん

    >1816さん
    あなたが理事長だった場合、不正をしますか?
    使い込んだりしたら刑事事件で逮捕されますよ。
    通常は不正はないんですよ。
    無駄遣いはありますが。
    5~6,000円程度の積立金ではたいした維持管理はできません。
    いくら大規模マンションでも無理です。

  308. 1819 匿名さん

    追加
    管理会社が工事のキックバックを受けるのは不正ではありません。
    紹介料とかで処理されますが正規の収入です。
    その収入を上げるためにせっせと工事の提案をしてきます。不正ではありません。
    懇親会と称して飲み食いが頻繁であってもそれは不正ではないでしょう。そのチェック
    を誰がするか、細則で規制を設けるのは誰がするかが問題なのです。
    それができなければ現状を認めなければなりません。
    「マンション管理、あなたが動かず誰がやる」です。

  309. 1820 マンション管理士試験上位合格者

    ↑そうなんだけど
    そんなこと言い出したら政治家が誰と付き合おうと勝手。
    不倫とかも夫婦の問題で他人がつべこべいうことではない。
    いまの日本の風潮が異常だね。

  310. 1821 名無しさん

    全く参考になりませんでした。
    うちのマンションでは管理士を入れる必要性を感じません。
    ありがとう。

  311. 1822 匿名さん

    マンション管理士の先生にお伺い致します。

    給水、給湯管の材質で、ポリブデンと架橋ポリエチレンの違いについて教えて下さい。
    それとも、どちらが総合的に優れているのでしょうか。?

  312. 1823 匿名さん

    そんなのはネットで検索すればすぐ答えは出てくるよ。
    調べればすぐわかることは誰も知ったかぶりして答えないよ。

  313. 1824 匿名さん

    給湯管を交換するんであれば、どうせその際は床板や背板を外し養生等も行い
    数日間在宅しなければならないのです。
    どうせなら排管、給水管、ガス管、汚水管も一緒にした方が経済的です。
    配管の交換費用(管材)はそんなに高くはないでしょうから。床が空いていれば。
    工事費の大半は、養生費や人件費です。
    他の配管に比べれば給湯管は熱湯を通すので傷みやすいけど、遅かれ早かれ
    交換する時期はきますからね。同じ管材を使用しているのですから。
    各戸が個人で業者に依頼すれば、全てやった場合60万円前後します。
    ある程度値引き交渉をした場合の価格です。
    管理組合として一斉にやればかなり安くなりますし、共用部分の縦管部分も一緒に
    やることになるでしょうからね。在宅の負担の軽減にもなります。

  314. 1825 匿名さん

    ある日突然下階からコンクリートにドリルをあてて破壊する音とコンクリート片
    が落ちる音がしたので、管理員に連絡、しばらくして下階の給水管の交換工事を
    しておりますとのでとの返答があったきりで、その後音もなくなりました。
    異変を感じておりますので、管理会社と理事長に調査を依頼しましたが返答はあ
    りません。?

  315. 1826 新卒○年目

    なんで管理会社のフロントマンって常に人手不足なのに給料安いんだろうね(介護とおんなじような印象)
    人やめる→募集する→給料安いからそれなりのやつしかこない→クレームになる→仕事大変→人やめるの繰り返し
    管理費下げるばっかじゃなくて値上げも必要だよね。
    クロネコとかマクドとか鳥貴族みたいに管理費も値上げする時期なんだと思うよ。うん、わりとまじで。
    マンション管理士さんも管理会社の値下げでばっかりじゃなくて値上げして質を高めるような提案をしたほうがいいよ。

  316. 1827 匿名さん

    管理費の値上げはしませんよ。現状維持です。
    逆に余っているので数年置きに積立金へ振り替えているほどです。
    補修工事や点検費は相場より高ければ値引き交渉はしますが。
    確かに管理会社のフロントは大変ですね。
    勤務時間がアバウトだし。
    マン管や管業、宅建の資格を取り早く出世することだね。
    所謂一流の管理会社には有資格者は普通にいるけどね。
    二流の会社だったらマン管取得者はまだ少ないだろうから。
    管業は必要だけどマン管は管理会社には不要と思っているようでは
    出世は無理だよ。

  317. 1828 匿名さん

    マンション管理における管理費(修繕積立金及び清掃費及び組合費の保管業務は除く。)は
    限りなくゼロに近ずく。建物・設備・清掃・組合費の厳重保管。以外は必要ない。後は役員
    の裁量で運営すれば限りなく、管理費はゼロに近ずく。剰余金は積立金へ積み立てる。

    その証拠にマンションの草分け的ラ0000マンションとTC管理の中古物件の管理費等が
    高額で売れ残りが目立っています。参考に今後は管理を考えましょう。

  318. 1829 ご近所さん

    >1828 匿名さん

    >近ずく
    近「づ」く、ですよ。

  319. 1830 匿名さん

    管理費は通常の建物設備の維持保全に使うものです。
    管理委託費、清掃費、管理員人件費、光熱費、各種点検費、振り替え手数料、
    備品消耗品費、植栽管理費等がそれに含まれます。
    勿論補修費がこれに加わります。突発的な補修工事については殆ど保険で対応できます。
    こういった管理費は毎年殆ど増減はありません。
    この費用が管理費です。高い安いという前に、現状の管理費を固定化することから
    スタートするべきです。他所のマンションに比べて高いのであれば相場まで値下げ
    交渉をすればいいだけです。
    問題は修繕積立金なんですよ。国交省のいっている望まれる積立金の額17,500円
    は確保されていますか。金額はあくまで平均的なマンションの例です。
    大型設備のはいってない大規模修繕工事中心の長期修繕計画では、その時期がくれば間違いなく
    積立金は不足します。
    長期修繕計画に、エレベーター、消防設備の更新工事、玄関扉、窓枠サッシ・網戸の交換、
    避難ハッチや縦樋、高置水槽、配管の交換等が計画されていますか。
    いずれ交換しなければならない時期は必ずやってきます。早く値上げに踏み切れば少ない
    値上げ幅で済みますが、遅くなればまにあいません。借り入れても返済は大変ですよ。
    そういった大型設備は交換せずに住めなくなるまで住み続けますか。
    売るにしても賃貸に出すにしても住み続けるにしても資産価値のないマンションになりますよ。

  320. 1831 匿名さん

    借り入れても返済は大変ですよ→借り入れても返済は同じことですに訂正

  321. 1832 匿名さん

    >そういった大型設備は交換せずに住めなくなるまで住み続けますか。
    >売るにしても賃貸に出すにしても住み続けるにしても資産価値のないマンションになりますよ。

    脅迫と紙一重だね

  322. 1833 匿名さん

    脅迫?
    当たり前のことを書き込んでいるだけですよ。
    玄関扉や窓枠サッシ、配管(専有部分)が悪くなったら自分で交換しますか、
    それとも我慢しますか。
    例えば各戸で玄関扉の交換をする場合、デザインや色・柄がめちゃくちゃになり
    統一感が取れなくなりますよ。
    又、配管の場合は水漏れをだすと階下の住民に迷惑をかけます。
    上の部屋からあなたの部屋に漏水してくるかもしれませんが。
    専有部分が原因の場合は、補償の交渉が大変ですよ。保険が適用されない
    場合もあるし、一部しか補償されない場合もありますから。
    住民同士での交渉は難しいし。専有部分が原因の場合組合はノータッチですから。

  323. 1834 匿名さん

    文句あるなら上司に言いなよ。君

  324. 1835 匿名さん

    >1834
    もう会社をリタイアしてマン管の資格をもった理事長をしているだけだよ。
    何を上司にいえばいいのかわからないけど、上司がいないんでね。

  325. 1836 匿名さん

    1833さんの意見は的を射ている。水回りは怖いですよね。外部からは見えないし。

  326. 1837 匿名さん

    さすがバカサークル?

  327. 1838 匿名さん

    漏水事故は時の経過とともにドンドン増えてきます。
    まず台所の水栓の継手部分や水洗個所の配管のゆるみからの漏水です。
    これは保険で殆どは対応できます。水栓の交換費用は調査費用ということで保険の請求で
    通りますので。下階の補償も大した費用はかかりませんので保険が適用されます。
    しかし、加害元の費用は保険の適用がされません。又、被害者の補償も十分ではありません。
    例えば、押し入れの中の貴重品やフトン等が漏水しても一部しか補償はされません。
    一番の問題点は、専有部分の配管からの漏水です。経年劣化による配管の更新工事に対しては
    保険の適用はゼロです。
    下階の補償は一部されますが、同じ上階からの漏水に対しては、保険の適用は却下されます。
    ということは、専有部分の配管の更新工事は各戸で負担しなければなりませんが、各戸で
    工事をすれば70万円程度の費用がかかります。
    それも大至急工事をするとなると、業者選定や価格交渉もままなりません。
    さてどうすればいいでしょう?

