- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
匿名
[更新日時] 2015-10-01 14:29:20
うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
[PR] 周辺の物件
| 物件概要 |
| 所在地 |
全都道府県 |
| 交通 |
None
|
| 種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
| ¥1,100(税込) |
|
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
-
451
入居済み住民さん
ちょっと、お付き合いしましょう。
(D)がもっともらしい答えです。穴をつぶしているっていうものですね。
ただ、管理組合が絶対なの?っていう疑問はつきます。
管理組合がOKすればなんでも置いていいんですか?
管理組合ってそんな絶対的な存在ですか?
区分所有法、それに基づく標準規約からすれば、管理組合は”常識”を持った判断ができると信頼されていると思いますが、現実にはとんでも管理組合つーか理事会があります。理由は、理事会での決議が総会でも通ることがほとんどですからね。
結局は”常識”なんですよ。じゃあ、常識って何?が争点になるのなら、裁判所に行くしかないです。
でも、普通は互いに辛抱するんでしょう。それなりの交渉はあるでしょうが、妥協するレベルの問題です。
ポーチにベビーカーが置いてあったら裁判で決着つけますか?
そんなことする人はいないでしょう。いたとしたら、病んでいると思うね。
-
452
匿名さん
ディベート?あれが?そうは思わないね。
専用庭のペットも
ポーチのベビーカーも
屁理屈と揚足取りじゃん
専用庭では途中で無視され
ココでは分が悪くなって逃げただけ
結局、83にとってペットもベビーカーも・・・
-
453
匿名さん
屁理屈だと思うが勝手ですけど、共有部だからっていってポーチにベビーカーを置いてはいけないというのが何の根拠もない意見でしかないことは明確になったんじゃないの?
-
454
入居済み住民83
誰が逃げたの?
なんだったら、私が逃げなくてはいけないようなレスを
してみたら? コテハンでお願いしますね。
専用庭もよく読んでみたら? 無視されている?
>結局、83にとってペットもベビーカーも・・・
規約で禁止されていないのだから、許可されているものと
解釈しています。
-
455
区分所有者
>>451 入居済み住民さんさん
>ただ、管理組合が絶対なの?っていう疑問はつきます。
ご指摘の通り、この部分は本当に微妙ですね!
(後の「とんでも管理組合」の表現にはうけました。)
ですが、当該行為は「通常の用法である」として管理組合(総会決議)の了解を得て
しまえば、「法令違反にあたる事項」や「特段の影響を受ける区分所有者が発生する事項」
でない限り、有効です。
逆も然りですから、「ポーチへのベビーカー置きは禁止」との決議がなされれば、
そのマンションではポーチにベビーカーを置けなくなります。
その際、ポーチにベビーカーを置けなくなった組合員が「決議の無効」を訴えたと
しても、それが「特段の影響である(決議の無効)」と認められる可能性は限りなく
ゼロに近いものと思われます。
>結局は”常識”なんですよ。
本当に、この言葉につきますね!
私は「マンションに住む際、最も不幸なこと」とは「自分とは明らかに価値観の
違う住民が圧倒的多数を占めるマンションに住むこと」だと思っています。
(最後は愚痴になってしまいました。失礼!)
-
456
入居済み住民83
この選択肢だとみんなDを選んでしまうんじゃないですか?
選択肢はA,Cのみにしないと。どちらかといえば話し合う点は『焦点』で示された2点。
通常の用法/常識の範疇の認識違いでしょう。私の考え方には規約に記されたことは
守るべきであるというのがあります。それが法律違反であろうとも、規約を確認して押印
した時点で義務が発生しているでしょう。それから途中規約改正。確かに理事会で
議案化されたものはほぼ総会で通ります。それを阻止するためにはあなたが理事会に
席を置くことです。人任せにしたうえで理事会の決めたことに難癖つけるのは許せる
ことではないと思っています。
さて唐突ですが、ポーチに車を置いて(停めて)も良いか?
ポーチが車を置けるような十分な大きさがあり、ポーチまで車を移動できる十分な広さが
あり、しかも規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無いのであれば、
そのMSではポーチに車を置くことは通常の用法/常識であると考えています。
-
457
匿名さん
>>445 です
83さんは答えて頂けないのでしょうか?
ポーチが物を置く場所と決め付けて議論するのは間違っているように思います。
ポーチ(アルコーブも)は物を置くための場所なのでしょうか?
私の意見はDです。
焦点①は、理事会が提案内容を決め居住者にアンケートをとりその結果を理事会で協議して
総会に議題として出し決議する。
焦点②は、置いていいと決められていない、当然の事項にもあてはまらない以上、置くべき
ではないと思います。
区分所有者の共有の部分である以上、区分所有者の意見を聞き、管理規約及び総会での決議
に従うべきだと思います。
-
458
匿名さん
結局Dってグレーな感じだからそういう落ちってことかな?
-
459
入居済み住民83
>>457
あれは私に対しての質問だったのですか?
一行おきに書かれた質問に関して回答しますと「全てYesでも
Noでもある」です。この質問として「専用ですか?」と聞かれれば
Noですし、「そんな使い方してもいいですか?」と聞かれれば
Yesです。
いまさら回答を要求するつもりもないですが、私の質問はずいぶん
たくさん答えてもらっていないものがあるなあ。
>>455
>専用使用権があってもその部分の使用方法以外は出来ないと思います。
「ベビーカーを置くことはポーチの使用方法ではない。」というのは
あなたの判断なだけです。他の人には通用しません。
>>457
あなたの意見はDではなくCだと思いますよ。焦点②で書かれているように
「置いてはいけない」が主体にありますからね。それで焦点①に書かれている
ことですが住民から何も意見が出ていない状態で「理事会が提案内容を決め」と
いうのはあまりない状態ではないでしょうか?
>区分所有者の共有の部分である以上、区分所有者の意見を聞き、管理規約及び
>総会での決議に従うべきだと思います。
当たり前のことです。>>456 で発言したように管理規約は守るべきです。
またあなたも区分所有者の意見を聞いてくださいね。
-
460
匿名さん
>>457 です
勝手に人の意見を変えないでください。
私は、焦点②で「置いてはいけない」ではなく「置いていいと決められていない」と書きました。
その意味は「通常の用法として管理組合での了解が得られていない」です。
焦点①の理事会で提案内容を決めるというのは、一部の居住者や理事から意見が出たものの中で、当然の事項ではないものを選択肢として決める。ということです。
私は「ベビーカーを置くことはポーチの使用方法ではない。」と決め付けてはいません。
ポーチの使用方法は物を置くことなのかを聞いているのです。
ちなみに聞きますが、83さんは理事を経験されていますか?
