マンションなんでも質問「管理費の活動費というものについて。」についてご紹介しています。
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もも [更新日時] 2012-07-23 16:00:51
【一般スレ】管理費の活動費| 全画像 まとめ RSS

皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。

でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。

管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。

皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???

たてて、

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】管理費の活動費

[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00

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管理費の活動費というものについて。

  1. 262 匿名さん

    とても裁判で勝てるとは思えないし。
    予算実行されている費用の私の負担分ひとつとっても
    どうやって計算するの?て感じだし。

    計算できても、訴訟費用のほうが高いよね?
    手間隙や時間と損得勘定を無視してでも、
    筋を通したいレベルでもないだろうし。

    自治会費の判例なんかは政治がらみで筋を通したんだろうけど、
    こだわってる人は>>261のような子供への恨み(?)が原因?

  2. 263 入居済み住民さん

    >>262

    子供を恨んでどうすんの(笑
    その手の非常識な親が同じマンションにいるってだけで嫌、って話じゃないの?
    そんなサークルに理解を示す人なんているのかな。

  3. 264 匿名さん

    >その手の非常識な親が同じマンションにいるってだけで嫌

    性格が現れる書き込みですねぇ(笑

  4. 265 08

    >>262

    >とても裁判で勝てるとは思えないし。
    >予算実行されている費用の私の負担分ひとつとっても
    >どうやって計算するの?て感じだし。

    ■訴訟を起こすなら、争点は、この板でも問題になっている
    ----------------
    (管理費を)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    に要する費用として使用するにあたり【参加者を最初から限定している
    コミュニティ】への【金銭的な助成】に利用することが妥当であるか?
    ----------------
    の解釈についてです。 法解釈は私の専門外なのでここでは勝算に
    ついては言及しません(できません)。専門家に話したら一笑される
    内容かもしれませんが...orz

    ■計算も簡単でしょうw 
    単純計算なら
    「そのサークルに管理費から助成した金額の総額(A)」÷住戸数
    厳密に計算するなら、
    (A)×(自住戸の管理費÷マンション全体の管理費総額)

    >計算できても、訴訟費用のほうが高いよね?
    >手間隙や時間と損得勘定を無視してでも、
    >筋を通したいレベルでもないだろうし。

    ■別に払った活動費から私が支払った分なんてハシタ金だから
    それ自体が惜しいわけではないよ。ただ、筋を通したいだけ。
    (既出241)
    >ただし、性格からして、また金もヒマもあるので、有識者に確認して
    >「助成金の返還要求」訴訟でも起こすかも...

    ■この板では「幼児サークル」で話題になっているけど
    別に「幼児サークル(子供会)」だから敵視(?)しているのではなく、
    【参加者を最初から限定しているコミュニティ】だから、管理費で
    金銭的な助成をするのは懐疑的なこと再度申し上げておきます。

  5. 266 匿名さん

    あんたもなw

  6. 267 匿名さん

    「助成金の返還要求」訴訟で勝ったとしても、
    金は管理組合に戻るだけで、あなたに戻るわけではありませんよ。

  7. 268 08

    >助成金の返還要求」訴訟で勝ったとしても、
    >金は管理組合に戻るだけで、あなたに戻るわけではありませんよ

    前述のとおり、筋を通したいだけだから、別に、それならそれで問題なし。

  8. 269 匿名さん

    筋を通したいじゃなく、多数決に従えないだけのような気がする。

  9. 270 匿名さん

    >>264

    あなたはそういう人がたくさん住んでいるマンションで構わないのですか?
    そういう非常識な人たち、ひとりひとりに議決権があるんですけどね。

  10. 271 匿名さん

    >>270
    善悪は別にして、
    決議を可とするほうが多数派だと想像するが、
    俺のバランス感覚のほうがおかしいかな?

  11. 272 匿名

    子供会参加者がマンションの半数以上いたら、多数派で承認されるかもしれないので、それを阻止するために管理規約があるのです。

  12. 273 匿名はん

    >>272
    子供会参加者(=賛成組合員)が多数派なら阻止できんわな。
    話題が管理員の使える活動費レベルの出費だし...

    少数派のやれることは、小額訴訟からはじめてどっぷりドロ沼なプライド訴訟だな。
    ...気分の悪い生活環境は、その代償としては大きいと思われるが...たかが活動費。

  13. 274 272

    273さん、たかが活動費なのに違反してまでも使いたいというのは強い人(賛成組員)のたかりしか思えない。子供の教育に悪いので親のサークルを作り、自分たちの費用で勉強したほうが良いと思います。

  14. 275 272

    たかが活動費なので、総会後に親睦会などを開催してその費用に使ったり、マンションの代表が自治会等に出向くのに掛かる費用に使うことにしたら良いと思います。

  15. 276 08

    理事会の提出する議案は当然、合法でなければならないと思うけど
    素人(理事会メンバ)の拡大解釈で誤って、議案化される可能性も
    ありますよね?(そしてそれが可決されてしまうことも...)

    管理会社が気をきかせて、議案審議前にお抱えの弁護士に確認
    して「明らかに合法」ということになっているなら、別に訴訟
    なんて起こさず、素直に組合決議に従い、その後訴訟なんて
    おこしませんよ。(だから「専門家に相談して勝算あるなら」
    と発言しています。)

    今、この板で素人か専門家か判断つかない皆さんの「合法」「違法」
    という意見を聞いても、どちらが正解か私には判断しかねているので、
    最後は司法に委ねて確認するしかないと思っているだけです^^

  16. 277 匿名さん

    >08
    子供サークルが違法だと思うならば
    あなたの、言う通り司法の判断あおるしかないでしょう。

    知り合いの弁護士に自分が聞いた所
    名簿作りや年に1〜2度のクリスマス会のようなものに
    子供用に数百円のプレゼント配る程度であれば
    違法性は問えないと言ってました。

    理事会の年1度の親睦会費(20万くらい)が
    合法との判断もあったそうです。

  17. 278 匿名さん

    277が結論だな。

    子育てしてる幸せそうな家族にいちゃもん。
    ご苦労様でした。

  18. 279 匿名

    たかが活動費でマンション住民同士いがみ合っても仕方が無い。子供に笑われる(幼児なので判らないかも)住民が規約及びマナーを守り、良好な生活を送れることが希望だが、世の中いろいろな人がいるので難しい、残念。

  19. 280 匿名さん

    >>277

    >年に1〜2度のクリスマス会のようなものに
    >子供用に数百円のプレゼント配る程度であれば

    管理組合が主催する催事⇒OK

    >理事会の年1度の親睦会費(20万くらい)

    管理組合の運営に要する費用⇒内容、金額にもよるがOK

    との判断でしょう。

    特定サークルに対する運営費支援は別次元で考える必要がある
    と思います。

  20. 281 277

    >280
    説明が短かったですね。

    子供サークルへの活動費として
    1人あたり年間数百円程度であればです。
    1人あたりに何万円もだと違法性と言うよりは
    適切でない支出になる可能性があるとの事でした。

    特定サークルに関しても、承認が得られているならば
    過剰な金額でなければ認められると言ってました。

    理事会の親睦会費について書いたのは
    類似の判例は無いとの事で、特定の人しか
    参加できない親睦会費でも認められる1例として
    判例があるものと言う意味です。

    限定された人のみへの支出についての議論では
    最初に参加者が限定され、その後、新規の参加も
    認めないようなものは適切でないと言ってましたよ。

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