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匿名
[更新日時] 2015-10-01 14:29:20
うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
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2
周辺住民さん
規約の条項をもっと明文化したほうがいいと言う事ですね。
総会などで議題にして、決定した方良いと思います。
ただ、明文化するのも大変だと思いますけど・・・
(何が良くて、何が悪いのか・・・など)
とは言え、ポーチと言えども廊下と同じ扱いになると思います。
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3
匿名さん
-
4
匿名さん
あなたの読み方が正しいと思います。1条を盾に注意をしてきた
管理会社に再確認(クレーム)した方がいいと思います。
ただし、管理会社を納得させたとしても、非難してきた人がいる
わけで、その人はどんなことを言っても納得しないと思います。
だからその後もポーチに置くかどうかは、あなたの判断のみ。悪い
事をしているわけではないので、堂々と置けばいいのです。が、
今の世の中何が起こるかわかりません。全ては自己責任で。
もう少し広く納得してもらうには、管理組合に置いてもいいことを
確認すれば、その人も納得せざるを得ないと思いますよ。
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5
匿名さん
>>02
「共用部」と「共用部専用使用部」とで明文化されてると思うが。。。
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6
周辺住民さん
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7
匿名さん
ベビーカーがいいのなら、自転車もいいはず、とか、観葉植物もいいはず、とか、
言い出す人が出てきませんか?
やっぱりどこかで線を引かないといけないと思いますが・・・
やはり共同住宅ですので、みなさんとうまくやっていくためには、
ある程度、我慢して暮らさないといけないと思いますし、
我慢したくなければ、管理規約の中で、はっきり決めたほうが良いのでしょうね。
そういった提案をしてみてはどうですか?
我が家も、幼児が3人居ますので、ベビーカーは二台あります。
そのため、玄関内にシュークロークがある物件を選びました。
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8
マンコ ミュファンさん
禁止事項として
>・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
>・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
となっているので、ベビーカーはダメだと思います。
スレ主さんは、置いているわけではないので、問題ないと思いますが。
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9
匿名さん
マンコミュファンさんの言うとおりだと思います。
専用使用権の意味を理解されていますか?
ベビーカーでも避難の妨げになると思いますよ。
スレ主さんはベビーカーを置いていて注意を受けたんですよね。
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10
匿名
ポーチの扱いをどうみるかではないでしょうか。
ポーチを共用部(単に廊下が家の玄関前で広くなってるだけと考える)とするなら
物品を置くのは第2条から禁止になるでしょう。
一方、ポーチをバルコニーのように専用使用権がある共用部とするなら、避難経路を
ふさがないようなものなら置いていいわけです。ホームセンターで売っているような
物置はだめですよ。ベビーカーは簡単に移動させられるからいいと思いますけど。
まずは02さん、05さんのおっしゃるように、ポーチがどちらなのかを確認すること
ですね。規約集に書いてませんか?うちのポーチの扱いは共用部で専用使用権がないと
明文化されてますので何もおけません。書いていないなら、どちらなのかを決めてもら
うように管理組合に申し出られては。決定するまでは自粛か、ひらきなおるかのどちらか
ですね。
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11
10です
ごめんなさい。ポーチ、専用使用権つきとスレヌシさん書いてますね。
だったらバルコニーと同じ扱いでしょう。
-
-
12
匿名さん
「ポーチ・バルコニー等の専用使用権のある共用部分」と「廊下等の純然たる共用部分」を区別して制限しようとして、前者は後者ほどの制限を課さないという作り手の意思が読み取れますよね。
ベビーカーを置いて、その横を人が通れる幅があれば、いいんじゃないでしょうか。
本当に禁止するつもりなら、「一切の物品を置くことを禁止する」って書きますよね。
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13
ご近所さん
>>08
それだと1条の内容が必要なくなるよ。
単に2条に全てを含めればいいのにあえて分けてる(同じ共有部でも専用使用部は別途)
と思うのだが。
(通常、専用使用部はゆるいので)
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14
匿名さん
現行の規約では違反にならないと思われます。
05さんもご指摘のように、わざわざ細則が個別に記載されているわけですから。
もし2条でポーチが禁止ならば、バルコニーも同じ判断で物品を置くことが禁止
されてしまいます(バルコニーも避難経路ですから)。
そうだと1条の細則の意味が全くなくなるので、おかしいですよね。
問題はベビーカーが避難の妨げになるかどうかですが、基本的に一人で容易に
移動できる物品については「妨げにならない」と判断されます。
同じ理由でバルコニーに洗濯物を干すことも一般的に許される行為となります。
解釈としては以上となりますが、ベビーカーを置くことを快く思わない住人が
いるようですので、一度総会で議題にあげて話合う必要があるのでしょうね。
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15
スレ主
色々意見ありがとうございます。
>>1でも書きましたが,門扉はありませんが,ポーチは専用使用権付共用部です。
これは規約に明記されてあります。
玄関から廊下までの幅(つまりポーチの幅)は2m弱あります。
そこから先が廊下(外廊下)になっていて,廊下の幅も2m弱です。
ベビーカーなら10台くらい置けるスペースがあります(もちろん置きませんが)
図にするとこんな感じ↓
−−が屋内外の壁,=が玄関,|のように他住戸との境に仕切り壁あり。
●がベビーカー,★がエアコン室外機,□が廊下です。
|−−−=−−−
|●★
|
|
□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□
ベビーカー程度なんで,屋内にしまうことはもちろん可能ですし,これからそうします。
ただ,これからずっと長く住むところで,あれもこれもダメとギチギチの締め付けがあるのがイヤでして。
特に今回,規約上,1条が専有部と専用使用権付共用部の扱い,2条が共用部分の扱いと条項が分けられているにも関わらず,2条が共用部の扱いについての規約だからと,専用使用権付共用部であるポーチもこちらに含んで管理会社から注意がきたことに納得がいかなくて。
(管理会社は仕事をちゃんとしているということを見せるため,苦情対応が早いです)
色々意見頂戴して自分なりの考えがまとまりそうです。
規約からは問題ないと思われる。
ただ、恐らく景観面だと思うけど、物を置くことが許せない住人もいる。
やはり総会などで話すべきなんでしょうね。
ありがとうございました。
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16
匿名さん
うちのマンションと規約上は同じみたいです。
が、うちは重要事項説明会で、ポーチにベビーカーを置くことは禁止ですとはっきり言われました。
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17
通りすがりの理事
この細則は意地悪というか、ミックス版みたいな気がしますね?