-
-
461
入居済み住民
>460
>ちなみに聞きますが、83さんは理事を経験されていますか?
83さんではありませんが・・・、それは愚問ですよ。
経験の有無は関係無いと思います。何回理事をやっても、プアーな自己価値観でしか
物事を判断出来ない方も多いのですからね。理事を経験されたからと言って、正論を
述べていると思ったらそれはどうなんでしょう??
-
462
入居済み住民83
>>460 457さんとお呼びすればよろしいでしょうか?
>焦点①の理事会で提案内容を決めるというのは、一部の居住者や理事から意見が
>出たものの中で、当然の事項ではないものを選択肢として決める。ということです。
その通りですね。でも当然のことながら「当然の事項」なんてものを理事会が決定
してはいけません。
あなたの意見ではある住民から「ベランダに洗濯物を干してもいいですか?」と
いう意見が出るまで待ってそれから理事会で提案内容にするかどうかを決めなくては
ならないわけですね。それまでは洗濯物も干せない・・・っと。
>ポーチの使用方法は物を置くことなのかを聞いているのです。
回答は 459 でしましたがよろしいでしょうか?
>ちなみに聞きますが、83さんは理事を経験されていますか?
ここまで理事会等の発言をしていて理事を経験していないなんて、恥ずかしくて
言えません。回答はノーコメントでお願いいたします。
-
463
匿名さん
>回答は 459 でしましたがよろしいでしょうか?
ホラ、逃げた
-
464
入居済み住民83
>>463
>ホラ、逃げた
459 でしっかり回答をしています。どこがどのように逃げたと判断されたのか
教えていただけますか?
こんな一行スレ匿名さんの卑怯者を相手にしてても仕方がないか・・・。
-
465
匿名さん
現実的に、他人の専用使用権のあるポーチにベビーカーが置いてあったとら、いちいち苦情を言う人がいるんですか。私には信じられないです。そんなマンションには住みたくない。絶えず監視しているんですか?
本当に、専用使用権のあるポーチにベビーカーが置いたら、許さないっていう人がいるんですか?
いるとしたら、根拠と実際にどういう苦情をいうのか教えてほしいです。
うちは時々、一時的にポーチにベビーカーを置いていますから。
-
466
匿名さん
83さんも長く頑張っているので、もうちょっとお付き合いしましょう。
最後の結論までは83さんに同意できるので、ちょっと整理させてください。
以前のレスにもありましたが、今回は規約を厳密に解釈した場合の話をしていますよね?
そして大前提は『共用部はその用法に従って使用できる』
その上で規約/細則にポーチにベビーカーを置くのがOKともNGとも記載されていない。
この様ないわゆるグレーな状態で規約を解釈した時、ベビーカーは置けるか置けないか。
規約の解釈でグレーがあってはいけないので、シロかクロかはっきりさせる。
なので選択肢は2つ。
イ.シロ=置ける
規約に記載が無いので『通常の用法』は各自が判断できる。
この為”ポーチにベビーカーを置くのが通常の用法”と考える人が置くことを排除できない。
ただ、この解釈でいくと、環境がそろえば車を駐車することも通常の用法でないと言い切れない。
(危険とか騒音、重量はこの際無視)
ロ.クロ=置けない
規約に記載が無いので『通常の用法』とは言えない。
この為、総会決議で”ポーチにベビーカーを置くのが通常の用法”と決まらないと置けない。
ただ、この解釈でいくと、バルコニーに洗濯物を干すのがOKという記載が無いと、洗濯物も干せない。
こんなまとめで良いですか?
-
467
区分所有者
>>465
貴方のスレ内容では、「スレ主さんが嘘をついている」との主張にも取れますが?
>>1 の通り、現実に起きたこと見たいですけど・・・。
>>462 入居済み住民83さん
『規約・細則に許可する旨の記載がなくとも、洗濯物干しは可能であること。』は、
既にご説明したつもりですが・・・・。(ワザと無視してるのですか?)
□区分所有法において、共用部分を「その用方に則り利用すること」は認められている。
⇒(既設の)洗濯物干しを利用し、洗濯物を干す行為は、共用部分(選択物干し)の
その用方に則った利用であり、標準管理規約に基づく「専用使用部分の通常の用法」
であるかどうかを考慮することなく、実施しても問題のない行為である。
(尚、本説明は、規約・使用細則に当該行為に対する制限条項がないことを前提とする。)
>>466
貴方の過去スレ(私の勝手な推測ですけど)から類推するに、
『貴方は「洗濯物干し」に関する事項は理解している』様に見受けられました。
にも拘らず、何故、入居済み住民83さんの主張通りに「まとめ」を為さるのでしょうか?
-
468
466
83さん
467さんへの洗濯物とベビーカーを区別してはいけないことの説明はお任せします。
文面から分かる通り、私の結論は”ロ”なのですが、まずはまとめ内容の確認をお願いします。
-
469
匿名さん
横からすみません。
>規約の解釈でグレーがあってはいけないので、シロかクロかはっきりさせる。
明示されていないものをクロかシロかと決めてしまう方が
問題あるような気がしますが。
-
470
匿名さん
>>466
>規約に記載が無いので『通常の用法』とは言えない。
この論法で行くと『通常の用法』で使える設備、置ける物等を全て記述しないといけないのでは?
いわゆる悪魔の証明になってしまいます。
従って結論は物干し金物を使って洗濯物が干せて、ポーチにベビーカーが置ける"イ"になると思うのですが…。
あ、車のたとえは限りなくありえないのでナシですよ。
『通常の用法』とは『日常の生活における』が頭に付くべきであり、規約や細則で居住人の日常生活を定義づけられるはずはないので、入居済み住民83さんの意見の方が合理的とも言えます。
たとえ話が屁理屈そのものですが、意見そのものは間違っていないでしょう。
-
471
匿名さん
あれっ!
466さん、すみませんが他のご意見もあるのですが。
専用使用権に関して
A.禁止事項に明示のないものは禁止されていないので置ける
B.禁止事項に明示のないものは定められていないので
置けるか置けないかは話し合いを持ってからとなる
C.置いても良いと書いてあるもの以外は置けない
D.禁止事項に明示のないものの内、通常の用法として管理組合での了解が
得られているものは置ける。(但し、当然の事項については了解不要)
通常の用法として了解が得られていないものは話し合いをもってからの
判断となる。
焦点
①当該の行為が「通常の用法」であるかどうかを、どの様に判断するのか?
