管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 4453 匿名さん

    お金で済む問題だから波風立てない方がいい。

  2. 4454 匿名さん

    お金ですむ話か?すまないけどね。

  3. 4455 匿名さん

    お金は自分が払っている感覚はないしね。税金を行政が惜しげもなく
    予算を使い切るのと一緒。

  4. 4456 匿名さん

    管理会社を代えたことがあるマンションの事例が
    聞きたいですね。
    是非ノウハウを伝授ください。

  5. 4457 匿名さん

    合人社は強引に変更をしているけどね。
    うちにも以前きたことがあるけど理事長や理事に合人社のスレを見せて
    説得したことがあるけどね。
    理事長はすごく積極的だったけど、理事会で3回検討してようやく
    理事長が折れた。

  6. 4458 匿名さん

    合人社の管理件数は増えているよね。
    評判はよくないのだけど、どうして増えているのかが分らない。
    フロントの教育がうまいのかな。

  7. 4459 匿名さん

    合人社と委託管理しているマンションの方、合人社の
    噂とか評判をどのように聞かれてますか。

  8. 4460 匿名さん

    理事会は毎月やっていますか。
    そのときの議題はどんなものがありますか。
    どこのマンションにも活用できる議題があったら教えてください。
    理事会の議題があまりなくて困っています。

  9. 4461 4439

    4440さんとそのカキコミに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
    お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

  10. 4462 匿名さん

    やはり大型設備の更新工事を行う際は、瑕疵担保責任保険を
    掛けてもらうことが必要なんでしょうね。
    配管の工事であれば10年補償は必要だと思います。
    現在は大規模修繕工事や大型設備の更新工事の際は、瑕疵担保
    保険を掛けることを条件としているマンションが殆どです。

  11. 4463 匿名さん

    専有部分の配管も共用部分と同じ管材を使用していますので
    経年劣化は間違いなくおこります。
    殆どのマンションの長期修繕計画には専有部分の配管の更新工事は
    計画されていません。
    専有部分の配管の更新工事は漏水とかの事故がなければ交換とかは
    されません。
    保険の適用も100%ではありませんので被害元とのトラブルが
    発生することも想定されます。
    築40年前後に共用部分の排水管の縦管(継手部分)と一緒に更新
    工事を管理組合として実施できるように積立金も含め長期修繕計画
    の洗い直しをしておく必要があります。
    当然先行実施者に対しての費用負担に関しての規約とかの整備も
    しておく必要があります。

  12. 4464 匿名さん

    築40年前後ではなく、30年から40年でしょうね。

  13. 4465 4439

    現在は、関与した業者が漏水の発生したお宅にチェックに行き、修復している模様。

    縦の配管は、ある組合員宅のリフォームの際に予備的調査としてご協力をいただき、
    「取り替える必要まではないのでは」との指摘が組合内で一応されていたのですよ。
    しかし、そういう指摘が日の目を見ることはありませんでした。

    縦の配管を替えるということは1戸の例外もなく工事していくということですよね。
    管理会社、設計コンサルタント、専門委員会、理事会は縦管交換にこだわりました。
    施工前の時期には「漏水が多発しているぞ」と交換工事の必要性が強調されました。

    4463に書かれた「積立金も含めた長期修繕計画の洗い直し」「規約等の整備」、
    確かに先行してやられました。全戸一斉にサッシ交換工事した15年前と同じです。
    2年前の給排水管交換工事は、サッシ交換の時と同じ設計コンサル及び理事長です。

    こうなると、まるで他人事のように自分の管理組合についてボヤいてしまいます。

    居住する組合員宅の過半数が漏水の当事者になればついに重い腰を上げるだろうか。
    契約先の管理会社や工事業者、それから組合として何でも承認ばかりしてきた過去
    の選択の数々を反省するだろうか。

    今回(あるいは今まで)の工事に関与していないプロに調査・検証を組合から依頼
    するという選択肢も普通はありえると思いますが、そうすればどうなるかが半ば見
    えているだけに、当マンションでは基本的に検討されないでしょう。

    理事会や総会では管理会社の社員の目が光り、またその耳もありますし。もちろん、
    それでも私は指摘しますが、いわゆるガス抜き、「言わせとけ」に終わるでしょう。

  14. 4466 匿名さん

    >4465さん
    給排水管の更新工事やサッシの交換までということは一体築何年の
    マンションなんですか?サッシの交換をしたのが15年前ですか?
    サッシや給排水管の交換は築40年以上が普通ですし、それでも
    やらないマンションの方が多いですよ。
    何故給排水管の更新工事をする時に瑕疵担保保険に加入してもらわ
    なかったんですかね。組合の負担は何もありませんからね。
    それから共用部分の縦管の工事だけだったらかなり工事費は安くて
    済みますよ。
    サッシの交換費用は、1戸当り60万円程度はしますけどね。
    管理会社のリプレイスを有志でこっそり検討したらどうですか。

  15. 4467 匿名さん

    まるで合人社エンジニアリングが絡んでいるようなマンションだね。
    これに対抗するには同じ条件で相見積を取ればすぐ辞退するよ。
    管理会社に関係のない設計コンサルタントが入ればまず辞退すると
    思うからね。

  16. 4468 匿名さん

    管理会社の交代を検討すべき。
    理事長を説得できれば簡単なこと。
    管理会社のことを気にする必要はない。

  17. 4469 ご臨終マンション?の住人

    築年数は、4464さんがご名答です。

    15年前のサッシ全戸一斉交換は、1億5千万円かかりました。

    当時、快挙として「マンション管理新聞」に特集されました。

    管理会社の変更やしがらみのない設計コンサルタントの導入とかは、夢物語。

    今年3月に管理規約も細則も全面改正され、「建て替え」も既定路線となり候。

    (それにしてもよく見抜くなあ。)

  18. 4470 匿名さん

    自分で理事長になることを考えるべき、それが一番の近道だよ。
    マン管の資格を取って、まずは規約等の全面改正の提案をして
    委員からスタートしていけばいい。

  19. 4471 自虐的投稿

    私が理事長になることは、ラクダが針の穴を通るより難しい。

    給排水管を交換したばかりで建て替えを計画するなんてあほ。

  20. 4472 匿名さん

    >4469さん
    サッシに1.5億円、給排水管に2億ですか。
    管理会社や業者は儲かって儲かって笑いがとまらないでしょうね。
    こういったマンションは絶対に手放したくないでしょう。
    建替えも視野にいれておられるということですが、これは流石に
    難しいと思いますよ。
    もしそういう決議がされたとしたら、殆どの住民は新マンションには
    入居できないと思います。お金も必要ですから。
    又、建替え決議から3年は取り壊しや新築工事があります。
    その間アパート等を探して引っ越ししなければなりません。
    3~4年待つというのは年齢的にも経済的にも負担は大きいですから。
    大規模マンションのようですので、建て替え決議も大変でしょう。
    現在の修繕積立金の残は建替えに賛成しない方にも支払うことになります。
    買い取りに参加しなければデベロッパーが買い取ってくれますが。

  21. 4473 匿名さん

    管理会社任せは組合の首しめるよ。
    年金生活になったら、高額な管理費や修繕積立金だって払えなくなる住民いるだろうし。

  22. 4474 匿名さん

    >4471さん
    サッシを交換したり給排水管を交換したばかりなのに建替え論ですか。
    もう目茶苦茶ですね。
    修繕積立金の取り崩しを行い、建替えをするときにそれを充当できない
    ようにしてデベロッパーができるだけ多くの買い取りを画策している
    んではないですか?建替えに参加するとなれば、個人でも建替え工事の
    負担をしなければならなくなりますから。その負担が大きくなれば参加
    できない者が多くなります。それを狙っているんでしょう。
    安く買って建て替えを行い分譲をして儲かることを画策しているんでしょう。
    多分理事長にはうまい話がされていると推察されます。

  23. 4475 匿名さん

    ただ、管理会社と理事長との間に密約があったとしても、口約束だろう
    から、約束を反故されたとしても理事長は訴えることもできないでしょう。

  24. 4476 匿名さん

    マンションの重要時に限ってダメ理事長なんだよね。ま、管理会社がダメ理事長を狙って提案するんだけど。

  25. 4477 迷える子羊

    輪番(順番くじ引き)制で理事長の任期は1年です。
    15年前のサッシ交換と2年前の配管交換でピンポイント的に同一人物が理事長に。

    偶然のわけがない。しかし合法。

    管理組合のみならず自治会も含めて論功行賞的人事が行われる。会社的マンション。

  26. 4478 匿名さん

    それはおかしいですね。偶然ではないです。

  27. 4479 区分所有者

    分譲マンションの「東建ニューハイツ」ってけっこう各地にあるじゃないですか。
    そこの管理組合が東京建物アメニティサポートと縁を切って他社と契約してたら
    かなり知的だということです。

    私も、マンションの建て替えで不動産会社がどんな金儲けを画策するだろうか、
    どんな仕組みならビジネスになるのか、この板の皆さんが書いたのと同じように
    一応は思考できたのです。だが住民、組合員たちは基本的に受け付けない。

    話が知的過ぎるし、マンションの元祖(新築時の売り主)に逆らうのはご法度。
    本当に逆らえば打ち首・獄門の世界ですよ。今は21世紀だけど。

  28. 4480 匿名さん

    >4479さん
    いくら管理会社や業者のくいものにされても住民はわれ関せずの
    立場をとっているということだが、では建替えとなると住民はそれでも
    黙っているだろうか。
    建替えをするお金を全員もっている訳ではないでしょう。
    建替えを行った場合、どんなマンションでも3割とか2割の住民しか
    建て替え後のマンションに住める者はいませんよ。
    後は強制的に安い価格でテベロッパーに買いたたかれるだけのこと。
    今住民が立ち上がらずいつ立ち上がるんですか。
    過去の問題はさておき、将来のことを考慮すべきでしょう。
    理事長が変わるんであれば、管理会社のリプレイスもやるべきでしょう。
    マンション改革、あなたがやらずに誰がやる。

  29. 4481 匿名さん

    >4479さん
    管理会社を変更するのは簡単なんですよ。
    理事会が委託契約の解消を3ヶ月前に文書で通知するだけでいいんです。
    管理会社に相談とかもいりません。一方的でいいんですよ。
    管理会社は弁護士を立てたりして対応するとしても、そんなことは恐れる
    に足りません。
    管理会社や弁護士との話し合いも必要ありません。一方的に契約破棄を
    するだけです。その理由はいりません。
    管理会社に何を恐れているのですか。妄想を抱く必要もありません。

  30. 4482 匿名さん

    まずは理事会をまとめることですね。
    管理会社には言わずにこっそりと画策すべきです。
    管理会社に分かると理事会もうまくいかないでしょうから。
    管理会社抜きの理事会を開催して理事会の承認を得られれば
    もう完璧です。
    後は一方的に管理会社に契約破棄の通知を3ヶ月前に文書で
    通知するだけです。
    それ以降の管理会社との話し合いは一切する必要もありません。
    後釜の管理会社に後は任せればいいでしょう。

  31. 4483 匿名さん

    理事会決議→総会決議となりますが、総会には管理会社は
    参加させなければいいでしょう。

  32. 4484 匿名さん

    管理会社の契約を破棄することは簡単だけど、理事会を説得
    するのが難しいんでしょうね。
    何故管理会社のいいなりになるのか分からないが何か理由が
    あるんでしょう。
    それに管理会社に楯突くのはご法度とは何を恐れているのか
    それが理解できない。管理会社の方が恐れているのではない
    だろうか。
    簡単に契約破棄されるからね。その心配がないということは
    理事長のお蔭なんでしょう。

  33. 4485 匿名さん

    悪縁は切るべし。

  34. 4486 匿名さん

    そう悪縁は切らなければならないんです。
    うちのマンションのことではないけど、誰かが立ち上がらなければ
    そこのマンションは崩壊するでしょう。
    住民もいずれバラバラになります。

  35. 4487 匿名さん

    4480~4486の言わんとするところはよくわかります。

    しかし、「そうならない、それができない」で苦しんでいる人が全国各地にいるのです。

    そういう人たちは私も含めて皆、激烈かつ熾烈な一戦を長期間やってきた方々なのです。

    どうしてこうなってしまうのでしょうか?

    業者側も、管理組合に委託契約先を変えられて損しないように悪質な努力は重ねている。

    例えば、大学教授、弁護士、設計コンサルタント、マンション管理士が小規模だが学会

    を名乗り、契約を見直そうと動く管理組合員を法的に抹殺するための交流を続けている。

    立ち上がった私はギロチンにかけられました。

  36. 4488 匿名さん

    >4487さん
    素人ですからプロ集団の攻めにあっては圧倒されてしまうのでしょうね。
    しかし考えてみてください。管理会社との契約解消は3ヶ月前に文書で
    通知すればよくて、その理由は問わないとなっています。
    それが基本なんですよね。それに対していくら説得してこようともその
    基本は変わらないのです。
    一番いい方法は弁護士に依頼できればいいんですけど経費の面も個人では
    負担したくないですしね。
    理事会だったら、管理費から弁護士を雇うことも可能ですが。
    もし理事会が管理会社のリプレイスをすると決めれば総会決議で承認後
    簡単に契約解消はできるんですけどね。
    おたくの場合は、理事会が契約解消の動きをしていないから管理会社も
    強気であなたの説得にあたっているのでしょう。
    お宅のもめている内容が何なのかわかりませんから一概にはいえませんが
    管理会社との契約破棄だけの問題だけではないんでしようね。

  37. 4489 匿名さん

    何か管理会社変更以外の何か理由があるんでしょう。
    それだけだったら何も問題にすることもないしね。

  38. 4490 4487

    抽象的な言い方になりますが、分譲マンションの存在そのものに関わる
    「もっと根源的」な問題なのです。

    理事長を、あるいは理事会を説得して分かってもらえばよい、その次は
    他の組合員たち、そして総会・・・。そう心得ていても、数十年がかり
    で「そうされないように」コツコツと業者側は住民に支持者をこしらえ、
    オモテにもウラにも組織が築かれていますから、まずうまくいきません。

    複数の弁護士は大手の物件と知って私から離れていきました。

    本質的には「もめごと」ではないのです。もめていない。
    ほぼすべての管理組合員が現状維持でよいとの姿勢を崩さず、気楽です。
    私は業者と一部の組合員(理事会関係者、専門委員会)の刑事的事件と
    見ていますが、大多数の他者には民事的「もめごと」と思われるように
    巧妙に組合全体を運営され、公的には私が容疑者の刑事事件として展開。

    私の言動を名誉毀損罪とする多数決を通した管理会社ら業者の言い分で
    送検までは行ってしまう、これは全国の区分所有者、マンション居住者
    には特に無関係ではないと思いますが、私のそんな叫びは通じません。

  39. 4491 匿名さん

    >4490さん
    あなたの書いている内容ではなんのことか理解できません。
    あなたは刑事的事件とみているとのことですが、その確証はあるんですか。
    あなたの言動を名誉棄損とする総会決議ということですが、総会は管理会社
    が開催するものではありません。
    あくまで組合員が組合員のために、組合員に関係のある議案を提案するものです。
    管理会社が総会を運営するものではありません。
    それに議案が承認されたということは、組合員がそれを認めたということになります。
    弁護士が相手をみて離れていくことはありません。それで営業活動ができるので
    あれば弁護士は喜んで引き受けますよ。無料相談では話しになりませんけどね。
    弁護のしようがなく、明らかに負ける訴訟であれば引き受けないこともありますが。
    それに弁護士報酬の問題もあるでしょう。
    社会派弁護士もいますよ。

  40. 4492 匿名さん

    刑事事件とはまた穏やかではないですね。
    民事事件でも穏やかではないんですが。
    証拠にもないことをいいふらすと名誉棄損罪にはなります。
    あなたがそうしていると組合員も認めたんですよね。
    あなたがその名誉棄損していないことを立証するためには
    相手の悪事?を暴かなければいけません。当然証拠も必要です。
    それができなければあなたは裁判で負けます。

  41. 4493 匿名さん

    総会であなたの言動が管理組合の名誉棄損となったのですか?
    管理会社への名誉棄損の問題を総会で決議するんですか?
    原告はだれなんですか。
    まことに不可思議な事件ですね。

  42. 4494 匿名さん

    実際、管理会社を変更したい組合は沢山あるでしょう。

  43. 4495 匿名さん

    >4494さん
    マンション管理法に定めるマンション管理業者に対しては下記の2点が義務
    づけられています。
    ①重要事項の説明義務 適正化法第72条
    ②委託契約を締結する時に管理委託契約書を交付しなければなりません。
     適正化法第73条
     この中に委託を解消する場合は3ヶ月前までに文書で通知する旨が記載されています。

    要するに、更新する意思がなければ3ヶ月前までに文書で通知すればいいのです。
    但し、総会決議や理事会決議も必要となります。
    理事会での承認決議は管理会社抜きで臨時の理事会を開催すればいいでしょう。
    管理会社との契約解消の場に本人がいては意見もいいにくいでしょうから。
    総会の議案書は管理会社がそのたたき台を作成しますので、それにプラスして
    出欠票の作成をするときに追加で第○条として議案書とは別に作成して賛否を
    とればいいでしょう。
    理事会がやる気になれば簡単にできますよ。

  44. 4496 匿名さん

    管理会社の変更は理事会が動けば簡単にできます。
    理事長が管理会社のフロントから常日頃からいろいろ手伝って
    もらっているので中々管理会社との契約を解消するとは
    言いにくいのも事実です。

  45. 4497 匿名さん

    4494ですが、4495さん色々教えていただきありがとうございます。

  46. 4498 匿名さん

    うちは管理会社が悪質でお先真っ暗です。他のマンションの方が羨ましいです。

  47. 4499 マンション住民さん

    刑法230条の名誉棄損罪で告訴されたのでしょう。
    たぶん、マンション外の近隣にチラシをばらまいたことが原因だと思います。
    マンション内に止めておけば刑事事件にはならなかったと思います。

  48. 4500 匿名さん

    しかしマンションの住民はどうしたんですか?総会決議もしたんでしょう。
    さわらぬ神に祟りなしですか。冷たいですね。

  49. 4501 マンション住民さん

    たぶんマンションの恥部を外部に流布したので住民が怒ったのでしょう。
    だから総会決議取られて刑事告訴されたと。

  50. 4502 まだ被告ではないが

    他都県の、同じ「コープ野村」に投函しに行った途端に理事会が告訴に向けた動きを
    始めました。当マンションと同じ設計コンサルタントを顧問にしている他のマンショ
    ンにも配りに行きました。当管理組合の理事会には両社の社員が毎回同席しています。

    しかし、警察の取り調べもその結果である調書も、それについては言及も記載もなく、
    以前から配布してきた当マンションの「周囲と内部」の迷惑に焦点が当てられました。
    野村不動産の話にならないようにしていると感じましたが。

    いずれにせよ、管理会社の変更が簡単なことだと言い切る人は、管理会社等の業者が
    管理組合の自由なる意思によって契約先として選ばれているという仮説が職業的にも
    必要な立場の方ではないか、と推理します。

  51. 4503 匿名さん

    >いずれにせよ、管理会社の変更が簡単なことだと言い切る人は、管理会社等の業者が
    >管理組合の自由なる意思によって契約先として選ばれているという仮説が職業的にも
    >必要な立場の方ではないか、と推理します。

    この意味が良く理解できません。
    管理会社は分譲時点で決められており、購入者が自由に選定している訳では
    ありません。
    管理会社の変更は、悪名高い管理会社でも相当数毎年変更させられています。
    管理会社は変更されると困るので抵抗はするでしょうが、変更できているマンション
    は何故リプレイスできるんでしょうね。
    理事会が本格的に動けば必ず変更はできます。ただ、理事長が管理会社に操縦されて
    いれば困難を要します。その違いだけですよ。

  52. 4504 まだ被告ではないが

    文書の配布先が自分のマンションの内部に限られていたら訴えられなかった
    だろうという論には、少し違和感があります。

    私が理事長になるまでの当管理組合の運営は、現在もほぼ同じなのですが、
    度の強い秘密主義でした。つまり、管理会社からの管理人と設計コンサルの
    親衛隊として動く「専門委員会」が情報を先にかつ一手に握っていました。
    理事会は専門委員会が先議したことを追認する機関であり、総会はその理事
    会の追認に更なる追認を与える場に過ぎなかったのです。

    ゆえに、私が理事長になって初めての会議(午前に専門委員会、夜に理事会)
    で組合で雇っている管理人の年齢も不明だとか、専門委員会には改革が必要
    だとか、を言い出して理事や監事に知らせた行為自体が「ご法度」でした。
    翌月には文書を作成して組合員全員に知らせましたが、触らぬ神に祟りなし、
    強烈な沈黙と無反応、(証拠を残さない)嫌がらせに会いました。

    だから、配布が内部でも当組合だとアウト。始めから大して希望は無し。
    いわゆる「手遅れ」か。

  53. 4505 まだ被告ではないが

    4503さんのおっしゃることは、再度申し上げますが、よくわかります。
    4503に書かれた内容で、お互いの差異が今までよりは見えてきました。

    組合内で多数を形成することなく、単独で裁判所に提訴したと思われる人が、
    同じ管理会社を追い払いました(他の物件)。その方も貴方様と同様の感想
    をお書きになったことがあります。主旨は「リプレイス(管理会社の変更)
    がまったくできない、と言いたいのだろう」だったと記憶しています。
    的を射ています。

    内部にいる組合員の一人として私に見える光景は、「管理会社ら業者に操縦
    される理事長が次から次に現れる」、もしそれが続かなくなりそうになった
    り、直接に管理人のことや会計実績を知ろうとすると「警察が出てくる」と
    いったものです。私に原因がある、という組合幹部の主張を私は甘受して、
    組合の望み通りに私は今までの発言や行動を捜査機関にまで調べられました。

    これに対し、当時の管理人やこの管理組合が何か問われることはありません。

  54. 4506 匿名さん

    理事長次第。傲慢理事長だと理事は何もできない。傲慢理事長は大抵自分のことばかりでマンションのことなんて考えない。マンションのことを考える理事を潰す。

  55. 4507 匿名さん

    >4504さん
    専門委員会の力が理事会を上回っていること自体間違っています。
    専門委員会は理事会の諮問機関で、決定機関ではありません。
    諮問とは有識者等の意見を聞くために設けるものです。
    専門委員会の委員の任命等も全て理事会が行います。専門委員会は与えられた
    事項について調査したものを理事会に報告するだけです。
    それについての検討は理事会が行います。
    管理員や設計コンサルタントが理事会や総会運営にタッチすることなど、我々の
    マンションでは考えられないことです。
    それに警察が出てくるとの意味も分かりません。何を捜査されるのかも。
    会計実績を知ろうとするととか書き込まれていますが、毎月収支報告書は提示
    しなければならないようになっていますよ。適正化法で。
    地方整備局に相談をされたらいかがですか。収支報告書の未提出等を。管理会社の
    指導・注意・警告等は地方整備局がやってくれますよ。
    まず管理員と設計コンサルタントの解任要求から先にすべきです。

  56. 4508 匿名さん

    しかし大変なマンションがあるんですね。
    これでは快適なマンションライフは送れませんね。

  57. 4509 匿名さん

    刑事告訴に対抗して、ネタを探して管理組合相手に民事訴訟を起こしたらどうか?
    泥沼の闘いに持ち込んだ方がいい。そうすれば管理組合は刑事告訴を取り下げるかも。

  58. 4510 匿名さん

    刑事事件とか不正とかは何があったんですか。
    あなたに原因があるとは何がその原因ですか。
    何にも分らないので書き込みようがありません。







  59. 4511 匿名さん

    管理会社主導で理事会が運営されているマンションは気をつけることです。
    手遅れになったらもう元には戻りませんから。
    無関心は敗北です。自分たちのマンションは自分たちで管理していかなければ
    なりません。

  60. 4512 匿名さん

    管理会社主導になれば、管理会社にマンションを食い物にされます。委託していても、管理会社のチェックは必要。逆に管理組合主導であれば、管理会社は悪事はできない。

  61. 4513 マンション管理士試験上位合格者

    専門委員会作ったなら一任しないとね。
    理事会で却下するようなら始めから理事会で検討すべき。
    横綱審議委員会みたいな感じで尊重すべき。

  62. 4514 匿名さん

    専門委員会を設置したら与えた検討事項については任せるのが
    当然です。
    しかし、あくまで諮問機関だからそこで決まったものが決定という
    訳ではありません。
    出てきたものを理事会で検討して決議し、その理事会案を総会に提出
    して承認を得なければなりません。

  63. 4515 4504&4505

    当管理組合は、2社の管理会社と契約しているようなものです。
    1つは新築時の売り主だった大手不動産会社の子会社であり、
    もう1つは設計コンサルタント(管理組合運営コンサルを標榜)。
    後者は、第一回大規模修繕を契機として関係が始まりました。

    私が新理事長として問題を提起し、辞任勧告を出されて辞めた後、
    「2社も必要ないのでは。委託業務がダブっているのでは。」と
    総会で指摘した組合員が1名はいたようですが、何も変化なし。

    任期1年の理事長になって私がやろうとしたのは「始めの2年を
    管理会社の雇用で来て、その後12年近く組合の雇用で住み込ん
    でいた管理員との業務委託契約の見直し」が第一で、リプレイス
    (管理会社の変更)は頭にありませんでした。それなのに、組合
    の有力住民(と管理員)は理事会を使って副理事長を理事長代行
    にし、(再び大手不動産会社の子会社と契約する結果になること
    が見え見えの)リプレイスを議題の中心に据えて理事会を運営し、
    管理員雇用問題が焦点とならないように組織的に事を運びました。

    設計コンサルとべったりの専門委員たちですが、専門委員会細則
    を見ると任期の規定に抜け道があり、実質は「任期無期限」です。
    条文「委員の任期は1年以内で、理事会が目的を果たしたと判断
    するまでの期間とする。ただし、再任は妨げないものとする。」
    今年3月に規約細則等の全面改正が成立し、その前に私はこの抜
    け道をやめるよう再三指摘しましたが、コンサルが紹介したマン
    ション管理士を中心とした委員会は聞く耳を持ちませんでした。
    つまり、専門委員の任期の規定は20年前も今も同じなのです。

    専門委員には簡単にはなれません。任期2年、輪番制の理事や監
    事に就いて理事会に参加し、そこで管理員の目に留まると任期終
    了後に専門委員会の一員になれるというシステム。もちろん、毎
    年の定期総会での承認といった「関門モドキの行事」はあります
    が、他の議案同様、否決されたことは今まで1度もありません。

