管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7501 匿名さん

    >>7500
    管理会社のマンション管理士の資格保有者は単なる管理会社の
    社員ですよ。
    設計コンサルタントはお金を払って仕事を依頼するものです。
    管理会社のフロントはただ自己啓発で資格を取っただけのことです。
    士業は法雌雄をもらって仕事をしますが、フロントは管理会社からの
    給与で仕事をしています。
    コンサルタントの表現の仕方が間違っていますよ。

  2. 7502 匿名さん

     だったら、管理会社の名刺に、「マンション管理士」と書くな。、
     自己啓発に資格を取って、マンションを潰すのか。
     専門的知識者としての資格は、ほとんどのマンション管理士になし。
     管理会社だけではない、マンションを取り巻く、大規模修繕コンサル、大規模修繕業者、ガス工事会社等も、「素人」を騙すことばかりに必死にならず、まともな仕事をすることに、全力を尽くせ。

     真面目でまともな排他をしないマンション管理士は、どこにいる。

  3. 7503 匿名さん

     調停についてのご意見をお待ちしています。
     特に、調停前の話し合いが重要だと感じています。
     いがみ合うより、話し合いで物事を解決したいと思いますし、完全自主管理の経験上、話し合いの大切さは身をもって感じています。 

  4. 7504 匿名さん

     調定については、オールマイティマンションを始め、調停前に話し合う大切さが教えていただけないので、反社会的勢力対策をお聞きします。
     管理会社の規制強化スレのとおり、管理会社の反社会的勢力とのつながり、マンション管理業協会の複数社の処分が明らかになっています。 マンション管理士の方も、建設業界の反社会的勢力には手を焼いとられると思いますが、管理組合には反社会的勢力に対しては、圧倒的に不利です。
     反社会的勢力の手口や、管理会社等の反社会的勢力の使い方がわかれば、その筋に相談も可能ですので、身の安全を確保してから、対応策をお教えください。

  5. 7505 匿名さん

    反社会的ねえ。
    一般住民には縁遠いよ。

  6. 7506 匿名さん

     縁遠いけど、半グレは怖いよ。

  7. 7507 匿名さん

    別に怖くはないけどね。

  8. 7508 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社社員マンショ管理士の上級フロントは、反社会的勢力とお友達だから、半グレでも怖くないかもしれないけど、管理組合には反社会的勢力はいないので、どんなのが「半グレ」か分からず、その筋にもデータがないので、怖いよ。

  9. 7509 匿名さん

    管理会社のマンション管理士の上級フロントという表現は
    必要ないんでは。
    単に管理会社のフロント(社員)でいいんじゃないかい。

  10. 7510 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社の名刺に、マンション管理士と書いてあるけど。
     騙り?

     財閥系悪徳管理会社は、騙りのマンション管理士を雇用しているの?
     適正化法は何のためにあるの?

     マンション管理士は、何のためにいるの?

  11. 7511 匿名さん

    代議士の名刺をもらったが弁護士業はやってないのに
    名刺には弁護士と名前の横に小さく書いてあったよ。
    代議士の中には弁護士の資格をもっている者はいっぱいいるけど
    弁護士業をやっていないのが殆ど。
    谷垣さんや共産党の小池さんとかまだまだいるよ。

  12. 7512 匿名さん

    弁護士の資格を保有していて自由業や、公務員や、会社員をしている人間はいる。
    聞いてみると弁護士業も営業活動が嫌なのでサラリーマンがいいようです。

  13. 7513 匿名さん

    苦労の末にやっと司法試験に受かった者もいるんだけどね。
    優秀な者は学生時代に予備試験を受けて在学中に司法試験に合格している。
    東大の医学部の学生で司法試験に合格している者もいる。
    そういう者は当然医者にはなるけど、弁護士はしないと思う。
    ただ資格を取っただけだろうから。

  14. 7514 匿名さん

    高校時代に六法全書を暗記していた者がいたけど、弁護士に
    なったかどうかは分らない。
    確か京大にいったと思うんだけど。

  15. 7515 匿名さん

    今日の朝テレビでマンションの騒音問題を取り上げていたけど、騒音は
    住民個別の問題なので、住民どおしが話し合って解決するしかない。
    訴訟にもっていくには、デシベルとかを調査して提訴しなければならない。
    しかし、勝訴したとしても慰謝料が支払われる程度であり、再度騒音問題が
    発生しても、裁判所はタッチしないとのことだった。
    集合住宅に住む以上はある程度の生活音はがまんしなければならないとのことだった。

  16. 7516 匿名さん

    騒音は理事会が処理してくれるんじゃないの。

  17. 7517 匿名さん

     住民同士の紛争は、当事者同士で解決すべきもの。
     理事会が騒音を出しているわけではないので、当事者能力はなし。
     本来なら「仲裁は時の氏神」で有難いものだけど、マンションでは理事会が疫病神になりかねない。
     とにかく話し合い。 マンション管理士でも対応不可能。

  18. 7518 匿名さん

     弁護士が出たからついでだけど、以前「反社会的勢力」に関する質問や対策をしたけど、管理会社が反社会的勢力と繋がっていることだけわかった。
     管理組合に反社会邸勢力はいないので、管理会社の調査部までは無理だけど、対策等を教えてください。

  19. 7519 匿名さん

    弁護士に頼みなさい。

  20. 7520 匿名さん

     管理会社の顧問三百代言にですか?
     財閥系悪徳管理会社の上級フロントのマンション管理士は、答えに窮すると「弁護士にも確認している」が口癖です。
     マンション管理士が、弁護士に責任をおし付けるので、壊れた竹とんぼ程度の資格と「マンション管理士」は。揶揄されるのです。
     言うまでもありませんが「肝心の弁護士を騙る三百代言」の事務所や三百代言の名前は、明らかではありません。

  21. 7521 匿名さん

     管理組合が弁護士を探すのは、至難の業です。
     反社会的勢力に詳しい弁護士やマンション管理運営に詳しい弁護士が、どこにいるかも分かりません。

     一方、管理会社には、顧問三百代言や御用三百代言や、果ては「幽霊三百代言」までそろっていますから、怪談話には事欠きません。

     真面目でまともな排他をしない、幽霊退治のマンション管理士を求む。

  22. 7522 匿名さん

    マンション管理に詳しい弁護士を捜すときは、マンション管理士会の
    顧問弁護士に依頼すると慣れていると思うよ。
    管理士会に聞けばすぐ教えてくれるよ。

  23. 7523 匿名さん

     排他を基本とする「マンション管理士」会のことか?
     そんな連中に依頼すれば、御用管理士のプロ級三百代言しか、紹介しないと思うよ。

     中には、少しだけ良い人もいるのに。 残念。

  24. 7524 匿名さん

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

    1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
    2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
      合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
      こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

    皆さん方のマンションで、専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施するという
    計画が立てられているところはありますか。

  25. 7525 匿名さん

     建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
    ら長寿命化を図っていかなければなりません。
     特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
    することは事実上不可能です。
     しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
    るというのはおかしな現象です。
     又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
    てきます。
     専有部分の給排水管等の取り替え工事はお金だけの問題だけでなく、工事期間の在宅も含め
    大変な労力が伴います。
     しかし、放置すればいずれ間違いなく漏水があちこちから発生してきます。

  26. 7526 匿名さん

    第2回目の大規模修繕工事までは、大型設備の更新工事は発生しません。
    大型設備には、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ等が含まれます。
    長期修繕計画に基づいた1戸当り月の必要修繕積立金についても、この部分は
    含まれていないのが、殆どのマンションの実態ではないでしょうか。

  27. 7527 匿名さん

    国交省のガイドラインによりますと、長期修繕計画は分譲時から30年での計画を
    推奨しています。
    しかし、大型設備の更新工事はそれ以降ですので、修繕積立金の額も当然修正を
    しなければなりません。
    国交省がガイドラインでしめした、必要な修繕積立金の額は、1戸当り月17,500円
    が望ましいとしています。
    駐車場使用料を含めてもこの金額を確保するのは大変です。
    しかし、その金額がなければ大型設備分の更新工事ができないのです。
    借り入れでやりますか。借り入れをすれば10年返済となり、修繕積立金の値上をして
    返済しなければなりません。

  28. 7528 匿名さん

    工事はいずれしなければならないが、しかし値上げは嫌という
    住民が多いのも実情でしょう。

  29. 7529 匿名さん

    大型設備のうち、一番難しいのが専有部分の配管工事です。
    給水制限やトイレの使用制限がありますからね。
    在宅もネックとなります。
    いざ工事をするときは、綿密な工事スケジュールを立てなければ
    なりません。
    専有部分の配管の工事の経験のある業者の中から選定する必要が
    あります。

  30. 7530 匿名さん

     似た名前のスレがないね。 公序良俗に反したスレだから運営会社様の削除されたか、「馬鹿なものがスレ立てし、都合が悪くなると削除する、不届きものの仕業かな?

     以前その目にあったよ、レスできず、「表現の自由」を侵された。

  31. 7531 匿名さん

     たびたび皆さんにお尋ねしますが、管理会社や、大規模修繕コンサルタント、工事業者、設備業者に巣くう、反社会的勢力等の例を、差し支えない程度に教えてください。

     財閥系悪徳管理会社には、反社会的勢力のお友達がいる、財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントがいます。
     しかもマンション管理士です。

     手口は、役員選出の際、輪番制と立候補制の隙間を狙い、あたかも立候補したように装うことです。

     組合員は、順番制と立候補制を知っている方と、知らない方がいるので、順番が違っていてもおかしいとは思いません。
     選出後、該当者は、何食わぬ顔で理事会に出席しましたが、当然誰も気が付きません。
     ところが突然いなくなりましたから、不審に思ったところ、役員欠格事項に該当する恐れがあることが判明しました。

     もう一人の役員の方は、2回目の役員の順番でしたが、管理規約では役員になれないとされている法人の方でした。 有名な法人の方なので、人としても法人としても、全く問題はありませんが、管理規約上では役員にられない方なので、1回目は工夫し、役員になっていただきました。

     細かく見ていくと、管理規約違反は、たびたび起こります。

     管理会社さえ、きちんとチェックしていれば、未前に防げることは山ほどあります。

     時には、憲法違反のこともありますが、きちんとした理由があれば、許容されることもあります。
     憲法違反をしても、管理組合のためになることが、共通理解としてあるからです。

     

  32. 7532 匿名さん

    くだらねぇ

  33. 7533 匿名さん

     くだらないでしょう。 こうしてマンションは「管理不全マンション化」します。

     それを防ぐには、他スレがありますが「プロ住民」の出番です。

     セミナや相談会でお会いした方は、マンションを真剣に考えておられ、資格の有無にかかわらず、真剣にマンションの将来を考えておられます。

  34. 7534 匿名さん

    普通にマンション管理をしていれば問題は発生しません。
    常識の範囲で行動をすればいいのです。
    管理会社が悪ければリプレイスすればいいんです。
    理事長がぐるだと厄介ではありますが。

  35. 7535 匿名さん

     普通にマンション管理していれば?
     完全自主管理の経験から、普通にマンション管理するには、今の管理会社には、マンション管理の実力がない。
     財閥系悪徳管理会社など論顔。
     反社会的勢力とお友達の社員マンション管理士の上級フロントがいるし、「一般理事」と言うマヌケなフロントの管理業務主任者もいる。

  36. 7536 匿名さん

    >「一般理事」と言うマヌケなフロントの管理業務主任者もいる。

    この意味がわからないですね。

  37. 7545 匿名さん

    [NO.7537~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、及び、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  38. 7546 匿名さん

    第2回目の大規模修繕工事までは、大型設備の更新工事は発生しません。
    大型設備には、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ等が含まれます。
    長期修繕計画に基づいた1戸当り月の必要修繕積立金についても、この部分は
    含まれていないのが、殆どのマンションの実態ではないでしょうか。

    皆さん方のマンションでの修繕積立金の額の算出はどういう方法でやって
    おられますか。
    一番いい方法は30年間の長期修繕計画での総工事費から1戸当り月の
    必要修繕積立金の額を算出するのがいいんですが、その計画にはやらなければ
    ならない工事の全てが包含されていないと意味がありません。
    そういう計画書がなければ、平米で算出する方法もあります。

  39. 7547 匿名さん

    国交省の望まれる修繕積立金の額は、17,500円といっています。
    当然大型設備分を含んでの積立金の額です。
    駐車場使用料を含んでの金額ですが、みなさんのマンションではこの金額が
    確保されてますか。

  40. 7548 匿名さん

      *自主点検のポイントの一例です。是非理事会で自主点検マニュアル表を作成して
       点検してみてください。
       室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等に
       ついてはアンケートを取ります。

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  41. 7549 匿名さん

    マンションの管理をしていく中で、どうしてもやらなければならないのが
    管理規約と各種細則の全面改正です。
    分譲後の原始規約のままだと、それ以降区分所有法や標準管理規約の改正が
    行われています。
    規約の全面改正は標準管理規約に沿ってやればいいから簡単だという人も
    いますが、いざやるとなると誰が、どのようにやればいいかの手法がなかなか
    分らないので、つい改正はされずに放置されているマンションが多いのでは
    ないでしょうか。
    理事会や総会での改正部分の説明をする場合、比較表の作成をしなければ
    説明も難しいし、理解もされません。
    その資料を作成するのが大変なんです。

  42. 7550 匿名さん

     そのためにマンション管理士がいるのです。
     真面目でまともな排他をしないマンション管理士に相談しましょう。
     管理会社には、反社会的勢力もついていますから、マンション管理士に相談するときは、悪徳管理の妨害されないよう気をつけて下さい。
     工事会社等も、関係諸勢力には詳しいので、注意が必要です。

  43. 7551 匿名さん

     「財閥系悪徳管理会社、井桁、109、反社会的勢力、ヤの付く自由業、上級フロント、マンション管理士上位合格者、あほあほ、 」とは、なんでしょう?

  44. 7552 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をするためには、左右対称表の作成が
    まず必要です。
    左側に現行規約、真ん中に改正案、右側に標準管理規約。
    そして、改正のある条項だけを比較できるようにします。改正のない条項は
    カットします。
    そしてできあがったものを、理事会、総会で説明し、決議を経ます。
    承認されたら、第1条から順にすべての条項を作成し、専門委員会で校正を
    してそれから印刷所で製本にします。
    やることは分っているんですが、だれがこの左右対称表を作成し、決議された
    後の校正規約を作成するかです。
    マンション管理士に依頼しても、この作業はしてくれません。
    マンション管理士に依頼しても、条項ごとに、法改正や標準管理規約で改正や
    プラスされたことを書き込むだけです。
    それを審議するための比較表の作成がないので全面改正は難しいのです。
    誰かが、時間をかけてこの作業をする住民がいればできるのですが。
    マンション管理士も、規約・細則の全面改正をした者は殆どいないのではと思われます。

  45. 7553 匿名さん

    このスレはマンション管理をしていく中で、分らない点や聞きたいことを
    質問するスレです。
    何も難しいことを論議する場ではありません。
    例えば、管理規約・各種細則の全面改正をする場合、どうすればいいのか、
    誰が何をどうするのか、準備するものは何が必要かとかの素朴な疑問を
    ひとつずつ解消して問題解決に結びつけていければいいんではないでしょうか。
    質問に答えるのはマン管士でもフロントでも理事でも建築士でもいいんです。
    知っている者、経験のある者が答えていけばいいのです。
    もしマン管士に依頼するにしても、悪徳マン管士とかは関係ないんです。
    それは各マンションの担当理事が責任をもって選定すればいいのです。
    悪徳マン管士を選定しないためにはどうすればいいのかの具体的な書き込み
    でもあればいいのですが、ただ真面目でまともな排他をしないマンション管理士
    を選定しないようにとの書き込みでは何の役にも立ちません。
    単なる煽り投稿ですよ。

  46. 7554 匿名さん

    分譲時の原始規約のままの管理規約で、まだそのままになっている
    マンションが殆どだと思いますが、規約と各種細則の全面改正は
    意外と難しいですよ。
    全面改正をしたマンションってありますか。

  47. 7555 匿名さん

    マンション管理士会に規約の診断をしてもらいましたが、
    現行規約で未改正になっている部分の指摘だけで終わりました。
    そのまま改正もされず放置されてます。

  48. 7556 匿名さん

    分譲時から28年を経過したマンションです。原始規約から28年間に規約の設定、
    変更、廃止が度々行われてきました。

    現行規約を、過去の規約の設定、変更、廃止の総会案と議事録を精査しましたら、
    規約の設定、変更、廃止の案が区分所有法31条に反して決議された箇所が数か所
    が見つかりました。

    よって、現行規約も無効であり、さらに、改正案も無効であるので規約案の作成
    し直しにかかりました。

    ところが、重要な規約の設定、変更、廃止案で役員の選任方法と、役員の定数、
    任期の変更についての臨時総会において、

    出席組合員が過半数に満たない総会で不成立しているにも関わらず、総会成立定
    数不足と議案に対しては賛成票の不足を、

    欠席(棄権)者を理事長一人として出席員数と賛成票に投じて可決されている事
    が判明した。

    よって、現在の理事会は無効であり、現在の理事長には総会の招集権は無いこと
    が判明したが、

    そのまま、これ等を無視して総会を成立させ、全面改正は可決されたとして、
    各区分所有者に製本化して配布された。

    数人の組合員が現在の規約は無効であるから規約には従えないとのクレームがで
    ている。

    役員会も無効であるので規約改正前の規約に従い総会のやり直しが要求されてい
    る。

    この問題には根深い理事長と管理会社の事情が有りますが、裁判になれば組合員
    の勝訴は間違いないが。

    弁護士曰く、裁判所は組合の役員の人事権には介入できないとの見解である。

    ※、現行規約は管理会社が作成、現行規約の不備の説明は居住しているマンショ
      ン管理士の指摘である。


  49. 7557 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、7553の宮崎爺のレスは マンション管理士の信用を否定するレスです。

