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サラリーマンさん [更新日時] 2023-12-06 17:48:45

企業に電話してくる【マンション経営】の勧誘について。

今日、ある会社から電話があり、「マンション経営について・・・」と言ってきたので、
「興味ないから」と言って断ろうとした所まった引き下がらず、切っても何度もしつこく電話してきて、
途中からはこちらの言い方・考え方を否定し、話を終わらせる為にこちらがそれに対し謝れば
「今、誤りましたね?」と確認してきて、1時間近く電話を切ってくれずに困ってしまうような
迷惑行為がありました。

「興味がない」と言えば「マンション経営の何を分かった上でそう言うのか」と言い、
「話を万が一聞いても受ける事はない」と言えば「話を聞く前から勝手にきめつけるな」と言い、
とにかく圧力的傲慢な態度、相手を丸め込んで逃げ場を作らせないような絶対引かない姿勢でした。
「来客の予定があるから」と言って一旦電話は切りましたがまた夜に電話してくるそうです。
こういう迷惑な電話って、警察に言えばなくなるのでしょうか?

企業名で検索してのネットで検索できず、電話は非通知でした。
その人の名前は教えてくれましたが、電話番号は教えてくれません。
仕事も手が止まってしまうしとにかく迷惑で困っています。

皆さんこういった電話を受けた事ありませんか?
どうしたらいいのでしょうか・・・?

[スレ作成日時]2013-01-25 17:58:27

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マンション経営について(悪徳業者?)

  1. 6 匿名さん

    自然な丁寧さで「申し訳ありません、結構です」と言って有無を言わさず切れば
    すぐにかけ直してくるということはないと思います。
    ガチャンと切らずに一社会人として誠実に対応し、話は聞かずに切ること。

  2. 7 匿名さん

    一度目は「私には必要ない話です」と伝えて切る。

    断った人相手に二度目のセールスすると宅建業法という法律に違反している事になるので
    監督官庁へ通報する事にする。

    相手に「宅建免許の番号を教えろ」と言い、事実かどうかをネットで話しながら調べる。
    小さな業者だと都庁など都道府県のホームページになる、全国展開だと国土交通省。
    どちらかに必ず登録があるはず。

    通報して陽光都市開発みたいに行政処分までして欲しい場合は電話の録音が必要になる。

  3. 8 匿名さん

    高齢者の痴呆を利用し洗脳誘導。横領・殺人を隠蔽の社長

    @YouTubeさんから
    不動産業者に飴玉。
    何の許可も得ていない違法操業業者です。
    宅建許可・宅建免許なしで不動産売買・取引・大脱税。

  4. 9 評判気になるさん

    知らんぷり

  5. 10 評判気になるさん

    知らんぷり

  6. 11 宅建取引士K

     電話を切るのが大原則だが、それでも懲りない相手には、宅建業法第47条の2および規則16条の12違反であるといいましょう。47条の2は断定的判断を提供する行為禁止(例えば絶対儲かるなど)、威圧する行為禁止。則16条の2はいくつか内容があるが、その中に第1号ニで相手方等(勧誘される側)の意思に反して再勧誘する行為の禁止があります。
     もっともそん勧誘する相手は、宅建資格なんか持っていないから、理解できないだろうが、勧誘される側がそれなりの知識持っていることがわかるから、勧誘を止めるかもしれない。それでもやめないときは相手の名前と電話番号を聞き出し警察の生活安全課に相談しましょう。
     絶対してはいけないのが約束を受けること。脈ありと思ってさらに、その約束をネタにしつこく勧誘してくる。
    いかなる面談約束もしないこと。
     つづく。

  7. 12 宅建取引士K

     つづき
     もし、断りきれずに、やりますといってしまっも、書類のやり取りは一切してはいけません。
    口頭でも契約が成り立つことがありますが、勧誘側の用意した書類は何が書かれているか判りません。具体的に金額を渡す内容があるかもしれません。勧誘された側が口頭契約の履行に応じない場合は、勧誘した側は、自力救済の禁止(例えばコンサルタント料や調査費用、手数料等が取れないからといって、勝手に財布を取り上げることが出来ない)があるので、裁判で強制執行しか実現方法がないのです。しかし裁判所は勧誘した側の主張などめったに認めません。

     さらに、断りきれずに、売買契約(書)を結んでしまっても、代金を払っては絶対にいけません。仮に手付け金を払ってしまっていても、手付け金を放棄すれば契約解除が出来ます。
     
    契約書に停止条件付契約(ローン条項)であれば、ローンが組めないという理由で契約解除できます。
    勧誘相手が、着手しているから手付け解除が出来ないといっても、残金を払ってはいけません。
    手付金放棄なら数百万の損害で済みますが、残金を払ってしまうと数千万から億の損害が出ることがあります。
    つづく