  328. 1839 匿名さん

    保険には原因調査費用が含まれます。現在は1事故100万円までですが、
    今後この規定は殆どの損保会社は1年100万円までとなります。
    各戸の水栓は専有部分ですが、原因調査までは管理組合が行います。
    その際水栓の取り替え工事については原因調査費用で行うのは普通です。
    というのも、交換をしなければ水やトイレが使えません。だから応急措置として
    2~3万円の交換費用ですので調査費用にぶっこんで保険の適用を受けます。
    しかし、加害元の損害費用は適用除外となります。

    築15以上経過したマンションの総合保険料が大幅にアップしたのを知ってますか。
    三井住友で2倍以上、損保ジャバンや東海上も同じように大幅値上げされています。
    ドクター保険というシステムもありますが、いい評価がもらえなければ高い保険料となります。

  329. 1840 被害者さん

    備えあれば憂いなし、というのでしょう。
    そういう当たり前のことを疑う人が理事長であるマンションに、私は住みたい。

  330. 1841 匿名さん

    そういう理事長がいないマンションは管理費等が高くなる。管理費等が
    高いから管理が行き届いているのは錯覚です。むしろ理事長がしっかり
    しているマンションは管理が行き届いて管理費等は割安である。

  331. 1842 匿名さん

    通常の補修工事については、相見積をとりますが管理会社に任せているのが
    普通だと思います。
    しかし、理事長は出てきた見積もりの内容を吟味する必要があります。
    素人でも工事個所を見て判断すれば高いか安いかは判断できます。
    値引き指示をすれば間違いなく安い価格になりますよ。
    出てきた見積もりの中で一番安い業者にいつも決めていると足元を見られ
    高い工事費となります。
    それと保険の適用についても常に考慮すべきです。
    管理会社が代理店のところが多いと思いますので、フロントに申請するように
    指示すれば適用されると思います。

  332. 1843 匿名さん

    保険の適用ですが、監視カメラの故障の場合は雷との絡みで
    ほぼ適用されます。分からない場合は申請してみることです。
    防犯灯も同じことです。
    エントランス内のタイルが台車とかで壊れていた場合や子供がボール遊びで物を壊したり
    傷つけたりした場合も保険が適用されます。

  333. 1844 匿名さん

    来期の予算案について、下記議案については、普通決議か、特別決議かを教えて下さい。
    2)チェーンゲートの設置及びリモコン保証金の徴収について。
     マンションの敷地内の違法駐車が一向に減る傾向が有りません。又、今後の防犯対策及び
    資産価値の向上を図るためにも、駐車場入口にチェーンゲートを設置致したいと存じます。
    工事金額390万円(税別)は一般会計より支出致します。
    承認された場合、チェーンゲートはリモコン操作になりますが、駐車場契約者にリモコンを
    貸与するにあたり、リモコン保証金として10.000円/個を徴収致したいと存じます。
    預かった保証金は、解約の場合にリモコンの正常な返却と引き換えに返還する形になります。
    ご審議の上、承認願います。

    普通決議では可決でしたが、管理会社の意見で特別決議ですから否決との事でした。

    工事は管理会社とは別の業者へ発注が決定されておりました。

  334. 1845 匿名さん

    チェーンゲートの設置代金390万円を一般会計で支払うこと自体まず間違っています。
    共用部分の重大変更ではありませんが、これは修繕積立金の取り崩しの範疇です。
    管理費会計はあくまで通常の管理に使用するものです。
    どちらにしても普通決議です。

    リモコンについては組合が支払い、なくしたり壊した場合にその本人が弁償するという
    方法が良かったのではと思います。
    決議方法は当然普通決議です。

    特別決議は法で限定されていまして規約で変更することもできません。強行規定ですので。
    規約の改正、共用部分の重大変更、建替え決議等限定されています。

    管理会社のフロントに勉強するようにいうべきです。あなたはマンション管理のプロなんでしょうと。

  335. 1846 マンション管理士試験上位合格者

    >>普通決議では可決でしたが、管理会社の意見で特別決議ですから否決との事でした

    管理会社が、あとから言うということは、議案書を作ったのは理事会ですよね。
    たぶん、この管理組合は理事会に管理会社を呼んでないんでしょう。

    >>駐車場入口にチェーンゲートを設置
    何もないところにチェーンゲートを設置するんだったら、特別決議でやるのが普通。設置したら保守にもカネかかるし。

    >>一般会計より支出
    議案を「管理費会計から修繕積立金会計に振り替えて修繕積立金会計から支出」でも支出することに変わりないから同じことです。

  336. 1847 住民板ユーザーさん1

    >何もないところにチェーンゲートを設置するんだったら、特別決議でやるのが普通。設置したら保守にもカネかかるし。
    修繕積立金の取り崩しだから普通決議で可。

  337. 1848 匿名さん

    議案書案は管理委託契約で管理会社に作成させる契約である。書記も名ばかりで管理会社が作成
    します。勿論議事録案も管理会社が作成して、議長はじめ他の署名人2名に署名押印させます。

    管理会社の担当は総会での理事長の依頼での回答で、この案件はチェーンゲートの新設は共用部分
    の重大変更に当るので特別決議事項であるとの事で4分の3の賛成票が満たせず否決としました。

    私としてはマンションのセキュリティー問題も考慮して、普通決議でよいのではないかとの発言は
    しました。
    1845さんの回答通り、リモコンの件は、工事費と同じく修繕積立金からの支出をするよう提案
    はしました。が取り入れてもらいませんでした。

    管理会社が重大変更であるというのだからお前の意見よりは管理会社の意見の方が信用できると笑
    われました。

    管理会社のプロが重大変更であると言われればそれが間違いであるとまで強気な発言は控えました。

  338. 1849 匿名さん

    1845の回答が完璧だよ。
    それ以外はない。

  339. 1850 匿名さん

    1845さんの意見と同じですが。否決されたら仕方が有りません。役員と管理会社は
    チェーンゲートの設置にはあまり乗り気がないようです。賛成票は四分の三以上には届
    きませんが過半数は超えております。大型マンションで、12階建て4棟の団地型マン
    ションです。不法駐車や、不法侵入等が後を絶ちません。チェーンゲートの設置を良し
    としない人物も少なからず入居している様に思います。

  340. 1851 匿名さん

    チェーンゲートを設置すると、自分で借りている駐車場を使用しない場合、
    又は通勤で使っているのならばその間友達とか遊びに来たとき自由にそこを
    使うよう指示できますからね。
    しかし、それは使用料を払っている住民からすれば当たり前の権利ですね。
    ただ、チェーンゲートがあるとリモコンが必要になりますよね。
    そこが乗り気のない要因なんでしょう。

    チェーンゲートの設置は共用部分の重大変更ではないのは明白ですので
    裁判にすれば間違いなく勝訴はします。ただ、誰がそれをするかの問題です。

    一番簡単な解決方法としては、管理会社の上部団体である「マンション管理業協会」
    に相談されたらいかがですか。
    それと国交省にもそういった問題(管理会社とのトラブル等)を解決する部署があります。
    管理会社を指導する機関から直接指導・注意等をしてもらうといいですよ。

    チェーンゲートは良く故障をしますので保守料が必要となります。年間契約
    チェーンゲートの故障は、使用者がゲートが完全に降りないうちに通過したりすれば
    すぐ故障となります。そのたびに業者を呼んで修復させることになります。
    又、リモコンも古くなったり使い方が荒いと機能しなくなります。

  341. 1852 マンション管理士試験上位合格者

    >>管理会社が重大変更であるというのだからお前の意見よりは管理会社の意見の方が信用できると笑
    われました。

    議案書に特別決議の議案だって書いてないのかい?
    総会でどっちなのか管理会社に聞いて決めるとはすごすぎ。

  342. 1853 マンション管理士試験上位合格者

    >>チェーンゲートの設置は共用部分の重大変更ではないのは明白ですので
    裁判にすれば間違いなく勝訴はします。

    ↑あほですね。
    駐車場入り口の「形状」が著しく変更されるのは明白だから特別決議ですよ。出入り口としての「効用」はあまり変わんないと思うが。

    区分所有法
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

  343. 1854 マンション管理士試験上位合格者

    >>一番簡単な解決方法としては、管理会社の上部団体である「マンション管理業協会」
    に相談されたらいかがですか。

    無意味。実務を知らないアホ。

    >>それと国交省にもそういった問題(管理会社とのトラブル等)を解決する部署があります。
    管理会社を指導する機関から直接指導・注意等をしてもらうといいですよ。

