管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 9001 匿名さん

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  2. 9002 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  3. 9003 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  4. 9004 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  5. 9005 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。更新費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  6. 9006 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

  7. 9007 匿名さん

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  8. 9008 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  9. 9009 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

  10. 9010 匿名さん

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  11. 9011 匿名さん

    修繕積立金の値上もたいへんですが、各戸でやることを考えれば
    かなり安価にできます。
    早めに値上げに踏み切れば、1戸当り月1,500円程度でできます。

  12. 9012 匿名さん

    漏水は嫌ですね。
    上階から突然水漏れがしてきた場合、その対応が大変ですね。

  13. 9013 匿名さん

    損保会社のドクター保険というのがありますが、
    これは築年数だけでなく、漏水の懸念があるので
    保険料の差をつけています。
    将来的に長期修繕計画に計画があり、それに対して
    修繕積立金が確保されていれば、保険料は大幅に
    安くなります。

  14. 9014 匿名さん

    やはり値上げが必要ですね。

  15. 9015 匿名さん

    専有部分の工事は大変ですよ。
    在宅と併せて、水やトイレの使用制限が発生しますから。

  16. 9016 匿名さん

    マンションの管理で大切なところは専有部分内にあることを
    重要視するようになったのは最近です。

    これ等を怠ると手遅れである、あとは吸血鬼が登場して組合費を吸い尽くす。

    この問題は目に見えるようになったときはおしまいですから買い換える事を
    提案します。

  17. 9017 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

  18. 9018 匿名さん

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

  19. 9019 匿名さん

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

  20. 9020 匿名さん

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  21. 9021 匿名さん

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  22. 9022 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

  23. 9023 匿名さん

    1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

  24. 9024 匿名さん

    2)理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

  25. 9025 匿名さん

    3)通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

  26. 9026 匿名さん

    4)専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  27. 9027 匿名さん

    5)建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

  28. 9028 匿名さん

    6)住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

  29. 9029 匿名さん

    7)建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

  30. 9030 匿名さん

    8)理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

  31. 9031 匿名さん

    9)設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

  32. 9032 匿名さん

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  33. 9033 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  34. 9034 匿名さん

    10)設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

  35. 9035 匿名さん

    11)応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  36. 9036 匿名さん

    12)応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  37. 9037 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  38. 9038 匿名さん

    13)臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

  39. 9039 匿名さん

    14)施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

  40. 9040 匿名さん

    15)工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

  41. 9041 匿名さん

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

  42. 9042 匿名さん

    16)中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17)完成・引き渡し・書類整備
    18)工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  43. 9043 匿名さん

    組合員の中からこれ等の知識の有るマンション管理士等の有資格者を
    公募して今後の人材確保も図るとよい。

  44. 9044 匿名さん

    専門委員に必要なのはやる気と時間です。
    技術的、専門的なことはプロに任せ、我々住民は、工事を進めていく
    過程において何を知り、何をやらなければならないかを知ることが
    大切です。

  45. 9045 匿名さん

    広報活動の担当を誰にするかも大切なことです。
    管理会社任せにせず自分たちで広報しましょう。

  46. 9046 匿名さん

    広報は、管理会社に任せられるはずがない。

  47. 9047 匿名さん

    大規模修繕工事の専門委員会や儀容者との話し合いには、管理会社も
    参加するでしょう。
    組合によっては、広報活動は管理会社任せのところもあります。

  48. 9048 匿名さん

    510戸のマンションです。毎月下記のとおり定額管理委託費を支払っております。
    ご意見をお伺いいたします。
    1、組合雲影業務費    493.600円
    2、保守点検業務費    638.600円
    内訳 給排水衛生設備    32.800円
       消防用設備     128.000円
       エレベーター設備  442.300円
       電気設備       36.000円
    3、建築設備管理業務費  171.800円
    4、保全計画業務費     12.000円
    5、清掃業務費    1.074.000円
    6、管理員業務費     883.600円
    7、諸経費        142.000円
    8、管理報酬       446.400円
     消費税         237.500円
    合計         4.627.000円

  49. 9049 匿名さん

    9048です。雲影を運営に訂正。

  50. 9050 匿名さん

    >>9048さん
    委託費  1戸月967円   相場としては 1戸月 550円~1,100円程度です。
        大規模マンションにしては高すぎます。600円~700円で十分でしょう。

    消防点検費
         1戸月250円   相場1戸月180円~240円

    エレベーター点検費 10階6人乗り
        相場 デベ系  1基 4万~5万
           独立系  1基 3万~4万

    清掃費  
       時給計算してみてください。 人数×時間×日数
       日常清掃と定期清掃があります。
       何か間違いではありませんか、高すぎます。

    管理員人件費
       時給計算してください。
       365日 8時間勤務で常時2名体制ですか。

    管理費は大規模マンションほど安くなるのが普通です。

  51. 9051 匿名さん

    9050です。
    清掃業務
    日常清掃 4名体制、月曜から金曜日、祝日、盆休(3日)、
         年末年始休(12/30~翌年1/4)
    定期清掃 2名体制、月1回、エントランス周りの洗浄清掃のみ。

    管理員業務
    日勤体制 4名体制、月曜日~金曜日、祝日、盆休(3日)、
         年末年始(12/29~翌年1/4)

  52. 9052 匿名さん

    9048です。
    清掃費は管理委託契約書で確認しております。
    どちらかというとマンションのグレードは標準以下の仕様です。

  53. 9053 匿名さん

    >>9051さん
    日常清掃費
      300日×8時間×4名×時給2,000円=192万円
      管理会社の手数料込の価格です。

    定期清掃費
      12回×2名×8時間×時給2,000円=39万円

    管理員人件費
      300日×4名×8時間×時給2,500円=年間240万円
      常時4名体制の場合の試算です。2名の交代制の場合は120万円
     管理会社の利益は管理委託費で支払っていますので、清掃費や管理員人件費で
     利益をそんなに取る必要はないでしょう。
     当然、福利厚生費や研修費用は含まれています。

  54. 9054 匿名さん

    >>9051さん
    定期清掃費については、具体的な内容が分りませんので、正確では
    ないかもしれません。
    当然機器の投入もあるでしょうしね。
    ただ、全体的には高すぎます。
    管理委託費も高いですね。
    一度値引き交渉されたらいかがですか。各項目ごとに。
    かなりの節約ができると思いますよ。

  55. 9055 匿名さん

    >>9051さん
    もう一つ付け加えますが、現在と全く同じ管理内容で、よその
    管理会社に見積もりをとられたらいかがですか。
    びっくりするぐらいの節約ができるのは間違いないと思います。

  56. 9056 匿名さん

    >>9053
    >日常清掃費
    >  300日×8時間×4名×時給2,000円=192万円
    >  管理会社の手数料込の価格です。

    >管理員人件費
    >  300日×4名×8時間×時給2,500円=年間240万円
    >  常時4名体制の場合の試算です。2名の交代制の場合は120万円

    小学校で算数を習わなかったのですか?

  57. 9057 匿名さん

    >>9056さん
    間違っていれば批判するだけでなく、自分の考えを
    書き込むべきですよ。

  58. 9058 匿名さん

    >>9057
    >間違っていれば批判するだけでなく、自分の考えを
    >書き込むべきですよ。

    計算結果が1桁違います。
    間違いを批判しているのではなく、間違いを指摘しているのです。

  59. 9059 匿名さん

    >>9051さん
    管理員人件費は2,400万円、通常清掃費は1,920万円の間違いでした。
    管理員さんは常時4名必要ですか。
    清掃員の方が4名おられますよね。
    管理員さんを常時2名にされますと、年間1,200万円の節約になります。
    常時2名の経費でしたら、高すぎます。
    清掃員の方も1名は減らせると思います。1組2名で一緒にやる必要はありません。

  60. 9060 匿名さん

    管理員室が4ヶ所あるからそうしているのかもしれませんが。

  61. 9061 匿名さん

    管理員の仕事の分析をしてみる必要があります。
    住民の要望や苦情については投書箱にいれればいいことですしね。
    業者の対応と補修工事の立会、電球の球切れ交換、ちょっとした清掃と整理
    が主な仕事ではないですか。管理会社への報告は帰る前にできますしね。
    1日中管理員室にいても仕事はありませんからね。

  62. 9062 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

  63. 9063 匿名さん

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音  深夜の風呂
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

  64. 9064 匿名さん

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

  65. 9065 匿名さん

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求

  66. 9066 匿名さん

     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

  67. 9067 匿名さん

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

  68. 9068 匿名さん

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。

  69. 9069 匿名さん

     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

  70. 9070 匿名さん

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下
        午前7時~午後9時 53db以下

      ※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。

  71. 9071 匿名さん

     ③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
        判決で重要な根拠となった事実
         *子供のしつけに誠意があるか
         *床にマットを敷いた程度では対応は不十分
         *訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)

  72. 9072 匿名さん

     ※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
      必要です。
      又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
      遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測

  73. 9073 匿名さん

    通常の騒音問題は当事者間でしか解決
    できないからね。

  74. 9074 eマンションさん

    >>9050 匿名さん
    相場のソースはどこでしょうか?
    管理会社との交渉に使用したいので、ぜひ教えていただけませんか?

  75. 9075 匿名さん

    >>9074さん
    相場はいろんなところから勘案して書き込みました。
    ただ、管理員人件費と清掃員費については時給換算でどこも判断
    されているようですのでそれを基準としました。
    管理員さんの給料を聞いてみてください。意外と少ないですよ。それに
    ボーナスが支給されないところも多いようです。
    清掃をされる方の時給を2,000円で試算しましたが、8時間勤務で
    あれば日給16,000円はありえないでしょう。
    だから管理会社の取り分や清掃会社の取り分を勘案しました。
    管理会社は管理委託費を取っていますので、管理員人件費や清掃費で
    そんなに利益をあげなくてもいいでしょう。
    清掃に関しては、直接清掃会社と契約すればかなり安くなりますよ。

  76. 9076 匿名さん

    管理員さんは管理会社の従業員でしょうから、福利厚生費や教育費
    が必要でしょう。
    しかし、清掃員の方は管理会社の従業員ではなく、単なる再委託ですよ。

  77. 9077 匿名さん

    9048です。もう一度整理して投稿しました。参考にしてください。
    組合が管理会社に全部委託の 定額管理委託費です。

    510戸(11階建6棟の団地、築28年、政令指定都市の郊外ローコスト)、
    集会室3室、管理事員務室1室、管理組合室1室エレベーター6基、
    屋上エレベーター室6室
    簡易専用水道(貯水槽6槽、加圧ポンプ18基、)屋上呼水槽6基、

    1、組合運営費     月額  493.600円 年額 5.923.200円
    2、保守点検業務費   月額  638.600円 年額 7.663.200円
    2の内訳
     1)給配水管衛生設備 月額   30.800円 年額   369.600円
     2)消防用設備    月額  128.000円 年額 1.536.000円
     3)エレベーター設備 月額  442.600円 年額 5.311.200円
     4)電気設備     月額   37.200円 年額   446.400円
    3、建築設備管理業務費 月額  171.800円 年額 2.061.600円
    4、保全計画業務    月額   10・000円 年額   120.000円
    5、清掃業務費     月額1・074.000円 年額12.888.000円
    6、管理員業務費    月額  823.600円 年額 9.883.200円
    7 諸経費       月額  142.000円 年額 1.704.000円
    8 管理報酬      月額  446.400円 年額 5.356.800円
    消費税         月額  237。500円 年額 2.850.000円

    合計          月額4.040.500円 年額48.486.000円

    米合計が少々間違いはお許し下さい、各自計算して下さい。

  78. 9078 匿名さん

    管理費会計、修繕積立金会計を適性に見直し、削減しましょう。
    5,000万の物件でマンション、戸建で50年で比較した場合、約3,000万程度マンションの方が費用がかかります。
    当組合の住民は皆日々一円でも節約するのに、毎月3万円以上支払っている管理費や修繕積立金は無関心です。不思議です。マンションによって、トータルの支払額に相当額差がでますので、住んでいるマンション次第です。

  79. 9079 eマンションさん

    委託業務費について教えて下さい。

    事務管理業務費→主にフロントがする仕事に対する費用
    管理員業務費→管理員の給料
    清掃業務費→3ヶ月に1回程度ある機械を使った清掃に対する費用

    上記で合っていますか?
    清掃業務費に関しては管理員の毎日の清掃も入っているのでしょうか?

