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現在、吹き抜けの家を計画中です。
それほど大きな吹き抜けではない為、手摺(というか腰壁)は、出来るだけ低くしたいと、
申し出たのですが、契約中のハウスメーカーから法規上1100mmは必要ですと言われました。
ですが、とある住宅展示場の他メーカーのモデルハウス内で手摺高さが900mmのものを見つけ、
説明員に聞いたところ、900mmでもOKと言っていました。
いったいどちらの意見が正しいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-01-11 23:24:00
現在、吹き抜けの家を計画中です。
それほど大きな吹き抜けではない為、手摺(というか腰壁)は、出来るだけ低くしたいと、
申し出たのですが、契約中のハウスメーカーから法規上1100mmは必要ですと言われました。
ですが、とある住宅展示場の他メーカーのモデルハウス内で手摺高さが900mmのものを見つけ、
説明員に聞いたところ、900mmでもOKと言っていました。
いったいどちらの意見が正しいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-01-11 23:24:00
建築基準法だけで見れば、一般住宅の場合、そもそも手すりは
必須ではないです。実際、デザイン優先のスケルトン階段などで、
手すり無し階段はよく見かけます。
ただし、公庫基準とか、性能評価制度など、別の規定で決まっ
ているんだと思います。よって、HMによってどの制度(あるいは
基準)に対応するかで、異なってくるのかと。
> 第25条
> 階段及びその踊場の両側に側壁又はこれに代わるものが
> ない場合においては、手すりを設けなければならない。
> 2 階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間
> に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15
> センチメートル以下で、かつ、踏面が30センチメートル
> 以上のものにあつては、この限りでない。
リビングのどまん中に階段をつけるような場合(=壁に沿っていない)
にのみ手すりが必須ですね。
2.は、3m幅の階段なんか一般的な住宅じゃありえないので関係なし。
ちなみに、側壁がないという点から、らせん階段は手すりが必須ですね。
02さん、ありがとうございます。私は手摺(腰壁)の高さを下げたいのは、吹き抜けに面した2Fの書斎コーナーなのですが、上記を見ると該当しないようです。
つまり、なんの規制もないということでしょうか・・・?
うちは階段腰壁110センチで作ってあります
バルコニーは手すりを入れて110センチにしてもらいました
それより低いとちょっと身を乗り出したとき怖いですね
バルコニーの高さを決めるときに
手すり込みで110センチか、110センチの高さから手すりをつけるかの選択を迫られ、前者にしました
細かい法規よりも安全性ですかね?
低くは出来ないが高くしてもかまわないということでした
高すぎても圧迫感があります
それでも階段腰壁はちょっと高めに感じますが子供が小さいのでこれで良いと思っています
こんな時間なので、赤本をめくる元気が無くてすみませんが、高低差が1Mを越える場合は転落防止柵(1100ミリ以上)が必要だった記憶が・・・・バルコニーの手摺などがそれにあたるような・・・・
ずいぶんと古いのであれですが・・・
No.4はちょっと違いまして
1m以上の高さの階段は必ず手摺が必要です。
手摺があれば側壁等は必要ありません。
手摺の高さが1100mm以上というのは、建築基準法令126条に
「2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手摺壁〜設けなければならない。」
という記述があります。
その流れで吹き抜けに面する階段や2階廊下腰壁などは1100mm以上という指摘を受けることがあります。
ただ、上記の「その他これに類するものの」に該当するかどうかは審査機関の解釈に依りますので、話し合い次第では何とかなることもあります。(施主の要望で〜安全性については了解済等)
HMさんは施主にはかいつまんで話してくると思いますしご夫婦で検討されることが多いのでメジャーであわせたりして高さを決めればいいじゃないですか
身長156センチの私が
90センチだとちょうどおへそのあたり
110センチだとバストトップのあたり
となりました
もっと高い方だとどうですか?
90センチで股間のあたり、それ以下だと安全な高さと言えるでしょうか?
うちの吹き抜けの手すり高さは90センチだよ。
下を見下ろすのにちょうどいい高さ。
設計は独立の一級建築士事務所で、申請も通ってたよ。
うちの場合手造りの木造住宅ですので、110センチ以上というと、木材に無駄が出る。
あと110センチ以上だと、うちの場合は吹き抜け作る意味もなくなるかなあ。
建築基準法令126条の規定は建築基準法令117条に第2節の適用の範囲が規定されています。特殊建築物や3階建て以上の建物等には手摺高さ1100ミリ以上が必要ですが、2階建て以下の住宅は適用の範囲ではありません。特に条例などがある場合を除いて、確認申請もすんなり通ります。専門家の方も多くの方が誤解されている様です。