管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3501 匿名さん

    私はマンション管理士ですが、マン管士と名乗って相談に乗ったことはありませんよ。
    相談以外では、マン管士といったことはありますが。

  2. 3502 匿名さん

    [No.3472~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  3. 3503 匿名さん

    営業云々無関係で無資格者がマンション管理士と名乗ること自体が違法。
    匿名掲示板でマンション管理士と言いデタラメを投稿するのは他の管理士に大迷惑。
    管理士全体の信用にかかわる。

    明日マンション管理センターと相談します。

  4. 3504 匿名さん

    なるほど、弁護士資格を持っていない人間が弁護士ですと名乗るだけで逮捕されるのと同じなんですね。
    じゃあ、刑事罰ですか!

  5. 3505 匿名さん

    知らなかった、なんて言い訳は通用しないですね。

  6. 3506 匿名さん

    マンション管理士としての資格がないのにマンション管理士事務所等
    を開設したりして報酬をもらい営業活動を行うことは当然罰せられます。
    しかし、匿名掲示板で本物のマンション管理士が書き込みをする場合、
    名前とか登録番号等を書き込まなければならないということはありません。
    それがダメというなら、マンコミュで多くのスレが立ち上げられていますが
    違反だらけということになります。
    報酬を支払わないのに、事務所等に相談にいったのと同等の効果を期待
    してはいけません。
    ここは匿名掲示板ということを認識すべきです。

  7. 3507 匿名さん

    法律問題やややこしい問題でもめている時に、私はマンション管理士
    といって書き込む者はまずいません。
    むしろそういった方は自信がある方なのでそれはそれでいいんでは
    ないでしょうか。
    そういった方に対して名前とか登録番号とかを確認することは考えもしません。
    HNで堂々と名乗って書き込まれている方には敬意を表するぐらいです。

    もうこの問題は終わりにしましょう。
    近いうちに新しい問題を提起しますので。
    スレ主としてここのスレをいい方向に導いていくことも必要ですので。

  8. 3508 匿名さん

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、できるだけ
    役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分に内容を検討
    するべきです。
     又、自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を担う
    ことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

    みなさんのマンションでは、理事会や総会での議題は理事会主導で設定されていますか。
    又、自治会と管理組合で混同していることはありませんか。

  9. 3509 匿名さん

    特に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをされている
    マンションはありませんか。
    それがいいのか悪いのかは分かりませんが。

  10. 3510 匿名さん

    理事会の議題については、理事長が作成してると思いますが、
    輪番制のため理事長によって知識や情報、又やる気等の影響で
    管理会社任せにならざるをえない状況になっている所も多いと
    思います。

  11. 3511 匿名さん

    >>3507
    幾度も警告しますが、いかなる理由があろうと無資格者が
    マンション管理士を名乗ることはやめなさい。
    匿名掲示板だとしても全国不特定多数の方が閲覧します。
    マンション管理士と名乗って身分を証明しないなど、
    本当の資格者ならばそのような行為は致しません。
    マンション管理士資格者全体が迷惑します。
    資格者の権利としての法律です、侵害しないように。
    掲示板でのやり取りは資格者を名乗らず楽しんでください。

  12. 3512 匿名さん

    >3511
    どこにマンション管理士といってカキコミをしていますか?
    3507のどこにマンション管理士と名乗っていますか?
    もうやめましょう、あなたもしつっこいですよ。

  13. 3513 匿名さん

    理事を現在されている皆さん。
    ペット禁止のマンションで、犬を飼っている方がいるとの投書が
    あった場合、その対応はどうされていますか?
    うちの場合は、掲示板での警告と回覧板で規約でペットの飼育は
    禁止しているとの広報活動をするぐらいです。
    直接理事等がその部屋にいって注意等されているマンションは
    ありますか。

  14. 3514 匿名さん

    余りにもうちのマンションはマナーがわるくて、管理員にお願いして貼り紙等をしても
    規約等を守らない住民が後を絶ちませんでした。
    管理員がたまりかねて、掲示板と同じく理事長にお願いして管理員と同行での直接注意を
    実行することに理事会で決定しました。
    結局理事や自治会や管理会社の担当等関係者は仕事が忙しくて管理員一人で対応する事に
    なりました。
    悪戦苦闘の末100%ではありませんが、それなりの効果をあげました。

    ところが、管理員を辞めさせろコールが雇用先に寄せられ理事会で管理員の変更が可決さ
    れて退職しました。

    噂では、理事長夫婦や理事の数名はマナーの問題で管理員から注意されていたようです。

    管理員退職後は、さらに、ピアノ音、犬の鳴きごえ、子供の走り回る音、叫び声、等々が
    一晩中絶えないマンションになっているようです。

    今の管理員は掲示板だけの注意で、直接違反者に対する注意はしません。住民からの仕返
    しが怖いみたいです。

  15. 3515 匿名さん

    3514です。追記、うちは犬の飼育禁止ではありませんが、厳しい規制はあります。
    ただし、大型犬は禁止です。上記の件で書きそびれた件をお詫びして、セントバーナー
    ド犬を3匹、2匹、1匹、その他の大型犬を数戸の方が飼育していて、共廊下を堂々と
    散歩していました。
    これ等を、管理員が一人で注意して、相当虐められたり、雇用先にリコールの電話等が
    あったようです。

  16. 3516 匿名さん

    >3514さん
    うちも以前ペット所有者に対して直接注意をしたことがありました。
    その時は、理事長、理事、管理会社のフロント、管理員さんの4人で行った
    ということです。
    それで一応解決はしましたが、最近隠れて犬を飼っておられる方がいるとは
    聞いています。私は現在は理事ではありません。
    ペット禁止を注意した場合、子供のようにかわいがっている方に対しては
    心苦しい気もしますが、それを認めると範囲が広がっていきますからね。
    私どもでは、注意をしたら近くの親戚のところにあずかってもらって、時々
    その家にいかれているようです。そういう方ばかりならいいんですが。

  17. 3517 匿名さん

    >3515さん
    ペット可のマンションであれば、ペットクラブとかを設立されたらどうですか。
    そして皆さんでペットの飼育とかマナーとかを話し合われたらどうでしょうか。
    ペットの大きさや数等の規制についてもそのクラブが管理していくという方法も
    あると思います。勿論理事会もタッチしますけど。
    ペット使用細則を皆さんの意見を聞きながら、又アンケートを取りながら作成
    していくことも大切だと思っています。
    しかし、現実的にはそういうことをする者もいないでしょうし、中々改善でき
    ないのが実情ではないかと思います。
    そういう問題を解決できたマンションがあれば是非教えてください。

  18. 3518 匿名さん

    3514さん、
    犬の飼育禁止のマンションで犬を飼っている事は規約違反です、当然、組合役員は
    その違反を改善する義務を負います。
    その義務は、まず、掲示板等で注意等の掲示をします。それでも改善されないとき
    は当然、理事長又は担当理事が直接違反者宅に直接口答で改善の要求をしなければ
    いけません。
    ところが、これ等を実行できる理事は皆無だと思います。理事が犬を飼っているケ
    ―スも結構多いですからね。

    ところが過去に一度理事長を務めていて、その理事長時代にこのマナーの悪い住民
    に直接注意した理事長は次回の理事への留任を希望したら、マナーの悪い理事連中
    から、私たちが次回も理事に留任するから、貴方は留任しないでとの要求で留任を
    しなかつた。

    この留任を止められた組合員が理事に立候補して理事長(マンション管理士)になり
    、管理会社の管理員を今の管理会社への委託を辞めて組合雇用でマンション管理士の
    資格のある管理員を採用した。

    この後数年に渡り大型犬の飼育をさせなくしたり、反社会的住民の入居禁止等々を
    実行しました。悪い住民と管理会社が共謀してこの理事長と管理員を排除する運動
    が起こり、理事長と、管理員は、辞任した。

    それからのち、このマンションはもとの汚いマンションになっています。

  19. 3519 匿名さん

    マンションの住民はマンション管理には関心がなく、
    自分に都合の悪ことには反発するものです。
    理事長が改革を行ったとしても、その評価はされないのが
    実情です。
    後悔先に立たずです。

  20. 3520 匿名さん

    このスレ相当無知なシロートがデタラメ書き放題かい
    もしかしてひとりで書いて遊んでるか?
    なんか変態なんですかね

  21. 3521 匿名さん

    >3520さん
    ここは匿名掲示板ですよ。
    自分のマンションでの経験とかを好きなように書き込めばいいんです。
    無知な素人がデタラメ書き放題というのなら、あなたが模範解答を
    書き込んでください。
    ただ、なんでも批判するのはやめましょうね。

  22. 3522 匿名さん

    掲示板を見られている皆さん、スレタイはマンション管理士と書かれておりますが、
    このスレッドではマンション管理士は一切投稿しておりませんのでご理解ください。
    くれぐれも誤解なされないようお願い致します。

  23. 3523 匿名さん

    3519さんのご意見は事実でしょう。この問題を毎日経験しているのが管理員さんでしょう。
    私の知り合いの管理員は真面目な理事長は大体悪い連中に責められて辞任するようです、と言
    っていました。

    真面目な理事長と真面目な管理員の定義は法令や規約の知識が有って組合の管理能力のある
    人物でなければならないのに、それ等を排除する動きが組合員の中から出る事は避けられな
    いのでマンションの管理は難しいのです。

    組合員の多数が分譲マンションの法令(区分所有法、マンション適正化法、マンション建替
    え円滑化法、)、規約、委託契約、に基づいて、議案書、議事録の内容の理解力があれば、

    今マンションないでの起こっている諸問題を解決する能力を養うことができるでしょうね、?

    同じマンションの住民を悪い人間、良い人間と表現しなければいけない事をお詫び致します。

  24. 3524 匿名さん

    この気持ちに最大限の拍手を送ります!

    >>同じマンションの住民を悪い人間、良い人間と表現しなければいけない事をお詫び致します。

    この気持ちの欠片でも、安倍総理にあれば、秋葉原などであんな発言はしないですし、こんな日本にはならなかったと思います。
    マンション管理士と政治家などに、あなたの気持ちの欠片でも備わっていれば、こんなふざけた管理が横行することはなかったと思います。

    マンション管理士さんたちは、3523さん達が書かれたことを良く読むべきです。

  25. 3525 匿名さん

    >3524
    3519さんの書き込みが事実ということをですか?
    マンション管理が悪くなったのはマンション管理士のせいではありません。
    何でもかんでもマンション管理士のせいにしないでください。
    普通のマンションでは道理は遂行されてますよ。

  26. 3526 匿名さん

    早とちり?勘違い?読解力がない?

  27. 3527 匿名さん

    3525さん、3519さんの書き込みにマンション管理士は登場していませんが。
    むしろ、マンション管理士の良さを受け入れてくれていると思いますが。全部では
    有りませんよ。ご理解ください。日本語は表現するのが難しいですね。

  28. 3528 匿名さん


    掲示板を見られている皆さん、スレタイはマンション管理士と書かれておりますが、
    このスレッドではマンション管理士は一切投稿しておりませんのでご理解ください。
    くれぐれも誤解なされないようお願い致します。

  29. 3529 匿名さん

    そんなことは気にもしてないよ

  30. 3530 匿名さん

    >3528
    スレタイだけでなく、スレ全文にはこのようにかきこまれてるよ。
    もっとしっかり読んで書き込まんかい。

    >マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    >ここで質問してみませんか。
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >真剣に答えていきましょう。
    >マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください

  31. 3531 匿名さん

    そうですよね。
    スレッドを立ち上げた本人がマンション管理士だとは書いていません。
    ここに疑問などを書き込んで、マンション管理士などの人達が見ていたら答えてあげてほしいと言うスレッドですね。

  32. 3532 匿名さん

    マンション管理士が自己の知識を確認する為と組合員の考えを広く知る為でもある。
    総会や、理事会で組合員や理事からの質問に対して応答している理事長(議長)を
    想定できる。

  33. 3533 納税者

    今年の管理士試験、去年よりも申込者5.6%も減ってる。管業も0.8%減ってる。増えてるのは宅建士。

  34. 3534 匿名さん

    ではこの機会にマン管の試験受けてみようかな。
    今からでは間に合わないかな?
    申し込み締切日はいつなんだろう。

  35. 3535 匿名さん

    管業が減っていくのは分るような気もするね。
    管理会社の社員が殆ど取得しただろうから。
    マン管士はマンションの理事がとればいいんだけどね。

  36. 3536 匿名さん

    ここはマンション管理のオールマイティです。
    理事の皆さん、住民の皆さん、管理会社の方、マン管や管業の有資格者で
    自己研鑽を高めたい方、管理員さん、その他の方々に対してのスレです。
    マンション管理に関する諸々の問題点等をこのスレで書き込むことによって
    ここに参加されるいろいろな知識や経験、技術、資格をもった方にアドバイス
    をもらうためのスレです。

  37. 3537 匿名さん

    マンションでの役員報酬や専門家の活用状況です。
    みなさんのとこではどういう状況になっていますか教えて下さい。

    役員報酬の支払い 支払っている 75.9%   支払っていない 17.7%

    新しく又大規模なマンションほど支払われていない傾向にある。

    専門家の活用状況    ある・・・43.6%   ない・・・49.7%
    ある・・・弁護士 18.6%  建築士 22.7%  マンション管理士 13.1%

  38. 3538 匿名さん

    弁護士を活用しているマンションが多いようですが
    内容はなんなんでしょう?

  39. 3539 匿名さん

    滞納金で支払い督促をするために弁護士を使っている所も
    あるようですが、ちょっと法律をかじっていれば弁護士まで
    使うこともないのでしょうが。
    暴力団の立ち退きは弁護士じゃないとできませんが、そうそう
    あるわけではないでしょう。

  40. 3540 匿名さん

    >>3537
    >役員報酬の支払い 支払っている 75.9%   支払っていない 17.7%

    情報提供は正確に!!!

    <マンション総合調査結果>
    ○役員報酬の支払いの有無
    【報酬は支払っていない】
    平成25年度調査・・・73.1%
    平成20年度調査・・・75.9%

  41. 3541 匿名さん

    >3540さん
    総合調査は20年のものでした。
    しかし、役員報酬を支払っているマンションは減少してますね。

  42. 3542 匿名さん

    うちのマンションは理事長が月1万円、それ以外の役員は
    月1000円です。

  43. 3543 匿名さん

    >>3541
    >しかし、役員報酬を支払っているマンションは減少してますね。

    >>3540 は、【報酬を支払っている】割合ではなく、【報酬は支払っていない】割合である。

    しっかり確認してからコメントするように!

  44. 3544 住民さん

    >>3542
    理事長は平理事の10倍も仕事してるのか?

  45. 3545 匿名さん

    役員報酬の調査って、誰がどのように調査してるのですか?

  46. 3546 匿名さん

    マンション管理センターへの登録組合のアンケート調査でしょう。

  47. 3547 マンション住民さん

    役員退任にあたり、管理費から会計収支に未記載の闇で慰労金を支払ってた管理組合があったね。
    住民に証拠掴まれて総会で糾弾され、理事長含めて全役員は退任に追い込まれ、役員がこの住民グループの面子に入れ替わった。この住民は自治会長だったということも面白い。

  48. 3548 匿名さん

    自治会と理事会がずぶずぶのところもあるからね。
    田舎の小さいマンションでよくみられるんじゃない。

  49. 3549 匿名さん

    うちは、管理組合の役員は2年任期で再任無し、防火管理者と自治会は任期の規定
    はなく何期でもできる。
    管理組合組合の役員には、自治会長、防火管理者、監事が含まれるので、理事は
    2年で総入れ替えだけれども、自治会長と防火管理者は管理組合の役員を永久に
    続けられる。
    月一回の理事会にはこの自治会長と防火管理者が毎回出席していて管理に口出し
    をする。
    来期はこの自治会長の配偶者が理事になる順番で、多分理事長になるでしょう。
    自治会長は区分所有権はもたなくて時期理事の配偶者(区分所有権者)の同居人
    (愛人?)である。ややこしいですよね。これでも、分譲マンションはこれ等を
    拒否することはできません。

  50. 3550 匿名さん

    自治会と理事会が混同しているマンションの事例ですね。
    それこそ何でもありの管理組合です。
    自治会長と防火管理者が理事会のメンバーに入っているのはどう考えても
    不自然なので、いっそのこと顧問として理事会のメンバーにいれたら
    どうですか。監事も議決権はないけど理事会のメンバー役員になって
    いますからね。
    そのためには規約の改正をしなければなりませんが、その時に任期を
    明記すればいいんではないですか。

  51. 3551 匿名さん

    いやいや、うちは、そんなに生易しくないですよ。今の規約にしたのもこの連中ですから、
    規約の改正で管理会社と共謀していますから、弁護士と話す機会がありましたので議案書や
    議事録を見てもらいました。半分以上の欠席者を理事長に一任したことにして賛成票に投じ
    ていました。
    これは、区分所有法31条に反するらしいです。告訴したら無効になるそうですが、弁護士
    費用が一審だけで100万円位掛るそうです。このマンションに永住するつもりはありません
    ので争うことは辞めました。
    何処の組合でもこんなことは知ってても知らぬふりしてやり過ごしているのではありませんか。
    悪い事も罰則規定が甘いのでやり得なのが分譲マンションの管理の宿命でしょう。

    マンション管理士に合格者ならそこら辺は理解できるでしょう。どうするかが今後の課題です。

  52. 3552 匿名さん

    悪人理事がいるもんだ。

  53. 3553 匿名さん

    輪番制の理事だと、たまたま大規模修繕工事の年になった時、建築の説明をされたり金額の事について説明されても、良いかどうかの判断すらできない人ばかりが理事だったり、邪魔くさいので全部任せてしまう理事長だった場合、管理会社などの好き放題にされてしまいますよ。
    マンションに危機が訪れる切っ掛けになるような輪番制の理事だったら、そんな理事達に権力を与えてはいけないですよ。
    実際に、悪徳管理会社の手先となって、輪番制の理事となった時、自ら理事長に立候補し理事長となり、管理会社に難癖をつけて理事や居住者に管理会社が良くないと思わせてリプレイスをしてバックマージンをもらう理事長がいました。
    輪番制の理事長は、決定権が与えられているからと気が大きくなって、役人が年金を湯水の如く使ってしまったのと同じような勘違いをしてしまったら大変ですが、結構そういう人っています。
    自分の部屋のエアコンを交換したいと家族に言われ10万円を使うのは躊躇するのに、管理室のエアコンを交換する時、マンションの積立金が数千万円とかあるのを知ると、自分の金じゃないので簡単に承認してしまうのと同じです。
    数千万円もあるんだから10万円くらいいいじゃないかと勘違いするんですよ。
    それが度重なれば数百万円になるのですが、輪番制で変わるので気にならないのです。
    かつてのスピード不倫神戸市議のような悪い人が理事長になると、無理矢理でも工事個所をみつけ、自分の知り合いの工事業者などに水増しした見積書を作らせ工事をさせても、他の理事は気が付かないのです。
    輪番制の理事からマンション管理士を推薦されたが、どうやら理事と組んでいるようだったので、私が気が付き、契約をやめさせたこともありました。
    気が付く人がいないと、契約していたと思います。
    まともなマンション管理士は、のこのこ出てこないですからね。

  54. 3554 匿名さん

    有能な組合員がマンションを救う。

  55. 3555 匿名さん

    法違反が明確になっている裁判で弁護士費用が
    100万円かかる訳ないでしょう。
    水増し工事をさせて理事長がバックマージンを
    とっているというのは確証はないんでしょう。
    確証のないものは疑いだけでは罪になりません。

  56. 3556 匿名さん

    国交省の総合調査結果によると、滞納者が多いというのが分かります。
     滞納者3ヶ月以上がいるマンション  37%
        6ヶ月            22.7%
        1年以上           15.9%
     
    意外と滞納者が多いんですね。
     滞納者に対する取り組みはどうやっていますか。
     皆さん方のマンションの事例を教えてください。

  57. 3557 匿名さん

    うちのマンションでは滞納があると、管理会社から滞納者に
    電話がいきます。
    3ヶ月間は、管理員室からのインターホンとか電話で連絡をして
    いるようです。
    4ヶ月になりますと、理事会と滞納者での話しあいが行われます。
    それ以上の滞納者も以前はありましたが現在はないようです。

  58. 3558 匿名さん

    弁護士に頼めば済む問題じゃないの

  59. 3559 匿名さん

    弁護士費用が無料なら頼んでいいよ。うちは頼みません。現在は滞納はありません。

    過去は組合役員の無知とやる気がない事が原因で管理会社は893等の滞納者との
    トラブルを恐れて情報を隠匿して、請求せずに組合員を騙していた。

    滞納金が増加してくると、当然競売等が発生して特定承継人が決定してもその特定
    承継人にも請求せず、理事会には滞納金だけを報告して事情説明はせずそのまま放
    置して、頃合いを見計らって、滞納金を回収不能として総会に処分案を提案して、
    普通決議で可決する。

    収支報告書に記載する必要を無くして組合員を欺いていた。この金額は相当なもの
    であるが、その期その期の理事は順番制でそれ等の知識は皆無で管理会社109に
    任せきりでした。

    ある期にマンション管理士の理事長が誕生して、同じマンション管理士の合格者で
    ある管理員にこの不正を問い詰めて過去の組合資料を調査して判明した。しかるに
    現在は893等も退去して滞納者はおりません。管理会社任せはいけませんよ。

  60. 3560 匿名さん

    滞納金の回収不良の場合、放棄する場合は普通決議ではなく、区分所有者
    全員の承認がいるんではないですか?
    特別決議でもだめでしょう。

  61. 3561 匿名さん

    1ヶ月とかの短期滞納者は結構あるんじゃないかな。
    傷口が広がらないうちに対応することが大切でしょう。

  62. 3562 匿名さん

    滞納金については管理会社がやってくれるから
    お任せでいいんじゃないかな。

  63. 3563 匿名さん

    滞納金の問題は委託契約においては月次理事会で逐次報告して6か月くらいまでは、
    管理会社が対応してくれるようになっておりますが、6か月を超えると組合へバトン
    が渡る、それ以降は組合の手におえないときは管理会社と協議して別料金で対応する
    ようになっている。これが、守られているか、いないかのチェックは役員としてみて
    下さい。いかがでしょう。

    経験者としては、報告はもっともらしくなされるが、実は6か月間の管理会社109
    は全く自宅等の訪問をして滞納金の請求及び督促等はしておりませんでした。

    つまり、傷口が深くなった時に理事会に回収不能を報告して総会に処分案を提出して
    回収不能で可決して、会計の収支報告をしなくて良い事にすればそれで終わりです。

    結局は役員の無能ぶりをさらけ出しているわけで最終責任は組合員になる。

  64. 3564 匿名さん

    滞納者が怖い住民だったら、回収不能で処分すれば記録を消せるから楽だよね。
    そんなマンションは、悪い連中の噂が広がり悪い連中が入居してくる。

    管理会社も舐められているから入退去居届があまいから悪い連中が多数入居している。

  65. 3565 匿名さん

    滞納金の回収不能は総会の普通決議で承認が
    得られればそれで処理できるんですか?
    そもそも滞納金の回収不能とはどういうことですか?
    何の対応もしなければ滞納金の時効はありますけど。

  66. 3566 匿名さん

    滞納金の時効は5年

  67. 3567 匿名さん

    マンションの寿命は減価償却年数(50年~60年)が1つの目安でしたが、
    現在は100年以上の寿命と考えられるようになりました。
    必要修繕積立金も従来は1戸当り月1万円程度といわれていましたが、大型
    設備分の工事も含め近年は1戸当り月1.5万円~2万円要するとなっています。
    しかし、高経年マンションでは積立金の資金不足と値上げもできず限界マンション
    へと突き進んでいます。
    そうならないようにまだ対応できるマンションは、今のうちにしっかりした長期
    修繕計画を作成し、必要修繕積立金の額を把握し、値上げを行っていかなければ
    将来は限界マンションとなってしまいます。
    資産価値が落ちれば、快適なマンションライフがおくれません。又、売却するに
    も賃貸にだすにも高い方がいいですからね。