  80. 9080 匿名さん

    >9079
    管理委託契約書に定額委託業務費として内訳が業務ごとに載ってるから見せてもらえ。
    理事長かフロントに言えば見せてくれる。

  81. 9081 匿名さん

    事務管理業務
    1、出納・会計業務2、組合事務業務3、運営管理業務4、保全計画業務

  82. 9082 匿名さん

    イミフ?
    なにが言いたい?
    日本語になっとらん!

  83. 9083 匿名さん

    >>9079さん
    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

  84. 9084 匿名さん

    >>9079さん
    清掃費
     日常清掃・・・建物周囲のゴミ拾いや清掃、建物内部の掃き・拭き清掃等
     定期清掃・・・お宅の3ヶ月に1回、器具を投入しての清掃
     管理員の清掃は管理員人件費に含まれています。

  85. 9085 匿名さん

    >>9079さん
    1、組合運営費     月額  493.600円 年額 5.923.200円

       これは管理委託費ですか?

    4、保全計画業務    月額   10・000円 年額   120.000円

    7 諸経費       月額  142.000円 年額 1.704.000円
        これは事務消耗費ですか?

    8 管理報酬      月額  446.400円 年額 5.356.800円

     4、7、8は何の経費か分りません。

  86. 9086 匿名さん

    >>9079さん
    3)エレベーター設備 月額  442.600円 年額 5.311.200円

     デベ系のフルメンテの相場は、1基月 4万~5万です。
     お宅の点検料は、1基月73,766円です。 高過ぎです。

  87. 9087 匿名さん

    >>9079さん
    管理員室は1つしかないのに4人は必要ないでしょう。
    常時2名を保つために4人体制を取るのは管理会社の勝手です。
    あくまで管理組合としては、2名分の支払いをすればいいだけです。
    休みとかの交替要因は管理会社が考えればいいだけのことです。

  88. 9088 匿名さん

    >>9079さん
    3、建築設備管理業務費 月額  171.800円 年額 2.061.600円

     これは何のために支払うのですか?
     さすがにこれは分りません。
     管理会社に支払っているんですよね。

  89. 9089 匿名さん

    >>9079さん
    戸数510戸のマンションの経費としては、高すぎます。
    他の管理会社に同条件で見積もりだけでも取られたらどうですか。
    値引き交渉楽しみですね。
    かなり節約できるのは間違いありません。
    マンション管理士に依頼しても、大幅値下げしてくれるでしょう。
    お宅のマンションみたいに明らかに高い経費を支払っているところは
    交渉のしがいがありますよね。

  90. 9090 eマンションさん

    9079ですが大人気ですね。
    私のレスは管理費の違いについての質問です。

    教えて下さったかた、ありがとうございます。

    うちのマンションは小さいので管理員1人だけで、日常清掃もその方が行っております。

    なので清掃業務費というなは3ヶ月に一度の機械での掃除にかかる費用を12分割して毎月払っているんですね。

    月2万払っているんですが妥当なのでしょうか?
    54戸8階建てのマンションです。

  91. 9091 名無しさん

    エレベーターのメンテナンス費用についですが、
    カゴ内監視カメラ+エレベーターホールにある監視カメラの映像がみれるディスプレイのレンタル費用込で50000円程度なんですがこれぐらいでしょうか?

    9階建て13人乗りだったかと思います。

  92. 9092 匿名さん

    >>9088
    > 3、建築設備管理業務費 月額  171.800円 年額 2.061.600円

    > これは何のために支払うのですか?
    > さすがにこれは分りません。
    > 管理会社に支払っているんですよね。

    【マンション標準管理委託契約書】
    (管理事務の内容及び実施方法)
    第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。
    一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
    二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
    三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
    四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)

    別表第4 建物・設備管理業務
    http://www.mlit.go.jp/common/000050091.pdf

  93. 9093 匿名さん

    >>9091さん
    防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   300万    カメラ12台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
    買い取りにしたときの価格です。
    2台のレンタル料が月5万円ですか。年間60万円ですよね。
    買い取りにしても15年以上はもちます。
    12台で買い取りが300万円ですから、2台ですといくらになるか分りませんが
    年間60万円のリース料は割高ですね。
    買い取りにされたらいかがですか。
    今のリース契約期間が終わったら、買い取りに切り替えるといい、現在のリース分を
    安くで買ってももいいですよね。

  94. 9094 匿名さん

     >>9085
    > 8 管理報酬      月額  446.400円 年額 5.356.800円

    > 4、7、8は何の経費か分りません。

    8.について

    【内訳明示例1】
    第1号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれておらず、第5号で別に表示されているもの

     定額委託業務費月額内訳
      一 事務管理業務費    月額   円
      二 管理員業務費     月額   円
      三 清掃業務費      月額   円
      四 建物・設備管理業務費 月額   円
       ア ○○業務費     月額   円
       イ ○○業務費     月額   円
       ウ ○○業務費     月額   円
      五 管理報酬       月額   円
        消費税額等      月額   円

  95. 9095 匿名さん

    >>9092さん
    四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)

    管理事務での基幹事務には下記の3つがあります。
     ①収入および支出の調停
     ②出納業務
     ③マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整

    四.は③の実施の調整部分ですね。

     これは、委託費に包含されていますので、別途支払っているマンションは
     ありません。
     ただ、長期修繕計画表については、以前は無料でやってくれていましたが、
     現在は依頼すれば有料となります。
     しかし、パソコンのソフトに打ち込むだけのものですので、フロントでも
     作成できるものであまり役にはたちません。
     
     管理会社を経由しない工事の場合でも、見積書の受理、発注補助、実施の確認等は
     やるようになっています。当然無償というか事務管理費に包含されています。

  96. 9096 匿名さん

    >>9092さん
    各種点検費用の管理会社の取り分のことだったんですか。
    それが管理料なんですか。
    所謂紹介料とかバックリベートというやつですね。
    そういう形態で請求してくる管理会社もあるんですか?

  97. 9097 匿名さん

    >>9095
    >四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)

    >管理事務での基幹事務には下記の3つがあります。
    > ①収入および支出の調停
    > ②出納業務
    > ③マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整

    >四.は③の実施の調整部分ですね。

    > これは、委託費に包含されていますので、別途支払っているマンションは
    > ありません。
    > ただ、長期修繕計画表については、以前は無料でやってくれていましたが、
    > 現在は依頼すれば有料となります。
    > しかし、パソコンのソフトに打ち込むだけのものですので、フロントでも
    > 作成できるものであまり役にはたちません。
     
    > 管理会社を経由しない工事の場合でも、見積書の受理、発注補助、実施の確認等は
    > やるようになっています。当然無償というか事務管理費に包含されています。

    基本的なことを理解してから書き込むことをお勧めします。

  98. 9098 名無しさん

    >>9093 匿名さん
    いえ、フルメンテナンス+レンタル費用で5万円です。

  99. 9099 匿名さん

    9077です。
    28年前の分譲当時の管理委託契約書記載の定額管理委託費を投稿します。
    内訳は御座いません。金額は殆んど28年間据え置きでした。。

    (委託業務に要する費用の負担および支払い方法)
    第00条 ・・・・・・・・・
    2、・・・・・・・・・・・・
    一定額管理委託費(税抜き)月額3.900.000円年額46.800.000円
     消費税(現行税率3%) 月額  117.000円年額 1.404.000円
     合計          月額4.017.000円年額48.204.000円
    ニ支払期日  ・・・・
    三支払い方法 ・・・・
    四支払い場所 ・・・・
    3・・・・・・・・・
    4・・・・・・・・・

  100. 9100 匿名さん

    >>9098さん
    エレベーター内の監視カメラは遠隔監視ですね。
    それはリース料は支払わないでしょう。
    エレベーター会社が遠隔監視をするものですから。
    遠隔監視料金が点検費用とは別に取られていると思いますよ。

  101. 9101 匿名さん

    >>9097さん
    又、批判だけなんですか。
    批判だけならサルでもできるといわれていませんか。
    あっ反省でしたね。

  102. 9102 名無しさん

    >>9100 匿名さん
    ありがとうございます。
    内訳を見る限り50000円以外はかかっていないようです。
    もともともっと高かったんですが交渉で安くなったみたいです。

  103. 9103 匿名さん

    >>9099さん
    私の間違いでした。
    あなたの管理委託契約書記載の定額管理委託費の書き込みは正解です。
    収支報告書や予算書にそういった記載方法がされていませんでしたので
    四.建物・設備管理業務費というのが何か分りませんでした。
      これが電気料金とか通信費、消耗品ぴということなんですね。
    又、各業務費には一般管理費及び利益が含まれていない方法なんですね。

    お手をわずらわせまして申し訳ありませんでした。

  104. 9104 匿名さん

    >>9102 名無しさん

    EV点検業務契約の定め方によっては、遠隔監視、遠隔点検に必要な通信費が委託者(管理組合)の負担となっている場合はありますが、遠隔監視料金が点検費用とは別に発生することはありません。

  105. 9105 匿名さん

    エレベーター点検費用と遠隔監視料金は別ですよね。それは分ります。

  106. 9106 匿名さん

    マンションの高圧一括受電について
     戸別契約から高圧電力一括契約に変更することにより、電気料金を削減します。
      契約の変更で必要となる手続きや毎月の検針・請求業務・電気設備の保守管理業務は代行
     会社が電力会社に代わって行います。
      これからの新築マンションは、高圧一括受電方式に太陽光発電を組み合わせたものも多くな
     ってきます。
      いずれ、高圧一括受電方式に切り替えるマンションも多くなると思います。是非この機会に
     高圧一括受電方式とは、どういうものかという概略を摑んでおいてください。

  107. 9107 匿名さん

    >>9103
    >四.建物・設備管理業務費というのが何か分りませんでした。
    >  これが電気料金とか通信費、消耗品ということなんですね。

    違います。

    【マンション標準管理委託契約書】
    第6条(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)第4項
    甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

  108. 9108 匿名さん

      ※現状は
         現在は、電力単価の高い従量電灯(低圧電流)契約で、各居住者が
        電力会社と契約をしています。
      ※高圧一括受電になると
         すべての居住者と共用部分を一括して電力単価の安い高圧業務用電力で契約します。
        その際、電力会社所有の受電設備は撤去し、新たに専用の受電設備を設置します。
         使用電力量が多いほど、削減金額は大きくなります。
         削減率は、戸数や使用電力量により異なり、5%~10%です。(設備負担なしの場合)

  109. 9109 匿名さん

    *現状は、管理組合は共用部分の電気代だけを支払っています。
    *導入後は、共用部分・専有部分共一括して、業務代行会社が電力会社に支払うことになり
      ます。専有部分の検針・請求代行、設備の保安管理業務は、業務代行会社が行うこ
      とになります。全体部分は、電力会社が検針し、請求を代行会社に行います。

  110. 9110 匿名さん

    >>9107さん
    それを最初から書き込めばいいんですよ。
    9103に間違っていたと書き込みましたが、間違いがあれば
    あなたが訂正文を書き込めばいいのです。
    ここは誰でも書き込みができるのですから。

  111. 9111 匿名さん

      ※導入にあたって
         まず、住民アンケートや説明会を実施します。
        そして、総会決議で導入するかどうかの決議をとります。導入だけの場合は、普通決議。
         但し、規約に変電室の利用に電力会社名が記載されている場合とか、キュービクルの
        設置場所を特定し会社名を規約に明記する場合は、特別決議が必要となります。
         但し、決議されても、マンションの全戸から、解約届や新規の申込書を集めなければ、
        受電設備の工事はできません。(一括受電切替同意書)

  112. 9112 匿名さん

         50戸程度以上のマンションが対象になります。
         オール電化マンションや深夜電力を使用しているマンションは対象外となります。
         マンション設備に、電気室(借室)、キュービクルがあるとか設置場所があることが条件です。

  113. 9113 匿名さん

    >>9110

    意味不明です。
    どういうことですか?