    専門委員会の創設者と言われる住民は、なぜか理事長にはなりま
    せん。この板で最近紹介した15年前のサッシ交換や2年前の給
    排水管交換の際にピンポイントで理事長に就いた住民も専門委員
    の常連の1人ですが、創設者とは別人。当管理組合には、こんな
    専門委員が新旧合わせると20人程度いて、誰も売却・退去しま
    せん。私が問題提起(「専門委員会にかける費用は、組合が負担
    する。」と細則にあるが、総会決算表に明示されず不明だった。)
    した後だけ6名中5名が理由を言わず一斉に辞任しました。1名
    が留任し、私は「組織温存を図っての1名留任」と指摘したもの
    のやはり歯止めはかからず、数名が加わって現在に至っています。

    現在、私は組合の体質改善という望みを持っているわけではなく、
    分譲マンションという場で目の前や周囲で起きたことが伝わる展
    開が好ましいと考えています。

    この板の皆さんの参考になれば幸いです。

  64. 4516 住民板ユーザーさん5

    >>4515
    その内容じゃ、管理組合を相手に訴訟はできない。
    トラップ仕掛けて法令違反・規約違反させて訴訟に持ち込むしかない。

  65. 4517 4504&4505

    さいたま新都心駅そばの国土交通省関東地方整備局には予約をして
    2年前に相談に行きました。当該の管理会社に電話すると言われ、
    少しだけ期待しましたが、他機関と同じで何にもなりませんでした。

    最大の謎のひとつは、私の周りに住んでいる他の管理組合員諸君の
    考えていることであり、またその意見です。まったくわかりません。

    先述の「自分が所属する管理組合を提訴していたら、管理会社が急
    に(3ヶ月前ではあったらしいが)契約の更新を辞退してきた」と
    いう経験をした、他の物件の区分所有者の方は「食い物にされても
    ニコニコしている」のが大半の管理組合員の姿だとおっしゃいます。
    私の物件では、私への刑事告訴を求めるための臨時総会やらその前
    座として開かれた意見交換会やらに参加した住民たち(40名程度)
    は、和を乱す奴をこらしめられるのが嬉しいのか、かなりのフィー
    バーぶりでした。同じ組合員を刑事訴訟の餌食(えじき)にしたと
    いう自覚はないのか、日常でも平気で私にニコニコ顔で「こんにち
    は」と挨拶するんですよね。「そんなものなのかな」とあきれます。

    しかし、組合としての情報統制はかなりプロがかった、高いレベル
    で遂行されていると感じます。議事録は、私の「配布せよ」との要
    望は実らず、回覧がされるようにはなりましたが、業者にとって大
    事なことは「読んでもわからない」ように上手に書かれています。
    次回の決議が重要、というような時期になると私が知ることのない
    ように協力者に途中で回覧板を止めさせたり、数ヶ月分の議事録を
    まとめて後日回覧にしたりすれば、次回の理事会決議が邪魔される
    ことも防げるという発想です。タレコミの類は、全然起こりません。

    「公開を装って秘密主義を実践し続けること」は可能です。私が理
    事長になった当初、各階段室入口の掲示板に『管理組合ニュース』
    と題した広報紙を理事会で作成して貼り出そうと提案。実現はしま
    したが、本当に重要な事項や直近の理事会で決めたこと等の記載は
    せずに「どうでもよいこと」を2つ3つ書くことで実質的に運営は
    秘密にできます。こういった手法で組合員には関心を持たせない、
    あるいは大事なテーマであれば「事後報告」で済ますことが可能。
    私の質問や要望への無視無回答は基本で、めずらしく何かよこせば
    はぐらかし。理事会が壁になって本丸へたどり着くことは不可能。

    規約改正の臨時総会に出席して改めて感じたのですが、規約改正に
    興味も関心も知識もない住民がけっこう出席していた、その光景の
    異常さ。「言われて来ているな」と思われるほどの見知らぬ人たち。
    こういうやり方も、管理会社に奉仕することで資産価値を上げても
    らおうとする管理組合の運営の実態ではないのかな。

    (4510さんには、また書くエネルギーがたまったら返事します)

  66. 4518 匿名さん

    >4517さん
    まず管理委託を契約しているのは管理会社だけですよね。設計コンサルタントを
    顧問にしているマンションはありますが、それはあくまで理事会が専門的なことを
    アドバイスしてもらうためのものですが権限は全くないのが普通ですよ。
    住み込み管理員は住民とのコミュニケもあり何にも考えていない住民にとっては
    契約解除するとかなると可哀相と思い反発はあると思います。
    管理会社を変更しても管理員についてはそのまま次の管理会社の管理員として雇う
    ことは多々見受けられます。
    管理員は管理会社並びに管理組合の雑用係的役割を担っています。
    専門委員会の細則はそれでもいいと思いますが、諮問機関というのが忘れられて
    います。委員の選定は推薦並びに公募とすべきでしょうね。
    専門委員会が使う費用は理事会で承認されたもの以外は使えないのが当然です。
    専門委員会は理事会が与えた検討課題について調査した結果を理事会に報告する
    のが役割です。それを理事会で検討して決議し、総会に提案ということになります。
    議事録は管理会社が素案を作成しますが、それを理事長が修正等をして作成し、回覧板
    等で住民にしらせるものです。
    事実が伝えられないということですが、それだったら理事長自ら作成し、それを配布
    や掲示板等に掲示すればいいんではないでしょうか。
    うちの場合は住民に情報の提供や知識を知らしめる時には、理事長が自らそれを作成し、
    各戸配布をするようにしています。コピーやポストへの投函は管理員にさせますが。
    規約や細則の改正についてはどこのマンションの住民も関心はありませんよ。
    地方整備局への相談はされたとのことですが、2年経過してますので担当が変わって
    いるかもしれません。再度相談してみられたらいかがですか。
    不正や賄賂等の問題については証拠がありませんのでそれには触れません。

  67. 4519 匿名さん

    >4517さん
    そこまで虐げられているのマンションのためにまだ頑張るんですか。
    私なら投げ出しますけどね。
    どこのマンションにも長老みたいなのはいますよ。
    私の場合は、長老や自治会には絶対マンション管理には口を出させ
    ませんでしたが。
    マンションの環境が違うんでしょうね。
    当然管理会社も理事会には協力的で全てにおいて一生懸命やってくれ
    ました。

  68. 4520 匿名さん

    どこのマンションにもいる長老達は暇に任せてマンション管理に
    興味津々なんだよね。
    建設的な意見をいうのならいいんだけど、そんな連中はどちらかと
    いうと、理事会の足引っ張りが殆ど。
    又、管理員に住民や理事会の内容、苦情や要望等を聞きたがる。
    そして究極は理事長の批判。決まったパターンだね。

  69. 4521 匿名さん

    理事長を理事会で解任できることの最高裁のお墨付きが出た。
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf

  70. 4522 私には恐怖政治さん

    4514、4518に記述された内容は「法的にも当たり前のこと」と思いますが、
    当管理組合の管理規約・細則もその主旨と文面で当然書かれています。

    だから表向きは極めて合法的だし、模範的な組合でありマンションなのです。
    その延長線上に、「当管理組合に何ら非があったわけではない」と構内広報紙に明
    記してみせる態度があり、裏側や実態が書かれた私の配布文書の「被害者」として
    警察や検察らを味方につける力があります。

    もし、規約上は任期1年の理事長が定めを超えて2年、3年とその任を続けたら、
    当マンションはどうなるか? 管理会社ら業者と有力住民グループがそれを可とす
    る方針であれば、ほぼ誰も文句を言わないと思います。私や他に数名が「規約違反」
    と指摘しても「言わせておけ」とばかりに無視無回答で通すでしょう。少数は無力。

    だが実際には、裁判所に本格的な訴訟を持ち込まれる危険があるような露骨な規約
    違反はまず行われません。法や規範を有効たらしめることができているマンション
    は、かなり幸せだと思います。私の管理組合の監事は何のためにいるのか不明です。

    【会計帳簿閲覧問題の主な経緯】

    管理規約にある会計帳簿の閲覧の規定を使って、問題の管理員がいた期間の書類(
    組合の通帳や残高証明書など)を見たいと私が要望しても、理事会は無視無回答。
    それで簡易裁判所に調停を申し立てたら、理事長は「見せる」と即答。「理事会は
    要望に応じ、実施方法は双方で話し合って決める」で合意。しかし、合意した月の
    下旬には「6ヶ月の閲覧停止」との罰則や「外部への情報漏洩禁止」といった制限
    だらけの制度試案(細則)を発表。後任の管理員(管理会社が雇用)はファクスで
    「これであなた様がご納得なら明日からでも閲覧を開始してよいとの指示が、本日、
    理事長から出ました」と私に伝達。私が「規約上、細則は総会の承認を得ることが
    必要では」(つまり理事長と管理員の行為は規約違反)と指摘したら2人とも沈黙。
    ひっかけたい、帳簿閲覧は「実施済み」にしたかったのか? 一方、調停の最中に
    理事4名と管理員で「管理組合保管書類リスト」再作成のための委員会が活動し、
    その成果たるリスト(8ヶ月後の定期総会の翌日に初公表)には「組合の通帳と残
    高証明書」が見当たらない。私が「なぜリストに載らないのか」と尋ねても無回答。
    他の組合員1名が「規約上、保管対象を変えたのなら総会での承認が必要では」と
    総会で発言するも、当時の理事長「変えていないから承認の必要はない」と一蹴。
    この理事長(私の調停の相手)は任期満了後、給排水管工事が終わるまで「専門委
    員」になり、以後は「防火担当者」として毎月5千円、管理費から報酬が出ている。

    さらに後日、私を告訴するための臨時総会の前の時期(告訴キャンペーン真っ最中)
    に理事会は(調停の合意に反し)一方的に「会計帳簿の閲覧を実施する」と発表。
    「あの資料はあるか、この資料はどうか」の事前すり合わせを抜かした行為ゆえ、
    私は誘いには乗らなかった。臨時総会の議事録には理事長の発言として「通知した
    が、本人が来ない。」と記載された。こうしてすべて「私が悪い」話に変えられる。

    複数の弁護士も私を取り調べた警察も、組合(理事会)側を「それでいい、そんな
    もの」と言い、このような経理は問題視しません。私以外の組合員もほぼ同じです。

    (既視感ありの投稿と思う方もいるでしょうから今後は要望等がなければ控えます)

  71. 4523 匿名さん

    >理事長を理事会で解任できることの最高裁のお墨付きが出た。

    最高裁のこの「判断」(高裁への差し戻し)は、新聞各紙の記事では
    まさに「理事長を理事会で解任できる」を目玉として報じられていた。

    しかし、管理会社の選定を競争入札で変えようとした理事長が、自分
    が欠席した理事会で解任を決議された、という経緯があったみたいで、
    すなわち、「管理会社の変更は難しい」が私にとっては重要だった。

  72. 4524 匿名さん

    >4522さん
    相手が規約や細則を建前に行動を起こしているということですが、あなたも規約・細則
    に則って行動を起こすべきです。正論対正論での戦いをするべきです。
    規約に相手が違反しているのであれば、その点だけを追求し、憶測や批判とかの感情は
    入れず本質だけで戦う方がいいでしょう。
    監事を高く評価してますが、マンション管理に対する意欲は一般理事と同じですよ。
    通帳や残高証明の閲覧はどこのマンションでも総会の議案書に残高証明書が記載されて
    いますけどね。国債やすまいる債とかも証券保護預かり証明願として銀行が金額とかも
    含めて証明書を発行しているのを載せていますよ。
    資産の運用は総会決議が必要です。
    防火管理者は何もしない名前だけのポストというか、消防署に届け出をするだけの存在
    しかない者に月5,000円の報酬ですか。
    何が問題なのか、規約や細則違反は何なのかのポイントを絞り、それだけの追求をしていき
    それ以外のことまで広げると、内容に根拠が薄れたりして住民もついてこなくなりますよ。
    できるだけ感情を抑えて客観的に対応していった方がいいでしょう。
    それに一人で頑張るんではなく、仲間をつくることが大切です。


  73. 4525 匿名さん

    管理会社の変更決議を理事会で行ったのに、理事長が欠席した理事会で
    解任されたということだが、理事は解任されていないんでしょう。
    しかし、そんなに理事長は理事に嫌われていたんですかね。
    管理会社にうまく丸め込まれた理事連中も情けないが、理事長も理事長
    だよね。
    普通のマンションでは絶対起こりえないことなんだろうが。

  74. 4526 匿名さん

    理事の役職については理事の互選となっている。
    ということは理事長の変更は理事の互選でできるということでしょう。
    理事長が転勤で遠方にいってしまった場合は理事もできなくなるしね。
    副理事長が理事長の代理をすればいいけど、あくまで代理だからね。

  75. 4527 匿名さん

    上の修正です。
    副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けた時はその職務を行うと
    なっています。
    他の理事を理事長にすることできないのかな?

  76. 4528 匿名さん

    理事長は理事の互選なんですよね。
    総会のときも理事として承認されていますから。
    総会後に理事会を招集して役員を決めることになっていますから。
    しかし、大半のマンションでは便宜上議案書に役職も明記されたものを
    決議していますよね。
    役員は理事の互選となっているのに、理事でもない単なる理事候補が
    総会前に役員の選出を行っているでしょう。
    総会で理事が承認されてから、休憩をはさんで新理事会を開催して役員の
    承認をもらっているマンションってありますか。

  77. 4529 匿名さん

    国交省標準管理規約では、理事長は理事の互選で選任できる規定だが、理事長の解任に関する規定はない。
    理事会で解任された理事長(原告)が、決議無効と地位保全を求めて管理組合(被告)相手に訴訟を起こし、一審二審とも原告勝訴であった。理由は規約に選任の規定はあるが解任の規定がないからである。そして被告は最高裁に上告した。
    その結果、12月18日に最高裁の判決が下り被告管理組合は逆転勝訴した。すなわち、理事長は理事会で解任出来ると。
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf

  78. 4530 匿名さん

    原告と被告を間違っていませんか?

  79. 4531 司法試験万年不合格者

    原告:解任された理事長
    被告:管理組合

    これは一審まで。

    二審以降は管理組合が上告しているので

    上告人:管理組合
    非上告人:解任された理事長

    になる。

  80. 4532 匿名さん

    コピペはみてないので間違ってる
    と思ったのでね。

  81. 4533 匿名さん

    ごれは、九州の地方都市のタワーマンションの管理組合での裁判で、特殊な要因がありそう。
    まだ管理組合側が、勝訴した訳ではなく、論点が、別になっただけだろう。

  82. 4534 中古マンション検討中さん

    事件番号:平成29(受)84
    事件名:総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
    裁判年月日:平成29年12月18日
    法廷名:最高裁判所第一小法廷
    裁判種別:判決
    結果:破棄差戻

    【判示事項】
    理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例

  83. 4535 匿名さん

    役員は理事の互選で選出するとなっているのだから、その改選をするのは
    理事会判断でいいと思うのが自然でしょうね。
    理事の解雇については総会決議が必要でしょう。
    当たり前の結論を出したということでしょう。

  84. 4536 匿名さん

    4529に示されたリンク先の判決文の(5)に、

    ところが、被上告人は、平成25年10月10日、理事会決議を経ないまま、
    他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため、理事長
    として臨時総会の招集通知を発した。

    とある。「被上告人」とは解任された元理事長さんである。
    なぜ「理事会決議を経ないまま」、臨時総会の招集通知を発せざるをえなかったのか?
    その経緯と理由に共感してやるか、そうでなく無情にも突き放すか、がポイントでは。

  85. 4537 匿名さん

    理事長には臨時総会招集を開催する権限はあるが、あくまで理事会決議が
    必要なのにそれをやらなかったのは問題がありますね。
    何故理事会決議を経ずに臨時総会を開催したのかの理由はその如何を問わず
    裁判が絡めば当然正論でいかなければならないでしょう。

  86. 4538 匿名さん

    ↑ ジャベール警部を彷彿(ほうふつ)とさせる「正論」であろう。

     「レ・ミゼラブル」の冒頭において、
     どうしてジャン・バルジャンがパンを盗まざるをえなかったか?
     盗んだバルジャンにどんな罪があるというのか?

     といっても久留米の当該物件の内情の報道は目にせず、よく知らないのだが。

  87. 4539 匿名さん

    ジャン・バルジャンとは懐かしい名前がでてきましたね。
    内容はもう忘れてしまいましたけど。

  88. 4540 他の物件の元理事長

    私の場合は、理事長の「解任」決議ではなく「辞任勧告」決議でした。

    福岡県久留米市の件のように、私(=定期総会で承認された理事長)が
    出席していない臨時理事会で決議され、数日後「勧告」文が配達された。
    細かく言えば、理事長の私や非役員の一般の組合員には開催予告なしの
    ”秘密”の状態での開催だった。

    私は「管理員の変更」は希望していたが、管理会社の変更までは考えて
    いなかった。下記「勧告」文が出される2週間前に管理会社の営業所を
    初訪問して初めて苦境(管理員が組合の運営に干渉する)を報告し、そ
    の1週間後に初めて会計の外部監査の必要を全組合員に指摘していた。

    >>>>>>>>>>>>>>>>
                「勧告」
                            管理組合理事一同

    平成23年11月23日に開催した理事会で、あなた様に対し、理事長
    を辞任するよう勧告することが決定されました。あなた様の平成23年
    7月中旬以降の一連の行為は、管理規約第50条(役員の義務)を遵守
    していません。あなた様は、速やかに理事長職の辞任を申し出るよう勧
    告します。理事長印(2個)、管理員業務委託契約書、理事長が保管す
    る鍵(4個)を至急返却して下さい。

    (役員の義務を遵守していない主な行為)
    1.理事会の承認を経ずして、理事長名義で、ほとんどの世帯に配布さ
      れた平成23年7月中旬以降の一連の文書。
    2.同年8月20日付文書「決別宣言」こんな管理組合やってられない
      (理事長としての職務遂行義務放棄)
    3.同年8月20日付文書(理事各位宛)理事長メモ「当分の間、休ま
      せていただきます。理由は、このような管理組合の運営には応じる
      わけにはゆかないからです。」(理事長としての職務遂行義務放棄)
    4.理事会8/27、9/10、10/8、11/12、11/23に
      欠席したこと。(理事長としての職務遂行義務放棄)

    *管理規約第50条(役員の義務)
     役員は、法律、本規約および総会の議決を遵守し、忠実にその職務を
     遂行する義務を負う。

  89. 4541 他の物件の元理事長

    小難しく当物件のトラブルの本質を突く問いをひとつ挙げると、

    不祥事が表沙汰になれば資産価値が落ちてしまうことを理由として、
    会計を主とした不正の実績を公開を装って隠し通すことは、認めら
    れるのか?

    残念ながら「はい。認められます。」が社会的現状だと思われます。
    信じられない方も多いでしょうが、会計帳簿閲覧の阻止にかけては、
    故意の者も無意識の者も、私以外の皆が何年も一致協力しています。
    ナチス・ドイツでさえ裏切り者は出ましたが、当物件ではゼロです。

  90. 4542 匿名さん

    理事会に5ヶ月も欠席するのは職務放棄にあたり辞任勧告は
    当然でしょうね。
    理事長の文書の配布については理事会の決議はなくても配布するのは
    問題はないと思います。
    帳簿の閲覧については、組合員に対しては要請があればそれに答えるのが
    自然だと思いますが。
    不祥事を一部の者だけが知り、それを隠蔽はするが、それ以降誕生する
    理事はそれが閲覧できることになる訳ですから、遅かれ早かれその事実は
    組合員には知れ渡るのではないですか。

  91. 4543 匿名さん

    不祥事が表沙汰になれば資産価値が落ちるということはないでしょう。
    その不祥事を購入者が知ってから購入する訳ではないでしょうから。
    殺人事件があった家とかを販売する場合はその事実を伝えて販売する
    というのも必要ですから。資産価値は落ちますが。

  92. 4544 他の物件の元理事長

    自分のマンションのため、という側面はあるでしょうが、それよりも
    他のマンションも含めた「役職に就いていない一般の管理組合員の発
    言権を確保するため」というのが大きいです。

    管理員はよく住民を使って間接的に「理事会を通せ」と私にメッセー
    ジを発していました。理事会を通さない発信はお城を崩しかねない。
    管理業者は総会より理事会でマンションの組合を統御できれば楽でし
    ょうし、効率的でしょう。マンション管理センターも最高裁もこの線
    の上に立っているのでは。

    映画『それでもボクはやってない』のラストは、最高裁の建物を映し
    て「どうか私を裁いて下さい」だったと記憶しています。痛烈。

  93. 4545 匿名さん

    管理会社には、親会社として有名大手不動産会社を持つタイプと、
    そうではない「独立系」があるとしばしば目にします。

    「独立系」のご出身の方には前者(子会社タイプ)の悪い特徴は
    あまり知らないし経験もない、ということは起こりがちですか?
    一括りに「管理会社」と言っても何か違いがあるような気がする。

  94. 4546 匿名さん

    管理会社にはゼネコン系と独立系の2タイプがあります。
    ゼネコン系の管理会社は親会社のことを意識せざるをえないでしょう。
    当然大規模修繕工事は親会社がするようにもっていかなければなりません。
    管理会社主導で理事会が運営されているゼネコン系の組合は、当然工事の
    主導も管理会社に握られることになります。
    当然工事費は競争がなくなりますので高くなります。
    設計監理方式も採用できませんからね、それをやると管理会社の親会社が
    工事の受注を取れなくなったり、工事費が競争が行われるようになるので
    例え受注できたとしても安い価格になりますから。

  95. 4547 他の物件の元理事長

    >理事会に5ヶ月も欠席するのは職務放棄にあたり辞任勧告は
    >当然でしょうね。

    断罪。細かく説明すればきりがないのでやめますが、欠席せざるをえない
    ような方向に持っていくのがプロの管理業者の腕の見せ所じゃないですか。

    管理員がフィクサーになって設定された臨時理事会に出たらパクリと食われ、
    私が欠席し始めると知って毎月の理事会に管理人と専門委員全員が入り出し、
    まず副理事長を理事長代行にすると決め、理事会の名称も「合同会議」に変
    えて運営(議事録はそれが分からない様に理事会と専門委員会で別に作成)。
    この状態は私の辞表提出に続いて管理員が辞めた翌月、業務委託先の管理会
    社を再び同じ会社にすると決議するまで続きました【臭いものにフタ作戦】。

    歯が立つわけがない。

  96. 4548 匿名さん

    >>4546 匿名さん

    管理会社を下部に持つゼネコンなんて大手だから、修繕なんてやらないよ。

  97. 4549 匿名さん

    >4548さん
    うちの大規模修繕工事には、大成建設清水建設も地元の大手建設会社
    と一緒に応募してきましたよ。
    最終的には大成建設さんに受注が決まりました。
    うちのマンションは独立系の管理会社に管理を委託していますけど。

  98. 4550 匿名さん

    >4547さん
    いくら欠席せざるをえない状況にもっていくといっても、理事会を
    管理運営していくのは理事であり管理会社ではありません。
    それができないような環境づくりをしたのは組合員じゃないんですか。
    そして、問題を解決していくのも組合員です。
    建前論でいけば、どういう事情があるにせよ、理事長の役割を放棄すれば
    裁判では負けますよ。
    裁判官はそういう事情とかは斟酌しませんからね。
    理事会や総会で決議等されたものを裁判官はどう斟酌すればいいんですか。
    それが優先されるのではないですか。
    本当に困っているのなら、住民が立ち上がるべきです。そうすれば管理会社の
    変更は簡単にできますよ。管理会社側に立つ住民がいるからそれができない
    だけですよね。

  99. 4551 他の物件の元理事長

    管理員(管理人)を中心にした「自主管理」は1999~2012年。

    管理組合の資金は管理会社が出し入れを委託され、管理員には小口会計
    として口座(通帳)が与えられていました。管理員は総会にも理事会、
    専門委員会にも出席していました。事務的な準備も管理員の統括です。

    こうした管理体制は、2~3年の準備(規約改正や細則の創設)を経た
    上で導入されました。6名の組合員(誰かは不明)と当該の管理員とで
    プロジェクトチームが活動していたことまでは分かっています。

    毎月や期末の会計監査はろくにできないように仕組まれていたようです。
    担当の役員が精査する能力も意欲も持たなかった時期もあったでしょう。

  100. 4552 匿名さん

    >4551さん
    過去のいきさつより、今後どうするかの方が大切なんではないですか。
    普通は小口会計が管理員となることはないでしょう。あるとしたら理事長
    名義の口座となります。
    管理会社が管理会社の収納口座から引き落としをするのです。
    あなたは過去のことを追求したいのですか、それとも今後の対応策を検討
    したいのですか。管理会社のリプレイスも含めて。

  101. 4553 他の物件の元理事長

    私は他人に「立ち上がれ、立ち上がるべき」とは言えないです。

    組合で雇用している管理員に、1年ごとの業務委託契約だから
    更新直前の時期だけども「履歴書を提示して」と管理事務所に
    行ったら、管理員は黙って上階宅に入って施錠してもらい、パ
    トカー3台が事務所前にサイレンなしでやってきた。6年前。

    私に対する刑事告訴の受理は2年7ヶ月前で、最近でも電話に
    出られない日があると翌朝には玄関に担当の刑事たちが来て、
    「どうしたのかと思って。」と恐らく逃亡したか確認に来る。

    告訴を主導した現専門委員に先の総会で「議事録に『報告した』
    とだけ書いて肝心の中身がわからない。」と質問したら「警察
    の指導を受けてのことだ。」と返答。

    逐一、このようなエピソードは文書を配って組合員に知らせて
    きました。3日前にも検察での供述を伝えましたが反応なし。

    こんな管理体制でも異論を唱えているのは、基本的に私だけ。
    仕方がないと思っていますが。

  102. 4554 匿名さん

    >4553さん
    想像を絶する苦しい経験をされたんですね。
    そこまでマンションのため、みんなの為に一生懸命したのに
    住民は冷たいんですね。
    刑事事件まで発展したその内容は分りませんが、もう投げ出されたら
    いかがですか。
    そこまで住民のためにやる意味がないようにも思えます。

  103. 4555 匿名さん

    管理会社のゼネコン系と独立系、どちらがいいんですか。

  104. 4556 匿名さん

    マンションの管理には関係ないことですが、私が現在経験した中から皆さんも
    知ってて損にはならないことを書き込んでみます。
    遺産相続した土地を売却することになり、兄弟3人で遺産分割協議書を作成し、
    長男に所有権移転登記をしました。所有権登記者がいないと土地の売却ができ
    ないからです。
    たまたま私どもの土地は行政が購入しましたので、収用証明書があれば譲渡税
    が免除されますのでその手続きをしました。
    そしていざ協議書に基づき配分することになったのですが、長男以外には贈与税
    が課せられるということが分り、来年3月までに確定申告をすることになりました。
    その土地は所有権移転登記がされた時点で、それを分配するときは長男からの譲渡
    の扱いがされるので長男以外は贈与税の申告をしなければならないということです。
    これを回避するには、親からの相続の時は共同で所有権移転登記をしておけば贈与
    税は不要とのことでした。節税対策は必要ですね。贈与税は110万円の控除が
    あるだけで後はその金額によって違いますが、最高55%まであり高額になります。
    相続税と贈与税は関係ないものと思っていました。

  105. 4557 匿名さん

    管理会社はできればゼネコン系の方がいいと思います。
    どうしてもゼネコン系の管理会社は親元をみて仕事をしてますから。
    工事が多くなりますし工事費も高くなります。

  106. 4558 匿名さん

    うちはゼネコン系ですけど工事が多いかすくないかはわかりません。
    何か基準みたいなものはあるんですか。

  107. 4559 4553

    4554さん。涙が出るくらい嬉しくなるくらい優しいお言葉に感激。

  108. 4560 匿名さん

    >4557
    「工事が多くなり工事費も高くな」るのであれば、「管理会社はゼネコン系の方がいい」とは言えないのではないですか。独立系が推奨されるのであれば腑に落ちるのですが。当方に何か知識が欠けているのかな。

  109. 4561 匿名さん

    分譲当初から管理会社は決まっていましたから現在も続いているだけです。
    他所のマンションのことを聞きますと工事はうちと比べるとかなり少ないようです。

  110. 4562 匿名さん

    ゼネコン系管理会社の工事費が高くなるのは相見積が
    ないからです。
    やったとしても管理会社系列の業者から見積もりをとるだけだから。

  111. 4563 匿名さん

    それなら独立系の管理会社に代えた方がいいとういうこと?
    独立系は小さい会社が多いんでは。

  112. 4564 匿名さん

    贈与税の書き込み勉強になりました。
    ありがとうございました。

  113. 4565 匿名さん

    近所の「東急ドエル」は工事を必ず東急建設でやっている。
    月々の管理費+修繕積立金も他の同型物件と比べて割高(+1万~1万5千円)。
    よく支払えているな、と大きなお世話ながら思う。

    ところで、ゼネコン系でも独立系でもない型の管理会社は皆無ですか?

