- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
匿名
[更新日時] 2015-10-01 14:29:20
うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
[PR] 周辺の物件
| 物件概要 |
| 所在地 |
全都道府県 |
| 交通 |
None
|
| 種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
| ¥1,100(税込) |
|
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
-
281
匿名さん
>>280
共有持分が1万分の1でもあれば自分の所有物だし、自由に使用収益(処分はダメ)できます。
ただし規約で具体的に制限されてる範囲のみ使用収益権は制限されます。
法律を学んでください。
-
282
入居済み住民83
>>281
はぁ、そんなものなんですか。
「マンション全部(他人の専有部分も含めて)、オレのもの!」って
感じでしょうか? もしかしたら地球の土地の一部分を所有しているから
「地球全部オレのもの!」かな?
>法律を学んでください。
そのうち、勉強させていただきます。
-
283
大学教授さん
まぁ法律なんてどっちにも転べるようになってるんだけどね。
-
284
匿名さん
-
285
188
置いちゃいけない派?が劣勢ですか?
ポーチには、規約にかかれていなくても、物を置いてはいけません。
迷惑でしょ? いろんな物を置いているのは? 違いますか? 権利ですか?
でもね、いろいろどうしても置く必要がる場合があります。良いのです、置いてください。
規約で明示的に禁止していなければね。
いちいち、あれはOKこれはNGって不毛ですよね。
ですから、置かれているものは最大限必要性を理解していきましょう。
でも、やはり、置かれていないことのほうが良いですね。気を使いましょうね。
お互いに気を使えば住みやすいのですから。
-
286
周辺住民さん
>迷惑でしょ?
ん〜他人の家のポーチ内に置いてあるのをそう感じたことないなぁ。
-
287
すでに入居済み
共有部=私物を置いてはいけない って発想そのものがおかしいのでは?
共有部=皆で利用出来る所 ってのが本来の意味ではないのか?
専有使用権が付いていれば、ここは○○さんだけが使って(置いて)いい
場所って事が本筋ではないのか?
発火の危険性が有るとか、悪臭を放っているとかでなければ、他人様の専
有部分に口出しする権利は無いでしょ。ましてや迷惑だなんて、被害妄想
もはなはだしい。
-
288
入居済み住民さん
わたくし個人的な意見としては、
ポーチ/アルコープに装飾物(観葉植物、動物などの置物)や
実用物(玄関マット、お洒落な傘立て)を置くのは許容範囲です。
センスの良し悪しはあるにせよ、プラス思考だと思います。
許せないのは、自転車です。
正規に駐輪場の利用料金を払っている人に対して失礼です。
また、ポーチ/アルコープ以外の完全な共用部である廊下部分
(廊下から凹んだ部分を含む)へ物品を置くことは許せません。
基本的には、何も置かないのがスッキリしていていいと思いますが、
置く場所と物の組合せで可否が微妙に違ってくるのではないでしょうか?
場所:
専用使用共用部(アルコープ:使用料/隔壁なし)
専用使用共用部(ポーチ:使用料/隔壁あり)
専用使用共用部(非難経路バルコニー)
専用使用共用部(専有バルコニー)
共用部(廊下、廊下から凹んだ部分、出窓の下)
玄関/窓の表面(しめ縄、リース、オリジナル表札)
物品:
装飾物(観葉植物、動物などの置物)
実用品(玄関マット、傘立て、台車、物置)
置場指定品(自転車、ゴミ)
-
289
理事ちゃん
>共有部=皆で利用出来る所 ってのが本来の意味ではないのか?
あなたの考えが間違った拡大解釈だと思いますよ。
共有部=組合の持ち物であって個人の持ち物でない(区分所有法とかの観点でも)
個人の持ち物でない=持ち主(組合)のルール(管理規約)に従って使用
ただし、「規約で禁止していないからOK」なのか「規約でOKなこと以外はNG」
なのかは私個人としては判断つきませんが、私個人は後者だと思って暮らしています。
専有部では「規約で禁止していないからOK」が適用されるので「共有部でも同じ」
という83氏の論理もわからないでもないけど、共有部の細則って専有部ほど詳細では
ないケースが多く、本来は組合設立後に詳細詰めていくべきなのではないかと
思いはじめています。
特に、ポーチ・アルコーブは他の住民・来訪者の目にも触れ、定数での根拠は
示せませんが、管理の質および住民の民度といった点で、資産価値に間接的に
影響がある可能性があるのでは?
