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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
標準管理規約 平成28年3月改正分
(敷地及び共用部分の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理について、管理組合がその責任と負担において
これを行うものとする。たがし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1
項ただし書の「保存行為」をいう。)以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものに
ついては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければなら
ない。
2、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部の管
理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
3、区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による
承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。
ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所
有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
4、前項の申請及び承認のテ続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6
項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修膳等」とあるのは「保存行為」と、
同条第6条項中「第1項の承認を受けた修膳等の工事後に、当該工事」とあるのは第
21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」とと読み替えるものとす
る。
5、第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は
、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
6、理事長は、災害時の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及
び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。
※第18条第1項、第17条第2項、第3項、第5項、第6項、棟は標準管理規約でご
確認下さい