  114. 4566 匿名さん

    それはないんじゃないですか。

  115. 4567 匿名さん

    でもね、国交省は望まれる修繕積立金の額は1戸当り月17,500円と
    試算してますよ。
    1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画には大型設備の更新工事が
    含まれてきますからね。
    13年で工事をして、それから30年間の長期修繕計画となると築43年
    までの計画となります。
    そうすれば、玄関扉、消防設備、エレベーター、給排水管、サッシ等の
    大型設備の更新工事が含まれますからね。
    単に1回目にやった大規模修繕工事を2回目以降も同じようにやればいいと
    思っている者が多いからね。
    大型設備の更新工事もやらなければならないのは分っているが、それをやる
    には修繕積立金の値上げが必要だから、それはやりたくないので、誰もその
    問題には触れたがらないし、動かない。

  116. 4568 匿名さん

    17,500円となると大幅値上げをしなければならなくなります。
    築30年ぐらいで買い替えればいいんですが。
    しかし、築30年経過後も入れ替わったり、最初から住み続けている者が
    います。建て替えをするに早いし、やはり建物が存続している以上は維持・保全
    をしていかなければならないでしょう。

  117. 4569 マンション管理士試験上位合格者

    >ところで、ゼネコン系でも独立系でもない型の管理会社は皆無ですか?

    財閥系、デベ系、マンション管理士会系などがあります。

  118. 4570 4565

    4569さんの回答で納得。

    「建設会社」を持たない管理会社を「独立系」としてくくることに違和感あった。

    日本ハウズイング、ハイネス管理などが私にとっては「独立系」(管理会社自体が親会社)。

  119. 4571 匿名さん

    マンション管理士系の管理会社とは、マンション管理士が管理会社を
    支配しているということかな?これは独立系ではないの?

  120. 4572 匿名さん

    マンション管理士「会」系と書いてありますね。
    管理士団体が出資あるいは募金して起こした管理会社が存在するのかも。

    他者が提示した「独立系」の中に、財閥系、デベ系、管理士会系などが
    あるとおっしゃっているのと違いますか。

    高校の数学でやる「集合」をきちんと習得なさっているように見えます。

  121. 4573 匿名さん

    財閥系・デベ系は独立系には含まれないのでは。ひも付きですから。
    マンション管理士系というのは、単にマンション管理士が設計コンサルトや
    理事会の顧問等をしてマンション管理に携わっているということでしょう。
    管理士会が管理会社の役割を果たしている訳ではないと思います。

  122. 4574 匿名

    >他者が提示した「独立系」の中に、財閥系、デベ系、管理士会系などが
    >あるとおっしゃっているのと違いますか。

    元の質問文:ゼネコン系でも独立系でもない型の管理会社は皆無ですか?

    ゼネコン系/独立系/財閥系/デベ系/管理士会系など がそれぞれ並列
    していると見ておけば? とりあえず。

    最高裁が18日に高裁に差し戻した福岡県久留米市のマンションの経緯は、
    何かでより詳しく知ることはできないでしょうか?(判決文でなく内情)

  123. 4575 匿名さん

    ひも付きでない管理会社のほうがゼネコン系管理会社よりも
    管理組合としては工事が少なくて済み、工費も節約できる。
    こういう傾向があると考えるのは誤りですか?

    あるいはゼネコン系のほうが工事が少なく費用も安く済む?

  124. 4576 匿名さん

    ゼネコン系の管理会社は親会社の建設会社への工事の受注を考慮せざるを
    えません。工事の頻度についてはどちらもかわらないでしょう。
    ただ、ゼネコン系の管理会社であれば大規模修繕工事の受注は親会社抜き
    には考えられませんから、特に設計コンサルタントを介しての業者選定方法は
    やらないでしょう。
    そのやり方だと相見積を同条件で取ることになります。当然それにゼネコン系
    の建設会社が参加したとしても、受注するためには見積価格を下げなければ
    なりません。
    又受注できないかもしれません。そうなれば管理会社も困ります。
    だからゼネコン系マンションの工事は管理会社主導で進められるのです。

  125. 4577 匿名さん

    >>4576
    >だからゼネコン系マンションの工事は管理会社主導で進められるのです。

    ゼネコン系管理会社とは具体的にどこですか?

  126. 4578 匿名さん

    ゼネコン系とデベロッパー系
      穴吹コミュニティ伊藤忠アーバンコミュニティコスモスライフダイワハウス
      コミュニティワン、長谷工コミュニティ、大成サービス

    独立系
      日本ハウジィング、合人社、互光グループ等

  127. 4579 匿名さん

    >>4578
    >ゼネコン系とデベロッパー系
    >  穴吹コミュニティ伊藤忠アーバンコミュニティコスモスライフダイワハウス
    >  コミュニティワン、長谷工コミュニティ、大成サービス

    これらの中でゼネコン系管理会社はどこですか?

  128. 4580 匿名さん

    強いて分ければ長谷工コミュニティとダイワハウスでしょう。
    デベロッハー系でいえば、例えばサーパスのマンションでしたら
    同系列の穴吹建設?や穴吹興産が工事を請け負います。
    ポレスターマンションであればコスモス建設?に工事を依頼します。

  129. 4581 匿名さん

    三菱系や東急系、住友系列等の管理会社は不動産部門や建設会社を
    バックに擁していますからね。

  130. 4582 匿名さん

    管理会社のタイプには大きく分けてゼネコン系と独立系がある。
    ゼネコン系にはデベロッパーとつながりがある管理会社を含みます。

  131. 4583 匿名さん

    ゼネコン系・テベロッパー系の管理会社は、親会社等から自動的に管理を
    委託されることになります。
    独立系はその形態を有していないので、現在管理を委託しているマンションと
    再契約を競争で獲得することになります。
    当然価格競争が行われます。サービスや委託費が現在より有利でなければ獲得
    することはできませんから。
    マンションが管理を委託するのはどちらでもいいんです。問題は大規模修繕工事
    をするときに、平等な相見積の中で競争原理が働くやり方ができればいいんです。
    現状のシステムでは、ゼネコン系の管理会社であれば工事を競争でやることはない
    でしょうから。

  132. 4584 匿名さん

    >ゼネコン系にはデベロッパーとつながりがある管理会社を含みます。

    はじめからそう言って下さいよ。
    それから、ゼネコン系管理会社を勧める(勧めた)理由。

  133. 4585 匿名さん

    >>4582
    >ゼネコン系にはデベロッパーとつながりがある管理会社を含みます。

    意味がわからない。
    そもそも「管理会社のタイプには大きく分けてゼネコン系と独立系がある。」がおかしい。

  134. 4586 匿名さん

    >4584さん
    私はゼネコン系の管理会社を推奨した書き込みは一度もしていませんよ。
    寧ろ独立系の方が工事時の相見積の観点からすればプラスになるとの主張
    はしてますけど。
    但し、管理会社抜きで理事会が同条件での相見積が取れればですが。
    関心も知識、時間もない理事や住民だけだったら、管理会社に丸投げした方が
    楽でいいと思っている組合もあるでしょうから。

  135. 4587 匿名さん

    >4585さん
    ゼネコン系と独立系の分別の仕方がおかしいというなら、建設会社や不動産会社等の
    デベロッパーと関連のある管理会社とそういった業者と関連のない管理会社とに分けますか。

  136. 4588 匿名さん

    一般的な分類は、「デベロッパー系、ゼネコン系、独立系」であろう。
    また、「財閥系、ゼネコン系、ビルメンテナンス系」に分類することもある。

  137. 4589 匿名さん

    問題点は工事をする場合どちらがメリットがあるかということでしょう。

  138. 4590 匿名さん

    >4586さん
    ごめんごめん。

    >4557さんの
    ↓ がちょっと謎でしたの。
    >管理会社はできればゼネコン系の方がいいと思います。
    >どうしてもゼネコン系の管理会社は親元をみて仕事をしてますから。
    >工事が多くなりますし工事費も高くなります。

  139. 4591 匿名さん

    4573さんの視点「ひも付き」の有無でよいと思いまする

  140. 4592 匿名さん

    >4590さん
    4557の書き込みは辻褄があいませんね。
    ひも付きがどうかでの分類の仕方がいいと思います。

  141. 4593 匿名さん

    正月はまだですが、すごろくのように「ふりだし」に戻りましたね。
    紆余曲折を経た割には大して実りのない話でしたか。

    管理会社に「系」があるように管理組合にもタイプがありそうです。
    管理業務委託契約の全部/一部、それから自主管理の3種とは別に。
    私のところはどの管理会社か以前にやはり住民(組合)も問題じゃ。

  142. 4594 匿名さん

    独立系がマンション管理の基本としてはいいと思うけど、管理会社
    主導で理事会が運営されると、合○社みたいなところに食い物にされて
    しまう。しかし、それはデベ系とかでも同じことかもしれない。
    要は住民の意識が高いかどうかに掛かっているんではないだろうか。

  143. 4595 匿名さん

    ゼネコン系とか独立系とかが問題ではなく、大規模修繕工事をする時に
    相見積を取り競争の中で業者選定ができるかどうかがポイントです。
    例えば管理会社と関係のない設計コンサルタントの元に同条件での相見積
    がとれる環境にあるマンションかそうでないかということです。
    管理会社主導で理事会が運営されているマンションであればどちらでも
    同じことです。

  144. 4596 匿名さん

    ひも付きの管理会社に委託している物件にしか住んだことがないけど、
    「独立系のほうが悪質」との住民らしき投稿を目にしたこともある。
    真偽はよくわかりません。多数の物件を手掛けてきた管理士さんなら
    何らかの感覚があるのかもしれないと想像します。

    住民の意識の高低は、かなりの程度はコントロール可能だと思います。
    どなたかが書いた通り、新築引き渡し、管理組合発足の時に契約先の
    管理会社は定められており、その影響力にもよるでしょう。

    私の物件のケースでは、組合発足から10年程度は初代管理員が変わ
    ることなく、一応平穏でしたが、第一回大規模修繕工事を好機として
    (ちょうど初代管理員が定年を迎える時期を控え)規約の改造や細則
    の創設(専門委員会の設置)、新管理員の組合での雇用(委託契約)
    等、いろいろ仕組まれました。あまり理由にならないでしょうが、私
    も現役でほとんど関心もなく、こっそり仕組まれた感じがあります。

    管理組合、住民のタイプとして私が好感を持つのは、「啓蒙」を喜ぶ
    物件です。ダメ(と言っては失礼だが)なマンションや団地は、「寝
    た子を起こすな」の考えで理事会周辺が運営されており、組合員が管
    理費や修繕積立金を納めている主権者としての意識を持つことを嫌が
    り、面倒だと感じます。わがマンションは、残念ながら、後者です。

    しかも恐ろしいことに、主権者みずからが権利者であることを嫌がり、
    管理の権限を放棄する場合さえある。数年前の私もそれに近い意識で、
    管理業務委託契約の「委託」を分かっていないと他の板で注意された。

    最後は、「無い袖は振れない」で組合の資金が尽きたら安くて良い物
    を買うしかないという経済的な合理性が働くか。でも、それも怪しい。

  145. 4597 匿名さん

    >4596さん
    デベ系、独立系どちらが悪質とか工事費が安い業者が選定できるとかは管理会社次第です。
    ただ言えることは、マンションの住民とくに理事会・理事長の役割、やる気、知識等が重要
    となってきます。
    工事の例が分りやすいのでそれに基づいて書き込みをさせて頂きます。
    工事費・工事業者を決めるには同じ条件で相見積を取らないとどちらが高いのか安いのかの
    判断ができません。
    その共通仕様書を作成するのは設計コンサルタントが必要となります。
    ゼネコン系管理会社と関係のないコンサルタントが選定されると、管理会社主導で工事が進め
    られていければ競争がないので値引きも他所の建設会社に取られるとかの心配をすることも
    ありません。これは独立系の管理会社でも似たようなもので、契約している建設会社が取れな
    ければバックマージンは貰えなくなります。
    只、ゼネコン系の場合は何が何でも親会社が受注できなければ困ります。
    独立系の管理会社が工事の主導権を取ろうとした時に、そこの理事会が中立の設計コンサルタント
    を立てて建設会社の募集を取ることになりました。当然公募ですから独立系の建設会社も応募
    してもいいんですが、その時点でその建設会社は辞退しました。その建設会社は独立系の管理会社
    ○人社と常時契約している会社です。
    結論としては、どちらでもいいんですが、管理会社主導ではなく設計監理方式で工事が進められる
    かがポイントです。それには独立系の方がやりやすいと思います。
    後は設計コンサルタントが粛々と進めてくれますので理事会としては一緒に検討していけばいい
    だけです。それができるかできないかが工事費を安くするポイントだと思います。
    設計コンサルタントへの報酬は当初の工事費からすれば安いものですよ。

  146. 4598 匿名さん

    >4596さん
    独立系の管理会社にもいろいろあります。私どもが現在管理を委託している管理会社は
    工事は必要があるもの以外は奨めてきません。
    大規模修繕工事の時も、推薦業者はありませんでした。
    当然工事の主導権は専門委員会で行いました。
    建物診断業者、設計コンサルタント、元請会社全て公募で行いました。
    その間管理会社は全面的にバックアップをしてくれました。
    管理の委託だけで業務をやっている会社もあります。
    ただ、私どもの第1回目の大規模修繕工事の時は、管理会社は全ての会議とかに参加
    していましたし、資料の準備、議事録案の素案作り等をして頂きました。
    この大規模修繕工事時の委託費については考慮すべきだったと反省はしています。

  147. 4599 匿名さん

    4598を前提として独立系の管理会社の方がいいといっているのかもしれません。
    うちの契約している管理会社が、工事とかで利益を追求している会社であったら
    又、違っているとは思います。

  148. 4600 匿名さん

    管理会社主導で理事会が運営されるのは寂しいことですね。
    もっと理事会に力があれば、知識や情報があれば理事会主導で
    理事会は運営できるのですが。
    マンションの住民はそんなにダメ人間ばかり集まっているんですか。
    勿論仕事の方が忙しくて管理組合のことには構っておれないという
    者もいるでしょうが。
    そこは知識を知恵に変えて乗り切ることを考える者がいればいいんだが、
    そういった人材もいないんでしょうね。

  149. 4601 匿名さん

    管理会社主導で行われていても住民がそれを
    望むのであればそれもあり。

  150. 4602 匿名さん

    しかし、住民はわれ関せずのスタンスだからね。
    一部の者しかマンション管理に興味は持たないしね。

  151. 4603 匿名さん

    管理会社も企業の存続を望むなら、真にマンションのためになる
    管理、お手伝いをしていかなければならない。
    管理会社と管理組合は共存・共栄の関係でなければならない。
    当然適正利潤も含めて。

  152. 4604 匿名さん

    インフルエンザみたいなものではないですか。
    人間も生物である以上、ウイルスの侵入・感染を意思の力で阻止できません。
    管理組合なんかもプロの集団、業者にねらいを定められたらまず打つ手なし。
    一度、二度は病気にかかったけれども、回復して次からは免疫機能作動なら
    まだ良いほうですよ。手遅れの物件では自浄作用なく、悪を悪とも思わない。

    当組合への管理員の入り方。あるマンション管理士の分析によればこうです。
    築16年あたりで管理会社への委託料が1千万円を超えるほどに高くなり、
    減額・見直し、ひょっとしたら管理会社の変更まで当時の理事は考え始めた。
    そこで業者連合と有力住民は、それまでの管理員給与と他の人件費の合計額
    を新管理員への月給(38万円)として「管理員業務委託契約書」を作成。
    管理会社への委託料は600万~700万円に減ったが管理員と合算して
    結局「1千万」。大半の組合員は単純なこのカラクリに気付かず。そもそも
    組合の”広報”は「寝た子を起こさない」ようにわざと消極的。気付けない。

    わがマンションに4598さんのような文面、内容を書ける人は見当たらず。
    なぜか?
    素姓のわからない強力な管理員が計16年近く住み込み、一部住民と組合運
    営のハンドルを握り続けたせいで、輪番制がフィルター的働きをし、(私か
    ら見て)まともな組合員が売却退去か完全沈黙かするようになった。私が6
    年前に問題を知らせる文書を作って全戸配布した時、「私も管理人にやられ
    ましてね」と電話してきた高齢の男性がいました。

    工事に関連して、「中立の設計コンサル」「公募」ともに素晴らしい考え。
    だが私の経験ではずる賢い管理会社はこれらの公正な手段が採用されたり、
    採用されても実は不公正となるようなあくどい手をいくらでも持っている。
    私の物件では、組合発足時から37年変更なしのひも付き管理会社のもと、
    初回の大規模修繕前にどういう経緯で来たのか不明の「設計コンサル」が
    現在に至るまで特に修繕積立金の使途決定を牛耳り続けています(既述)。

    もし、この2社体制を崩し、変えることができたら快挙。夢のようです。

  153. 4605 匿名

    人材がいないので絶望的だし絶望してもいるのだが、それなのにまだ私は実質管理会社製の議事録の解読の仕方や当組合の問題点を指摘する文書を適宜、発行し続けています。絶望しながら行動する組合員は、全国各地に人知れず存在しているはずです。理解し、応援してあげて下さい。

  154. 4606 匿名さん

    >4604さん
    築37年のマンションとなれば3回目の大規模修繕工事が控えています。
    又、大型設備(エレベーター、給排水管、サッシ、玄関扉、消防設備等)の更新工事
    も必要となります。
    今から益々工事費が支出されることになると思いますが、管理会社にとってはおいしい
    餌が目の前にぶらさがっていますので、絶対手放したくないドル箱の物件です。
    しかしこれは他所の管理会社からみても同じなんですね。もし、あなたのマンションが
    リプレイスを考えるとして相談されたら、その管理会社は全力投球して現在の管理会社
    と戦ってくれるでしょう。管理会社は取ったり取られたりの厳しい世界ですから。
    委託管理費については、確かに高いのだと思いますが、もし具体的な全国相場等が知り
    たければ書き込むことはできます。
    あなたのマンションでネックとなっているのは、一部住民が管理会社の変更や設計コン
    サルタント工事の適正化等を妨げているのだと思います。
    住民が1つになれば、管理会社、管理員、設計コンサルタントの変更は簡単にできます。
    「問題点」
    ①管理会社のリプレイス・・・他所の管理会社に相談してみる。
    ②設計コンサルタントの解雇・・・大規模修繕工事時に公募してコンサルタントを募集
    ③管理員の変更・・・変更と管理員の仕事の手順や細則を管理会社からもらって確認。
    ④本来の理事会へ・・・理事会は理事会主導で行うのが基本、但し人材の問題があります。
      理事会は理事が中心になって運営し、議事録は理事長が作成する。
    ⑤同じ志の仲間を増やす。  

    ※私は部外者ですので好き勝手に書き込めますが、実際はこんなに甘いものでないことは
     理解できます。私どものマンションでは、そういうことにならないよう、しっかり手綱を
     引き締めてマンション管理を行っていきます。

  155. 4607 匿名さん

    >4604さん
    設計コンサルタントに長期修繕計画を作成してもらったらいかがですか。
    当然概算設計書も作成しなければ、個別の工事費が分りませんので。
    予定価格は余裕をもって組むと思いますが、実際はかなり下回る工事費
    で済みますので、予定価格を90%程度に抑えて計画するようにしたら
    いいと思います。
    その計画書にはやらなければならない工事の全てを記載しておく必要が
    あります。
    周期とか工事費に関しては、その時期がきたら次期事業計画として理事会
    案として総会に提案するようにしたらいいと思います。
    そうすることによって、全て設計コンサルタントにおんぶにだっこの状態
    から解放されると思います。

  156. 4608 匿名さん

    しっかりした長期修繕計画書があれば、設計コンサルタントに毎回相談する必要
    もないですからね。
    工事とかが分らない住民が多いのでコンサルタントに相談しているのでしょう。
    技術的なことは、その時にコンサルタントや業者に聞けば詳しく説明をしてくれ
    ますので、委員や理事はそれを聞いて各自判断して決めればいいだけです。
    コンサルタントはその時に公募で決めればいいのです。
    それができるかどうかが鍵となります。やはり理事会での承認が必要でしょう。
    どちらにしても難問であり壁がありますね。

  157. 4609 4604

    うんちくに富んだ様々な書き込みを有難うございます。じっくり読ませていただきます。

    長期修繕計画(長計)は、20年以上前から某設計コンサルタントに独り占めされている
    状態が続いていると言えます。同社が有料で時々変更を加え、組合はそれを丸のみします。
    批判、文句を公言すれば、一部住民(理事長経験者、専門委員)が黙らせます。恐怖統治。

    築年数のかさんだ分譲マンションそのものが「ひも付き」であり、変化・政権交代は至難。

    こんな事態になっている原因は、絶対に見せられない「過去の実績」があるからでしょう。
    裁判官的な思考で皆さんまでもが「証拠はあるのか」と、当組合幹部らに配慮してあげる
    必要は、多分ありません。いつか、何らかの形でこの絶対に開かない「箱」をこじ開ける。

    開けられた箱を調べられてひっかかる悪党は、プロか素人かの区別なく退場願いましょう。

    再度、わが物件で起きている事態を端的に申し上げると、自分たちが「黒」であることを
    隠すために「白」の1名(=私)を除く239名の全組合員で自分たちは「白」だと装い
    (もちろん故意の者もいれば無意識、無関心の者もいる)、内外の自治会や行政等もこの
    構図を受け入れ、結局は管理会社やその親会社の失態が表面化しないよう結束しています。

    組合員たる私1名が会計帳簿を閲覧できれば、この防御体制は全壊する恐れがあります。
    1名の組合員の権利行使が阻まれている今の状態こそ、「組合の主役は理事会」の結果。
    組合の本当の主役は(管理費や修繕積立金を納めている)「組合員」だということです。

  158. 4610 匿名さん

    一体お宅のマンションで何があったのか、多分工事にまつわる工事費の
    流れに問題があるんでしょうね。
    会計帳簿を見るだけで簡単に解決出来るものではないでしょうが、それを
    解決しなければならないと住民が思っているのなら簡単に問題は解決できる
    筈なんですが、そうはいかない何かがあるんでしょう。
    理事長経験者や専門委員の力は相当なものなんですね。
    おまけに自治会や行政も管理組合、理事会、総会に絡んでくる。そんな摩訶不思議な
    マンションって日本にあるんですか。
    私が今まで書き込んだことを実行に移すことはまず無理なマンションという
    ことは理解できます。
    設計コンサルタントとの契約を破棄し、管理会社のリプレイス、そして健全な
    理事による理事会、総会の運営、内訳書までも含めた長期修繕計画の洗い直し、
    専門委員の公募による選出これらができればいいですね。

  159. 4611 匿名さん

    今年ももうすぐ終わろうとしています。
    来年解決の突破口が開けることを祈念しています。

  160. 4612 匿名さん

    かつて管理会社「大京アステージ」の板でも、
    「会計だけを業務委託して『自主管理』をやってきた」旨の書き込みを見ました。

    私の住むマンションでは1999~2012年が上記と同じ管理体制でしたが、
    特徴は管理員が理事会、専門委員会、総会に出て契約先等が変わらないように
    目を光らせるなど、フロントや管理士的な組合マネジメントもこなす点です。
    他社では「ハイネス管理」で常駐の管理員がそうしている旨の投稿を見ました。

    つまり、当マンションだけの事象ではない(隠れた手口)、と思われます。

    工事についてはおっしゃる通り。しかし、同程度に「管理費会計」も「小口現金」
    を中心として不明朗です(でした)。当該の管理員は2012年1月末に説明なく
    退任し転居してしまい、それ以前も以後も理事会は誠意ある対応をしてくれません。

    「摩訶不思議なマンション」は少なくともここに1棟あります。
    経験や見聞をお持ちのプロの方もこの板を見つつ黙っているのかもしれませんね。

    あなた様1人だけのためであっても、まだ紹介していない現象や手口等を書いても
    私は構いません。

    当管理組合の最大の不合理(理不尽)とは、私に対する刑事告訴を求めて時間(3
    年)と費用(修繕積立金200万円)をかけるくらいなら、組合の会計帳簿閲覧な
    らタダですぐできますし、会計士等に監査を依頼しても短期間と少ない出費で済み、
    組合(理事会)側は身の潔白を証明でき、私の疑問点も解消し、論争的状態が解決
    する、ということです。それなのに理事長(現専門委員)は会計疑惑解消には手を
    つけず、組合員(=私)を警察に容疑者として突き出す道を3年前に選択しました。
    (臨時総会の議案書では「名誉毀損」と「区分所有者の共同の利益に反する行為」
    が容疑だったが、取調べでは後者(共同の利益に反する行為)が落ちていました)

  161. 4613 匿名さん

    もう組合にとっては過去の話しなんですね。
    取り調べに関しては、名誉棄損だけということですね。確たる証拠がなく
    住民にその情報を提供したのが要因なんでしょう。
    ところで不思議なのは、会計帳簿の閲覧を拒否しているのは誰なんですか?
    又、誰ならその会計帳簿を見ることができるんですか。
    単なる名誉棄損だけならそんなに費用も時間もかからないと思いますが。
    本当に会計帳簿をみれば問題が解決するんですか?
    それをみて判明しない場合はどうするんですか。
    私たちはあなた側の意見を一方的に聞いて判断をしていますが、相手側にも
    言い分があるのではないですか。
    裁判官も理性もあり公平な判断をすると思いますけどね。

