管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10003 マンション管理士試験上位合格者

    [No.9995~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、スレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  2. 10004 匿名さん

    なりすまし投稿はやめましょう。
    迷惑です?

  3. 10005 沈思黙考

    >>9974さん

    >それに、組合員でもなく、管理会社のフロントでもない単なる管理員にマンション
    >管理の主導権があるのはおかしいですよ。

    植民地(物件の管理組合)の現場監督・総督として管理員を派遣し、支配させる、
    理事会等の議事も牛耳らせるというケースが複数の管理会社の板に書かれています。
    従わなかったり、はむかったりすると、恐ろしい目にあうリスクが大いにあります。
    そんな危険を前にしても組合の自決権を獲得せんと立ち上がっている住民はいます。


    >>9993さん

    >マンション管理に関する質問は減ってきています。
    >というのは過去に殆どが論じられているので、理事の皆さん方も
    >知識が全体的に向上しているのだと思います。

    あきらめか、少し立ち止まっていろいろ考えをめぐらしているか、
    だと思いますよ。そのくらい管理会社と悪質住民は強いんですよ。
    マンコミュがほとんど役に立たないってことです、今のところは。

    モリカケがあっても、公文書改ざんがあっても、政権継続中です。
    主権が本当に国民にあるのか、ないという疑いを急に肌で感じて、
    いったいどうしたらいいのか、不思議な沈黙、黙認が続いている、
    いや、そうではなく現状維持の積極的選択の結果と思う人もいる。
    政権と周辺が前者の存在を認めない段階に来たら、恐怖政治で、
    一部のマンションの管理と同じになるんじゃないですか。

  4. 10006 上位

    >>10005 沈思黙考さん
    ↑あほ
    スレ主は大規模修繕と長期修繕計画に執着してるだけで、統治にはまったく関心がない。
    大規模マンションだから人材豊富で管理会社に支配されているわけではない。
    管理会社任せになりやすいのは100戸未満のマンションである。
    あほ

  5. 10007 匿名さん

    マンション管理士諸君
    尾畑 春夫氏の 心意気を見習おう。その心が マンション管理士の信用を回復する。

    どんなに小さなことでもいいから、マンションの一般の住民の目線で仕事をしましょう

  6. 10008 匿名さん

    先月下旬の衆議院本会議「内閣不信任決議案主旨弁明」より。

    >既に言われている話ですが、いわゆるエレベーターのパラドックスという話
    >があります。老朽化した分譲マンションにエレベーターをつける。みんなで
    >一致をしてエレベーターをつくることには賛成をした。エレベーターの費用
    >分担をどうするのか。

    >実は、こうしたマンションの区分所有の決定のあり方は単純過半数ではあり
    >ませんが、そこを少し省略して説明をすると、例えば、二階以上の住人が結
    >束をすれば、エレベーターの費用負担を一階の住民だけに押しつけるという
    >決をとることが可能になる。(発言する者あり)似たようなことをしている
    >んですよ、高橋ひなこさん。民主主義というのは、必ずしも多数決とイコー
    >ルではない、多数決をもってしてもやってはいけないことがある、多数決を
    >やる前には、やらなければならないことがある。

    当該の文、あるいは全文は
    http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/00...
    にて読める(真ん中あたり)。
    あるいは、扶桑社『緊急出版!枝野幸男、魂の3時間大演説』(690円+税)。

  7. 10009 匿名さん

    マンションの運営でも多数決が正しいとは思わないが、
    理不尽な事は起こる可能性は否定できない・

  8. 10010 匿名さん

    マンション管理士等に質問しようPART3ができましたので
    そちらに移行してください。
    このスレは閉鎖要求はしていませんが。

  9. 10011 匿名さん

    当マンションにおいて管理費等の年間収入の内訳は約下記の通りです。

    管理費 3680万円(100/㎡),駐車場使用料、43.000.000円です。
    修繕積立金 39.900.000円(80円/㎡)となっておおります。

    築15年になりなすが大規模修繕も終わりましたが、この際長期修繕計画を見直す
    事になりましたが、

    機械式駐車場の部品の製造中止に対応しなければないませんので代替駐車場用地(
    購入か、賃借か、)を考慮に入れた計画の練り直しが始まりました。

    大方の意見は機械式駐車場の部品の買いだめ、今後のメンテ費用等の高騰を考慮して、
    用地買収の方向で進んでおります。

    上記記載の通り修繕積立金のみの計画では積立資金の不足が生じますので、
    今まで駐車場使用料43.000.000円を一般会計に繰り入れ、
    その剰余金20.000.000円を修繕積立金に繰り入れておりましたが、

    上記事情で、その逆の駐車場使用料を修繕積立金へ繰り入れて、管理費に不足が生
    じる事を防止する為にその剰余金の20.000.000の半分を一班会計へ繰り
    入れる事に変更しなした、

  10. 10012 匿名さん

    機械式駐車場の修繕費は高額ですから、用地買収もいいですね。

  11. 10013 匿名さん

    買収できる用地がある地域はそれなりに過疎化が進んでいる地域でしょうから、

  12. 10014 匿名さん

    最近は機械式を嫌う組合が多いのか新築時より気を効かせて平面か自走式のところをアピールする広告が増えてる様な。

  13. 10015 匿名さん

    機械式駐車場の種類について教えて下さい。グレード
    の低い設備から順番で教えてください

  14. 10016 匿名さん

    >>10013 匿名さん
    >買収できる用地がある地域は

    過疎化も発生しておらず、今後の開発が進む地域も、その対象として存在しますよ。

  15. 10017 匿名さん

    土地の買収は思うようにいきません。都心部は不可能な状態です。
    10016さんの意見もごもっともですが、
    例外として京都の駅近のマンションは理事長さんのリーダーシップ
    で成功例は聞いたことがあります。頑張ってみます。?

  16. 10018 匿名さん

    マンションの管理組合にとって不可欠な特約保険をより重視して少々
    高くてもいいのですが。
    特約保険の利用頻度の高い順と内容を説明できるマンション管理士に
    質問です。よろしくお願いいたします。

  17. 10019 匿名さん

    >>10018さん
    スレ主です。
    マンション管理士等に質問しようPART3をたちあげましたので、そちらに
    移行してください。

    >>10011さん
    マンション管理士等に質問しようPART3で質問してください。
    そちらでだったら、質問にお答えします。

  18. 10020 初心者

    >>10018 さん

    「特約保険」とは何ですか?

  19. 10021 匿名さん

    保険料は安いに越した事は有りませんが、特約保険料で高くなったにしても、
    たった1回の事故請求ができるかできないかで逆転してしまうこともあり、
    管理組合会計を健全に維持し、修繕積立金を極力減らさないためには、特約
    をより重視した方が良いでしょう。管理組合にとって不可欠と思われる特約
    は、利用頻度が高い順に下記に示します。

    ①水漏れ原因調査費用特約
    ②破損・汚損特約
    ③個人賠償特約
    ④施設賠償特約
    ⑤臨時費用特約

  20. 10022 匿名さん

    機械式と自走式駐車場では、点検費・修繕費でかなり差がでます。
    自走式がよいでしょう。

  21. 10023 初心者

    >>10021
    >利用頻度が高い順に下記に示します。
    >①水漏れ原因調査費用特約
    >②破損・汚損特約
    >③個人賠償特約
    >④施設賠償特約
    >⑤臨時費用特約

    ソースを教えていただけませんか?

  22. 10024 匿名さん

    それぐらいは自分で考えなさい。
    つまらない質問はしないでね。

  23. 10025 匿名さん

    スレ主ですけど、PART3を立てたんだけど、何故ここに
    固執するんですか。
    私はここでの質問には一切こたえないから、それでここにきて
    質問に答えているのかな。

  24. 10026 初心者

    つまり、>>10021 は、出鱈目ってことですね。

  25. 10027 匿名さん

    10021ですが、

    ⑥設備損害特約

    ⑥を追加しておいてください。⑥は最も利用頻度が低いとされる特約です。
     ただし、機械式駐車場等の大型設備を有するマンションでは利用頻度は
     高くなりますのでご注意下さい。

  26. 10028 初心者

    「利用頻度の高い順」とは、「利用補償項目 件数順」のことですよね?

  27. 10029 上位

    ほー

  28. 10030 初心者

    >>10028 であれば、>>10021 の順はおかしいですよね?

  29. 10031 匿名さん

    >>10021 さん

    ネタバレで、ダンマリですか?

  30. 10032 匿名さん

    ここが詳しいですのでここで議論しましょう。

  31. 10033 匿名さん

    >>10032さん
    スレ主ですけど、あなたがここを仕切れるんでしたらどうぞ続けてください。
    但し責任をもってやってください。
    私はここでは質問とかは一切受けませんので。

  32. 10034 匿名さん

    乗っ取りスレ主が偉そうに・・・

  33. 10035 匿名さん

    >>10034
    あなたですか、1,000スレになれば片っ端から同じ新スレを
    立ち上げていたのは。
    今はそれもできないでしょう。

  34. 10036 匿名さん

    >>10034
    あなたがこのスレを10,000までもっていけましたか。
    そして、このスレはあなたに譲りますから2万スレ目指して
    書き込み続けていって下さい。
    わたしがいないスレは終わりますよ。あなたでできますか?

  35. 10037 匿名さん

    スレを伸ばすことに何の意味もないと思います。
    質問スレで、質問もないのにダラダラと間違った情報を垂れ流し続けている人がいる。
    変なスレですね。

  36. 10038 匿名さん

    理事会運営をよくするにはどうしたらよいでしょうか?

  37. 10039 匿名さん

    当マンションの保険請求頻度を考慮して以下の内容の保険に加入。

    保険の種類       保険金額              条件

    共用部分火災保険    3.052.800.000円

    地震保険        1.520.000.000円

    施設賠償責任保険      100.000.000円    1名1事故

    個人賠償責任保険      100.000.000円    1世帯

    什器・備品等損害保険      1.000。000円

    破損・汚損等損害事故補償   10.000.000円

    水漏れ損害補償     3.052.800.000円

    水漏れ原因調査費用保障1保険年度2.000.000円

    満期返戻金:51.758.000円

  38. 10040 冬本

    ほー。

  39. 10041 匿名さん

    ちなみに保険会社はどこですか?

  40. 10042 通りがかりさん

    うちも保険の見直ししないとな。

  41. 10043 匿名さん

    強風で窓枠とガラスが破損しましたが組合の保険
    は適用されないとの回答でした。

    理由は原因が解らないからとの回答でした。

  42. 10044 匿名さん

    >>10034

    「乗っ取りスレ主」とは上手く言い得てますね

    工事の知識に自信がある1名が自問自答を延々と続けている、
    と数ヶ月前に感じて「もう嫌」になりました

    新スレPart3も鉄道マニアの語りを聞かされているよう
    「クハ481-105」の詳しい解説みたい

  43. 10045 匿名さん

    「乗っ取りスレ主」が何度も同じことを書いて、内容の間違いを指摘されても、訂正しないでその後も同じことを書き続けるというスレです。
    「参考にならないスレ」という意味では、参考になるスレです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E7%8B%AC%E7%A6%81%E6...

  44. 10046 匿名さん

    2も3も参考にしている方はいらっしゃいますから、2もこれからも投稿しましょう。
    それでいいのでは。

  45. 10047 口コミ知りたいさん

    私は理事になったばかり。わからないことばかりです。こちらのスレを全て読み、参考にさせていただきます。

  46. 10048 ご近所さん

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  47. 10049 警鐘

    マンションコミュニティ掲示板が乗っ取られていく過程と、
    いわゆる専門家がマンション管理組合を乗っ取る手口には、
    共通点が多々あると思いました。

    盛んに投稿を重ねる氏がどこかの組合に顧問として入ろう
    ものなら、正誤は別としてその知識の量に理事会などは圧
    倒され簡単に引っ張られてしまい、理事会が引っ張られれ
    ば組合もたやすく全体的に引っ張られてしまうでしょう。

    正誤の「誤」を指摘する組合員でも現れようものなら、権
    威を傷つける者として排除、攻撃される危険があります。
    人間社会のこうした面に留意できるのが真の専門家です。

    大物のアドバイザーが小物のアドバイザー「たち」に否定
    され排除されていく現象は、この板で見ていてまるで組合
    そのもののようだと感じられ、ぞっとしました。大物と小
    物の分かれ目は、「絶望型」のマンション管理組合がこの
    日本に存在しているという現実を知識のみならず経験とし
    ても知っているか、だろうとは私の考えです。

    2年前に出版された小説『妻恋坂マンション』(徳間文庫)
    は、実際にゼネコン業界で不正を告発したインテリが初め
    て理事になり、その経験を基に書いた作品です。マンショ
    ンが最も警戒すべきは「乗っ取り」であると、疑似体験で
    きました。

  48. 10050 匿名さん

    こんな「知ったかぶり老人」がマンションにいると不幸ですね。

  49. 10051 匿名さん

    10049さんはマンション管理を知り尽くしている人物でしょう。これ等を見抜く知識が必要でしょう。
    マンション管理士の勉強している組合員の動機は大切でしょう。

  50. 10052 匿名さん

    各マンション管理士会は一般社団法人で営利団体でしょう。税金を使っていませんでしょうか。

  51. 10053 上位

    ほー

  52. 10054 上位

    スレ主は自称でしかも論破されることを恐れハンドル名もない小心者である。
    乗っ取りも何もあるまい。
    あほ

  53. 10055 匿名さん

    >>10054 上位さん
    >乗っ取りも何もあるまい。

    ↑ ちょっと勘違いをされているようですね。

    >>6
    >「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
    >前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
    >という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
    >行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
    >たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
    >このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
    >は絶対にありません。
    >後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
    >しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
    >そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
    >アドバイスをしてあげてください。
    >今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
    >大変でしょうが、しっかり後を託します。
    >では、ごきげんよう!

    と言いながら、「スレ主」を名乗っているから「乗っ取りスレ主」なのです。

  54. 10056 匿名さん

    小さなことに拘るアホがおる。
    何しにきてる。

  55. 10057 匿名さん

    言葉はソフトだが、やっていることはハードでごっつい、
    というのは、管理会社社員の典型的パーソナリティかと。

    例えば、常時、管理組合の会議に参加し、議論や結論に
    影響を与えておきながら、出来上がりの議事録の冒頭に
    「理事会支援のため、~社に同席いただいた。」と書く。
    この”支援”は「支配」を隠すダマシ語だが、これと同じ
    使い方をしている例が、
    「私は”ボランティア”で答えさせてもらっている。」

    また、「PART3でなければ答えませんよ。」にも、
    新しい掲示板への移行を”強いる”姿勢が垣間見える。
    管理会社系マンション管理士には注意されたし。

  56. 10058 名無しさん

    匿名掲示板に於いてスレ主とは
    単にスレッドを立ち上げた者
    以上の意味はないと思う。

       ∧_∧ ♪
      (´・ω・`)  ♪
      ( つ つ
    (( (⌒ __) ))
       し' っ

  57. 10059 匿名さん

    >>10057
    >管理会社社員の典型的パーソナリティかと。
    >管理会社系マンション管理士には注意されたし。

    管理会社系マンション管理士ではありません。
    単なる高齢素人マン管士です。

  58. 10060 匿名さん

    マンション管理士=管理会社と見た方が良いでしょう。
    相談相手は組合員のマンション管理士を探しなさい。

  59. 10061 匿名さん

    きちんとしたコンサルタントの代表格とされる須藤桂一氏(2009年に講談社から上梓された著書『マンション管理 大損のからくり』がしばしば初任の理事や監事に推薦される)は、管理組合と管理会社の関係を「利益相反」という言葉で描写します。

    これに対し、同じ管理組合と管理会社の関係についてなのに、管理会社系の人は「共存共栄」とよく書くのです。

    どちらが厳しく、どちらが甘い誘いか。

    ↓ マンション管理士に関する優れた論述(投稿)の比較的多いスレッド
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/res/1-1000/
    (私は全文を読みました)

  60. 10062 匿名さん

    管理員検定協会か。お前が管理員になって改革する事を進めたら、プライドが先行していた。
    マンションの管理の改革は管理員のシステムを変える事を提唱したら理事会で相手にされず、
    挫折して嫌気がさして辞任したものです。

    第三者管理者方式なら、マンション管理士資格に加えて、弁護士、税理士、建築士、等のい
    ずれかの資格保有者が良いと思う。

    大型マンションの管理員であればマンション管理士資格に加えて宅地建物取引主任士等の資
    格保有者であれば、かなりマンション管理に貢献できる有力な管理員になるでしょう。

    管理者はこれ等優秀な管理員を活用できる知識のあるもので、この管理員と連携すれば管理
    組合主導の管理ができる。

    その為に組合員の中から、まず、マンション管理士有資格者を探しなさいと提案している。

  61. 10063 匿名さん

    これからは組合員の中にマンション管理士が誕生する。その組合員の出身母体を検証する時代が来ている。
    当マンション管理士試験に合格した組合員に報奨金を出す規約を制定した。

  62. 10064 匿名さん

    >>10063 109爺さん

    またまたご冗談を・・・

  63. 10065 匿名さん

    マンション内のマンション管理士がマンションをよくしてくれるとは限らないですよ。
    うちのマンションは住民のマンション管理士によってマンションが悪くなりました。
    業界内の方を入れることで悪い方向にいってしまうこともあります。
    うちの場合は、数名そのような方がいるので困っています。

  64. 10066 匿名さん

    人間ですからそんなこともあるでしょう。お宅のマンションの組合員のマンション管理士がそのような
    不埒な資格保有者で有ればこのシステムは辞めた方が良いでしょう。

  65. 10067 匿名さん

    人の恨みは恐ろしい。軽視してはいけません。
    住民を虚偽や隠蔽で騙し続けた人の末路って悲惨です。

  66. 10068 匿名さん

    人間、はったりだけでは生きていけません。
    実を伴わないと。

    はったりばかりの人が自分を天才だと言っていて、ドン引きしました…。

  67. 10069 匿名さん

    [プライバシーを侵害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  68. 10070 1・2号館

    マンションも人物も特定されているのに、間違い情報を垂れ流しているスレがありますが、住人にとっては大迷惑です。

  69. 10071 マンション検討中さん


    末路を知りたいです

  70. 10072 匿名さん

    あれ、結局、マンションの悪人は引っ越したんじゃなかった?

  71. 10073 匿名さん

    マンションに住めなくなって、悪人は引っ越したんだよ。

  72. 10074 匿名さん

    新築を購入して1年目ですが、もうすでに百華現象(エフロエッセンス)が出ています。建物には影響は無いのでしょうか。?

  73. 10075 匿名さん

    1年目でエフロは、問題です。

  74. 10076 匿名さん

    どのように問題なのかを教えて頂きませんか、

  75. 10077 マンション検討中さん

    白華とレッセンスの間違いでは

  76. 10078 匿名さん

    白華=エフロレッセンスが正しいと思います。

  77. 10079 匿名さん

    このスレでは、批判や間違い捜し等をするだけで誰も
    肝心の質問には答えてくれないよ。

  78. 10080 匿名さん

    ご心配なく。
    109爺の宮爺パターン(自分が質問し、自分が答えるパターン)に、誰も反応していないだけですから。

  79. 10081 匿名さん

    10080さんは管理会社109の関係者でしょうが、問題を打ち消すために109の裏舞台で、

    マンション管理士等に質問する、のNO3を立てた、マンション管理士試験上位合格者、や匿名と
    名前を変えて自作自演を演じながら各所に投稿している汚い仕事をしているマンション管理士だ
    と解りました。ここに記録しておきます。

    この人物のスレ荒らしで真面目なマンション管理士の意見や、投稿がなくなり役にに立たないコ
    ミュニティーになりました。

    マンション管理士等の質問する NO3の自作自演投稿は自粛していただきたいですが、病気でし
    ょうから無理でしょうね。?

  80. 10082 されるがままのマンションの住民

    新スレッド「Part3」のコメンテーター(「回答者」とは呼ばない)は、
    企業によるマンション管理組合の”恐怖支配”が書かれてもそれを認識しない。

    ふつう、誰でも「不明朗会計より明朗会計が望ましい」と思うだろう。
    しかし、ある種の組合では総会や理事会を通すと”不明朗”を選択する。
    もちろん、明朗か不明朗かをテーマに会議をやるなどという愚かなことはしない。
    会計とは別の議題にして構成員多数で賛成し続ける手法がよく使われる。

    決算上の数字の訂正に一切応じない、組合員の質問を無視してまったく答えない
    というのも、その種の管理組合の理事会などが頻繁に指南される対処法だ。

    管理組合が不明朗会計を好むのなら、企業の利害で運営されている証し。
    「不動産会社立管理組合」と名付けてよい一群の物件が存在する。
    学校なら国立・公立・私立などとあって設置者も運営費を出すのが主だが、
    不動産会社立管理組合では設立も構成者(組合員)たちの負担と言ってよい。
    組合発足後も、カネを出さない会社にカネを出す組合員が支配され続ける現実。

    各マンションの管理規約に組合員が会計帳簿を閲覧できる旨の条文はあっても、
    それを使って閲覧した者がいるマンションは圧倒的に少数だろう。
    分譲マンションの管理をめぐる法的論議は、定めと実行の非対称性に目をつぶる。
    一流とされる大手不動産分譲のマンションの組合で、実行を許さない物件がある。
    誰のための管理組合か、何のための管理規約か、ということになる。

    会計で”絶対秘密”がある組合は、閲覧請求者の退去をかけて噛みついてくる。

  81. 10083 されるがままのマンションの住民

    「Part3」のコメンテーターは、「管理会社主導で理事会が運営されているのは住民の責任です。」と断言した。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/417/

    そんなに簡単に言い切れるものだろうか、疑問を感じる。

    管理組合の役員たちは住民(組合員)で構成されているし、最終かつ最高の責任者で”管理者”としての地位を有する理事長が承認印も押し続けてきたのだから、「住民の責任」に見える。当マンションでは私が理事長として改善の必要を全員に知らせた一時期(途中から承認印を押さなかった)を含め、何十年もずっと管理業者(主に管理会社)の意向通りの運営を続けることができている。選択肢がA、B、Cとあるとして「Cだけは良くない」と全員に発信しても、理事会はCに決めて他の組合員たちは総会でその決定を承認してきた。

    理事会にも総会にも、あるいはその他の会議(専門委員会等)にも必ず管理業者が同席する。それを許す住民を理事長等の役員に就けるのがよくない、とよく言われるが、新理事長が業者同席を問題視する人物だと分かると理事会の残りのメンバーで「辞任勧告」を送り付けたり、あらかじめ改革派として認知されている住民なら役員候補になれないように細則や内規等で資格要件を変更して除外しておく。どれも業者の指南なしにはできないことだと思うが、総会も含めて組合員たちがOKを出すので実現している。

    背後にどんな原因があるのか? 脅し、ダマシがまず思いつく。これらがあるとすれば、すべてを「住民の責任」にすることはできない。もうひとつ、「あきらめ」がありうると思う。他物件の話だが、500戸超の高級タワーマンションの管理組合で、総会出席者がたった4名だったという。議長への委任状が大量に出されることで成立したらしい。当事者いわく、「出席しても何も変わらない」と多くが思い始めた証拠、とか。類似の現象は当マンションにも見られる。5年前、私は「自主アンケート」と銘打って200名の組合員に意見を求めたが、回答は3名のみで全部匿名だった。返答するな、のかん口令、あるいは無関心、「協力しても会社相手では変わらない」とのあきらめ、等々、はっきりした原因は不明である。ただ、こうした”あきらめ”があるのなら、その場合も「住民の責任」に帰すことはできないと考える。

    他の様々な物件で「おたくのマンションの理事会が悪い」とのコメントを時々見かけるが、半分当たっているような半分当たっていないような、少なくとも”業者寄り”の指摘だと感じる。日本相撲協会での親方(貴乃花)の退任への追い込まれ方を見る限り、マンション管理だけでなく、私立の学校や病院等の運営も含めて「理事会制度」が法律家レベルで深く研究され悪用されているのが実態ではないか。もしそうならば、その時もやはり一概に「住民の責任」とは言い切れないと思う。

  82. 10084 マンション検討中さん

    200名もいらっしゃるなら競争原理が働けは相当なメリットが生まれると思いますけどね、A型気質の多い日本人の気弱さから招く現象ですね。

  83. 10085 されるがままのマンションの住民

    責任論は、実際に何が起きたかの調べをしてから始めるのが本筋かと。
    その調べが「区分所有者の共同の利益に反する」として、200名で
    無視している。業者の利害ぬきの、住民だけの判断とは考えられず。

    同じ管理会社の他物件を訪問した時、そこの住民が私に言いました。
    「住民が悪いことをしようとしてたら会社が止めなきゃ」。だから、
    当マンションのみの現象ではないはずです。組合員の腰が超重いのは。
    理事会等の情報統制は”半端ない”。私の発信の表現・文言を変えれば
    考え直す住民ではない。改善ねらいの臨時総会を企図すれば、村八分。

    アドバイスやコメントの質の高低は皆さん見抜いてらっしゃると思う。
    【例】「三井不動産レジデンシャルサービスってどうですか?」:
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45969/res/408/

    >住民が協力して管理組合をしっかりと機能させる事が大切です。
    これ、マンション管理士も管理会社の社員も住民もよく言うのですよ。
    誰も否定できないキレイゴト。これでうまくいった組合は大いに結構。
    実際にその部類の良質マンションが存在するから余計に否定できない。

    しかし、
    調査、暴露、議論等がされるべきと私が考えているのは、上の”説教”
    がどうしてもその通りにできない、ならない、という物件の管理組合。
    その築き方(当マンションは10年超)とか操縦方法、会計業務の闇。
    「Part3」のコメンテーターさん、
    会社の植民地と化したマンションが独立できない責任を、ガンディー
    (インド)やホーチミン(ベトナム)でない私のせいにしないでネ。

  84. 10086 匿名さん

    管理会社が大手で一流で評判の良い管理会社の管理物件でしたので中古を買いました。
    入居してみてイメージとは少々異なるマンションの雰囲気だとは思っていました。

    第00回定期総会の案内状を受け取り総会に出席して少々違和感は感じていました。

    そのうち、少々問題が生じているらしく第00期臨時総会の案内状を頂きなんだか
    定期総会と臨時総会の表記が、回、と、期では反対ではないかと思い。過去の議案書
    を閲覧させてもらいましたら、やはり、定期総会は、第00回で、臨時総会は、期、
    で表記されておりました。これでただしいのでしょうか?