②明示されていない場合、「話し合いをもってからの判断」までの間はどうすべきか?
・・・余計なお世話でしょうか?446でした。
-
472
区分所有者
>>466
失礼致しました。他の「匿名さん」と貴方のことを勘違いしていた様です。
>83さん
>467さんへの洗濯物とベビーカーを区別してはいけないことの説明はお任せします。
前回、 >>442 にて入居済み住民83氏に問いかけたつもりなのですが、氏は(スルーして?)
依然として「洗濯物干し」と「ベビーカー置き」を同列にして話を展開なされています。
氏のカキコ時間は日中〜夕刻でいらっしゃる様なので、明日の夕刻までに氏からの
ご説明が頂けなかった場合には「466さん」からのご説明を、お願い出来ませんか?
宜しくお願い致します。
-
473
入居済み住民83
>>467 by 区分所有者さん
>□区分所有法において、共用部分を「その用方に則り利用すること」は認められている。
>⇒(既設の)洗濯物干しを利用し、洗濯物を干す行為は、共用部分(選択物干し)の
> その用方に則った利用であり、標準管理規約に基づく「専用使用部分の通常の用法」
> であるかどうかを考慮することなく、実施しても問題のない行為である。
>(尚、本説明は、規約・使用細則に当該行為に対する制限条項がないことを前提とする。)
「通常の用法」とは何か?という議論をしている時にこのような話をされても困ってしまいます。
上記⇒以降はどこかの法規に書かれている事ですか? それがマンション規約以上の
法規として書かれていたならば、疑いようの無い事実ですが、そうでなければあなたの
思い込み以外の何者でもありません。場所があるから許可されるということではありません。
規約の読み方としてはベランダに洗濯物を干すこともポーチにベビーカーを置く事も
「専用使用権のある共用部に物を置くこと」としか読めません。
したがって他の禁止事項にかからない限り、どちらも同じものとして判断されます。
ということを前にも書いたような気がします。私の言っていることを認めたくないとは
思いますが、私にとってはあなた方の考え方は認めることができません。
-
474
匿名さん
通常の用法として、裁判官が思い浮かべるのは、
公団や官舎のような、元気活発に子供たちが走り回る共同住宅。
とうぜん自転車やベビーカーはあちこちに投げ捨ててある。
よって、規制する側・置くなと言う側が、
「当マンションは、特別や高級大人仕様の物件であり、
ポーチ置きを規制する合理性妥当性がある。」と証明する必要があるのだ。
-
475
460
「通常」:特別でなく、普通の状態であること。世間一般にみられる状態であること。
「用法」:使い方。使用の方法。
通常の用法の言葉の意味を考えたら、普通の使い方、世間一般にみられる使い方となりますね。
>>448さんの書いた「当然の事項」とは「通常の用法となること」ですよね。
なので洗濯物を干す、バルコニーにサンダルを置く、室外機置場に室外機を置くなどは通常の
用法となり、理事会で決めるまでもなく認められている行為となると思います。
このスレの中で洗濯物を干すこととベビーカーをポーチに置くことを同じに考えている方がい
ますが、ベビーカーをポーチ(アルコーブも)に置いていいと思う人と置かないほうがいいと
思う人が両方このスレの中にはいますよね。だから一般的なこととはならないので通常の用法
にはならず置けるようにするにはそれぞれのマンションで置くことを認める決議をし規約に乗
せるべきだと思います。
>>462
>回答は 459 でしましたがよろしいでしょうか?
分かりにくい回答でしたので違う聞き方をしますが、
ポーチ(アルコーブも)の通常の用法は何だと思いますか?
-
-
476
匿名さん
>>475
>置くことを認める決議をし規約に乗
>せるべきだと思います。
全く違いますよ
民法の共有は、僅かでも持分がある限り自由に使用可。
そこが振り分けのスタートラインですよ。
-
477
入居済み住民83
>>475 by 460さん
>分かりにくい回答でしたので違う聞き方をしますが、
>ポーチ(アルコーブも)の通常の用法は何だと思いますか?
この質問に対する答え方がよく分かりません。
申し訳ございませんが、サンプルとしてあなたの考えるベランダの
通常の用法を教えていただけますか?
-
478
区分所有者
回答順の前後と連投(多分そうなる)をご容赦願います。
>>476 ( >>281 さんですか?)
>民法の共有は、僅かでも持分がある限り自由に使用可。
>そこが振り分けのスタートラインですよ。
ここでの議論は、マンションの「共用部分の使用」についてなされております。
従って、区分所有法の第13条(共用部分の使用)
⇒ 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
をスタートラインとしています。
(一部には理解出来ていない方もいらっしゃる様ですが・・・。)
貴方が「民法」をスタートラインとする理由を教えてください。
-
479
区分所有者
>>473 入居済み住民83さん (遅い時間にスレありがとうございました。)
>上記⇒以降はどこかの法規に書かれている事ですか? それがマンション規約以上の
>法規として書かれていたならば、疑いようの無い事実ですが、そうでなければあなたの
>思い込み以外の何者でもありません。
表現の一部は私の表現になっておりますが、私の主張は「区分所有法の第13条」の
解釈に基づくものです。
管理規約の上位にあたる(この表現は微妙ですが・・・)区分所有法の解釈に基づき、
□共用廊下を廊下として使用すること。
□(既設の洗濯物干しを使用して)洗濯物干しすること。
□(分譲時図面の室外機置き場に)室外機を置くこと。
等の行為は、(当該マンションの)管理規約・使用細則にその使用許可の記載が無くとも、
「当然の事項」として認められた行為であると認識しています。
従って
⇒「当然の事項」である「(既設の洗濯物を使用した)洗濯物干し」と、通常の用法である
かどうかの判断が分れる「ポーチにベビーカーを置く行為」を同列で考えるべきではない。
との主張に至っています。
ここまで書かなくでも、私の過去スレの表現方法で十分にご理解頂けているものと思って
いましたが・・・・。
失礼ですが、『区分所有法(正式名称:建物の区分所有等に関する法律)』『原始規約』
『標準管理規約・使用細則モデル』『管理規約・使用細則』の位置付け・相互関係を
正確にご理解なさってはいらっしゃらない様に見受けられますが、如何でしょうか?