    地方整備局のことを言ってるのだろうが、管理会社は特別決議だと「助言」しただけのことで、なんのトラブルだというのか?あほ

  344. 1855 住民ユーザーさん

    チェーンゲートは駐車場の防犯設備で防犯カメラの取り付けと同じ。形状・効用の著しい変更ではない。
    したがって普通決議で可。拙宅マンションでは普通決議でゲートを取り付けた。

  345. 1856 マンション管理士試験上位合格者

    >>チェーンゲートは駐車場の防犯設備で防犯カメラの取り付けと同じ。形状・効用の著しい変更ではない。
      ↑あほ
    オートロックシステムは特別決議ですよ。しらないんだろうけど。

  346. 1857 マンション管理士試験上位合格者

    >>拙宅マンションでは普通決議でゲートを取り付けた。
    あほ
    それはお宅の問題。文句が出なかっただけのこと。

  347. 1858 匿名さん

    又アホ(バカ)が出てきたね。
    法17条では、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除くとなっているんだけど
    アホ(バカ)の解釈ではチェーンゲートの設置や防犯カメラの設置は形状の著しい変更と
    なるんだろうね。判例でもあるんかい?

  348. 1859 匿名さん

    >アホ(バカもしくは知ったか君)

    普通決議の見解
    *バリアフリー化の工事
      建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに、スロープを設置したり、
      非常階段に手すりを設置すること
    *耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻きつけて補修する工事や
     構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で、基本的構造部分への加工が
     小さい工事
    *防犯工事に関しオートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物
     の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や防犯カメラ、
     防犯灯の設置

    こんなのは重大変更ではなく、軽微変更となり普通決議
    当然知ってると思うけど、大規模修繕工事やエレベーター、消防設備、高置水槽やダストボックス
    の撤去は普通決議だよね。

  349. 1860 マンション管理士試験上位合格者

    >>オートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事

    チェーンゲート設置は、新規に自動ドア設置+オートロック設備設置と同じことで、「配線を空き管路内に通したり、建物の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事」ではないことは自明のことだろう。あほ

  350. 1861 マンション管理士試験上位合格者

    1859は、
    階段をエレベータ化しても、バリアフリー化のためなら普通決議だと言い出すだろう。あほ
    1859は動機が妥当なら普通決議だと思い込んでいるようだ。区分所有法の条文は「形状」または「効用」が大きく変わるかを要件にしており、「動機」は問題ではない。あほ

  351. 1862 マンション管理士試験上位合格者

    もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、
    うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、
    管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。
    「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。

  352. 1863 匿名さん

    >アホ(バカ)
    チェーンゲートを設置する場合電源が必要なので他所から引っ張って
    くるだけの簡単な工事なのが分からんのかな。
    アホのところは防犯カメラの設置や非常階段の手すり、防犯灯の設置、
    水まきで水が必要なのでその機能を設置したりするのも全て特別決議なんだね。
    恐れ入りやした。

  353. 1864 マンション管理士試験上位合格者

    ↑素人まるだしのあほ

  354. 1865 マンション管理士試験上位合格者

    >>チェーンゲートを設置する場合電源が必要なので他所から引っ張ってくるだけの簡単な工事なのが分からんのかな。

    チェーンゲート設置は土木工事が必要。置くだけだと思ってるみたいだなw。あほ

  355. 1866 匿名さん

    >アホ
    重大変更と軽微変更の違いは判るよね。
    動機とか関係のない話しで論点をずらしちゃダメダメ

  356. 1867 匿名さん

    >アホ
    チェーン工事設置に土木工事が必要?
    殆ど置くだけの工事に該当するよ。
    全く素人丸出しだね。
    わいはチェーン工事を業としているもんじゃよ。

  357. 1868 マンション管理士試験上位合格者

    1863はチェーンゲート設置をチェーンスタンドみたいなもんだとおもってるんだな。あほすぎ。
    チェーンゲートは穴掘ってコンクリートで固めるんだけどねw
    更地に穴掘ってポール埋めてチェーンで往来を妨げるんだから自動ドア設置と同じこと。

    注水式 駐車場ポール チェーンスタンド プラチェーン 駐車場 ポール チェーンスタンド ホワイト
    https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A...

  358. 1869 マンション管理士試験上位合格者

    >>殆ど置くだけの工事に該当するよ。

    こんな業者に頼むと大変なことになるだろうw
    あほすぎ

  359. 1870 マンション管理士試験上位合格者

    >>わいはチェーン工事を業としているもんじゃよ。

    ガテン系住民が組合運営にクチを出すと大変なことになる典型例である。

  360. 1871 マンション管理士試験上位合格者

    ガテン系住民は合意形成を軽んじる傾向がある。
    もう1回書いておこう。

    もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、
    うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、
    管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。
    「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。

  361. 1872 匿名さん

    >アホ
    チェーンゲートの設置工事に関しては知ってるよ。
    アホは自動ドアの設置と同じだと自分でいってるじゃないの。
    オートロックの工事の概念を読んだ?

    ちょっとこのスレに立ち寄ったんだけど、アホの相手をしている暇はないんでね。
    もう少し素直になりなさい。
    絶対自分の主張を曲げない強情者なんだね。それに常に上から目線でものをいう。
    そんなんではみんなに嫌われるよ。

  362. 1873 マンション管理士試験上位合格者

    ガテン系住民は合意形成を軽んじる傾向がある。
    何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。少なくとも管理会社は手堅くそう言うはずである。
    年寄りが結構嫌がるし。
    しかし、じゃあ、普通決議でやって何が悪いのか?って話だが、特別決議も可決できないようならやらないほうがいいということである。
    後から維持管理にカネのかかるようなことは、丁寧にやるほうがよい。ガテン系住民は合意形成を軽んじるけど。

    もう一度書いておこう。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----------------------------------------------------------------------
    もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、
    うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、
    管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。
    「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。

  363. 1874 マンション管理士試験上位合格者

    >>それに常に上から目線でものをいう。

    高度な知見でモノ言っているのだから、当たり前である。あほ

  364. 1875 マンション住民さん

    弁護士の方がすごいと思う。

  365. 1876 匿名さん

    >高度な知見でモノ言っているのだから

    ぜひご説明ください。

    チェーンゲートってなんですか?

    ガテン系住民って何ですか?

  366. 1877 マンション住民さん

    玄関入口にチェーンゲートを設置するのは特別決議ですか?

  367. 1878 匿名さん

    マンション管理士上位合格者と名乗るぐらいだから自惚れもすごいね。

    >何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。         なんにもない所に自動ドアを設置する筈はないだろうにね。
    自分に都合が悪くなると問題をすりかえてでも自分の意見を通そうとするその強情さは
    なんとかならんのかね。
    今さら性格を変えることは出来ないんだろうね。

  368. 1879 匿名さん

    >玄関入口にチェーンゲートを設置するのは特別決議ですか?

