- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレ>>1217
法改正で厳しくなった場合はその都度規約を見直さないと駄目でしょうね。
ただ区分所有法は平成14年以降変わっていないし、標準管理規約も平成16年にあちこち変わってからは、ほとんど変更してないですよ。平成23年の改正なんて、もっと前に同じように変えた管理組合も多くありますしね。
まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
>区分所有法第49条第3項・・・・特別法
>理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
>これで配偶者の方も理事になれます。
区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
定めているのであって、理事の行為の委任について、
規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
委任することができる旨を定めることはできない。
(※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
同様の規定を置いている。
第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。
>>4 さん
投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
ところで、「理事の代理行為の委任」は、
「区分所有法第49条第3項」ではなく、
「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?
「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
は絶対にありません。
後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
アドバイスをしてあげてください。
今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
大変でしょうが、しっかり後を託します。
では、ごきげんよう!
>>6
問題提起って、要はサクラみたいなものでしょ?
そこまでしないと盛り上がらないなら、単に需要が無いだけですよ。
みんなが疑問に思ったことをぶつける場、くらいに思っておけばいいと思いますがね。
質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。
>>9
>質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。
区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
・第49条第3項
・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
(要確認:第4項および第5項)
・第49条の三
・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
委任することができる。
いずれも強行規定です。
>いずれも強行規定です。
そうなんですかね?
少し勘違いされていませんか?
私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
>>11
>そうなんですかね?
>少し勘違いされていませんか?
第1回 マンション標準管理規約の見直しに関する検討会(平成22年8月3日)
参考資料4 【区分建物の管理組合理事会への代理出席を認める規約が
有効とされた最高裁判所判決(平成2年11月26日)の概要について】
http://www.mlit.go.jp/common/000121931.pdf
【最高裁判所判決(平成2年11月26日)】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52470&hanreiKbn=0...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120846269991.pdf
>>12
ありがとうございます。
ただ、状況が異なれば結果も異なる訳ですから、
素人が判例1つ読んだだけでは返って偏見を強めるだけかもしれません。
素人判断とは恐ろしいものです。
ですから、管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
>>12
判例そのものよりも、何でこの件で最高裁まで争ったかというほうが気になりますね。
検討会では触れられたんでしょうかね?
総会で反対したりするくらいならまだしも、この規約だけの問題で訴訟を起こして最高裁まで争う動機がちょっと想像つかないです。ましてやリゾートマンションで。
>>14
流れとしてはこんな感じだと思います。
1.一区分所有者が、(臨時)総会決議無効確認の訴えを提起
⇒ 請求認容(総会決議は無効)・・・管理組合が敗訴
2.管理組合が控訴
⇒ 控訴認容(総会決議は有効)・・・一区分所有者が敗訴
3.一区分所有者が上告
⇒ 上告棄却(総会決議は有効)・・・一区分所有者が敗訴
強行規定とは、何ですか。
どなたか教えて下さい。
な~んだ 勝手に立てたスレならやめです 出しゃばりさん多いねー
前レス生きてるのかな?
>前レス生きてるのかな?
お調べいたします。
え~っと、あなたの投稿が No.17 ですから、前レスは No.16 ということになりますね。
お待たせいたしました。
ご覧のとおり >>16 は生きております。
さよおなら ひとりで おきばりやす
誰も強行規定についての回答ができないのかな。
では、質問します。
法律と異なる事を規約に定めていけないのに、
規約に定めていたとする、ところが組合の総会で、
法令に反する規約に基ずいて決議した。
どうすればよいのでしょう?
ある区分所有者は、このマンションは法令違反(犯罪集団)
の組合であると大声でまくしたてたら、住民から893ではないか
とヤジがとんだ。見ていて滑稽だが、本人は理事の面々を名指して
お前たちこそ893にも劣る理事だとおこっていた。
規約を良く精査すると、明らかに法令違反は存在する。
だいたい、管理会社に有利にできている。
法令違反の規約でも規約は有効であると管理会社よりの
弁護士等は嘘ぶく。こまったもんだ?
>どうすればよいのでしょう?
どうしたいんですか?
>法令に反する規約に基ずいて決議した。
これだけじゃ、それが合法なのか違法なのかちっともわかりませんが、
ありえるとしたら「総会決議条件の特別事項」かな...
>>24
訴訟しかないと思いますけど、現実に損害が発生しているか発生する恐れがなければなかなか裁判のレールの上に乗せるのが難しいのでは。
違法の中身によるけど、決議そのものが無効だという話なら、その決議によって誰に利益があって誰に不利益があるかを分析しないとね。
強行規定と任意規定の違い分かるかな?
て
お尋ねいたします。
私のマンションの規約では、総会の成立要件は、法律どうり、
区分所有者及び議決権の過半数が出席(出席者、議決権行使書、委任状含む)
すれば成立するとあり、これは問題ないとお思います。しかし、
規約の設定、変更、廃止、(特別決議事項)を、出席組合員及び議決権(欠席者は除く)
の4分の3以上で可決する。とあります。20数年間にこの規約で、
規約の設定、変更、廃止が、繰り返し行われております。
議案書、議事録を閲覧させてもらいましたら、出席者(出席者、議決権行使書、委任状含む)
は、大体60%で、4分の3以上を満たしている総会は有りませんでした。
管理士に相談しましたら、総会を得ずに削除の報告をすればよいとの回答でした。
弁護士に相談しましたら、分譲時に全員が規約を承認してマンションを購入しているので、
この規約は法律違反で無効であるので総会をやり直して法律どうりに設定のやり直しをしなさい、
との回答でした。これ等によって損害を受けた組合員は損害の賠償を請求することが
出来るとアドバイスを受けました。総会を経ずに報告だけですますと、この規約で設定、、
変更、廃止されて、組合を運営されてきた規約が、大きな問題になる可能性が、
大きいとの回答でした。
管理士の意見に従うと簡単ですが、現在は楽ですが、後々問題が大きな問題になりそうです。
皆さんのご意見をお伺いいたします。宜しくお願い致します。乱文ですみません。
大塚家具の経営方針の異なるレベルの高い骨肉の争いを、
管理組合の管理方針に置き換えてレベルの高い、
マンション管理士のご意見を、拝聴したい。
ここは削除依頼をしましたので、「マンション管理士等への何でも相談
PART3の方へ移動をお願いします。
マンション管理士等では無く、マンション管理士に相談したいのですが。
これでは、まずいのですか。?宜しくお願い致します。
そもそも、いくら規約が区分所有法に違反しているからと言っても、勝手に削除するなんて、本当にそんなマンション管理士がいるんですか?
総会の特別決議を得て、削除すべきです。
ただし、総会で特別決議が必要になった時は、この規約は区分所有法に違反しているので、区分所有法が適用されます。」と、説明して、法の規定通り決議しなければなりません。
>これ等によって損害を受けた組合員は損害の賠償を請求することが出来るとアドバイスを受けました。
確かにそうですが、請求はできるが勝訴判決を得ることが出来るとは言っていませんね。
弁護士らしい言い回しで、あたりさわりのない回答です。
こんな場合、勝訴の確率は?と聞けば、反応で「請求する価値」が推定できます。
「相手のあることなので結果は保証できません」と言われた時は、「裁判なんかしない方がいい」と解釈してください。
理由は、お分かりですね。
ちなみに、ある管理会社の顧問弁護士は「請求は誰でもできる。違法ではない。」と、言ってました。
同時に「法的な問題にのみ答える。倫理的な問題には答えない。」とも言ってました。
組合員同士で、裁判をするときは、その後の不和が心配です。
裁判を起こされ、負けた人の恨みがどれほどのものか考えると、「倫理的な考察」も重要です。
裁判内容にもよりますが、3/4の承認は得られてなくても、過半数の賛成票があった場合などは
「手続きに瑕疵はあるが、決議は有効」との判決が出る可能性が大です。
匿名掲示板で言っても仕方のないことですが、私はマンション管理士です。
無効に決まってますよ。
特別決議での追認をすべき。
役員の面々が、マンション管理支援機構をとうして、
規約診断を依頼、マンション管理士会の幹部くらすが診断、
法令に反するので、削除を進めてています。
33さんの意見と、弁護士3名の意見はほぼ一致しております。
弁護士の意見としては、時効がないので、次の総会の案により
考える事。この規約で総会で決議された事項を、規約比較表で
整理をするようアドバイスを受けました。
別に一つ違反の発見がありました。
法人化を普通決議で決議され登記されておりました。
>法人化を普通決議で決議され登記されておりました。
これなんか面白いケースですね
>無効に決まってますよ。さん
裁判すれば、法人登記取り消しの判決が出るでしょうか?