     何のためにマンション管理士制度が創設されたか、歴史的な経過を考えればわかります。
     年月の経過とともに、マンション管理士制度が変質した状態になり、「管理不全マンション」の発覚で、制度疲労が明らかになりました。

     さらに不適切コンサル事件では、建設業界の体質的問題も明らかになりました。
     もうすぐ全容が解明されるとは思ますが、このまま何の改革も行われないまま、マンション管理運営が行われると、「限界マンション」大発生が予想されます。

     国土交通省も危機感を感じ、各種通知を出しています。
     真面目に取り組んでいる管理会社もあれば、どんどん落ちていく財閥系悪徳管理会社もあります。

     真面目で、まともな。排他をしない、マンション管理士に期待しています。

  50. 7558 匿名さん

    規約には、強行規定と任意規定があります。任意規定は法律に別段の定めがないものは
    規約に定めることは可とされていますが、強行規定は規約に定めても無効とされています。
    規約上は権限のない理事会での議案として、規約の全面改正が行われ、規約は総会で承認され
    たのですから、それは有効としてもいいのではと思います。
    ただ、強行規定分に関しては、法的には無効となりますので、その分については取消を
    すればいいと思います。
    再度臨時総会を開催するにしても、現在の理事を無効とすれば、前任の理事会の者が開催
    することになりますが、その理事会が再度理事をするのには個人の問題もあり難しいのでは
    ないでしょうか。臨時総会の開催は監事にお願いすればいいと思います。
    理事だけをまず選任して総会で承認を得てから、強行規定分の無効の取り消しをすれば
    いいでしょう。法違反の規約の取り消しだけですから、この分は問題がないと思われます。
    現行規約は管理会社が作成ではなく、管理組合が作成したのですよ。根本の考え方がまず
    間違っています。

  51. 7559 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、事実上管理規約は管理組合が作成したものではない。

     管理規約は、原始管理規約があり、管理組合設立総会で管理組合が結成され承認されてから発効するもので、管理組合が作成したものではない。
     販売会社と管理会社が原始管理規約原稿を定めたもの。

     その後、管理規約で改正が必要なものを適正な時期に変更しなければ、まともな管理規約にならない。

     原始管理組合総会で承認されたものを改正なしに使っていれば、時代遅れは確実。
     そのため、国土交通省はおおむね5年ごとに、標準管理規約の改正をしている。

     本来なら、標準管理規約改正時に、各マンションの管理規約も見直すべき。

  52. 7560 匿名さん

    >>7559
    分譲時の原始規約も組合員が承認したんですよ。
    素案自体は建設業者なりが作ったとしても、実際それを認めるのは
    組合員ですよ。
    総会の議案書も管理会社が作成をしてますが、あくまで素案です。
    それを理事会で修正等をして議案として総会に提案するのです。
    それはあくまで管理組合が作成したのですよ。
    ただ、それは管理会社がたたき台(素案)として作ったにすぎません。

  53. 7561 匿名さん

    総会や理事会の議事録も、素案は管理会社が作成はしますが、
    あくまで理事会が作成したことになります。

  54. 7562 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、原始管理組合総会の議長は管理会社。  
    暫定で役員を決め、互選で理事長を選出し、監事を選出し、役職に応じた理事を決める。
    理事長を決めるまでに瑕疵があれば、管理会社の責任。  これ当たり前。

  55. 7563 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、理事会や総会議事録(案)もまともに作れないで、「マンション管理のプロ」と言えるか? だましの「プロ」の間違いではないか?

     自主管理の管理組合でも議事録は(案)を作り、役員に確認していた。
     過去には、副理事長か理事長が理事会便り原稿を作り、確認後、理事会便りを配布した。
     「素人」でもできる事を、「プロ」はなぜできない。

     管理会社は「プロの詐欺師ペテン師」まがいか?
     議案書も役員にご用聞きして作成したか?
     議案書にない事項を、管理会社が突然言い出したことは無いか?
     「プロの詐欺師ペテン師」まがいが何を言う。  恥を知れ。

  56. 7564 匿名さん

    管理規約、総会案、議事録の作成は管理会社に委託はしているが、すべて組合の作成。
    委託契約書は組合、管理会社の双方が作成。重要事項説明書は管理会社の作成。以上

  57. 7565 匿名さん

    >>7563
    輪番制の理事もマンション管理のプロと呼ぶの?
    自主管理の管理組合でも議事録を作っていたというが同じじゃないの。
    自主管理だから理事が議事録をつくらないと作る者はいないよ。

  58. 7566 匿名さん

    順番制、輪番制、推薦制、立候補制、の理事は身分に差はない。
    責任は同じである。

    総会で規約違反と法令違反を厳しく組合員から追及されて涙ぐんで、
    私はなりたくて理事長になったのではない。
    と出席組合員に同情を買う為に追及組合員を加害者にする発言をし
    だした。

    この女理事長は立候補して理事になったことを追及されて発狂した。

    その後辞任して副理事長2名、監事、書記、等と同じ時期に姿をくら
    ました。

    自信のない組合員は役員にはならない方がいいでしょう。

    素人でも役員になればプロとして認定されている事を知らない。

    自治会のような任意団体とは異なる事さえ知らない理事長はいる。
    これ等は許されないことである事も知らない。

    管理組合の運営方法の瑕疵はすべて理事長の責任であることも知
    らないで管理会社や管理人の責任にする。

    トラブルの為に弁護士やマンション管理士との相談の中で事の重
    大性で取り返しがつかない事にきずき変な事をする役員は多い。

    その典型例が区分所有権の売却である。

  59. 7568 匿名さん

    [NO.7567と本レスは、前向きな交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  60. 7569 匿名さん

    大規模修繕工事をするときに、業者の選定方法は下記のどれにしてますか。

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが          最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
          総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。

     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
      但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。

     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
          小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多               い方式です。

  61. 7570 匿名さん

    工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  62. 7571 匿名さん

    総合評価方式を採用しているマンションはありますか。
    その場合、評価項目はどのようなものにしていますか。
    良かったら教えてください。

  63. 7572 匿名さん

    総合評価方式を採用しているマンションは、設計監理方式のところで
    ないと無理だと思う。
    一般住民だけで総合評価方式は無理。
    同条件での相見積も素人では取れない。
    設計コンサルタントに依頼してないのであれば、相見積とか取らない
    随意契約で全てお任せの方法しかない。
    管理会社に丸投げという方法もあるけど。

  64. 7573 匿名さん

    マンション管理は考えれば考える程難しくなります。
    我々素人組合員は、日頃からあらゆる情報を基に勉強をする必要がある。
    特にパートナーの管理会社がどのレベルであるかを見るべきである。

    規約や法令を軽視して、規約や法令違反の組合員に対する対応方法を
    調べるとその管理会社が信用できるか否かの判断はできます。

    悪い組合員と共謀して悪いことをする管理会社は大規模修繕等の多額
    の費用を任せたなら間違いなく悪いことをたくらみます。

    ご用心をお願い致します。

  65. 7574 匿名さん

    規約や細則違反をまもらせるのは管理会社ではなく、管理組合すなわち
    理事会ではないの?
    大規模修繕工事に関しても、管理組合で総会の決議をして組合員の承認を
    得てそのお金は使うのであり、悪いことではなく合法的ですよ。
    管理会社にマンション管理を丸投げしているマンションでは、多少のお金の
    無駄遣いは発生することはあるでしょう。
    だから、自分たちのマンションは自分たちで守らなければならないのです。
    時間がない、知識がなければ知恵を使うことも考えなければなりません。

  66. 7575 匿名さん

    工事の知識や関心がない住民がほとんどだからね。
    設計監理方式とか見積もり合わせ方式とかいっても、何それだからね。
    住民も勉強しないと自分のことなんだから。
    全て他人任せではだめだよ。

  67. 7576 匿名さん

    ここのスレには理事は殆どきてないので、工事には
    興味を示さないね。
    一体どういう連中がここにきているんだろう。

  68. 7577 匿名さん

    悪徳管理会社や反社会とかの書き込みが頻繁にされるように
    なってから、盛り下がってしまった。
    この者はあちこちのスレに同じ内容の書き込みをし続けてるいる。
    困ったもんだ。

  69. 7578 匿名さん

    工事に関する書き込みは勉強になります。
    是非これからもよろしくおねがいします。

  70. 7579 匿名さん

    長期修繕計画はあるけど、管理会社がパソコンで打ち込んだものしか
    ないから役に立たないのが殆どでしょう。
    1回目の大規模修繕工事後に作成したのなら、そこから30年間の計画なら
    築43年から45年の計画となるから、殆どの更新工事とかが計画される筈
    だけど、大型設備の計画がされていない。

  71. 7580 匿名さん

    自賠責保険についてお尋ねします。
    洪水では保険は適用されないとのことですが、風での被害では
    でたりでなかったりと曖昧です。
    風の被害でも保険は適用されるんでしょうか。

  72. 7581 匿名さん

    洪水は被害額が膨大になる可能性が大きいので保険の適用除外ですが、
    台風での風に対しては適用されるんでしょう。

  73. 7582 匿名さん

    台風は自然災害だから不可抗力として自賠責保険は
    適用されません。

  74. 7583 匿名さん

    下駄足マンションで駐車中の車が地震で押しつぶされ全壊した車の損害は。?

  75. 7584 匿名さん

    保険の適用除外かな?
    社会通念上可能な損害防止措置を講じなかったことが
    みとめられるケースでは法律上の賠償責任が生じる
    可能性があります。
    事故状況を個別具体的に判断し、予見可能性を検討し、
    法律上の賠償責任の有無が判断されます。

  76. 7585 匿名さん

    屋根瓦など建物の一部が強風で飛んでしまい、隣家に損害を与えたような
    ケースは、通常法律上の賠償責任は生じません。
    例外的に、近隣では殆ど風災による被害は発生していないが、建物に瑕疵
    があったため、事故が発生したという個別の事情があれば法律上の賠償
    責任が生じます。

  77. 7586 匿名さん

    今テレビを見ていたら、仮面タレントの26歳の女性が、風の強い日に
    歩いていたら、看板が強風で倒れてきて、脊髄をやられ下半身がマヒして
    懸命にリハビリをしている報道をしている。
    この賠償については、弁護士も話しているが、経年劣化等で瑕疵が認められ
    それを知っていて対応をしなかった場合は補償が受けられるとのことだった。
    昨日書き込みをしたばかりだったので驚いた。

  78. 7587 匿名さん

    スーパーのカートや、店頭に設置した看板などが飛んでしまった場合は、
    建物と異なり、強風に備えて屋内にしまったり、固定するなどの対策が
    不十分と認められれば、法律上の賠償責任が生じます。
    今朝の看板事故の場合は、経年はしているが、毎日点検をしていたと
    持ち主の神社側?はいっている。

  79. 7588 匿名さん

    台風は自然災害であり、これによる被害は予見可能または結果回避可能性がない
    不可抗力として、法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。
    但し、法律上の賠償責任の有無は、災害の程度、被保険者の注意義務の程度など
    を個別具体的に検討の上判断されます。
    なお、洪水は約款上の免責であるため、法律上の賠償責任に拘わらず支払い対象外
    となります。
    雷が落ちて、エレベーターや外灯が損傷した場合は、保険の対象となります。

  80. 7589 匿名さん

    保険は調査員の判断で保険額が大きく変わります。
    どうしても納得いかない場合は、本社との交渉が有効です。

  81. 7590 匿名さん

    マンションの騒音問題は管理組合としては悩みの種だと思いますが、
    規約や細則にはピアノの禁止は謳ってありません。
    時間の規制もありません。
    この場合、夜の8時前後の窓を開けての練習に対してはどのように対応
    すればいいのでしょうか。
    練習時間は、夜の8時までとか、窓を閉めて行うとかの規定を設ける
    ことも必要だとは思いますが。
    やはり理事会が直接お願いにいった方がいいのでしょうか。

  82. 7591 匿名さん

    騒音は各住民間の問題。
    理事会としては掲示板で啓蒙すればいい。

  83. 7592 匿名さん

    ピアノの練習時間とか、窓をしめてからやるとかの規定を
    決めれば少しは改善するかもしれませんよ。
    意外と本人はいい音楽を聴かせていると思っているかもしれませんよ。

  84. 7593 匿名さん

    ピアノの練習は雑音
    気になってしょうがない。

  85. 7594 匿名さん

    足場を組まないで大規模修繕工事をしたマンションって
    ありますか。
    値段的には足場を組むのとどちらが安いですか。

  86. 7595 匿名さん

    無足場工法には、ブランコ、スカイチェアがあるが、デメリットが数多くあります。
    上から下の移動しかできず、横移動ができない。
    外壁タイルの浮き対策のエポキシ樹脂の注入やタイルの剥離作業は困難です。
    風の影響をもろに受け、膜を張らないため近隣へ塗料が飛散します。
    完了検査ができないので職人任せになります。
    片手で塗装等をするので丁寧な作業はできません。
    外壁がタイルでない建物には向いていますが、やはり足場を組んでしっかりした
    工事をすべきです。

  87. 7596 匿名さん

    気管支が弱いので、ベランダ喫煙を禁止にして欲しいです。デベに相談したら、デベと管理会社からの回答は、標準管理規約に従って使用細則を決めた。使用細則ではベランダ喫煙を禁止していない。もし、そういう規則が欲しかったら、管理組合成立後に使用細則の改訂を提案しろと言われました。

    ベランダ喫煙が禁止されていると、喫煙者がマンションを買わなくなるかもしれないから、あえて入れてないんだろうな、と思いました。

    このご時世なのに、使用細則で喫煙を禁止していない新築マンションは多いんですかね。

  88. 7597 匿名さん

    7596さんの仰るとおりです。

  89. 7598 匿名さん

    >>7596さん
    最近は喫煙者の方にとっては、どこで喫っても肩身が狭い思いをされているようです。
    当然自分の家でも同じです。
    子供や奥さんに気を遣ってこそこそと喫っている方が殆どだと思います。
    ベランダでの喫煙が禁止されていますので、台所で換気扇をつけて喫っておられる
    方が多いと聞いています。
    うちの場合は、敷地内も含めて共用部分での喫煙は禁止となっていましたが、ベランダ
    については、共用部分なんですが、専用使用権があるので住民の方もそこでは喫っても
    いいんではという判断で喫われる方がおられ、苦情が出ていました。
    そこで、細則にベランダでの喫煙の禁止も追加しました。
    それ以降は殆ど苦情はないようです。
    ただ、夏場窓を開けてタバコを部屋の中で喫われますと、上階とかにはその臭いがする
    といわれる方もおられますが、そこまでの規制はできません。

  90. 7599 匿名さん

    >>7597 匿名さん
    コメントありがとうございます。

    標準管理規約にバルコニーの禁煙禁止が盛り込まれる動きはないのでしょうか。ちょっと調べたところ、ルールで定めるのではなく、マナーの観点から喫煙者に自制してもらうのが標準的な考え方のようですね。。専有部分で喫煙することにまで口出ししませんが、共有部分での喫煙を抑止する

    厚生労働省から国土交通省に働きかけてもらうとか、何かできることはないのでしょうか。

    >>7598 匿名さん
    お住いのマンションについての御説明ありがとうございます。

    私個人としては、専有部分で喫煙されるのであれば、まったく問題ないと思っています。換気口や窓からの煙を嫌がる人はいるかもしれませんが、マンションに居住しているということは、互いに多少の迷惑をかけあうものだとおもうので、厳密に煙がいやだ!までは言えないと思います。

    ただ、ベランダになると話しが変わります。共用部分であり、また、臨戸への影響が大きいと思います。

    個人的には「マナーを守る」範疇と考えてもいいのですが、最近は「ルールで禁止されていないのだったらやってもいいだろう」という人が出てくるようにも感じます。細かいことまでなんでもルールで決めろとはいいませんが、この社会情勢を考えると、「ベランダ禁煙」をルールの中に書いてよいことなのじゃないかな、と思います。

    で、標準管理規約に従っているマンションが多いと思うので、標準管理規約で決まっていれば、苦労が少ないと思います。そうでないと、「アンケートによる意向調査」「理事会での議論」「総会での議論」「総会での決議」という手続きが発生しますよね。

    決議は普通決議でしたか?4分の3以上の特別決議でしたか?

