管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11001 匿名さん

    -コーヒータイム-

    現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。

  2. 11002 匿名さん

    「マンションの建替え円滑化法」は、「マンション建替え制度」だけではなく、「マンション敷地売却制度」も定めている。

    「マンション敷地売却制度」は平成26年に創設されたもので、「マンション敷地売却事業」とは、特定行政庁から除却の必要性に係る認定を受け、当該特定要除却認定マンションおよびその敷地を買受人に売却する事業である。

    「マンション敷地売却事業」は、申請のあったマンションについて、特定行政庁が次のいずれかに該当するとして、その旨の認定をしたマンションが対象となる。

    ① 「地震に対する安全性」が、国土交通大臣の定める基準に適合していないと認められるとき。
    ② 「火災に対する安全性」が、国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
    ③ 「外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が?離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。

    なお、② と ③ は、令和2年6月の改正により追加されたものである(令和3年12月20日施行)。

  3. 11003 匿名さん

    >>11002 の訂正

    (誤)これらに類する建物の部分が?離し、
    (正)これらに類する建物の部分が剥離し、

  4. 11004 匿名さん

    以下の ④ または ⑤ に該当するマンションは、「マンション敷地売却事業」の対象にはならないが、「マンション建替え事業」においては、上記 ① ② ③ と同様に、「容積率緩和特例」の適用対象となる。

    ④ 「給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
    ⑤ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する『建築物移動等円滑化基準』(バリアフリー基準)に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していない」と認められるとき。

  5. 11005 匿名さん

    <参考>
    【単棟の区分所有建物および団地関係にある区分所有建物に係る多数決割合の比較表】
    https://www.moj.go.jp/content/001383081.pdf

  6. 11006 匿名さん

    >>11005 は、「法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)」の参考資料です。

  7. 11007 匿名さん

    <参考>
    【改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(改正被災マンション法)の概要】
    (2013年(平成25年)6月26日公布・施行の「改正被災マンション法」の概要)
    https://www.moj.go.jp/content/000113284.pdf

  8. 11008 匿名さん

    「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(旧被災マンション法)は、阪神淡路大震災(1995年(平成7年)1月17日発生)の直後に制定(1995年(平成7年)3月24日公布・施行)されたが、その内容は、政令で定める大規模災害によって区分所有建物が滅失した場合、 多数決により、 区分所有建物の再建を可能とするものであった。

    その後、東日本大震災が2011年(平成23年)3月11日に発生し、旧被災マンション法では対応が困難なケースが多かったため見直しが行われ、>>11007 のように改正された。

  9. 11009 匿名さん

    【現行の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)の概要】
    https://www.moj.go.jp/content/001205233.pdf

  10. 11010 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    区分所有法は、区分所有建物が現存している場合に限って適用される法律です。
    したがって、区分所有建物の全部が滅失した時や単なる取り壊しについては適用がありません。

  11. 11011 匿名さん

    区分所有法62条から64条に「建替え」に関する規定がありますが、「建替え」とは、「建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する(62条1項)」ことです。

    区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消するので、区分所有法の適用はありません。

    また、(単なる)取壊し決議は、62条1項する「建替え決議」ではないので、「建替え」に関する規定は適用できません。

  12. 11012 匿名さん

    区分所有建物の全部が滅失した場合は、区分所有関係が解消し、敷地または敷地利用権の共同所有関係だけが残ることになります。
    その後、建物を再建するためには、被災マンション法が適用される場合を除いて、敷地利用権の共有者全員の合意が必要です。

  13. 11013 匿名さん

    <参考>
    【改正被災マンション法 Q&A】
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf

  14. 11014 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    「被災マンション法」は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」のことですが、「マンション」だけに限らず、「区分所有建物」あれば適用される法律です。

  15. 11015 匿名さん

    上記のとおり、「被災マンション法」は「区分所有建物」であれば適用される法律ですが、「マンション建替え円滑化法」(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)は、「区分所有建物」の中でも「マンション」(※)に限って適用される法律です。

    ※「マンション」 : 二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの(2条1号)

  16. 11016 匿名さん

    >>11015さん
    あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
    ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
    ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
    ここの書き込みを下の方に追いやる。
    その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
    どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
    何故そんなことをするかが理解できない。
    僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
    又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
    しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
    パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
    だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
    無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
    内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
    もらえない書き込みなんだから。
    これをみればまた、意地になるのかな。

  17. 11017 匿名さん

    ここは誰もが自由に投稿ができる匿名掲示板
    しかし、多くの人は誰がどのスレにどのような投稿をしているのかを知っている

  18. 11018 匿名さん

    てなわけで、
    宮崎県の姑息な老人の嫌がらせは無視して、これからも自由に投稿を続けたいと思います。

  19. 11019 匿名さん

    <参考>
    【修繕積立金の積立方式】
    ○ 修繕積立金の積立方式としては、①「均等積立方式」と②「段階増額積立方式」の2つがあるが、近年分譲されるマンションは「段階増額積立方式」が圧倒的に多い。(※分譲時に修繕積立金基金として一定額を積むケースもある)
    ○ 2022年4月より開始した予備認定においては、認定を取得したマンションの大半が「段階増額積立方式」を採用している。

  20. 11020 匿名さん

    【修繕積立金の段階増額積立方式の割合(完成年次別)】
    (n=1,663)

    ○ 1979年以前・・・15.6%
    ○ 1980年~1989年・・・29.6%
    ○ 1990年~1999年・・・39.6%
    ○ 2000年~2009年・・・56.6%
    ○ 2010年以降・・・67.8%

    【出典】平成30年度マンション総合調査

  21. 11021 匿名さん

    どこのどなたかは存じませんが、他スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はご遠慮ください。

  22. 11022 匿名さん

    >>11021 匿名さん

    他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

  23. 11023 匿名さん

    >>11022 匿名さん
    >他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

    某スレで不足している事項を補うつもりは一切ありませんし、また、ありがたいと思う必要もありませんので、今後、某スレへのコピペは、ご自分の投稿以外はおやめください。

  24. 11024 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2014年】(※)
    2014/07/05 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/6/

    ※「マンション管理士に質問しよう!」(2014-05-19~2014-07-04)
     (内容については、>>10960 参照)

    【2015年】
    2015/02/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/31/
    2015/05/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/84/

  25. 11025 匿名さん

    >11023 匿名さん 3時間前

    他スレで不足している事項を補うことはありがたいと思いましょう

  26. 11026 匿名さん
  27. 11027 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2019年】
    2019/03/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10134/
    【2021年】
    2021/09/30 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10487/

  28. 11028 匿名さん
  29. 11029 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2023年2月】
    2023/02/21 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10985/

  30. 11030 匿名さん

    <このスレにおけるユニークな投稿>
    【2023年3月】
    2023/03/16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11016/

    >>>11015さん
    >あなたはいかにみんなの邪魔をしているか分かっているのかい。
    >ここのスレ主でもないのに、PART3に対して対抗心を抱いている。
    >ここにあなたが書きこめば、スレ主は、いろんなところに書き込みをして
    >ここの書き込みを下の方に追いやる。
    >その間に書き込みをしている皆さんに迷惑がかかるんだよ。
    >どうせあなたの書き込みは、1日後とか2日後にしか書き込まないよね。
    >何故そんなことをするかが理解できない。
    >僕は、マン管の保有者で、現在ボランティアで組合活動をしている。
    >又、会社をリタイアしているので時間もある。特にデイトレーダーを
    >しているので、毎日パソコンをみながら気配値をみながら株の売買をしている。
    >パソコンの前にいつもいるので、書き込みは簡単にできる。
    >だからあなたが書きこんだレスがすぐ下の方にもっていかれるんだよ。
    >無駄なことはやめなさい。みんなの迷惑になるだけだから。
    >内容も大したこともなく、書き込みもほとんどないし、みんなに見て
    >もらえない書き込みなんだから。
    >これをみればまた、意地になるのかな。

  31. 11031 匿名さん
  32. 11032 匿名さん

    <有言不実行(嘘つきは・・・)>
    2022/09/27 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10740/
    >       それから、もうここにはこないよ。
       ↓
    2022/10/24 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15479/
    >       私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
    >       書き込みは絶対しないよ。
       ↓
    2023/01/23  → >>11028 に続く

  33. 11033 匿名さん

    1・2号館では有名人ですね。

  34. 11034 匿名さん

    <再掲>
    >>10521 2022/02/16
    【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】

    権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
    総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。

    権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条6項で「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。

  35. 11035 匿名さん

    国土交通省の登録を受けてマンション管理業を営む者であっても、「当該マンションの区分所有者等」である場合、当該マンションとの関係においては、マンション管理適正化法の適用はない(マンション管理適正化法2条7号括弧書き)。

    【マンション管理適正化法】
    第2条第7号
    マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。

  36. 11036 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理者としての契約の締結状況】n=45
    ○ 締結していない・・・51%
    ○ 締結している・・・・42%
    ○ 締結している管理組合と、締結していない管理組合がある・・・7%

  37. 11037 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理組合保管口座の通帳及び印鑑の保管状況】n=45
    ○ どちらも管理会社内で保管・・・76%
    ○ 管理会社と管理組合で分けて保管・・・22%
    ○ 未回答・・・2%

  38. 11038 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【管理規約における管理者の固有名詞の記載状況】n=45
    ○ 記載していない・・・73%
    ○ 記載している・・・・20%
    ○ 記載している管理組合と、記載していない管理組合がある・・・7%

  39. 11039 匿名さん

    <管理会社が管理者となる場合の管理状況>
    国土交通省による調査(2023年2月~3月実施)アンケート回答者:管理会社 45社

    【大規模修繕工事等の受注状況】n=45
    ○ 受注していない・・・55%
    ○ 受注している場合と、受注していない場合がある・・・38%
    ○ 受注している・・・7%

  40. 11040 匿名さん

    ○ マンション管理業者が当該マンションの区分所有者等であれば自主管理となるので、マンション管理適正化法の適用はない。

    ○ 一方、マンション管理業者が当該マンションの「区分所有者等」ではなく、当該マンションの「管理者」になっている場合、管理組合から委託を受けて行う「管理業務」(「管理事務」を行う行為で業として行うもの)は、マンション管理適正化法の適用対象となる。

    ○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。

  41. 11041 匿名さん

    >>11040
    ○ ただし、「管理者」として行う「管理者業務」については、法令上の規制はない。
    【補足】
    当然のことながら、「区分所有法および民法の一般条項を除いて、法令上の規制はない。」ということです。

  42. 11042 匿名さん

    第三者管理者方式とは、第三者が区分所有法上の「管理者」(※1)となって管理を行う方式であるが、第三者の「管理者」が区分所有法に定める「管理所有者」となって管理する方法も考えられる。
    この場合の「管理所有者業務」は、「管理者業務」よりも実施できる管理の範囲は広くなる(※2)。

    ※1 「管理者」については、区分所有者以外の第三者(マンション管理業者や外部の専門家等)を選任することができる(区分所有法25条1項)。
    ※2 管理者が管理所有者となった場合の管理については、>>10946 >>10947 >>10948 >>10949 >>10951 >>10952 >>10959 を参照。

  43. 11043 匿名さん

    <参考>
    >>10876 2023/01/18
    【区分所有法における管理者に関する主な規定】
    ○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条)
    ○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項)
    ○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項)
    ○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項)
    ○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条)
    ○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項)

  44. 11044 匿名さん

    【再々掲】
    >>10564 2022/04/08
    >>10750 2022/09/29

    【「マンション管理業」とは?】
    「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「基幹事務」全て(※1)を含む「管理事務」(※2)を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう(マンション管理適正化法2条第7号)。
    したがって、「基幹事務」の全部または一部を行わないのであれば、他の「管理事務」(基幹事務以外の事務管理業務、管理員業務、清掃業務など)を業として行う場合であっても「マンション管理業」には該当しない。

    ※1 「基幹事務」
    ① 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
    ② 管理組合の出納に関する事務
    ③ 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務

    ※2 「管理事務」
    管理事務の内容(マンション標準管理委託契約書より)
    一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
    二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
    三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
    四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
    https://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf

    【「マンション管理業者」とは?】
    「マンション管理業者」とは、法44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者をいう(法2条8号)。

  45. 11045 匿名さん

    >>11044 の補足】
    マンション標準管理委託契約書では、「事務管理業務(別表第1に掲げる業務)」を「1 基幹事務」と「2 基幹事務以外の事務管理業務」に分けて記載しています。

  46. 11046 匿名さん

    ○ 「専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務」は「1 基幹事務」の一つである。
    管理組合が、大規模修繕を除く修繕又は保守点検等を外注により管理委託契約を締結した管理会社以外の業者に行わせる場合、マンション管理委託契約書では、どのように対応すると規定しているのか?

    ⇒ 管理委託契約を締結した管理会社は、見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
    「実施の確認」とは、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

  47. 11047 匿名さん

    <再掲>
    >>10569 2022/04/14
    <参考>
    >>10567【改訂による内容変更に注意】

    【現行(2009年(平成21年)改訂後)】
    三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
    なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

    <コメント>
    三の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。

    【2003年(平成15年)4月~2009年(平成21年)改訂まで】
    二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。

    <コメント>
    二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。) を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう。

  48. 11048 匿名さん

    ○ マンション管理委託契約書によると、「建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)の結果報告および結果に基づく助言等」は、「2 基幹事務以外の事務管理業務」の一つである。
    管理委託契約を締結した管理会社は、どのように対応すると規定しているのか?

    ⇒ 管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を管理組合に助言する。
    この報告助言は、書面をもって行う。

  49. 11049 匿名さん

    てなわけで・・・

    マンション標準管理委託契約書によれば、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注した場合、管理委託契約を締結した管理会社は、見積書の受理、発注補助、実施の確認を行うことが業務であるが、管理組合が第三者に外注した修繕、保守点検、清掃等の部分が、管理委託契約を締結した管理会社が実施する「建物・設備管理業務」の管理対象部分に含まれているのであれば、その後は、>11048 に記載した対応をすることになる。

  50. 11050 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理適正化法】
    第74条(再委託の制限)
    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。

  51. 11051 匿名さん

    てなわけで・・・

    「基幹事務」の三つすべてをを含む「管理事務」を業として行うのがマンション管理業ですが、三つの「基幹事務」のうち、二つまでは再委託することができます。

  52. 11052 坪単価比較中さん

    >>11047 匿名さん

    その部分の改訂は、2009年ではなく、2018年が正しいと思います。


    〇2018年
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
    <平成30年3月9日>
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000052.html

    【新旧対照表】
    https://www.mlit.go.jp/common/001224896.pdf
    15ページ


    〇2016年
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正
    <平成28年7月29日>
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000115.html


    〇2009年
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
    <平成21年10月2日>
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html

  53. 11053 11047

    >>11052 坪単価比較中さん

    ご投稿ありがとうございます。
    ご指摘の件ですが、やはり、>>11047 に記載のとおり「2009年(平成21年)」が正しいです。
    以下をご参照ください。

    【「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂】
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
    -抜粋-
     平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。

    【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4】
    https://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf
    -21頁~22頁-

    【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】
    https://www.mlit.go.jp/common/000050777.pdf
    -59頁-

  54. 11054 11047

    >>11053 に追記】
    尚書き部分のみ、2018年に追加されました。

  55. 11055 坪単価比較中さん

    2018年の改訂は、↓の追加でしたね。

     なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

  56. 11056 匿名さん

    >>11055 坪単価比較中さん

    以下は、2009年の改訂時にコメントに追加されたものです( >>11053 の【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】59頁参照)。

    【1(3)三の「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。】

    2018年の改訂時に、これを「別表第1」の中に尚書きとして記載しました。

  57. 11057 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション標準管理規約によれば、どのようなものを「規約原本」としているのか?】

    ⇒ 当該マンションの規約を証するため、区分所有者全員が署名して作成された1通の規約を「規約原本」としている(標準管理規約72-1)。
    また、区分所有者全員が署名した規約がない場合には、「分譲時の規約案」および「分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面」または「初めて規約を設定した際の総会の議事録」が、規約原本の代用となる(標準管理規約72条関係コメント)。

  58. 11058 匿名さん

    【マンション標準管理規約によれば、どのようなものが、区分所有法に定める「規約」に該当するのか?】

    ⇒ 「規約原本等」(標準管理規約72-4)が、区分所有法に定める「規約」に該当する。
    「規約原本等」とは、「規約原本」、「規約変更を決議した総会の議事録」および「現に有効な規約の内容を記載した書面(現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、理事長が署名した1通の書面)」をいう。

  59. 11059 評判気になるさん

    【区分所有法では、33条において「規約の保管及び閲覧」(>> 10689)を強行規定として定めている(違反した場合の罰則もある)が、マンション標準管理規約では、どのように規定しているのか?】

    ⇒ マンション標準管理規約(※)では次のように規定している。
    ① 「規約原本」は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、「規約原本」の閲覧をさせなければならない(72-2)。
    ② 規約が「規約原本」の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、「1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面」を保管する(72-3)。
    ③ 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、「規約原本等」及び「使用細則等」の閲覧をさせなければならない(72-4)。 ④ 理事長は、所定の掲示場所に、「規約原本等」及び「使用細則等」の保管場所を掲示しなければならない(72-6)。

    ※ マンション標準管理規約(単棟型)第72条(規約原本等)は、>>10468 を参照

  60. 11060 評判気になるさん

    区分所有法33条(規約の保管及び閲覧)については、>>10689 を参照

  61. 11061 匿名さん

    <再掲>
    >>10691 2022/08/18
    -おまけ(改)-

    マンション標準管理規約72条4項(>>11059 の③)において、「使用細則等」が閲覧対象になっていますが、これは、2016年(平成28年)3月の標準管理規約の改正において、規約原本等と同じ手続で閲覧を認めることを明確にするために追加されたものです。