↑総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文を添付して、取り消しの登記をする。
法人化や規約の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権の4分の3
以上で決議しなければいけません。緩和する事も厳しくすることは出来ず、
規約には、法律どうり設定しなさいとなっているのに、
マンション管理士会の幹部クラスが、組合の役員の相談をしたら、
規約の文言を削除する事を提案してきました。私は、法律違反の規約は、
無効であるので、その規約で決議された、総会の決議も無効にして、法令に
従う様要望しております。マンション管理士の間違った提案で組合はさらに、
混乱しております、区の支援機構をとおしている、この管理士会は問題有りませんか。
>>私は、法律違反の規約は、
>>無効であるので、その規約で決議された、総会の決議も無効にして、法令に
>>従う様要望しております。
総会決議無効確認訴訟は自分でできます。
by 暇入さんに質問
>総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文を添付して、取り消しの登記をする。
なるほど。勝訴を確信しておられるのでしょうね。
ではこれはどうでしょう。
間違った特別決議で、緑地の一部を駐車場に変更した。
さて、判決は、「無効な決議なので、原状復帰するように」となるのでしょうか
もう一問(特別決議でないが、規約違反の場合)
規約で、一週間前となっている総会開催案内を5日前に送付して開催した
判決は「総会は無効」となるのでしょうか
貴方のご意見で結構です。
http://mansion.office884.jp/%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81...
こんな話はとっくに類型化されてます。
総会決議無効確認訴訟は区分所有法に明文の規定は
ありませんが、昭和47年の最高裁判例で商法類推適用で
訴えを提起できることになっています。
だから現在では会社法類推ですね。
区分所有法の改正前の規約で、大規模修繕で多額の費用を要する工事を時別決議で
決するべきものを、普通決議で3置き円くらいの工事をしました。
区分所有者から法律違反なので決議と工事は無効であるとの異論が出て揉めております。
施行された工事を原状復帰させるわけにもいかず、当時の理事長は、
何らかの責任は取るべきでしょうか。?
にわか仕込みの法律知識でドヤ顔しないこと!
ネットで拾っただけのくせに(笑)
自分がそうだからって他人もそうだと思いなさんな
恥さらすだけだよ
ちなみに理事会決議無効確認訴訟っていうのは
存在しません。
どうしてなのかは弁護士に聞いて下さいね。
ネットで調べても出てきませんから。
とはいえ無効だから何なんだという話か
だから管理会社は、法律ギリギリで総会決議をするんですよ。
多少の違反は問題ないから。
そこを見抜いて、仮処分で執行を止めたいところ。
工事が始まったら取り返しがつかないので工事差し止めの仮処分は認められやすい。
総会決議無効確認訴訟では敗訴するかもしれないが、
仮処分なら勝てるかも?という話。
工事が止まると大騒ぎになるから、二度とおかしな総会は出来ないだろうという期待はできる。
>とはいえ無効だから何なんだという話か
結局そういう事なのです。
違法な決議で事態が進んだ場合、さかのぼってやり直すことは難しいので、事前に調べることが重要です。
>区分所有者から法律違反なので決議と工事は無効であるとの異論が出て揉めております。
>施行された工事を原状復帰させるわけにもいかず、当時の理事長は、
>何らかの責任は取るべきでしょうか。?
実際こう言う場面に出くわすと、大金をかけて施工したのに原状復帰などできる訳ありませんね。
判決文がどうなるのかわかりませんが、違法だが、是認という結果になるでしょう。
区分所有法を知らなかったのは、理事長だけでなく、理事・区分所有者も同じでしょう。
標準管理規約では、理事長は単なる名義人で、事務は理事会の決議で行われます。
責任があるなら、理事長ではなく、理事会という事になります。
そうなると、誰も理事にならないでしょう。
管理会社の善管注意義務も問題になるはずです。
結局、誰にも責任を取らせることはできないと思います。
管理会社を変更して終わりでしょう。
管理会社の善管注意義務でペナルティ与えるのが一番ですね
その代わり、その時の理事会は不問にするのが良いと思います
今後とも管理会社は負い目を感じ続けるので奉仕させ続ければいいだけで、善管注意義務はことあるごとに言えば良いです
変えたら逃げられて終わりなので、絞り続ければ良いでしょう
本題からずれています。法律に反する規約を、削除せよと提案した管理士はは正しいですか。
法律違反の規約で、法人化、大規模修繕、共用部分の変更、廃止、宅地の購入、その他の
特別決議を要する議案を普通決議で決してきました。理事長は、この規約を変更、廃止すると、
組合運営が難しくなるので放置したいみたいです。これに、猛反対する理事の勤務策の社長あてに、
解職を促すような内容証明を、管理会社109と共謀して送付しました。この理事は退職しても、
経済的に困りませんので平気です、が、組合運営としてはノーマルではありません。
現状に復する事は無理ですので。一応、規約の無効を弁護士と打ち合わせ中です。
理事長の内容証明の件は、別の方法があるそうです。これによって住民間の不和は気にはしません。
マンションが民主的運営が行われると、うれしいです。
法律ごっこして何楽しんでるの。
工事をしたけど、総会決議が無効だったから大金をかけて工事をしたのに
元にもどすとか何つまらないこといって遊んでいるんだい。
いくら、規約違反だろうとやってしまったものを元に戻すというのはばかげてるよ。
まあ、ああでもない、こうでもないと暇つぶしているんだろうけどね。
違法は違法、しかし現実的にはできないものはできないということ。
みんな分かっているんだけど、ただ楽しんでいるんだよね。つまらん
理事長解任しないの?
争いの焦点どこにするかだと思いますけど
権限なくしてからのほうが戦いやすいと思います
違法と理解しているので、本物とみています。
法冶国家だから、法律ごっこが、いざ、鎌倉の時は役立ちます。
討論も法令に基ずいて議論すれば、恐れることはない。
レベルの高い、お方と見ました。ご指導を。
一応理事長は辞任しました。本当は解任ですけどね。プライドもあるから、少しは花をもたせた。
大規模修繕工事は規約が古くて特別決議事項になっていても
普通決議でいいですよ
マンション管理センターはそう言うよ。
実務上はどこでも普通決議でやってますよ。
57さん、それは理解しております。しかし大規模修繕の中に
共用部分の重大変更が含まれていれば、法令上は、
規約に区分所有者の数は過半数まで減らせます。
しかし、規約には違反はしているが、新法令には違反しませんので、
告訴等しても無駄でしょう。これこそ総会を得ずに報告で済みませんか。
勿論総会の特別決議で可決してもかまいませんが。
問題は、法令に反する規約を、特別決議を得ずに削除できますか。
従って、この総会は無効であるので、総会前の規約に戻すのであれば、
報告だけで済ませる事が出来。新体制が出来た時に、新体制で、
規約の設定、変更、廃止を、新理事で討議して総会に提案して。
区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成で可決すればよい。、
あくまで規約だけに限定して下さい。共用部分等の重大変更に要した
費用等を原状に復することは出来ません。これは、理解しております。
>>問題は、法令に反する規約を、特別決議を得ずに削除できますか。
大規模修繕の要件の話だったらほっといたらいいのでは?
そもそも区分所有法改正は阪神大震災の修繕が進まなかったことが発端で
区分所有法で要件が緩和されたから規約の従前の条件は関係ないとはならないものを
業界全体で無理やりそのように解釈してるんですよ。
そんなに古い規約なら全部、最新の標準に合わせたほうが建設的です。弁護士費用、リフォームの条件等。。。
その方が簡単ですから、そのようにしたいと思いますが、
その前に、法人化を普通決議で決議されていますので、
どの様に対応すればいいでしょうか。
マンション管理士の提案どうりに、規約を削除しても、
住民は気ずかないとは思いますか、?
適正化法の施行後、かなり管理意識の高い住民もいます。
その他の問題もありますが、まずは法人化の問題を先に考えます。
法人化? 自分のマンションだけで考えてね。
うちは法人だけどそれなりの理由があってのこと。
普通のマンションなら法人化する意味無いけどね。
ここで論ずる事じゃないわ。
理事長が更正登記したら法人ではなくなると思います。
何訳解らない事書いてるの? 無知さんは変な事書かないでね
錯誤だから更正登記でいいでしょう。もっとも
理事長がやる気になるかどうかのほうが問題。
やる気がなければ総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文添付で原告が取り消し登記。
法人格は登記によって得られるから登記を消したら法人っはなくなる。
おたくアホ? 解散で済む事タラタラ煩いよ
法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの
解散は特別決議が必要で登記にはその議事録添付が必要である。
設立そのものが錯誤だから、更正登記で抹消するのが正しい。
誰もそんな話してないよ。
↑こいつが理解できないだけ
↑
おまえが関係ない事書いてるだけ
↑こいつが理解できんだけ
↑
おまえが関係ない事書いてるだけ
法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの
質問を替えて、重要事項説明書、管理委託契約書、
会計報告書等の、比較表の出来る管理士の方にご指導をお願い致します。
法人登記をするときは、規約や議事録等を提出しているはずですよね、
議事録を確認しましたが、区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
規約の確認をしたら、普通決議でOKの規約でしたので、支援機構を通じて、
規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、
削除を提案してきた。削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、
総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、
総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋ですが、
私はマンション管理士に、この様な大事な事を素人の役員に提案する事自体、
どんなものかと、思っております。兎に角マンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。
>区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
法務局の担当者も区分所有法には疎いらしくて、「規約に照らして適正なら受け付ける」と言ってました。
>規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、削除を提案してきた。
以前にも書きましたが、削除には反対です。
削除では、規約改正の記録が残りません。
法令違反の規約を正すために、また法令違反を犯すなんて、過ちを繰り返すだけと思いませんか?