  114. 9114 匿名さん

         契約期間内での解約はできません。解約金が発生します。
         契約期間中、各戸単位での電力会社の戸別契約の変更はできません。
         3年に1度、1時間程度法定点検のため停電が発生します。
         5年~10年の最低契約継続期間があります。

  115. 9115 匿名さん

    *価格が安いだけでなく、安定供給、事故時の対応、先々の保証等も含め検討すべきだと
     思います。又、電力料の収支報告も提案してもらうべきでしょう。
    *代行会社の倒産対策としては、電力会社の電気のストップはないだろうし、裁判所としても他の
     代行会社に継続していく方法を取るという見解が一般的です。

    *業務代行会社は、数多くありますので、導入の際は、数社の説明会の開催が必要です。

  116. 9116 匿名さん

    電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
       15年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
       電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
      高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。

       これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
         (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)

  117. 9117 匿名さん

       通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
      れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
       電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
      料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。

  118. 9118 匿名さん

      *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り
       あります。

       1)負荷設備契約
          EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
          契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

       2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)

          設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量
         が決められます。
          負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が
         可能となります。
          ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。

  119. 9119 匿名さん

       *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。

       *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

       *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
        (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

       *ランニングコストは一切必要はありません。

      ※電子ブレーカーの設置については、低圧電力のマンションが対象となります。

  120. 9120 匿名さん

    尚、高圧一括受電について詳しく知りたい方は、別スレへどうぞ。

  121. 9121 匿名さん

    50戸以下のマンションでしたら、電子ブレーカーの設置が
    断然お得です。
    ただ、こちらは共用部分だけにしか適用されませんが。
    特に機械式駐車場をもっておられるマンションでしたら、
    かなりの額の電気料金が節約できます。

  122. 9122 匿名さん

    電子ブレーカーに関してはもう既に設置されているんでしょうね。
    今更感がありますね。
    ところで、電力の自由化が始まってしばらく経過しましたが、
    個人で契約された方はおられませんか。
    おられましたら、そのメリットとかを教えてください。

  123. 9123 匿名さん

    調停のメリット
      1.自分でできる。手続きも簡単
      2.手数料が安い。 訴額の0.6%
      3.迅速な解決ができる。
      4.相手と直接交渉しないでもよい。
      5.非公開なので、プライバシーが守れる
      6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

  124. 9124 匿名さん

    民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
      取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等

    ①調停申し立ての手続き
       1)申立先…簡易裁判所
       2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
       3)言い分を整理しておく
    ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
    ③調停期日・・・・両者が出席して言い分を聞く
    ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
     調停不成立の場合は、訴訟とかになる。

  125. 9125 匿名さん

    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
    組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
    個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  126. 9126 匿名さん

    強制執行手続き
    勝訴したのに支払ってくれない場合
       給与債権
       預金債権
    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。
    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。
    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
      少額訴訟も少額債権執行ができる。  少額訴訟の確定判決
      尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では小額訴訟債権執行を行うことはできない。
      強制執行の目的は金銭債務に限られる。。
    債務名義・・・・法律によって執行力を付与された公の文書、給付判決・支払命令・公正証書等
       強制執行手続きは、債務名義がなければできない。
       支払督促は確定判決と同一の効力を有する。

  127. 9127 匿名さん

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
    可能性もある。

  128. 9128 匿名さん

    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
    元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
    これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
    そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。

  129. 9129 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

  130. 9130 匿名さん

    念書は、単なる確認書に過ぎない。別の法的手続きが必要である。

  131. 9131 匿名さん

    滞納があったときには、まめに請求することが
    鉄則です。

  132. 9132 匿名さん

    いろいろ情報の提供をしていますが、間違っていたり、疑問点や
    質問等があればどしどし書き込みをしてください。
    全員で問題を解決していきましょう。

  133. 9133 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  134. 9134 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  135. 9135 匿名さん

    弁護士費用の敗訴者負担

      規約違反、管理費等の滞納等区分所有者等による義務違反者に対し訴訟によることと
      した場合、その者に対して弁護士費用その他の訴訟に要する費用について実費相当額
      を請求できるようにするため、あらかじめその旨を規約に位置づけておくことが考えられる。

  136. 9136 匿名さん

    法人税
    年800万以下の所得に対して22%、800万超の場合は、30%
    消費税
    課税売上高が、1,000万超の場合だけ課税される。
    延滞税
    納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間は、年7.3%、それ以降は、14.6%
    無申告加算税
    納付すべき税額に15%の割合で賦課される。自主的に期限後申告した場合は、5%

  137. 9137 匿名さん

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

  138. 9138 匿名さん

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

  139. 9139 匿名さん

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

  140. 9140 匿名さん

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、老人クラブ、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  141. 9141 匿名さん

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

  142. 9142 匿名さん

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

  143. 9143 匿名さん

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  144. 9144 匿名さん

    ※罹災証明を取る場合、半壊の場合は、課税証明と住民票が必要になるが、
     個人情報を組合が管理することになるので、実際は取れないとこも多かった。
     全壊の場合は、全員に支給されるので問題はない。

  145. 9145 匿名さん

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  146. 9146 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

  147. 9147 匿名さん

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

  148. 9148 匿名さん

        神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
       ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。

  149. 9149 匿名さん

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  150. 9150 匿名さん

    大震災の経験をした、東北、神戸のマンションでの
    経験を知ることが大切ですね。

  151. 9151 匿名さん

    最近、全国で地震が頻発していますね。

  152. 9152 匿名さん

    マンションでも非常食や水の確保が必要です。
    ガスボンベは活躍しますよ。

  153. 9153 匿名さん

    大震災にあって、一番困るのは10階以上の住民。
    エレベーターが止まったら、タワーマンションの高層階に住んで
    いる者はどうすればいいんだろう。
    一度降りてしまったら、身障者や老人はなかなか自分の部屋には
    もどれないでしょう。
    この期間が数ヶ月も続くことになる訳ですね。
    しかし、対応策は考えられません。

  154. 9154 名無しさん

    >>9153 匿名さん
    最近のタワマンなら非常電源があるでしょうが、古いところはないことが多いですよね。

    15階建てぐらいのマンションにはまずないので、足が悪い方は諦めないとだめかも…

  155. 9155 匿名さん

    大地震に免信構造は耐えられますか。破壊されたら補修費及び交換費
    はどれくらいの価格がかるのでしょうか。?

  156. 9156 匿名さん

    今、偽装した免震装置を隠れて、全国で交換中なんだけど、その情報出ないね。株価にも反映されないし。

  157. 9157 匿名さん

    免震構造のマンションみたことありますか。
    土台のところはゴムになっています。
    横からみると少し建物が浮いているようにみえます。
    一番下の床がゴム製ですので、50年ぐらいで交換しなければ
    高架がうすれるということですが、どうやって交換するんでしょうね。
    まさかマンションをジャッキで持ち上げて、それで交換とかじゃ
    ないですよね。しかし、そうしないと交換できないですよね。

  158. 9158 名無しさん

    >>9157 匿名さん
    ジャッキアップで合ってますよ

  159. 9159 匿名さん

    アホくさ、ゴム交換するころには解体だ。
    国交省の修繕モデルでも43年後までしか計画はない。
    100年持つとでも思ってるんかアホ。

  160. 9160 匿名さん

    タワーマンションの低層階、だって
    下水パイプがどうなってるか分からないので排水できないのでは?
    トイレ風呂洗面台所の排水ができないなら自室で生活なんか無理でしょう。

  161. 9161 匿名さん

    排水管=(洗濯槽排水、台所排水、洗面所排水、風呂場排水、デスポーザ排水、
        トイレ排水、雨水排水、)の事でしょうか。?

  162. 9162 匿名さん

    電気温水器=タンクへの給水管とタンクからの浴槽への給湯管
    ガス湯沸器=湯沸かし器への給水管と湯沸かし器からの浴槽への給湯管

  163. 9163 匿名さん

    電気温水器の場合は温水器の設置場所によって漏水のトラブルは大きく異なる。

    よって築古マンションの管理体制も大きく異なることとなる。

  164. 9164 匿名さん

    免震構造や制震構造の建物をみたことないものが
    いくらいっても説得力がない。

  165. 9165 匿名さん

    免震構造の更新工事はジャッキで持ち上げて交換するんですね。
    工事期間も結構かかるでしょうけど、その間住民はホテル住まい
    でもしなければいけませんね。
    大規模マンションやタワーマンションは住民も多いので、ホテルの
    確保も大変でしょう。

  166. 9166 匿名さん

    それはタワマンだけの問題ではありません。

  167. 9167 匿名さん

    私は高層階に住んでいますが、地震のときは良く揺れます。
    そういう時は、免震構造にあこがれます。

  168. 9168 匿名さん

    逝くときは一緒だよw 気にするな

  169. 9169 匿名さん

    でも怖いよう。
    死刑囚でも何日に執行するといわれて自 殺した者がいるぐらいだからね。

  170. 9170 匿名さん

    地震は恐いよね。
    関東、東海大地震も心配。

  171. 9171 匿名さん

    地震による給排水管の欠損によるライフラインの乱れはややこしいでしょう。

  172. 9172 匿名さん

    地震対策を講じておく必要ありだね。

  173. 9173 匿名さん

    マンション管理においては建物設備の維持保全は
    究極の課題だね。
    工事には利権が絡むからね。
    各人の積立金の額は小さくても、まとまれば大きな
    金額になるしね。
    その仕事が欲しい業者がいる限り、不正や癒着が
    起こる可能性はある。