-
480
匿名さん
460さんじゃないけど。
バルコニーですること
●ひなたぼっこと日常管理(排水溝の清掃、それに避難通路だしきれいにしておかないとね)
●物干と室外機は通常の用法(図面に全戸記載があるし居住者全員共有認識)
サンダル(清掃するのにも必要)も通常の用法であってほしい・・・な
-
481
区分所有者
>>475 =460さん
>448さんの書いた「当然の事項」とは「通常の用法となること」ですよね。
私は448さんではなく、447ですが、『当然の事項』との表現は同スレにおける
私の表現(勝手な表現ですが・・・)ですので、答えさせて頂きます。
「当然の事項」とは「通常の用法となること」と同義として使用はしておりません。
>>479 で説明した通り「当然の事項」とは、「通常の用法」のように各マンションで
見解の分れる行為ではなく、区分所有法に定められる共用部分の使用として、当然に
認められる行為を指しております。
(「規約・使用細則に当該行為の禁止項目がないこと」を前提とする。)
>なので洗濯物を干す、バルコニーにサンダルを置く、室外機置場に室外機を置くなどは通常の
>用法となり、理事会で決めるまでもなく認められている行為となると思います。
従って、
□(既設の洗濯物干しを使用して)洗濯物干しすること。 ⇒ 当然の事項
□バルコニーにサンダルを置くこと。 ⇒ 当然の事項ではない
□(分譲時図面の室外機置き場に)室外機を置くこと。 ⇒ 当然の事項
が、私の考え方となります。
(尚、「通常の用法であるとする貴方の主張」を否定するものではありません。)
-
482
匿名さん
-
483
匿名さん
yahoo不動産より
玄関ポーチ
建物の玄関前で、壁から突き出た庇(ひさし)のある入口空間。雨が降った日に傘を持って玄関を通る時、雨に濡れずに出入りできる。一戸建ての外観デザインを左右するポイントのひとつ。マンションの住戸にも門扉と玄関ポーチのついたタイプがある。戸建て感覚のプランでプライバシーが確保できる。ベビーカーなどを置くことも可能で、実用性もある。ホテルやマンション全体のエントランス前にある大型のポーチを、車寄せという。
ttp://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%B8%BC%B4%D8%A5%DD%A1%BC%A5%C1
-
484
匿名さん
イ・スマイ クラブスペシャルより
最近のマンションを「子育て」の立場から見ると、意外にも多くのメリットがあることに気が付きます。例えば広めの玄関ポーチは、お出かけ前にベビーカーをちょっと置いておくのに便利。また、中のパーツを組み替えることができる玄関の下足入れは、折りたたんだベビーカーや、外で使うおもちゃなどをしまえるものもあります。
ttp://www.e-sumai.com/portal/e-sumai/club/back_number/20060124/special/cs_26.html
-
485
483・484
マンション・玄関ポーチ・ベビーカーで検索すると
おおかたがベビーカーを玄関ポーチにおくことが出来ると
記載されていたり・そういったマンションが多いみたいですよ。
-
-
486
匿名さん
-
487
入居済み住民さん
ポーチにベビーカーを置いてもいいかぐらい”常識”でしょう。
ネットの有名どころでも認めているのだから、通常の用法なのは明らかですよ。
個人の見方はさまざまにしても、一般が認めているとしてもいいでしょう。
どうして過剰に制限しなければならないんでしょうかね。単純に不便だと思うな。
83のディベート的論議の進め方にやや問題あり・場の空気に一致していないのはあるけど、非常識なのはどっちだろう?
法体系という視点で管理規約を読もうという意見についても、頓珍漢な応答や理解しようともしない意見があるのも不思議だな。
-
488
区分所有者
>>487
>ポーチにベビーカーを置いてもいいかぐらい”常識”でしょう。
規約に制限がなければ「ポーチにベビーカーを置いても良いのでは?」と私も思います。
(でも、自分の判断のみでは、ポーチにベビーカーを置きませんけどね!)
>ネットの有名どころでも認めているのだから、通常の用法なのは明らかですよ。
↑ には全く賛同出来ません。
何故なら、「通常の用法であるか否か」は「ネットの有名どころが認定するもの」では
なく、「各々のマンションの管理組合が各々の状況等を鑑み判断するもの」であると
認識しているからです。(揚足取りみたいで、申し訳ありません。)
>個人の見方はさまざまにしても、一般が認めているとしてもいいでしょう。
>どうして過剰に制限しなければならないんでしょうかね。単純に不便だと思うな。
その通りだと思います。
-
489
匿名さん
484には「ちょっと置いておく」と書いてあります。
「置きっぱなし」とは違いますね。
-
490
匿名さん
>480
サンダル(履物)
→バルコニーは避難通路、履物は事前に用意しておくべき
・・・どうでしょう?
-
491
匿名さん
サンダルはいて逃げるってのはある意味チャレンジャーだと思うぞ。
-
492
匿名はん
一斉入居の新築マンションなんですが、廊下にベビーカーと子供用の乗り物を置いている方がいて。。。(ポーチじゃなくって、エアコンとエコキュートの室外機がおいてある部分にです。)ピンクの目立つ乗り物なんで、正直”団地じゃあるまいし”と通るたびに思います。
結構広いサイクルポート(2メートルX2.5メートル)がマンション一回に各戸数分あるの、そこにおいてもらいたいんですけども、どんな風に伝えたらいいでしょうか?管理人さんにお願いするのがいいでしょうか?
-
493
匿名さん
>>492
それ、わかった上で購入したあなたのわがまま。
ファミリーマンションでしょ?
団地じゃあるまいしというが団地ですよ。
-
494
匿名さん
>492さん
ポーチでないなら共有廊下って事ですよね?
共有廊下なら個々の物を置くのは違反では?通行の妨げにもなるし・・・。
ウチのマンションも400世帯とゆう大規模ですが、みなさん廊下に物は置きませんよ。
最初から規約にありましたし。
団地から引っ越されてきた方が旧友廊下に子供のおもちゃや車を置いていましたが
しばらくしてなくなりました。誰かに言われたのかしら・・・。
-
495
匿名さん
-
-
496
匿名さん
我が家は隔板蹴破って隣家の避難梯子へ、が避難ルート。
素足で蹴破るのは痛そう。
ビニール素材のベランダサンダルで梯子降りるのも危険か・・・。
別の履物も考えとこッと。
-
497
匿名さん
>83のディベート的論議の進め方にやや問題あり・場の空気に一致していないのはあるけど、
>非常識なのはどっちだろう?