規約の改正は特別決議で行うべきです。
但し、それまで、特別決議の議案があれば、「この規約は区分所有法違反なので、法の規定が優先します」と説明して、法令通りに決議するのが良いと思います。
>削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋です
筋ですが、全面的には賛成しかねます。
先ず、法人にした経緯が分かりませんので、法人の必要性が高いのか、その事で利害関係が大きく変わるのかが、わかりかねます。
私は、法人化不要論者ですが、それでも「法人化」だけで総会をやり直すには、費やする労力が大きいと思います。
登記の変更手続きが面倒な以外、大した違いはないはずなので、やっちゃったものは仕方ない論で、次回総会で再論議すればいいのではないでしょうか?
区分所有法や規約に関心のなかった人が、いきなり理事長になる可能性がありますので、実害がないのに「法・規約」を振り回すのは、悪意のないまま失敗した人を非難する結果になり、以降の役員選任が難しくなり、果ては住民同士のいがみ合いにまで発展しかねません。
勿論、悪意があって、知りながら議案を通したのなら別ですが。
穏やかにゆきましょう。
筋ですが、全面手金は賛成しかねます。は私も同意します。
いくら、役員及び管理会社に悪意(証拠有)があったにしても、混乱が大きすぎます。
その他の、NO76さんの意見と同じ考えかたです。
余談になりますが、マンション管理士の提案には、総会で決する提案はなく。
管理会社の担当と同じ、削除や、書き換え、修正等々の用語のみで、
規約の設定、変更、廃止の、法律用語が、提案に無い事が気になります。
支援機構に、この件を申し出て、何らかの処置を求めたいと思います。
76さんみたいな管理士さんばかりではないようですね。有難う御座います。
錯誤だから更正登記で良い。
76様
あなたはマンション管理士ですか。
一応といいながらマンション管理士を名乗って居るのですからそうなのでしょう。
しかしあなたの回答を見ていると素人(無資格者)としか思えません。
規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
マンション管理士は法を正確に(少なくとも素直に)解釈し助言すべき立場です。
会社法には(株主)総会決議の取り消し、無効請求について期間の定めがありますが管理組合の総会決議については時効がありません。
あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。
このマンション管理士は責任を感じたのか突然辞任しましたが彼の不適切助言居よる被害額は莫大です。
もっとも、このマンション管理士はトラブルメーカーだとあちこちで聞きますのでさもありなんですが。
匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません。
区分所有法違反のものを、削除しないで総会決議で承認を
得ればいいとの回答があるけど、それが承認されなかったら
どうなるの?
削除では、記録が残らないとか、この規約は法の規定が優先します
といって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するん
だったら、違法のものを決議することはないのでは。
>規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
特別決議ですね。だから、勝手に削除などしない方が良いと書きました。
>あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。
どこが、「私のような」のですか?
私の投稿の中の文章で、訴訟に巻き込まれた内容と同様のものがあれば、指摘してください。
>匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません
少なくとも、貴方がマンション管理士でない事だけは分かります。
>削除では、記録が残らないとか、
勝手に削除したら、いつ誰が変更したのかわからないでしょ?
無責任では?
きちんと、総会で3/4の承認を取って削除しましょ。
>この規約は法の規定が優先しますといって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するんだったら、違法のものを決議することはないのでは
違法だから、規約通り決議できません。
規約通り決議すれば、違法行為をすることになりますね。
だから「法の規定が優先しますといって法令通り決議すればよい。」書いていますけど。
例 規約変更
規約では、行使された議決権の3/4で可決。
総議決権数100。
行使された議決権数60。
総会で、賛成50で可決。
違法ですね。
法の規定が優先しますといって、否決が正解。
マンション管理士の先生にご相談があります。悪徳管理会社と、
悪徳組合役員に悩まされております。一諸に戦ってくれる、
弁護士を探しております。ご推薦をおねがいします。場所は福岡です。
ここで質問するのではなく、マンション管理士等への質問
PART3で質問した方がいいのではないの。
このスレには、スレ主がいないので。
このスレは成りすまし君が1,000レスになったので勝手に
立てたスレだから。
理事長の互選
当マンションの規約では、「理事は居住する組合員のうちから総会で選任され、理事長は、理事の互選より選任する。議決は出席理事で行う」とあります。最近、理事会の新規理事に立候補したかたがおられます。本人自身は区分所有者(女性)の配偶者(男性)で、理事長にも立候補されるようです。区分所有者は、管理費をこの一年滞納中で、その点を誰かが指摘したら、一括納入した、失礼な、と一喝されていました。後に確認したら、電話はあったが振込みは確認出来なかったようです(多分、銀行の遅れ)。他に、理事長に立候補されるかたもいないようなので、このかたが理事長になるようです。総会は、滞納の件や規約に無関心な住民の集まりです。
住民として半年ほど期待して様子をみようと思いますが、皆様の経験を教えて戴ければありがたいです。
管理会社はなんていってるんですか?
管理会社に、それは無理だと言ってもらったらいいでしょ?
なんだか釣りのような気もするが。
No.87>>
雇われた管理会社さんにそんな権限や役割があるとは知りませんでした。
合う機会がありませんが。
>評論家さん
これは私が立てたスレですよ。
↑主題のとおり、私がマンション管理士だから回答したまでのことである。
そりゃ危険です
↑荒らしてるのはこの方です。
区分所有者に漏水の疑いを相談された管理業者が、「漏水はないようだが、漏水があった際には、上階の方が下階の方へ弁償しなければなりません」と説明したのは適切である。
区分所有法(議事)
第三十九条、集会の議事は、この法律又は規約により別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
標準管理規約(単棟型)(総会の会議及び議事)
第47条、総会の会議は、前条第一項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
※法律では区分所有者の数をカウントしているが、標準管理規約では、区分
所有者の数をカウントしていません。どなたか、理由をご説明願います。
殆どのマンションの規約は、この標準に準じているものとおもいます。
わたしは、区分所有者の数は区分所有法どうりカウントした方が安全だと
思います。
程度の低いマンション管理士の意見は誰も聞かない
活躍の場がなくて掲示板遊びかな 暇人がぁ
総会の議決は議決権の数で決する
議決権の数は区分所有する専有面積比率など各々の組合で決めろボケ
18㎡のワンルームと100㎡の4LDKの所有者が同じ権利持つわけないだろボケ!
区分所有法では集会は管理者が招集するとあり、集会の成立要件はありません。
うちは、専有面積が57㎡と87㎡の議決権は規約に同じ議決権。
いずれにしても、標準管理規約には、区分所有者の員数を、
カウントしていませんよね、その趣旨が理解できません。
特に総会(集会)の成立要件。
だから議決権だろ~
区分所有者(居室)の人数でカウントできるマンションならいいが
狭いワンルームから200㎡の豪華な居室まで様々あるマンションなら
専有面積率で議決権数を規約で決めておくのが正常だろ 同じ1では成立せんよ
当然管理費や修繕積立金も専有面積率で変わるのも当たり前 だ
この件については、区分所有法は強行規定ではない。
>>115
>いずれにしても、標準管理規約には、区分所有者の員数を、カウントしていませんよね、その趣旨が理解できません。
マンション管理規約において、
1.各区分所有者の共有持分は、専有部分の面積割合による。
2.共用部分の負担は、共有持分割合による。
3.議決権割合は、共有持分割合による。
と規定する場合、
組合員は、共有持分割合が大きいほど共用部分の負担が大きくなる。
したがって、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を総会の成立要件とし、普通決議においては、出席組合員の議決権の過半数で決することとした。
なにか問題がありますか?
質問します。
十四階のマンションです。最上階(14階)の給水立て菅の
通気管が塞がれておりました。今後支障が出るのではないかと
危惧致しております。教えて下さい。
もんだいないゴミだろ掃除しておけ
吸排気弁が機能するようにバルブは開けておく必要があります。
ひとりでご苦労なことである。
122さんありがとうございます。勉強になります。
私のマンションは築22年で十二階建ての団地型マンションです。
給水方式は、ポンプ直送方式で、給水縦管十二階頂部に錆等の
汚れと圧力を、定期的にバルブを手動で開いて抜き出すようにしています。
その部分を管理会社によって、排水口(?)を塞がれております。
この件について、今後事故等のトラブルが発生しないか心配です。
因みに当マンションはオール電化で、電気温水器が室内にあります。
よろしくご指導をお願い致します。
貯水槽に蓄えた水をポンプで各戸に給水する場合は、最上階の
先端部には吸排水弁は無くても良いと思いますが。定期的に、
バルプを開いて気圧を抜かないと各戸のストレーナーが鉄さび
等でつまり、水の出が悪くなったりして、徐々にトラブルがおこ
ります。その部分を管理会社が塞いでいることは理解できない。
どなたか、教えて下さい。?
