マンションなんでも質問「管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-10-01 14:29:20
【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと

この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約

[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00

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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)

  1. 301 188

    難しくしていませんか?
    私の住むマンションも専有使用権付の共用部は、排他的な使用を
    認めております。
    ポーチ(アルコープも含む)も同じですね。
    ただし、あくまでも共用部であり、専用使用権の内容は使用細目
    で制限できます。
    が、確かに規約にかかれていなければ、違反とまではいえません。
    当然ですね、また、ポーチに物を置くことが迷惑かどうか?
    私は、あまり気にしません。気になさる方がいることを理解できる
    だけです。・・・あまりにひどいのは気にします。
    ポーチは共同生活の中の玄関です。
    規約にかかれていなくても、きれいに使いましょうよ。
    ですから、必要なものだけにしましょう。
    きれいは・・・きれいに飾ることでないことは当然ですよね。考え方は
    いろいろあるかもしれませんが

  2. 302 匿名さん

    誰がつっこむの?

    ”専有使用権”

  3. 303 匿名さん

    >298
    なぜ共有部なのか
    私が思うに普通専用部は戸境壁の内側に作り込んだ部分。
    逆に戸境壁を含めベランダや、ポーチを含む廊下などはマンションの建物自体に深く関わる部分ですよね。当然建物の為には定期的にまとめて修繕を行う必要があると思いますが、マンション住人の共有部として管理組合が修繕を行うのに比べ、占有部となってしまうと占有者の許諾が必要になったり(最悪の場合占有者の都合で拒否されたり)マンション全体の修繕等管理に支障をきたす可能性が高いからではないのかなと思ったりします。

  4. 304 匿名さん

    >>302
    あなたが宜しく。

    つーか、2回中1回おかしかっただけだから
    只のタイプミスだと思うよ。

  5. 305 匿名さん

    改行忘れで読み辛くなってしまって申し訳ないです。

  6. 306 入居済み住民さん

    ん〜できれば小学生でも理解できるような説明でお願いしたい。

  7. 307 匿名さん

    共有部・・・・・共用部
    専有使用権・・・専用使用権
    占有部・・・・・専有部

    間違っている言葉を使って書き込むのは規約などをよく読んでないからではないですか。

    共用部分は区分所有者の共有です。区分所有者すべてに使う権利があると思います。
    しかし、個人で独占的に自由に使う権利はないと思います。

    専用使用権がついている共用部はポーチ(アルコーブ)としての使用ができる権利であって
    何を置いてもいいとはならないと思います。ポーチ(アルコーブ)に置かないと意味がない
    ものは置いていいと思いますがそれ以外は個人の勝手な考えでは置くべきではないと思います。
    ポーチ(アルコーブ)に置かないと困るものは室外機ぐらいしかないと思いますが・・・。

    ポーチやアルコーブは個人での使用を認めないと他の区分所有者が勝手にそこに居座ったり
    室外機を置いたりすることを排除できなくなるからではないですか。

  8. 308 無駄な専用使用権買って下さい。

    >307
    >ポーチ(アルコーブ)に置かないと困るものは室外機ぐらいしかないと思いますが・・・。
    それは彼方の勝手な考え方ですね。
    ベビーカー(車椅子)を玄関内に置くのは、避難の際に高い障害に成るので、外に置きたい
    方や、濡れた傘は外に置きたい方、自転車置き場が各住戸に1台分も無くて、上に置くしか
    ない方・・・等々いろいろな事情が有るのです。

    うちは通路に面している部屋に、エアコンを設置していないから、他の住戸も置かせるなと
    言い出す人が出たらどうするんですか?

    収納スペースの少ない、お安いマンションにお互い住んでいるのですから、『些細な物』を
    置いて良い、悪いを論じるのは大人ではないでしょう。

    スチール製の物置を置いているとか、看板を出しているとか、ゴミを山積みにして放置して
    いるとかでなければ、めくじらを立てる事では無いと思いますよ。

    スッキリして気持ちいいとか言う方が居られますが、それはお宅のポーチ(アルコーブ)の
    内での事に留めてください。他人様の専用使用権の範囲にまで口出しする事ではないです。

  9. 309 入居済み住民さん

    292さん
    >>専有使用権の設定された占有部
    >占有部所有者の同居人・賃貸人の権原としておかしなひょうげんではありません。
    「専有使用権の設定された共用部」なら分かりますが、
    「専有使用権の設定された占有部」と「専有使用権の設定された専有部」の違いは何ですか?
    「専有使用権の設定された専有部」ならば、当たり前のような気がします。

  10. 310 入居済み住民さん

    >ベビーカー(車椅子)を玄関内に置くのは
    玄関内がじゃまなら、押入れ/クローゼット/トランクルーム/納戸/室内に置いて下さい。

    >濡れた傘は外に置きたい方
    拭くなり室内で乾かしてからしまって下さい。

    >自転車置き場が各住戸に1台分も無くて
    自転車を処分して下さい。

  11. 311 匿名さん

    >>310
    お気持ちはわかるけど、
    共同生活である以上多数派に従わないほうが非常識ですよ。

  12. 312 クールダウン

    MSごとに環境や設備はさまざまなのだから、
    他のMSの考えや意見にまで熱くなる必要はない。
    ここで見聞きした意見を、自分のMS管理にどう反映させるか?だけです。