“厳密”に言ったら、
避難通路である共用部分(共用廊下もポーチもバルコニーも)に物品は置けない。
でも、マンションは居住空間。だから、マンションの実情にあわせて話し合いを
していけばいいだけのこと。
矛盾する部分があることを承知で、議論をふっかけているのだったら
どっちが非常識だろう。
-
498
492
>494さん
そうです。共有廊下です。エレベータホールから通るときに、ベビーカーが倒れてきたこともあります。引越しのお荷物が片付くまでの間だけかなと思っていたのですが、1週間以上が過ぎてます。最初が肝心ですよね。管理会社か管理人さんにお願いして、注意してもらおうと思います。(好意的にいえば)ベビーカーはまだ許せるとしても、子供用の乗り物を置いているのは理解できません。サイクルポートに置くべきだと思います。廊下で遊ぼうとか思ってるんでしょうかね。
-
499
匿名さん
>498さん
494です。そうですね。早めに教えてあげたほうが良さそうですね。
同じ住民の方から言われると、変に意固地になる方もいるかもしれませんから管理人さんがベストかもしれませんね。
誰も置いていなければ、相手も食い下がってこないでしょう。
がんばってください。
-
500
入居済み住民83
>>497
引用行の順番を変えさせていただきます。
>矛盾する部分があることを承知で、議論をふっかけているのだったら
>どっちが非常識だろう。
規約に矛盾はありません。あるのだったら早々に変更しなければなりません。
>“厳密”に言ったら、
>避難通路である共用部分(共用廊下もポーチもバルコニーも)に物品は置けない。
>でも、マンションは居住空間。だから、マンションの実情にあわせて話し合いを
>していけばいいだけのこと。
その割には「ベランダに洗濯物を干してよいのか?」とはだれも話し合いを
しているようには見えない。あなたはベランダに洗濯物を干してよいことを
話し合いをしたのでしょうか?
-
501
区分所有者
横から失礼します。
>>500
>その割には「ベランダに洗濯物を干してよいのか?」とはだれも話し合いを
>しているようには見えない。
貴方以外の方は、>>479 の意味を理解しているからじゃないでしょうか?
-
502
匿名さん
基本的にマンションは区分所有者みんなのもので、区分所有者が自由に使用できるもの。
とはいっても、みんなで自分勝手に使われたら困るので契約書や管理規約でその権利や
使用方法が規定(規制)されているのではないか。
であるから、管理規約は、許可事項「〜してもよい」ではなく、禁止事項「〜してはいけない」
を記載しているものである。
なお、理解容易性の観点から「〜してもよい」という表現を使用することがあるが、本意は「〜してはいけない」という規制を意図しているものである。
例として、ペットの飼育について規約に何もかかれていなければ、「ペット可」である。
賃貸などは、大半が「ペット禁止」と規約にかかれています。
「ペット可」と規約にかかれている場合でも、実際には飼育条件(規制事項)が書かれています。
「ベビーカーを置いてもいい」という規約を作った場合、
台数制限は?
大きさの制限は?
折りたたむのか、そのまま置くのか?
A型、B型の区別は?
タンデム型はいいのか?
乳母車を置いてもいいのか?
立てて置くのか、倒して置くのか?
カバーは掛けてもいいのか?
箱に入れて置いていいのか?
など、どうなるのでしょうか?
-
503
入居済み住民さん
>>497
>“厳密”に言ったら、
>避難通路である共用部分(共用廊下もポーチもバルコニーも)に物品は置けない。
それは本当ですか? 根拠を示してください。
民法、消防法、区分所有法、個々のマンション規約で制限されるものです。
あなたが何も置けないと考えるのはご自由ですが、それが”常識”ではありません。
厳密に考えても、何も置けないわけじゃないですよ。
標準規約を読んでも、基本的には「禁止」事項を決めなければ制限はできないと思いました。
-
504
匿名さん
>>497は、
>>487の〔入居済み住民さん〕に対して発言したものであるが、
>>500の〔入居済み住民83〕が反応するのはなぜか?
ところで・・・私は規約に矛盾があるなどと言っただろうか?
-
505
入居済み住民さんA
>>504
487=503 ≠500ですよ。
どうも疑心暗鬼になっている人がいるみたいですな。83否定派に多いみたいですが。
みんなコテハンにしようか(笑)
-
-
506
入居済み住民さんA
区分所有法を読めば、いかに民法と矛盾しないようにしようかという立法姿勢が見えますよね。
これまで、このスレッドでいくつか書かれているように民法の原理原則に則っているんですな。
規約に書かれてもいないのに、いきなり、区分所有者の権利を侵害できるわけないのは明白でしょう。
通常の用法は管理組合が決めるものであるという意見もありましたが、あくまで通常の用法ですから、社会一般に認められるものなら、議論の余地はないでしょう。管理組合が絶対とは思いません。
区分所有法は、管理組合が社会一般と著しく異なる結論を出すことを想定していないだけです。
-
507
区分所有者
>>506 入居済み住民さんA
>区分所有法は、管理組合が社会一般と著しく異なる結論を出すことを想定していないだけです。
その通り!でも、これが怖いんですよ!
>社会一般に認められるものなら、議論の余地はないでしょう。
そう思っていても、(そうあって欲しいと願っているのだが、)
「とんでも管理組合」×「多数のとんでも住民」=「社会一般の常識ではない規約の成立」
となってしてしまう可能性があるのです。
何故なら、そのマンションでは「社会一般の常識」は「そのマンションの非常識」だから。
因みに「ポーチへのベビーカー置き禁止」が総会で決議された場合、「置きたい派」が
法的措置(裁判で規約・使用細則の取消しを訴える)に出ても、過去の判例から推測する
限りでは勝てそうもありませんね!(とんでも裁判官がいれば、何とかなるのだが・・・)
その逆も然りですけど・・・。あっ、ポーチに専用使用権が認められている場合の話です。
-
508
入居済み住民さんA
>>507
すいません。私の勉強不足です。
根拠となるその判例をおしえていただけませんか?