↑
設備屋に電話して聞けばいい、ここはアホな管理士に聞くスレ。
毎日鉄分を飲んでいるから、造血剤になります。
質問スレッドの衰退はアク禁が効いてるからであろう。
永久不合格組の、僻み攻撃が、醜いからだ。
分譲マンションの管理組合の味方はマンション管理士が最適
特に居住者の中にマンション管理士(資格保有者含む。)が
住んでいれば、探してでも組合活動を要請した方が良い。
このスレに対して。必ず僻み攻撃が起こる。人間の性はは醜い。
マンション管理士の何たるかを知る居住者は多くありません
管理員と思う人々は大勢存在します
そのような人に顕著な特徴は 自己の社会生活で得た知識で
管理会社と渡り合えると錯誤していることです
騙されても気づかない人たちは幸福です
全日本マンション管理士協会に相談するといいよ。橋下事務所のとなりにあるよ。
相談する必要はない。現に住んでいるマンション管理士をさがせ。
気楽に相談できる。
↑毎回落ちてる人であろう。
自分が受かれば探す必要もないからね。
全日本マンション管理士協会に頼むと
管理会社がビビるからすぐに解決するよ。
管理会社をビビらせるマンション管理士が居ますか。
逆に住民をビビらせる管理会社やマンション管理士は?
全の付く名で録では無い者が多い。クソ根とかの名前。
ビビらせるのではなくて勝手にビビるのである。
マンション管理士って管理員のことだと思ってる人は多いよ。
全日本マンション管理士協会のWebサイトは、次のとおりです。
http://allmankan.com/
アクセスしただけではわかりませんが、そこで記載されたWebページのほとんどが、
これはテストでの投稿。
ページ表示のためのテスト。
でした。
これって、信用していいのでしょうか?
サイトの規模がでかすぎるから。
全体構成で風呂敷ひろげすぎ
私は、管理員がマンション管理士と思っているマンションに住んでいます。
組合活動は控えています。総会には出席していますが、質疑応答を聞いて
いて、マンションの将来は大変だと思います。スラム化の兆候が出てきま
したので、近い内買い替えます。
138さんの設備関係の雑排水管洗浄は年1回もするのですか。
組合費の無駄使いだと思いますが。3年に1回で数十年事故はない。
汚水菅についての説明がないが。内は数十年間汚水菅の洗浄はして
いないが事故はない。
入金しました
評論家さんに質問です。
現在、当マンションでは、臨時総会に向けて準備をしています。
その議案のひとつに、民泊行為の禁止の件を取り上げています。
理由としては、民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があったことがあげられます。
ただし、区分所有者の3/4の賛成票を集められないと予想して、普通決議で管理規約の細則の変更で対応しようとしています。
果して、管理規約の細則だけで、民泊行為を禁止することができるでしょうか?
できないでしょう。規約に設定できるかも怪しい件を
普通決議でできますか。全員賛成ならできるでしょう。
貴女は。賛否はどうなんですか。
ここは無知無能なマンション管理士が必死でアルバイト探しをするスレですか?
趣味で取る権限皆無の国家資格程度の人間に、金払って相談するアホはいないよ。
>>143… 評論家さんではないが
おたくの管理規約に専有部分の用途について、専ら住宅として使用するという条項があるなら
民泊はできない、民泊可能とするなら普通決議での使用細則改正では無理、規約改正が必要。
<民泊は占有者ではなく数日から数週間単位で不特定多数が宿泊する営業施設、専ら住宅では無理>
規約変更によらなくても、民泊行為をしている専有部の所有者に対し
「民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があった」
「これらは共同の利益に反する行為であり、民泊行為の改善を要求する」
「改善のみられない場合は当該専有部分の利用の停止を請求する」
…と、書面を送付されてはどうですか?
145
常識をとくとくとして述べる○○の好例
マンション管理士ではない者が、マンション管理士や紛らわしい名称を使用した場合には30万円以下の罰金刑に処されます。
通報しておきました。
民泊は、あらゆる手段を使ってしようと思えばできる。
賃貸に出すよりはるかに収入が良い。私なら一戸はすまい。
もう一戸は民泊で稼ぐ。税金を支払っても採算はとれる。
これも、東京オリンピックまでに稼いでおかないと、後の
不安が残る。オリンピック後は、不動産の価値が下がるとは、
本当でしょうか。現在でも空部屋が多いのだから本当でしょう。
規約の役員(理事)定数より少ない定数で理事の互選で理事長を
決めておりますが。管理会社は、有効であるとの説明です。
例、規約では役員の定数は20名
実際の理事は 15名、15名の理事の互選で理事長を決めている。
管理委託契約も、この理事長が記名押印している。無効の意見が出た。
皆さんの意見をお聞かせ下さい。?
>150
管理委託契約が新規でも更新でも、区分所有者の賛成多数で承認されているはずですから、委託契約については有効ではありませんか?
理事の人数が定数に満たないなら、定数を満たすまで役員選任の集会(理事会)を開くか、
定数を満たせないことを考慮しての規約変更の臨時総会を開催して定数を減らします。
規約に、
0項、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、
「代理人を選任する事無く欠席したものは、総会招集通知記載の議案に
つき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会の前日までに
対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員につい
てはこの限りではない。]旨の通知をなすことが出来る。
X項、理事長が、第0項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人を
選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の
意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の議案につき理事長
に代理権を授与したものとみなす。
※上記規約を理事長が規約の設定変更、設定、廃止を賛成票が区分所有者
及び議決権が四分の三に遥かに不足していたので、不授与者を賛成に投じ
て規約の変更を行った。区分所有者より異議の申し立てがあった。
この規約があれば、理事長次第で、どの議案も自由に操れることになると
思います。管理会社は、これで良いとの回答で、裁判も受けて立つとの
強気の姿勢です。マンション管理士等の皆さんの意見をお願い致します。
無断欠席したからと理事長がその議決権を行使できる規約は無効。
欠席者の議決権は無効票、国会ででも同じだ。
管理規約ごときがなんでも決めれると思うなやアホ、規約は他の法に則ったうえで有効。
下らない質問すな、代理人選任せんでも議決権行使書でじゅうぶん、規約で定めがなくてもこれは自由に使える。
管理組合総会の案内送付の際、総会議案書に委任状と議案ごとの是非がわかる
議決権行使書の添付が今や常識、欠席者はどちらでも好きなほうを選ぶ。
提出すれば総会出席者としてカウントできるし楽なもんだ、総会の成立要件も楽々。
とくに、特別決議の議案がある場合は重要だ。
157さん。私もその通りだと思います。無効を主張しても。
取り入れてくれません。現在の理事長と数人の理事は、私の主張
を聞いてくれてはいます、
300戸未満のマンションですが。地震等の発生に備えて以前の
理事会が、防災上の都合で、13名の理事では不足と見て22名に
増員する規約を四分の三以上の賛成で設定しました。
所が、管理会社の提案で10名に変更する案を総会にかけた所が
四分の三以上の賛成は大幅に不足したために、総会への欠席者を
120名程度を理事長が賛成票に投じて可決しました。
この10名の理事で2期組合が運営されていたところが、今期の
理事の中からクレームが出てもめています。私は過去に弁護士に
相談しましたら、無効になるとの回答を頂いておりますが、相手が
理事と一部の区分所有者の後ろに大手の管理会社が付いているので
下級審で勝訴しても上告されたら弁護士等の裁判費用で経済的に追い
込まれるとみてあきらめていましたら、今期の理事長が私の主張を
聞いてくれましたので、理解してくれる方が現れただけでも気が楽
になりました。今期の理事会では、10名の理事では防災等を考え
たらとてもじゃないが理事不足と思い過去の22名の理事が10名
減らされたいきさつを探しているうちに私の主張にきずいたのです。
>>159
マヌケ、その訴訟は監事が管理組合(全組合員)代表してする訴訟だ、個人でする必要はない。
費用も管理組合の口座から出してけっこう。
議決権という性質を理解してかかれ。
それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。
監事は、退去しました。売買の媒介契約業者は管理会社の関連会社、
>>161
おまえの書いてることメチャクチャで意味不明だ
監事がなんで退去するのかもわからん
監事の役割も理解してないんじゃないのかぁ?
また管理会社が販売会社の子会社だろうが何だろうが関係ない
管理組合のお手伝いさんでしかないんだがな それすら分からんのか? 誰のマンションだ?
>監事は、退去しました。
後任早く決めろ、何のんきに構えとる。
そんな事ではまともな管理組合運営は不可能。
やはりアホでマヌケな理事会、管理組合のようだな。
>149さん
民泊は旅館業経営です。
規約に居住の用途に供するものとするとありませんか?
民泊ではなく『期間限定滞在型』とすれば、この規約に違反しないものと考えられます。
宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。
>それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。
理事会・理事長がバカとかではなく、役員に限らず、区分所有者は責任を負いたくないのだと思います。
マンション管理士は防火管理者の受託とか第三者管理の管理者・理事長の受託とかの仕事を探さないと。
食えない資格だから頑張れよ!
>>164
>宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。
それじゃあ民泊するたびに賃貸契約して占有者家族や連絡先を管理組合に届出報告せんといかんな。
当然管理規約や細則も区分所有者同様に理解してもらい厳守してもらわんといかんな。
当然だが、管理規約に専有部分の貸与に関する条項もあるだろ、理解してからやれるならやってみろ。
笑 おまえ本物のバカだろ。
>食えない資格だから頑張れよ!