完全な共用部と専用使用権のあるポーチを区別して禁止事項を書かれてますので、専用使用権の利用方法を緩和してると考えるのが妥当です。(っと思います)
=>共用廊下には自転車やベビーカーなど私物は全て置いてはいけません。ポーチに避難の妨害にならぬ程度においてくださいね?っという意図かと。
両方とも「原則、物置くの禁止」なら、書き方も当然違うはずでしょう。
用法について細則を強化するべきですし、まずはベビーカーをポーチに置くことに対して統一的な見解を理事会に求めてはいかがでしょうか?
禁止の物品を洗い出すぐらいなら、許可する物品又は用法を細則に加えるほうが簡単です。
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18
匿名さん
↑ それはおかしいんじゃないかなあ。
あらかじめベビーカーを置くことを禁止したいなら、重要事項説明会で口頭で補足するのでなく、規約の表現を変えておくべきだと思うけれど。
新築分譲で一緒に入居した人はともかく、後から入居した人は、この文言ではそう解釈せず、トラブルの元になるのでは?
どうして管理規約って、こうもいいかげんにできてるんでしょうね。
同じ表現で、まったく違う解釈が可能な規約文言なんて、無いも同然だと思うけれど。
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19
匿名さん
18です。
すいません。16さんのコメントに対してでした
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20
匿名さん
16ですがおかしいんですか?他にはつる系の植物や三輪車も禁止と言われました。
良く問題になるものだけ名指しで重要事項で説明したという感じです。
後から購入する人も同じ説明を受けるのなら問題ないだろうし、そういう規則(事実?)だということになっていればそれで良いだろうと思うけど。
少なくとも、スレ主さんのようにはっきりしなくて問題に感じる人がいるよりは、重要事項で説明されたという事実がある限り、禁止だというのがはっきりしていてずっと良いと思いますけど?
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21
17
>>20さん
重要事項説明書に明記されているのか、口頭で説明されただけかで大きく異なると思いますが、
(重要事項に書かれるようなことではないと思うので、口頭だと思いますけど)
どちらにしても
私は18さんが言われるように、今後の転売や賃借で新たに入居される方とのトラブルになるので、統一的な見解を規約か細則に加える必要があると思います。
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22
匿名さん
18です。
<<うちのマンションと規約上は同じみたいです
16さんの管理規約がスレ主さんの表現と同じであるという前提の話です。
「ポーチ・バルコニー等の専用使用権のある共用部分」と「廊下等の純然たる共用部分」を区別した表現をし、その上で「廊下等の純然たる共用部分」についてのみ「ベビーカー」を明文化し、「ポーチ・バルコニー等の専用使用権のある共用部分」については口頭で補足というのがおかしいし、トラブルのもとでは?という意味です。
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23
匿名さん
16さんは見事にデベあるいは管理会社にやられた口ではないでしょうか。
何故それだけはっきり禁止だという事項が明文化されていないのでしょうか?
はたして住人全員に同じ説明がされたかどうかも怪しいですね。
重要事項説明の内容も、管理組合が発足すれば管理組合の承認した規約に
基づいて管理運営されるわけですから、この時点で明文化されていなければ
関係ないわけです。
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24
匿名さん
とにかく管理組合規約は私的財産権を制限するものだから、
制限する立場のほうが個別具体的に規定する責任がある。
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25
匿名さん
確かに明文されてたかどうか定かじゃないなあ。すみません。
でもネット上でも皆知ってましたし自分だけというのはありえません。
少なくともやられた口という事はなく、個人的に歓迎の規則です。
明文されてないとこうやって、後で文句を言う人が出てくるのでは、管理組足が発足したら(もし明文されてなかったらですが)皆の記憶も新たなうちに早速明文化するようハタラキかけることにします。
お知恵ありがとうございました。
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26
匿名さん
そういえば、プライベートなものを置いてはいけないという規則だったと思います。
うちはアルコープやマイスペースがあるので共用廊下に置かないのは当然なので、マイスペースに関してのみの規則ですので、スレ主さんとは違いますね、すみません。
-
-
27
スレ主
スレ主です。
自分的には解決していますが,議論に加わりたいので出てきました。
>>16
結局16さんのところの管理規約は,どうなっているのでしょうか。
重説で言われたとのことですが,口頭だけであるならば何の意味もないと思いますよ。
みんなが知ってる,知っていないは関係ないかと。
もし,明文化されていない場合,明文化されているものが正なのではないですか。
後から文句,とかではなくて正しいことを真っ当に主張しているだけかと。
まあ正しいことがいかようにでも読み取れるところに問題があるのですけど,少なくとも本人は規約通り正しく解釈した上で主張しているわけですから。
むしろ,うちのマンションの場合,苦情を言ってきている人が規約をしっかり読んでないのではと推測します。
ポーチにものを置くことは禁止のはずなのにどうして置いているのだ,という苦情のようです。
いずれにせよ,総会などでのテーマにすべきと考えています。
>>26
16と同一人物さん?
