賃貸マンション「追い出されます・・・」についてご紹介しています。
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コジロウ [更新日時] 2005-03-30 00:44:00

分譲マンションを買った人から部屋をかりてます。突然売りに出すので出て行ってくれといわれました。
2年更新でまだ1年残ってるのに!こういうのに詳しい方、いいアドバイスお願いします。

[スレ作成日時]2004-11-30 22:45:00

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追い出されます・・・

  1. 11 匿名さん

    通常の賃貸の契約であれば、突然出て行ってくれといわれて
    出て行く必要はないです。契約に明記してなくでも大丈夫です。
    大体は6ヶ月ぐらいの猶予期間を置きその間に探すのが普通です。
    問題はその間に売りに出されますが、
    家の中を内覧することはコジロウさんの許可が無いと出来ないです。
    それと急に売り出すと言うことは大家がお金に困っているケースが
    多くて法外な立退き料を言っても払えないことがあります。
    それよりは大家と話をして円満に解決する方がベストだと思いますが。
    その代わり次に移る費用(仲介手数料、礼金、、引越し費用)と
    敷金などは全額返還してもらうのは当然ですが。

  2. 12 匿名さん

    素人が適当なことを書き込まないように。

    立ち退き料を請求することはできません。
    大家側の任意です。

  3. 13 匿名さん

    >素人が適当なことを書き込まないように。

     え〜と どの文章が素人の書き込みなんでちゅか?

    >立ち退き料を請求することはできません。
     大家側の任意です。

     え〜と それはどう言う時の事をいってるのでちゅか?
     具体的に書いていただけまちゅかね?
     

  4. 14 匿名さん

    >>何にせよ契約書しだいだね。
    >
    > 違うでしょ
    > このケースは突然言い出した大家の一方的な都合ですよ

    大家のわがまま勝手を全部受諾すること と書いていないかどうか
    何にせよ契約書しだいだね。

  5. 15 11です。

    通常の賃貸契約書であれば、立退きで契約書に明記してあり、
    大家の都合のいいように書いてあっても無効になります。
    途中解約を前提で結んだ契約であれば、通常は定期借家契約になります。
    まずはコジロウさん確認してみればどうですか。
    でも定期借家契約であっても最低6ヶ月ぐらいの猶予があり
    突然出て行ってくれと言われて出て行く必要は全くありません。
    12の方が
    >立ち退き料を請求することはできません。
    >大家側の任意です。
    と書かれていましたが、定期借家契約でなければ
    立退き費用は請求できると思います。
    但し、その代わり次に移る費用(仲介手数料、礼金、、引越し費用)と
    敷金などは全額返還してもらうのは当然ですが。
    それ以外はそこで商売をしていているとかの特別な理由が
    無い限り、法外な立退き費用は取れません。

  6. 16 匿名さん

    質問者コジロウさんの場合は、

    コジロウさんが納得しない限り
    大家は部屋を明渡してもらえない
    コジロウさんは立退きに応じる「理由」」がないし
    大家も立退いてもらう「正当事由」がありません。
    大家はお金で解決するしかない。

    「立退料」はあくまで「正当事由」を補完するものですから、
    どうしても立退いてほしいなら、コジロウさんの納得する金額を出すしかない。
    よって、法外な立退き費用なんてない。

  7. 17 コジロウ

    契約書には、乙の都合により、本契約を解除するときは、 前に通告し、期間終了と同時に乙は完全に貸室を甲に明け渡し、立退き料又はこれに類する物質的請求は絶対にしないこと。ただし、この際甲は前家賃を期間に応じ精算し、敷金は乙に返還すること。と記載されています。ちなみに家賃は¥105000です。滞納など1度もありません。4年住んでいます!

  8. 18 匿名さん

    契約期間終了までは コジロウさんに決定権があります。
    正当事由のない大家が
    コジロウさんの了承なしに契約期間途中で、
    追い出すことは出来ません。

    ですから 突然 出て行けと言う大家の都合を、
    素直に受け入れるか否か、
    交渉するか しないかも
    コジロウさんの決意次第です。

  9. 19 匿名さん

    文面から察するに
    乙=コジロウ
    甲=大家さん
    ですよね。

    甲の都合により本契約を解除する場合についてはかかれてないんですか?

  10. 20 匿名さん

    >>17
    それって住んでいる人が退去する場合の規定ですよね。

  11. 21 匿名さん

    現在の状況はどうですか?コジロウさん。

  12. 22 コジロウ

    みなさん色々ありがとうございます!今のところ連絡はありません。最初に連絡があった時は、今から売りに出すのでだいたい2ヶ月くらいに出て行ってくれみたいなことをいわれ
    まだ更新が1年残ってることを告げると、更新料倍出すことになるでしょうねーといわれました。それと、甲の都合により本契約を解除する場合については、滞納の場合以外記載されていません。

  13. 23 匿名さん

    国民生活センターではこの手の相談できないのかな?

  14. 24 匿名さん

    「売却するから」は正当事由としては弱いので、強制力はないでしょうが売却を妨げて大家との信頼関係を崩してまで
    住み続けるのはデメリットの方が多いと思います。
    更新ごとに法外ギリギリの値上げや、修理や管理上の対応悪化などが考えられます。

    賃料が相場なら、敷金の全額返還と次の契約金、引越し代と後は迷惑料で家賃の1ヶ月分くらいでは納得出来ませんか?
    問題は現在の賃料が安くて、引っ越すと同レベルの部屋でも家賃が上がってしまう場合ですが、
    この場合でも1度目の契約期間(だいたい2年)分の差額分+が相場ではないでしょうか。

  15. 25 匿名さん

    >修理や管理上の対応悪化

    放っておくと傷んで売却に不利になる
    といったような不具合の放置はないでしょうから
    少〜しは安心かもです。

  16. 26 コジロウ

    ありがとうございます!相手の連絡を待って、穏やかに交渉してみます。

  17. 27 採点

    借地借家法が制定さた経緯を理解していない人がいるようですね。条文、判例、論点を見る前に、制度を大枠で捉える気持ちが必要です。借地借家法は私的自治(契約自由の修正)と言う側面を有していることを忘れずにね。

  18. 28 インコのチル

    >>26
    大家さんが売り払うのは勝手です。
    でも賃貸借契約を解除する理由は契約期間満了まではありません。
    そうするとどうなるか、居ぬきで大家は売ることになり、貸家の賃貸借契約に関してはそのまま継続です。

    契約満了時に、「正当事由」でどうかという判断になり、その際に立退き料を払うことが正当事由の判断になります。

    普通の借家契約が、勝手に定期借家契約になることはありません。

    自分は貸し店舗の大家をやっています。定期借家契約も結んでいます。法的要件が厳しいのが定期借家契約です。

  19. 29 匿名さん

    >>28
    で、28さんはどうやって追い出したの?

  20. 30 匿名さん

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