  85. 10087 されるがままのマンションの住民

    >10086
    定期総会は年1度ゆえに「回」でも「期」でも害はないような。
    当マンションは「期」ですが、これからの期の数字にするか、終えたばかりの期の数字にするかで多少の混乱が数年前にありました。議案書の素案を作成した会社が、従来と違う「これからの期の数字」で表記し始め、理事会でも誰も疑問に思うことなく、結局は説明なしのまま組合員に一斉配布されたためだと思われます。私が指摘して初めて上記の説明をされました。
    臨時総会は当マンションでは「第00期第00回」です。

    >管理会社が大手で一流で評判の良い管理会社の管理物件でしたので中古を買いました。
    「大手」「一流」「評判」でお選びになったことが正しかったか、今後見えてくるやもしれぬ。

  86. 10088 匿名さん

    定期総会は、回、ではなく、期、と表記した方が後々便利でしょう。
    臨時総会は  期、の第  回、の表記の方が解りやすいと思います。

    一流と言われる大手の管理会社管理ですが、定期総会は、第  回、と表記。
    臨時総会は、第  期、と表記したり、会計報告は、第  回、や 期。と
    表記したり、一貫性がありません。こまったもので、開催日で総会の年度を
    割り出す始末です。

    例えば本当は第6期の定期総会なのに、総会の議案書には」第7回定期総会の
    案内になっていたりして混雑します。

    細かい事を言う用ですが。トラブル等での裁判資料の作成に苦労します。
    日頃から整理するように心がけております。

    弁護士等に相談する際はこの、期、と、回、を理解してもらう為に余計な労力
    を費やします。

  87. 10089 住民

    >10088
    大事な視点でしょう。
    書き方に注目する姿勢は、下記リンク先の論考の「自立管理」に相当する貴重な態度でしょう。
    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5581.html

  88. 10090 匿名さん

    10089さん、大手の管理会社の管理する築25年の大型物件の組合から依頼を受けて、分譲当時の規約、委託契約書、総会議案書、議事録、
    適正化法施工後の重要事項の説明書、等々が当方に持ち込まれて、精査の依頼を受けて読み込みを致しておりますが、色々な理解に苦しむ事項
    が多々出てきました。その一例が、期、と、回、の使い分けが曖昧で管理会社の担当に質問しますが回答ができないようです。

    例えば規約の設定、変更、廃止の総会案と議事録を比較検討しましたら、区分所有法31条に違反が多く見られます。これをどう対応すればい
    いかに悩みます。その都度この法律違反を現在の理事長に報告して、この総会時の議長に説明を求めると、管理会社の指導でそのようにしたと
    の回答でした。管理会社に問い詰めると、理事会の承認を得ましたとの回答です。これ以降の組合運営が無効になりそうな案件もあります。

  89. 10091 されるがままのマンションの住民

    >10090
    >この法律違反を現在の理事長に報告して、この総会時の議長に説明を求めると、
    >管理会社の指導でそのようにしたとの回答でした。
    >管理会社に問い詰めると、理事会の承認を得ましたとの回答です。

    私の住んでいるマンションを見ているようです。業者と組合の関係が上記のようになっている物件のほうが多数で、主流なのではないでしょうか。当管理組合の定期総会では、”読んでも分からないように書かれた議事録の記述”について、執行部の実質的リーダーの住民が「警察の指導を受けてのことだ」と何のためらいもなく言ってのけたのには驚きましたが。

    当マンションのように強権的な統治(例:組合員からの不都合な質問には理事会を中心とした全体で無回答を貫く等)が見られる物件でも、実は下の階のヘビースモーカー住民によって上の階の禁煙派が副流煙に苦しむといった事案が後を絶ちません。管理規約、共用部分の考え方を適用すれば済む「下らないトラブル」に思えますが、工事などと違ってキックバックとか関係ない話だからか放置(注意喚起の掲示等はある)されます。組合員の「吸ってもいいんだ」は、理事長らの「無回答で任期をまっとうすればいいや」につながる”共通の堕落傾向”でしょう。

    従わない人に従ってもらうようにするためには、「納得していただく」というプロセスが不可欠ではないでしょうか。少なくとも我がマンションに無いのはこれです。納得ぬきで服従を強いる分野がいくつかあるとは言えると思います。お金の質問には答えない理事会が「吸殻(すいがら)をベランダから捨てるのはやめましょう」と掲示で呼びかけます。組合の偽善的対応は管理会社の性格そのまま。

  90. 10092 匿名さん

    KYBのオイルダンパーの件が知りたいです。教えてください。
    以前はカヤバ名で自動車のショックアブソーバーのメーカーでしたがそれ等を応用した技術だとの認識しかありません。

  91. 10093 Part3に欠けた視点

    ①「管理組合」は、民間マンションだけの団体ではなく、旧公団系分譲の団地(集合住宅)にもあります。むしろ、後者のほうに管理会社ら業者とは距離を置く姿勢があり、前者より資金が不足しがちという面もあるでしょうが、管理会社に組合の基本的業務を委託しない自主管理をやれているケースが散見されます。マンションコミュニティ掲示板では、まったく根拠を記さずに自主管理を敵視し毛嫌いする投稿が多く見られますが、単なる産業商売志向の表れと思われます。
    【参考】
    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/
    (広報紙『アメニティ』の論説は良質)

    ②同じく、マンション管理士の中にも管理会社との適切な距離感を持った人がいらっしゃいます。
    【参考】
    http://www8.plala.or.jp/T-mankan/renen.html
    ただし、「ウチと契約してくれたら大規模修繕工事を12年に1回でなく、20年に1回で資産価値を保ってみせる」と豪語する管理士事務所があるとして、そこと契約した物件購入者(管理組合員)たちはその事務所とともに理想的方針を貫けるでしょうか? 名立たる大手不動産会社群が行き渡らせた修繕ビジネスモデルから離れれば恐らくイバラの道が待っており、住民側の覚悟や努力でどうにかなる問題なのかはわかりません。

    ③管理組合と管理会社の「共存共栄」は、まやかしでしょう。言葉巧みに会社が組合に寄生(パラサイト)しているだけ、との投稿もあります。民間マンション界の大勢は、売り主である企業の傘にいかに入るか。関連業者も住民も大半がコバンザメ的で、立地自治体にとっても売り主の企業が大きければ「ご本尊」です。表向きは住民の管理組合こそが傘の主(あるじ)ということになっていますが、何か屋台骨を揺るがす事態でも起きれば売り主の意向と財力で解決してもらわざるをえない側面があります。独立性のある、一部の組合がうらやましい。
    【参考】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/806/

    ④組合と会社の「共存共栄」は、いわゆる「村八分」と裏表の関係です。両者の協力関係を談合的と思う組合員個人の権利(例:かつて縁を切った管理会社を再び契約相手にするための臨時総会開催要求の署名簿や、会計帳簿の閲覧)を尊重することには、組合も会社も異論をはさめないはずですが、特にその権利の行使が不都合であれば、実際には抵抗してきます。この点において、理事会や総会では通らないが正当な組合員個人の要求の価値を認めようとしない傾向が残念ながら存在します。これはマンション管理に限った話ではありませんが、会議等の組織の仕組みにおいて否定され排除される構成員の言動を「スタンドプレー」とみなして快く思わず、救済もしないために、組織を利用したボスの支配(特に議題設定と多数決を駆使)が続くといった現象が見られます。

    「構成員の多数派の正しさを信じて疑わない態度」は、だまされやすい人だけでなく、だます人にも共通しています。注意しましょう。数学の試験で99人が同じ誤答を書き、たった1人が記述したものが正解だったという場合に点が与えられるのはどちらか。私の会った限りでは、たった1人で正解を書くほどの学力とそういった経験の持ち主だけがだますこともだまされることも大してなく、管理業者と五分五分に戦えているようでした。

  92. 10094 住民

    外部の管理業者にされるがままに運営されているマンションに住んでいると、逆に、どうしたらこうならずに管理組合としての独自性を少しでも保てるようになるのか、願望が具体的に見えてくるようになります。

    管理会社を始めとする業者は、契約先のマンションの管理組合には自社の思うがままにサービスや物品を購入させたいと欲しています。当マンションの理事会や専門委員会での活動を見ればそれは明らかです。業者は、組合の名と責任において”自社(の管理組合)から自社へ”発注させている、というのが実態です。これではマンション管理組合としての独自性があるとは言えません。自分たちの資産を自分たちで守るとは、本来、当物件のごとくにまで業者にお任せしてしまうことではないはずです。

    この点において、新スレッド「マンション管理士等に質問しよう! Part3」の問いと答えの投稿には、それぞれ業者好みの甘く危険な誘いがあります。
    【問い】
    >輪番制と立候補制の理事、どちらにもメリット、デメリットは
    >あると思いますが、みなさんはどう考えておられますか。
    >任期も含め考えてみませんか。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/2/
    【答え】
    >輪番制には弊害がある。
    >立候補制や推薦制もだめ。
    >外部委託がいい。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/10/

    管理組合の貴重な資金を業者の言いなりで使い切ってしまう、という愚行を繰り返さないためには、言いなりにならない組合員(マンション管理の専門知識の持ち主かどうかよりも、他社の植民地でない勤め先で重い役職をこなした経験がある人のほうが適任だろう)を選び出して理事長等の任に就いてもらうことが必要です。輪番(順番、持ち回り)制なんかで組合の独自性(特に資金管理)の確保ができるはずもなく、持ち回りで就いた新理事長がたまたま独自性を志向する人物だったりすると他の住民に「辞任勧告」を出させて引きずり降ろすという手がよく使われます(当物件)。また、同様の人物が役員に就けないようにするためにか、内規で年齢制限を設けたり、他薦は可だが自薦の立候補は不可という規定を入れたりしています(当物件)。

    幸いにも、日本はまだ国会議員を輪番制で回していくほど落ちぶれてはいません。マンションの管理組合も、国と同様に独立性を保とう(例えそれが表面的でタテマエに過ぎないレベルであっても)というのであれば、「自薦立候補制」でやっていくしかないと思われます。当マンションでは、この「自薦立候補制」を回避する真逆のシステムばかりが業者から専門委員会に提案され、それを理事会が認め、最後は総会での承認を経て施行されています。この手続きの順序と業者の魂胆を考えれば、新スレ「Part3」の問答に見られるような立候補制否定論は、資産を業者の意に反してでも保持し続けたい管理組合(員)の立場に立ってくれているとは思えず、かなり不自然(業者ファースト)ということになります。

  93. 10095 勝手な注意喚起

    >10093
    例えば100戸に満たない規模の管理組合で管理会社ら業者に理事会などを乗っ取られたくない、少なくともある程度の距離を置いた間接的関係でいたいという場合は、10093の①で紹介されたような「中間団体」、複数の管理組合の連合組織に参加するとよいかもしれません。情報交換、学習の機会、フェイス・トゥ・フェイスでの相談、何かあった時の監視機能などの利点が考えられます。

    わがマンションにこのような視点はなく、理事12名+監事2名の毎月の理事会に管理会社社員3名+コンサルタント(建築士)1名が必ず入り、まさに「一体化」した密着型の運営を行っています。一般の組合員もカネを出していますが蚊帳の外で、理事会の決定事項を知らされているだけです。「ウチも同じで民間マンションならそれが普通だよ」という人も多いかと思いますが、理論的には、理事会制度で業者と一体化する事態を望まないのであれば、各地の中間団体に入るか、弾劾ありの大統領制のような形を考え出して初めて自立的管理組合になりうるかと勝手に想像しています。

    全額を管理組合員が負担していて1円も出さない業者(管理事務室の使用料は徴収しない旨の規定が当マンションの管理規約にもある)が「組合との共存共栄」を唱えるのはかなり手前勝手な呼びかけに思われるのですが、肝心の組合員多数も共存共栄でよい、それが正しいと思い込んでいる現状があります。しかし、業務委託には凶と出る危険が伴うということです。

  94. 10096 匿名さん

    投稿数が多すぎて困りものです。
    そろそろマンション管理士のみへの質問で誰かスレを立ててください。マンション管理士のみの回答に限定。

  95. 10097 匿名さん

    質疑応答もマンション管理士のみのスレが必要でしょう。立て方を知りませんのでどなたかお願いします。
    マンション管理士同士のみの討論は良いのではないでしょうか。

  96. 10098 10095

    私は >10093 の①において、複数の管理組合が任意で加入している「中間団体」の(特に管理会社を始めとする業者に対抗しうる)価値を認め、今も高く評価している者ですが、最近の下記の論説にはあまり納得はできませんでした。公平を期して紹介しておきます。

    日本住宅管理組合協議会広報紙『アメニティ』435号
    ・コンプライアンス(法令遵守)と倫理
    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5755.html

    冒頭に「コンプライアンスを犯した。」と断言されており、いわゆる推定無罪の原則が一顧だにされていない。比較的多数の「マンション管理組合」で組織される非営利団体の知性がいわゆる官憲(捜査機関)の立場と一致し、恐らく報道を鵜呑みにしているだろう点には、多数の人間の居住空間の自主的(自治的)管理についての論述という観点から一種の危うさを感じてしまった。

  97. 10099 管理組合員への心得

    ↓「そもそもマンション管理士とは」を考えておくための予備知識
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/
    (私は全ページを印刷し、冒頭からじっくりと数回通読しました。
     先に読んでおかないと各板の業者の書き込みを軽信しやすくなる)

    「PART3」は、できるだけ多くの管理組合を修繕工事、
    損害保険、防犯・監視カメラ販売等の各業界の客に、という板。

  98. 10100 匿名さん

    へえー
    このスレ10,000超えてる お化け

  99. 10101 匿名さん

    <このスレのおさらい1>

    >>6
    >「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
    >前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
    >という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
    >行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
    >たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
    >このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
    >は絶対にありません。
    >後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
    >しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
    >そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
    >アドバイスをしてあげてください。
    >今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
    >大変でしょうが、しっかり後を託します。
    >では、ごきげんよう!

    >>7
    >>>6 問題提起って、要はサクラみたいなものでしょ?
    >そこまでしないと盛り上がらないなら、単に需要が無いだけですよ。
    >みんなが疑問に思ったことをぶつける場、くらいに思っておけばいいと思いますがね。

    >>8
    >>>6 有益な情報提供なんてありましたか?
    >自作自演の問題提起もミスリードが目立っていましたね。

  100. 10102 新聞の広告

    ~マンション管理士の資格は、
    「ユーキャン(U-CAN)」で取得可能です~

    [マンション管理士・管理業務主任者]
    知識ゼロからダブル合格で生涯現役へ!
    実生活にも活かせる一石二鳥の資格です。標準学習期間:7ヵ月

    1. ~マンション管理士の資格は、「ユーキャン...
  101. 10103 匿名さん

    10年が経ちました・・・

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/770/
    >宮崎県の爺さん 2009/03/03 14:08:00
    >私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
    >当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
    >私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので
    >理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられ
    >ました。現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
    >資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりも
    >ありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
    >   宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。

  102. 10104 匿名さん

    ユーキャンでは「標準学習期間:7ヵ月」としているのに、ユーキャンを利用したにも関わらず、資格取得に2年かかったということは?

  103. 10105 匿名さん

    Part3 に連続投稿している方の本職は何ですか

    「マンション管理士等に質問しよう!Part3」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

  104. 10106 匿名さん

    KYMWMです。

    >KYMWMって何? KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士

  105. 10107 匿名

    民泊OKのマンションの組合員の意見が聞きたい。

  106. 10108 匿名さん

    このPart2を非常識極まりない連続投稿で乗っ取って
    10000レスに達したら「Part3に移れ」と言い出して
    そこでもまた連続投稿で埋めつくしている人の本職は
    KYMWMなのですね!
    大変よくわかりました。ありがとう!

    <Part3 迷言集1>
    >ここは匿名掲示板ですよ。
    >そんなに期待されてもねえ。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1565/

    >ここは私が立てたスレですが、私物化はしていませんよ。
    >情報の提供や質問に答えているだけですが、何か問題がありますか。
    >質問がなければ情報の提供をしますが、質問があれば情報の提供は
    >しませんよ。
    >PART2同様、このスレを継続させているだけです。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1603/

    >マンコミュも既に2,000ものスレが立ち上げられているが
    >殆どは消滅してしまっている。
    >何故だか分りますか。
    >スレ主がいなくなったからですよ。 ← 手前勝手な「決めつけ」
    >無責任にスレ立をして後は知らないというスタンスなんですよね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1619/

    >いくら志をもってスレ立をしても、情報提供なりの仕掛けを
    >しないとスレは成立しません。
    >特に継続性を保つためには必要不可欠です。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1620/

    度が過ぎる連続投稿は、他の人の投稿意欲を減退させてしまう暴力です。
    他のスレ主を見習って、他人の投稿をじっと待ってあげる態度が必要。

  107. 10109 匿名

    <Part3 問答実例>
    修繕積立金が足りません。
    お金を借りるのは銀行がいいのか、それとも住宅支援機構がいいのか判りません。
    値上をしようにも年金生活者が多く難しい状況です。
    しかし、建物にはひびがはいっているし屋上防水をしなければ漏水がとまらない
    といわれています。築35年のたてものです。大規模工事はいままでやってません。
    困っています。滞納金も結構あります。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1621/

    >今までのつけがまわってきただけですから、対応のしようがありません。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1629/

  108. 10110 匿名さん

    ↑ 109爺と宮爺の遣り取りですからスルーしてください。

  109. 10111 スレ主さんの殿様商売

    よくスルーできまんな。これなんぞ聞き捨てならんわい。

    <Part3 最近の問題発言>

    >有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1747/

    不快に思うならこのマンションに住まなきゃいいんですよ、と読める。
    レス本文を参照すると、スレ主は気に入らん投稿を「騒音」扱いした。
    有害を無害にしようと思って参加する投稿者がいてはダメなのか。。。
    排除あるいは叩き潰し型の程度の低い管理組合の運営を想起させます。
    理事長とかスレ主とかは寛容な人でないと。批判が起きて当然ですネ。

  110. 10112 好奇心旺盛

    Part3 のスレ主・連投者がかつて固定HN(ハンドル・ネーム)を使っていたのなら、それ(ら)をご存じの方、ご教示下さい。ずっと「匿名」「匿名さん」?

    「マンション管理士等に質問しよう!Part3」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

  111. 10113 匿名さん

    〇宮爺(スレ主)・・・「匿名さん」、「匿名サン」
    〇109爺(類友)・・・「匿名さん」、最近は「匿名」で投稿(いろいろなスレにも「匿名」で投稿)

  112. 10114 匿名さん

    109爺のマンションはオール電化なので高圧一括受電の対象外なのに、109爺は「一括受電サービスの総会決議」のスレに参加しています。
    これには大笑いしてしまいました。

  113. 10115 好奇心旺盛

    >10113 >10114
    あなたがたがいてくれて助かるよ 大いに参考にします

  114. 10116 匿名

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/373783/

    10113>10114がいて大変助かっていまです。
    今後とも頑張ってください。

  115. 10117 匿名さん

    宮爺は、総合評価方式による大規模修繕工事が大好きなようです。
    このスレでも数多くのレスがあります(「総合評価」でスレ内検索をすればわかります)。
    ただし、特定地域限定ですが・・・

    >>9223 匿名さん 2018/07/07
    >*直近5年間の宮崎市でのマンション大規模修繕工事の実績件数も考慮

    >>9558 匿名さん 2018/07/16
    >業者選定については、ネットや専門委員からの紹介、管理会社、宮管連、マンション管理新聞等から候補社を募集し選出します。

    >>9586 匿名さん 2018/07/16
    >*直近5年間の宮崎市でのマンション大規模修繕工事の実績件数も考慮

  116. 10118 匿名さん

    109爺のマンションは、電気温水器はあるがオール電化ではないということですので、30年以上前に建築されたガスコンロ仕様のマンションですね。
    ガス湯沸かし器があったとしても、電気温水器を使用しているマンションは高圧一括受電の対象外のようです

  117. 10119 ビギナー

    >10117 >10118
    見事だなぁ。選球眼が養われます。
    防火管理者の資格試験の難易度はどれほどでしょうか。準備大変ですか。

  118. 10120 匿名さん

    >>10116 「匿名」さん

    >>10113-10114 です。
    お示しいただいたスレですが、投稿したことがないので頑張りようがございません。
    >「10113・10114がいて大変助かっていまです。」
    とあります(「大変助かっています。」が正しいと思います。)が、どのように助かっているのかをお教え願えませんでしょうか?

