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法改正しよう
[更新日時] 2023-08-16 08:15:11
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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764
匿名さん
>>761 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
具体的には、区分所有法の何条違反の場合でしょうか?
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765
デベにお勤めさん
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
悪徳管理会社に対して、法令改正で新たな選択肢が広がっているのに 、それを利用しない手はありません。
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766
デベにお勤めさん
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
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767
匿名さん
管理のスレッドはその投稿内容によっては管理会社の利益が大きく損なわれるため、管理会社組合のネット対応専門苦情処理係がいると聞いています。
彼らはステマとなって24時間切れ目なく対応しています。
つまり、どんな情報であれ、ステマ工作員によって操作されているこの掲示板の情報は半信半疑にならざるを得ません。
現在では、管理組合員の苦情に対するストレスの発散の場として利用されているにすぎません。
それでは何も物事は進みませんよ。
***の遠吠えに過ぎません。
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768
デベにお勤めさん
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
判断を裁判所に任せましょう。
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769
匿名さん
>766 デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
それは間違いですね。
管理会社を監督処分できるのは国土交通省です。
管理会社の登録取消処分や業務停止の権限をもっているからです。
確たる証拠さえあれば、スピード感をもって処分してくれます。
登録取消しは管理会社にとっては命を絶たれることと同じですからね。
裁判では決着するまで何年もかかりますからね。
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770
匿名さん
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771
デベにお勤めさん
加筆再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
民事ではありませんので、裁判にはなりません。
また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。
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772
匿名さん
>>766 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
何度も「訴状」を出すことが書かれていますが、「訴状」を出すのは民事訴訟を提起する場合だけです。
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773
デベにお勤めさん
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774
匿名さん
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775
デベにお勤めさん
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
民事ではありませんので、裁判にはなりません。
また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。
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776
匿名さん
管理会社に鉄槌を下したいなら管理会社の首根っこを押さえている国土交通省に訴えるのが一番。
悪徳管理会社を処罰処分するまでのスピード感が違う。
鉄槌なんてどうでもいい、自己満足だけできればいいのであれば裁判という方法もある。
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777
職人さん
>776 匿名さん
確かにね。
管理会社が一番怖いのは、管理会社の免許の権限を持っている地方整備局の建政課だろうね。
免許停止となると営業停止だから、管理会社は解散するしかない。
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778
匿名さん
区分所有法違反での訴訟は、71条および72条を除いて、すべて民事訴訟です。
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779
通りがかりさん
>>775 デベにお勤めさん
>区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
おもろすぎ
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780
デベにお勤めさん
たとえば、
第一章 建物の区分所有
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
*請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
を準用することが考えられます。
証拠書類として、議事録などを添付することができます。
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781
職人さん
デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
>それは間違いですね。
と反論されています。
デベにお勤めさんはその指摘に対して反論はしないのですか。
自分の意見、「区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。」が間違いだと認めるているわけですね。
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782
匿名さん
>>775 デベにお勤めさん
>余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
>裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
>民事ではありませんので、裁判にはなりません。
「偽計業務妨害罪」は刑法に定められた犯罪です。起訴権限は検察官にしかありません。起訴されると、当然裁判になります。
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783
匿名さん
>>780 デベにお勤めさん
>*請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
>を準用することが考えられます。
「準用」???
条文どおりですが?