  91. 7600 匿名さん

    ベランダでの喫煙禁止の細則がなければまずは細則を作ることでしょう。
    そして、掲示板での告知や回覧板での告知をすべきです。
    繰り返し繰り返し告知を繰り返せば、相手も良心のある方でしょうから
    必ず改善はしていきますよ。

  92. 7601 匿名さん

    ベランダは専用使用権が認められていても共用部分です。

    従いまして、共用部分での喫煙が禁止ならベランダは専用使用権があるからと
    言って喫煙をしていいと言った論理は成立しません。

    であれば、駐車場も専用使用権が認められているので喫煙はとがめられないと
    言った論理が成立します。

    規約の解釈はその個人の考え方に左右される危険性があるにで、やはり規約や
    使用細則にベランダの喫煙禁止を盛り込んだ方が無難でしょう。

    この際共用部分が組合員(住民)に専用使用権を認めている法的根拠を議論し
    た方がいいでしょう。

    ※大分以前に名古屋地裁でベランダの喫煙者が訴えられた事件で慰謝料が認め
    られてからベランダでは喫煙禁止と規約に盛り込むマンションは多くなりまし
    た。

  93. 7602 匿名さん

    >>7599さん
    使用細則ですから当然普通決議です。
    標準管理規約の中で、マナーまでの規定はありません。
    ゴミだしルールや共用部分での喫煙、ベランダの手すりでフトンを干す、
    騒音とかのマナー等は使用細則の範疇ですので、標準管理規約にマナー
    等が盛り込まれることはないと思います。

  94. 7603 匿名さん

    7599さん。
    規約の設定、変更、廃止は区分所有法31条で規定した方法以外は規約で
    緩和も厳しくもできません。(特別決議事項です)

    使用細則はお宅の規約でも、総会は議決権の過半数で成立し、出席者の議
    決権の過半数で可決ですので普通決議です。

    特別決議事項と普通決議事項は勉強した方が」いいでしょう。

  95. 7604 匿名さん

    >>7601さん
    専用使用権の拡大解釈をしていけば、駐車場は共用部分なので喫煙は
    できないが、車の中での喫煙はどうなのかということになります。
    部屋の中だと煙から逃れられませんが、駐車場だったら煙も拡散しますし、
    住民もその場に長くいる訳ではありませんので、常識の範囲内での行動
    なら許容できるのではないでしょうか。
    車の中での喫煙禁止は別として、ベランダでの喫煙は細則で規制した方が
    いいと思います。

  96. 7605 匿名さん

    使用細則はマンションによっていろいろ事情も違いますので、一律に
    標準管理規約に決めることはできないでしょう。
    細則には、使用細則、駐車場・駐輪場細則、大規模修繕工事細則、規約改正委員会細則、
    理事会運用細則、ゲストルーム細則、監視カメラ細則等数多くありますので。

  97. 7606 匿名さん

    7599です。専門家の皆様、いろいろ教えていただきありがとうございました。

    まだ、入居前なので、入居後の様子を見て、必要があれば使用細則の改訂を提案しようと思います。

  98. 7607 匿名さん

    分譲時はまず設立総会があり、それから通常総会がすぐ開催されます。
    設立総会時の管理会社が依頼したメンバーがそのまま理事に選任されるでしょう。
    最初の理事会のメンバーは大切です。
    規約特に細則は殆ど決められていないでしょうから、それから手がけていかなければ
    いけないでしょう。
    細則については、管理会社にいって他のマンションの細則を参考にすればいいでしょう。
    理事の今後の選定方法も決めておかなければなりません。
    輪番制にするのか、立候補制と輪番制の両方でいくのかも決め、特に任期については
    長期にならないように気を付けるべきです。

  99. 7608 匿名さん

    >>7607 匿名さん
    どうもありがとうございます。実は、ベランダの使い方、ペットの飼い方、ピアノの利用制限等を含めた細かな使用細則ができています。まだ、案で、分譲後に最初に開催される総会での承認事項なのかもしれませんが、議事運営上は、そのまま異議なしで承認されるのだと思います。暮らし始めて何か問題がでてきたときに変更することになりそうです。

  100. 7609 匿名さん

    売買契約時に「管理に関する承諾書」を提出しているのであれば、その中に管理規約や細則の承諾も含まれているのが一般的である。
    この場合、管理規約等の承認に関する総会決議は不要である。

  101. 7610 匿名さん

    >>7608さん
    分譲時には重要事項の説明があり、それを聞いて承認するなら契約書(覚書)に
    署名押印することになっています。
    その中には、第1期の予算書や管理規約、使用細則も含まれます。
    設立総会での議案については、分譲時に承認されていますので、それに対する
    承認決議はおこなわれませんが、役員の選出については提案されるでしょう。
    規約や細則を改正するのは、それ以降の総会で行われます。

  102. 7611 匿名さん

    中古マンションを購入してくる区分所有者に対して管理規約や各種使用細則を
    配布してますか。
    してなければ、規約や細則を守ることもできません。
    築年数が経過してくると規約とかの予備がなくなるので、配布しないマンション
    が多いようですが、コピーをしてでも配布すべきです。
    規約と各種細則の全面改正をしたときには、予備を確保しておくべきです。

  103. 7612 匿名さん

    分譲時に管理会社は予備の規約とかは準備してません。
    10年ぐらいは入れ替えはないのでいいかもしれませんが、10年も経てば
    管理会社に与えられた規約や細則では対応できないものがでてきます。
    それに標準管理規約や区分所有法の改定とかもありますので、その時点になったら
    全面改正をすべきです。
    そして、3割ぐらいは予備の規約とかをもっておけばいいでしょう。

  104. 7613 匿名さん

    >>7609 匿名さん
    >>7610 匿名さん
    コメントありがとうございます。契約書、重要事項説明書一式を見たところ、

    管理規約等に関する承諾書

    という用紙があり、「当マンション管理規約及び附属規定を承認し、遵守すること」という条文と、他の関連条文が記載され、私自身で署名捺印していました。

    ということで、分譲後最初の総会では役員の選任のみが行われると思います。

    勉強になりました。ありがとうございました。

  105. 7614 匿名さん

    分譲時の管理会社から渡される管理規約等については、設備保守点検業務
    仕様書があると思いますが、その費用については管理会社推薦の業者がやる
    と思います。
    価格についてはお任せということになっていると思いますので、順に交渉を
    していけばいいと思います。その為には全国の相場を知ることからスタート
    すべきです。
    当然管理会社にはバックリベートが入っていると思います。
    総合管理での管理会社との委託契約だと思いますが、点検は管理組合が直接
    交渉する部分管理にすることも可能です。
    最初のうちはそういうことはできないと思いますが、管理会社は絶対では
    ありません。
    委託費や管理員人件費、清掃費も他所との比較をすることが大切です。

  106. 7615 匿名さん

    特に大規模修繕工事の進め方については勉強する必要があります。
    経験のある他所のマンションの理事長に話を聞くのがいいですよ。

  107. 7616 匿名さん

    自分の住んでいるマンションと同規模のマンションで、大規模修繕工事の
    実績のあるマンションの理事長を訪問して、いろいろ経験談を話してもらえば
    参考になりますよ。
    失敗談や良かった点等を。工事費とかも参考になりますよ。
    業者の評判とかも。

  108. 7617 匿名さん

    大規模修繕工事の経験のある理事長を管理組合で講師として呼んで
    セミナーを開催すればいいですよ。
    謝礼金として、5,000円とか1万円を包めばいいでしょう。

  109. 7618 匿名さん

    長期修繕計画を建築士と検討していく中で、我々素人ができることがあります。
    例えば、サッシの予定価格を検討する時は、大きな窓が何枚あるのか、通路側の
    小さな窓が何枚あるのかを知る必要があります。
    当然、角部屋は窓枠が多くありますから、総窓数を計算してから、サッシのグレード
    を勘案して、そこから総工事費を出せばいいのです。
    全て建築士に丸投げではなく、我々素人でもできることがあるんです。
    いい加減な長期修繕計画表を作成するのではなく、予定価格や周期とかは建築士と
    一緒に話し合って決めていけばいいでしょう。
    分らないではなく、分ろうとする努力をすべきです。

  110. 7619 匿名さん

    しかし、知識もないけど時間もないからね。

  111. 7620 匿名さん

    工事費はその時の状況で大きく変わるものです。
    相場とかを良く知り、相見積を取れば業者も安くします。
    何も知らないで、お任せであれば当然工事費は高くなります。

  112. 7621 匿名さん

    >しかし、知識もないけど時間もないからね。

    時間管理も時間の捻出も出来ない、あらたに知識を習得しようともしないお方は諦めるしかない。
    何ごとにおいても。

  113. 7622 匿名さん

     国土交通省の実態調査が参考になるかもしれません。

    ●マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表:朝日新聞デジタル 2018年5月12日
    https://www.asahi.com/articles/ASL5C3SLDL5CUTIL00J.html?iref=comtop_8_...

    ●/ マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施
    ~工事を発注しようとする管理組合等が適正な見積りかどうか検討する際の指標となります~
    平成30年5月11日
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000154.html

    ・マンション大規模修繕工事に関する実態調査(PDF)
    http://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf

  114. 7623 匿名さん

    >>7622さん
    一応読ませて頂きました。ありがとうございます。
    時間をかけて精査していきたいと思います。
    特にうちの場合は、建築士と細かく打ち合わせて作成した長期修繕計画表が
    ありますので、工事内訳書の内容を一つずつ検証していって、調査されたものとの
    比較をしておきたいと思っています。
    かなり労力がかかりそうです。

  115. 7624 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方は奥が深いですね。
    工事の進め方の全ての過程は建築士でもなかなか分からないと思います。

  116. 7625 匿名さん

    大規模修繕工事を経験した建設会社、大規模修繕工事の経験のある業者、大規模修繕工事
    の設計監理の経験のある設計コンサルタント、同じく経験のある管理会社フロント、
    マンション管理士、大規模修繕工事の専門委員、理事長とかの経験者の総合的な知識が
    必要となります。

  117. 7626 匿名さん

    マンション管理士の講師をトランプ大統領にお願いしましょう。

  118. 7627 匿名さん

    7625の総合的な知識を身につけた者はいないね。
    だから奥が深いのです。

  119. 7628 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方について調べても基本的なことしか
    書かれていないのであまり参考にならない。

  120. 7629 匿名さん

    60戸と10戸の渡り廊下で繋がった1つの建物。築30年。
    共用玄関とエレベーターは大きい方の片方にしかない。
    高置水槽も大きい建物に設置。
    もし、小さい方の建物が全焼して解体しなければならないことになった場合、
    その費用は修繕積立金で、足りなければ全戸から負担するか借入をして
    修繕積立金で返済することは可能か。
    小さい方の建物は新築となる。

  121. 7630 匿名さん

    上記の建物の場合、大地震が発生し、渡り廊下が崩壊した場合は
    どうやって下に降りればいいのか。エレベーターは小さい建物には
    ついていない。
    すぐ工事はできないだろうし。日数もかかる。
    こういう建物は全国にはかなりの数がある。

  122. 7631 匿名さん

    1つの建物としての規約なら補修工事はしなければならないだろう。
    修繕積立金も全て投入するだろうしね。
    しかし、建替えとなると話しは別なんでは。

  123. 7632 匿名さん

    エレベーターがなく、渡り廊下でしかいけない建物の住民は
    渡り廊下が壊れたらどうするんだろう。
    特に震災で壊れた場合は業者も中々きてくれないだろうし、工事を
    するにしても、かなりの期間がかかる。
    完全孤立状態になる。
    ただ、避難梯子でベランダから降りることはできるけど、毎日の買物や
    ゴミ捨て、通勤や通学で避難梯子は使えないだろうし。

  124. 7633 匿名さん

    私のマンションは12階建てでA棟100戸,B棟150戸,C棟100戸 
    の団地型で、A棟にエレベーター23基、C棟に1基の管理規約は坦棟型
    です。

    問題は各棟は渡り廊下でつながっておりますが、B棟にはエレベーターが
    りません。

    問題点をご指摘ください。

  125. 7634 匿名さん

    管理費会計(予算案・収支計算書)の費目(科目)についての質問です。

    昨春竣工のマンションで、5月末に第一期通常総会が行われます。
    管理費会計に関する資料は、下記の各点検業務費が業務ごとに明記されている書式と全て括られて表記されているモノとが混在しています。

    従って、各点検業務の予実検証が出来ません。
    管理会社には以前より改善を依頼しておりましたが、対応(費目の追加・各点検業務毎の費用の明示)は叶わなかった。
    領収書等の帳票の閲覧を申請しましたが回答を得られずで、明日以降に本社に問い合わせをする予定です。

    明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。
    これについても書面で、管理会社と理事会とに説明を求めましたが、無反応です。
    通常総会当日には質問予定ですが、知見を得たく投稿しました。
     
    ■点検業務費
    ・設備点検業務費・・・給水ポンプ点検(1回/年)を含む、毎月の点検費用
    ・消防設備点検業務費・・・機器点検は2回/年
    ・雑排水管清掃業務費・・・1回/2年
    ・機械監視業務費・・・24時間機械監視
    ・エレベーター保守点検費・・・現地点検4回/年、遠隔点検は毎月
    ・植栽管理業務費・・・2回/年

    ■書式の違い
    ●業務ごとに明記・・・管理規約集に1期のひな形として金額も記載
    ●全て括られて表記・・・第1期管理費会計(予算・収支計算書)、第2期管理費会計(予算)

  126. 7635 マンション管理士試験上位合格者

    ↑そんな細かい話どうでもいいのでは?
    新築ならデベ系管理会社だと思うが、
    恐らく管理人一人に毎月50万かかっているでしょ。
    安くしたければ独立系管理会社にリプレースしたらいいでしょう。
    なんとなく暇そうだから頑張ってみたらどう?

  127. 7636 匿名さん

    >明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。

    点検業務の再委託はどこの管理会社もみんなやってますよ。当たり前のことです。
    点検はまだまだいっぱいありますよ。
    建築設備検査、特殊建築物検査、揚水システム検査、簡易水道検査、
    電気保守業務、残留塩素測定、自動ドア保守点検等
    全ては費目は設けていませんよ。

  128. 7637 匿名さん


    よってマンションによって異なる。

  129. 7638 匿名さん

    >>7634 匿名さん
    予想どおりの反応なのでは?
    回答投稿者のレベルを探る為の投稿のようにも思える。
    報告事象は、管理費会計の合理性・信頼性及び健全性に関するので、問題視するのは当然です。
    が、この程度の回答です。
    既に存じのとおりと言うか、予想どおりでしょうから、暇つぶしで楽しむことは出来ますが、
    あまり役には立たないです。

  130. 7639 匿名さん

    >>7638
    ではあなたが模範解答をしてはいかがですか。
    できないのに批判だけは簡単にできるからね。
    質問の主旨自体も理解できてないんではないですか。

  131. 7640 匿名さん

    全ての点検業務を項目にすることは普通はしません。補修工事でも個別には項目には
    しません。支払い明細の別表は当然作成します。
    小さい金額の点検業務に関しては、まとめて一つの項目にして、別のところで
    補足説明がしてあればそれで十分でしょう。
    明確(これが大切です。)な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を
    隠す為だと失礼なことを管理会社と理事会に憶測で説明を求めたとのことですが、
    こういうスタンスであれば、相手もそれなりの対応をしたのではないですか。

  132. 7641 匿名さん

    工事費については経費明細表が議案書には記載されていますよ。
    予算書の項目に、全ての点検業務や管理費会計の補修工事の各工事
    ごとの費目は設けません。
    小さい点検業務や管理費会計の補修工事については、一括りにするのが
    殆どのマンションの予算書ではないですか。
    全て予算化して項目を設ければ分りやすいということはありますが。

  133. 7642 匿名さん

    分譲時の議案書の予算書には、アバウトな支出項目しか
    記載されないでしょうね。
    時の経過とともに、点検業務以外の口座引き落とし料や電話料金、
    清掃費、植栽、保険料等が増えていきます。

  134. 7643 匿名さん

    予算書はあくまで予算であって、金額や周期等については法令点検以外は
    理事会で検討して決めていきます。
    分譲時の理事会のメンバーでは、管理会社主導もやむおえません。
    管理費会計や積立金会計での工事はまだどちらも発生しませんしね。

  135. 7644 匿名さん

    管理費会計で予備費が1,000万円以上あるんですけど
    これは理事会決議だけで何か購入したり、工事をしたり
    することはできるんですか。

  136. 7645 匿名さん

    予備費だから必要があれば使えます。
    総会決議をすることはないでしょう。

  137. 7646 匿名さん

    しかし理事会によっては、無駄遣いをすることも
    あるでしょう。
    予備費の使い方が難しいですね。

  138. 7647 匿名さん

    >>7639 匿名さん
    私は、>>7638 匿名さんです。全く同じ問題を解決した経験もあります。以下が模範解答です。
     
    問題点は1点のみですよね。
    管理規約集に掲載した書式と、予算案及び収支決算書の書式が異なる点です。
    これは、総会決議など不要で、理事長裁量で管理会社フロントに指示し改めさせるべきです。

    管理規約集のそれに合わせれば済む話で、レコード数(行数)も1行が6行になるだけですからね。
    予実管理と検証もキッチリと、一覧性の書式1枚で完結する。

    きっと、管理会社内で、管理規約集作成の部署と別部署とで書類作成して書式共有の環境が無いんでしょ。
    予算案と収支決算書を作成するソフトが、1パターンの書式でしか作成出来ないとかなのかな。

    書式変更依頼にも対応しない管理会社なんて、契約更新しなければよい。
     
    名称のとおり、管理規約集こそが管理運営上のルール・原則です。
    補足資料を添付するくらいなら、管理規約集と同一の書式に記載すればよい。
    印刷物も1枚で完結する。

    7639 匿名さんと同様に、「できないのに批判だけ」の人は、私も嫌悪します。

    「質問の主旨自体も理解できてないんではないですか」のコメントはそのまんまお返ししますよ。

  139. 7648 匿名さん

    予実管理とは、企業の数値目標として立てた予算と実績を比較し、達成状況を管理する
    一連の手法を指します。
    この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。
    問題提起者と7647は同一人物なんでしょう。

  140. 7649 匿名さん

    分譲時の議案書には規約や細則、委託契約書それに予算書が含まれるが、
    その予算書は規約ではない。あくまで予算書なんですよ。
    規約ではないから当然理事長が管理会社にいって変えることは出来る。
    そして分譲時の予算書と書式が違っていても問題はありません。
    問題提起者の意図がはっきりしませんけど、提起だけしてほったらかし
    なのか、7647さんの自作自演なのか。

  141. 7650 匿名さん

    設立総会時の議案書というか、分譲時には覚書に署名押印をしますが、
    それには管理規約、使用細則、委託契約書、予算書等があります。
    それから第1期の総会は、分譲後数ヶ月で開催されます。
    そのときに理事とかの承認決議があります。
    覚書のときの予算書と第1期の総会での収支報告書や予算書とは書式が
    変わるのが普通です。
    しかし、管理会社によって書式はいろいろあります。