  62. 11062 匿名さん

    てなわけで・・・

    管理組合として組合員に規約の写しを配布する義務はなく、管理者(法人でない管理組合の場合)に規約を保管する義務があり(区分所有法33条1項本文)、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約を閲覧させる義務がある(同条2項)。
    管理者がこれらに違反した場合は、20万円以下の過料に処せられる場合がある。

  63. 11063 匿名さん

    区分所有法の71条および72条に罰則が規定されていますが、法人でない管理組合の場合に適用があるのは、71条1号~4号(いずれも、20万円以下の過料)です。

  64. 11065 匿名さん

    【区分所有法】
    第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

    一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

    二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

    三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

    四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  65. 11066 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理費会計の「収支報告書」を見れば、「管理員業務費」がわかるのか?】

    ⇒ 「管理員業務費」は定額でかつ精算を要しない費用であるので、マンションの管理を管理業者に委託している場合、毎月の「定額委託業務費」に含まれているのが一般的である。
    この場合、「収支報告書」には「管理員業務費」を含めた「定額委託業務費」だけが計上され、「管理員業務費」は計上されない。

  66. 11067 匿名さん

    【では、何を見れば、「管理員業務費」がわかるのか?】

    ⇒ マンション標準管理委託契約書6条2項1号では、次のように規定している。

    定額委託業務費の額
     合計月額○○円
     消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
     消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)
     ○○円
    内訳は、別紙1のとおりとする。

  67. 11068 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書6条2項1号の「別紙1」には、内訳明示例として3例を載せている。

  68. 11069 匿名さん

    別紙1

    【内訳明示例1】 第1号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれておらず、第5号で別に表示されているもの

     定額委託業務費月額内訳
      一 事務管理業務費    月額    円
      二 管理員業務費     月額    円
      三 清掃業務費      月額    円
      四 建物・設備管理業務費 月額    円
       ア ○○業務費     月額    円
       イ ○○業務費     月額    円
       ウ ○○業務費     月額    円
      五 管理報酬       月額    円
        消費税額等      月額    円

  69. 11070 匿名さん

    【内訳明示例2】 第1号の管理手数料に事務管理業務費、一般管理費及び利益が含まれており、第2号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれていないもの

     定額委託業務費月額内訳
      一 管理手数料      月額    円
      二 管理員業務費     月額    円
      三 清掃業務費      月額    円
      四 建物・設備管理業務費 月額    円
       ア ○○業務費     月額    円
       イ ○○業務費     月額    円
       ウ ○○業務費     月額    円
        消費税額等      月額    円

  70. 11071 匿名さん

    【内訳明示例3】 第1号から第4号までの各業務費に一般管理費及び利益が含まれているもの

     定額委託業務費月額内訳
      一 事務管理業務費    月額    円
      二 管理員業務費     月額    円
      三 清掃業務費      月額    円
      四 建物・設備管理業務費 月額    円
       ア ○○業務費     月額    円
       イ ○○業務費     月額    円
       ウ ○○業務費     月額    円
        消費税額等      月額    円

  71. 11072 匿名さん

    【内訳明示例3】が一般的だと思います。

  72. 11073 eマンションさん

    新築のマンション規約についてですが、契約時にサインする形でマンション規約に同意しました。同意しないと購入しなかったので同意したのですが、マンション標準管理規約ともちょっとかけ離れた内容が書かれています。
    新築のマンションの管理規約について新築後住民によって内容を点検することを推奨するような条文が書かれたドキュメントなどあれば教えてください

  73. 11074 匿名さん

    >>11073 eマンションさん

    どのようなものを想定しているのかイメージできないので返答ができませんが、規約の改正を視野に入れているのであれば、規約の改正には総会の特別決議が必要ですから、まずは、総会を開催するための手続き方法を規約で確認しましょう。

  74. 11075 匿名さん

    >>11073 には、
    >マンション標準管理規約ともちょっとかけ離れた内容が書かれています。
    とありますが、どこがどのようにかけ離れているのでしょうね。

  75. 11076 匿名さん

    管理組合の管理が外部管理者総会監督型の第三者管理者方式のマンションだと推測しています。

  76. 11077 匿名さん

    <標準管理規約「別添1」で示された外部専門家活用の主要3パターン>
    (3)外部管理者総会監督型
      ・理事会無し(総会のみ)
      ・理事長がいない
      ・外部専門家は役員ではない
      ・外部専門家は「管理者」に就任

  77. 11078 匿名さん

    (1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型
      ・理事会有り
      ・管理者=理事長
      ・外部専門家は「役員」(理事(理事長=管理者を含む)又は監事)に就任

  78. 11079 匿名さん

    (2)外部管理者理事会監督型
      ・理事会有り
      ・管理者≠理事長
      ・外部専門家は役員ではない
      ・外部専門家は「管理者」に就任

  79. 11080 匿名さん

    >>11073 eマンションさん
    今、最初から第三者管理の(3)外部管理者総会監督型の理事会が存在しない新築マンションが増えています。 デベロッパー系では三井、独立系では合人社などが、
    そういうことやっています。標準管理規約など読んでもほとんど無意味でないでしょうか。理事会がないと、突然管理費とか修繕費値上げと言われてもどうしようもできないでしょうね。あとから、区分所有者たちが一致団結して、理事会を作ろうと思えば禁止されているわけではないので、出来ないことはないでしょうが、大変な苦労が伴うでしょうね。まだ新築だからいいでしょうが、中古化してきたら、修繕費は必ず値上げがあるでしょう。自分だったら、5年から10年以内に売却して新しいマンションへ引っ越します。

  80. 11081 匿名さん

    【規約の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による総会決議が必要とのことである(区分所有法31条1項)が、その総会の招集は誰がするのか?】

    ⇒ 区分所有法34条に規定されている。

    (集会の招集)
    第三十四条 集会は、管理者が招集する。
    2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
    3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
    4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
    5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

  81. 11082 マンション検討中さん

    >>11073 eマンションさん
    引渡時の管理規約は、ペット飼育飼育制限等の販売時の制限を除いて雛形になります。
    あくまでも雛形ですので
    総会決議を得て改訂しても問題はないです。

    ただ。
    分譲業者は未販売住戸(売れ残った新築住戸)の管理費や修繕積立金の支払いについて免除される」という内容を管理規約に盛り込めんでる場合もあります。
    こちらについては売主との契約ですので、変更できない可能性もあります。


  82. 11083 匿名さん

    区分所有法の規約事項(第30条)は区分所有者相互間の事項だけれど、実際の管理規約には、区分所有者全員が書面合意した規約外事項(「容認事項」等)が含まれていますよね。

    多数決で変更できる規約事項と、全員の個別の合意が必要な事項を、わかり易く分けるべきです。何でもかんでも多数決で決めることは認められませんから。

  83. 11084 マンション検討中さん

    >>11083 匿名さん
    原則、管理規約は区分所有法よりも優先されます。
    とありますが
    規約外事項については任意規定であり強制力がなく、トラブルになった場合、強制力がある区分所有法が遵守されます。

    つまり、全員一致でなくても
    区分所有法に準じていれば、最終的には多数決で決議できること意味します。
    区分所有法から掛け離れた管理規約は、半数以上の可決がないといけないことになります。
    当然と言えば当然の考えです。

  84. 11085 マンコミュファンさん

    当マンションには分譲時にコンシェルジュ配置物件として販売されていました。実際に入居し2年以上が経過しましたが、営業時間10:00~20:00(始業時間的に出勤時に配達物の依頼など出来ない)脚立を使う業務は出来ない(他に不可作業業務あり)盆正月・ゴールデンウィークは休み(エントランスの空調が止まります)など制約が多く必要性を感じません。物件内の不具合はアプリで管理会社へ直接アクセス・質問等出来るのでコンシェルジュを経由する必要もありません。
    コロナ禍の理由で総会は築1年経過してありましたが、その後2年間、現在まで総会はありませんが(会計報告もありません。)初回の総会で住人からコンシェルジュの必要性への疑問が上がり、その時の管理会社の回答はマンション評価制度の導入予定がある為コンシェルジュが居た方良い。との回答と今後の経過をみて意見を反映させる。となりましたが、その後意見を募る事はありませんでした。
    質問は
    ・コンシェルジュの有無はマンション評価制度に影響するのでしょうか?
    ・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?
    ・管理会社が円滑な管理組合の運営サポートをするとなっていますが、組合サポートが行われていないのか組合が機能していないと思うのですが、分譲マンションでは普通の事でしょうか?

  85. 11086 デベにお勤めさん

    市民社会では、管理規約(私的団体の多数決)よりも法律(国家機関の多数決)が、
    法律よりも契約(利害関係者全員の合意納得)が優先します。
    共用部分の専用使用権を組合総会の賛成多数で議決しても効力はないのです。
    区分所有法で共有者(区分所有者)全員が共用部分を使うことができる、と規定されて
    いるからです。

  86. 11087 デベにお勤めさん

    区分所有法より優先するためには契約(区分所有者全員の同意納得)を利用します。
    標準管理規約第14条第1項の条文を読むと「区分所有者は、…専用使用権を有する。」
    ではなくて、「有することを承認する。」になっています。
    この書き方の意味は「自分が専用使用できる。」ではなくて「他人が専用使用することを
    認める(自分が使用できないことを納得する)。」で、契約の一種です。

  87. 11088 デベにお勤めさん

    この標準管理規約の条文を原始規約に埋め込んでおき、「この管理規約に同意できる
    のであれば購入契約を結んでください」と言えば、購入した顧客が後日騒いでも
    「納得して買ったんでしょ?」で追い払うことができるのです。

  88. 11089 匿名さん

    >>11085 マンコミュファンさん
    >・コンシェルジュの有無はマンション評価制度に影響するのでしょうか?

    >>11085 に記載のコンシェルジュでは、マンション評価制度に影響はありません。

  89. 11090 マンション検討中さん

    また、藤沢のマンションの判決にあります様に
    区分所有法から逸脱していても
    合理的な内容であり、多数の専有所有者が合意していれば、違法でないことになります。

    ちなみに、藤沢のマンションは
    近年の価格高騰の中でも、あまり高騰しませんでした。

  90. 11091 マンコミュファンさん

    >>11085 マンコミュファンさん
    先に書かれてます様に、管理人の有無は評価制度に関係はありません。
    ただ、管理人の有無でマンションの資産価値は上下しますので、資産価値に影響すると言えばします。

    問題は、管理会社がコンシェルジュとしての教育ができてるかどうか?です。
    テナントビルの管理人は、電気工事士.ボイラー、冷凍機等の資格を持っており、ある程度の修理対応はできますが、住居の管理人は65歳以上の年配者で無資格の方も少なくありません。
    正直できてゴミ捨てと清掃です。



  91. 11092 11089

    >>11085 マンコミュファンさん

    【マンション管理適正評価制度】
    一般社団法人 マンション管理業協会
    参考資料 「マンション管理適正評価制度 管理状態等級評価項目一覧表」 https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/file/registration_items.pdf

    5 生活関連
     設備等の警報発報による緊急対応の体制
      5-1 緊急対応
       ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
       ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
       ▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
       ×:無

  92. 11093 マンコミュファンさん 11885

    >>11089匿名さん
    何もできないコンシェルジュでは、該当しないのですね。
    マンション管理適正評価制度のURLありがとうございます。後ほど読んで勉強します。

    >>11091マンコミュファンさん
    コンシェルジュ有りの資産価値と資産価値を上げる為にマンション評価制度の導入を検討している。を同じ回答の流れで話していたので、話しをすり替えられたのかもしれません。または管理会社もマンション評価制度の内容が分からずコンシェルジュが居る事で評価が取れると思っているか・・
    管理会社はコンシェルジュ達に対して姫扱いでなので、教育などないと思います。そもそも、送り込まれるコンシェルジュがどこの会社から来たのか知らないので管理会社との癒着も懸念されます。
    コンシェルジュに月額437000円・年間876048円も支出する必要性感じません。清掃業務2名分月額460000円の仕事内容と比べると尚更です。
    次の総会がいつなのか分からない状態なので、管理会社に問い合わせて総会を促したいと思います。

    お答え下さった方々
    ありがとうございました。

  93. 11094 匿名さん

    >>11085 マンコミュファンさん
    >・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?

    管理を受託した管理会社が、管理事務を別の会社に再委託するのはよくあることです。
    この場合、どこの会社に再委託したのかを居住者に知らせることはないと思います。また、コンシェルジュでは、派遣会社からの派遣も考えられます。

    <参考>
    【マンション標準管理委託契約書】
    (第三者への再委託)
    第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
    2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

    (善管注意義務)
    第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。

  94. 11095 評判気になるさん

    >>11092 11089さん

    まず、社団法人 マンション管理業協会で国土交通省のものとは異なります。

    5 生活関連
     設備等の警報発報による緊急対応の体制
      5-1 緊急対応
       ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
       →管理人 コンシェルジュではなく
        警備会社が対応します。
       ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
       →こちらも警備会社が対応します。
       ▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
       ×:無
       →管理会社の24時間窓口で対応します。



  95. 11096 11089=11092

    「マンションの管理計画認定制度」については、以下を参照してください。

    【マンションの管理計画認定制度】
    国土交通省
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」
    https://2021mansionkan-web.com/wp-content/uploads/2022/07/881d5223daea...

  96. 11097 11096

    「管理計画の認定基準と確認対象書類」については、20頁~22頁に記載されています。

  97. 11098 匿名さん

    質問です。リプレイスの時に次の管理会社がなかなか決まらず、空白期間が出来てしまったとき、どうしたらいいですか。

  98. 11099 口コミ知りたいさん

    >>11098 匿名さん
    後悔したらいいです。

  99. 11100 評判気になるさん

    >>11098 匿名さん
    基本、マストは消防点検位ですね。

  100. 11101 匿名さん

    >>11092
    > 5 生活関連
    > 設備等の警報発報による緊急対応の体制
    >  5-1 緊急対応
    >   ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
    >   ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)

    <評価する上での留意点>
    ○ 24時間有人対応とは、3交代、4交代等の業務シフト制をとって、24時間体制で対象マンションに一次対応要員が常駐している状態を指す。(この時、住込み管理員のみのマンションは、当該管理員が一次対応する場合でも24時間有人対応にはみなさない)

    ○ ホームセキュリティとは、共用部分の機械警備に加え、各専有部分における緊急時(非常通報、侵入警戒等)に警備信号を受信し、関係機関に連絡するとともに警備員を現場に急行させるものを指す。

  101. 11102 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <再掲>
    >>10678 2022/08/10

    【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
    マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
    専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
    したがって、管理組合が管理をすることはできない。

  102. 11103 eマンションさん

    >>11102 匿名さん
    過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。
    出来ないではなく、好ましくないが適切だと思います。
    もちろん、個人的は自己管理がベストだと思います。

  103. 11104 匿名さん

    >>11103 eマンションさん
    >過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。

    判決文を読めばわかりますが、いわゆる事例判決です。

  104. 11105 匿名さん

    下級審判決はその事案だけで有効なので、ほかの類似のケースにも当てはまるわけというわけではない

  105. 11106 匿名さん

    >>11102 関連

    【マンション標準管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    【裁判となったマンションの管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  106. 11107 マンション検討中さん

    ウNコ水が漏れたら大惨事だぞ
    カネを惜しんでる場合ではないぞ

  107. 11108 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <管理人は超つらいよ>
    -マンション管理最前線-

    【湘南ハイム裁判の判決を考える
    修繕積立金で専有部分を工事できるか??】
    http://tsuraiyo.com/NT7810-SHONAN.html

  108. 11109 eマンションさん

    **の話がでたので
    区分所有法では専有部の排水管は専有所有者が管理車体になっていますが、大半の管理組合が高圧洗浄による排水管の定期清掃を行なっています。
    定期清掃に応じない専有所有者に罰則を設けようとしてる管理組合もある様ですが、そもそも個人管理なのに?
    不思議ですよね?

    じゃあ、個人でできるのか?
    個人と全世帯でした場合の費用対効果は?