  162. 4614 匿名さん

    住民にとって過去の話しと書き込みましたが、現在進行形なんですね。
    しかし、その兆候は17~18年前から続いているんですよね。
    5年前に問題の管理員は退職しましたが。
    一体何年前の会計処理が問題かもわからないのですよね。
    それに裁判は名誉棄損がメインになっているし。
    勿論名誉棄損ではないという確証を提出しなければ裁判官も認めませんからね。
    その証拠は自分で捜しだすしかありませんが。

  163. 4615 4612

    もう少し読み取れているのかと思っていました。

    名誉毀損は、「していません」。
    確たる証拠なく、と誰もが言う常套句をお書きになっていますが、
    名誉毀損は、「証拠があっても書いたり言ったりしたら罪」です。

    帳簿の閲覧は、表向きは拒否されていません(既述)。
    理事長(規約上は権限のない元理事長の専門委員が特に)は「見てよい」
    「(閲覧実施の)通知をしたが本人(=私)が見に来ない」と言います。
    しかし、閲覧対象物のリストたる『管理組合保管書類リスト』には、
    4年前の簡裁調停後「組合の通帳」とか「残高証明書」等の記載がない。
    当方が見たい物を抜かしておいて「見てよい」とか言ってるわけです。
    組合内で特に自主管理時代の帳簿閲覧を希望しているのは私だけです。
    「それを見て判明しない場合はどうするのか」は権利行使に対する脅し。

    修繕積立金200万円については、
    「告訴状の作成から各種相談等に必要な弁護士等専門家へ(の)依頼費
    用及び関連諸費用として、修繕積立金会計からの取崩しとして上限20
    0万円を予算化致します。※上限200万円は見積書等に基いた金額で
    はなく、概算予算となります。※委任する弁護士等は、本議案承認後に
    理事会で決定致します。」との記述が臨時総会の議案書にあります。


    >私たちはあなた側の意見を一方的に聞いて判断をしていますが、相手側にも
    >言い分があるのではないですか。

    第一に、その「相手側」(=管理組合、特に現専門委員の元理事長)の言い
    分を受け入れて警察が動きました。刑事は私の言い分を聞きませんでした。
    しかも、その「相手側」の言い分(告訴状の中身など)が私にはわからない
    ように捜査は進みましたし、それ以前の組合内でも一方的なのは「相手側」。

    第二に、「相手側」が駆使している高度な情報統制の存在をわかってほしい。
    まさに、あなた様のような方が上記の引用のごとき思考をするように、沈黙
    と伝達(広報)を見事に使い分けるマンションなのです。理事会が管理会社
    や設計コンサルタントに操られていれば、組合員も外部機関もだましやすい。

    ・・・ということで、名誉毀損の案件は裁判にすらなっていない段階です。

  164. 4616 4612

    >単なる名誉棄損だけならそんなに費用も時間もかからないと思いますが。

    この「時間」の指摘は特に素晴らしいと感じます。
    2014年12月に臨時総会をやって私への刑事告訴を求めると決めてから、
    (2015年5月に地元警察署が告訴状を受理し、)
    2016年5月の定期総会で初めて理事長が「実は1年前に受理されていた。
    捜査の都合上、言えなかった。」と開会直前に発表したと議事録にあります。

    特にこの間(=2015年)は訴状の提出や受理の有無を問い続けましたが、
    理事長や専門委員だけでなく誰も答えてくれず。警察自体もまったく同じ。
    「2016年5月の発表は、警察の許可なしにやれるはずがないのでは?」
    と私は疑うが、こうして訴状提出者と警察が組めるのが刑事告訴ではある。

    2017年4月から警察は私に接触し、取調べを始めました。
    ある弁護士は、こんなに時間が経っているから警察が動くことはないだろう、
    と見ていました。他の弁護士さんは、「時間かけ過ぎて不思議」との感想。

    マンションの管理に刑事告訴なる強烈な手段が適当かどうか。私は否定的。

  165. 4617 匿名さん

    ここはマンション管理に関するスレであり、4616さんの書き込みも
    マンション管理の過程の中で発生したものなんですが、一般的なマンションの
    管理とは少し観点がズレているように思えます。
    問題解決にしても、全容は把握していない中での書き込みとなりますので本人の
    考えとはポイントがずれるのは仕方ないことでしょう。
    あなたの住んでいるマンションが管理を委託している管理会社のスレで書き込み
    をされた方がいいのかと思います。

  166. 4618 匿名さん

    結露で悩んでおられるマンションにお住まいの方は結構おられると
    思います。
    アルミサッシが殆どだと思いますが、これを樹脂サッシにすると結露が
    防止できるとのことですが、如何せん工事費がかかり過ぎます。
    築40年前後であればサッシの交換も考慮できますが、まだまだ先の
    ことです。
    何かいいアイディア、結露防止法がありましたら教えてください。

  167. 4619 匿名さん

    夜、発砲スティロールを窓に立て掛けるだけで大幅に結露は防止できるよ。

  168. 4620 匿名さん

    ペアガラス(複層ガラス)は結露防止にはならないのですね。
    とにかく結露がすごいのでその解決策が知りたい。

  169. 4621 匿名さん

    >「告訴状の作成から各種相談等に必要な弁護士等専門家へ(の)依頼費用及び関連諸費用として、修繕積立金会計からの取崩しとして上限20 0万円を予算化致します。※上限200万円は見積書等に基いた金額ではなく、概算予算となります。※委任する弁護士等は、本議案承認後に理事会で決定致します。」

    名誉毀損罪の刑事告訴、これこそ修繕積立金の目的外取り崩しで管理規約違反を原因とする総会決議無効確認訴訟が出来る。掲示告訴と民事訴訟のバトルで和解に持って行ったほうがいい。

  170. 4622 4621

    掲示告訴→刑事告訴

  171. 4623 匿名さん

    そうだねえ、裁判費用を修繕積立金から取り崩すのは間違って
    いるかもしれないが、管理費で足りなければ、各人から徴収するか
    借り入れを行うことになっているが、住民が積立金からの取り崩しを
    望むなら規約違反とはならないかもね。

  172. 4624 匿名さん

    規約より総会での全員の決議の方が優先するしね。

  173. 4625 匿名さん

    ↑規約よく読め。修繕積立金の使途は規定されている。
    修繕積立金の一定期間分を組合員に返還する総会決議が規約違反で無効にされた判例。
    管理組合は返還は積立金の減額に相当すると主張したが敗訴した。
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf

  174. 4626 匿名さん

    修繕積立金を返還するなんて組合員にとってはメリットがあるのに、総会決議の規約違反を厳しく追及するために訴訟を起こすとは見上げたものだ。

  175. 4627 匿名さん

    管理規約と組合員全員が承認決議した議案のどちらが優先されるかは
    当然全員の決議にきまっているでしょう。
    組合員全員が望んでいるんであれば規約なんてどうでもいいことだよ。
    こんな基本的なことが分らないのかな?

  176. 4628 匿名さん

    それにね、組合員全員が望んでいるのに裁判なんてありえない。

  177. 4629 匿名さん

    >>4627
    だから裁判で法令違反・規約違反の司法判決をもらうのだよ。そのために訴訟するのだよ。
    法令違反・規約違反は管理組合のコンプライアンスの問題。いいかげんには出来ない。

  178. 4630 匿名さん

    >4629
    だから組合員全員が望んでいることと限定しているでしょう。
    全員が賛成しているのであれば、だれが規約違反として裁判まで
    もっていくんですか。

  179. 4631 匿名さん

    全員が望んでいるのであれば、公序良俗違反でなければ
    なんでもありですよ。
    積立金の分配もありです。

  180. 4632 匿名さん

    >>4631
    訴訟は法令違反、規約違反、公序良俗違反なら無効判決がでる。
    あんたのような考えの理事長なら管理組合は敗訴するよ。
    ただし訴訟を起こすような組合員が果たしているのか?
    たぶん、普通なら黙っているだろう。なんせ訴訟は金かかるから。

  181. 4633 匿名さん

    全員が賛成をしている事案を裁判所が受理する筈はないでしょう。
    管理組合が敗訴するとは原告と被告は誰なの?

  182. 4634 匿名さん

    最近の福岡県のマンションの一審、二審での理事長を理事の互選により解任出来ないとの判決を
    最高裁で出来るとの判例を応用すると色々な事が考えられませんでしょうか。?

  183. 4635 匿名さん

    >>4633
    判例も読めないとは情けない。顔洗って出直して来い。
    総会決議無効確認請求事件について弁護士に教えてもらったほうがいい。
    くどいが総会決議が無効と判断されるのは、法令違反、規約違反、公序良俗違反である。
    ちなみに、拙者は今、管理組合を被告とし総会決議無効確認等請求事件の訴訟を起こしてる。
    無効請求の理由は、特別決議を定めた区分所有法違反である。

  184. 4636 匿名さん

    私はマンション管理士だが、理事長は理事の互選により選任するとの規約があれば、理事の互選で
    理事長を解任できると仲間や組合役員の相談で回答してた。ところが福岡地裁も高裁も、規約に理
    事の互選で理事長を解任できるとの表記がないと解任出来ないとの判決で、仲間や組合役員から蔑
    まれて来ました。最高裁は理事会の選択で理事長を解任できるとの当然の判決がなされた。

    その反面規約を精査すると区分所有法の強行規定に反する規約も相当存在します。法令違反の規約
    で運営されている議事は無効になる危険性が高い。

  185. 4637 匿名さん

    >4635
    全く読解力もないんだな。
    全員が賛成していれば訴訟はありえないといっているんだよ。
    原告とか被告というのは全員が賛成であればありえない話しということだよ。
    原告が組合で被告が管理会社ならありえるけどね。
    組合員同士であれば全員が同じ考えなら組合員に訴訟する筈がないじゃないか。
    何も判例のことはいっていないんだけどね。読解力のなさかな。頭が固い。

  186. 4638 匿名さん

    >4635
    理事長は理事の互選で選出する。理事は総会で承認を得る。
    理事長の解任も理事の互選で行える。但し理事の解任は総会決議事項。
    会社法でも、取締役の選任は株主総会で、役職については取締役会で
    行うというのは常識。
    社長とかの役職の解任は取締役で解任できる。
    勉強しなはれ。勉強の必要はないかな、常識だから。

  187. 4639 匿名さん

    今日家族づきあいをしている家から手作りのおせち料理が届けられた。
    そこの息子が来年1月から法律事務所に勤務することになった。
    今日はおせち料理と名刺とバッチを披露におかあさんといっしょに来た。
    最初の名刺は絶対おじさんに渡すといってもってきた。
    3回目の試験でようやく合格できたので、嬉しさも格別だね。
    家内が先生と言ったら照れていたよ。

  188. 4640 匿名さん

    その常識を福岡地裁と高裁の判事と担当弁護士は間違っていたという事でしょう。
    弁護士も相談に行くと我々が常識だと思って正しいと思う事を弁護士から否定さ
    れた事がある。
    まあ、今度の最高裁の判断は常識が勝ったことになる。お前は政治的判断をしす
    ぎて災いをもたらすとの批判であったが、私独り勝ちである。

    そういう輩に限って、総会の欠席者は理事長(議長)に一任するとの規約で、
    規約の設定変更廃止を、区分所有法31条の強行規定を無視して可決したりす
    る。
    これこそ総会そのものが無効になるはずである。福岡の久留米のタワーマンショ
    ンの最高裁判決はこれ等と比較しても、かなり、劣る事案である。

  189. 4641 匿名さん

    >4635
    そんなことしてマンション内では変人と思われるだけだよ。
    確かに特別決議事項を普通決議で決議したのは無効かもしれないが、
    組合員は総会でそれを承認したんでしょう。
    一般の組合員にとっては特別決議だろうと普通決議だろうと関係ないんだよ。
    問題があるんだったら、今後の対応策として規約を改正すればいいでしょう。
    その時の議案は特別決議だろうと普通決議だろうと承認決議されていたと
    思うけどね。
    その議案が何かは分らないけどね。

  190. 4642 匿名さん

    >今後の対応策として規約を改正すればいいでしょう。
    逆。特別決議で規約を改正してから本件の普通決議をとるのが正しい手順。
    これなら訴訟沙汰にはならない。

  191. 4643 匿名さん

    >そういう輩に限って、総会の欠席者は理事長(議長)に一任するとの規約で、規約の設定変更廃止を、区分所有法31条の強行規定を無視して可決したりする。

    特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
    訴訟を提起して、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。

  192. 4644 匿名さん

    まだ議長一任という手法を使っているんですね。
    うちの場合は議決権行使書の賛否を優先している。
    委任状の場合は、部屋番号と名前を記入することになっている。

  193. 4645 匿名さん

    >>4643
    それが最高裁でお墨付きが得られれば、今後は特別決議の票集めで苦労することはない。
    ぜひとも司法判決をとるべきだ。

  194. 4646 匿名さん

    欠席者(総会に欠席して、しかも委任状もださず。議決権行使書も未提出者。)を意思表示
    なき者の票を、理事長(議長)に一任として賛成票に投じた、規約の設定、変更、廃止をし
    た規約で管理組合は運営されている。勿論この意思表示なき者の票を賛成票に投じなければ
    大幅に四分の三以上の賛成を満たす事は出来ない。

  195. 4647 匿名さん

    特別決議の場合の票集めに棄権者の票を活用しなければ
    ならないとは残念な組合ですね。
    それだけの活動をしていないからそういうことがでてくるんですよ。
    もっと常日頃から情報の提供と公開をしなければだめだね。

  196. 4648 匿名さん

    あけまして おめでとう ございます
    31日に高熱が出て、1日に病院にいったらインフルエンザA型とのこと。
    インフルエンザの注射を打っていたためか、すぐ熱も平熱になりました。
    明日は3社参りでもしますか。

  197. 4649 匿名さん

    明日から又ここのスレを盛り上げていきましょう。

  198. 4650 匿名さん

    管理会社109と共謀して理事長に就任した偽理事長は、管理会社と偽理事長に都合の良い規約の設定、
    変更、廃止、の議案を総会に提案、

    賛成票を取り込むために悪い組合員が睨みをきかせて組合員の各戸を戸別訪問して委任状を取り付け議案
    を可決した。

    法的には偽理事長には総会招集権は有りませんので、理事会も総会も無効であるとの異議の申立てがなさ
    れている。

  199. 4651 匿名さん

    悪い住民?の方が何故積極的に委任状の取り付けをしているんですか?
    悪い理事長とか悪い組合員は住民に信頼があるんですよね。
    規約の改正には4分の3以上の承認が必要ですので、住民の殆どは賛成
    しているということですね。

  200. 4652 匿名さん

    総会での議案に対する投票は、弁護士曰く選挙と同じであるとの回答に対して質問しただけの
    案件です、深く考えないで下さい。選挙と同じであれば戸別訪問は法令違反でしょ。

    それでもいいと弁護士は言っている訳だから選挙と同じといった事は間違いだと語るに落ちて
    いることになります。

    私の所などは、出席通知書、委任状、議決権行使書を未提出者の宅を総会前日に理事総出で回
    収します。

    選挙と同じであれば法令に反するのではないかとの疑問です。

  201. 4653 匿名さん

    うちのマンションでも総会当日に出欠票が出ていない組合員の部屋に
    管理会社のフロントが部屋を訪れて提出してくれるようお願いをして
    ますけどね。
    欠席するんであれば、委任状、議決権行使書での参加をお願いします
    といってね。
    別にその未提出者の票をどうこうする訳ではないんですが。
    ただできるだけ出席率を高くするためにやってますよ。

  202. 4654 匿名さん

    民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。
    新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。
    管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
    民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として
    は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。
    住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間
    180日を限度として営業できるというものです。

    民泊問題は他所事と思わずもう現実問題として目前に迫っています。
    規約に禁止事項がなければ、住民が届け出れば民泊としての許可がでます。
    手遅れにならないように早めに対処しておくことが大切です。
    できれば、今年の総会で規約の改正案を提出すべきです。
    許可をもらった者がいた場合、それ以降に規約を改正しても手遅れになります。
    その個人の承諾がなければ規約の改正もできなくなりますので。

  203. 4655 匿名さん

    築25年のローコストマンションでバリアフリー化もされていない安マンションである。
    永住志向で買ったわけではないが、子育ても終わったので民泊を含めた賃貸を考慮して
    新築マンションに住み替える事を考えたが、敵もさるもので、規約に民泊禁止を設定した
    のですぐに売却した。将来のスラム化は間違いないマンションでその時は民泊でしのぎた
    いとおもったが、?

  204. 4656 匿名さん

    今年の3月15日から受付開始ということなので、それまでに規約で
    民泊禁止がされていないと受け付けられるということになります。
    一人でも受け付けられるともう規約の改正はできなくなります。
    そういうことを知らないマンションは(殆どだろうけど)後で痛いこと
    になるだろう。

  205. 4657 匿名さん

    >>4654
    >管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
    誰が求めているの?余計なおせっかいだろう。

    >>4655
    なんで民泊禁止するの?新法に基づく合法的な民泊でしょ?
    違法はだめだけど合法ならやってもいいよ。
    区分所有者に権利制限をやたらにかけるものではない。
    管理組合は規約規制の乱用は慎むべき。

  206. 4658 匿名さん

    >4657
    民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。
    新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。
    管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
    民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として
    は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。
    住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間
    180日を限度として営業できるというものです。

    国は民泊を禁止するのではなく、民泊をみとめたのです。
    但し、マンションによっては民泊反対のところもあるので、そういうところは
    規約に民泊禁止を規定しなさい、それがなければ届け出があれば承認しますと
    いうことだよ。
    東京五輪に向かって、ホテルが足りなくなりマンションの住民が勝手に貸し出し
    をすれば、騒音やゴミ問題、犯罪等が発生しマンションでの快適さがなくなる
    恐れがあるからじゃないかな。
    オートロックの玄関も知らない外人が自由に出入りすることになるしね。
    国に届け出れば違法ではないよ。

  207. 4659 匿名さん

    うちは理事会で検討した結果、民泊新法による合法的な民泊は許可することにしました。
    管理会社に民泊新法による住宅宿泊管理業者登録をしてもらい、家主不在型民泊事業者には管理会社に管理委託することを条件にしています。
    5月連休、夏休み、年末年始のゲストルーム不足(和洋2室しかない)を少しでも解消することが目的です。

  208. 4660 匿名さん

    >4657
    あなたの隣の部屋が民泊の申請をしている場合、今日は中国人が10人宿泊、
    明日は8人が宿泊して大騒ぎし、ゴミは分別なしで目茶苦茶に捨てられる。
    こういう状況になってもいいなら構わないけどね。

  209. 4661 匿名さん

    >4659
    夜隣の部屋がうるさいので注意をしにいけばトラブルとなる。
    住民間のトラブルは、管理会社も理事会もタッチしないからね。
    合法とかいってるけど、届け出が承認されていればそれが合法というだけのこと。
    民泊は外国人に対しても適用されますよ。
    民泊問題は国に届け出を出して承認を得たところしか適用されないしね。
    所謂ホテル不足によるための応急策だからね。
    あなたのいっているのは、短期貸借だよ。単なるゲストルームとかの対応策。
    これだけで部屋を空けておくわけにはいかないでしょう。民泊はホテルと同じ
    ようなもので、できるだけ多くの利用者がいないと長期賃貸に出した方がプラス
    になるしね。

  210. 4662 匿名さん

    4659のところは単なる空き部屋の有効活用であって民泊ではない。
    外国人や外部の者にはかさないのであろう。

  211. 4663 匿名さん

    しかし民泊の届出はできるということだから、民泊事業をされても
    管理組合としては何にもいえないよね。合法的に商売をしているのを
    妨害することはできないだろうから。
    通常の賃貸に出すより、年間180日は民泊事業ができるからそれを
    管理している協会に加入すれば宿泊客は確保できるので、利益率は大きく
    なるからね。
    それが判れば現在賃貸に出している住民も民泊に衣替えするだろうし。
    そのマンションは誰でも自由に出入り可能となる。

  212. 4664 匿名さん

    都道府県に届け出をすれば承認される。
    但し、管理規約に民泊禁止の規定がないことが条件。

  213. 4665 匿名さん

    民泊新法では、家主居住型と家主不在方型の二種類あり、後者は住宅宿泊管理業者に管理委託する規定である。従って、管理がされるので管理規約やルールはは守られると考える。
    中国人だから云々は、今までの無管理の違法民泊での話しで、しかも人種に対する偏見で人種差別といえる。
    日本人だって規約やルールを守らずゴミ出しをしたら近隣騒音で迷惑をかけるのである。
    ゲストルーム不足を民泊対応で解消するのは一つのアイデアだと思う。
    ただ民泊で本当に儲かるのかは疑問。
    年間固定賃料の入る賃貸のほうが投資としては堅実だと思う。
    で、賃借人が中国人だったら?都内のマンションに多いが。

  214. 4666 匿名さん

    >4665
    賃借人が中国人でも問題はないでしょう。賃貸人が賃貸する時の条件を
    明示しておけばいいのですから。それに長期賃貸だからね。
    民泊の場合は、1日・2日とかの滞在なので、管理も行き届かない。
    おまけに問題が起きても注意もできないし指導もできない。言葉の壁や
    習慣の違いもあるしね。
    ゲストルームの解消だけだったらいいけど、民泊は商売だからね。
    1泊1万とか2万円で部屋を貸せば月極めで契約するより効率はいいし。
    1部屋を5人~10人で借りれば安くつくしね。
    通常のゲストルームは住民の親戚や家族のために活用するものだよね。
    民泊の場合は全く関係のない者に貸すことになるんだよ。
    日本人も中国人も同じと考えているけど、後日問題があった場合、日本人
    だったら問題解決はしやすいけど、外人だったらそれができないのでは。

  215. 4667 匿名さん

    >>4666
    回転率の問題だけどね。180日間100%回転率なんて有り得ない。
    それと第一民泊の需要のあるマンションなのか?
    立地、ホテル並みの共用施設を備えていることが必要。

  216. 4668 匿名さん

    >4667
    ホテルが不足するからその一時しのぎができればいいんですよ。
    賃料も安ければ安い方がいいという者も多いから、多少の設備
    不足は関係ないと思うよ。
    宿泊できて、暖が取れ、風呂があれば上等。それに冷蔵庫が必要かな。
    それだけあれば、ビジネスホテルとかわらないよ。食事は弁当とか
    外食で対応できるし。
    夜は宴会もできるし。

  217. 4669 匿名さん

    自分の隣の部屋が民泊適用となり、知らない外国人が宿泊して騒音とか
    があれば注意もできないし、やはり困るよね。
    単なる住民のためのゲストルームという考えなら理解できるけど、民泊
    の申請が承認されればもう誰でも借りることはできるからね。

  218. 4670 匿名さん

    >>4669
    家主在宅型なら家主に、家主不在型なら住宅宿泊管理業者に言えばいい。
    国がコールセンターを開設するのでそこに連絡すればいい。
    共用廊下から見える玄関に民泊ステッカーが法律で貼られるので届出番号を言えばいい。

    1. 家主在宅型なら家主に、家主不在型なら住宅...
  219. 4671 匿名さん

    住宅宿泊管理業者に連絡すればいいといっても、少し騒いだ程度で
    すぐきて対応してくれるのかな。隣の住民は連絡するにしても迷惑
    だよね。民泊がなければいらぬ心配もしなくていいし。
    ゴミ処理問題でも、注意するにももういないだろうし。
    日中でもマンション内をうろうろされたり、共用玄関に集まって話し
    とかされると不気味だしね。子供も不安視するんじゃないかな。

  220. 4672 匿名さん

    民泊といってもマンションではごく一部の者しかやらないし、
    住民にとっては何のメリットもないしね。
    その一部の住民のために便宜を図らなくてもいいんでは。
    必ずトラブルや不平・不満が起ると思うので。

  221. 4673 匿名さん

    標準管理規約第12条
     区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし
     他の用途に供してはならない。

    うちのマンションの規約もこれが規定されているけど、この規定があれば
    民泊は認められないということだろうか。

    この規定はどこのマンションでも規定されていると思う筈だが、何故
    国は民泊禁止の規定がなければ民泊を承認するといっているのだろうか。

  222. 4674 匿名さん

    >>4673

    それはだれでもが抱く疑問である。
    それに対して明快な回答を理事会も管理会社も説明できていない。
    国からのお達しということで通している。

    それでは説明しよう。
    民泊新法(住宅宿泊事業法)は専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新しい法律である。
    従って、従来の旅館業法の旅館や簡易宿所とは異なる位置づけになるため新法が創設された。
    だから民泊新法の民泊は第12条の「専ら住宅として使用し」の規定に抵触していない。
    従って第12条に「民泊新法の民泊を承認しない」の規定を追加しなければ、民泊新法の民泊を禁止していないと解される。

  223. 4675 匿名さん

    >4674さん
    明快な解答ありがとうございます。
    もっと詳しい情報があれば教えてください。

  224. 4676 匿名さん

    区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし
    他の用途に供してはならない。

    この規定があっても民泊禁止の規約改正が必要というのはみあたらないけどね。
    ただ、標準管理規約の改正案はあるけど。

  225. 4677 匿名さん

    民泊新法の家主居住型民泊は家主自身が住んでいるよ。
    住民票もあり専有部分を専ら住宅として使用している。
    そして家主が住みながら空き部屋を使って民泊事業をする。

  226. 4678 匿名さん

    マンションではどんないい事や悪い事をしてもクレームはつきものである。
    悪い一部の組合員と悪い管理会社が共謀すれば何でもやり放題である。

  227. 4679 匿名さん

    住宅宿泊事業法の条文には、届け出に管理規約の上の許諾が必要との
    規定はありません。
    届けでの欠格事由(住宅宿泊業法4条)は、人についてのものであり、
    住居(建物)についての制限はありません。
    届け出に管理規約の規定はないのに、標準管理規約の改定が行われて
    いるけど、まだ改善の余地があるのでは?