  68. 3568 匿名さん

    やらなければならない工事をまだ我慢できるから先延ばし
    して工事費を安く安くという考えの方もおられましたが、
    やはり工事費をけちってはだめですね。
    お金をつかえばきれいになりますし、建物の寿命も長く
    なります。
    業者にだまされたとかいうのではなく、正当な工事を
    するのを前提に考えていくべきです。

  69. 3569 匿名さん

    長期修繕計画がないマンションは早期にしっかりした計画表を
    作成すべきです。
    それがあれば、管理会社や業者が工事を奨めてくるとかの心配も
    ありませんから。
    計画表がなく行き当たりばったりで工事をする方が問題です。
    その計画表も、単なるソフトに打ち込んで簡単に作るものでは
    意味がありません。
    建築士と検討して一緒に作成することが大切です。
    当然設計図面を参考にして、細かい数字とかも計算して作成する
    内訳書(数量調査表)までもが必要です。

  70. 3570 匿名さん

    そんなマンションに住みたいけど今さらどうしようもない

    住民はそんなことより毎日の生活費のことしか考えていない

    値上げなんてとんでもない、ガマンすれば済むこと

  71. 3571 匿名さん

    長期修繕計画については、作るべきです。
    しかし、雛形では役にたたないのが現実です。
    建物だけを診断したりしても意味は無く、居住者全員の考えや年齢などを十分考慮に入れないと意味が無いです。
    今現在十分な資金があり、更に追加でき、それを望む居住者が住むマンションなら、気になる部分は前倒しで工事を行うことでも適切だと言えますが、そうでない一般のマンションには不適切であると言えます。
    大規模修繕工事を一年でも伸ばせば、その分、修繕積立金を集められるし、工事期間が伸ばせるので、長期で考えると大きな節約になります。
    大規模修繕工事を行うと、マンションが綺麗になると言うのは、普段の管理で清掃が良くないからです。
    普段の清掃が綺麗にされているなら、大規模修繕工事を行っても、足場が無いと清掃できない部分や新品に交換する部分以外は、以前と変わらないのが普通です。
    普段生活に密着した手の届く部分が汚れていると不満があるのは、管理会社の普段の清掃に問題があるからです。

  72. 3572 匿名さん

    開放廊下の床シートの張り替えや塗装、吹付けをやり目に見え見る部分を
    全てやりかえるのと清掃できれいにするのとでは全然違いますよ。
    しかし、工事を少しでも先のばすことによって経費の節約にはなります。

  73. 3573 匿名さん

    3572さん、おっしゃる通りです。
    文章が下手だからか、私が知らせたかったことが上手く表現できなかったようで失礼しました。
    ちゃんと清掃がされていれば、新品に交換する直前でも汚いとは思えないと書けばよかったのでしょうか。
    くたびれているが、不快ではないと言うような意味でした。
    文章だけで伝えるのって難しいですね。

  74. 3574 匿名さん

    清掃は清掃員もしくは管理員さんがやっているでしょうが、
    こまめに自分の家みたいな気持ちでやるのと、事務的に仕方なく
    やるのとでは全然違います。
    管理会社と管理組合で委託契約を結ぶ時に、具体的な清掃の内容等
    についてマニュアルを作ったらいいと思います。
    管理会社には清掃員マニュアルと管理員マニュアルはどこでもあると
    思いますが、独自に追加することは話しあってって決めればいいのでは
    と思います。

  75. 3575 匿名さん

    3574さん、同感です。
    普通、管理会社のフロントは、月に1~2回しかマンションに来ません。
    来ても理事会の時だったり理事長に判子をもらいに来る時なので、マンションのチェックはほとんどしません。
    つまり、管理人とか清掃人任せになっているのが一般的です。
    私のマンションでもマニュアルを作ったのですが、文字にすると大変なので、短い文章に直したらかなり抜けが出てしまったのです。
    打ち合わせした時には、出席した皆はあれこれ具体的に現場を見ながら話したのでわかってるのですが、それを文章にまとめると、長くなるのでこれは書かなくてもいいだろうと、その場では皆納得して決めた文章で作ったマニュアルでしたが、引き継いた理事とかフロントには省略した部分が上手く伝わらない文章だったのです。
    それを見せられた管理人や清掃人にも上手く伝わらなかったので、何度かクレームが出ました。
    結局、最初に話をしてマニュアルを作って内容を間違いなく理解してる人が、直接、管理人や清掃人に現場で説明しないと伝わらなかったと言う経験があります。
    作り直すのも面倒なので、清掃に不満があると、管理人や清掃人に直接説明するようになっています。
    誰が読んでも間違わないマニュアルならそれが一番だと思いますが、そうすると物凄く長い文章とか写真を入れないと作れないと思いました。
    なので、あくまでもマニュアルは基本とし、清掃人などが替わったら、その都度フロントが現地で説明をするのが良いと思います。

  76. 3576 匿名さん

    うちのマンションは大きいのでフロントは毎日来ることになっています。
    マニュアルは箇条書きでいいんではないですか。
    エレベーター内の清掃、駐輪場の整理、敷地内のゴミ拾い、植栽や花壇等
    の草むしり、ゴミ置き場の清掃等
    点検マニュアルもあった方がいいですよね。避難階段、非常灯、外壁点検等

  77. 3577 匿名さん

    うちのマンションの総会に於ける管理委託契約とそれ等に伴う重要事項説明書が配布された。
    前期の総会で管理対象部分を規約供部分が法定による共用部分と規約による共用部分と明記
    されていたので総会前に契約書と重説の書き直しを請求して訂正させた。

    前期に訂正されているはずの契約書と重説も同じく規約共用部分部分に法定共用部分と規約
    共用部分と明記されているので、あまりにも、この低能加減に腹が立ちましたので訂正を請
    求せずに総会に臨んだ。

    総会に於いて出席者の前で前回の総会前に訂正要求した管理対象部分が2年連続で間違いを
    犯している旨説明した。

    理事長(議長)曰く、気が付いているのなら総会前に訂正要求をしてくれればいいのにとの
    回答でした。空いた口が塞がりません。

    本来は共用部分部分とは、法定による共用部分と規約による共用部分に分別される。この担当
    はこのマンションの駐車場区画数や専有部分数や組合員総数や議決権総数も度々間違います。

    忙しいんでしょうね。管理のプロが理事の中にいるとついていけないでしょう。順番制の理事
    だから務まるのでしょう。

    理事は、順番(輪番)制で、管理会社はかの有名な秀才の多いと言うTCである。

  78. 3578 匿名さん

    ばかな理事長

  79. 3579 匿名さん

    マンションの住民は管理規約や標準管理規約、区分所有法には
    詳しくありません。
    管理会社のフロントはプロですしそれで給料をもらっているのですから
    マンション管理に対する知識はある程度は皆さんもっておられます。
    資格も管業は殆どもっておられるでしょうし、中にはマン管の資格を
    もっておられる方もおられます。
    それで生業を立てているのですから当然といえば当然でしょう。
    管業すらもっていないフロントがいますが、管理会社の社員としては
    失格ですね。恥ずかしいと思わないんでしょうね。

  80. 3580 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/

    マンション管理士の先生方に上記スレ番号、99、についてのご意見をお願い致します。

  81. 3581 匿名さん

    使えないフロントだな

  82. 3582 匿名さん

    >3580さん
    この問題提起については、決議云々以前に元々総会成立の要件を充たして
    いません。
    標準管理規約に基づいて規約が規定されていれば、総会の成立要件は
    「議決権総数の過半数の組合員が出席しなければならないとなっています。
    総会の出席者とは下記の者をいいます。
      直接総会への出席者      18名
      委任状での出席者       21名
      議決権行使書による出席者   65名
      代理人による出席者

    代理権不授与による議長一任   112名
      この意味が分かりません。棄権なのか委任状なのか、又それを組合員が
      提出しているのかが。棄権者は別に記載されていますので。
      また、管理規約にこの規定があるのかどうかも。
      ほとんどのマンションではみかけない規定だと思います。東急さん独自?
    40戸分が不明なのも理由は分りませんが、反対票ではないんですか?
    反対票はゼロだったんですか。

  83. 3583 匿名さん

    3580さんの質問内容です。

    第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。

  84. 3584 匿名さん

    ここは通常の分譲マンションではないのでは?
    リゾートマンション?

  85. 3585 匿名さん

    れっきとした用途地域は第一種準住居地域です。

  86. 3586 匿名さん

    間違いました。用途地域を確認しましたら、第一種準では無く第一種住居地域でした。

  87. 3587 匿名さん

    3582さん、255-216=40戸分の行方はなぜなのかが理解できません。
    他の期の総会の議案書、議事録でもこのような表記はは見つかりません。
    例えば、本来なら代理権不授与による議長一任票112+40=152票とする
    と見え見えの法令違反が解り易いので40票の部分を隠して総会の不成立を隠匿
    したとの解釈ができます。これは管理会社の介入した議事録である証拠になる。

    ※総会も不成立、規約の設定、変更又は廃止も否決になる議案を数字でごまかして
    総会の成立と同時に規約の設定、変更又は廃止を可決したように見せかけた管理会
    社の本来の姑息な方法であると思います。

    ※256の半数以上の152は欠席若しくは棄権(委任状、議決権行使書、未提出者。)

  88. 3588 匿名さん

    40票が反対票であれば総会は成立はしておりますが、規約の件は区分所有法31条違反です。
    40票が反対票でもなく意思表示されていないのであればその旨を議事録に記録されるべきです。
    それ等が記録されていなければ総会も不成立になる可能性が高いでしょう。

  89. 3589 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票?
    この意味が分かりません。どういうことですか。
    委任状とは違うんでしょう?
    総会への直接出席者18名、委任状での出席者21名、議決権行使書での
    出席者65名 合計104名ですね。全て賛成票となっていますがこれを
    出席者とみなしました。反対票はゼロだったんですね。
    これだけでは総会は成立しません。129名以上が必要ですから。
    不明の40票を出席とすれば144票となりますので総会は成立します。
    代理権不授与による議長一任案はどういう扱いにすればいいのか分りません。
    通常はそういったものはありませんから。規約に規定されているんですか?

  90. 3590 匿名さん

    規約の改正は強行規定ですので変更することはできないとなっています。
    193票以上の賛成が必要となります。
    不明の40票を入れても成立しません。
    訳の分からない代理権不授与による議長一任をいれれば決議できます。
    これが委任状だったら承認されます。40票は関係なく承認されます。

  91. 3591 匿名さん

    明らかな区分所有法違反ですので、国交省の地方整備局に連絡したら
    どうですか。
    それと、管理会社の本社宛に質問状を送られたらいいと思いますよ。
    支店では解決しないと思いますので。

  92. 3592 匿名さん

    1、40票は出席もしていないし、委任状も出していないし、議決権行使書も提出していません。

    2、代理権不授与による議長一任票112、とは、つまり、1と同じ、出席もいていない、委任状
      も提出していない、議決権行使書も提出していません。これを勝手に議長に一任したとして賛
      成票に投じているのです。

    つまり、議長一任票112と40を足して152票は全くの意思表示なき票です。
    よって、この議事録によると総会も成立していないし、規約も制定されていませんが、現在もこの
    規約は成立したものとして、組合は運営されております。

    管理士会等々はこの問題を重視して下さい。今後の分譲マンションの管理会社の善管注意義務に関
    する諸問題を取り上げて頂きマンション管理士の地位向上を図ってください。証拠は提出できます。

    決して管理会社や管理組合よりの判断はしないでください。マンション管理士は区分所有者一人一
    人の味方であってください。真面目な組合役員の味方になることは言うまでもありません。


  93. 3593 マンション住民さん

    >代理権不授与による議長一任票?
    こんなの違法じゃないですか?
    これって棄権なのに議長委任で強制的に議決権を行使させることですよね。

  94. 3594 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票は法律違反に該当します。
    特別決議は強行規定であり別段の規約に定めることはできませんし、
    規定したとしても無効です。
    総会決議に訳のわからない代理権不授与による議長一任も当然
    無効です。
    ただ、決まったことに対しては誰かが動かなければ総会決議はその
    まま運用されます。
    例え総会で決められたのが無効と分かっていても組合員はそんな
    面倒なことには関心がありませんし、それだけの知識とかもないで
    しょうから。
    臨時総会を開催するには監事にお願いするか、4分の1以上の
    署名を得るかでしょう。

  95. 3595 匿名さん

    当時の役員の監事を含めて次から次へと区分所有権を売却して退去しています。
    転居先も不明です。

  96. 3596 匿名さん

    これはマンション管理士会の問題でもなく、国交省の問題でもありません。
    法律では特別決議ははっきりと規定されています。
    そして殆どのマンションはこの法律に則って運営されています。
    ただ、その規定を知らないでマンション管理が行われているところも
    あるかもしれません
    しかし、管理会社は委託契約の中に総会ならびに理事会支援業務という
    のがあります。
    管理会社がこの規定を知らない筈はありませんし、知らなかったは通用
    しません。
    その当時の役員が次々と退去しているということは、何らかの不正があった
    と推測されます。
    しかし、その証拠はないでしょうから法的に罰することはできないでしょう。
    これからの問題としては、規約を早く改正すべきです。
    転居先が分からないということですが、そんなことは簡単に調べられますよ。
    役所にいって事情を説明すれば教えてくれます。どうしてもだめなら弁護士に
    お願いすれば役所は教えない訳にはいきません。

  97. 3597 匿名さん

    マンション管理士会の責任になど少しもしておりません。しかし、この管理会社の
    M藤課長とS村主任は、総会に出席していて、総会の議案書の変更等は他の組合で
    もよくある事だと説明しておりました。出席者が、全組合員の一割にも満たない総
    会において、特別決議の総会の案を変更された総会もありました。この件は規約の
    設定、変更、廃止の件とは別の件です。
    管理会社の運営担当課長としては知識としては必要な知識がない人物であると思う。

  98. 3598 匿名さん

    総会での議案の変更は良く行われていること?
    総会で議長判断で変更できるのは、誤字脱字の修正や議決権行使者が
    賛否をする場合の判断に支障がないもの、つまり実質的同一性の範囲内
    であれば議長判断で修正はできるものと思われます。
    議案の変更がどの程度のものであったかは分かりませんが、文面から
    判断すれば、かなり大幅な修正が行われたものと推察できます。
    議決権行使書で賛否をした者は議案書の範囲内での判断ですので、修正
    が加えられた議案であればまた違った結果になるかもわかりません。
    管理会社の幹部クラスになると、マンション管理についての知識等が
    あまりない者もいると思われます。
    資格としてはマン管とかを取得しているかもしれませんが、実務面が
    不足しているといわざるをえません。
    総会で議案の内容を変更することはできないという基本的なことが分
    からない管理会社の幹部にマンション管理を受託する資格はありません。
    プロとして生計を立てていくのであれば、最低限の規則は順守していく
    ようにフロントや管理組合を指導していくべきではないでしょうか。
    それが管理会社としての重要な役割ですから。

  99. 3599 マンション住民さん

    >>3598
    区分所有法第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    普通決議の場合は規約で定めれば総会議場での緊急動議採決が可能だが、特別決議は不可。

  100. 3600 匿名さん

    当時の規約でも、普通決議事項の議案の変更もしてはならないとしております。
    それ等を、過去の議案書と議事録をひも解くと、議案の変更は日常茶飯事に行
    われておりました。ためしに議案ごとに、無効の請求は致しております。

  101. 3601 匿名さん

    >3599さん
    規約に別段の定めをすれば普通決議であれば、あらかじめ通知した以外の
    議案を決議してもいいといっても、その内容によるんではないですか。
    規約に別段の定めをどう具台的に盛り込むかですね。
    修繕積立金の取り崩し額、修繕積立金の値上げ、役員報酬の値上げ等いろいろ
    ありますからね。
    積立金の大幅値上げをするのに議案に盛り込まず、総会出席者だけで決めて
    もいいということになりますからね。
    簡単な範囲であれば議長判断で修正もしくは議案の提案をしてもいいと記載
    するにしても具体例は限定しておく必要があるでしょう。
    例えば修繕積立金の取り崩しは100万円以下までとか。
    区分所有法ではそうなっていますが、規約に別段の定めをしているマンション
    はあるんでしょうか。あれば教えてください。

  102. 3602 匿名さん

    >3600さん
    マンション管理をしていく中においては、特に輪番制の理事の中には
    規約や法を知らずに悪気もなく議案の提案等をしているマンションは
    全国にも多々あると思われます。
    そして出された議案については総会で何事もなく承認されています。
    そういった善意の行動に対して全て無効とするのではなく、規約の
    改正等をした方がいいというものだけに絞って改正をしていかれたら
    いかがでしょうか。
    少なくとも総会であなたも含め決議された事項ですから。

  103. 3603 匿名さん

    そんな多数決は、民主主義ではありません。
    民主主義とは、例え一人の意見でも、全員で意見の内容を理解し、法など規約に照らし合わせたり、他の人たちにも同じ意見を持つ人がいても言えなかったとか議論し話し合い互いの理解を深め、その意見が妥当かどうか熟慮して決めることです。
    熟慮し十分話し合っても結論に達せず、相反する考えに分断された時に、仕方なく多数決をするのです。
    それを知らず、直ぐに多数決をしてしまう人が非常に多いので、多数決が民主主義だと誤解されてます。
    今の自民党がまさにこれです。
    議席数があるので、議論はせず、単に時間稼ぎをし、十分話し合ったが結論には至らなかったので採決をするという大義名分を作り、結局、議席数だけで決まる多数決と言う強行採決で、自分たちの思い通りにしてしまうのです。
    これをニュースなどで報道されているのに、それが自分たちのマンションで起こっていることと同じだと気付く人は非常に少ないのが現実です。

  104. 3604 匿名さん

    過去に置いて、総会の議事録は配布されていませんでした。私共のマンションでは、規約と
    管理委託契約において、少なくとも総会の議事録は配布するように取り決めていましたので、
    再三に渡り議事録の配付を請求してきましたが配布されませんでした。ここ二、三期は配布
    される時もあります。つまり、規約違反と契約違反であるが、管理会社109は、文句があ
    るなら裁判にしなさいと開き直る有様です。

    議事録が配布されないと、総会に出席していない欠席者、委任状及び議決権行使の組合員は
    総会の案が可決したのかしないのかが不明であるんで総会の案のみには従えませんよね。?

    その他数々の問題あり。

  105. 3605 匿名さん

    >3603さん
    総会は理事会案に対して賛成か反対かを問う場であり決して
    議論する場ではありません。
    総会に提案された議案書が一般組合員に配布されるのは2週間前
    でしょう。
    理事は組合員の代表です。その代表が検討して提出した議案を
    一般住民が検討するのは総会の場でしかありません。
    しかし、総会の場で議案についていくら話し合っても、既に
    議決権行使書で賛否をされた方がおられます。
    総会に直接出席されている方よりむしろ議決権行使書で参加されて
    いる方のほうが多いのではと思います。
    総会のあり方としてはこの方法しか取れないでしょう。
    全員が納得するまで話し合って決議するとかはできません。
    理事を信用するしかないのです。だから理事の選出の仕方等を
    しっかりしなくてはならないのです。
    管理会社対策も含めしっかりしていかなければならないのですが、
    輪番制の理事にそれだけを期待するのは無理ですし、それだけの
    人材もいないと思います。
    志のある人材がどこかの時点で理事になり大改革を行うと共に、
    規約や細則、管理会社との委託契約等の抜本改革をやり後世に
    引き継がれるいいシステムを作っていくことが大切です。

  106. 3606 匿名さん

    3605さん、3603を書いた者です。
    基本的に同意見です。
    共同住宅となるので、言いたくはないのですが、時間的なことや、人それぞれの考えや認識は様々で、それを互いの考えを理解して話し合うのは困難なことです。
    全てではないにせよ、大事なこと、高額な費用が掛かることに関してはちゃんとすべきです。

    年に一度の総会で議論するのは、時間的にも不可能です。

    なので、せめて理事会で議論する時に、居住者が参加できるようにすべきです。

    議決権行使書を出す居住者で、本当に内容を理解して出してる人はまずいないでしょう。
    理解したくても議論できる場は無いし、情報を得る術も無いからです。
    それに、自分一人で考えた時には気付かなくて良い考えだと思っていたが、他人の話を聞くと、自分の考えは至らなくて良くない考えだと気付くこともあるのです。

    マンションで総会が開ける部屋があれば実行可能ですが、外部で借りてるマンションだと、やりたくてもできないマンションもあるでしょう。

  107. 3607 匿名さん

    総会の議案について普通決議事項であるが、既に議決権行使で賛成した組合員の賛成票が、
    総会に出席した組合員の過半数で可決されている案を、組合員の一人が反対したために
    総会の案を変更した件。

    組合員のもう一人が、規約には議案の変更は出来ないルールを説明したが、議長が回答で
    きず、管理会社109にM藤課長が同席していたので回答を求めた。M藤課長の回答は、

    他のマンションの組合の総会でも議案の変更はよくある事であると回答した。

    何もわからない組合員は管理会社の回答が正しいと信じて、21名の出席組合員が賛成し
    てこの議案は変更されて可決した。



  108. 3608 マンション住民さん

    >>3607
    区分所有法第三十七条第一項違反を理由とする総会決議無効確認等請求訴訟を提起したらいい。
    原告は組合員、被告は管理組合。原告の裁判費用は弁護士を立てて代理人訴訟の場合は50万円~100万円。

  109. 3609 匿名さん

    その期を超えたら既成事実化して無効の訴えは出来ません。期中なら出来ます。

  110. 3610 匿名さん

    目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    裁判は勝てる裁判ならやればいいですよ。費用は被告すなわち理事長
    が支払うことになりますよ。
    それに裁判費用はそんなにはしませんよ。

  111. 3611 住民さん

    >>3609
    期が越えてもできる。現在係争中。総会決議無効確認等請求事件。
    無効の理由は区分所有法第31条第1項の特別決議違反。

  112. 3612 匿名さん

    >>3611
    具体的にどのような特別決議違反なのですか?
    特別決議に必要な組合員数と議決権数が不足してたとか或いは不正により条件を無理やり満たしたとか。

  113. 3613 匿名さん

    裁判やれや。

  114. 3614 匿名さん

    >目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    3605に説得された3606も可哀想である。

  115. 3615 匿名さん

    >3606さん
    理事会にオブザーバーとして参加する規定はうちの場合は規約に記載されて
    いますが、現実は今まで参加された方はおられません。
    集会室がない場合は、住民がオブザーバーとして参加することは難しいと
    思いますので、広報活動の充実しかありません。
    小規模なマンションであれば、全戸に配布するのがいいと思います。
    ただ、お宅のマンションの現状では難しいのでしょうね。
    私だったら、個人の経費で全戸に問題点等のチラシを配布しますけどね。
    やはりどこかの時点であなたが理事になり改革を行うしかないかもしれません。
    過去より将来に向かって改善するほうを優先すべきです。
    過去の問題に固執していると先に進みませんし、過去の問題も中々解決は
    難しいでしょうから。
    まず仲間を作ってはどうですか。