    それをオートロックというんではないですか。
    現在の入り口をオートロックに変えるだけでしょう。
    それは共用部分の重大変更にはあたらないので普通決議だと思います。

  369. 1880 匿名さん

    そもそもマンション管理士〇〇〇〇〇〇〇に仕事頼む組合あるの?
    この場でうんちく語っても実務としては役に立たないね。

  370. 1881 匿名さん

    マンション管理士に仕事依頼とかは関係ないんではないの。
    分らないこと、聞きたいことをここに書き込みみんなの意見を聞くために
    書き込んでいるんだからね。
    ただマンション管理についてはマンション管理士や管理会社のフロントが
    詳しいので自然とマン管士が出没してくるのです。
    マンション管理士をあまり意識する必要はないでしょう。
    マン管士が必要な所は活用すればいいだけのことです。
    実務経験がないとかいうのはそれぞれです。

  371. 1882 マンション管理士試験上位合格者

    1878はガテン系の、ど素人だろう

    >何にも無いところに自動ドアを設置してオートロックにするのは特別決議に決まっている。         
    >>なんにもない所に自動ドアを設置する筈はないだろうにね。
    あほ
    お宅が知らないだけで、実際にありますよ。
    転落事故が多いと言う理由で、複数個所、例えば、もともと観音扉、素通りだったところにドアを設置してオートロックにする場合など。
    6箇所の出入り口のうち1箇所自動ドア、5箇所電気錠ドア設置などで
    取り囲んでオートロックする事例など、結構ある。

    何も無いと言うのは元が手動であったり、素通りであったという意味だ。
    あほ


  372. 1883 マンション管理士試験上位合格者

    間違えた
    上記の「転落事故」というのは「転落事故」だ。
    「転落事故」が多いマンションって毎年、1~2件くらいあったりする。

  373. 1884 マンション管理士試験上位合格者

    センサー動作のみの自動ドアをオートロックにする事例っていうのはほとんど無いだろう。
    自動ドアが2枚あって、外側がセンサー動作の自動ドア、内側がオートロックの自動ドアっていうのは高級マンションでよく見かけるが
    こういう場合、外側もオートロックにするって言うのは実用上、意味が無いからそういう改修はほとんどないだろうが、
    もしやるなら普通決議だろう。

  374. 1885 マンション管理士試験上位合格者

    TOBIOTOJISATUってかくと転落事故に自動変換されるようだ。

  375. 1886 マンション住民さん

    TOBIOTOJISATU

  376. 1887 匿名さん

    >普通決議だろう

    馬鹿が決めるのではなく規約で定められています。

  377. 1888 匿名さん

    (区分所有者の団体)
    区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
    団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこ
    とができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部
    共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも同様とする。

    (区分所有者の権利義務等)
    区分所有法第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区
    分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない
    2、・・・・・・・

    これが分譲マンションの管理の原点。余計な事をして組合費の無駄使いが多い。これ等を守る
    事が出来ないから、管理の現場に感情論が入り込み事態が複雑になっている、これ等以外は自
    治会(町内会等)の仕事だと思います。管理組合に余計な仕事を持ち込まない事です。

  378. 1889 匿名さん

    >区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための

    マンションの管理は、建物とか設備とかの管理を行うためだけではありません。
    そのために各種細則とかもあるんです。
    建物の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を推進し、
    良好な住環境を確保することを目的とするとなっています。
    騒音、ペット、滞納金、開放廊下への自転車の放置とかいろんな問題に対応しなければなりません。
    補修や工事より日常の管理の方が大変ですよ。
    自治会の活動とは根本的に違います。自治会には区分所有者の一部しか入会していません。

  379. 1890 匿名さん

    突発的な補修工事は保険の適用を考慮してますか?

  380. 1891 匿名さん

    自治会には区分所有者の一部しか加入していないのは本当ですか。強制ではないけど、
    むしろ、組合員の加入者の方が多いと思いますが、うちは組合員は組合員であり自治
    会員でもあります(任意加入ではありますが。)

    騒音、ペット問題、解放廊下への自転車(物品等)の放置、不法駐車、駐輪、タバコ
    の喫煙ポイ捨て等、のマナーに関する問題は、勿論組合も規約等で管理対象ではあり
    ますが、主にマナーの問題は、原則組合はノータッチで、自治会に報告して対処させ
    ます。このマナーの件は自治会主導で、組合は補助的役割です。

  381. 1892 匿名さん

    >1891さん
    残念ながら自治会への加入率は低いんですね。
    特に都会程また大規模マンション程加入率は低いのが現状です。
    地方とか小規模のマンションの場合は人材不足等もあり、自治会と理事会が
    ごっちゃになっている所も多々見受けられます。
    マナーとかを自治会がタッチしているマンションがあるとは全国でも殆どないと
    思いますよ。それは理事会の役割です。
    私どものマンションも自治会、老人クラブ、親子会、スポーツ倶楽部、趣味のサークル等
    いろいろありますが、管理組合がタッチすることはありません。
    祭りも年1回ありますが、管理組合は100%タッチしません。
    自治会とかは一部の者の活動であり、住民であれば賃借人もいますからね。

    お宅のマンションでは、賃借人は自治会費を払っているんですか?また賃貸人は自治会費
    を払っているんですか?

  382. 1893 匿名さん

    老人クラブ、親子会、スポーツクラブ、趣味のサークルなどは勿論管理組合は
    タッチしません。マナーの問題はタッチしない訳ではではないが、主に自治会
    の範疇です。
    500戸近くの4階建ての5棟の団地型ですが、居住している組合員は100
    %自治会には加入しております。賃借人が約1割弱ですが90%は加入してお
    ります。特に騒音、たばこの喫煙及びポイ捨て、住民同士のトラブル、不法駐
    車及び自転車、バイク等、犯罪に関係する案件の警察への連絡等、は自治会に
    主導権をもってもらい組合は補助的役割です。

  383. 1894 匿名さん

    自治会加入率が100%はほんとに稀有なマンションといえるのではないでしょうか。
    自治会が騒音とか不法駐輪等取り締まってくれるのは理事会としてはありがたいでしょうが
    使用細則は管理組合で規制しているので、自治会から注意等されても反発されることは
    ないんでしょうか?
    自治会役員には賃借人もなるんですか。
    うちの場合は、自治会は管理組合問題にはノータッチです。当然理事会に自治会役員が
    出席することは考えられません。
    お宅の規模でしたら、理事会だけで十分マンションの管理はできると思いますけどね。
    自治会への入退会は自由なんですが、退会する場合は自治会費の支払いをしないか退会
    手続きを取るんでしょうが、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としにしている
    マンションもあります。但し、収支報告書には自治会費の計上はされてないと思いますが。

  384. 1895 匿名さん

    マンションによって様々ですから、うちのマンションでは、賃借人、でも組合の役員及び自治会
    (町内会)の役員は出来る様に規約に定めました。
    マナー等の問題については自治会主導で組合は協力するようになっております。建物や設備等の
    管理は組合が主導して自治会は協力するように規定しました。

    お祭や災害訓練等の行事等は自治会長が音頭を取り組合役員と自治会役員が協力し合っております。

    自治会費の徴収は賃貸借、売買契約、各々の重要事項で組合員や賃借人の口座から引き落とすよ
    うになっております。勿論収支には定期的に報告されております。但し外部居住の組合員からは徴
    収しません。

    町内会の入会届、口座引落承諾書、退会届は、書面にて申請すれば許可されます。(様式書面あり)

  385. 1896 匿名さん

    1894さんへ、
    不法駐車等は、だいたい、警察に車輌ナンバーを連絡すれば対応してくれます。
    問題はありません。組合や管理会社は協力はするが、主な仕事ではありません。

  386. 1897 匿名さん

    強制加入よろしく

  387. 1898 匿名さん

    自治会の会員はそこに住んでいる者が会員になります。
    賃貸人がそこに住んでいないのに口座引き落としで徴収されるのはおかしいですね。
    それに自治会費を払っていない賃借人が自治会の役員になることはないと思いますが。
    いろんなマンションがあるんですね。しかし、それで運営されているのならそれでいい
    んじゃないかと思います。
    自治会と組合を一緒にするとなると目くじらを立てて反対する者もいるでしょうが。
    全国のマンションでは管理費等と一緒に口座引き落としをしたりしたら大変ですけどね。

  388. 1899 匿名さん

    1989さんへ。
    外部居住の組合員からは徴収しませんと書きましたが、
    賃貸人から徴収するとは書いてはおりませんが、良く
    読んで下さい。

  389. 1900 匿名さん

    賃貸人からは徴収しないのですね。
    口座引き落としと書かれていたので賃貸人も自治会員となっているのかと思いました。
    賃借人からは自治会費を徴収してないということは、自治会員ではないので役員は
    することはないんでしょうね。
    失礼しました。

  390. 1901 匿名さん

    500戸近くのマンションなので当然理事会は毎月行われていると思いますが、
    建物設備の維持だけだと議題がないのではないですか?
    理事の役員は何をするんでしょうね。

  391. 1902 匿名さん

    騒音とかペット等のマナーを自治会がやるとなると、理事会でその報告とか
    あるんですか?
    自治会役員が理事会に出席して問題点を検討するのはいいんですが、やはり
    自治会と管理組合ははっきり分けた方がいいと思います。
    決議をするときに自治会役員や監事は議決権がありませんから。
    それにそのマナーは管理組合の規約や細則ですから。
    自治会には何の権限もありません。

  392. 1903 匿名さん

    賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
    居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。
    賃貸人にも入会届と同時ですが、90%位徴収です。

    自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
    していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