    明確に、専有所有者の維持管理となっていても
    管理組合が維持管が合理的であれば容認されてることになります。




  109. 11110 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて① ~

    <マンション標準管理規約(単棟型)>
    (最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf

    【第21 条(敷地及び共用部分等の管理)関係コメント】
    -抜粋-
    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
    配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。
    その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  110. 11111 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて② ~

    <長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント>
    (最終改正 令和3年9月)
    【第3編 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント】
    https://www.mlit.go.jp/common/001172737.pdf

    第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
    第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
    -抜粋-
    ◆共用部分の配管給排水管の取替えに併せて、専有部分の給排水管の取替えを行う場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の給排水管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて管理規約に規定する等、区分所有者間で十分に合意形成を図っておくことが必要です。
    また、これらの合意形成がなされる前に工事を行った区分所有者に対しては、当該区分所有者に対する補償の有無等について留意することが必要です。
    なお、修繕積立金から専有部分の工事費用として拠出する場合には、その対象を共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分(いわゆる横引き配管など)に留め、これに連結された室内設備類は区分所有者の負担とすることが相当です。

  111. 11112 匿名さん

    ~ 裁判の結果を受けて③ ~

    <長期修繕計画標準様式の記載例>
    https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
    -抜粋-
    (様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
    Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)

    ○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
      ※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
    ○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
    ○ 工事区分(参考)・・・取替
    ○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
    ○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施

  112. 11113 匿名さん

    >>11106 >>11110 関連

    専有部分については区分所有者による管理が原則ですが、マンション標準管理規約では、「専有部分である設備と共用部分を一体として管理する必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」との例外規定を置いています。
    そして、この規定を適用することのできる「専有部分である設備」は、「共用部分と構造上一体となった部分」と定めています。
    したがって、件の裁判例で、マンション標準管理規約に関係するのは、「修繕積立金の使途を共用部分に限定する法令上の定めはなく、当該規定は区分所有法や他の強行法規に違反するものとは認められない。」という部分です。
    この点について、条項の追加、条文の変更が必要なところはないので、対応方法をコメントに追加しました。

  113. 11114 匿名さん

    共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事を、規約の特段の定めで、普通決議でできるよう区分所有法が改正されるかもしれない。管理組合の団体が強く提言しているよう。


    法務省:法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議(令和4年11月25日開催)
    ・「部会資料2 区分所有建物の再生の円滑化に係る方策(1)」より
    https://www.moj.go.jp/content/001385376.pdf

    2 専有部分を含めた区分所有建物の刷新を可能とする仕組み
    16ページ

    (2) 配管の全面更新
    規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。

    (補足説明)
    1 問題の所在

    (3) 特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会の「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」(平成29年2月)では、配管類の更新工事の実際について調査を行った結果、管理開始後30年以上が経過した高経年マンションでは、水関係を中心に専有部分と共用部分の同時更新を行う工事が必要となるケースが多いが、専有部分に属する配管類の工事についての規律がなく、実際に同時更新を行う際には普通決議で行うケースも4分の3の多数による決議で行うケースもあるし、規約に特別の定めをしているケースもそうでないケースもあるとして、配管類については、管理組合が共同管理をすることができるよう、規約で特別の定めをすることを可能とする区分所有法の改正が提言されている。


    ・「法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議 議事録」より
    https://www.moj.go.jp/content/001389984.pdf
    30ページ

    ○佐久間部会長 ~、16ページ以下の(2)配管の全面更新について、次は御意見を賜りたく存じます。こちらはいかがですか。そもそも法の手当てを要するかということも問題としては問われていますが、そこは最後の整理かなとは思うのですけれども。

    ○森本委員 配管の全面更新に関して意見を述べさせていただきます。 ~


    ・法制審議会区分所有法制部会委員等名簿
    https://www.moj.go.jp/content/001382943.pdf

  114. 11115 匿名さん

    【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】

    ⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。

  115. 11116 匿名さん

    <平成25年度 管理業務主任者試験問題>

    【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。

    2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。

    3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。

    4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。

  116. 11117 匿名さん

    >>11116 の正解は「4」です。

  117. 11118 マンション検討中さん

    民法では、一物一権主義ですので、マンシュンの様に複数の所有者が存在することを認めてません。
    で、個専有者の権利を認めたのが、区分所有法です。
    また、民法と区分所有法(特別法)との優先順位 民法は、私人の法律関係について規定する「一般法」です。 これに対して区分所有法は、民法での私人間の法律関係の内、区分所有されている建物と土地をめぐる法律関係を定めた「特別法」です。 法律の決まりとして、「特別法は一般法に優先します」。

    たた、区分所有法を見ていただければわかると思いますが
    区分所有法自体には明確に記載されてません。
    規約に…とかありますが、規約に記載されていても、民法的に矛盾があれば、規約は法ではありませんので、その規約自体が間違えているという解釈になります。

    例えばの話
    管理規約で飼育数が一匹と決まっていても
    他の専有者に迷惑を掛けていなければ違法ではありません。
    逆に一匹でも他に迷惑を掛けていれば違法になります。

    区分所有法だけではなく
    民法やお住まいの区分所有者の義務権利を考えて
    理事会や総会で話し合い合わなければいけません。

  118. 11119 評判気になるさん

    >>11117 匿名さん

    残念ながら、その後の最高裁の判決によって
    4も適切と言う答えになりますので、
    現在では、解答無になります。

  119. 11120 評判気になるさん

    セントラル給湯システムについてですが
    エレベーターの使用と同じ様に
    一階の住人が使用しないと言っても
    共有専有物に維持管理の為に不可欠の為、ノーとはいえません。
    ただ、半数以上が疑問視した場合は、その管理規約自体が???となります。

    ちなみに、区分所有法で罰せられた判決は
    管理費滞納がほとんどです。

  120. 11121 匿名さん

    >>11119 評判気になるさん

    マンション標準管理規約の規定(平成25年~現在)と件のマンションの管理規約の規約の内容が違います( >>11106 参照)。
    また、最高裁が出したのは「決定」です。

  121. 11122 匿名さん

    <参考>
    共用部分と専有部分の配管・設備の一体改修~裁判例を題材に~
    オアシス法律事務所 弁護士 内 田 耕 司

    https://www.mckhug2.com/20180329siryou.pdf

  122. 11123 匿名さん

    >>11121 の訂正
    (誤)件のマンションの管理規約の規約
    (正)件のマンションの管理規約の規定

    >>11122 について
    <参考(追加)>
    https://www.mckhug2.com/20180329gijiroku.pdf

  123. 11124 匿名さん

    >>11121 関連

    【マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項(※)について】

    この条項は、マンション標準管理規約の前身である中高層共同住宅管理規約が1997年(平成9年)2月に改正された時に追加されたものであるが、現在のマンション標準管理規約においても、変更されずに規定されている。

    ※ マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  124. 11125 評判気になるさん

    最高裁の判決になります。
    https://www.mansion-support.com/hp-data/170914hanketsu3.pdf
    判決には、区分所有法の区の字もでてきません。
    つまり、管理規約は民法を基に考える必要があります。

  125. 11126 匿名さん

    上告人は、高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服があるとして、 ① 上告提起(※1)と ② 上告受理申立て(※2)の両方を申し立てた。
     ↓
    最高裁判所は、
     ① 上告提起・・・本件上告を棄却する。
     ② 上告受理申立て・・・本件を上告審として受理しない。
    と「決定」した。

    ※1 上告提起・・・原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法

    ※2 上告受理申立て・・・原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法

  126. 11127 評判気になるさん

    修繕積立金の専有物への使用は
    区分所有法に基づき違法であると告訴
    民法では違法でないと棄却

    本来ならば、民法(一般法)より区分所有法(特別法)が優先されます。で、共用する区分所有者の規約で定めることもできる。とあります。

    ただ、区分所有法では、管理規約を定める場合には、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされる。また、規約によって区分所有者以外の者の権利を害することはできない。

    つまり、管理規約が区分所有者の全員にとって公平てわなければ、区分所有法は適用されないことになります。

    不特定多数の人が住むマンションですので、当然と言えば当然です。

    時代で価値観も変わり、専有部の設備も時代に合っていないものも出てきますので、定期的に管理規約を見直す必要があると言うことだと思います。

  127. 11128 匿名さん

    民事では、告訴という用語は使わない。

  128. 11129 評判気になるさん

    その後、一層多数決による決議が容認されましたので
    多数決による採決より一般化すると思われます。

    問題なのは、立体駐車場の維持管理です。
    多くのマンションは、世帯数に対して条例の設置義務の20-40%位程の駐車場を管理しています。
    半数以下ですので、多数決を取りますと…
    若者の車離れ、高齢者の免許返納、SUV等のハイルーフ車の入庫不可で利用者も数件に。
    駐車場をなくせば条例違反?
    ないと資産価値は下がる?
    改修するにも修繕積立金不足?

    ちなみに、みなさんのマンションは
    駐車場の出納は、管理費や修繕積立金と別管理してますか?
    いざ、修繕となった時、管理費に取り崩して残高〇のマンションも少なくないです。


  129. 11130 匿名さん

    -コーヒータイム-
    個別給湯方式の給湯管について

    <マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
    (平成 29 年 2 月)
    特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会

    【給湯管に関する記述部分】
    現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
    (中略)
    調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。

  130. 11131 匿名さん

    <給排水管更新工事実施要領書>
    (2017年(平成29年)9月3日)

    【給湯管に関する記述部分】
    (前略)
    また、現在予定している【給湯管】については、完全に専有部分になりますが、これも専有部分の床をはがして工事を行う際に一緒に工事を行うことが合理的であるため、同じく修繕積立金が使えるように規約上の手当をします。

  131. 11132 匿名さん

    てゆうか、住民がそれぞれ勝手に床板はがして独自に工事したら、出来具合にバラツキが出て、新たな水漏れが発生して始末に手間と時間がかかるから、最初から組合主導でやったほうが効率的でみんながハッピーってことだろ

  132. 11133 匿名さん

    管理組合として、1棟丸ごとリノベーションは可能か?

  133. 11134 匿名さん

    一棟リノベーション工事を実施するためには、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければならない。

  134. 11135 匿名さん

    そこで、法制審議会区分所有法制部会では、一棟リノベーション工事を多数決で行うことを可能とするには、どのような規律を設けるかを検討している。

  135. 11136 名無しさん

    >>11133 匿名さん
    湘南のマンションの事例から考えますと
    可能だと思います。

    湘南のマンションは
    築40年目から建替を検討したが、現行の建築基準法では同様の規模では再建築不可、
    ある程度の修繕積立金があったので、大規模修繕で検討した流れの様です。(40%を借入)。

    法令上可能不可能以前に
    ある程度の修繕積立金と専有者の意思がなかなか難しいと思います。

    ここ数年の成約率から見ても
    資産価値をあげる大規模修繕ではなかった様に思えます。

    今後、価値観がどの様に変わるかは分かりませんが
    個人的には、マンション50年として
    リノベーションは余程の限り、するべきではないと思います。








  136. 11137 匿名さん

    湘南のマンションの件は、現行の区分所有法の守備範囲ですが、多数決による一棟リノベーション工事となると、管理組合が専有部分の変更にまで踏み込むことになるので、新たな規律が必要になります。

  137. 11138 マンコミュファンさん

    >>11137 匿名さん
    専用部分への変更は管理組合と専有所有者との間で合意が有れば問題ないと思われます。

    問題は、未来の専有所有者への周知と共有部設備の適切な維持管理だと思います。

    新たにリノベーション費用として各専有所有者が負担し、リノベーションをする場合は、あくまでも、管理組合は取り纏めをしただけですので、専有所有者の合意があれば問題ないと思われます。

    湘南のマンションの様に修繕積立金の一部を取り崩す場合。
    共有部の施設を万全に維持管理していないと
    新たな専有者にとってはマイナスになることもあります。
    例えば、エレベーターや立体駐車場等など、高額な費用が更新
    に掛かるものもありますので、そのあたりもキチンと計画に入れて置かないと、あとあと厄介になると思います。
    購入した専有部にも費用が使われてるので、マイナスでないと言えばマイナスではないのですが、専有部の予算がない!区分所有者でとなると、疑問視される世帯も出てくるかと思われます。

  138. 11139 評判気になるさん

    >>11138 マンコミュファンさん
    専有部の予算がない!区分所有者でとなると

    共有部の予算がない!新たに区分所有者の負担になる
    の間違いです。

  139. 11140 匿名さん

    【一棟リノベーション工事(共用部分の変更及び全ての専有部分の更新工事を行う工事)について】

    現行の区分所有法上では、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければなりませんが、これを、少なくとも建替え決議と同様の要件の下で、【多数決で行うことができる仕組み】を法制審議会区分所有法制部会において検討しています。

  140. 11141 評判気になるさん

    区分所有法ですが
    例えば
    集会においては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
    とありますが、疑問に感じませんでしょうか。
    いけないではなくすることができるとあります。
    つまり、管理組合へ免責を意味しています。

    ただ、最近は築20年超のマンションであれば
    ブルリノベーションして住まれる方も少なくありません。
    ので、その方へ配慮が必要となります。

  141. 11142 評判気になるさん

    そこで、リノベーションした専有所有者への配慮の話をすると、「専有者が勝手にやったのだから配慮は不要」と言われる方が残念ながら出てきます。

    しかし、専有部のリノベーションは、基本理事会の承認を得る必要がありますので、承認時になんらかの説明がなければ、配慮は避けられないです。

  142. 11143 匿名さん

    【区分所有建物が全部滅失した場合、敷地等の管理はどうなるのか?】

    区分所有建物が全部滅失した場合(建替え決議に基づき取り壊された場合を除く)には、区分所有権が消滅するため、元区分所有者の共有に属する敷地利用権や附属施設につき、区分所有法の規定は適用されないことになり、集会を開くことも、規約を定めることも、管理者を置くこともできなくなる。
    この場合、敷地等の管理を行う際には、民法の規律に従うことになる。

  143. 11144 eマンションさん

    アホすぎる…
    建物が消滅ってw

    ここで問題になるのは
    震災等で倒壊した場合、過去の事例より
    解体費用は、地方自治体ないし国が負担していたが
    財政圧迫の為、所有者負担になる傾向があります。
    規模にもよりますが、数億の解体費用が所有者負担になります。
    地震保険の加入を国として推奨。
    問題は、保険には加入及び支払条件があり、掛金が高額で資産価値の問題で支払額が少ない為、加入を躊躇してる管理組合も少なくありません。
    また、火災保険=地震保険と誤って認識していて、未加入なのに、加入してると思ってる専有所有者も少なくありません。
    まず、地震保険に加入してるか確認しましょう。

    入っていない場合
    各世帯の持分率にあわせて、解体費用を支払うことになります。
    仮に1億として、持分が1/100の場合、100万が負担額になります。
    権利の主張はそこからになります。

  144. 11145 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
    弁護士 篠原 みち子
    https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf

  145. 11146 匿名さん

    【改正被災マンション法 Q&A】
    法務省
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf

  146. 11147 匿名さん

    >>11144 eマンションさん
    >建物が消滅ってw

    どこにそんなことが書いてあるのでしょうか?

  147. 11148 eマンションさん

    解体後、区分率によって地代が分配されます。
    10階建てで60平米ですと、6平米で約2坪程の地代の権利があります。
    坪100万とすると、200万程度になります。
    建替すると売主になりますので、3/4位の価格で新しいマンションを購入できる権利がでます。
    200万を取るか権利を取るか。
    安く買える権利と言っても、4000万クラスのマンションですと3000万の費用が必要になります。

    もちろん、これは同規模のマンションが再建築の場合ですので。
    以前より階層を高くできて、高くで来た分販売できれば、3000万より安い価格で購入できます。

    厄介なのは、同規模のマンションが再建築不可の場合で、その場合、何世帯かは住めないことになります。
    その場合、地代を払えば済むのか?
    安く買える分の差額を払う必要があるのか?

    悩み出すとキリがない

  148. 11149 eマンションさん

    >>11147 匿名さん

    全部滅失

  149. 11150 匿名さん

    >>11149 eマンションさん
    >全部滅失

    「全部滅失」という用語は、一般的に使用されています。
    たとえば、>>11146
    【改正被災マンション法 Q&A】
    法務省
    https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
    でも使用されています。

  150. 11151 匿名さん

    >>11143 の続き

    そこで、区分所有建物が全部滅失した後も、元区分所有者が「区分所有法」の規律の下で敷地等の管理を行うことを可能とする「新たな敷地共有者等集会等の仕組み」を「区分所有法」に設けることを法制審議会区分所有法制部会で検討している。

    なお、この規律を「区分所有法」に設ける場合には、「被災マンション法」の敷地共有者等集会の規律の相当部分が不要になることも考えられるので、併せて検討する必要があるとしている。

  151. 11152 匿名さん

    区分所有建物の滅失(一部滅失・全部滅失)については、以下の54~55頁に説明があります。

    >>11145
    【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
    弁護士 篠原 みち子
    https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf

  152. 11153 匿名さん

    【除却の行政代執行が行われたマンションの事例】
    https://www.moj.go.jp/content/001394561.pdf

  153. 11154 匿名さん

    -コーヒータイム-

    長谷工のマンション再生】
    https://www.haseko.co.jp/saisei/about/


  154. 11155 匿名さん
  155. 11156 匿名さん
  156. 11157 匿名さん

    旭化成不動産レジデンスのマンション建替え】
    https://www.afr-web.co.jp/tatekae-lab/index.html/?yclid=YSS.EAIaIQobCh...

  157. 11158 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第三者が経営者であるコンビニでパンを買った。この場合、買主と売主であるコンビニの経営者は利益相反関係か?】

  158. 11159 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理規約への暴排条項の導入について】

    題記については、
    https://www.zenboutsui.jp/_src/4241838/63%E5%8F%B7_%E6%B0%91%E6%9A%B4%...
    が別スレに紹介されていたが、ここまで踏み込んだ暴排条項を管理規約に規定したマンションは全国にどれだけあるのだろうか?

