注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-03-10 18:59:19

前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/株式会社棟匠

[スレ作成日時]2009-05-18 22:20:00

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茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2

  1. 987 匿名さん

    固定資産税など地方税を脱税した場合、何年間さかのぼって徴収され
    重課税や延滞税はあるのですか?

  2. 988 匿名さん

    >980

    違います。屋根が切り妻になっていてベニアはずしたら1.4m以上ある天井と推測できました。
    っていうか、外さない天井なら、あんなぺらぺらのベニア天井に張ると思わないんですが。
    営業さんに、この天井は?って聞いたら、うまく話題を変えられましたので・・・。
    まあ、気に入られたら、どのメーカーを選んでもいいと思いますが。

  3. 989 匿名さん



    脱税ですね



    これは大事になりそうだ



    差し押さえもあるらしい

  4. 990 匿名さん

    ベニヤの改修には
    石膏ボードに、ドライウォール?
    それとも、からっとボード?

  5. 991 ぺらぺらさん

    t=3mmベニヤのみ

  6. 992 匿名さん

    で、屋根裏の天井は施主が自分で外してるの?それとも工事をやった大工がやるの?あるいは棟匠のリフォーム会社の棟匠ライフあたりにやらせる?

  7. 993 匿名さん

    >987

    脱税の時効は5年間、来年度の法改正で10年になるかもね。

  8. 994 査察官

    地方税法で悪意の場合の時効を語れ!
    また督促で支払わない場合の徴収方法をカキコせよ!

  9. 995 物件比較中さん

    >>988
    ペラペラのベニアを外せば1.4m以上はあったのですね。でも天井の話題に触れたら話題を変えたということは棟匠も天井を外すことを表だっては奨めていないのですかね〜?
    ベニアを外すことを表だって推奨していなかったり、ペラペラの天井であっても天井があれば違法ではないことを考えると、やはりこれ以上棟匠を追求することは無理ということでしょうか?「小屋裏は基本的に物置としての使用を想定しているので居室スペースの天井のようにコストのかかるものではなく、経済的なベニアにした」といわれてしまえばそれまでのような気がします。「棟匠から天井を外すことを奨められた」とか、「棟匠に頼んで天井を外してもらった」といった証言があればまだ可能性はあるように思いますが、そんな方はおられないでしょうか?

  10. 996 匿名さん

    >994

    悪意があろうがなかろうが脱税の時効は5年
    査察官ならそれくらい自分で調べろ

  11. 997 e戸建てファンさん

    もうそろそろお別れですね。
    次スレはなしかな?

  12. 998 匿名さん

    さようなら〜(笑)

  13. 999 匿名さん

    1000になりましたら次スレに移動お願いします。

    茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/68630/

  14. 1000 匿名さん

    そして東証は永遠に

  15. 1001 実質7年です...小屋裏偽装事件は固定資産税都市計画税延滞税7年分追加徴収

    国税通則法によると、国税徴収権が消滅する時効は、法定納期限の翌日から起算して5年間です。脱税の場合には、税務当局がそのことを知った日から(知らなくても最大限その国税の法定納期限から2年を経過した日)から消滅時効が進行します。したがって、脱税の場合は7年で時効になります。

    国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
     偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。
     国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。
     また、税務調査などにより税金の増額更正を受けた場合には、納税義務の消滅時効の中断事由に該当します。そのため、増額更正の部分のみが納期限の翌日から新たに5年の時効期間が進行することになります。

  16. 1002 匿名

    代償は重い。

  17. 1003 匿名

    素朴な疑問ですが、何故、違法だと分かっているのに完成後の検査が通るのかが不思議です!                  検査する側も違法だと分かっているはずだと、思います。

  18. 1004 匿名はん

    >>1003
    1.4m以下の天井さえあれば、どのような天井であっても違法ではないということですよね。
    なので棟匠の建物は違法ではないと思われます。もし棟匠が天井を外すことを施主にそそのか
    しているとしたら、それは問題ですよね。どのような法律に触れるかは知りませんが・・・。

  19. 1005 幇助

    ペラペラの天井取り付けて
    施主が取り外すことを知っているというより
    幇助しても証明することに時間がかかる。
    だから国税と地方税両方の脱税で捜査することになるのでしょうね。
    これは明確ですからね。
    逃げようが無いし、前に書いてあるように七年間遡って追徴されるのはキツイ!
    これからは、この会社と通謀してロフトを造る際には覚悟した上で。
    柏市で予定している見学会開催予定の住宅の検査を通してしまって、
    検査担当者は後でどう釈明するのか楽しみです。

  20. 1006 匿名はん

    >>1005

    >だから国税と地方税両方の脱税で捜査することになるのでしょうね。
    結局それで損をするのは棟匠ではなく施主さんですよね。何か理不尽だな〜。

    >検査担当者は後でどう釈明するのか楽しみです。
    天井の厚みに対する規定ない以上、天井があればそれがペラペラであっても検査者のかたは検査は通すしかないですよね!?規定がない以上検査する方に何の責任もないように思いますが・・・。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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