  174. 9174 匿名さん

    みんなお金には弱いからな。
    接待や贈り物をされて悪い気がする者はいないだろう。
    だからそういうことが起るんだよ。

  175. 9175 匿名さん

    真面目にマンションのために一生懸命やってくれている
    フロントも数多くいるでしょうからね。

  176. 9176 匿名さん

    ※使用細則の検討事項
    例えば(検討例)
    *玄関扉・窓枠・網戸の取換えを各区分所有者がやった場合の経費負担と届け出は
    *生協の宅配サービスの利用方法は
       他の業者も入れて欲しいといわれたら   管理方法等  共用部分の使用方法
       スティール棚が倒れて子供がけがをした場合の補償は
    *滞納者に対する具体的な取り決め  請求内容の期間設定をしておく
    *理事会で許容される修繕工事(狭義の管理)の限度額はいくらまでか
    *理事の範囲・・・区分所有者以外の理事が決めたものは、規約ではOKだが、裁判では法律
      が優先するので明確化しておく必要がある。
    *専有部分の枝管・支線の規定を明確化する。本管・本線を工事する時の専有部分の経費
      負担の明確化。漏水があった場合の修繕経費は原因が不明の場合は組合負担となる。

  177. 9177 匿名さん

    理事会もやらなければならないことが多いな。

  178. 9178 匿名さん

    生協以外の業者がうちも参加させてくれと言ってきた場合
    総会決議か必要なんでしょうか。
    理事会決議か理事長の承認だけでもいいと思うんだが。

  179. 9179 匿名さん

    そんな事まで総会の必要はありません。生活のしおりくらいの作成をしておくと良心的である。

  180. 9180 匿名さん

    理事長判断だけでいいんでしょうか。
    それとも理事会決議が必要なんでしょうか。

  181. 9181 匿名さん

    生協の扱い商品が生活必需品(食料品等)であれば住民の判断で良いでしょう。
    理事長、理事長、組合総会で決める等はかえって可笑しいと思いませんか。

  182. 9182 匿名さん

    しかし、各部屋に配達したり、アルコーポに届けたり、マンション内を
    うろうろしますからね。

  183. 9183 匿名さん

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
    ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
     ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

  184. 9184 匿名さん

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
     があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
     マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
     うことも大切です。

  185. 9185 匿名さん

      現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
     ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

      内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
     必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
     来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

  186. 9186 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅)
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

  187. 9187 匿名さん

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  188. 9188 匿名さん

    管理会社からのちょっとした接待や贈答品くらいで大喜びとは、貧乏ですな。

  189. 9189 匿名さん

    相手にされなくて無視されるよりいいんでは。
    それだけ相手も意識しているし、無視するわけにはいかない。
    忖度も大切ということ。
    金銭のもんだいでもない。年賀状1枚こない管理会社の対応は
    寂しくないかな。

  190. 9190 匿名さん

    理事長に暑中見舞いや年賀状もこないということは、管理会社に
    完全になめられているということ。
    別に年賀状1枚のことだけど、されど年賀状。
    会社はお世話になっている企業や組合、個人に対しては必ず年賀状等
    をだすのが普通だからね。

  191. 9191 匿名さん

    マンションの資産価値を保つ上で重要なことの一つとして
    大規模というのがあるけど、これは何をするにもスケールメリット
    が生かせるということだろうね。

  192. 9192 匿名さん

    小規模マンションは工事や点検が割高となる。

  193. 9193 匿名さん

    大規模マンションは人間関係や人づきあいが大変とかいう者が
    いるが、それは小規模マンションも全く同じこと。
    むしろ小規模マンションの方が人間関係がこじれたら大変。

  194. 9194 匿名さん

    小規模マンションは人材に乏しく、理事のなり手不足の為
    長期政権ができやすい。
    その理事長が立派とはかぎらないしね。

  195. 9195 匿名さん

    小規模マンションは、管理会社に軽くみられるのは
    仕方ないかもね。
    5個のマンションと500戸のマンションでは当然
    500戸を優先せざるをえない。

  196. 9196 匿名さん

    だいぶ前は、小規模マンションの方が人間関係が煩わしくないので
    人気があったが、現在は大規模マンションのメリットが理解され、
    小規模マンションの人気は低落傾向にあります。

  197. 9197 匿名さん

    資産価値のことを考えれば、絶対大規模マンションでないと
    だめだね。

  198. 9198 匿名さん

    小規模マンションのメリットは何があるんだろう。
    殆どないように思えるけど。

  199. 9199 匿名さん

    老朽化時の合意形成が楽
    建替えもしやすい、大規模物件は…

  200. 9200 匿名さん

    1100との大規模マンションに住んでいますが、
    築50年ですので建て替えを計画中です。なかなか難しいです。

  201. 9201 匿名さん

    無理です。
    破綻して裁判所管理ののち開発業者が二束三文で買いたたきます。

  202. 9202 匿名さん

    建替え決議は承認されましたが買い取り指定者がなかなか決まりません。
    業をにやしてたたき売りしているようですが買い手が見つからず不動産屋
    も嫌煙しだしたのではとの噂です。

    売り逃げも出来ない状態が予想されます。建替え決議はなされたのだから
    出来ないときは役員は責任をとれとの苦情も出ています。

  203. 9203 名無しさん

    野村不動産のオハナシリーズは修繕積立金が30年間変わらないという、業界では珍しい取り組みをしておりますが、修繕積立金額を見ると150〜170円/㎡ぐらいです。

    これで実際足りるものなんでしょうか?

  204. 9204 匿名さん

    >>9202さん
    建替え決議が終わったのに、デベロッパーが決まっていないことはありません。
    偽情報はいけませんよ。
    たたき売りをしているとか書き込んでますが、誰に売っているんですか。
    もう少し勉強することですね。

  205. 9205 匿名さん

    >>9203さん
    絶対に足りません。
    ただ、分譲時に一括徴収している分があれば別ですが。
    30年間ということは2回の大規模修繕工事がありますが、
    大型設備の工事はまだ更新時期がきてませんが、もし
    値上をせずに、30年間を過ごした場合、それから10年間は
    大型設備の更新工事が目白押しです。
    大規模修繕工事は当然やらなければならないので、30年以降の
    大型設備の更新工事の値上分は2倍以上の値上げをしないと
    積立金が足りなくなります。
    大型設備には、玄関扉、給排水管、消防設備、エレベーター、
    サッシ、縦樋、インターホン、避難ハッチ、スティールドア等
    が含まれます。これに専有部分の配管も検討しなければならなくなります。

  206. 9206 匿名さん

    サッシ、玄関扉、共用部分の給排水管、消防設備、消防設備、
    エレベーターの工事費だけでも、大規模修繕工事の1回分を
    大きく上回ります。
    こういった金額を10年で値上げをしなければカバーできません。
    現在の積立金の額の2倍以上の値上が必要です。
    いきなり、現状の11,000円の積立金を12,000円以上値上げします
    といったら総会決議は通らないでしょう。23,000円に値上げという
    ことです。

  207. 9207 匿名さん

    大型設備は更新しなければいいんでしょうけどね。
    エレベーターは恐いですよ。
    配管は漏水するし。
    玄関扉やサッシは区分所有者でやりなさいではね。

  208. 9208 名無しさん

    なるほど、全然足りないですね。
    単に30年間はクリアできるということですね。

    いくらに設定ふるか、かなり難しいですね…

  209. 9209 匿名さん

    9204さんは実務をしらない。それを説明しなければ理解できないようでは
    役に立ちません。

    一言、デベロッパーは買取指定者を兼ねる事もあるが、そうでない事もあります。

    貴女とは議論はしません。勉強(実務)をやり直しなさい。議論は無駄です。

  210. 9210 匿名さん

    >>9209さん
    建て替え決議に定めるべき事項
      一新たに建築する建物の設計の概要
      二建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
      三建て替え費用の分担に関する事項
      四再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  211. 9211 匿名さん

    ココは無知が一人で投稿して遊んでるのかな?

  212. 9212 匿名さん

    買い受け指定業者が決まらなければ、建替え賛成者が買い取らなければ
    ならないですよ。
    なかなか決まらなければ、時価をどんどん下げればいいんですよ。
    100万ぐらいまで下げれば引き受け業者は見つかるでしょう。
    それはそうと、設計図面とか費用の概算額、費用の分担に関する
    ものはきめられていたのかな?
    その費用もかなりかかったでしょう。それで建て替えはしませんでは
    住民が納得しないでしょう。

  213. 9213 匿名さん

    実際建て替えを検討しているマンションがあるとは意外でした。
    建替え成功事例としては、板橋区の高島平がありますが、ここは東京という
    立地の良さと容積率、つまり敷地が広かったので戸数を増やしその分を
    充当することによって負担の軽減がはかれたので建て替えができたんですよね。
    容積率が広く、立地がいいマンションでないと建て替えはまずできません。
    やったとしても、建て替え後のマンションに入れる方は殆どいないでしょう。

  214. 9214 匿名さん

    建て替え決議の検討から、建替え決議、解体、建設までには約3年かかります。
    その間住民はよそに部屋を確保しなければなりません。
    又、建替え費用の負担額も大きいのです。
    だから新設のマンションに住める者は殆どいないのです。

  215. 9215 匿名さん

    引っ越し費用はかかるし、アパートも借りなければならない。
    年よりは3年は長すぎる。

  216. 9216 匿名さん

    建て替え決議の承認をえるために、個人の負担額を低く抑え、売り渡す者に
    対しては高い値段で買い取るとかうまい話しで承認を得たのかな?
    所謂だましだね。
    計画がずさんすぎる、理事長や専門委員長は切腹もの。

  217. 9217 匿名さん

    建替えに関する事項は、マン管士や弁護士でも全ては理解してないでしょう。
    もうそういう事態になったら、本格的に調べ直し、勉強する必要があります。

    建て替え決議が成立したのに、買い受け業者が決まらずとん挫するとは
    笑い話にもなりません。
    それまでの努力や経費はムダ以外のなにものでもありません。
    買い受け業者や建て替え費用の概算、時価とか調べずに建て替えを進めていく
    お粗末な理事や専門委員ですね。
    建て替え決議が承認されたんですよね。お粗末いがいのなにものでもない。
    設計図面も当然建築士に依頼して作成したんでしょうね。経費も高かったでしょう。

  218. 9218 匿名さん

    それを実務をしらないで結論づけますか。
    実務というより、手続きをしらなかったんでしょう。

  219. 9219 匿名さん

    建替えの勉強をしている者は殆どいないね。
    その時に考えればいい。

  220. 9220 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事   

      エレベーターの更新 30年前後
      インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
      玄関扉      30年~35年
      給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ) 30年~40年
        管端防食継手が使用されているマンションは30年~40年が更新の目安です。
      亜鉛メッキ管→水道用硬質塩ビ管  但し、継手部分は亜鉛メッキ管から管端防食継手へ
        但し、異種金属接続部分については、腐食が進みやすくなります。

  221. 9221 匿名さん

    業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式
    但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  222. 9222 匿名さん

    工事の進め方から業者を選定する方法 

     ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
     ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
     ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  223. 9223 匿名さん

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間の宮崎市でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  224. 9224 匿名さん

    公募方法
      見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののことです。

  225. 9225 匿名さん

    ※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
     かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ
     いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。
     当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要
    項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。

  226. 9226 匿名さん

    大規模修繕工事については、ある程度勉強すれば
    簡単に進められる。

  227. 9227 匿名さん

    うちは関係ない。
    全て管理会社がやってくれるから。管理会社さまさまだな。

  228. 9228 匿名さん

    大規模修繕委員会を主導していくのは管理会社でいいですか。
    その場合、通常の管理委託費だけでいいですか。

  229. 9229 匿名さん

    給水管の工事は計画されていると思いますが、排水管の縦管の継手部分の
    更新工事が、長期修繕計画で計画されていますか。

  230. 9230 匿名さん

    排水管の縦管は継手部分だけでいいというのは、
    塩ビ管を使用しているマンションのこと。

  231. 9231 匿名さん

    しかし、あちこちで大規模修繕工事をやってるね。
    建設会社も大忙しだね。
    現在はスーパーゼネコンも大規模修繕工事を積極的に
    やっているからね。