  119. 10121 匿名さん

    最近、109爺は一括受電スレで大暴れですね。
    内容は、マン管士の話を持ち出すなど支離滅裂ですが・・・

  120. 10122 匿名さん

    Part3に「知識の羅列は無味乾燥でつまらなく、頭にも入ってこないし、思わず眠ってしまいました。」などと投稿したとしたら、スレ主に怒られてしまいますかね?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

  121. 10123 匿名さん

    「批判や間違いを指摘するだけの投稿はするな!」とのレスが付くと思います。
    したがって、賢人はスレに参加しません。
    「No.1846」の間違い(「イ」ではなく、「ハ」が正しい)をだれも指摘しないことからもわかります。

  122. 10124 匿名さん

    「No.1847」にも、間違いがあります。
    わかりますか?

  123. 10125 匿名さん

    【正しくは・・・】
    〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合

  124. 10126 匿名

    面白いものですね。実力の持ち主ならあんな仕切り方はしないだろうと、正確な知識がない素人にもわかります。確かに誰でも質問の投稿は可能だけれど、それがない時は毎日どんなに連投してもよいのだ、情報提供だから良いことなんだなどと決めつけている思考そのものが、誰よりも浅いと気付かないのでしょうか。

  125. 10127 笑点

    >10123
    >「批判や間違いを指摘するだけの投稿はするな!」とのレスが付くと思います。
    ハハハ。それ、なんべんも見た気がする。ほかに、「こっちくるな」みたいな。

  126. 10128 マンション住民

    この人はマンションが特定できる情報を垂れ流していますが、マンション住民にとっては大迷惑ですね。

  127. 10129 10124

    「No.1847」と同じ投稿が他にも三つ・・・

    <このスレ>
    >>>8879 匿名さん 2018/06/30
    >>>9391 匿名さん 2018/07/13

    <Part3>
    >>>No. 1385 匿名サン 2019/01/28

  128. 10130 大喜利

    Part3のスレ主さんのネタ元についての「自白」もあったな・・

    No.1454 匿名サン 2019/02/03 20:28:54
    >私の資料は、A4サイズで500枚程度ありますので、いつでも情報提供できますよ。それに重要なものは繰り返し書き込みますのでほぼ無制限で提供できる資料は作っています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1454/

    しまった!
    みんな興味津々で(面白がって?)読んでいることがバレちまう。

  129. 10131 座布団一枚やっとくれ

    その「自白」を引き出した No.1452 の下記の一文レスがまたウケる。

    >質問してないのに勝手な情報提供はお断り致しまする。

    誰だ、何者じゃ。きっと「賢人」であろう。
    (けっして私ではありません)

  130. 10132 匿名さん

    >私の資料は、A4サイズで500枚程度ありますので、いつでも情報提供できますよ。それに重要なものは繰り返し書き込みますのでほぼ無制限で提供できる資料は作っています。

    実際は、「間違いを書いて、恥を掻く」の繰り返しですが・・・

  131. 10133 匿名さん

    <間違いを指摘されても、間違いを書き続け、恥を掻き続けている例>

    >>>7014 匿名さん 2018/04/11
    >エレベーターの2012年問題
    >今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできなかったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務づけられました。

    >>>7936 匿名さん 2018/06/03
    >以前は現状のメーカーのリニュアールを他社メーカーはやることができませんでしたが、現在は独禁法の改正があり、独立系メーカーにも部品の提供をしなければならなくなりました。

    【指摘】
    >>7954 匿名さん 2018/06/03
    裁判において、メーカーが部品を売らないのは独占禁止法違反に当たると判示され、その結果、メ-カーは部品を供給するようになったのであり、独占禁止法の改正など関係がない。

    【その後も同じ投稿を続けている】
    <このスレ>
    >>>8172 匿名さん 2018/06/10
    >>>9476 匿名さん 2018/07/14

    <Part3>
    >>>No. 140 匿名さん 2018/09/04
    >>>No. 1240 匿名サン 2019/01/22

  132. 10134 匿名さん

    >>10133さん
    あなたは個人批判と個人情報の暴露を執拗に繰り返していますが、
    それはなんのためにやっているんですか。
    私はボランティア活動として皆さんのお役に立つ情報の提供をしている
    だけなんですが、間違いがあればどんどん訂正等をしていただければ
    それは素直に受け止めたいと思っています。
    あなたもマンション管理に興味があるのなら、是非その力を全国のマンション
    管理をしている皆さんのお役にたてるようにしてください。
    それからここへの書き込みはこれが最後です。

  133. 10135 匿名さん

    ほ~
    >>10123 >>10127 の通りですね。

  134. 10136 匿名さん

    -有言不実行-
    >>>6 匿名さん 2014/07/05
    >>>9721 匿名さん 2018/07/17

    ところが・・・
    >>10108 2019/03/01

  135. 10137 匿名さん

    >>10133 に関して、
    この裁判を知らないとすれば、マンション管理士失格ですね。

    <東芝エレベーターテクノス事件>
    X社は,エレベーターの製造販売業を営むA社の子会社であり,主としてA社製エレベーターの保守点検業を営むとともに,A社製エレベーターの部品を一手に販売していた。B社は,A社製エレベーターを設置するビルを所有し,独立系保守業者Y社との間で保守点検契約を締結していた。B社所有のA社製エレベーターを修理するには部品の交換が必要であるため,B社がX社に部品を注文したところ,X社は,(1)部品のみの販売はしない,部品の取替え・修理・調整工事をX社に併せて発注するのでなければ注文には応じない,また,部品の納期は3か月先である旨の回答をし,(2)その後の再度の注文にもかかわらず,B社に部品を供給しなかった。このようなX社の行為は,不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するとされた。(大阪高判平成5年7月30日,平成2年(ネ)第1660号)
    https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html

    公取委による次の勧告も有名です。
    <三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する勧告(平成14年6月11日 平成14年(勧)第7号)>
    https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html

  136. 10138 お願い

    >10134 は「皆さんのお役に立つ」と繰り返しているけど、役立つことをそんなに重視するのなら「マンコミュ掲示板の利用をきっぱりやめる」とか、「同一掲示板への1日あたりの自発的投稿はせいぜい2回までにする」とか、少しは自制していただきたいものです。控える、退くことが大いに役に立つこともあります。

  137. 10139 読解

    >10134 の文面に表れた思考について。

    >あなたは個人批判と個人情報の暴露を執拗に繰り返していますが、
    >それはなんのためにやっているんですか。
    「個人批判」、「個人情報の暴露」といった誰でも悪い印象を抱く言葉(「執拗に繰り返し」も)で「あなた」をおとしめている。「なんのため」とあるが、スレッドを誰もが気兼ねなく自由に使える状態にするためだということは明らか。

    >私はボランティア活動として皆さんのお役に立つ情報の提供をしている
    >だけなんですが、間違いがあればどんどん訂正等をしていただければ
    >それは素直に受け止めたいと思っています。
    「ボランティア」なら必ず「善なる行い」になるとは言えない。”親切の押し売り”、”大きなお世話”といった感じ方もある。「皆さんのお役に立つ」かどうかは他の利用者の声を聞かなければ分からないはずなのに、決めつけている。「情報の提供をしているだけ」の「だけ」は「素直に受け止めたい」と似た機能が書いた本人によって(恐らく無意識に)期待されていて、”同一掲示板への毎日の多数回投稿”が批判された場合の免罪符になるように(きっと無意識に)書かれている。このくらいの行為は許容されるべき、だって自分は「素直」なのだから、というのは独善ではないか。

    >あなたもマンション管理に興味があるのなら、是非その力を全国のマンション
    >管理をしている皆さんのお役にたてるようにしてください。
    「お役にたてるように」との要請(というより指導)だから、自分がやっている”同一掲示板への毎日の多数回投稿”は役立っているとの認識であろう。その根拠が知りたいものだ。

    >それからここへの書き込みはこれが最後です。
    前の投稿 >10136 をご参照。

  138. 10140 匿名さん

    >>10134
    >私はボランティア活動として皆さんのお役に立つ情報の提供をしている
    >だけなんですが、

    内容が正しいのであれば未だしも、間違った内容は単なる有害情報である。

    >間違いがあればどんどん訂正等をしていただければ
    >それは素直に受け止めたいと思っています。

    何を寝ぼけたことを・・・
    つまらないスレは誰も相手にしない。甘えるな。

  139. 10141 悩み

    これ ↓ は、「賢人」の連続投稿に思えてしょうがない
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1849-1859/

    (笑)

  140. 10142 匿名さん

    何しろ「健 康 第 一」ですから・・・

  141. 10143 やはりそうだったか

    ゆーもあ、も一流ですな。

  142. 10144 匿名さん
  143. 10145 Part3って恐い?

    【警告(あるいは威嚇)】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1871-1873/

    1871 匿名さん 20時間前
    >個人情報の暴露は罪になるのが判らないのかな。
    >暴露とは、その書き込みをみれば特定の者と判断できるのをいうんだよ。
    >もしあまりエスカレートすれば、書き込み者の調査を依頼するよ。
    >身内に弁護士がいるので書き込み者の調査をマンコミュに依頼しようかな。
    >そうすれば書き込み者が判明し、話し合いもできるから。
    1872 匿名さん 20時間前
    >書き込みに対する削除依頼やアク禁は要請していないが
    >証拠として残しておくよ。
    1873 匿名さん 20時間前
    >個人情報の暴露をしているのは、私のマンションの住民か
    >NPO法人の者か、管理会社というのが分かったからね。

  144. 10146 匿名さん

    正に「身から出た錆」ですね。
    他に「自業自得」、「天に唾する」なども頭に浮かびます。

  145. 10147 匿名さん

    >>>No.1878 匿名さん 2019/03/28 10:08:33
    >しかし、例えば100戸のマンションであれば、普通決議は規約に別段の定めが
    >なければ、区分所有者並びに議決権の各過半数で決するとなっています。
    >議決権は100ですが区分所有者は26しかありませんので、普通決議の成立
    >はできないと思われます。

    大笑いですね。
    間違いは明らかですが、この程度なんですね・・・

  146. 10148 Part3に見るマンション統治方法

    自分で書き込んだことが他者に提示されて「暴露」と言い、「証拠」と言う。私のところは理事長等が同じ態度と言動で、マンション内の議論の雰囲気が消え、良識派はドン引き。イエスマンばかりが跋扈しています。

  147. 10149 匿名さん

    イエスマンもいない孤立老人の悪あがきも見苦しい・・・

  148. 10150 匿名さん

    訂正したレスに、またまた大笑いしてしまいました。
    ボタンを押す前に内容を見直さないのでしょうね。

  149. 10151 評判気になるさん

    [複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]

  150. 10152 笑点

    見捨てたPART2が独り語りのPART3より盛り上がる「まさか」の展開

  151. 10153 匿名さん

    このスレとPart3で、「全面改正」をスレ内検索するとおもしろいですよ。

  152. 10154 ときどき見物人 of PART3

    確かにおもしろかった。
    浅い実務経験というのは投稿の質から大半の人にはわかると思うんです。
    ただ、なんであんなに自信たっぷりなんじゃ???

    1874 匿名さん 4日前
    >質問者がいなければ情報の提供するだけです。
    >別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は
    >掛けていませんからね。
    >質問があれば真面目に対応しますけどね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1874/

    ↑ この論法。1人で掲示板を仕切る行為の安全性・危険性については先に
    法的な確信がある? 不動産屋の手法みたいで、賢人でも手に負えない。
    禁じ手。モラルハザード。こういう管理士提供の知識や助言はちょっとね。

  153. 10155 大喜利

    ついでに、
    このスレ(パート2)を「岩窟王」(がんくつおう)でスレ内検索してみよう!
    特に先頭のレス >5474 は、Yahoo!知恵袋Q&A(↓)からのパクリでしょうよ。

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14167765849

    引用したら「出典」も記さないと。モラルぞよ。

  154. 10156 匿名さん

    「全面改正」の大量レスは、暇人なら誰にでもできる単純作業に関するものばかりであり、参考にはなりませんね。

  155. 10157 お気楽なPart3

    >別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は掛けていませんからね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1874/
    それがね、掛けている場合があるのですよ。
    ナニナニ省ドコドコ局で解決する、とかの書き込み。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/859/
    丸1日かけて訪問し往復の電車代2千円也。徒労に終わりけり。

  156. 10158 匿名さん

    管理組合が土地を時効取得するようなことが書いてありますが、杜撰なデベが売主のマンションでなければ発生しないことです。
    その程度のマンションなのでしょうが、公開は区分所有者にとって大迷惑ですね。

  157. 10159 匿名さん

    この投稿には大笑いしました。

    >No.1903 匿名さん 2019/04/03
    >土地を時効取得するものですから、それで法人化を
    >考えています。
    >土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
    >理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
    >所得税を支払わなければなりませんから。

  158. 10160 ビギナーさん

    Part3 の独りカキコミは、プロへの途上にある自分の勉強の中間報告みたいな位置付けでしょう。訪問者は無料で読むのだから間違いがあっても投稿する自分に責任は無い、と。そんなこと露も知らない読み手が素人であればあるほど、名投稿「あさりに砂をはかせる方法」↓ と同程度に正確な知識だと思わされてしまいます。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1851/

  159. 10161 匿名さん

    >>10160

    No.1851 には
    >「塩水の濃度は、5%~9%。」
    とあります。
    海水(塩分濃度は、3.5%程度)と同濃度の塩水に漬けるのが一般的ですが、プロの料理人もビックリの超珍説ですね。

  160. 10162 匿名さん

    >No.1903 匿名さん 2019/04/03
    >土地を時効取得するものですから、それで法人化を
    >考えています。
    >土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
    >理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
    >所得税を支払わなければなりませんから。

    管理組合が権利能力なき社団である場合において、権利能力なき社団(人格なき社団)は、みなし法人(法人税法3条)ですから、管理組合が土地を時効取得したときは法人税法の規定が適用されることになります。
    したがって、代表者個人(理事長)が、(一時所得として)所得税を支払うこともなければ、ましてや、理事長が変更になるたびに所得税を支払うことなど有り得ないことです。

  161. 10163 匿名さん

    要するに、Part3 は、「マンション住民」がビックリ、「あさり」もビックリのスレなのです。

  162. 10164 匿名さん

    >>10158

    時効取得は、「所有の意思をもって」、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有することが要件です。
    当然のことながら、分譲マンションは、デベが土地建物の権利関係を確定して販売しているはずですが、管理組合が「所有の意思をもって」、他人の土地を一定期間占有していたとはどういうことでしょうね。

  163. 10165 匿名さん

    【権利能力なき社団について】
    権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。
    不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。
    また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。

  164. 10166 質問者さん

    Part2もスレを立てたのは自分だとPart3に書かれています。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1488/

    Part3のスレッド主旨に書いてある志(いろいろな人からの回答)が失敗なら、分離・並立の新スレを立てる必要はなかったのでは?

  165. 10167 匿名さん

    またまた大笑いです。

    >>>No.1919 匿名さん 2019/04/07 20:32:02
    >今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
    >マンションは多くなっていますよ。

    >>>No.1954 匿名さん 2019/04/10 20:30:25
    >ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて
    >いるマンションはありますか。

  166. 10168 匿名さん

    >>>3292 匿名さん 2017/10/23 11:38:47
    >私どものマンションは築15年なんですが、早めに専有部分の配管の
    >更新工事を管理組合として実施することを決めており、それを見越して
    >修繕積立金の値上げを行いました。
    >早めに値上げをおこなったことにより負担の軽減が図られています。

    これが事実かどうかは、中古物件の「物件概要」を見ればわかる。
    早速、調べてみよう。

  167. 10169 匿名さん

    >>>No.1919 匿名さん 2019/04/07 20:32:02
    >今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
    >マンションは多くなっていますよ。

    ソースを明らかにしないといけませんね。

  168. 10170 匿名さん

    このソースを明らかにできないのであれば、NPO老人の単なる戯言ですね。

  169. 10171 評判気になるさん

    お世話になります 管理会社が担当してる
    清掃業務 排水管清掃 伐採 の業者を管理組合で選定したいのですが 可能ですか
    管理会社とかわした委託契約の中に清掃業務は管理会社が担当すると決めてあったら
    管理組合が担当できないのでしょうか
    よろしくお願い申し上げます。

  170. 10172 匿名さん

    どのような理由で業者を変更したいのでしょうか?

  171. 10173 円楽さん

    >10170
    ほーじん と ろーじん をかけましたね 座布団一枚!

  172. 10174 匿名さん

    Q:NPO法人のNPOとは?
    A:「Non-Profit Organization」の略

    Q:NPO老人のNPOとは?
    A:「能力がなく・ピンボケで・愚かな」の略

  173. 10175 匿名さん

    NPO老人の投稿には、NPO法人も大変迷惑しているでしょうね。

  174. 10176 よしもと新喜劇人

    part3 の 初心者マーク氏とスレ主の問答、あれ何や。
    間違うとっても わい知ーらんで とのマジメな語らい。

  175. 10177 匿名さん

    >>10110 です。

  176. 10178 匿名さん

    またまたまた大笑いです。

    >>>1977 匿名さん 2019/04/15 21:54:08
    > 1階だけ店舗というのは雑居といいます。
    >複合は商業施設が複数あって、商業施設用の一部共用とかがある場合です。

  177. 10179 匿名さん

    「複合用途マンション」とは、読んで字の如く、一つの建物を複数の用途に使用しているマンションであり、一部共用部分の有無は関係がない。
    建物の1階や2階を店舗・事務所・駐車場など非住居にし、それより上部を住宅にしたマンションの事を「下駄履きマンション(俗称)」と言う(「下駄履き住宅」と言うこともある)が、これも「複合用途マンション」の一形態である。

  178. 10180 匿名さん

    雑居マンション・・・

    う~ん、いい響きですね。

  179. 10181 ビギナー

    >10177 匿名さん
    2人を識別できるその目が欲しい 笑

  180. 10182 ビギナー

    part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
    >最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、
    >だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。
    >私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
    >何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
    >後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/

    ↑ マンコミュ掲示板史上最高?の「上から目線」。
    維新の志士たちに後を託した吉田松陰の『留魂録』みたいだナ。笑

  181. 10183 よしもと新喜劇人

    パート3:ボケ
    パート2:ツッコミ

    漫才みたいになるなんて両方の板のスレ主としては想定外だったろう。大失敗

  182. 10184 匿名さん

    >>10181 ビギナーさん
    > 2人を識別できるその目が欲しい 笑

    全体を俯瞰する場合は、2人ではなく、3人を識別してください。

  183. 10185 匿名さん

    競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」と何度も繰り返して書く宮爺です。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E9%80%A3%E5%8D%98%E6...

    正しくは「連坦棟」ですが、今もって「連単棟」と書く宮爺って・・・

  184. 10186 匿名さん

    >part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
    >私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
    >何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/

    最近は参考になることがいっぱい書かれているのに、全く見ないなんて勿体ないですよ。

  185. 10187 匿名さん
  186. 10188 匿名さん

    >No.1988 匿名さん 2019/04/18 12:15:01
    >しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。

    初っ端から間違っていますね。
    団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していなのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
    たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。
    【検索ワード:連単棟】

  187. 10189 匿名さん

    >>10188 と以下を踏まえて、Part3 を見ると面白いと思います。

    【区分所有法の豆知識】
    区分所有法は、区分所有建物が(その一部分でも)存在していることを前提にした法律です。
    したがって、一つの区分所有建物が全部滅失した場合は、その時点で区分所有法の適用がなくなります。
    たとえば、A棟(区分所有建物)およびB棟(区分所有建物)で構成される団地で、B棟の全部が滅失したときは、その時点で、B棟の区分所有関係は解消(B棟の管理組合が消滅)し、敷地または敷地利用権の共同所有関係が残るだけです。
    【検索ワード:連単棟】

  188. 10190 匿名さん

    >No.1992 匿名さん 2019/04/18 12:40:54
    >私がスレ立をしたPART2は私自身は終わったスレと思っていますので
    >そのスレを見ることは絶対ありません。
    >見たい気もしますが、見れば又お節介をしたくなりますのでみることは
    >絶対ありません。
    >現在スレを盛り立てている方に関しては、是非継続して皆さんの質問とかに
    >答えてやってください。

    >No.1993 匿名さん 2019/04/18 12:48:32
    >PART2の現在のスレ主代行をされている方は、
    >PART3の書き込みをみてるのかな。

    スレ主代行ではありませんが、Part3 は虚心坦懐に見させていただいております。
    【検索ワード:坦】

  189. 10191 笑点

    多少バチ当たりな? Part3スレ主への質問例:
    「27日からの10連休もマンションコミュニティ掲示板ですか」

    だって、
    12月31日も1月1日もいつも通り連投していたようですもの!

  190. 10192 匿名さん

    <NPO老人のNPO投稿はどれだ? の巻>

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/643237/res/1-1000/

  191. 10193 専門家とは

    「Part2を絶対見ない」と書くのはかなりの恥さらしではないか。
    むしろ「必ず見ている」とでも書いて批評を受けてみせる姿勢が
    必要で、スレ主としての評価もそれでこそ高まるとは考えないか。

    大規模修繕に関して「設計監理方式が一番」と推奨する専門家が
    その持論にそぐわない実態の現場からの報告を受け付けない態度
    に通じるものがあるようです。持論の再検討はチャンスでしょう。

    「見ない」「終わった」と言うが「見ることができない」のかも。

  192. 10194 円楽さん

    >10192
    その板、あちこちで宣伝しお勧めしようと考えておりました。
    2と5の「シーン・・」が特に最高。

  193. 10195 匿名さん

    >>10192 の投稿日時が、2019/04/19 10:32:49 で、その時の指定スレの最後のレスは No.35 でした。
    その後、2019/04/19 10:45:36 に以下のレスがありましたが、果たして投稿者は?

    >No.36 匿名さん
    >規約や細則に規定されていれば管理組合の範疇事項だよ。

  194. 10196 匿名さん

    >>10192 の NO.37(あほ)は、No.36 に対するレスであり、上位氏がNPO老人を戒める意味で投稿したのであろう。

  195. 10197 なるほど

    パート2への投稿が盛んになると、パート3の独り語りスレ主さんは落ち着かなくなるようですね 「パート2がえらいことになってますよ」とパート3に書かれたとして動かずにいられますでしょうか パート3新設はやめてパート2続行をと言っていたマンコミュ管理者の方針が正しかったということ

  196. 10198 匿名さん

    10195-10196 からもわかるように、Part3 のスレ主は、>>Part2 の投稿内容を見ています。

  197. 10199 なるほど

    なのに「見ることは絶対ありません」と書いたのか。。。
    当マンションにいた曲者(くせもの)とよく似た言葉遣い。

  198. 10200 匿名さん

    何しろ >>10136 の人物ですから・・・

    「管理組合・管理会社・理事会」で、本日の午前11時~12時の間の投稿はすべて同一人物によるものですね。

  199. 10201 匿名さん

    スレ名・・・「三菱」、「三井」、「穴吹」、「上位」、「老害」、「電ブレ」

  200. 10202 匿名さん

    「管理組合・管理会社・理事会」板で、本日の午前11時~12時の間の投稿もすべて同一人物によるものですね。
    〇スレ名・・・「電子ブレーカ」、「日本ハウズイング」、「関電コミュニティ」

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/357559/res/1924/ などは、過去を引きずっていることが見て取れます。

  201. 10203 悩み多きシロウト住人

    管理組合の決算書に預金残高証明書のコピーを付ける、あるいは、その前段階として金融機関に残高証明を発行してもらい、組合で監査に使用する。

    大半のマンション管理組合が上記のようにしていると思われますが、そうする法的な根拠はどこらへんにありますか?