食えないどころか趣味以下の資格だよ
全くの第三者を居住者の親類縁者のように装って居住者がゲストルームを予約して第三者を宿泊させる。
居住者は管理規約どおり使用料を払うが、第三者からは使用料よりも高い料金を貰って鞘を抜く。
これ明らかに民泊ですよね。
知らないうちに管理組合自身がゲストルームを使って民泊していることになりますね。
これを防止するにはどうしたらいいか?マンション管理士、答えよ!
民泊の相談窓口ありますよ
他の所有者や組合に不利益を与える単なる詐欺 アホくさ
ゲストルームで営業行為とかバカ通り越してタワケだろ
もっとまともな質問せぇ 老人がぁ
169 さすがアホすぎるニセマンション管理士、使いよう無いな。
169さんは、本物のマンション管理士です。
172は、永久不合格組で僻みでやけになっておる。
ほっとけ。
↑
匿名掲示板で妄想にふける老人かぁ
>>169
悪賢い居住者による旅館業法違反行為ですね。
居住者の地位を利用してマンション福利厚生施設を使い、
ゲストルーム使用料は居住者が管理組合に払い、
裏で第三者から別途使用料を徴収して旅館営業をしています。
でも管理規約違反にはならないでしょう。
なぜなら管理規約にこのような利用は想定されてませんから既成条文がないからです。
これは誰かが監督官公署に密告して査察が入って初めて判明すると思います。
↑
ばぁ~か 共同の利益に反する行為だっちゅう~に マヌケやのぉ~
個の営業利益のために他の所有者に損害(通常ゲストルームは予約制)を与えているんだ当然だろ
しかもゲストルーム利用者の情報も届け出義務あるからな、全くの他人ならその理由も必要
ホテルじゃないんだからよ
セキュリティーの内側にあるゲストルームを正体不明の者が利用できるマンションなどない。
所有者が予約申請して借りるのだが、通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
だいたいがゲストルームなど民泊使用など一所有者が頻繁に利用するとは考えない。
どうして共同の利益に反するのですか?
居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。
宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか?
この証明には居住者と宿泊者の姻戚関係が証明できるよう戸籍謄本の提出が必要になりますよ。
でも宿泊者が「友人」だったらどうしますか?もはや「友人」を証明する公的証明証などありません。
それと来年9月9日までに改正個人情報保護法が試行され、管理組合は同法の「個人情報取扱事業者」になります。
なおさら居住者の個人情報の提出は難しくなります。
>共同の利益に反する行為だっちゅう~に
共同の利益には何も反していない、旅館業法違反なだけ。
>通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
調べたの?
多くのマンションでは、細則に申込者・使用者の制限はあるが、「転貸」の規定はない。
要するに「想定外の利用方法」だということ。
友人と申告しとけばいい。人類みな友達だから。
一人の区分所有者がゲストルームを利用して民泊商売とか無理無理。
そんなに頻繁に一人がゲストルーム借りればすぐばれるし変な外人相手ならなおさら。
単純な年寄りが小遣銭稼ごうと思っても無駄、脳ミソよわいなー。
要するにゲストルーム使用細則に抜け穴があることを指摘しただけだと思う。
ばーか、人類みな友達だよ、白も黒も黄色も、友達関係に肌の色は関係ない。
土日、大型連休、年末年始のゲストルーム予約は抽選になる場合がほとんど。
民泊などで利用できるわけもないし、連泊にも制限があるのが当たり前。
おまえら管理規約や細則くらい見てからかけよ、どうせアパート暮しの老人だろうがな。
それに共用部、共用施設から生ずる利益は各共有者(管理組合)が収受する。 不の利益も同様。
これ区分所有法19条な。
アホなことして儲かった金は管理組合に収めろよ犯罪者が!
当マンションでは、来週末の臨時総会に向けて、準備を進めいるところです、
その臨時総会の議案のひとつに、 修繕積立金取り崩しの件があります。
その工事のなかで、最も金額の高いものが鉄部塗装工事で、約4千万円です。
その金額を知って驚愕しました。というのは、数年前の総会では、1千6百万円だったからです。
そこで、現理事会のメンテナンス部会リーダーからその経緯を聞いとところ、「1千6百万円は数年前に管理会社から提示された金額で、実はその当時工事を発注していなかったので、今期になって管理会社から改めて4千万円の金額が提示されました。」ということでした。
その話を聞いて、1千6百万円の工事と4千万円の工事との 比較表も議案書には提示されていなかったので、納得いきません。なので、この議案には絶対反対です。
そこで、この臨時総会に出席して、この議案に反対意見を発言したいと思っていますが、どのように反対意見を述べたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
いやだって言ってみればいい
どうせ総会決議するんだろ仲良く決めろ
1千6百万円と4千万円の差異は何かを質問し、証憑書類を出させることだ。
議案は撤回させればいい。
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
高圧一括受電って共用部分の変更なの?初めて聞いた。
↑
電気室やキュービクルに関わることで共用施設だろ
全部を電力会社の負担でできる事なのか?
専有部以外はすべて共用部なんだが、おまえ低能杉だ かくな!
一括受電で個別に料金が変わったり、負担があるなら全員が了承しないと無理だろうな。
極端な話、極力電気を利用しない世帯があっても不思議じゃな。
中には都市ガスの契約をしていない世帯もある。
>>192
たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。
高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。
>186
金額の差は
「鉄部塗装工事を保留した間に劣化により、錆がひどくなり補修費用が膨れ上がりました」
「また、物価や人件費の高騰も一因と考えています」
…とかじゃないですか?
・前回実施しなかった事由
・写真の提示(前回と現状の対比)
以上を求めてみてはどうでしょうか?
↑
無知な管理士君、少しは勉強しろよ、インチキ管理士が
導入までの流れは?(主なポイント)
総会での承認
居住者の4分の3以上の賛成票が必要
全戸の住居者からの申込書提出
切替工事
高圧一括受電のデメリット
1~3年に1回の受電設備の点検(停電)が義務化されている
導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
1戸でも反対者がいると導入ができません。
そのため、マンション内での人間関係に問題が出てくる可能性があります。
事業者との10年程度の長期契約が必要
http://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401
>>194
「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないことの理由は正しい。
ただし管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ない。
が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要になる。
高圧一括受電業者にこの件を質問しても、上記の回答ができる会社は皆無。
なぜなら、「管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかける」なんて口が裂けてもいえないから。
だからかいてあろうがぁ~
『導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
1戸でも反対者がいると導入ができません。』
<参考>
相談事例:高圧一括受電方式の導入検討の進め方は?
回答者:篠原みち子弁護士
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s05
一人でも嫌だというなら一括受電は無理ってことだ、あきらめろ。
専有部の電気に関する取り決めなら全員が賛成しないと無理
総会で議決されても従来の受電方式に欠陥があるなら別だが
個々に対する契約切り替えの強制はできない
>切替の同意書が全戸分必要になります。
実際に必要なのは区分所有法の総会決議ではない。
電気事業法の電力受給需給契約解約届け。
質問です。
うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。
高圧一括受電で東京電力以外の業者になりましたが、退去時に東京電力に戻す必要がありますか?
>>206
賃貸の合場、実際に東電と電力需給契約を締結しているのは貸主(区分所有者)ではなく借主(占有者)。
従って、高圧一括受電の導入に伴い電力需給契約の解約をするのは借主。
しかしながら貸主と借主は賃貸借契約で規制されている。
もし賃貸借契約に「東京電力(40アンペア)」と書かれているなら、これを変更するかあるいは貸主の承諾を得て東電との電力需給契約を解約し受電業者に変更することになる。
もしそれを怠れば、借主は退去時に東電に戻すための原状回復義務が発生する。
>>207
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
売電業者が書いたものを、堂々と書くな!! ボケ!!
と突っ込んでみたものの、どこの売電業者が書いたの?