  142. 7651 匿名さん

    問題提起者の書式も分からないしね。

  143. 7652 匿名さん

    原始規約をみていると、現状には則していない事項も結構ある。
    法改正や標準管理規約の改正とかあるからね。
    どこかの時点で、管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないんだけど
    そのやり方が分らない。
    特に各種細則はないものがいっぱいあるし。

  144. 7653 匿名さん

    規約とか細則の全面改正はフロントが手伝ってくれるかな。
    どこかの時点ではやらなければならないしね。

  145. 7654 匿名さん

    管理会社は手伝いますよ。

  146. 7655 匿名さん

    管理会社にお願いするときは、別料金が必要ですか。
    規約改正の委員会を開催するのは夜しかできないんですけど。
    フロントの方は残業になります。その費用の負担はどうなりますか。
    サービスでやってくれるんでしょうか。

  147. 7656 匿名さん

    管理会社とは委託契約で理事会支援業務が
    含まれているので無償で手伝ってくれる筈です。
    ただ、大規模修繕工事の時は、別契約を結ぶマンションはあるようです。

  148. 7657 匿名さん

    管理会社のフロントの方は大変です。
    しかし、管理会社のフロントもピンキリです。
    大体大型マンションには管理会社の中でも優秀な人材が
    振り分けられているようです。

  149. 7658 匿名さん

    管理費会計の予備費は理事会判断で使えるのか。
    その金額が大きい場合、いろんな買い物もできる。
    パソコン、エントランスに掛ける高級な時計、大型スクリーン(プロジェクタ)、
    コピー機、管理員室や事務所の高級な応接セットや机、テレビ等

  150. 7659 匿名さん

    皆さん方のマンションでの銀行の口座は普通預金ですか。
    それとも金利のつかない当座預金ですか。
    ペイオフ対策を取れば当座預金がいいのでしょうね。

  151. 7660 匿名さん

    >>7648 匿名さん
    >この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。

    企業に限らず、適正に会計経理を行っていれば、「予実管理」という言葉は、普通に 使用しますよ。
    監査会計は、マンション管理のみにて限定的に行われているものでは無いよ。

    仮に使わない場合、代替えの言葉・用語は何になるのかな?
    同義で四文字表記か、より簡潔に少ない文字数で表現出来る言葉を、是非 ご教示頂きたい。

  152. 7661 匿名さん

    予実管理とは、企業の予算と実績を管理することで予算実績管理ともいいます。一般的な営業は売上や仕入など数値目標を予算として計画していきます。この目標である予算通りに実績が推移しているかどうか、確認して管理することが予実管理です。

    こういうことです。企業では当たり前に使っても、管理組合では使いませんよ。
    それに主婦とか、財務を担当したことがない現場で働く者にとっては理解できない
    言葉です。

  153. 7662 匿名さん

    >>7660
    あなたが問題提起者だったんでしょう。
    そしてあなたが正解と言って書き込んだんですよね。
    正解ではなかったと思いますけどね。
    管理会社の会計はいろいろありますし、元々マンションの会計は
    何でもありですからね。

  154. 7663 匿名さん

    予算と実績の対比とか予算と実績の比較とかが分りやすいでしょう。
    住民の特に主婦や技術者とかに聞いてみてください。
    予実管理って分かりますかと。

  155. 7664 匿名さん

    前期(今期)の予算は今期(来期)の決算との対比でしょう。

  156. 7665 匿名さん

    >元々マンションの会計は何でもありですからね。
    だったら、予実管理という表現も是ですね。
    代替えの言葉が無いようなので、総会などでは「予算と実績の比較」などと表現します。

    予め、総会に向けて「予実管理」という表現を使って提案を行い、理事会議事録にもその言葉は記載済み。
    興味ある人は調べるように、総会でも言葉が通じるように地均しはしてますよ。
    企業内での周到な根回しと同様にね。

  157. 7666 マンション管理士試験上位合格者

    >>7665 匿名さん
    国や地方公共団体の場合は財政法の規定により、予算にない支出はありえない。
    だから、予算と実績を比較すると余るしかないわけである。
    管理組合の場合は予算にない支出は法的には問題ないのだが、突発的な支出は小修繕費の枠で支出しているのではないか?
    それと、企業の管理会計の予算は目標だから高めに設定されている。管理組合の会計とは別物。

  158. 7667 匿名さん

    さすがマンション管理士上位合格者さん、切れ味するどいですね。

  159. 7668 匿名さん

    管理組合の予算も高めに設定されていますよ。

  160. 7669 匿名さん

    >>7666 マンション管理士試験上位合格者
    全く的外れな投稿をご苦労さん。

    論点は、予実管理という言葉を、マンションの管理会計において使うか否か。
    運用実態や予算額が高い低いの見解は不要です。

    そして別物と断定した根拠も、>>7668 匿名さん のご指摘のとおり、あえなく論破され破綻。
     
    切れ味とかなんとか言われているが、投稿の流れをよーく読まなきゃ。
    自称上位合格者って投稿名も、何を以て上位なのか?それは自慢するに又、評価するに値するの?

    例えば、「◯◯大学を首席で卒業!」はプロフィール等でよく使われる表現であり、
    皆が評価するが、その反対はあまり意味が無いよね。
    司法試験とかなら「上位合格」は、ある程度は意味あるけれど・・・。

    いずれにせよ、合格後の活動の質こそが、評価されるものと思います。投稿行動も含めて。

  161. 7670 匿名さん


    管理組合の運営において与実管理なる用語は初耳です。
    会計報告で実績も初耳です。用語を正しく使いましょう。

  162. 7671 匿名さん

    管理費会計の支出は項目ごとに予算化されていますが、その項目の予算が
    オーバーしたときは、予備費で、それが不足したときには管理費の支出項目
    の範囲内なら他からもってくることは可とされています。
    故に、高めに予算化はされていません。
    長期修繕計画の予定価格は高めに設定はされていますが。

  163. 7672 匿名さん

    >>7670 匿名さん
    普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、
    しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。
    こういうのを、てん◯ば って言うのかな。
    自分を客観視して自省するのは難しいね。

    ・誤:与実管理
    ・正:予実管理

  164. 7673 匿名さん

    工事費の予算を少なくとも相場か少し高めで設定しておくと
    予備費より費やす必要は有りません。

    会計報告も簡潔に行い、組合員にも理解しやすいです。

    例、予算は200万でしたが理事会の努力で150万円で出来
    ましたので、50万円の節約ができた旨を収支で報告できる。

    管理組合の会計報告は家計簿より易しいです。難しく考えない
    で下さい。

  165. 7674 匿名さん

    予備費はどういう時に使うんですか。
    いざというときなんでしょうが、突発的な補修工事の場合は
    保険が適用されますしね。
    経年劣化で損壊とかした場合は予備費で対応できればそれを使えば
    いいんでしょうが、それ以上のときは臨時総会ですね。
    所謂保存行為に使うんでしょう。

  166. 7675 匿名さん

    >>7672さん
    与実管理と間違っていますが、それぐらいはスルーしてもいいんじゃないですか。
    7670は私が書き込んだものではありませんが。

  167. 7676 匿名さん

    与実管理は実は私も初耳です。
    冗談です。失礼。

  168. 7677 匿名さん

    >>7673 匿名さん
    事例とは言え、異常なほどに精度の低い予算設定だね。

    >少し高めで設定しておくと予備費より費やす必要は有りません。
    その発想・手法がまかりとおる管理会計は、きっと 高確率で 杜撰なものだろうね。

    健全な管理費会計は(家計でも同じだが)、直近の実勢価格などが参照値として明示され、
    上乗せ額も把握出来るようにしている。

  169. 7678 匿名さん

    >>7675 匿名さん
    よーく読みましょうね。

    >普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。

    文字の誤変換も自覚しない人間(>>7670 匿名さん)が、
    『用語を正しく使いましょう。』などと投稿を締めくくってはダメでしょ。何様か!

  170. 7679 匿名さん

    >>7678
    7675ですけど、7670は私が書き込んだものではないと書いていますよ。
    匿名だから分らないのは仕方ないけど良く読んでね。
    多分7670は他の書き込みはしてないでしょう。

  171. 7680 匿名さん

    >>7677さん
    そうですね、管理費会計は毎年殆ど変化はないので、実績があるので
    多めに予算化する必要はありません。
    委託費、各種点検費、公共料金、口座引き落とし料、清掃費等毎年殆ど
    変動はありません。
    積立金と違って値上げも必要ありません。
    もし、値上げが必要としたら、消費税のアップや管理員の出勤時間を
    延長するとかの場合でしょう。
    故に高めに設定する必要はないのです。

  172. 7681 匿名さん

    事業計画を立て総会に修繕積立金の取り崩し提案するときは、事前に
    相見積を取っており業者や価格が決定しているので、高めに設定する
    ことはありません。

  173. 7682 匿名さん

    >>7679 匿名さん
    鈍感且つ理解力のない人だね。

    >(中略)それぐらいはスルーしてもいいんじゃないですか。
    と書き込んだから、貴方宛に投稿したんでしょう。  

  174. 7683 匿名さん

    >>7682
    しかし良く批判する方ですね。
    すぐ切れる性格なんですかね。

  175. 7684 匿名さん

    取るに足らないことをいつまでも根にもつタイプだよ。
    ありもしないプライドだけは高いんだろう。

  176. 7685 匿名さん

    ここは匿名掲示板であり、殆どが匿名で投稿されています。
    その書き込みに対して過剰な反応は必要ないでしょう。
    冷静な対応をお願い致します。

  177. 7686 匿名さん

    7682さんは良識のある人です。
    そんな小さな問題について固執するような人ではないです。

  178. 7687 マンション管理士試験上位合格者

    >>7669 匿名さん
    ↑僻み、妬みであろう

  179. 7688 匿名さん

    民泊禁止の規約にしたけどこれで民泊はできない。
    賃貸にだしている者は大損したかもね。

  180. 7689 匿名さん

    >>7688 匿名さん
    民泊を前提とした賃貸なら、あてが外れたと言うことかな。
    そんなリスク(規約の変更)も踏まえて、元から健全に賃貸需要を見込んでた場合は、影響は無いね。

  181. 7690 匿名さん

    賃貸に出すのと、民泊にするのでは大きな差がでてくる。
    特にオリンピック期間の宿泊料金は一人いくらになるのか想像もつかない。
    毎日4人で単純計算しても、一人2万円として1日8万円、月にすると240万
    になるからね。戦略特区なら日数制限もないしね。

  182. 7691 匿名さん

    ただひっかかっているのは、民泊事業を営む場合は看板の設置を
    しなければならないとなっているけど、共用部分に看板の設置は
    できないけどどうやってこの基準をクリアーしたのか分からない。
    玄関ドアは共用部分だし。
    鍵は1回1回作り直すのかな。

  183. 7692 匿名さん

    しかし一度民泊を認めてしまうと、規約改正で民泊禁止を謳っても
    特別の影響を受ける者が一人でも承認しなければその規約は無効と
    いうことになるからね。

  184. 7693 匿名さん

    民泊事業をおこなうのが先か、規約で民泊禁止を規定するのが
    先かが問題となる。

  185. 7694 匿名さん

    無関心でいると、突然隣に外国人が宿泊するようになり、
    騒音やゴミだしルールとかで問題が出てくる。
    その時には時すでに遅しということになる。

  186. 7695 匿名さん

    収支予算を変更する時は、理事長はその案を臨時総会に提出し、その
    承認をえなければならないとなっていますが、管理費の支出項目で
    その項目の予算がオーバーした時は、同じ支出の範囲内であれば、他から
    もってきて補填することは可ということでしょうか。予備費も含めて。
    又、管理費に不足を生じたときは、組合員に対してその都度必要な金額の
    負担を求めることができるとなっています。
    これは管理費の支出全体の予算をオーバーしたときでしょうね。

  187. 7696 匿名さん

    次期繰越金を予算化することはありですか。
    知っている方教えてください。

  188. 7697 匿名さん

    ありえません。

  189. 7698 匿名さん

    次期繰越金を予算化するのはおかしいよ。
    繰越金は結果で出てくるものだしね。
    それは予備費というんじゃないかな。

  190. 7699 匿名さん

    民泊可となっているマンションでの看板設置はどうしているんだろうか。
    看板設置は義務づけられているんだけどね。
    管理組合が共用部分に設置を認めたということなんだろうが。
    それに住民は不安や不満、迷惑等は感じていないのかな。

  191. 7700 匿名さん

    共用部分の管理に関する事項は集会決議で決すると区分所有法でも
    決められていますが、軽微変更については保険の更新しか記載されて
    いませんが、他には管理会社との委託契約や性質を変えない範囲で
    利用したり価値を増加させる行為をいいます。
    要するに新規の工事は理事会判断でやることはできないとされています。

  192. 7701 匿名さん

    管理費会計に余裕があるので、理事会決議で監視カメラをリースから
    買い取りにすることはできますか。
    これは性質は変わらないと思いますが。新規の工事ではないと思います。

  193. 7702 匿名さん

    出来ないことはないでしょうが、総会の承認をもらった
    方がいいでしょう。

  194. 7703 匿名さん

    >>7701 匿名さん
    えっ。総会承認云々の前に、管理会計に余裕があるなら、リース契約の継続でいいのでは?
    リースと買い取りで比較検証したら、リースの方が間違いなくメリット多いでしょう。
    メンテや高機能機種への変更を踏まえて長期スパンの投下コストとか。

    まあ、解像度や耐久性が低いカメラを使い倒すという選択を否定はしません。

  195. 7704 匿名さん

    監視カメラでなくてもいいんですが、管理費があまり過ぎているので
    少し減らさないと理事会は何にもしてないと思われるとこまるので。

  196. 7705 匿名さん

    >>7704 匿名さん
    管理費会計予算を使い切る為の支出は、年度末の駆け込みの公共工事と同じく愚かなお金の使い方です。

    無意味に出費したら背信行為として、「何もしないほうがよかった」と組合員から必ず糾弾されます。

    余剰が発生するなら繰り越せば良い。
    予算の組み方もなかなか粗雑なんですかね。

    役員としての自覚をし考え方を改めると共に、
    お粗末な予算設定手法を改善すべく理事会役員で検討することが最優先課題ですよね。

  197. 7706 匿名さん

    順番制の理事では予算の執行も予算の立て方も煩雑である。総会で知識のある組合員
    との質疑応答がなされ、

    良質な意見が出ても委任状と議決権行使書で可決される。良い意見でも規約上議案の
    変更をすると議決権行使書の賛成者を無視したかたちになる。

    この状況を知っている理事が数人でもいるなら予算の執行と次期予算の上程案は慎重
    になるはずが、そうはならないのが管理組合の現状である。

    普通決議などは建前上民主的な表現で組合員の承認を得る為の多数決を装ってはいる
    が現実は報告会である事を認識しているのであれば理事会は予算の執行と次期予算の
    計画はより真剣に取り組んでしかるべきでしょう。

    ※総会は議決権の過半数が出席すれば成立し、普通決議はその出席者の過半数で可決
    される。ー否決される事は想像できません。

  198. 7707 匿名さん

    >>7706さん
    なかなかしっかりした御仁ですね。
    管理組合の組織と現状を良く理解されています。
    総会での決議は民主的を装ってはいますが、かなり保守的です。
    理事会の改革がまず必要です。
    まずしっかりした知識のある人材が理事会の改革を行うと共に、
    理事会や総会の整備を検討し、より民主的な実のある提案ができる
    議案が提案できるシテスムづくりが要求されます。

  199. 7708 匿名さん

    ただやんなるかな、輪番制の理事では当り外れが大きいですからね。
    だから、志のある方がその順番が回ってきたときに、大改革を行う
    必要があります。

  200. 7709 匿名さん

    輪番制の理事に当たり外れが多いという事は組合運営は博打そのものでしょう。
    そんなマンションでやる気の有る組合員に理事の順番が回ってきたときに改革
    できる理事がいますでしょうか。?雲隠れの術を使うでしょう。((笑)

  201. 7710 匿名さん

    やはり輪番制だけでは無理がありますので、一部立候補制を
    導入すべきでしょう。

  202. 7711 匿名さん

    管理組合の予算なんて、経験が無くても簡単な統計学的な手法で、前年までの実績推移を検証出来て
    当該年度の組合活動や懸案事項を把握出来ていれば、確度の高い予算案は策定出来ますよね。
    ごくごく普通にビジネススキルがあれば出来る。
    使えない管理会社フロント担当のサポートも不要でしょ。

    無能な理事会役員が不運にも偏って揃ってしまうと、いい加減なフロント担当の言いなりになる。

    新築で初購入者が多いと、理事会及びフロント担当の不適な運営に気付く人も少ない。

  203. 7712 匿名さん

    組合活動や懸案事項の確認が難しいのです。確認能力を教えて下さい。

  204. 7713 匿名さん

    まず管理規約と各種細則の全面改正からやるべきです。
    専門委員会を設置するのがいいと思います。
    そして、建築士を含めて長期修繕計画を一緒に検討して作成をしていきます。
    やらなければならない工事の全ての周期の時期や各工事費を算出します。
    建築士はマンションの大規模修繕工事を経験したことのある、積算に強い
    建築士を建設新聞(無料)で募集して応募してきた中から選べはいいのです。
    最後はその30年分の総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を
    算出します。その場合は、修繕積立金の残高も当然計算に含めます。
    後は資金計画を立て、現在の積立金に対していくら足りないかを知ることです。
    足りなければ値上げの検討もしていかなければなりません。
    理事会については、毎月1回やるように計画を立てます。
    議題については、住民の要望や希望も当然検討しますが、知識を高めるために、
    マンション管理の基本の勉強をする意味で、標準管理規約の基本部分を資料
    にして皆さんに配布します。
    まだまだいっぱいあります。