    当マンションでは、最近できた会計処理細則の条文として、
    (決算報告)
    第00条 決算報告には次の報告書を作成するものとする。
    一 各会計収支決算書
    二 各会計賃借対照表
    三 財産目録
    四 預金等残高明細書

    とあり、四の「明細書」がそれに近い言葉かなというだけで、証明書そのものとは違う気がしています。当組合の管理規約その他もざっと見たところ、残高証明書の発行を義務と規定した箇所が見当たりません。それでも最近は総会議案書(決算書)へのコピーの添付はされています(以前は長らく添付なし)。

    答えにくければ無視して下さって構いません。

  202. 10204 匿名さん

    規約には、「理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」との規定があると思いますが、その報告方法(添付資料など)については、規約や細則に定めがなければ、特に決まりはありません。

    また、「監事の会計監査を経て、」とありますが、監事には、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する義務があります。
    監事が会計監査を実施するにあたっては、収支決算の証憑書類である残高証明書の確認(必ず原本を確認)は必要不可欠であることは言うまでもありません。

    多くのマンションでは、監事が残高証明書を確認したことを示す意味で、収支決算の議案に残高証明書のコピーを添付していると思います。

  203. 10205 10203

    早速のコメント、感謝いたします。

    >その報告方法(添付資料など)については、規約や細則に定めがなければ、特に決まりはありません。

    やはりそうでしたか。

    >監事が会計監査を実施するにあたっては、収支決算の証憑書類である残高証明書の確認(必ず原本を確認)は必要不可欠であることは言うまでもありません。

    おっしゃる通りだと思いますが、適正化法、区分所有法などの法律レベル、標準管理規約から派生・調整された各マンションの管理規約、会計処理などのための細則といった法規、これらのどちらにも「残高証明書」の文言がないとか、毎期に金融機関から発行してもらう義務がある旨の規定がないケースはやはり存在するのではないかと危惧します。(この点は上記引用にてお答えいただきました。有難うございました)

    当マンションの場合、特異な管理体制の導入に関与した内外の者たちはやはりプロ・半プロ級と思われ、住民(管理組合員)に気付かれて指摘を受けるまでは「残高証明書」の言葉さえ知らせないで無発行でできるだけ長年、運営しようとたくらまれたフシがあります。実際には、最少でも10年間は残高証明なしで運営されていたようです。

    毎年の証明書入手は組合としてやっているけど決算書への添付だけはしていないのか、と今まで甘く推察していましたが、そもそも、プロ級の者たちからすれば不都合な証拠になってしまうそんな書類を発行してもらい、かつ、マンションに残しておくなんてバカなことをするはずがありません。(あー、私の考えはまだまだ甘かった! 法の穴を突かれ、長年にわたって200余名の区分所有者のほぼ全部がバカにされた感じ!)

    もう遅いですが、油断大敵ですね。

  204. 10206 10203

    類似の話で、こんなことも言えるかと思います。

    当マンションの管理規約本体には、理事長が閲覧させなければならない物として「会計帳簿」という文言が出てきます。最近できて承認された会計処理細則には、下記の規定があります。

    (会計帳簿)
    第00条 組合は、会計帳簿として、次の帳簿を備えるものとする。
    現金出納帳
    預金出納帳
    収入支出基本台帳
    備品台帳

    シロウト的な推測ですが、>10203 の会計細則条文を含めても、「組合の通帳」や「残高証明」を通じて組合員が会計実績の点検を行うということの不可能なマンションの管理組合が、少なくとも法的には存在しうるとの印象を持ちます。以前、弁護士に「管理組合の通帳は無理だ」と言われたことがあります。

  205. 10207 匿名さん

    総会における監事の業務の執行及び財産の状況報告時に、貸借対照表の資産項目に記載されている「預金の金額」について、どのような証憑書類を確認して適正であると認めたのかを質問するというのはどうでしょうか?
    また、この質問と監事の回答を総会議事録に留めるように議長に進言するとよいと思います。

  206. 10208 10203

    理事長が開示の義務を負う「会計帳簿」に管理組合の「通帳」や「残高証明」が含まれないようにしておく。これを基本的コンセプトとして組合内の法体系(規約・細則・内規)を構築されたら、シロウトはたまったものではありません。しかし、そうは考えない人も実際には多くいて、分譲マンションがガラス張りで運営される必要などなく、上流であればあるほど大金と引き換えにプロの業者に任せるのだ。。。こういった価値観もありますね。

    当マンションのいざこざは、元はと言えば20年前、管理会社への委託料値上がりに不満が出たらしいところから始まったようです。委託業務見直しで料金半減、しかし減った分は管理員への高額な給与になったので、総額で見れば横ばい。こんなダマシにひっかかる。逆に、200余名をまるごとひっかけてみせる魂胆がすごいと思います。

    >10207 匿名さんの書き込みは有難いですね。定期総会が1ヶ月後ですので実践してみようかな。ただ、きっとご存じだと思いますが、意識というかプライドだけ上流で、やっていることは下流なマンションでは、知的でまともな発言であっても意味が通じないといった展開にすぐなります。残念ながら築40年近い郊外の中古物件の多くがそんな水準でしょう。

    近々、第3回となる大規模修繕モードに入ることになっています。サッシ一斉交換、給排水管交換等、大規模修繕以外に普通はやりたくてもやれないゴージャスな工事を次々とやってきたマンションだと、最近指摘されて知りました。愚かにも、どこでもこんなものだろうと信じてました。最近の議事録では、またまたまた同じ設計コンサルが仕切っているようです。

  207. 10209 匿名さん

    どのような事情があって残高証明書の閲覧に拘っているのか知りませんが、以下の裁判例は参考になるかもしれません。
    くれぐれも、マンション内では孤立しないことを祈ります・・・

    <参考>
    【マンション管理組合が保管する文書について、当該マンションの区分所有者の閲覧請求が認容された事例】(大阪高裁 平28・12・9 判例時報2336-32) 鎌田 晶夫

    http://www.retio.or.jp/info/pdf/109/109-114.pdf

  208. 10210 10203

    ありがとうございます。残念ながら孤立して何年にもなります。
    発行されていない残高証明は閲覧不可能ですから、負けました。

    管理業者の指導のもとで、全役員が役目を果たしているように
    演じていく。それを議事録に残し、総会もシャンシャンで終了。
    1名を除く全員賛成型の無敵のマンション。役員報酬は協力費。

    <参考>にお書きいただいた判例の主旨を別の板でも教示され、
    そのままコピーして現住物件の個別掲示板に投稿してみました。
    ・・未明と深夜にヒツウチ電話ベル1回鳴らし、2日連続。笑

  209. 10211 匿名さん

    >>10210
    >発行されていない残高証明は閲覧不可能ですから、負けました。

    残高証明書の発行には手数料が発生しますので、管理費から発行手数料の支出がなければ発行していないのでしょう。
    期末の残高は、預金通帳(期末以降の通帳打刻があるもの)でも確認できます。

    >残念ながら孤立して何年にもなります。

    あなたの行動が、独りよがりでマンションの平穏を乱していると皆さんが感じているからだと思います。

  210. 10212 10203

    >あなたの行動が、独りよがりでマンションの平穏を乱していると皆さんが感じているからだと思います。
    今まで100回ほど言われてきました。私は負けて負けて負けてこれからも負けるでしょうが正解で、組合と管理業者は勝って勝って勝って今後も勝ち続けるでしょうが不正解というパターンかもしれません。

    >残高証明書の発行には手数料が発生しますので、管理費から発行手数料の支出がなければ発行していないのでしょう。
    どこのマンション管理組合でもやっている定期総会決算(議案)書の表の「雑費」摘要欄に「残高証明手数料」と記入された期もあれば、されていない期もあり。適用欄に「その他運営費」と書かれた期もあって、その場合、読む側は何のことか具体的にはわかりません。総会で質問すると担当者がキョロキョロして助っ人を求めます。

    理事長だった私への半期分の報酬6万円は、手渡し日(会議当日)に私が欠席したことを表向きの理由にして「他の役員幹部と管理会社と相談の上で雑費に入れた。別途支出の6万円が12月20日に貴方の引き落とし口座に入ることになっている」と、2ヶ月後に私が初めて問い合わせた時、管理員に言われました。実際の入金は19日でした。当組合会計の「雑費」はかなり使い勝手のいい費目のようです。

    >期末の残高は、預金通帳(期末以降の通帳打刻があるもの)でも確認できます。
    しかし、アクセスする権利も機会も実質的にはないです。議事録上は理事会で役員が毎月確認していることにはなっていますが、管理規約上の閲覧は非役員の組合員にも保障される権利で、私のような立場(ただの組合員)の住民にも原本を見る資格が本来はあると考えています。規約や細則の条文に「通帳」の言葉は載っていますし、実務の都合上は「通帳」が存在し使用されてきたことも明白です。が、現在使用中の組合の通帳は管理業務委託契約上、管理会社の保管で議事録上は役員のみが確認しています。使用済みの過去の通帳は、どこに保管されているのかさえ一切わかりません。問うても誰もお答えにならず。

  211. 10213 10203

    私を対象にした組合の告訴は総会承認を経たけれども門前払いで終わりました。
    これは私の勝利で組合の敗北になりますね。1人で182人に勝ってしまった。

  212. 10214 匿名

    私のマンションは理事長は辞退、理事会は解散、副理事長2名。監事、
    書記、理事2名、は区分所有権を売却して行方不明。

    理事長は売値が銀行の借入残債に満たない金額なので任意売却も不可
    能な状態だそうです。夜逃げを監視している。悪い事はご法度です。

  213. 10215 匿名さん

    >>10213
    >私を対象にした組合の告訴は総会承認を経たけれども門前払いで終わりました。
    >これは私の勝利で組合の敗北になりますね。1人で182人に勝ってしまった。

    この感覚には、大いに違和感を覚えます。
    告訴が総会承認された時点で、あなたの敗北でしょう。

  214. 10216 匿名

    >>10215
    それは違うでしょう。実務経験のあるものであれば、>>10213さんの
    意見は大いに評価します。裁判所は受理しなかったのです。
    つまりそのマンションの役員は無能で組合員は烏合の衆である証拠です。
    こんな事例は結構あります。
    裁判所が受理しない案件を組合役員は弁護士費用を費やしているのだか
    ら問題にはなるでしょう。
    うちは私が理事長になった時点でこの理事長に損害を求償したら、マン
    ションを売却しようとしたのでその専有部分を差し押さえて支払わせま
    した。

  215. 10217 匿名

    告訴が総会承認される事例は多いでしょう。
    それを待っている組合員もいますから充分案件を検討した方が良いでしょう。

  216. 10218 匿名さん

    >>10216 109爺さん
    >裁判所は受理しなかったのです。

    「告訴」というからには、刑事事件のことです。
    民事では、告訴という用語は使いません。

    >こんな事例は結構あります。

    マンション内で刑事告訴は異例のことです。

  217. 10219 匿名

    刑事告訴が受理されないのも異例でしょう。

  218. 10220 匿名さん

    異例でしょうね。 裁判所の良心を感じます。

  219. 10221 匿名さん

    >>10220
    >裁判所の良心を感じます。

    ↑ 意味不明です。
    刑事告訴は、裁判所に対してするものではありません。

  220. 10222 10203

    その通り。刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。組合がやったのは警察署を通じての告訴”請求”です。これを理事会主導で臨時総会も経て実行しました。

  221. 10223 10203

    >10215 さん
    >告訴が総会承認された時点で、あなたの敗北でしょう。
    この書き込み文は、我が事とはいえ実に参考になります。お互い理解しあうのは難しいかもしれませんが、聞いて下さい。

    告訴請求に向けての組合運営は全部が理事会中心の”一人相撲”でした。私は始めから「そちらで思う通りにおやりなさい」です。だからいちいち私を絡(から)めないで進めてくれ、と。意見交換会、弁明の機会、臨時総会など、不参加でした。

    運営面で当方の主張や望みがかなう隙間などゼロの組合。管理会社の方針が理事長を通じて組合全体で実現します。7年前にはそれを痛感していたので、元から勝ち目なし。ゆえに、それでも簡易裁判所に帳簿閲覧請求で調停してだまされ、いまだに何も見ることができていません。あっちは無敵。

    総会議案書などで理事長は私の有罪を断定し明記もしました。圧倒的な賛成数で承認され、警察に捜査してもらって、案件が検察に移ってすぐ不起訴処分で見込みが外れた。あるいは、プロの助言によって不起訴になることを承知の上でわざと告訴請求したか。

    要は、刑事訴訟法が定めたイバラの道(呼出、取調、送検)を歩ませ、「もうマンションのこと、組合のことは書きません。謝ります。」の一筆を書かせて手に入れることが目的。だから訴状提出前の一連の組合運営自体が私への脅迫で「どうだ、つらいだろ。オレたちは強いんだ、ざまみろ。一筆を書かないと前科者になるぞ」という態度が言外にもアリアリでした。この態度は、取調べに当たった刑事たちとともに、不起訴の判定が出るまで毎年の理事長に見事に受け継がれました。

    判定後も「たまたま不起訴になっただけだ」と強硬です。思い通りに管理組合全体を動かして、不起訴で自滅した。この点で”一人相撲”。正確には私にとって不戦勝。その後の私からの法的反撃もないからか、失策を認めず、おごった態度を今に至るまで多人数で続けています。

    シロウト集団の組合にこんな手が使えたのは、産学連携の業界ミニ団体(○○学会と名乗る)が管理会社とともに入れ智恵して後援したからでしょう。団体所属の弁護士、管理士に当組合は修繕積立金から費用を支払いました。

  222. 10224 匿名

    >>10223
    敗北ではあいません。組合が告訴して受理されなかったのは
    組合の恥でしょう。
    受理されない事を想定しての確信犯的方法は良く悪徳組合員
    や管理会社が使う手でしょう。
    最初に使う方法は内容証明ですが、無視した方が良い場合が
    多いでしょう。
    警察が受理したのがすこし眉唾に見えますが、どうでしょうか。

  223. 10225 10223

    >10224 さん、満点に近いと思われます。

    経過をより正確に記述しますと:
    当管理組合の刑事告訴請求(告訴状提出)は警察署に受理されて、
    警察の捜査終了後に検察に送付された上で、不起訴になりました。
    したがって裁判所に到達することもなく「門前払い」と言えます。

     検事(検察官)による起訴・不起訴の判定権限の独占について、
    元外交官の佐藤優『友情について』(講談社)に経験者としての
    問題提起が出てきます。日本の刑事告訴制度は冤罪を生む。恐怖。
    足跡を残さない会計処理のことまで具体的に書いてありましたよ。

    理事長が送り付けてきた内容証明(文書配布差止請求書)に加え、
    意見交換会(10分以内の説明を許可してやる旨の指定あり)や、
    弁明の機会(理事会相手の30分の説明の機会を設定)、総会も
    無視しました。例えば議決権行使書での「反対」の意思表明もが
    本人による「参加」と見なされて、徹頭徹尾デッチ上げの物語を
    私自身の参加により”完成”させてしまうからです。臨時総会前に
    「会計帳簿閲覧のお知らせ」が一方的に貼り出され、投函された。
    見たい資料の有無が不明のまま参加すると危ないので、無視した。
    組合は熱狂状態(私を撃墜できる!とフィーバー中)でしたので
    やりたいようにさせ、出る結果を共に受けとめようと考えました。

     最近出た本『最高裁に告ぐ』(岩波書店)には、標的にされた
    裁判官が「分限裁判に出席するか」で迷走した経緯が出ています。
    「結論ありき」が見えるプロセスで、周囲の勧めで出席したけど
    結果は変わらなかった。同類の”巻き込み”がそこでも見られます。

     本音を言えば警察からの呼び出し(任意の出頭要請)も断って、
    すべて「組合が勝手に私を犯罪者扱いしている」話にしたかった
    ですが、それをやると逮捕と20日間も拘留されるかと助言され、
    不本意でも応じて捜査に協力しました。電話に出ないと家に来る。

    細かいが事の本質を示す出来事はいっぱいあります。長文回避で
    書かないできましたが、ひとつ新しく記述しておきましょう:

     上記の内容証明は、大規模修繕に匹敵する給排水管交換工事の
    最中に送付されました。5階建てにつき、縦1列ずつの施工です。
    送付は、当宅を含む1列(5戸)の管工事終了の「翌日」でした。
    なぜか。終了前の送付だと、私がカギをかけて工期遅延になれば
    元も子もないからです。工事遂行と言論封殺はセット。工事第一。

    * * * * *

    共感の立場、反対の意見、違和感があるとの具体的指摘、どれも
    ありがたいです。

  224. 10226 匿名

    どうしてそんなマンションになったのでしょう。
    築古になると組合員の資質と同じでマンションも汚くなる。
    綺麗な人間が住んでいるマンションはいつまでも綺麗です。
    7年位でボロボロのマンションまあるし、
    30年経ってもピカピカのマンションもあります。住民次第。

  225. 10227 匿名さん

    >>10222
    >刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。

    告訴は、告訴権者(被害者または被害者の法定代理人)が、捜査機関(検察官、司法警察員)に犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
    検察官ができるのは、「起訴」です。

  226. 10228 匿名さん

    それがどうした。

  227. 10229 匿名さん

    >>10228
    >それがどうした。

    捜査機関には告訴の受理義務があり、要件の整った告訴が行われた場合、捜査機関はこれを拒むことができない。
    このことを知っているならば、
    >>>10224 警察が受理したのがすこし眉唾に見えますが、どうでしょうか。
    などという発言にはならない。

  228. 10230 匿名さん

    それでどうした?

  229. 10231 10225

    >10226
    >どうしてそんなマンションになったのでしょう。

    居住し続けている管理組合員としても、あるいは半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長としても、あのような(このような)運営が実現する原因・理由を知りたいと思い続けています。「組合会計」の解明はその意味で重要であり、必須だと位置付けているのですが、組合にその意思はなく、今のところ実現していません。推測するに、会計だけを管理会社に委託したという12年に及ぶ怪しい「自主管理」は決定的で、私が理事長にたまたま就任し(築30年頃)、管理員中心の自主管理の異常さに気付いた時には「手遅れ」だったと言えそうです。

    最大のカラクリは、理事会も総会も「管理会社を始めとする業者にとっての安全装置」として機能し、結果を出してきたことだと考えられます。つねに企業の思惑通りに動くだけだったと言えます。

    監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制であっても、「合議体」なのだから組合の世論なり多くの組合員の意見を反映しているはずだ、総会だって原理的には同じで構成員の意向を示す機関なのだから、理事会・総会などは特に孤立した組合員個人よりも正(ただ)しく、かつその決議事項については孤立した組合員個人の異なる意見よりも尊重されるべきだ、というのがマンション管理に関わる人たちの常識的見解でしょう。

    私はこの(理事会・総会を重視する)「常識的見解」をマンション管理の「落とし穴」であり、最大のカラクリ、詐欺的定説だと見ています。理事会も総会も、管理会社の安全装置にすぎない。ただそれだけのことであって、被害者だろうが何だろうが個人で努力して仲間・賛同者が増えて「管理会社から離脱できる」とか、会社が認可した組合の会計システムの下での「実績を点検できる」とか、夢物語でまず「ありえない」ことだと思います。

    「住民次第。」とはその通りで、私が以上の考えを持つに至るほど、(悪事が透けて見えている)管理会社を支持する管理組合員だらけのマンションがあるという、ただそれだけの話。でも、この「それだけの話」を認めることができずに、管理組合の理事会・総会が当マンションのように会社の機関になるはずがない、お前(=私)の努力不足だとか、人格が悪いとか、そっちの方向に話を持っていきたい人たちが内外ともに多いということです。

  230. 10232 匿名さん

    何も知らない素人が集まっても、まともな情報が無ければ、何も分からない。
    いくら、情報があっても、間違った情報なら、AIでも間違った結論を出す。
    素人だけなら、懸賞もできない状態が大半の管理組合。
    マンション管理の一番良い方法は、清掃業務を除く、完全自主管理。
    清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。

  231. 10233 諸々の事

    >捜査機関には告訴の受理義務があり、要件の整った告訴が行われた場合、捜査機関はこれを拒むことができない。
    これ、エピソードがあるのです、私。何日も連日、出頭して取調べを受けながら、配布文書のどこが法に触れて名誉毀損に当たるのか一向に指摘されない状態(組合が出した告訴状のファイルは机上にあったようだが被疑者が中を見ることは不可能)に不満が募り、「私のほうから会計関係の告訴状を作って出したとしたら、警察は受け付けてくれるんですか?」と尋ねてみました。刑事さんは即答せず、何分か文書配布関連の問答をした後、私が再び同じ質問をしたら、上記の引用と同じ旨の答えが返ってきました。なぜ間が空いたのか、今も分かりません。私は「へえ」と思いながら(だってそれまでに何度も相談に来ては門前払い的な扱いを受けてきたから)、「『虚罪-ドキュメント志布志事件』(岩波書店)に書いてあった通り、警察は一度捜査の方針を定めたら絶対に変えないな。自分が受けているこの調べも例外じゃないな」とかつて読んだ本を想起していました。会計について記された配布文書を証拠として私を名誉毀損容疑で取り調べれば、当然のことながら当時の決算の不整合やら組合内部で私が受けてきた扱いやらが私の口から語られることになるのですが、警察はそちら(会計)の件は調べません。「やらないよ」と初期の段階ではっきり言われました。

    >半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長
    組合会計の監査の必要を言い始めた途端に辞めさせられる展開になったのですが、調査阻止の成功のみに組合(幹部及び業者)のメリットがあっただけではないようです。小売業用の開かずの店舗棟が急に全面改修され、医療機関(診療所)になりました。理事長(=私)の辞表と公印が返還されたことによる、賃貸を含む全住民への恩恵でしょう。計画の発表も開業内覧会の知らせも大々的でした。地元の不動産屋と氏名不詳の組合員数名を中心に進められ、2年後の定期総会前に議案書の活動報告「その他」に、「規約に沿って開業を助けました」とだけ記載。棟に収まらなかった薬局は少し離れた敷地外の所で同時開業し、店名が当マンション老人会(管理人の第二親衛隊)の名称と同じだったので驚きました。「その他」ではおかしい、かなり大きな不動産ビジネスに見えましたが、住民は歓迎ムード。

    >監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制
    原則として輪番というだけで、大規模修繕とかそれに匹敵する金額の工事の際には旧専門委員会のメンバーなどが理事長や監事に就きます。就任を阻むのは無理です。

    >清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。
    近所に完全自主管理の優良団地管理組合があります。ごみ収集は自治体でも収集後の清掃とかは自分たちでやっているような。私の誤解かな。

    こんなのに対抗できるマンション管理士さんは、はたしているのでしょうか。

  232. 10234 匿名さん

    >>10233
    >「私のほうから会計関係の告訴状を作って出したとしたら、警察は受け付けてくれるんですか?」と尋ねてみました。

    誰を、何の罪で告訴するのですか?