    マンション標準管理規約に暴力団等の排除規定が新設されたのは2016年(平成28年)3月の改正時であるが、①「暴力団の構成員に部屋を貸さない」(第19条の2)と②「役員になれない」(第36条の2)の二つだけである。

  159. 11160 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例】

    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792

  160. 11161 匿名さん

    事件番号:平成8(オ)1362
    事件名:管理費等
    裁判年月日:平成10年11月20日
    法廷名:最高裁判所第二小法廷
    裁判種別:判決
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf

  161. 11162 匿名さん

    上記の裁判は、【区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例】でもある。

    差戻し審では、有償化決議により設定された使用料の額(南側駐車場月額10万円、塔屋外壁月額4万円、屋上月額1万円、二階屋上月額2万円、非常階段踊り場月額1万5,000円という使用料の額)について、各々の使用料の額の1割から2割の金額の合計をもって社会通念上相当な使用料の額と判断した。

  162. 11163 匿名さん

    ○ 管理組合が有償化決議により設定された使用料の合計額・・・185,000円
       ↓
    ○ 差戻し審が、当該区分所有関係における諸事情を総合的に考慮して判断した社会通念上相当な使用料の合計額・・・21,000円

  163. 11164 匿名さん

    てなわけで・・・

    【専用使用権の消滅について】
    専用使用権が消滅することにより専用使用権者が受ける不利益について、その受忍すべき限度を超えるときは、専用使用権者の有する専用使用権に「特別の影響」を及ぼすことになるので、専用使用権者の承諾がなければ専用使用権を消滅させることはできない。

    【専用使用部分の有償化について】
    有償化の必要性及び合理性が認められ、かつ、設定された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は専用使用権の有償化を受忍すべきであり、そのような有償化決議は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではないので、専用使用権者の承諾は必要がない。

  164. 11165 匿名さん

    【再掲】
    >>10137 2019/03/25

    <東芝エレベーターテクノス事件>
    X社は,エレベーターの製造販売業を営むA社の子会社であり,主としてA社製エレベーターの保守点検業を営むとともに,A社製エレベーターの部品を一手に販売していた。B社は,A社製エレベーターを設置するビルを所有し,独立系保守業者Y社との間で保守点検契約を締結していた。B社所有のA社製エレベーターを修理するには部品の交換が必要であるため,B社がX社に部品を注文したところ,X社は,(1)部品のみの販売はしない,部品の取替え・修理・調整工事をX社に併せて発注するのでなければ注文には応じない,また,部品の納期は3か月先である旨の回答をし,(2)その後の再度の注文にもかかわらず,B社に部品を供給しなかった。このようなX社の行為は,不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の第10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するとされた。(大阪高判平成5年7月30日,平成2年(ネ)第1660号)
    https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html

    公取委による次の勧告も有名です。
    <三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する勧告(平成14年6月11日 平成14年(勧)第7号)>
    https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html

  165. 11166 匿名さん

    <参考>
    【「マンション長寿命化促進税制」について】

    長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(東京都主税局)
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2023/daikibo_syuzen.html

  166. 11167 匿名さん

    てなわけで・・・

    「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。

  167. 11168 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【地方税法施行規則附則第7条第16項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住参マ第 224 号 令和5年4月1日)】

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001599806.pdf

  168. 11169 匿名さん

    【管理計画認定マンションにおいて、「令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの」という要件について】

    <抜粋>
    本要件を満たすか否かは、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値(表1。マンションに機械式駐車場がある場合は、機械式駐車場の加算単価を加えた額。以下「引上げ基準額」という。)を下回る金額から上回る金額へ引き上げられたか否かをもって判断するものとします。なお、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省(令和5年4月追補版))」に示された計算式により算出します。

    長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を引き上げた日は、当該修繕積立金の平均額の引上げを含む長期修繕計画の作成又は見直しについて集会(総会)において決議をした日(管理規約で別段の定めをしている場合は、その定めるところにより決議をした日)とします。

  169. 11170 匿名さん

    -コーヒータイム-

    つまり、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(国土交通省が策定)が、令和3年9月に改訂された(「マンション長寿命化促進税制について」は、令和5年4月追補版に3(5)に追記あり)が、令和3年8月31日における当該マンションの修繕積立金の平均額が、改訂後のガイドラインに示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の3分の2が包含される幅の下限値以上である場合は、「マンション長寿命化促進税制」の適用はないということである。

    <参考>
    マンションの修繕積立金に関するガイドライン(追補 令和5年4月)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600153.pdf

  170. 11171 周辺住民さん

    <参考>
    マンション管理センター
    【管理計画認定マンション一覧】
    https://publicview.mankannet.or.jp/

  171. 11172 買い替え検討中さん

    管理計画認定を受けるためには、地方公共団体においてマンション管理適正化推進計画を策定する必要があるが、現時点においても策定意向のない地方公共団体が存在する。

    マンション管理適正化推進計画の作成動向
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001465867.pdf

  172. 11173 購入経験者さん

    地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の策定作業は、廃止提案をするほど、事務負担が大きいのかもしれない。


    〇地方分権改革有識者会議

    第135回提案募集検討専門部会 議事次第・配布資料
    令和4年8月1日
    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/teianbukai135gi...

    参考資料1 提案地方公共団体等提出資料(4/8)(PDF形式:1,109KB)
    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai135sanko-shir...

    マンション管理適正化推進計画の策定廃止について
    令和4年7月 神戸市

    策定作業の事務負担
    計画を策定しなければ管理計画認定制度を運用することができず、計画の策定作業の事務負担が大きい

    提案内容
    マンションの管理に関する課題等については地域的な特性が少ないため、公平に認定を受けることができるよう管理計画認定制度の運用するための前提条件としての管理適正化推進計画の策定を廃止すること。

  173. 11174 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション管理適正化推進計画の策定に係るご提案について】
    国土交通省 住宅局
    参事官(マンション・賃貸住宅担当)
    令和4年10月

    https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai143/143shiryo...

  174. 11175 匿名さん

    マンション管理計画認定制度で、日管連マンション管理士(約1,700人)が新たな仕事の機会を得た。


    https://www.h-fukui.com/news/3933.html
    2022年09月12日
    マンション管理新聞第1213号より。

    一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。

    マンション管理適正化推進計画に対応し、会員会がマンション管理適正化法上の「指定認定事務支援法人」に指定されるよう、会員会を支援するなどの事業も推進する。

    公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」。新築予備認定とセンターへの事前確認申請は日管連が実施する。・・・

  175. 11176 匿名さん

    管理計画認定の基準の見直しがされるらしい。

    〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    ■第8回(開催:令和5年6月19日)
    ・資料4 とりまとめ(案)の要旨
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615180.pdf
    ・資料5 とりまとめ(案)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615223.pdf

    今後の取組方針

    ○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

     ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討

     ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討

     ・ 区分所有者で構成する理事会ではなく、管理業者が管理組合の事務を執行する第三者管理のあり方に関する検討


    とりまとめの周知について


    ○ 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(マンション居住者、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られ
    た意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。


    今後のマンション政策のあり方に関する検討会の開催経緯

    第8回 2023年6月19日 ・ とりまとめ(案)について
    第9回 2023年7月24日 ・ とりまとめ

  176. 11177 匿名さん

    管理計画認定における地方公共団体の独自基準として、自治会等の加入を定めている地方公共団体も存在するが、・・・。

    ・ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    ・ マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

  177. 11178 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「14」が横浜市のマンションです。
    横浜市の認定基準は国の基準と同じであり、独自の追加基準はありません。

  178. 11179 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「10」が名古屋市のマンションです。

    名古屋市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    ・災害発生時における居住者の安否確認の方法が定められていること
    ・防災等の取組を行うため、周辺の町内会等との連絡窓口が定められていること

  179. 11180 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「7」が所沢市のマンションです。

    所沢市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    所沢市マンション管理適正化推進条例第10条第1項に規定されている届出(※)を行っていること

    ※ 条例に基づく届出制度について
    https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/mansyon...

  180. 11181 匿名さん

    現在、>>11171 の「管理計画認定マンション一覧」には、認定された「95」のマンションが公表されていますが、その内の「6」が神戸市のマンションです。

    神戸市の認定基準には、つぎの独自基準が追加されています。
    神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱に基づく「神戸市マンション管理状況届出書」を提出していること

  181. 11182 匿名さん

    <「コミュニティの形成」(※)を独自基準として追加している大田区

    ※ マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    大田区マンション管理計画認定制度認定基準】
    https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...

  182. 11183 匿名さん

    全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
    このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。

  183. 11184 匿名さん

    東京都板橋区(現在、管理計画認定マンション数は「5」)では、独自基準として「コミュニティの形成」を追加しています。

    ① マンション内で組織する自治会を設置していること又は自治会の設置について計画していること若しくは当該マンションの所在する地域の町会・自治会等へ区分所有者及び居住者等が加入していること

    ② 上記に該当しない場合は、マンション内でコミュニティが形成される活動を行っていること

  184. 11185 匿名さん

    「マンション長寿命化促進税制」の適用を受けるためには、当該マンションが自治体によって「管理計画認定マンション」として認定を受けている必要があるが、自治体は「マンション管理適正化推進計画」を策定していなければこの認定をすることができない。

  185. 11186 匿名さん

    当然のことですが・・・
    「マンション長寿命化促進税制」は、長寿命化工事完了(令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること)の翌年度の「建物部分」の固定資産税額だけが減額となる制度です。

  186. 11187 匿名さん

    -コーヒータイム-

    現在、九州の県庁所在地で「マンション管理適正化推進計画」を策定していないのは「宮崎市」だけです。

  187. 11188 匿名さん

    同じ九州の県庁所在地である熊本市では、令和4年(2022年)3月に「マンション管理適正化推進計画」を策定していますので、現在、「管理計画認定マンション」が四つありますね。

  188. 11189 匿名さん

    Q:刑法には詐欺罪が規定されている。では、法人である管理会社に詐欺罪が適用されることはあるか?

    A:刑法には、法人を処罰する規定が存在しない。したがって、法人が主体となって組織的に犯罪が行われた場合であっても、刑法が適用されるのは自然人に限られる。

  189. 11190 匿名さん

    本年秋頃、管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討が開始される。

    検討会とりまとめについては、広く意見募集を行うこととする。


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

     2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
     検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
     とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


    今後の取組方針

    とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

    ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
    ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
    ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討

    とりまとめの周知について

    本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。

  190. 11191 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「宮崎県は九州にある」という命題は真であるが、その逆・裏・対偶の真偽は?

    逆:「九州にあれば、宮崎県である」
    ・・・偽である(九州には熊本県もある)。

    裏:「宮崎県でなければ、九州にない」
    ・・・偽である(熊本県は九州にある)。

    対偶:「九州になければ、宮崎県ではない」
    ・・・真である(命題が真であれば、対偶も真である)。

  191. 11192 匿名さん

    -コーヒータイム-

    民法
    (併存的債務引受の要件及び効果)
    第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
    2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
    3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
    4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

    (免責的債務引受の要件及び効果)
    第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
    2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
    3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

  192. 11193 匿名さん

    債務引受には、2種類ある。

    ○「併存的債務引受」・・・「引受人」は、「債務者」と「連帯」して、「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」する。

    ○「免責的債務引受」・・・「引受人」は「債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担」し、「債務者」は「自己の債務を免れる」。

    それぞれの債務引受について、【債権者】が契約当事者ではない場合の要件及び効果は次のとおりである。

    ○「併存的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をした時に、その効力を生ずる」(470条3項)。

    ○「免責的債務引受」・・・「債務者」と「引受人となる者」が契約をし、【債権者】が「引受人となる者」に対して【承諾】をすることによってもすることができる(471条3項)。

  193. 11194 匿名さん

    てなわけで・・・

    債務者Aから債権者Bに、「AとCとの間で、債権者Bに対して負担するAの債務をCに移転する契約をした」との通知があっても、債権者Bが承諾しない限り、その効力は生じない。

  194. 11195 匿名さん

    当たり前だろ、資産家であるAの返済能力を見込んで金を貸したのに、
    Aの友人の無職プータロのCがAに代わって返すことにしました、なんて話が
    まかり通るようでは、金貸し稼業はたちまち行き詰まる

  195. 11196 匿名さん

    当たり前だろ、一流画家であるAの腕を見込んで肖像画を注文したのに、
    Aに弟子入りしたばかりのド下手なCが師匠に代わって描きます、と言われて
    ハイそうですか、で済むわけがない。

  196. 11197 匿名さん

    俺が学生の時に教授のところへ出版社が執筆依頼をしてきて教授は受諾したが、その後急に忙しくなって、出版社に「うちの研究室にいるY(俺のこと)に書かせる、その代わり原稿料は3分の1でいい」と提案し、出版社が受諾して俺が原稿書きをさせられたことがある。免責的債務引受だったわけだな。教授は工学部だったが。

  197. 11198 匿名さん

    大した大学ではないんだろう。

  198. 11199 匿名さん

    従来、民法には債務引受に関する規定がなく、判例を基準として運用がなされてきた。令和2年の改正民法において、債務引受に関する規定が条文として新設されたのは周知のとおりである。

  199. 11200 匿名さん

    <参考>

    法務省
    【民法の一部を改正する法律(債権法改正)について】
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

  200. 11201 匿名さん

    でも、末川博先生(だったと思う)は、ご自身が受験された戦前の高等文官試験の民法の問題で「債務の引受が出題された」て回想してはったで

  201. 11202 匿名さん

    債務引受については、改正民法(債権法改正)までは明文の規定はなかったが、これが可能であることには判例・学説とも異論はなく、実務上も重要な機能を果たしてきた。

  202. 11203 ご近所さん

    てなわけで・・・

    債務引受は、「債務者」または「引受人となる者」から「債権者」に「債務引受」の通知があっても、「債権者」が「引受人となる者」に対して【承諾】をしない限り、効力が生じることはない。

  203. 11204 匿名さん

    だから、〇サワホームとの間で建築請負契約を結んだ注文主は、近所の工務店のオッサンから「〇サワホームとの話し合いでおれが建てることになったからね」と言われても、当該オッサンに対して承諾をしない限り〇サワホームに「お前が建てろ」と要求できる

  204. 11205 匿名さん

    債務引受は、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/691170/
    を検討する上で参考になると思う。

  205. 11206 匿名さん

    9月1日は「防災の日」

  206. 11207 匿名さん

    「避難はしご」の動作確認を遠隔で行うことはできない。

  207. 11208 匿名さん

    「避難はしご」は手動で操作し、階下に避難する設備であるので、動作確認等の点検は現場でしかできない。

  208. 11209 匿名さん

    >>11208 匿名さん
    避難設備を遠隔でできるような設備にすればできる。

  209. 11210 匿名さん

    ハイクラスマンションでは避難梯子の点検は遠隔でもできるし専有部分をとうらなくてもできるように設計されています。

  210. 11211 匿名さん

    ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能だが、降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。

  211. 11212 匿名さん

    >>11211 匿名さん
    変なマンションだよね。
    どんなマンションか想像しただけでも原始的だよね。

  212. 11213 匿名さん

    >>11211 匿名さん
    降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階立ては体力がいる?

  213. 11214 匿名さん

    ベランダの避難はしごって、上階のはしごを下階から降ろすことができるのでしょうか?
    できるのなら、防犯上、問題があるような気がします。上階からもだけど。

  214. 11215 匿名さん

    <参考>

    【動画で解説】マンション避難はしごの使い方完全マニュアル(アルファジャーナル)
    https://journal.anabuki-style.com/evacuation-ladder-of-the-apartment#2...

  215. 11216 匿名さん

    <参考>
    「一般社団法人 全国避難設備工業会」
    正会員名簿(令和4年10月1日現在)
    https://www.zenkoku-hinan.or.jp/disclosure2/r-member.html

    【リンク集】
    https://www.zenkoku-hinan.or.jp/basic/link.html

  216. 11217 匿名さん

    -コーヒータイム-

  217. 11218 匿名さん

    合併しました

    ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能 だが、

    >降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。

    降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階建ては体力がいる?