    あと、いきなり「非常識」とか断定されても....荒れるだけですから。

  13. 313 匿名さん

    >>312
    規約にベビーカー置いちゃダメとあれば置けない。それ以上でも以下でもない。
    置いちゃダメと書いてなければ(多くの規約には書いてない)置いて良い。
    同様に、それ以上でも以下でもない。

    それなのにグダグダとマナーやら道徳を持ち出して、
    なんとかして置かせまいと平和な共同生活を妨げようとする
    非常識な人居るもんですから・・・

  14. 314 匿名さん

    規約に「共用部に私物を置いちゃダメ」と書いてあれば置けない。
    それでも細則で「ベビーカーは置いて良い」と書いてあれば置ける。
    規約に「共用部に私物を置いちゃダメ」と書いてなければ、>>313に従う。

  15. 315 ベビーカー共同購入論

    「共用部に私物を置いちゃダメ」と書いてあるのに、エアコンの室外機はOKっておかしいだろう!
    エアコン室外機は共有物ですか?

    共有のベビーカーならOKなのか!!!なるほど。(^−^)にっこり

  16. 316 理事ちゃん

    >>315

    貴方の購入したマンションのプラン図面には「室外機置場」って記載ないのかなー?
    我が家は「室外機」だけでなく「花台」まで記載されていますが...

    共有ベビーカーってきいたことないけど、共有自転車はきいたことありますね。
    共有ベビーカーなら個宅前のポーチに置くのではなく「共用ベビーカー置場」なるもの
    作ってシェアリングしやくする必要ありですね。その場合、「共用部の用途変更」が
    必要だから特別決裁必要かな。

  17. 317 匿名さん

    >>316
    室外機でありさえすれば、ありあない大きなのでも設置してもいいですか?

  18. 318 入居済み住民83

    >>316 理事ちゃんさん
    >プラン図面には「室外機置場」って記載ないのかなー?

    その「プラン図面」って規約なんですか? プラン図面にはそのように
    書かれていますが、規約/使用規則には「室外機を置いてよい。」とは
    書かれていません。洗濯物も同じこと。
    『規約に書かれていなければダメ』と言うんだったら、置けないよね。

  19. 319 匿名さん

    専用使用権のある共用部分に関して管理規約に“置いては駄目”と書いていない私物を置いていいと
    言う人はどういう権利で置いていいと言っているのですか?

    専用使用権のある共用部分にはその部分を使用するのに必要なもの以外は置くべきではないと思います。

  20. 320 契約済みさん

    いろいろいってる人がいるけど、守る、守らないの最後の瀬戸際で問われるのは、モラル、道徳ですよ。
    規約で決まっていることに対して、Aさんは守る、Bさんは守らない。
    これはモラルの有無以外の何ものでもありません。

  21. 321 モラル

    >319
    その部分をベビーカー置き場として必要なので置いていますが、何か?

    うちは、誰も自転車を使わないので、自転車を置いていません。
    車椅子を使う人も来ないので、車椅子を置いていません。
    子供は三輪車に乗れる程まだ大きくないので、三輪車は置いていません。
    食材の配達(生協・タイヘイ)を利用していないので、通函を置いていません。
    リスト教徒ではないので、クリスマスツリーも置いていません。

    人それぞれ、置きたい物は有るでしょう。

    通路側の部屋にエアコンを設けていないので、ベビーカーを倒れないように
    置いていますが、何か問題なのでしょうか??

    他人様に迷惑が掛らなければいいでしょう。それがモラルですよ。

  22. 322 周辺住民さん

    >他人様に迷惑が掛らなければいいでしょう
    迷惑だと思ってる人が居たらどうしよう。

  23. 323 すでに入居済み住民

    >316
    彼方のダイニングルームは、プラン図通りに配置しているんですか?w
    人が敷いてくれたレールの上だけをどうぞ選びなさい、自己責任無いものネ。
    ↑人格否定では有りません。念の為

    >318
    そうなんですよ、
    規約に「バルコニーへ洗濯物を干して良い」と書かれていないことを盾に、
    他の部屋の人に、洗濯物を干すな、浴室乾燥機で干せと言うおばさんが居
    るんです。なんでも資産価値が下がるから、干すなと言う事らしいです。

    嗚呼

    そんな転売目的の人に留意して、有りもしない妄想資産価値を維持する為に
    生活を制限されたく有りませんよ。

    話しソレましたか?すみません。

  24. 324 モラル

    >322
    実質的被害(迷惑)はなんでしょう?
    自分の部屋の上を飛行機が飛ぶのも迷惑、地下鉄が走るのも迷惑・・・、
    所詮被害妄想ですね。w

  25. 325 匿名さん

    >>315
    規約で私物ダメ(原則)で、細則で室外機はOK(例外)となっていればOKなだけ。

    >>317
    規約上はOKです。
    ただ、人として置く前に組合に相談することをお勧めします。

    >>318
    (私物ダメの原則があった上で)置いてよい/干して良いと書いていなければ、置けません、干せません。
    ただ、規約/細則としてはおかしいと思いますので、(たぶん書いてある)以下の規約に従って総会決議するべきだと思います。

    (規約外事項)
    第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
    2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。


    (規約の解釈としてはね)

  26. 326 匿名さん

    >321
    >人それぞれ、置きたい物は有るでしょう。
    >他人様に迷惑が掛らなければいいでしょう。それがモラルですよ。

    人それぞれで他人様に迷惑が掛からないと好き勝手に判断して私物を置くことが
    モラルなのでしょうか。

    どういう権利でベビーカー置場として使っているんですか。

    マンションの規約はどうなってますか?