  116. 3616 匿名さん

    >>3612
     規約変更を伴う業務(500万円以上の一般会計支出)なので特別決議が必要と一旦は理事会決議したが、管理会社がその業務を翌期に確実に受注し売り上げるために規約の解釈を捻じ曲げて普通決議議案に変更し、無知な理事会を懐柔して総会に上程させた結果、委任状と議決権行使書多数により総会普通決議で賛成可決してしまった。その結果、総会決議の内容が規約に反するものになってしまった。
     これに対して、区分所有者(原告)から特別決議が必要なので総会当日この普通決議議案の議場撤回要求を文書で事前に提出したが、理事会は却下している。
     従って、規約変更が必要な総会決議の内容が特別決議を経なかった点で、区分所有法第31条第1項に違反するので、管理組合に対して無効確認請求の提訴した。主位的請求は総会決議の無効確認、予備的請求は総会決議の取消である。
     原告は弁護士に委任した代理人訴訟で、被告管理組合は管理会社の物心両面でのバックアップのもとに同じく弁護士を立てての代理人訴訟である。
     勝訴または和解に至る場合を考えると最大100万円の軍資金は確保している。

  117. 3617 匿名さん

    3612さん、下記スレの、99、100,101をとりあえず、お読みください。
    宜しくお願い致します。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/10/

  118. 3618 匿名さん

    >3616さん
    500万円以上の会計の支出には特別決議が必要と管理規約に
    明記されているんですか?
    大規模修繕工事でも普通決議なんですけどね。

  119. 3619 匿名さん

    区分所有法の特別決議の要件からは外れていますが
    500万円以上の工事は特別決議として規約に明記
    されていればそれで裁判は争われるでしょうが、明記
    されてなければ受理されないでしょう。
    明記されている場合の取り扱いがどうなるかは分かり
    ませんがそれが裁判の争点となるんでしょうね。
    勿論、総会成立や決議要件等も当然争点になりますが。
    裁判までしなくても、理事会で臨時総会開催を検討して
    その分だけやり直せばいいんでしょうが。
    臨時総会は簡単ですよ、議案は1つだけですし、それに
    ついて出欠を取り、総会で決議すればいいだけですから。
    理事会の開催される30分前ぐらいにやれば解決します。
    議論は必要ありませんので。単なる議案に対して賛成か
    反対かを問うだけですから。

  120. 3620 匿名さん

    >>3618
     金額の問題ではありません。説明が必要です。
     定期交換の費用負担義務のある専有部分内の区分所有者資産(分譲時に決まっていた)を、今後は共用部分管理の一環で統一管理するために、資産区分変更して共用部分設備扱いに変更し、一般会計から費用を支出して管理組合が一斉定期交換するという議案です。
     このためには、区分所有者資産を共用部分設備へ登録する規約変更と、別途規約条文で規定している区分所有者費用負担による定期交換を管理組合費用負担による定期交換への変更、を行わなければならないのに、これら規約を全く変更せずに管理組合費用負担による定期交換の内容の議案を総会普通決議で可決承認したのです。
     理由は、特別決議になると票集めの膨大な負担が管理会社にのしかかり、場合によっては特別決議不成立の可能性もあるので、失注を避けるために管理会社が一計を案じて特別決議回避の詭弁策で普通決議に落とし込んだのです。
     当マンションは600戸以上あり、今までの総会では組合員数・議決権数集めは50%~60%がやっとの状況で、特別決議の75%はかなりハードルが高くなるからです。

  121. 3621 匿名さん

    古い話だが、消防法が改正され2006年6月から室内に火災警報器の設置が義務付けられた。
    電池式の簡単なもので火災感知でブザーが鳴って発報するものである。
    この時、区分所有者が各自買って設置するのではなく、町会でまとめ買いするからとの斡旋もあって管理組合で一括購入し各戸に配って各人設置してもらった。
    当時は何ら疑問もなく、理事会決議を経て総会普通決議で一般会計から支出して火災警報器を購入し配布した。
    しかし良く考えると、管理組合費で購入したのだから火災警報器は専有部分に設置される専用使用権付き共用部分設備として規約に登録しなければならなかった。すなわち規約変更を伴う特別決議が必要だったわけだ。
    でも誰からも指摘がないので10年間そのままである。電池は各自交換してもらっているが、いつかは管理組合で一斉交換することになる。

  122. 3622 匿名さん

    >3621さん
    標準管理規約第21条2項

    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用
    部分と一体として行う必要があるときは管理組合がこれをすることができる。

    私どものマンションでは、専有部分の配管類を将来管理組合として交換する旨
    の長期修繕計画の洗い直しとそれに伴う修繕積立金の値上げを行いました。
    管理は別として費用の負担を管理組合が負担するのは問題がないとの判断で
    管理組合としてやることにしました。専有部分のままにしてあります。
    勿論先行工事者に対しては、公平の観点から管理組合として一斉に実施した
    1戸当り経費の平均額を支給する旨の管理規約は作成しております。

    火災警報器の設置もこれと同じ考えでいいのではないですか。
    専有部分のままで何か問題がありますか。一斉交換する時がきたら、管理組合
    として修繕積立金を取り崩して行えばいいでしょう。

  123. 3623 住民さん

    >専有部分の配管類を将来管理組合として交換する
    管理責任の問題が発生する。
    管理組合が交換した以降は、専有部分内にある専用使用権付き共用部分附属設備になる。
    当然、規約にも明記する必要がある。
    この場合、専有部分で漏水事故等が発生した場合の責任は、ほぼ管理組合になる。

  124. 3624 匿名さん

    >3626さん
    専有部分だから管理責任は当然区分所有者ですよ。
    交換費用だけを管理組合が負担するだけのことです。
    漏水事故が発生した場合は、原因調査の結果専有部分が
    原因であれば区分所有者が損害賠償を負担することに
    なります。
    保険は個人賠責で原因がどちらであっても補償されます。
    ただ、保険の適用範囲を超えた場合は区分所有者と被害者
    とで話し会って決めることになります。

  125. 3625 匿名さん

    3622さんが言う特別管理で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用 部分と一体として行う必要があるとき」と考えるなら、規約を変更して専有部分配管を共用部分に編入するのが道理です。
    そして3623さんが言うように経常管理は区分所有者の責任負担、老朽化による修繕一斉交換は管理組合の責任負担、とする専用使用権を付与することだと思います。

  126. 3626 匿名さん

    >3625さん
    あくまで経費の負担だけを管理組合がやるのであって管理は区分所有者です。
    共用部分にする必要は全くありません。
    専有部分の配管を高圧洗浄するときは管理組合が経費だけを負担してますが
    当然共用部分ではありません。
    配管の劣化等による損害賠償責任は区分所有者です。
    専有部分の配管を管理組合として一斉に交換することがあっても、高圧洗浄は
    管理組合負担です。配管の更新工事も管理組合負担、高圧洗浄も組合負担ですが
    管理責任は区分所有者です。
    配管を共用部分とすると、管理をしていく中で部屋の中に入ってきて床下を剥ぎ
    配管の劣化状況の点検とかを急にやられることもありますからね。
    専有部分であれば拒否もできますから。火災警報器も同じことです。

  127. 3627 匿名さん

    専有部分内にある共用部分としては、サッシ、網戸、玄関扉、インターホンが
    あります。
    それと似たようなものとして、熱感知器とガス警報器がありますが、皆さんの
    マンションではこれは専有部分ですか共用部分ですか?
    私どものマンションでは熱感知器は消防点検の際住居内で点検をしていたのを
    玄関でできるようにした為その交換費用は管理組合が支払いました。
    しかし、共用部分とはしていません。費用のみ管理組合が支払いました。
    今までも専有部分でしたけど、年2回の消防点検費用は組合負担でその時不具合
    があれば補修工事費は組合負担でした。
    ガス警報器は専有部分でその責任と負担も区分所有者です。

  128. 3628 匿名さん

    うちのマンションの管理規約では、「共用部分」「住戸部分の専用使用部分」として専用使用権付きの「防犯マグネットセンサー、」「インターホン親子機」「感知器」「非常警報ボタン」等が規定されています。
    よく壊れるのはインターホン玄関扉の子機で画像が見えなくなる故障ですが、専用使用権付きの共用部分附属設備は規約で経常管理は区分所有者負担になってますから自費修理になります。
    なお長期修繕計画による一括交換は修繕積立金から支出しての管理組合負担になります。

  129. 3629 匿名さん

    >3628さん
    インターホンの故障はどこのマンションでも同じのようですね。
    ただ違うのはその故障費用の扱いです。
    うちの場合は故障費用は全て管理組合が負担しています。
    メールボックスの鍵の故障の場合の交換費用も管理組合が負担しています。
    規定はないんですが、住民はそれでいいと思っているんだと思います。
    ただ、玄関扉の不具合は住民負担としています。
    本来は専用使用権のある共用部分の管理は区分所有者がやるべきだと
    思います。
    ガラスが割れたり、網戸を張り替えたりするのは区分所有者負担でやって
    ますしね。
    ただ、熱感知器の修理費用やメールボックスの鍵の交換を最初は個人負担
    でやっていたと思うんですが、どこかの時点で理事長や管理員が知らずに
    管理組合としてやっていたので、これを元に戻すとなると返還を請求しな
    ければならなくなり、どこの時点かも明確でないので、慣行として現在も
    管理組合がやっています。

  130. 3630 匿名さん

    熱感知器、インターホン、メールボックスの鍵の交換はいずれ
    全員に関係あるものですし、個人で支払うのも管理費で支払うのも
    同じ区分所有者のお金に変わりがないという屁理屈の発想ですけどね。

  131. 3631 匿名さん

    自費は100%負担だが、管理組合で負担する場合は持分%のみの負担、同じではない。

  132. 3632 匿名さん

    管理費等は専有部分の床面積の割合であるから3631さんのご意見は納得できる。

  133. 3633 匿名さん

    共用部分の電気料金を専有部分の持ち分比で負担していますか?

  134. 3634 匿名さん

    管理費や修繕積立金は専有部分の床面積比で支払われています。
    しかし、お金に色はついていません。
    共用部分の電気料金、エレベーターの保守管理費、管理会社への委託費等
    は集められた管理費等から支払われています。
    その区別はできません。

  135. 3635 匿名さん

    実際は、専有部分の床面積の割合が多い区分所有者の管理費等の負担が多いのは事実。

  136. 3636 匿名さん

    管理組合内では法令違反・規約違反でも総会決議取ってしまえばそれがまかり通る。
    それを阻止するためには訴訟しかない。

  137. 3637 匿名さん

    床面積が大きいからといって、共用部分の電気料金や管理会社への委託費、
    各種点検費、補修費等は同じですよね。
    エレベーターを使用しない1階の住民も同じです。
    この考え方おかしいと思いません?
    何故専有部分の床面積比で管理費が違うのかが。
    修繕積立金は床面積によって積立金の額が違うのは理解できますが。

  138. 3638 匿名さん

    総会で決議されたということは住民の意見が反映されたということ
    ではないんですか。
    個人の見解だけでなく、組合員の皆さんの意見はどうなのかを知る
    ことが大切ではないでしょうか。
    裁判裁判といきりたっても、他の組合員が何の関心も示さない様では
    あまり意味がありません。

  139. 3639 匿名さん

    無知な理事会と役に立たない監事。

  140. 3640 匿名さん

    それに役に立たない組合員

  141. 3641 匿名さん

    >>総会で決議されたということは住民の意見が反映されたということではないんですか。

    これだけでは住民の意見が反映されたかどうか解りません。
    その決議する議題を定めたのは理事会です。
    うちのマンションでも、総会の議題をみると、なんだこれ?と言う議題もあります。
    それは、理事会だけで決めたもので、議事録で経緯報告もない議題もあります。
    その議題に賛成するとどうなるのか、デメリットがあるのかないのかすら説明されていないのに議題になっています。
    これは住民の意見を反映したものとは言えません。
    理事会が住民全員の意見を聞き、規約や法的に問題ないかを確認し、その意見について住民とも十分な議論を重ねた結果について、住民に文章で知ってもらい、それについて総会で採決するので意義があるかどうかを聞き、意義がなければ総会の議題にしている場合にのみ、住民の意見が反映されたことになります。

  142. 3642 匿名さん

    >裁判裁判といきりたっても、他の組合員が何の関心も示さない様ではあまり意味がありません。
    理事会の悪政を正すための正義の闘いである。管理組合が訴えられて初めて組合員は気づくもの。

  143. 3643 匿名さん

    裁判って言ったって金掛かるよ。損害賠償とか慰謝料が取れる裁判じゃないと買っても持ち出しだ。
    特に総会決議無効確認訴訟なんて買っても金取れない、名が取れるだけ。

  144. 3644 匿名さん

    だから私は貧しいので実を取った。例え勝訴しても、裁判しなければいけない事件が
    起こるマンションは、そういった組合員が多いと言うわけだから同じ事を繰り返す。

    時期を見たら買い替えた方が良いが、貧しいので泣き寝入りするのみです。我慢です。

    ローコストの安いマンションは、永住志向の方は、購入を控えることを提案します。

  145. 3645 匿名さん

    専有部分の床面積の割合に応じて管理費等が決まる(区分所有法の決まり)
    規約において、
    私は床面積120㎡ですが、管理費等40.000円/120㎡支払っています。
    その他多数の組合員の専有部分の床面積は60㎡です。私はその組合員の2倍の
    管理費等を支払っているのに、議決権は規約で同じです。これ等は、受けるサー
    ビスが同じでは不公平ですよね。サービスを2倍要求します。

  146. 3646 匿名さん

    専有面積が倍半分も差があるなら議決件数も倍半分にしないと不衡平だろう。
    理事長に直談判し、規約を変更させたらいい。もし理事長が応じなければ訴訟する。

  147. 3647 匿名さん

    >3641さん
    そんな至れり尽くせりの理事会はありませんよ。
    議案書が前もって配布されるのでそれをみて賛否を
    するだけのことです。
    議案は理事会だけで決めないで誰が決めるんですか?
    無茶をいってはいけませんよ。
    議案書をみて、組合員は総会に直接出席して賛否を表明します。
    又、委任状や議決権行使書でも参加します。
    全組合員参加の元に総会は運営されているでしょう。

  148. 3648 匿名さん

    >3644さん
    だからあなたがいつか理事になって改革をすればいいんです。

  149. 3649 匿名さん

    >3645さん
    又安い管理費ですね。
    それに議席が2つあっても大勢に影響はありませんよ。

  150. 3650 匿名さん

    そうなんですよ。

  151. 3651 匿名さん

    3647さんのご意見はごもっともです。私のマンション管理組合の通常総会の
    議案書は、14日前までに配布されるようにルールを決めております。理事会の
    12ヶ月の動きを大体掌握できます。議案の件で解らない時は総会での質問事項
    を、できるだけ、早めに書面に認めて理事長に提出致します。

  152. 3652 匿名さん

    総会で質問する時は事前に質問書を提出しなければならないの
    ですか。
    国会の質問みたいですね。
    効率的といえば効率的ですが、総会の議案は理事会が検討を重ねて
    作成したものですので、それぐらいは事前質問なくても答えられる
    と思いますけどね。

  153. 3653 入居済みさん

    >>3652
    総会の議場で質問しても必ず議事録に記載されるとは限らない。
    そこで総会前に文書で質問し文書で回答を貰うようにしておく。
    そうしないと裁判の時に証拠にならない。

  154. 3654 匿名さん

    >3653さん
    裁判を前提にしての質問ですか。
    それだったら理事長も考えますね。
    内容は分りませんが、裁判まで発展するような議案なんですか?
    組合員の皆さんもあなたと同じ考えの方が多いということですか?

  155. 3655 匿名さん

    管理会社出身のマンション管理士が「匿名さん」に名を変えて
    指導しまくり。どれがそれだかどれだけの人が見抜けるかな?

    あまり頼らないほうがいいです。
    アドバイスされてその通りやれないお前が悪いとやられまする。

  156. 3656 匿名さん

    そういう意味ではないだろう。
    裁判は証拠主義だから全て書証の形が望ましいということだと思う。
    口頭や電話は言った言わないで第三者の証明が必要になるから。
    とにかく相手には書いたもので回答させるに限る。

  157. 3657 匿名さん

    マンション管理士が年間120万円以上の顧問料で契約しているマンションですが、第49条の議決権行使放棄者を強制的に総会議長委任で議決権を行使させる規約改正をしました。(特別決議)
    これって憲法で保障する思想・新庄の自由を侵した違法ですよね?マンション管理士が顧問していながら何でこんな改正をしたのですか?

    1. マンション管理士が年間120万円以上の顧...
  158. 3658 匿名さん

    うちは2年前の総会で規約の設定、及び変更、廃止が区分所有者総数256、議決権総数256
    のマンションで、実質区分所有者総数104、議決権総数104、の賛成で否決の議案を、
    区分所有者数112、議決権数112、議長(理事長)一任賛成票として加えて賛成区分所有者
    216、賛成議決権数216、として賛成多数で可決したとの議事録がある事が判明した。
    この規約の設定、及び変更、廃止は、無効であるとの請求がなされている。

    その証拠をもみ消す為に、組合室に存在する議事録を当時の議事録署名人、監事、副理事長、書
    記、等に、議事録の書き換えを管理会社109がお願いに自宅訪問しているとの噂がでた。

    その後、当時の副理事長、監事、書記が、本マンションを退去したとの噂が立っている。監事に
    は、区分所有法31条違反(強行規定)を説明して、臨時総会の要請をした矢先に退去している。

  159. 3659 匿名さん

    特別決議の場合も出欠の意思表示のない者の議決権の扱いは
    議長一任となる訳ですね。
    通常のマンションでは単なる欠席扱いなんですけどね。
    多分裁判にすれば勝てるとは思いますが、住民間にしこりは
    残りますね。
    問題は何故そうしなければならなかったかということになります。

  160. 3660 匿名さん

    3657さん、是が本当であれば、日本マンション管理士連合会に実名を告発して下さい。
    マンション管理士制度の崩壊を意味します。マンション管理士としては許せません。

  161. 3661 匿名さん

    悪さするから、マンションを引っ越すことになる。

  162. 3662 匿名さん

    >問題は何故そうしなければならなかったかということになります。
    そんなの特別決議対策に決まってるじゃないか?毎期100%近い議決権行使率をブログで自慢してるよ。

  163. 3663 マンション住民さん

    マン管士も金貰ってると理事会に強く言えないのだよ。理事会の言いなり。

  164. 3664 匿名さん

    だから、とりあえずでも良いから、理事長は、マンション管理士等の資格保有者にする。
    できれば、マンションの組合員のマンション管理士等とする。さすれば、顧問料もいら
    ない。。
    これを、嫌がるのは誰ですか。管理会社と悪い理事が、これ等を必ず排除する動きをする。
    これ等を組合員は理解できない。

    マンション管理士等の資格保有者はこれ等を知っているから身分を隠してひっそり居住し
    ているのを組合員は感じない。

    マンション管理士であれば、総会や日頃の言動や所作等でマンション管理に詳しいのでは
    ないかと感じるはずである。

    組合員のマンション管理士を探して管理の手伝いをさせてみて下さい。必ずいい結果がで
    ます。

  165. 3665 匿名さん

    マンションの住民がマンションのために資格を取ったのなら
    何らかのアクションを起こす筈ですよ。
    規約の全面改正とか長期修繕計画の洗い直し等を。
    理事とか専門委員をするためとかの目的があって取ったと思うので
    一度やらせてみるといいとは思うけど。
    必ずプラスになると思う。
    少なくとも規約無視や法律を無視したまたは知らないで理事会や
    総会が運営されることはなくなると思うし、それを見て住民も
    知識が身についていくと思うので。

  166. 3666 住民さん

    管理組合業務には国家資格は不要ですよ。何と言っても役員経験が物を言います。
    ペーパー管理士なんてお呼びでない。

  167. 3667 匿名さん

    >3666さん
    まだそんな昔の理論をいっているんですか、笑われますよ。
    マンション管理を住民がしていく場合、マンション管理の知識は
    ないよりあった方がずっといいのがわからないのですか?
    輪番制の理事であればマンション管理の知識はまずないでしょう。
    役員経験が必要とあなたはいっていますが、資格を持っている理事
    が経験をしていくのと、勉強もしてないで基礎知識もない者が理事
    をしていくのはどちらがいいか分りません?

  168. 3668 匿名さん

    マンション管理をしていく中においては、いろんな有資格者がいれば
    便利ですよ。
    マンション管理士、一級建築士、税理士、司法書士等、それに建設工事の
    専門家、電気技師等ね。
    資格と知識はないよりあった方がずっといいですからね。
    資格はもっていて邪魔にはなりません。

  169. 3669 匿名

    組合の外部のマンション管理士が最悪のことを許した、と3657さんは憤慨。
    管理規約等の改悪も、1つのマンションを金づるとして掌握し続けるねらいから
    遂行される悪事の一例(かなりひどいレベルだね)として読めました。

    3664さんは、
    組合構成員の有資格者なら経済的な独立性からもそんな悪事はしないとの投稿。
    資格を持つ組合内部の者であれば変な金(組合員その他に説明できないカネ)
    をもらうことはない、ということが確実に言えるのか、が上記と関係した論点。

    契約維持をねらう管理会社らに対して、
    資格を持つ組合員(が理事長になったりすれば)なら太刀打ちできるか?

  170. 3670 匿名さん

    >3669さん
    一般論をいっているだけであって、極論をいったらキリがありません。
    どんな職業の者にも悪いことをする者はいます。
    公務員だって、官僚だってね。警察官や弁護士、会計士、建築士だから
    といって絶対悪いことはしないとはいいきれません。
    極論だけをいっていればどんな有資格者や業者も信用できません。
    契約維持を狙う管理会社に対して有資格者なら対抗できるかといって
    いますが、資格のない者なら余計対抗できないのではないですか?
    あなたのいっていることは矛盾だらけですよ。
    性悪説の典型的なお考えの方のようですが、管理会社やマンション管理士、
    理事長の方でも悪いことをする方はおられますが、殆どのマンション
    ではそういうことはありませんよ。
    あなただったら、誰に依頼もしくは誰がやれば安心できるんですか?

  171. 3671 住民さん

    M山が顧問してるマンションだな。ネットで管理規約見れる。

  172. 3672 匿名さん

    3657、3671さん、ネットにアップできませんか。

  173. 3673 匿名さん

    個別に係る情報を開示することはできません。

  174. 3674 匿名さん

    コンサルよりは、マンション管理士の方がいいけど。

  175. 3675 匿名さん

    規約、財務諸表含めて堂々とネットにアップしてるよ。自慢したいんだね。
    法人化して代表権のある理事が5人もいる。笑ってしまう。

  176. 3676 匿名さん

    このマンションは、きちんと理事会運営がなされています。それを、外部にも明らかにしているのです。
    自慢とか、そういったことではありません。

  177. 3677 匿名さん

    外部の法律専門家に相談し「法的にも問題ない」との回答とか。
    そうかな?違法だと思う。その法律専門家の面が見たい。
    憲法で保証するの思想・信条の自由を侵してると思うが。
    これこそ提訴してとことん争って司法判決を取る価値があると思う。
    総会の棄権は「議案の賛否の棄権ではなく総会自体を成立させない事への意思表示」の場合がある。
    特に特別決議の時に反対派が組合員をオルグして大量棄権で不成立を狙う。
    議決件数を減じて特別決議を成立させない。
    https://www.isa515.com/app/download/12477905592/%E7%AC%AC%EF%BC%96%E6%...

  178. 3678 匿名さん

    このマンション、羨ましいです。うちは理事会や管理組合がだめなので、きちんと組合運営されていることを素晴らしいと思います。

  179. 3679 匿名さん

    >>3677
    区分所有法では集会での議決権行使の義務は一切ない。
    負担とは社会通念上義務や経費支出を指すが、第19条の負担を議決権行使に都合よく拡大解釈している。
    本人の意思と裏腹に賛成と反対に議決権を案分して行使させるとは正に管理組合の強権恐怖政治そのものだ。
    公職選挙に法で投票の義務があるか?管理規約無効確認等請求訴訟を提起する価値はある。

  180. 3680 そもそも

    分譲マンション(管理組合)では、
    裁判をやらないと違法状態が放置され続けるということでいいのか?