    実態は各戸に点検可能時間をアンケートでとっている。
    例えば、15階、10階、5階が在宅であれば
    15階から11階まで降りて、11階から15階まで戻る
    以下10階から6階まで、5階から1階まで それぞれ降りて、昇る。


  218. 11219 匿名さん

    古いよな、
    カメラ付遠隔操作システムへ変更するといいよ。

  219. 11220 匿名さん

    >>11219 匿名さん

    改善するといくら掛かるの

  220. 11221 匿名さん

    「目視及び作動により確認する。」とされているので、遠隔点検は認められていないと思う。


    ○建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
    https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf

    五 避難施設等

    (十)避難器具の操作性の確保の状況
     目視及び作動により確認する。

  221. 11222 匿名さん

    感知器の点検は、外形と警戒状況について、目視点検(居住者による自主点検)が必要。

    ☆熱感知器の作動については、「遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。」ので遠隔試験が認められている。


    〇第31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領
    https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou31.pdf

    1 一般的留意事項

    (1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。
    この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。

    ア 外観上の点検を実施する義務
    イ 外観上の点検項目
    ウ 異常が発生している場合の措置
    エ その他の留意事項

    2 機器点検(留意事項は※で示す。)

    感知器

     外形/警戒状況
      目視により確認する。

    ☆熱感知器
     所定の加熱試験器又は外部試験器等により確認する。

    備考 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。

  222. 11223 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンション標準管理委託契約書】
    ○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。

    ○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

  223. 11224 匿名さん

    てなわけで・・・

    「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」

  224. 11225 匿名さん

    更に・・・

    各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

  225. 11226 匿名さん

    まとめると・・・

    定額委託業務費の内訳項目に「管理手数料」や「管理報酬」がないのであれば、各業務費にはそれぞれの「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

  226. 11227 匿名さん

    -コーヒータイム-

    インターホンの子機は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ない。

  227. 11228 匿名さん

    【「規約共用部分」とは?】
    1.専有部分にすることができる区分所有建物の部分(構造上、利用上の独立性がある区分所有建物の部分)を規約に定めることによって共用部分としたもの。

  228. 11229 匿名さん

    2.「附属の建物」で、規約に定めることによって共用部分としたもの。

  229. 11230 匿名さん

    極めて初歩的な知識ですね。

  230. 11231 匿名さん

    【「規約共用部分」の第三者に対する対抗要件は?】
    「規約共用部分」は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない(区分所有法4条2項後段)。

  231. 11232 匿名さん

    【再掲】
    10474 2021/07/07
    <参考>
    規約共用部分について

    【区分所有法】
    第4条第2項
    第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    ※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
    要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

    ※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。

  232. 11233 匿名さん

    【再掲】
    >>10475 2021/07/07
    ということで、「給排水管の枝管部分」は、規約共用部分には成り得ないのであるから、登記など論外である。

  233. 11234 匿名さん

    -コーヒータイム-

  234. 11235 匿名さん

    ということで、「インターホンの子機」は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ないのである。

  235. 11236 匿名さん

    コーヒータイム-

    【「ゆうちょ銀行」に預けた貯金は、ペイオフの対象となるのか?】

    他の銀行と同様にペイオフの対象となる。

  236. 11237 匿名さん

    貯金商品のご利用について
    ゆうちょ銀行の貯金商品について、お客さまにご留意いただく必要のある基本事項をご案内いたします。ご利用の前にご一読くださいますようお願いいたします。


    貯金の預入限度額
    ゆうちょ銀行の貯金は、お一人につき以下の金額(預入限度額)までお預けになれます。

    通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)=1,300万円まで
    定期性貯金(財形貯金各種を除く)=1,300万円まで
    財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金=合わせて550万円まで
    振替貯金口座=預入限度額はありません。
    ※1 定期性貯金の預入限度額は、平成19年10月1日以降にお預け入れいただいた定期性貯金の総額と平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金の総額を合算した金額です。
    (例)民営化前にお預け入れいただいた定額郵便貯金が100万円ある場合、民営化後の定期性貯金の預入限度額は1,200万円です。

    ※2 民営化前(平成19年9月30日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金の預入限度額は、1,000万円です。

    ※3 民営化前(平成19年9月30日まで)に初回のお預け入れをいただいた財産形成年金定額郵便貯金に関する預入限度額は385万円です。

    ※4 満期を迎えた貯金は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。

    総合口座の預入金のお取扱い
    総合口座のご開設の場合、通常貯金又は通常貯蓄貯金についてのご利用額の上限(オートスウィング基準額)を設定していただきます。

    通常貯金又は通常貯蓄貯金の預入金がご利用額の上限を超える場合には自動的に振替口座に超えた金額を移し替えます。
    なお、振替口座の預り金には利子は付きません。


    預金保険制度
    ゆうちょ銀行にお預けいただいた貯金は、預金保険制度による保護の対象となっています。保護されるのは、預金者お一人について元本1,000万円までとその利子です。

    振替口座の預り金は、全額保護されます。

    預金保険制度の保険加入者は「株式会社ゆうちょ銀行」です。ゆうちょ銀行の貯金や振替口座をご利用のお客さまに預金保険へご加入いただくことや、保険料をご負担いただくことは一切ありません。

    民営化以前の郵便貯金に適用のあった政府による支払保証はございません。
    ただし、民営化前にお預けいただいた定期性の郵便貯金については、政府保証が継続されます。

  237. 11238 匿名さん

    【既出】
    -コーヒータイム-

    >>8879 匿名さん 2018/06/30
      ↑
    >>10125 2019/03/22
    【正しくは・・・】
    〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合

  238. 11239 匿名さん

    【既出】
    -コーヒータイム-

    >>8879 匿名さん 2018/06/30
      ↑
    >>10125 2019/03/22
    【正しくは・・・】
    〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合

  239. 11240 匿名さん

    二重投稿になってしまいましたね。
    問題投稿も2度(>>8879 >>9391)あるので、まっ、いいか。

  240. 11241 匿名さん

    能天気スレには、6回もありますね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%95%86%E5%B7%A5%E4...

  241. 11242 匿名さん

    -コーヒータイム-

  242. 11243 匿名さん

    そろそろ、能天気スレが上がってきますね。

  243. 11244 匿名さん

    ほ~ら、来た!

  244. 11245 匿名さん

    おもしろいですね。
    いつものパターンですが、このスレに投稿があると、某スレの能天気スレ主は、他のスレに必死にレスをしまくってこのスレを下げている。

  245. 11246 匿名さん

    【長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について】

    区分所有者が固定資産税の減額申告(建物のみが対象)する際に必要な証明書はつぎのとおりです。

    ○ 大規模の修繕等工事証明書(証明者:建築士)
      ※ マンション管理士は証明者になれない。
    ○ 過去工事証明書(証明者:建築士またはマンション管理士)
    ○ 修繕積立金引上証明書(証明者:建築士またはマンション管理士)

    これらの証明書を見れば機械的に適用の可否が判断できるので、固定資産税課の担当者によって判断が変わるというようなことは有り得ない。

  246. 11247 匿名さん

    12月まで、検討会とりまとめに関する意見等の募集が行われている。
    9月29日、検討会とりまとめに関するWEB説明会が開催される。


    ・住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

     2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
     検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
     とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


    検討会とりまとめに関する意見募集

     令和5年9月8日(金)より「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」のとりまとめに関する「意見応募フォーム」を開設し、令和5年12月まで意見等を募集します!とりまとめに関するご意見、検討会をきっかけに新たに管理組合で取り組んだ内容、WEB説明会を踏まえた感想など、ご自由にお寄せください。

    〇意見応募フォーム


    検討会とりまとめに関するWEB説明会

     令和5年9月29日(金)に、今後のマンション政策のあり方に関する検討会のとりまとめのWEB説明会を開催します。

    〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめのWEB説明会

  247. 11248 匿名さん

    コーヒータイム-

    【長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について】

    多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しているという実態がある。
    長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲へ大きな悪影響を与えたり、除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じたりする。

    本制度の目的は、上記の現状を踏まえ、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることである。
    したがって、以前から十分に修繕積立金を確保して大規模修繕工事を計画しているマンションは対象としていない。

    なお、今回の特例措置は、令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に工事が完了したマンションに限られる。

  248. 11249 匿名さん

    >>11248 に書かれている「以前」とは?】

    【再掲】
    >>11167 2023/06/19
    「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。


  249. 11250 匿名さん

    てなわけで・・・

    本制度は、管理不全予備軍の管理組合に対して、必要な修繕積立金を確保し、長寿命化に資する大規模修繕工事を適切な時期に実施するために必要な区分所有者間の合意形成を促すためのインセンティブ政策ですから、すでに適切に対応している管理組合は対象とはなりません。

  250. 11251 匿名さん

    【長寿命化に資する大規模修繕工事とは?】

    以下のすべてを含む工事を指す。
    1.マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
    2.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
    3.マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

  251. 11252 匿名さん

    コーヒータイム-

    【第三者管理方式か? 第三者管理者方式か?】

  252. 11253 匿名さん

    「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」における「第8回検討会とりまとめ(案)」について、委員から次の意見があり、「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ」(令和5年8月)では、「第三者管理方式」も「第三者管理者方式」も使用していない(注釈を除く)。

    ○「第三者管理方式」とあるが、「第三者管理者方式」と明記すべきではないか。管理者が第三者となっても、管理の主体である区分所有者の責務は変わらないため、誤解を与えかねない。

  253. 11254 匿名さん

    「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料では、「第三者管理者方式」としてましたね。

    住宅:マンションの新たな管理ルールに関する検討会について - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...

    第1回検討会(平成24年1月10日開催)

    資料2 : マンションの新たな管理方式の検討
    https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf

  254. 11255 匿名さん

    -コーヒータイム-

    法制審議会 区分所有法制部会 第8回会議(令和5年5月12日開催)
    紺野委員提供資料【PDF】
    https://www.moj.go.jp/content/001395993.pdf

  255. 11256 匿名さん

    【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
    部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋

    (紺野委員の提案についての補足説明)
    第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。

    ①(略)
    ② 法人化していない区分所有者の団体の名義で不動産登記をすることができるものとする。
    ③(略)
    ④ 管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。
    ⑤(略)

    本文②については、一般に、権利能力なき社団名義で不動産登記をすることは認められていないのであり、区分所有者の団体に関してのみ特別の取扱いをすることについては、現行法制との整合性の観点から慎重な検討が必要であると考えられる。

  256. 11257 匿名さん

    【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
    部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋

    (紺野委員の提案についての補足説明)
    第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。

    ①(略)
    ② 法人化していない区分所有者の団体の名義で不動産登記をすることができるものとする。
    ③(略)
    ④ 管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。
    ⑤(略)

    本文④については、?債権の優先劣後関係は、様々な種類の債権がある中で全体としてバランスを図る必要があるのであり、管理費等債権を抵当権に優先させるべきかどうかは、租税債権や労働債権なども抵当権に優先することとはされていないこと等も踏まえて慎重に検討する必要がある、?管理費等債権を抵当権よりも優先させることとした場合には、融資の際に与信リスクについて厳しい審査がされることになるなど、区分所有権の取引に影響が生ずるおそれがあるといった指摘が考えられる。

  257. 11258 匿名さん

    -コーヒータイム-

    部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋

    紺野委員の提案(①~⑤)について、第8回会議では、これらの提案に賛成する意見は特になかった。これらの提案については、以下の指摘が考えられるところであり、規律を設ける必要性や現行法制との整合性の観点から、慎重に検討する必要があるものと考えられる。

  258. 11259 匿名さん

    >>11256 で省略されている「①」は、どのような内容か?】

    以下のとおりである。
    ① 法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとする。

  259. 11260 匿名さん

    【法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議(令和5年6月8日開催)】
    部会資料 19 「区分所有法制の改正に関する中間試案(案)【PDF】」より抜粋

    本文①については、(ア)区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が必ずしも明らかでない、(イ)マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められており、商業ビルなどを含む民=民の法律関係を規律する区分所有法において対応する必要性の有無について慎重な検討が必要である、といった指摘が考えられる。

  260. 11261 匿名さん

    法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議 議事録

    ○鎌野委員 やはり私は結論から言うと、難しいのかなと。

    一つは、まず区分所有法の3条の構造で、基本的に必ずしも管理者というのを義務付けていないということと、それからもう一つは、実態としてといいますか、これはむしろ国交省さんマターの標準管理規約などでは、基本的には第三者管理に限らず、言わば区分所有者がなる場合も、要するに標準管理規約などによると理事、それから監事を定めるということになっていると。

    だから、そういった意味では、それはそういった実態というか、それに合わせて、やはり実際の管理組合の知恵としてそういうものを置いていると。

    もっとも細かいことを言えば、そういった素人の監事にきちんとした監査ができるのかという問題はあるけれども、それはともかくとして、そうではないと、しっかりやらなくてはいけないという前提だけれども、そういった区分所有者以外の第三者に限定してそういう規定を、しかも区分所有法3条がある中で設けるというのは相当立法的に難しくて、それなりの理屈があって、そうすると、それはむしろ国交省さんなどの方に、そして更にそういった、言わば管理の適正化という方で、そちらの方で立法の手当てが考えられるならともかくとして、区分所有法の3条の下でこういう規定を突如設けるというのは、かなり難しいのではないかと私は考えます。

    別にこのこと自体を否定するわけではなくて、そのことの実態というのはいろいろと伺っておりますので、こういうことは是非とも必要なのだけれども、それを区分所有法に書き込むというのは、かなり難しいのではないかという私の意見でございます。

  261. 11262 匿名さん

    区分所有法3条は、管理者を置くことが「できる。」だから、監事も置くことが「できる。」で良いと思う。

    「できる。」なら、主にファミリー向けの分譲マンションが対象の標準管理規約の監事にも影響しないでしょう。義務にすると、投資用マンション、リゾートマンション、やマンションではない(住居がない)区分所有建物にも影響することになる。

  262. 11263 匿名さん

    <参考>

    法制審議会 区分所有法制部会 委員等名簿(令和5年8月1日現在)
    https://www.moj.go.jp/content/001400717.pdf

  263. 11264 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11259 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、どのように取り扱っているのか?】

  264. 11265 匿名さん

    「第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策」において、

    9 第三者を管理者とする場合の監事の選任
    法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。

    とのみ記載している。

  265. 11266 匿名さん

    <参考>

    >>11265 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明(令和5年7月 法務省民事局参事官室)」では、次のように補足説明をしている。】

    (補足説明)
    1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。

    近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。

    そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。

    もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。

    また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。

    なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。

    以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。

  266. 11267 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11257 の④について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、どのように取り扱っているのか?】

  267. 11268 匿名さん

    ④(管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする。)に関しては、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)で取り上げていない。

  268. 11269 匿名さん

    <参考>

    >>11268 について、「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明(令和5年7月 法務省民事局参事官室)」では、次のように補足説明をしている。

    (補足説明)
    2 その他、部会では、管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする規律を設けるべきとの提案もあったが、(ア)債権の優先劣後関係は、様々な種類の債権がある中で全体としてバランスを図る必要があるのであり、管理費等債権を抵当権に優先させるべきかどうかは、租税債権や労働債権なども抵当権に優先することとはされていないこと等も踏まえて慎重に検討する必要があるとの指摘や、(イ)管理費等債権を抵当権よりも優先させることとした場合には、融資の際に与信リスクについて厳しい審査がされることになるなど、区分所有権の取引に影響が生ずるおそれがあるとの指摘があり、試案では提案されていない。

  269. 11270 匿名さん

    法制審議会 区分所有法制部会 第9回会議 議事録

    ○佐久間部会長 ④は、御要望は分かるのですけれども、実現可能性が正直言って、この部会でそうすると言ったとしても、やはりそれはないとしか申し上げようがないのではないかと私は思います。

    極めて簡潔にですけれども、22ページに書かれているとおりの問題がありまして、そうすると、確かに意見公募は重要だと思いますが、およそ無理だなということをゴシックで今の時点で書くことがいいかと言われると、どうかなと思います。

    ①はある意味、区分所有関係固有の問題とも見えるので、そういう点では少し違うとは思うのですけれども、②も③も同じですけれども、④も区分所有法だけで何とかなるというものではないと申し上げざるを得ないと思うので、このような形で中間試案の補足説明にも、こういうことが意見として出たけれども、こうだということを書くことはあるとは思っております。

    それに対して、意見公募のときにゴシックにだけ意見を述べろというような制約があるわけではありませんので、補足説明にあったこれこれについてこうだという意見が寄せられることもあり得ると思いますので、そういう扱いではいかがですか。

    ①は御議論いただこうとは思うのですけれども。

  270. 11271 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集】
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    ※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
    (受付締切日時:2023年9月3日23時59分)

  271. 11272 匿名さん

    建替え決議の要件緩和について、法制審議会の結論がどうであろうと、規制改革推進会議の意向に反すれば、前回(2002年)の大改正と同じように、修正されてしまうのではないだろうか。


    ●区分所有権を「所有権」とは呼べなくなった日
    https://xtech.nikkei.com/kn/article/knp/column/20100714/542316/

     区分所有法改正を審議していた法制審議会の建物区分所有法部会がその舞台だった。2人の部外者が参考人として会場に乗り込み、居並ぶ20人の委員を強引に説き伏せ、それまで14回開かれた部会の議論の結論とは180度“真逆”の方向へ区分所有法を改正する案を、審議会答申に押し込んだのだ。


    規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ(令和2年(2020年)1月30日)
    ●資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
    https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...
    【経団連要望】

    ○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。

    ○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。

    5.今後の取組への期待
    ○ 安倍政権の重要政策課題「国土強靭化」に向けて、政府一丸となった取組が求められる。
    ※安倍総理は施政方針演説で「防災・減災、国土強靱化を進め、災害に強い故郷を創り上げてまいります」と発言

    ○ 老朽化マンションの再生に向けた規制・制度改革が急務であり、規制改革推進会議の後押しに期待。


    ●「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」【PDF】
    https://www.moj.go.jp/content/001399229.pdf

    第2 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
    1 建替えを円滑化するための仕組み
    (1) 建替え決議の多数決要件の緩和

    区分所有法第62条第1項の規律を次のように改めることについて、引き続き検討する。
    ア 法定の多数決割合の緩和

    ① 法定の多数決割合

    【A案】 基本的な多数決割合を区分所有者及び議決権の各【4分の3】以上とした上で、②の客観的事由がある場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各【3分の2】以上とする。

    【B案】 基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とした上で、②の客観的事由がある場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各【4分の3】以上とする。

    ② 客観的事由
    【α案】 区分所有建物につき、・・・

  272. 11273 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <マンション管理適正化法72条(重要事項の説明等)について>

    マンション管理業者は、「従前の管理受託契約と同一の条件(※)」で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない(2項)。

    【重要事項の説明】
    ○ 管理者等が置かれているとき・・・「あらかじめ」、管理者等に書面を交付して直接説明すればよく(3項)、説明会は不要
    ○ 管理者等が置かれていないとき・・説明は不要

    【書面の交付】
    ○ 管理者等が置かれているとき・・・「あらかじめ」、管理者等(3項)および区分所有者等全員(2項)
    ○ 管理者等が置かれていないとき・・「あらかじめ」、区分所有者等全員(2項)

    ※「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について」(国総動 第309号 平成14年2月28日)

    第一 重要事項説明について
    5 「従前の管理受託契約と同一の条件」について 法第72条第2項に規定する「同一の条件」には、施行通達第二3(1)ハの「マンション管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号」の変更に加え、以下に関しての契約内容の軽微な変更も含むものであること。

    (1) 従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。以下同じ。)を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場合

    (2) 従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合

    (3) 従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更(前払いを当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い)しようとする場合

    (4) 従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合

    (5) 管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合

  273. 11274 匿名さん

    てなわけで・・・

    「従前の管理受託契約と同一の条件」の場合には、あらかじめ理事長に書面を渡して、直接説明をすればよいのであり、
    >毎年総会の時に、管理会社が重要事項の説明
    をする必要はありません。

  274. 11275 匿名さん

    また・・・

    「従前の管理受託契約と同一の条件」には、>>11273 に記載の軽微な変更も含まれますので、必ずしも、
    >少しでも前回と違う場合は、区分所有者全員に資料を配布して説明をしなければならない
    ということではありません。

  275. 11276 匿名さん

    てなわけで・・・

    マンション管理の基礎知識編でした。

  276. 11277 匿名さん

    -コーヒータイム-

  277. 11278 匿名さん

    そもそも、総会で管理会社が重要事項の説明をすることはありません。
    なぜなら、総会は管理組合が招集するものであり、重要事項の説明会は管理会社が開催するものだからです。

  278. 11279 匿名さん

    標準管理委託契約書見直し検討会で検討されパブコメを経て、最終的に座長(鎌野教授)一任とされた標準管理委託契約書改訂が公表され、今後の契約更新で準拠し、重要事項説明会を開く管理業者が少なくないと思われる。

    管理業者の団体がフロント社員の非常に定着率が悪い主原因としている(※)、組合員等(役員も含まれる)によるカスハラへの対策が主眼でしょうか。


    ●「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
    (令和5年9月11日) - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...