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
居住している区分所有者の場合は所有者だが、賃貸している場合は借主の占有者。
従って、所有者では借主の占有者が抜けてしまうので「居住者」と範囲を広げる。
209も言っているが、高圧一括受電導入は区分所有法の総会決議では実施できない。
居住者が電力会社と締結している電気事業法の電力需給契約の解約が必須なのである。
この電力需給契約を全戸解約しない限り高圧一括受電に移行することはできない。
従って電力需給契約の解約に関しては総会決議は何の意味をなさない。
なぜなら電力需給契約は専有部分の憲法で保障されている「契約の自由」に基づく個人契約で、共用部分の管理をする管理組合は不可侵領域であるから。
マンション管理士でここまで解説できる人はスイムと思っていい。
スイム→皆無理事長とて同じ。
電力を知らないマンション管理士に高圧一括受電など理解できるわけない。理事長とて同じ。
>>206
>うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。
賃貸借契約締結時のインフラの現況が明記されているだけだと思います。
Q:マンション高圧一括受電の総会決議について
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。
基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。
逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
共同の利益に反する行為というのは、専有部分の自由を制限するものではありませんし、
総会決議の賛否を縛るものでもありません。
それより、
>186
の修繕積立金取り崩しの方がきになります。
完全に、現理事会が管理会社の手中にあります。
管理会社のいいなりになっていると思います。
理事会役員は、面倒なことを嫌がるので、得てして管理会社の言うとおりにしてしまいます。
そこが、管理会社の思うつぼなのです。
だから、絶対に賛成してはいけません。
明細を提示させなくてはなりません。
あるいは、あいみつを取るべきです。
一括受電のデメリットをあげられたら総会決議が成立しても
一人の所有者の反対で議案の実行は不可能
強制停電の必要性や長期契約が必要など制約が多い受電契約だからな
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
一括受電契約の数々のデメリットは、議決拒否に値する合理的な理由になります。
この契約、マンションの専有部においてはさほどメリットがない。
>逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
共同の利益とは「一般会計の経費節減」だが、それなら一般会計を年幾ら節減する必要があり、節減した効果で何を行うのか?を明確にしなければならない。
たとえば、一般会計が年幾ら赤字で徴収管理費を値上げせざるをえないが、高圧一括受電を導入すれば徴収管理費を値上げすることなく一般会計の赤字を補填することができる、とか。
ただ単に「経費節減により一般会計の剰余金を増やす」では理由にならない。なぜなら「何の目的で剰余金を増やす必要があるのか?」だ。
>集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。
区分所有法に基づく総会決議と電気事業法に基づく電力需給契約は土俵が違う。
保護・規制する対象と法律がもともと違うのである。
専有部分の電力需給契約は電気事業法で保護・規制されており、区分所有法の法律外である。
↑
ばぁ~か 共同の利益とは金銭だけの事ではないことも理解できん無知かぁ?
153は、マンション管理士の専門分野。それから目をそらすな。
マンション管理士の回答を要求します。
意味不明な投稿はどうよ
匿名掲示板で管理士特定できるわけナカロ アホ
↑
ばぁ~か はお前だよ。とっととクソしてせんずりこいて寝ろや!
せんずりってなんですか?
マンション用語ですか?
総会議案書を千枚刷ることをりゃくして「せんずり」と言う。
理事会出てればわかるが、会議中によく飛び交ってる言葉。
一方、大型マンションでは総会議案書も1万枚くらい刷る。
これは「まんずり」と言う。
なっとく!
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
これじゃ仕事なんて頼めん現実。
>>214
この方が正しい
管理会社の利益の為に組合が危険のリスクを負います
やめましょう
今でも電力料金不払いの為に送電を止められる方がいます
所有者 賃借人共にです
其の場合組合がその人たちへ請求しますが 回収は困難です
マンション管理士がアホだということはよくわかった。
マンション管理士は管理会社の為には働かない
組合の無駄な経費を削減する事が業務
大規模修繕は15年に一度しかない 毎年のノルマ達成の為
管理業務主任は色々な名目で組合の積立金を毟るのが業務
だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ
一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい
質問です。
マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。
生活の為だろ
変なこと聞くな
いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。
アホが徘徊してるのか?
>>232 マンション管理士さん
前にいたところだと、、、うろ覚えですけど
一部屋あたりで
総会上程で1000円
承認で2000円
全戸回収で4000円
100戸だと70万円。
マンション管理士も同じくらいなはず。
各社で当然違う。
未払いの請求は契約次第。
今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。
一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ
未払いに対する罰則を規約に規定しては?
「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。
本当のことですから。
そうですけど。
督促して応じなければ提訴すればよい話です。
管理費等と同じく。
回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。
3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。
そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。
どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。
一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。
これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。
ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。
5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。
6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。
7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか?
こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。
理事長には保存行為を単独でできるんよ。
保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。
民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。
住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK!
250追伸、法人化した組合限定かもだけど、規約でそうしろ。
理事長の単独での緊急時決裁権限も同じだ。
理事長は単独で規約違反に是正や原状回復をさせることができる。
理事会の承諾は無用、裁判で提訴するなら話は別。
大体が、規約違反を理事会で何を承認するというのか? 是正の方法とかか?
規約違反を是正させるためにワザワザ承認など無用だ。
>理事長には保存行為を単独でできるんよ。
理事長ではなく区分所有者の間違い。
区分所有法第6条第2項
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 」
>民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。
阻害されたならの話、阻害されなかったら泊められないね。
>>247の規約は予防規約だよ。阻害されるされないに係らず民泊禁止。
泊められない→止められない
専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。
賃貸したいなら管理組合に対して占有者の届け出義務あり手続き必用。
ここはバカなマンション管理士がウソばかりつくスレのようだな。
↑あほ
6条2項?あほ
18条だろう。
6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?
間違えた
囲繞地通行権
いにょうちつうこうけん
わかる?
民法から勉強しないとね
囲繞地通行権
袋地の所有者が他人の土地を通ることのできる権利(民法第210条)
↑あほ
保存行為は18条で
それを実行するのに他人の場所が必要なら借りれるというのが6条2項だ。
わからんのか?
52条に対応するのは18条だ。
あほ
法人の場合52条2項があるから理事が単独で保存行為ができるのだ。
理事は区分所有者とは限らないからだ。
6条2項は保存行為の執行に他人の場所の使用が必要になる場合に使用を請求できると定めているだけで、特にこの条項がなくても民法の囲繞地通行権の規定で使用を請求できるのは明らかである。
第6条第2項の冒頭を読め
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、以下略」
↑あほ
どういうときに請求できるか要件を書いてるだけだ。あほすぎ。
18条と6条の関係がわからんとは白痴も同然だである。
↑あほ
条文読めんとはあほすぎ。
↑あほ
条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。
↑あほ
おまえインポだろう。あほ
↑あほ
痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ
↑こいつにせもの
あほ
議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。
下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw
>>259
第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する
18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
この違いを理解すべし。
↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ
6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。
しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。
↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう
↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。
これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
5年以内に国家資格に昇格するだろう。
いよいよ国家資格が見えてきましたね。
平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。
それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、
本当だ、妄想家だから、しょうないよ、
92%を落とすのではなく92%が落ちる試験
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
これを読むと、第6条は区分所有者の専有部分と共用部分の保存行為に対して、他の区分所有者の専有部分や自分が持分のない共用部分に対しても使用請求権がある。一方第、18条は、持分のある共用部分は、区分所有者が保存行為を行えるとなっている。第6条の方が範囲が広い。
ところで、自分の持分の無い共用部分とは具体的にどこ?自分のマンション見ても思い当たらない。
マン管士、出番だぞ!
マン管士ではないが・・・
6条2項は、一定の条件下において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるという法定請求権を定めたものである。
自己の所有に属しない共用部分とは、自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物である。
『自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物』とは
たとえばお隣のベランダとかですか?
ベランダは共用部分で共有持分はあるが、専用使用権が設定されているだけ。
マンション管理士、だれも答えられないの?
一部共用部分の例としては、複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
また、一般的なバルコニーであるが、建物の構造および機能等から、全体共用部分と考えるのが妥当であろう。
>>298
>複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
大正解!!あんたマン管試験受かるよ。
これはさすがに店舗併設マンションに住んでなければ分らないなー。
↑あほ
住んでなくてもわかるひとはわかるだろう。
児童相談所設置でもめているマンションもあるし。
↑あほ
答えられなかったくせに負け惜しみいうな。あほ
↑あほ
掲示板に張り付いてるあなたとは違うんですw
囲繞地通行権が理解できないやつに何を言っても無駄であろう。
マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。
そもそも他人のハンドル名をつかうのは発言に自信が全くないからである。
その時点であなたの負け。くやしいだろうが恥ずかしくはあるまい。アイデンティティがないのだからw
草の根さんもたくさんいるんですね。
マンション管理士の、今までと現在と今後が思いやられるスレです
あほ。草の根だからうじゃうじゃいるよ。
>>304
囲繞地通行権は、民法第210条により認められる権利であるが、区分所有法第6条第2項に対応するのは民法第209条(隣地の使用請求)である。
民法 第209条(隣地の使用請求)
第1項
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
第2項
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
↑瑣末な話である。
6条2項が保存行為の根拠だと思い込んでいる者が必死に荒らしているようだが、掲示板での間違いを過度に気にする必要はあるまい。
発言はあほだが、あなたがあほだとは誰も気づいてはいないのだから。
こいつ、笑わしよんな。
皆さんマンション管理士の信用を傷付けてますね
>>310
>瑣末な話である。
↑ マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。
民法第210条の囲繞地通行権は「通行権」そのものであるのに対し、区分所有法第6条第2項と民法第209条は「使用請求権」であることに留意する必要がある。
民法の口語化に伴う改正により囲繞地という言葉は使われなくなりました
ほー
憲法も勉強するべきである。
よっ、口だけ番長!
今度は、「マンション管理士の弱点は憲法から勉強していないひとが多いことである。」ってか?
笑わしよんな。
自治会スレで憲法憲法言ってた方のようです
そりゃ、違うな
草の根じゃなくて嘘の根ですね色々と
マン官試験問題は四者択一全50問
全問正解する確率は
1/4*50=1/200=0.5%
38問正解する確率は
1/4*38=1/152=0.65...%
因って
効率よく点を取るにはやはり勉強せねばならないようです。
受験する人受かればいいですねぇ。
↑ 嘘の確率
明日生きている確率は?