ごめんなさい。26さんの言われているアルコーブ,マイスペースとはなんでしょうか?
これは私の言っているポーチと違うもの??
マンション毎に呼び名があって,同じ呼び名でも別のもの,違う呼び名でも同じものがあるので,そこをはっきりさせないと議論がおかしくなってしまいます。
>>1で言っているポーチとは,玄関前のスペースのことです(共用廊下ではありません)
玄関ドアから廊下まで2m弱あります(かなり広いです)
専有部ではなく,専用使用権付共用部です(規約上バルコニーと同じ扱いです)
門扉はありません。
ところで,物を置くことを禁止する理由って以下の2つに集約されますよね。
1.安全面(避難の妨げになるなど)
2.景観面(見た目が悪い)
1は広さと置くものの兼ね合いから問題ないかと思われます。
すると2が問題となってくるのですが,2の場合だと門扉付きのポーチにも適用されませんか?
2を理由に物を置くことを禁止するよう規約を変更する場合,門扉付きポーチ内部も物を置くことが禁止になりませんか?
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28
匿名さん
スレ主さんのところの規約の”避難の妨げになるもの”とはどういう物を指している
のでしょうか。個人の考えでベビーカーは避難の妨げにならないと判断していいので
しょうか。ベビーカーは一人で容易に動かせると書いている方がいましたが地震や火
事などが起きた場合、すべての人が怪我をしていないとはかぎりません。夜に起きた
場合、電灯が消えてしまっていれば何が落ちているか判断しづらいでしょうね。
専用使用権がある共用部分はその部分の用途として使う権利があるということだと思います。
-
29
大学教授さん
書いてないから、良いとか良くないとかではなく、
「基本的に、物を置かないで下ださい」と言う事だと思います。
何を置いて良いかは、今後の総会時などの議題にすべきでしょう。
大きさの特定など必要かもしれませんね。
(何が良くて、何が良くないというのは、正直キビシイですね)
組合での決定は、組合員であるあなたが決めた事でもありますから、
事前のアンケートなども提案しておくのも良いと思います。
景観面で言えば、ベランダ内と共用廊下側では、廊下側の方が、
圧倒的に、他の居住者や来客の目に留まりやすいと思いますので、
制限やモラル向上が必要だと思います。
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30
匿名さん
廊下から簡単に運べる物
↓
廊下の手すりの外へ持ち運べる物
↓
簡単に落とせる物
↓
凶器
たとえ不審者がやったとしても特定できなければ
凶器となりうるものを置いた持ち主にも責任があることになるのでは?
-
31
断言屋
>>30
なりません。
専用使用権のあるポーチから持ち出された時点で、持ち主は盗難にあっており、それが結果的に凶器として用いられても責任が問われることはありません。
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32
入居済み住民さん
私には、三輪車ごときが、非難の時に邪魔だと言う感覚が理解出来ません。
共用廊下に消火器と消火器置きの立て看板も固定されておらず、地震の時は
転がってしまいますし、共用部分でありならがら、エアコンの室外機は置い
てよいと言う特別(強引)にOKと成っている事も、整然とした理由が付け
られておらず、常々何を基準に置いて良いのか悪いのかあやふやだな〜と、
思っています。
要するに、災害のとき危ないとか言うのは言い逃れの口実に過ぎず、自分と
は関係の無い物(子供の居ない家庭は三輪車、園芸が好きでもない人は鉢、
バルコニーへゴミ箱を置いている人は廊下にゴミ箱、自転車に乗らない人
は・・・)、自分が持っていない物を置いている事への、ヤッカミとしか
思えないんですけど・・?
-
33
12.18.22
ベランダとポーチは専有部でなく専用使用権になっているのは、避難路を確保するためですよね。
ベランダについては、隣の壁を壊して端の部屋までの避難経路になるというのは容易にイメージできるのですが、ポーチについてはどうなんでしょうか?
スレ主さんの場合は、各戸のポーチが廊下と平行しているレイアウトのようですよね(私のイメージではアルコープの拡大版)。その場合、直接避難経路の導線とは重ならないので、ベランダほど厳格でなくても良いのではないかと思われますが。ただし、大きな地震があれば、ポーチに置いてあるもの(室外機も含め)通路側に飛び出してくる可能性はありますけれど。
景観面は主観的な部分なのでなんともいえませんが。。。
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34
匿名さん
ベビーカーは大事なお子さんが乗るものなんだし、外に出していれば簡単に盗難されてしまうよ。
一戸建てと違うんだから自分の玄関の外だからって私物を置くものじゃないと思う。
室外機を外に置かないとしたらどこに置けばいいんでしょう?