  228. 4680 匿名さん

    大阪地裁(2016年1月27日)
     この判決は、専ら住宅として使用するという規約があるので無効ということで
     民泊の差し止めを命じる判決がでました。
     但し、これは旅館業法違反の状態で行われたサービスについての判断でした。

    大阪地裁(H20・4月16日)
     一般的に専有部分の使用を制約する規約は無効の判決がありました。

    もし、一部の者が民泊の届け出を出した場合、民泊禁止の規約改正は難しい。
    一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす規約の変更は、その者の承諾が
    必要となるからです。これを覆す判決は現在のところありません。
    現時点でいえることは他の区分所有者に与える迷惑の程度によって禁止できるか
    どうかで決まるのではないでしょうか。

  229. 4681 匿名さん

    3月15日から民泊事業の自治体への届出が開始されるので、それまでに国交省は規約改正して民泊禁止なら規約にその旨を記載することを推奨している。
    届出を受けた自治体は、管理規約で民泊禁止が規定されてないことを条件に届出を受けるようだ。
    ただ現実問題として、それまでに規約改正の特別決議をとれる管理組合があるかどうかだ。

  230. 4682 匿名さん

    >4681さん
    住宅宿泊事業法には、届け出に管理規約上の許諾が必要との
    規定はありませんよ。
    民泊が行われると、玄関はオートロックなのに宿泊者が自由に出入りされると
    不安ですし、廊下やEVないでの大声、キャリーバックの音がうるさい、ゴミ
    の分別方法が分らない、室内での会話や入浴時のマナー、共用玄関にたむろ
    されることによる不安感を住民に与える等のマイナス要因があります。
    規約改正ですから特別決議となりますが、承認は容易ではないでしょうか。

  231. 4683 匿名さん

    >>4682
    >住宅宿泊事業法には、届け出に管理規約上の許諾が必要との規定はありませんよ。

    住宅宿泊事業法施行規則について
    平成29年10月 国土交通省 厚生労働省

    Ⅱ.概要
    (3)届出(第4条第4項関係)
    届出書に添付する書類は、
    ・登記事項証明書
    ・住宅の図面
    ・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
    ・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
    ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

  232. 4684 匿名さん

    >>4682
    もちろん法律にはない。
    届出を受ける自治体が条例で規制をかける。特に観光名所の古都の京都市は最も厳しくなる予定。
    また都内23区では民泊の営業日に規制をかける条例を準備中。
    ただ、自治体側の届出の受付にマンション管理規約での民泊禁止条項の有無を求めるか否かは定かでない。
    それは民泊事業者と管理組合との間の問題であるから、条例で規制するものではないはず。
    条例で規制するのは、主として用途地域と営業日・営業日数になると思われる。

  233. 4685 匿名さん

    >>4684
    >もちろん法律にはない。

    住宅宿泊事業法第3条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類として、住宅宿泊事業法施行規則に定められている(第4条)。

  234. 4686 匿名さん

    >4684さん
    >それは民泊事業者と管理組合との間の問題であるから、条例で規制するものではないはず。

    ということは、管理規約に新法民泊を禁止する条項があれば規約が優先
    されるということですよね。

  235. 4687 匿名さん

    >住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止>する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。

    要するに、管理組合が認めなければ届け出はできないというこですね。
    ということは、規約で禁止していれば届け出はできないことになります。

  236. 4688 匿名さん

    >4683さん

    >住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止>する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
    >※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の>決議の有無により確認する予定。

    住宅宿泊事業法に上の条項が見当たりません。
    どこに記載されていますか、教えてください。

  237. 4689 匿名さん

    ということは、届出が始まる3月15日までに規約改正の特別決議をする必要がある。
    もう時間が無い。無さ杉!


    Are you ready !?

  238. 4690 4683

    >>4688
    >住宅宿泊事業法に上の条項が見当たりません。
    >どこに記載されていますか、教えてください。

    >>4685 に書いたとおりです。
    住宅宿泊事業法施行規則第4条第4項に規定されています。

  239. 4691 匿名さん

    >4689
    標準管理規約第12条の規約はありますよ。
    それに、規約に住宅宿泊事業に関しての規約がない場合は、管理組合に禁止する意思がない
    ことを確認したことを証する書類が必要なので、届け出はできないから問題はないと思い
    ますよ。あせらずゆっくりと標準管理規約に則って規約の改正をします。

  240. 4692 匿名さん

    住宅宿泊新法についての規約改正はやっていた方がトラブル防止には
    なりますね。
    標準管理規約の改正もあったことだし、早めに改正をしましょう。

  241. 4693 匿名さん

    >規約に住宅宿泊事業に関しての規約がない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類

    どんな書類?管理組合に対する申請書なんてないよ。

  242. 4694 匿名さん

    住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
    平成2 9 年1 2 月
    厚生労働省医薬・生活衛生局
    国土交通省土地・建設産業局
    国土交通省住宅局
    国土交通省観光庁

    ⑶ 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
    ① 各添付書類等に関する考え方について
    ・ 国・厚規則第4条第4項第1号ヲ(同項第2号ホに規定するものを含む。)に規定する「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C)(※)、又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類をいう。
    ※ 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

  243. 4695 匿名さん

    >4694さん
    要するに民泊禁止の規約がなければ届け出が受理される可能性が
    高いということですよね。

  244. 4696 匿名さん

    一端受理されてしまうと、それ以降管理規約での民泊禁止の改正は難しく
    なります。
    というのも、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼす時は
    その本人の承諾を得なければならなくなるからです。
    今年の3月15日から届け出が始まります。
    早急な対応が必要ですね。今年のそ総会には議案として提案することを
    お勧めします。

  245. 4697 匿名さん

    しかし、標準管理規約の改正は遅かったんじゃないの。
    届けで開始の3月15日に間に合わない組合が続出する可能性もあるしね。

  246. 4698 匿名さん

    民泊マンションで考えられること
     玄関はオートロックなのに宿泊者が自由に出入りすることによる不安
     廊下やエレベーター内で大声で騒ぐ
     キャリーバッグがうるさい
     室内での会話や入浴時のマナー不足
     共用玄関にたむろされると不安感を住民に与える
     注意するにも会話が通じない
     夜に騒がれても管理員が不在

  247. 4699 匿名さん

    >4694さん
    住宅宿泊事業法施工要領(ガイドライン)に良く辿りつきましたね。
    お見事です。

  248. 4700 匿名さん

    >入浴時のマナー不足
    いったい何のこと?水着で入れってこと?

  249. 4701 匿名さん

    ガイドラインによると届け出時点で規約に民泊禁止がされていなければ
    届出は受理されるということは、大変なことですね。
    しかし、全国のマンションの住民は深刻に考えていないというか鈍感
    ですね。

  250. 4702 匿名さん

    >4700
    風呂の中で歌ったり、深夜に入浴したり、大きな音を立てたり
    ということ。

  251. 4703 匿名さん

    本当に民泊されたら大変だー
    なんとかしないとね

  252. 4704 匿名さん

    ところで民泊禁止の規約改正をしたマンションはあるの?
    まだそこまでの動きはないんじゃないかな。

  253. 4705 匿名さん

    うちのマンションでは今年の5月の総会で規約改正をします。
    民泊賛成で。

  254. 4706 匿名さん

    民泊賛成のマンションは投資型として資産価値は向上するでしょう。
    スラム化するマンションを救済して建替え等も容易に計画できる。

    管理組合が自主的に管理して組合員から管理委託費を徴収し修繕積
    立金として積み立てる。

  255. 4707 職人さん

    マンション管理士の先生にお伺いいたします。
    毎年定期的に一回開催される定期総会は、0期か、0回と、どちらを表記するのが
    正しいでしょうか。

    私の考えでは、整理のしやすさもあり、第0回よりも第1期との表記の方が良いの
    ではないかと思います。

  256. 4708 匿名さん

    >4707さん
    うちの場合は期を活用しています。
    それの方が、その期間を担当するという考えからはピッタリくるように
    思えます。
    第何期の理事会と第何回の理事会では何期の方が収まりがいいと思います。
    その期間を担当した理事会ということが分りやすいですよね。

  257. 4709 匿名さん

    >4706
    いままで平穏だったマンションライフが、民泊をすることによって
    従来の秩序が破壊されるということはありませんか。
    建替え、自主管理、委託費、修繕積立金は目茶苦茶な発想だね。
    そんなマンションには誰も住みたくないからね。

  258. 4710 匿名さん

    だったら住まない方が良いでしょう。お宅も他のマンションに住み
    配当を多く頂くように協力して下さい。

  259. 4711 匿名さん

    今のマンションに民泊として中○人や韓○人、イ○ン人が多数
    押しかけてきたらもう大変。それもその国の低層レベルの者
    だったらもう最低。
    そのマンションの資産価値は一気に半額以下になる。
    それでも売れないので、益々民泊に拍車がかかり、住民の大半が
    外国人となり、無法地帯となる。
    玄関には外国人がたむろし、昼間から酒にしたり、大声で騒ぐ。
    子供や女性は怖くて外出もしなくなる。
    夜はどんちゃん騒ぎが深夜まで続く。

  260. 4712 匿名さん

    4700、4711、さんのマンションは資産価値がありますので民泊禁止にしなさい。
    それ等以外のスラム化しそうで、買い手、も、借り手も無くなりそうな資産価値のなく
    なりそうで、建て替え資金も不足した、マンションには民泊でもして不足金を蓄えましょう。

  261. 4713 匿名さん

    しかし、民泊をして稼ぐのは空き室を持っている者だけだからね。
    他の住民には一切金銭面でプラスになることはないしね。
    民泊に出している者もそうでない者も、管理費や修繕積立金は現状
    のままだから。

  262. 4714 匿名さん

    組合が管理して管理費を組合の収入にすればよい。住んでいる方はそのまま、

  263. 4715 匿名さん

    人の住居を勝手にマンションのものとする訳にはいかないでしょう。
    管理費は賃貸だろうが民泊に出そうがそこの持ち主が払うことになっているからね。
    増えることも減ることもない、値上げでもしない限り毎年一緒。
    民泊に出せば、1日1万円から2万円で貸せるので賃貸に出すよりずっと得。
    民泊は1戸いくらで貸すので、5~6人で借りればホテルよりかなり経済的。

  264. 4716 匿名さん

    専有部分の管理の話だけど。
    専有部分と共用部分をまずは分けて考えて下さい。

  265. 4717 匿名さん

    >4716
    あなたはマンションに住んだことないでしょう。
    賃貸マンションと分譲マンションは違うんですよ。
    賃貸マンションはあなたが住んでいるような家賃を払って住むところ。
    分譲ママンショんは1戸買い取ったものなので、個人の持ち物。

  266. 4718 匿名さん

    民泊されたら大変なことになるというのが
    理解できないらしい。
    政府はホテル不足を解消したいので推奨して
    いるが。

  267. 4719 匿名さん

    4717さん良く分かりますね。お利口さんでした。?

  268. 4720 匿名さん

    4717さん

    賃貸マンションとは、どんなマンションでしょうか。
    分譲マンションとは、とんなマンションでしょうか。

    教えて下さい。貴方は神通力のある優秀な方でしょうから理解していらっしゃると思いました。?

  269. 4721 匿名さん

    >4720
    あなたが住んでいるアパートのことですよ。
    分りましたか。
    家賃はいくらぐらいの部屋に住んでるんですか。
    家賃以外の公益費とかはあるんですか。
    アパートだと頻繁に引っ越しができるのでいつも新築ですね。

  270. 4722 匿名さん

    分譲マンションの一室を売却に出したらなかなか売れません。ので、
    賃貸に出しても借り手が見つからず困りました。

    そのまま放置して管理費等を払い続けております。民泊は禁止です。

  271. 4723 匿名さん

    賃貸も売却もできないマンションは民泊はできません。
    民泊にだすということはいろんな制限があるんですよ。
    フトンやシーツはどうします?クリーニングは?
    掃除は誰がするんですか?
    条件の悪いマンションは民泊でも借り手がいません。
    1泊1,000円ぐらいだったら日本人が借りてくれるでしょう。
    浮浪者が。

  272. 4724 匿名さん

    成程そういうことになりますよね。どうにかしないといけない。どうしましょうか。
    空部屋が増えているようです。不動産屋もあまり乗り気ではありません。

  273. 4725 匿名さん

    マンションがスラム化していく一番の原因は、建物設備の維持保全が
    適切にやられていないことがその要因です。
    何故できないかといいますと、修繕積立金の不足がその原因です。
    適切な工事を適切な価格で、適切な時期に行えば問題は解決するのですが、
    住民も千差万別です。修繕積立金の値上げに対しては反対、工事も今
    やる必要はないと言い続け、手遅れになってしまうのです。
    やはり、国交省も望まれる修繕積立金の額1戸当り月17,500円と
    いっていますが、その額に満たないマンションは早急にその金額に近づけ
    なければいずれスラム化していきます。
    しっかりした長期修繕計画を建築士と一緒に作成することからスタートしな
    ければなりません。当然それにはすべての工事を網羅しておくことが必要です。
    国交省は、分譲時のときの長期修繕計画は30年としています。その工事には
    大型設備(エレベーター、高置水槽、給排水管、消防設備、玄関扉、サッシ等)
    の更新工事分は含まれていません。これらを含めた工事の計画を作成しなければ
    意味がありません。
    こういったことを想定して積立金の値上げをするか、それともあきらめるかと
    いった二者択一のどちらかを取らなければなりません。
    それができないマンションはいずれスラム化していきます。
    余分な積立金があれば管理会社とかに無駄な工事がされるとか考えている所も
    ありますが、その管理ができないマンションはそうなる可能性は高いでしょうね。
    マンションがスラム化しないためには、人材も必要なのです。



  274. 4726 匿名さん

    民泊に出すということは、その部屋の持ち主が民泊という事業を
    始めるということです。
    商売をするのに他の住民は手伝ってくれません。
    役所や保健所等への手続き、フトンやシーツの手配、掃除とか家の改装
    等は全て持ち主が準備しなければなりません。

  275. 4727 匿名さん

     住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
       国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
      を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
      前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
      で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
      の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
      る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

     *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
      民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
       よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
      う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
     標準管理規約第12条には専ら住宅として使用するものとしているのに、民泊に関してはその
     禁止の規約がなければだめというのは無理がある解釈ではありますが、政府もホテル不足の
     解消策として無理な法律を敢えて設けたのではないでしょうか。

  276. 4728 匿名さん

    うちのマンションも専ら住宅として使用しなければならないとなっているけどこれだけでは
    だめなんだな。
    何だか国もこじつけているんじゃないかな。しかし、現実問題としては届け出をされたら
    許可がでるんだからやはり民泊禁止は規約に規定していないとだめなんだろうな。

  277. 4729 匿名さん

    4725さんの修繕積立金1戸あたり¥717.500円の根拠を説明して下さい。
    出来ましたら円/㎡でお願いします。

  278. 4730 匿名さん

    4729です17.500円の間違いでした、訂正します。

  279. 4731 匿名さん

    >4729さん
     修繕積立金の算出方法としては、一番正確なのは例えば30年間の総工事費を算出して
     それから1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     しかし、計画書がない場合は、専有床面積から算出します。
        ①5,000㎡未満(50戸未満)   ㎡当たり165円から250円
        ②5,000~10,000㎡        ㎡当たり140円~265円
        ③10,000㎡超(100戸超)     ㎡当たり135円~220円
     これは単なる目安でして、マンションの構造や築年数等によって大きく変わってきます。
     ②の場合ですと、80㎡の場合、1戸当たりの積立金は11,200円から21,200円
     と差が大きくどれを参考にすればいいかの判断ができません。
     やはり、全てを網羅した長期修繕計画表を作成して、その期間の総工事費から1戸当り月の
     必要修繕積立金の額を算出するのが一番正確だと思います。
     ただ、その計画表はある程度余裕をみて大目に予定価格が設定されていますので、実際はその
     予定価格の80%~90%でみられたらいいと思います。実際工事をするときには、相見積
     とかを取り正確な数字がでますので、その金額で総会に提出されればいいと思います。
     うちの場合、建築士を雇い専門委員会で約半年間一緒に一つ一つの工事の周期やグレード、材料
     とかも検討して作成しましたが、やはり17,000円程度は必要でした。当然現在までの
     修繕積立金の額も大きく影響してきます。資金計画を作成しましたが、築40年程度の3回目の
     大規模修繕工事が工事費のピークを迎えますので、それ以降は大型設備の工事も40年程度は
     発生しませんのでその時点で積立金の残高はゼロで想定するといいと思います。

  280. 4732 匿名さん

    施設使用料等が含まれていませんね。

  281. 4733 匿名さん

    修繕積立金には、当然駐車場使用料等の積立金充当部分は含まれますよ。
    積立金の残高も1戸当り積立金の額に含めます。
    それらを全て含めた積立金の額が17,500円ということです。
    実際の長期修繕計画表をみたことないんですか?
    それには毎年の積立金総額の収入や支出等が計算されて積立金の残高が
    判るように作成されていますよ。消費税が10%になるのであればその年から
    の工事費は10%で計算されます。

  282. 4734 匿名さん

    >4732さん
    失礼ですけど、そのレベルではしっかりした長期修繕計画を作成することは
    無理だと思います。
    大規模修繕工事の進め方を理解し、建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直しを
    行っていくには、知識や情報等がなければ到底作れません。
    そして作成してもそれを運用していく理事会にある程度の理解力や知識がなけれ
    ば難しいと思います。
    管理会社主導とかは問題外です。自分たちでできなければ絵に描いた餅にすぎません。
    誰かマンション内にボランティアとしてマンションのためにひと肌脱ぐ人材が出て
    こなければ無理だと思いますよ。

  283. 4735 匿名さん

    少なくとも会社をリタイアした者が、マンションのためにボランティア活動を
    していくことが必要です。
    そのためにはマン管の資格ぐらいは取る気構えが要求されます。
    資格を取ったあとは徹底的に建物設備の維持保全の勉強をすべきです。
    長期修繕計画の洗い直しをするには、大規模修繕工事の進め方はどうするのか
    を勉強して、自分のマンションにあった進め方を研究すべきです。
    工事の進め方の基本は、建物診断、設計コンサルタントの選定、元請会社の
    選定なんです。
    この3つの内容が完全に理解できていないと工事はうまくすすみません。
    この流れに管理会社が絡むようだとまずだめでしょう。

  284. 4736 匿名さん

    かなりハイレベルの話しになりましたけど、やはり誰かが
    やらなければスラム化は防げません。

  285. 4737 入居済みさん

    >>4735
    大規模修繕工事が対象なら、マン管士の資格ではないですよ。
    建築士、施工管理技士の資格です。これらは受験資格に実務経験が必要ですから現役時代に取っておくものです。
    リタイヤした後でもマンション大規模修繕工事に役に立ちます。

  286. 4738 匿名さん

    マンション管理士の方に質問致します。

    当マンションにおきまして駐車場が不足致しております。よって、マンションの敷地内に
    子供の遊び場が有りますが、ほとんど利用されておりません。遊具(ブランコ)が一組あ
    るだけです。

    今回の総会の議事にこの遊び場を駐車場に変更する案を理事会で審議中です。車は普通車
    が4から5台位駐車できる面接ですが、

    私は、区分所有法の重大変更には該当しないので軽微変更として普通決議で可決を試みて
    おります。これでよろしいでしょうか、

    それとも重大変更として特別決議でしょうか。?

  287. 4739 匿名さん

    4738,

    訂正=面接⇒面積

  288. 4740 匿名さん

    >4737さん
    根本的に考えが間違っていますよ。
    大規模修繕工事の進め方については、マン管士の方が総合的には
    ずっといいと思います。
    建築士や設計管理技士については、設計監理方式でやるときにお金を
    はらって雇うんですよ。
    技術的なことは住民やマン管士には必要はありません。技術的なことは
    プロに任せ、我々住民は工事の進め方の過程において何を知り何をやら
    なければならないかを知ればいいのです。
    それが一番大切なことなんですよ。

  289. 4741 匿名さん

    >4738さん
    子供の遊び場が駐車場に変更するんですから完全に共用部分の重大変更に
    該当します。
    当然特別決議でないとだめでしょう。駐車台数も4~5台なんでしょう。

  290. 4742 匿名さん

    >4737さん
    大規模修繕工事の時は建設会社には1級建築士がいるでしょう。
    設計コンサルタントも通常は1級建築士を雇います。
    ただ資格だけではだめで、マンションの大規模修繕工事での設計コンサルタント
    の経験がなければだめです。
    医者でも内科医は手術はできませんからね。それと同じです。
    なまじっか住民に建築士の有資格者がいても邪魔になるだけです。
    折角高い報酬を出してコンサルタントを雇うんですから、そちらに責任をもって
    やってもらった方がずっといいですよ。
    同じ建築士でも大規模修繕工事の設計コンサルタントの経験がなければ役に
    立ちません。

  291. 4743 匿名さん

    大規模修繕工事の経験のない建築士が住民にいても何の役にも
    たちません。技術的なことは必要ないんです。
    大規模修繕工事の進め方の経験がなければだめでしょう。
    建物診断業者にはどんな役割があるか、設計コンサルタントの役割、
    元請会社の役割等知っておかなければならないことはいっぱいあり
    ますよ。

  292. 4744 匿名さん

    大規模修繕工事にプロの技術者は住民には必要ありません。
    技術的なことはプロに報酬を支払って依頼すべきです。
    そのプロをいかにして優秀な者を選ぶことができるかが大事なんです。
    そのノウハウを住民は勉強しなければなりません。

  293. 4745 匿名さん

    技術的なことはプロに任せるといいましたが、例えば建築士が技術的なことまで
    できますか。
    足場を組んだり、屋上防水をしたり、配管の更新工事をしたり、電気の配線工事をしたり、
    塗装工事をしたり等 こういった仕事はその道のプロがそれぞれするんです。
    ただ段取りは建築士なり現場監督がします。業者を選定したり、どの色・どのメーカー・
    どの品番を使用するかは専門委員と話し合って決めていきます。
    その選定のときに、コンサルタントや専門業者が委員に説明をしますが、委員はそれを聞いて
    どれにするか決めればいいんです。
    そして、コンサルタントは決められた材料、仕様、量がその通りにされているかのチェックを
    すればいいんです。それがコンサルタントの役割です。そういったチェック事項は住民の
    建築士や技術者では時間も知識もないのでできません。それをコンサルタントに報酬を支払って
    依頼するのです。専門委員は技術力ではなく判断力があればいいんです。

  294. 4746 匿名さん

    何故設計コンサルタントに仕事を依頼するのか

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告の確認。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

  295. 4747 匿名さん

     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。

  296. 4748 匿名さん

    設計コンサルタントを採用する大きな要因は、同じ条件で相見積を
    とるための要綱書の作成だと思います。
    金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
    表記しないもののことです。
    これで同じ条件で相見積をとることになりますが、この共通仕様書の作成については
    設計コンサルタントでなければ多分素人では作成できません。
    管理会社主導で工事をしているマンションは、同条件での相見積は取っていません。
    同条件での相見積でなければ高いのか安いのかも分りません。

  297. 4749 匿名さん

    数量調書が見積もりを出すときには必要となります。
    これをコンサルタントがまとめて共通仕様書を作成します。
    金抜き計算書とは、左側に数量調書や修繕個所、仕様、材料とかが
    記載され、右側は空欄になっており、各業者が単価をだし見積金額を
    だすものです。
    これだと同じ条件での相見積がとれますし、高い安いの判断はすぐ
    分ります。
      

  298. 4750 匿名さん

    しかし設計管理方式を採用すると困るのが管理会社です。
    特にゼネコン系の管理会社は親会社に仕事をもっていかないと
    左遷ものです。
    だから工事は管理会社主導で行います。設計監理方式だと管理会社が
    工事に関与できなくなりますからね。
    大規模修繕工事の基本は設計監理方式なんですが、100戸以下の
    マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンション
    だと難しいんでしょうね。我々のマンションでは当たり前のことなんですが。
    競争のない管理会社丸投げの業者選定だと価格とかは想定できますよね。

  299. 4751 匿名さん

    なんとなく設計監理方式の良さと管理会社主導は
    いかんというのが分かってきたような気もする。

  300. 4752 匿名さん

    うちは分譲時の施工会社(ゼネコン)による責任施工方式にけっていました。

  301. 4753 匿名さん

    >4752さん
    分譲時の施工会社がやる意味があるんですか?
    大規模修繕工事は作るのではないんです。分譲時の施工会社が受けた場合、
    現場監督が1~2名いるぐらいで実際工事をするのは全て下請け、孫請け会社に
    工事を依頼するだけです。施工会社は総元締めの役割を果たします。
    施工会社ならマンションを作ったので良く理解していると思いますが、そんな
    ことは全くありません。どこの会社がやろうとやり方は変わらないんです。
    単なる修繕工事なんですよ。それも仕事をするのは下請けだけで施工会社が直接
    やるのはゼロです。
    おまけに責任施工方式なので相見積は取りません。取りませんというより取れない
    といった方がいいでしょう。
    知らないといことは平和ですね。

  302. 4754 匿名さん

    随意契約による責任施工方式

    最初から1社に絞って工事金金額を交渉し契約する方法です。
    人材のいないマンションや小規模マンション、管理会社主導で理事会が運営されて
    いるマンションはこの方法が多いようです。
    相見積を取らないので、工事費は高くなりがちです。
    ただ工事費の予算を提示すれば、仕様や修繕個所、材料等のグレードを落とすこと
    によって工事費を抑えることは可能です。
    管理会社に対するリベート(協力金)も当然発生します。

  303. 4755 匿名さん

    工事内容は工事費の予算に応じてどこの建設会社も責任をもって
    やってくれると思います。
    ただ、下請けや孫請け業者の工事のチェックは一人の現場監督では
    いきとどかないので、手抜きが発生するかもしれません。

  304. 4756 匿名さん

    うちの場合は、9社応募があり最終的には一番評価点の高かった大成建設さん
    が元請を獲得しました。
    約4億の工事費で1年ちょっとかかりましたが、大成建設さんからは現場監督
    1名が常駐しました。後は下請け、孫請け業者が修繕工事をしました。
    設計コンサルタントは組合側として採用して我々に代わって工事のチェックとかを
    して手抜きとかを監視してくれました。
    大規模修繕工事の場合、工事の規模に拘わらず施工会社からは現場監督1名が
    普通ですよ。会議には人数が増えますけど。
    工事を施工会社の社員でやる訳ではありませんから。
    施工会社が知り合いとか信用があるとかは全く関係ありません。どこの建設会社も
    信用は失いたくありませんからね。
    只、工事費の予算に応じてどこもそれなりの仕事をします。

  305. 4757 匿名さん

    ここは、マンション管理オタクの遺言スレですか?