    マナーの問題は区分所有法には規定はありません。当マンションの組合規約
    にはその条項はありませんが、自治会のルールには規定されております。

  393. 1904 匿名さん

    普通決議か特別決議とかの判断ができないぐらい理事のレベルが
    低いのも問題です。
    管理会社は常に正しいという考えは、お客様は常に正しいというマーケッティング理論と
    同じようなものです。
    500戸近い大規模マンションとしては情けないですね。
    自治会と管理組合を混同させていること自体レベルの低さを物語っています。
    もう一度原点に返り管理組合とはという問題からスタートさせるべきです。
    私は別に自治会を批判しているのではありません。管理組合としての役割を放棄して
    いるのではと思ってカキコミをしました。

  394. 1905 匿名さん

    >1903さん
    >賃貸人から自治会費を徴収しないとは言っていない。よく読んでください。
    >居住している組合員も徴収は入会届により徴収ですが、100%徴収です。

    賃貸人からも自治会費を徴収しているということは、賃貸人も自治会員ということですか?
    自治会員はそこに居住しているのが条件で、行政から戸数に応じて負担金が支給されます。
    私どものマンションでは、自治会員一戸に対し年間1,800円支給されています。

    >自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属

    修繕委員会は自治会に所属とは恐れ入りました。
    完全に組合と理事会は一心同体なんですね。
    理事会にも自治会役員が出席しているんでしょうね。

    今さらシステムを変えて自治会役員を理事会出席のメンバーから外したり、修繕委員から
    外すことは難しいでしょうから、次の総会でそういった自治会の役員を理事候補として議案
    として提案されたらいかがですか。自治会役員ではなく管理組合の役員として。
    やはりしっかりした線引きはしておくべきです。

  395. 1906 匿名さん

    補足しますが、専門委員会は理事会の諮問機関ですので誰に依頼してもいいということに
    なっています。
    そういったいろんな機関が自治会に所属しているのが不自然なんです。
    リーダーシップを取るのはあくまで理事会でなければなりません。
    諮問機関には単なる意見を求めることだけですからね。決定機関はあくまで理事会です。

  396. 1907 マンション管理士試験上位合格者

    自治会と管理組合を融合しているのは
    レベルが低いのではなく
    レベルが高いのである。
    自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。

  397. 1908 マンション管理士試験上位合格者

    1906に聞くが、諮問機関と理事会で別の結論になることがあるんですかね?
    あくまで理事会で決めるとかなら、ケンカになるだけだから、最初から諮問しないほうがマシだと思いますけど。

  398. 1909 匿名さん

    専門委員会は理事会の諮問機関であって決定機関はあくまで理事会です。
    諮問とは有識者または一定期間に意見を求めることです。
    当然その諮問機関の中には理事のメンバーも一部入っていた方がいいでしょう。
    その方がスムーズにいくでしょうから。
    このマンションのシステムとして、防災、倫理委員会、修繕委員会が自治会に所属
    していることが問題なのです。
    マンション管理を行っていくには規約や細則に則って運営していかなければならない
    のですが、自治会で一方的に騒音問題やペット問題、ひいては日常の修繕までも行う
    こと自体おかしいと思いませんか。
    修繕工事は理事会の範疇でしょう。予算にも絡んできますよ。
    それを外部の団体に全て任せるというのはどう考えても不自然です。
    うまく利用すればいいとか総会対策とかの問題ではありません。
    あなたのいうガテン系に対応するんであれば、その連中にも理事になってもらって一緒に
    マンション管理をおこなっていくべきでしょう。

  399. 1910 匿名さん

    管理組合と自治会(若しくは町内会)は一心同体です。管理がスムーズである。

  400. 1911 匿名さん

    日常の修繕は自治会は致しません、区分所有法を読みなさい。

  401. 1912 匿名さん

    防災担当、防火管理者、修繕員会、倫理委員会、自治会に所属しているのに、
    どうして、規約や、細則に反すると言えるのですか。
    区分所有法には、これ等をしていけないとの規定は見当たりませんが。法令
    は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしい
    はずですが。

  402. 1913 匿名さん

    例えば玄関のオートロックが故障しがちなので取り替えを提案する場合、
    それを自治会が検討したとして、それを理事会に提案しなければならないでしょう。
    その場合は、自治会員が理事会に出席して説明するのはいいとして、その判断は
    100%理事会でなければなりません。
    そして、理事会が自治会に検討するように指示するのでなければならないでしょう。
    騒音やペット問題も同じことです。
    最初からそれは自治会の役割としていることに問題があります。
    あくまでマンション管理は、管理組合主導で管理するのが普通です。
    規約や細則に反するといったのは、管理組合が主でその問題解決の依頼先として
    自治会を選ぶのはあくまで理事会だということです。
    それが理事会の役割でしょう。
    理事会は何をしているんだといいたいですね。
    消防訓練時に自治会に協力してもらって管理組合として一緒に消防訓練をするのは
    いいことだと思いますよ。住民の全てが組合員ばかりではありませんから。
    強行規定以外は任意規定として規約を作成することは可能ですが、区分所有者とか
    議決権とかは制約があります。
    何より自治会員は全てが区分所有者ではありませんから。賃借人も住民にはいるでしょう。

  403. 1914 匿名さん

    オートロックが故障して、防犯上住民の財産や身体に危険の恐れある場合は
    組合員(住民、役員、管理会社)が保存行為として復旧工事をしても構いま
    せん。その費用も組合に請求できます。住民の生命財産が一番大事です。理
    事会が一番では無い。主権在民。法令を読め。

  404. 1915 匿名さん

    問題提起した匿名さんは、賃貸人と賃借人の区別をごっちゃにしてませんか?
    貸してと借りての違いです。
    賃借人が自治会員になるとしたら、自治会の役員や会長にも当然なれるんですよね。
    マンションの管理をするのはあくまで管理組合でなければおかしいでしょう。
    区分所有者ではないものが、規約や細則に則って違反者や修繕委員となるのは。
    だからあくまで主は理事会で、自治会は理事会がその都度意見を求めたり、対応を
    してもらったりすればいいんです。

  405. 1916 匿名さん

    とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく

    いまさら管理組合と混同しても話はかみ合わない別物で論外

  406. 1917 匿名さん

    >>1912

    >法令は、強行規定以外は、規約に定めれば、組合の自主的判断で行ってよろしいはずですが。

    区分所有法
    第三十条  
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    これでもわからんのかマヌケ

  407. 1918 匿名さん

    >1914
    うちのマンションでは、保存行為も急を要するものとそうでないもの、
    それに専有部分内の問題を分けています。
    オートロックが壊れたり、外壁に不具合があった場合、区分所有者が勝手に
    自分の知り合いの業者等に見積もりも取らず発注されても困りますからね。
    うちの場合は、急を要する場合は理事長(不在の場合、連絡が取れない場合は
    副理事長)がその判断をすることにしています。
    専有部分内の共用部分(ガラスや網戸等)についてはそこの住民としています。
    保存行為の建前論ぐらいみんな知ってますよ。

  408. 1919 匿名さん

    強行規定以外でも決められる範囲は限定されることくらいわからんバカか?

  409. 1920 匿名さん

    自治会にはマンション管理に関しての権利はまったくない。
    組合員、区分所有者としの発言や要望しか聞く耳持たんのが管理組合。

  410. 1921 匿名さん

    賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。

    だから、規約に定めればできるじゃないか。

  411. 1922 匿名さん

    自治会がマンションの管理に権限があるとは言っていませんが。

  412. 1923 匿名さん

    結論としては、自治会がマンション管理に携わってはいけないということですね。
    マンション管理をするのは理事会ということです。
    区分所有者間の事項として法律で決められていますからね。

  413. 1924 匿名さん

    >賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。

    >だから、規約に定めればできるじゃないか

    理事長は理事の互選により選出されるんですよね。
    ということは賃借人でも理事長になれますね。
    これでは区分所有者間の事項を賃借人がやることになりますよ。

  414. 1925 匿名さん

    区分所有者の配偶者(賃借人、使用人等)、若しくはその者に代理権を付与された理事が

    理事の互選によって理事長になる。組合の承認を得て第三者を管理者として委任する等。

    これ等は法令に反しますか。規約にその旨を規定すればOK

  415. 1926 匿名さん

    自治会がマンションの管理に携わってはいけないとは一言も言っていません。誤解のないよう。

  416. 1927 匿名さん

    組合員=区分所有者、賃借人(占有者)は関係ない。

    自治会はマンション管理には無関係、口出しする権限も皆無。
    口出したいのなら自治会ではなく、区分所有者として参加しろ。

  417. 1928 匿名さん

    区分所有法
    (区分所有者の団体)
    第三条
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
    この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