-
509
区分所有者
>>508 入居済み住民さんAさん
当然ながら「ポーチへのベビーカー置き禁止の規約変更の取消しを求める事件」という
判例を見つけた訳ではありません。
推測の根拠とした判例等は「規約変更等の取消しを求める事件」が中心です。
それ等は「取消しを求める原告側」が規約の変更により受ける影響が「特別な影響か?否か?」
の判断により裁定されていました。(原告がそれを求めているので当然ですが)
逆に「通常の用法である行為を制限する規約変更の無効を求める事案」は見つけられません
でした。(私の捜索不足かも知れませんが・・・)
特別の影響の正否を争う事案の一例では、
ペット可で分譲されたマンションにおいて、「ペット不可への規約変更」が決議された時、
ペットを飼っていた組合員が「特段の影響を受ける」として「規約変更の無効を訴えた」例が
ありましたが、「ペットを飼えなくなると生活が出来なくなるわけではないので、特段の影響
ではない」として負けた。
↑という事例がありました。
「ポーチへのベビーカー置き禁止」の決議が成された場合、その決議無効を訴える方法として、
それが「特段の影響であること」を訴求して争うこと以外に理由が見つけられませんので、
⇒ポーチにベビーカーを置けなくなることが、「特別の影響」として認められるとは思えない。
との推測に至っています。
所詮は私個人の推測です。貴方の方に違う解釈があるのならば、私も勉強したいので教えて
頂ければと思います。特に「訴訟理由」の部分で「特別の影響以外」の理由があれば、
是非とも勉強したい部分です。(お判りかと思いますが、私は法律の素人ですので。)
-
510
匿名さん
>509
『ペット不可→ペット可』とするマンションはたまにあるようですね。
その場合、使用細則なども作成されるのでしょう。
しかし、
『ペット可→ペット不可』としたマンションがあるとは・・・。
改正前の規約でペット飼育について『可』となっていたとなれば
当然、ペットを飼いたくて入居された方が多いはずです。
それなのに、そのような議案がとおるものかどうか・・・。
非常に興味深い事例ですので、ぜひとも事件番号などお教え下さい。
ちなみに、ペットに関することが規約に明示されていなかったマンションで
『ペット飼育』を禁止として規約改正したマンションはありますね。
>ペット可で分譲されたマンションにおいて、「ペット不可への規約変更」が決議された時、
>ペットを飼っていた組合員が「特段の影響を受ける」として「規約変更の無効を訴えた」例が
>ありましたが、「ペットを飼えなくなると生活が出来なくなるわけではないので、特段の影響
>ではない」として負けた。
-
511
匿名さん
>>510
>改正前の規約でペット飼育について『可』となっていたとなれば
>当然、ペットを飼いたくて入居された方が多いはずです。
うちはペット可マンションだけど、ペットを飼っていません。
ペットを飼っているのは全体の1割にも満たない様です。
比較検討したマンションは多くがペット可でした。参考まで。
-
512
匿名さん
裁判官の通常の感覚からしたら、ベビーカーのポーチ置きは容認。
特別に企画された大人向けの子供排除のマンションでもない限り、
所有権侵害行為として規制する規約自体が無効
-
513
匿名さん
通りすがりのものですが・・・・
いいかげん、無視されるのが賢明かと。
-
514
賃貸住まいさん
>>512
どうして所有権の侵害になるのかサッパリわかりません。
区分所有法で共有部は組合(団体)に所有権があり
区分所有者(個人)の好き勝手とはいかないのでは?
(というか、個人の好き勝手にできないように区分
所有法があるのだと理解していましたが...)
法律のプロじゃないので、やさしく解説していただける
と嬉しいです。
-
515
区分所有者
>>510
大変失礼致しました。
既にお気付きのことかと存じますが、
>ペット可で分譲されたマンションにおいて、「ペット不可への規約変更」が決議された
の部分は私の勘違いによる『誤り』でした。訂正とお詫びを申し上げます。
>ペットに関することが規約に明示されていなかったマンションで
>『ペット飼育』を禁止として規約改正したマンションはありますね。
の事例は東京高裁平三(ネ)4490を指されていると思います。
私の勘違いは同事例の誤認であり、その判示事項ニ
⇒マンションの居住者に犬を飼育しているもの区分所有者がいる場合に管理規約を改正して
動物の飼育を禁止する規定を新設すること・・
とあったものを
⇒マンションの居住者に犬を飼育しているもの区分所有者がいる場合に管理規約を改正して
動物の飼育を禁止する規定
までしか読まず(「新設すること」を読み忘れ)、
後段にあった『分譲時にペット飼育可であったとしても規約変更される可能性がある』との
コメント(判示事項ではありません)を見て『当該事例が分譲時にペット可のマンションで
あった』と誤認識してしまいました。
素人が「判例を語ること」は「すべきでないこと」と言うことを再認識し、以後、気を付け
ます。(申し訳ありませんでした。)
-
516
匿名さん
ポーチに門扉があればベビーカ置いてもいいんですかね?
あと廊下に出ないように(アルコープ内:廊下のハジから見て見えないように)
置けば見た目とかも大丈夫なんじゃないでしょうか?
-
517
入居済み住民83
>>516
>ポーチに門扉があればベビーカ置いてもいいんですかね?
ポーチの有る無しは関係ありません。
>あと廊下に出ないように(アルコープ内:廊下のハジから見て見えないように)
>置けば見た目とかも大丈夫なんじゃないでしょうか?
見えないからOK、見えるからNGということもありません。「専用使用権のある
共用部分」に置くことは『外から見えるポーチのベビーカー』も『外から見えない
ベランダのサンダル』も扱いは同じです。
-
518
入居済み住民83
>>517
間違えていましたね。
>ポーチの有る無しは関係ありません。
ポーチの『門扉の』有る無しは関係ありません。
-
519
匿名はん
規約ももちろん大切な大前提だけど、それをさておきとして、
例えば地震等での移動(によるダメージ)や見た目の
問題を考慮すると、門扉がない、奥まっていない
(通行時に目に留まるほど通路と近接)している場合の
ベビーカー置くのは(自転車も傘たても)まずいと
思います。
ちょっとした地震でころころ転がって場合によってはすっとぶってのを
考えていただきたいし。
私のマンションでも内廊下ポーチなしなのにベビーカー放置が
いらっしゃって、対応に心底苦慮してます。
規約で禁止されててもやるひとはやりますし、
下手に注意するとご近所づきあいにも支障でますしね。
-
520
匿名さん
皆さん狭いポーチやせまい廊下ちょっとしたゆれでベビーカーが
倒れるようなマンションによく住めますね、
そんな陳腐のオンパレードマンションでも外観は気にするのですね。
我がマンションは廊下幅3メーター・専用ポーチ20平米、ベビーカーが
あろうと避難経路に一切支障は無い、狭いというのは惨めですね。
-
521
匿名さん
>520
チープだよ
自分でなくて、マンションの自慢なんて・・・よっぽど・・・
-
522
区分所有者
>>513 (亀で申し訳ありません。)
通りすがりの方への質問なので、見て頂けるのかどうか判りませんが、
>>512 は、何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?