生きているか、死んでいるか、のどちらかである ⇒ 明日生きている確率は50%である
というような嘘の確率
【民法上の囲繞地】
囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。(ウィキペディア)
要するに相隣関係の区分所有法6条2項を保存行為を行う根拠だと曲解するafoはマンカン試験には受からないということである。保存行為の根拠は18条である。
6条2項の保存行為は区分所有者が自室の補修等を行うことです。
たとえばバルコニーの修理を行う時、必要があればお隣にお願いしてお隣のバルコニーを使わせてもらうことです。
18条の保存行為は共用部に対して行う現状維持等です。
たとえばお掃除。
26条の保存行為は管理者の職務です。
管理者は共用部、附属施設の補修等を単独で行えます。
52条は管理組合法人で、集会決議のいらないものは理事や役員が決められ(1項)保存行為は理事のみで行えるものです(2項)
↑間違い
自室の保存行為など規約で決めることではない。
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。
間違いをごまかそうと必死に論点をずらそうとしているがafoだと思われても恥ではない。
気にしないことだ。
管理組合法人においても、区分所有者は保存行為を成し得る(区分所有法18条但書)。つまり、理事による保存行為(同法52条2項)と区分所有者による保存行為は併存する。これは、管理者による保存行為(同法26条1項)と区分所有者による保存行為が併存することと同じである。
『民泊規約の問題点』からよくもまあ飛躍したものです。
民泊規約の例の場合、違反者に対してまず理事長が行うのは、保存行為ではなく、違反行為の停止・原状回復の請求じゃないですか?
確率は極論です。
不正解の確率にも置き換えられます。
『何もわからない人が正解を選択する確率』です。
もし、>>322 にあるように、50問正解する確率…0.50%、38問正解する確率…0.65%であるとすれば、正解数が38問~50問の13区分の合計は6.5%以上になり、現実の合格率が8.2%であるとすると、8割近くが問題を見ずに回答しても合格できるという結果になってしまう。⇒ 明らかに誤り
50問全部を正解するためには1問目から連続してすべて正解する必要があるが、偶然、50問全部が正解となる確率は (1/4)^50 となり、限りなく 0 に近い。
そうだね。累乗が正しいね。
でも保存行為→囲繞地通行権→保存行為の根拠が○条と飛躍する方が変です。
やはりまともじゃないです。
おれが書いてやった52条すら理解できんマヌケばかりだな、勉強せい! アホども
理事長の成手が無く困っている。マンション管理士を探している。
リクルートのために、相談内容をその都度代えて予告なしに管理士
会を訪問して、管理士に相談して、候補を見つけて組合に第三者
管理を提案するつもりです。
まぁガンバレや、知識のない管理士しかいないのに、残念なマンションだな。
第三者管理方式は管理会社などの法人でなければ無理だし、なにより管理士はバカすぎ。
保険があっても個人や資産のない事務所では対応不可能だしな。
あ、ついでだけど、今は第三者管理のほとんどは超高級マンションばかり。
管理費も修繕積立金別で月額一戸あたり数十万は覚悟しとかないとね。
ビンボウマンションが導入できるシステムじゃないよ。
本当かな、?その反対だと思うが、いかに、?
マンションの防火管理者を外部委託すると、出入りの防災関連業者なら月1万円で受けてくれる。
マンションの管理者(理事長)を外部委託すると、月1万円で受けてくれる人はいますか?
交通費・文書費別途実費精算なら月1万円で理事長引き受けてもいい。
老人のお小遣い稼ぎだ。
庶民が住むマンションで第三者管理方式は無理だよ、費用が高すぎる。
マンション管理士など実務経験のないものも多い素人趣味の資格程度では???
管理上の過失など保障問題でも、たとえ保険があっても不安で実績がないので無理だろな。
基本的にマンション管理士には権限などがない資格、その意味くらい理解して相手しなさいよ。
それは、貴方が永久不合格組だからです。合格する位の
実力があれば、組合活動に無くてはならない最低限の
知識保有者であることが理解できる。まず合格しましょう。
第三者管理の理事長はマンション管理士とは限らないよ。
マンション管理に精通してれば清掃のお爺でもいい。
マンション管理士と言い切っている若ではないよ。頭悪!
ここ、低脳なマンション管理士に質問するスレだと思ってたわ
まさか第三者管理は頼まんわな、知識皆無で頼めるわけないしな
第三者管理で多いのは超高級マンションではなく
リゾートマンションと投資目的のワンルームマンションである。
高級マンションに住むような人は意識が高く人任せにはしませんよ。
第三者管理は痴呆老人ばかりの古いマンションでは必要性がある。
成年後見人に準じた制度の整備が望まれるところであろう。
348は毎回落ちてるのか?
マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
なさけないやつだなw
一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー
大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
管理委託契約書の記載について。
※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。
※管理委託契約書、管理対象部分
前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
総会を決行させようと思っております。
記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
除されております。
※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
書の交付のみになっております。
※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。
※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?
すきにしろよ
109マニア
主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。
それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書
が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。
>>339
何故僻むのか理解に苦しみます
管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
痛手となりますが
こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします
マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。
管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して
いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。
マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合
活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士
の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し
ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住
しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?
自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
喧嘩は出来ません
大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
自宅マンションでは知らぬが仏
各種工事の合い見積もりは要求しましたが
知識も経験もないのに見栄張らないのよ
マンション管理に管理士など役にはたたない
分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。
それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、
マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束
して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士
を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している
組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、
組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。
管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。
収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。
大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
毎年評価、修正していても良いくらい?
毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
5年ないしは大きな工事前後でしょう。
一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?
長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。
自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。
その人マンション壊れても直さないらしいです。
かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。
マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?
事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど
それはないわな
あった、不当使用行為ってやつですね。
規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?
>>372 住民板ユーザーさん
法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
住戸以外の用に供してはならない
でも勝てない
そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。
自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。
正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。
【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。
内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
た。
区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。
出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
して、理事の定員は40名から20名に変更された。
議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
た。
新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。
※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
意見が出て、トラぶっています。
マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。
規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。
※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
相談している話の中から推測していると、私のマンションの
事情を、良く知っているようでした。
拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。
でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。
半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。
マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。
>>388 マンション住民さん
住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)
一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、
棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
従って、役員数変更の特別決議は無効。
マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。
それにしても当時の理事はアホ揃いだな。
>>396 匿名さん
最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。
>>400 匿名さん
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・
管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」
⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」
⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟
かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。
そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ
何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど
このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。
http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/
・不当使用行為
・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される
>「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図
「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い
心配すな、管理規約守らん奴には必ずほかの住人から指摘がある。
規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。
既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?
聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。
不思議なマンションだな
-流れ-
>>376
>規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
>>379
>違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。
>>380
>どういう意味ですか?
>>383
>空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。
>>384
>またまた、ご冗談を・・・
>>385
>実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?
>>387
>空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。
>>403
>>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。
これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ???
無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
マンション買えばだれでもわかることだからね。
所有者がいない→売主が所有したまま
という意味では?
>>412
雑居マンションは購入禁止です
種々の問題が発生します
住居として利用を考えている人は避けましょう
設計図でわかります
此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で
特異な事例ではありません
イヤミ投稿お疲れ様。
根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’
↓口癖↓
「揚げ足とるのやめてください」
「イチャモンつけるな」
その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。
書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑)
マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。
このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。
マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。
>390
>欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
そう思います。
棄権は無効票です。
>理事長には総会招集権は無く総会は無効
理事長に招集権はあります。
総会も有効。
ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。
理事の選任は集会の決議事項です。
428さん、390です、
規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が
理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす
為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。
本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に
賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決
されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。
その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合
運営がなされているのです。
この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。?
428さん、430です。
訂正してお詫びいたします。
規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の
誤りでした。訂正して、お詫び致します。
※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理
事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の
理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事
の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の
理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。
※規約では理事長は、理事の互選による。
※総会の議長は理事長がつとめる。
年一回の定期総会で決算承認決議されると
執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても
包括的に追認したものとみなされる。
手続きで争うのは不毛である。
理事会がなにか工事でもやろうとしているなら
工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。
40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
1人くらいいなくてもわからないな。
区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
はありません。
民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
委任の規定は関係ありません。
4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して
4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ
うか。マンション管理士の回答とは思えません。
人数なんてどうでもいいでしょ。
誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
そういう実害があれば騒いだらいいけど。
規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる
>4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。
あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
理事長さんもマンション管理士でしたよね。
それなら善管注意義務違反では?