    裁判未満の手段に改善の効果が(はっきり言って)全然ない、ということで
    安心してマンションを買えるのか、住み続けられるのか?

  181. 3681 匿名さん

    うちのマンションでも違法な総会決議がまかり通ってますよ。
    組合員がいくら違法性を指摘しても理事会は「総会で適法に賛成決議されたのだから問題ない」の一点張り。
    だから組合員から訴訟を起こされてます。

  182. 3682 匿名さん

    >>3677
    組合員の民度の問題と思われる。それに付け込んで理事会が好き勝手に運営してるのだろう。

    >>3681
    監事には臨時総会招集権があるが、理事会と馴れ合いの監事には謀反など起こせない。
    組合員の1/5以上で総会招集もできるが、理事会とのもめ事を嫌うので票集めが大変なので無理。
    そうなると訴訟で理事会を法定に引きずり出すしかない。ただし原告に闘争資金があっての話。

  183. 3683 匿名さん

    ざっと読まして頂きましたが、決して理事会側が無茶振りしているとは
    思えません。
    災害が発生した時にどうしても連絡等が取れないときの対応策としたら
    いいのではと思います。
    通常の総会では現状の総会では議決権での出席率が90%超ということ
    ですので問題はないでしょうから。
    総会への出席義務は当たり前のことです。マンションの管理は全員で行
    っていくべきものですから。
    出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
    棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで
    連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ
    と思います。
    緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。

    ただ、規約改正中心の総会のようですが、全面改正に近い場合は、別途
    臨時総会を開催した方がいいのではと思います。2時間で通常総会を
    やるには無理があります。
    それから、管理規約と使用細則の使い分けは明確に、管理規約の改正は
    特別決議、細則の改正は普通決議です。

  184. 3684 匿名さん

    >決して理事会側が無茶振りしているとは思えません。

    過去の総会議案見たけど、消費税値上げを管理費に転嫁して管理費から消費税を取っている。
    管理組合は消費税納税事業者ではない。また組合員が支払う管理費は消費税非課税であるのに。
    税法を理解してないでたらめな運営と言える。

  185. 3685 匿名さん

    >出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
    >棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで 連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ と思います。
    >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。

    いい規定とは思わないよ。区分所有者の権利を蔑にしているから。
    それよりも緊急時の理事長専決処分権を規定すれば済む。
    うちは規約で理事長の専決処分権の規定がある。報告は理事会への事後報告。
    2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時に、応急修理でこの専決処分権が初めて発動された。

  186. 3686 匿名さん

    消費税が値上げされればそれに対して対応策を取らないと
    現状と同じ効果は期待できなくなります。
    管理費や修繕積立金に余裕があれば当分は持ちこたえることは
    できますが、長い目でみればかなりの目減りとなります。
    工事でみれば、30年間で10億の工事費が計画されている
    マンションの場合でしたら、もし2%値上げがあったと仮定しますと
    2,000万円の計画の修正をしなければならなくなります。
    管理費でも消費税の値上げ分が毎年目減りしていくことになります。
    管理費から消費税を徴収するというのではなく、支出に対する
    消費税の増額に対して、管理費等の値上げをすることによって
    それに対応していくということでしょう。

  187. 3687 匿名さん

    >3685さん
    緊急時の対応として書き込んでいますよ。
    区分所有者の権利を蔑にしているというか、寧ろ尊重していると
    とれるんじゃないですか。

  188. 3688 匿名さん

    >3685さん
    緊急時の理事長専決処分権とはどういうことですか?
    単なる急を要する保存行為ではないんですか、それは。
    それだったら、どこのマンションでも規約改正されていますよ。
    しかし、大災害時の対応を理事長判断で対応することはそれこそ無理があります。
    理事会の承認もなしに、勝手に業者に工事の依頼とかをされても困ります。
    大災害が発生した場合は、工事業者も足りずにすぐに工事に取り掛かることは
    ないでしょう。
    少なくとも理事会の開催をする余裕は十分ありますよ。
    それに復旧工事はお金がかかりますよ。

  189. 3689 匿名さん

    >>3686
    それよりも年間350万円以上の役員報酬、マン管委託費、修繕委員長委託費を削ることだ。
    10年で3500万円以上、20年で7000万円以上垂れ流してる。

  190. 3690 匿名さん

    >3689さん
    本末転倒ですよ。
    今は棄権者の票を議長一任にすることの議論でしょう。
    役員報酬の値下げ問題は別問題です。
    しかし、高いですね。消費税の値上げもこれで解決できますね。

  191. 3691 匿名さん

    >どこのマンションでも規約改正されていますよ。
    件のマンションの管理規約には専決処分権の規定はないですね。
    むしろ専決処分権の規定があるマンションの方が少ないです。

  192. 3692 匿名さん

    そういう意味ではないでしょう。
    消費税の値上げを区分所有者に転嫁するのではなく、管理組合の経費支出を削減する、ということでしょう。
    その槍玉に上がったのが年間350万円以上の役員報酬、マン管委託費、修繕委員長委託費なのでしょう。
    リストラに聖域はないです。理事会は自ら乾いた雑巾を絞って財政改革に取り組まなければなりません。

  193. 3693 匿名さん

    うちは管理会社に問題ありですが、変更してません。毎月委託費を捨ててるようなものです。
    それよりいいかと思います。

  194. 3694 匿名さん

    しかし管理会社は理事会議事録や総会の議事録、収支報告書とかも
    作成してますし、総会の議案書案も作成しますよ。
    点検や補修工事の見積もりや業者との打ち合わせ等も。
    開放廊下の蛍光灯の球切れの交換もしてくれるでしょう。

  195. 3695 匿名さん

    うちのマンションは、きちんと電球交換もされてません。工事見積もりは全て適正でなく、今までの工事は問題だらけです。理事会・総会議事録も作成できない、会計・総会・月次報告も間違えだらけ。そんな管理会社にずっと委託費払ってます。できてないことをあげたら、キリがない。

  196. 3696 匿名さん

    そんな管理会社なら変更すればいいでしょう。
    3ヶ月前に契約解除の通知を文書でするだけです。
    相手の意見とかは聞く必要はありません。一方的でもいいんですよ。
    管理会社の気をつかうことはありません。
    勿論組合の承認は必要でしょう。
    毎年総会で委託契約の承認決議を行っていますから。

  197. 3697 匿名さん

    管理会社を変更しても管理組合には何の支障もありません。
    新しい管理会社に引き継げばいいんです。
    大した引き継ぎはないでしょうし、新管理会社はそういうことには
    馴れていますよ。
    管理会社の変更は簡単です。
    ただ、3ヶ月前に通知はしなければなりません。
    ただ気に食わないという理由でもいいんです。

  198. 3698 匿名さん

    うちの管理会社は面倒見が良いです。
    規約変更が必要な業務なので、理事会は総会に特別決議として上程する決議をしました。
    ところが管理会社が奇策を用いて普通決議の議案に落とし込み無知な理事会を懐柔してしまいました。
    理由は特別決議にすると不成立になった場合、管理会社がその業務を翌期受注できなくなるからです。
    そして総会では普通決議として賛成可決されました。管理会社は胸を撫でおろしました。
    ところが翌期になって、区分所有者から特別決議違反を理由に管理組合が提訴されてしまいました。
    理事長は仰天し、委託契約解除をちらつかせ管理会社に責任をとるよう迫りました。
    その結果、管理組合の訴訟費用は管理会社が肩代わりしました。

  199. 3699 匿名さん

    継続する委託契約を考えると、一時の訴訟費用なんてカバーできるとの考えだろう。

  200. 3700 棄権者の票を議長一任にすることの議論

    3683さんの書き込みに恐怖を感じませんか?

    >棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで
    >連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ
    >と思います。
    >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。

    集英社新書『ナチスの「手口」と緊急事態条項』を読んだ上での発言とは
    到底思えません。

  201. 3701 匿名さん

    「管理会社の変更は簡単」と書いた人は、
    「管理会社の変更は不可能だ」というマンションの所有者の存在をどうお考えか?

  202. 3702 匿名さん

    3683は件のマンションの理事だよ。擁護論に終始している。
    ところでマン管はどのようなアドバイスしてたのか?イエスマン?

  203. 3703 匿名さん

    第三者的な眼で見れなくなってる。
    理事会に反旗を翻すくらいの度量がないとだめだな。
    特に監事なら尚更。

  204. 3704 匿名さん

    このスレッドの名称は「管理会社の」か「元管理会社社員の」と冠した方が正確

  205. 3705 匿名さん

    3697さん、3698さん、ありがとうございます。そうだと思います。管理会社の虚偽や隠蔽ばかりで、そんな会社に委託していても無駄や不利益ばかりです。何年も管理会社に改善を求めましたが、その度にやると言ってできません。変更しても良くなるわけではないと考える人もいるでしょう。しかし、変更する利もあるのです。変更することで今までどうにもならなかった問題を解決できるとか、変更後の会社にやっていだだけるとか。一例はアフターサービスなど。きちんと理事会でよい会社を選び、フォローすれば変更した方が私もよいと思います。実際、変更して成功したマンションを数多く見ています。

  206. 3706 匿名さん

    3705です。すみません。間違えました。3697さん、3698さん→3696さん、3697さんです。

  207. 3707 匿名さん

    そんな会社に管理委託費なんか払ってる意味ないよ。はっきり言って、馬鹿でないかと思う。早く変更なさい。

  208. 3708 匿名さん

     マンション管理士に質問します。 マンション管理士はマンションに必要ですか? プロナーズや、名前の上がっているマンション管理士事務所は必要ですか? 排他を基本とするマンション管理士の団体及び管理士は、マンションにとって有害ではありませんか? まじめでまともなマンション管理士に質問します。

  209. 3709 匿名さん

    分譲マンションに住んでいる区分所有者は大体順番制(輪番性)で役員になる。
    その時の為に勉強してマンション管理士の試験に挑戦している。役立ちませんか。?

  210. 3710 マンション住民さん


    資格取得で知識を身に付け、輪番理事で実務経験を積む。言う事なし。頑張れ!

  211. 3711 匿名さん

     マンション管理士に質問します。 あなたの周りにプロナーズと言うマンション管理士はいませんか? 極まて優秀なマンション管理士がいますが、理屈のみのマンション管理士は、現場を知りません。 こんなマンション管理士は必要ですか?

  212. 3712 匿名さん

    マンション管理士が必要と思うところは採用すればいい。
    そういうところは理事のなり手不足等もあり専門家を
    必要としているのだろうから。
    マンション管理士が全て悪ではないだろう。

  213. 3713 匿名さん

     排他を基本とする、マンション管理士会には、実地経験からマンション管理の重要性を感じマンション管理士になった方がなられた方がおられ、セミナー資料も素晴らしく、尊敬に値する方がおられます。 他方、極めて優秀な法的知識や大規模修繕工事の資料を分析する資料を作成する管理士がいますが、実地経験が乏しく思われ、人物を見抜くことは不得手なようです。 マンション管理は、実地経験がものを言い、プロナーズの高い費用の座学だけでは実地に対応できません。 実地や実際に起こっていることを理解しないと、マンションションの管理運営はできません。 もっと、マンション管理士の実力を高めないと、マンション管理士の信用が失墜します。

  214. 3714 匿名さん

    住込み管理員を4~5年間修行して下さい。監理は理屈ではできません。ドロドロです。

  215. 3715 匿名さん

    マンション管理士もそれぞれですよ。
    マンション管理士としての仕事の依存度にもよります。
    経済的に余裕がない管理士は大変なんでしょうね。

  216. 3716 匿名さん

    マンション管理士を生業としているマンション管理士はどんな経営をするのでしょうか。
    私は、自分のマンションの管理に時々相談を受けるだけで報酬はいただいた事はありま
    せん。

  217. 3717 匿名さん

    自分のマンションの相談に対して報酬はないでしょう。
    マンション管理士として営業活動をするなら、マンション管理士会に
    入会するか事務所を設けなければならないでしょう。
    黙っていて顧客が転げ込んでくることはありませんよ。

  218. 3718 匿名さん

    管理士会に入会して事務所を設けて採算の取れる仕事が有りますか。?
    お金を払ってまでマンション管理士には相談までしないでしょう。

  219. 3719 匿名さん

    >管理士会に入会して事務所を設けて採算の取れる仕事
    当マンションの大規模修繕工事、長期修繕計画を大手管理会社のもとで
    コバンザメ的に数十年にわたって独占し続けている設計コンサルタントがいますが、
    それが管理規約等の全面改正(建て替えに向けた改悪)を好機として
    理事会に紹介し連れてきた管理士は、管理士会に所属し、事務所を持っています。

    >お金を払ってまでマンション管理士には相談までしないでしょう。
    個人からの相談はなくとも、管理会社やコンサルに買収された管理組合員(理事)
    からの有料相談はあるでしょう。この場合、料金は組合の資金から払われます。

    つまり、管理会社やコンサルは自らに原因のある負の側面が表面化しつつある時に、
    仲間の住民を動かし、これまた仲間のマンション管理士に相談させるのです。
    こういう仕組みなら負の側面が顕在化することはありません。

    こうして業者発のトラブルもまた業者の金儲けに利用されてしまいます。

  220. 3720 匿名さん

    知識の習得を手放しで推奨することは、私にはできない。
    目の前では、知識はイジメの合法化に悪用されている。

  221. 3721 匿名さん


    よくわかりません。

  222. 3722 匿名さん

    マンション管理士事務所を開設して、まともな営業活動をしている
    方は結構おられますよ。
    又、最近では保険の審査にマン管士協会が保険会社と契約をしていまして、
    保険会社から調査依頼がくれば、マンションに出向き理事長と話し合い
    審査結果を保険会社に提出する仕事が新しく増えてきました。
    理事のなり手がいないマンションの場合は、管理士会に顧問等の依頼が
    きますので顧問をやっている方もおられます。
    多いのは大規模修繕工事で、設計監理士まではつけられない小規模
    マンションからの工事の進め方の相談依頼とかあるようです。
    やはり自分から顧客開拓に動かなければ中々マン管士は難しいですよ。

  223. 3723 匿名さん

     3720さんのおっしゃる、マンション管理士の知識を悪用するなら、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社社員のマンション管理士で上級フロントにかなうものはいません。 何しろ「倶利伽羅紋々 付」の知り合いがいます。   しかも、理事会に無理やり押し込み、バレるとすぐに逃がしました。 今頃どこにいるのでしょうか? 近隣にいる恐れも高く、安心できません。

  224. 3724 匿名さん

    マンション管理士の資格を有しているマンションの住民が
    いじめにあうという話し初めて聞きました。
    それはあなたに力と器量・度量がないからです。

  225. 3725 匿名さん

     マンション管理士でなくても、マンション管理運営に詳しい住民を、管理会社は毛嫌いします。 理由は、管理がいかに杜撰か明らかになることです。 他の管理会社のスレでも、管理会社の杜撰さに怒りが渦巻いています。 さらに大規模修繕の際、管理会社だけでなく、悪徳コンサルや裏金つくりや不要工事をする工事会社は、新聞報道等により明らかになっています。 一部の排他を基本とする管理士の悪行も明らかですし、マンション管理のレベルは著しく低下し、このままでは「負動産化」や「限界マンション化」は避けられません。 真面目でまともな「排他をしない」マンション管理士の活躍に期待します。

  226. 3726 匿名さん

    不正を働いたマンション管理士の氏名を公表して、再びマンションの管理組合の業務につけないようになっていますか?
    不正をしても、おとがめなしだとわかっているマンション管理士は、管理組合を食い物にして、管理の質を下げます。

  227. 3727 匿名さん

    今は転職しましたが、以前管理会社に勤務してました。
    私の経験談。驚かれると思いますが、某有名コンサル(テレビにも出、本も出してます)、業務がずざんです。その為重要な見積に影響します。成功報酬のため、裏で自社のお気に入りの金額の安い業者を優遇してます。
    コンサルでも色々あります。

  228. 3728 匿名さん

     マンションに必要なマンション管理士は、すべてのことに精通したマンション管理士でないと、個人での業務はできません。 これは弁護士や建築士や医師にも言えます。 すると、特定の業務に特化したマンション管理士が、共同で業務に当たらないと、マンション管理はできません。 ところがマンション管理士の団体でも、排他を基本とする団体があるのに驚きます。 ホームページの会則等に堂々と記載していて、一部には、評判の悪い管理士事務所が存在します。 マンションのために尽力する気のある、真面目でまともな「排他をしない」マンション管理士やそれらの方の集合体の活躍に期待します。

  229. 3729 入居済みさん

    >>3727
    どこですか?

  230. 3730 匿名さん

    設計コンサルタントは普通は1級建築士の資格を有する者に依頼しますが、
    小規模マンションやゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションは
    設計監理方式が採用できないので、管理会社方式か随意契約で建築業者を
    選定し丸投げせざるをえません。
    設計コンサルタントを公募で選定し、そのコンサルタントと一緒に専門委員
    が建設会社を公募し、共通仕様書で出てきた入札額と説明会での委員の評価
    で選定する方法を取れば不正とか談合とかが発生することはないんですけど。
    小規模マンションかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションでは
    仕方ないのですかね。

  231. 3731 職人さん

    建設業界知らない人が言ってるね。甘いよ。

  232. 3732 匿名さん

    建設業界はどんな世界?
    建築士曰く、工事費は交渉すればするほど安くなる。
    何もいわないと高いのは当たり前という世界ということかな。

  233. 3733 匿名さん

    チェックするコンサルタントがチェックできない。業務が適正にできないので、理事が気付く事も多いですね。高い費用支払ってるのにやってられないです。

  234. 3734 匿名さん

    しかし、丸投げしかできないマンションは可哀そう。
    お金も知識も時間もないからしょうがないか。

  235. 3735 匿名さん

    修繕積立金は大規模修繕工事にスライドして決めているマンションが
    殆どだと思います。
    しかし、長期修繕計画には大型設備の更新工事分が含まれていない
    所が殆どではないでしょうか。
    玄関扉、サッシ、高置水槽、エレベーター、給排水管、消防設備、縦樋等
    経年劣化は必ずおこりますし、交換しなければならない時期は必ずやって
    きます。
    特に築30年前後のマンションは、この対策をしておかないとそれこそ
    限界マンションとなります。
    住民間のトラブルは発生しますし、売却も賃貸もできないマンション
    となりますよ。

  236. 3736 匿名さん

    管理規約や各種細則が分譲時のままというマンションはありませんか。
    特に専有部分内の共用部分(玄関扉、窓枠サッシ、配管類)は規約に
    定めていないと、住民が玄関扉を交換した場合、その1~2年後に
    管理組合として一斉に交換とかした場合はその費用をどうするのかを
    決めておかないとトラブルになります。
    先行工事者に対する取り決めをしておくことは大切なことです。

  237. 3737 匿名さん

    3729様、社名はご勘弁ください。事実です。
    管理組合は公平性や理事の業務の軽減のためにコンサルタントと契約しますので、どうなのでしょうか。酷いと思います。
    報酬額もあまりに高額すぎて、コンサル業務に見合っていません。

  238. 3738 匿名さん

    そんな悪どいことしながら、テレビに出たり、本出したりとんでもない輩だな。
    こんな悪質コンサルとは契約したらあかん。

  239. 3739 匿名さん

    まず、各マンションの組合員のマンション管理士等を役員になってもらってみてください。
    良い結果が出る確率は高いでしょう。
    ただし、管理士業をしている管理士、管理会社の系列化の管理士、等は見極めて避けるよう
    にして下さい。
    マンション管理士に合格してはいるがマンション管理センターに登録していないマンション
    管理士の方がはるかに多いです。
    よって、お宅のマンションの組合員の中にはマンション管理士試験に合格している組合員は
    探せばおります。
    マンション管理士試験に合格していてもセンターに登録しなければマンション管理士を名乗る
    事は禁止ですので、合格者を公募してみてください。
    登録をしていなくても合格をしておれば役員会の皆様とマンションの将来について共に勉強す
    る仲間として受け入れると役員も管理会社オンリーにはならないと思います。

    どんな、くだらないと思う事でも案外マンションの組合員にプラスになると思う意見もあると
    思います。

  240. 3740 匿名さん

    そんな管理士にコンサル頼んだらマンションの住みごこちが悪くなるね。

  241. 3741 匿名さん

    管理規約では一般的に、「理事の選任・解任は総会決議」、「理事長職の選任は理事の互選」となっています。
    だから理事の身分はそのままで理事長職を解任し平理事に降格させようとした場合は、「理事長職の選任は理事の互選」を根拠に理事会決議で職の解任ができそうです。
    ところが最近の判決では、「理事長職の解任を決定した理事会決議は無効」と判決が出て、今最高裁に上告されました。
    そういえば、管理規約に理事長職の解任の規定はありません。
    今後は管理規約に理事長職の解任も規定しないとだめですね。そうしないと理事長を解任する場合は、区分所有法第25条により「管理者の解任」として総会決議を取るか解任請求の提訴をするしか方法がありません。
    ここで問題なのは、管理者=理事長職=理事ですから、管理者が解任されれば平理事に降格どころか理事の身分も剥奪され、一組合員に下野してしまうことです。

  242. 3742 匿名さん

    標準管理規約では、「理事の選任・解任は総会決議」、「理事長職の選任は理事の互選」
    となっている。管理規約は、一般的に、標準管理規約に従う必要はない。

  243. 3743 匿名さん

    件の訴訟になってるマンションは国交省の標準管理規約を採用している。
    だから管理規約には理事長職の解任の規定はない。
    だから理事会で解任され、総会で理事の身分まで解任された理事長が、理事会決議と総会決議は無効だと管理組合相手に訴訟を起こした。
    その結果、解任された理事長は高裁まで勝ったが、管理組合が最高裁に上告してしまった。
    もう地裁→高裁→最高裁までの泥沼の訴訟合戦になってる。
    この解任された理事長は立派だ。

  244. 3744 匿名さん

    標準管理規約に基づく規約で、理事の互選で選任されたのだから、
    成立した理事会の理事の過半数で解任出来るんじゃないですか。?

    あとは、臨時総会を招集して普通決議で可否を問う場合は、規約に
    総会の招集権者が理事長になっておれば、前理事長が総会を招集し
    なかったらどうしましょうか。やはり理事会では解任出来ないか。?

    では、監事が臨時総会を招集しなかったら、やはり、解任の総会
    はできませんか。?

    最高裁は、ここら辺を見てくれますでしょうか。?

  245. 3745 匿名さん

    理事長は、理事の互選で選任されたのだから、理事会で理事の過半数で
    理事長は解任出来ても、理事を理事会では解任出来ない。この理事を解
    任するには、臨時総会を誰が招集するのでしょうか。?

    監事ができるでしょうけれども監事が招集しなければ誰が招集するの。?

  246. 3746 匿名さん

    嫌違う、理事長は理事会が成立した理事会で理事の互選で選任されたのだから、
    その理事長は成立した理事会の理事の過半数で解任する事がでくるでしょう。?

    その後成立した理事会で理事の互選で、新理事長を選任すれば良い事になりませ
    んか。?

    解任された前理事長は平理事になるのだから、この理事を解任するには成立した
    理事会の理事の過半数で解任の請求を決議して、新理事長又は監事が臨時総会を
    招集して、普通決議でこの理事の解任の可否ができるのではないでしょうか。?