私はこのスレにか見てないのですが、他スレでも同種のことしてるのでしょうか?
-
523
匿名さん
>522
>>512のことを言ったのではありません。
>何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?
↑似たような方が青田売りスレに…。(ド無視される方かどうかはわかりませんが)
-
524
区分所有者
>>523 (=513さん)
おぉっ!ご回答、ありがとうございます。
あら?でも、512さんのことを指したのではなかったのですか!?
私はてっきり、512さん(=476=281と勝手に思っている)のことかと・・。
-
525
匿名さん
ア〜言えばコ〜言う人のことを言ったんじゃないですかね。
-
526
匿名さん
522さんへ
>似たような方が…
どうやら私の早合点のようです…この部分は撤回させてください。
不確かな発言をしてしまいすみませんでした。
では、失礼致します。
-
527
入居済み住民さんA
>区分所有者さん
えーっと、出張やらで返信できませんでしたが、判例提示ありがとうございました。
ただ、このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。
普通に考えたら専用使用権のあるポーチにベビーカーを置くことが「共同の利益に反する行為」とはならないでしょう。ですから、仮に、ポーチを置くなという訴訟が起こっても認められないと思われます。
もっとも、私はポーチにベビーカーを置くかどうかで訴訟が起こるとは思いません。ペットの問題だったら訴訟が起こりうると思います。
あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?
つまり、訴訟を起こす気もないというレベルだったら、私は「共同の利益に反する行為」でもないし、「通常の用法」だと考えて
ますね。
-
528
匿名さん
>あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?
規約にも載せる(禁止事項として)ことなく、
いきなりこれは・・・ありえない話かと。
母親の感覚(規約とは関係なく)からすると
「ベビーカーは外に置きたくない」ですよ。
外に置くことに抵抗のない人もいると思いますが、
おそらく圧倒的に少ないと思います。
-
529
匿名さん
-
530
入居済み住民
-
531
区分所有者
>>527 入居済み住民さんAさん
「ポーチに置くな!」で、(禁止を求める)訴訟をおこす人は流石に居ないでしょう!
でも、「ポーチへのベビーカー置きを禁止する規約を作る」ことで(禁止を求める)活動を
する人は普通に居ると思います。
>このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。
申し訳ありません。私が勝手に、
(ポーチへのベビーカー置き等の行為は)
『規約・使用細則により、禁止することも、許可することも出来る』。
そして、一度(規約・使用細則の中に)定められると、(世間一般で認められている)
当り前の行為であったとしても、
『規約・使用細則の決定取消しを求めることは難しい』
との話を展開してしまったからですね。
失礼しました。
-
532
入居済み住民83
ということで「管理規約の読み取り方」としては「『専用使用権のついた
共用部』には禁止されていない限り、何でも置くことができる。」で
決着を見ることができました。
-
533
周辺住民さん
-
534
区分所有者
>>532
否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)
でも、表現の部分と心情的な部分を補足します。
□専用使用部分の利用において、禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で
利用が許される。
□但し、「その通常の用法」の範囲は(同一の行為であっても)夫々のマンションにおいて
区分所有者間で意見が分かれるものであることを認識し、「意見が分かれる行為」と思わ
れるに行為については、①管理組合に確認してから実施する。②当該行為を差し控える。
等、他の区分所有者に対し配慮することが望まれる。
入居済み住民83さん。
勝手に補足させて頂きましたが、ご意見・ご反論はございますか?
-
535
区分所有者
連投で申し訳ありませんが、>>456 の『ポーチに自動車』について、コメントします。
>さて唐突ですが、ポーチに車を置いて(停めて)も良いか?
>ポーチが車を置けるような十分な大きさがあり、ポーチまで車を移動できる十分な広さが
>あり、しかも規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無いのであれば、
>そのMSではポーチに車を置くことは通常の用法/常識であると考えています。
そもそも、非常識な設定なので想像し難い話ですが、
>規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無い
としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
側は抗弁出来ないでしょう。
(まぁ、設定の様な構造を有するマンションが存在するならば、デベが分譲時に『1F専用
駐車場付住戸』として販売すると思いますけど・・・・。規約も駐車可能なスタイルでね!)
規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
-
536
入居済み住民83
>>534 by 区分所有者さん
>否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)
ありがとうございます。 それ以下の部分に関しては、そもそもあなた(+他の反対派の方の
ほとんどの方)の意見はご自分の行動基準の話をしているのに対して、私の意見は他の
住人がやっていたらクレームを出せるかどうかを基準にしています。心情的にどんな嫌な
ことであろうと規約で禁止していない限り、その行為を止めることはできません。その場合は
住民総会で禁止議案として取り上げていただくよう最大限の努力をするつもりです。
>禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で利用が許される。
「通常の用法」は意見が分かれるため、言葉そのものだとしても使いにくいと思っています。
「通常の用法じゃないからだめ」と言って相手に反論させないことが出来るのか?
>>535
>としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
>すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
>が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
>側は抗弁出来ないでしょう。
抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
(ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。
>規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。
>自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
十分に理解したうえで発言してます。規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。
-
537
入居済み住民83
自分で確認したら最後の部分が見えなくなっていましたので追加いたします。
-----------------------------------
抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
(ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。
>規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。
>自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
十分に理解しているつもりです。あなたは規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。
-
538
区分所有者
>>537 入居済み住民83さん
度々の遅い時間のご対応、また、私にお付き合い頂きましてありがとうございます。
「本源的に同じ意見」という部分は不変につき、認識相違部分のみ指摘します。
>「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
□管理規約の礎である区分所有法の第6条において
『区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をしてはならない。』
と定められています。
□従って、(規約において)「禁止が明示(○○してはならないとの記載)されていない事項」
の内、これに該当する行為(=共同の利益に反する行為)はNGとなります。
この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?
⇒模擬論議となった場合、どなたか理事会役をやって頂けると助かります。
区分所有法と標準管理規約を(普通に)理解している方でコテハンOKの方で!
-
539
匿名さん
>>538
だから人によるってやつなんでは?
538さんのとこは538さんがいるから問題だとは思うが他のところは共同の利益に反するか
どうかは不明。
それぐらい曖昧な問題だと思うよ。
ちなみにうちはそれも想定して室内の1部屋をつぶしてクローゼットにしてベビーカー
置いてるけど他の住戸でポーチにビーカー置かれても別にいいんじゃないって思ってる。
(部屋をつぶしたのは単に足りない部分の収納確保が元々の目的だけどね)
-
540
入居済み住民83
>>538 by 区分所有者さん
>この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
>『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?