  27. 327 匿名さん

    『私物ダメ』のような包括規定は訓示規定に過ぎません。
    無効です。
    『違法物ダメ』のように規定されてればOKです。

    なぜなら所有権は絶対的権利だから、
    『制限する側が』個別具体的に示す必要があるからです。

    現実にはマンションの購入者は実質銀行です。
    過度に制限された規約を認めると、不動産の流動性を妨げ(価値が下がり)
    銀行ひいては社会の利益を損なうことになります。

  28. 328 常識

    結局、バルコニー・アルコーブ・ポーチには何も置いてはいけません。
    モラルです。
    雨に濡れた傘も室内にしまってください。観葉植物も室内です。外はだめです。虫がわくし葉は落ちるし砂が風でまいあがったら大変です。洗濯物も室内で干してください。バルコニーに干すと外に落ちる心配があります。バルコニーのタイルもダメです。負荷がかかって構造上問題ありです。室外機も専用置場と図面に記されていない限りダメです。だって、共用スペースは何も置いてはならないのですから。

  29. 329 近所をよく知る人

    あぁやっぱりね
    >所詮被害妄想ですね
    これで片付けるしかないよね。

    (Wは止めといた方がいいよ、恥ずかしいから)

  30. 330 入居済み住民83

    >>320
    >規約で決まっていることに対して、Aさんは守る、Bさんは守らない。

    このスレでの話題は規約で決まっていることに対して、AさんはAさんの
    感覚で守っている、BさんはBさんの感覚で守っている。でもAさんは
    Bさんのやっていることを規約違反だと言う。またBさんはBさんの感覚で
    規約違反をしていないのに、AさんはAさんの感覚で自分が規約違反をして
    いると理解している。

    どちらが正しいのでしょうか?

    「専用使用部分は規約で禁止されていなければやってよい」と信じて
    いれば規約違反をしないで生活できます。
    「専用使用部分は規約に書かれている事以外はやってはいけない」と
    信じている方は、間違いなくと言っていいほど規約違反をしています。
    理事ちゃんさんも自分が規約違反をしていることを認めていましたよね。

    自分に甘く、人に厳しい姿勢はいけません。

  31. 331 匿名さん

    >328
    根拠がいい加減で、乏し過ぎます。

  32. 332 契約済みさん

    >321=324
    あなたの言い分だと、車が通っていないときには赤信号の歩道橋でも渡っていいことになる。
    (実際にやってる人は多いけどね)
    でも、それは厳密には法律違反なのですよ。法治国家の住人の立場として、本来、自分の裁量で判断する範疇の事柄ではないのです。ダメだと決まっているのです。
    そこで渡っちゃうのは、モラルがない以外の、何物でもありません。
    まあ、あなたが信号無視なんてやってもいいじゃん。子供にもそう教えているよ。給食費も払う必要ないじゃん、というような人なら別ですが。

    規約はマンションのいわば法律です。法には必ず(精神=なぜこんなものが作られているのか)があります。
    「脱法かもしれないけど違法じゃないから」的な考えでは、ホリエモンクラスの言い訳ですね。

  33. 333 332

    上の1行目、歩道橋→交差点・横断歩道の間違いです><

  34. 334 クールダウン

    <<<理事会版でケンカはやめましょう!匿名掲示板で相手を説き伏せる意味はありません。>>>

  35. 335 334

    投稿先間違えちゃった((((((((^^ゝ  でも意味はそのまま有効に使ってね?!

  36. 336 入居済み住民さん

    >311さん
    >>>310
    >お気持ちはわかるけど、
    >共同生活である以上多数派に従わないほうが非常識ですよ。
    何も置いてない人が多数派ですよ。
    ほんの一部少数の人が非常識な共有部の使い方をしているのですよ。

  37. 337 匿名さん

    >>336
    多数・少数の意は、置く置かないじゃなくて、理解あるか否かですよ。

    たとえ自分が正しくても、こらえるのが大人と言うものですよ。
    変な人が居るのも織り込むのが共同生活
    いちいち腹立ててたら子供と同じ

  38. 338 188です。

    1.あんまり色んなものを置くと迷惑だよな〜
      雑多に置かれているのは、ちょっとね
    2.必要なものは置きたいよね
    3.玄関ポーチは好きに飾ってもいいよね
    では、私はポーチはきれいに使えば何でもあり
    (もちろん規約に従ってくださいね)
    きれいの基準は各自だから難しいけどね
    何にもおかないことが重要ではなく、きれいに
    使うことが重要ではないのでしょうか?
    突っ込み入れてもOKだよ

  39. 339 入居済み住民さん

    338さんに大賛成です。

  40. 340 周辺住民さん

    >たとえ自分が正しくても、こらえるのが大人と言うものですよ。
    >変な人が居るのも織り込むのが共同生活
    >いちいち腹立ててたら子供と同じ
    規律違反している人に対して、こらえる必要はないと思いますが。
    変な人が居るのは織り込み済みです。
    腹を立てるのではなく、正しく指摘/指導して快適な共同生活を
    送りたいと考えています。

  41. 341 ビギナーさん

    トイレで「う○こ」してもいいってどこにも書いてないけど大丈夫かな?