  232. 9232 匿名さん

    巷にはお金がころがっている。
    業者がねらっている。

  233. 9233 匿名さん

    大規模修繕工事の時期
     第1回目
    築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~25年 2.1%
     第2回目
    築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
     第3回目
    築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%


  234. 9234 匿名さん

    やはり12年から13年周期ということか。

  235. 9235 匿名さん

    賢い管理組合は五輪後まで引き延ばす。
    外壁タイル落下対策は、赤外線カメラによる検査でで不測の事態に対応。10年ごとに全面打診をしなければならない訳ではない。
    立地といかに金をのこすかが、マンションの資産価値。それ以外にハード面での価値なんてもの殆どはない。
    マンションは”償却„すべきもの。ただ価格が大きいので資産なんて勘違いされる。
    皆気付いてるのかな、分譲マンションっで土地利用の最終形態だよ。処分するにも権利関係がややこしい。
    そんなのがこれからは確実に余ってくる。どこかでババつかむひとがでるのは確実。その時に出来るだけダメージ
    小さくするために積立金は多いに超したことはない。
    耳当たりの良い[資産価値]という単語に惑わされ過ぎ。
    少し脱線した。

  236. 9236 匿名さん

    それをいえば戸建ても同じこと。
    空き戸建が多く、売れない、借り手がいないで廃墟と化す。
    解体するには解体費用が高い。
    特に古い戸建の団地は売れない、貸せない。
    それを考えればマンションの方が処分はしやすい。
    処分するのに権利関係がややこしい?
    戸建てと違って解体しなくて売却できるよ。

  237. 9237 匿名さん

    大規模修繕工事の周期はいつでもいいんだが、自分の部屋の畳や壁紙の
    交換と同じこと。
    早くやる者とそうでない者の差だよ。
    快適さ、資産価値を考えて工事を検討すべき。

  238. 9238 匿名さん

    開放廊下の塩ビシートがよごれたりしてたら嫌だものね。
    鉄部塗装がされてなくてさびが出ているのもねえ。
    自分の部屋の畳や壁紙が古いのも嫌だけどね。

  239. 9239 匿名さん

    外壁補修や屋上防水より、見える部分の修繕が大事。
    配管もやらなくていい。

  240. 9240 匿名さん

    >>9236さま
    9235ですが、少し舌足らずな書き方でした。
    (一筆)の土地利用の(ほぼ)最終形態と言いたかったのです。
    一筆の土地に利用形態を変えるには、建物一棟の処分が必要です。その上に乗っかっている複数の所有権者の5分の4以上の同意が必要です。(本来は全員ですが緩和されています)
    これが困難なことはお判りかと思います。困難な事に乗っかってくる事業者も殆ど居ないでしょう。

    戸建てはオーナーが死んだときは処分が進み易いですが、マンションはオーナーが同時な死ぬことはありません。

    勿論マンション一戸を売るのは戸建てと変わらないかと思います。

  241. 9241 匿名さん

    不動産の取引の実務経験のないマンション管理士の戯言。使いものにならない。

  242. 9242 匿名さん

    >>9240さん
    マンションからほかの用途に変更するということこそ不可能ですよ。
    建替えや解体は5分の4でできますが、処分は全員の承認が必要
    なんですよ。
    そんな面倒くさいことしないで、各人で売却すればいいんです。

  243. 9243 匿名さん

    マンションを土地ごと全て売却することは全員の
    承認がいるので大変ですが、現状は誰も住んで
    いないんですか。

  244. 9244 匿名さん

      専有部分内の配管については、管理組合としてやらなければ、各区分所有者の判断に任
     せることにしていると、やれる者とやれない者が出てきます。
      その、やれない者に対する対応をしておかないと、いずれ水漏れ等が頻発し、損害が発生するこ
     とになります。

  245. 9245 匿名さん

      その場合、上下階のトラブル発生の大きな要因ともなりますので、これは管理組合として、取り組
     んでいかなければならない事項だと思われます。

  246. 9246 匿名さん

      修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
     大きくその性質が違います。
      管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
     必要な額を確保しておかなければなりません。

  247. 9247 匿名さん

      その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
     共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
     た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
     公平感が出てきます。
      そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
     計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。

  248. 9248 匿名さん

    修繕は大変です。
    今回の大雨での被害は甚大です。
    補修するにも業者がいません。まだまだ回復するまでには
    時間がかかるでしょう。
    天災ですから、補償も殆どないでしょう。

  249. 9249 匿名さん

    マンションでの水害は殆どなかったでしょうけど、
    車は被害を受けたでしょうね。
    着替えが足りないとの情報が届きました。
    どこに送ればいいんでしょうか。

  250. 9250 匿名さん

    マンションの資産価値を出来る限り保全し、快適な居住環境を確保する為には、日常的又は定期的
    に建物・設備・外構の保守・清掃を行い、その上で共用部分である外壁・屋上防水・廊下・駐車場等に
    ついて経年による劣化等に対して定期的な保守点検と計画的な修繕工事を適切に行っていくことが
    必要になってきます。

  251. 9251 匿名さん

    現在積み立てている修繕積立金では将来不足するのは明らかで、その時点で多額の金額を各区分
    所有者の皆さんが負担するか借り入れをしなくてはならなくなります。
    そうならない為に、今から将来の必要な修繕積立金を予想し、適切な金額を積み立てていく必要が
    あります。

  252. 9252 匿名さん

    修繕周期は、建物・設備の耐用年数から推測しますが、早過ぎると過剰な投資となり、遅過ぎると劣
    化が進み工事費を増加させてしまうことが考えられます。
    又、単独で工事を行うより、近い周期の複数の工事をまとめて同時期に行う方が仮設費用や経費が
    節約できます。

  253. 9253 匿名さん

    しかし、長期修繕計画を建物・設備等の現状に即したものとするためには、あらかじめ建物・設備等に
    ついて建築士等の専門家に調査・診断を依頼すると共に修繕工事等の履歴・経年に伴う劣化状況・社
    会情勢・生活様式の変化等に伴う区分所有者からの改良の要望などの実態を把握しておくことが不可
    欠です。 そしてそれを計画の作成又は見直しに反映させることが重要になってきます。

  254. 9254 匿名さん

    現在の大規模修繕委員会は大規模修繕の為であり、修繕費のアップとはまったく別物と思われます。
    特に、修繕費のアップには管理費の経費削減も同時に検討していかねばなりません。
    この経費削減にはいろんなことが考えられますが、経費削減や改良なくして、ただ足りないから足りない
    分だけアップしようという訳にはいきません。

  255. 9255 匿名さん

    管理費削減については、管理会社と対峙しなければならない。
    強敵だね。

  256. 9256 匿名さん

    管理費の削減でなぜ管理会社と対峙しなければいけないのでしょうか。
    管理費は管理会社とは関係ないのですが。貴方はマンション管理士等では有りませんね。

  257. 9257 匿名さん

    >>9256さん

    各種点検費用は全て管理会社経由ですので、手数料が
    減りますから。それに私はマンション管理士ではありません。

  258. 9258 匿名さん

    大規模修繕はたいへんです。
    足場を組むとうっとおしいしね。

  259. 9259 匿名さん

    >>9257 匿名さん
    管理会社を変更すればよいのでは?

    対峙では無く、排除すれば良い。

    改善を求めても変化が無いのなら、他社に変更するだけのことです。

  260. 9260 匿名さん

    用語の意味も理解できない組合員が管理会社の変更動議など提案できるわけがない。
    管理費=管理費。
    管理費等=管理費、修繕積立金、規約に設定すれば駐車場使用料、駐輪場使用料、
         専用水道料等々。
    管理費等=組合員が管理組合に支払う。
    管理業務委託費=管理組合が管理会社に管理業務を委託する為の費用を管理会社
            に支払う手数料

  261. 9261 匿名さん

    >>9260さん
    そんなことに気を遣う必要はありません。
    管理会社をリプレイスしようと思ったら、臨時総会を開催して
    変更すればいいのです。
    変更理由としては、気に食わないという理由でも構いません。
    ただ、3ヶ月前に文書で契約破棄の通知をしなければなりませんが。

  262. 9262 匿名さん

    >>9260さん
    管理費等と書かなかったのは、修繕積立金や使用料の節約は考えて
    いませんのでね。
    工事に関してはその時に考えればいいでしょう。
    修繕積立金の値上は必要ですが、値上げばかりでなく管理費の値下げの
    検討も並行して行い、組合員の負担の軽減を図っていく必要がありますのでね。
    管理委託費や管理員人件費、清掃費、各種点検費用の見直しをね。

  263. 9263 匿名さん

    どうぞご勝手にしてください。後が大変でしょう。知識がない理事長は抗弁の仕様がない。
    スムーズに解約できればいいですよ。
    うちは管理会社は変更したが直後に理事長は解任させられ、後任の理事長で元の管理会社
    に変更された。事例もあります。

    マンション管理士の試験問題の解答例としては貴方は間違ってはおりません。

  264. 9264 匿名さん

    >>9263さん
    一度変更した管理会社を又、元に戻すとはどういうことですか。
    誰がどうやって理事長を解任したんですか?
    新しい管理会社は何をしてたんですか。
    管理会社と契約を交わすということは、総会の普通決議が必要
    なんですよ。
    管理に関する事項は集会の決議で決すると区分所有法で設定
    されていますからね。

  265. 9265 匿名さん

    管理会社を変更するのは、知識がなければ不安でしょう。
    そういう場合は、マンション管理士に依頼すればいいんですよ。
    新しい管理会社も含めてうまく対応してくれますよ。

  266. 9266 匿名さん

    管理会社との委託契約や保険の更新は管理行為の軽微変更でして、
    集会の普通決議ということになっています。

  267. 9267 匿名さん

    「管理行為の軽微変更」とは何ですか?

  268. 9268 匿名さん

    管理行為には、重大変更、軽微変更、保存行為があります。

  269. 9269 匿名さん

    軽微変更は分りにくいですか、分りやすくいえば財産を現状において維持し、
    また、財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的とする行為です。

  270. 9270 匿名さん

    重大変更と軽微変更があるのは、「共用部分の変更」ではありませんか?

  271. 9271 匿名さん

    管理行為の変更には、共用部分の補修工事だけでなく、
    管理委託契約の更新や、保険の更新も含まれます。

  272. 9272 匿名さん

    「管理委託契約の更新」や「保険の更新」は、「管理行為の軽微変更」ですか?

  273. 9273 匿名さん

    単なる管理行為です。
    管理行為には、重大変更や保存行為もあるので分かりやすく
    表現したんですよ。

  274. 9274 匿名さん

    重大変更は、特別決議です。
    保存行為は、各区分所有者が単独でやることができます。
    軽微変更は所謂財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的
    とする行為です。


  275. 9275 匿名さん

    区分所有法第二節、
    第11条から第21条を勉強しましょう、

  276. 9276 匿名さん

    その管理行為は普通決議です。

  277. 9277 匿名さん

    皆さんのマンションの管理規約に下記の区分所有者数のカウントされていない
    規定が記載されていませんか。
    精査してみて下さい。カウントされていない規約は危険だとは思いませんか。?