  306. 4758 匿名さん

    >4757さん
    スレが閑散なときには大規模修繕工事の進め方の
    勉強をしてもらおうと思っているんですよ。
    何か質問があれば答えますよ。

  307. 4759 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方については皆さん知らないことも
    一杯あるんではないでしょうか。
    是非勉強してください。

  308. 4760 匿名さん

    相見積を取る時には、数量調査票を使って共通仕様書で同じ条件で
    見積を取ります。
    金抜き計算書を使うと比較が簡単にできます。
    興味も関心も、理事もしていなければ何の事かもわからないでしょうね。

  309. 4761 匿名さん

    もうだいたい大規模修繕工事の進め方の基本は理解されたのでは
    ないかと思います。
    後は自分のマンションでやれるように努力していってください。
    マンションによってはできない、できにくい環境にあるところも
    あると思いますが、理想の工事の進め方としての知識はもって
    いた方がいいと思います。

  310. 4762 匿名さん

      国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
     規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
      民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まります。
      規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
     規約の改正は難しくなります。
      というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
     ければならないとなっているからです。

  311. 4763 匿名さん

     *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
      民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
       よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
      う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。

     みなさんのマンションではどういう取組をされていますか。

  312. 4764 匿名さん

    標準管理規約に基づいて規約を作成しているマンションは、区分所有者は、その専有部分を
    専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。という規定があるから
    安心と思ってはいけません。
    何故国交省が第12条の2項にプラスすることの改正を行ったかということです。
     
    住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
       国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
      を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
      前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
      で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
      の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
      る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

  313. 4765 匿名さん

    民泊をすれば一般の賃貸に出すより大幅に収入増になる。
    1日1万円として180日間とすれば180万円也。
    東京とかだったら、需要はあるだろうから、民泊は有利。
    1部屋5~6人で1万円とか15,000円なら安いしね。
    おまけにオリンピック時のホテルはべらぼうに高騰するし。
    1泊2万円でも民泊の需要はあると思うよ。

  314. 4766 匿名さん

    民泊の届け出だけすませておけばいつでも民泊事業をおこすことは可能。
    需要がなくなければ一般の賃貸に出せばいいだけのこと。
    一端民泊の手続きをしとけば、マンションで民泊禁止の規約改正をしても
    規約の変更が一部の(民泊届出者)組合員の権利に特別の影響を与えるので
    たった一人の反対者がいれば規約の改正はできないからね。
    兎に角今のうちの届け出だけはしておくこと。やるやらないは別問題。
    オリンピック期間中どうしてもホテル不足の時は、斡旋業者から要請が
    あるだろうから、その期間だけでも民泊をすればいい。
    その時はホテルも大幅値上げがされており、1泊1人5万円から10万円位は普通の
    価格となっているので、1戸3万とか4万円なら安いんじゃないかな。
    1戸5人から6人で借りれば安いものだし。如何せんホテルが足りないから。

  315. 4767 匿名さん

    民泊は儲かりそうだな。

    現在は自分が住んでいるけど届け出だけでもしとくかな。

  316. 4768 匿名さん

    >>4764
    とりあえず民泊を禁止したければ、現行管理規約だけを根拠にするのでなく、民泊禁止という意思を理事会で決議すればいいという解釈で合ってますか?将来的なことを考えると、総会での民泊禁止の(普通)決議や、規約の改定(特別決議)をしておいた方が安心ということ?

  317. 4769 匿名さん

    これを添付しないと自治体は届出を受理してくれない。
    規約改正しなくてもここで管理組合側で歯止めをかけることが出来る。

    住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
       国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
      を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
      前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
      で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
      の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
      る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

  318. 4770 匿名さん

    >>4769
    >これを添付しないと自治体は届出を受理してくれない。
    >規約改正しなくてもここで管理組合側で歯止めをかけることが出来る。

    ↑ 意味不明です。

  319. 4771 匿名さん

    >>4770

    これを届出書に必ず添付しなければならない。
    届出は書類不備または虚偽の届け出の場合は受理されない。
    また虚偽の届け出が発覚したらウン十万円の罰金刑に処せられる。

    1. これを届出書に必ず添付しなければならない...
  320. 4772 匿名さん

    ↑ この「誓約書」は住宅宿泊事業予定者が作成する書類であって、管理組合が作成する書類ではない。

  321. 4773 匿名さん

    その通りですが何か?

  322. 4774 匿名さん

    「~誓約書又は~総会及び理事会の議事録その他の~禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類」と記載されている(上記引用文には誤り有り)ので、誓約書でなくとも「民泊を許可する」と書かれた総会及び理事会の議事録が有れば承認される可能性はある。許可/禁止のどちらとも書かれていない一定期間の議事録で承認されるかは、申請してみないと分からない。
    何れにせよ、民泊を禁止したければ、総会でなくとも理事会の議事録で「民泊禁止」の方針を示しておくことですね。一般組合員なら民泊可否の質問を理事会に上げれば、その見解が議事録に載るでしょう。民泊推進派の人(?)は理事会での決議や議事でも民泊抑止につながるという事実を避けて、議論されていないことをいいことに、民泊開始の既成事実を作ろうとしてる?

  323. 4775 匿名さん

    >理事会の議事録で「民泊禁止」の方針を示しておくことです
    理事会の考えであって管理組合として全組合員の総意ではない。総会決議が必要。
    違法ならともかく合法的な民泊をなぜ禁止するのか?

  324. 4776 匿名さん

    規約の写しを添付しても、改正前の規約を提出していたら自治体の担当官はチェックのしようがないよ。
    規約の写しも管理組合の日付と公印が必要だと思う。

  325. 4777 匿名さん

    取り敢えず3月から届け出が開始されますので、応急措置として
    理事会で民泊禁止の決議をしておき議事録に載せておくべきです。
    それから最終的には総会決議として規約で禁止しておくといいでしょう。
    誓約書をみれば理事会や総会の決議があればその詳細を記入する必要が
    あるようですから、

  326. 4778 匿名さん

    国・厚規則第4条第4項第1号・第2号関係
    ル(同項第2号ホに規定するものを含む。)の規定…住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
    ヲ(同項第2号ホに規定するものを含む。)の規定…ルの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類

  327. 4779 匿名さん

    要するに国交省が規約の改正を行った、第12条の2項に
    承認か禁止かどちらかの規約を規定しておけばいいんでしょう。
    難しいことをかんがえる必要はありません。禁止するのであれば
    標準管理規約通り改正すればいいだけです。
    しかし、何だか救急ですね。これも政府の思惑?できるだけホテル不足の
    解消につとめたいんでしょう。できれば承認するマンションが増える
    ことを願っているとか。

  328. 4780 匿名さん

    全国的にみれば、標準管理規約で民泊についての規定が設けられたのを
    知らないマンションはかなり多いのではないだろうか。
    知らなければ、民泊の届け出をするときに理事会から承認をもらうことに
    なるが、理事会としては誓約書に管理組合名、理事長名等が記載されており
    実際民泊禁止の規定とかがなければないということで提出されるので、そう
    なるともうどうしようもないですね。
    やはり政府が意図的に民泊推進をしているとしか思えませんね。

  329. 4781 匿名さん

    >4775
    マンションに住んでない者は迷惑が生じるとかは分らないんだろうね。

  330. 4782 匿名さん

     新法民泊への対応は、2017年8月改正国交省標準管理規約の例文で良いだろうが、特区民泊には、対応していない。
    国家戦略特区に指定されていない地域でも将来指定される可能性があり、地方自治体が民泊条例を作れば特区民泊が可能になる。

    内閣府は、特区民泊と新法民泊対応の例文を都道府県等に通知しているが、管理組合の認知度は、どうなのだろう。


    <参考>
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf
    平成29年10月26日内閣府地方創生推進事務局
     特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)

    2.なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、 特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。

    今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。
    -----

    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti5_ryokan.pdf
    平成29年10月26日通知発出 内閣府地方創生推進事務局通知
     特区民泊のマンション管理規約における取扱いについて①

    ● 民泊事業を開始するには、以下2種類の方法があります。
    ①国家戦略特区による、営業日数上限の無い特区民泊(平成25年12月国家戦略特区法)
    ②全国を対象に、年間180日を営業日数上限とする全国民泊(平成29年6月住宅民泊法)
    -----

  331. 4783 匿名さん

    >>4775
    ガイドラインに「本法成立以降の総会及び理事会の議事録」との記載があり、理事会の決定もマンションの民泊可否の意思表示に影響するのは明白です。もちろん上位である総会の決定や管理規約の意思は覆せませんが、それらに明確な意思表示が無ければ理事会の決定に従うことになるでしょう。
    注意が必要なのは、規約の「専ら住宅として使用」という記載は民泊禁止の明確な意思表示とはならない点です。

  332. 4784 匿名さん

    今回の標準管理規約で民泊の承認・禁止の改正分は国家戦略特区に
    指定されていない地区のマンションでも改正してた方がいいという
    ことですか。

  333. 4785 匿名さん

    標準管理規約で民泊に関する改正がありましたが、これは国家戦略特区に
    指定された地区だけのことなんですか。
    それ以外の地区のマンションは民泊に関する規約改正は不要ということで
    いいんでしょうか。

  334. 4786 匿名さん

    特区民泊と全国民泊があります。
    特区に指定されていなければ全国民泊だけでも取り敢えずはいいと思います。
    将来特区に指定されることもあるでしょうが。
    一番いいのは、3つとも禁止にしとけば問題はないでしょう。

  335. 4787 匿名さん

    <全てを禁止する例>

    第2項
    区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。

  336. 4788 匿名さん

    特区民泊のマンション管理規約の取り扱いについて・・・内閣府地方創生推進事務局通知

    パターン① (1)両方を許容する場合
    2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
    2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
    3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
    行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。
    (2)両方を禁止する場合
    2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
    2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
    3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
    行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
    (3)両方を使用細則に委ねる場合
    2 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
    2条第3項の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定
    めることができるものとする。
    3 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
    行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについ
    ては、使用細則に定めることができるものとする。
    管理規約の該当条文(第1項)に、判断に応じて、以下のパターン①~③の第2項及び第3項を追加する改正
    を行ってください。なお、片方の民泊を許容し、他方を禁止するように規定を組み合わせることも可能です。
    パターン②
    パターン③
    「第○条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」

  337. 4789 匿名さん

    民泊には戦略特区民泊と全国民泊があります。
    戦略特区民泊は特区に指定された都道府県で年間の営業日数に上限がないもので、
    全国民泊はまだ特区に指定されていない都道府県で、年間180日を上限として
    民泊事業ができるものです。
    特区に指定されてない所は、特区の規約は必要ないのですが、将来的には特区に
    指定される可能性がありますので、このさいこれも含めて規約の改正をされた方が
    いいのではないでしょうか。

  338. 4790 匿名さん

    ↑ 「全国民泊」とは、「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」であることが理解できていますか?

  339. 4791 匿名さん

    常識の範疇ですよ。

  340. 4792 匿名さん

    >>4791
    >常識の範疇ですよ。

    では、

    >>>4786
    >一番いいのは、3つとも禁止にしとけば問題はないでしょう。

    の「3つ」とは?

  341. 4793 匿名さん

    現在の第12条区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の
    用途に供してはならないとの規定しかない場合は、原則特区民泊に係る認定の対象に
    なります。
    又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた
    場合(規約に特定民泊の可否に関する規定がない場合)であっても同様に特区民泊の
    対象となるとしています。
    要するに民泊事業への方向付けを優先しているようにも思えます。

    そこで、民泊を禁止する場合は2.3も同時に規約化しておくことが要求されます。

    2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
     2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
    3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
     行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

  342. 4794 匿名さん

    ↑ 「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」と「国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の「二つ」ですが、あと「一つ」は?

  343. 4795 匿名さん

    現行標準管理規約第12条ですよ。

  344. 4796 匿名さん

    民泊に関する関心はマンションでは高いですか。

  345. 4797 匿名さん

    教えてください。管理規約には、「理事5名」とあるのですが、現在3名しかいません。この3名の理事から成る理事会が出している議案は無効ですか。

    根拠となる裁判の判決等を併せて、解答頂けますと幸いです。

  346. 4798 匿名さん

    裁判事例は分りませんが、理事はいつでも辞任することはできますが、
    後任者が専任されるまでは引き続き職務を遂行しなければならないと
    なっています。
    理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。
    定数については、○名ではなく、○名~○名と幅をもたせておいた方がいいでしょう。
    おたくのマンションの場合定数は5名で現在は3名ということですが、再募集を
    していなければ理事が選任されるまでは残忍義務があります。
    基本的には3名が出席すれば理事会は成立しますし、議事は過半数で決議され
    ますので、その決議は無効ではありません。
    後の2名は欠席という扱いになります。

  347. 4799 匿名さん

    >理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。
    ふつうは理事会で欠員補充できる規約になってるはず。
    その場合は総会の選任決議は不要。

  348. 4800 匿名さん

    >4799さん
    そうですよね、うちの規約もそうなっています。

  349. 4801 匿名さん

    >4794
    あなたの回答は書き込まないんですか。

  350. 4802 匿名さん

    4797です。
    ありがとうございます。

    それで、もしよろしければ、教えてください。

    区分所有者には、過去の議決権行使書や委任状を閲覧する権利はありますか?私としては、議事録の一部であると考えております。

  351. 4803 匿名さん

    >4802さん
    私が理事長をしていた時は、総会場では決議をとるときに委任状、議決権行使書、
    直接総会出席者で賛否をとっていました。
    本当に大事な議案で賛否ぎりぎりの状態であれば、その賛否の内容を明確にしたと
    思いますが、そこまでの状況ではなかったのでそこまでの確認はしませんでしたし、
    議事録にも掲載していませんでした。
    ただ、組合員から委任状、議決権行使書の閲覧要求があれば当然それには応じますし、
    その時は、議事録にも掲示したと思います。
    うちの場合は、完全に理事会主導で理事会が運営されていますし、不正はないという
    性善説の中で運営されていると思っていましたので、議決権行使書や委任状の不正と
    かは考えたこともありませんでした。
    過去の委任状や議決権行使書が保存されているかどうかも分かりません。総会場では
    その内容と数は確認はしていましたけどね。
    委任状とかの閲覧権利は当然あると思います。決議の取り方に不正があるとかの疑いが
    あれば閲覧させるのが当然でしょう。拒否する理由がありませんから。

  352. 4804 匿名さん

    >4802さん
    長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇って作成したことがあります。その計画には
    やらなければならない工事の全てを網羅したものにしました。
    当然修繕積立金の額も算出した訳ですが、不足分は値上げということになりますので、
    いくつかのパターンでアンケートを実施しました。
    A案・・・専有部分の給排水管+共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事
    B案・・・共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事
    C案・・・共用部分の不足分だけの値上
    それぞれ積立金の値上額が違うのですが、アンケートには氏名と部屋番号を記載してもらって
    アンケートをお願いしました。
    結果はA案が圧倒的多数でした。
    この時は、全てのアンケート結果を明確にしましたし、各人が提出したアンケート結果
    分も保管するように管理会社(管理員)にはいっていました。
    かなり大幅な値上げとなるので、総会で決議するだけでなく、事前に何故必要かとの情報
    を各戸配布していましたし、アンケートを取りその結果で総会議案として提案するという
    事も組合員に通知していました。やはり組合員に信頼してもらえる理事会運営が必要だと
    思います。

  353. 4805 匿名さん

    民泊の管理規約の改正は最終的には下記でいいんですよね。
    第12条
     1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
        ならない。
     2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
        第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
     3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
        行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

  354. 4806 匿名さん

    しかし標準管理規約は何故2項だけで国家戦略特区の場合の
    規約改正案を作成してないのだろう。

  355. 4807 匿名さん

    <参考>
    府地事第1165号
    平成29年10月26日
    都道府県、政令市、特別区担当部局 殿
    内閣府地方創生推進事務局

    特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf
    (抜粋1)
    特区民泊については、既に平成28年11月11日付けの「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について」(※1)を参照するよう国土交通省より示されております。しかし、特区民泊を行う可能性のあるマンション管理組合が、今回の「マンション標準管理規約」の改正を受けて住宅宿泊事業の可否のみを管理規約に規定した場合には、逆に特区民泊の取扱いについて疑義を広げるおそれもあります。
    ※1:http://www.mlit.go.jp/common/001152253.pdf

    (抜粋2)
    なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」(※2)をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。
    ※2:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti3_ryokan.pdf
    (一部引用)
    管理規約が標準管理規約のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定があるときは、特区民泊はもともと、住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、「住宅として使用するもの」にあたらないとの管理組合の解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
    なお、規約の解釈自体は、管理組合において行われるものであります。

  356. 4808 匿名さん

    ややこしいんですね。
    しかし、特定民泊も含め1項、2項、3項共規約に明記していれば
    問題はないということになりますね。

  357. 4809 匿名さん

    第12条
     1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
        ならない。
     2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
        第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
     3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
        行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

  358. 4810 匿名さん

     国土交通省は、特区民泊は、標準管理規約上(第12条1項)の住宅としての使用に当たらないから実施するためには、管理規約の変更が必要という考え方だった(※1)。

    一方、首相官邸国家戦略特区ワーキンググループ民間委員からの標準管理規約上の住宅の定義を変更し特区民泊は、住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という意見(※2,3,4)がごり押しされ国土交通省の考え方が否定されたと思える。

     法整備がなされ全国展開する新法民泊も住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という考え方が踏襲され全国の管理組合に負担が強いられていると感じる。


     他方、国土交通省は、旅館業法の民泊(簡易宿所)は、通常は住宅としての使用に当たらないから、標準管理規約第12条1項で禁止されると云う(※5)が、通常でない場合に備えて管理規約を対応させるべきなのか。

    旅館業法の民泊は、通常は住宅としての使用に当たらず、特区民泊と新法民泊は、住宅としての使用に当たるという理論が分からないと思う。


    (※1)
    http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin151222.html
    2015年12月22日 国土交通省石井大臣会見要旨

    (問)1つ前の質問の確認ですが、マンションの管理規約と民泊の関係については、あくまでも考え方としては、特区であろうが法整備がなされようが、マンションを使った民泊については、管理規約の改正が必要だというお考えでよろしいでしょうか。 

    (答)国土交通省としては、マンション標準管理規約では、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とされておりますけども、こういった規約のあるマンションで、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております。

    一方、先ほど申し上げた国家戦略特区ワーキンググループの有識者の委員からは、「むしろ、特区民泊は標準管理規約上の住宅に含まれるという見解を積極的に打ち出すような通知を発出すべき」という異論が表明されたため、更に説明が必要であると判断して、当面、事務連絡を出すことをやめるということにしたものであり、今後、私どもの考え方を御理解していただけるよう、引き続き説明に努めてまいりたいと思っています。
    -----


    (※2)
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/151218...
    平成27年12月18日 国家戦略特区ワーキンググループヒアリング(議事要旨)

    ○原委員 いやいや、ぞうではなくて、住宅の定義を明確に示すということです。
    ○佐藤マンション政策室長 現状のままで住宅の定義をはめてしまうと、ちょっと違反のおそれがあるのではないかと。
    ○原委員 何に違反するのですか。
    ○佐藤マンション政策室長 管理規約。
    ○原委員 じゃないです。標準管理規約を直して住宅の定義をまず明確に示す。

    ○香山課長 管理規約における住宅の判断というのは、行政的に判断するものではなくて、司法の積み重ねによって、私人の契約関係における住宅というものがどう捉えられているかということの積み重ねで行われていますので、それを標準管理規約でどう解説をするかという問題とは全く次元が違うと思います。
    ・・・

    ○原委員 こんなの、規定を廃止したらいいじゃないですか。
    -----


    (※3)
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis...
    平成28年1月25日 東京都都市再生分科会(第8回)議事要旨

    ○原委員 今、ほぼ八田座長がおっしゃられたとおりですが、若干の補足をさせていただきますと、まず、報道されていますように、一般的な管理規約に抵触するという議論が、なぜそう言っているかというと、この紙にも書いてありますが、標準的な管理規約では、専ら住宅として使用しなければいけないという条項が入っています。

    専ら住宅と書いてあるのだから、民泊はだめなのではないかという捉え方があるわけであります。

     ただ、これは私たち、 少し筋の違うことだと思っております。

    なぜかといいますと、これもこの紙の2つ目のところで書いてありますように、旅館と不動産、住宅との線引きというのが、従来の制度の枠組みですと、1カ月以上なのかどうかというところで線引きがなされていたということであります。

    1カ月未満であれば旅館であり、1カ月以上の契約であれば不動産の取引という線引きだったわけでありますが、特区に関しては、ここに特例を設けて、7日から10日以上の不動産契約について、旅館ではない、旅館業法の適用除外とする、不動産の賃貸契約とするという整理をしたわけでありますので、行政がこれをまた住宅であると整理するのは筋違いなことであるというのが1点目。

     もう一つ、加えて申し上げれば、専ら住宅というのを非常に厳密に解して、少しでも住宅ではない要素が含まれているとだめなのだということにしますと、これは何が起きるかというと、現実に多くの分譲マンションで法人の登記をしたり、事務所の兼用をしたりということは社会的に一般になされている、認められているわけでありますけれども、こういったものもだめになりかねないということでありますので、これはむしろ社会的に広まっている管理規約の理解と異なるのではないかということかと思います。

     先ほど八田座長が言われました有明のマンションの管理組合でも、まさにそういった点を考慮して、この専ら住宅というのがあるから民泊はだめだという整理をするのではなく、規約の改正をするという整理をされたということだと理解をしております。

    そういったことですので、この紙のとおり、ぜひこういったことで早急に周知徹底をお願いできましたらと思います。

    (※4)
    ●(配布資料)管理規約と特区民泊について
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis...
    -----


    (※5)
    http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
    標準管理規約及び同コメント(単棟型) (PDF)(最終改正 平成29年8月29日

    また、旅館業法第3条第1項の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」については、旅館業営業として行われるものであり、通常は第1項の用途に含まれていないと考えられるため、可能としたい場合には、その旨を明記することが望ましい。
    -----

  359. 4811 匿名さん

    役人とか法律家とかはややこしい人種なんですね。
    素直に第12条をそのまま受け入れればいいのに何かと屁理屈を
    つけたがるんだね。
    専ら住宅としているのに事務所にしたりしているマンションがあるから
    そういったところに影響が出るとかいっているけど、それは管理規約で
    明文化されているから事務所もありなんですよ。
    本当は現行の第12条でいいんですよ。専ら住宅として使用し、その他に
    供することはできない。これでいいじゃないですか。
    1ヶ月未満は旅館業でそれ以上は不動産扱いということだが、賃貸に出す
    場合も専ら住宅として使用しなければならないんですよ。
    民泊は専ら住宅ではないしね。

  360. 4812 匿名さん

    ようするに特区分の規約も禁止にしていれば
    問題ないということですよね。

  361. 4813 匿名さん

    劇的マンシションリフォームを見ました。

    ① ベランダに坪庭を作った

    ② 隣部屋の境目の壁に照明器具を取り付け器具をネジ釘で取り付けた。

    これは一級建築士の匠の技として放映されていた。大丈夫でしょうか。?

  362. 4814 匿名さん

    共用部分を勝手に変えてはいけません。
    理事会が改善命令を出せばもとに復元しなければなりません。

  363. 4815 匿名さん

    分譲マンションの専有部分のリフォーム工事に注意しましょう。
    管理会社に委託している部分を確認して下さい。

    特にベランダ、配管、配線、等を規約や委託契約でどう取り扱
    っているかの確認をしましょう。

    申請書の授受のみで終わっていませんか。

  364. 4816 匿名さん

    私のマンションはローコストマンションで、過去に、

    エアコン取り付け業者が排水管を取り付けるのに外壁
    にビスをねじ込んだだけで

    丁度そこに配線が通っていて配線に傷をつけて、電気
    が通電しなくなり

    専有部分の電気が作動しなくなり騒動した経験がある。

    管理員はそこら辺の知識がないと緊急対応が出来ない。

    ※ローコストマンションはそれだけ安で売っている為
    古くなると色々トラブルが発生うする。

    これ等を予防するのは常時勤務している管理員である。

  365. 4817 匿名さん

    管理員は変わりますよ。
    管理会社の教育次第で管理員のレベルは向上します。
    それができる管理会社が一流ということ。

  366. 4818 匿名さん

    その優秀な管理員を組合側に取り込む事でしょう。
    いくら優秀でも基幹事務の登録管理会社派遣は意味
    がありませんね。

    あくまで組合主導の管理が基本である。

    管理員の資格制=マンション管理士、ビル管理士・

  367. 4819 匿名さん

    管理員がマンション管理の主導権をにぎることがあっては絶対いけません。
    管理員の役割を忠実に実行し、あくまで住民と理事会の潤滑油的存在で
    なければならないでしょう。
    理事会支援業務、総会支援業務を担当するのはあくまで管理会社のフロント
    ですよ。
    管理員はあくまで縁の下の役割です。それ以上でも以下でもだめです。
    管理組合を管理していくのは理事会であり、管理会社はそのお手伝いをして
    いくことです。

  368. 4820 匿名さん

    4819さん。
    なぜ、管理人の資格制を採用したなら管理人がマンション管理の主導権を握るのですか。?
    ご説明をお願い致します。

  369. 4821 匿名さん

    >4820さん
    良く読んでください。
    管理員がマンション管理の主導権を握ることがあっては絶対
    いけませんと書いていますよ。

  370. 4822 匿名さん

    貴方こそよく読んでください。

    4816ですが、何処に管理員がマンション管理の主導権を握ると書いていますか。?
    貴方は資格コンプレっクスをお持ちですね。冷静に考えて下さい。私は問題を相談する
    時は知人の資格保有者を尊敬して相談します。

    身近の管理人が資格を保有していれば、気楽に相談出来て便利ではありませんか。私
    のマンションの管理人はマンション管理士、宅建、官業、日商簿記2級、ビル管理士、
    の資格を保有しております。規模は1000戸を超す大型マンションです。

    ※、私はマンション管理士等による第三者管理者方式を推進しております。

  371. 4823 匿名さん

    管理人はあくまで管理員であってそれ以上の役割はありません。
    専門的なことであれば、お金を払って管理組合が対応すべきです。
    中途半端な知識(ただ資格があるだけ)で対応されても困ります。
    もし失敗した時はだれが責任をとるんですか?
    マンション管理に関することであれば管理会社がそれに対応すべきです。
    責任の所在を明確にしておかないとトラブルとか事故があったら管理員
    で責任がとれますか。
    マン管、管業、宅建の資格が管理員に必要ですか?簿記に関しては問題外
    ですよ。
    管理組合は管理会社と委託契約を結んでいます。管理員は単なる
    雑用係ではないんですか。
    それ以上のことを求めてはいけません。管理員にはその資格も権限も
    ないでしょうから。でしゃばってはいけません。

  372. 4824 匿名さん

    小規模マンションなら管理人兼清掃員で良いでしょう。

  373. 4825 匿名さん

    >4822さん
    1,000戸規模のマンションであれば、毎日フロントは必ずきてると
    思いますよ。
    それも半日ぐらいは常駐している筈です。
    だったら管理員に相談とかしないで、フロントに相談すればいいでしょう。
    フロントが分らなければフロントは本社に相談する者がいるでしょう。
    建築士、マン管士、顧問弁護士等が。
    管理員が相談の窓口ではだめですよ。