  247. 3747 匿名さん

     マンション管理士を名乗る方の投稿がありませんので、投稿の真偽が確認できません。 マンション管理士なら、最低でも「マンション管理士」名で、排他を基本とするマンション管理士なら「マンション管理士会」名で、プロナーズのマンション管理士なら「実名」で投稿してください。 マンション管理士は、人に言えないほど恥ずかしい資格ですか。 恥を知れ。
     そういえば「マンション管理士試験上位合格者」はどこへ行ったのでしょう? 真っ先に投稿してもおかしくありませんが?

  248. 3748 匿名さん

    >>3746

    理事の互選による理事長職の選任は、規約では理事会の必要はない。
    うちは総会後の新任理事の集まりで理事長職を互選で選任している。
    その会議は「役員会」として議事録に残している。

    自分の職の解任を議案とする総会を職を解かれる理事長が召集するわけがない。

    理事長職の解任を規約で規定していない限り、理事長職解任の理事会決議は無効と訴訟を起こされたら管理組合は負けだろう。
    規約にも規定がない、区分所有法にも規定がない。司法判断の無効は当然。

  249. 3749 匿名さん

    管理士の先生方にお尋ねいたします。

    当マンションにおいて、最近駐車場区画に空きが目立つようになりました。

    その反面、バイク・自転車等の置場が不足してトラブルが発生し出しました。

    よって、駐車場区画をバイク・自転車置場に変更する案を総会に提案しました。

    総会に於いては共用部分の軽微変更として普通決議で可決された議事録が提示
    されました。

    これは、共用部分の重大変更で特別決議であると思うのですが。?

    なお、規約は区分所有法の改正された前のままです。

  250. 3750 匿名さん

    >3748
    そんなのをあまのじゃくというんだよ。
    理事長は理事の互選で選出されるのだから、解任も理事の互選で
    できるに決まっているじゃないの。常識の範疇だよ。
    法律を知ったかぶりして屁理屈をこねるんじゃないよ。

  251. 3751 匿名さん

    >3749さん
    駐車場区画を駐輪場区画に変更するのは普通決議です。
    共用部分の重大変更ではありません。
    私がいうのですから間違いありません。

  252. 3752 匿名さん

    了解致しました。サンキュ― ?

  253. 3753 区分所有者

    >常識の範疇だよ。
    常識の証拠は?裁判は立証主義です。お忘れなく。

  254. 3754 匿名さん

    >>3750
    >そんなのをあまのじゃくというんだよ。
    >理事長は理事の互選で選出されるのだから、解任も理事の互選で
    >できるに決まっているじゃないの。常識の範疇だよ。
    >法律を知ったかぶりして屁理屈をこねるんじゃないよ。

    ■事例1
    ○理事長の解任
     10年間くらい同じ人が理事長を務めています。近年、ワンマン化がひどく、他の理事の意見を聞きません。理事の有志で、この理事長を解任しようと考えています。規約には理事長は理事の互選で選任するとありますが、解任の規定がありません。選任同様、解任も理事会の決議でできますか。

    ○標準管理規約(単棟型)では、第35条第3項で「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」と規定していて、解任の規定はありません。
     そこで、理事長を理事会で選任できるのだから、理事としての解任は総会決議が必要だが、理事長を理事会で解任して平理事にすることはできるだろうと考える方も多くいます。
     しかし、標準管理規約の第38条第2項では、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」と規定しています。
     そこで区分所有法の管理者の規定を見ると、その第25条第1項に「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる」との規定があります。
     「管理者を選任」する「規約に別段の定め」とは、標準管理規約第35条第3項の「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」との規定です。
     これに対して、管理者を解任する「規約に別段の定め」はありません。したがって、管理者である理事長を解任するには、区分所有法第25条第1項の規定通り、「集会の決議によって」解任することになります。
     要するに、管理規約が標準管理規約に準拠している場合には、理事長の解任は総会の議案事項となり、普通決議で解任の採否をとることになります。
     そしてこの場合には、総会の決議を得るわけですから、理事長の役職の解任のみならず、理事としても解任を決議できます。

    ●マンション管理センター通信 第290号より

  255. 3755 匿名さん

    >>3753
    その通りだと思います。
    法令や規約で定めがない場合、書証で示さなければなりませんから。
    裁判で総会決議・理事会決議が無効になるのは、法令違反、管理規約違反、公序良俗違反です。
    このうち三番目の公序良俗違反は裁判官の裁量に負うところが大きいのです。
    ですから公序良俗違反を示す大量の書証を示さなければなりません。

  256. 3756 匿名さん

    3754さん、その場合総会の招集は誰がするのですか。?

  257. 3757 匿名さん

    >>3756
    > 3754さん、その場合総会の招集は誰がするのですか。?

    区分所有法第34条(集会の招集)およびマンション標準管理規約第42条(総会)、第43条(招集手続)、第44条(組合員の総会招集権)を参照してください。

  258. 3758 匿名さん

    読みました。招集権は理事長(管理者)であり、監事です。
    理事会で解任された理事長に招集権が有りますか、例えば理事長職を解任後、
    理事の互選で新理事長を決定し臨時総会で承認して。前理事長である平理事
    を総会で解任する。

    これが出来ないとして監事が臨時総会招集を拒否したらどうしますか。?

  259. 3759 元監事

    >監事が臨時総会招集を拒否
    拒否する理由は何なのか?面倒くさいから?

  260. 3760 匿名さん

    >>3758

    <区分所有法>
    第34条(集会の招集)
    第3項
    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
    第4項
    前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

    <マンション標準管理規約(単棟型)>
    第44条(組合員の総会招集権)
    第1項
    組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
    第2項
    理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
    第3項
    前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

  261. 3761 貧乏人

    法を守らせる気が管理組合員にあるか、そうでなければ裁判するか、
    そのどちらとも縁のない分譲マンションは、潜在的に無法地帯です。

    法律や規約のコピペを見るたびにむなしくなるあたし。

  262. 3762 匿名さん

    臨時総会の招集規定とかいっても、現実的に監事がやらない場合は
    区分所有者の5分の1以上で総会招集を請求することができると
    なっているが誰に請求するのか、又5分の1の議決権を誰が集めるのか
    又、それが集められない場合はどうするのか。(集められなければ当然
    臨時総会は開催されない。)
    こんなあまのじゃくがいるマンションは大変だな。
    解任の規定がないから理事会で理事長の選任はできるけど解任の規定は
    ないからできないとこれは一般論からして理屈にならない。
    理事会で解任すればいいじゃないの?それで誰が問題視するの?
    裁判例もないのに勝手に法律論を自分勝手に解釈しているけど、それは
    通用しない。
    例えば、理事長が転勤になったとか、病気になったので理事をやめたいと
    いった場合はどうするの。新しい理事がみつかるまで理事を継続するといっても
    実際そのマンションの居住者でなくなれば理事の資格がないとなっていれば
    理事を続けることはできないでしょう。
    理事長は副理事長がいるから代理はできるけどね。
    理事長がいなくなったので新理事長を選出するのに理事会で互選するのに
    問題があるかな?
    屁理屈をこねれば理事長の解任規定をつくるために臨時総会を開催して決議
    して解任規定をつくればいいけどそんなことする必要はないね。

  263. 3763 匿名さん

    理事の互選で選出された理事長、副理事長、会計担当、書記等の
    役職を変更するにも総会決議がいることになるよ。
    その職を解任することになるからね。

  264. 3764 匿名さん

    >「管理者を選任」する「規約に別段の定め」とは、標準管理規約第35条第3項の「理事長、副理事長及び会計担>当理事は、理事の互選により選任する」との規定です。

    理事の互選により専任するとなっているでしょう。
    理事の解任は総会決議が必要ですよ。
    理事長の解任と理事を結びつけているんではないですか。

  265. 3765 元監事

    >理事会で解任すればいいじゃないの?それで誰が問題視するの?
    >裁判例もないのに勝手に法律論を自分勝手に解釈しているけど、それは通用しない。

    おまえ、アホか?何読んでるんだ。
    問題視してるから理事会で解任された理事長が提訴したんだよ。そして最高裁まで行った。
    裁判例はこれから出来るんだよ、最高裁判決で。
    もっと勉強しろ。

  266. 3766 匿名さん

    3760さんの5分の1以上の件は現実的ではありませんので、当マンションでは
    区分所有者及び議決権の100分の1に改正しました。(区分所有者及び議決権が
    500のマンション).改正されれば区分所有者及び議決権の5で臨時総会の招集
    を請求ふぇきます。いかがでしょう。?

  267. 3767 匿名さん

    >3766さん
    500戸のマンションであれば、臨時総会招集を組合員に訴えるには
    どういう手法を取られますか?
    当然その資料を作成し各戸配布する作業等は個人でやる訳ですよね。
    費用も時間も作業も。
    それで50戸が賛成してくれなかったらアウトですね。
    そんなことしなくても、理事長とかの役員は理事の互選でやりかえれば
    いいでしょう。
    理事の解任とは違うのですから。単なる役職替えです。
    会社でも取締役の選任は株主総会、役員の選任は取締役会となっています。
    社長解任をする場合は取締役会で行います。株主総会の承認は必要ありません。

  268. 3768 匿名さん

    >3765
    お前馬鹿か。
    まだ判決は出てないだろうが。
    理事会で理事を解任するのはできないといってるだろう。
    理事長職の変更はできるといっているのが分からんのか。
    すぐ切れるアホとはやってられんよ。

  269. 3769 匿名さん

    3767さん、3766です。投稿文をよく読んでください。100分の1ですよ。
    5でOKですよ。投稿文は作成しません。相当現実的です。やる気のあればできる。

  270. 3770 匿名さん

    3768さんはプロです。勝ち目はありません。アホよりお馬鹿さんはソフトな表現ですね。?
    これからは見下した表現は辞めて優しく教えて下さい。お願い致します。

  271. 3771 匿名さん

    理事の選任・解任は総会決議時効です。
    理事長職の選任は理事の互選となっています。
    件の裁判の件ですが、理事長職並びに理事を解任した理事会決議は無効ということですが、
    総会での理事の解任は正規のものですので無効とはいえません。
    ただ、理事会での理事の解任決議は問題がありますが、単なる議案としての提案ですので
    これができなければ解任手続きはできないことになります。
    方法としては、理事の役職変更は理事会マターとしての規約の改正を先に行えば問題は
    解決するとは思いますが。
    問題は、理事会で理事長職の解任並びに理事の解任までを決議し、総会に議案として
    提案したのが無効といっているのではと思います。
    だからといって、理事長職や会計担当とかの役職替えについて理事会で決めるのは
    無効といっているんではないと思います。
    高裁までの判決が出ているのであれば、どなたかそれを貼り付けてください。

  272. 3772 匿名さん

    >3768
    お前馬鹿か。
    地裁と高裁で判決は出てるだろう。
    管理組合が上告したから最高裁まで行くんだよ。
    高裁に差し戻しは見えてる。

  273. 3773 匿名さん

    >3772
    ではどういう判決だったのか教えてくれよ。
    理事会で理事長とかの役職の解任は認めないということだったのか。

  274. 3774 匿名さん

    >3722
    理事の解任は理事会でできないのは分っているから、問題は
    役職の変更もできないかがここのスレで問題になっているんだろう。
    ただ、件の裁判の内容は分らないしね。理事会で理事長並びに
    理事も解任したから裁判になっているんではないの?
    あなたはそんなにいきりたつんならそれぐらいは把握してんだろう。

  275. 3775 匿名さん

    >3722
    もし、理事会で役職の変更はできないと法律で決まったら
    全国のマンションも対応策を考えないといけないしね。

  276. 3776 匿名さん

    >3722
    それにしてはマンション管理センターは改正案は提案していないね。

  277. 3777 匿名さん

    >>3773
    >ではどういう判決だったのか教えてくれよ。
    >理事会で理事長とかの役職の解任は認めないということだったのか。

    福岡高裁平成28年10月4日判決は、「理事長は理事の互選により選任するとの管理規約の役員互選の規定は、理事長という役職の選任は理事会の決議で行うという意味であり、一旦選任された役員を理事会決議で解任することは予定されていないものと解される。したがって、一審原告(理事会決議により解任された理事長)の役職を理事長から単なる理事に変更することを内容とする理事会決議は無効であり、これと一体としてされた新理事長の選任の決議も無効である。」と判示した。

  278. 3778 匿名さん

    >3777
    >福岡高裁平成28年10月4日判決

    正確な情報を知りたいので、原文のままをコピーしてもらえますか。

  279. 3779 匿名さん

    大変重大な問題なので誠に失礼ではありますが判決文を皆さんに公開して頂けませんでしょうか。

  280. 3780 匿名さん

    >3777
    あなたの書き込みによると理事長の解任決議は理事会でできないとすると
    正規な手続きとするにはどのようにすればいいんですか。
    総会を開催しないと解任できないとすると、それを総会に議案として
    提案するには理事会決議が必要となります。
    その議案は理事長解任についてとなるでしょうが、理事会の決議が
    必要ですよね。
    その議案を総会に提案して決議されたんでしょう。
    正確な告訴内容等がなければ分りませんね。何か条件等が洩れていませんか?

  281. 3781 匿名さん

     総会招集等はマンションにより異なります。 マンション管理士がそんなことも知らないのですか?  匿名でないと投稿できない理由が分かりました。  真面目でまともな排他をしないマンション管理士を除く、排他を基本とするマンション管理士会やプロナーズのマンション管理士や、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社や、不具合を発見できない大規模工事修繕悪質コンサルは、はマンションに有害です。

  282. 3782 匿名さん

    https://www.sumu-log.com/archives/5860/
    参考の為、一応張りつけました。正確な判決文を張りつけて下さい。これは重大な問題です。

  283. 3783 匿名さん

    >3781
    総会の招集については区分所有法に規定されており、それは強行規定ですので
    マンションによって規約で変更することはできません。
    それに私がマンション管理士といついいましたか?
    あなたの勝手な妄想ですよ。

  284. 3784 匿名さん

    このスレをご覧ください。マンション管理士に質問するとありますが。
    返答者はマンション管理士になっています。

  285. 3785 匿名さん

    付け加えますと、その定数は規約で5分の1以上を減ずることは
    できるとなっています。増やすことはできないということです。

  286. 3786 匿名さん

    スレ全文を良く読んで下さい。

    >マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    >ここで質問してみませんか。
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >真剣に答えていきましょう。
    >マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

  287. 3787 匿名さん

    >3784
    それにね、営業活動をしていない単なるマンションの住民のマン管士
    であれば、自分のマンションに直接関係のない分野の勉強まではしませんよ。
    何か問題が生ずれば当然調査・研究等をしていくでしょうがね。

  288. 3788 匿名さん

    プロとは報酬を得て活動している者だが、マン管士で
    ただ理事をしていくのに資格を取った者はプロではなく
    単なる資格保有者ということ。

  289. 3789 匿名さん

    ここにはマンション管理士はいませんのでご注意を。
    このスレへの投稿は全てシロウトの投稿です。
    マンション管理士ならこのような間抜けな投稿は致しません。

  290. 3790 匿名さん

    >3789
    本気で相談したいのなら、お金を払ってマン管士なり弁護士に
    相談しなさい。
    無償で相談に乗ってくれている方々に失礼ですよ。

  291. 3791 匿名さん

    総会招集は区分所有法の強行規定とは本当ですか。?

  292. 3792 匿名さん

    >3791さん
    強行規定ではありません。
    ただ定数を増やすことはできませんが、減らすことは可ということです。
    強行規定の使い方を間違いました。

  293. 3793 匿名さん

    訴訟起こした方が早い気がする。

  294. 3794 匿名さん

    シロウトだから間違えてもいいよ

  295. 3795 匿名さん

    3792さんが3783さんでしたら了解しました。

  296. 3796 匿名さん

     何度も言いますが、総会招集等はマンションにより異なります。 自身のマンションの管理規約をよく読み、投稿に加えないと、「マンション管理士に質問しても」まともな回答は得らえません。 マンション管理士がそんなことも知らないのですか?  匿名でないと投稿できない理由が分かりました。 マンション管理士としての自覚がなく、自身の回答に自信がないからです。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士を除く、排他を基本とするマンション管理士会やプロナーズのマンション管理士や、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社や、不具合を発見できない大規模工事修繕悪質コンサルは、はマンションに有害です。 マンションを食い物にする勢力の、排除や処罰も必要です。

  297. 3797 匿名さん

    >3796さん
    やけにマンション管理士に恨みをもっていますね。
    ここに書き込みをしている者はいろんな方がおられます。
    弁護士、マン管士、管理会社フロント、理事、建築士、管理員、業者等々
    あなたはどんな資格をもって法令や規約等を書き込んでいるんですか?
    それとあなた特有の真面目でまともな排他をしないとはどういう意味ですか。
    排他の意味分かってます?
    マン管士や建築士であっても、名前や登録番号をいちいち貼り付けて質問
    に答える者がいる訳ないじゃないですか。常識の範疇ですよ。
    営業活動をしている法テラスとかじゃあるまいし。
    マンション管理士会やブロナーズは営業活動に結び付く訳ですから、名前とか
    住所、電話番号まで記載して答えるのは当たり前です。
    しかし、さすがに登録番号までは記載しないでしょうけどね。
    あなたは何か資格もっているんですか?
    まさかマン管士ではないでしょうね。

  298. 3798 匿名さん

    >3796
    素人なら素人らしく謙虚な気持ちでここに書き込み全員で
    問題を解決していけばいいんじゃないですか。
    どうしてもというんなら、プロにお金を払って聞いてください。

  299. 3799 匿名さん

    変な横やりで被害者意識の強いマンション管理会社や管理士等が本題を意識的に
    湾曲している場面が多い特に管理会社109の関係者がおおい。

  300. 3800 匿名さん

    >3799
    あなたが被害妄想に陥っているんではないですか。
    考え方がちょっとずれてませんか。
    一般の考え方とは違いますからね。ズレてますよ。

  301. 3801 匿名さん

     管理会社109をご存知の方は教えて下さい。 マンション管理士で業界に精通した方ならご存知と思います。 この質問に限り、マンション管理士以外の管理業主任者等どなたでも結構です、 匿名でレスしていただいても全く差し支えありません。 少なくとも、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社では無いと思いますが、たびたび出てきますので気になります。 ついでですが、「特別理事」と「一般理事」についてもお教え下さい。 財閥系では井桁の付いた財閥系悪徳管理会社だけが、そう呼んでいます。

  302. 3802 匿名さん


    お金払ってマンション管理士に聞けばいい
    ここはシロウトの雑談の場、専門家じゃないから

  303. 3803 匿名さん

     カネを払ってまでマンション管理士に聞くほど値打ちのある質問ではありません。 893も多いと投稿があります。 まさかマンショ管理業協会理事長会社ではないでしょうね。 九州支店ではいろいろあるようだし。

  304. 3804 匿名さん

    タダでもの教えてもらうとかアタマわるいの?

  305. 3805 匿名さん

     カネを払ってまで、信用できないマンション管理士に質問するほど金持ちではありません。 億単位の損害を与えた、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社ではありませんから。 それとも、マンション管理士資格を悪用した社員上級フロントですか? 社長が変わっても、うそつきで殺人鬼の清掃管理員は懲戒免職にならないし?

  306. 3806 匿名さん

    >3801
    何様?
    人に物を聞く場合のマナーゼロだね。
    礼儀作法から勉強して出直してきな。
    ここは匿名掲示板というのが分からないの?
    いつでもだれでも書き込み自由なんだよ。その辺が理解できない。
    やはり一般感覚からずれてるね。
    被害妄想もそこまでくれば病院にいってみてもらう必要があるよ。

  307. 3807 匿名さん

     匿名掲示板でも、スレッド名は「マンション管理士に質問しよう」です。 本当のマンション管理士なら「マンション管理士」名で、投稿すべきです。 マンション管理士でレス出来ない「後ろめたい」事があるのでしょうか?

  308. 3808 匿名さん

    ここには偽物のマンション管理士しかいませんよ
    マンション管理士はこんないい加減な投稿しませんから
    シロウトが雑談するスレです

  309. 3809 匿名さん

    そのトーキューに恨みのあるお爺さんは昔からこの板あたりで109の悪口連発
    相手にしてられないよ、被害妄想だし

  310. 3810 匿名さん

    >3807
    スレ本文を読んでみましょうね。こんなことがスレタイに書き込まれていますよ。

    >マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    >ここで質問してみませんか。
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >真剣に答えていきましょう。
    >マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください

  311. 3811 匿名さん

    >3805
    東急コミュニティーのスレあるからそっちでクダまけよ

  312. 3812 匿名さん

    東急にいじめられているマンションの住民なんだね。
    マンションの住民で一人だけが被害にあっている訳なんだね。

  313. 3813 匿名さん

    >3810
    そんなの書いてあるだけで本物の建築士や管理士は出てこないよ、常識だろ。
    ここはシロウトの雑談の場、楽しく語り合えや。

  314. 3814 マンション管理土試験上意合格者


    ほー

  315. 3815 匿名さん

    3800以降半数以上のスレは管理会社109関係者です。本性が見えています。
    事実に基づいて投稿しております。嘘ではありません。

  316. 3816 匿名さん

    3800以降の書き込みの大半は僕なんだけどね。
    単なるマンションの住民だけど109とは関係ないよ。
    何を事実に基づいて書き込んでるんだろうね。
    やはり被害妄想は半端ではないようだ。

  317. 3817 匿名さん

    そいつ昔からだよ、109に恨みでもあるんだろ、放置で

  318. 3818 匿名さん

    マンション管理士らしからぬ回答が続いて残念です。マンション管理士の先生方の
    意見や回答に期待致します。宜しくお願い致します。役に立つ質問や回答もありま
    すので管理組合の運営に役立たせております。匿名のメリットもあります。

  319. 3819 匿名さん

    ここにはマンション管理士はいませんよ、なにか勘違いしてるのかな?

  320. 3820 匿名さん

    マンション管理士試験永久不合格組がスレを荒らしているみたいだね。

    レベルの高い本物のマンション管理士の回答は理解できるしあり難い。
    今後も落胆しないでマンション管理士の信頼を得るスレにして下さい。

    私は、マンション管理士の先生方しかマンションの将来を真剣に考え
    てくれないと思います。組合員の期待に応えて下さい。

  321. 3821 匿名さん

    この人何言ってんの?
    ここにマンション管理士はいませんよ
    想像とか妄想は気持ち悪いから他でやってね

  322. 3822 匿名さん

    >3821
    いい加減同じ書き込みはやめなさい。見苦しいですよ。
    マン管士だろうと建築士だろうと匿名で書いて何の問題もありません。
    それをどう判断するのかは皆さんの自由です。
    誰もマン管士といって書き込んでないじゃないですか。
    答えているのがマン管士と勝手に解釈しているのはあなたです。
    内容については自分で解釈し、いいものは取り入れ役に立たないものは
    放置すればいいだけです。
    それにマン管士とか建築士、電気技師といって書き込んでも名前とか
    登録番号まで貼り付けるようなことをする者がいますか。
    あなたの常識が疑われます。
    完全なスレ荒らしですよ。

  323. 3823 匿名さん

     匿名掲示板でも、スレッド名は「マンション管理士に質問しよう」です。 本当のマンション管理士なら「マンション管理士」名で、投稿すべきです。 マンション管理士名でレス出来ない「後ろめたい」事があるのでしょうか?