    区分所有法で管理組合は区分所有者の団体と限定、強行規定。

    規約により外部の個人法人を管理者とすることも可能ではある。

    ただし、当然ながら専門家を想定。 ただのバカや所有者の嫁などは想定していない。

  418. 1929 匿名さん

    ついでだが、マンション管理組合に管理者を置かなければいけないという法はない、無しでもよし。
    規約も無ければそれでもいい。
    ただ、管理組合は絶対に存在するということだ。

  419. 1930 匿名さん

    そうあってほしいが、そうではないのが日本のマンションです。
    ならず者国家もあるように、ならず者マンションも存在する。

    役員の選任方法は規約に具体的にしっかりと制定しましよう。
    皆さんのマンションでは理事会と役員会を同じに規定してい
    ませんか。

    例えば、本当は理事会のご案内を、役員会のご案内 としたり。?
    理事会は理事のみの会合
    役員会は、理事、防火管理者、自治会(町内会)長、等々ではない
    でしょうか。
    ここら辺から改めてはどうでしょうか。役員会の招集を掲示すると
    理事以外が出席して、議論がかみ合いません。
    理事会、役員会、総会と、区切った方が合理的ではないでしょうか。

  420. 1931 匿名さん

    自治会は無関係、バカなの?

  421. 1932 匿名さん

    マンション管理組合の集会には理事会と定期総会、臨時総会しかない。

    役員会ってなにこいてるのか?

    自治会や町内会の役員や会長はマンション管理には全く関係ない。

    管理組合員と重複しても自治会ではなく組合員としてしか参加は不可能。

    また理事会や総会には自治会は参加はできない管理規約が当たり前、出席要件の記載あり。

  422. 1933 匿名さん

    自治会長は参加できないという法令はないし、これ等は規約設定事項であり、
    法令の強行規定ではない。規約に制定がなければだれでもなれる。規約に細
    かく規定することを提案します。自治会長は住民はマンションの役員と思っ
    ているのが通例。

  423. 1934 住民でない人さん

    管理組合における役員会は、理事会が成立しない場合は役員会とする。
    役員会では、規約で定められた理事会決議事項以外の決議と執行が可能。
    例えば、理事会業務に使う消しゴム一個を買うための承認執行決議は役員会でよい。

  424. 1935 匿名さん

    マンション管理組合の主たる目的はマンション共用部、敷地施設の使用と管理に関する事柄。
    自治会のでる幕じゃない、自治会の趣旨とも別物、自治会はマンション外で社会貢献してろ。

  425. 1936 匿名さん

    >>1933
    >>1934
    そんなマヌケなマンションがあるならその管理規約の条文でも書いてみろや嘘つきジイサン。

  426. 1937 匿名さん

    役員会?
    なにそれ?

    馬鹿なの?

  427. 1938 匿名さん

    マンション管理組合に役員会など存在しない

    アパートにでも住んでる人だろ

    マンションには区分所有者全員で組織する総会と執行機関的な理事会しか存在しない

    自治会長を役員とか言うのなら大バカタレですな

  428. 1939 匿名さん

    自治会員も管理組合員もだいたいは同一人間である。そのどちらかをすみ分けるのは無理がある。

    規約にそのようなトラブルを防止して、マンションの為に物心両面で双方が協力するか、若しく

    は管理組合に一本化を図り、目的を統一する案を提案します。

  429. 1940 匿名さん

    マンション管理は管理組合、自治会は関係ない。

  430. 1941 匿名さん

    自治会などは全員か参加する会でもなく任意加入のサークル。
    そんな団体と、マンションを管理する管理組合を混同したり一緒に活動するなど論外。
    自治会員と管理組合員が重複するのは多々あること、その場合マンション管理に関わることは
    管理組合員として関わること、自治会員としては無関係、けじめも重要。

  431. 1942 匿名さん

    区分所有法
    (区分所有者の団体)
    第三条  
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し

    ということで自治会はまったくの無関係、住人、組合員が重複するからと混同するのは大バカ
    目的自体が違うし自治会は全員参加ではないクラブやサークルと同列の扱い

  432. 1943 匿名さん

    人は様々で自治会町内会のような活動などを嫌う人もいる。
    全員参加のマンション管理組合の活動に、そのような自治会などを参加させ、
    活動を混同させるようなことが良いことだとはだれも評価しない。
    管理組合は規約違反や法律違反以外のことで人間の管理はしない。

    組合と自治会が協力し合うというと聞こえはいいが、不必要で協力のしようがないのが現実。

  433. 1944 匿名さん

    自治会は入退会が自由だが、住民がマンションを購入すれば自動的に組合員に
    なり、退会もできません。
    理事は区分所有者もしくは規約で配偶者等を代理人とすることはできます。
    又、理事の中には自治会に加入している者もいます。
    しかし、理事会に参加するときは理事として参加するのであって自治会役員として
    参加するのではありません。
    これが理解できない様では話しになりません。

    ただ、地方であったり小規模マンションでは人材不足のため、理事会と自治会が
    ごっちゃになっている所もあります。
    特に理事会は1年の輪番制、自治会は長期の任期であれば、こういったマンションでは
    自治会の力が強くなります。

    大規模マンションや都会のマンションでは理事会は自治会を全く問題にもしていないのですが。
    自治会は所謂趣味とか親子会とかのサークルの団体としての扱いと同じなんですけどね。
    マンション管理に自治会は全く関係がないということは理解しないといけませんね。

  434. 1945 匿名さん

    自治会は理事会からの要請で、ゴミの分別とか消防訓練を理事会と一緒に
    するぐらいじゃないかな。
    祭りとかは自治会中心でやっているけど、管理組合はノータッチだしね。
    自治会の役割は、防犯とか交通整理、地域の一斉清掃、広報誌の配布が
    主な役割でしょう。
    各種スポーツのサークルとか趣味のクラブ、親子会や老人クラブも自治会とは関係ないし。
    ましてやマンションの管理は全く関係ないですからね。
    理事会はマンションの管理を、自治会は地域の奉仕活動をやることですね。

  435. 1946 匿名さん

    マンションの自治会も、戸建ての自治会も活動は同じ。
    ただ、戸建ての自治会には入会してないと近くのゴミ捨て場に
    捨てられない場合がある。
    又、自治会費も1,000円とか3,000円とかのところもある。
    戸建ての自治会地域でもアパートの住人は自治会に殆ど加入していない。
    ゴミ捨て場はアパートに設置してあるのでその心配はないので。

  436. 1947 匿名さん

    >自治会長、防災担当、防火管理者、修繕委員会、倫理委員会は自治会に所属
    >していて、組合の役員に規約で制定しております。議決権は勿論ありません。

    まだこんなめちゃくちゃなマンションってあるんですね。
    住民はそんなもんだと思っているので改善しようともしないし、新しい入居者は
    抵抗を感じるだろうが、余計な口出しはしないんでしょうね。
    この体制を変えるのは難しい。
    もう現状を続けるしかないでしょう。

  437. 1948 匿名さん

    管理組合というか理事会の役員には理事と監事がいます。
    組合の規約に役員として制定しているということは、理事会の役に自治会長や
    倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか。

  438. 1949 匿名さん

    マンション管理費から自治会費を払えば問題は一挙に解決します。

  439. 1950 匿名さん

    管理費からの支出は決められています。
    自治会の会員には賃借人もいますよ。
    管理費を払っていない者への支出はできません。
    そんなこともわからないのですか?

  440. 1951 匿名さん

    アンポンタンなこと言ってる自治会好きな年寄りは無視で。
    マンション管理は管理組合が丁寧にやりましょう。

    自治会は無視というより、マンション管理には一切の関わりのない会、無視でいいですよ。

  441. 1952 匿名さん

    >理事会の役に自治会長や倫理委員、修繕委員という下部組織があるということなんだろうか

    理事会の理事に自治会担当があり、管理費から自治会費が払われています。

  442. 1953 匿名さん

    理事会の理事に自治会担当というのはわからないでもないですが、
    管理費から自治会費が支払われているのは完全にアウトですね。
    自治会には全員が加入しているマンションといっても、賃貸人はそのマンションに
    住んでいないので自治会員ではありません。
    その全員が加入というより自治会費が口座引き落としとなっており、そこに住んでいない
    賃貸人も自治会費をしはらっているということでしょう。
    又、賃借人が自治会に加入していてもその方は管理費は支払っていません。
    そして賃借人の中には自治会に加入していない方もおられるんでしょう。
    それに自治会の活動はマンション管理に直接関係のないことまでやってますからね。
    自治会には行政から年間1戸当り数千円支給もされてますし。
    私どものマンションでは管理規約からコミュニティ条項を削除しましたけどね。
    このコミュニティ条項は、自治会とかに理事長とかが参加するために必要な所謂
    飲食代とか会議に参加するためのごく僅かな金額ですよ。
    この条項も標準管理規約から削除されたぐらいですからね。

  443. 1954 匿名さん

    管理組合に自治会担当さん????