  8. 13 宅建取引士K

     つづき
    売買契約をして、全金額を払ってしまい、後日、相場よりあるかに高い金額で買ったことがわかった場合。
    もし、途中段階で、刑法にかかる行為があった場合、警察に相談しましょう。そういう勧誘業者は何軒も同様の手口で問題を起しているので警察に資料がある場合があります。

    警察が民事不介入といって、対応してくれない場合、地元の消費生活センタに相談しましょう。
    日にちによっては、弁護士無料相談会があります。

    弁護士を探すには上記のほかに法テラスがあります。
    具体的に弁護士に動いてもらうときは有償ですが、勧誘した側に内容証明郵便を送ってもらうくらいなら10万20万くらいで済みます。宅建業法や消費者契約法でクーリングオフできることもあります。
    民事訴訟まで行くとそれなりの金額がかかります。

    訴訟に踏み切れないときは、都道府県庁不動産担当課に相談してみましょう。不動産業者の宅建免許を管轄しているので、業者も話し合いには応じるはずです。
    不動産業者には営業保証金制度があり、上限1000万円まで、営業保証金の中から弁済を受けられるかもしれません(被害者が数件ある場合早い者勝ち)。

    つづく


  9. 14 宅建取引士K

     つづき
    前述でも、解決しない場合、民事訴訟しかありませんが、裁判例として「買主は、売主業者の不利益事実の故意の不告知により『誤認』して契約したものであるとして契約の取消しを認めた事例」(東京地裁平24.3.27)等があります。勧誘した側は、相場よりもかなり高く売りつけていますから、これに該当することがあります。

    勝訴したとき、具体的にいくら回収できるかですが、勧誘した業者にどれだけ差し押さえて競売する財産があるかです。前述の営業保証金からの弁済は受けられるとしても、足りない場合が多々あります。勧誘した業者はどうせ長いことそんな商売続けられないことはわかっているので、会社にはほとんど財産を残さず社長個人か家族名義にしていることが多いです。被告として、それらを入れられるか検討しましょう。

    いままで、勧誘した側が不動産免許をもった業者と言う前提で話しましたが、不動産業者でない場合は営業保証金はありません。特殊な事例として「コンサルタント会社の取締役が婚活サイトで知り合った女性に対しマンションの購入を勧め、同女がこれを購入した事案において、当該勧誘行為は違法であるとして、取締役と会社に共同不法行為責任が、会社代表者に監督責任が認められた事例」(東京地裁H26.4.1)を上げます。

  10. 15 マンション検討中さん

    一分おきに逆電しまくりました。
    相手方から電話があったのだから、何の問題もありません。
    こちらは、ただ話が聞きたい。。という姿勢で、朝から晩まで(深夜まで)携帯を潰す勢いで電話しまくりました。
    以降、同種の会社からは一切電話なし。裏情報で「面倒なやつ」と出回ったのだと思います。
    寂しいような、精々したような。

  11. 16 匿名

    知らんがな。笑

  12. 17 大咲く

    知らんけど。笑

  13. 18 匿名さん

    くだらんねん!

  14. 19 匿名

    上司は、いません
    いつ帰ってくるか分かりません
    明日もいるかわかりません

    これで電話を切る

  15. 20 通りがかりさん

    ゴールドファステート

    個人情報を盗み、しつこく詐欺電話をかけてくる悪徳業者。
    「G&F」と名乗ることも。
    フレッツ光を騙ることもあり。

    06-6214-5610
    06-6214-5630
    06-6214-5609
    0120-69-1968
    08006000546
    0677771159
    08076148096
    08074397115
    08006000369

  16. 21 不動産専門家

    マンション一棟買いのリスクは解体時にかかる
    色んな費用のことを誰も言わない。
    鉄筋コンクリートの場合は数十年後に解体を
    しようとしたら全員撤去してもらうのに説得に
    時間と費用が掛かる。
    建物の解体費用も鉄筋なら1億円以上かかって
    今までの利益を吐き出すことになる。
    空き土地あるなら駐車場専門業者に貸す方が自分で
    管理するより楽で儲かる。
    自販機をそこに1台置いたら年間10万位にもなる。
    業者に騙されないようにして下さい。

  17. 22 不動産専門家

    撤去→退去の間違い。

  18. 23 匿名さん

    勉強になりました。
    確かに誰もそんなこと教えてくれませんわ。

  19. 24 職人さん

    うちの親は工務店経営してたけどいつも証券マンや不動産業者が
    家に飛び込み営業に来たら、そんなに儲かるならお前が買いなさい、
    1億までならお金貸してやるからと言って借用証書を目の前に出したら、
    みんな驚いて謝罪して帰ってたよ。笑

  20. 25 匿名さん

    凄い親父さんだあ。笑

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