  233. 10235 10233

    誘導尋問みたいな質問だと感じますが。

    「○○を××罪で告訴する」なんて具体的に書いて投稿したら、それこそ名誉毀損になるような。私は書きませんが、5年前の理事長と管理組合は、当時の臨時総会議案書に私を名指しして「刑法230条・233条に定める名誉棄損、信用棄損にあたります」と断定してお書きになりました。結果が不起訴処分でも、断定が間違いだったとは決して認めない姿勢を貫いていらっしゃいます。

    組合内で会計帳簿閲覧をたった1人で希望し、他の全員が非協力で会計関係の質問にも全然答えてもらえない私の状況を先の投稿からご存じの上でのご質問(誰を、何の罪で)だと思うと、当マンションの業者と住民のような意地悪さを感じます。あのような質問に答えるための大前提として、帳簿等の資料が開示され、できれば疑問点についての説明もなされるなどの、役員による「対応」がなければなりません。その段階でブロックされていると知っていて「誰を、何の罪で告訴するのですか?」と尋ねることは、「証拠があるのか?」とすごんでみせるのと同じような行為になると思います。罪を問うための弁護士相談等はまだしたことがなく、どうしたら規約通り閲覧できるのか、見せてもらえず困っていると尋ねに行ったことはあります。警察なら、告訴状提出・受理の有無が典型例ですが、「理事長に聞け」と必ず言われて帰され、マンションに帰れば理事長を始めとして誰も一切教えてくれません。話が会計などであっても同じ展開です。

    何らかの手段で1名を除く全組合員に沈黙とか無視無回答とかをしてもらう(理事会も総会も別のテーマで何年も運営してゆく)ことができれば、組合会計は秘密にしながら、逆に「閲覧の機会を設けています」「オープンに運営しています」と装えてしまうでしょう。管理組合をこの状態で固めておけば、調査を受けていないのに「何の罪だと言うのだ」と強く出ることが可能になります。管理業者を筆頭にして1名を除く組合員がまとまっているマンションと、警察や調停員との連携ぶりには、すごいものがあったと個人的経験を得て思っており、恐らく各社共通の(業界人には常識的な)管理組合運営法かと想像しています。

  234. 10236 匿名さん

    被害妄想が甚だしいですね。更に、必ず言い訳をする。
    マンション内だけではなく、家庭内で、また社会で孤立していませんか?

  235. 10237 匿名

    >>10236 サン
    妄想とは、?ご説明をお願い致します。

  236. 10238 匿名

    >>10231 >>10233 >>10235
    妄想ではないでしょう。まともでしょう。
    もう少し解り易く書いて下されば助かります。

    マンションで住んでいて組合活動役割順番がきた、
    少しでも改善したくて提案とすると大変な案件に
    巻き込まれてしまいます。

    黙って時が過ぎるのを待てばいいけど、管理のプロともなると
    そのまま放置して置けない部分もあります。

    私のマンションでも一部の組合員と管理会社の独裁的手法に反対
    して立ち上がった組合員がクレーマー扱いされて孤立状態が7年
    位続きました。
    しかし、このような組合員が」一人でもいるマンションは救われ
    る事が度々あります、孤立はしていないと思います。

    必ずラブコールのときがします。勉強しましょう。

    理事長経験者は貴重です。

  237. 10239 10235

    念のために申し上げますが、>10233 冒頭のエピソード、刑事さんとの問答は架空の記述ではありません。当方から刑事告訴状を作成して警察署に提出する段階と、現状のように会計帳簿などを見ることができずして立ち止まっている段階の、落差が大きいと承知しながら発した質問(私のほうから会計関係の告訴状~)なのです。この関係はそのまま、原本を確かめて「何かある」という段階と、原本を見ることができずに「何か疑わしい」という段階との間に、法的に決定的な差があることと同じでしょう。

    当マンションでは、この「見る」と「疑う」の差というか、溝が徹底的に悪用されてきたのだと推測しています。見せないでおきながら、「疑う」管理組合員を名誉棄損で警察に訴えるという今回の刑事告訴請求は、その実例でしょう。例えば、他のどんなテーマにも優先して会計問題を扱わなければならない、という規定でもあればこんな手は使えません。しかし、他の多くのマンションも同じでしょうが、そんな規定はないので、問題の会計事項を今やるか後回しにしていくかについては組合員たち(住民)のモラルみたいな意識の高低によって決まる傾向があると思います。当管理組合(及び業者)は、当人たちは認めないでしょうが「永久に後回し」派です。

    さらに、最大のカラクリとして、そういう規定があっても遵守する気の全然ないマンションが恐らくいくつもあるのでは、ということが推測できます。当マンションの管理規約の「会計帳簿等閲覧」条項がそれで、「閲覧させなければならない。」と明記されていても、いざ組合員1名がそれを根拠に権利を行使しようとすると、「帳簿とは具体的にどれだ?」とか「何が事務所に保管されているのか?」つまりゼロからの議論になります。当該の条文などは商売用(他の物件と比べて遜色ない分譲マンションであることを示すため)の飾りとして書かれただけと言われても的外れではないでしょう。こういった無法状態をやめて「法の支配」を孤立した組合員の側から導入しようとすれば、経済的にも体力的にもかなりの負担が個人にのしかかり、一方、これと対照的に、業者と協力関係にある理事会が組合活動として都合のよい箇所だけ「法の支配」を効かそうとすると多数決でいくらでも人的・経済的な重みに耐えることが可能です。ゆえに、何もマンションだけに限りませんが、「法の支配」も王様のご都合次第になりがちなのでしょう。(訴訟を辞さないという組合員が1人だけいる500戸超の高級物件から、大手管理会社は急に手を引いた(契約更新辞退)との話を聞いたことがあります。)

    >もう少し解り易く書いて下されば助かります。
    できるだけそうなるようにずっと心掛けてきているつもりなのですが、本の著者などのように、出す前に見てくれる編集者がいるわけでは当然ありませんので、どうしても解りにくい投稿になってしまっているようです。申し訳ありません。言い訳というよりは、分かりやすくかつ正確にとなると、超長文になってしまう予感がし、それを避けようとするからこうなってしまうのかもしれません。ご指摘、ご質問はありがたいです。

  238. 10240 匿名

    わたしはマンション管理士ですが、悪徳組合員と悪徳管理会社の共謀に
    より、
    規約や法令違反の証拠の基づき大々的な質問を理事長に投げかけた、
    処がこれを予想していたのかは不明だが、理事会の承認なしに、
    理事長が単独で弁護士を同席させて、私との討論に対峙させた。
    弁護士は、全くと言っていいほどマンションの管理の知識には疎く、
    私から証拠を示しての反論に復して、
    最後は私の意見が正しいと認めざるを得ない事態になり」退場した。
    その後理事長は私を陥れる為に総会場で泣きながら出席組合員の
    同情を買ったが、
    最終的には理事長は務まらないと悟ったのか席上で辞任の表明をした。
    その後、監事、副理事長2名、書記、893風の平理事、は区分所
    有権を売却して退去した。
    理事長は銀行ローンの残債が多額になる為に任意売買が不可能だそ
    うです。
    管理会社の顧問弁護士は、最初から私の出方によると負ける事案で
    あると承知していたので、理事長からの個人的総会同席依頼料を高
    く吹っ掛けて暗に断らせた経緯を聞いた。



    裏では管理会社は偽の理事長を規約や法令に反する方法で就任させ
    て委託契約の解約を防ぐためにこの女偽理事長を利用したのです。

  239. 10241 10235

    >10240
    リアルですね。熟読しました。とても参考になります。勉強します。

    私を刑事告訴すべく組合が契約(訴状作成を依頼)した弁護士に訴状提出・受理の有無について確かめる電話をしてみたらどうか、と法テラスで紹介された弁護士から助言をいただいたので問い合わせてみました(3年前)。

    昼に電話したところ、受付が「今は出払っておりますので今日中に折返しの電話をかけます」。結局、その日は連絡なし。次の日も、昼が来てもかけてこないのでこちらから電話すると、また「折返しかけます」。で、しばらくすると電話が鳴り、受話器を取ると極めて一方的な”マシンガン・トーク”。ベラベラまくしたてて、こちらにしゃべらせない。「ちょっと、こちらの言うこと、聞いて下さいよ」でようやく本題を告げると、またベラベラ言い始めて・・・。要は「訴状作成だけが契約事項だから、提出とか受理のことは知らない」ということでした。

    なんか怖い感じがしましたよ。

  240. 10242 ビッグビジネス

    >小売業用の開かずの店舗棟が急に全面改修され、医療機関(診療所)になりました。

    「診療所開設計画」という名称でしたが、定期総会議案書では一言の言及もありませんでした。総会終了から2週間後くらいに発行者不明の同名文書が賃貸を含めて全戸に投函され、医師の経歴や新施設の魅力的な機材に加えて、1週間後の説明会の案内が載っていました。質問や出欠については切り取って「管理事務所に投函するよう」要請がありました。

    説明会は地元の不動産屋さんが司会だったようで、同日の夜に早くも理事会が開かれ、「説明会でも反対意見は出なかった」として「小売業から医療機関への変更」が承認されました。先の総会の事業計画には一切入れず、配布文書で計画発表し、説明会・理事会を経て、翌年の総会議案書「活動報告」の「その他」にて「店舗の開業にあたって、規約通りに対応しました。」と記載し、他の議案といっしょに承認を受けて完了。

    ※ ※ ※
    どうせすべて合法なのでしょう。途中まで私も、何が進行しているのかの問題意識が働きませんでした。開業の少し前になって、うまいこと進めるよなー、と感服しました。不動産屋のみならず、無料のタウン情報紙も宣伝記事を出し、マンションというものは外部の経済にも支えられている実態を垣間見た気がしました。大多数の住民は、新たに生み出されるサービスを嫌がるわけがありません。診療所は、もちろん近隣住民にも開放され利用されています。マンション管理士さんでも弁護士さんでも私と組んで反対してもカネにはなりません。

  241. 10243 匿名さん

    >>10242
    >どうせすべて合法なのでしょう。
    >大多数の住民は、新たに生み出されるサービスを嫌がるわけがありません。診療所は、もちろん近隣住民にも開放され利用されています。

    何か問題がありますか?

  242. 10244 10242

    問題は別に「ない」でしょう。「合法」なのですから。

  243. 10245 10242

    私が理事長として公印を所持していてもあんな新施設は開けません。

    理事長の私への辞任勧告を理事長代行としてまとめた副理事長氏が、
    ついに公印を私から手に入れることで契約が成立した事業なのです。

    もちろん、公印返却時も、その後の定期総会においても計画は秘密。
    副理事長を含む組合員8名は総会前から不動産業者と交渉を重ねて、
    なのに総会も含めて2週後の計画発表まで何も漏らさず知らせない。

    管理員や管理会社の意に沿う副理事長に公印が渡れば、こんなこと
    さえできますよ! に対し、理事長のアイツ(私)が持っていても
    何にもならないでしょう? という、巻き返し策にも思われました。

    合法、合法。問題なしです。

    薬局にマンション老人会の名前を使ったのは恐らく誤算だったかな。
    後日、裁判所に私の会計帳簿閲覧請求の申立てが受理された直後に、
    『老人会活動休止のお知らせ』が貼り出されました。「周囲の理解
    が得られなくなったため」と少し抽象的な理由が書いてありました。

  244. 10246 ブレーキなしのマンション

    新しい定期総会議案書が配られて数日が経ちました。全部が管理会社の意思なのに、すべて管理組合の意思として書かれていると思って読むと、分譲マンションの管理の難しさみたいなものを感じます。これを丸呑みする以外、200余名の組合員に何ができるのだろう。

    数年前の店舗棟の診療所開設の話もですね、専門家レベルの方にご指摘いただきたかったのは、計画発表から完工、開業オープンまでの10ヶ月がすっぽり2回の定期総会の間に入って納まり、まるで総会を避けているように見える点です。

    というのも、当初は「年内開業予定」だったのがズレ込んで「4月上旬」にオープンし、定期総会は毎年「5月下旬」なので、2回目の総会議案書で報告の一文を載せられても既に営業が始まってますから、組合員は既成事実として承認するしかないでしょう。

    仮に工事中に総会があっても別に反対したり違和感を覚えたりする組合員は私以外いないと思うんですよ。なのに、「万が一」を考えるのか、ほぼすべての事柄においてこうした事後承諾的運営が遂行されます。会社 → 専門委員会 → 理事会 → 総会 の順で無事成功。

    もっと細かく見るといろいろ巧妙なのですけどね。長くなるのでやめます。

  245. 10247 銀行の使われ方

    ● 小口現金会計

     管理事務所で管理員が出納を行う会計部門。管理員が「振込依頼書」に金額と用途を記入し、理事長と会計担当理事の承認印を経て管理会社(組合会計部)へ送付。後日、会社が依頼金額を管理組合の管理費から組合の口座(小口会計用)に送金。それを管理員がATMにて引出す。いわゆる第三者(銀行)に足跡が残るのはここまで。

     引き出されたお金の監視は組合員の意識が高くなければ、不可能。知識もあるに越したことはない。かなりの年月、期末の残高証明書発行と総会議案書(決算案)への添付が行われていなかったことは、組合員の無知・無意識もあるがプロとされる業者の積極的消極性も原因として考えられる。「組合員が言い出さない限り、決してやらない」は、当マンションを仕切る業者と組合ボスたちの大原則だったと見える。

     さて、引き出された現金はその後どうなるのか。もちろん、依頼書に記入した用途での支払いに使われた。しかし、その際の領収書等をきちんとチェックした組合員はいなかった模様。事務所での出入金は管理員が出納簿にペン書きしていた。なぜか、毎月21日~末日の記入は一切なし。20日締めの金額(事務所にある現金の残高)が翌月1日にまた書かれて出入金が始まる。小口用の口座への送金額、事務所の残高ともに制限なしだった。なぜか店舗部分の管理費とかは毎月事務所に持参され、自転車登録料などは全戸が事務所で納めるやり方だった。そうして貯まったお金がATMで「小口用の口座に預け入れ」されることもなかった。

     イレギュラーな出来事がちょうど私の理事長時代に起きた。私への理事長報酬6万円が、私の問い合わせから2週間後に私の管理費引き落とし口座へ送金されたという事案。まず、小口用の口座に送られた役員報酬総額を管理員が引出し、理事会の日に出席者へ手渡し。半期に1度、こうして支給。そうすると欠席者分の現金が事務所に残る。私はその欠席者だった。その後、何も連絡なく約2ヶ月して事務所に書面で問い合わせた。無反応だったので数日後、事務所を訪問したら、管理員が口頭で「今月20日に入金される」と言い、同日午後に会計理事が発行者の「20日に入金されることを確認しました」との返事が投函された。実際の入金日は「19日」だった。

     上記の経緯から不審に思った私が会計理事への質問等を始めると、「役員報酬総額を送金」した時点で役目が終わっているはずの管理会社がなぜかまた出てきて関与した。「当初から理事長報酬を渡そうとしていたのだ」と私を説得するために出てきたとしか思えない。納得させるために提示された書類などは、すべて社内、組合内部で作成された物ばかりだった。「6万円を私の引き落とし口座に送るには当然ながら銀行への依頼をしたはずだから、その銀行関与の書類で、依頼日が私の問い合わせ日以前だと確認できたら納得します」と、管理会社から銀行への手続き書類を請求したが7年以上経つ今まで提示されていない。

     あの「すべて社内、組合内部で作成された物」である数々の書類は、いったい何なのか。正真正銘、ウソ偽りなしならまことに結構。もし、そうでなくねつ造・工作の類だったとすると、ぞっとする。単なるネコババの話を、芸術的なまでに「普通はありえない経緯」で再構成してみせ、すべての原因と責任を欠席者の私に帰す才能と手腕は天才的。会計理事は蚊帳の外で、管理員が独裁的にお金を扱っていたのだろうか。私を説得し納得させるための弁明めいた「物語」(管理会社も参加)の最重要点は、「管理員は何も判断しておらず、組合の判断に従って実務をしただけ」ということ。管理員退任後、小口現金会計のやり方は改められた。

     当時、もともと管理会社から来た管理員と組合が契約を結び、組合が給与を支給、管理会社へは会計のみ業務委託という「自主管理」だった。万が一、管理員が何かしても管理会社には責任を問えず、あくまで組合内部の話になるという仕組みだったと思う。なぜ役員報酬は手渡しが基本で、欠席の私には全然知らせもせず銀行経由の送金だったのか? 私以外の者にも疑わせないようにあえて足跡を残したのかもしれない。内部書類には「理事長にお会いできないため」の臨時措置として理事会3役で決めたとされている。事務所に残った6万円は? 「管理会社と相談し、小口会計の雑収入として処理」と書かれている。見事。

    この出来事でも理事長の私に協力する組合員、マンションの住民はいなかった。

  246. 10248 10247

    前回の投稿(>10247)の「理事長の欠席」とは風邪とか体調不良ではありません。

    就任後の初会議から管理員と対立し、数ヶ月後に臨時の理事会が設定(恐らく管理員の工作)されて理事長の私がひっかかったため、それ以後は組合の運営が管理員中心でなくなるまで欠席し理事長としての活動を休止すると全組合員に発表していました。このため、さらに後日の給与支給を伴う会議も欠席だったわけです。

    当時も今も管理員が会議に参加するマンションなのですが、就任直後の理事会から私が「管理員と組合の業務委託(雇用)契約」についてテーマにしていたので、私が誘われた臨時理事会の1回だけは「管理員は不参加ですよ」と事前に言われました。しかし管理員は管理事務所を根城にして副理事長、総務担当理事、自治会長などを数週間にわたって動かし、遠隔操作で望み通りに会議を成功させました(その結果、理事長の私は欠席開始。それと引き換えに理事長不在の会議に管理員と専門委員たちが入って「合同会議」を名乗り始めた。この状態は管理会社との契約継続を決めさせるまで半年続いた)。

    組合のトップであるはずの「理事長」といえど、こうしたやり方で他の理事に背かれ、他の組合員たちにも傍観(見殺し)されれば何の権限も使えなくなります。こんなことばかり研究し追究しているプロたちがいます。

    長文で申し訳ないのですが、管理士その他の皆様、できればじっくりお読み下さい。

  247. 10249 マン管士への信頼

    当然ですが「マンション」の中には旧公団分譲の集合住宅も入ります。その中で比較的大規模な管理組合において、役員選出などの総会議案への委任状・議決権行使書等の取りまとめや、いわゆる管理事務は「理事会にやらせず、独立した選挙管理委員会を設けてそこに担わせている」という物件も存在していますね。
    http://satsuki-higashi.my.coocan.jp/about.html

    例えば「マンション管理士」というとき、上記のような仕組みやその実例を紹介し勧めてくれる度量があるかないかで一定程度の線引きが可能かと思われます。管理会社所属の、あるいは元社員、不動産屋の有資格者は「総会の事務は理事会か、委託を受けた管理会社がやるのが普通」と思い込み、あるいは知識を持ちながらもそう語ってくる(それしか語らない)場合がほとんどでしょう。

    私の住んでいる物件では管理員(管理会社社員)が中心になってやっています。これでは政府与党が選挙管理委員会になって国会議員選出をやるようなものです。投票の秘密や選挙の公平公正が確保されるか、懸念が生じます(一種の恐怖政治)。でも、マンションの住民の大半はこれが常識で「これしかない」とさえ思わされているのが現状。残念ながら、承知した上でなお会社と理事会に任せて楽チンという、当物件の組合と同類のマンションもあるでしょう。

    マンションには事実上、公(旧公団分譲)と私(民間会社分譲)の別がまだ少しはあり、それなのに管理士の多くは後者が100%のごとくに語るということです。なぜか。私は「市場原理」と見ています。とにかく区分所有者はこの盲点に要注意。

  248. 10250 匿名さん

    このスレ閉鎖?

  249. 10251 法令、規約を尊重する組合員を支える党


    2509 匿名さん 17時間前

    >>2508さん
    それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
    あるんですね。
    滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
    必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
    とは違いますけどね。
    削除依頼
    投稿する

    参考になる! 1



    2510 匿名さん 16時間前

    滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
    請求できますしね。
    処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。
    削除依頼
    投稿する

    参考になる!



    2511 匿名さん 16時間前

    >>2510さん
    通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。

    4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。

    収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。

    削除依頼
    投稿する

    参考になる!



    2512 周辺住民さん 15時間前

    >>2509さん
    区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
    以下をお読みください。
    区分所有法
    第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    第22条(分離処分の禁止)
    第29条(区分所有者の責任等)
    第38条(議決権)
    第53条(区分所有者の責任)
    第56条(残余財産の帰属)
    第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
    第67条(団地共用部分)

    削除依頼
    投稿する

    参考になる!



    2513 匿名さん 15時間前

    >>2509さん
    滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
    順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
    滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。

    このプロのスレ主のご指導を仰ぎます。

  250. 10252 匿名さん

    2513の相談に関して、
    下記のようなマンション管理士等の解答も御座います。

    2517 匿名さん 12時間前
    どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
    管理会社の系統の取引業者でしょう。
    滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。

  251. 10253 匿名さん


    163 匿名さん 11分前

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
      (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面  積で計算されています。)
      にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費   10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面  積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明  しました。

    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算し四捨五入して238円になり、店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。]

    この件で資料をそろえてマンション管理士等に相談してみてください。駄目でもともとだと思います。組合員に説明して一人でもかまいませんが、数人を集めて管理組合を被告にして集団訴訟に持ち込めます。当然管理会社が顧問弁護士を付けて組合役員を応援はしますが、これだけの証拠がそろっているので苦戦するのは間違いないでしょう。原告の代表者に対して和解を持ち込むでしょうが、応じては負けになります。最高裁までいけば99%勝訴するでしょう、この件について皆で話し合いましょう。



    削除依頼
    投稿する

    参考になる!

  252. 10254 匿名さん

    >>10253 109爺さん

    費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。

    昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。

    (共有部分の共有)
    第八条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    (注)
    第十条・・・・共用部分の持分の割合
    第十二条・・・共用部分の変更
    第十三条・・・共用部分の管理
    第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取

  253. 10255 匿名さん

    10254さん、ご指導有難うございます。
    2538 匿名さん 10分前

    >>2533さん
    有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。
    良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。

  254. 10256 匿名さん

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。

  255. 10257 匿名さん

    ??10254さん
    貴方は管理会社109の関係者である事は特定できる。
    あまり慌てることなく堂々と連絡しなさい。記録します。
    隠れてこそこそしなければいけない理由は理解しております。

  256. 10258 匿名さん

    >>10254
    10257の訂正投稿です。

  257. 10259 匿名さん

    >>10256 109爺さん

    もう一度確認します。

    規約に違反するとの主張ですが、費用の負担について、管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?