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35
土地勘無しさん
>>34
そんな危険なマンションには住みたくないなぁ。。。
-
36
匿名さん
>>34
よく読むと、誰も室外機を外に置いてはいけないと言っていないと思いますよ。
-
-
37
匿名さん
>>32
共用部分でありならがら、エアコンの室外機は置いてよいと言う特別(強引)にOKと成っている事も、整然とした理由が付けられておらず
エアコンの室外機は外に置かないと意味がない。
室外機を置いていいからといって私物を置いていいわけではない。
ポーチやアルコーブに私物を置く、置かないの話になるとエアコンの室外機のことをいう人がいる。
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38
匿名はん
今年新築に引っ越したんだけどウチのマンションは規約に明確に書いてありますよ
アルコーブにはエアコン室外機、ベビーカー、三輪車、子供用補助輪付き自転車
これだけは置いてもいいと。ウチはまだ赤ん坊なんで何も置いてないけどね。
さすがにベビーカーを置く事はないと思うけども。
規約に有るもんだと思ってましたが。
-
39
匿名さん
トピ主さんのマンションはすべて門扉なしですか?門扉ありの住戸があれば
ポーチ=共用部専有使用権、門扉なし=アルコーブ=共用部 と区別されて
ないでしょうか?
共用廊下に面したところに皆がベビーカー、三輪車等置いたらどうなるでしょうか?
なんか団地みたいで、資産価値が下がりそうです。
例えば売りに出した人がいたとして、私だったらそんな所帯じみたところ買いません。
管理会社のいっていることに不服なら、使い方について総会で話し合うべきだと思います。
あと、ちゃんとした管理会社が作った規約なら室外機を置いてよい場所は指定してあるはず
です。図面集にも書いてあるでしょう。
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40
匿名さん
所帯じみたところが嫌いな人が住んでないような物件を欲しい人もいるし
多くの親はむしろそっちだと思う。
子育てしやすく廻りも良い人がいっぱいの快適なマンションね。
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41
買い換え検討中
>>39
ここはスレ主が相談してるスレであって、スレ主を責めるとこじゃありません。
>共用廊下に面したところに皆がベビーカー、三輪車等置いたらどうなるでしょうか?
全員が全員置くことはないでしょう。
>なんか団地みたいで、資産価値が下がりそうです。
「団地」を自分のイメージで卑下するのはやめましょう。
>例えば売りに出した人がいたとして、私だったらそんな所帯じみたところ買いません。
所帯じみた物件を買わないのも自由、所帯向けの物件を探す人もいます。
なお、総会は原則「話し合う」とこではありません。理事会か専門委員会で検討するのが吉。
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42
匿名さん
>共用廊下に面したところに皆がベビーカー、三輪車等置いたらどうなるでしょうか?
みんなが置けば誰からも文句が無くっていいんじゃん?
>管理会社のいっていることに不服なら、使い方について総会で話し合うべきだと思います。
言っているだけじゃダメです。書面になければ言っていないも同じですよ。
そんなこと総会で話し合う価値も無い。
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43
匿名さん
>>32
>共用廊下に消火器と消火器置きの立て看板も固定されておらず
固定するように、提言した方がいいと思うよ。マジで。
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44
匿名さん
>>37
>エアコンの室外機は外に置かないと意味がない。
>室外機を置いていいからといって私物を置いていいわけではない
32はそれが
>整然とした理由が付けられておらず
と言っているんですよ。
避難上の理由と言った場合は、エアコンだけを正当化できる理由にならないのではという事だと思いますけど。
室外機は外にしか置けない(重い)>避難上物を置くのは危険>ベビーカー、三輪車(軽い)を置く
>よく読むと、誰も室外機を外に置いてはいけないと言っていないと思いますよ
ということです。
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45
匿名さん
専用使用権=その場所の用途としてのみ使う権利
ポーチ・アルコーブ・・・共用廊下から引き込んだ玄関前部分。プライバシーの確保やドアの開け閉めする時に廊下を歩いている人にぶつからないようにする場所。ドアの開け閉めのためのもの。
ポーチ(門扉付き)・・・ポーチ・アルコーブなどに門扉をつけ一戸建てのような感じにするため
室外機置場・・・エアコンの室外機を置くためのスペース
バルコニー・・・洗濯ものや布団を干すためのもの
専用使用権のある共用部分=あくまでも共用部分、専用使用権を持っている人の専有ではない。
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46
匿名さん
室外機がおけるんだからとスレ主は書いてますが、うちのマンションも室外機を置く場所は最初から指定されてますね。
エアコン用の穴もあるし。
なんだか屁理屈こねてるみたいに感じます。
基本的に私物は置いてはいけないなのではないですか?
置いてよいものを明記してある規約ならそれが例外的に良いという意味なんでしょう。
書いてないからいいではなく、書いてあるものなら良いと読むほうが普通な気がする。
書いてないから良いという考えはありえないと思うけど?
それで苦情を言ってくる人のほうがおかしいと言うんですねえ・・・。
-
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47
匿名さん
避難上の理由というのは一つの理由なんだろうから、避難できれば置いてよいというのは
自分勝手。
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48
匿名さん
44ってすごい自分勝手。屁理屈こねてダダこねる住人?一緒のマンションでないことを願います。
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49
土地勘無しさん
>>47
たぶんその2つ(「避難上」「景観」)しかわかんないから聞いてるんだろう。
現実にその問題に直面して無いから今はどうでもいいが、オレもこれについてはわからん。。
...ので、他のちゃんとした理由を教えて欲しい。
規則だからとかじゃなくて規則ができる要因ということで。
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50
入居済み住民さん
>>45
バルコニー・・・洗濯ものや布団を干すためのもの
>>46
>置いてよいものを明記してある規約ならそれが例外的に良いという意味なんでしょう。
>書いてないからいいではなく、書いてあるものなら良いと読むほうが普通な気がする。
>書いてないから良いという考えはありえないと思うけど?