  42. 342 リピーター

    トイレで「う○こ」してはいけないってどこにも書いてないけど大丈夫かな?

  43. 343 匿名さん

    ノンリケットは法定されてるから>>342が正解ですね。

  44. 344 土地勘無しさん

    >>332
    321ではないが、その法律がこの場合グレーだからここまで言い合ってるんだろうよ。
    中立で見れば、見方によってどっちとも取れるような感じだと思うぞ。
    赤信号とは訳が違う。

  45. 345 モラル

    >332=336=340
    この人、モラルも法律も正しく理解していらっしゃらないみたいです。残念。
    そんな解釈じゃ、規約も正しく読み取っていないのでは?
    もうしばらくお勉強されてから、ご参加願います。
    ↑人格批判じゃないよ。念の為

  46. 346 匿名さん

    330
    >「専用使用部分は規約に書かれている事以外はやってはいけない」と
    >信じている方は、間違いなくと言っていいほど規約違反をしています。
    なぜ、していますと言い切れるのでしょう?
    物干金物に洗濯物を干していいと書かれていないのに干しているから?
    それが根拠なら、ああ言えば上祐、って感じ。

    >「専用使用部分は規約で禁止されていなければやってよい」と信じて
    >いれば規約違反をしないで生活できます。
    うん、確かに違反はしていない。
    法律で禁止されなければ何をやってもよい。
    でも、何か違うような気がする。

  47. 347 匿名さん

    83さんのおっしゃりたいことって・・・禁止されていない行為は[行っても良い]と
    いうことですよね。83さんの考える[行っても良い]の中にも制限があると思うの
    ですが、今までの書き込みではその辺りのお考えがよくわかりません。
    (あえて、触れないでいるような気さえします)
    まさか、「禁止されていない行為なんでも全て」とか考えてらっしゃらないと
    思いますので・・・ぜひ、教えて下さい。

  48. 348 ご近所さん

    >所詮被害妄想ですね
    これで片付けてしまった345は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・独りよがり?

  49. 349 匿名さん

    話がゴチャゴチャしてきましたね。規約の読取り方が議論になっていたと思うのですが、
    [禁止と明示されているものはもちろん禁止だが、明示していないものはどうなのか?]
    ですよね。

    あなたのマンションの規約の禁止行為が限定列挙(制限列挙)ならば[禁止行為として
    明示されている以外はすべてOK]ですね。
    しかし、限定列挙でないならば[禁止行為以外はすべてOK]の解釈は大間違いです。
    ・・・限定列挙で書かれているマンションの規約なんてないと思いますけどね。要するに、
    禁止と明示していなくてもOKとはなりません。

    明示されていないものは定められていないということでしょ。
    規約外事項に書いてあるとおり、定めのない事項に関しては、住民で話し合い
    それぞれのマンションの実情にあわせて定めていきましょう、ということです。

    83さんのマンションの禁止行為は限定列挙で書かれている・・・のですか?

  50. 350 匿名さん


    改行が・・・読みづらくてすみません。

  51. 351 入居済み住民83

    >>349
    >明示されていないものは定められていないということでしょ。

    定められていないと言うことは現時点で置いても構わないと認識しています。
    これは私の認識ではOKです。

    >規約外事項に書いてあるとおり、定めのない事項に関しては、住民で話し合い
    >それぞれのマンションの実情にあわせて定めていきましょう、ということです。

    その通りです。この文に対して否定しません。だから現時点で私の感覚で
    置いて良い物でもあるときから置いてはいけなくなる場合があります。
    でも、現時点で明確に禁止と規約に書かれていても、住民での話し合いで
    置くことが可能となる場合だってあります。
    わかりますか? 話し合いにより規約はどちらにも変えることが出来ます。
    だから当初からであろうと後から追加であろうと現時点で規約/使用規則で
    明確に禁止が記されていなければOKにしかならないのです。

  52. 352 匿名さん

    そのとおりです。
    管理規約に記されないことで住民を追及することは
    出来ません、それはエゴでありまして個人美観などクソ食らえです。
    結局、管理規約vs個人的美観の価値のやりとりですね。

  53. 353 入居済み住民83

    >>351
    ごめんなさい。事故^H^H自己フォローです。

    >でも、現時点で明確に禁止と規約に書かれていても、住民での話し合いで
    >置くことが可能となる場合だってあります。

    「住民での話し合いで禁止が解除されることがあります。」です。

  54. 354 不動産購入勉強中さん

    法律に書かれていない又は具体的に列挙されていないことは、何でもok!

