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喫煙者の皆様ベランダは共用部です。
迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】ベランダは禁煙
[スレ作成日時]2007-07-09 22:36:00
喫煙者の皆様ベランダは共用部です。
迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】ベランダは禁煙
[スレ作成日時]2007-07-09 22:36:00
>>1582 =1536さん
>>1557です。
取り敢えず、質問に回答します。
>その「共用部分をその用方に従って使用する」の『その用法』はあなたが決めるものですか?
◆違います。私ではありません。その判断は各マンションにおいて区分所有者が各自で一次判断をすることになります。
しかし、各自の判断に差異が生じ、マンション管理組合の運営に支障がでる場合等には、理事会の協議を経て総会決議により最終判断を下すこととなります。
さて、私は前スレにて、「(既設の)洗濯物干しに洗濯物を干す行為」と「室外機置き場に室外機を置く行為」は、規約に禁止の明示がなければ、規約に許可の明示がなくとも許容された行為であると述べました。
この理由は、「当該行為がその用方に適した行為であると当然に判断される」との認識があるためです。
この部分に異議があるならば、「(既設の)洗濯物干しに洗濯物を干す行為」と「室外機置き場に室外機を置く行為」は、「その用法に適した行為ではないこと」を立証し、「当該行為がその用方に適した行為であると当然に判断される」との認識が間違っていることを説明して下さい。
>本当にベランダに室外機を置く事は『その用法』に従っているのでしょうか?
◆私は「室外機置き場に室外機を置く行為」と規定しています。
勝手に「ベランダに室外機を置く事」に変えないで頂きたい。
>なお、私はベランダでの喫煙は『その用法』から逸脱しないと思っています。
◆正確に表記すると、
『私は、「ベランダでの喫煙行為」は「専用使用部分(ベランダ)の通常の用法」から逸脱した行為ではないと思っています』
と仰りたいのではないでしょうか?
それに対しては、何ら異議はございません。
貴方がそう判断されたのですから、その判断に従って行動すればよいと思います。
ですが、貴方のマンションの他の区分所有者が異議を唱え、理事会に於いてそれについて協議し、総会決議に於いて否定(ベランダ喫煙禁止の規約が成立)された場合には、貴方の判断が誤りであることになります。
(当然、その逆も然りです。)
*長文になりましたので、「ベランダ喫煙」に対する私見はまたの機会にしたいと思います。(失礼しました。)