あの〜、私のマンションの規約集に「バルコニーに洗濯物や布団を干してよい」と
書いていないんですが、干してはいけないのですか?
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51
とくめい
>>43
消火器の表示札はともかく、消火器自体を固定すると
火災発生でいざ使おうとする時、さっと持ち上げられず困るんじゃないでしょうか。
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52
住まいに詳しい人
>>51
外すのは簡単ですよ。
逆に倒れたりしたときの方が危険だと思いますよ。
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53
スレ主
スレ主です。
私は室外機がおけるのだからいいじゃないと言った覚えはないですけど,まあいいですけど(笑)
>>
専用使用権の用途ですが,その解釈が正しい(何か法のようなものがある)のでしょうか。
簡単にですがググってみたのですが,ヒットしませんでした。
うちの場合,規約上バルコニーとポーチはひとくくりにされています。
つまりポーチがダメならバルコニーもダメ,逆も然りです。
法があって明文化されていて常識ならば議論の余地はないですが,勉強不足で少なくとも私はそういうものを知らないです。
そうなると管理規約に従うしかないのでは,と思っています。
自分が置かれるのがイヤだから感情的に自分勝手だの屁理屈だのと言われるのではなく,本来は何が正しくて規約をどうすれば良いかが知りたいです。
-
54
通り過ぎた理事
>>53
管理規約が曖昧なのは、MSごと環境の違いや組合員の総意によって、管理組合が定められるように「自由度を含めている」と解釈しています。
よって、スレ主が管理会社の指摘に抵抗があれば、堂々と管理組合に要望又は質問状を出すべきだと思いますよ。
このスレでもいろんな環境(MS)に住む方々の意見は分かれています。
スレ主のMSでの運用は、スレ主も含む組合で決めて良いのだと思います。
私は、規約は変化する環境にもあわせて改正されるものだと思ってますので、意見が分かれて「ルールの明記」が必要になったら、どんどん書き足せばいいと思いますよ。
今回は、とても広いポーチなので、私は日常の移動できる物品は一時置き場として許容するのが、そのMSの組合員にとって利益が大きいと思います。
見栄えの問題なら、そのポーチに一定の大きさの物置きでも全戸共通に設置すればとさえ思います。
複雑にすると決議も面倒なので、素直に「ベビカーを日中一時的に置くことは許可」の申請すればいいと思います。
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55
匿名さん
ポーチにベビーカーを置くのを禁止する場合は、
買い物カートや車イスもセットで禁止することを逆提案したほうが良い。
前者に賛成する層が、後々自分らの都合の良いことだけ言い出さないようにするため。
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56
匿名さん
>あの〜、私のマンションの規約集に「バルコニーに洗濯物や布団を干してよい」と
あなたのベランダには物干し台を置く台も設置されてないの?
屁理屈こねるとはあなたのことだね。
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-
57
匿名さん
重要事項で口頭の説明は全く無意味とは思いませんね。
契約のインを押すときには素直そうにはいはいと聞き、内心はどうせこんなもの守る必要もないよ
なんて思っている人間もいるんでしょうかね。やだね〜。
ま、基本的には管理規約は管理組合のもとで変わって行くものだとは思うけど同じ住人に屁理屈こねて自分の好きな方向にばかりもっていくようなのがいたらやだとだけ思う。
そういうのに限って理事なんかして、布団ボシ禁止は下らない規約だから廃止されて当然のようなこと言う人間だろうから。(表では取り繕って上手いこといいながら本音は丸見えの人いたから)
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58
匿名さん
49さん
景観が理由ならそれだけで規約の理由は他にいりません。
ベビーカーや三輪車を許すことで乱雑になって迷惑だという問題がこれまでも何度もおこったから
という理由でうちのマンションのデベは今回そういう規約をいれたそうです。
置きたい人間は、見栄えなんか無意味とかなんとか言って自分の都合ばかり主張するけど、実際にそういう問題が多いから規約に定めるんでしょう。
これが「規則ができた原因」(過去のトラブルの多発の原因を回避するため)なんだろうから、無意味な規則というわけじゃないだろうと思いますね。
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59
匿名さん
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60
匿名さん
スレ主さんや、スレ主さんと同じ意見の方は”専用使用権”とはどういうものだと認識してますか?
うちのマンションでは規約の最初のほうに定義として書いてあります。
「専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。」
「排他」仲間以外の人を受け入れないこと
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61
入居済み住民さん
>>56
>あなたのベランダには物干し台を置く台も設置されてないの?
もちろん、初めから設置してあったり、オプションで設置するように
なっています。でも物干し台があるからって洗濯物を干すことができる
のですか?46さんは
>置いてよいものを明記してある規約ならそれが例外的に良いという意味なんでしょう。
>書いてないからいいではなく、書いてあるものなら良いと読むほうが普通な気がする。
と、言っていますよ。規約に書かれていないものは置いてはいけないと
言うんだから、「ベランダに洗濯物を置いてよい」と規約に書かれて
いない限り、洗濯物を干しててもいけないと言うことだっしょ。
>屁理屈こねるとはあなたのことだね。
自分にとって都合が良い・悪いで「これは書いてないからダメ。でもこれは
書いてなくてもOK」は虫が良すぎると思いませんか?
