- 掲示板
管理会社って例えば訴訟でも起こして住人から管理費を取り立てる権限ってあるのでしょうか?
管理組合に管理委託費を請求する権限は当然あるでしょうが。
出納業務を委託されているだけなので、法的な請求権はないと思うのですが、
どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2010-11-07 00:22:11
管理会社って例えば訴訟でも起こして住人から管理費を取り立てる権限ってあるのでしょうか?
管理組合に管理委託費を請求する権限は当然あるでしょうが。
出納業務を委託されているだけなので、法的な請求権はないと思うのですが、
どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2010-11-07 00:22:11
>管理会社は、管理費滞納があっても修繕積立から取るから取っぱぐれはないよ。
おもしろいマンション
>内容証明郵便を書けるような理事長は少ないだろうね。
管理会社の業務範囲。理事長はハンコ押すだけ。
内容証明郵便の書式は、検索すればすぐ出てくるよ。
しかし、そんなことは、管理会社がやるのが普通じゃないの。
内容証明郵便までは、管理会社の仕事にしてるからね。それから先は、当然管理組合の仕事。
>内容証明郵便までは、管理会社の仕事にしてるからね。それから先は、当然管理組合の仕事。
その費用、約千円は管理委託費で払わせる他無いね。
理事長がやれば違約金で滞納者負担となるのよ。
滞納者は管理会社に感謝するね。
>乙は、未収納金の回収について、別表第2会計管理業務「4未収納金の処理」に従い履行するものとするが、支払期限を2年以上経過した場合は、当該未収納金の2分の1を買い取らなければならない。
なんて厳しい委託契約もあるよ。
私は理事長時代に内容証明書の発送は数回と、裁判は2回、刑事告訴を1回やりました。
基本的には管理費や修繕費の取り立て催促や督促、内容証明書の発送、裁判は全て理事長の仕事になります。
すみません、聞きたいのは誰の仕事か、誰がやるべきか、管理会社がやってくれるか、
といったことではなくて、
法的な権利があるかどうかです。
当然ないと思っているのですが、念のため確認しています。
例えば、AさんがBさんにお金を貸していて、全くの他人のCさんが、BさんはAさんに金返せと訴えを起こしても
受け付けてもらえませんよね。
契約書を読みましょう。
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。