  205. 7714 匿名さん

    NPO法人のマンション管理士会とかにも相談されたら
    いいでしょう。
    無料でやってくれると思います。

  206. 7715 匿名さん

    補修工事をする時の業者を選ぶときの、募集の仕方や
    相見積の取り方も勉強されるといいですよ。
    特に相見積の取り方は同じ条件で見積もりをとらなければ意味が
    ありません。
    同じ材料や平米数とかは分かりませんので、まず1社に見積もり
    を取り、その見積もりで単価部分を消して他の業者に見積もりを出して
    もらえばいいと思います。
    使用する材料は業者名やその品番とかも分りますので、それを活用すれば
    いいでしょう。

  207. 7716 匿名さん

    守るべきは管理規約、指針となるのは重要事項説明です。
    連続性・一貫性が担保されているかの拠り所は、理事会議事録。
    日頃の状況の検証材料は、理事会発信の掲示物と配布物。

    案外、管理規約と議事録と掲示物に連続性と一貫性が見られない事が多い。
    ちゃんと見ていると愕然とします。

    揺るぎない基準と方法論さえ理事会と組合員で共有出来れば、管理会社がボンクラでも支障は無い。

  208. 7717 匿名さん

    理事会議事録での検証は難しいでしょう。
    議事録には詳細は書かれませんので。
    本人が理事になればいいんです。

  209. 7718 匿名さん

    理事会にオブザーバーとして参加できる規約を
    つくればいいんです。

  210. 7719 匿名さん

    マンション管理は奥が深い。

  211. 7720 匿名さん

    総会の季節ですけど、総会に出席しても議決権行使書で普通決議は
    100%承認されているので、総会に出てもあまり意味がないですね。

  212. 7721 匿名さん

    だから言っているでしょう。総会(法令では集会)は建前で普通決議の案件は総会前に、
    議決権行使書、委任状で可決済みです。よって、総会は実質的な報告会ですから意味が
    ない。

    なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要
    です。

    いまのままで、組合運営をしていると一部の組合員と悪徳管理会社の食いものになりか
    ねません。

    よって、管理組合の理事、監事(役員ではない)の選任方法を規約に設定されたらどう
    でしょうか。

  213. 7722 匿名さん

    >>7721さん
    うちは輪番制と立候補制の2段構えになっています。
    任期については2年と限定されています。
    管理会社も悪徳ではありませんよ。
    総会は議論する場ではなく理事会の議案に対して賛成か反対かを
    問う場ではありますが、出来るだけ多くの組合員が総会に出席する
    ということは大切です。
    議案を変更することはできませんが、問題提起をしてそれを次期以降
    に取り入れることはできます。

  214. 7723 匿名さん

    7722さんの仰るとおりです。マンション管理士試験では正解です。

  215. 7724 匿名さん

    次期繰越金を予算化することがありますか。
    繰越金は1年間の収支の結果出てくるものではないんでしょうか。

  216. 7725 匿名さん

    前期繰越金は収入に予算化しますけど、これは確定分なんですけど、
    時期繰越金を予算化するのはおかしくありませんか。
    予備費として計上すべきだと思いますが。

  217. 7726 匿名さん

    一般会計の剰余金は来期の予算額を一般会計用保管口座に保管して、
    残りの剰余金は修繕積立金会計へ繰入れて修繕積立金会計の保管口座
    で保管される。

    会計報告においてはこの保管口座の残高だけでは信用しないようにし
    てください。

    お金の流れは重要事項説明書及び管理委託契約書でご確認ください。

    インターネットバンキングでの理事長のパスワードでの預金の出納は
    確認がし難いです。気をつけてください。

    管理費等の保管場所=定期預金、普通預金、公社債、普通預金、
              積立マンション保険、その他。

  218. 7727 匿名さん

    >>7721 匿名さん
    >なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要です。

    自覚も無く、ビジネスマナーや常識に疎く、リスク対策・予防思考が苦手な方々が集まってしまったら
    不運のはじまりです。

    議事録に「次回、詳細を検討する予定」と記載され、その後検討されないことが多すぎる。
    昨春竣工の新築MSだが、未解決の問題事象が、山積みです。
    まだまだ増えるのみで、しかもどんどん深刻化する一方です。

  219. 7728 匿名さん

     管理費会計の(使用料を除く)管理費の余剰金を総会決議で修繕積立金会計へ振り替えることは、管理規約が標準管理規約の規定と同じならできないので注意のこと。

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

    (管理費等の過不足)
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
    2 ・・・

  220. 7729 匿名さん

    7728さんの仰るとおりです。正し、標準管理規約には法的拘束力は有りません。

  221. 7730 マンション管理士試験上位合格者

    >>7729 匿名さん
    但し、でしょ。アホ

  222. 7731 匿名さん

    管理費会計で余剰金がでれば、次期繰越金となるだけでしょう。
    次期繰越金が貯まり過ぎた場合は、修繕積立金へ振り替えるよう
    手続きをすればいいだけです。

  223. 7732 匿名さん

    >>7728
    管理費会計で余剰金がでているのであったら、修繕積立金会計へ
    ふりかえることはできるでしょう。
    議案として提案すればいいと思いますよ。

  224. 7733 匿名さん

    管理費が不足したので修繕積立金を取り崩したら宅地建物取引業者から
    住宅支援機構のフラット35の借り入れがし難いとのクレームを受けて
    急遽臨時総会を招集して管理費の値上げを可決した経験があります。

    原因は駐車場使用料を管理費会計に計上して剰余金を修繕積立金へ繰入
    れていましたが、

    組合員の駐車場使用料を最初から修繕積立金に計上した方がいいのでは
    との意見を採用して、

    その時点で管理費の値上げを先延ばししていたものですからこの事態を
    招きました。

    現在は駐車場使用料は修繕積立金会計へ計上しております。

  225. 7734 匿名さん

    管理費が不足するのであれば管理費の値上げをすべきでしょう。
    修繕積立金と管理費は別物と考えるべきです。
    住宅支援機構からの借り入れ条件は、規約に規定があるのと、借り入れは
    修繕積立金で返済が条件となっています。
    管理費との関係はありません。
    駐車場使用料は管理費、積立金どちらに計上しても問題はありません。
    管理費会計で余剰金がでるようであれば総会に積立金会計へ振り返る提案を
    することはありますが。その逆は普通はありません。
    補修工事が管理費会計でできなければ、事業計画を立て総会に積立金の取り崩し
    を提案することはできます。ただ単なる管理費の補填のために積立金を取り崩す
    ことはだめでしょう。積立金は皆の積立金ですから。

  226. 7735 匿名さん

    管理費は分譲時から値上げをしているマンションは殆どないのではと
    思います。
    しかし、積立金は段階的に値上げをしていきますからね。
    効率からいえば、分譲時から必要な積立金にしておけば、負担は軽く
    なるんですけどね。

  227. 7736 匿名さん

    分譲する時に、修繕積立金が高いと売れません。
    しかし、管理費は年間必要な経費は殆ど決まっていますので、
    安くして買いやすくするためには、積立金を極端に安くして
    段階的に上げざるをえないのです。
    これは、売る側の責任だけではなく、買う側の責任でもあります。

  228. 7737 匿名さん

    私もマンションを購入する時には、管理費等は安い方がいいと
    思っていましたからね。
    皆さんも同じじゃないですか。

  229. 7738 匿名さん

    管理費や修繕積立金はどちらも安い方がいい。
    値上なんてとんでもない。

  230. 7739 匿名さん

    理事会の開催日について質問です。
    理事会の次回の開催日は、複数の理事が署名・捺印した議事録に明記されています。
    奇数月に行われていた理事会が、区分所有者に何も変更連絡を行わずに開催されました。
    当初予定は5/6、変更開催日は4/15。

    その事実を、3週間後の議事録の配布(5/8)で知りました。
    当初の開催予定に合わせて、提案書を管理組合と管理会社の郵便受けに投函したが、これで検討は先送り。

    管理規約を確認すると、明らかに規約違反。
    管理会社と理事会役員とで管理規約違反を行った上に、指摘されても謝罪の掲示も行わない。
    こんな事は、過去のマンションでは無かった。何ごとも杜撰すぎる。

  231. 7740 マンション管理士試験上位合格者

    ↑どうでもいい話。連休最終日に理事会なんか、やりたくはあるまい。ちょっとは考えろ。あほ。
    不満なら自分が理事長やればよかろう。あほ。

  232. 7741 匿名さん

    理事会は2ヶ月に1回なんですか。
    毎月やるもんだと思ってました。
    理事会の通知は事前にないんですか?
    それに理事会の議題は前もって提案したものしかやらないんですか。
    珍しい組合ですね。

  233. 7742 匿名さん

    理事会の開催日を一般組合員に通知するんですか。
    おもしろい組合ですね。

  234. 7743 匿名さん

    理事会の開催通知を区分所有者に通知しなければならないことが
    管理規約に規定されているんですか。
    そんな組合は全国どこにもないでしょう。

  235. 7744 匿名さん

    >>7739さん
    お宅のマンションは小規模なんでしょうね。
    理事会が毎月開催されていないとか、理事会の期日と出欠確認通知が
    されていないとか、通常は考えられないことです。

  236. 7745 住民の人に質問したいさん

    多数の匿名さんから連続して投稿頂き恐縮です(笑)
    >>7741 匿名さん
    >「理事会の通知」は、事前にあります。投稿文のとおりです。
    理事会の次回の開催日は、複数の理事が署名・捺印した議事録に明記されています。とね。

    >>7743 匿名さん
    >管理規約に規定されているんですか。 そんな組合は全国どこにもないでしょう。
    管理規約を確認すると、明らかに規約違反。と書きましたね。

    >>7744 匿名さん
    150世帯弱だが、小規模なのかな。そもそも規模の大小には無関係の事案ですが・・・。面白い。

  237. 7746 匿名さん

    >>7745さん
    理事会議事録には次回の開催予定日が記載されますが、変更になる
    場合は理事には各自通知がいくと思います。
    但し、一般組合員に対しては、理事会が変更になりましたとの通知
    はいかないでしょうし必要もないのではないですか。
    一般組合員には理事会議事録で報告すればいいのですから。
    理事会議事録は、理事会で検討された内容を書きしるし記録として
    残しておくものですからね。
    理事会の開催予定日が変更になったとしても、何の問題もないでしょう。
    それとも規約に議事録に記載された理事会開催予定日を変更する場合は、
    一般組合員にも通知しなければならないとかが規定されているんですか?

  238. 7747 匿名さん

    要するになんでもありの小規模マンションではありうること。
    自治会と理事会がごっちゃになっているとこもあるぐらいだから。

  239. 7748 匿名さん

    田舎から都会に出たくなり出来るだけ子供等とのアクセス重視して、都会の大型の
    築20年の中古マンションを購入しました。

    ところが水がまずく、身体のあちらこちらが痒くなります。原因を推測すると水質
    ではないかと思い管理会社に事情を説明しましたら、原因は解らないの回答でした。 

    後日知人に相談しましたら簡易専用水道で残留塩素が多いのではないかとの返答で
    した。

    これって、本当でしょうか。?

  240. 7749 匿名さん

    水の味は成分によって違うことはあるでしょう。
    残留塩素はその範囲が規定されていますので、その範囲内であれば
    それが原因ではないと思います。
    そうであれば、ほかの住民の方からも苦情とかが出ると思います。
    正常な残留塩素の範囲
     0.1ppm<0.7ppm

  241. 7750 7748さんへ

    ご家族みなさま健康を害していらっしゃるのでしょうか?
    まずは、診察を受けられていかがでしょう。


    水質は水道管の問題もありますし一概にどうのということはできませんが
    浄水器を使用することや水を購入するなどしたほうが良いと思います。

    リフォーム後に化学物質によるアレルギーが出る場合や中古特有の隠れカビなどでアレルギーが出て健康障害が出る場合もあります。

    転居疲れかもしれません。

    まずは医者に診てもらい正確に対応をなさることをお勧めします

  242. 7751 匿名さん

    築20年だったらそんなに部屋の傷みはないでしょう。
    それに売却する時はリフォームしてからでしょうから部屋の中は
    きれいなんじゃないですか。

  243. 7752 匿名さん

    リフォームしなくてもいい状態ですが、住民の噂では漏水事故が多いようです。

  244. 7753 匿名さん

    築20年なら、よくある話で、きれいに見える壁紙の下地は結露による黒かびだらけの壁だよね

    接着剤のシックハウス症候群も常識だよね

    漏れ水で残留塩素は無関係でしょ、変なこと書くね

    残留塩素なら浄化場の問題、漏れ水なら配管が悪いってことだよ。





  245. 7754 職人さん

    7753さん貴方はマンション管理士ではないでしょう。ここは
    マンション管理士、が答える場です。

  246. 7755 匿名さん

    築20年前後になれば漏水が発生することはあります。
    しかし、築20年程度でしたら配管は殆どが塩ビ管が使用されていると
    思いますので、それが原因ではなく、台所の水栓や洗面所下の配管の継ぎ手部分
    等の緩みからの水漏れがその要因と考えられます。
    配管の劣化が原因で漏水が発生するとしたら、築35年以降のことでしょう。

  247. 7756 匿名さん

    隣の住民に聞きましたら身体が痒いという噂はよく聞くそうです。

  248. 7757 匿名さん

    体がかゆいということはダニが発生している可能性もあります。
    ダニ駆除をされたらいかがですか。
    湿気は部屋にとっては対敵です。
    換気をするのは、築年数とは関係ありません。特に冬場は窓を
    開けっ放しにすることは少ないと思いますが、外出するときは
    風の通りを良くしておくといいですよ。

  249. 7758 匿名さん

    同じマンションの部屋でも、換気に気を遣っている部屋と
    そうでない部屋との壁紙の傷みは大きく違ってきます。
    換気のいい部屋は、壁紙とかが黒ずむことはありませんが、
    そうでない住民の部屋は壁や天井が黒ずんでいます。
    これが同じマンションなのかと目を疑うぐらいの差があります。

  250. 7759 匿名さん

    住民によっては、年間を通して殆ど窓を開けない者もいます。
    夏でもクーラーをつけっぱなしで開けることはない。
    そういう部屋は結露もでますし、湿気が多いので健康も害します。
    マンションは密閉されていますので、外気をいれなければ部屋は
    傷みます。
    人の住んでいない家が傷みが激しいのと同じです。

  251. 7760 匿名さん

    第1回目の大規模修繕工事が終わった時点で、そこから30年間の長期修繕計画
    の洗い直しをする必要が出てきます。
    その中には大規模修繕工事た゜けでなく、大型設備も全て含めて計画化します。
    そうすれば総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額が算出されます
    後は、その積立金の確保をどうするかでしょう。

  252. 7761 匿名さん

    皆さん方のマンションの長期修繕計画には、エレベーター、玄関扉、
    サッシ、配管、給水設備等の大型設備の計画がされていますか。

  253. 7762 匿名さん

    計画なしに給水設備と玄関扉がなされたが、予算が不足して玄関扉は外側だけ
    塗装したら色むらや変色が著しく汚い、エレベーターの内部塗総装もヘンチク
    リンな色になり木賃宿のエレベーターの雰囲気である。

    指揮者の女理事長の日頃のセンスがそのままマンションのカラーに現れた。

    ***は色に出にけり、? 指揮官の選任はこんなところに現れますよ。ご注意。

  254. 7763 匿名さん

    玄関扉は交換ではなく、塗装をしただけですか。
    エレベーターの三方枠も交換ではなく、塗装なんですね。
    肝心の基盤の交換はされたんですか。

  255. 7764 匿名さん

    予算の節約でしませんでした。記載漏れはエレベーターの内部塗装の色。
    玄関扉の外側のみの塗装、給水ポンプ(15年目)の更新。

  256. 7765 匿名さん

    塗装は一時しのぎはできるけど、いずれ交換しなければならなくなりますよね。

  257. 7766 匿名さん

    規約上での見解が曖昧なので多分推測ですが外側の塗装のみでのいきさつが推測されま。
    これも組合費の無駄使いと思います。

  258. 7767 匿名さん

    >>7759 匿名さん
    そのような生活スタイルの居住者は、ずぼらで掃除もまともにしないでしょう。
    劣化と汚損は加速して進行するでしょうね。
    でも、本人は気付くことはないでしょうね。

  259. 7768 匿名さん

    理事長をしていた時に、その部屋に入ったことがありますが、
    自分の部屋と比べあまりにきたないのでビックリしました。
    部屋は散らかしっぱなしで清掃の後もなく、こんな部屋には
    すみたくないですね。

  260. 7769 匿名さん

    マンションは見た目となかみが違いますのでいいマンションか悪いマンションは
    住んでみないと解りません。

    ローコストで安いマンションは老朽化が早くて住んでいる住民もどちらかといえ
    ば、だらしないし規約等の理解に乏しい。

  261. 7770 匿名さん

    生活レベルは分譲時の車と中古で購入した者が多くなる時期の
    車を比較すればよく分かる。
    高級車は少なくなる半面軽自動車が多くなる。

  262. 7771 匿名さん

    いや、違う、分譲時は軽自動車が多かったが、築25年たち価格は半値になり
    区分所有者の変更等が半分以上のいまは、車はベンツや外車が多くなったよ。?