そういうことを考慮できる住民達と共同生活したいなと個人的には思います。
また私は現在、解をもっていませんが、ポーチ・アルコーブの類が
「(専有使用権の設定された)共有部」であり、「専有部」でない理由は
なんなんでしょうね? 有償ならともかく、一般的には、ポーチの類は
バルコニと違い無償が多いようです。だから、個々の判断基準で曖昧な
利用がなされてしまっているように思うのですが...
理由ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
-
290
匿名はん
うちのマンションはポーチ・アルコーブは
専有使用権の設定された占有部ですよ
門扉は付いてます。マンションによって違うのかな?
-
-
291
入居済み住民さん
>「(専有使用権の設定された)共有部」であり、「専有部」でない理由
大きな理由は持分比率に入らないということですね。
購入したのは専有部であり、土地はその専有部の面積比率で所有権をもっています。
「(専有使用権の設定された)共有部」は(無償or有償で)借りているだけです。
「専有部」としまった場合は、持分比率が変わるので登記や税金にも影響してきます。
>専有使用権の設定された占有部ですよ
表現がおかしいよね。
「女のおばあさんですよ」って言っているのと同じ。
-
292
匿名さん
>>291
全く違います。
それだと共有部の所有者が不存在となってしまいますよ。(笑
共有部の固定資産税もしっかり取られてますから。
共有部分はまさに所有権の共有・原則すべての所有者が自由に使用できる独占的使用権です。
例外として規約で使用の一部を制限できるに過ぎません。
よって、使用貸借(無償)・賃貸借(有償)に基づく使用権ではありません。
したがって、『借りているだけ』は正しい表現ではないし、
>専有使用権の設定された占有部
占有部所有者の同居人・賃貸人の権原としておかしなひょうげんではありません。
-
293
すでに入居済み
自由に使えない、有償ポーチなんか要りません。
専有使用権を放棄するので、無償にして下さい。って出来るのw
-
294
土地勘無しさん
>許せないのは、自転車です。
>正規に駐輪場の利用料金を払っている人に対して失礼です。
すでに借りていて溢れた車体かもよ。
-
295
入居済み住民さん
>すでに借りていて溢れた車体かもよ。
ステッカーが貼ってないので違います。
また、駐輪場には空きがあります。
困ったもんだ。
-
296
<a href="http://search.e-mansion.co.jp/cgi-local/search_thread_title.cgi?sub=%8C%5F%96%F1" target=_blank class="keyword">契約</a>済みさん
>自由に使えない、有償ポーチなんか要りません。
自由に使いたいなら専有部にしないと行けませんね。
そうすると、¥500/月程度の使用料じゃなく、
百万円位の価格アップでしょうね。
>専有使用権を放棄するので、無償にして下さい。って出来るのw
これは難しい質問ですね。
どなたか、回答をお願い致します。
-
297
ビギナーさん
>>専有使用権の設定された占有部
>占有部所有者の同居人・賃貸人の権原としておかしなひょうげんではありません。
理解できませんので、説明をお願い致します。
-
298
理事ちゃん
質問の表現変えてみます。
「ポーチ・アルコーブ」と称する玄関手前部分は、なぜ専有部ではなく
有償・無償に関わらず、使用権設定の有無に関わらず、「共有部」の
扱いなんでしょうか?
専用部なら、戸建のポーチとかと同様 利用の自由度が高くても
よいような気がしますが、なんだかんだいって共有部だから
揉めるのだと思います。
理由があるから、専有ではなく共有なのではと思っているのですが...
>共有部分はまさに所有権の共有・原則すべての所有者が自由に
>使用できる独占的使用権です。
>例外として規約で使用の一部を制限できるに過ぎません。
言葉のアヤないし、拡大解釈なのかもしれませんが、共有部は組合に独占権
があり、使用権を設定されている場合は、有償・無償に関わらず
組合から借りていることになるのではないですか?
(税金も、区分所有法もプロでないのでうまく表現できていないかも)
なんか、組合員(区分所有者)個人に共有部「全般」の独占使用権が
あるとは考えづらいのですが... もしかして、「持分面積の共有部分は
区分所有者個人が好き勝手に使用してよい」ってオチでしょうか?
-
299
匿名さん
簡単なことではないですか?