  374. 4826 匿名さん

    管理員に相談しても管理員が独断で指示とかしてはいけません。
    フロントという立派な上司がいるでしょう。
    それに理事を蔑にしてはもっとだめでしょう。

  375. 4827 匿名さん

    上司は理事長です。

  376. 4828 匿名さん

    上司は理事長?
    管理組合が雇っているんですか?だったら分かるけどね。

  377. 4829 匿名さん

    しかし管理員を管理組合が雇っていたとしても、単なる窓口ですよね。
    それを理事長なりに報告して理事会で解決していくことが基本でなければ
    ならないでしょう。
    それが組織なんです。管理員が単独で処理できることではないですよね。

  378. 4830 匿名さん

    しかし、管理員は管理会社の従業員の方がいいですよね。
    管理員の管理をするのが理事長では、中々できいことがいっぱいありますし、
    やはり管理会社に管理してもらう方がいいでしょう。
    病気とかで代替者の確保も大変でしょう。教育もしなければならないし。
    1,000人規模のマンションなら、3人ぐらいの管理員が交代で勤務しなければ
    対応できないでしょう。

  379. 4831 匿名さん

    管理員は主婦との接点が多いから、管理員を代えるとなると大変だよ。
    いくら管理組合にマイナスだと分かっていても日常の接点があるから
    主婦は大反対するしね。

  380. 4832 匿名さん

    特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、
    住宅として使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の
    意思が専有部分を特区民泊の要に供することを禁ずるものと認められる場合を
    除き特定認定の対象となります。

    これが標準管理規約の改正で3項が必要ないとの解釈に結び付くんですね。
    但し、2項があればの話ですが。

  381. 4833 匿名さん

    民泊については殆どのマンションが禁止の方向にもっていくと思いますが、
    特に東京や大阪等にあるマンションについては、民泊特区が取り沙汰されて
    いますので早急に民泊禁止の規約改正が必要です。
    自分が住んでいるマンションで知らない外国人が入れ代わり立ち代わり出入り
    されると困りますよね。
    特にマナーを知らない外国人にはお手上げです。相手は旅行者ですからね。

  382. 4834 匿名さん

    マンションは集合住宅であるが故になにかと対応が大変です。特に騒音とかペット
    ゴミの分別とかの苦情は理事を悩まします。
    それにうまく対応できるマンションはすばらしいマンションといえるでしょう。

  383. 4835 匿名さん

    >>4826
    それは委託契約の内容と管理会社内の役割分担(フロントと管理員の役割分担)によるでしょう。日常発生しうる住民からの問い合わせは管理員で回答、応対するケースが多い。その他の権限の無い問い合わせが管理員にあった場合は、管理員からフロント(管理会社)へエスカレーションするか、住民へ正しい問い合わせ先を案内する。フロント(管理会社)で回答、対応出来ないものは理事長(理事会)へエスカレーションする。
    管理員の契約が管理会社と別の場合は、管理員と管理会社の間に理事会(管理組合)が入って調整するしかない。

  384. 4836 匿名さん

    上司は理事長です。色々な管理の有り様が考えられます。各マンション
    によって仕様を変更できる。

    上司が理事長でない時は全部委託。若しくは管理を委託先を分散する。

    私のマンションは、管理費等の収納、支払代行、の基幹事務を登録さ
    れている管理会社に委託。

    設備管理と清掃管理は、他の管理会社に委託。管理人は管理組合法人
    が直接雇用しています。

    理事長も管理人も国家資格は保有していて、管理会社の業務の指示と
    チェックを理事会で行います。

    住民は各担当理事と管理人に直接苦情等を申し出て理事会で意見交歓
    して管理に反映しています。

    私などは理事長は働いているので管理人に色々な問題を持ち込んで打
    ち合わせを行います。

    その問題について時々電話等で理事長から色々な考えを伝えてきます
    し、掲示等もなされます。

    時には、理事会に同席して意見を述べる事もあります。総会の議案書
    案は理事会も独自で作成しますが、
    管理会社も別に作成して来ますので、総会の案を、理事会の案か管理
    会社の案か、またまた両方の案を一つにまとめて総会に提出したりし
    ます。

  385. 4837 匿名さん

    総会の議案書のたたき台は管理会社が作成し、それを理事会で検討
    して完成させます。
    別々につくることはありません。特に管理会社が作るのはあくまで素案ですから
    出てきた案を理事会で検討して作成するのが普通の管理組合のやり方です。

  386. 4838 匿名さん

    だから、分譲マンションの管理では、是なら良いと言った回答はないでしょう。
    貴方の意見も、私の意見も一理あるのであって、間違ってはいませんが、

    組合員の為になる管理に挑戦しましょう。

  387. 4839 匿名さん

    管理員の役割は何ですか。
    清掃や館内外の見回り、業者の取次、住民からの問い合わせ、電気の球切れ交換、
    理事会、総会の会場づくりやコピー、資料のメールボックスへの投函、掲示物の
    掲示、植栽の草むしり等が主な仕事でしょう。
    管理員がパソコンの前に座って仕事をしててはだめですよ。

  388. 4840 匿名さん

    管理員の役割が区分所有法に有りますか。教えて下さい。
    管理人がパソコンの前に座って仕事をしてはなぜいけな
    いのですか。ご説明下さい。

  389. 4841 匿名さん

    >4840さん
    理事、フロント、管理員、清掃員はそれぞれ役割がある筈ですよね。
    その役割に基づいて仕事をしていくべきだと思います。
    管理員がパソコンの前に座って何をするのですか?
    掲示物はフロントが作成しますし、各種資料は理事長やフロントが
    作成するのと違いますか。
    そういった掲示物の掲示や資料の投函、コピーは管理員の役割ですよね。
    自分の考えで資料を作成したり、掲示物を作成したりはしないでしょう。
    ただ、理事長からチラシの作成を依頼されることはあるかもしれませんが。
    日常の仕事の中でパソコンを使っての仕事は殆どないのではないでしょうか。
    管理員の大事な仕事の一つは、住民と理事、管理会社とのパイプ役ではない
    でしょうか。

  390. 4842 匿名さん

    管理員の仕事の内容については、管理会社がもっていると思いますよ。
    どこの管理会社でも管理員の仕事内容は明文化されている筈です。

  391. 4843 匿名さん

    管理人の業務内容に法的規制が有りますか。?

    区分所有所有法、マンンション管理適正化法、マンション建替え円滑化法等々。

    標準管理規約、標準委託契約書等等は法的規制はありませんので参考にするか
    しないかは組合の自由です。

    各々のマンションの事情によって区分所有法の強行規定を除けば自由に規約は
    制定できます。

    管理委託契約書にも法令の強行規定を除けば組合と管理会社が合意すれば契約
    内容は自由に変更、設定、廃止できます。

    小規模マンションで仕事が少ないマンションは管理員(清掃業務が主)は必要
    でしょうし、パソコンなどは必要ないかもしれませんが、しかし、それでも、
    最近はワード位を使いこなせないと不便かもしれません。

  392. 4844 匿名さん

    管理委託契約書には管理員業務や清掃員業務は管理会社や管理組合は明文化していますよ。
    私などは相当数の委託契約書のひな形を持っております。規約も同様ですが。

    これからは、マンションの組合員が続々マンション管理士等の有資格者が誕生しますので、
    その方たちの知識を活用すると思います。

  393. 4845 匿名さん

    なんだこの人?
    管理員が管理会社配下の場合、その役割、責任、業務内容は管理会社が決める。管理組合として管理会社内の役割分担(フロント、管理員、コンシェルジュ、清掃会社、警備員等)の提示を求めることは可能だと思うが、法律で決まっていない以上、どのような役割がいいという話はマンション規模や管理会社や理事会の体制にもよるし不毛な議論としか言いようがない。

  394. 4846 匿名さん

    だから、管理委託契約の業務内容は各マンションの事情により異なります。
    貴方のマンションと、うちのマンションは事情は異なるのでそれはそれで
    よろしいのではないでしょうか。

  395. 4847 匿名さん

    管理員の仕事の内容については、管理組合と管理会社が打ち合わせをするのが
    普通ですよ。
    そこで細かく取決めをするのが自然の流れです。
    管理組合が管理員の仕事の内容を知らなければどう対応すればいいかも
    分りませんからね。

  396. 4848 匿名さん

    >>4847
    一部の人が主張してるだけに見えますが、管理員にはパソコンを使う業務が一切無いのが一般的なんですか?
    今の時代、日報の記録、フロント・業者との連絡、住民問い合わせの記録などに情報システム又はパソコンのアプリを使用すると思うのですが。

  397. 4849 匿名さん

    >4848さん
    パソコンを使ってもいいんですが、それは1日の勤務時間にすればごく
    僅かな時間しかないのではないですか?
    うちのマンションでも批判されましたよ。何で管理員がずっとパソコンの前に
    座っているんですかと。
    パソコンを打つのは帰る前にちょっと打つぐらいでいいと思いますよ。
    パソコンに打ち込むのはいいんですが、それは全てプリントアウトして理事長や
    フロントに渡しているのですか。会社への報告はパソコンで送れますが理事長は
    そのパソコンを毎日見る訳にはいきませんからね。
    管理員室にいれば何か仕事をしていなければ何しているんだと思われるのでつい
    パソコン打ちが始まるんですよ。余計な資料が多くもなりますし。
    だから管理員の1日の仕事の内容を明確化しておく必要があるんです。

  398. 4850 匿名さん

    管理員さんの職種は会社をリタイアした方には評判がいいようです。
    そういった方は、学歴、知識、経験等フロントの方より優れている
    方は多数おられます。
    だからといって管理員がフロントを飛び越して管理員の職務以上のことを
    やってはいけないでしょう。それが組織というものです。
    管理員がマン管や管業、宅建の資格を取っても管理員の仕事としてはそんなに
    役には立たないと思います。
    寧ろそういった資格はフロントが取るべきです。
    理事の中にもマン管の有資格者が増えて言っている現状で、管理会社のフロントが
    無資格者というのもいます。
    マンション管理のプロとしてそれで生計を立てているのなら、マンションの住民に
    負けないだけの資格は取得すべきと思っています。

  399. 4851 匿名さん

    管理員の方には管理員の資格試験が誕生したと思います。

  400. 4852 匿名さん

    管理員は奥様連中の支持を得ているからね。

  401. 4853 匿名さん

    管理員の資格試験に合格した方いますか。
    内容とかを教えてください。
    頑張って受験してみます。

  402. 4854 匿名さん

    >>4850
    何度も言うが、別にフロントが管理員を兼ねてもいいし、管理員の役割や職務を限定する必要もないし、管理員が複数でもいい。全ては管理委託業務とその実行体制、役割分担による。その役割に必要な資格は持ってるに越したことはないし、必須にしたければ管理組合として委託先の選定要件や委託契約内容に含めればよい。
    一般論を言ってるならアナタの発言は偏っているし、アナタ自身のマンションの管理体制の話をしたいなら戸数、管理体制、現状、課題等の前提を書いてくれないと同調もアドバイスも否定もできない。

  403. 4855 匿名さん

    >34854さん
    うちのマンションの戸数は350戸。
    管理員は3名体制で毎日2名が勤務。
    フロントは毎日2~3時間当マンションで勤務。
    清掃員は2名。
    管理員は管理員の勤務要領に基づいて仕事をしている。
    フロントは掲示物の作成や資料の作成もしている。
    理事会や総会の議事録の素案作りはフロント。
    議案書のたたき台の作成もフロントがおこなっている。
    補修工事とかの業者の相見積もフロントが取っている。
    理事会や総会には管理員も出席するが、会場づくりと出欠確認、
    理事長から聞かれた場合の応答はするが殆どなし。
    収支報告書の毎月の説明はフロント。

  404. 4856 匿名さん

    >4854さん
    流石に管理員とフロントが兼務はだめでしょう。
    管理員と清掃員が兼務のマンションはよくあることだけど、それは小規模マンション
    のことでしょう。
    別にうちのマンションの管理体制について質問とかしている訳ではないんでね。
    管理員の資格としては、管理員の資格が一番いいのではないかと思っているけどね。

  405. 4857 匿名さん

    >>4856
    フロントと管理員の人を分ける(=権限を分ける)必要性を必要工数面以外で教えてください。

    あと、資格関連の話は、以下に正誤を作成しておくので、異論が有れば指摘してください。
    ○管理員は管理員資格を保有していることが望ましい
    ×管理員がマンション管理士の資格を保有していると必ず管理員の権限を超えた業務をする
    ○管理員がマンション管理士の資格を保有し、マンション管理の仕組みを理解していることは、住民、理事、管理会社(フロント)からイレギュラーな質問や対応を求められた際に適切な対応を行うことに寄与する。ただし、保有していない場合はフロントに相談すればいいので保有の必要性はない。
    ○管理員はマンション管理士の資格を保有しているか否かに関わらず、定められた権限や役割の範囲で業務を行うべきである。
    ×マンション管理士の資格を保有している人の方が、資格を保有していないがマンション管理の実務経験が豊富な人より必ず知識が豊富である。

  406. 4858 匿名さん

    まずフロントは1つのマンションだけでなく、複数のマンションを掛け持ち
    します。又、事務所に朝夕は出勤しているのでいろんな情報が収集しやすいし
    問題点があれば本社や同僚にもすぐ聞ける。
    複数のマンションを担当しているのでいろんな問題点が理解しやすくなる。
    特に大規模マンションであれば管理員とフロントの兼務はまず無理です。
    フロントと管理員、清掃員の役割は違いますよ。
    資格と知識はないよりあった方がいいのは当たり前のことです。
    管理員がマン管の資格を取るのもいいですが、管理員の資格も是非取って下さい。
    そちらの方がずっと役に立つはずですから。

  407. 4859 匿名さん

    ただ、マンションの規模によっては、フロントも殆どこないし、きても
    理事長とかがいないので打ち合わせ等が出来ないところも多いと思います。
    そういうマンションでは管理員の力が発揮できるんではないですか。
    大規模マンションではできないでしょうが、小規模マンションであれば
    管理員がマンション管理に携わることもあるでしょう。

  408. 4860 匿名さん

    >>4858
    「フロントと管理員の労働時間の話(そもそも管理員の常駐時間は委託形態による)」と「両者を分けた場合のフロントのメリット」しか語られていませんね。兼務できない理由は無いとのことでいいですか?
    そもそも法的定義の無い管理員の役割について、有るべき論を語ること自体ナンセンスです。アナタの勝手な「管理員」像はもういいので、何の役割を担う人か役割ベースで語っていただけますか?
    例えば、「清掃員」は以下のような役割の方(方々)だと思います。
    ・マンション敷地内(共用部分、公開空地)の定期清掃を行う役割
    ・マンション内のゴミ捨て場からゴミの取りまとめと収集車への引き渡しを行う役割

  409. 4861 匿名さん

    管理員の役割
     清掃、花壇の手入れ(草むしり)、開放廊下等共用部分の電球の球切れ交換、
     理事から依頼された資料のメールボックスへの投函、理事から依頼された資料のコピー、
     非常階段の非常灯のチェック、ごみ置き場のチェック、補修工事の点検、掲示板の整理、
     住民の問い合わせの対応、点検業者の立会、不法駐車のチェック、駐輪場の整理、
     全館の見回りと点検、業者の理事長への伝言、苦情・要望の理事長への報告、理事会・
     総会時の資料の配布準備、出欠確認、会場作り、管理会社への報告、理事長からの要請事項、
     フロントからの要請事項等
     
     こんなものではないですか。

  410. 4862 匿名さん

    工事や補修、点検等についての発注は管理員が勝手にしてはいけません。
    管理会社には意向もあり利益にも結び付くものですから。
    管理員と清掃員の兼務は小規模マンションでは当たり前のようですが、
    管理員とフロントを兼務というのは聞いたことがないですね。
    超大規模マンションであれば、フロントがそのマンションに常駐という
    ことはありますが。
    しかし、管理員やコンシェルジュ、清掃員とは役割は明確に分けてありますけどね。
    4858は何がいいたいんでしょうか。
    管理員もフロント同様の仕事がしたいんでしょうね。

  411. 4863 匿名さん

    >4858さん
    あなたがまだ若いのでしたら、そしてマン管や管業の資格をもっているのなら
    管理員ではなく、管理会社に勤務されたらいかがですか。
    中堅以下の管理会社なら有資格者なら採用してくれますよ。
    フロントになれば、マンション管理のお手伝いが理事と一緒にできますよ。
    そして資格も活きてくるのです。
    管理員にマン管の資格はないよりあった方がいいという程度のもので、逆に理事
    やフロントにとっては邪魔な存在になることもあります。

  412. 4864 匿名さん

    >4860さん
    私は管理員の一般論を書き込んだだけのことです。
    マンションによっては、いろんな形態があるでしょうが、小規模マンション
    以外だったらそんなに管理員像は変わらないと思いますよ。

  413. 4865 匿名さん

    普通、マンションの管理というのは「管理会社」に「委託」します。
     管理人は、その管理会社に雇われた従業員です。立場上は会社員になります。といっても、正社員はほとんどいません。契約社員、嘱託やパートという位置づけです。その管理会社に出社することはほとんどなく、自宅から、担当するマンションへ出勤(直行直帰)するだけですから、会社本体のことはあまりよく知りません。
    管理人になるのに、特に必要な資格・研修はありません。もちろん「マンション管理員検定試験合格者」なんていう詐欺みたいな資格も不要です。極端な話、誰にでもなれます。(注:誰にでもなれるが、誰でも「きちんと仕事をこなせる」わけではない)
    管理人は、その管理会社に雇われた従業員です。立場上は会社員になります。といっても、正社員はほとんどいません。

    主な役割
     点検・警備、受付義務、清掃、報告義務、管理業務補助(雑用係)

  414. 4866 匿名さん

    さて、このように、管理会社は管理組合から仕事をもらい、管理人は管理会社から仕事をもらっている関係になります。となると、マンションの住民は、管理人から見ると「お客様」ということになります。そういう立場で、「マナー違反の住民を注意する」といったことはやりにくいですし、実際、注意をしたら、その住民から、「お前ら、俺達の払った管理費で給料をもらっているくせに、客に対して注意をするとはなんだ!」って逆ギレされることはよくあります。ですから、「住民に注意をする」とか「住民を指導する」ということは、管理人にはやらせず、管理組合役員がやってほしいと思います。

  415. 4867 匿名さん

    管理員の話しはどうやら落ち着いてみたいですね。

  416. 4868 匿名さん

    >>4866
    >そういう立場で、「マナー違反の住民を注意する」といったことはやりにくいですし、
    管理組合(区分所有者全体)が発注元です。一住人に気を使って全体の利益を考えられないのは管理人失格でしょう。

    >逆ギレされることはよくあります。
    部屋番号と氏名を確認し、「貴重なご意見」として受け止め、管理会社(フロント)経由で理事会に上げましょう。

    >「住民に注意をする」とか「住民を指導する」ということは、管理人にはやらせず、管理組合役員がやってほしいと思います。
    注意とか指導の程度問題もありますが、住民間で直接言いにくいことを間に入って伝達し、穏便に物事を解決することも管理人の役割と思います。それができないなら、管理員でなく清掃員にでもなった方がいいのでは?

  417. 4869 匿名さん

    外野からだが、片腹痛いので書いておくわ。

    管理委託契約書に管理会社、フロント、管理員が行う業務が細かく書かれてるから見てみろ。

    おまえの理想はわかるがすべては契約次第、余計なことはやってくれないのが管理会社。

    マナー違反を注意とか? 契約上ある業務ならフロントがする業務、管理員にはそんな権限与えるわけない。

    管理員は管理会社に報告するだけだろうな。

  418. 4870 匿名さん

    住民間のトラブルはその当該住民同志で解決すべきです。
    騒音問題がその典型例です。
    細則・規約違反なら理事会が動くべきです。

  419. 4871 匿名さん

    しかし民泊問題はまだ納得できないけどね。

  420. 4872 匿名さん

    >>4869
    片腹痛いのはこっちだわ。
    理解してると思うが、まず前提としてマンション管理委託契約は各マンション固有のものなので一般論で語っても意味がないが、事例がないと議論できないので、国交省の「マンション標準管理委託契約書」での話とさせてもらう。
    そこでは、第3条にて委託する管理会社の業務は『管理事務』の内容として、「①事務管理業務」、「②管理員業務」、「③清掃業務」、「④建物・設備管理業務」に分けられており、その詳細は別表にて規定されている。
    ただし、管理会社の体制に関する規程はなく、受託業務を実行する体制と役割分担は管理会社の裁量で決定できる。よって「フロント」、「管理員」、「清掃員」等の人が何をやるか何をやってはいけないという議論自体が不毛である。
    その上で、仮に①と④を主に行う人を「フロント」、②を主に行う人を「管理員」、③を主に行う人を「清掃員」という体制を管理会社が組んでいるという前提を加え議論しよう。
    違反や迷惑行為を行っている住民への注意は①の業務を示した別表1には記載がないが、契約書本編の第11条1項に「有害行為の中止要請」として管理会社は、「管理事務を行うため必要なときは、」という条件付きで管理組合に変わって住民へ違反迷惑行為の中止を求めることができると規定されている。ちなみに同条2項では、それでも住民が止めない場合は、管理会社の責任は無くなり、その後の中止の要求は甲(実質、理事会)が行うことと規定している。
    よって、管理会社が住民へ注意をすることは、明確に委託範囲内である。また、「『管理事務』を行うときに」は、第3条の『管理事務』という記載から①~④の業務を行う場合と解釈できるため、①~④を行う者全て、つまりフロント、管理員、清掃員の全てが行うことが契約の中で可能である。特に現場に居て住民との接点の多い管理員が住民への一次的な注意を行うことは委託契約の中で求められている業務と解釈される。もちろん、フロントと管理員の役割分担は管理会社次第なので、全てフロントに対応させてもいいですが、自分で解決出来る問題まで対応せずに上司(フロント)に上げるのは、無能な部下(管理員)と一般社会では評価されます。

  421. 4873 匿名さん

    一般的な解釈はそれでいいんですよ。
    ただ、管理員が理事やフロントを差し置いて事前報告や事後報告もなく、勝手に自分の判断と
    解釈で行動を起こしては駄目といっているんです。
    あくまで主役は理事でありフロントということを念頭に置いて行動すべきです。
    特に管理員がマン管の資格を有し、理事長やフロントが無資格だとしたら余計考えて行動しな
    ければおかしな関係になってしまいますよ。

  422. 4874 匿名さん

    >>4873
    >管理員が理事やフロントを差し置いて
    理事(管理組合)と管理会社(フロントや管理員)の責任と役割は管理委託契約で明確となっており、それを破るのは良くないでしょう。一方、フロントと管理員の責任と役割は管理会社内部の話なので、「差し置いて」と言えるのはフロント等の管理会社内部の人に限られる。あなたはどういう立場(住民、区分所有者、理事、理事長、監事、フロント、管理員、清掃員、独立した第三者等)を想定してるんですか?

    >事前報告や事後報告もなく、勝手に自分の判断と解釈で行動を起こしては駄目
    同意しますが、これは管理員に限った話ではなく、フロントも理事もそうだし、組織に所属する者として当然の話です。なぜ特段管理員だけを取り上げているかは理解できません。

    >あくまで主役は理事でありフロント
    何の主役ですか?「管理員業務」の主役は管理員ですよ。

    >管理員がマン管の資格を有し、理事長やフロントが無資格だとしたら余計考えて行動しなければおかしな関係
    えっと、つまりアナタはマン管資格を持たない理事かフロントで、マン管資格を持つ管理員の出しゃばった発言や行動がムカつくということですか?それは、資格有無に関わらず管理員として良くない行動ですが、それを制御できないフロントの知識(資格有無とは別)と能力の問題でしょう。

  423. 4875 匿名さん

    >4874さん
    私はマンションの住民で資格は保有しています。
    管理組合も組織です。組織である以上はそれぞれの役割に応じての対応をして
    いかなければなりません。
    私は一般論をいっているのであり、特殊な状況での管理員の役割を述べている
    のではありません。
    私どものマンションは大規模ですので、特にそれぞれの役割を担当し、逸脱しな
    いようにしていくことも大切なのです。
    個人の勝手な行動をやられると秩序が乱れてしまいますので。
    あなたは管理員のあるべき姿はどうあるべきだと思っているのですか。

  424. 4876 匿名さん

    >>4872

    おまえはバカか?

    >管理委託契約書に管理会社、フロント、管理員が行う業務が細かく書かれてるから見てみろ。

    こう書いてあるだろ、その契約に従ってやればいいだけだろうが。

    マナー違反の注意などする管理会社は皆無だ、マナーではなく規約細則違反に関してフロントが

    ある程度対応するのが限度だ、管理費滞納の催促も管理会社対応は回数や方法が決められている。

    勉強して出直せや、無知さ加減からしてマンションに住んでないんだろ。

  425. 4877 匿名さん

    >>4875
    >あなたは管理員のあるべき姿はどうあるべきだと思っているのですか。
    当該マンションの管理方針、管理委託契約の目的と内容、自分に与えられた責任と役割、法令やコンプライアンス等を十分に理解し、適宜自らの上司(フロント)に報告・連絡・相談しながら、自らに与えられた役割及び緊急時等においては管理方針等の主旨に従い自ら判断・行動を行える人です。
    マニュアル通りの対応だけでいいなら、ロボットに置き換えて、管理員は廃止し、24h化とコスト削減を図ります。

  426. 4878 匿名さん

    >4877さん
    それでいいんですよ。
    決してでしゃばらず、決められた通りの行動をすればいいんです。

  427. 4879 匿名さん

    しかし、理事長でもいろんなのがいますからね。
    学歴、職歴、知識、情報、常識等が欠如している者も結構いますよね。
    会社をリタイアした管理員さんは、フロントや理事長よりずっと学歴、
    知識、常識のある人格者の方も多いようです。

  428. 4880 匿名さん

    それは仕方がないことだろ、マンションそれぞれの民度の問題
    民度はマンションの価格に比例する(笑)
    セレブは管理会社に任せてるだろ、高級マンションは第三者管理
    月額数十万円の管理費払うのが高学歴セレブな

  429. 4881 匿名さん

    4876さんは分譲マンションの管理のプロでしょう。このプロの意見が本物です。

  430. 4882 匿名さん

    >>4876
    お前の知識と経験は知らないが、考察力と理解力が無いことはよく分かった。

    一般論として上げた国交省の標準契約書では以下規定ですが、何か反論はあるかい?