    1、総会は組合員の議決権の半数以上が出席すれば成立する
    2、総会の議案はその組合員の議決権の過半数で決する

  278. 9278 匿名さん

    そんなことは全ての管理組合の規約に規定されていますよ。
    2.の特別決議や建て替え決議は別ですけどね。

  279. 9279 匿名さん

    標準管理規約通りですと、区分所有者及び議決権の過半数の
    出席で総会は成立するですね。

  280. 9280 匿名さん

    総会の出席の定数については、任意規定ですので、各マンションで
    議決権だけにすることもできます。
    但し、特別決議は強行規定ですので、変更は不可です。

  281. 9281 匿名さん

    ↑ うそ

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

  282. 9282 匿名さん

    9277ですが、区分所有者の数が規約にカウントされていないのは
    どうなのかの質問ですが。?

    マンション管理士若しくは弁護士の先生への質問とさせていただきます。

  283. 9283 匿名さん

    僕はマン管士でないので答えるのはやめます。

  284. 9284 匿名さん

    標準管理規約では、総会の成立要件を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とし、また、総会の議事は、「出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めております。

  285. 9285 匿名さん

    総戸数40戸の分譲マンションで、規約では一住戸につき各一議決権がある管理組合の場合、

    総会の成立要件=議決権総数の半数以上
    40の半数以上ですから、40÷2=20戸以上の出席が必要です。この出席とは、総会会場に20戸集まらなくてはならないと言うわけではなく、代理人及び書面による議決権行使も出席と数えます。

    議事の要件(特別決議を除く)=出席組合員の議決権の過半数
    出席組合員が、総会成立要件ぎりぎりの20であった場合、20の過半数、代理人及び書面による議決権行使も含めて11戸の同意が得られれば、決議されることになります。

    実は管理会社の社員でも、区分所有法と混同して、これらの要件を間違って理解していることがあります。せっかく、総会を開催したのに、要件が不十分で後から議事が撤回されたケースを見たこともあるので気をつけましょう!

  286. 9286 匿名さん

    区分所有法では、「集会(=管理組合総会)の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」と定めています。

    標準管理規約では、総会の成立要件を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とし、また、総会の普通決議は、「出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めております。

  287. 9287 匿名さん

    解りやすいご説明有難うございました。普通決議事項は区分所有者の
    員数をカウントしないで議決権数だけを規約に定める事が出来る事を
    確認できました。

    仰る通り管理会社の担当もここら辺を説明できる方は少ないようです。

  288. 9288 匿名さん

    任意規定と強行規定がありますので、任意規定については
    規約で規定しておく必要があります。

  289. 9289 匿名さん

    区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

  290. 9290 匿名さん

    行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

  291. 9291 匿名さん

    専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
     部分の使用を禁止することができます。

  292. 9292 匿名さん

    競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

  293. 9293 匿名さん

    占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  294. 9294 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

  295. 9295 匿名さん

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

  296. 9296 匿名さん

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。

  297. 9297 匿名さん

     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

  298. 9298 匿名さん

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

  299. 9299 匿名さん

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

      経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。

  300. 9300 匿名さん

    区分所有法第七節 義務違反者に対する措置
    第57条から第60条をお読みください。

  301. 9301 匿名さん

    保存行為の規定がなければ、どこかが急に悪くなった場合、区分所有者であれば
    自分の会社とか知り合いにすぐ電話して、工事をすることができるんですよね。
    見積も取らずに。
    そして請求書は管理組合へ。
    やはり、規定をしておかないと困りますね。

  302. 9302 匿名さん

    それに保険適用されるかもしれませんので、その調査や審査をする前に
    工事を済ませていれば、保険の適用がされなくなります。
    区分所有者であれば誰でも工事の発注等ができるとなっている区分所有法
    ですが、これは大きな問題です。
    早めに急を要する保存行為は理事長に、急を要しない保存行為は理事会決議で、
    そして、専有部分内の共用部分の保存行為は各区分所有者が行うように規定
    を設けておくべきです。ガラスが割れた場合等

  303. 9303 匿名さん

    来期の総会に議案として提案しましょう。

  304. 9304 匿名さん

    費用の負担は細かく規定すると良いでしょう。

  305. 9305 匿名さん

    費用の負担を細かく規定するより、誰でもが工事の発注を
    したらだめという規定を設けるべきです。

  306. 9306 匿名さん

    マンション標準管理規約では、すでに改定されているのに今更何を・・・

    【マンション標準管理規約(単棟型)】 (2017.8.29)
    (敷地及び共用部分等の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
    4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
    5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
    6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

  307. 9307 匿名さん

    2017年に一部改正がされているんですね。以前作った資料でしたので
    対応不足でした。
    来年が5年ごとの講習がありますのでしっかり勉強してきます。
    災害時の対応は理事長ということですが、通常の対応も理事長で
    オーケーということでしょうね。

  308. 9308 匿名さん

    ただ改正内容は専用使用権内での問題なんですね。
    今回管理ではなく保存行為とされたことにより例外の範囲が狭まった
    といえます。
    改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の
    責任と負担だったのに対し、改正後の規約では通常の使用に伴う
    現状維持行為だけが占有使用権者の責任と負担になったといえます。

  309. 9309 匿名さん

    >2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必>要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    この部分は以前からあったものですが、費用の負担については、各マンションで
    規約に規定すればいいんですよね。
    但し、一斉に管理組合が実施するときには管理組合負担で工事がすすめられますが
    それ以前に更新工事をした者に対しては、衡平の観点から費用の負担の規約を規定
    しておく必要があります。

  310. 9310 匿名さん

    >5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った>区分所有者が負担する。

    この規定ができたので、各区分所有者が単独で工事をすることは
    できなくなりました。

  311. 9311 匿名さん

    標準管理規約の改正があったときには、規約の改正を
    しておく必要があります。

  312. 9312 匿名さん

    >>9308
    >改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の
    >責任と負担だったのに対し、改正後の規約では通常の使用に伴う
    >現状維持行為だけが占有使用権者の責任と負担になったといえます。

    どういうことですか?

  313. 9313 匿名さん

    例えば窓ガラスが割れた場合の対応ではないですか。
    サッシの補修工事等は専有使用権者ということでしょう。
    交換の場合は管理組合でしょう。

  314. 9314 匿名さん

    ↑ どこをどう読めばそのような解釈になるのでしょうか?

  315. 9315 匿名さん

    この規約の趣旨がいまだ明確では有りません。?
    各マンションで建物や施設、設備等がまちまちなので
    マンションごとにプロに調査させる事をお勧めします。

    結局費用の負担を規約に明確にしないとトラブリます。

  316. 9316 匿名さん

    >>9314
    分っていればあなたが説明すればいいんですよ。
    批判だけではわかりませんからね。

  317. 9317 匿名さん

    >>9316
    >分っていればあなたが説明すればいいんですよ。
    >批判だけではわかりませんからね。

    批判ではなく、単純な疑問です。
    計画修繕として実施するのでなければ、第2項に拠ることになります。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    (窓ガラス等の改良)
    第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
    2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。
    3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。

  318. 9318 匿名さん

    計画修繕であれば管理組合が行うのですが、それ以外についても
    住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、
    計画修繕としてこれを実施するものとする、ということですね。
    速やかな行動が出来なければ理事長の承認を得て区分所有者が単独でできるけど、
    その費用は各区分所有者ということでいいのでしょうか。

  319. 9319 匿名さん

    第22条(窓ガラス等の改良)
    第2項
    区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と【 負担 】において実施することができる。

  320. 9320 匿名さん

    計画修繕・・・一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

  321. 9321 匿名さん

    本来組合員の責任と負担で行うべき更生、更新工事を組合も加担させる
    新しい標準管理規約の趣旨は一体何を意味するのでしょうか。?

  322. 9322 匿名さん

    >>9321
    >本来組合員の責任と負担で行うべき更生、更新工事を組合も加担させる
    >新しい標準管理規約の趣旨は一体何を意味するのでしょうか。?

    何を仰りたいのかわかりませんが、第21条第2項は改正されていませんし、コメントも従前どおりです。

    1.第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
    2.配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

  323. 9323 匿名さん

    つまり、専有部分の配管等の取り換え等の工事は管理組合が修繕計画に基づいて行うが、
    費用については各組合員が負担するという事ですか。

    これは強制力がありませんので従わない組合員が出ますので机上の空論でしょう。

  324. 9324 匿名さん

    第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。)は、「できる」規定であり、「しなければならない。」わけではない。
    また、「第21条第2項に定める管理の実施」は総会決議が必要な事項(マンション標準管理規約(単棟型)第48条第9号)である。

  325. 9325 匿名さん

    そんな規約は不必要です。問題を難しくするだけでしょう。
    こんなことを普通決議で可決されて強制させられるようであれば
    マンションを購入する意味がない。

    コミュニティー条項の削除等も全く意味をなさない。削除しても
    しなくても変わりません。無駄な勉強は辞めましょう。

  326. 9326 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

  327. 9327 匿名さん

     これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
    その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
    されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  328. 9328 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

  329. 9329 匿名さん

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

  330. 9330 匿名さん

    標準はあくまで標準。拘束力はない。マンション管理士の受験用参考書としては
    適当でしょう。うちは費用も管理組合負担とした。

  331. 9331 匿名さん

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  332. 9332 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。

      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

      5.原告のその余の請求を棄却する。

      6.訴訟費用は被告の負担とする。

  333. 9333 匿名さん

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。

  334. 9334 匿名さん

      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
     は、管理組合が管理費の中から実施している。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  335. 9335 匿名さん

     ※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の
      出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一
      斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。
      こうならないためにも、早めの対応を取り、負担金が少なくて済む対応を取る必要があります。

  336. 9336 匿名さん

    そうならない為にも早めに長期修繕計画を作成して修繕積立金の値上げを行った。

  337. 9337 匿名さん

    そうなんですよね。
    専有部分の配管だからといって管理組合が一斉にやる場合は
    それに従わなければならないということです。

  338. 9338 匿名さん

    第21条については、3項以降の規約を追加しておく
    必要があります。

  339. 9339 匿名さん

    >>9334

    東京地判平成3年11月29日(判時1431号138頁)・・・スラブ下配管(排水管)は共用部分と判断

  340. 9340 匿名さん

    共用部分ではあるが、費用の負担については規約で別段の定めを
    することができるとし、住民はそれに従わなければならないとしました。

  341. 9341 匿名さん

    >2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必>要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    費用の文言は規定されていませんが、規約で定めをすれば修繕積立金の使用は
    可能です。
    専有部分の配管等を共用部分にする必要はありません。
    単なる費用の負担をするにすぎないからです。

  342. 9342 匿名さん

    現に全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
    管理組合が一斉に行っており、工事費の負担は修繕積立金を
    充当している。
    「時代は変わる」ピーターポールアンドマリー

  343. 9343 匿名さん

    21条については現在勉強中です。
    輪番制の理事の場合、その時の対応がそれぞれで違うと困りますから
    いかに分りやすくするかを検討中です。
    当然管理会社も理解して対応をしてもらわなければなりません。

