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現在、国土交通省に無登録のA株式会社がマンションの管理を行っています。
区分所有権は持っていませんが、管理規約に「A株式会社がマンションの管理者となる」旨記載があります。
質問:この場合、A株式会社は自主管理ということになり、合法なのでしょうか?
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-10-25 23:01:27
現在、国土交通省に無登録のA株式会社がマンションの管理を行っています。
区分所有権は持っていませんが、管理規約に「A株式会社がマンションの管理者となる」旨記載があります。
質問:この場合、A株式会社は自主管理ということになり、合法なのでしょうか?
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-10-25 23:01:27
原則を守るのが目的じゃないんだからさ。
つまり、結果が出る可能性の低い20%署名なんてものに奔走するのは愚かだよ。
国交省だろうが都庁だろうが弁護士だろうがマン管士だろうが管理会社だろうが裁判所だろうが、使えるものを使って財産を保全する。全部ダメなら20%署名集めてがんばる。それもダメなら早いとこ売っぱらう。
スレ主のような状況の場合、そうするしかないよ。
それなのに、原則がどうとか。アホか。
>No13さん
説明不足でした、すいません。
無登録の法人が管理をやっている。でもその法人は管理者に指名されている。
この場合、マンション管理適正化法に触れないか?
ということです。
>この場合、マンション管理適正化法に触れないか?
同法で規制されるのは、管理組合から委託を受けて管理業務を行うものであり、本例では法人が管理者になっているので、委託契約は存在してませんので適正化の適用外です。
逆に言えば、これを狙った姑息な手段で合法的に管理組合が乗っ取られている現象です。
>No24さん
よくわかりました。ありがとうございます。
やはり管理者になっていると、セーフなんですね。
やっていることは同じなのに・・・
違法ではないけど、やはり適性に問題ありかなとは思います。
>逆に言えば、これを狙った姑息な手段で合法的に管理組合が乗っ取られている現象です。
これから脱却するには、第一段階で管理者と理事長を分離して理事会を機能させて、理事長と管理者の対等関係を確立させた後に、規約改正して管理者を正常な総会で選出する様にする事です。
No.16です。
誤解があったようですが、何でも役所に駆け込めば良いという意味ではありません。
もしも都庁に行って、当該法人が管理者にあたるかどうか、疑義があるので指導してくれと言っても無駄でしょう。
明らかな違法性が認められないからです。
また、総会が1回も行われていないから指導してくれと言っても、追い返されるかも知れません。まずは区分所有者として、開催を請求するのがスジだからです。
しかし、総会が行われておらず、区分所有者が開催を要求したにもかかわらず、管理者がそれを拒絶したという事実があれば、話は別。明らかに違法だからです。
役所というのはグレーなことは介入しませんが、ブラックに対しては必ず動くところです。
ですから、上手く使えば、対応策として最も楽です。
もちろん、簡単に1/5の議決権を集めることが出来るなら、それが正攻法ですので、そちらをお勧めします。