    <参考>
    ●マンション標準管理委託契約書見直し検討会
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...

    第3回(令和5年6月28日)○議事要旨より。

    (座長・事務局)
    各委員から貴重な意見をいただき、中には修正をしてはいかがかという意見もあった。その様な項目は、今後事務局の検討結果ということで報告を受け、最終的には座長一任とさせて頂き、公表という予定でいきたいと考える。・・・

    ●パブリックコメント(令和5年4月21日~5月24日)の結果について
    パブリックコメントの主なご意見とそれに対する考え方
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...


    (※)
    ●社会資本整備審議会:マンション政策小委員会 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_mannsyon01.html

    ●第2回(2019年11月1日)一般社団法人マンション管理業協会説明資料
    マンション管理の現状と課題について
    https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001315023.pdf

    ●議事録より。
    https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001324515.pdf

    【一般社団法人マンション管理業協会】 改めまして、よろしくお願いいたします。マンション管理業協会の〇〇でございます。・・・

    言葉が少し厳しいですけれども、クレーマーとか管理会社への過度の要求の増加ということと相まって、(3)にございますように、65歳定年制が普及しておりまして、管理人と言われます現場管理者とか、そういったところと、それからフロントと申します管理組合と接する社員でございますが、非常に定着が悪いということで、管理組合の対応によっては、管理会社にとっても選別受注をせざるを得ないのではないかというところまで追い込まれているということがございます。

  279. 11280 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【事業者団体の規制について】
     独占禁止法が規制している行為の対象者は,市場において事業活動を行っている事業者だけでなく,2以上の事業者で構成される社団や財団,組合等の事業者団体も対象となります。事業者団体とは,「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいうとされています。独占禁止法第8条(※)では,事業者団体の活動として,事業者団体による競争の実質的な制限,事業者の数の制限,会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限,事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を禁止しています。

    ※ 独禁法
    第三章 事業者団体
    (事業者団体の禁止行為)
    第八条
     事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
    一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
    二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
    三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
    四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
    五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

  280. 11281 匿名さん

    【不当な取引制限について】

     不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。

  281. 11282 匿名さん

    【独占禁止法第3条】
    事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

  282. 11283 匿名さん

    【「不当な取引制限」とは?】

    独占禁止法において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(第2条第6項)。

  283. 11284 匿名さん

    【独占禁止法違反行為を行った場合、犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰は?】

    最も厳しい刑罰は,私的独占,「不当な取引制限」,事業者団体禁止行為に対するもので,違反を行った者(個人)には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が,法人には5億円以下の罰金が科せられます。これまでの1社に対する最高額は6億4千万円(4罪を併合)となっています(平成27年3月31日現在)。

  284. 11285 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【この掲示板に投稿するために用意されている匿名のHNは?】

    次のものが用意されている。
    1.「マンション検討中さん」
    2.「検討板ユーザーさん」
    3.「マンション掲示板さん」
    4.「マンコミュファンさん」
    5.「eマンションさん」
    6.「口コミ知りたいさん」
    7.「評判気になるさん」
    8.「通りがかりさん」
    9.「名無しさん」
    10.「匿名さん」

  285. 11286 匿名さん

    >>11285 はスマホ版であるが、PC版には次のものが用意されている。

    1.「匿名さん」
    2.「マンション検討中さん」
    3.「マンション比較中さん」
    4.「坪単価比較中さん」
    5.「買い替え検討中さん」
    6.「購入経験者さん」
    7.「周辺住民さん」
    8.「ご近所さん」
    9.「販売関係者さん」
    10.「デベにお勤めさん」
    11.「職人さん」
    12.「口コミ知りたいさん」
    13.「評判気になるさん」

  286. 11287 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【(反社会的勢力の排除に関する)売買契約書のモデル条項例の解説(警察庁)】
    https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai9/baibaikaisetsu....

  287. 11288 匿名さん

    <再掲>

    >>11223 2023/09/04
    -コーヒータイム-

    【マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳】
    ○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。

    ○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

    >>11224 2023/09/04
    てなわけで・・・

    「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」

    >>11225 2023/09/04
    更に・・・

    各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。

  288. 11289 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンション管理適正化法等の改正、担い手確保・働き方改革、居住者の高齢化・感染症のまん延等、近年のマンション管理業を取り巻く環境の変化を踏まえ、2023年9月11日に改訂されました。

  289. 11290 匿名さん

    >>11288 関連>
    マンション標準管理委託契約書における定額委託業務費月額内訳に関して、
    【内訳明示例1】は、>>11069
    【内訳明示例2】は、>>11070
    【内訳明示例3】は、>>11071

    (注)2023年9月11日の改訂版では、「四 建物・設備管理業務費 」は「四 建物・設備等管理業務費 」に改正されている。

  290. 11291 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【使用料(駐車場使用料等)・専用使用料からの充当は、管理費への充当と修繕積立金への充当ではどちらが多いのか?】

    平成30年度マンション総合調査結果によれば、
    ○ 全体では、管理費への月/戸当たり充当額の平均は5,343円である。
    ○ 全体では、修繕積立金への月/戸当たり充当額の平均は1,019円である。

  291. 11292 匿名さん

    ○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から管理費への充当額の平均は、単棟型が5,461円、団地型が4,621円となっている。

    ○ 形態別では、月/戸当たり使用料(駐車場使用料等)・専用使用料から修繕積立金への充当額の平均は、単棟型が737円、団地型が 2,296円となっている。

  292. 11293 匿名さん

    >>11290 匿名さん

    第4号「建物・設備等管理業務」に「等」が追加となった理由とその具体的な内
    容を教えてほしい。

  293. 11294 匿名さん

    >>11293 匿名さん

    今回のマンション標準管理委託契約書改訂において、第3条第4号を別表第4の「1 建物等点検、検査」中の「②附属施設」を含むよう、表現を以下のように改正したが、それに伴って内訳明示例も改正したものである。

    (管理事務の内容及び実施方法)
    第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。

    四 建物・設備等管理業務(別表第4に掲げる業務)

  294. 11295 匿名さん

    この表現の改正を、国交省では「表現の適正化」と言っている。
    要するに、内容に改正はなく、表現の整合性を図ったということである。

  295. 11296 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課)について】
    https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_00...

  296. 11297 匿名さん

    「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、マンションの売買取引について、宅地建物取引業者は、

    1.自然死及び日常における不慮の事故死は、原則として告げなくてもよい。

    2.ただし、「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」ため、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

    3.また、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合、買主・借主から問われた場合及び買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等」は告げる必要がある。

  297. 11298 匿名さん

    「賃貸借取引」の場合は、取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」であっても、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後は告げなくてもよい。

  298. 11299 匿名さん

    「賃貸借・売買取引」において、取引の対象不動産の「隣接住戸」・「日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分」で発生した「 >>11297 の1.以外の死」、または、「 >>11297 の2.(特殊清掃等が行われた1.の死)」については、事案発覚からの経過期間に関係なく告げなくてもよい。

  299. 11300 匿名さん

    ただし・・・

    >>11298 または >>11299 であっても、「 >>11297 の3.」にあるように、次の場合には告げる必要がある。

    ① 事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案である場合
    ② 買主・借主から問われた場合
    ③ 買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等

  300. 11301 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【ABC特集】「人って皆さんいつかは亡くなられますし」 事件・事故などで亡くなった人が住んでいた家「事故物件」がいま人気!?
    https://news.yahoo.co.jp/articles/ee86c1b83526d6d817146b8b02d57052afd3...

  301. 11302 匿名さん

    【自動試験と遠隔試験の違いは?】

    http://faq.hochiki.co.jp/faq/show/632?category_id=8&site_domain=de...

  302. 11303 匿名さん

    てなわけで・・・

    マンションにおけるインターホンを利用して実施する感知器の遠隔試験と自動試験は別物である。

  303. 11304 匿名さん

    >>11301 に関連して・・・

    厚生労働省『令和4年 人口動態統計(確定数)』によると、2022年に亡くなった65歳以上の高齢者は143.9万人で、その「16.3%」が「自宅」で亡くなっているそうです。

  304. 11305 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「法人である管理組合(=管理組合法人)」は、国税庁によって「法人番号」の指定を受けるが、「法人ではない管理組合」は、「法人番号」の指定を受けることはないのか?】

  305. 11306 匿名さん

    「人格のない社団である管理組合(=権利能力なき社団である管理組合)」であって、
    1.所定の税法上の届出書を提出することとされている者
    2.または、税務書類を提出するなど、一定の要件に該当する者で、国税庁長官に届け出た者
    は、「法人番号」の指定を受ける。

    <参考>
    国税庁 法人番号公表サイト
    【法人番号とは】
    https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/

  306. 11307 匿名さん

    てなわけで・・・

    マンション管理組合が法人でなくても、携帯電話基地局の設置場所を貸し付けて収益を得ている場合等は、「法人番号」の指定を受ける。

  307. 11308 匿名さん

    法人税法上、「管理組合法人」と「人格のない社団である管理組合」は、同じ取扱いである。

  308. 11309 匿名さん

    -コーヒータイム-

  309. 11310 匿名さん

    <再掲>

    > 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
    >共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。

    ↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
    共用部分を管理組合法人の名義になんてできるの? 宮爺さん

  310. 11311 匿名さん

    <再掲>
    >>10289 2019/09/26

    >>10285 について
    「共用部分」には「法定共用部分」と「規約共用部分」がありますが、登記については、管理組合の法人格の有無に関係なく、以下のとおりです。

    〇「法定共用部分」・・・法定共用部分は登記をすることができない。
    〇「規約共用部分」・・・(規約)共用部分である旨の登記をすれば、第三者に対抗することができる(区分所有法4条2項)。この場合、所有権その他権利に関する登記をすることはできない(同法11条3項)。

    ということで、
    >「共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。」
    は、間違った情報です。

  311. 11312 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法】
    第11条(共用部分の共有関係)
    第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

    【民法】
    第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
    不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

    【不動産登記法】
    第58条(共用部分である旨の登記等)
    第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

  312. 11313 匿名さん

    <再々掲>
    >>10595 匿名さん 2022/07/06
    <参考>
    【区分所有法】
    第13条(共用部分の使用)
    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

    本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
    したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
    なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    第13条(敷地及び共用部分等の用法)
    区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

    本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
    また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。

  313. 11314 匿名さん

    -コーヒータイム-

  314. 11315 匿名さん

    <再掲>
    >>10596 2022/07/09

    【区分所有法における強行規定について】
    本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
    (引用:コンメンタール マンション区分所有法)

  315. 11316 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11315 の投稿から30分で、12番目に降下している。
    誰の「仕業」でしょうね。

  316. 11317 匿名さん

    【管理業者が管理者となる管理形態の現状について】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706946.pdf

  317. 11318 匿名さん

    【管理業者が管理者となる場合のマンション管理適正化法に係る解釈・運用について】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706947.pdf

  318. 11319 匿名さん

    -コーヒータイム-

  319. 11320 匿名さん

    入れ食い状態ですね。
    集まってくるのは雑魚1匹ですが・・・

  320. 11321 匿名さん

    【民法717条の工作物責任について、工作物の占有者は無過失責任を負うのか?】

    工作物責任の場合、工作物の占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任を免れるので、無過失責任ではない。
    この場合は、工作物の所有者が損害を賠償することになる。つまり、工作物の所有者が無過失責任を負うことになる。

  321. 11322 匿名さん

    -おやすみの前に-

    民法71条は、2008年の法人整備法・法人法・公益認定法の施行により、削除されています。

    <参考>
    旧民法第71条(法人の設立の許可の取消し)
    法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き3年以上事業をしないときも、同様とする。

  322. 11323 匿名さん

    <再掲>
    >>11112 2023/04/16

    ~ 裁判の結果を受けて③ ~

    <長期修繕計画標準様式の記載例>
    https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
    -抜粋-
    (様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
    Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)

    ○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
      ※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
    ○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
    ○ 工事区分(参考)・・・取替
    ○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
    ○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施

  323. 11324 匿名さん

    -コーヒータイム-

  324. 11325 匿名さん

    このスレに書くべきだったな。

    【給湯管の更生工事を実現するキュート・シャトル・ライニングⅡ工法】

    https://www.renotech.jp/cutesl2/?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GigjReH...

  325. 11326 匿名さん

    <再掲>
    >>11130 2023/04/21

    -コーヒータイム-
    個別給湯方式の給湯管について

    <マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
    (平成 29 年 2 月)
    特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会

    【給湯管に関する記述部分】
    現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
    (中略)
    調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有部分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。

  326. 11327 匿名さん

    <再々掲>
    >>10678 2022/08/10

    【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】

    マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
    専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
    したがって、管理組合が管理をすることはできない。

  327. 11328 匿名さん

    適当なこと書いてらぁ。

  328. 11329 匿名さん

    <再掲>
    >>11115 2023/04/17

    【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】

    ⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。

  329. 11330 匿名さん

    <再掲>
    >>11116 2023/04/17

    <平成25年度 管理業務主任者試験問題>

    【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。

    2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。

    3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。

    4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。

  330. 11331 匿名さん

    <再掲>
    >>11117 2023/04/18

    >>11116(=>>11330) の正解は「4」です。

  331. 11332 匿名さん

    <再掲>
    >>11106 2023/04/14

    >>11102 関連

    【マンション標準管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    【裁判となったマンションの管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  332. 11333 匿名さん

    -コーヒータイム-

  333. 11334 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【消火器具は、共用部分等に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設置する必要があるが、設置を省略できる場所はないのか?】

  334. 11335 匿名さん

    ⇒ ある。
    特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
    (平成17年総務省令第40号)

  335. 11336 匿名さん

    >>11334>>11335 に書かれている「消火器具」とはどのようなものか?】

  336. 11337 匿名さん

    ここに書かれている「消火器具」は、消防法施行令10条1項に定める「消火器具」(消火器又は簡易消火用具)のうち、「住宅用消火器」を除いたものである。

    <参考>
    【共用部分等に設置する消火器について】
    https://www.jfema.or.jp/qa/kind/q01
    <Q 05>参照

  337. 11338 11337

    >>11337 の訂正
    (誤)<Q 05>参照
    (正)<Q 04>参照

  338. 11339 11337

    ちなみに、「簡易消火用具」とは・・・

    【簡易消火用具(消防法施行令7条2項1号)】
    イ 水バケツ
    ロ 水槽そう
    ハ 乾燥砂
    ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩

  339. 11340 匿名さん

    てなわけで・・・

    「消火器具」は「消防用設備」の中の「消火設備」であるが、別スレで話題になっている「自動火災報知設備」(自火報)は、「消防用設備」の中の「警報設備」であり、「消火器具」とはカテゴリーが違う。

  340. 11341 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【遠隔による自火報の感知器および受信機の動作試験】

    <例>
    「在宅してなくてもできる消防設備点検、外部試験機の活用」
    https://anabuki-m.jp/%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99/%E8%87%AA%E5...

  341. 11342 匿名さん

    <遠隔試験機能付ドアホンの例>

    【ドアホン(戸外表示機)遠隔試験機能付中継器内蔵】
    https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/product/lisa_basic/basic_b_001.ht...

  342. 11343 匿名さん

    <再掲>
    >>11302 2023/10/26
    【自動試験と遠隔試験の違いは?】
    http://faq.hochiki.co.jp/faq/show/632?category_id=8&site_domain=de...


    【共同住宅用自動火災報知設備】
    特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、
    ○ 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)
    ○ 感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)
    ○ 戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)
    等で構成され、
    かつ、
    ○ 自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)
    又は
    ○ 遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)
    を有することにより、
    住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。

  343. 11344 匿名さん

    てなわけで・・・

    >>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」であれば、「外部試験器」を接続することにより、住戸内に入らなくても住戸内の感知器の点検ができる。

  344. 11345 匿名さん

    さらに・・・

    >>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」は、火災の発生により住戸内の感知器が作動したときに、内蔵のスピーカーで住戸の外へ火災の発生を報知する>>11343 記載の「戸外表示器」である。

  345. 11346 匿名さん

    -マンガでわかる-
    【】令和5年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業(共同住宅編)】
    https://www.kenken.go.jp/chouki_r/%E5%85%B1%E5%90%8C%E4%BD%8F%E5%AE%85...