    これ見て全国で爆笑していることでしょう


    自治会って敷地建物の管理に何か用でもあるのかな? 


    地域のボランティアするのが自治会でマンション管理には関係ないし~

  444. 1955 職人さん

    マンショ、ン管理士の先生方にお伺いいたします。
    当マンションには

    ・スポーツカルチャークラブ運営規則についての改正について下記の記述があります。
    これは普通決議であると解釈してとろしいのでしょうか。

    (改正)
    第00条 本運営規則の変更については、管理組合総会において過半数の賛成を以って
    、それを決定することができる。諸施設に関するその他の規則についても同様とする

    ※この文言では意思表示なき者(欠席者、委任状未提出者、議決権行使書未提出者も含
    め)ての過半数と解釈できます。例えば区分所有者総数100.議決権総数100.の
    場合51票の賛成票がないと可決できないと解釈すると、区分所有法に反しませんか。?

  445. 1956 匿名さん

    普通決議は規約で好きな比率にしろよ
    標準管理規約では総会出席組合員の過半数で決するとあるが
    自分とこの管理規約で好きに決めろ
    通常は議決権行使書と白紙ではない委任状は出席扱いのようだ
    それも自分とこのマンション管理規約で決めろ、どちらも区分所有法では強行規定ではない
    趣旨から議決権行使書は総会出席とみなすのが正常だろうな、いいかげんな委任状は問題ありか

    特別決議や建替え決議の比率は強行規定だから絶対な、裁判になっても数の証拠を残すことだ

    要は、普通決議は管理に関心のない奴は放置で総会出席者だけで決めて良し! という感じかな

  446. 1957 匿名さん

    施設の運営だからな、普通決議だろ。
    解体変更なら特別決議な。

  447. 1958 匿名さん

    普通決議の確認をお願い致します
    私のマンションの規約では、総会の成立は区分所有者総数及び議決権総数の過半数が出席
    すれば成立します。

    普通決議事項は、出席組合員の議決権(委任状、議決権行使含む)の過半数で決するとあ
    ります。例えば区分所有者総数及び議決権総数が100のマンションで議決権数が51以上あ
    れば総会は成立し、普通決議事項の議案はその過半数26以上あれば可決しても良いでしょう
    か。

  448. 1959 匿名さん

    普通決議の決議要件のことをいっており、総会への直接の出席者と委任状並びに
    議決権行使書での出席者の過半数で決議ということだが、それが区分所有者並びに
    議決権の過半数とかは明記されていないが、それは管理規約通りと解釈できます。
    普通決議の場合区分所有法は規定がありませんが特別決議に関しては規制されています。
    普通決議は、区分所有者並びに議決権の過半数でも議決権数だけでもいいですし、
    大規模修繕工事等については議決権の3分の2以上とかにすることもできます。
    但し、規約に規定されていなければなりません。

  449. 1960 匿名さん

    >1958さん
    それでいいですよ。

  450. 1961 匿名さん

    1959さん、1960さん。文章が下手でも、大目に見て頂き回答有難う御座います。

  451. 1962 匿名さん

    だからぁ~ 普通決議はお前らの各々の管理規約でちがうだろーが

    規約見てから質問しろやアホ!

    それと委任状の効力もそれぞれ解釈が違うから良く規約見ろや
    単に委任状としか条項に記載ないなら管理組合はバカタレな、どうにでも解釈できる委任状は無効と考えろ

    御決権行使書なら当然ながら出席扱いだろうな、議案ごとの賛否記入されてるだろーし

  452. 1963 匿名さん

    1962のおけつけんじゃなく議決権な いい加減に遊んで打ってるもんですまんのー

  453. 1964 匿名さん

    1958
    文章がマヌケやね
    26じゃなく過半数な

    51に対してなら26だが文章がタワケ


  454. 1965 匿名さん

    酔っ払いの戯言?

  455. 1966 匿名さん

    幼稚園児の作文にこたえるマヌケ
    質問は明確に

  456. 1967 匿名さん

    1916
    >とりあえずマンション管理に自治会は関係ねぇーからよろしく
    勉強不足か、あるいは同時に経験不足

    1907
    >自治会と管理組合を融合しているのは
    >レベルが低いのではなく
    >レベルが高いのである。
    >自治会と管理組合を分断すると、自治会組織を利用して反対派が総会で騒ぐので、
    >自治会を管理組合に取り込むのは総会対策としては極めて有効である。
    視野が適度に広く、論理も明快、現状をよく把握できている。
    しかし、後半の文の主旨(きっと管理会社にも有利)とは逆に、
    自治会に「管理組合統括」という役職を設け、
    自治会が管理組合を取り込む形になっている大規模団地が存在する。

  457. 1968 匿名さん

    理事会がうまく機能していないマンションのことをいってるのかな?
    総会対策で自治会を取り組むとか我々のマンションでは到底考えもつかないこと。
    理事会と自治会は全く別物であり、マンション管理に自治会が介入することは
    絶対にやらないしできない、これが普通のマンションだよ。
    自治会はマンション管理で何をやるの?
    極端なマンションの事例は通常のマンションには理解できないよ。
    ただそういうマンションも全国にはあるんだろうね。

  458. 1969 匿名さん

    自治会と管理組合が融合しているのはレベルが高い?
    その融合のレベルが問題でしょう。
    消防訓練やごみの分別とかを自治会が手伝ってくれるのであれば一緒に
    やることはいいことですよ。
    ゴミについては収集車が分別がされていないのでもっていかなかったものですが、
    これについては、管理員や清掃員が草むしり等も含めてやりますけどね。
    後はマンション内の一斉掃除や草取り、花の植え替え等を手伝ってくれるといいですね。
    自治会が手伝わなければその自治会員も含めた組合員がやることになりますが。

  459. 1970 匿名さん

    ばかじゃねーの、自治会はマンション内でボランティアはしないよ。
    自治会は所在地域での簡単な清掃活動や見守り、会員の祭りや文化行事や運動会
    旅行の開催などが活動内容。
    それぞれの市区町村からそれらの活動に対して助成金もだされる、行政協力費な。

    どこかの年寄りが管理組合と自治会を関連付けようと必死なようだが、両者はまったくの無関係。
    古いマンションなどの年寄りが両者の活動意義や趣旨を理解できずに混同してるだけだろ。
    無視でいい。

  460. 1971 匿名さん

    >自治会が管理組合を取り込む形になっている大規模団地が存在する。

    本当にあるのなら世間の笑いものだな

  461. 1972 匿名さん

    理事会と自治会を混同しているというか人材不足のため区別がつかないことを
    やっているのは小規模マンションとか地方の小さいマンションではありますよ。
    そういったマンションは理事会は1年の輪番制、自治会は長期政権のため、
    実質的なマンションの管理は自治会が主導権を取っている所もあります。
    大規模マンションでは考えられませんが。

  462. 1973 匿名さん

    自治会はね、マンションの管理には関係ないの。
    近所の公園で草むしりでもしてなさい。

  463. 1974 匿名さん

    1972
    マンションの規模は関係ないよ、管理組合は区分所有者全員で構成する。
    その管理組合の運営活動は自治会のそれとはまったく違う内容、混同のしようがない。
    馬鹿なことを書かないように。

  464. 1975 匿名さん

    自治会は個人の自由意志で加入し活動する人加入団体。単なるサークル活動。

    マンション管理組合は区分所有者となった瞬間に全員が管理組合員となる強制的な法定団体。
    この団体の目的は建物敷地施設の管理。
    活動内容は建物の区分所有に関する法律によって制限されている。規制や罰則もある。