万人が間違いなく理解できる書き方は、やってはいけないことを明確に
記することだと思っています。
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62
匿名さん
[区分所有法」
第13条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
[標準管理規約]
(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
通常の用法の意味を考えればいいんじゃないでしょうか。
-
63
匿名さん
入居済み住民さんは何か嫌なことでもあったのでしょうか?
-
64
入居済み住民さん
>通常の用法の意味を考えればいいんじゃないでしょうか。
ポーチにベビーカーを置くのは「通常の用法」では
ないのですか? 「通常の用法」は誰が決めるのですか?
>入居済み住民さんは何か嫌なことでもあったのでしょうか?
マンション内で嫌な事は何もないです。ご心配ありがとうございます。
-
65
匿名さん
通常の用法の定義って難しいですが、
ある人にとっては通常だけど、他の人にとっては通常ではない、
というものは、定義の中に含まれない気がします。
例えば、洗濯物をベランダに干すのは、ほとんどの人にとって通常だけど、
ベビーカーをポーチに置くのは、ベビーカーを使用する子供がいない人にとっては、通常ではない。
だから、通常の定義には含まれないかなと。
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66
入居済み住民さん
また、反論で、ごめんなさいね。
>例えば、洗濯物をベランダに干すのは、ほとんどの人にとって通常だけど、
「ほとんどの人にとって通常」って「ある人にとっては通常だけど、他の人に
とっては通常ではない」とも取れますね。
それからベビーカーでなかったら三輪車でもいいんですが、過去または将来に
渡って子供がいる家庭って「通常」と言えないぐらい少ないのでしょうか?
「過去から将来に渡ってどこかの期間でベビーカーや三輪車を使用するのが
通常だからポーチにベビーカーや三輪車を置くのは通常の用法」というのは
間違いですか?
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67
私も入居済み住民
>66
その通りだよ。
そんなんだから、少子化がなおも住むんじゃないの〜?
子育てし難い規約を組んでいるマンションは、高齢化した
マンションでしょうw
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68
匿名さん
>それからベビーカーでなかったら三輪車でもいいんですが、過去または将来に
渡って子供がいる家庭って「通常」と言えないぐらい少ないのでしょうか?
少ないと思います。
通常、ベビーカーは0歳〜2歳までの、2年、長くて3年くらいです。
兄弟がいたらもう少し長いかもしれないですが。
洗濯物と比べたら、通常と言える範囲ではないと思います。
うちは3人なのでもう6年近くベビーカーと一緒の生活ですけど、
ポーチの前にベビーカーを置くのは、誰にでも通用する通常の用法とは思えないですね。
邪魔になるとかならないとか、管理規約がどうこうとか関係なく・・・
最近はインナーバルコニーと言って、共用部分のある廊下に面した場所に、
勝手口や専用使用のできるスペースが設けてあるマンションもありますね。
そういうマンションなら堂々と置いてよいと思いますけど、
モデルルームで見る限り、やっぱり見た目的に良くないですし、
防犯上(盗難や放火)などから考えても、子供を乗せるものを部屋の外に置くのは、
私はいやですね。
どっちにしても、総会などではっきりさせるしかないのでは?と思います。
一般的にどうであっても、マンションによって事情はそれぞれ違いますし、
もやもやしたままだと、住民関係にも影響しそうですよね。
早く解決するといいですね。
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69
匿名さん
なんで自分が将来車椅子生活にならないなんて自信を持ってるんだろう・・・
迷惑(にもならないが)はお互い様
ベビーカーくらいでなんでそんなに気にするんだろう・・?
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70
匿名さん
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71
入居済み住民さん
>>68
>邪魔になるとかならないとか、管理規約がどうこうとか関係なく・・・
「管理規約が関係なく・・・」は感情論になってしまいます。感情論でしたら
自分が規約です。それを言っていたら収集がつかないので入居者全ての人に
通用する規約があります。
>最近はインナーバルコニーと言って、共用部分のある廊下に面した場所に、
>勝手口や専用使用のできるスペースが設けてあるマンションもありますね。
>そういうマンションなら堂々と置いてよいと思いますけど、
インナーバルコニーでもフロントテラスでも呼び方はどうでもいいですが、
ここには堂々と置いても良いと思っているのですか? でもこのスペースは
スレ主が言っているポーチ(アルコーブ)そのものに見えます。
どう違うんだろう?
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72
匿名さん
最近のマンションにポーチを作っているのは、廊下部分にベビーカーや傘建てなど置くことが 問題になっていることを 考慮したもの。
ポーチは「そういった物を置けるように」しているのです。
物置など、大型で非難の妨げになる物を、除外する となっているのは その為。
当該、ベビーカーは非難の支障になるものとは言えず、許容内。
「自分達が置いていないから、他の人も一切許さない」という考え方は、規約の読み方を誤解している人であり、「ポーチにも置きたくない」ということと、「ポーチに置いてはいけない」ということを混同してはいけません。
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73
匿名さん
>でも物干し台があるからって洗濯物を干すことができる
当たり前。じゃ、何のために物干し台があるって言うわけ?
物干し台があるのは洗濯物をそこに干していいという前提になっている明白な事実じゃないの?
物干し台って物を干すところでしょ?