玄関扉の外側や窓ガラス・サッシと同じで、
専有部にして勝手にリフォームされて調和の取れない
外観にされたら困るからでしょう。
-
300
匿名さん
>>298
そうですよ。
マンションでも、一戸建ての境界壁の共有となんら変わらない。
それぞれが自由に使用できます。
『共同生活において必要とされる限度』においてその自由は制限され、
具体的には法令や規約で規定される。
所有権における権利と使用契約における権利は全く別物
多数派の意見が注目されがちですが、
少数派の財産(所有権)の保護も法は予定しています。
共有部は組合に独占権どころか所有権もありません。(組合名義所有の管理等を除く)
1物1権主義・・ひとつのものに2つの所有権は成り立ちませんから。
-
301
188
難しくしていませんか?
私の住むマンションも専有使用権付の共用部は、排他的な使用を
認めております。
ポーチ(アルコープも含む)も同じですね。
ただし、あくまでも共用部であり、専用使用権の内容は使用細目
で制限できます。
が、確かに規約にかかれていなければ、違反とまではいえません。
当然ですね、また、ポーチに物を置くことが迷惑かどうか?
私は、あまり気にしません。気になさる方がいることを理解できる
だけです。・・・あまりにひどいのは気にします。
ポーチは共同生活の中の玄関です。
規約にかかれていなくても、きれいに使いましょうよ。
ですから、必要なものだけにしましょう。
きれいは・・・きれいに飾ることでないことは当然ですよね。考え方は
いろいろあるかもしれませんが
-
302
匿名さん
-
303
匿名さん
>298
なぜ共有部なのか
私が思うに普通専用部は戸境壁の内側に作り込んだ部分。
逆に戸境壁を含めベランダや、ポーチを含む廊下などはマンションの建物自体に深く関わる部分ですよね。当然建物の為には定期的にまとめて修繕を行う必要があると思いますが、マンション住人の共有部として管理組合が修繕を行うのに比べ、占有部となってしまうと占有者の許諾が必要になったり(最悪の場合占有者の都合で拒否されたり)マンション全体の修繕等管理に支障をきたす可能性が高いからではないのかなと思ったりします。
-
304
匿名さん
>>302
あなたが宜しく。
つーか、2回中1回おかしかっただけだから
只のタイプミスだと思うよ。
-
305
匿名さん
-
-
306
入居済み住民さん
ん〜できれば小学生でも理解できるような説明でお願いしたい。
-
307
匿名さん
共有部・・・・・共用部
専有使用権・・・専用使用権
占有部・・・・・専有部
間違っている言葉を使って書き込むのは規約などをよく読んでないからではないですか。
共用部分は区分所有者の共有です。区分所有者すべてに使う権利があると思います。
しかし、個人で独占的に自由に使う権利はないと思います。
専用使用権がついている共用部はポーチ(アルコーブ)としての使用ができる権利であって
何を置いてもいいとはならないと思います。ポーチ(アルコーブ)に置かないと意味がない
ものは置いていいと思いますがそれ以外は個人の勝手な考えでは置くべきではないと思います。
ポーチ(アルコーブ)に置かないと困るものは室外機ぐらいしかないと思いますが・・・。
ポーチやアルコーブは個人での使用を認めないと他の区分所有者が勝手にそこに居座ったり
室外機を置いたりすることを排除できなくなるからではないですか。
-
308
無駄な専用使用権買って下さい。
>307
>ポーチ(アルコーブ)に置かないと困るものは室外機ぐらいしかないと思いますが・・・。
それは彼方の勝手な考え方ですね。
ベビーカー(車椅子)を玄関内に置くのは、避難の際に高い障害に成るので、外に置きたい
方や、濡れた傘は外に置きたい方、自転車置き場が各住戸に1台分も無くて、上に置くしか
ない方・・・等々いろいろな事情が有るのです。
うちは通路に面している部屋に、エアコンを設置していないから、他の住戸も置かせるなと
言い出す人が出たらどうするんですか?