  346. 11347 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【築40年以上のマンションにおいて、世帯主の年齢が一番多い年齢層は?】

  347. 11348 匿名さん

    「平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果」によれば、世帯主の年齢が一番多い年齢層は「70歳代以上」で、その割合は「47.2%」である。

  348. 11349 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【修繕積立金の運用先(重複回答)N=1,663】
    1.銀行の普通預金・・・78.7%
    2.銀行の定期預金・・・48.2%
    3.銀行の決済性預金・・・20.1%
    4.ゆうちょ銀行・・・4.8%
    5.住宅金融支援機構のマンションすまい・る債・・・15.5%
    6.積み立て型マンション保険・・・7.3%
    7.国債・・・1.0%
    8.地方債・・・0.4%
    9.公社債・・・0.4%
    10.投資ファンド・・・0.1%
    11.その他・・・0.4%
    12.不 明・・・4.8%

    (平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果より)

  349. 11350 匿名さん

    マンション標準管理規約には、総会の議決事項として「修繕積立金の保管及び運用方法」の規定がある。
    これは、平成16年に「中高層共同住宅標準管理規約」が「マンション標準管理規約」に変更された際に、平成17年4月のペイオフ解禁等の状況を踏まえ、修繕積立金の保管運用はマンション管理にとって重要な事項であることから、新たに規定された。

  350. 11351 匿名さん

    >>11332 の続き>

    【区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)において取りまとめられた「区分所有法制の改正に関する中間試案」】

    <抜粋>
    5 専有部分の保存・管理の円滑化
    (2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
     専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。

    ① 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の管理に関する事項は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。

    ② 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決要件(前記3参照)の下で、集会の決議で決することができ。

    ③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

  351. 11352 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11313 関連>
    共用部分の用方に従った使用であっても、区分所有者の共同の利益に反する場合には、そのような使用は許されない。

    【区分所有法】
    第6条(区分所有者の権利義務等)
    第1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

  352. 11353 匿名さん

    【区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第1項 について】

    本項の規定は強行規定であり(2項、3項も同じ)、規約またはその他の合意によって変更し、または排除することは許されないが、逆に、「共同の利益に反する行為」を規約等によって具体的に定め、その違反に対する制裁措置も併せて定めることは妨げない。
    (出典:コンメンタール マンション区分所有法)

  353. 11354 匿名さん

    -コーヒータイム-

    ~11番目から浮上~

  354. 11355 匿名さん

    【区分所有法】
    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

    2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

    3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

    4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

  355. 11356 匿名さん

    (使用禁止の請求)
    第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

    2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

    3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

    4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

  356. 11357 匿名さん

    -コーヒータイム-

    ~現在、26番目~

  357. 11358 匿名さん

    【区分所有法6条1項に規定する「共同利益背反行為」とは?】

  358. 11359 匿名さん

    共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである(東京高裁 昭和53年2月27日判決)。

  359. 11360 匿名さん

     埼玉県行田市内の自治会の一つで、各世帯から任意で集めていた共同募金を本年度からは自治会の予算から支出する方針を決め、反対した住民が退会を余儀なくされた。

    この住民は退会に至る事情を説明した手紙を加入する全世帯に配り、「結果的に退会したが、募金は任意で集めるべきだ」と訴えている。同様の問題は各地で起きており、募金の徴収方法は曲がり角を迎えている。(菅原洋)

     退会したのは、約50年前から町内に住む、ともに元教諭の村上篤平さん(84)と妻の紀子さん(82)。募金の集め方は昨年度まで、各世帯が封筒に任意の金額を入れ、班長が預かる方法だった。

     しかし今年4月、自治会執行部は募金集めの負担を軽減するためとして「赤い羽根募金」「地域歳末たすけあい募金」などに計約27万円を支出する予算案を提案。自治会費は値上げせず、ほかの収入から捻出する見込みで、同月に書面による総会で可決された。

     村上さんらは総会後に自治会の役員らと話し合い、募金を任意に戻すように求めたが、認められず、やむなく退会した。退会の経緯や募金への意見を4枚の紙につづり、約320ある全世帯に配った。

     退会により、村上さん宅に回覧板が渡らなくなり、行事や防犯など生活に必要な情報が得られない状況が続く。9月までは市の広報紙も配られず、現在は市から郵送で取り寄せている。

     村上さんらは「手紙を配った後、賛同してくれる電話も数件あった。自治会費から募金を支出することにつながり、募金の強制になりかねない。任意に戻してもらい、会員に復帰したい」と求めている。本紙は自治会役員に取材を試みたが、連絡が取れなかった。

     市内で各種の募金を取りまとめている市社会福祉協議会によると、募金は県組織が例年、各市町村ごとに目標額を提示する。社協はその額を基に、各自治会に目標額を示している。

     社協は「目標額はノルマや強制ではない。コロナ禍や自治会員の高齢化を背景に、市内でも募金を戸別に任意で集めない自治会もある」と説明する。

     自治会と募金の問題を巡っては、2008年、滋賀県の自治会で会費に募金を上乗せして徴収する決議をしたことについて「事実上の強制であり、(憲法が定める)思想、信条の自由を侵害する」と指摘し、無効とする最高裁の判断が確定している。

  360. 11361 匿名さん

    >>11351 の続き>

    「区分所有法制の改正に関する中間試案」の第1の5(2)において、「専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)」に関する規律を設けるとしているが、内容としては、>>11332 の両方の意味を含むものとなっている。

  361. 11362 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「区分所有法制の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントでは、上記について多くの意見が寄せられている。

  362. 11363 匿名さん

    分譲マンションの管理組合 理事長 自らが、専有部分の雨漏りを確認し、防水業者と打合せした質問と回答が、興味深い。

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13290036503

  363. 11364 匿名さん

    >>11363 匿名さん

    どこが興味深いのか教えていただきたい。

  364. 11365 匿名さん

    -コーヒータイム-

    マンション標準管理規約では・・・
    第7条(専有部分の範囲)
    第2項 第三号
    窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

    【第7条関係コメント】
    雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。

  365. 11366 匿名さん

    規約に「網戸」を追加した場合は、「別表第4」および「バルコニー等」にも追加しておく必要がある。

  366. 11367 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第三者管理者方式を知ろう!】
    第三者管理者方式の各論点に関する検討
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf

  367. 11368 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【自治会を退会したいが、一方的意思表示により退会することができるか?】

    自治会の規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

  368. 11369 匿名さん

    <参考>

    事件番号:平成16(受)1742
    事件名:自治会費等請求事件
    裁判年月日:平成17年4月26日
    法廷名:最高裁判所第三小法廷
    裁判種別:判決
    結果:その他
    判例集等巻・号・頁:集民 第216号639頁
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf

  369. 11370 匿名さん

    てなわけで・・・

    >法律で自治会への入退会は自由となっている。
    というのは間違いである。
    そのような法律があれば、上記のような裁判にはならない。

  370. 11371 匿名さん

    【認可地縁団体になるためには、不動産の保有は必要か?】

  371. 11372 匿名さん

    令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、「地域的な共同活動を円滑に行うため」に認可を受けることができるようになった。(令和3年11月26日施行)

  372. 11373 匿名さん

    >>11372 関連

    <地方自治法 第260条の2>
    【改正後】
    町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
    『地域的な共同活動を円滑に行うため』
    市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

    【改正前】
    上記の『』部分が、『地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため』であった。

  373. 11374 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理会社側に107万円賠償命令 マンション敷地斜面崩落】

  374. 11375 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    【マンション管理会社の元担当者を不起訴へ 逗子市の斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDD524YRDDULOB00L.html

  375. 11376 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    <抜粋>
     遺族はマンションの所有者側も訴えていたが、判決は、6月に両者が和解したことを踏まえ、事故に伴う損害額から和解金約1億円を差し引き、管理会社側に約110万円の賠償を命じた。

     この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。

  376. 11377 匿名さん

    日本全国の管理組合の教訓は、管理業務の範囲を明示的に確認すること?

    マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001630211.pdf

    ○その他
    (逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載

  377. 11378 匿名さん

    機械式駐車場の管理を管理会社に任せたつもりで大丈夫ですか?

    街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html

    「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き
    https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf

    近年、機械式立体駐車場では、利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。

    事故の発生場所は、マンション駐車場が最も多く、全体の半数以上を占めています。

  378. 11379 匿名さん

    <再掲>
    >>10414 2020/04/14
    <再々掲>
    >>10961 2023/02/09

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  379. 11380 匿名さん

    <参考>

    -やさしい!みんなのマンション判例-
    【27. 修繕積立金を使って専有部分をも修繕する場合、先行工事者に対して、管理組合のお金で補償金を支払っても大丈夫?】
    https://mansionhanrei.blog/kanrikumiainookanedehosyoukin/

  380. 11381 匿名さん

    -ティータイム-

    【郵便料金値上げへ 定形封書110円・はがき85円】
    2023年12月18日 日本経済新聞

    総務省は18日、25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げる案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180FG0Y3A211C2000000/

  381. 11382 畜名さん

    管理会社にも世論に考慮して政治的な判断。組合との和解の方が重要である。

  382. 11383 匿名さん

    >>11381 関連

    【郵便物の特殊取扱料、荷物の付加サービスの料金および国際郵便料金の一部は、すでに2023年1 0月1日(日)から改定されている。】
    https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha...

  383. 11384 匿名さん

    【25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、いつからいつまで?】

  384. 11385 匿名さん

    25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、1994年(平成6年)1月24日~2014年(平成26年)3月31日の20年間である。

  385. 11386 匿名さん

    2014年(平成26年)4月1日以降、25g以内の定形郵便物の基本料金は「80円」ではないにも関わらず、カビの生えた情報を垂れ流し続けるスレがある。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9...

  386. 11387 匿名さん

    -ティータイム-

  387. 11388 匿名さん

    2014年(平成26年)4月1日には、通常郵便物だけではなく特殊取扱料(書留料や内容証明料など)も改定されているので、>>11386 記載のスレは、この部分も相変わらずカビの生えた情報を垂れ流し続けているのである。

  388. 11389 匿名さん

    -ティータイム-

    【公取委が損保大手4社に立ち入り検査 カルテル疑惑解明へ調査厳格化】

  389. 11390 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンションの役員立候補に理事会の承認を要する規約の効力と不承認の不法行為責任】
    https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-032142065_tkc.pd...

  390. 11391 匿名さん

    <参考>

    【立候補者の『選別』はNG】
    https://www.h-fukui.com/news/3619.html

    -抜粋-
    改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

  391. 11392 匿名さん

    てなわけで・・・

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/

  392. 11393 匿名さん

    >>11390 関連

    【東京高判平31・4・17〈参考原審:東京地判平30・7・31〉】
    1 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任に係る管理規約の定めで、役員候補者として選出されるために理事会の承認を必要とすることは、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて理事等としての適格性に欠ける者について承認しないことができるという趣旨の限度において、有効であるとされた事例

    2 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする管理規約が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して区分所有者の役員への立候補を認めない旨の決定をしたときは、当該立候補者の人格的利益を侵害するものとして、違法であるとされた事例

    3 区分所有建物の管理組合法人の管理規約において、役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする条項が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して、区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて、過失がないとされた事例

  393. 11394 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11392 について】
    1.区分所有法30条3項において、規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされている。

    2.「立候補応募者の数が立候補による役員の定員数を上回る場合には、理事会で審議して立候補者を選定する」との規約の規定では、役員の欠格事由(※)に該当しない立候補応募者の数が定員数を上回ったときは、役員の欠格事由に該当しないにもかかわらず、立候補者に選定されない立候補応募者が必然的に存在することになる。

    3.これは、役員としての適格性の是非を集会において他の区分所有者によって判断されて、信任、選任される機会を失う事態になるので、このような事態は、区分所有法30条3項にいう区分所有者間の利害の衡平を害するものである。

  394. 11395 匿名さん

    ※ 標準管理規約(令和3年6月)では、次のように定めている。
    【第36条の2(役員の欠格条項)】
    次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
    一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの(注)
    二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

    (注)以前の標準管理規約(平成28年3月)では、
    「一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
    との規定であった。

  395. 11396 匿名さん

    >>11390 関連

    【要約】
    1.「改正条項」の趣旨は、「暴力団等の反社会的組織の構成員や、成年被後見人であるなどの本件管理組合の役員としての適格性に欠ける客観的な事情がある者に限り、理事会が立候補を承認しないことができる」というものであり、その限度において有効である。

    2.「改正条項」について、理事会は上記の限定解釈の範囲内で裁量権を有するが、本件の「不承認決議」は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するもので、「当該立候補者が有する人格的利益」を侵害しており違法である。

    3.しかし、「区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定」をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて「過失はなく」不法行為責任の要件を欠くとして、控訴は棄却された。

  396. 11397 匿名さん

    てなわけで・・・

    本件は不法行為に基づく損害賠償請求控訴事件であり、「過失」の要件を欠くとして棄却されたが、「不承認決定」それ自体は違法であると判断されていることに注意が必要である。

  397. 11398 匿名さん

    -コーヒータイム-

  398. 11399 匿名さん

    【不法行為の成立要件】
    不法行為は、つぎの4要件を全て満たす場合に成立する。
    1.故意または過失があること
    2.権利・利益の侵害があること
    3.損害が発生していること
    4.侵害行為と損害の間に因果関係があること

  399. 11400 匿名さん

    <民法>
    【第709条(不法行為による損害賠償)】
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    【第719条(共同不法行為者の責任)】
    第1項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
    第2項 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

  400. 11401 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【民事訴訟における「却下」と「棄却」の違いは?】

  401. 11402 匿名さん

    愚問でしたね。
    >>11390 については「控訴を棄却」であるのに、某スレには「控訴を却下」と書いてあったので、ついつい・・・

  402. 11403 匿名さん

    某スレは2ch同様知ったか素人の書き込みが多くて、それはそれで面白い
    いつまでも直らない誤字脱字も味があっていい

  403. 11404 匿名さん

    誤字脱字もさることながら、誤情報満載で有名なスレですね。

  404. 11405 匿名さん

    >>11391 関連
    >-抜粋-
    >改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

    1.本件「改正条項」は、平成27年6月14日の臨時総会において決議された。

    2.平成28年3月、標準管理規約に【第36条の2(役員の欠格条項)】(>>11395 参照)が追加された。

    3.本件「改正条項」は、「不承認決議」後の平成29年7月22日(この時点では係争中である)の臨時総会で削除された。

  405. 11406 匿名さん

    -コーヒータイム-

    この裁判には続編がある。

  406. 11407 匿名さん

    この事案の後、「改正条項」が削除されるまでの間に、もう一度「立候補」⇒「不承認決議」⇒「裁判」の流れがある。

  407. 11408 匿名さん

    この裁判では管理会社も被告とされたが、上記事案と同様の理由で棄却されている。

  408. 11409 匿名さん

    >>11407 >>11408 関連

    -マンション管理・区分所有に関する判例紹介-
    【管理組合運営12 原告らの管理組合役員立候補を不承認とした決定は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するものとして違法としつつ、被告理事らの不法行為責任を否定した事案(不動産・顧問弁護士@静岡)】
    https://www.ik-law-office.com/case/2022/04/19/

  409. 11410 匿名さん

    プロの裁判官でも間違えるくらい難しい規約なんだから、トーシロの組合理事が
    間違えても「過失」はない。過失がなければ弁償金を払わなくていい。

  410. 11411 匿名さん

    -コーヒータイム-

    いずれの裁判も、原告側は「勝負に勝って試合に負けた」という内容でした。

  411. 11412 匿名さん

    立候補して理事になってこれまでの恨み思い知れと意趣返し

  412. 11413 匿名さん

    【「原告側は、勝負に勝って試合に負けた」の意味は?】

    ○ 勝負に勝って・・・理事会による不承認決定は違法である。
    ○ 試合に負けた・・・原告側の請求は棄却された。

  413. 11414 匿名さん

    【マンション管理新聞第1166号より】

    -抜粋-
    原告側からすれば、「勝負に勝って試合に負けた」格好だが、判決からは、管理組合運営を批判するビラ配布などを問題視した形跡がうかがえる。

    ビラの内容について判決では、積立金の値上げを「誰かの差し金」とするなど、「穏当を欠く各表現が含まれている」などと指摘。立候補者が役員になった場合、改正趣旨にも当たる「理事会の適切な職務執行」に支障が生じる可能性があると考えるのは根拠がある、またビラ配布行為やビラの内容から「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」と述べている。

  414. 11415 匿名さん

    てゆーか、第1審判決を書いた地裁裁判官を心の中ではバカにしながらも、同業者として一応かばってるんでないかい?