区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。
>>430 匿名さん
召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。
その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。
質問者自身(390)がマンション管理士
事実は、規約で理事の定員が41名なのに、20名の理事の定員で
理事会は、成立しないし、成立していない21名の理事で理事長を
選任できないのに、選任されたとする、理事長は、理事長でない。
ので、勿論招集権はない。よって総会招集権の無い理事長が招集し
た総会及び、この偽理事長との委託契約も無効である。
そうですね、これが証明されれば、少なくとも組合が管理会社に
支払う定額業務費は返還しなければなりませんね。管理会社は、
善意の第三者には該当しませんからね。小さな管理会社には返還
能力が無く倒産になるでしょう。こうなると返還能力のある大手
管理会社が良いです。
管理組合では定期総会の決算承認決議が最重要です。
管理組合会計では予算は目安に過ぎない。
国や地方公共団体の場合は財政法14条で予算にすべての収入、支出をのせなきゃいけないのだが、管理組合にはそのような法律はないから
決算がすべてなわけ。
理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても、執行してしまった支出は決算決議さえしてしまえば何の問題もなし。決算決議は普通決議だから簡単でしょう。
更に、区分所有者は理事長の解任請求はできますが、株主代表訴訟に相当する区分所有者代表訴訟制度がないので損害賠償請求はできません。
ですから不服があるのであれば速やかに退任させるべきでしょう。
今期の総会で、組合員の個人口座から町内会費を組合口座へ振替えている
にも関わらず収支報告に記載がありません。収支を不記載の理由を質問
しましたら、報告しなくなった時期の組合理事長が、町内会費の徴収を中
止するよう命じたとの回答でした。然りに前記に説明の通り振替えられて
いるので説明を求めたら、誰も回答が出来ませんでした。どうすれば良い
のでしょう。
>>445 匿名さん
町会費を収支報告に記載していないのは当たり前。
強制徴収は問題やけど、収支報告書未記載は当然。
履歴が見たいなら、通帳の写しを見るという手はある。
理事長の命令が合意形成を経ていないから、フロントも放置したのでは?
流れだけでは執行してくれないのは、どこのフロントも同じ。
↑あほ
組合口座に振替えたというのだから
組合口座に入金されたという意味であろう。
残高証明と帳簿が合わないはず。
収支報告書に記載していないだけであり、当然、帳簿には計上しているでしょう。
↑あほ
収支報告書は明細が出るから貸借貸借表、損益計算書などの計算書類ではなく帳簿である。
帳簿は、総勘定元帳として投稿しました。
課目外の収入と支出が同月に発生した場合、収支はゼロであり、月次収支報告書でも記載がないのでは?
草の根民主主義評論家さん
区分所有者が管理費として10,000円が正しい金額であるのに、誤って20,000円振り込んできました。
管理組合は、すぐに差額の10,000円を当該区分所有者に返還しました。
この場合、収支報告書にはどのように記載されるのでしょうか?
口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
質問してるひとのマンションの総会運営がおかしいだけ。
総勘定元帳と収支報告書が合わないというのは大手管理会社ではありえないはず。
ソフトでやってるし改ざんできるとなるとそれはそれで大問題だねー。
もっと単純に町内会費は簿外で、管理費と同じ銀行口座にあるだけですよ。
残高のほうが多いから管理組合としては問題なし。問題があるとしたら町内会側である。
もっとも管理組合の口座はハンコと通帳の置き場所わけてあるし町内会側の口座で管理するより安全である。
>>452 草の根民主主義評論家さん
>口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。
>>455 匿名さん
455はあほすぎる
そもそもの質問を読んでから投稿しろ。
町内会費が組合口座に振替られたとの質問が理解できんのか?
ボケ老人のいっちょがみは現実の組合運営でも頭の痛い問題である。
>>456 に一行抜けていましたので訂正します。
【訂正後】
残高証明書は、「ある時点」での残高を証明するものである。
残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。
>>447 草の根民主主義評論家さん
あのな。
収納口座と管理費口座と修繕積立金口座は普通分けるやろ?
管理費口座に入金していたとしても町会に払ってたら、残高は合うし、収納口座から町会に払っていても残高は合うの。
お前さんが言うてるのは出納帳やろ?
ドアホ。
↑あほ
町会に払うとかいう事情はあなたの勝手な想像。
445には支出のことは何も書いていない。
いずれにしても簿外のおカネを管理組合の口座にいれたら残高証明を総会議案書につけても
金額はあわんから445の管理組合の運営がおかしいだけだ。
多くの管理組合では総会議案書に残高証明を付けていることを461は知らないのだろう。
公的団体の管理組合の口座で任意団体の町内会費の収納支出に
利用することは、本当はいけないのではないしょうか。しかも
収支報告がないのは、管理会社は公になる事を隠しているので
しょう。
草の根民主主義評論家さん
お馴染み109老人の毎度毎度のうんざり戯言にいつまで付き合うつもり?
そいつものほんのアホな年寄りなんよマジじゃなく適当に遊んでやりな
>>462 草の根民主主義評論家さん
あのな。
残高証明何のためにとるねん?
管理組合がおかしいで済む話か?
少なくとも、自治会費やなくて町会費って言うてるやろ?
お前さん、推測出来んのか?
少なくとも、可能性を示唆するのなら混乱させる方ではなく、錯誤の可能性探るのが当たり前やろ?
管理会社経由して残高証明だしといて、総会で帳簿とは合致しませんなんて、有り得へんやろ?
質問者の程度からして、収支報告書って言うてる時点でその位汲み取れるやろ?
貸借対照表っていうてないんやぞ?
アホ。
>>467 匿名さん
そもそも、質問者が現金勘定等と残高証明書を突合出来ているのか?
収支報告書、貸借対照表の違いを理解できているのか?
町会とはマンション住民のみで運営しているのか?逆に地域での運営なのか?が前提となるから明記しないとならない。
その上で、アホとの会話は終了するな。
草の根民主主義評論家氏は、「残高証明書」を「収支報告書」に結び付けたところでアウト!!
↑そんなことないよ。
あなたがあほなだけ。
収支報告書の繰越し金が当該年度の残高ブラスになるんだよ。
欠損があれば当該年度の残高マイナス。
マンション管理士試験の会計の基本的な問題である。
換言すれば去年の総会の残高証明と
今年な総会の残高証明を比較して
差額が収支報告書の繰越し金と一致していたら
OKだ。
470には理解できんかもw
当該年度の繰越し金だよ。あほw
>収納口座と管理費口座と修繕積立金口座は普通分けるやろ?
収納口座と保管口座。
管理費と修繕積立金は経理上区分されますが、口座までは分けないと思います。
>町会とはマンション住民のみで運営しているのか?
マンションのみなら自治会です。
分譲マンションに町内会はつくれないとどこかのスレで読みました。
会計スレでやって下さい。
>収支報告書の繰越し金が当該年度の残高ブラスになるんだよ。
>欠損があれば当該年度の残高マイナス。
>マンション管理士試験の会計の基本的な問題である。
>換言すれば去年の総会の残高証明と今年な総会の残高証明を比較して差額が収支報告書の繰越し金と一致していたらOKだ。
> 470には理解できんかもw
>当該年度の繰越し金だよ。あほw
↑ なに寝ぼけたこというとんねん
マンション管理士会の理事の管理士同志の情報交換をしていませんか。?
AED付きの自動販売機をエントランスに設置するための決議は普通決議又は特別決議でしょうか?
自分は普通決議だと考えて居ます。過去スレにあるとは思いますが・・・
すみません。宜しくお願いします。100世帯のマンションです
マンション内の自動販売機設置について・・・のスレ見つけました。
この議案って「共有部の使用用途変更」「赤字のリスク」もある
ので、私なら特別決議で審議します。・・・との一部の意見がありました。
AED付き自販機設置は「共有部の使用用途変更」にあたるのか?・・・(特別決議)
AEDのみの設置なら?・・・(普通決議)
AEDなら普通決議じゃないですか?
自販機付きなのが気になりますね。自販機に電気代かかるから特別になりますかね?自販機の電気代はメーカーの負担と聞きましたが、自ら設置となると…?
AEDは管理・維持費用も必要ですね。
AEDは盗難・破損時に保険が効かないですよね。
支出を抑えたい組合は反発するでしょうね。
個人的には備えて悪い物ではないと思います。救急車が来るまでの所要時間を考えると。
それ、自販機設置する会社がAED分も込み、というか、おまけ。
自販機自体が安いものではありませんし、売り上げが見込めない場所には設置は無いかも?
市区町村などの補助や助成でマンションにAED設置することは可能ですが、
その条件でマンション内に近隣住民も緊急時には自由に出入りすることになります。
AED設置場所、などのステッカーも貼ることになるのでしょうね。
都内の多くのマンションでは区からAED無償提供するといわれても断るみたいです。
不特定多数が自由に出入りするのは問題でしょうね、セキュリティー解除ってことですから。
マンションにAED置かなくても近くの公的場所にあると思いますが。交番にもあるしね。
はぁ? 無知がいうな
AEDは大事ですからね
484さん、普通決議で結構です、共用部分の変更ではありません。
仮に共用部分の変更にしたいのであれば、軽微変更に該当しますの
で、普通決議でOKです。若しかしたら、理事会決議もOKかも?
自費(組合費)で設置を前提で。あった方がよいと言っても、戸建てに置き換えれば設置しないですしね。
規模が大きくて、消防署から遠いマンションに組合費で設置かレンタルですかね。設置するなら。
うちは、理事会で決めた。喜ばれている。
携帯基地局設置の賃貸借契約も特別決議でやる場合が多いですからね。
自動販売機設置も特別決議。
携帯基地局設置は普通決議。住民は喜んでいる。
議案について、賛成票が不足の時は、欠席者(棄権者)
を理事長に一任することにして、理事長が賛成票へ投
じれば、議案は可決する。