    ・管理委託契約書には「管理員業務」は細かく書かれているが、「管理員が行う業務」の記載はない

    ・管理員業務を行う者は「有害行為の中止要請」を行うことができると解釈される

  431. 4883 匿名さん

    標準はあくまで標準です。参考にして下さい。本物の馬鹿にバカと言ったから本物と言った迄

    本物は相手の一言を偽者か、バカかを見抜きますよ。バカに解説などしません。無だ。

  432. 4884 匿名さん

    >>4883
    まず、本物は相手を罵倒するような単語を無闇に使ったりしません。

    次に、標準管理委託契約書に関する>>4882の2点の質問には反論されていないので、同意いただいたと理解します。

    最後に、一般論を語る上で国交省の標準管理委託契約書以外に適切な雛型や事例があるなら提示してください。もし一般論の根拠が、あなたが関わった複数のマンションの事例なら、標準の契約書をベースに、「○○件中○○件が○○条を~と変更している」と示してください。
    出来ないのであれば、あなたこそ一般論でなく特定マンションの事例を語っているに過ぎません。

  433. 4885 匿名さん

    >4884さん
    あなたは管理員さんをされているんですか。
    まじめに管理員という役割を勉強され、一生懸命取り組んでおられる姿が
    感じられます。
    あなたみたいな管理員さんばかりだといいですね。

  434. 4886 匿名さん

    マンションの騒音は各住民間の問題ですので、管理組合としては動きにくい
    面があります。
    対応としては掲示板への掲示(これはあまり効果がない。)かその原因元への
    チラシの配布ぐらいのものでしょう。
    部屋番号が判ればいいんですが、分らない場合は掲示しかありません。
    苦情や要望を受け付ける時は、部屋番号と名前については記載するようにし、
    それ以外については受け付けないとする方法もあります。

  435. 4887 匿名さん

    苦情とか理事会に要望とかある場合は、少なくとも部屋番号と
    名前ぐらいは書かなくちゃだめだね。常識
    名前とかが分らなければその対応もできにくいし、なにより無責任
    だよね。名前が名乗れないんだったら苦情とかするなだね。

  436. 4888 匿名さん

    大規模修繕の準備委員会について、質問です

    ・建築関係の仕事経験のある者や詳しい者
    ・過去、大規模修繕に関わった経験者

    数年後に初めて大規模修繕を迎える私のマンションでは、
    委員会の委員を募集する際に、上記のような「限定条件」がつきました
    管理会社の提案を理事会が承認したようです

    大規模修繕で、建築関係に詳しい人間が必要不可欠とは考えますが
    私には、「限定」とする意味が分かりません

    私のマンションには、管理会社や新築工事を担当したゼネコン関係者も
    居住している様で、利益誘導の出来レースの可能性も心配しています

    このような「経験者限定」の募集は、常識なのでしょうか?

  437. 4889 匿名さん

    >4888さん
    うちの大規模修繕工事は設計管理方式を採用しますので、建築士とかは
    専門委員としては必要としていません。
    専門的、技術的なことは設計コンサルタントや材料メーカーが詳しく説明
    しますので委員はそれを聞いてどれにするかを判断すればいいだけです。
    設計コンサルタントや元請業者の選定についても、説明会で委員が評価し、
    見積金額と併せてどこにするかを決めます。
    特に元請会社の選定については、同じ条件での相見積を取るために共通仕様書
    を作成し、相見積を取ります。この共通仕様書や金ヌキ計算書は建築士が作成
    します。
    専門委員としては、技術的な知識は必要ありません。寧ろ素人の方が設計
    コンサルタントはやりやすいのではないかと思います。
    専門委員は、技術者や経験者より、専門委員会に参加できるというのが一番の
    条件ではないでしょうか。
    会社をリタイアした者、専業主婦、比較的時間に融通がきく者が委員になる
    べきです。
    建築関係とかの経験者が、大規模修繕工事の進め方の知識はないと思いますよ。
    中途半端な知識は却ってマイナス要因となります。

  438. 4890 匿名さん

    ↑ コンサルや施工業者にとって最もオイシイ管理組合ですね。

  439. 4891 匿名さん

    理事長の経験があるからとか現在会社の役員をしていて人望があるとか建築関係の仕事
    をしているというだけでは委員は務まりません。
    まず委員会に参加できるか否かが最も重要なことです。
     大規模修繕工事の進め方については、技術的なことはプロに任せ、我々住民は工事
    の進め方の過程において、何を知り何をやらなければならないかを勉強していくことが
    大切です。

  440. 4892 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決めと立ち会い

  441. 4893 匿名さん

    >4890さん
    設計コンサルタントの募集からしてシビアですよ。見積を提出してもらい、説明会を
    実施し、委員が評価項目について採点をします。
    そして、その評価点と見積額の中で何を基準に選定するかといいますと、声の大きい者
    に感化されないよう、総合評価方式を採用し、数値で業者を選定するようにしています。
    そして、建設会社は当然公募を行います。まず見積もり金額で安い業者を3社に絞ります。
    当然見積もりは共通仕様書を作成し、同じ修繕個所、同じ平米、同じ材料等で金抜き計算書
    で行います。
    残った3社の説明会につきましても、同じ項目について説明をしてもらい、委員がそれぞれ
    評価します。
    見積金額が一番安く、評価も一番良ければその業者に決まりますが、そうでない場合は声の
    大きい者に左右されますので、それを防止するために、総合評価方式を採用し、数値で
    選定するようにしています。
    大規模修繕工事の進め方については、どこにも負けないぐらいシビアで平等な業者選定が
    できると思っていますよ。
    当然管理会社の推薦も一応受け付けますが、他の応募業者と同じ扱いをします。
    業者選定の専門委員会には管理会社は参加しませんので。

  442. 4894 匿名さん

    >>4885
    少なくとも一区分所有者ではあるとだけ回答しておきます。ここでの発言は区分所有者、理事会、管理会社に対し客観的に意見できる立場、つまり本来の監事の立場でのものです。
    特定マンションの問題を、さも一般的な管理員の問題とし、「管理員の業務は限定されるべき」や「管理員はマン管視の資格を取るべきでない」的な主張に違和感を覚え反論したまでです。

  443. 4895 匿名さん

    >4890さん
    特に工事期間中には、週1回の工程説明会や、月1回の定例会議がありますが、
    これは平日の昼間に開催されます。これに参加するには現役の会社員とかは
    参加できないでしょう。
    それに工事は平日に行われますので、設計コンサルタントや現場監督との話し合い
    や工事の見学とかも中々参加できませんからね。
    こういった会議や話し合いに参加できなければ専門委員は何の役にも立ちません。
    工事の進め方のマニュアルさえあれば、大概は誰でもやれますよ。そんなに難しい
    ことではありませんから。

  444. 4896 匿名さん

    >4894さん
    私は特定マンションの管理員論を述べたつもりはありません。あくまで
    一般論を書き込んだつもりですよ。
    管理員がマン管の資格を取ってもせっかくの資格が活用できなければ意味が
    ないのではという考えです。
    理事会は理事が管理運営していきます。又、管理会社は委託契約の中で理事会・
    総会の支援業務があります。
    その役割を果たすのがフロントではないんですか。
    管理員や清掃員はマンション管理の中枢というか運営面での役割は担っていません。
    限定された役割の範囲の中での行動をすべきでしょう。
    清掃員が騒音問題を相談されたとして、勝手にその騒音元の部屋に行き注意とか
    してはだめでしょう。基本は理事会に報告、相談、連絡しなければいけないでしょう。
    管理員が子供に注意するのとはわけが違いますよ。

  445. 4897 匿名さん

    皆さん、給排水管の更新工事と更生工事はどちらがいいと
    思いますか。

  446. 4898 匿名さん

    >>4896
    >管理員がマン管の資格を取ってもせっかくの資格が活用できなければ意味がない
    管理組合が管理員に対する資格要件を設けたり、受験料を補助していない限り、誰に対して迷惑かけるものではなく、管理員の自由だろう。将来的にフロントを目指す人も居るだろうし。

    >管理員や清掃員はマンション管理の中枢というか運営面での役割は担っていません。
    何が中枢業務と考えているか分からないが、特にフロントが通常はマンションに来ない契約の場合は、マンション現場でのある程度の判断や対処は管理員に求めないとスピード感が失われる。もちろん、管理員の独断にならないように、事前に判断・対処していい範囲の基準の決定と事前・事後のフロントへの報告は必須でしょう。

    >清掃員が騒音問題を相談されたとして、勝手にその騒音元の部屋に行き注意とかしてはだめでしょう。基本は理事会に報告、相談、連絡しなければいけない
    少なくとも清掃員は管理員に連絡でしょう。また、いきなり理事会に報告は現実的ではなく、基本は「清掃員→(即時)管理員→(日次)フロント→(月次)理事会」くらいの対応でしょう。

  447. 4899 匿名さん

    4896さんは管理会社の関係者です。組合にとってはマイナスです。
    組合はあくまで組合員の側に立って管理論を述べて下さい。

  448. 4900 匿名さん

    4897さん
    更生工事と更新工事は意味が違いますが。

  449. 4901 匿名さん

    マンション管理士のくせに管理会社に全部委託しか考えられないのか。?
    これでは組合運営指導は出来ないね。管理会社と同じ管理手法ではどうか
    ね。?

  450. 4902 匿名さん

    >4900さん
    配管の更新・更生工事は基本的には同じですよ。管を交換するか
    エポキシ樹脂等で管の延命を図るかの違いだけですよ。

  451. 4903 匿名さん

    >4898さん
    フロントがたまにしかこない小規模マンションでの話しなんですね。
    フロントはきても理事長とかとの話しはないんでしょう。
    管理員が理事長とフロントの連絡役を務めているんでしょうね。
    清掃員が注意とかするんではなく、管理員に連絡するように取り決めが
    されているんですか?
    管理員もフロントを飛び越していいと取り決めがされているんですか。
    委託契約での管理員、清掃員の役割では清掃員は管理員に報告すると
    なっていますか?

  452. 4904 匿名さん

    管理員がマン管の資格を取り、フロントより優位にたてるのが
    優越感かな。
    しかしフロントの心境はどうなんだろう。
    管理員はマン管の資格を取ったら誰にも言わずだまっていられるかな?

  453. 4905 匿名さん

    >>4904
    たかだかマン管の資格くらいで、フロントと管理員の立場に影響は与えないでしょう。影響があるなら、それは資格の有無とかではなく、単純にそのフロントの能力が低いだけです。それで管理業務に支障をきたすなら、管理会社にフロントの変更を要請することをお勧めします。

  454. 4906 匿名さん

    マンション管理士はこの資格を過大評価して、大袈裟過ぎである。
    分譲マンションに居住して、組合活動をするには良い資格ではあります。

  455. 4907 匿名さん

    マンション管理士の勉強を始めるにはいい時期かもね。
    10ヶ月ゆっくり勉強すれば合格できる か も ね !

  456. 4908 匿名さん

    平成28年度の合格率は8%。
    100人中8名しか合格できないということか。
    後の92名は不合格。何してんのかな。

  457. 4909 匿名さん

    管理会社にとってマン管の資格は高嶺の花なんでしょう。
    この業界のレベルはそんなもんでしょう。
    如何せん労働条件が悪い。
    故に管理会社でマン管の有資格者はエリートコース。

  458. 4910 匿名さん

    管理会社のなかでも、優秀な企業にはマン管の資格保有者が多いのは事実です。
    小規模や地方の管理会社でのマン管保有者は少ないですね。
    しかしマンション管理のプロとして生計を立て、これからも管理会社に勤務
    するのであれば、マン管の資格は必須でしょうね。
    管業だけで満足していると同僚や年下のマン管の有資格者に出世競争でおいてき
    ぼりをくいます。
    ましてや管業さえももっていないフロントは失格です。やめた方がいいですよ。
    マン管を紙資格だとかいっている場合じゃないですよ。
    管理会社には紙資格といっていてもマン管の有資格者がいっぱいいるでしょう。
    現実をしりなさい。何故資格にチャレンジしているかを。

  459. 4911 匿名さん

    そうですね。フロントであれば最低限、マン管資格くらい保有して欲しいですね。よほど正しい方向で意識が高い理事が居るマンション以外では、管理会社のフロントへの依存度は大きいでしょうし。そのためには、まずは大規模マンションの管理委託要件にフロントの資格保有を必須要件にするか入札時の評価ポイント(就任予定者の保有状況や会社全体の取得人数・割合の開示等)にするかですね。後者に方が業界全体の底上げにはなりそうですね。
    あとは、管理会社から優秀な人がアサインされるのが期待できないなら、住民自らが知識を付けて自主管理もできるようになる必要もあります。ある程度のマンションであれば、大企業でのビジネス経験がある優秀な人も居るでしょうし、リタイアして時間がある人や働き方改革で平日夜は残業が当たり前で無くなる現役の人も多いでしょう。例えば、理事の半数は資格保有者から選出や資格取得の無料勉強会を開催したり資格取得時の受験料を補助したりすることが考えられます。

  460. 4912 匿名さん

    区分所有社は、総会をビデオ撮影できますか?
    議長や理事長に、これを制止する権利はありますか?
    裁判例等、ございますでしょうか?

  461. 4913 匿名さん

    何のためにビデオ撮影をするのか分りませんが、理事長や管理会社だけでなく
    出席している住民も嫌がるでしょう。
    質問をすればそれが残りますからね。
    裁判例は聞きませんが、上記理由により却下されるでしょう。

  462. 4914 匿名さん

    http://www.mankan.or.jp/07_skillsupport/pdf/shuzen-sample2.pdf
    参考にしていますす。役に立ちます。当マンションに事情に合わせていますが、
    アレンジしました。指針の約半分ですが、十分でした。宜しいでしょうか。

  463. 4915 匿名さん

    >4914さん
    長期修繕計画はマンション管理センターが作成するのは、設計図面を基にソフトに打ち込んで
    作成するものですので、アバウトなんですよね。
    実際設計コンサルタントが作成するものは、専門委員に聞き取り調査しながら、グレードや
    仕様、周期等を検討し、実際の建物の構造等をみてから作成します。
    又、予定価格については余裕をもって組んでありますが、別に余裕をみる必要はありません。
    大規模修繕工事の際は、建設会社に見積もりを取り(30戸のマンションですので相見積は
    取れないと思いますが。)工事価格が決定しますので、それを基に総会に提案すればいいのです
    から、計画と金額が違っていても問題はありません。
    修繕積立金の額は、30年間の総工事費から1戸当り月の必要積立金の額を算出します。
    計画表は、30年で計画されていますが、この期間には大型設備の更新工事は含まれていません
    ので、大規模修繕工事終了後に30年の長期修繕計画を立てれば築40年~45年の計画になり
    ますので大型設備が全て包含されますので、それで建築士とシビアに計画を作成しなければなりません。
    周期でみれば、高置水槽、給排水管、ガス管、消火栓、エレベーター、自走式駐車場の交換は
    早すぎるように思えます。
    長期修繕計画表を読み切ることが必要です。

  464. 4916 匿名さん

              マン管士   管業    管理戸数
    穴吹コミュニティ   71名    407名  105,373戸
    穴吹ハウジング    34名    272名   80,636戸
    大京アステージ   226名  1,065名  426,584戸
    コミュニティワン  115名    433名  153,114戸
    野村不動産     132名    589名  151,744戸
    長谷工コミュニティ 110名    433名  264,997戸
    日本ハウジング   311名  1,075名  440,158戸
    東急コミュニティ  506名  1,840名  105,373戸?
    大和地所       19名     60名   18,509戸
    ダイアモンドコミュ   5名     16名    4,830戸
    マリモコミュニティ  17名     73名   22,607戸
    東福互光        4名     49名   17,540戸
    興和管理        1名      6名    1,944戸

    マン管士は管理会社にいっぱいいます。紙資格といいながら必死で取得しているようだ。

  465. 4917 匿名さん

    しかし、管業の数と比べるとマン管士はずっと少なくなるんだね。
    早く同数になればいいんだが。がんばれ。

  466. 4918 匿名さん

    管理会社のみなさん。
    自分たちの仕事に関係のある資格は出来るだけ取りましょう。
    実務経験はあるのですから、それに理論を身につけましょう。

  467. 4919 匿名さん

    自走式駐車場の交換とか実際できるんですか。
    駐車場を作り直すとなると代替駐車場を確保しなければならなくなります。
    近くにそんな駐車場あります?
    うちの場合は400台以上ありますので、代替駐車場の確保は絶対できません。
    近くの駐車場を借りるにしても1台とか2台借りられればいい方です。

  468. 4920 匿名さん

    H27現在
     マンション数 
       築40年以上 565万戸  築30年以上 162万戸

     建替え
       大震災分 109件
       その他  227件
      僅か2万戸しか建替えは行われていません。
      限界マンションの増加

     建て替えは現実的には不可能です。しかし、そのマンションには必ず居住者が
     住み続けます。
     売ることも賃貸に出すこともできないマンションが増えています。そして建物設備の
     維持保全ができないマンションも多いのです。
     積立金の値上はだめといってばかりいては、いずれ資産価値はなくなります。
     60歳前後に最後のマンション(新築)として購入すれば障害安泰です。
     しかし、30年後に子供が相続するときに資産価値を残すかどうかも積立金次第です。

  469. 4921 匿名さん

    建物の維持で一番の問題は配管類です。
    共用部分だけ交換しても専有部分がそのままでは何の解決にもなりません。
    できることなら、管理組合として専有部分も一緒に交換する方がずっと効率的ですし、
    在宅とかの負担も軽減できます。
    共用部分と専有部分は同じ管材を使用していますし、同じように経年劣化は進んでいきます。
    給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管を同時に共用部分の縦管部分と一緒に交換すれば
    経費も在宅の負担も一度で済みます。
    しかしこれをやるには積立金の確保が必要です。
    住民は現在が良ければ将来のために積立金の値上までは考えていません。又、値上げされると
    家計に影響してくるので値上げには反対します。
    しかし、経年劣化は困ります。水漏れが頻出すれば住民間のトラブルも発生しますし、工事費
    も掛かります。
    どうすればいいんでしょう。
    ここにできるマンションとそうでないマンションの未来が明確になってきます。

  470. 4922 匿名さん

    管理会社は修繕積立金の値上には消極的です。
    積立金の値上を行うとなれば、管理費の節減に向かう可能性があるからです。
    管理委託費等が削られれば管理会社は困ります。
    だから現在ある積立金の範囲での工事をせっせとやっているんです。
    管理会社も将来のビジョンまでは想定したくないんでしょう。
    限界マンションが増えれば管理会社の収益も減ってしまいます。
    明日のことはケセラセラでしょうか。

  471. 4923 匿名さん

    マンションの建設が頭打ちとなり管理会社の委託先が増えない中でマンションの
    老朽化は確実にやってきます。
    今から30年後は現在のマンションはどうなっているんでしょう。管理会社は
    どうなっているんでしょう。
    建替えはできない、空室は増える。
    管理会社は生き残れるんでしょうか。
    いまこそマンションの将来を見据え、管理会社とマンションが一緒になって建物設備の
    維持保全に取り組んでいくべきです。
    これが共存共栄です。

  472. 4924 匿名さん

    マンションの建設が頭うちになれば、管理会社同士での委託先の奪い合いが激化してきます。
    目先の利益ばかり追求しているようでは、そんな管理会社はいずれ淘汰されます。
    マンションの管理で生計を立てていくのであれば、50年後の会社の立ち位置も検討すべき
    ではないでしょうか。
    管理会社として生き残るためには何をやらなければならないか。何をすれば生き残れるのか
    を真剣に考える時期がきています。
    ただ漠然と目の前の仕事をしているだけでは、管理会社の社員としての明日はありません。
    私は管理会社の社員ではありませんが、企画とかの仕事をしていた関係で将来を見据える
    大切さをいつも考慮していましたので、是非管理会社の方も考えてみてください。

  473. 4925 匿名さん

    管理会社の心配をしてくれてありがとう

  474. 4926 匿名さん

    マンション管理士は管理会社と同じ考えである。任せられない。
    組合員のマンション管理士を選択した方が良いようです。。

  475. 4927 匿名さん

    ここは相変わらず自分勝手な管理シロウトの知ったかぶり合戦だな。
    掲示板以外の現実社会では笑われるからしゃべっては駄目だよ。

  476. 4928 匿名さん

    マンション管理士会の理事の方の、管理会社とはウイン、ウインの関係でなくてはならないとの
    発言を良く耳にします。マンション管理士としては少々違和感を覚えますが、?

  477. 4929 匿名さん

    >>4916
    だいたい管理戸数1,000戸あたりマン管士が1人くらいですね。フロント1人あたりの管理戸数ってだいたい何戸くらいなのでしょうか?500戸くらい?

  478. 4930 匿名さん

    管理戸数1,500戸にマン管士は一人の割合といわれています。
    フロント一人あたりの管理戸数は400戸程度です。地域によって
    かわります。

  479. 4931 匿名さん

    >4927
    管理会社の将来というかサバイバルというものを理解していないね。
    生き残るために管理会社はいろんな分野まで業務を拡大しているんだよ。
    保険の代理店とかね。
    知識を知恵に変えて生き残りを考えていかないと、おたくみたいな会社は
    真っ先に淘汰されるよ。
    何にも考えない、ただ1日の仕事を嫌々やっているようではお先真っ暗。

  480. 4932 匿名さん

    >4928さん
    管理会社と管理組合は共存共栄の関係でなければなりません。
    暴利を貪ることもだめでしょう。適正利潤でいくべきです。
    お互いが反発しあっていくのではなく、信頼関係を築くことも必要です。
    管理組合はお客様です。マーケッティンク理論にもありますが、お客様は
    常に正しいという、常にお客様の立場に立って物事を対処していくべきです。
    お客様は神様です。

  481. 4933 匿名さん

    4916の表を見て「やはりそうか」と納得した。
    同時に危機感を抱いた。

    管理会社の社員もしくは社員モドキのマンション管理士が、
    そうでない他業界出身の独立系管理士を駆逐して跋扈する。

    マンション管理センターもいらぬことをしてくれた。

  482. 4934 匿名さん

    マン管の資格は、管理会社の社員にとってはステータス資格だからね。
    管理会社にとっては管業の資格があれば十分なんだけど、やはりマンション
    管理のプロである以上はマン管の資格が欲しくなるんでしょう。
    マン管の資格をもっていないフロントもこっそりマン管の資格取得目指して
    努力はしているようだけど、中々合格できないのが現状のようです。
    しかし、マン管の資格を取るぐらいの知識は必要だけどね。プロだから。

  483. 4935 匿名さん

    マンション管理士の試験は難しいの?

  484. 4936 匿名さん

    マンション管理士のお客様(神様)は管理組合であると言うのは建前で、
    本音は管理会社の方に向いていませんか。二股をかけている。

  485. 4937 匿名さん

    マンション管理士が管理会社の方を向いて仕事をしている?
    マン管士もいろいろですよ。
    マンションの住民であるマン管士は管理組合を向いていますよ。
    管理会社にいるマン管士は当然管理会社を向いて仕事をします。
    問題は管理士会のマン管士でしょうが、管理組合が顧問として
    マン管士を雇えば管理組合よりとなるでしょう。

  486. 4938 匿名さん

    組合員であるマンション管理士が一番信頼性が有る。それ以外は少々不安である。

  487. 4939 匿名さん

    有資格者はみんな同じですよ。
    例えば、殺人犯で救いようのない者でも弁護士がつきできるだけ
    罪を軽くしようとします。
    有能な弁護士に依頼すれば死刑が無罪になるともいわれるぐらいですから。
    マン管士も誰に雇われるかで態度が変わりますよ。

  488. 4940 匿名さん

    マンションの住民がマン管の資格を取るのはいいことですが、
    マンション管理に対する意欲と時間がなければ絵に描いた餅になります。
    特に大規模修繕工事は平日の日中に行われますので、会議とかに出れな
    ければ意味がありません。
    それに資格を取っただけでは殆ど役に立ちません。それからの研鑽が
    大切で、それがなければマンションに対しての貢献度合いは低いでしょう。
    資格を取るための勉強と知識は役には立ちますが。勿論これは何もしない
    一般の住民と比べてのことですが。

  489. 4941 匿名さん

    とんでもない発言では? 社会及び裁判所を愚弄していないか。

  490. 4942 匿名さん

    弁護士の役割は何ですか?
    被告人を弁護するんですよ。
    裁判で弁護士がつけられない者には、国選弁護士をつけてくれます。
    検事の役割はなんですか?
    原告と被告の争いなんですよ、裁判は。

  491. 4943 匿名さん

    被告人はできるだけ自分の罪を軽くするために優秀な弁護士を
    依頼するんです。
    どんな悪人にも弁護士がつき、罪をかるくする努力をしますよ。
    報酬が支払われるんだから当然のことです。

  492. 4944 匿名さん

    給排水管の更新工事と更生工事の価格差はどれぐらいあるんですか。
    知っている方がおられましたら教えて下さい。

  493. 4945 匿名さん

    できれば専有部分の、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管で
    ポリエチレン管かステンレス管の価格がしりたいのですが。

  494. 4946 匿名さん

    専門的なことはここのスレでは無理のようですね。
    他をあたってみます。

  495. 4947 匿名さん

    マンション管理士の試験は難しそうだが要領のいい

    勉強方法を伝授してくれ。

    暇だから勉強して合格して理事になる予定だ。

  496. 4948 匿名さん

    裁判を、原告と被告の争い、と言い切れるのですか?

    >例えば、殺人犯で救いようのない者でも弁護士がつきできるだけ
    >罪を軽くしようとします。
    これはそうだと思います。

    >有能な弁護士に依頼すれば死刑が無罪になるともいわれるぐらいですから。
    ここにひっかかりを感じました。

    失礼ながら、誰に雇われているか、も同程度に怪しい基準かもしれません。
    雇ってくれた者の方を向かない管理会社ってあちこちに存在しますよね。

  497. 4949 匿名さん

    >>4947
    私も一区分所有者として知識を増やすため、参考書一冊とネット上の法律や標準管理規約を読んで、暇な時にでも自己勉強してみようと思っている。理事は輪番制なので自分の意思ではなれませんが。
    ダメもとで受験してみるつもりだけど、難しいですかね?全く他業種ですが、そこそこの難関資格は自己学習で取ってきてるので、楽観視してますが。

    合格率が低い事実は、以下の何れかのパターンですね。
    (1)試験自体の難易度が高い
    (2)受験者のレベルが低い(記念受験や勉強しないでのダメもと受験含む)
    (3)合格者を一定割合や一定数に制限している

  498. 4950 匿名さん

    意思・意欲のある人の立候補を許さない輪番制は一般的なのかな。

  499. 4951 匿名さん

    >>4950
    でも悪意や独占欲のある区分所有者が理事長や理事になり続ける問題もある。そういう人が下手に知識を付けたり(資格取得)、管理会社と馴れ合ったり(癒着)、一部住民に便宜を図って味方を増やし出すと厄介ですね。
    完全輪番は、成長は無い(運任せ)が、最悪のケースも無い、管理会社への依存が大きい平凡(中の中~中の下)な管理になりやすいですね。
    それでも都内の大規模マンションなら理事の内の数人は良識ある人が選ばれる確立が高く、管理会社や一部理事の暴走を抑止できるでしょう。問題は郊外や地方の小~中規模マンションです。

  500. 4952 匿名さん

    余計な事は考えない。2度目の大規模修繕前に買い替えるのが賢明。
    資金の無い組合員は日常の管理をしっかりしないとスラム化する。

    特に入居者(新区分所有者)のチェックと専有部分の工事のチェック
    は怠ってはならない。

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