  324. 3824 マンション管理土試験上位合格者


    ほー

  325. 3825 匿名さん

    ですから、このスレにマンション管理士はおりません。
    マンション管理士資格者として証明しない限り無駄ですよ。
    それでなければ誰でもマンション管理士と名乗って投稿できる。
    ここはシロウトが雑談して楽しむ場所です、真剣にならないようにね。

  326. 3826 匿名さん

    >3823
    スレ本文を読んで下さい。マンション管理士と限定していますか。
    それに、マン管士といってなくて書き込んだ者は全てマン管士
    と決め込むのはおかしいでしょう。
    スレ荒らしがいればこのスレは先に進みません。
    問題提起がされ、自分の経験でうちのマンションではこうだった
    とかの経験で答えることもできなくなりますよ。マン管士では
    ないのですから。
    あなたは勝手な人ですよね。自分が質問する時はこれは身分を明かさず
    誰でも書き込んでいいともいってますしね。
    あなたも規約とか工事とかを書き込んでいるでしょう。それも
    質問に答えるということになりますよ。あなたはマン管士なん
    ですか?単なる理事の経験もないただの住民なんでしょう。
    まず理事ぐらいの経験はしてください。
    そしてマン管士にチャレンジしてあなたが立派なマン管士になる
    ことを期待しています。そしてマンコミュを立ち上げみなさんの
    役に立てる人物になってください。
    あなたは大規模修繕工事のスレに帰った方がいいですよ。

  327. 3827 匿名さん

    >3823
    自分のマンションで相手にされないからといってここで不満を
    ぶつけてもどうしようもないでしょう。
    何故相手にされないかの反省をすることです。
    あなたは理事にも管理会社にも嫌われているのがわからないのですか?
    その原因は何故かを知ることですね。

  328. 3828 匿名さん

    まぁまぁ、どちらにせよマンション管理士や建築士はココには投稿してないよ。
    こんなシロウトの雑談なんて相手にしないしね。

  329. 3829 匿名さん

    >3828
    マン管士や建築士はここにはいないというんなら気にすることもないのでは?
    気楽にすきなことを書き込めばいいんですよ。

  330. 3830 匿名さん

    そうですよ誰かがマンション管理士が答えるとかマヌケなこと書いているから忠告しただけ
    シロウト同士たのしく雑談してなさい

  331. 3831 匿名さん

    管理会社に完全に主導権を奪われているマンションにとっては、いくら理不尽なことが
    あってもそれを跳ね返す力がないのでだんまりをきめ込むか、いいなりになるしかない
    のかもしれませんね。
    理事長も内心はそれではいけないと思っていても、管理会社からは適当に持ち上げられ
    るものだから、つい波風は立てたくないと思うんですよね。
    改革をおこそうと思っても、知識と時間がなく、又管理会社にはマンション管理のプロ
    がいますからそれに立ち向かう勇気もないのでしょう。
    それを改善するには、同じ志をもった同志を集め、マンション管理士に依頼し、新しい
    管理会社に相談をして、管理会社のリプレイスを行うべきです。
    やろうと思えばできますよ。やる気があるかないかの問題です。
    新しい管理会社は顧客開拓ができるんですから、一生懸命やってくれますよ。
    後の引き継ぎのことは何も心配する必要はありません。
    3ヶ月前に文書で契約解消の通知をするだけです。その理由は必要ありません。
    一方的でも構いませんし、相手の落ち度とかも全然なくても構いません。

  332. 3832 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/
    この管理会社など調べる勇気のある人間は居ないでしょう。事実に近い事例が
    投稿されている。これを、妄想だのと非難する輩は、この管理会社の関係者で
    しょう。

  333. 3833 匿名さん

    同意見です。私のマンションは、勝ち組マンションで理事会運営もきちんとなされています。
    もともと理事会運営が酷かったわけではありませんが管理には問題がありリプレイスし、新管理会社は組合の期待にも答えてくれ、よい管理ができています。新たに獲得した組合として、熱心に管理をしてくれています。改善を試みても旧管理会社では改善できませんでした。
    これからはますます管理の差で、マンションの価値にも差がでることでしょう。イコール自分の資産価値にかかわることです。
    マンションの管理で管理会社に問題がある。各点検業者に問題があるという組合は、無駄金をいつまでも払わず組合員の理解を得、業者を変更して理事会・組合運営をよくして下さい。そして、修繕も大切に。単に修繕費削減の為だけでなく、誤った修繕をしないよう理事会等で見積りを取得し、精査の上で修繕をして下さい。

  334. 3834 匿名さん

    >それを改善するには、同じ志をもった同志を集め、マンション管理士に依頼し、新しい管理会社に相談をして、管理会社のリプレイスを行うべきです。

    「マンション管理士に依頼し、」は余計。ちゃっかり売り込みですか。

    >やろうと思えばできますよ。やる気があるかないかの問題です。

    違います。やる気があってもできないように仕組むことは可能です。

  335. 3835 匿名さん

    >3832
    管理会社をリプレイスするのには理事長が絡まないとできませんよ。
    何故変えなければならないのかが明確でなければ、理事長も理事も
    動きませんよ。
    まず理事長とか理事の中から同志を努力して捜し出すことです。
    それができなければ住民に働きかけても無駄骨を折るだけです。
    管理会社には分からず最初はこっそりとやるしかないでしょう。
    機が熟したら一気に管理会社変更に舵を取ればいいのです。
    相手の脅しや弁護士を使っての交渉とかも恐れる必要はありません。
    そういう状況になったら、契約解消の通知を3ヶ月前に出せば
    いいだけですから。
    ここまでくれば、弁護士だろうが、プロのフロントだろうともう
    関係はありません。手の打ちようがなくなるからです。
    まず理事会のメンバーから仲間を一人一人増やしていって下さい。
    最初からあからさまな行動ではなく、最初は単なる飲み会やゴルフ
    とかを一緒にすることから始めることです。
    ゆっくりゆっくりと。

  336. 3836 匿名さん

    >3834
    ここにはマンション管理士はいませんよ。
    それなのに相談しているのですか。

  337. 3837 マンション住民さん

    本物の管理士に相談したければマンション管理士ドットコムで相談すればいい。

  338. 3838 匿名さん

    マンション管理士に相談は百害あって一利なし。信用できるマンション管理士を探索中ではあります。

  339. 3839 匿名さん

     投稿拒否にあい、しばらく投稿できませんでした。 レスで「マンション管理士」があるのは、運営会社の利用規約等で禁止されている「一言投稿」の「ほー」だけですから、マンション管理士の信用は失墜したものと、判断できます。  真面目でまともな排他をしない「真のマンション管理士」なら、恥じることなく、マンション管理士を名乗りレスしてください。 掲示板の信用にも関わりますよ。 念のため、私は、マンション管理士ではありません。
     長年、マンション管理や地域活動をしていた者です。

  340. 3840 匿名さん

    重松がいいのでは?

  341. 3841 匿名さん

    相談はしません。事実を公開してこの問題を組合員が認識してくれて、
    マンションが管理会社頼みの管理から組合員の為に動く管理組合に育
    ってほしいです。

    私みたいな経験をしている組合員は少ないでしょうから、しかし、管理
    を真剣に考え実行したら大なり小なり経験をするでしょう。

  342. 3842 冷血動物発言集

    >そのトーキューに恨みのあるお爺さんは昔からこの板あたりで109の悪口連発
    >相手にしてられないよ、被害妄想だし

    >東急にいじめられているマンションの住民なんだね。
    >マンションの住民で一人だけが被害にあっている訳なんだね。

    >そいつ昔からだよ、109に恨みでもあるんだろ、放置で

    私は、「井桁」「倶利伽羅」とか書く人も実は真実を語っている一人だと思いますね。
    「一人だけが被害にあっている」という事態をどのようにとらえるかで人格の優劣が
    分かれます。マンション管理士といった資格や経験・知識の有無より大切なことです。
    「単なる理事の経験もないただの住民なんでしょう。 まず理事ぐらいの経験はして
    ください。」との書き込みがありましたけど、(財)マンション管理センターが管理
    組合の理事や監事といった役職に就いている人以外の問い合わせはお断り、という態
    度をとっているのと同じなんですよね(この財団法人が管理士試験の実施母体で事実
    上の生みの親だから当然か)。特別に公正な選挙をやっていないのなら理事や監事と
    いった役に就いているからといってその人は組合員の代表ではないのだし、私は、役
    に就いている人と最低でも同程度に、役に就いたことのない一般住民(管理組合員)
    こそが主役として重んじられねばならないと考えています。「一人だけが被害にあっ
    ている」という状況を生まないために、もし生んでしまったらその人の救済に全力を
    尽くす、という考えで動かない限り、この業界とその中での資格はマイナー、日陰産
    業的に認識され続けると思っています。

  343. 3843 匿名さん

    この小さな事件を我が身としてとらえてみてください。私は弁護士や管理士等に幾度となく
    相談はしてみました。相談と言うよりも自分の考えが間違っているかどうかの確認も含めて
    の相談と言った方が正しいかもしれません。

    証拠を示しての先生方への相談でしたので100%は勝訴するとの確信は得ました。しかし、
    その弁護士費用等は数百万円になり私の懐具合では経費倒れになる事に気が付きました。
    共謀している組合役員と管理会社はそこら辺は計算済みで、裁判にしなさいの、壱点張りで
    した。

    私が、食を失い、ローン返済にいきずまる、マンションを売却しなければいけないことは敵
    は計算済みです。つまり、泣き寝入りする事も計算済みです。

    管理組合が組合員一人一人の事を真剣に考えるならこういった管理会社を放置することはな
    いと思います。

    (勤務先の社長にこの組合員を解任するように圧力をかけた管理会社と理事長の共謀、他の
     理事は知りません)

  344. 3844 匿名さん

    勤務先まで管理会社って圧力かけるんですか。
    理事長までも。
    悪事なのですから、テレビでマンションの問題として特集報道されたり、新聞などで記事になったりすれば、管理会社や理事長の問題としてとりあげられるのに。
    勿論、ご本人の実名や顔写真ふせてですが。

  345. 3845 匿名さん

    またかね、東急に恨みつらつらしつこい年寄り
    東急スレでクダまいてろよ

  346. 3846 マンション管理士試験上位合格者

    ほー

  347. 3847 マンション管理士試験上位合格者

    普通は勤務先なんか管理組合に言いませんけど。

  348. 3848 匿名さん

    無職では言いようがないだろうね(笑)

  349. 3849 匿名さん

    >3842さん
    私はマン管士ではありませんが、書き込みをしてもいいでしょうか。
    あなたは何故一人だけ苦しんでいるんですか?何故苦しまなければならない
    のですか。
    あなたは要領の悪い人なんでしょうね。
    でもね、それだけあなたが苦しんでも管理組合は何もしてくれませんし、住民も
    あなたの動きさえ知らないものですよ。
    あなた一人が動いても動かなくても現状では大勢に殆ど影響はないようですね。
    いっそのこと投げ出してみてはどうですか。気が楽になりますよ。
    しかし、あなたはそれができない性格なんですよね。だったらどうやればいいのかを
    あなたのもっている知識を知恵に変えて頑張ってみるべきです。
    管理会社のフロントでマン管の資格保有者は管理会社の単なる社員ですよ。
    押してもダメなら引いてみよという言葉がありますが、住民間のコミュニティの取り方
    を考えてみてください。
    マンション管理士に拘りが強いようですが、どんな職業にもピンキリはあります。
    マン管士を過大評価も過小評価もする必要はないでしょう。意識することも。
    ただ、マン管士にも話の分かる人はいますよ。
    あなたがどんな被害にあっているのか分かりませんが、それだけではマン管士は
    口も出せませんし、助けることもできません。
    それから、マンション管理センターは理事以外の者であっても答えてくれますよ。
    私は理事でもない時に、規約改正をしている時に相談しましたが気持ちよく答えて
    くれましたよ。回答者は電話の窓口におられるマン管の有資格者の方でした。
    マン管士が答える時は名前と登録番号を貼り付けてから回答するべきとかいわないで
    ここで相談をして、いろんな職業やマンションの理事経験者等からアドバイスや
    経験談を聞いてみたらどうですか。マン管士が登場するかもしれませんよ。

  350. 3850 匿名さん

    >3843さん
    何の不正か分りませんが、証拠があるのならマンションの住民に
    チラシを配布したらどうですか。
    自分のパソコンで打ち込んで作成すればいいでしょう。
    それを見て住民が賛同してくれるかもしれませんよ。
    メールボックスに投函すればいいでしょう。
    又、地方整備局に相談にいかれたらいかがですか。管理会社のことなら
    特に効果はありますよ。
    それからもう一つ、いくら悪どい管理会社でも、法を犯すことはしません。
    管理会社の社長宛に手紙を書かれたらいかがですか。
    社長までいかずに握りつぶされる可能性はありますが、意外と通じる
    かもしれませんよ。
    管理会社としてもトラブルは避けたいのが本音でしょうから。

  351. 3851 匿名さん

    ここは雑談して楽しむ場所、勝手にすればいいけど誰も相手にしないよ。

  352. 3852 匿名さん

    勤務先は緊急連絡先等の名簿でわかります。管理事務室に保管してあるので、管理会社が見ることも可能です。
    管理会社が勤務先まで圧力をかけるとは、明らかな悪事なのでしょう。理事長まで加担するとは悲しいことです。また、それほどの悪事を組合員が知らないことも恐ろしいことです。世の中には人をおとしめる人もいます。さぞかし苦しまれたことでしょう。
    このようなことのないよう報道等されたらいいですね。

  353. 3853 匿名さん

    この管理会社の管理物件の住民は入居届を考えた方が良いでしょう。

    何もない時は心配ないが、私みたいに管理組合役員と共謀して規約
    違反や法令違反を糾弾したりして問題が大きくなり委託契約の解除
    の動きになるとこういった事をして組合員を排除する動きをします。

    組合役員が管理の知識がないマンションでは893等反社会的勢力
    が入居しているのを見逃したり管理費等の未収を大目に見たりして
    いるのです。

  354. 3854 匿名さん

    妄想癖のほうが恐ろしい。
    マンションの居住者名簿の勤務先記載は任意、書く人いないよ。
    通常は勤め人なら会社員と書くだけ。

  355. 3855 匿名さん

    3853
    明らかに被害妄想、病院行きなさい。

  356. 3856 匿名さん

    管理会社も悪いが、理事長も悪い。

  357. 3857 匿名さん

    管理会社が勤務先にまで連絡を入れることはありえません。
    ましていわんや首にしろとかいう筈はありません。
    常識のない理事長ならありえるかもしれませんが。
    管理会社のフロントも管理会社としてではなく個人で動く
    ことはあるかもしれません。
    支店長レベルではどうしようもありませんね。
    管理会社の上層部宛に管理会社のホームページを利用して書き込ん
    だらいかがですか。
    正々堂々と名前を名乗り状況を書き込めばいいと思います。
    管理会社の支店名や担当者の名前も明記して。
    書き込まれたら何らかの報告や指示がその支店に届くはずですよ。
    動けることは何でも考えて行動を起こすべきです。

  358. 3858 匿名さん

    クダラネ

  359. 3859 匿名さん

    私の会社や関連会社は不正等に対しては厳しく、一定期間調査をされたり、結果明らかな不正や悪事等であれば辞めさせられます。そして、全社員に事実が知らされます。 社の信用にもかかわるからです。
    本社は事実を知っていますか?
    確か一部の悪事をされた理事の方売却されて引っ越されてますよね?悪事に加担した理事長もいずれ住めなくなるのでは?

  360. 3860 匿名さん

    管理会社がそこまでするとは会社の資質を問われますね。
    理事長もどうなんですか?管理組合の代表者ですよ。勤務先に管理会社には加担して圧力かけますか?そこまでします?
    先ず理事長が悪いのでは。恐ろしさを感じます。

  361. 3861 匿名さん

    「組合員=管理員」、「勤務先=所属する管理会社」としてお読みください。

  362. 3862 匿名さん

    これは、事実ですから信用するか、しないかは皆さんに任せます。

    当時の副理事長、監事、書記、数名の理事は区分所有権を売却したそうです。

    それから、管理会社の担当支店長と課長と、関係した担当数名は人事異動し
    ています。

    入居していた893の組長、窃盗団の事務所、指定されている893等々は
    この組合員の告発で仲介業者に、宅地建物取引業違反、地方、国の暴力団等
    排除条例違反、当マンションの規約等を説明して退去させた。

    その後にこの管理会社と共謀する理事が数名が規約違反と法令違反で就任した。

    この役員連中との争いで管理会社とこの理事数名が共謀して、この組合員を
    排除する為勤務先の社長宛に理事長名で解職を促す圧力をかけた。

    この時のやり取り等は録音等をさせてもらいました。管理会社の当時の顧問
    的弁護士はこの件からの仕事は断ったと聞いております。

    皆さんの物件でもこういった組合員の目に付きにくい問題が内在している可
    能性が有ります。

    入退居届、所有者変更、専有部分のリフォーム、駐車場の使用履歴等を分譲
    当時からの履歴を調べて下さい。

    入退去、等は特に過去の記録が紛失したり差し替えられている時は疑うべきです。

    共用部分の修繕記録と、専有部分のリフォーム工事申請の記録等も精査してみて
    ください。

    その他数限りない不正の疑いがみえてきます。

  363. 3863 匿名さん

    https://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff/68650520.html

    似たような事件が管理組合で起きております、共同戦線は管理会社と管理組合が
    違うので無理でしょうね。?

    3862ですが一応投稿しました。区分所有権を持った組合員である事には変わりません。

    独りでも多い組合員が正義の為に立ち上がり、この際区分所有者(個人)の団体へと発展
    することを期待します。

  364. 3864 匿名さん

    >3862さん
    あなたのマンションは特殊事例です。
    通常のマンションではそういうことはまず発生しません。
    まず、理事は2年の輪番制です。延長はできません。
    補修工事をする時、急を要する保存行為以外は理事会決議が必要
    となっています。殆ど保険で適用できます。
    計画にある大型設備の工事をするときには当然総会の決議が
    必要です。
    又、大型設備500万円以上の工事をするときには、
    修繕委員会が開催され、そのメンバーで相見積等を取り、その結果を
    理事会に提出するようになっています。
    管理会社のフロントや管理員については、もし理事会が拒否したい
    ときは、理事長名で交代してもらうよう要請します。
    うちのマンションでは、管理会社とはうまくいってますし、一生懸命
    仕事をしてくれますのでそういう心配はしたことがありません。
    これが通常のマンションですよね。

  365. 3865 匿名さん

    特殊な事例と言うよりも特殊中の特殊な事例でしょう。これが問題になれば、
    この管理会社はどうなりますか。

  366. 3866 匿名さん

    >3861
    >組合員=管理員、勤務先=所属する管理会社?
    書き込むときにはっきり書いておかないからみんな勘違いするよ。
    質問をするときには、匿名ではなくHNにしないと分かりずらいね。
    マン管士とかには、名前と登録番号まで貼り付けてから答えろと
    いってんだから。

  367. 3867 匿名さん

    >3865
    あなたの質問は小出しにするものだから全体像がみえないので、皆さんは
    いろいろ書き込まれても的外れになってしまうものが出てきます。
    管理会社は継続するための努力をするでしょう。当たり前のことです。
    あなたの書き込みでは管理会社の首脳陣が関与していたのかも分りません。
    問題が個人なのか会社なのかも。
    やはり今まであなたが書き込み相談していた「いずれ訪れる大規模修繕工事
    へ備えるために」のスレに帰りなさい。二股はいけませんよ。

  368. 3868 匿名さん

    ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。
      例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
      管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

    マンションの規模によって、又管理員の常駐の有無によって、フロントの来館回数は違って
    きます。
    ただ、管理員が常駐しているマンションの方が圧倒的にフロントの来館日数は多いというの
    が通例です。
    管理員のいないマンションにいっても、話す相手もいませんから事務的になりがちです。
    マンションの規律を守らせるには、細則違反者に対してはすぐ対応するようにしなければ
    なりません。直接ではなくても構いません。メールボックスにメモを投函するだけでも
    かなり改善されます。それを管理員にやるようにフロントと話し合ってきめておけば
    いいでしょう。何もやらないとその違反が当たり前となってしまい、違反者が増えて
    いきます。

  369. 3869 匿名さん

    管理会社のフロントは、大規模マンションにはエリートのフロント
    を担当にします。
    そうしないと、大規模マンションにはいろんな人材がいますからね。
    切れるフロントでないと太刀打ちできませんでしょうから。
    当然マン管の有資格者ということになります。

  370. 3870 匿名さん

    東急コミュニティ
    区分所有管理士 474名 マンション維持修繕技術者 529名
    管理業務主任者 1,840名 マンション管理士 506名
    宅地建物取引士 1,438名 一級建築士 129名
    二級建築士 150名 ビル経営管理士 21名

    従業員数マンション管理部門 5,486名
    総合管理          5,037
    部分管理          1,761
    総売上額マンション部分   5,260億円

  371. 3871 匿名さん

    他の管理会社の概要については、マンション管理業協会で検索
    すればすぐ出てきます。

  372. 3872 匿名さん

    総従業員数5,486名の中には管理員も含まれているよね。
    そうすれば、マンションの管理数が5,037とすれば、管理員以外の
    従業員はどれぐらいいるんだろう。
    そうみれば、管業やマン管の有資格者の割合は高いね。

  373. 3873 匿名さん

    管理員のついていないマンションも結構あるということだろう。

  374. 3874 匿名さん

    誰か暇のある方、マンション管理業協会を検索して、会員一覧表から
    管理会社ごとの従業員数、管理物件数、総売り上げ、資格者の人数等
    を一覧表にしてみませんか。
    管理会社の従業員のレベル、会社の規模、管理物件数とか比較できれば
    管理会社リプレイスの際の参考になりますので。

  375. 3875 匿名さん

    3867さん、それ程色々な事例があると言う事です。ご了承ください。
    各事例は異なる案件です。弁護士曰く一つの事例で反論してくれば別の
    事例で反論すればよいのであって、証拠は多い方が良いとの事です。

    一例づつ解り易く的を絞って投稿しております。

  376. 3876 匿名さん

    東急コミュニティーの社員のマンション管理士数は506名は登録して、
    マンション管理士会に入会しているのですね。管理士会はこの管理会社
    の社員の割合が多いと言う事ですよね。大変なことです。

  377. 3877 匿名さん

    ビル経営管理士、区分所有管理者、マンション維持修繕技術者、
    の全ては民間の任意資格ですよね。くだらない資格です。

  378. 3878 匿名さん

    3868さんの投稿は管理会社が一番やりたがらない事です。
    管理会社109がその最る会社で伸びています。

    資格の数は関係ありません。規約や、法令に反する住民に、
    ご機嫌を取って伸びている会社です。

    最近悪い住民が出入りしている住民の記録を排除する為に、
    新しい入居者名簿を作成する名目で名簿の差し替えをしま
    した。

    過去の名簿には相当数の反社会的住民が居住している、
    専有部分の記録が差し替えられたかもしれません。

  379. 3879 匿名さん

     管理士の団体のセミナーがあり、不適切コンサル等の手口の紹介がありました。  実際はそんな簡単なものではありません。 管理会社や工事会社までグルです。  特に、コンサルは、大人数で日当稼ぎに来て、調査は1日で終了。 そのため見落としが多く、工事が始まってから、素人の区分所有者に、誰でもわかる瑕疵を指摘される有様です。 こんな大規模修繕工事コンサルの存在意義はあるのでしょうか? 本物のマンション管理士は、施設設備が専門でなくても、見逃しませんよね。

  380. 3880 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    別に相見積もりで安ければ問題はない。
    基本的に大規模修繕の瑕疵など誰にでもわかる。
    瑕疵の有無は全戸にアンケート用紙を配るわけだから、瑕疵は隠しようがない。

  381. 3881 マンション管理士試験上位合格者

    問題になってるのはコンサルが見積もりをとる業者と談合して割高にしていることだから、不安なら推薦業者を区分所有者全員に募集したら良かろう。工事の瑕疵などみたらわかる、問題なのは談合を崩す思慮がないことだ。あほ