収納スペースの少ない、お安いマンションにお互い住んでいるのですから、『些細な物』を
置いて良い、悪いを論じるのは大人ではないでしょう。
スチール製の物置を置いているとか、看板を出しているとか、ゴミを山積みにして放置して
いるとかでなければ、めくじらを立てる事では無いと思いますよ。
スッキリして気持ちいいとか言う方が居られますが、それはお宅のポーチ(アルコーブ)の
内での事に留めてください。他人様の専用使用権の範囲にまで口出しする事ではないです。
-
309
入居済み住民さん
292さん
>>専有使用権の設定された占有部
>占有部所有者の同居人・賃貸人の権原としておかしなひょうげんではありません。
「専有使用権の設定された共用部」なら分かりますが、
「専有使用権の設定された占有部」と「専有使用権の設定された専有部」の違いは何ですか?
「専有使用権の設定された専有部」ならば、当たり前のような気がします。
-
310
入居済み住民さん
>ベビーカー(車椅子)を玄関内に置くのは
玄関内がじゃまなら、押入れ/クローゼット/トランクルーム/納戸/室内に置いて下さい。
>濡れた傘は外に置きたい方
拭くなり室内で乾かしてからしまって下さい。
>自転車置き場が各住戸に1台分も無くて
自転車を処分して下さい。
-
311
匿名さん
>>310
お気持ちはわかるけど、
共同生活である以上多数派に従わないほうが非常識ですよ。
-
312
クールダウン
MSごとに環境や設備はさまざまなのだから、
他のMSの考えや意見にまで熱くなる必要はない。
ここで見聞きした意見を、自分のMS管理にどう反映させるか?だけです。
あと、いきなり「非常識」とか断定されても....荒れるだけですから。
-
313
匿名さん
>>312
規約にベビーカー置いちゃダメとあれば置けない。それ以上でも以下でもない。
置いちゃダメと書いてなければ(多くの規約には書いてない)置いて良い。
同様に、それ以上でも以下でもない。
それなのにグダグダとマナーやら道徳を持ち出して、
なんとかして置かせまいと平和な共同生活を妨げようとする
非常識な人居るもんですから・・・
-
314
匿名さん
規約に「共用部に私物を置いちゃダメ」と書いてあれば置けない。
それでも細則で「ベビーカーは置いて良い」と書いてあれば置ける。
規約に「共用部に私物を置いちゃダメ」と書いてなければ、>>313に従う。
-
315
ベビーカー共同購入論
「共用部に私物を置いちゃダメ」と書いてあるのに、エアコンの室外機はOKっておかしいだろう!
エアコン室外機は共有物ですか?
共有のベビーカーならOKなのか!!!なるほど。(^−^)にっこり
-
-
316
理事ちゃん
>>315
貴方の購入したマンションのプラン図面には「室外機置場」って記載ないのかなー?
我が家は「室外機」だけでなく「花台」まで記載されていますが...
共有ベビーカーってきいたことないけど、共有自転車はきいたことありますね。
共有ベビーカーなら個宅前のポーチに置くのではなく「共用ベビーカー置場」なるもの
作ってシェアリングしやくする必要ありですね。その場合、「共用部の用途変更」が
必要だから特別決裁必要かな。
-
317
匿名さん
>>316
室外機でありさえすれば、ありあない大きなのでも設置してもいいですか?
-
318
入居済み住民83
>>316 理事ちゃんさん
>プラン図面には「室外機置場」って記載ないのかなー?
その「プラン図面」って規約なんですか? プラン図面にはそのように
書かれていますが、規約/使用規則には「室外機を置いてよい。」とは
書かれていません。洗濯物も同じこと。
『規約に書かれていなければダメ』と言うんだったら、置けないよね。
-
319
匿名さん
専用使用権のある共用部分に関して管理規約に“置いては駄目”と書いていない私物を置いていいと
言う人はどういう権利で置いていいと言っているのですか?
専用使用権のある共用部分にはその部分を使用するのに必要なもの以外は置くべきではないと思います。
-
320
契約済みさん
いろいろいってる人がいるけど、守る、守らないの最後の瀬戸際で問われるのは、モラル、道徳ですよ。
規約で決まっていることに対して、Aさんは守る、Bさんは守らない。
これはモラルの有無以外の何ものでもありません。
-
321
モラル
>319
その部分をベビーカー置き場として必要なので置いていますが、何か?
うちは、誰も自転車を使わないので、自転車を置いていません。
車椅子を使う人も来ないので、車椅子を置いていません。
子供は三輪車に乗れる程まだ大きくないので、三輪車は置いていません。
食材の配達(生協・タイヘイ)を利用していないので、通函を置いていません。
キリスト教徒ではないので、クリスマスツリーも置いていません。
人それぞれ、置きたい物は有るでしょう。
通路側の部屋にエアコンを設けていないので、ベビーカーを倒れないように
置いていますが、何か問題なのでしょうか??