  263. 7772 匿名さん

    最初から軽が多いマンションのレベルなんですか。
    新築で購入する者のレベルと、中古マンションを買う者とのレベルの
    差があるのではないですか。

  264. 7773 匿名さん

    そういえば最近軽自動車が多くなっている。
    昔は殆どなかったんだけどな。

  265. 7774 匿名さん

    もうそろそろ部屋の全面リホームを考えて、この際、寝たきりになった場合の事を考慮して、
    風呂場の段差をなくそうとしましたら、このマンションは配管の都合で風呂場の段差の解消
    はできないとの回答を頂き、どうしようかを悩んでおります。

  266. 7775 匿名さん

    共用部分の変更は集会の決議で決すると区分所有法で決められていますので、
    理事会に提案すれば、理事会決議を行い総会の議案として提案すると思いますので、
    その手続きが必要となります。
    勝手に工事をすれば、現状復帰しなければならなくなります。

  267. 7776 匿名さん

    風呂場の段差というのは、洗面所や風呂場の床が高くなっている部分のことですか?
    床の下には配管がありますのでその分を床を高くしているのです。
    もし、そのことだったら、段差をなくすことは難しいですね。
    段差のあるところから、スロープをつけることはできると思います。専有部分内の
    ことですから。

  268. 7777 匿名さん

    部屋うちの配管類は、規約による共用部分にはなっておりますが、
    このマンションの配管類の配置等が風呂場の場合の段差の解消は
    出来ないようです。

    現状と同じ設計で有れば工事の申請だけでいいそうです。理事長
    曰く、規約の変更は反対が多くて出来ないようです。

    リホームは辞めてバリアフリーのマンションに住み替える計画し
    ます。

  269. 7778 匿名さん

    7776さんの仰る通りのようです。購入するときにここら辺まで
    考えておりませんでした。

  270. 7779 匿名さん

    >生活レベルは分譲時の車と中古で購入した者が多くなる時期の車を比較すればよく分かる。

    クルマ以外の与件に大きく影響を受ける可視現象ですよね。

    もっともらしく言われてもね。
    クルマ離れも多いし、スリーポインテッドに飽きて、国産のSやDブランドの軽自動車に乗り替える
    方々もいます。資産も無いのに見栄で乗ってるお方も居ますよね。

    一見お金持ちに見える少資産家(低所得者)も居れば、質素に見えるが資産家・高額貯蓄者も居るね。

  271. 7780 匿名さん

    安マンションの組合員で身の程知らずの高級車に乗っているのは・・・まがい、
    管理費等の滞納者がおおい。差し押さえも同様に多い。なぜ。

  272. 7781 匿名さん

    >>7777さん
    規約の変更は特別決議となりますので、4分の3以上の賛成が必要となりますが、
    議決権行使書並びに委任状での出席が多いので、そんなにハードルは高くはない
    と思いますよ。

  273. 7782 匿名さん

    特別決議というと管理会社も慎重になりますからね。

  274. 7783 匿名さん

    管理士の先生方にお尋ね致します。

    なぜ、規約で共用部分にしたのでしょうか。?

  275. 7784 匿名さん

    普通は共用部分ではなく、床下の配管は専有部分となっています。
    しかし、何か特別の事情があるのだと思います。
    共用部分ですから、その配管の経年劣化や漏水による事故が発生した場合は、
    管理組合に責任があるということになります。

  276. 7785 匿名さん

    7784さん、特別な事情とは、恐れ入りました。簡単にご説明いたしますと、

    この規約を制定する以前にある専有部分が親と同居する為にバリヤフリー化の
    為に配管を大幅に変更してしまいそれが原因で漏水事故が発生しました。

    このトラブルで一番悩んでいた管理人から相談を受けて規約で専有部分の給排
    水管を共用部分にして責任の所在をはっきりしました。

    その時に風呂場の高低差を解消する為のバリヤフリー化は禁止にしました。

  277. 7786 匿名さん

    >>7785さん
    専有部分の工事をするときには、事前に理事長に工事の日程や修繕仕様書等を
    提出して、承認されてからでないと工事はできないマンションが殆どです。
    その仕様書をみて共用部分の工事がからんでいないかの検索をして、問題が
    なければ許可をします。
    配管は専有部分ですが、それが原因で漏水が発生したとなると当然その責任は
    区分所有者ということになりますが、それを規約共用部分とすれば、今後はその
    責任は管理組合となります。
    ただ、共用部分ですから、その管理は管理組合となりますので、点検とかも
    しなければならなくなります。
    在宅の問題もありますが、区分所有者はその点検時とかのときは協力をしなければ
    ならなくなります。
    工事の届け出をして許可をうければ工事ができるようにした方がいいでしょう。
    そのためには、規約共用部分を専有部分にもどさなければなりませんが。

  278. 7787 匿名さん

    専有部分の配管が共用部分であるならば、漏水とかの問題がなければ
    更新工事とかは行われないでしょう。
    そういうマンションでは漏水が発生してくる築20年程度からは大きな
    問題となります。
    だからといって、全戸分の配管を更新するには、修繕積立金の大幅値上げ
    をしなければならなくなります。

  279. 7788 匿名さん

    7786、7787、さんはマンション管理士ではありませんよね。回答は控えてください。

  280. 7789 匿名さん

    >>スレ主旨です。
    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    ここで質問してみませんか。
    マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    真剣に答えていきましょう。
    マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください

  281. 7790 匿名さん

    >>7788さん
    あなたが答えてもいいんですよ。

  282. 7791 匿名さん

    7786、7787.さん文言から推測すると回答しても理解出来るとは思いませんので、
    返答を控えます。マンション管理士試験に合格してから回答をしてください。

  283. 7792 匿名さん

    好きにしな。

  284. 7793 匿名さん

    >>7791
    7786、7787が間違っているといるというんなら、あなたの見解を是非
    書き込んでみてください。
    期待してますよ。
    批判だけならサルでもできるといわれてないですか。

  285. 7794 匿名さん

    7786、7787、の文言を読んでみてください、本物のマンmション管理士
    ならこんな回答はしないでしょう。

    7791さん貴方もマンション管理士には合格するレベルでは有りませんよね。
    回答は控えてください。

    理解できないと判断した人物との議論は控えた方がいいでしょう。説明はしま
    せん。

    他の本物のマンション管理士の力をお貸しください。お願い致します。

  286. 7795 匿名さん

    >>7794
    どこにマンション管理士と書いてありますか。
    匿名になっているでしょう。
    あなたはマンション管理士なんですか?違うんだったら質問以外の
    ことを書き込んだらだめでしょう。
    あなたの理論でいけば、マン管以外は絶対答えられない筈ですからね。
    ここに参加するんだったら、スレ主旨本文を読んでからにしてください。

  287. 7796 匿名さん

    >7795
    スレ主旨本文です。良く読んでね。
    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    ここで質問してみませんか。
    マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    真剣に答えていきましょう。
    マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

  288. 7797 匿名さん

    >7795さん、
    貴方はマンション管理士ではないので回答はしないで下さい。

    私は、マンション管理士、宅地建物取引主任士、管理業務主任者、日商簿記2級、
    フアイナンシャルプランナー2級、ビル管理士、
    の資格を保有する分譲マンションの管理の仕事をする組織に加わらす単独で生き
    ているものです。

    最近は大手の管理会社の不正を告発しております。

    貴方のまともな質問、回答以外には返答は致しませんのでご了承ください。

    マンション管理士や管理会社や管理組合員も悪い連中はいますからそれ等と戦う
    のが私の使命と心得て活動している一匹狼のマンション管理士と心得てください。

  289. 7798 匿名さん

    >>7797さん
    スレ主ですけど、ここは自由に誰でも書き込みをされてもいいですよ。
    困ったことや聞きたいことがあったら、誰でも書き込んでください。
    そして、全員で問題解決をしていきましょう。
    間違っていたり、勘違い等もあるかもしれませんが、その時はそれに対して
    皆さんで指導や指摘をしていけばいいと思います。
    いろいろ書き込まれた中から、質問者の方は判断をすればいいんです。

  290. 7799 匿名さん

    >>一匹狼のマンション管理士さん
    工事の相見積をとるときに金抜き計算書での見積もりを取ればいいといわれましたけど、
    どうすればいいんですか教えて下さい。

  291. 7800 匿名さん

    あれっ、一匹狼マンション管理士さんは質問に答えてくれないのかな。
    講じについても詳しいと推察いたしますが。

  292. 7801 匿名さん

    金抜き計算とか分かる筈ないでしょう。
    それ建築用語ですか。

  293. 7802 匿名さん

    金抜き計算書ぐらいしらなければ理事長はできないよ。
    一体相見積をどうやってとっているんかな。
    同条件での相見積でなければ何の役にも立たないしね。

  294. 7803 匿名さん

    一匹狼マンション管理士はいなくなったんかな。
    大きなこといってたけど小さな犬ほど吠えるんだな。

  295. 7804 匿名さん

    マン管の試験は11月下旬だから、そろそろ準備しなければならない
    時期がきたようだ。
    過去問だけでも合格できるけど、基本書も1冊あったほうがいい。
    半年間勉強しようかな。

  296. 7805 匿名さん

    マンション管理士の試験は意外と難しいよ。
    だから合格率8%台。
    100名中8名しか合格しない。
    90名以上は不合格ということ。

  297. 7806 匿名さん

    しかしマンション管理士の資格は欲しい。
    管業しかないので肩身が狭い。
    仕事が不規則で忙しいから勉強する時間がない。

  298. 7807 匿名さん

    管理会社のフロントにとってマンション管理士の資格は
    ステータスだよ。
    プロなら、又、マンション管理で生計を立てているんなら
    マン管を取れ。

  299. 7808 匿名さん

    管理費等の滞納が発生した場合、支払い督促、少額訴訟、調停のうち
    どれが一番いいんでしょうか。

  300. 7809 匿名さん

    易しそうな問題4択が悩ましい問題が続く。
    問題集を見たときは、こんな易しい問題は簡単だと思うそうである。

    うちの理事長がこんな資格は役に立たないと言って自分で合格して
    みせると組合員の連中に見えを張った。

    しかし、数回受けて不合格で人格まで可笑しくなり合格者に僻み丸
    出しになり可笑しな行動を起こしだしている。

    組合員や理事連中にマンション管理士は役に立たないの連呼が続い
    ている。

    マンション内には結構永久不合格組が多く、合格者を非難する。なぜでしょうか、?

    わたしは、分譲マンションの管理に携わる組合員にあっては必須の資格であると思う。

  301. 7810 匿名さん

    マンション管理士の資格自体はマンション管理には直接は役にたたないでしょう。
    しかし、区分所有法や標準管理規約とかには無頓着の老人が理事会を牛耳っている
    マンションは数多くあります。
    特に輪番制で理事をしている者と資格をもっている者との実力の差は歴然として
    います。
    資格は人を大きく育てます。ただ資格を取るために勉強しただけでなく、資格を
    取った後の自己研鑽が特に大切でしょう。

  302. 7811 匿名さん

    資格を取ったが故に、更なる自己研鑽をすることになります。

  303. 7812 匿名さん

    調停(民事調停の場合)
    調停のメリット
      1.自分でできる。手続きも簡単
      2.手数料が安い。 訴額の0.6%
      3.迅速な解決ができる。
      4.相手と直接交渉しないでもよい。
      5.非公開なので、プライバシーが守れる
      6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

    民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
      取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等

    ①調停申し立ての手続き
       1)申立先…簡易裁判所
       2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
       3)言い分を整理しておく
    ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
    ③調停期日・・・・両社が出席して言い分を聞く
    ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
     調停不成立の場合は、訴訟とかになる。

  304. 7813 匿名さん

    なるほどね。
    調停もいいかも。

  305. 7814 匿名さん

    滞納金で一番効果があるのは支払い督促とのこと。
    弁護士がいってたから間違いないと思うよ。

  306. 7815 上位

    ↑あほ
    支払督促を誰がやるのか?
    理事長本人が自分の名前でそんな恨まれるようなことはやらない。
    結局は弁護士に頼むことになるが、弁護士に頼むなら支払い督促ではなくて通常訴訟のほうが得になる。

  307. 7816 匿名さん

    少額訴訟や支払い督促は理事長がするに決まっているでしょう。
    こんなのを弁護士に依頼することないし、弁護士も金にならないので
    引き受けないでしょうよ。

  308. 7817 匿名さん

    その前に登記簿謄本等で滞納者の債権債務を調査が必要です。

  309. 7818 上位

    >>7816 匿名さん
    ↑世間知らずのアホ

  310. 7819 匿名さん

    給水設備についてお伺いいたします。
    水道直圧方式は何階建てまで可能でしょうか。?

  311. 7820 匿名さん

    >>7818
    少額訴訟で滞納金を回収できたという理事長は数多くいるけど、
    30万とか50万円程度の滞納金で弁護士を使うマンションはないというのが
    分らないほどアホなんだな。
    それも支払い督促とかではなく、通常裁判とかは話しにもならない。
    滞納者に恨まれるようなことはしないというけど、理事長が自分で
    やるにせよ、弁護士に依頼するにせよ、滞納者にとっては同じことだよ。

  312. 7821 匿名さん

    うちのマンションでは20万円の滞納に対して
    少額訴訟を実施した。
    簡易裁判所にいって書き方とかを聞いてやったけど
    簡単だった。
    弁護士のことは考えてもなかった。

  313. 7822 匿名さん

    少額訴訟の場合の費用は訴額の1%なので、20万円の滞納金なら2,000円程度の
    費用しかかからないけど、弁護士に依頼すればいくらになるかわからないけど、
    2,000円では弁護士は引き受けてくれないよね。
    それに、裁判所から支払い命令が出たとしても、弁護士や裁判所は回収までは
    してくれないので、結局は理事長が滞納者と交渉しなければならなくなる。

  314. 7823 匿名さん

    裁判で勝訴して支払えという命令が下った場合、支払わなかった場合は
    裁判所はどうしてくれるの?
    弁護士が滞納者宅にいって集金してくれるのかな。
    競売するにも抵当権が金融債権に劣後するのでね。

  315. 7824 匿名さん

    給与の差押えはサラリーマンではないし、銀行の口座は知らないし。
    競売は出来ないし、裁判に勝訴してもどうしようもないね。
    やはり理事長が直接行って集金するしかない。

  316. 7825 匿名さん

    マンション管理士上位合格者さんは、上位だけになっているけど、
    反省したのかな。
    むしろ匿名にした方がいいかもね。

  317. 7826 匿名さん

    弁護士は集金までしてくれるでしょう。
    それがないと意味ないし。

  318. 7827 匿名さん

    取り立てまでを考えれば、司法書士の方がいいと思うよ。
    弁護士はお高いから、そこまではしないよ。

  319. 7828 匿名さん

    大体3ヶ月までは管理会社が催促はしてくれるけど
    それ以降については、管理会社と理事会で請求をすることになる。
    それぐらいの期間の滞納だったら、訴訟とかにはもっていかないだろうが、
    半年過ぎても支払ってくれないようだったら、理事会としても動かざるを
    えなくなる。
    その場合は少額訴訟か支払い督促となるだろうが、弁護士には依頼しない。
    訴額の1%だから、半年間の滞納額としては、20万円程度だからね。
    2,000円で済むのに弁護士に依頼すればいくらになるのかな。
    弁護士に依頼して高い報酬を支払っても、結局は理事会が取り立てを
    しなければならなくなるしね。

  320. 7829 匿名さん

    少額訴訟の場合は、滞納金の1%の手数料しか取られないの?

  321. 7830 匿名さん

    少額訴訟の手続きぐらいだったら、フロントがやってくれるよ。
    申込用紙を取りに行って、いろいろ書き込みとか資料の準備をして
    理事長の署名押印をすればいいだけだから。
    後は裁判所からの呼び出しを待つだけだよ。

  322. 7831 匿名さん

    滞納金ごときで通常訴訟はありえないよ。
    費用対効果を全く考えないやり方だね。
    いくら訴訟費用は滞納者といっても、滞納者はお金がないから
    滞納してるんだからね。
    その滞納金や訴訟費用、弁護士費用が払えるぐらいだったら
    滞納はしないんじゃないかな。

  323. 7832 匿名さん

    「少額訴訟とは」
     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

  324. 7833 匿名さん

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

  325. 7834 匿名さん

    訴状の書き方等
     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

  326. 7835 匿名さん

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等

  327. 7836 匿名さん

    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。
    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。
    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  328. 7837 匿名さん

    「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」

     その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
    ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
     但し、給料の差し押さえをするときはどこに勤務しているのか、又、銀行の預金はどの銀行か
    とかは、理事会で調査しなければなりません。
     この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
    できます。

  329. 7838 匿名さん

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。
      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。
      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

  330. 7839 匿名さん

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。
       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  331. 7840 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。

  332. 7841 匿名さん

    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
       到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。
      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。
    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  333. 7842 匿名さん

    以上、皆さん方は当然ご存知だとおもいましたが、確認の為
    少額訴訟と支払い督促の書き込みをしてみました。

  334. 7843 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合
         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
    *代理人が役場に行く場合
         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
        ②本人の印鑑証明書
        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。
       *私署証明の認証を受けるには
          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。

  335. 7844 匿名さん

      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  336. 7845 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。
     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

  337. 7846 匿名さん

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

  338. 7847 匿名さん

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  339. 7848 匿名さん

    これからもいろんな情報を提供していきます。
    知っている方はスルーされて結構です。

  340. 7849 匿名さん

    滞納金対策について皆さん方のマンションではどういう対応を
    されていますか。

  341. 7850 マンション住民さん

    理事長が立替えてる。だから管理組合に未集金は発生しない。
    後は理事長が滞納者を厳しく取り立てるだけ。

  342. 7851 匿名さん

    素晴らしい理事長ですね。
    まさに理事長の鏡ともいうべき人材ですね。
    そういう者が理事長でいるマンションは全て
    うまくいっているんでしょう。

  343. 7852 上位

    >>7820 匿名さん
    ↑世間知らずのアホ
    通常訴訟だと示談交渉込みになる。
    少額訴訟は本人がやるもの。
    理事長は本人にはならないんだよ。面倒だから。アホ