  258. 10260 匿名さん

    2563 匿名さん 7分前

    駐車場使用料については区画の位置、面積等を考慮して区画によって異なります。
    専有面積の床面積は管理費の負担割合を算出したものであって駐車場・バイク・自転車置き場・専用庭使用料・バルコニー使用料等とは関係御座いません。
    予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。
    原始規約にはこれ等については規約の別表に全ての項目の一覧表が添付されているのですが、駐車場の区画数が少し曖昧です。
    管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、
    振替口座からは、ある時期から、変更された金額で管理費等が徴収されておりました。現在有志と議案書を持ちより、とりあえず、プロの力を拝借して会計報告だけでもエクセルで入力作業を開始しました。プロが言うにはここら辺が管理の核心部分だと教えてくらました。
    削除依頼
    投稿する

  259. 10261 匿名さん

    突っ込みどころ満載の作り話は論理破綻をして終了したようですね。

  260. 10262 匿名さん

    >>10260
    >予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。

    発生主義による管理組合会計における駐車場使用料の取り扱い
    〇予算書・・・稼働率見込みや前年度末の契約実績などを基準にして算出する。
    〇収支報告書・・・期間中の契約に基づいて徴収するべき金額(未収金が発生しても差し引かない(※))を計上する。
    (※)期間末において、駐車場使用料に未収金がある場合は、貸借対照表に未収金として計上する。

  261. 10263 匿名さん

    誤って収めすぎた管理費等の返還請求権(不当利得返還請求権)は、「過払金充当合意」があると認められる場合(※)を除き、時効の起算点はそれぞれの支払期日の翌日となる。

    (※)利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(過払金充当合意)を含むので、その取引で発生した過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は取引終了時となる。

  262. 10264 匿名さん

    >>10263 の(※)について

    平成21年2月19日
    金融庁
    【過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について】
    https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219.html
    【最高裁判所平成21 年1 月22 日判決の概要】
    https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219/01.pdf

    <最高裁判決>
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37212
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/037212_hanrei.pdf

  263. 10266 匿名さん

    >共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
    >高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
    >ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
    >法的にも有効となります。

    最高裁の判決を理解できていない人のコメントですね。

  264. 10267 匿名さん

    >>10266 最高裁の判決を理解できていない人のコメントですね。

    ポツンと投稿 なにこれ?
    マンション管理士に質問しよう! Part2 を上げるためだけ?

  265. 10268 匿名さん

    組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。

    高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
    したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。

  266. 10269 匿名さん

    >PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
    >分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
    >組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
    >ますよ。
    >全員という意味が理解されていないんですね。

    大笑いですね。
    マンション管理士のレベルはこの程度?

  267. 10270 匿名さん

    マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。

  268. 10271 匿名さん

    どこのどなたかは存じませんが、今後の「Part3」へのコピペは不要です。

  269. 10272 匿名さん

    各種細則は、管理規約の委任規定に基づいて定められるものであり、文章表現は管理規約に合わすのが基本です。
    管理規約の文体が常体であるにもかかわらず、細則の文体を敬体にするということは一般的ではありません。

  270. 10273 買い替え検討中さん

    すれ違いでしたら削除してください。

    私が所有しているリゾマンも先日の台風で停電や温泉休止などの被害を受けました。
    その報告やお知らせなど一切ありませんでした。
    こういった報告などは本来、管理会社が所有者にするものですか?
    管理組合がするものですか?
    それとも報告、お知らせの義務などはなく任意なのでしょうか?

  271. 10274 匿名さん

    管理会社がしなければなりません。 何のために管理会社はあるのですか?

  272. 10275 匿名さん

    管理委託契約の内容によると思います。
    管理会社にその義務があると主張するのであれば、その根拠を示さなければなりません。

  273. 10276 匿名さん

    重要事項説明書に書いてあれば管理会社の責任です。

  274. 10277 10275

    <参考>
    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
    第七十三条(契約の成立時の書面の交付)
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

    第1号~第7号 (省略)
    第8号 その他国土交通省令で定める事項

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    第八十五条(法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)
    法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

    第1号~第3号 (省略)
    第4号 マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
    第5号~第8号 (省略)

  275. 10278 10275

    「マンション標準管理委託契約書」においては、
    第12条(通知義務)
    第1項 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。

    と規定しています。

    その後、どのように組合員に知らせるかについては、管理組合と管理会社の話し合いによって決めることになると思います。
    なお、緊急時の管理会社の業務については、第8条に規定があります。

  276. 10279 匿名さん

    標準管理委託契約書により論ずる事自体がムダ。 現地のマンションの管理委託契約書や管理規約を参照のこと。 多くのマンションの方の話しを聞くと、標準でない方が多い。

  277. 10280 匿名さん

    109爺さんが消えたと思ったら、今度は井桁爺さんが暴走を再開しましたね。

  278. 10281 匿名さん

    破産すればだれでも暴走する。 気にするな。 宮崎爺

  279. 10282 匿名さん

    残念でした。
    宮崎爺(「連坦棟」のことを「連単棟」と間違って書き続ける愚かな老人)は、このスレを絶対見ないと宣言しています。

  280. 10283 匿名さん

    だったら、宮崎爺が直接書き込めば?

  281. 10284 匿名さん

    > 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
    >名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

    ↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」

  282. 10285 匿名さん

    > 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
    >共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。

    ↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
    共用部分を管理組合法人の名義になんてできるの? 宮爺さん

  283. 10286 匿名さん

    個人情報保護法の施行に伴い、管理組合も適用されます。 管理会社が知らなければ、安物のプライバシーマークは返上です。

  284. 10287 匿名さん

    > 2809 匿名さん 2019/09/25 11:01:07
    >応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
    >ますが。名目は当然原因調査としてですが。

    ↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」

  285. 10288 匿名さん

    > 2811 匿名さん 2019/09/25 20:55:43
    >漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で
    >対応しているよね。
    >これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。

    ↑ これが事実なら、保険の不正請求ですよ。 宮爺さん

  286. 10289 匿名さん

    >>10285 について
    「共用部分」には「法定共用部分」と「規約共用部分」がありますが、登記については、管理組合の法人格の有無に関係なく、以下のとおりです。

    〇「法定共用部分」・・・法定共用部分は登記をすることができない。
    〇「規約共用部分」・・・(規約)共用部分である旨の登記をすれば、第三者に対抗することができる(区分所有法4条2項)。この場合、所有権その他権利に関する登記をすることはできない(同法11条3項)。

    ということで、
    >「共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。」
    は、間違った情報です。

  287. 10290 匿名さん

    > 2818 匿名さん 2019/09/26 13:12:54
    >管理組合を法人化するにはなんらかの理由が生じた時です。
    >土地の売却や購入がその代表例となります。

    ↑ 相変わらず、意味不明な「Part3」
    誰の土地を売却するために管理組合を法人化するのでしょうね。

  288. 10291 匿名さん

    > 2852 匿名さん 2019/10/07 08:45:21
    >設計監理方式と責任施工方式、どちらを採用
    >するのがいいのか悩みます。

    ↑ 自作自演をする「Part3」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7...

  289. 10292 匿名さん

    >何故設計監理者に仕事を依頼するのか。

    マンション管理士に質問しよう! Part2
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E4%BD%95%E6%95%85%E8...

    「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E4%BD%95%E6%95%85%E8...

  290. 10293 匿名さん

    なにか変だよ。 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/2863/
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/2872-2874/

    ↑ 大丈夫ですか? 間違いだらけですよ。

  291. 10294 匿名さん

    <参考>
    マンション大規模修繕の談合を仕切る悪徳コンサルの呆れた実態
    https://diamond.jp/articles/-/156342

  292. 10295 匿名さん

    > 2894
    >委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が
    >ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。

    大規模修繕工事等支援業務は、理事会支援業務や総会支援業務には入りません(マンション標準管理委託契約書)。
    当然のことながら、管理会社が大規模修繕工事等支援業務や大規模修繕工事等請負を実施する場合には別契約となります。

  293. 10296 匿名さん

    管理会社にただ乗りしようとする設計会社や施工会社、コンサルとかは多いです。
    議事録や広報くらい、少し考えれば作れる程度のものなんですが。

  294. 10297 匿名さん

    > 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
    >設計監理士とは
    >  私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
    > す。設計コンサルタントともいわれています。
    >  建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。

    マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
    この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。

  295. 10298 匿名さん

    > 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
    >塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
    >経過すると漏水が出てくる。

    「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
    また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。

  296. 10299 匿名さん

    >>10298 について

    コア内蔵型の継手は、継手内部に組み込まれた樹脂コアがライニング鋼管との接続内面に密着し、金属面への水の浸入を効果的に遮断して管端部や継手本体の腐食を防止する「管端防食管継手」です。
    この継手の適用管種は、「水道用塩ビ管」ではなく、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管」です。

    水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)の場合は、「TS継手」(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。

  297. 10300 匿名さん

    性懲りもなく間違い情報を発信し続ける素人マン管士がいるようですが、要注意ですね。

  298. 10301 匿名さん

    > 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
    >管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    >マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    >相談されたらいいと思います。

    本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。

  299. 10302 匿名さん

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)
    https://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf

    第一 一部改正省令関係
    2 財産の分別管理について
    (1)規則第87条第2項第1号関係
    ② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。

    【この場合におけるマンション標準管理委託契約書コメントの記載例】
    (記載例)
    三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
    収納口座 ○○銀行○○支店
    保管口座 ○○銀行○○支店

  300. 10303 匿名さん

    残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合、
    残額は、マンション管理業協会保証機構の管理費等1か月分の額を限度の、
    管理費等保証委託契約の対象外にならないのでしょうか?

    管理組合のメリットは何でしょうか?
    保管口座から出金する手続きが不要になること?

  301. 10304 匿名さん

    >>10302 は、【保証契約を締結する必要がないとき(※)】に管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合です。

    ※【保証契約を締結する必要がないとき】とは、次のいずれにも該当する場合です。
    一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
    二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合

  302. 10305 匿名さん

    > 2974 匿名さん 2019/11/09 09:39:27
    >自治会への入退会は自治会法で決められていますのでそれに従うべきです。

    「自治会法」なんて法律はありません。
    地方自治法に「認可地縁団体」の規定はありますが、「法人格を有する地縁団体」に関するものです。

  303. 10306 匿名さん

    地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1 条第3 号(※)に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
    「外壁」は、地震保険の補償対象ではありますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」ではない(→主要構造部ではない→着目点ではない)ので、たとえ「外壁」に被害を受けていたとしても物理的損傷割合には算入されません。

    ※ 建築基準法施行令第1条第3号
    三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

  304. 10307 匿名さん

    <参考>
    【地震保険 ご契約のしおり】
    http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/pdf/reference/jishi...
    Ⅱ 損害の認定基準(P.3~8)

    地震保険において、居住用建物については主要構造部の損害の程度(「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」)に応じて支払い保険金の割合が決まっています。
    主要構造部の損害割合(%)は、主要構造部の被害の程度(物理的損傷割合)の調査から、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(一般社団法人)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定されます。

    鉄筋コンクリート造のマンションにおける「地震保険損害認定基準」は、P.6 に記載されていますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は着目点ではないので、たとえ被害を受けていたとしても物理的損傷割合には影響しません。

    【P.6 からの抜粋】
    ※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
    ※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
    ※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
    〇ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
    〇壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
    〇壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
    〇中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり

  305. 10308 匿名さん

    台風によって被害を受けた場合と地震によって被害を受けた場合の違いを理解されていない方がおられるようですね。

    台風によって被害を受けた場合は、保険の目的に生じた実損害を基準に保険金が支払われる。したがって、外壁が被害を受けたのであれば支払い対象となる。
    一方、地震によって被害を受けた場合は、建物の主要構造部の損害を基準として損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)が認定され、地震保険の契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5 %)が定額で支払われる。外壁が主要構造部に該当するかどうかは建物の構造による。

  306. 10309 匿名さん

    火災保険の重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)には地震保険に関する項目もあります。
    そこには、【損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。】の記載があり、また、「ご契約のしおり」には「地震保険損害認定基準(抜粋)」が掲載されていることも書かれています。

  307. 10310 匿名さん

    地震保険の「ご契約のしおり」は、約款および主な特約の中で、特に大切な事柄を説明したものであり、「Ⅱ 損害の認定基準」は、地震保険普通保険約款第2条(4)(※)に関するものです。
    第1条(用語の定義)と第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)を併せて読むと理解ができると思います。

    ※ 地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)
    【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
    (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
    (5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。

  308. 10311 田中諭

    総会で、理事長のマンション内て駐車違反を指摘したことで、田中世帯を資格欠如者として、正面玄関やエレベーター2箇所に、掲示され、駐車場利用出来ないと張り紙された。この資格欠如者の撤回できますか。

  309. 10312 ご近所さん

    >>10311 田中諭 さん。
    総会の議案として提出され決議したのか、田中さんが総会で理事長の規約違反を指摘発言をしたのですか。いずれでもいけませんけどね。
    事実であれば話にならないくらいあきれた張り紙ですが。ほっておきなさい。



  310. 10313 tokumeisann

    [ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]

  311. 10314 10310

    <地震による居住用建物の損害に関する地震保険普通保険約款の規定>

    第 2 条(保険金を支払う場合)
    (1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。

    第 1 条(用語の定義)
    【一部損】(建物の場合)
    建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3 %以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
    (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。
    (「小半損」、「大半損」、「全損」についても定義あり)

    【建物の主要構造部】 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第 1 条(用語の定義)第 3 号の構造耐力上主要な部分をいいます。

    <建築基準法施行令第1条第3号>
    三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    <「壁」について>
    約款上、「壁」は地震保険の対象(第1条、第4条)ですが、主要構造部に関しては、「壁=主要構造部である」との規定はなく、【「壁」が、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものである場合には主要構造部に該当する】という内容となっています。

  312. 10315 10314

    誤解があるといけませんので、>>10314 の補足をしておきます。

    >約款上、「壁」は地震保険の対象(第1条、第4条)ですが、
    の「約款」とは、「地震保険普通保険約款」のことです。
    主契約である火災保険の普通保険約款のことではありません。

  313. 10316 匿名さん

    ドールマンショックについて教えてください。採用しているマンションの住民の方の意見をお聞かせ下さい。お願い致します。

  314. 10317 匿名さん

    > 3036 匿名さん 2019/11/25 11:17:26
    >国交省が計画している望ましい修繕積立金の額としては、1戸あたり月17,500円としています。

    国交省は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)」を策定していますが、この中に示されている修繕積立金の額はあくまでも「目安」であって、「望ましい額」ではありません。

    >この17,500円には使用料充当分も含まれています。使用料の充当分が少なければ、当然積立金の徴収額が大きくなります。

    長期修繕計画において、専用使用料等(例えば駐車場使用料等)から修繕積立金に繰り入れることが見込まれている(見込み額が計上されている)場合に、全区分所有者から徴収する修繕積立金の額を低減することができるのであって、上記の表現では意味が不明です。

  315. 10318 匿名さん

    特に有り難い回答をいただき助かります。今後もよろしくお願いいたします。

  316. 10319 匿名さん

    > 3056 匿名さん 2019/11/29 11:25:38
    >専有部分の専用使用権のある共用部分の管理を、以前から知らずに
    >管理組合が補修工事をしていたら、遡って修理をした各戸に返還請求を
    >してもいいんですが、中古物件として購入した者には請求できません。

    前区分所有者に対して請求することができるのであれば、特定承継人である「中古物件として購入した者」に対しても請求することができます。

    【区分所有法】
    第7条(先取特権)第1項
    区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

    第8条(特定承継人の責任)
    前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

  317. 10320 匿名さん

    > 3102 匿名さん 2019/12/08 12:30:18
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

    過去に間違いを指摘されているにもかかわらず、相変わらず間違ったままの内容を垂れ流す「Part3」

    【マンション管理士等への何でも相談】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526693/res/900-902/

  318. 10321 匿名さん

    > 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    > 一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
    > 専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。

    規約に定めても無効である事項について、書面決議(区分所有者全員の書面による合意)があったとしても無効であることに変わりはありません。
    なぜなら、書面決議は、区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項について決議すべき場合における手続きだからです。

  319. 10322 匿名さん

    >>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    この解答はマンション管理士とは思えません。

  320. 10323 匿名さん

    > 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    >個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。

    3098 の規約では、
    〇専有部分の特別管理(規約00条の各号に該当する専有部分に帰属する設備等の管理のこと)で、かつ、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要があるとき、または専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。
    〇専有部分の特別管理に要する費用について前項第一、第二の場合には管理費、前項三、四、五、六の場合には修繕積立金をもって支払いに充てる事ができる。

    と規定しているのですから、これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。

  321. 10324 明日は我が身

    >10323  これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。

    上記を下記の判決で裁判を起こした時総会決議は有効と思われますか。

    最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
    >マンション全住民電気一括契約 
    >管理組合決議は無効    2019年3月5日 最高裁判決

    >低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    >区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  322. 10325 匿名さん

    >>10324 さん

    >>10323 は、3089 の規約における「専有部分の特別管理」規定を説明しただけであって、このような規定を推奨しているわけではありません。

    <参考>
    【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】
    https://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php

  323. 10326 匿名さん

    >>10325 の訂正
    (誤)3089
    (正)3098

  324. 10327 匿名さん

    >>3098 分譲マンションの管理の現場を知る者
    これでしょうか。?

  325. 10328 匿名さん

    >>10323 の訂正
    (誤)3098
    (正)3097

    >>10325 の訂正
    (誤)3089
    (正)3097

    >>10326 の訂正
    (誤)3089 3098
    (正)3097

  326. 10329 匿名さん

    109爺の架空質問とそれに対する宮爺の回答ですが、大笑いですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/3107-3110/

  327. 10330 匿名さん

    <間違いを指摘されても、間違いを書き続け、恥を掻き続けている例>

    >>10133
    >>10137

  328. 10331 匿名さん

    10322 匿名さん 2019/12/08 20:14:46

    >>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    この解答はマンション管理士とは思えません。

    同意します。
    管理士とは到底思えません。

  329. 10332 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

    上記スレにてくだらない自治会と理事会(分譲マンションの管理組合)の問題を論じ合っておるが、マンション管理士のレベルの低さを白状しているような内容です。

    本物のマンション管理士(大型物件の管理の実務経験のある管理士等)の生の意見の投稿を
    お願いします。くだらない内容には反応をしないで下さい。

    マンションの管理の顧問等の職を探しているために管理会社等に忖度するような管理士は私のマンションではごめんこうむりたい。投稿内容からそれ等が見えています。

    例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。

  330. 10333 匿名さん

    >3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53

     専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。

    他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。

    個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。

     一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。

     専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。

  331. 10334 匿名さん

    その判決が有効でも全ての分譲マンションの住民にとって良いとは結論付けられない。
    各マンションで住民の安全と安心を考えて管理をすればいいでしょう。
    その為の規約や法令です。それ等を運営していくのが組合員の義務でしょう

  332. 10335 匿名さん

    >>10332
    >例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。

    常に初心者マークが付くのは、PCのブラウザの Cookie が無効になっているからだと思います。

  333. 10336 匿名さん

    >>10335 匿名さん
    ご回答有難うございました。

  334. 10337 匿名さん

    常に有効にしましたが、どうでしょうか、確認です。

  335. 10338 匿名さん

    https://sanix.jp/biz/komari/a1_2.php
    ここを読んで感想をお願いします。

  336. 10339 匿名さん

    赤錆の発生については、「塩化ビニルライニング鋼管」と「塩ビ管」の違いを知る必要があります。

    塩化ビニルライニング鋼管(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管と水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管)は、素材に「鉄」を使用していますので、継手部分に赤錆が発生することがあります。

    しかし、水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP))は、「鉄」を素材としていませんし、接合にも「鉄」を素材としていないTS継手(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。
    また、基本的なことですが、圧送用「塩ビ管」にネジを切って使用することはありません。

  337. 10340 周辺住民さん

    10339 匿名さん 1時間前
    なかなか難しいですが、助言有難うございます。

  338. 10341 販売関係者さん

    築古マンションで設計図等の保存がなく、管理会社にもありませんので、
    専門業者に現場を確認して、
    給排水管の材質や設計等をやり直さないといけないとの管理会社のアドバイスですが、
    もっと良い方法はありませんでしょうか。

  339. 10342 匿名さん

    訂正=設計図等を作成しなおさなければいけないとのアドバイス。

  340. 10343 匿名さん

    水回りの事故の予防方法をしっかり管理している中古マンションは少ないです。
    中古マンションを購入するからには水回りの管理の良悪を見極めるのがカギでしょう。

  341. 10344 匿名さん

    マンションは古くなれば水回りの管理が一番重要でしょう。
    特に給排水管の材質と設計図は必要です。
    適正化法施行後の引き渡し物件は設計図書等の保管義務を組合と管理会社の両方に義務付けているのではないですか?。
    詳しい管理士の説明を待ちまいょう。できるだけ詳細にお願いいたします。

  342. 10345 匿名さん

    相変わらず支離滅裂の回答をする「Part3」

    「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する質問なのに・・・

  343. 10346 匿名さん

    頓珍漢な回答を続ける「Part3」

    質問者は、「袋地」の購入を検討しているのではなく、マンションの敷地内に袋地所有者の「囲繞地通行権」があるマンションの購入を検討しているのだが・・・

  344. 10347 匿名さん

    >匿名さん 2009/12/19 12:50:10

    >合格率7~8%の資格だから難しいに決まっているじゃない。
    >それも受験者の40%近くが管業資格保有者というじゃない。
    >1年では中々合格しないよ。
    >しかし、マン管の試験は総合力が必要なので、勉強すると中々役にたつことがあるよ。
    >知らなかったことがいろいろ学べるしね。
    >資格は合格してからの自己研鑽が絶対必要で、それをやらない者は単なる資格マニア
    >になってしまう。
    >まず資格は取ることが先決。合格するのとぎりぎり不合格の者とは天と地程の差がある。
    >僕も去年32点で2年目にギリギリ合格。一応マンション管理士である。勿論自己啓発組みだけどね。

  345. 10348 匿名さん

    >>10103
    まもなく11年が経ちます・・・

  346. 10349 マンション検討中さん

    >>10346 匿名さん
    反応していただきありがとうございます。
    そのとおりです。
    Part3ではさしたる問題なしとのレスが来て、当たり障りないようお礼レスしときましたが、実際のところ、どう思われますか?