ほんと屁理屈こねる人だね。
エアコンの室外機置き場といい、この物干し台といい、あらかじめ設置されている(置き場の指定がある)っていうことは、規約に書かれていると同然じゃないの?
それとベビーカーを一緒にするってすごい人。
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74
匿名さん
72
自分の都合の良いようにポーチを解釈してますよ。
じゃ、デベがあらかじめ、そういうものを置かないとわざわざ言う場合は?
72みたいに勝手に解釈して好きなものを置いて問題にならないようにしているんでしょう。
ここって議論にもならない馬鹿みたいなスレですね。こういう事を現実に言って自分を正当化する人間がいたら正々堂々と議題で面と向かって言いたいことはたくさんありますが。
どうぞご勝手に。
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75
匿名さん
うちはベランダが広いからベビーカーでも三輪車でもそこに置くなら良いといわれました。
共用廊下から丸見えのポーチは×。
確かにベランダはベランダの壁に直接布団でも干さない限りは、こういうものを置いても目隠しされてるし、避難にも邪魔にならない広さ(奥行き250センチ)があります。
玄関も広めだし玄関内に置くことも可能です。
三輪車なんて補助輪自転車を使う前にほんのわずかな時期しか使いません。
ベビーカーも上にもありますがせいぜい数年。
うちも両方あるけど、処分しようかと迷っているところ。
自分が置きたいから、それが当然で誰でも認めるのが当たり前という感覚は信じられませんね。
子供がいるから優遇されて欲しいことはいくらでもありますが、どんなことでも当然の権利のように主張する人にはうんざりします。
それこそ子持ちに冷たい社会になる一つの要因かも。
どこにも他に保管の場所がないような狭いマンションなんですか?
団地なら仕方ないですかね。
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76
匿名さん
それから車椅子も廊下部分に置かれているんでしょうか?高齢者の多いマンションでは?
当然玄関の中まで車椅子で入るのだろうから、中にあるものとばかり思ってました。
ベビーカーを置かないというなら当然車椅子もポーチになんて置かないですよ。
ベビーカーを置かないという人間が自分の都合の良いことばかり主張しているわけじゃないでしょ?
私物は置かないということは車椅子だっておきませんよ。
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77
匿名さん
>廊下部分にベビーカーや傘建てなど置くことが 問題になっていることを
どこのマンション?
団地の間違い?
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78
匿名さん
>>76
あなただって目の前のパソコンはアースにつながず規約違反されてるでしょ?
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79
匿名さん
法学上も1項で定められるのは2項の特別規定と読むね。
結論として1さんの場合ベビーカーは置いてよい。
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80
匿名さん
なんか色んな人が自分の立場だけで書き込むから話がごちゃごちゃ。。。
ポイントは「避難口の妨げとなる物品」にベビーカーが含まれるか否かの一点だけでしょう。
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81
匿名さん
ベランダが広いから非難の妨げにならないと言い出す人も出る始末だし・・
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82
かなり遠ざかった理事
みんな本当に自分の言ってることの根拠をもっているのかな?
意外とこのサイトの中の発言ばかり鵜呑みにしていて、自分のMSの細則や専用使用権の範囲や用法見てないのでは?
.....ぇぇ、答えはいろんな運用細則があってどれが正解とは言えないのです。
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83
入居済み住民さん
>>73
>ほんと屁理屈こねる人だね。
私が屁理屈をこねる人ですか? 私は規約を普通に読んでいるだけですが、
むしろ46さんの方が無茶な発言をしていると思っています。
>当たり前。じゃ、何のために物干し台があるって言うわけ?
なぜでしょう? 規約に書いていないことはしてはいけないという46さんに
解説していただきたいです。
>物干し台があるのは洗濯物をそこに干していいという前提になっている明白な事実じゃないの?
>物干し台って物を干すところでしょ?
そうです。あなたの言うとおり。
>エアコンの室外機置き場といい、この物干し台といい、あらかじめ設置されている
>(置き場の指定がある)っていうことは、規約に書かれていると同然じゃないの?
「規約に書かれていると同然じゃないの?」は間違っています。これは
あなたの思い込みです。あくまでも規約に書かれていません。46さんの
解釈を受けるとでは規約に書かれていないので洗濯物を干すことが出来ません。
私の解釈では規約の禁止事項でなければ洗濯物も布団も干すことができます。
>それとベビーカーを一緒にするってすごい人。
規約の文章では洗濯物も布団もベビーカーも自転車も車であっても同じことです。
禁止されていなければ置いてよいことになります。
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84
匿名さん
バルコニーに洗濯物や布団を干すこと。室外機置場に室外機を置くこと。
玄関のドアを開け閉めすること。共用廊下からポーチ・アルコーブを通って住居に入ること。
これらは通常の用法になりますよね。
ポーチ・アルコーブ・室外機置場に自転車を置くこと。
ポーチ・アルコーブ・室外機置場に三輪車を置くこと。
ポーチ・アルコーブ・室外機置場にベビーカー置くこと。
これらは通常の用法になるんでしょうか。
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85
入居済み住民さん
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86
匿名さん
団地なんだから基本OKに決まってる。
特別な大人仕様の団地にしたいなら、個別具体的に規定した規約を定めなさい。
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87
匿名さん
ポーチ、バルコニー、専用庭
この辺の共用部分については議論するだけ無駄。
そのマンションごとに話し合いで解決するしかないと思う。
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88
匿名さん
ウチは全邸専用ポーチ付きかつ空中廊下です。
ポーチはベランダと同様で専用使用の共用部扱いであります。
共用部の廊下においては個人の持ち物を置く事は一切禁止ですが
専用使用権扱いの専用ポーチについては置物の禁止の有無は管理規約には記載がないです。
よって各家庭ベビーカー・観賞植物・置物(人形)・下駄箱(笑)・幼児用三輪車と
様々なものを置いているようです、
一見雑雑しい風景に見えますがポーチ内のことなので廊下はスッキリしてます。
門扉つきのおかげでしょうか?