    マンション管理組合と自治会を同列に見たり混同するのは愚かで古い認識の老人だけ。
    戦後のとなり組の延長とでも思っているのだろう。

  465. 1976 匿名さん

    管理費から自治会費を払う根拠は、


    町内のいろいろなことを町内会にしてもらっている費用です。

  466. 1977 匿名さん

    >1974
    説明不足のようでしたね。
    マンション管理に自治会が口を出すのは、理事は1年の輪番制でマンション管理に
    疎い面があります。
    しかし、自治会の役員は長期であり、理事長とかの経験もあるので組合のことに口もだします。
    そして理事は形式的に受けているだけのこともあり、それに従っている。
    何も自治会の役割を管理組合にするように自治会役員が指示する訳ではありません。
    あくまで管理組合と自治会は全くの別物ですが、マンション管理に自治会が口を出し、
    理事会はそれを受け入れているということです。
    そういったマンションは人材の少ない小規模マンションでみかけられるということです。

  467. 1978 匿名さん

    近くの公園や道路に外灯をつけたりとかの費用として管理費を
    充当するというんですね。
    小中学校とか図書館に本を送るのもいいかもですね。

  468. 1979 匿名さん

    お祭の費用や夜の見回をする町内会の方の費用として有効に使われるのであれば、とてもありがたい。

    管理費から町内会費が支払われることには納得がいきます。

  469. 1980 マンション住民さん

    都内のマンションでは、マンション自身が地区の町内会会員になっていて町会費を納めており、マンション各戸の住人は町内会費を納めてません。しかも町会費は一般会計から支出しています。

  470. 1981 匿名さん

    田舎の老朽化した住人も高齢者ばかりのマンションのことを書かれてもねぇ~

    マンション管理に自治会なんてまったくの無関係ですからここに書いても無意味ですよ。

    自治会員が経験があるとか書いているかた? 笑

    馬鹿丸出しですよ、自治会はマンション管理はしませんから。

    また自治会にマンションを管理する権限も全くありませんので残念ですね、ウソはいけませんよ。

  471. 1982 匿名さん

    >町会費は一般会計から支出しています




    おいおいおい!
    管理会社は何をやってるんだ?

  472. 1983 匿名さん

    どうせ高齢者専用マンションですよ、ほっとけばいい。

  473. 1984 匿名さん

    とりあえず、自治会や町内会はマンション管理やマンション管理士には無関係ということで、スレチですね。
    自治会や町内会のことはそのスレッドがありますからそちらで投稿しなさい。
    それではマンション管理に関した質問してください。

  474. 1985 匿名さん

    >マンション自身が地区の町内会会員になっていて町会費を納めており、マンション各戸の住人は町内会費を納めてません。しかも町会費は一般会計から支出しています


    すみません。うちも全くこれと同じです。

    いけないのでしょうか?
    総会で、賛成多数で決議しています。それでいいのだと思っています。

  475. 1986 匿名さん

    >>1985
    自治会や町内会のスレッドがありますからそちらで聞いてください。

    専門家として言えるのは管理組合として区分所有法で許されている行為ではないということ。
    管理組合は「敷地建物施設の管理と使用」に関して以外のことは想定していませんし、
    総会などで議案として成立してもこの事項以外のことは全て無効扱いとなります。

    マンションが? 町内会に加入するということは論外で、管理組合として保険に加入したり
    マンション管理センターの会員になったり、マンション債券を購入することとは趣旨が違いますから。

    また町内会は任意での加入団体です、区分所有者から集めた費用を加入の意思のない組合員の分も
    マンション管理組合として支出するということになりますね。
    町内会に加入するということ自体、総会などで議論する事柄ではなく議決しても無効です。
    あくまでも入会は個人の意思ですね。

  476. 1987 匿名さん

    管理費や修繕積立金を管理以外に使うのはインチキ管理組合だろ
    管理費を町内会費に使うなんて犯罪者だ

  477. 1988 匿名さん

    それ、間接的に町内会への強制加入な。
    犯罪というより人権侵害。

  478. 1989 匿名さん

    マンション管理士試験受けたい方は急いでくださいよ、締め切りは10月2日。

  479. 1990 匿名さん

    マン管の資格はもってるけど、もう一回受けてみようかな。
    絶対受からないと思うけど。
    実務面はかなり成長したんだけどね。

  480. 1991 匿名さん

    この資格は自らのマンション管理に役立てるためというのがベスト。
    合格目指して学習するならおのずと知識も豊富になると思います。
    間違っても管理組合が町内会費を負担などとは言えなくなります。

  481. 1992 匿名さん

    定期総会の町内会費(自治会費)の徴収についての議事録の質疑応答を投稿します。
    質問、組合員(町内会費の予決算が大幅に違うのは、どうしてですか。?)
    回答 管理会社(町内会費の予決算の相違は、予算案を作成時点では00校区に
       支払う連合会費のみ計上していましたが、マンションの自治会費を管理費
       と同じ口座から引き落として下さいと自治会の方から依頼がありましたの
       で、その自治会費の分が予決算の相違となっています。」
       町内会(今後、町内会費と自治会費は別々に計上して下さい。

    上記町内会費及び自治会費の徴収方法は総会の議案に見つからず、管理会社と
    自治会との話し合いの中で住民の口座から管理費等と合計して引き落とし金額
    の中に町内会費と自治会費を引き落としておりました。

  482. 1993 匿名さん

    >>1992
    そういうのを ブ・ラ・ク と世間では言うようですよ。 (笑)

    マンション管理に地縁団体の関与は迷惑であり無用。

    地縁団体活動は個人の領域です。

  483. 1994 匿名さん

    うちのマンションは理事会と自治会は完全に別になっていますが、殆どが
    自治会員でもありますので、管理費等と一緒に自治会費も口座引き落としを
    しています。
    自治会の役員が一軒一軒回って自治会費を徴収する手間暇を改善する為です。
    それぐらいは強力してやってもいいのではと思っています。
    勿論会計は完全に別です。

    質問ですが、町内会費と自治会費2つも徴収されているのですか?
    この2つは何が違うんですか?

  484. 1995 職人さん

    区分所有者総数及び議決権総数が300のマンションです。
    第0期定期総会第00議案、チェーンゲートの設置及びリモコン保証金の徴収について。
    の議事録
    質問、
    組合員・・違法駐車と盗難対策でチェーンゲートの設置に至った経緯を説明して下さい。
    回答
    理事長  理事会の議題の殆どが、この違法駐車と盗難対策でした。このチェーンゲート
         の設置に到るまでに、ビデオカメラの設置・赤外線で感知したら、音や光で
         不審者を驚かせる等の方法を検討致しましたが、ビデオカメラはいたずら等で
         割られる可能性があり、赤外線は不審者と居住者の区別なく反応する為、問題
         があるにではという事で、最終的にこのチェーンゲートになりました。

    沢山の質疑応答の後、多数決の結果(賛成170・反対23)で否決されました。

    その後の総会に同様の議案が提案され質疑応答の後、
              多数決の結果(賛成166・反対30)で可決されました。

    ※最初に案は、特別決議で否決。後の案は普通決議を適用して可決。各々異なる理事長に
     確認、管理会社の担当のアドバイスで決めたとの回答です。同じ管理会社で担当は異な
     る。
    ご意見をお聞かせください。私は最初の可決方法は普通決議で可決にするべきと思います。
    議案の良し悪しは割愛させてください。

  485. 1996 匿名さん

    自治会費は1戸月200円か300円程度のものでしょう。
    連合会費への支払い金額は一体いくらなんですか?
    連合会費等への外部団体への支払いとかは私どものマンションでは全くありません。
    それが必要なんですか?
    それに管理組合と自治会の会計が混同しているのが問題です。
    この際規約に自治会費は管理費等と一緒に口座引き落としをする旨の改正をしたら
    どうですか。但しその際管理組合と自治会の会計の混同はしないということで。
    全員が自治会員ということのようですので、同じ住民の負担を軽減してやるという
    のはありでしょう。

  486. 1997 匿名さん

    普通決議。?

  487. 1998 匿名さん

    では、結局、管理費から自治会費を支払っていいんですよね?

  488. 1999 匿名さん

    だめですよ
    少し勉強したらぁ

  489. 2000 匿名さん

    監視カメラにせよ、チェーンゲートにせよどちらも共用部分の重大変更には
    該当しませんので普通決議です。
    共用部分の重大変更とは、例えば階段を壊してエレベーターを新設するといった
    大がかりなものを指します。
    高置水槽の取り壊しとか新設、給排水管の更新工事、サッシの交換、大規模修繕工事等は
    全て普通決議です。
    子供用プールを壊してロータリー駐車場に変える工事は特別決議でしょう。
    駐車場の利用者がすくなくなり空きがでてきたので、駐輪場にするのは普通決議です。

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