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民間が建築確認等の検査を行う危険性については制度発足当時から指摘されていました。
国土交通省が制度の不備がないか見直しを行うという報道があったところです。
制度の不備について、国土交通省の目に留まることを信じて思うところを書き込みましょう!!
[スレ作成日時]2005-11-18 19:15:00
民間が建築確認等の検査を行う危険性については制度発足当時から指摘されていました。
国土交通省が制度の不備がないか見直しを行うという報道があったところです。
制度の不備について、国土交通省の目に留まることを信じて思うところを書き込みましょう!!
[スレ作成日時]2005-11-18 19:15:00
耐震偽装事件発覚から早や1年が経ちました。調べてみると、この間には建築基準法等や建築士法等の改正、住まいの質の向上を図る住生活基本法の施行等、着実な改善がなされており、住宅局をはじめとする関係各部の努力の一端を知ることができました。引き続き、実行性の確保と計画の推進を図られることを強く要望します。(住生活基本計画:http://www.gov-online.go.jp/pdf/time/200611/time_12_19.pdf)
No36さんのご意見のとおり、確かに一般論のように見えますが、これらに基づき、省令、実施要領等が定められて実行性が有されていく訳ですから、購入を検討する者にとっては、重要な情報だと思います。そして、本年6月に施行された「住生活基本法」とそれに基づく「住生活基本計画」を高く評価します。少子高齢化を見越した諸施策は、これまでの政策の大きな転換点となるものであり、特にこれまでの「住宅を作っては壊す」社会から「いいものを作って、きちんと手入れして、大切に長く使う」社会への転換は高く評価できるものと考えます。また、格差を考慮した良質な賃貸住宅の整備等セイフチィーネットの構築も、今後を見据えた重要な政策であると考えます。
なぜ、国民の生活や消費活動に大きな影響を及ぼす施策が広く報道されないのか不思議でありません。
写真義務化キャンペ−ン
をマスコミを絡めて行うことが大事!
先ずは、写真撮影マニュアルをつくり、撮影時期、すり替えが出来ないようアングルなどを
指定した現場写真を建築図書にすることが最も重要と考える。
たった1枚の写真で、欠陥が露呈することもある。
写真は嘘をつかない。
それが、写真撮影という当たり前のことが義務化されていない。
国交省が、義務づけるべきだ。
国自らの発注工事なら証拠写真なしはあり得ないはずだ。
何千万円の仕事に写真が義務づけられていないなんて、完全な業者保護だ。
写真で、欠陥が露呈することが恐い業界が、圧力を掛けているのだろうか?
No38の意見に賛成です。もう1歩進んで、ISO 9000sの取得を促進(実質的に義務付け)し、記録の実行性を図り、品質を確保するという案はいかがでしょうか。
ISO規格の導入により、これまで不透明だった建築、資材、検査等の状況(記録)を明らかとし、第3者による品質の確保が期待できます。
問題の価格ですが、原価計算の透明性確保が推進されつつあり、コスト削減を図るため、大手企業を中心に、これまでの現場監督第1主義からコンストラクション・マネジメントの導入や資材の電子管理等によるコスト管理強化に取り組んでいるようであり、公共事業等での実績が積み上がることにより、著しい価格上昇はないものと考えます。
ハ−バ−ド大が作成した医療事故のマニュアルが新聞に掲載されていた。
原則は「隠さない、逃げない、誤魔化さない」。
①憶測を交えず事実のみを伝える。
②責任を負っていることを伝える。
③速やかに謝罪する。
④将来の防止策を説明する。
となっている。
これは、住宅業界にもそのまま当てはまると思う。
国土交通省は、27日221件中15件が耐震強度不足の疑いがあるとの耐震強度に関する調査の中間結果を公表しましたが、単純にみれば、100物件中6〜7物件の割合で耐震強度不足のマンションがあることとなり、問題の根深さを感じました。
本件は、過去5年間に建築確認を受けたマンション約6千件から無作為に調査対象を抽出して実施したものですから、新築マンションだけでも、約2万2千世帯5万8千人(1物件53世帯、1世帯2.67人で換算)が居住する400物件以上の耐震強度不足のマンションが存在することとなります。これは、地震国日本にとって国民の生命にかかる重大な問題であり、連絡を受けた地方自治体は、早急に聞き取り調査等を実施するとともに、対策を講じることが必要ではないでしょうか?