  347. 10350 匿名さん

    個別具体的な内容がわかりませんのでコメントはできませんが、一般的には避けたほうがよい物件だと思います。

  348. 10351 匿名さん

    > 3222 匿名さん 2020/01/06 09:29:26
    >組合員には事前連絡等を取らなくても、理事が勝手に住民と協定内容を
    >変更、破棄することもできますから。

    近隣住民との間で協定を締結したり、また締結している協定を変更・廃止(破棄)したりすることは、「管理組合の業務に関する重要事項」に該当するため、総会決議が必要です。
    「理事が勝手に住民と協定内容を変更、破棄すること」はできません。

  349. 10352 匿名さん

    > 3240 匿名さん 2020/01/07 19:14:43
    >まず築5年であったら瑕疵担保責任が施工業者にありますので
    >無条件で施工会社負担で補修工事をしなければならないとなっていますので、
    >施工会社にやってもらうのがいいでしょう。
    >瑕疵担保責任の期間は10年間です。

    マンションの買主に対して瑕疵担保責任を負うのは売主であって、施工会社ではありません。
    また、売主が不動産業者である場合(ほとんどの新築マンションは売主が不動産業者)、売主の瑕疵担保責任は、品確法88条に規定する瑕疵担保責任を除き、責任を負う期間が2年以上であれば売買契約は有効です。

  350. 10353 匿名さん

    民法と品確法の瑕疵担保責任の違いがよくわかりました。
    ありがとうございました。

  351. 10354 匿名さん

    300戸の団地型の13階建てのマンションです。
    20数年間雑排水管洗浄を3年に一度してきました。
    最近毎月雑排水管洗浄をしているマンションがあるとの情報を聞きました。
    何方がいいのでしょうか?。

  352. 10355 匿名さん

    > 3262 匿名さん 2020/01/11 11:12:07
    >設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。
    >マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。

    【再掲】
    > 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
    >設計監理士とは
    >  私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
    > す。設計コンサルタントともいわれています。
    >  建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。

    マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
    この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。

  353. 10356 匿名さん

    >>10355 匿名さん
    同じ考えです。大規模修繕は金額によっては建設業法の規制はありますが。

  354. 10357 匿名さん


    M県では、情報伝達が1年遅れるようですね。

  355. 10358 10357

    > 3278 匿名さん 2020/01/15 09:08:11
    >今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。
    >その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。

    令和元年度マンション管理士試験(試験日:令和元年11月24日)の結果(2020年(令和2年)1月10日マンション管理センター発表)によると、
    〇合格率・・・8.2%
    〇60才以上の合格率・・・5.2%
    です。

  356. 10359 匿名さん

    築40数年を経過した公団分譲のマンションです・
    マンション管理適正化法施行(平成13年8月1日)後4年後位に公団管理から、
    民間の管理会社に管理の委託を変更しました。

    お尋ねしたい件は、
    管理会社引き継ぎ時の、管理組合と管理会社が保管するべき諸書類を教えてください。

  357. 10360 匿名さん

    「重要事項説明書」と「マンション管理委託契約書」

  358. 10361 匿名さん

    >>10360 匿名さん
    ご返事ありがとうございます。
    引き継ぎ時の、規約、総会の議案書、議事録、等々はどうでしょうか。

  359. 10362 匿名さん

    <参考>
    マンション標準管理委託契約書
    別表第1 事務管理業務
    2 基幹事務以外の事務管理業務
    (3) その他
    ③ 図書等の保管等
    一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
    二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
    三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。

  360. 10363 匿名さん

    ① 適正化法施行前の分譲マンションにはどのような保管義務がありますでしょうか。
    ② A管理会社が適正化法施行前の分譲マンションを管理していてB管理会社に変更された  場合にB管理会社と管理組合が保管すべき諸資料を教えてください

  361. 10364 匿名さん

    結局のところ、何をしたいのでしょうか?

  362. 10365 匿名さん

    > 3301 匿名さん 2020/01/21 22:01:45
    >うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。
    > 3309 匿名さん 2020/01/23 22:40:12
    > 20年前は900マン円くらい支払っていました。
    に対して、

    > 3310 匿名さん 2020/01/24 08:37:15
    >共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。

    500戸のマンションであれば、共用部分の契約電力は50kW以上でしょうから、共用部分は当初から高圧受電であったと思いますが・・・

  363. 10366 匿名さん

    >> 3356 匿名さん 2020/02/10 20:23:37

    >地震の緊急速報は何の役にも立たない。
    >もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、
    >東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。

    「緊急地震速報」の仕組みおよび目的を知っている者ならば、こんな馬鹿なことは書かない。

  364. 10367 匿名さん

    気象庁HPより
    【緊急地震速報のしくみ】
     地震が発生すると、震源からは揺れが波となって地面を伝わっていきます(地震波)。地震波にはP波(Primary「最初の」の頭文字)とS波(Secondary「二番目の」の頭文字)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になります。
    https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.html

    【緊急地震速報を見聞きしたときは】
    緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。 その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。
     また、この短い間に行動を起こすためには、緊急地震速報が発表されたことを即座にわかるよう専用の音(報知音)を覚えておく必要があります。
     緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。
     このページでは、緊急地震速報の報知音やさまざまな場面において緊急地震速報を見聞きした時に取るべき行動の具体例について解説しています。
    https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html

  365. 10368 匿名さん

    公益社団法人日本地震学会 地震に関するFAQ
    【FAQ 2-14. 地震予知に対する地震学会の立場(2015年9月修正)】
    質問:
     地震予知に対する地震学会の立場を教えてください。

    回答:
     現時点で、地震予知(警報につながるほど確度の高い地震予測)を行うのは非常に困難であると考えています。科学的に検証され、確立された地震予知手法はまだないという立場です。ただし、将来的に地震予知はできないとの意見を表明しているものではありません。地震学会としては、引き続き、地震予知研究を行う研究者達の議論や意見交換を行える場を提供します。
    https://www.zisin.jp/faq/faq02_14.html

  366. 10369 匿名さん

    ということで、
    緊急地震速報は、その特性や限界を理解することが重要です。

    【緊急地震速報の特性や限界、利用上の注意】
    https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html

  367. 10370 匿名さん

    > 3358 匿名さん 2020/02/11 20:33:54
    >しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    >ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    >となっています。

    ↑ いまだにこんなことを・・・

    団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していないのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
    たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。

  368. 10371 匿名さん

    >>10370 匿名さん
     わかえり安いです。ありがとうございます。
     

  369. 10372 匿名さん

    > 3366 マンション管理士勉強中 2020/02/14 12:55:50
    >大規模滅失の復旧決議について質問です。
    >決議があったあと2週間を経過したときは買取請求ができるとありますが、この2週間(待機期間)はなぜあるのでしょうか?経緯がよく理解できない。
    >理解を深めたいので、何方かお願い致します。

    復旧決議の日から2週間を経過すれば、買取請求の相手方が確定(第8項の適用がある場合の相手方=買取指定者、第8項の適用がない場合の相手方=決議賛成者の全部又は一部)しているので、「復旧決議の日から2週間を経過したときは、」決議賛成者以外の区分所有者は買取請求ができると規定している。

    <区分所有法>
    第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    【第7項】
    第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
    【第8項】
    第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。

  370. 10373 匿名さん

    「Part3」のスレ主は、このスレは絶対見ないと言っていましたが、どのような回答をするのか楽しみですね。

  371. 10374 匿名さん

    > 3388 匿名さん 2020/02/17 09:28:48
    >ご指摘のように、総会決議は管理会社の更新等の場合は普通決議ですので
    >極端にいえば、組合員の4分の1が賛成すれば承認されます。
    >出席者の4分の1ですので、その出席者には議決権行使書や委任上での
    >出席者も含まれていますので、普通決議が否決されるということはまず
    >考えられません。

    素人高齢マン管士ならではの発言ですね。

  372. 10375 匿名さん

    [公序良俗に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  373. 10376 匿名さん

    マンホール蓋管理士

  374. 10377 匿名さん

    > 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
    >使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
    >各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
    >されていますか。
    >それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。

    素人マン管士ならではの質問ですね。

  375. 10378 匿名さん

    >>分譲マンションの10377 匿名さん
    本当です。マンション管理士の回答とは思えません。
    相手にするのがしんどいです。
    マンション管理士会の理事をしていましたが、意外と
    同一レベルの管理士が多いので心配していました。

  376. 10379 匿名さん

    >>10377 匿名さん 2日前
    > 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
    >使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
    >各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
    >されていますか。それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。

    素人マン管士ならではの質問ですね。
    --------
    素人からマン管理士に質問と思うよ

    ↓ 10378ピンぼけ

    このスレもダメだ

  377. 10380 匿名さん

    >>10377
    > 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
    >使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
    >各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
    >されていますか。
    >それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。

    素人マン管士ならではの質問ですね。
     ↑
    これは、素人マン管士(宮爺)が、素人であるが故に、あり得ない内容を質問形式にして書いていることを(揶揄して)指摘したものです。

  378. 10381 匿名さん

    本物か偽物化を匿名スレでも見極めることは難しくはありません。
    今後のご教示を願いたい。ありがっさまりょうた。

  379. 10382 匿名さん

    誤字脱字が多い109爺も、素人マン管士の一人です。
    宮爺(Part3のスレ主)とともに「Part3」の常連です。

  380. 10383 匿名さん

    > 3489 匿名さん 2020/02/25 23:19:05
    >建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の5分の4の特別決議でしょうが、
    >買取指定者の決議は普通決議でよろしいのでしょうか。

    に対して、

    > 3490 匿名さん 2020/02/26 09:21:53
    > >>3489さん
    >建て替え決議が成立した場合、総組合員で構成される総大会において
    >総組合員の半数以上の出席によりその議決権の過半数で決するとなっています。
    >但し、定款の変更、権利変換計画の設定などの特別決議以外は総大会でできると
    >なっていますので、買い取り権者の決議も普通決議でいいのではと思われます。

    >建て替決議に関しては、建て替え円滑化法で細かく定めがしてありますが、複雑
    >なのと建て替えの経験者がほとんどいないので、このスレでの検討は難しい
    >と思います。

    とは、あまりにもお粗末な回答ですね。

    「買取指定者」は、大規模一部滅失の復旧における言葉であり、「建替え」の売渡し請求に関しては「買受指定者」ですね。
    「買受指定者」とは、【建替え参加者全員の合意】により、区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者です。

  381. 10384 匿名さん

    > 3494 匿名さん 2020/02/26 11:45:10
    >一人二役も大変です。

    素人マン管士の109爺と素人マン管士の宮爺との遣り取りです。
    109爺…3489 3491 3493
    宮爺…3490 3492 3495

    どれもマン管士の発言としてはお粗末なものです。

  382. 10385 匿名さん

    > 3498 匿名さん 2020/02/26 19:22:47
    >以前は取り壊し決議は全員の承認が必要だったのですが、
    > 5分の4以上に軽減されました。
    >それでもハードルは高いですけどね。

    突然、何を言い出すのやら・・・
    集会による「取壊し決議」は、政令で定める災害により、マンションが大規模一部滅失した場合に限って認められる(被災マンション法第11条)のであって、これ以外は民法の規定に従います。

  383. 10386 匿名さん

    > 3532 匿名さん 2020/03/04 08:52:29
    >共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると
    >そこはもう一部共用部分となってしまい、全体での管理
    >はできなくなります。

    この内容は、もう無茶苦茶ですね。

  384. 10387 匿名さん

    「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。

  385. 10388 匿名さん

    また、「一部共用部分」の管理について、「区分所有者全員の利害に関するもの」または「管理規約に定めがあるもの」は、区分所有者全員で行うことになる。

  386. 10389 匿名さん

    > 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
    >規約を順守しない住民に対して強制はできません。
    >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
    >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
    >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
    >なります。

    「Part3」のスレ主は、区分所有法6条3項、44条、46条2項、57条4項および60条をご存じないようですね。

  387. 10390 匿名さん

    > 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
    >だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
    >義務があると規約に明記されているんでは
    >ないですか。
    >注意は区分所有者にするんです。

    マンション標準管理規約によれば、
    【誤】区分所有者の同居の家族が違反する行為をした場合には、管理組合の理事長は直接その同居の家族に対し、その是正等のため必要な指示を行うことはできず区分所有者に行わなければならない。

    【正】区分所有者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその同居人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

  388. 10391 匿名さん

    > 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
    >規約を順守しない住民に対して強制はできません。
    >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
    >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
    >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
    >なります。

    > 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
    >だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
    >義務があると規約に明記されているんでは
    >ないですか。
    >注意は区分所有者にするんです。

    管理規約には、下記のような定めがあるはずですが・・・

    【マンション標準管理規約】
    第67条第1項
    区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

  389. 10392 匿名さん

    >>10391 関連】
    区分所有者の同居人の規約違反行為について、その同居人(違反者)に対し、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるのは当然であるが、この場合、区分所有者本人に対して、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことはできないのか?

    区分所有者の同居人は占有補助者であるから、その同居人の行為は区分所有者の行為と同視することになる。
    つまり、その同居人の規約違反行為は、区分所有者本人の規約違反行為とみなされるので、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者本人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うこともできる。

  390. 10393 匿名さん

    > 3675 匿名さん 2020/03/29 11:06:00
    >難しく考えることはない。
    >一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
    >一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
    >ところにあるということになる。

    そのとおりである。
    共用部分での迷惑行為者に対して注意をすることは、共用部分の保存行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)にあたると考えられる。
    したがって、管理者である理事長は、管理規約に >>10391 のような規定の有無に関係なく、注意をすることができる(区分所有法26条1項)。

  391. 10394 匿名さん

    <参考>
    マンション管理センター
    【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...

  392. 10395 匿名さん

    > 3703 匿名さん 2020/04/05 10:57:18
    >法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが

    「一年延長可能」などとはどこにも書いていません。

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
    【マンションの管理組合等における集会の開催について】
    新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。

    区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

    したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,【本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りる】ものと考えられます。

    ↑ あくまでも区分所有法上の話です。

  393. 10396 匿名さん

    区分所有法では、総会を毎年開催すべきことは規定していますが、開催時期の定めがないので、毎年同じ時期に開催することまでは要求していません。
    つまり、毎年、その年内に総会を開催して、管理者がその事務に関する報告をすれば区分所有法には違反しないことを確認的に示したものです。

    ↑ あくまでも区分所有法に限っての話です。

  394. 10397 匿名さん

    開催できる状況になってから、本年中ということは一年猶予しますよということですが バカですか?
    これよりも管理規約が優先されるから新年度開始から2か月以内が適用されますよ
    規約違反になりますからね

    法務省の案内は規約の存在しないマンションなどリゾートや小型マンションには便利ですけど
    標準管理規約に準じた規約なら無意味ですね

  395. 10398 匿名さん

    ついでですが
    組合員の理解を得て定期総会を延長することも可能ですが
    管理者による事務の報告が完了するまでは
    現在の理事役員が継続して職務に当たることになります

  396. 10399 匿名さん

    区分所有法34条2項および43条(43条違反には、罰則がある)は、強行規定です。
    したがって、内容を変更するためには特別法の制定が必要です。

  397. 10400 購入経験者さん

    >>10399 匿名さん
    区分所有法34条(召集の召集)
    集会は、管理者が召集する
    2、管理者は、少なくとも毎年1回集会を召集しなければならない。
    (各号3から各号5までは各自でご確認ください)

    台43条(事務の報告)
    管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する
    報告をしなければならない。

  398. 10401 匿名さん

    <参考>
    法務省
    【定時株主総会の開催について】令和2年2月28日 令和2年4月2日更新
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

  399. 10402 匿名さん

    <参考>
    「⇒」は、法務省が示した内容

    【区分所有法34条2項】
    管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
    【区分所有法43条】
    管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

    ⇒ 前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
    ⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。

    cf.
    【会社法296条1項】
    (株式会社の)定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

    ⇒ 事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
    ⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。

  400. 10403 匿名さん

    会社法関係ないしw

  401. 10404 匿名さん

    >>10402 中の「cf.」は、「~を参照せよ」や「~と比較せよ」を意味します。

  402. 10405 匿名さん

    > 3762 匿名さん 2020/04/08 11:23:09
    >競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
    >区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。

    > 3765 匿名さん 2020/04/08 12:28:55
    > 59条をご存じですか。
    >この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
    >つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
    > 59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。

    「Part3」のスレ主は、マンション標準管理規約のコメントにある別添3【滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート】すら、ご存じないようですね。

  403. 10406 匿名さん

    Part3よりこっちがまともか?
    3は馬鹿しかおらんがなw

  404. 10407 匿名さん

    今後こっちにお邪魔っす

  405. 10408 匿名さん

    こっちにもアホがいるな

  406. 10409 匿名さん

    いるいる

  407. 10410 匿名さん

    パート3よりはマシそうだ

  408. 10411 匿名さん

    管理士等じゃなくて管理士だけだからマトモ

  409. 10412 匿名さん

    ぱーと3は バカばかりで滞納管理費は話し合えば取れるとかw
    魔法使いかな?

  410. 10413 匿名さん

    能力不足の理事は何やってもダメw

  411. 10414 匿名さん

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  412. 10415 匿名さん

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。

    ※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」

  413. 10416 匿名さん

    > 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41
    ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。

  414. 10417 10416

    ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。

  415. 10418 匿名さん

    > 3853 匿名さん 2020/04/16 13:10:10
    >そのためには、議案書を早めに配り、質問とかは書面で行い
    >理事会に任せてもらう方法が一番いいのではないでしょうか。
    >これについてはいろいろと問題点はあるでしょうが、国交省も
    >提案してますから、それを参考にされたらいかがでしょうか。

    現在のところ、国交省は、新型コロナウイルス感染症に関連して、通常総会の開催に関する情報は出していません。

  416. 10419 匿名さん

    それどこのスレなの?
    バカじゃないの?

  417. 10420 匿名さん

    【管理組合の定期総会について】
    区分所有法43条は、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」と規定している。
    本条は、強行規定であり、規約をもってしてもその適用を排除することができない(コンメンタール マンション区分所有法)。
    マンション標準管理規約(単棟型)42条3項は、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」と規定しているが、これは、区分所有法第43条に抵触していないので効力を有するのである。

  418. 10421 10420

    理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。

    <参考>
    マンション管理センター
    【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...

  419. 10422 匿名さん

    6月下旬に延期になった

  420. 10423 匿名さん

    定期総会開催については、組合員の安全に考慮して、規約の規定に反しても延期することを検討せざるを得ない状況下において、役員の選任のみを優先させる方法はないかとのスレには違和感を抱く。しかも、スレ主は元理事長とある。
    現理事長とスレ主には、以下の条文を再度確認していただきたいものである。

    【区分所有法第26条第1項】
    管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

    【同法第28条】
    この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

  421. 10424 匿名さん

    <参考>
    委任に関する条文
    【民法第654条(委任の終了後の処分)】
    委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

    管理組合法人の理事に関する条文
    【区分所有法第49条(理事)第7項】
    理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

  422. 10425 匿名さん

    マンション管理士の方にご相談です。
    私は配偶者のいない男子の後期高齢者です。
    まだ、元気ですので、自立型のシニア分譲マンションを考えております。
    購入するにあたり注意すべき事項を教えてください。

  423. 10426 匿名さん

    ここらで、集会(総会)について、簡単に整理してみましょう。

    <集会における事務報告>
    区分所有法によれば、管理者は、「集会において」、その事務に関する報告をしなければならないとされている(43条)ので、集会を開催せずに、区分所有者に報告書を送付するという方法は認められない。つまり、集会の開催は省略できないということである。

    <集会を開催する場合の議決権の行使>
    議決権は、集会に出席して行使できるほか、集会に出席することなく、書面で、又は代理人によって行使することができる(39条2項)。
    また、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができる(39条3項)。

    <集会を開催しない場合の手続き>
    集会の開催なしに、集会による決議を必要とする事項を決議できるのは、以下の【書面又は電磁的方法による決議】による方法と、「みなし決議」である【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】だけである。

    【書面又は電磁的方法による決議】
    区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法により普通決議または特別多数決議を行える(45条1項)。

    【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】
    区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があつたときは、書面または電磁的方法による決議があつたものとみなす(45条2項)。
    区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。

  424. 10427 匿名さん

    >>10426 の続き

    【書面又は電磁的方法による決議(45条1項)についての集会に関する規定の準用(45条5項)】
    区分所有法は、34条から46条まで集会に関する規定を置いている。このうち、書面または電磁的方法による決議について、34条2項(毎年1回の集会の招集)および43条(事務の報告)を除く各規定が準用されると解される。
    -概要-
    書面又は電磁的方法による決議を行うために、集会を招集すべき者(34条の準用)は、45条1項の区分所有者全員の承諾を得た後に、35条の規定に準じて、回答期日より少なくとも1週間前に、議案を通知して各区分所有者に発する。この方法による決議においても、原則として、あらかじめ通知された事項についてのみ決議をすることができる(37条の準用)。区分所有者全員の同意かあるときは、35条で準用される手続きを経ないで決議することも許される(36条の準用)。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、14条に定める割合(共用部分の持分の割合)による(38条の準用)。書面又は電磁的方法による決議に係る議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数で決する(39条1項の準用)。
    (出典:コンメンタール 区分所有法)

  425. 10428 匿名さん

    多くのマンションでは役員選任・解任は総会議決事項だから、総会が開催できない間は新役員は就任できない。現在の役員が引き続きやっていくしかない。ま、新役員を選出する総会で前役員に対する慰労金支払いをこっそり入れ込んだ予算案を通して御労苦に報いるのがよい。

  426. 10429 匿名さん

    【押さえておきたい区分所有法の強行規定】
    1.理事長(管理者)は、毎年1回は総会を招集し、「総会において」、その事務に関する報告をしなければならない(43条)。
    2.管理規約により総会において決議すべきものとされている事項については、「総会における決議」(39条)または「書面(または電磁的方法)による決議」(45条1項、3項)により効力を有する。
    3.上記の決議に代えることができるのは、「区分所有者全員の書面(または電磁的方法)による合意」(45条2項、3項)だけである。

  427. 10430 匿名さん

    改革の動きが出ています。
    マンション管理士も改革しましょう。
    この指とまれの合図を待ちます。

  428. 10431 匿名さん

    >>10430 109爺さん

    マンション管理士に期待などしていません。
    いろいろなスレに支離滅裂な投稿をしているようですが、迷惑ですよ。

  429. 10432 匿名さん

    part3スレのほうが支離滅裂で、こっちが管理士スレの本家だぞと言いたいですね。

  430. 10433 匿名さん

    > 4013 匿名さん 2020/04/29 15:20:32
    >国交省は総会を延期するときは、理事会決議でできるといっている。

    今日現在、国交省は、何のコメントも出していない。
    マン管センターは、下記の「Q&A」を出しているが、「総会の延期は、理事会決議でできる」などとは言っていない。

    >そして1年以内に総会を開催することといっている。

    マン管センターは、「1年以内に総会を開催すること」とも言っていない。

    マンション管理センター
    【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...

  431. 10434 匿名さん

    >国交省は総会を延期するときは、理事会決議でできるといっている。


    今日現在、国交省は、何のコメントも出していない。
    マンション管理センターの「Q&A」では、
    新型コロナウイルス感染が拡大している中においては、通常総会の延期も視野に入れなければならないとし、延期する場合は、このような手続きと対応が考えられるとして一つの例を示しているが、「通常総会の延期は理事会決議でできる」とは言っていない。

    >そして1年以内に総会を開催することといっている。

    マンション管理センターの「Q&A」では、
    「その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。」としている。

  432. 10435 匿名さん

    後段部分について、出鱈目情報を転記しておきます。
    マンション管理センターの「Q&A」と対比してみてください。

    > 4013 匿名さん 2020/04/29 15:20:32
    >そして1年以内に総会を開催することといっている。
    > 1年以内だから来期の総会と一緒にやればいいことにはなるが、役員の
    >任期はそこまでやらなければならなくなる。

    【マンション管理センターの「Q&A」より】
    その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。

  433. 10436 匿名さん

    > 4031 匿名さん 2020/05/01 10:32:59
    >隣家のスズメバチが襲撃してきたときにハエたたきで張り倒すのは緊急避難ですよ。

    この場合、スズメバチは誰の所有にも属していないので、「緊急避難」とは無関係である。

  434. 10437 匿名さん

    他のスレにケチをつけるよりPART2が盛り上がるような書き込みが必要だと思います。

  435. 10438 匿名さん

    間違った情報を垂れ流し続けてレスを伸ばしても意味がない。
    必要なのは正確な情報提供である。

  436. 10439 匿名さん

    【民法】
    (正当防衛及び緊急避難)
    第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
    2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

  437. 10440 匿名さん

    <最高裁判所判例>
    事件番号:平成20(受)666
    事件名:協力金請求事件
    裁判年月日:平成22年1月26日
    法廷名:最高裁判所第三小法廷
    裁判種別:判決
    結果:破棄自判

    【判示事項】
    ?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例


    【裁判要旨】
    ?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)?(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。
    (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。
    (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。
    (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。
    (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。

  438. 10441 匿名さん

    自ら専有部分に居住しない組合員、つまり賃貸とか投資目的でマンションを
    購入して実際には住んでいない組合員に協力金を払わせることに関する判例であって
    輪番制の役員を拒否する組合員に同じようなことが通用するとでも思ってるのかww

  439. 10442 匿名さん

    それは、子供騙しスレ(Part3)のスレ主ですよ。

  440. 10443 匿名さん

    part2スレの話題になると異常にコーフンする人がpart3スレにいますが、何かあるんでしょうか?