もちろん空中廊下のおかげで室外機置き専用のベランダがあり共用廊下からは
一切見え無いようになっています。
ウチのような条件のマンションにお住まいの方がいましたら
どのようにされているのか聞いてみたいです。
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89
マンコミュファンさん
うちのマンションでは、最初の規約では、物を置いてはいけないことに
なっていましたが、それではあまりに不便との事で、大きさの制限付きで
おいても良い事になりました。ただし、倒れたり、転がるようなものは
固定しておく事が条件になります。
当然ですが、可燃物等の危険のあるものも禁止です。
また、定期清掃時には収納できる事も条件に記載されています。
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90
匿名さん
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91
匿名さん
ベランダ奥行き2メートル50センチもあったら三輪車がはじに置いてあったら邪魔になりません。
デベもOKだといっていたんですが? >>81
避難通路が確保できさえすれば何でも置いていいという意味ではなく、確保できることは最低条件という意味ですが。
86、87の言う通りだと思う。
個別具体的に規定されているものに、三輪車くらい置いていいとか勝手な事を言い出す人がいなければいいけど。
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92
匿名さん
アルコープやポーチは物を置くためと書いている人がいたけど、物を置くためというよりプライベート確保(強化)のためにあると私は思ってました。
それにしても自分の考えを一般の事実みたいに良く書ける人がいるなあ・・。
83は自分でも本気で書いてないんだろうから相手にしないほうがいいみたい?
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93
入居済み住民83
>>90
>話にならない人ですねえ・・・。
何がどのように? そんな陰口みたいに言っていないで私の間違っている
部分を指摘してください。
>>92
>83は自分でも本気で書いてないんだろうから相手にしないほうがいいみたい?
相手にしないんだったら何も書かない方がいいですよ。自分が置いているか
どうかはともかく考えは本気ですよ。
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94
入居済み住民さん
83さんは表現方法に問題ありだが、言いたい内容には同意するな。
明らかに規約違反でなければ、禁止が明記されていないものを置いて何が悪いの?っていう感じ。
置いてはいけないものは細則なりで決めなきゃ。
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95
ちょっとだけ参加
みなさんのスレ拝見させて頂きました。
みなさんは何故難しく考えておられるのですか?
みなさんが討論されている場所についてもう一度冷静に考えてみて下さい。
アルコーブ、ポーチおよびバルコニーは全て共用部ですよ。
私物の設置や放置が出来るのは専有部分の部屋の中だけですよ。
”専用使用権のある共用部分”は”共用部分”です。これは間違いの無い事実ですよ。
その”共用部分”を特例で使えるように管理規約や使用細則でわざわざ謳っているのですね。
ですから簡単に言いいますと”〜は置いてよい。”とか”〜はして良い。”と謳われていない以上は”共用部分”の規約若しくは使用細則がそのまま有効となるのですね。
ですから上の方で46さんがおっしゃっている解釈の仕方だ正解ですね。
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96
土地勘無しさん
>>95
規約に”専用使用権のある共用部分”について禁止事項が書かれてる時はどう解釈するんだ?
禁止ベースでって解釈だと禁止事項をさらに書くのは無意味なだけに混乱を招く事になるぞ。
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97
入居済み住民83
>>95
>ですから簡単に言いいますと”〜は置いてよい。”とか”〜はして良い。”と謳われていない以上は
>”共用部分”の規約若しくは使用細則がそのまま有効となるのですね。
あなたの解釈における”専用使用権のある共用部分”であるベランダに洗濯物や布団を干せる
理由が書かれていません。やはりベランダでの洗濯物干しは禁止なのですか?
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99
入居済み住民83
>>98
>ベランダに洗濯物を干すための設備がついているのなら、そこは洗濯物を干すための場所。
>室外機の設置ができるようになっているなら、そこは室外機を設置するための場所。
室外機を設置する場所や物干し台を置く場所としては図面に画いてあったりします。
だから規約に明記されていなくても、室外機や物干し台を置くことは否定していません。
でも「洗濯物はここに干してください」と図面に画かれてはいません。
>だから洗濯物や室外機は、いちいち規約にうたわれていなくても問題なく干せるし設置できると思います。
だからそれはあなたの勝手な思い込みです。物干し台の設置場所が図面に画かれていなくても
通常ベランダに洗濯物を干すことは許されています。物干し台置き場が図面に明記されているから
洗濯物が干せるわけではありません。
>それをベビーカー問題と一緒にすることが全くおかしい。
スレタイが「管理規約の読み取り方」ですよ。ベランダに洗濯物を干すこともポーチにベビーカーを
置く事も『管理規約』に書かれていないのは同じことでしょう。違っていると思うほうがおかしい。
>私にもも83の意見はへりくつにしか聞こえない。
はぁ、そうですか。実際に書かれていないことを「書かれているのと同じ」と言ってくるのは
屁理屈ではないと・・・。