    っていう発想???....法律の前に良識があるべきっと以前にも誰か言ってたね(^^ゝ

  55. 355 マンコミュファンさん

    83の言っていることは、ピンポイントで解釈すれば間違っていないが、
    それを、自分の都合のよい話に適用して、話をぼやけさせているようだ。
    結局何が言いたいのかわからない。

    スレ主さんの規約に関してだけ言えば、
    禁止事項として、
    ■専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
    ■共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
    となっているので、
    「非難口の妨げとなる」定義は別途明確にしないといけないが、
    「専用使用権部分及び共用部に物品を置くこと」が禁止事項として定められている。
    したがって、現時点で物品は置いてはいけないのです。

    物品を置いて良い悪いではなく、
    非難口の妨げにとなる物品とは何かを論議すればいいのではないか。

  56. 356 188です

    >マンコミュファンさん
    専用使用権のついたポーチに対する議論であり
    廊下等の完全な共有部に関する議論ではありません
    共有部と専用使用権のついた共有部は明確に分けて
    規約で定められています。
    したがって、この専用使用権のついた共有部には
    規約的には、非常口の妨げにならないものはおけます。
    ただし、個人的な美観のためではなく、美観は大切です。
    これを、「管理規約vs個人的美観の価値のやりとりですね」
    とするのは、大きな間違いです。
    管理規約は最低限の守るべきことです。
    美観も守っていきたいところですね。くそは食らわさないでね

  57. 357 入居済み住民

    『非常口の妨げ』の話しは、非常口扉・防火シャッター周辺の事ですよ。

    『非常経路の妨げ』に成るか成らないかは、容易に移動出来ない物や、
    大量に置かれている事が該当とされるのが、消防検査の扱いですので、
    大型物置・ロッカー・揮発性発火物がそうではないでしょうか?

  58. 358 188です

    後半(ただし以降)は、352さんへ、でした。

  59. 359 マンコミュファンさん


    「規約的には、非難口の妨げにならないものはおけます。」ではなく、
    「規約的には、非難口の妨げになるものを置いてはいけない」です。
    勝手に規約を変えないでください。
    あなたが勝手に解釈しているだけであって、
    どこにもひと言も「おけます」とは書いてありません。

    「置いてはいけない」けど「これだったら置ける」であり、
    「置いてもいい」けど「これはだめ」じゃありません。
    この解釈は大きな違いですよ。
    詳細が決まればゴールは同じなのでしょうが、スタート地点が全く逆です。
    勝手にスタート地点を変えないでください。

  60. 360 入居済み住民

    >359さん

    では、「妨げになる物は置いていません。」と言い張って、
    実際置かれている物に対しては、言及しないと言う手法ですね。
    大賛成です。

  61. 361 359

    >実際置かれている物に対しては、言及しないと言う手法ですね。
    実際置いてませんから。

  62. 362 359

    何か置きたい人は、「置く前に」非難口の妨げにならないということを
    理事会で揉んでもらい、承認されてから置けばいいのではないでしょうか。
    「置いてから」非難口の妨げになるから撤去せよではありません。

  63. 363 匿名さん

    >362
    だから『避難』だってはサ(ーー;)

  64. 364 362

    何か置きたい人は、「置く前に」避難口の妨げにならないということを
    理事会で揉んでもらい、承認されてから置けばいいのではないでしょうか。
    「置いてから」避難口の妨げになるから撤去せよではありません。

    スレ主さんの規約は非難口?

  65. 365 363

    >364
    彼方が理事なら本気で検討しますか?しないでしょ。

    それは責任転化の発想ですよ。
    そんなこと、理事会がする筈ないでしょう。自己責任ですよ、自己責任!
    理事会がOKを出して、何か有れば(通常何も無いが)理事会が賠償責任なりを
    かぶる事になりますから、常識の有る理事会なら、「自己責任でどうぞ」と言う
    筈です。

    何か置いた事で、危険をはらまないか予測して、自己責任が取れる人だけ置けば
    いいし、何につけても責任を負うのが嫌いな人置かなければいいんですよ。

  66. 366 匿名さん

    >351
    83さんは、文章の一部分だけ引用しての発言が多いですね。

    もう一度同じこと書いておきます。
    あなたのマンションの規約の禁止行為が限定列挙(制限列挙)でないならば
    [禁止行為以外はOK]の解釈は大間違いです。
    限定列挙で書かれているマンションの規約なんてないと思いますけどね。
    要するに、禁止と明示していなくてもOKとはなりません。

    ちょっと、付け加えます。
    あくまでも「禁止と明示していなくてもOKということではない」と
    いうことです。それ以上でもそれ以下でもありません。

  67. 367 入居済み住民83

    >>366
    >あくまでも「禁止と明示していなくてもOKということではない」と
    >いうことです。それ以上でもそれ以下でもありません。

    そうなんですよね。「禁止と明示していなくてもOKということではない」
    =「禁止と明示していないのでNGではない」ということなんです。
    それ以上でもそれ以下でもありません。
    でも「NGではない」から「置いても良い」となります。「NGではない」は
    「積極的に『ここに置きなさい』ではない。」ぐらいな感じ。

  68. 368 匿名さん

    共用部分の用方について、個人の認識や感覚で判断しないで下さい。
    同様に自己責任で行動しないで下さい。

    共用部分の用方について、理事会に相談しないで下さい。
    また、理事会だけの判断でで承認しないで下さい。

    共用部分と専用使用権の付いた共用部分を明確に分けないで下さい。
    専用使用権があっても共用部分は共用部分です。

    難しい言葉を使うときは説明をして下さい。
    包括規定、訓示規定、限定列挙(制限列挙)、ノンリケット

    専有部分のトイレの悩みをここに持ち込まないで下さい。

  69. 369 匿名さん

    >368
    限定列挙(制限列挙)・・・列挙されたもののみを指す

    >367
    ・・・遊んでいるの?
    私は、「禁止と明示していなくてもOKということではない」と
    言ったのです。それ以上でもそれ以下でもありません。
    ところで、83さんのマンション管理規約の禁止事項は限定列挙されて
    いるのですか?いないのですか?