模擬論議ですか。実際に自転車を置いている人をどのように説得するのか興味があります。
やってみましょう。
私が専用使用権のあるポーチに自転車を置いてあるとして、あなたが私を諭してみると
言うのでいいでしょうか?仲介役はいらないと思います。
ただし条件設定はきちんとやっておかないと議論も発散します。
・あなたの立場は? −− 近くの住居の人? 理事? 管理人?
・自転車置き場の空きはないものとしてください。
−自転車置き場は小額有料としましょうか。
・置く事、エレベータ・廊下の通行にも禁止が書かれていないこと。
・ポーチは門扉があってもなくても関係ないですね。「有事の際」の議論にはならないはず。
・私は自転車を置けると信じて置いています。
こんなものかな? まず条件設定として補足があったらお願いいたします。
-
541
区分所有者
>>540 入居済み住民83さん
あれっ?「自転車」ではなくて、「自動車」での模擬論議を提案したのですが・・・?
>>538 の私の説明でも、
>「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
との考えが不変ということならば、貴方の提示した(極端な)例である「ポーチに自動車」
がNGとなることを模擬論議で説明します!との話ですが?
因みに、設定条件で「ポーチに自転車」の可否を論議すれば、
①管理組合が総会でポーチに自転車は禁止」との決議をすること。
②理事会が「ポーチに自転車」は「共同の利益に反する行為」との決議をすること。
のどちらかがなければ、管理規約(のみ)を以って禁止を訴求することは出来ないでしょう。
この部分は「ポーチにベビーカー」の話において、私も「本源的に貴方と同じ意見」なのです
から、議論の余地はありませんよ。
注)出先のPCからのスレにつき、「全文を見る」が見えないため、本スレの内容に頓珍漢な
部分があったらご容赦願います。
-
542
区分所有者
*「連投」、『「全文を見る」が見えないと言っておきながら、自分のスレも行数オーバーで
あったこと』、「回答順の前後」をお詫び申し上げます。
>>539
貴方のスレ内容から判断する限り、「貴方は私の主張を理解していない」としか思えません。
全てコテハンでスレしておりますので、「もう一度読み直して下さい」としか言いようが
ありません。
-
543
入居済み住民83
自動車でしたか。読み間違い申し訳ございません。
自動車はねぇ・・・。物理的に停めるのが可能ならば「ポーチに自動車が置けます」と
いう販売戦略でいくと思われますし、駐車場代も取るはずですね。
でもやってみましょうか。
-----
では、我が家はポーチまで車を運ぶことが出来、ポーチの大きさも自動車が十分入る
大きさを持っています。そして、規約に自動車置いてはいけないと記されていないので
駐車場としています。排気ガスの問題はあると思いますので、車を停めたら速やかに
エンジンを切りますし、エンジンを始動したらアイドリングもせずにマンションから
離れます。
-----
さてどうぞ。
※ 完全にディベート体勢です。
-
544
匿名さん
自動車は構造認可の問題もあるし例えにならないよ。
まわりの駐車場を良く見てごらん
駐車場には消火器や排気口が設置してあります
-
545
匿名さん
つうか車庫証明とかどうするわけ?
規約に書いてないから管理規約上はOKかもしれないけど違法駐車ですよ。
-
546
区分所有者
入居済み住民83さん へ
設定に無茶があるので、>>544 >>545 さんからのご指摘もありますが、
>※ 完全にディベート体勢です。
とありましたので、本旨( >>538 )に則り、続けます。
(尚、「ディベート」にルールがあるのならば、ルールを知らないので教えて下さいね!)
_____________
貴方は、自動車をポーチに運ぶ際、共用廊下を自動車で通行していますね。
共用廊下は区分所有法で「その用方に従って使用する」ことが定められています。
「通れるから」という理由で「共用廊下を自動車で通行すること」は明らかに用方
違反ですから、ポーチへ車を運ばないで下さい。
___________
どうぞ!(尚、ネット環境の問題から応答がカメレスになる点はご容赦願います。)
-
547
横から失礼します。
>545
車をお持ちなら知っていると思われますが。
該当の車が納まる寸法が有り、公道とを行き来できる用地であり、
土地所有者または業者が、駐車許可の書面に認め印が有れば、車
庫証明は取れますよ。
自宅の中を車庫として登録している方も居ます。(広い土間)
とは言え、車庫証明が受理されたからと言って、警察が車庫として
『認定』した訳ではないんです。「あっそ、そこに置くのね」と言う
だけの事柄なんです。
ダブって登録されていても、何にも言って来ません(笑)
税金欲しいだけなんですよ。
それと・・・、駐車禁止の場所でなければ『違法駐車』(道路交通方)
では有りませんし、公道でなければ『不法駐車』(車庫法)にも成り
ません。
-
548
入居済み住民83
>>544
>駐車場には消火器や排気口が設置してあります
オープンな外廊下なら問題ないでしょう。消火器は、すぐそばの室内にあります。
>>545
>つうか車庫証明とかどうするわけ?
駐車が認められた場所ではないからですね。実は徒歩5分の場所に駐車場を
借りています。ただ、部屋の前のほうが便利なんで長期に停めっぱなし以外は
その駐車場を使っていません。
>>546
>「ディベート」にルールがあるのならば、ルールを知らないので教えて下さいね
私も正式なルールは知りません。最終的に第3者がどちらが優勢だったかを
判断するだけだと思います。私の言った「ディベート」は「遊びでの議論」の
意味です。深い意味はありません。
-
549
入居済み住民83
>>546
>貴方は、自動車をポーチに運ぶ際、共用廊下を自動車で通行していますね。
>共用廊下は区分所有法で「その用方に従って使用する」ことが定められています。
>「通れるから」という理由で「共用廊下を自動車で通行すること」は明らかに用方
>違反ですから、ポーチへ車を運ばないで下さい。
自動車が通れるほどの幅を持った共用廊下で「自動車通行禁止」と規約に
記されていない事実から、その場所は自動車が通行することは通常の用法と
考えられます。あなたの言うような「明らかな用法違反」にはあたりません。
規約に「共用廊下は徒歩で通行しなければならない」と書かれていますか?
-
550
匿名さん
登記簿はどうする? 建物目的として駐車場を追加するか?
課税台帳はどうする? 課税目的として駐車場に区分するか?
ローン契約はどうする? 抵当権の変更の銀行承認がいるか?
消防法・建築基準法・・・
[PR] 周辺の物件