  415. 11416 匿名さん

    >>11414 「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」の「本件決定」というのは、「改正条項」に基づく理事会の「不承認決定」のことですね。

  416. 11417 匿名さん

    -そろそろコーヒータイム-

  417. 11418 匿名さん

    <再掲>
    >>10999 2023/03/05

    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
    ○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
    ○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
    ○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

    (国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)

  418. 11419 匿名さん

    >>11418 の訂正】

    (誤)相当程度の期間
    (正)相当程度長期間

  419. 11420 匿名さん

    <再掲>
    >>11183 2023/07/03

    全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
    このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。

  420. 11421 匿名さん

    >>11418 関連

    法制審議会の区分所有法制部会において、多数決による区分所有関係の解消及び区分所有建物の再生のための新たな制度として、
     ア 建物敷地売却制度
     イ 建物取壊し敷地売却制度
     ウ 取壊し制度
     エ 再建制度
     オ 敷地売却制度
    が検討されている。

  421. 11422 匿名さん

    >>11421 の「ウ 取壊し制度」とは?】

    「ウ 取壊し制度」
     ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者及び議決権の一定の多数決により、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をすることができる。
     ② 取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
      ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
      イ. ア.に規律する費用の分担に関する事項
     ③ ② イ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

  422. 11423 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「取壊し制度」は、なぜ必要か?】

    例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、売却先も当面見つからないようなケースでは、区分所有者の相当多数が、土地工作物責任(民法第717条)等の責任を負うことを避けるべく、建物の取壊しを行うことを望むことも考えられる。

    しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊すことはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

    また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊す仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊す制度が設けられている(被災区分所有法第11条)。

    そこで、試案第2の2(1)ウでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊すことを可能とする制度(取壊し制度)を設けることを提案している。

    (「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)

  423. 11424 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11421 の「ア 建物敷地売却制度」とは?】

  424. 11425 匿名さん

    「ア 建物敷地売却制度」
     ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
     ② 建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
      ア. 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
      イ. 売却による代金の見込額
      ウ. 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
     ③ ② ウ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

  425. 11426 匿名さん

    簡単にいうと・・・

    現行区分所有法では、「区分所有建物および敷地を一括して売却」するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、これを多数決により決議できるという制度である。

  426. 11427 匿名さん

    【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

    区分所有者において建替えのコストを負担することはできないが、区分所有権の全部及びその敷地の購入を希望する者が現実に存在するようなケースでは、区分所有者の相当多数がこれを売却して代金を得ることを望むことも想定し得る。

    そして、一般に、建物・敷地の一括売却がされれば、新たな所有者によって建物及びその敷地が適正に管理され、建物を再生した上で再分譲するなどして有効に活用されることを期待することができるし、売却をした者も、売却代金を原資として、別の建物を取得することが可能になる。

    しかし、現行区分所有法においては、区分所有建物及び敷地を一括して売却するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

  427. 11428 匿名さん

    【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】

    また、区分所有権の処分を伴う多数決による区分所有建物の再生手法として、建替え制度が既に設けられており、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物及びその敷地を一括して売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物及びその敷地を一括して売却する制度が設けられている(被災区分所有法第9条)。

    マンション建替円滑化法においても、特定要除却認定を受けたマンションについて、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、マンション及びその敷地を一括して売却するマンション敷地売却制度が設けられている(マンション建替円滑化法第108条)。なお、マンション敷地売却制度では、買受人は除却並びに転出者への代替建築物の提供等の計画を作成の上、都道府県知事等の認定を受け、計画に基づく除却並びに区分所有者への代替建築物の提供等を実施しなければならないと定められている(マンション建替円滑化法第109条、第113条)。

    そこで、試案第2の2(1)アでは、区分所有建物の再生の円滑化を図るため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決によって区分所有建物及び敷地を一括して売却することを可能にする制度(建物敷地売却制度)を設けることを提案している。

    (「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)

  428. 11429 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11421 の「イ 建物取壊し敷地売却制度」とは?】

  429. 11430 匿名さん

    「イ 建物取壊し敷地売却制度」
     ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地(これに関する権利を含む。②において同じ。)を売却する旨の決議(以下「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
     ② 建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
      ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
      イ. ア. に規律する費用の分担に関する事項
      ウ. 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
      エ. 建物の敷地の売却による代金の見込額
     ③ ② イ. の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

  430. 11431 匿名さん

    【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

    例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、区分所有者の相当多数が、建物の保存行為や復旧、建替えの工事を実施することを望まず、区分所有建物及び敷地を売却したいと希望しているのに対し、敷地の購入を希望する者は現に存在するが、その者は危険な区分所有建物の購入を望まず、建物が取り壊されれば敷地を購入したいと考えているケースがあり得る。

    また、購入希望者は建物も含めて購入してもよいと考えているとしても、建物の危険性に鑑みると、売却に先立って早急に取壊しを行う必要があるケースもあると思われる。

    しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊して敷地を売却することはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

  431. 11432 匿名さん

    【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】

    また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊して敷地を売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。

    現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊した上で敷地を売却する制度が設けられている(被災区分所有法第10条)。

    そこで、試案第2の2(1)イでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、敷地部分を売却することを可能とする制度(建物取壊し敷地売却制度)を設けることを提案している。

    (「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)

  432. 11433 匿名さん

    -コーヒータイム-

  433. 11434 匿名さん

    NHK(2023年12月22日)
    【人口減少の日本 2050年にはどうなる 最新データからわかること】
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231222/k10014296071000.html

  434. 11435 匿名さん

    現在、区分所有法制部会が区分所有法制の見直しを行っているが、その背景には上記に書かれている人口減少問題がある。

  435. 11436 匿名さん

    地方のマンションで、人口動向を考慮せずに30年間の長期修繕計画を立てても、絵に描いた餅に終わってしまう可能性がある。

  436. 11437 匿名さん

    -ランチタイム-

  437. 11438 匿名さん

    -コーヒータイム-

    大阪市マンション管理支援機構
    【不在組合員に対して一定の金銭的負担を求めることが認められた事例/最高裁判所第3小法廷 平成22年1月26日判決】
    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-10

  438. 11439 匿名さん

    弁護士によるマンション管理ガイド
    【協力金に関する裁判例 <横浜地裁平成30年9月28日> 】
    https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/rijikaikyouryokukin

  439. 11440 匿名さん

    -コーヒータイム-

  440. 11441 匿名さん

    以下のURLから、一部分を切り取って一般論のように表現するのは問題である。

    【マンション理事就任及び罰則支払規約の可否】
    https://www.trkm.co.jp/houritu/05101401.htm

    【マンション非居住者限定の”住民活動協力金”は有効】
    https://www.trkm.co.jp/houritu/10012701.htm

  441. 11442 匿名さん

    <参考>

    【最高裁判所第3小法廷 平成22年1月26日判決】
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

  442. 11443 匿名さん

    >>11442 のマンションでは、役員になれるのは「居住組合員」のみであった。

  443. 11444 匿名さん

    >>11443 の訂正
    (誤)>>11442 のマンションでは、役員になれるのは「居住組合員」のみであった。
    (正)>>11442 のマンションでは、「不在組合員」は役員になれなかった。

  444. 11445 匿名さん

    <再掲>
    >>10606 2022/07/18

    【規約共用部分について】
    1.規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となる(区分所有法4条2項)。
    2.共用部分として規約に定めるべき事項は、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということだけで足りる。
    3.その他の事項(その共用部分の用途、その共用部分を共用すべき区分所有者の範囲等)を規約に定めても差し支えないが、これらの事項を定めたときは、その定めが区分所有者を拘束することになる。
    4.ただし、これらの事項は総会決議を経て規約に定めたのであるから、総会決議を経て規約を改正することによって変更(例:倉庫を会議室に用途変更するなど)することができる。

    【区分所有法13条と規約共用部分】
    1.区分所有法13条における「使用することができる」は >>10605 の後者であり、主語は「各共有者は、」であるので、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する権利を有する。」と言い換えることができる。
    2.また、規約共用部分の「その用方に従った使用」とは、「規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従った使用」と考えられるので、規約共用部分については、「各共有者は、規約共用部分を規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従って使用する権利を有する。」となる。

  445. 11446 匿名さん

    倉庫(独立して一定の用途に供することができる部分だから本来は専有部分)を法4条2項により規約共用部分にした後、再度の規約改正によってそれを専有部分に戻すこともできる。倉庫は専有部分のままでも規約共用部分に変更しても再度専有部分に戻しても、区分所有者全員の共有物であることに変わりはない。ただし、その使用方法については、専有部分のときは民法249条が、規約共用部分にすると区分所有法13条が、それぞれ適用されることになる。(管理コストの負担方法は同じ)
    したがって、屋内にある駐車場を安易に規約共用部分にすると、1人の組合員が何台の車を駐車してもいいことになり混乱が生じる。

  446. 11447 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11442 の裁判の争点はなにか?】

  447. 11448 匿名さん

    -ランチタイム-

    >>11447 の投稿から10番目に下降するまでの時間・・・20分

  448. 11449 匿名さん

    【区分所有法】
    第31条(規約の設定、変更及び廃止)
    第1項 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  449. 11450 匿名さん

    つまり、役員報酬を無償から有償に切り替えるに際し、役員就任を免れている不在組合員から別途徴収する「協力金」を原資とするのは問題かもしれないが、役員としての職務以外にも不在組合員はマンション管理活動を免れている部分があるので(例えば、住民全員参加の草刈りや防犯防災活動など)、それらを込みこみにして2500円なら文句を言うほどのことではあるまいよ、という判決で落としどころをうまく見つけているが、論理構成という点ではあまり出来は良くない。
    判決でも触れているように、最高裁判事と同じようなジジババ組合員の中にはマンション管理にほとんど貢献しないような連中もいるのであって、彼らはお咎めなしで不在組合員だけを狙い撃ちにしている点は不公平感が残る。結局、「ほとんどの不在組合員が納得して協力金を払ってるのだから、お前らも払えよ」の同調圧力判決といっていい。

  450. 11451 匿名さん

    >>11447 の続き

    管理組合運営の負担が「居住組合員」に集中していることが不公平であるとして、総会で「不在組合員」に対して「協力金」を支払わせる規約改正を決議したが、その「協力金」の負担は、区分所有法31条1項後段( >>11449 参照)に規定する「特別の影響」に該当するかが争点である。

  451. 11452 匿名さん

    【 最高裁はどのような判断をしたのか?】

  452. 11453 匿名さん

    最高裁は以下のように判断し、高裁判決を破棄した。

    区分所有法第31条第1項の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が一部の区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうもの(最高裁平成8年(オ)第258号同10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁参照)であり、これを踏まえると、本件においては、この「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」には該当しない。

  453. 11454 匿名さん

    【最高裁は、どのような理由で該当しないと判断したのか?】

  454. 11455 匿名さん

    次の(1)~(4)などから該当しないと判断した。
    (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。

    (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。

    (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。

    (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。

  455. 11456 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【上告までの流れは?】

  456. 11457 匿名さん

    (4)は、宴会で部長以下みんながバカになってチ〇ポを出して踊ってるのに、
    自分一人澄ました顔をするな、ということですね

  457. 11458 匿名さん

    昭和40年代の公社分譲なら、自主管理かもしれない。もしそうなら、管理会社に全部委託する、一般的なマンションよりも組合員の負担が大きいと思われる。

    管理組合の業務(清掃作業等?)を分掌する各種団体(老人会等)というのが自治会のような任意加入の地縁団体ならば、人手の確保が難しいのではないだろうか?輪番制の役員になれば、不本意でもそれらの活動に主体的な参加が強いられるのではないだろうか。

    よって、この判例の役員免除の1戸当たり月額2500円は、自主管理ではない、一般的なマンションに当てはまるものではないと思う。しかし、組合員全員が役員免除される、外部の専門家(主に、プロのマンション管理士)が管理者になる第三者管理者方式の報酬の根拠に利用されている例がある。

  458. 11459 匿名さん

    >>11456 の続き

    訴訟自体は、 第一審では5件(判断は分かれた)、控訴審では一部和解が成立し、 3件で判決 (それも分かれた…1件について「月1,000円の限度で有効」、2件について「協力金を求める規約改正は無効」)があった。双方が上告し、最高裁では一括審理された。

  459. 11460 匿名さん

    -コーヒータイム-

  460. 11461 匿名さん

    >>11442 の最高裁判決は、所謂事例判決ですね。

  461. 11462 匿名さん

    この最高裁の判決には、少なからず批判がある。
    >>11457 氏が指摘する点もその一つである。

  462. 11463 匿名さん

    -ティータイム-

    国土交通省では、毎年「マンション管理業者への全国一斉立入検査」を実施し、その結果を公表しています。
    今頃、10年以上前のものを持ち出して公表しても意味がありませんね。

  463. 11464 匿名さん

    <参考>

    国土交通省(令和5年9月4日)
    【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(令和4年度)】
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001627869.pdf

  464. 11465 匿名さん

    <2012年度の結果>

    国土交通省(平成25年5月17日)
    【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成24年度)の概要について】
    https://www.mlit.go.jp/common/000997723.pdf

    ○ 平成2009年5月の省令改正に伴う対応がまだ徹底されていない状況が確認されている。
    ○ 適正化法の各条項ごとの指摘該当者数を記載しているが、省令改正に係る違反を除いた場合の数も表示している。

  465. 11466 匿名さん

    -ちょっと発見-

    この掲示板では、半角文字列のみの投稿はできない。

  466. 11467 匿名さん

    >>11466 匿名さん

    タメシテガッテン

  467. 11468 匿名さん

    「タメシテガッテン」だけを入力してください。

  468. 11469 匿名さん


    タメシテガッテン だめだ

  469. 11470 匿名さん

    -コーヒータイム-

  470. 11471 匿名さん

    あれれっ?
    なんだか面白いスレが立ち上がっていますね。

  471. 11472 匿名さん

    2024-01-17 11:02~11:22 の20分間に、10のスレにそれぞれ一つのレスがありますが、同一人によるものですね。

  472. 11473 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11421 の「ア~オ」について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、決議要件の「一定の多数決」を「建替え決議と同様とすることを想定している」としていたが、「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、どのようになったのか?】

  473. 11474 匿名さん

    「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、つぎにように記載している。

    ○「ア~ウ」について、決議要件は「建替え決議」と同様とする。

    ○「エ」または「オ」については以下のとおりであり、客観的な緩和事由による多数決割合の引下げの規律は適用されない。
    ・「エ」または「オ」・・・敷地共有者等集会において、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の議決権の5分の4以上の多数

  474. 11475 匿名さん

    【「建替え決議」と同様とは?】

  475. 11476 匿名さん

    <建替え決議の多数決要件>
    1.基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とする。
    2.以下のいずれかの事由(以下「客観的な緩和事由」という。)が認められる場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする。
    ① 耐震性不足
    ② 火災への安全性不足
    ③ 外壁剥落などの危険性
    ④ 給排水管腐食など衛生上の問題
    ⑤ バリアフリー基準に不適合

    ※ 裁判所が「所在等不明区分所有者の除外決定」をした場合は、母数から外すことができる。

  476. 11477 匿名さん

    -コーヒータイム-

  477. 11478 匿名さん

    【「被災区分所有法」の見直しは?】

  478. 11479 匿名さん

    ざっくりいうと、多数決要件が「5分の4以上」から「3分の2以上」に緩和される。

  479. 11480 匿名さん

    -Coffee break!-

  480. 11481 匿名さん

    日立ビルシステム
    【昇降機のよくあるご質問:新設】
    https://www.hbs.co.jp/products/elevator_escalator/faq/new/

    Q.マンション向けで自転車が入るエレベーターはありますか。

    A.機械室レス標準型エレベーター《アーバンエース》R型に奥行き2000mmの13人乗りがあります。
    https://www.hbs.co.jp/products/elevator/new/standard/ua/

    <デザインパネル>
    ベビーカーや台車によるキズ・汚れから守り、キレイな空間に。

  481. 11482 匿名さん

    >>11479 の続き

    現行の「被災区分所有法」では、「政令で指定された災害」により、
    1.「全部滅失」をした区分所有建物については、再建決議(第4条)及び敷地売却決議(第5条)
    2.「大規模一部滅失」をした区分所有建物については、建物敷地売却決議(第9条)、建物取壊し敷地売却(第10条)及び取壊し決議(第11条)
    が設けられている。

    これらの制度は、一般の区分所有建物では区分所有者全員の同意が必要な行為について、多数決で行うことを可能とするものである。

    しかし、これらの決議を行うには、区分所有者及び議決権等の「5分の4以上」の賛成が必要であり、要件が厳格であるため、必要な再建等の迅速な実施が阻害されているとの指摘がある。

    そこで、これらの決議要件を「3分の2以上」に緩和することにした。

  482. 11483 匿名さん

    <参考>

    【現行の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法=被災区分所有法)の概要】
    https://www.moj.go.jp/content/001205233.pdf

  483. 11484 匿名さん

    -コーヒータイム-

  484. 11485 匿名さん

    >>11421 の「ア~オ」と >>11483 を比較するとおもしろい。

  485. 11486 匿名さん

    【「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」を略して「被災マンション法」ということがあるが、この場合の「マンション」とは?】

  486. 11487 匿名さん

    この場合の「マンション」とは、単に「区分所有建物」を指す。

  487. 11488 匿名さん

    【「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え円滑化法)における「マンション」とは?】

  488. 11489 匿名さん

    この法律においては、「区分所有建物」で「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」が「マンション」である。

  489. 11490 匿名さん

    円滑化法のマンションは、建物だけで、敷地及び附属施設は含まない。
    適正化法のマンションは、建物、敷地及び附属施設が含まれる。

  490. 11491 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「マンション」という用語が法律に登場したのは、「マンション管理適正化法」が初めてです。

  491. 11492 匿名さん

    <参考>

    【マンション建替え円滑化法の改正概要】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001404906.pdf

  492. 11493 匿名さん

    >>11476>>11492 を比較するとおもしろい。

  493. 11494 匿名さん

    >>11492 の改正マンション建替え円滑化法は、2022年(令和4年)4月1日から施行されている。

  494. 11495 匿名さん

    -コーヒータイム-

  495. 11496 匿名さん

    <再掲>

    【第三者が経営者であるコンビニでパンを買った。この場合、買主と売主であるコンビニの経営者は利益相反関係か?】

  496. 11497 匿名さん

    買主と売主は売買契約の当事者本人であり、両者は利益相反関係にはない。

  497. 11498 匿名さん

    【利益相反事項の関係法】
    民法
    第108条(自己契約及び双方代理等)
    第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
    1.第2項の新設
    2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
    3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
    4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

    《改正前》
    第108条(自己契約及び双方代理)
    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  498. 11499 匿名さん

    -コーヒータイム-

  499. 11500 匿名さん

    【区分所有法15条2項は「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」と規定しているが、「この法律に別段の定めがある場合」とは?】

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