  70. 370 匿名さん

    >369
    意地悪しないで規約が限定列挙だった時の効果を教えて下さい。

  71. 371 匿名さん

    >>370
    規約の0行き過ぎた包括規定は、所有権を侵害する憲法違反で無効だからね。
    融資した銀行だって、規約でガチガチのマンションでは担保価値が落ちる。

    厳しければ資産価値があると勘違いしてる人が居るが、
    不動産は流動性が一番。買い手が少ないと正当な値が付かないからな。
    農地(買い手は原則農家しかなれない)に値が付きにくいのが一例。

    ベビーカー・自転車のポーチ置きが、上記に該当するかだが
    個人的にはしないと思う。だから規定があれば有効。

    しかし、「私物は一切禁止」という規定は上記に該当するので無効。
    したがって、「ベビーカー・自転車は置いてはいけない」となければ、
    ベビーカー・自転車は置いて良い。

  72. 372 匿名さん

    >しかし、「私物は一切禁止」という規定は上記に該当するので無効。
    >したがって、「ベビーカー・自転車は置いてはいけない」となければ、
    >ベビーカー・自転車は置いて良い。
    「物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置いてはいけない」は
    有効か無効か?

  73. 373 匿名さん

    廊下に自転車を置くことを禁止すると憲法違反になるとは大きく出たね

  74. 374 匿名さん

    364です。
    >365さん
    >彼方が理事なら本気で検討しますか?しないでしょ。
    私は理事ですけど、組合員から要望があれば本気で検討しますよ。

    >常識の有る理事会なら、「自己責任でどうぞ」と言う
    彼方のマンションの理事会はそんな非常識な理事会なんですか。
    かわいそうに。

  75. 375 匿名さん

    >>372
    有効ですよ。
    >>373
    「私物を一切置くな」が違反で、自転車を置くことを禁止するのは結構ですよ。

  76. 376 匿名さん

    >371
    まずは回答ありがとうございます。
    でも、いまいち理解ができませんので、追加をお願いします。

    所有権を持っている人が全員捺印している管理規約が、その所有権を侵害するのでしょうか?
    その包括規定が無効ってのが、本当にマンション管理規約に適用されるのですか?

    また、どうして銀行が絡んでくるのでしょうか?
    確かに私も銀行から借金してますが、銀行は税金払ってくれませんし・・・
    借金する時には管理規約は決まっていましたが、銀行に管理規約のコピー提出してませんし・・・
    この理論でいくと、管理規約の変更前に銀行に承認して貰わないといけませんし・・・

  77. 377 入居済み住民83

    >>369
    >、「禁止と明示していなくてもOKということではない」と
    >言ったのです。それ以上でもそれ以下でもありません。

    では、あなたは他の人がポーチにベビーカー、自転車を置いているのを
    見かけたらどうするつもりですか? 「ここに置くな!」と怒鳴り込むのが
    正解だと思っていますか?

    >>374
    >私は理事ですけど、組合員から要望があれば本気で検討しますよ。

    本気で検討しても理事会では「置いてはいけない」の回答を出すことは
    できません。そんな話が出てもあなたはともかく他の理事の方が本気に
    なるかは怪しいところです。

  78. 378 呆然です

    >では、あなたは他の人がポーチにベビーカー、自転車を置いているのを
    >見かけたらどうするつもりですか? 「ここに置くな!」と怒鳴り込むのが
    >正解だと思っていますか
    訳がわかりませんね。言いがかりにも程がありますよ。

    >本気で検討しても理事会では「置いてはいけない」の回答を出すことは
    >できません。そんな話が出てもあなたはともかく他の理事の方が本気に
    >なるかは怪しいところです。
    その根拠は?他人の理事会のことが分かるのですか?

  79. 379 購入経験者さん

    >>377
    >本気で検討しても理事会では「置いてはいけない」の回答を出すことはできません。
    いや、多くの理事会でごく普通にそういう決定してると思うが・・・・法律違反の意識ないし。
    (思うだけなので統計など根拠ありません。)

  80. 380 匿名さん

    なんか討論板風になってきたね。討論というよりは自己主張&揚げ足取り板かな。

  81. 381 入居済み住民83

    >>379
    >いや、多くの理事会でごく普通にそういう決定してると思うが・・・・

    住民総会にかけることなく理事会で「ベビーカーを置いてはいけない」の
    決定を出せることが不思議に思います。理事会の横暴のような気がします。
    住民が何も言わないのでしたら理事会を完全に信頼しているか、無関心かの
    どちらかなのでしょう。
    理事会で「ポーチにベビーカーを置いていいか」を話し合うのは可能です。
    そして理事会で「ポーチにベビーカーを置いてはいけない」を承認することも
    仮に細則に載せることもできます。でもその時点では住民に対しては「お願い」
    レベルでしかないと理解しています。その仮細則を本物にするためには住民
    総会の決議が必要なのではないですか?