  441. 10444 匿名さん

    > 4162 匿名さん 2020/05/13 11:23:08
    >だから細則か規約で決めればいいんですよ。

    区分所有法31条1項後段の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」について判示した最高裁判決が参考であるとしながらも、特定の区分所有者に対して新たに金銭的負担を求めることは細則で決めればよいというロジックは、無茶苦茶ですね。

  442. 10445 匿名さん

    <参考>
    区分所有法三一条一項後段は、区分所有者間の利害を調整するため、「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、右の「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう(最高裁 平成8年(オ)第258号 平成10年10月30日 最高裁第二小法廷)。

  443. 10446 匿名さん

    総合評価方式の計算式については、2年半前にこんな遣り取りがありました。
    >>4413-4429

  444. 10447 10446

    ウィンドウに全部を表示することはできないようなので・・・
    >>4413 >>4417-4421 >>4422 >>4425 >>4427-4429

  445. 10448 10446
  446. 10449 匿名さん

    > 4234 匿名さん 2020/05/17 12:29:29
    >国交省が指針としています25年間(大規模修繕工事2回分)の
    >工事費にはそれ以降発生する大型設備(玄関扉、給排水管、EV等
    >の大型設備分が含まれていない数字となっているからです。

    国交省が平成23年4月に策定した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、新築時の計画期間を30年間としているので、給排水管(取替周期30年)とEV(取替周期30年)の取替工事は計画に含まれている。

  447. 10450 10449

    補足ですが・・・
    国交省が平成17年12月に策定した「マンション管理標準指針」では、すでに新築時の計画期間を30年間とし、給排水管(取替周期30年)とEV(取替周期30年)の取替工事は計画に含まれていました。

  448. 10451 匿名さん

    >>10449-10450 を踏まえて、これを見るとおもしろい。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E6%9C%9B%E3%81%BE&am...

  449. 10452 匿名さん

    >>9678 匿名さん 2018/07/17
    > 国交省の望まれる指針によれば、1戸当り月の修繕積立金の額は17,515円必要となっています。
    > 国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、>その期間で
    >大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
    > しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
    >電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。

    >>9679 匿名さん 2018/07/17
    > そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
    >積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
    > 大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
    >積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。

    以下(いずれも、計画期間は新築時から30年間です)を確認すれば、上記の内容は金額を含めて的外れであることがわかります。

    マンション管理標準指針(平成17年12月策定)
    【マンション管理標準指針コメント(四 建物・設備の維持管理)】
    https://www.mlit.go.jp/common/001080793.pdf
    118頁、123頁、131頁~133頁 参照

    【マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月策定)】
    https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

  450. 10453 匿名さん

    この天才マンション管理士にお願いです。
    今買って確実にもうかる株を一つ推薦してください。

  451. 10454 匿名さん

    【的外れの例】

    >>9678 匿名さん 2018/07/17
    > 国交省の望まれる指針によれば、1戸当り月の修繕積立金の額は17,515円必要となっています。

    〇マンション管理標準指針コメントの131頁に「修繕積立金の額(住戸当たり)」の項目があるが、望ましい対応は示していない(「-」と表示)。

    〇132頁の〔参考〕に17,515円がでてくるが、これは、修繕積立金(平均13,000円/月・戸:繰入金を含む)を積立てて、標準的な修繕工事をしているマンション(モデルA:70戸・9階、平均専有面積75㎡)が、築10~19年目に長期修繕計画を見直したときの額(それぞれの経年期間ごとの平均額)である。
    つまり、残りの期間(11~20年)に必要となる修繕積立金の額(/月・戸)であるので、単なる金額のみを書いてもまったく意味がない。

  452. 10455 匿名さん

    【的外れの例2】

    >>9678 匿名さん 2018/07/17
    > しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
    >電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。

    〇マンション管理標準指針コメントの123頁に修繕周期表が示されており、これによれば、玄関扉、窓枠サッシ、避雷針以外は、取替周期が30年以内である。
    したがって、新築時計画期間は30年間であるので、更新予定工事に含まれている。

  453. 10456 匿名さん

    【的外れの例3】

    >>9679 匿名さん 2018/07/17
    > そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
    >積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
    > 大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
    >積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。

    〇【マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月策定)】の5頁に「修繕積立金の額の目安は、(中略)新築時から30年間に必要な修繕工事費の総額を、当該期間で均等に積み立てる方式(均等積立方式)による月額として示しています。」とあり、「第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画」における修繕積立金の額を示したものではない。

    〇17,500円という金額は、「218円(㎡・月)(※1)×80(㎡)」によると推測するが、>>10454 のマンション(※2)とは基準が異なるので比較はできない。

    ※1 6頁の「専有床面積当たりの修繕積立金の額」によると、「階数(15階未満)・建築延床面積(5,000㎡未満)」のマンションにおける平均値は「218円/㎡・月:(機械式駐車場は含まない)」である。
    ※2 モデルA:70戸・9階・建築延床面積が5,000㎡以上(10,000㎡未満)、平均専有面積75㎡、機械式駐車場(ピット昇降2段40台)あり

  454. 10457 住民

    築26年の旧住宅整備公団のマンションに住んでいます。

    当団地周辺には、地続きの公有地があり長年手入れがされない状態です。

    一部は、やっと昨年から行政が年3回の草刈りをするようになりましたが、半年は
    雑草が繁茂しています。レンガに縁どられている場所は、新築時には、公団が花を植えていましたが、その後枯れてしまい放置されています。

    エントランスの呈はなしていますが、駅とは反対の方角ですので、隣接している
    一棟の住民以外はあまり気にならないようです。
    それでも、その土地に囲われているのは集会所に隣接した広場で、自治会の行事はこの広場で行われています。

    外観のデザイン上は、外部のだれが見ても敷地の一部に見えます。
    住民ですら、一部が公有地とは知らない者が多数存在すると思われます。
    敷地に入っていく手すり付きのスロープや石段ですら、公有地です

    そこで、行政の美化プログラムに参加して植栽による景観の向上を考えています。
    花苗、土、肥料は行政が提供するので費用はかかりません。

    個人の力には限界があり、管理組合の協力を仰ぎたいところですが、管理組合の管理の範囲は共用部に限る、との規約が壁になっています。

    ところが、調べましたら国土交通省の標準管理規約が改正されていて、管理組合の業務に
    マンション周辺の環境向上が含まれていました。 コメントによりますと、敷地及び
    建物の管理に関する範囲に限れば、周辺の美化、清掃活動に参加することは可能とか。

    現在の問題点は以下の通りです。これらが、「敷地及び建物の管理に関する」という
    コメントに適応するのか、素人では判断がつきません。

    1.公有地の一部は駐輪場に接している。その場所に雑草が繁茂すると防犯上不安がある。
      一昨年も自転車の盗難が2件起きている。過去には、火遊びもあった。

    2.公有地は、行政が7,8、9月に草刈りをするが、雑草の種が飛んでくる春には
      行われないので、敷地内の草取りに労力がいる。

    3.雑草繁茂が原因とみられるカメムシが近隣住宅のベランダに多く入り込んでしまう。

    4.雑草放置の場所には、たばこの吸い殻、空き缶、等のゴミが捨てられ景観を
      そこなっており、資産価値の低下が心配である。

    5.敷地内にある防災倉庫は、境界線ギリギリに設置してあり、備品の出し入れは
      公有地側から行う。よって、そのスペースは草刈りをして足元を確保しておく必要が
      ある。

    6.公有地の一部は昨年度から管理組合の理事が草刈りをするようになったが、
      団地で入っている保険は敷地外には適用されない。よって、けがをした場合は
      市の補償制度に申請するが、団体名は管理組合と記入することになり
      規約との齟齬が生じる。

    1~4は、隣接している1棟だけが直面している問題です。それで、現在はその棟の有志で
    行政のプログラムに参加するように勧められております。 しかし、有志で続けるには
    公有地の面積が広く住民の負担が心配されます。管理組合全体の問題として取り組むために現在の規約を改正し、「マンション周辺」の文言を含んだ項目が追加され、協力を全住民に呼びかけるべきではないかと感じております。

    ただし、これは隣接住民の主観でしかないかもしれず、マンション管理士の方に客観的な判定を仰ぐべきとの意見も出ております。現地が見えない状態ではご判断しにくいとは思いますが、ここまでの情報で、マンション管理士の方は「規約の改正」に十分値する問題ととらえ下さるものなのか、アドバイスを頂けたら幸いです。



      







  455. 10458 評判気になるさん

    >>匿名さん マンション管理組合定期総会が賛成多数で承認され、終了いたしました。しかし、一部案件で質問しましたが、説明が不十分で理解することができず、納得できないところがあります。管理会社に改めて説明を求めることができますか?

  456. 10459 匿名さん

    10458 評判気になるさん
    管理会社に説明を求めることはできます。
    筋道からして総会の招集は管理組合理事長ですので
    理事長に説明を求めるべきです。
    私のマンションではすべての質問は理事長に求めます。

  457. 10460 匿名さん

    >>10459 匿名さん
    理事長に聞くという選択肢もあるが管理会社で間に合うのだから管理会社に問い合わせるべき。となぜ回答しないのか?なぜどちらでもよいケースにあえて理事長に負担を掛ける方を勧めるのかお答えいただきたい。もし法律上の管理者でありマンションの代表者だからとかいう何かの本のような回答であれば、あなたは理事長をシンボルとして利用するだけの存在としか認識しておらず、人の痛みや苦労を類推する能力に著しく欠ける人物と言える。あなたのような人間が理事長のプライバシーを侵害するきっかけを作り人材を失うきっかけを作っている。質問者がいつ理事長宅を尋ねてもいつ電話してもあなたの生活に支障がないから考えが及ばない。自分だったら嫌なことでも他人ならしょうがないという考え方。周りの配慮のなさが理事長を疲労させて疲弊させてもあなたは最後まで言い続ける「理事長だから仕方ない」と。外道ですね。

  458. 10461 マンション検討中さん

    マンション管理組合総会で一人の組合員が管理士をつれて総会に臨みたいと報告がありました、理事長としてどのような対応すればいいのですか。そもそも この管理士に参加資格があるのか、また発言権があるのか、わかりません教えて下さい。、、

  459. 10462 ただいま受託中

    >>10461さん
    このスレはほとんど機能していません。
    ご質問はこちらの方が回答してもらえます。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

    組合員(区分所有者)さんの総会出席は問題ありませんが、
    管理士さんは区分所有者さんでないなら出席をお断りしても
    良いと思います。
    この組合員さんと事前に面談して、なぜマンション管理士を
    同席させたいのか理由をお聞きになった方が良いのでは
    ないでしょうか?

  460. 10463 匿名さん

    総会は上程された議案の賛否を問う場ですから、区分所有者(区分所有法40条)またはその代理人(同法39条2項)、および意見陳述権を有する占有者(同法44条1項)は当然に出席できることになります。

    マンション標準管理規約には、「組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。」との規定があります。
    管理規約に同様の規定がある場合には、理事会が必要と認めた場合に限り、マンション管理士は出席することができます。
    言い方を変えると、理事会が必要でないと判断したときは、出席することができないということになります。
    マンション管理士の出席を認めた場合に、発言を許すかどうかは、総会議長の判断だと思います。

  461. 10464 匿名さん

    【2020年のおさらい(間違った情報に騙されるな!」編)】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10345-10463/

  462. 10465 匿名さん

    【嘘つきは泥棒の始まり】
    >>6 匿名さん 2014/07/05 21:52:39

  463. 10466 新管理者

    解任したマンションの管理者が、銀行預金等一切の引き継ぎをしません。弁護士に相談しますが、アドバイス等ありましたら同じ致します。

  464. 10467 匿名さん

    どのような手続きを経て解任したのでしょうか?
    また、新管理者はどのような手続きを経て管理者に就任したのでしょうか?
    >解任したマンションの管理者が、銀行預金等一切の引き継ぎをしません。
    とありますが、書類等を引き渡さない理由は?

  465. 10468 匿名さん

    <参考>
    マンション標準管理規約(単棟型)
    (規約原本等)
    第72条  この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。

    2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

    3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。

    4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。

    5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

    6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。

  466. 10469 匿名さん

    >分譲時に配布された規約集を作り替える場合、今まで改正された議案書と分譲分をまとめて1冊にするのは、規約改正にはならないので、総会や理事会の決議は必要ありません。
    >ただ、条や条項は変えることになります。

    条番号や項番号が変わるのであれば、これは規約の変更に該当するので、区分所有法に定める特別決議が必要である。

  467. 10470 匿名さん

    規約改正時に条文番号・項番号は変更されており、それを新しい規約集冊子に転記するだけなので特別決議は不要である。

  468. 10471 匿名さん

    であるならば、
    >ただ、条や条項は変えることになります。
    は不要である。

  469. 10472 匿名さん

    素人なので見逃してやってください。

  470. 10473 匿名さん

    パート3とはレベルが違うw

  471. 10474 匿名さん

    <参考>
    規約共用部分について

    【区分所有法】
    第4条第2項
    第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    ※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
    要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

    ※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。

  472. 10475 匿名さん

    ということで、「給排水管の枝管部分」は、規約共用部分には成り得ないのであるから、登記など論外である。

  473. 10476 匿名さん

    パート3をよく読め

  474. 10477 匿名さん

    >>10475 の続き】
    したがって、
    >給排水管の枝管は登記できませんww
    は正しい。

  475. 10478 匿名さん

    浴室の天井から汚水がおちる。原因解明を天井をあける工事を業者に手を回し先延ばしする管理会社に対応するには

  476. 10479 匿名さん

    >>10478 匿名さん 55分前
    まず、理事長及び各理事に報告してください。
    理事長及び理事会が対応しなければ組合の機能
    が喪失している。

  477. 10480 海老

    管理組合の理事をしています。前年理事会が総会に出し、承認された議案は現理事会は絶対に実行しなければならないのでしょうか?例えば規約改訂のための専門委員会を作るという議題が承認されています。現理事会は絶対に専門委員会を作る必要があるのですか?お教えください。

  478. 10481 匿名さん

    >>10480 海老さん
    基本的には住民の総意、或いは多数決の結果なので実施に向け検討は必須と考えられます。
    ただ、検討において問題点等が判明した場合、次期理事達に検討継続の申し送りや問題点を報告し見送ることと結論づけた。とすることも可能です。
    専門委員会を作れと投げられても、誰もしたく無ければ作りたくとも作れないですし

  479. 10482 匿名さん

    専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものです。
    前期の理事会が、規約改訂のために専門委員会の設置が必要性であると判断し、総会に上程したのですから、その判断をした前期の理事会メンバーを理事会に招き、その中の一人に委員長を引き受けていただくという方法もあると思います。

  480. 10483 匿名さん

    先日管理会社から業者への支払いを理事長がパソコンから行えるようになる。ネットバンクを使わず可能となるとお聞きしましたが、このようなことをやっている組合があったら、リスクなど教えてください、

  481. 10484 匿名さん

    >>10483 匿名さん
    ウチもやっていますが、今の所、問題は発生していないですね。
    考えられるリスクとしては、なりすましがあると思いますが、収支報告書を毎月複数人で確認すれば気付けると思います。
    それに、自分はいいけど、今度の役員が同じようにパソコン等を使えるのかという問題があり、使えたとしてITリテラシーの低い人が予想されるときは何かしら対応しないといけないかもですね。
    ウチはコンピューターウイルスの感染については問題ないと確認していますが、その辺の仕組みも確認された方がいいと思います。

    一方でメリットもあり、コロナ禍にあっては直接、間接接触を避けられるのが特に大きなメリットかと思います。

    因みにウチでは複数承認としております。

  482. 10485 匿名さん

    >>10484 匿名さん
    すでに理事長がインターネットバンキングを使わないでも、エレベーターの設備工事費などの業者支払いを理事長が承認するだけで、銀行振込まで行える仕組みを使っているとは、私の管理会社が国内初だと思っていたので驚きです。確かに複数承認になっているのでしたらリスクはありませんね。ありがとうございます。

  483. 10486 匿名さん

    <参考>
    マンションの修繕積立金に関するガイドライン
    平成23年4月
    令和3年9月改訂
    国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

  484. 10487 匿名さん

    それは単なる修繕積立金の額の算出の仕方等の説明であって
    投資をして増やしなさいとはいってないですよね。
    修繕積立金はみんなの積立金なので安心安全が基本と
    いうことです。

  485. 10488 匿名さん

    >>10487 宮崎県の爺さん
    スレ違いです。
    ご自分のスレにお戻りください。

  486. 10489 匿名さん

    >>10486 に関して

    <参考>
    「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 新旧対照表
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001425185.pdf

  487. 10490 匿名さん

    間違いを指摘されても、尚も間違いを書き続ける「パート3」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...

  488. 10491 匿名さん

    【保存行為の考え方】
    ○ 保存行為は、共用部分を維持する行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)であるが、集会の決議を要せずに各区分所有者が単独でなし得る行為であることから、そのうち、緊急を要するか、または比較的軽度の維持行為であると解されている。一応の目安として月々の管理費で賄える範囲内のものがこれに該当し、修繕積立金を取り崩す必要がある修繕や分担金を要する修繕は狭義の管理に該当すると解されている(稻本洋之助、鎌野邦樹著『コンメンタール区分所有法』(日本評論社)(p107)

    ○ 法務省民事局参事官室編『新しいマンション法』(商事法務研究会)(p87-88)における保存行為の説明は以下のとおり。
    ・ 共用部分の保存行為とは、共用部分の現状を維持する行為をいいます。たとえば、建物入り口のガラスや階段の欠損の修理、エレベーターの必要最小限の定期点検のほか、共用部分を不法に占拠する者を立ち退かせることなどがこれに当たります。共用部分の保存行為は、共有者である他の区分所有者のためにも、利益にこそなれ、不利益になることはその性質上ありませんので、各共有者が単独ですることができることとされています。もっとも、管理者も共用部分並びに建物の敷地及び共用部分以外の附属施設の保存行為をする権限を有しますので、管理者が置かれている場合には、右に述べたような保存行為は、通常、管理者が行い、各区分所有者が行うことはないと思われます。また、規約で、保存行為であっても各区分所有者が一存ですることができないように定めることもできます。
    ・ 狭義の管理行為と保存行為について、実際に、具体的な行為がそのいずれかに属するかの判断が困難である場合が少なくありません。たとえば、共用部分の清掃、保守点検、修理等についても、その維持のため必要最小限のものは保存行為に当たりますが、それを超えて安全を期し、住環境を良くするためのものであれば保存行為の範囲を超えると思われます。

  489. 10492 匿名さん

    >>10491 にも書かれているように、修繕積立金を取り崩す必要がある修繕や分担金を要する修繕は「狭義の管理」に該当すると解される。
    したがって、「保存行為」の修繕に関する「一応の目安として月々の管理費で賄える範囲内」とは、「1か月分の管理費の範囲内」を意味するのではなく、ほかの経常的な管理費用の支出に支障がない程度の金額を指し、具体的には、小修繕費や予備費として予算化されているものが該当すると考えられる。

  490. 10493 匿名さん

    >>10492 匿名さん
    超よくわかりました(^^)(^^)(^^)
    ありがとうございます!

  491. 10494 匿名さん

    <マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い>

    【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
    第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

    【第21条関係コメント】
    ① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。

    区分所有法第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  492. 10495 匿名さん

    >>10494 からわかるように、標準管理規約21条における「管理」とは、「変更」(区分所有法17条1項)、「狭義の管理」(区分所有法18条1項本文)および「保存行為」(区分所有法18条1項但し書)の3つを含む「広義の管理」である。
    したがって、
    >標準管理規約では、専用使用権が設定されている箇所を除いて
    >保存行為は管理組合の責任と負担で行うこととされています。
    は正しい。

  493. 10496 匿名さん

    いつも勉強させていただいています。
    質問です。
    管理費会計の年度決算で出た剰余金は、次年度の管理費会計へ繰り越すか、修繕積立金会計に移管するかだと思いますが、それぞれどの程度とするのが適切か、目安がありましたらご教示お願いします。

  494. 10497 匿名さん

    <参考>
    【平成25年度マンション管理士試験問題】
    〔問 26〕管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

    1  管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
    2  管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。
    3  管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げること。
    4  管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。

    【正解 3】

  495. 10498 匿名さん

    マンション管理センターの報告書に、こんな↓記述がある。管理規約については書いていない。管理規約に違反することを総会決議できるのだろうか?

    ・「マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -」, 平成15年3月, (財)マンション管理センター
    http://m-kanri.biz/pdf/zaimukaikei.pdf

    2 管理組合会計の基本原則の整理/(2)管理組合会計の特有原則/② 区分経理の原則

     また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。

  496. 10499 匿名さん

    管理費の余剰を修繕積立金に振り替えることは、管理規約に定めればできるとはいえ、区分経理がされていないということになると思います。マンション管理適正化法による、助言・指導・勧告の対象になるかもしれない。

    https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000212.html

    〇改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律により、都道府県等が法的な根拠をもってマンションの管理の適正化を図ることに能動的に取り組めるよう、助言・指導及び勧告を行うことができるようになりました。

    〇これにより都道府県等は、国及び都道府県等が定めるマンション管理適正化指針に沿った管理が行われず、将来的に周辺の住環境等に悪影響を引き起こす可能性のあるマンションの管理組合の管理者等に対し、以下を行うことができます。
      ・マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導
      ・指針に照らし著しく不適切なマンションに対する勧告

    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf
    (別紙1)助言・指導・勧告を行う判断基準の目安

    ○管理組合の経理

    ・管理費と修繕積立金の区分経理がされていない

  497. 10500 匿名さん

    >>10499
    >管理費の余剰を修繕積立金に振り替えることは、管理規約に定めればできるとはいえ、区分経理がされていないということになると思います。マンション管理適正化法による、助言・指導・勧告の対象になるかもしれない。

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和3年11月 国土交通省)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001443499.pdf
    によれば、
    管理組合の経理について、
    1.管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
    2.修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
    を確認する(確認資料:認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書)としていますが、1.に関しては、「管理費及と修繕積立金が『どんぶり勘定』になっていないこと」を確認するという内容になっていますので、助言・指導及び勧告の対象にはならないと思います。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