  382. 3882 匿名さん

    コンサルなんて信じたらあかんよ

  383. 3883 匿名さん

    結論として一番良い方法は組合員の中にマンション管理士等の資格のある人物を理事か
    顧問に招き、その方を中心にして工事業者を動かすことです。

    外部マンション管理士で実務経験者は大半がマンション管理会社出身か業者関係者が多
    いので、組合役員には騙されやすいです。

    コンサルや管理会社相談機関にすると少なくとも裏で工事業者が工事費の15%は手数
    料が支払われています。

    あくまで組合員のマンション管理士等を理事若しくは顧問に据えて工事業者と二者での
    工事をして頂きたいものです。この場合は建設会社は大手が良いでしょう。

  384. 3884 匿名さん

    3870さんの仰る東急コミュニティーの従業員数マンション管理部門に5.486名に対し、
    マンション管理士が約一割の506名が登録してマンション管理士会に入会していることにな
    ります。マンションの管理の相談を組合員や組合役員が相談して大丈夫なのでしょうか。

    利害関係が有りますので相談は避けた方が安全ではありませんか、そういえばマンション内の
    トラブルの相談に行った後に各専有部分のポストに管理会社の勧誘チラシが投函されていたこ
    とがありました。

    3870さんの意見でこの件を思い出して、相談内容がこの管理会社に筒抜けになっている可
    能性を否定できません。

  385. 3885 匿名さん

    >3883
    管理会社のマン管の有資格者は管理士会に入会している筈はないでしょう。
    1名ぐらいは会社を代表して情報の収集として参加しているかもしれないが。
    管理士会に入会しても会費を払うだけですよ。
    それから大規模修繕工事を設計監理方式でやる場合は、設計コンサルタントに
    報酬を支払いますが、それは長期修繕計画をソフトに打ち込んで作成したものは
    設計監理士への報酬は15%となっています。裏で支払うのではありません。
    しかし、うちの大規模修繕工事時の設計監理料は工事費の3.6%でした。
    マンションの規模によってちがってきます。
    マンション管理士に設計監理業務は無理ですよ。それはやはりマンションの
    大規模修繕工事の設計監理の経験のある1級建築士に依頼すべきです。
    工事の進め方についての段取りはマン管士でもいいでしょうが。
    設計監理方式での1級建築士がどんな役割を担っているかを勉強することですね。

  386. 3886 匿名さん

    会費なんか僅かですから問題ないでしょう。設計監理方式でしたら組合員の一級建築士は良いと
    思います。

  387. 3887 匿名さん

    >3886
    管理士会に管理会社の有資格者が大量に入会して何になるんですか?
    もし仕事がきたとしても、仕事をほったらかしてその仕事をする訳には
    いかないでしょう。管理士会に入会していても仕事は殆どありませんよ。
    入会金年会費5万円前後ですけど会社が払ってくれるんですか?
    500名もいれば、2,500万円毎年必要ですよ。
    マンションの住民が設計監理業務をしたらだめですよ。それは外部に
    依頼しなければなりません。
    住民の1級建築士が設計監理業務の経験があればいいですけどね。
    それに、工事期間中は毎日朝からずっと監理業務をしなければなりませんよ。
    会社を辞めてやりますか?
    設計監理業務の役割が分かっていませんね。

  388. 3888 匿名さん

    コンサルと管理会社の「…やります」は、大抵やりません。

  389. 3889 匿名さん

    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか                                 

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、グレード等)  改修仕様書の作成
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法の確認をします。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  390. 3890 匿名さん

    設計監理士は当然、修繕専門委員会、建設会社との定例会議、工事期間中の
    週1回行われる工程説明会に参加しなければなりません。

  391. 3891 匿名さん

    難しく考えるな、自分たちでやればいい仕事と安くつく。簡単ですよ。難しく考えさせられて
    いるのは管理会社の罠にはめられているだけです。

    やる気の理事が自分の事と考えて真剣に考えればプロよりいい結果が出ます。プロに頼るな。

  392. 3892 匿名さん

    1級建築士だからといって設計監理業務はできませんよ。
    医者でいえば内科医が外科手術ができないのと一緒です。
    資格だけはありますけどね。

  393. 3893 匿名さん

    >3891
    管理会社が大規模修繕工事にタッチする訳はないでしょう。
    うちの場合は管理会社は施工会社や設計監理士の推薦も
    できませんよ。
    100%業者の選定は候補の段階から専門委員会が行います。
    設計監理業者、元請会社の公募から同じ条件での相見積、それが出てきたら、
    業者の説明会、それを聞きながら委員が採点をしていく。
    そして入札額と評価点でいい業者を選定することになっています。
    管理会社のつけいるすきは全くありません。
    又、管理会社には1円も紹介料やバックリベートはいきません。
    別にむずかしく考えてもいませんよ。大規模修繕工事の進め方の基本が
    しっかり身についていますから、それに則って専門委員が動いていくだけです。
    元請会社の選定方法も詳しく書けばかなりの量があるので書きませんがね。
    難しいのではありません。誰かがそのひな形を作ってくれればそれに沿って
    行動に移すだけです。
    但し、ゼネコン系の管理会社に管理を委託しているところと、小規模マンションは
    難しいと思います。
    あくまで、設計監理方式で大規模修繕工事を行うマンション限定ですがね。

  394. 3894 匿名さん

    >3891
    プロに頼るなといっても、相見積をとるときは同じ条件で取らなければ
    ならないので、これは素人には無理ですよ。
    同じ平米、同じ材料、同じ仕様で見積もりを取らなければ比較ができないでしょう。
    これを金抜き計算書といって、平米や材料名だけ書いてあって各業者は単価を
    入れて工事金額を出すやり方ですけど、素人には無理です。
    多分あなたのとこは責任施工方式なんでしょう。相見積は取らずただこの工事を
    この予算内でやってくれというやり方なんでしょうね。
    工事内容は全てお任せで信用するしかない方法です。
    小規模マンションではこれしか方法はないんでしょうけどね。
    あの会社は信頼がおけるから大丈夫といっても、仕事をするのは下請けや孫請け
    業者ですからね。
    手抜き工事があっても分かりません。鉄部塗装でも、ケレン作業後に塗装しているのか
    その使用料は予定量を使っているのか等
    窓枠のシーリングの場合、古いシーリング材を取ってからやらずに、その上に貼付
    していないか等中々分りませんからね。チェックする者がいませんから。

  395. 3895 匿名さん

    大手ゼネコンでも管理会社を系列にもっているところ以外の大手建設会社に責任施行はどうで
    すか。

    勿論役員が束になって監理監督をする。管理会社にはつけ入るすきを与えない。

    勘違いしてはいけないですよ。管理会社抜きだと自慢しているようだが、本当は裏でつながり
    手数料を着服しています。

    設計監理方式だとの表現だけど、何処を設計するのでしょうか。大規模修繕はほとんど工事費
    がかさむので大袈裟に考えている。重大変更があるのであれば設計監理が必要でしょう。

    外壁の塗装だけがほとんどの工事です。塗料とシーリングの材質を真面なものを使用すればよ
    いだけでしょう。

    監督も難しくないですよ、塗装している箇所、シーリングの箇所をチェックするだけですよ。

  396. 3896 匿名さん

    悪質なコンサルもいますし、コンサルはプロではありません。最終的に理事の確認が必要です。

  397. 3897 匿名さん

    管理組合の問題は公開されていないから。事件事故が発生したらほとんどやぶの中でしょう。
    住んでみないと解らないのがマンションがその証拠です。

    大規模修繕は、構造躯体部分の劣化防止をして建物を長持ちさせるのが主目的ですから、塗
    料とシーリングの材質を節約してはならないし、大手ゼネコンに責任施行させれば、瑕疵の
    件もアフターサービスで面倒見てくれます。

    大袈裟に騒いで、コンサルや管理会社が高値を付けて組合費をボッタクッテいるだけです。

    だから大規模修繕は大きな金が動くので特別決議との区分所有法を改正して普通決議にな
    ったのです。

    共用部分の変更が大した金額でなくても構造上重要な部分は特別決議での可決でしょう。

    ただし、大手ゼネコンが系列に管理会社がある建設会社は避けた方が良いでしょう。

  398. 3898 匿名さん

    数量等仕様、そもそも見積のもととなるものをコンサルが間違えるケースがありますからね。
    コンサルに高額な費用を支払っているのに。

  399. 3899 匿名さん

    大規模修繕費の内訳では、塗料の量とシーリングの量と人件費がほとんどだから、
    見積書は素人にわざと解りにくくするために色々工作して騙すのです。元々対し
    て頭は使いません。やる気の理事3名以上でできます。三人寄れば文殊の知恵で
    す。

  400. 3900 匿名さん

    >3895
    スーパゼネコンだろうと地元の大手建設会社だろうと責任施工なら
    同じことですよ。
    まだ管理会社が裏で手数料をとっているとかいってるけど、そんな
    ことはうちのマンションに限っては絶対ありません。
    管理会社が悪人という考えがこびりついているんですね。
    管理会社には裏作業は手伝ってもらいますよ当然。しかしお金は払いません。
    委託契約の中にそれは含まれていますからね。
    設計コンサルタントの主な仕事は監理です。設計コンサルタントの役割は
    書き込んであるでしょう。読まれてないんですか。
    例えば半年間の工期であれば、毎日住民が監理業務をつづけるんですか?
    日中の工事が殆どですよ。それに住民がそんなことをしますか。
    大変だからプロに監理をお金を払ってお願いするんでしょう。
    その監理業者も疑いの目でみればもうどうしようもありません。
    選定基準があいまいだからそうなるんでしょうね。
    人を信じ信じられる人間になりなさい。

  401. 3901 匿名さん

    >3899
    金抜き明細書ってしらないでしょう。
    共通仕様書で相見積をとらなければ比較のしようがありません。

  402. 3902 匿名さん

    お宅の考えもも違ってはいません。お互い良いマンションにしたい気持ちは同じでしょうから、

  403. 3903 匿名さん

    設計監理方式を知らないというよりできないマンションはその方式の
    良さはわからないのでしょうね。
    設計監理業者への支払額は、約1年半で工事費の3.6%でした。
    そんなに高いものではありませんよ。
    管理会社に丸投げすることを考えれば屁のような額です。
    要するに、小規模マンションとゼネコン系の管理会社と委託契約をしている
    マンションは設計監理方式はできません。
    管理会社に丸投げか、責任施工方式(相見積を取らず1社に丸投げ)しか
    残念ながら方法はないんです。
    見積も取らないで業者に丸投げするしかないのに、それを正当化しなければ
    ならないのは残念なことではありますが、それが現実なんです。
    いくら住民がしっかりしていても、丸投げを回避することはできません。

  404. 3904 匿名さん

    私は建築士ではありませんが、長期修繕計画の作成や、大規模修繕工事の
    進め方では建築士とも相当やりあいました。
    技術的な知識はありませんが、理論では負けないようにかなり勉強はした
    つもりです。勿論建築士の意見も参考にはしています。
    大規模修繕工事の進め方についても、一般の進め方にプラスして具体的に
    細かく作成しました。
    ただ残念なのは、設計監理方式を採用した場合の工事の進め方ですので
    それ以外のマンションには通用しません。

  405. 3905 匿名さん

     金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し単価や金額を
    表記しないもののことです。
     相見積を取るときには、共通仕様書で同じ条件で取らなければ、どこの業者が
    高いのか安いのかが全く分りません。
     それも設計コンサルタントの役割の一つです。

  406. 3906 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方で検索してみてください。
    その進め方はどれも設計監理方式が前提となっています。
    管理会社方式や責任施工方式は、進め方の基本を述べる
    ことはできないからです。
    所謂丸投げ方式ですから、建物診断業者、設計監理業者、
    元請会社の選定方法とかは必要ありませんからね。
    相見積も当然必要ありませんから。

  407. 3907 匿名さん

    小規模マンションで人材や積立金が少なければ設計監理業者を
    選定することはできません。
    ゼネコン系のマンションも同じことです。
    責任施工方式を採用するマンションは、いかに信頼のおける業者を
    選定するかにかかっています。
    それこそ信用するしかないのです。
    若干の手抜き工事は覚悟しなければなりませんが、劣化するのは早く
    なりますが、見た目には問題がないと思います。
    メンテナンスの点検時期と場所を明確にして契約を交わすことです。

  408. 3908 匿名さん

    私のマンションは管理は109ですが、400戸のおおがたです。
    管理会社抜きで融資を募り大手のゼネコンに責任施行でしました。
    見積参加は数社に及びましたが、談合等を防ぐ為色々工夫しました。
    大まかに1億2千万円位節約しました。8年目です変色等やトラブル
    はありません。ゼネコンは管理会社を持たない大手です。
    今でも担当が定期的に目視点検をしてくれております。

  409. 3909 匿名さん

    管理会社抜きの有志に訂正して下さい。

  410. 3910 匿名さん

    >3908
    見積はどうやって取ったんですか?
    同じ平米数、同じ材料、同じ仕様、同じ修繕個所の同じ条件で
    相見積を取らなければ価格での判断はできないでしょう。
    それぞれの個所のスペースが違ったり、材料の良しあし、修繕個所、
    修繕の仕方等が違えば比較のしようがないでしょう。
    責任施工とは相見積は取りません。ただ工事個所を提示し予算は
    この金額の枠内でやってくれというやり方ですから。
    業者は1社しかありません。
    予算を上回れば材料の質を落とすか、修繕個所を減らすしかありません。
    当然設計コンサルタントはつきません。
    責任施工方式はそういうやり方ですよ。
    節約できたといっても、修繕個所や材料、仕様を節約すればなんとでも
    なりますよ。それを節約とはいいません。
    どのやり方と比較して節約できたんですか?工事個所ごとの比較での節約
    出なければ意味がありません。

  411. 3911 匿名さん

    400戸の大規模マンションなら何故設計監理方式でやらないのか
    不思議でなりません。
    公正を期す工事をするためには、大規模修繕工事の進め方に添って
    工事を進めていくべきです。
    談合とかそんなことは関係ありませんし心配することもありません。
    設計監理方式で行えば、建設会社の選定時の相見積とか施行中の工事
    のチェックとそれに対しての結果報告、施工後の竣工検査、書類の整備、
    年次ごとのメンテナンスの契約等全てやってくれますよ。
    工事費の削減でいえば、金抜き計算書で同じ条件で取ったときは工事費の
    大小は明確に分ります。
    109の管理会社なら手数料はそちらにいっていると思います。
    設計監理方式なら、うちも400戸程度のマンションですので設計監理料
    は3.6%でしたので、4億の工事としたら1,400万円程度の支払い
    となります。工事前から仕事をしまして約1年半の仕事です。
    支払いが明確になってますので、管理会社にいくら支払っているのかが
    分らないのとはその点が違います。

  412. 3912 マンション管理士試験上位合格者

    日本マンション管理士会連合会傘下のマンション管理士会は管理会社勤務のマンション管理士の入会を認めていない。
    全日本マンション管理士協会は管理会社勤務のマンション管理士でも入会OK。
    大規模修繕工事を設計監理方式でやるのは古い発想で、いまは責任施工方式が主流になりつつある。国土交通省から悪質コンサルタントへの注意喚起の通達がでたことで、設計監理方式は忌避されるようになった。その通達がでたからNHKクローズアップ現代でも悪質コンサルタントを取り上げたし新聞でも特集記事が増えた。

  413. 3913 匿名さん

    管理会社のマン管保有者が管理士会に入会しても会費を
    納めるぐらいのものだからね。
    悪質コンサルタントの存在の可能性があるから、責任施工方式で
    相見積も取らず信用のある1社に絞った方がいいというやり方。
    全て丸投げ方式がいいとは思わないけどね。
    管理会社が介在しても悪質はあるからね。
    その可能性を低くするのが設計監理方式だと思うよ。
    1級建築士のコンサルタントの選定方法が悪いんじゃないかな。
    設計監理のコンサルタントにマン管士は無理ですよ。
    そこがまず間違っているのでは。

  414. 3914 匿名さん

    うちは大規模修繕工事は設計監理方式で行ったけど、設計監理業者を
    公募する条件としては、マンションの大規模修繕工事の設計監理を
    行ったことがある建設設計事務所の1級建築士だけです。
    そして設計コンサルタントに対して説明会を開催し、その項目
    ごとに専門委員が評価点をつけ採点します。
    そして、見積額と評価点で業者を決めます。
    評価点が一番高く、見積額が一番安ければ当然その業者に決まりますが、
    そうでない場合は、総合評価方式を採用し、数値で評価点が一番高かった
    業者を選定することにしています。
    どの材料にするかどの色や柄にするかとかの作業も発生しますので、どち
    らにしても工事費総額に含まれますので、設計コンサルタントと一緒に
    工事を進めていった方が楽で安心ですよ。
    設計コンサルタントに支払う報酬は、工事費の3.6%でしたからそんなに
    高いとは思えません。1年半の仕事ですから。特に工事期間中の1年間は
    工事をしている時は毎日出勤することになりますので。

  415. 3915 匿名さん

    責任施工方式ではなく、共通仕様書での相見積をして建設会社
    の選定までを設計コンサルタントに依頼する方法もあります。
    工事内容とかチェックとかについては建設会社に丸投げとはなりますが。
    仕様書通りの仕事ができているかどうかについては信用するしかないですけど。

  416. 3916 匿名さん

    3912さんの意見に同意。この考えが広まるとマンション管理士の信頼も高まるでしょう。

    アホ、発言は慎んでください。

    うちの理事長は、総会に於いて規約違反をすると、アホは出て行け。と怒鳴り散らして辞任した。
    吉田 茂の、バカヤロウ、発言です。今の時代は御法度ですよ。その理事長を尊敬していますけ
    どね、

    マンション管理士試験は不合格ばかりでしたので、奥様より受験料がもったいないからやめろ、
    としかられたそうです。

    良い理事長でしたよ。管理士会にも相談に行きましたけど実務経験は豊富でしたので管理士の連中
    とは喧嘩ばかりでしたので管理士会でも嫌われております。私は鞄持ちの組合員です。

    後日この理事長の素晴らしい仕事ぶりを投稿いたします。今はマンション内で静かにしています。

  417. 3917 匿名さん

    責任施工方式ならマンション管理士は必要ないでしょう。
    実務経験が豊富で、素晴らしい仕事ぶりの投稿に期待しています。

  418. 3918 匿名さん

    3912さんの考えは大規模修繕工事は2回まででそれ以降はやる必要が
    ないという考えの方ですからね。
    大型設備の更新工事は不要ということで、玄関扉、サッシ、給排水管とかの
    大型設備はやる必要はない、それはやらずに限界マンションとして後は建替え
    をするのが基本としていますからね。
    工事はどうでもいいんです。安ければいいという考えだと思いますよ。
    どうせ解体するんですから。

  419. 3919 匿名さん

    築40年前後で建替えると言った考えですよね、私の地域の4から5階建て団地型大型
    マンションが、90㎡前後の4LDKの1階が1000万円前後で売っておりますが。
    購入するとどうなりますでしょうか。つまり3回目の大規模修繕時期ですよね。EVは
    ありません。

  420. 3920 匿名さん

    悪いことを隠すためにトカゲの尻尾を切るんじゃないでしょうか。

  421. 3921 マンション管理士試験上位合格者

    一回目は転売する人のために普通の築15年目、二回目は築35年目、その後は大規模修繕は行わず築55年から60年程度で解体するのが、日本経済のためになる。
    住宅新規着工件数は毎年100万戸以上は必ずあるわけだから、古いマンションは定期的に壊す仕組み、法整備が必要である。
    日本最初の分譲マンションも最近、解体が決まったが、やはり築60年程度であった。

  422. 3922 マンション管理士試験上位合格者

    UR賃貸住宅の修繕周期は18年である。民間賃貸住宅の修繕周期は20年以上。
    阪神大震災以降に建ったマンションはほとんどひび割れもしないから、修繕工事などは20年に一回で十分である。

  423. 3923 匿名さん

    であれば築40年でも20年は住めますね。賃借よりも安く住める計算になる。
    60年後には資産価値はプラスか0かマイナスかどちらでしょうか。

    用度地域は第一低層住居専用地域です。20年後も用度地域に変更は無いもの
    とする。

    アホと言われそうやな、

  424. 3924 マンション管理士試験上位合格者

    ここの掲示板で自分の死後まで自分のマンションの修繕工事をやると言っている年寄りがいるが、まともな若い人は新しいマンションに住むに決まっている。どうしてこのような年寄りが現れるかというと、限界マンションの後始末に政治が追いついていないからである。しかし、それは当たり前のこと。日本最初の分譲マンションが地区60年ちょっとで最近、解体が始まったばかりだからだ。建て替えできるマンションなら現行法でいいが、建て替えできないマンションの処理方法が政治日程にあがるのはまもなくである。

  425. 3925 マンション管理士試験上位合格者

    どうして三回目の修繕工事が必要ないのかというと、現実問題として築40年くらいのマンションは70前後の年寄りばかりで、修繕工事でカネを使うことに消極的なのである。張り切っているのは国土交通省のガイドライン通りに長期修繕計画を作り、実際に工事をやるのがマンションのためと信じ込んでいる爺さんひとりとか、全国のマンションで見られる光景となっているが、これは爺さんの責任ではなく、国土交通省住宅政策局の責任であろう。マンション管理士会の新全国組織は自民党有力国会議員を通じて国土交通省に太いパイプがあるから、今後、さまざまな働きかけがなされる見込みである。

  426. 3926 マンション管理士試験上位合格者

    そういえば阪神百貨店ができたのは昭和38年1963年であり、すでに営業しながらの建て替え工事中で、竣工は2022年らしい。だいたい60年で鉄筋コンクリートの建物は役割を終えるということである。

  427. 3927 匿名さん

    建替えのできないマンションとは、5分の4以上の合意が得られない事、
    買取指定者がいない事、相続人がいない事、相続人がいても放棄される
    事。等でしょうね、それでは敷地の売却を5分の4の合意を得ても買い
    手がいない事も大いにあり得ますよね。

    敷地売却の合意が得られないマンションは、もうすでにスラム化して行政
    の手にゆだねるしかありませんか。?

    3923ですが築40年のマンションを買ったとすると、私は20年後の
    生死は解りませんが、5人の子供は全員住宅を確保して相続は放棄すると
    予想します。こういう現象が近いでしょうね。国の政策は区分所有法の改
    正は進むでしょう。

    したがって、現在の区分所有法に基づく分譲マンションの管理を真面目に
    していることは無駄でしょうね。

  428. 3928 マンション管理士試験上位合格者

    悪質コンサルタントが増えたのは、週刊ダイヤモンドなどのマンション管理特集記事で管理会社のぼったくりの実態が暴かれ、管理会社に対する世間の目が厳しくなり、公正さを装うため、外部コンサルを活用するように管理会社が勧めるようになったからである。これを防ぐには管理組合役員が自らマンション管理士の新全国組織に相談するのが一番である。

  429. 3929 マンション管理士試験上位合格者

    最近、NHKクローズアップ現代とか新聞で大規模修繕の闇が相次いで取り上げられて、相談が殺到してるみたいだから、自分で調べて問い合わせして下さいね。

  430. 3930 匿名さん

    私のマンションでは第一回大規模修繕工事時には理事長は完全に管理会社を信用して、管理会社一社に工事を責任施行で発注する予定で3億2000万円の工事費を総会の案として提案した。総会では議決権行使書だけで出席組合員数の過半数で可決していた、その総会に出席していたプロの組合員が猛烈に反対した。反対意見は理路整然としていて説得力があったが、管理会社の担当の説明で議決権行使ですでに可決している案を議案の変更をするのは規約に反するとしてこのプロの意見は排除して可決された。

    この件については後日説明して本日はここで終了します。

  431. 3931 匿名さん

     常識的に理路整然と、各種法令等により反論された場合、マンション管理士は、どのような態度をとられるのでしょう?。 例えば、原始管理組合総会(実際は当初引き渡し時の管理規約変更承認書)で、管理会社が「調定」を間違った場合、管理組合は未結成で議長は管理会社です。 管理会社の責任は明白ですが?

