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喫煙者の皆様ベランダは共用部です。
迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】ベランダは禁煙
[スレ作成日時]2007-07-09 22:36:00
喫煙者の皆様ベランダは共用部です。
迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】ベランダは禁煙
[スレ作成日時]2007-07-09 22:36:00
>>1555、>>1557 で私の質問に対する明確な回答だと思っているのかな?
ちなみに私の意見は一部の嫌煙者の「規約で認められていないからベランダ喫煙
禁止である」に対するものです。
迷惑をかけるかかけないかには言及していません。
>>1555
>管理規約の専用使用部分(ベランダ)に於ける禁止行為の中に
>「寝具・洗濯物等を所定の場所以外の所に干すこと」とあります。
規約を読んでみたところ「ベランダに洗濯物(布団)を『干してよい』」あるいは
「ベランダに室外機を『置いてよい』」という文言は見つけられませんでした。
>ベランダの内側にはじめから設置されている、
>物干し金具の場所に干すことは規約でも認められていますよ。
設計図面には『物干し金具設置場所』や『室外機置き場』と図示されています。
しかし、規約にはどこにも「干してよい」「置いてよい」と認められていません。
>みなお互い同じ場所に干しているので、嫌な思いをしたり
>させたりはありません。
あなたの思い込みの何者でもありません。またみんながやっているからOKは
一部の心無い喫煙者の意見に近いんじゃないかと思われます。
>>1557
>その通り!
>貴方のマンションの様に、規約・細則に明示されている明白な場合は
>言うまでもなく、明示されていなくとも「(既設の)洗濯物干しに
>洗濯物を干す行為」や「(エアコン)室外機置場に室外機を置く行為」
>等は区分所有法に定められる「共用部分をその用方に従って使用する」
>行為であるため、許可された行為と言えます。
その「共用部分をその用方に従って使用する」の『その用法』はあなたが決めるもの
ですか? 本当にベランダに室外機を置く事は『その用法』に従っているのでしょうか?
なお、私はベランダでの喫煙は『その用法』から逸脱しないと思っています。