    少なくとも私のMSの理事会では規約/使用規則に関わることは住民総会に
    かけなければ決定できないと判断しています。

  82. 382 匿名さん

    366=369=378さん
    83さんは規約外事項の登場でもう破綻していますので、その辺にしておいてあげてください。
    そんなことより、限定列挙とは具体的にどの様な記述方法で、この限定列挙でなければどうして[禁止行為以外はOK]とはならないのかを教えてください。

  83. 383 入居済み住民

    >379
    その通り、規約が正しいものと頭っから決め付けて物事を判断するのは、規
    約の操り人形ですね。

    >382
    破綻している?
    事実を逆にねじ曲げて、さもそのような成っているかのうように、書くのは
    いかがなものでしょうか?

  84. 384 購入経験者さん

    381さんへ
    >>いや、多くの理事会でごく普通にそういう決定してると思うが・・・・
    住民からの要望/指摘を理事会で検討し議案化したものを総会で決議するという流れを
    単に理事会で決定していると言っているのでしょう。
    理事会で議案化されなければ、総会で決議がとれませんからね。
    なにも、おかしいとはおもいませんが。

    >住民が何も言わないのでしたら理事会を完全に信頼しているか、無関心かの
    >どちらかなのでしょう。
    住民が何か言っているから、理事会で検討するんでしょう。

    >そして理事会で「ポーチにベビーカーを置いてはいけない」を承認することも
    >仮に細則に載せることもできます。
    できませんよ。あくまで修正案でしかありません。

  85. 385 匿名さん

    >383 = 83 ?
    破綻してるでしょ。
    最初は個人の感覚で規約の解釈を決定して良いって言ってた人が、理事会だけで決定するのはおかしい、総会決議が必要って言い始めてますから。

  86. 386 区分所有者

    便乗させて下さい。
    様々な意見が飛び交っておりますが、中には相当に詳しい方もいらっしゃる様なので、
    『共用部分の利用』に関する私の理解を記しますので、添削して頂ければ幸いです。

    ①規約・使用細則により認められている行為   ⇒ OK
    ②規約・使用細則により禁止されている行為   ⇒ NG
    ③上記以外の行為(区分所有法に従い・・・)  ⇒ 次に記載
     ○その共用部の用途(用法)に則った行為    ⇒ OK
     ●その共用部の用途(用法)に則っていない行為 ⇒ NG

    上記を前提として、共用部分の内の『専用使用部分の利用』については、
    1.規約・使用細則により認められている行為   ⇒ OK
    2.規約・使用細則により禁止されている行為   ⇒ NG
    3.上記以外の行為(標準管理規約に基づき・・・)⇒ 次に記載
     □その専有使用部分の通常の用法である行為    ⇒ OK
     ■その専用使用部分の通常の用法ではない行為   ⇒ NG

    私の中では、当然事項なのですが、正否について詳しい方、ご意見を
    宜しくお願いします。

  87. 387 入居済み住民83

    >>385
    >破綻してるでしょ。

    383 ≠ 83
    破綻している? 私は初めから規約があってそれを守るべく発言を
    していますよ。規約の解釈部分で「感覚」という表現を使っていたに
    過ぎませんよ。現在規約で禁止されていないからポーチに特定の
    ものを置くことをできる。禁止したいのだったら、規約に明確に
    盛り込むべきです。それには総会決議が必要です。

  88. 388 385

    >>387
    規約では「規約外事項」のところで個人の感覚で規約を解釈することを禁止しています。

    (規約外事項)
    第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
    2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

    これは、規約改正に総会決議が必要という内容を現したもので無いと思いますが。

  89. 389 入居済み住民83

    >>388 by 385
    >規約では「規約外事項」のところで個人の感覚で規約を解釈することを禁止しています。

    うんうん。そうですね。で、私の表現方法がまずかったようですが、あなたはスレ主の
    規約を読んだとき、ベビーカーは置いて良いと思われるのですか? 置いては悪いんですか?
    そしてその理由は?
    個人の感覚に全くゆだねる事のない、誰もが納得する回答を期待しています。

    法令でポーチにベビーカーを置いてはいけないとあったのか?

  90. 390 匿名さん

    >377
    怒鳴り込むのか・・・ですか?
    規約にないことに対して?