  432. 3932 マンション管理士試験上位合格者

    >>3930 匿名さん
    デベ系管理会社でしょうけど、15パーセント程度ピンハネして下請けの大規模修繕専門会社に発注しているだけだから、何の問題もありません。大規模修繕専門会社に直接発注すると住民が不安に感じて揉めますから、メリットはありませんよ。15パーセントは合意形成にかかる民主主義のコストだと考えるべきでしょう。

  433. 3933 マンション管理士試験上位合格者

    >>3931 匿名さん
    意味がわからん。管理会社よりおたくのアタマがおかしいと思われます。

  434. 3934 匿名さん

     マンション管理士試験上位合格者なのに、こんな簡単なことも分からないのですか? 本当に「マンション管理士試験上位合格者」ですか? 他には「マンション管理士に質問しよう」スレでありながら、マンション管理士名での投稿が見当たりません。 マンション管理士に質問します。 マンション管理士はマンションに必要ですか? 
    「マンション管理士試験上位合格者」は、本当に「マンション管理士試験上位合格者」ですか?

  435. 3935 マンション管理士試験上位合格者

    >>3934 匿名さん
    こういう輩が総会で騒ぐから管理組合運営は困難を極めるわけである。

  436. 3936 マンション管理土試験上位合格者


    その困難を乗り越えられるのがマンション管理土試験上位合格者である。

  437. 3937 マンション管理士試験上位合格者

    >>3936 マンション管理土試験上位合格者さん
    なりすましのあほ

  438. 3938 マンション管理士試験上位合格者

    まぁほんとに上位合格したのかもしれないけどね。ここの書き込みのレベルが落ちたの平成23年マンション管理士試験の割れ問論争でほとんどのコテハンが敗れたのと、みらい平のたぶちゃんが実名バラされたのを恨んでコテハンなりすましを繰り返したからだね。
    いまいる常連は井げた連呼の痴呆老人くらいだからまともな論争は期待できまいw

  439. 3939 マンション管理士試験上位合格者

     常識的に理路整然と、各種法令等により反論された場合、マンション管理士は、どのような態度をとられるのでしょう?。 例えば、原始管理組合総会(実際は当初引き渡し時の管理規約変更承認書)で、管理会社が「調定」を間違った場合、管理組合は未結成で議長は管理会社です。 管理会社の責任は明白ですが?

    この日本語を理解できる人はいないだろう。
    井げた連呼の痴呆老人以外はw

  440. 3940 マンション管理士試験上位合格者

    しかし、このレベル低下は掲示板のやりとりだけでなく、現実の管理組合運営を投影したものと推察される。

  441. 3941 マンション管理士試験上位合格者

    ここは大規模修繕工事で設計監理方式で節約できたとかの自慢話のやりとりばかりだからね。
    国政に対する地方自治、地方自治に対する管理組合運営は民主主義の勉強の場なのだが、瑣末な議論に終始するのはマンション住民に大したひとがいないからだろう。
    民主主義を守るのは憲法21条の表現の自由と民主主義の暴走を止める裁判所の役割の徹底重視を理解していれば、管理組合でやることは広報の徹底、監事選任方法の見直しとかの発想に至るはずである。わからないとは思うけどw

  442. 3942 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者さんの持論は、大規模修繕工事は1回目が
    15年程度、2回目が35年程度、3回目の大規模修繕工事はやらずに
    50年から60年程度で建て替えをするという考えなんですよ。
    又、修繕積立金については殆ど積立をせず、大規模修繕工事分は借り入れで
    賄うのが基本といっています。
    築50年以上にもなれば、玄関扉、サッシ、給排水管、エレベーター、消防設備、
    高置水槽、消防設備等の大型設備がもちません。これらは大規模修繕工事には
    含まれていませんからね。
    マンションが出来始めたころのマンションは、新耐震基準も満たしていないだけでなく
    コンクリートに海砂が使われていたり、配管等も塩ビ管は使われておらず、現在の
    マンションとは比べられないぐらい貧弱な造りで外壁もタイルも使用されていません。
    法律とかには詳しいようだけど、工事関係には弱いようである。

  443. 3943 マンション管理土試験上位合格者

    >みらい平のたぶちゃん
    誰やねん?

  444. 3944 匿名さん

    >3941さん
    広報の徹底は分るけどね。
    うちは毎月回覧板以外に各戸に広報誌の配布をするようにしているけどね。
    監事の必要性についてはそこまでは必要ないマンションなんでね。

  445. 3945 マンション管理士試験上位合格者

    >>3944 匿名さん

    思想の自由市場論を調べてみてね。
    表現の自由、知る権利を守ることで、多様な選択肢が提供され、
    有権者の選択肢が広がり、結果的におかしな考え方が排除されることに期待してるのが
    日本国憲法。
    期待してる、というのが重要で
    ナチス的な思想を法律で排除するドイツの
    戦う民主主義との違いです。
    多様な選択肢が提供された結果、国民が共産党政権、天皇制廃止を決めてもそれは正しいと考えるのが日本国憲法だね。そうはならないだろうと考えてるのも日本国憲法なわけ。

  446. 3946 マンション管理士試験上位合格者

    小選挙区制での選挙協力は有権者の選択肢を狭めるから小池東京都知事の行動は思想の自由市場論からすれば真っ当な行動である。

  447. 3947 匿名さん

    さすが上位さん。アホには難しいですから分譲マンションの話に戻しましょう。アホより。

  448. 3948 マンション管理士試験上位合格者

    国民の総意、っていう日本国憲法の表現は奥が深い。

  449. 3949 匿名さん

     またまた、投稿拒否になり投稿d来ませんでした。 なぜか「マンション管理士試験上位合格者」が、「マンション管理士試験上位合格者」自分自身を「あほ」呼ばわりをしています。 マンション管理士(特に上位合格者)は「馬鹿」だらけですか? 他にはマンション管理士名のレスもありません。 真面目でまともな出来れば排他をしないマンション管理士にお聞きしますが、マンション管理にマンション管理士は必要ですか? 一部には排他を基本とする管理士会がありますが、その会のマンション管理士は、マンションに有害ではありませんか?

  450. 3950 匿名さん

    >3949さん
    あなたの考えは間違っているのかもしれませんね。
    匿名掲示板で質問とかで答えれば、マン管士であれば名前と登録番号を
    貼り付けてから答えろとか異常に感じますよ。
    法テラスとかの営業活動に結び付けて回答とかをしている訳ではありま
    せんからね。
    マンション管理にマンション管理士は必要ですかということですが、資格は
    必要ではありません。しかし知識は必要でしょう。それ以上でもそれ以下でも
    ありません。そんな常識的なことを真面目に質問すること自体ずれてると
    しか思えません。
    私がマン管の有資格者かどうかは匿名なので分りませんが、マン管の有資格者
    でなければ書き込みできないとなるとここのスレは成り立ちません。
    それに何回もいってますが、スレ全文の主旨も理解した中で書き込みをして下さい。
    そうでなければ、あなたが問題提起をして炎上したスレに帰りなさい。
    そこで相手にされなくなったからここのスレにくるというのは失礼です。

  451. 3951 匿名さん

    大規模修繕工事や大型設備の更新工事は長期修繕計画に基づいてやるのが
    基本です。
    特に輪番制の理事であれば、大規模修繕工事という面倒なことはやらず
    先延ばしになりがちです。
    大規模修繕工事をするとなると、総会や専門委員会、業者選定、資金対策、
    各種会議への出席、広報活動等何かと忙しくなります。
    どうしても補修工事をしなければならないときは、その部分だけの工事しか
    やらないということにもなります。
    足場を組んでやる大規模修繕工事はできることなら次の理事に先延ばししたい
    と思う理事が多いのではないかと思われます。
    だから、綿密な長期修繕計画を建築士を交えて作成し、基本的にはそれに
    基づいて工事をするというように決めておかなければならないでしょう。
    当然そうなれば修繕積立金の必要額も算定しておく必要が出てきます。
    行き当たりばったりの工事をして、積立金がないから借り入れをするという
    ことも回避できるのではと思います。
    いくら金利が低いとか積立金の余裕があれば無駄遣いがされるという理屈は
    なりたたなくなるのではと思います。

  452. 3952 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あだち議員みたいでカッコいいw

  453. 3953 マンション管理士試験上位合格者

    >>3951 匿名さん
    それが民意なら問題なし。

  454. 3954 マンション管理土試験上位合格者

    >積立金がないから借り入れをするということも回避できるのではと思います。

    ほー。

    自宅マンションは自己資金が足りないから住宅ローンで借入して買うだろう。

    足りなければ借金しろよ。

  455. 3955 マンション管理士試験上位合格者

    ↑よくわかってるじゃないの。
    住宅をローンで買ってるのになんで修繕は現金払いにしたいのか、説明はできないだろう。国土交通省のガイドラインを盲信してるだけなんだから。

  456. 3956 マンション管理士試験上位合格者

    世の中で先払いするのは風俗店と電車賃くらいのもの。支払う側にとっては後払いが断然有利。
    いつまで生きるのかわからないのに築60年、築80年のときに必要な修繕費を積み立てるとかあり得ない話だ。

  457. 3957 匿名さん

    考え方の相違があるのは仕方ないことでしょう。
    できるだけ前もってこつこつと積立をしていき負担の軽減を図っていく
    このあり方もありでしょう。
    借り入れをすれば当然返済をしなければならなくなる。
    マンションの借り入れは個人差があり、20年、25年35年返済とか
    もあります。
    マンションで借り入れをすれば10年返済となります。期間が短かく返済額
    が大きくなる借り入れと、こつこつ積み立てていき金利の負担もない積立金の
    どちらがいいか判断するのはそれぞれのマンションが判断すればいいことです。
    途中で出ていく者にとっては大規模修繕工事のために積立金が取られる
    のはムダと考える方もおられるでしょう。
    しかし、積立金をしていて工事終了後すぐ出ていかれる方もおられます。
    その方にとっては工事終了後資産価値が騰がっているのだからその恩恵も
    あるでしょう。
    修繕の周期を13年前後で行っているマンションであれば、積立金で賄って
    行く方がずっといいと思いませんか。
    工事を殆どしないマンションにとっては積立金は少ない方がいいでしょうけどね。
    若者が将来年金は貰えなくなるかもしれないので払いたくないというのと
    同じ発想ですよ。
    では今の若者全員が老後の蓄えができていますか?

  458. 3958 匿名さん

    >3956さん
    >いつまで生きるのかわからないのに築60年、築80年のときに必要な修繕費を
    >積み立てるとかあり得ない話だ。

    修繕積立金の使いみちは60年後、80年後のために積み立てるのではないですよ。
    大規模修繕工事の周期分の積立をするということです。

  459. 3959 匿名さん

    もっと分かりやすくいえば、25年間とか30年間の長期修繕計画の
    総工事費分の積立ということになります。

  460. 3960 マンション管理士試験上位合格者

    13年毎に大規模修繕工事をやる慣習はまもなくなくなる。
    おたくが無知なだけw

  461. 3961 匿名さん

    >3960さん
    この周期もマンションそれぞれの考えで問題はないでしょう。
    確かに13年周期でやらなければマンションに住めなくなるというもの
    ではありません。
    ただ快適なマンションライフを送るためにこの周期でいいのかなとも
    思っています。
    自分の部屋で例えれば、タタミや壁紙の交換を10年でやられる方、
    20年でやられる方、それでもやられない方等いろいろです。
    交換等をやられない方の理由もいろいろでしょう。
    きれいな部屋に住みたいと思っている方の周期は当然短くなります。
    課題は積立金に余裕があるかないかということに究極的にはなります。

  462. 3962 匿名さん

    >3960さん
    あなたはマンション管理士の有資格者としては優れていると認めます。
    しかし、大規模修繕工事や日常のマンション管理については興味とか関心も
    あまりもたれないようですね。
    工事関係については、パスされた方がいいかもですね。

  463. 3963 マンション管理土試験上位合格者


    はい、わかりました。

  464. 3964 匿名さん

     本当に自作自演の「マンション管理土試験上位合格者」は分かっているのかな? それとも複数の「マンション管理土試験上位合格者」がいるのかな? 掲示板の運営会社ならわかるでしょ。 せっかくの注意書きは無視されたけど。 どうなっているのかな?

  465. 3965 ご近所さん

    3957 3959 3961 3962さん
    大変に適切な「ご意見」と「ご対処」と感服いたしました。

  466. 3966 匿名さん

    ところで皆さん方のマンションで、総会に直接出席した組合員が
    議案の変更に伴う提案がされ、出席組合員の意見の方がいいという場合、
    どういう取り扱いをされていますか。
    大幅な変更ではないが、議決権行使書で賛否をする場合の判断に何らかの
    影響はあるかもしれないというレベルの場合ですけど。

  467. 3967 匿名さん

    またそれか

  468. 3968 マンション管理士試験上位合格者

    >>3966 匿名さん
    そういうのは得てしてガテン系住民が最前列で威嚇した場合に起きやすいから屈してはなるまい。
    だから、事前の広報活動が重要になるわけである。重要案件は事前にアンケート調査を行うなど地ならしは必須である。

  469. 3969 マンション管理士試験上位合格者

    総会でいきなり議案以上の名案が出てくるなど、理事会段階で議案が練られていない証左だろうが、普通は名案ではなくて声が大きいだけである。

  470. 3970 マンション管理土試験上位合格者


    区分所有法違反、あほ

  471. 3971 マンション管理士試験上位合格者

    >>3970 マンション管理土試験上位合格者さん
    管理組合運営は政治だから法律は関係ない局面が出てくるわけである。
    その場合の対応を聞いていることを理解すべきだろう。

  472. 3972 マンション管理士試験上位合格者

    管理組合は武力組織を持っていないから
    総会でガテン系住民に騒がれた場合の対応を聞いていると理解すべきだ。
    そもそも、日本の治安は最終的にアメリカの武力で守られていることを理解しないといけない。

  473. 3973 マンション管理土試験上位合格者

    それなら総会時に在日米軍に護衛を頼むのか?

  474. 3974 マンション管理士試験上位合格者

    多数決で決めても少数派が暴れて抵抗するなどは、最近の国会でも安保法制やら組織犯罪対策法の採決の大混乱などで見られる光景であり、管理組合総会では衛士がいないから理事長がビビって議案をひっこめるとかは、やむを得ない場合もあるのである。

  475. 3975 マンション管理士試験上位合格者

    このような混乱が日常化している場合は、警察OB組織であるJPコネクションに相談すれば怖い顔をした警察OBが総会に来て睨みを利かせてくれる。マンション管理士の新全国組織の紹介で総会運営支援名目で呼べば問題はない。

  476. 3976 マンション管理士試験上位合格者

    政治に暴力団が絡んでくるのは多数決による裁決で敗れた反対派が暴れて抵抗するから、それを弾圧しないと執行が不可能だからである。
    ナチスには親衛隊がいたし、自民党には右翼団体やら警察、自衛隊。イラクなんかアメリカの民主主義を押し付けても少数部族の反対派がテロばかりやるからあそこらへんは独裁で統治しないと無理だろう。

  477. 3977 匿名さん

    3968さんの仰ることが2点あります。下記の件は追って投稿します。

    1、管理委託契約の案の変更=委託契約の変更
    2、組合役員の選任の案の変更=理事の入れ替え

    ※ガテン住民は自治会長(女区分所有者の同居人で愛人。)=組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。
     区分所有者512、議決権数512、のマンション、総会出席者42。の総会の出来事。ガテン系自治会長によ
     この42名で委任状、議決権行使者の票を無視して変更案が可決された事件。
     

  478. 3978 マンション管理士試験上位合格者

    その自治会長がイスラム系とかだと黙っていうこと聞いてるほうが安全だから別にどっちでもいいと住民の多数が考えていたら別にいいのでは?
    お宅のマンションの立地とか民度で変わってくる。世界を見渡してもグローバル化した結果、スウェーデンなどは移民に乗っ取られる寸前だし。

  479. 3979 匿名さん

    純国産だと思う。少し朝鮮系が入っているかな、民度は低い。
    バブル期の分譲価格3DK(57㎡)1900万円から4LDK(81㎡)2800万の
    ロウコストマンション。
    築29年ですから漏水事故等が多発している。買い替え資金不足で住み続けるしかない。

    ゆとりある組合員は半数以上は退去している。512戸の大型マンション。古くなると
    大型マンションは厄介です。

  480. 3980 匿名さん

    築30年前のマンションは造りも使用材料の質も悪いからね。
    漏水だけはどうしようもない。
    建替えしかないかな。難しいけど。

  481. 3981 匿名さん

    総会では長老の訳の分らない者がどなりちらすこともある。
    理事長も返答に困りあたふたとしている。
    輪番制理事長ではその対応の仕方が分からない。
    管理会社のフロントもただだまっているだけ。
    総会運営は難しい。理事長はしたくない。、それが本音。

  482. 3982 匿名さん

    この様なマンションは安くで買えるから仮の住まいは良いでしょう。

  483. 3983 匿名さん

    そんなマンションは民泊にでもして資産価値を維持できると思っていたら禁止の規約を設定した。
    将来が不安な組合員は買い替えを考えている。
    中古マンションの値上がりはまだ続くと見た組合員以外は今売りに出している。住替えにはそれ
    相当の曽金がいる。
    資金のない私などはこのマンションに住み続けなければならないので真剣である。売れない貸せ
    ないマンションになると、民泊でもしなければ組合費の滞納が増えて大変になる事を理解出来な
    い。

  484. 3984 匿名さん

    だから計画的に補修工事をしなさいといってるだろう。
    航海海の中。

  485. 3985 匿名さん

    「管理費や修繕積立金などを納めたら義務は果たした。後はお任せ。」

    管理組合員の各口座から引き落としされた時点で実質的に管理会社のカネとなる。
    引き落としされてからも自分のカネと組合員が考えるようになれば大革命である。

    税金に対してすらそうならないのに、組合員の意識革命に成功した例はあるか?

  486. 3986 匿名さん

    痛い目に合わないと。?それでも理解できないマンションんも組合員は多いでしょう。
    依って20年前後でローンの支払いを完了して住み替えるのが現時点ではベストである。

    うちのマンションはフルローンか、オーバーローン、35年支払いが多いみたいです。
    そういう組合員は管理を真剣に考えないと痛い目に合いますよ。

    だから私は管理費等の負担の軽減をセコイ位、真剣に考えているのです。
    億ションを買えるような組合員は別です。

  487. 3987 匿名さん

     管理会社の口座には1ヶ月以上は保管されません。その分は保険をかけなければなりません。
    改正後の管理方式 
     新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。
    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
    (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。 収納代行方式に近い方式です。
    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
    (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  488. 3988 匿名さん

    3986 3987 
    ともに質問に対する答えになっていない。

  489. 3989 匿名さん

    5,000万円の20年ローンでは年間260万円程度の支払いとなる。
    月22万円かあ。
    子供二人いるし、月平均22万円は31歳の僕には厳しいね。
    やはり35年ローンにしよう。

  490. 3990 匿名さん

    銀行の権威は地に落ちた、貸付金の限度額が金融緩和で甘い。貸すだけ貸して支払いがつき
    ると抵当権を実行する。

    頭金は購入金額に4分の1で借入限度額は年収の4倍が限度。借金は他にもあるでしょう。

  491. 3991 匿名さん

    5000万円の物件で借り入れ限度額は貴方の年収1000万円として4倍で4000万円。
    1000万円の頭金に足すことの諸経費。支払期間は20年、これでどうでしょうか。

    均等1ヶ月支払金は17万円プラス利息。金利は変動金利か、固定金利かを決める。金利は
    財閥系金融機関が安い。この間までは三菱UFJ銀行が安かった。

  492. 3992 匿名さん

    月収=年収1000万円・12=830000円
    ローン月支払額170000円として年支払額170000円×12=2040000円
    この計算から年収の四分の一位の支払いになり楽な支払額であり、適正な融資である。

  493. 3993 匿名さん

    頭金1,000万円は無理。
    半分弱ならあるけど子供の養育費とかにも金がかかるし。
    年収も900万程度。手取りはぐっと少なくなる。
    頭金の確保とローンの年数を25年か35年に延ばすしかない。

  494. 3994 匿名さん

    皆さんのマンションで管理規約と細則の全面改正をしたところが
    ありますか。
    そのやり方はどうされましたか。
    現行規約と改正案とかの比較表とかの作成は誰がされましたか。

  495. 3995 匿名さん

     3993さん マンション管理士にローンの質問をしても無駄。 食い詰めマンション管理士もいるから注意してね。
     3994さん 管理規約等の全面改正は「マンションの管理の適正化の指針」により、区分所有者等の意見を聞く必要があるので、賃貸居住者(実際の住人)、非居住区分所有者の意見も反映しなければなりません。 最低でも半年くらいかけないと、意見聴取、調整、細則の種類等の考慮をしないといけません。
     まじめでまともな排他をしないマンション管理士の助言を受けてしてください。
     管理会社任せは、ダメですよ。

  496. 3996 匿名さん

    規約原本は管理会社が作った。分譲時の規約承認された原始規約が行方不明との事でした。
    規約承認販売ですから、原本が無ければ売買契約時に配布された規約案で良いはずですが。

    ※規約の設定、変更及び廃止の総会の案は配布されるのは当たり前ですが、
     その総会の議事録が組合員に18年間一度も配布されたことはなく、掲示もなかった。

     よって規約の設定、変更及び廃止の総会案の可否は組合員には不明のまま管理会社が作成した規約を原本
     として比較表を作成して総会に臨んだ。勿論無効であるが有効として組合は運営されている。

    ※区分所有者総数256、議決権総数256、のマンションで賛成票104で、区分所有法31条の規定に
     満たないので欠席者を賛成票に水増しして四分の三以上を満たした形での可決とした。

    ※管理会社109の支店長、担当課長、担当に法令違反ではないかと苦情を言うと他のマンションでもこの
     ような事例は沢山あるとの返答でした。

    ※さらに苦情を言うと、だったら告訴して下さい。受けて立ちますとの返答でした。

    ※弁護士費用等は約100万円かかるそうです。管理会社109は私が貧乏組合員である事を知っている。

  497. 3997 マンション管理士試験上位合格者

    ↑自分が理事長になって票あつめしてはどうか?

  498. 3998 匿名さん

    「マンション管理士試験上位合格者」は本物とニセモノがいるので気をつけましょう

  499. 3999 匿名さん

    本物のマンション管理士試験上位合格者さん、うちは理事は順番制(輪番制)です。
    過去に2回理事長をした経過から次回はいつになるかわかりません。

    マンションも老朽化して今後は設備や建物に費やす費用が莫大になります。

    一番心配なのは保険会社対応です。今後保険加入の拒否等も考えられます。過去に
    は加入拒否を受け辛うじて他の保険会社に加入してもらいました。原因は漏水事故
    と機械式駐車場の事故等です。

    これ等を考慮してこのマンションを今のうちに売却して住み替えることも考えてい
    る。

    事情を知った組合員からは、区分所有者でなくなってもアドバイスの依頼を受ける
    ように要請はあります。受けるつもりはありません。

  500. 4000 匿名さん

    資格は不要だが知識は必要、と言い切るお方を拝見すると、
    この人は『ソクラテスの弁明』を読んだことがないのか、
    読んでも要点を見抜けなかったのか、と思ってしまう。

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4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