他人様に迷惑が掛らなければいいでしょう。それがモラルですよ。
-
322
周辺住民さん
>他人様に迷惑が掛らなければいいでしょう
迷惑だと思ってる人が居たらどうしよう。
-
323
すでに入居済み住民
>316
彼方のダイニングルームは、プラン図通りに配置しているんですか?w
人が敷いてくれたレールの上だけをどうぞ選びなさい、自己責任無いものネ。
↑人格否定では有りません。念の為
>318
そうなんですよ、
規約に「バルコニーへ洗濯物を干して良い」と書かれていないことを盾に、
他の部屋の人に、洗濯物を干すな、浴室乾燥機で干せと言うおばさんが居
るんです。なんでも資産価値が下がるから、干すなと言う事らしいです。
嗚呼
そんな転売目的の人に留意して、有りもしない妄想資産価値を維持する為に
生活を制限されたく有りませんよ。
話しソレましたか?すみません。
-
324
モラル
>322
実質的被害(迷惑)はなんでしょう?
自分の部屋の上を飛行機が飛ぶのも迷惑、地下鉄が走るのも迷惑・・・、
所詮被害妄想ですね。w
-
325
匿名さん
>>315
規約で私物ダメ(原則)で、細則で室外機はOK(例外)となっていればOKなだけ。
>>317
規約上はOKです。
ただ、人として置く前に組合に相談することをお勧めします。
>>318
(私物ダメの原則があった上で)置いてよい/干して良いと書いていなければ、置けません、干せません。
ただ、規約/細則としてはおかしいと思いますので、(たぶん書いてある)以下の規約に従って総会決議するべきだと思います。
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
(規約の解釈としてはね)
-
-
326
匿名さん
>321
>人それぞれ、置きたい物は有るでしょう。
>他人様に迷惑が掛らなければいいでしょう。それがモラルですよ。
人それぞれで他人様に迷惑が掛からないと好き勝手に判断して私物を置くことが
モラルなのでしょうか。
どういう権利でベビーカー置場として使っているんですか。
マンションの規約はどうなってますか?
-
327
匿名さん
『私物ダメ』のような包括規定は訓示規定に過ぎません。
無効です。
『違法物ダメ』のように規定されてればOKです。
なぜなら所有権は絶対的権利だから、
『制限する側が』個別具体的に示す必要があるからです。
現実にはマンションの購入者は実質銀行です。
過度に制限された規約を認めると、不動産の流動性を妨げ(価値が下がり)
銀行ひいては社会の利益を損なうことになります。
-
328
常識
結局、バルコニー・アルコーブ・ポーチには何も置いてはいけません。
モラルです。
雨に濡れた傘も室内にしまってください。観葉植物も室内です。外はだめです。虫がわくし葉は落ちるし砂が風でまいあがったら大変です。洗濯物も室内で干してください。バルコニーに干すと外に落ちる心配があります。バルコニーのタイルもダメです。負荷がかかって構造上問題ありです。室外機も専用置場と図面に記されていない限りダメです。だって、共用スペースは何も置いてはならないのですから。
-
329
近所をよく知る人
あぁやっぱりね
>所詮被害妄想ですね
これで片付けるしかないよね。
(Wは止めといた方がいいよ、恥ずかしいから)
-
330
入居済み住民83
>>320
>規約で決まっていることに対して、Aさんは守る、Bさんは守らない。
このスレでの話題は規約で決まっていることに対して、AさんはAさんの
感覚で守っている、BさんはBさんの感覚で守っている。でもAさんは
Bさんのやっていることを規約違反だと言う。またBさんはBさんの感覚で
規約違反をしていないのに、AさんはAさんの感覚で自分が規約違反をして
いると理解している。
どちらが正しいのでしょうか?
「専用使用部分は規約で禁止されていなければやってよい」と信じて
いれば規約違反をしないで生活できます。
「専用使用部分は規約に書かれている事以外はやってはいけない」と
信じている方は、間違いなくと言っていいほど規約違反をしています。
理事ちゃんさんも自分が規約違反をしていることを認めていましたよね。
自分に甘く、人に厳しい姿勢はいけません。
[PR] 周辺の物件