  344. 7853 上位

    理事長がひまで自分で支払い督促やら少額訴訟をやるのが当たり前だと思ってるアホがいるね。
    自分が理事長で本当に自分でやっているなら
    おたくが暇なだけ。
    自分が理事長ではなくて、理事長がやるのは当たり前と思っているなら相当な世間知らずだろうw

  345. 7854 上意

    >>7853 上位さん
    ↑世間知らずのアホ

  346. 7855 匿名さん

    管理委託契約書にこれ等の書類作成料は含まれている。
    しかるに、理事長は切手代及び印紙代を支払うのみである。

  347. 7856 匿名さん

    訴訟は殆どフロントが動くのが分らないあほがいるね。
    通常訴訟は示談込みとかいっているけど、滞納金に示談はない。
    支払ってもらえばいいだけのことだからね。
    それとも滞納金を安くして払ってもらう交渉でもするんかい、あほ。

  348. 7857 匿名さん

    マンション管理士上位合格者が出てきてあほを使うと
    スレが荒れてくるね。
    何故あほを使うのかな。みんなから嫌われているのが
    分らないのかな。

  349. 7858 匿名さん

    >>マンション管理士上位合格者
    少額訴訟でなくて支払い督促なら裁判所に理事長がいく必要もないよ。
    書類の提出だけでいいんだからね。
    それはフロントにやってもらえばいい。

  350. 7859 匿名さん

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。
      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。

  351. 7860 匿名さん

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。

  352. 7861 匿名さん

    マンション管理士上位合格さんは、こんなことも知らないのかな。

  353. 7862 匿名さん

    理事長は時間がなく動けないので、全て弁護士に依頼するのが
    当たり前と思っているのがいるんだね。
    支払い督促ぐらいは理事長でもできるんではないの。
    書類はフロントにとってきてもらえばいいんだから。
    別に裁判所にいかなくてもネットでプリントアウトもできるし。
    出来上がったら、郵便で送ればいいんだからね。

  354. 7863 匿名さん

    マンション管理士上位合格者も暫らく雲隠れしていたためか
    すっかりなまってしまったな。

  355. 7864 匿名さん

    すっかりヒールになってしまったからね。
    あほをなくせばいいんだけど、それができない頑固者。

  356. 7865 匿名さん

    支払い督促や少額訴訟程度では弁護士の出番はありません。
    滞納金が20万程度であれば、2,000円の費用しかかからないのに、
    弁護士に依頼すればいくらになるの?
    3,000円ぐらいで引き受けてくれればいいけど。

  357. 7866 匿名さん

    弁護士に依頼すれば最低5,000円は必要だよ。
    自分でやれば2,000円でできるからね。
    経費の節約。

  358. 7867 匿名さん

    自分のマンションの設備等と会計の勉強を怠りなくして下さい。

    水道直圧方式(ポンプ不可)は何階くらいまで使えるのでしょうかの
    質問に回答がありません。よろしく鬼がい致します。

  359. 7868 匿名さん

    それに関してのスレがありますので、そちらを参考にしてください。
    「マンショの直結直圧給水ってどうですか」のスレです。
    水圧が十分である区域では、9階まで可能ともいわれていますが、
    通常は6回が限度だと思われます。
    ただ、古いマンションで給水管をライニング工法で更生した場合は
    直結方式では認可されませんので要注意です。

  360. 7869 匿名さん

    >>7867
    人に頼るばかりでなく、自分で検索すれば簡単にわかるんじゃないかな。

  361. 7870 匿名さん

    弁護士は少額訴訟より支払い督促の方を
    推奨しています。

  362. 7871 匿名さん

    支払い督促のほうが相手と顔を合わせる必要もないし、
    文書を提出するだけだから、いいんじゃないの。

  363. 7872 匿名さん

    兎に角滞納金程度での弁護士への依頼は考えられないということ。

  364. 7873 匿名さん

     <理事会での検討事項>
     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  365. 7874 匿名さん

    <理事長の役割>
     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
     して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
     としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
     るようにしておくことが大切です。

  366. 7875 匿名さん

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

  367. 7876 匿名さん

    理事会で決議をとるときに、監事が議決に参加している組合は
    ありませんか。

  368. 7877 匿名さん

    監事はご主人の代理出席で議決に参加している。
    総会も監査報告をその奥様が出席して監査報をした。

    議事録署名の段に本物の監事であるご主人が署名を拒否した。
    ご主人は日頃から今の理事会は無効を主張をしていたらしい。

  369. 7878 匿名さん

    役に立たない監事もいるな

  370. 7879 匿名さん

    このあたりのくだらない議論が毎回起こって、本質的な事の放し飼い進まないんだろう。

  371. 7880 匿名さん

    うちの理事会は理事の出席状況を4回位様子を見て理事長が今度の理事は
    イエスマンが多く難なく理事会を乗り切れると判断した時は、欠席を続け
    ている理事を理事の互選で監事に据えている。

    その逆の場合は理事長に協力的な理事を理事会に提案して監事にすえている。

    その判断は個人情報を知っている管理会社が理事長と打ち合わせている。

  372. 7881 匿名さん

    普通のマンションでは監事は総会で理事と一緒に選出されますよね。
    それから、監事の役割は総会時の監査結果報告をするのと、期中監査
    をするぐらいで役員としてのウェイトはそんなに重くないんでは
    ないですか。

  373. 7882 匿名さん

    奥さんの代理出席は規約に規定があればできるようになっているが、
    年間を通して代理出席をするのが殆どで区分所有者と代理者とはごっちゃに
    なっているんではないですか。

  374. 7883 匿名さん

    皆さん方のマンションでは監事はどのような仕事をしていますか。
    又、監事の一般的な役割は決められていますが、それを実行したマンションは
    ありますか。
    監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める時は、
    臨時総会を招集することができるとなってはいますが、実際監事が臨時総会を
    開催した組合ってあるんですか。

  375. 7884 匿名さん

    監事の権限は何もないような気もするけど。
    一般理事と同じじゃないかな。

  376. 7885 匿名さん

    要するに監事が動かなければならない理事会は危険ということ。

  377. 7886 匿名さん

    そんなマンションは殆どない。
    マンションで一番権限があるのは理事長でしょうよ。

  378. 7887 匿名さん

    当組合は監事は監査報告書に署名捺印してますが、実際は何も見ていないし、理事会にも出席してません。
    こんなマンションも多いのでは?

  379. 7888 匿名さん

    うちの場合は月1回の理事会に監事は出席する規定があります。
    ただ、議決権はありませんが。
    出席して意見はいえますが、殆どそういうことはありません。

  380. 7889 匿名さん

    監事がうごかなければならないようなマンションは
    だめですね。

  381. 7890 匿名さん

    ところで滞納金問題は解決したんでしょうか。
    滞納金は弁護士に依頼するのではなく、理事長マターでいいんですね。

  382. 7891 匿名さん

    別スレだけど、工事や備品とかを理事会決議で買いたいとかいったのがあるけど、
    何考えてんだか。
    もっと自主性をもってマンション管理をしろといいたいね。

  383. 7892 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種仕様申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他

  384. 7893 匿名さん

    マンションでの役員報酬や専門家の活用状況です。
    みなさんのとこではどういう状況になっていますか教えて下さい。

    役員報酬の支払い 支払っている 75.9%   支払っていない 17.7%
    新しく又大規模なマンションほど支払われていない傾向にある。
    専門家の活用状況    ある・・・43.6%   ない・・・49.7%
    ある・・・弁護士 18.6%  建築士 22.7%  マンション管理士 13.1%

  385. 7894 匿名さん

    工事や物品購入を長年管理会社に任せていた為とんでもないことに。
    不必要、高額な物品を購入
    不必要、高額工事
    など。
    現在は、一切物品は理事会承認
    工事は理事会決議です。
    費用の削減にももちろんなりました。

  386. 7895 匿名さん

    何で役員に報酬払うの?私役員でないからもらえません。不公平ですね。

  387. 7896 匿名さん

    理事長と同じマンションに住むマンション管理士ですが、理事長に
    私的に相談をよく受けていました。

    管理会社任せにしない真面目な理事長の仕事は大変です。

  388. 7897 匿名さん

    >>7894さん
    どこのマンションでも、管理員に消耗品の購入は認めていますが、
    それでも一応理事長には了解をもらうのが普通です。
    消耗品ですから、3,000円以下の商品でしょうね。
    工事は管理会社に相見積を取らせますが、出てきた内容を検討して
    それでも高いようだったら、再見積もりか値引きを交渉します。

  389. 7898 匿名さん

    >>7895
    輪番制の理事ですが、報酬は支払っています。
    年間1万円から10万円ていどです。

  390. 7899 匿名さん

    役員報酬は75%が支払っているとなっているので
    殆どのマンションで支払われているということでしょう。
    金額はまちまちでしょうが。

  391. 7900 匿名さん

    >>7896
    管理会社任せにしないと理事長は大変なんですか。
    管理会社を使えばいいんでしょう。
    マンション管理士に相談すれば、楽に管理ができるんですか。

  392. 7901 匿名さん

    皆さん方のマンションでの理事手当はいくらか教えてください。

  393. 7902 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     
    勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  394. 7903 匿名さん

    保存行為について規約に何の規定もされてないマンションはありませんか。
    トラブル防止のためにも規定を設けておくことは必要だと思いませんか。

  395. 7904 匿名さん

    共用部分の管理に関する事項は集会決議で決するとなっています。
    共用部分の管理には、①重大変更 ②軽微変更 ③保存行為の3つが
    ありますが、①は特別決議、②は普通決議が必要ですが、③については
    金額の大小に拘わらず総会の決議は必要ありませんが、修繕積立金を
    取り崩すには総会決議が必要となります。
    急を要する保存行為の場合、殆どは保険適用となりますが、経年劣化で
    外壁等が崩壊した場合は、管理費では対応できませんので、臨時総会を
    開催して承認を得なければなりません。
    保存行為は誰でもできるという解釈でいくには無理があるようです。

  396. 7905 匿名さん

    >保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    >います。(区分所有法第18条)

    これおかしくないですか。
    この費用はどうするのですか。
    管理費に余裕があればできるでしょうが、修繕積立金を取り崩す場合も
    保存行為なら総会の決議なしでやれるということでしょうか。

  397. 7906 匿名さん

    う~ん、おかしいね。
    しかし、法律だからね、何か理由があるんだろう。
    それぞれ単独で工事発注できるということだよね。
    相見積とかも全然関係なく自分の知り合いに発注することもできる。
    しかも、工事費はいくらでもいいということ。
    やっぱりこの法律はおかしいんでは。

  398. 7907 匿名さん

    保存行為に費やす費用は大体収支報告では一班会計の小修繕費及び雑費
    での支出になっております。

    保存行為での出費は曖昧になりがちで危険ですので規約に設定した方が
    いいでしょう。

  399. 7908 匿名さん

    >保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    >います。(区分所有法第18条)

    やはりこれはおかしいですよね。
    保存行為ですから金額の大小には関係ないと思いますし。
    規約に規制がないと、各区分所有者が単独で業者に発注をし、工事が
    完了すれば、管理組合が支払うということになりますが、その工事費を
    どこから持ってくるかということになります。
    管理費で足りなければ修繕積立金からもってくるしかないですよね。
    もしこういう事態が発生したら、どう対応するんでしょうか。

  400. 7909 匿名さん

    保存行為は各区分所有者が出来るを悪用して保険金詐欺、管理費等の着服、横領、等
    を行っている悪徳理事長と管理会社が共謀しているケースは結構見受けます。

    収支報告の各収入及び支出項目を精査すると推測できます。手口は巧妙です。

  401. 7910 匿名さん

    管理組合の保険を使う場合は、その支払いについては管理組合経由に
    しないとそういう不正もでてくるかもしれませんね。
    特に漏水事故の場合は気をつけた方がいいですね。

  402. 7911 匿名さん

    >保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    >います。(区分所有法第18条)

    これについてはなにかワケありでしょう。

  403. 7912 匿名さん

    この法律がおかしいのであれば、法改正がある筈だけど、
    そのままになっているということは、何も問題がないという
    ことでしょうね。
    それともほかに何か対処方法があるんでしょうね。

  404. 7913 匿名さん

    保存行為だから、工事費が安いものばかりとは限らないしね。
    渡り廊下が地震で倒壊したら、管理費の範疇では工事費はたりないし、
    修繕積立金を取り崩すことはできない。
    保険での対応ができるからいいのかな。

  405. 7914 匿名さん

    地震保険に加入していれば渡り廊下の一部損壊は主要構造部でないので
    地震保険の対象ではないと教わました。本当でしょうか。?

  406. 7915 匿名さん

    渡り廊下は主要構造部でない。
    渡り廊下は共用部分の損害保険になると思う。

  407. 7916 マンション検討中さん

    保険の見直しをしているのですが、個賠は必要でしょうか?

  408. 7917 マンション検討中さん

    エレベーターメンテナンスをメーカー系から独立系にしようと思いますが、変更しないほうがよかったというエピソードはありますか?

  409. 7918 匿名さん

    >>7916さん
    個賠がないと、漏水の時に困りますよ。
    殆ど漏水の賠償でしょうけど。

  410. 7919 匿名さん

    >>7915
    渡り廊下は主要構造部ではありませんが、施設賠償保険が
    適用されます。

  411. 7920 匿名さん

    >>7917
    築浅のときは、独立系でもいいですが、築年数の経過とともに
    部品の交換が多くなり、独立系は高くなりますよ。
    そのときになって、独立系から変更しようと思っても、
    引き受けてくれません。

  412. 7921 匿名さん

    施設賠償特約付き責任保険に加入していても地震による被害は地震保険
    に加入していないと保険は使えません。

  413. 7922 匿名さん

    >>7919
    >渡り廊下は主要構造部ではありませんが、施設賠償保険が
    >適用されます。

    寝ぼけているのですか?

  414. 7923 匿名さん

    >>7922
    では説明してください。
    批判だけなら○○でもできるといわれますから。

  415. 7924 匿名さん

    施設賠償責任保険は、「賠償責任保険」である。
    地震による建物の損害に対して、管理組合に賠償責任が発生するのか?

  416. 7925 匿名さん

    台風は自然災害であり、これによる被害は予見可能性又は結果回避可能性が
    ない不可抗力として、法律上の賠償責任自体が生じないことが一般的です。
    但し、法律上の賠償責任の有無は、災害の程度、被保険者の注意義務の程度など
    を個別具体的に検討の上判断されます。
    尚、洪水は約款上の免責であるため法律↑の賠償責任に拘わらず支払い対象外と
    されます。

  417. 7926 匿名さん

    >>7924
    あなたが正しい。
    渡り廊下が地震で倒壊したときは基本契約部分からしはらわれます。

  418. 7927 匿名さん

    >>7926
    >渡り廊下が地震で倒壊したときは基本契約部分からしはらわれます。

    地震による損害であるので、マンション保険の支払い対象とはならない。
    また、地震保険では、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害ではないので支払い対象とならない。

  419. 7928 匿名さん

    倒壊しないと地震保険は下りないよ。

  420. 7929 匿名さん

    地震保険の対象範囲の正解です。

    マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に限らず
    建物に直接付随しない付属建物や設備、構築物などの共用部分も保険の
    対象となります。
    バルコニー、塀、フェンス、塵芥集積所、花壇、庭木、駐車場、駐輪場、
    外灯設備、排水設備、水道引き込み管等が補償されます。

  421. 7930 匿名さん

    地震保険に関する法律施行令

    (塡補される損害及び金額)
    第一条 地震保険に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

    一 居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害をいう。)
    ⇒保険金額の全額

    二 居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。)
    ⇒保険金額の百分の六十に相当する金額

    三 居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。)
    ⇒保険金額の百分の三十に相当する金額

    四 居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。)
    ⇒保険金額の百分の五に相当する金額

    五~八 (略)

  422. 7931 匿名さん

    地震保険は主要構造部だけの補償ではないよ。

  423. 7932 匿名さん

    地震保険において、居住用建物についての保険金は、「主要構造部の損害割合に応じて」支払い割合が決まっている。

  424. 7933 マンション検討中さん

    個賠は各自が掛けているものとして考えてはいけないでしょうか?

    漏水で問題になるのは住人同士でのことで専有部に関しての賠償ですよね?

    管理組合が間に入ることはないのではと思っておりますが違うのでしょうか?

  425. 7934 マンション検討中さん

    部品の交換が多くなると何故独立系は高くなるのでしょうか?

    部品交換はメーカー系の方が安いのですか?