戸建てにも検査被害が相当数あることが判明。
今後、検査機関は図面と相違ないかチェックをするよう義務づけて、検査を厳しくする方向で検査制度を改革するとのこと。
驚くことに、今までは図面と相違があっても検査が通っていたことになる。
いい加減な検査で合格させた検査機関は、補償をするか、すべてイ−ホムズのように清算させて、償わせる仕組みが必要と思う。
のどもと過ぎれば熱さを忘る方式では、何度も同じ過ちを繰り返すだけだ。
行政、検査確認機関は、10年保てば良い建物を作るに存在しているのか?
優良な建築物をつ供給することは含まれていないのか?
建築士会も然り。
本当に、不作為ばかりで醜悪だよ。
住宅業界。
体よく民間開放とか言っていたけど、結局は天下り先を作っただけ。
手数料は高いが確認審査はいい加減だし、検査来てもロクに見ていかないし(業界人なら誰でも知っている)、最終的には何の責任も取らないし。
建築業界問題山積み、知らぬはお施主様のみ・・あぁ~可哀想!
愛知のCI東海について教えて下さい
国土交通省のHP見ると、2022年と2024年監督処分を受けていますが、これは指定確認検査機関として一般的な頻度ですか?
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisya_manage/app/press/file/20220224_a29184...
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisya_manage/app/press/file/20240306_c46878...
●指定確認検査機関の処分
【機 関 名】 株式会社 CI 東海 (中部地方整備局長指定第2号)
【処 分 日】 令和4年2月 24 日
【処 分 内 容】 監督命令
確認検査の業務に従事する建築基準適合判定資格者が、確認検査の業務に関し著しく不適当
な行為をしたことに鑑み、当該事案が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係
規定に適合しないことを見過ごすという不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュア
ルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和4年3月 17 日
までに提出すること。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況につ
いて監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに中部地方整備局長に報告すること。
<処分事由の概要>
愛知県内 1 件の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事していた建築基準適合
判定資格者が、過失により、以下のことを見過ごし、指定確認検査機関として法に適合しな
い建築計画に対し確認済証を交付した。
・法第 48 条第4号の規定による用途地域(第二種中高層住居専用地域)に本件計画の建
築物3階部分の用途が適合しないこと。
●関連する建築基準適合判定資格者の処分
【資 格 者 名】 谷川 貴彦(登録番号:第 5000559 号)
【処 分 日】 令和4年2月 24 日
【処 分 内 容】 業務禁止 10 日(令和4年3月 24 日から令和4年4月2日まで)
【処分内容】
1.指定確認検査機関
機 関 名 株式会社 CI 東海 (中部地方整備局長指定第2号)
処 分 日 令和6年3月 6 日
処 分 内 容 監督命令
確認検査の業務に従事する建築基準適合判定資格者が、確認検査の業務に
関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析
した上で、同様の事案を再発させないよう、審査マニュアルの改善及び審査
体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和6年3月 27
日までに提出すること。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、
その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに中部地
方整備局長に報告すること。
2.建築基準適合判定資格者(確認検査員)
資 格 者 名 善久 好克(登録番号:第 5000099 号)
処 分 日 令和6年 3 月 6 日
処 分 内 容 業務禁止 10 日(令和6年3月 29 日から令和6年 4 月 7 日まで)
【処分事由の概要】
愛知県内の建築計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、確認審査等
に関する指針(平成19年6月20日国土交通省告示第835号)第1第3項第 10 号の規
定により、建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査する必要があるにもかかわら
ず、過失により、配置図に愛知県建築基準条例(昭和 39 年愛知県条例第 49 号)第8条第
1項の規定に適合することを示す「擁壁の設置その他安全上適当な措置」が明示されていな
いことを見過ごし、指定確認検査機関として、確認済証を交付した。