  344. 9344 匿名さん

    時代が変わったのではないでしょう。それができることにきずいていないだけでしょう。
    つまり、人間は追いつめられないときずかないのです。

    発明家が空想の世界にいるときは我々凡人は天才発明家を、おバカさん、呼ばわりする
    じゃないですか。

    マンション内で正しい意見を排除して実はマンションの価値を下げていることにきずか
    ない組合員が多いのには驚きです。

    私ならマンションの組合員の中にマンション管理士等がいらっしゃるのであればその者
    の活用を考えます。

    もともと管理の在りようではそのものの正しい意見を組合員が耳を傾ける知性があれば
    マンションは甦るでしょう。

    それ等の素養のないマンションは間違いなくスラム化しますので買い替える事をお勧め
    します。

    私はズーと以前から専有部分の配管類、等を定期的に更新する修膳計画を実行する事を
    提案しています。

  345. 9345 匿名さん

    >>9344さん
    あなたの考えに同調します。
    ただ有資格者であれば、その自覚と責任で理事会に提言をしていく
    ことはすべきと思っています。
    しかし、実際は理事会にいろいろ提言とかすると嫌がられるんでしょうが。
    私どものマンションでは、専有部分の配管を管理組合として実施することを
    長期修繕計画に記載し、それに基づいて修繕積立金の値上を実施しました。
    又、先行工事者に対する規約等も改定しました。
    ただ、これは理事をしていたときに改定や値上げができたのですが、理事で
    なければやれたかどうかは分りません。
    難題を解決するには、情報の提供が絶対条件となります。

  346. 9346 匿名さん

    >>9345 匿名さん

    ㎡当たりの修繕積立金の額は、いくらからいくらに値上がりしたのでしょうか?
    参考にしたいと思いますので教えてください。

  347. 9347 匿名さん

    専有部分の配管の工事費としては、各戸でやれば1戸当り80万円程度との
    見積を取りました。
    それを共用部分の排水管の継手部分の交換と一緒にやることにより、在宅と
    養生費等が削減できます。
    それを勘案して、25年の長期修繕計画の中で値上げをしましたので、1戸当り
    月1,100円~1,300円で対応できると思います。
    当然専有部分の配管の工事費分としてです。
    配管は給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管です。

  348. 9348 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事はもう時代の流れですよ。
    共用部分と同じ管材を使っているのに、専有部分の配管は
    専有部分だからやらないというのはおかしいでしょう。

  349. 9349 匿名さん

    配管の更新工事は、お金も大変なんですが、工事期間中の在宅や
    給水制限やトイレの使用禁止とかも大きな負担となります。
    当然仮設トイレも設置しなければならないでしょう。
    洗濯機や乾燥機も必要でしょう。
    工事スケジュールの作成がこれまた大変です。

  350. 9350 匿名さん

    こういった工事の進め方をだれがやるかでしょう。

  351. 9351 匿名さん

    排水管の工事の進め方、「あなたがやらずに誰がやる」です。
    事前準備を早くから計画して、作業スケジュール表の作成を
    しておかなければなりません。

  352. 9352 匿名さん

    現在2017年に追加改正されました第21条のコメントのまとめを
    しています。
    規約改正をするにあたって、一般住民にいかに分りやすくしていかが
    大切だと思っています。

  353. 9353 匿名さん

    いずれできあがったらここに貼り付けます。

  354. 9354 匿名さん

    専有部分も含め現在の管材は塩ビ管を使っているでしょうが
    共用部分の縦管は鋼管の必要はないと思いますが、専有部分
    の配管は横引き管ですので傷みが早いので、交換は必要でしょう。
    早めに対応をしておけば少ない値上げで対応できます。

  355. 9355 匿名さん

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  356. 9356 匿名さん

    管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  357. 9357 匿名さん

    収支報告書は毎月提出しなければならないことになっていますが、
    理事会で毎月チェックしてますか。

  358. 9358 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット

  359. 9359 匿名さん

    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。

  360. 9360 匿名さん

    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。

  361. 9361 匿名さん

    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  362. 9362 匿名さん

    ここのスレはいろんなものがあり興味深いし役に立つ。

  363. 9363 匿名さん

    管理会社にはいろんなところがあるんでしょうね。
    本当に管理組合の手助けをしてくれればいいんですが。

  364. 9364 匿名さん

    最近は合人社の悪評は聞かなくなりましたね。
    かなり改善されたんでしょうね。

  365. 9365 匿名さん

    やはり会社の永続性を考慮すれば、フォア ザ マンションですよね。

  366. 9366 匿名さん

    共存共栄と適正利潤、これが基本ですよ。

  367. 9367 匿名さん

    人を信じ 信じられる人間になるのは難しいことですね。
    しかし、信じなければ、相手も信じてくれません。

  368. 9368 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

  369. 9369 匿名さん

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。

  370. 9370 匿名さん

      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  371. 9371 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  372. 9372 匿名さん

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  373. 9373 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  374. 9374 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  375. 9375 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。更新費用は保険の対象外です。

  376. 9376 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  377. 9377 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

  378. 9378 匿名さん

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  379. 9379 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

  380. 9380 匿名さん

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

  381. 9381 匿名さん

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  382. 9382 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

  383. 9383 匿名さん

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  384. 9384 匿名さん

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  385. 9385 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事は奥が深いですね。

  386. 9386 匿名さん

       長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
      されていなければなりません。
       又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。

  387. 9387 匿名さん

       下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
       もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。
       修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
      は、絶対必要なものです。

  388. 9388 匿名さん

       修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
      必要修繕積立金の額を算出すべきものです。

  389. 9389 匿名さん

       どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
      ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。

  390. 9390 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

  391. 9391 匿名さん

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  392. 9392 匿名さん

    そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。

    H12年にペイオフ対策として登場しました、住宅金融支援機構 住宅宅地債券(マンション
    修繕コース)、いわゆる「すまい・る債」の概要をご紹介いたします。

  393. 9393 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

  394. 9394 匿名さん

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。

  395. 9395 匿名さん

    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  396. 9396 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

  397. 9397 匿名さん

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。
    融資金利  現在分は調べてください。
       一般のリフォーム工事  
       耐震改修工事       

  398. 9398 匿名さん

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

  399. 9399 匿名さん

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  400. 9400 匿名さん

    借りたら払わなければならないから、地道にこつこつ
    積み立てていくべきだね。

  401. 9401 匿名さん

    積立金の保管としてはすまいる債がいいかもね。
    しかし、みんな知らないと思うけど、満期になった場合
    一括しておろすことはできない。
    10年積み立てたら、満期になれば毎年10年間振り込まれて
    くるからね。

  402. 9402 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。

  403. 9403 匿名さん

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

  404. 9404 匿名さん

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  405. 9405 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)

  406. 9406 匿名さん

       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。

  407. 9407 匿名さん

       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  408. 9408 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  409. 9409 匿名さん

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。

  410. 9410 匿名さん

        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

  411. 9411 匿名さん

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  412. 9412 匿名さん

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  413. 9413 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  414. 9414 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

  415. 9415 匿名さん

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

  416. 9416 匿名さん

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。
      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  417. 9417 匿名さん

     議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。

  418. 9418 匿名さん

     ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。

  419. 9419 匿名さん

     誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。

  420. 9420 匿名さん

     決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
    て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
    せん。

  421. 9421 匿名さん

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  422. 9422 匿名さん

    明日は標準管理規約第21条について書き込みをします。

  423. 9423 匿名さん

    総会の進め方はいろいろあるんですね。

    しかし、その通りにする必要はないでしょう。

  424. 9424 匿名さん

    21条についてはもう少し待ってください。

  425. 9425 匿名さん

    標準管理規約 平成28年3月改正分
    (敷地及び共用部分の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理について、管理組合がその責任と負担において
     これを行うものとする。たがし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1
     項ただし書の「保存行為」をいう。)以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものに
     ついては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければなら
     ない。

    2、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部の管
     理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    3、区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による
     承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。
     ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所
     有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

    4、前項の申請及び承認のテ続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6
     項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修膳等」とあるのは「保存行為」と、
     同条第6条項中「第1項の承認を受けた修膳等の工事後に、当該工事」とあるのは第
     21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」とと読み替えるものとす
     る。

    5、第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は
     、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

    6、理事長は、災害時の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及
     び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

    ※第18条第1項、第17条第2項、第3項、第5項、第6項、棟は標準管理規約でご
     確認下さい
     

  426. 9426 匿名さん

    >9425さん
    これから、21条の規約改正に向けて、理事や組合員向けにコメントを
    書き込みますが、間違っていたり、補筆すべき点があれば遠慮なくご指摘
    ください。

  427. 9427 匿名さん

    「標準管理規約第21条」改正   2017年8月29日

    現行規約

      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を
        有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
      ※バルコニー等の管理には、バルコニー、玄関扉、サッシ、ルーバル、網戸、ガラス、専用庭含む

  428. 9428 匿名さん

    改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれをおこなわなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
       行為」に変更されました。

  429. 9429 匿名さん

    現行規約通り
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
      ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。

  430. 9430 匿名さん

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。
      ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

  431. 9431 匿名さん

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

  432. 9432 匿名さん

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。
      ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
        は専有使用権者が負担する。

  433. 9433 匿名さん

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要に保存行為を行う事が出来る。
      ※費用の限度額を明記しておくことが必要です。例えば、1ヶ月の管理費の範囲内とか。

  434. 9434 匿名さん

    「コメント」

     第21条1項但書
       バルコニー等(バルコニー、ルーバル、玄関扉、窓枠・サッシ、窓ガラス、網戸、専用庭)につい
      てその保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行
      わなければならないと規定されています。
       バルコニー等の保存行為は、各区分所有者がそれぞれ行う事が出来るとされているところ(第
      18条1項但書)、法18条2項は規約で別段の定めをすることができると規定しており、その別段
      の定めが第21条但書です。
       18条1項では、保存行為の負担については定めておらず、「できる」として行為の可否につい
      て定めているにすぎません。

  435. 9435 匿名さん

       改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
      行為」に変更されました。
       管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
      現状を維持する保存行為を含みます。
       改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
      に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
      担になったといえます。

  436. 9436 匿名さん

      第1項及び第3項は、法18条1項但書において、保存行為は各共有者がすることができると決
      められていることに対し、同条2項に基づき規約で別段の定めをするものである。

  437. 9437 匿名さん

      第3項但書は、例えば台風等で住戸のガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹込みを
     防ぐため張り替えるケースがあります。
      専有部分のガラスが割れた場合の費用の負担は、緊急保存行為は管理組合負担とされてい
     ますが、通常の使用に伴う保存行為は区分所有者負担とされています。第21条5項

  438. 9438 匿名さん

      第5項は、法第19条に基づき規約で別段の定めをするものである。
      承認の申請先は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会によるものである。
      (第54条第1項第五号参照)

  439. 9439 匿名さん

      第6項では、災害等の緊急時における必要な保存行為について理事長が単独で判断し、実
     施できることを定めています。
      給水排水管の補修、共用部分等の被災箇所の点検破損個所のあくまで小修繕が対象です。

  440. 9440 匿名さん

      保存行為を超える応急的な修繕行為については、総会の開催が困難な場合は理事会で対応
     することができるとしています。第54条1項第十号及びコメント54条関係①参照
      しかし、理事会の開催も困難な場合は理事長単独で判断できる規約も必要です。
      その場合は費用の限度額についても予め定めておくことも考えられます。

  441. 9441 匿名さん

      平時における専用使用権のない敷地又は共用部分の保存行為について、理事会の承認を
     得て理事長が行えることや少額の保存行為であれば、理事長に一任することを規約に規定し
     ておくことも必要です。駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行います。