  426. 7935 匿名さん

    >>7933さん
    個賠は個人で掛けておられる方もおられますが、漏水があった場合は
    どちらの保険をつかってもいいんです。
    何故組合で総合保険を掛けるかといいますと、もし漏水が発生して
    上階の方が保険に入っていなかったら、賠償でトラブルが発生しますし、
    被害者の方も上階との交渉は嫌でしょう。
    そういう意味も含めて総合保険にはいっているんでしょう。
    個人での個賠はやめても問題はありません。

  427. 7936 匿名さん

    >>7934さん
    以前は現状のメーカーのリニュアールを他社メーカーはやることが
    できませんでしたが、現在は独禁法の改正があり、独立系メーカー
    にも部品の提供をしなければならなくなりました。
    独立系の業者がメーカーから部品を購入すれば、30%程度高く
    なるといわれています。
    部品の提供は本体製造中止後おおむね25年経過した機種について
    商品供給を停止するとなっています。
    独立系の場合はその時期がくれば製造中止ということで断られる
    ことが懸念されます。
    築古になって、部品の交換が多くなってきた時点で、メンテナンスを
    独立系からメーカー系に変えることはできません。
    そのときは、全取り替えが必要となります。

  428. 7937 匿名さん

    点検費用は、独立系が安いのですが、長い目でみれば
    どちらがいいかの判断は難しいようです。

  429. 7938 匿名さん

    分譲後あたらしいうちは点検費用は独立系の方が安いのは当たり前です。
    部品の交換が殆どないからです。
    しかし、築古になると部品の交換が多くなりますので、費用が嵩むように
    なりますので、独立系は部品代が必要となりますので高くなります。
    メーカー系の場合は部品交換は全て無料です。

  430. 7939 匿名さん

    独立系とメーカー系のメンテナンス料は月2万円程度の差があると
    思いますが、それも勘案してどちらにするか決めればいいでしょう。
    安全性を考慮すればメーカー系の方がいいと思います。

  431. 7940 匿名さん

    独立系とデベ系のメンテナンス料は月1基1万円程度でしょう。
    デベ系 月4万円前後 部品代込み
    独立系 月3万円前後が相場です。階数は9階 部品代は別

  432. 7941 匿名さん

    遠隔監料金はデベ系は月1万円程度です。
    24時間遠隔監視をしてくれます。
    異常があれば最寄りのメンテナンス会社に連絡が行き
    対応してくれます。

  433. 7942 匿名さん

    日本のマンションの殆どがデベ系に点検を依頼しているということは
    デベ系にした方がいいでしょう。

  434. 7943 匿名さん

    エレベーターは生命に関するものだから、金額での
    判断はむずかしいですね。
    それに長い目でみれば価格は変わらないようだし。

  435. 7944 匿名さん

    独立系は売り上げを上げようとして、部品の交換をどんどんいって
    くるようになる。
    デベ系は部品の交換は無料だから、できるだけ先延ばしをしようとする。
    どちらがいいかは各マンションの判断次第です。

  436. 7945 匿名さん

    いろいろ検討した結果デベ系にしました。

  437. 7946 匿名さん

    やはりいろいろ聞いてみるもんだね。
    独立系は安いからいいと聞いていたからね。
    そうでもないことが分かってよかったよ。

  438. 7947 匿名さん

    一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
      全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円
      準撤去リニュアール  700万円~1,000万円
      制御リニュアール  500万円 ~ 600万円

  439. 7948 匿名さん

    エレベーターメーカー
    東芝、三菱、日立、フジテック、日本法人オーチス
    東芝、三菱、日立の3社で80%のシェアを占めています。

  440. 7949 匿名さん

    エレベーターの耐用年数
      税法上の耐用年数 17年
      国交省のガイドライン 30年
      エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年
     *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。

  441. 7950 匿名さん

    リニュアール方法
     ①全撤去リニュアール
     建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
     エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
    エレベーターに再生させる工法です。

  442. 7951 匿名さん

    ②準撤去リニュアール
      三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
    工事を行い、工期や費用を抑える工法です。

  443. 7952 匿名さん

    ③制御部リニュアール
     運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
    ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。
     築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。

  444. 7953 匿名さん

    情報の提供だから、反論の書き込みはないけど、みんなこの書き込みで
    満足しているんかな。
    それとも知識はないから丸呑みかな。

  445. 7954 匿名さん

    >>7936
    >以前は現状のメーカーのリニュアールを他社メーカーはやることが
    >できませんでしたが、現在は独禁法の改正があり、独立系メーカー
    >にも部品の提供をしなければならなくなりました。

    裁判において、メーカーが部品を売らないのは独占禁止法違反に当たると判示され、その結果、メ-カーは部品を供給するようになったのであり、独占禁止法の改正など関係がない。

    その後の書き込み内容は、コメントに値しない。

  446. 7955 匿名さん

    *玄関扉の更新工事について
    「カバー工法」
       カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法
       です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
        価格は機能性、グレードで決まります。
        周期   国交省は35年程度

  447. 7956 匿名さん

       壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm
      高さが3cm程度小さくなります。

  448. 7957 匿名さん

     ※玄関ドアは共用部分ですので、区分所有者が勝手に交換等をすることはできません。
       やるとしたら各戸負担となります。
       又、管理組合として一斉に交換をする場合、先行工事者に対しての費用負担については配管
      の更新工事と違って管理組合が負担することはないと思っています。理由としては、外観を統一
      するために、全交換するのがベターと思われます。

  449. 7958 匿名さん

    >>7954さん
    情報ありがとうございます。
    その通りだと思います。

  450. 7959 匿名さん

    ここのスレは今までもそうでしたけどいろんな情報の提供が

    あるので勉強になります。

    これからもいろんな情報を提供してください。

  451. 7960 匿名さん

    今や理事会や修繕委員が主導となって修繕をしている組合も多いので、詳しい方いますね。

  452. 7961 匿名さん

    修繕委員をするときには関心をもつことです。
    関心があれば工事のやり方等もみえてきます。
    特に設計コンサルタントや元請け業者選定には関心をもちましょう。

  453. 7962 匿名さん

    確かにそうですね。先ずは関心をもつこと。見積取得や立ち会いをしているうちに知識もついてきます。
    はじめは見積書の精査に苦労することがあったとしても、慣れです。

  454. 7963 マンション検討中

    詳しく教えていただきありがとうございました。

    部品交換代が高くなるとありましたが、フルメンテナンス方式だとしてもということですか?
    すべての部品が無料交換対象ではないことは知っております。

    あと、デベ系に依頼している組合が多いのは単に購入当初からどこにするか再考したことないからではと思っております。

  455. 7964 マンション検討中

    >>7935 匿名さん
    漏水のことですが、嫌だろうが被害者と加害者間で解決してもらうというのは普通ではないんですか?

    申し訳ありませんが、そこになぜ管理組合が介入しないといけないのかが理解できません。

    マンション保険に個賠が入っている入っていないは理事長以外に知らされているのでしょうか?
    私は理事長で、保険の証書を見て初めて気付きました。

  456. 7965 匿名さん

    マンションの保険については組合員の同士が集い勉強した方がいいでしょうね。
    説明が複雑ですからこのスレでは控えますが、不正の温床になる可能性が高い
    です。

    マンションの保険についての説明は管理会社やマンション管理士等も詳細に説明
    をできる人物に会う事が出来ずこまってはおります。

    経験談を一つ申し上げますと以前住んでいたマンションでは組合で個人賠償責任
    特約には未加入でした。

    上階から漏水に会い上階の住民に損害賠償を請求しましたが支払い能力がない住
    民でしたので工事をしないと生活に支障をきたしますので未払いのまま自費で工
    事をしました。

    その内その住民は転居してしまい転居先へ請求してもなかなか支払いに応じても
    らえませんでした。

    新しいマンションでは組合は個人賠償責任特約に加入しておりますが、管理会社
    や管理組合の対応が全面的には信用できませんので個人でも安全の為に加入して
    おります。

    以前のマンションでは個人としては保険は未加入でした。

  457. 7966 匿名さん

    >>7964さん
    漏水がおこった場合、その原因調査をして、その漏水が共用部分に
    原因があるのか、専有部分に原因があるのかをしらなければその後の
    対応ができません。
    殆どのマンションでは、管理会社が保険の代理店をしていますので、
    管理会社経由で調査員がきて賠償に関しての話し合いをすると思いますが、
    専有部分に原因がある場合で、保険で対応できなければ、各人での交渉
    となり管理組合はタッチしません。
    私どものマンションでは、総会の議案書に保険の内容が毎年記載されています。
    読んでなくて知らない者もいると思いますが、漏水が起った場合はまず、組合が
    業者を呼んでどちらに原因があるかを確認します。

  458. 7967 匿名さん

    >>7964さん
    保険の更新は総会の普通決議が必要ですので、議案書には
    その内容や保険額とかが記載されてると思いますよ。

  459. 7968 匿名さん

    >>7965さん
    個賠は1つで十分です。
    ただ、保険会社や調査員によっても保険の賠償額や範囲がかなり
    違ってきますのでどちらがいいかは各人で判断しなければなりません。
    ただ、組合の保険は管理会社が代理店となっているので融通はきき
    ますよ。

  460. 7969 匿名さん

    >>7963さん
    エレベーターの点検にはフルメンテナンス点検とPOG点検があります。
    フルメンテ契約は、月々の点検費用の中に消耗品だけでなく、劣化した
    部品の修理、取り替えも分が含まれます。
    三方枠、基盤の交換はしてくれませんが、巻き上げ機の交換はしてくれます。
    POG契約は、定期的な点検、消耗品の交換はしてくれますが、部品の
    修理や取り替えのときは別途費用が必要となります。
    月1万円程度フルメンテの方が高くなりますが、一流メーカーの社員が責任を
    もって対応してくれますので、安全・安心感はあります。

  461. 7970 マンション検討中

    >>7969 匿名さん
    ありがとうございます。
    細かな部品の交換は対象になっているということは、部品の仕入れ代がメーカー直販より高くても管理組合としては毎月定額支払っているので問題にならないという解釈でよろしいでしょうか?

    もともとこういうふうに思っていたので後々高くつくという意見を聞き疑問に感じておりました。

  462. 7971 マンション検討中

    個賠について皆様ありがとうございます。
    マンション内のトラブルを早期に治めるためのもので、必ずしも組合が立ち入る必要はないということですね。

    保険更新時には総会などで内容確認できますが、新築であり、ローンを組むときに火災保険入りますよね。その際に個賠をつけました。

    そこまで気が回れば営業担当に聞けたんでしょうが、なかなか回らないのではと思います。

    一度住民の皆様に周知して、個人で入るか管理組合で入るか決めようと思います。2つ入っているのは保険料の垂れ流しになりますもんね。今の自分のように。

  463. 7972 匿名さん

    >>7971さん
    漏水が発生した場合、組合が関知するのはその原因が管理組合にあるのか
    専有部分にあるのかを確認するためです。
    その原因調査については、費用は保険で対応できます。
    分譲時には火災保険にはローンを組む時に加入するのが普通ですが、個賠に
    ついては加入していない方も多いようです。
    又、二重になるので個人での個賠は解約する方は多いですね。

  464. 7973 匿名さん

    >>7970さん
    POGの場合は、部品の修理や交換には費用が発生するが、
    フルメンテだとその費用が不要ということです。

  465. 7974 匿名さん

    >>7965
    保険が不正の温床となるとのことですが、1つでも実態を
    教えてください。
    保険について詳しいのは、管理会社やマン管士ではなく、
    保険の代理店の者でしょう。

  466. 7975 匿名さん

    漏水が発生した場合、まず最初にすべきことは上階の元栓を閉めます。
    業者に原因調査を依頼します。これは管理組合がやります。
    原因調査をして、起用用部分、専有部分どちらに原因があるのかを
    確認します。
    工事業者から見積もりを取ります。ここまではどちらに原因があるにせよ
    管理組合が動きます。
    保険の調査員に調査してもらい、補償額の提案をしてもらいます。提案するのは
    保険会社です。

  467. 7976 匿名さん

    給排水管の設備構造システムはマンションによって異なりますので、
    漏水が発生した場合の対処方法として、

    すべてのマンションに上階の元栓を閉める方法は正しいとは限りま
    せん。

  468. 7977 マンション検討中

    責任の所在をはっきりさせるために組合が動くというのは、考えたら当たり前ですね。ありがとうございます。

    個人で入るのと組合で入るのでは、条件が同じなら金額的にはそんなには変わらないものでしょうか?

  469. 7978 マンション検討中

    現在修繕積立金は5年毎に上がっていく漸増方式です。

    それを値上げしてフラットにしたいと思っているのですが、まずどう動けばいいかご助言をいただけますか?

    一応フロントには伝えましたが特に何か提案をしてくれることはありませんでした。

  470. 7979 匿名さん

    >>7976さん
    業者がきて原因調査をする前の応急
    措置ですよ。
    まず漏水を止めるのが先ですから。

  471. 7980 匿名さん

    全て上階の元栓を閉めるというのではなく、被害元の上階ですよ。

  472. 7981 匿名さん

    >>7978さん
    1戸当り月の必要修繕積立金の額を知るには、例えば30年間の長期修繕計画を
    立て、その期間の総工事費から算出するのが一番正解です。
    ただ、その計画にはやらなければならない工事の全てが網羅されていなければ
    意味がありません。
    総工事費については、その80%程度で計算すればいいでしょう。
    工事には大規模修繕工事だけでなく、大型設備の更新工事もふくめなければ
    なりません。
    分譲時の長期修繕計画には、30年間の総工事費が掲載されていますが、30年
    以降の大型設備の工事分が含まれていませんので、第1回目の大規模修繕工事終了後
    に30年間の長期修繕計画を作成すれば、全ての工事が網羅されることになります。

  473. 7982 匿名さん

    >>7978さん
    大型設備にはどんなものがあるかといいますと、エレベーター、
    玄関扉、サッシ、給排水管、給水設備等の更新工事が含まれます。

  474. 7983 匿名さん

    >>7978さん
    一番問題なのは、長期修繕計画書を作成してくれる建築士を
    どうして見つけるかということになりますが、大規模修繕工事の
    設計コンサルタントをしたことがある積算に強い建築士を紹介
    してもらうといいでしょう。
    単なる1級建築士では全く役に立ちませんので。

  475. 7984 マンション検討中

    >>7981 匿名さん

    お返事ありがとうございます。
    1回目の修繕はまだ10年以上も先なのです。
    可能なら今年度中には話をまとめたいです。

    まずは35年程度の修繕計画を立ててそこから計算するべきなのですね。

    修繕計画は管理会社に依頼するべきか外注すべきかというのはありますか?

  476. 7985 匿名さん

    マンション建設新聞に掲載すればいいと思います。
    掲載料は無料ですから。
    そして、応募業者の中から適任者をきめればいいと思います。
    長期修繕計画をパソコンのソフトで管理会社のフロントが
    作成するのでは役に立ちません。

  477. 7986 匿名さん

    >>7984さん
    まだ新しいマンションですので大型設備の更新工事は計画を
    立てるのは難しいですね。
    国交省が第1回目の大規模修繕工事後の全ての工事を含めた望ましい
    修繕積立金の額は17,500円としてますのでそれを基準に考えられたら
    いいと思います。
    当マンションは1回目の大規模修繕工事後に築30年間の総工事費
    から積立金の額を算出しましたら、偶然17,000円となりました。
    ただ、早いうちからの積立金ですから、この80%~90%程度にしてても
    対応できると思いますよ。

  478. 7987 マンション検討中

    >>7985 匿名さん
    やはり管理会社のフロントに頼んでも大した見積もりはできませんか。
    なんとなくそうは思っておりました。
    ありがとうございます。

  479. 7988 マンション検討中

    >>7986 匿名さん
    具体的な数字をありがとうございます。
    おおよその予想通りの金額でした。

    ただその金額だけで住民説明会をしても根拠としては弱いですよね。

    やはりどこかに修繕計画を作成してもらうことになりますよね。

    依頼するにもお金がかかるので総会で決議をとらないといけないですよね。

    先は長いですね…

  480. 7989 匿名さん

    管理会社の作成する長期修繕計画なんて、あてにならないですから。

  481. 7990 匿名さん

    じゃー誰を当てにするのか。?教えて下さい。

  482. 7991 匿名さん

    大規模修繕工事で設計監理を担当した1級建築士でないと
    意味がありません。
    長期修繕計画のたたき台を作ってもらって、それを基に
    周期やグレード等を建築士と一緒に検討して作成します。
    予定価格は余裕をもって組むと思いますので、その80%~
    90%を予定価格とするといいでしょう。
    当然一つ一つの工事の内訳表が必要です。
    例えば、屋上防水であれば、平米数と材料の単価が必要です。
    実際のマンションの設計図面をみてからその数字を使います。

  483. 7992 匿名さん

    建築士との検討会での経費としては、6回実施して60万円かかりました。
    当然、概算設計書で設計図をもとに数値を拾い一つ一つの工事ごとに細かい
    数字の積み重ねで工事費が算出されています。
    数量調書も作成されます。
    総ページ数でいえば、150ページぐらいの資料になります。
    それをもとに鏡として、長期修繕計画表が作成され、年度ごと、工事個所
    ごとの予定価格が示されます。

  484. 7993 匿名さん

    その長期修繕計画表での総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
    の額を知ることからスタートしなければなりません。
    後は値上げをどのくらいにするかということになります。

  485. 7994 マンション検討中

    その長期修繕計画を練ってもらうために予算を使うので総会にかけないといけないですよね?

    総会で理解を得るために説明をするんでしょうが、値上げに反対の人がたくさんいたら否決されて計画の見直しすらできないんですよね?

    どのように進めていけばいいのでしょう。

  486. 7995 匿名さん

    マンション検討中さんって、マンション購入してるの?
    築何年目?

  487. 7996 マンション検討中

    >>7995 匿名さん
    購入してますよ。
    築1年目ですな。

  488. 7997 匿名さん

    7994さん。
    管理費等の値上げの可決要件は普通決議ですので私の経験から(築30年、400戸)
    否決された事は有りません。反対者は逆に真面目で管理に対する姿勢が慎重な方が多い
    です。

    真剣に聞いてあげれば協力してくれます。反対者の方は少数ですが管理知識は豊富な組
    合員がおります。無視はしない事です。全員賛成出来る案を理事会でまとめましょう。

  489. 7998 匿名さん

    >>7994さん
    今回の件は何故やらなければならないのか、やった後はどう生かすのか
    を広報しなければならないでしょう。
    長期修繕計画も50年にすれば、やらなければならない工事の全てが
    包含されますので。30年も50年も作成するのは殆ど変りませんから。
    それと、早めに値上げをすることにより、負担が小さくなることも広報
    する必要があります。

  490. 7999 匿名さん

    分譲1年目のマンションで、長期にわたっての計画を組み
    値上も検討するというのは、マンション管理のプロでも
    いない限り実現は難しいかもな。
    その心意気は買うけど。

  491. 8000 匿名さん

    マンション管理に精通している理事長がいればできるけど。
    かなりハードルは高いと思うよ。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