    >387
    規約の読み方が間違っています。

    359でマンコミュファンさんが
    >「規約的には、非難口の妨げにならないものはおけます。」ではなく、
    >「規約的には、非難口の妨げになるものを置いてはいけない」です。
    と、発言しているように
    規約に書いてあることの反対のことを持ってきて、例えば「非難口の妨げに
    ならないものは・・・」というような考え方はしないものです。
    同じように、
    禁止事項に明示されている物品があるとしたら、
    「それ以外は・・・」みたいな考え方はしないものです。
    規約に載っていないものを良いだの悪いだの言えませんよね。
    ご理解いただけましたでしょうか。

    マンコミュファンさんへ
    勝手に引用させていただきました。
    補足などありましたらよろしくお願いします。

  91. 391 188です。

    >「規約的には、非難口の妨げになるものを置いてはいけない」です。
    これは、妨げにならない物に対しては、何も言ってはいません。
    この文は、これ以外の物に対しては意味を持ちませんね。
    わざと漠然としているのです。
    置いていいとも書かず、おいていけないとも書かない。
    あとは、皆さんの認識で良くもできるし悪くもできる。
    大人の判断ができれば住みやすいマンションになるでしょうね

  92. 392 どっちでもいい人

    >>390
    ちなみにそのベースとなる考えはどこを見ればわかるのでしょう?
    規約内の文章だと両方とらえられると思うので。。。

  93. 393 385

    >>389
    解釈から「思い」に変更ですか?
    今までの発言は規約を解釈した結果ではなくて、置けると思ったから言っていたのですか?
    更には、マンションのポーチにベビーカーを置くことに関する法令の話ですか?
    そうやって、論点をずらしてかわしている状況を見て「破綻している」と言ってます。

    規約外事項の内容を読んで、許可とも禁止とも決まっていないこと(ついでに法令にも無いこと)は
    総会決議で決定する = 個人で許可/禁止を決めてはいけませんと解釈できませんか?

  94. 394 385

    あっ、
    これも、総会決議で決めると書いてあるけど個人で決めてはいけないと書いていない、書いていないことはOKだから個人で決めてOKという理論ですか・・・

    これでは永遠に平行線だ・・・

  95. 395 匿名さん

    >392
    法律の読み方です。
    それぞれのマンションの管理規約も区分所有法の
    枠内で作成されています。

    >391
    188さん
    そうですね。
    集合住宅なのですから・・・ね。

  96. 396 入居済み住民83

    >>393 by 385
    >規約外事項の内容を読んで、許可とも禁止とも決まっていないこと(ついでに法令にも無いこと)は
    >総会決議で決定する = 個人で許可/禁止を決めてはいけませんと解釈できませんか?

    前半分に関しては私も同じことを言っているのはわかってくれていないようです。
    後ろ半分は良くわかりません。 個人で決めていけないときはどのように動けば
    良いのですか? ポーチにベビーカーは置けるのですか?ベランダに洗濯物は
    干せるのですか?

    >>394 by 385
    >これも、総会決議で決めると書いてあるけど個人で決めてはいけないと書いていない、書いていないことは
    >OKだから個人で決めてOKという理論ですか・・・

    その通りです。総会決議で決まるまでは個人で決めていいでしょう。ベビーカーを置いては
    いけないといきり立っている人たちも、個人で決めているのではないでしょうか?

    >>390
    >怒鳴り込むのか・・・ですか?
    >規約にないことに対して?

    怒鳴り込むようなことはしないと解釈してもいいですか? これは少なくとも置いてあることを
    黙認するということですよね? 許可しているのではないのですか?

  97. 397 匿名さん

    いろいろな意見があると思いますが、「規約外事項」に関してはいえば、

     ①今は何が起こるかわからないけど、何か起きたら大きな枠で考えよう。
     ②その時は総会で決定しよう。

     という程度のことだと思います。その他法令でより具体的に決められる
     ことは少なそうですので、要するにが「後で話し合いましょう」程度の
     意味合いではないのでしょうか?

  98. 398 区分所有者

    私の認識の正否は、詳しい方にお任せするとして・・・・。

    □室外機を共用部に置く行為
    ⇒ その室外機が室外機置場に置かれているのならば、OK
    ⇒ 室外機置場以外の場所に置かれているのならば、NG

    □ベランダに洗濯物を干す行為
    ⇒ ベランダに洗濯物干しが設置されており、その場所で干す行為は、OK
    ⇒ (私設の洗濯物干しを設置する等)その場所以外で干す行為は、NG

    判断の根拠は、区分所有法に定められる『その場所の用法』に合致するか?否か?。

    規約・使用細則に、「洗濯物干しをする行為」や「室外機をおく行為」の許可が明示されて
    いなくとも、これらの行為は認められた行為である。

    一部の方には参考になるのでは?

  99. 399 匿名さん

    >396
    83さんへ
    スレ主さんの規約の場合
      *スレ主さんご自身はとうの昔に解決済みです。

    ①ベビーカーをポーチに置いてよいのか?
      規約の禁止事項に「避難口の妨げとなる物品を置くこと」とあるので、
      ベビーカーが避難の妨げにならないか理事会や管理組合で話し合う。
       *規約を「避難口の妨げにならないものは置いて良い」と解釈してはいけない。

    ②規約の禁止事項になければ置いて良いのか?
      禁止されていないのではなく「定められていない」ということなので
      理事会や管理組合で話し合う。
       *規約に書いてない物品に対して良いも悪いもない。

    ①②ともに規約に書いてあることの「反対はどうなんだ?」という
    考え方をしないで下さい。

  100. 400 匿名さん


    399です。
    「反対はどうなんだ?という考え方をしないで下さい。」というのは、 
      [規約に書いてあることの反対(規約には載っていないこと)のことを
       持ってきて逆に解釈すること]をしないで下さい。
    と、いう意味です。

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