  442. 9442 匿名さん

    玄関扉の補修工事やサッシの滑車が悪くなった場合の交換費用は
    占有使用権者負担なんですが、間違って管理費で対応することは
    できないので、その抑えを住民にしておく必要があります。
    間違いやすいのがメールボックスです。
    通常の使用をしていたのに、鍵が悪くなったので交換する場合の
    費用は本来は専用使用権者負担なんですが、管理費で交換して
    ませんか。

  443. 9443 匿名さん

    玄関扉の蝶つがいの交換も個人負担です。

  444. 9444 匿名さん

    もう一つ難しいのがインターホンです。
    インターホンを共用部分と規定しているところは多いと
    思いますが、その修理費用は管理組合か個人かでばらばら
    のようです。

  445. 9445 匿名さん

    分りにくいこともたくさんありますので、こまめに広報活動を
    やっていく必要があります。
    一番問題なのは、理事会によってその時の対応が違うことです。
    はっきり細則化をしておくべきでしょう。

  446. 9446 匿名さん

    規約を改正するのは大変な労力が入ります。
    如何せん特別決議ですから。
    しかし、規約化しておくことは大切なことです。
    トラブル防止にもなります。

  447. 9447 匿名さん

    民泊禁止の規約も規定しておかないと、大きなトラブルが
    発生しますからね。

  448. 9448 匿名さん

    あまり問題提起を次々に行うとみなさん
    戸惑いますからね。
    何も質問とかなければ今度は、民泊問題にいきましょうか。

  449. 9449 匿名さん

    マンション管理に関する問題は無限ですからね。

  450. 9450 匿名さん

    特に、大規模修繕工事の進め方、専有部分の配管を管理組合として
    実施する事項、規約改正、騒音、滞納問題は繰り返し繰り返しやる
    必要があります。
    前に書き込みがあっても、それを読む者はまずいませんからね。

  451. 9451 匿名さん

      国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
     規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
      住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
     ブル防止がその目的です。

  452. 9452 匿名さん

      予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
     否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
      民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
      規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
     規約の改正は難しくなります。
      というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
     ければならないとなっているからです。

  453. 9453 匿名さん

    ※補足事項
     住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
       国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
      を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
      前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
      で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
      の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
      る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

  454. 9454 匿名さん

     *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
      民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
       よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
      う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。

  455. 9455 匿名さん

     標準管理規約現行第12条
       区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

  456. 9456 匿名さん

     標準管理規約改定分
      民泊に関しては、戦略特区民泊と新法民泊があります。当県はまだ戦略特区にはなっていませ
     んが将来特区に指定される可能性はあります。(福岡は戦略特区に指定されています。)
      又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規約を設けた場合
     (規約に特定民泊に関する可否の規定がない場合)は承認可の場合は特定民泊の対象になると
     しています。

  457. 9457 匿名さん

      但し、特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、住宅として
     使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区
     民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
      要するに第2項があれば3項は不要との解釈だと思われます。
      国家戦略特区に指定された場合は、営業日数の上限はありません。全国民泊の場合は、年間
     180日を営業日数の上限としています。

  458. 9458 匿名さん

      ②民泊を両方共禁止する場合 闇民泊対策は?
      家主同居型・・・2つの部屋を宿泊
       第12条   看板をつけたりするのは禁止
        1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
         ならない。
        2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
         第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
        3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
         行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

  459. 9459 匿名さん

      第3条(届出)
        1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
          宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
          長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
          届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
          とができる。

  460. 9460 匿名さん

      第13条(標識の掲示)
         住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
        る様式の標識を掲げなければならない。

  461. 9461 匿名さん

      第2条(定義)
         この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外
        の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・
        厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。

  462. 9462 匿名さん

    2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
       従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい
      営業形態です。
       既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。

    2018年6月 施行
    2017年3月 届出開始

  463. 9463 匿名さん

     ①住宅宿泊事業者(区分所有者)
        届け出が必要。
        管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。

  464. 9464 匿名さん

     ②住宅宿泊管理業者 管理運営を行う業者

     ③住宅宿泊仲介業者
        宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
        インターネットなどの民泊仲介業者をいう。
        住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為

  465. 9465 匿名さん

    ※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。
      住宅宿泊扱いということ。

  466. 9466 匿名さん

     区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊
    や滞在の用途として貸与してはならない。

     家主住居型も家主不在型も営利を目的とするのであれば、民泊となる。

  467. 9467 匿名さん

     AIRBUB(エアービアンドビー)
       民泊事業者や闇民泊事業者がここと契約をして、宿泊希望者に斡旋をして費用を徴収する。

  468. 9468 匿名さん

     ※民泊が行われることに対しての懸念事項
        玄関はオートロックなのに、宿泊者が自由に出入りすることによる不安
        廊下やエレベーター内で大声で騒ぐ
        キャリーバックの音がうるさい
        ゴミの分別方法が分からない
        室内での会話や入浴時のマナー
        共用玄関にたむろされると不安感を住民に与える
        ラブホテル代わりに使用される

  469. 9469 匿名さん

    民泊禁止の規約を規定していないマンションは早く改正すべきです。
    従来の専ら住宅として使用するものとするという規約だけではだめ
    ということですから。

  470. 9470 匿名さん

    規約の改正は難しいとかいっていると、誰か一人でも登録を
    すると、もう総会決議で民泊禁止の規約を改正することは
    できないからね。

  471. 9471 匿名さん

    特別の影響を受ける者の扱いですね。
    ややこしいですね。

  472. 9472 匿名さん

     1)エレベーターの耐用年数
         税法上の耐用年数 17年
         国交省のガイドライン 30年
         エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年
       *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。

  473. 9473 匿名さん

    リニュアール方法
    ①全撤去リニュアール 工期25日~30日
     建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
     エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
    エレベーターに再生させる工法です。
     1号館は2基あるが2号館は1基なのでこの工法は難しいと思われます。

  474. 9474 匿名さん

    ②準撤去リニュアール 工期15日から20日
     三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
    工事を行い、工期や費用を抑える工法です。

  475. 9475 匿名さん

    ③制御部リニュアール 工期 1週間程度
     運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
    ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。
     当マンションは長期修繕計画ではこの工法で計画しています。
     築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。

  476. 9476 匿名さん

     3)2012年問題
        1980年代後半までに設置された機種(当マンションは該当しません。)に対して、エレベー
       ター製造メーカー各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給
       を停止するというものです。
        今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
       かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
       づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
       うのが現状のようです。確認の要あり。
        価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
       依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
       費用も軽減はできます。

  477. 9477 匿名さん

     4)一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
          全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円
          準撤去リニュアール   700万円~1,000万円
          制御リニュアール   500万円 ~ 600万円
         ※値引き交渉は別であくまで正価です。

  478. 9478 匿名さん

      5)エレベーターメーカー 国産5大メーカー
          東芝、三菱、日立、フジテック、日本法人オーチス
    東芝、三菱、日立の3社で80%のシェアを占めています。

  479. 9479 匿名さん

        三菱のハイブリッド制御盤
         リニュアール期間中であっても、エレベーターの利用を可能にしたものです。これによって
        マンションの都合に合わせた時間帯に工事をすることができます。

  480. 9480 匿名さん

      6)リニュアール工事時の問題点
         1基しかない場合の対策も含め検討が必要となります。
    費用は高くなるが、深夜の突貫工事をやることはできます。
    病人、障害者、妊婦、高齢者、デイサービス、宅配等の問題
         事前に十分説明をして了解のもと計画を立てていきます。

  481. 9481 匿名さん

      7)住民説明会の開催
         業者を交えて説明会を開催します。
         問題点のヒアリングやアンケートを事前に取っておきます。

  482. 9482 匿名さん

    エレベーターの交換は、基盤、三方枠がメインです。
    巻き上げ機は、フルメンテであれば無償で交換してくれます。

  483. 9483 匿名さん

    エレベーターを交換するには1,000万円ぐらい必要なんですか。
    積立金の確保がいりますね。

  484. 9484 匿名さん

    1基しかエレベーターがないマンションはたいへんですね。
    数日かかるんであれば、買い物や仕事、学校等がありますからね。
    老人でも買い物にはいかなければならないし、病院にもいかなければ
    ならない。
    会談の昇り降りはきつい。

  485. 9485 匿名さん

    エレベーターの古いのは恐いよ。
    命に係わることだから、いずれ交換はしなければならないのだろうが。

  486. 9486 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

  487. 9487 匿名さん

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

  488. 9488 匿名さん

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

  489. 9489 匿名さん

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

  490. 9490 匿名さん

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  491. 9491 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

  492. 9492 匿名さん

    >>9435 匿名さん

    下記を参考にされたようですが、
    【マンション管理組合:改正標準管理規約⑨ 21条】
    http://firstginza.cocolog-nifty.com/blog/2017/01/post-8a66.html

    【マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書 平成27年3月】
    http://www.mlit.go.jp/common/001089189.pdf
    の「10.共用部分に係る保存行為及び管理行為の取扱い」P.96~p.102 の確認をお勧めいたします。

  493. 9493 匿名さん

    管理組合法人ですが駐車場使用料が年間1900万円超有りますが
    税申告はしなくても大丈夫でしょうか。?

    分譲後30年間そのままで放置していますが税務所からは何もありません。

    30年×1900万円=5億7000万円の収入がありましたので追徴課税
    の心配はありませんでしょうか。?

  494. 9494 匿名さん

    >>9493さん
    一通り読ませて頂きある程度のまとめをしてみました。
    これから精査していって、できるだけ完全なものにして、次期総会の
    議案としてまとめていきたいと思っています。
    情報ありがとうございました。

  495. 9495 匿名さん

    >>9493さん
    外部貸し出しがされていなければ駐車場やゲストルーム等の
    使用料は非課税となっています。
    特に気をつけなければならないのは、賃借人に対して貸し出しを
    している場合です。
    この扱いについては、賃貸人が契約をしておくことが必要です。

  496. 9496 匿名さん

    保存行為の規定が第18条1項のままだと、共用物の保存行為は
    各共有者がすることができるとなっているままですね。
    今回標準管理規約の改定がされたのですから、それに合わせて各
    マンションも規約の改正をしておく必要があります。
    特に、災害時の対応も具体的に決めておく必要があります。

  497. 9497 匿名さん

    ただややこしい規定ですので、輪番制の理事のところではなかなかだと
    思われます。
    そのときには、「敷地および共用部分等の管理に関する責任と負担」は
    1項と2項しかないと思いますが、それに追加条項として、3項から6項を
    規約化しておくことが大切だと思います。
    規約があれば、いざという時にそれで判断できますので。

  498. 9498 匿名さん

    バルコニー等というとバルコニーのことかと思うけど、それには
    バルコニー、玄関扉、窓枠、網戸、専用庭、ルーバル等があるん
    ですよね。
    これの通常の使用に伴うものの管理は、専用使用権を有する者が
    その責任と負担で行うということです。
    しかし、この通常の使用に伴うものとしては、同規約コメントとして
    バルコニーの清掃と窓ガラスが割れた場合の入れ替えしか規定されて
    いません。
    他の具体的な範囲は明確ではないので、明示しておく必要があります。

  499. 9499 匿名さん

    専用使用権ののない共用部分の保存行為については、各組合員が
    単独でおこなうことを規定する規定はないが、管理組合が行うものと
    解されます。

  500. 9500 匿名さん

    (共用部分の管理)
    区分所有法第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議
     で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
    3、前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

    ※前条の場合=区分所有法第17条(共用部分の変更)
     

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