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第1種低層住居地域で境界線から1mの外壁距離後退制限があります。
これは建物の外壁とのことですが、庇の先端やカーポートの屋根の先端もこの制限を受けるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-12-26 21:47:00
第1種低層住居地域で境界線から1mの外壁距離後退制限があります。
これは建物の外壁とのことですが、庇の先端やカーポートの屋根の先端もこの制限を受けるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-12-26 21:47:00
外壁以外で規定されている協定は今まで見たことが無いですね。詳しくは02さんの言われる通りだと思います。
通常は、出窓等も除外され、後退ラインからはみ出せる総延長が規定されていることが多いです。
レスありがとうございます。
役所に確認したところ、詳しくは図面を見ないとはっきりとは言えないが、一般的には庇はOKで、カーポートに関しては境界線側に柱がなければ(敷地側に2本柱で建つもの)OKだろうとのことでした。
ついでに
建築協定だけで定められるものではないよ。
地区計画などで一般的なのは、
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離をいう。つまり、軒、庇などは対象とならない。
外壁の後退距離の限度は、1.5mか1mのいずれかを定める。
外壁の中心線または外壁に代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の場合は緩和される。
物置(下屋の場合も含む)、附属の自動車車庫・自転車置場等で、軒高2.3m以下かつ床面積合計5平方メートル以内の場合は緩和される。